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交通事故の後遺障害逸失利益|減収のない会社員・家事従事者・自営業者の立証と計算(AI作成)

第1 減収の有無や後遺障害等級だけでは決まらない

後遺障害逸失利益は,後遺障害による労働能力の低下に伴い,将来得られたはずの収入や家事労働による利益を失うことについての財産的損害である。
会社員の給与が減っていない場合でも直ちに否定されるものではなく,家事従事者も無収入だから対象外になるわけではない。
他方,等級が認定されたというだけで,等級に対応する率を年収に掛けた額が当然に認められるものでもない。

休業損害が主として症状固定までの休業による損害を扱うのに対し,後遺障害逸失利益は症状固定後の将来の損害を扱う。
後遺障害慰謝料は精神的損害に関する別の項目であり,逸失利益の争いと区別して検討する(民法709条・710条)。

本記事は令和8年8月30日現在の法令,裁判所公開判決及び実務文献に基づき,被害者側から,会社員・家事従事者・個人事業者の立証と計算を説明するものである。
死亡逸失利益,法人自体の損害及び役員報酬の詳細は対象外とし,以下の設例も個別事件の認定額を予測するものではない。

第2 計算式と基礎収入を確認する

1 計算の前提を四つに分ける

年ごとの基礎収入と喪失率が一定の場合の基本式は,基礎収入の年額×労働能力喪失率×喪失期間に対応するライプニッツ係数である。
計算より先に,次の条件が何を根拠に設定されているかを確認する。

計算条件確認する内容避けたい誤り
①基礎収入事故がなければ得られた収入又は家事労働の評価額売上全額や直近1か月だけで決める
②喪失率障害が仕事・家事へ及ぼす具体的な影響等級の率を説明なしに固定する
③喪失期間支障が続くと認められる期間すべての14級を5年とする
④係数年数と利率に応じた中間利息控除年3%用と年5%用を取り違える

この算定の基本は,日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』上巻(基準編)2026年版(以下「赤い本」)111頁~113頁による。
同書は,後遺障害逸失利益では,死亡逸失利益と異なり生活費を控除しないのが原則であるとしている。

2 職業に応じて基礎収入の資料を選ぶ

類型基礎収入の考え方最初に確認する資料の例
会社員原則として事故前の現実収入源泉徴収票,給与・賞与明細,雇用条件
家事従事者女性全年齢平均賃金を用いる取扱いを基本に,家事の実態等を検討担当家事,家族の状況,適用する賃金統計
有職の家事従事者実収入と家事労働の評価を整理し,単純加算を避ける収入資料と家事分担の記録
自営業者実収入と,そのうち本人の労務等による寄与確定申告書,決算書・収支内訳書,帳簿

基礎収入の考え方は赤い本113頁・118頁・122頁により,資料欄は本記事で対応させたものである。
表は全員に同じ書類の提出を求める趣旨ではなく,手元の資料から争点を特定するための目安である。

第3 減収のない会社員の立証

1 給与が維持された理由と将来の不利益

最高裁判所第三小法廷昭和56年12月22日判決(昭和54年(オ)第354号,民集35巻9号1350頁)は,後遺症が比較的軽微で,職業の性質から現在又は将来の収入減少も認められない場合には,特段の事情がない限り財産上の損害を認める余地はないとした。
その一方で,減収を避けるための本人の特別の努力や,昇給・昇任・転職等で不利益を受けるおそれなどを,経済的不利益を基礎付ける事情として挙げている(判決本文,PDF2頁)。

同判決は,給与面で格別の不利益を受けていない技官の事案で,これらの事情を十分に審理しないまま損害を認めた原判決を破棄し,差し戻したものである。
無減収なら必ず否定されるという判決でも,特別の努力を主張すれば必ず認められるという判決でもない。

