第1 この記事の対象と示談案を開いたときの三つの確認
1 対象は人身事故の最終示談案である
本記事は,2026年8月29日時点の法令,公的資料及び交通事故損害賠償実務の文献をAIで整理し,任意保険会社から人身事故の示談案,示談金提示書,免責証書又は承諾書が届いた被害者が,署名前に確認する順序を説明するものである。
死亡事故,重度後遺障害,外国事故及び事業損害のように個別計算の比重が大きい事案は,本記事だけで示談の当否を判断する対象としていない。
示談案の表題は保険会社によって異なるが,確認の中心は同じである。
①何を損害として認めたか,②過失割合をどのように適用したか,③既払金や給付をどのように差し引いたか,④今回いくら支払うのか,⑤その支払によって何を清算するのかを分けて読む必要がある。
2 最終支払額だけでは示談案の評価はできない
示談案の末尾にある「お支払額」又は「差引支払額」は,通常,損害額そのものではない。
治療費を医療機関へ直接支払っていれば,その額が認定損害額と既払金の双方に計上され,最後に差し引かれることがあるため,振込額だけを見ても,慰謝料や休業損害の評価を確認できないからである。
示談案は,まず損害項目ごとの認定額を読み,次に過失相殺,既払金等の調整及び最終支払額をたどるのが基本である。
慰謝料の計算自体を確認したい場合は,関連記事「交通事故の慰謝料の種類と三つの算定基準」も参照されたい。
3 署名を保留しても時効の確認は別に必要である
民法724条及び724条の2によれば,人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は,現行法上,損害及び加害者を知った時から5年間又は不法行為の時から20年間行使しないときに時効によって消滅する。
また,自動車損害賠償保障法16条1項に基づく被害者の保険会社に対する請求権は,同法19条により,損害及び保有者を知った時から3年で時効にかかる。
もっとも,事故日,請求の法的根拠,後遺障害の有無及び時効の完成猶予・更新事由によって起算点や経過措置の検討が必要になる。
示談案への回答を保留することと,請求権の期間管理は別の問題であるため,事故から長期間が経過している場合は先に時効を確認する必要がある。
第2 示談案は四つの層に分けて読む
1 認定損害額,過失相殺,既払金及び今回支払額を区別する
示談案の計算は,次の四つの層に書き直すと理解しやすい。
保険会社の書式で項目名が異なるときも,どの数字がどの層に属するかを確認すれば,計算の抜けや二重控除を発見しやすくなる。
| 層 | 確認する数字 | 主な確認点 |
|---|---|---|
| ①認定損害額 | 治療費,交通費,休業損害,慰謝料,逸失利益等の合計 | 項目の欠落,期間,日数,基礎収入,算定基準 |
| ②過失相殺後の額 | 認定損害額に過失割合を反映した額 | 過失割合,対象項目,計算の順序 |
| ③既払金・給付調整後の額 | 治療費の直接払,休業損害の先払,自賠責保険金,対象となる給付等を調整した残額 | 支払先,支払日,法的性質,控除の可否及び順序 |
| ④今回支払額 | 示談成立後に振り込まれる額 | 振込期限,振込先,分割の有無,清算条項との対応 |
2 簡単な検算例
例えば,認定損害額が200万円,被害者側の過失が20%,既払金が110万円と記載されている場合,書面上の単純な計算は「200万円×80%-110万円=50万円」となる。
この50万円は今回の振込額であって,慰謝料が50万円と認定されたことを意味しない。
この例でも,110万円の内訳と控除順序が正しいとは限らない。
治療費の直接払,労災保険給付,健康保険給付,人身傷害保険金等は法的性質が異なり,過失相殺の前後のどちらで調整するかも一律ではないため,既払金欄を一つの数字のまま確認してはならない。
第3 慰謝料欄の見方
1 傷害,後遺障害及び死亡のどの慰謝料かを分ける
人身事故の慰謝料には,治療期間に対応する傷害慰謝料,後遺障害等級が認定された場合の後遺障害慰謝料及び死亡慰謝料がある。
示談案に単に「慰謝料」とだけ記載されている場合は,対象となる損害の種類,対象期間及び計算方法を書面で確認する必要がある。
