第1 鎖骨の変形障害と逸失利益は別に判断される
1 本記事の対象
本記事は,交通事故による鎖骨骨折又は肩鎖関節損傷の後に,鎖骨に著しい変形を残すものとして第12級5号が問題となる事案を対象とする。主題は,等級が認定された後に後遺障害逸失利益が認められる条件,労働能力喪失率及び喪失期間,並びに被害者側と保険会社側の主張立証である。資料の収集及び整理には生成AIを用い,法令,行政基準,裁判例及び医学文献は原典又は判決全文で照合した。
鎖骨骨折から生じる変形,肩関節可動域制限及び痛み・しびれの等級認定は,交通事故による鎖骨骨折の後遺障害等級で扱っている。本記事はその説明を反復せず,第12級5号と民事損害賠償上の逸失利益との関係に範囲を絞る。
2 等級認定と損害算定の判断対象
第12級5号は,鎖骨の骨性変形が裸体時の外観から明らかに分かるかを中核とする等級である。これに対し,後遺障害逸失利益は,後遺障害によって将来の収入獲得能力に経済的不利益が生じるかを対象とする。したがって,第12級5号が認定されたことから,労働能力喪失率14%及び就労可能期間全部という結論が自動的に導かれるわけではない。
本記事では,判断過程を,①変形等級の成立,②変形に伴う疼痛・疲労・接触障害等の医学的評価,③具体的な職務タスクへの影響,④労働能力喪失率,⑤労働能力喪失期間の順に整理する。この順序を崩すと,画像上の変形を直接14%へ換算したり,反対に外形障害であることだけを理由に逸失利益を否定したりする誤りが生じる。
第2 第12級5号の認定基準と機能障害との区別
1 裸体時に明らかな骨性変形が必要である
厚生労働省の障害等級認定基準は,「鎖骨,胸骨,ろく骨,肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」を,裸体となったときに変形又は欠損が明らかに分かる程度のものとする。同基準は,エックス線写真によって初めて発見できる程度の変形はこれに該当しないとも明記している。単純エックス線又はCTは,突出,短縮,転位,角状変形及び骨癒合状態の原因を裏付けるが,画像だけで外観要件を満たすものではない。
写真は,患側だけを拡大して撮影するよりも,同じ姿勢,照明,距離及び角度で健側と比較できるように撮影する方が有用である。腫脹,筋萎縮,瘢痕,姿勢差及びプレートの輪郭を骨性変形と混同しないため,写真上の隆起と画像上の骨性所見との位置関係も確認する必要がある。
2 肩関節機能障害及び神経症状は別の評価経路である
鎖骨変形に肩関節可動域制限が伴う場合でも,第12級5号と第12級6号は同じ障害ではない。肩関節の主要運動が健側の4分の3以下に制限され,その原因となる器質的所見があるかは,肩関節の可動域制限と後遺障害12級6号の基準によって別に判断される。
変形に通常伴う痛みを独立の神経症状として重ねて等級評価しない場合があることと,逸失利益の算定で痛みを考慮しないことも別問題である。変形部の圧痛,挙上時痛,衣服・安全帯との接触痛又は疲労が現実の労務に影響するなら,その機能的負担を損害算定で評価できる。他方,肩関節機能障害又は独立した神経障害も認定されているときは,同じ症状を二重に労働能力低下へ加算してはならない。
第3 後遺障害逸失利益の法的判断枠組み
1 第12級の14%は出発点であって結論ではない
国土交通省の自賠責支払基準は,後遺障害逸失利益を,原則として年収額又は年相当額に,該当等級の労働能力喪失率と就労可能年数に対応するライプニッツ係数を乗じて算定し,第12級の労働能力喪失率を14%としている。この基準は自賠責保険金を迅速かつ公平に算定するための基準であり,民事訴訟で鎖骨変形の実際の労働能力低下を個別に判断することを妨げない。自賠責保険の支払基準は,等級別の算定構造を確認する資料となる。
労働能力喪失率と労働能力喪失期間は別々の変数である。裁判所は,14%を採用して期間を短くすることも,率を5%又は10%へ下げて一定期間を認めることもある。そのため,「骨の変形は永久に残る」という事実だけから,就労可能期間全部にわたる14%を導くことはできない。
2 最高裁判例が示す現実の経済的不利益
最高裁昭和42年11月10日第二小法廷判決は,労働能力喪失率表を有力な資料としながらも,後遺症による現実の損害が発生しない場合にまで当然に逸失利益を認めるものではないとした。最高裁昭和56年12月22日第三小法廷判決も,比較的軽微な後遺障害で現在及び将来の収入減が認められない場合には,特段の事情がない限り,労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害を認めないという枠組みを示している。