2 本人の記録から始め,勤務先への依頼を絞る

本記事では,まず本人が持つ給与明細,雇用条件の書面,業務連絡,手帳等を使い,事故前後で変わった作業を整理する方法を提案する。
例えば,荷物の運搬を同僚に代わってもらうようになった場合は,荷物の重量,頻度,変更時期,代わった人の担当範囲を記録すると,仕事への影響を具体化できる。

勤務先が保有する配置変更記録,人事評価や業務分担表は,本人の手元にあるとは限らず,依頼しても交付や説明への協力を得られるとは限らない。
まず必要な期間と事項を絞って問い合わせ,社内資料全体の交付が難しければ,「いつから,どの作業を免除したか」という事実の確認を求める方法が考えられる。
第三者の情報を含む資料の取得・提出範囲は別途検討し,権限のない持出しを前提にしない。

協力を得られない場合は,残っている業務連絡,勤怠,診療記録と本人の説明を対応させる。
本人作成の記録だけで十分と決めつけず,従前どおりできている作業や,症状の説明と活動実態が一致しない点も確認する。

3 昇給・定年・再雇用は期間と根拠を示す

赤い本111頁・113頁は,事故前の現実収入を原則としつつ,将来これを上回る収入を得る蓋然性や若年労働者の平均賃金による評価を扱っている。
直近の低い収入が常に上限になるわけではないが,希望する職業や昇給額だけで将来収入が認められるものでもない。

将来の不利益を説明するときは,実際の職務要件,給与規程,昇進の条件,再雇用条件など,確認できる根拠に結び付ける。
定年前後で収入や働き方が変わる場合には,対象期間を分け,現在の年収をそのまま全期間に用いることが妥当かを点検する。

第4 家事従事者・兼業主婦の立証

1 無償の家事労働にも財産的価値がある

最高裁判所第二小法廷昭和49年7月19日判決(昭和44年(オ)第594号,民集28巻5号872頁)は,無償の家事労働にも財産的価値があることを認めた。
ただし,死亡した女児が将来家事に従事する期間の利益を扱った事案であり,成人の後遺障害について具体的な額を認めた事案ではない(判決本文,PDF1頁~2頁)。

後遺障害の算定について,赤い本122頁は,賃金センサスの産業計・企業規模計・学歴計・女性全年齢平均賃金によって家事労働を評価する取扱いを示している。
これは雇用労働者の賃金統計を金銭評価に用いるものであり,家事従事者全員がその年収を現実に得ているという意味ではない。

2 パート収入に家事労働分を単純加算しない

赤い本122頁は,有職の家事従事者について,実収入が女性平均賃金以上なら実収入,これを下回るなら女性平均賃金による取扱いを示し,家事労働分の加算を認めないのが一般的であるとしている。
したがって,パート収入に女性平均賃金をそのまま足して基礎収入とする計算は,この取扱いとは異なる。

この評価は,実際に家事を担っていたことが前提となる。
「専業主婦」「兼業主婦」「主夫」という呼称だけで決めず,事故前の家事と症状固定後の支障を確認する。

3 家族の人数ではなく実際の分担を記録する

海江田誠「家事の分担がある場合の逸失利益性」は,家族の年齢,健康状態,就労実態等を考慮しつつ,抽象的な家事遂行の可能性だけでは現実の分担を評価し尽くせないと指摘している(『専門実務研究』第13号,2019年,56頁・63頁,論考PDF)。
これは神奈川県弁護士会の掲載誌における執筆者の検討であり,家族の人数に応じて基礎収入を機械的に等分する規則を示すものではない。

本記事では,家族の協力を得られる範囲で,次の記録を作ることを提案する。
①事故前に担当していた調理,洗濯,掃除,買物,育児等の内容と頻度。
②事故後にできなくなった作業,所要時間が増えた作業,家族へ移った作業。
③家族の就労・通学等の状況と,家事を代わった具体的な期間。
④家事代行等を利用した場合の作業内容,領収書及び支払資料。