傷害慰謝料では,入院期間,通院期間,実通院日数,傷害の内容及び治療経過が計算の前提となる。
事故日から症状固定日又は治癒日までの全期間がそのまま同じ単価で計算されるとは限らないため,始期,終期及び日数の拾い方を確認する。
2 自賠責保険の支払基準と民事賠償額を同一視しない
国土交通省の自賠責保険・共済ポータルサイトによれば,令和2年4月1日以降の事故に適用される傷害慰謝料は1日4300円であり,対象日数は傷害の状態及び実治療日数等を勘案して治療期間内で定められる。
同じ傷害部分には被害者1人につき120万円の支払限度額があり,治療関係費,文書料,休業損害及び慰謝料がその枠に含まれる。
この支払基準は,自動車損害賠償保障法16条の3に基づく自賠責保険金等の支払基準であり,民事上の損害賠償額を常にその金額へ限定する規定ではない。
示談案がどの基準を用いたか不明であれば,「傷害慰謝料の計算式,対象期間,対象日数及び採用した基準」を照会するのが先である。
3 期間と実通院日数を資料で照合する
診断書,診療報酬明細書,領収書及び通院日一覧を用いて,初診日,入院日数,退院日,通院日数及び症状固定日を照合する。
通院先が複数ある場合,同じ日の重複計上の有無と,整骨院等の施術期間がどのように扱われたかも確認する。
症状固定は,治療関係費や休業損害を検討する期間と,後遺障害慰謝料や逸失利益を検討する期間を分ける重要な時点である。
症状固定の意味は,関連記事「むち打ちの症状固定と後遺障害申請」で説明している。
第4 休業損害欄の見方
1 日額,休業日数及び現実の収入減を分ける
休業損害は,事故前の収入を基礎として,受傷のために休業したことによる現実の収入減を検討する損害項目である。
示談案では「日額×認定休業日数」の形が多いが,日額の基礎,欠勤・遅刻・早退の日数,有給休暇の使用及び賞与等への影響を分けて確認する。
令和8年版の『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』は,給与所得者について,事故前の収入を基礎とする現実の収入減を原則とし,有給休暇の使用も休業損害として認める旨を示している。
同書83頁(PDFビューア98頁)は,休業中の賞与減額,昇給・昇格遅延等も扱っているため,月例給与だけで計算が終わらない場合がある。
2 職業ごとに必要資料が異なる
給与所得者では,休業損害証明書,源泉徴収票,給与明細及び勤務先の勤怠記録が基本資料となる。
事業所得者では,確定申告書,収支内訳書又は青色申告決算書,帳簿,売上資料及び休業中も支出を免れなかった固定費を確認し,売上減少だけでなく利益への影響を検討する。
家事従事者では,事故前の家事分担,家族構成,受傷による家事への支障及び回復経過が問題となる。
パート収入がある家事従事者については,実収入と家事労働の評価を単純に加算するのではなく,基礎収入の選択を確認する必要がある。
無職者でも,就労能力と就労意思があり,就労の蓋然性が認められる場合は休業損害が問題となり得る。
したがって,示談案の「休業損害0円」という結論だけでなく,保険会社が職業,収入資料及び休業の必要性をどのように評価したかを確認する。
3 自賠責の日額は一つの確認基準である
国土交通省の現行案内では,自賠責保険の休業損害は原則として1日6100円であり,これを超える収入減を立証できるときは1日1万9000円を限度として実額が支払われる。
これは自賠責保険の支払基準であるため,任意保険会社との民事示談で常に日額6100円に固定されるわけではない。
第5 逸失利益欄の見方
1 傷害による休業損害と後遺障害逸失利益を区別する
休業損害は主として症状固定までに生じた収入減を扱い,後遺障害逸失利益は症状固定後に残った労働能力の低下による将来の収入減を扱う。
症状が残っていても,後遺障害等級,仕事への具体的支障及び将来の減収可能性の検討がなければ,逸失利益の有無や額は判断できない。
2 基礎収入,労働能力喪失率及び喪失期間を確認する
逸失利益の一般的な計算要素は,①基礎収入,②労働能力喪失率,③労働能力喪失期間及び④中間利息を控除するライプニッツ係数である。
示談案では,計算式の結果だけでなく,各要素の数字と採用理由を確認する。