もっとも,減収がないことだけで逸失利益が常に否定されるわけではない。後者の最高裁判決は,収入を維持するための本人の特別な努力,昇進・昇給又は転職での不利益等を,経済的不利益を基礎付ける事情として検討している。鎖骨変形の事案でも,欠勤日数だけでなく,作業速度,重量物免除,同僚の補助,休憩増加,残業減少及び配置上の配慮を確認する必要がある。
3 率と期間を分ける判断要素
裁判例からみると,喪失率を高くする方向には,①診療録上も一貫した圧痛・運動時痛,②重量物取扱い,反復挙上,介護,保育,運転その他の肩甲帯への負荷,③客観的な業務変更又は補助,④軽作業へ転換しにくい職歴・技能,⑤改善傾向が乏しい器質的変形又は不安定性がある。反対に,外観上の変形だけで機能的負担が乏しいこと,上肢負荷の小さい職務であること,事故後の活動と主張する制限が整合しないことは,率を下げる方向に働く。
期間については,骨の形が残る期間と労務への影響が続く期間を区別する。疼痛の改善,筋力回復,馴化,作業方法の変更,年齢,健康状態及び現実の雇用継続可能性が考慮される一方,症状が固定し重い身体作業を継続する蓋然性が高い事案では,長期の認定もあり得る。
第4 鎖骨変形の裁判例が認めた喪失率と期間
1 判決全文を確認した主要裁判例
次の表は,第12級5号又はこれに相当する鎖骨変形が逸失利益の判断に直接関係した裁判例のうち,裁判所HP又は認証付き商用データベースで判決全文を確認できたものを選別したものである。結論は5%・2年から14%・就労可能年齢までに分かれており,等級だけでは率も期間も決まらないことが分かる。
| 裁判例 | 職業・障害の要点 | 喪失率・期間 | 判断上の要点 |
|---|---|---|---|
| 大阪地裁平成10年3月27日判決・平成9年(ワ)第2437号・交民31巻2号520頁 | 52歳の主婦兼清掃婦。裸体時に明らかな鎖骨変形,肩屈曲制限及び神経症状 | 女子平均賃金を基礎に14%・67歳まで | 現実の清掃収入が低くても,就労継続の特別な努力と機能症状を評価 |
| 神戸地裁令和5年6月28日判決・令和4年(ワ)第433号ほか・交民56巻3号 | 22歳の学習塾講師。肩鎖関節脱臼後の第12級5号,疼痛及び拘縮傾向 | 14%・5年 | 肩の第12級6号は否定し,変形障害の率を維持しつつ期間を限定 |
| 東京地裁令和6年3月15日判決・令和4年(ワ)第13147号・交民57巻2号 | 55歳の会社代表。第12級5号,肩機能障害は否定 | 労務対価部分を基礎に10%・12年 | 職務内容,痛み,事故後のマラソン・登山写真及び法廷動作を併せて評価 |
| 東京地裁令和6年11月27日判決・令和5年(ワ)第30389号・交民57巻6号 | 81歳で清掃・チラシ配布に従事。右鎖骨の第12級5号 | 5%・2年 | 挙上時痛による手作業への影響を認め,年齢,疾病及び就労継続可能性から限定 |
| 名古屋地裁平成21年11月25日判決・平成20年(ワ)第40号・判時2071号71頁 | 肩の第12級6号と鎖骨の第12級5号が併存し,手話を用いる労務 | 併合第11級に対して20% | 鎖骨変形単独の率ではなく,肩機能と職業上の具体的影響を含む全体評価 |
2 裁判例の数値を相場として転用できない理由
大阪地裁平成10年判決は14%を長期に認めたが,外形だけでなく,肩屈曲制限,神経症状及び清掃作業を継続する特別の努力を一体として評価している。神戸地裁令和5年判決は14%を採用した一方,約6か月前の可動域制限が確認されなかったこと等を踏まえ,期間を5年に限定した。いずれも「鎖骨変形であれば14%」という命題を示したものではない。
東京地裁令和6年3月判決と同年11月判決は,率と期間の双方を個別化している。前者は会社収入のうち労務対価部分を分け,事故後の活動記録も信用性判断に用いた。後者は81歳でも現実に就労していたことを基礎に逸失利益を認めつつ,年齢,疾病及び雇用継続可能性から5%・2年とした。高齢であることだけを理由にゼロとせず,形式的に67歳までともしていない。
名古屋地裁平成21年判決の20%や,肩関節機能障害等を含む別事件の27%・35%は,鎖骨変形単独の率ではない。併合等級の事案では,どの障害がどの職務制限を生じさせたかを分解しない限り,数値を比較できない。上記5件も全国的な統計的相場を示すものではなく,事実の組合せによる分岐を確認する資料である。
第5 画像上の短縮・変形と労働能力を結ぶ医学的評価
1 短縮量だけでは機能低下を決められない