一人暮らしで自分の生活のためだけに行う家事や,家族の中でもごく限定された作業しか担わない場合を,家族全体の家事を担う場合と同じには扱えない(同論考56頁)。
家族が無償で補助した場合も,誰が何を代わったかを記録すれば,事故前後の違いを説明する材料になる。

賃金統計を計算へ用いる際は,年次と性別・学歴・年齢・企業規模等の区分を明らかにし,年額の根拠となる原表を確認する。
資料は厚生労働省の賃金構造基本統計調査・結果の概要からたどることができるが,後記設例の400万円は統計の実額ではなく仮定である。

第5 自営業者の実収入と本人の寄与

1 確定申告書と帳簿・入金を対応させる

赤い本118頁は,自営業者等について申告所得を参考とし,実収入が異なることを立証できれば実収入を基礎にする取扱いを示している。
申告所得が常に上限になるわけではないが,「実際はもっと多かった」という説明だけで希望額が認められるものでもない。

本記事では,まず本人保有の確定申告書,決算書・収支内訳書,帳簿,請求書と入金資料を対応させる方法を提案する。
税理士等が資料を保管している場合は保管範囲を問い合わせ,数値の相違は売上,経費,所得控除などの区別から確認する。
収入の変動が大きければ複数年・月別の推移も比較し,事故以外の季節変動や取引先の変化を切り分ける。

2 事業全体の収益を本人の利益と同一視しない

最高裁判所第二小法廷昭和43年8月2日判決(昭和37年(オ)第611号,民集22巻8号1525頁)は,企業主の生命・身体侵害による財産的損害について,企業収益のうち本人の労務その他の個人的寄与に基づく部分を原則として算定すべきことを示している。
実際は企業主の死亡後も事業が継続した事案であり,従前の収益全額を基礎にした原審の逸失利益判断を破棄して差し戻したものである(判決本文,PDF1頁~2頁)。

赤い本118頁も,資本や家族の労働が収益に寄与する場合の本人寄与を問題としている。
本人の技能・作業が中心の仕事か,設備,従業員,家族の働きにも支えられた事業かを,実際の業務分担から説明することになる。

売上が維持されていても,本人が従前どおり働けたのか,家族や外注先が作業を代わったのかは別に確認する。
受注件数,断った仕事,作業時間,外注費等を帳簿と対応させる方法が考えられるが,代替人件費を別途請求する場合は,同じ負担を逸失利益と重ねていないかも点検する。

3 固定費を将来の逸失利益へ一律加算しない

赤い本90頁は,休業損害の項目で,休業中も事業維持のため支出を余儀なくされる家賃や従業員給与等を扱っている。
この説明を,症状固定後の逸失利益について申告所得へ固定費をすべて加算するという規則へ広げることはできない。

固定費や代替費用が問題となる場合は,損害の種類,対象期間,支出の必要性,本人の寄与及び二重計上の有無を分けて検討する(赤い本90頁と118頁の対照)。
固定費という名称だけで,当然に加算又は除外されると決めつけるものではない。

第6 12級・14級の喪失率と期間

1 等級別の率表と民事上の評価を区別する

国土交通省公表の労働能力喪失率表では,第12級は14%,第14級は5%である。
自賠責支払基準第3は,収入額等に等級別の率と係数を掛ける算定を定めている。

自賠責支払基準は,自動車損害賠償保障法16条の3に基づく保険金等の支払基準である。
民事上の喪失率については,率表を参考に,職業,年齢,障害の部位・程度,事故前後の稼働状況等を総合して判断するというのが赤い本111頁の整理であり,自賠責の算定と区別して読む必要がある。

2 67歳まで・5年・10年という目安の限界

赤い本111頁~112頁は,喪失期間の始期を症状固定時,終期を原則67歳としつつ,高齢者等について平均余命の2分の1を用いる扱いや,職種,健康状態,能力等による例外を示している。
67歳を超えれば直ちにゼロになるものではなく,若い人ならすべての障害を67歳まで同じ率で評価するものでもない。