令和8年版の『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』111頁~112頁(PDFビューア126頁~127頁)は,基礎収入を原則として事故前の現実収入としつつ,将来に現実収入を上回る収入を得る蓋然性がある場合の取扱い,職業・年齢・障害の部位等を踏まえた労働能力喪失率及び喪失期間の個別判断を示している。
等級表の喪失率や67歳までという終期を,事案を見ずに機械的に当てはめるものではない。
3 等級認定前又は症状固定前の最終示談に注意する
症状が残っているのに後遺障害の申請や判断が終わっていない場合,示談案に後遺障害慰謝料と逸失利益が含まれていないことがある。
その段階で人身損害全部を清算する書面へ署名するかは,後遺障害部分を示談の対象から外す留保の有無と併せて確認する必要がある。
第6 既払金及び各種給付の見方
1 支払日,支払先及び名目を一覧にする
既払金欄は,少なくとも,①医療機関への治療費直接払,②被害者への休業損害又は内払,③自賠責保険金,④加害者本人からの支払,⑤被害者側の保険又は社会保険からの給付に分ける。
各支払について,支払日,支払先,金額,名目及び根拠資料を一覧にし,示談案の数字と照合する。
保険会社から一括払の内訳や計算根拠を得たいときの照会項目は,関連記事「任意保険の示談代行とは」でも整理している。
同記事が挙げる,損害項目ごとの認定額・支払額・計算根拠,自賠責部分の認定及び一括払の調整内容は,示談案の検算にも利用できる。
2 すべての給付が同じ方法で控除されるわけではない
損害の填補を目的とする給付は損害額から調整されることがあるが,給付の制度目的,対象損害,受給権者及び代位の有無によって取扱いが異なる。
労災保険,健康保険,介護保険,公的年金,自賠責保険,人身傷害保険及び搭乗者傷害保険等を「既払金」として一括し,自動的に全額控除できるわけではない。
令和8年版の『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』307頁~315頁(PDFビューア318頁~326頁)は,控除の対象となる給付とならない給付,過失相殺の前後の調整及び損害項目への充当を区別している。
示談案で給付名が省略されている場合又は控除額が合わない場合は,給付ごとの法的性質と計算順序を書面で確認する。
3 同じ支払を二重に差し引いていないかを確認する
治療費の直接払を認定損害額へ計上した上で既払金として同額を控除すること自体は,二重控除ではない。
これに対し,自賠責保険金の内訳に含まれている治療費を別の既払金として再度差し引くなど,同じ支払を異なる名目で重ねて控除していないかは,支払履歴で検算する必要がある。
第7 過失割合欄の見方
1 損害額の計算と事故状況の評価を分ける
民法722条2項は,被害者に過失があったときは,裁判所がこれを考慮して損害賠償額を定めることができると規定する。
示談案に「20%減額」と記載されていても,その割合は事故状況の評価であり,慰謝料や休業損害の算定基準とは別の論点である。
過失割合を確認するときは,保険会社が前提とした事故態様と,その根拠となる資料を確認する。
交通事故証明書は事故の発生等を証明する資料であるが,通常,過失割合そのものを認定する書類ではないことは,関連記事「交通事故証明書の取得方法と記載内容」で説明している。
2 低負担の資料から事故態様を照合する
最初に確認する資料は,交通事故証明書,事故現場と車両損傷の写真,ドライブレコーダー映像,修理見積書,事故直後の当事者の説明及び保険会社が作成した事故状況図である。
それでも事故態様が争われる場合は,刑事記録の取得可能性を検討するが,記録の種類,保管状況及び開示の可否によって入手できないことがある。
物損の示談が先行している場合は,物損の合意書に過失割合が明記され,人身損害でも同じ割合を前提とする趣旨になっていないかを確認する。
物損と人身損害は損害項目が異なるが,同じ事故態様について既にした合意の内容が後の交渉で問題となることがある。
第8 清算条項,権利放棄条項及び支払条件の見方
1 示談は金額の確認だけではない