鎖骨は肩甲帯の位置を保つ役割を持つため,短縮,角状変形又は回旋変形が肩甲帯運動や筋力へ影響する機械的可能性はある。しかし,平成29年公表の系統的レビューは,6研究・379例を検討したものの,研究方法の異質性が大きく,短縮とDASH,Constant score又は筋力との関係について有効な結論を出せないとした。短縮と機能との関連を報告した研究と,関連を認めなかった研究が併存している。
令和8年公表の後ろ向き研究は,保存治療後に骨幹部の変形癒合が残った62例を,短縮20mm以上の32例と19mm以下の30例に分けたが,QuickDASH,Constant Murley score,肩甲骨運動異常及び関節可動域に有意差を認めなかった。同研究は,20mm以上という単一の短縮量を機能予後不良の基準にすることを支持していない。もっとも,50歳以上,手術例及び上肢併存障害例等を除外した単施設の選択症例であり,すべての被害者へ一般化することもできない。
2 画像から法的評価までの四つの層
画像所見を逸失利益へ接続するときは,次の四つの層を分ける必要がある。画像は骨の形を示すが,原因病態,現実の労務支障又は喪失率を単独で証明するものではない。
| 評価の層 | 確認する事項 | 主な資料 |
|---|---|---|
| 画像から直接確認できる事項 | 短縮,転位,角状変形,回旋,骨癒合,金属固定材料及び経時変化 | 単純エックス線,CT,過去画像及びDICOMデータ |
| 追加の医学的判断を要する事項 | 変形癒合,癒合不全,肩鎖関節不安定性,拘縮,腱板損傷又は神経障害が症状を生じさせる機序 | 診察所見,可動域,筋力,圧痛,感覚所見及び必要な追加検査 |
| 事実認定を要する事項 | 症状の時間的推移,具体的な職務動作,事故前後の作業量,配慮及び活動記録 | 診療録,本人記録,勤務資料,雇用主回答及び事故後写真 |
| 法的評価 | 基礎収入,経済的不利益,労働能力喪失率及び喪失期間 | 上記資料を統合した主張と裁判例 |
3 症状を生じさせる病態を特定する
同じ鎖骨変形でも,疼痛の原因は,変形部の接触,骨癒合不全,肩鎖関節不安定性,外傷性拘縮,腱板損傷又は鎖骨上神経等の障害によって異なる。事故直後から症状固定までの圧痛部位,腫脹,可動域,画像及び仕事内容を同じ時間軸に置き,症状部位と所見の解剖学的整合を確認する必要がある。頸椎疾患,反対側疾患,変性腱板断裂又は既往骨折等の代替原因も検討対象となる。
画像が陰性であることと,すべての疼痛原因がないことも同義ではない。撮影時期,対象部位,撮像条件及び検査法の限界を確認する一方,画像に写った異常を事故原因,後遺障害等級又は労働能力低下へ直結させないという両方向の慎重さが必要である。
第6 被害者側の立証を低負担から進める順序
1 先に確保する資料
被害者側では,まず,①症状固定時の健側比較ができる裸体写真,②事故前,事故直後,治療中及び症状固定時の画像と読影報告,③診療録,後遺障害診断書及び可動域・筋力記録,④事故前後の給与明細,源泉徴収票,確定申告書,勤怠及び担当業務,⑤仕事上の痛み・疲労・休憩・補助を動作別に記録した表をそろえる。これらは通常,被害者本人,医療機関又は勤務先が保有する既存資料であり,新たな鑑定より負担が小さい。
職名だけでは肩甲帯への負荷を判断できないため,1日の仕事を,挙上,荷積み,牽引,抱き上げ,清掃,運転,振動,着替え,安全帯又は制服との接触等のタスクへ分解する。各タスクについて,頻度,重量,作業時間,痛みの発生時点,休憩の要否,作業速度及び同僚の補助を事故前後で比較する。
2 減収がない場合の経済的不利益
事故後の給与が維持又は増加していても,直ちに労働能力低下がないとはいえない。本人が早出,作業回数の増加,健側による代償又は休憩時間の短縮で成果を維持している場合や,勤務先が重量物免除,配置転換,同僚の補助又は残業免除を行っている場合には,その内容を具体化する必要がある。
勤怠,配車表,工程表,売上・処理件数又は勤務先の回答は勤務先が保有することが多く,被害者側から当然に取得できるわけではない。まず任意の交付又は事実確認を求め,取得できない場合は,給与資料,本人の作業記録及び同僚の陳述等の低負担資料で代替できるかを検討する。将来の昇進,転職又は雇用継続への不利益は,抽象的な可能性ではなく,就業規則,職務要件及び実際の人事・雇用状況に即して示す必要がある。
3 追加検査・専門家意見へ進む条件と停止基準
追加CT,MRI,専門医意見又は画像鑑定は,通常資料を検討した後に,骨癒合不全,肩鎖関節不安定性,腱板損傷又は神経障害等の具体的な医学争点が残り,その答えによって等級,喪失率又は期間が変わり得る場合に検討する。追加撮影は医学的必要性を主治医と確認し,訴訟上有利な表現だけを得る目的で反復しない。