赤い本112頁の「12級は10年程度,14級は5年程度に制限する例が多い」という趣旨の記述は,むち打ち症についてのものである。
骨折後の機能障害等を含む全傷害の固定期間ではなく,症状の経過,作業への影響及び改善の見込み等に応じて検討する。

部位別の説明は,踵骨骨折の後遺障害逸失利益及び鎖骨骨折の変形障害と後遺障害逸失利益を参照されたい。

第7 ライプニッツ係数と計算例

1 使用する利率と計算の基準時を確認する

民法417条の2・722条1項は,将来の利益について中間利息を控除するときは,損害賠償請求権が生じた時点の法定利率によるとしている。
通常の交通事故について,赤い本112頁は,令和2年3月31日までの事故は年5%,同年4月1日以降の事故は年3%とする取扱いを示している。
施行前に生じた請求権への新規定の適用除外は,平成29年法律第44号附則17条2項に定められている。

法務省「令和8年4月1日以降の法定利率について」によれば,令和8年4月1日から令和11年3月31日までの法定利率も年3%である。
令和11年4月以降も同率が続くと本記事で断定するものではなく,示談時の利率に当然に置き換えるものでもない。

利率を決める時点と,将来損害をいつの価値へ割り引くかという計算の基準時は別の問題である。
赤い本112頁は,通常は症状固定時を基準としつつ,事故時を基準にする例も紹介しているため,提示案では事故日,症状固定日,喪失期間及び評価の基準時を分けて確認する。

2 係数の計算方法と端数処理

年末ごとに一定額の利益が生じると仮定し,年利率をr,年数をnとすると,係数は K={1-(1+r)のマイナスn乗}÷r で計算できる。
次の表は本記事で計算し,小数第5位を四捨五入して第4位まで示したものである。

期間年3%の係数年5%の係数
5年4.57974.3295
10年8.53027.7217

係数表の桁数や端数処理が違えば最終額にも差が生じ得る。
提示額を比較するときは,率・年数だけでなく,実際に用いた係数を確認する。

3 会社員・家事従事者・自営業者の設例

以下は,基礎収入,喪失率及び期間がそれぞれ認められると仮定した,本記事独自の計算例である。
年3%を適用する事故について症状固定時を基準に計算し,過失相殺,既払金等の調整及び他の損害項目を含めていない。

設例仮定する条件計算計算結果
会社員年500万円,14%,10年5,000,000円×0.14×8.53025,971,140円
家事従事者家事の評価年額400万円,5%,5年4,000,000円×0.05×4.5797915,940円
自営業者本人寄与分の年額300万円,20%,10年3,000,000円×0.20×8.53025,118,120円

会社員の例は,無減収でも当然にこの額が支払われるという意味ではなく,第3で述べた経済的不利益と各条件の立証が前提である。
家事の400万円は賃金センサスの実額ではなく,自営業者の300万円も売上額ではない。

途中で収入や喪失率を変える場合は期間を区分し,後半の利益も同じ基準時へ割り引く。
例えば,6年目から10年目までの部分には10年係数と5年係数の差を用い,後半5年間を現在から始まる5年間として計算し直すものではない。

第8 資料収集と示談前の確認

1 追加の証拠収集は争点と負担を見て決める

本記事では,後遺障害診断書・認定結果,診療記録,収入資料と作業・家事の記録を対応させ,まず「医学的制限がどの作業に影響するか」を整理する方法を基本とする。
診断書だけでは収入や勤務先の配慮まで当然に証明されず,収入資料だけでも障害の内容は分からないためである。

診療記録は医療機関,社内資料は勤務先,取引資料は本人や取引先等が保有することが考えられるが,保存状況や交付方法は資料ごとに異なる。
存在と保管先が分かるものから早めに照会し,既に廃棄された資料や協力が得られない第三者の資料を,入手できる前提で計画しない。