民法695条は,和解が,当事者が互いに譲歩して争いをやめることを約することによって効力を生ずると定め,民法696条は和解の効力を定める。
したがって,示談書,免責証書又は承諾書への署名は,提示額を受け取る手続であると同時に,争いの対象となった権利関係を確定させる合意である。
2 当事者,事故,損害及び期間の範囲を確認する
清算条項では,誰と誰の間で,どの事故について,どの損害を,どの期間まで清算するかを読む。
運転者,車両保有者,使用者及び保険会社のうち誰が当事者となるか,物損だけか人身損害も含むか,後遺障害や将来治療費を含むかを確認する。
「本件事故に関し,本書に定めるほか何らの債権債務がない」などの包括的な文言があるときは,示談案の損害項目に記載されていない請求まで放棄する趣旨になっていないかを確認する。
一部払又は傷害部分だけの先行示談であれば,清算対象をその一部に限定する文言との対応が重要である。
3 予期しない後遺症の判例は一般的なやり直しを認めたものではない
最高裁昭和43年3月15日第二小法廷判決は,全損害を正確に把握しにくい状況で早急に少額の賠償金を受ける示談がされた事案について,示談当時に予想できなかった再手術や後遺症の損害まで権利を放棄した趣旨ではないと解した。
これは,すべての示談について,後から症状が変われば当然に追加請求できるとした判決ではなく,合意時の状況,金額及び予測可能性を踏まえた合意の範囲の判断である。
症状が残り,又は後遺障害の判断が終わっていない場合は,判例上の例外を後から主張することを前提にせず,後遺障害部分等を清算対象から外す留保条項を示談時に検討する方が合意の範囲を明確にできる。
留保条項の文言は,留保する損害,判断時点及び別途協議の相手方を具体化する必要がある。
4 支払日と清算の効力発生時点を確認する
示談書には,支払額だけでなく,支払期限,振込先,振込手数料の負担及び分割払の有無を記載する。
清算の効力が署名時に直ちに生じるのか,示談金の全額支払を条件とするのかも確認し,支払前に権利だけを放棄する構造になっていないかを読む。
治療中の自賠責被害者請求・仮渡金,示談成立後の支払時期及び時効の区別は,「交通事故の慰謝料はいつもらえるか」で整理している。
第9 保険会社へ書面で確認する項目
1 金額と計算順序の照会
示談案の説明が不足しているときは,電話だけでなく,次の事項をメール又は書面で照会すると回答と検算の対応関係を残しやすい。
①損害項目ごとの請求額,認定額,不認定額及び不認定理由
②傷害慰謝料の対象期間,対象日数,計算式及び採用基準
③休業損害の日額,認定日数,基礎資料及び除外した日
④逸失利益の基礎収入,労働能力喪失率,喪失期間及びライプニッツ係数
⑤過失割合,前提とした事故態様及び根拠資料
⑥既払金・給付ごとの支払日,支払先,名目,金額及び控除順序
⑦遅延損害金及び弁護士費用相当損害を計上していない場合の取扱い
⑧今回支払額,支払期限及び清算の効力発生時点
金融庁の「保険会社向けの総合的な監督指針」は,保険会社の支払管理態勢に関する監督上の評価項目として,個人を相手に示談交渉サービスを行う場合に,相手方の主張をよく聞き,丁寧で分かりやすい説明を行う態勢を求めている。
また,顧客の照会に応じ,保険金等の算定根拠を丁寧で分かりやすく説明し,算定根拠を明確にする態勢も評価項目としているが,これは監督指針であり,個別事案の損害額を直接決める算定基準ではない。
2 回答後に追加資料を出すかを決める
保険会社の回答で前提資料が不足していたことが分かった場合は,結論を変え得る資料から追加する。
例えば,休業日数の不足には勤怠記録,基礎収入の不足には源泉徴収票や確定申告書,通院日数の不足には診療資料,過失割合には事故状況資料を対応させる。
追加資料を出しても争点が残る場合は,争点となる金額,資料の取得費用及び解決までの期間を比較して,交渉,ADR又は訴訟のいずれへ進むかを決める。
何が判明しても結論がほとんど変わらない資料まで集め続ける必要はない。
第10 交渉で解決しない場合の相談先
1 交通事故紛争処理センター
公益財団法人交通事故紛争処理センターは,自動車事故の損害賠償問題について,中立公正な立場から,無料で法律相談,和解あっ旋及び審査を行う機関である。