裸体時の骨性変形がなく,第12級5号の成立だけが争点である場合には,画像鑑定を重ねても外観要件は補えない。また,疼痛・機能制限の一貫した記録も具体的職務支障もなく,追加資料によって結論が変わる見込みを説明できない場合は,高負担の手段へ進まないことが合理的である。反対に,通常画像と症状部位が整合するのに病態の意味だけが未評価である場合は,専門的な再評価を行う余地がある。
第7 保険会社側の反論と争点別の対応
1 「外形だけで労働能力は低下しない」との反論
保険会社側は,第12級5号が外形を中核とする等級であることから,変形自体は労務へ影響しないと主張し得る。被害者側は,外観の程度を繰り返すのではなく,変形部の圧痛,接触障害,挙上時痛,疲労又は筋力・可動域への影響を医学資料で示し,それがどの職務タスクへどの頻度で現れるかを結び付ける必要がある。容姿が職業上の収入に影響するとの主張も,職業名だけでなく,契約条件,業務内容及び現実の不利益による裏付けを要する。
2 「減収がなく活動もできている」との反論
給与が減っていないこと,スポーツ,旅行,家事又は法廷で上肢を動かせたことは,主張する制限と矛盾する可能性がある。他方,一時的な動作ができることと,重量・頻度・持続時間を伴う労務を痛みなく反復できることは同じではない。被害者側は,事故後の写真,動画及びSNS投稿を提出前に確認し,活動の強度,時間,その後の痛み及び休憩を含めて説明する。保険会社側も,写真1枚から持続的な就労能力を過度に一般化してはならない。
3 改善可能性,高齢及び併存障害
骨の変形が永久に残っても,疼痛又は作業制限が同じ強さで続くとは限らないため,保険会社側は馴化,筋力回復又は作業転換を理由に期間の限定を主張し得る。被害者側は,診療経過,改善の停滞,器質的病態,職務転換の現実性及び雇用継続可能性を示す必要がある。高齢者についても,年齢だけで逸失利益を否定せず,事故時の現実の就労,健康状態及び勤務継続の具体的蓋然性を検討する。
肩関節機能障害,神経障害,脊柱障害又は下肢障害が併存する事件では,全体の喪失率から鎖骨変形の寄与を分ける必要がある。併合第11級の20%や複数障害を含む27%・35%を,鎖骨変形単独の相場として引用することはできない。本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり,個別の事故では,画像,診療録,職務及び収入資料を確認して判断する必要がある。
第8 出典・参考資料
1 法令・行政基準
② e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法施行令」2条・別表第二第12級5号
③ 厚生労働省・平成16年6月4日基発第0604003号「せき柱及びその他の体幹骨,上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準について」
④ 国土交通省・金融庁「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」第3・別表Ⅰ
2 裁判例
① 最高裁昭和42年11月10日第二小法廷判決・昭和41年(オ)第600号・民集21巻9号2352頁
② 最高裁昭和56年12月22日第三小法廷判決・昭和54年(オ)第354号・民集35巻9号1350頁
③ 大阪地裁平成10年3月27日判決・平成9年(ワ)第2437号・交通事故民事裁判例集31巻2号520頁(裁判所HP未掲載。D1-Law収録判決全文で確認)
④ 名古屋地裁平成21年11月25日判決・平成20年(ワ)第40号・判例時報2071号71頁
⑤ 神戸地裁令和5年6月28日判決・令和4年(ワ)第433号ほか・交通事故民事裁判例集56巻3号(裁判所HP未掲載。弁護士ドットコムLIBRARY収録判決全文で確認)
⑥ 東京地裁令和6年3月15日判決・令和4年(ワ)第13147号・交通事故民事裁判例集57巻2号(裁判所HP未掲載。弁護士ドットコムLIBRARY収録判決全文で確認)
⑦ 東京地裁令和6年11月27日判決・令和5年(ワ)第30389号・交通事故民事裁判例集57巻6号(裁判所HP未掲載。弁護士ドットコムLIBRARY収録判決全文で確認)
3 日本語文献
① 榎木貴之・小杉晴洋『自賠責・紛争処理事例と判例から読み解く後遺障害等級認定の判断―傾向を踏まえた交通事故事件処理―』新日本法規,令和8年,405頁~408頁,412頁,421頁,439頁~442頁,451頁~456頁。
② 小賀野晶一・古笛恵子編『交通事故医療法入門 第2版』勁草書房,令和5年,271頁~274頁。