追加検査や専門家の意見書は,通常の資料では埋まらない不足が,結論を変え得る場合に検討する。
例えば,作業制限が医学的に説明できるかが争点なら医師への具体的な照会を考えるが,争いが基礎収入だけであれば,医学資料を増やしても解決しないことがある。
取得可能性,費用と期待する証明内容を比較し,争点に影響しない追加収集を打ち切る判断も選択肢となる。

診断書・申請の準備は,交通事故の後遺障害診断書を参照されたい。

2 提示額だけでなく採用理由を確認する

示談案では,次の点を確認すると,計算の争いと事実認定の争いを分けやすい。
①基礎収入の金額,対象年及び使用資料。
②認定等級と喪失率,率表と異なる場合の理由。
③喪失期間の始期・終期と,期間を限定した理由。
④利率,係数,評価の基準時及び端数処理。
⑤給与維持,家事分担,事業継続をどう評価したか。
⑥代替費用との重複,過失相殺,既払金等の調整。

後遺障害が非該当となった場合の手続は,非該当後の異議申立て・紛争処理申請・訴訟の選び方で別に扱っている。
示談案全体の控除や清算条項は,交通事故の示談案の見方を参照し,逸失利益の計算結果と最終的な振込額を区別して確認されたい。

3 資料準備中も消滅時効は別に管理する

現在の民法724条・724条の2による人身損害の不法行為請求の原則は,被害者又は法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年,不法行為の時から20年である。
後遺障害についていつ損害を知ったといえるか,過去の事故に改正法の経過措置がどう適用されるかは個別に確認し,事故日や認定通知日から機械的に期限を計算しない。
経過措置は,平成29年法律第44号附則35条に定められている。

自賠責への被害者請求には,損害及び保有者を知った時から3年という別の時効がある(自動車損害賠償保障法19条)。
加害者への損害賠償請求と同じ期限だと考えず,請求先ごとに適用条文と起算点を確認する。

保険会社と交渉中であるというだけで,時効への対応が済んでいると判断しない。
催告や協議合意による完成猶予にも要件があるため,期限が近い,又は起算点が不明な場合は,資料収集の完了を待たずに,時効対策の要否と方法を弁護士へ確認することが考えられる(民法150条・151条参照)。

第9 出典・参考資料

1 法令・告示

e-Gov法令検索「民法」404条・417条の2・709条・710条・722条・724条・724条の2・150条・151条,同ページ収録の平成29年法律第44号附則17条2項・35条。
e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法」16条の3・19条。
③金融庁・国土交通省「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)第3(PDF3頁~4頁),国土交通省公表「別表Ⅰ 労働能力喪失率」(PDF1頁)。

2 裁判例

最高裁判所第三小法廷昭和56年12月22日判決(昭和54年(オ)第354号,民集35巻9号1350頁,裁判所ウェブサイト,参照:判決PDF2頁)。
最高裁判所第二小法廷昭和49年7月19日判決(昭和44年(オ)第594号,民集28巻5号872頁,裁判所ウェブサイト,参照:判決PDF1頁~2頁)。
最高裁判所第二小法廷昭和43年8月2日判決(昭和37年(オ)第611号,民集22巻8号1525頁,裁判所ウェブサイト,参照:判決PDF1頁~2頁)。

3 所管行政機関の説明・統計案内

①法務省「令和8年4月1日以降の法定利率について」(令和7年3月31日公表)。
②厚生労働省「賃金構造基本統計調査・結果の概要」(年次別資料の所在案内として参照,計算例に実際の統計年額は使用していない)。

4 実務書・会員執筆の論考

①日弁連交通事故相談センター東京支部編・発行『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』上巻(基準編)2026年版,90頁・111頁~113頁・118頁・122頁(参照PDFでは105頁・126頁~128頁・133頁・137頁)。
損害算定の実務解説書であり,法令そのものではない。
②海江田誠「家事の分担がある場合の逸失利益性」『専門実務研究』第13号(神奈川県弁護士会,2019年)55頁~64頁,参照箇所56頁・63頁(PDF54頁~63頁中,55頁・62頁)。
会員執筆の論考として参照している。