利用できる事件や管轄に条件があるため,公式サイトの利用案内と必要資料を確認し,申込み先を選ぶ。
2 そんぽADRセンターと自賠責保険・共済紛争処理機構
日本損害保険協会のそんぽADRセンターは,保険業法に基づく指定紛争解決機関として,対象となる損害保険会社との苦情解決及び紛争解決を扱い,費用は原則無料である。
ただし,自賠責保険金の支払等に関する紛争は,そんぽADRセンターの紛争解決手続の対象外であり,一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構の対象となる。
示談案の相手方,争っている保険の種類及び争点によって利用先が異なる。
任意保険の示談額全体,自賠責の等級・支払又は自分の人身傷害保険の支払のどれが問題かを整理してから相談先を選ぶ。
第11 署名前の最終チェックリスト
1 金額,資料及び条項の確認
次の欄のうち一つでも根拠を説明できない項目があれば,その項目を照会してから署名の当否を判断する。
金額の大小だけでなく,症状固定,後遺障害,支払済み給付及び清算範囲のつながりを確認することが重要である。
| 確認欄 | 確認事項 |
|---|---|
| □ | 人身損害と物損のどちらを示談する書面か |
| □ | 治癒又は症状固定の時期が資料と一致するか |
| □ | 治療費,交通費,文書料等の損害項目に漏れがないか |
| □ | 傷害慰謝料の種類,対象期間,日数及び基準が分かるか |
| □ | 休業損害の日額,日数,職業別資料及び有給休暇の扱いが分かるか |
| □ | 後遺障害慰謝料と逸失利益の有無,等級及び計算要素が分かるか |
| □ | 過失割合とその根拠となる事故態様・資料が分かるか |
| □ | 既払金・給付を支払日,支払先及び名目ごとに照合したか |
| □ | 過失相殺と既払金等の調整順序が分かるか |
| □ | 最終支払額,支払期限及び振込先が明記されているか |
| □ | 清算する当事者,事故,損害及び期間の範囲が分かるか |
| □ | 残存症状がある場合に後遺障害等の留保が必要でないか |
| □ | 時効の完成が近くないかを別に確認したか |
第12 出典・参考資料
1 法令
①民法(明治29年法律第89号)695条,696条,722条,724条及び724条の2(e-Gov法令検索)
②自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)16条,16条の3及び19条(e-Gov法令検索)
2 裁判例
①最高裁判所第二小法廷昭和43年3月15日判決(昭和40年(オ)第347号,民集22巻3号587頁)。
裁判所HP未掲載。
判示内容は,司法研修所・山城一真「契約の解釈について」25頁~26頁〔PDFビューア25頁~26頁〕で確認。
3 法令に基づく支払基準
①国土交通省・金融庁「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(自動車損害賠償保障法16条の3に基づく支払基準。国土交通省「限度額と補償内容」及び『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』483頁~484頁〔PDFビューア491頁~492頁〕参照)
4 所管行政機関の監督指針
①金融庁「保険会社向けの総合的な監督指針(II-4 業務の適切性)」II-4-4-2(2)⑤ケ(エ)及びコ(ウ)(2026年8月17日適用版)
5 紛争解決機関の案内及び文献
①公益財団法人交通事故紛争処理センター「センターの業務」
②一般社団法人日本損害保険協会「相談対応,苦情・紛争の解決(そんぽADRセンター)」
③一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構「紛争処理制度について」
④公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』上巻(2026年版)83頁,90頁,99頁,104頁,111頁~112頁,307頁~315頁