第1 本記事の対象と資料
1 対象とした資料
本記事は,全国の高等裁判所8庁と知的財産高等裁判所が定めた令和8年度の裁判官の配置,事務分配,代理順序,開廷日割等を定めた文書を読み比べ,各高裁で控訴事件や抗告事件がどの部へどのように配られるのか,長官に差し支えがあるときに誰が代理するのかを整理するものである。
対象の文書は,司法行政文書の開示を受けたものであり,次のとおり本ブログに掲載している。
なお,大阪高裁の令和6年度の同種の文書には,「平成6年7月22日付け総一第182号に基づく報告」として,大阪高等裁判所長官から最高裁判所事務総局総務局長に送付した旨の送付書が付いていた。
東京高裁,知財高裁,大阪高裁,名古屋高裁,広島高裁
福岡高裁,仙台高裁,札幌高裁,高松高裁
9通とも,黒塗り(不開示部分)はない。
各文書の配置表には,裁判官の修習期,部総括判事であること,上席裁判官等の肩書は書かれていない。
各部の筆頭の裁判官に「裁判長」と付記されているか(東京高裁及び知財高裁では「総」の印),部の掲載順が示されているだけである。
2 日付の読み方
ファイル名の「令和8年4月15日現在」は,開示請求の文言に合わせて付けた日付であり,各文書の施行日や基準日ではない。
各文書の日付は,次のとおり庁ごとに違う。
| 高裁 | 文書上の日付 |
|---|---|
| 東京 | 令和8年1月1日施行,同年3月22日施行の改正あり。配置表は令和8年4月1日現在 |
| 知財 | 令和8年1月1日施行。配置表は令和8年4月1日現在,所長の代理順序の指名は同年1月1日現在 |
| 大阪 | 令和7年12月19日決定,令和8年1月1日施行。改正の附則が10個あり,最後は同年4月7日施行 |
| 名古屋 | 施行日として令和8年1月1日から同年4月1日まで7つの日付を列挙 |
| 広島 | 令和7年12月12日決定。改正2回で,最後は令和8年4月1日施行 |
| 福岡 | 表題の右上に「(令和8.4.1)」とあるだけ |
| 仙台 | 「(令和8年4月1日現在)」の時点版。附則なし |
| 札幌 | 札幌高等裁判所規程第7号(令和7年12月12日)。令和8年3月13日付けの改正4本で,最後は同年4月8日施行 |
| 高松 | 令和7年12月15日決定。令和8年3月10日付けの改正3本で,最後は同年4月1日施行 |
いずれも「令和8年度」と題しながら暦年の1月1日から施行し,1月から4月にかけての人事異動に合わせて附則を足して差し替える形を取っている。
もっとも,改正の附則には施行日が並ぶだけで,どの改正で何が変わったかは書かれていない。
したがって,配置表は各文書の最後の施行日の時点の配置を示すものとして読むほかなく,年度途中の異動(令和8年4月以降の異動)は反映されていない。
第2 部の構成
1 9庁の部の構成
各高裁の部の構成は次のとおりである。
| 高裁 | 本庁の部 | 支部 |
|---|---|---|
| 東京 | 民事部20(第3・第6・第13・第18民事部は欠番),刑事部12,特別部5 | なし |
| 知財 | 通常部4,特別部(いわゆる大合議) | なし |
| 大阪 | 民事部14,刑事部6,特別部 | なし |
| 名古屋 | 民事部4,刑事部2,特別部 | 金沢支部(民事・刑事の2部) |
| 広島 | 第1部(刑事),第2部・第3部(民事),第4部,特別部 | 岡山支部(2部),松江支部(部なし) |
| 福岡 | 民事部5,刑事部3,特別部 | 宮崎支部・那覇支部(各2部) |
| 仙台 | 民事部3,刑事部2,特別部 | 秋田支部 |
| 札幌 | 民事部3,刑事部1,特別部 | なし |
| 高松 | 第1部(刑事),第2部・第4部(民事),第3部,特別部 | なし |
部の数が少ない高裁では,刑事部が1つしかないために,刑事部の裁判官に対する除斥・忌避の申立てや刑事の差戻事件を民事部に配る定めが置かれている(札幌高裁,仙台高裁)。
宮崎支部でも,刑事訴訟法428条の異議の申立てに関する事件を民事部に配っている。
2 兼務の裁判官だけで構成される部
他の部の裁判官の兼務だけで構成される部が,次のとおり5庁にある。
① 東京高裁の第7刑事部・第9刑事部(全員が第10刑事部の裁判官の兼務。附則で当分の間,控訴事件等の分配を停止している)
② 広島高裁の第4部(第3部の裁判官2人と第2部の裁判官1人の兼務。開廷日は「随時」)
③ 高松高裁の第3部(第1部の裁判官4人全員の兼務。開廷日割にも夏期休廷の表にも現れない)
④ 札幌高裁の第1民事部(本務の判事1人と,第3民事部の裁判官4人の兼務。開廷日割に現れない)
⑤ 仙台高裁の第2刑事部(第1刑事部と同じ3人の裁判官で構成)
仙台高裁の文書は,第1刑事部の裁判の差戻事件を第2刑事部に配ると定めており,差戻し後の審理を原裁判をした部とは別の部の形式で行うための部であると読める。
これに対し,東京,広島,高松及び札幌の兼務だけの部は,本文に配る事件の定めがなく,何を扱う部なのかは文書からは分からない。
3 特別部
各高裁の特別部は,裁判所法16条4号の事件と裁判官分限法3条1項の分限事件を扱う点で共通している。
e-Gov法令検索で確認した現行の裁判所法16条は,高等裁判所の裁判権として,4号に「刑法第七十七条乃至第七十九条の罪に係る訴訟の第一審」を掲げている。
刑法77条から79条までは内乱罪等であり,高等裁判所が第一審となる数少ない刑事事件である。
裁判官分限法3条1項は,各高等裁判所が管轄区域内の地方裁判所,家庭裁判所及び簡易裁判所の裁判官の分限事件について裁判権を有すると定めている。
東京高裁には特別部が5つあり,第1特別部が海難審判法の事件,第2特別部が人身保護請求事件,第3特別部が独占禁止法関係の事件,第4特別部が内乱罪等・分限事件・国民審査・弁護士法の事件等,第5特別部が逃亡犯罪人引渡法による事件等を扱う。
知財高裁の特別部は,民事訴訟法310条の2や特許法182条の2に基づいて5人の合議体で審理する旨の決定がされた事件を扱う。
第3 専門部・集中部
1 集中部を置くのは東京高裁と大阪高裁だけ
9庁のうち,特定の種類の事件を特定の部に集める集中部を置いているのは,東京高裁と大阪高裁だけである。
| 高裁 | 部 | 集める事件 |
|---|---|---|
| 東京 | 第17・第19・第20・第21民事部 | 家庭裁判所の裁判に対する抗告事件,高裁が第一審となる家事審判事件(家事抗告事件等集中部) |
| 東京 | 第17民事部 | 地方裁判所の第二審判決等に対する上告,再抗告等(上告事件等集中部) |
| 東京 | 第1刑事部 | 各種税法違反事件(関税ほ脱罪を含み,その他の関税法違反を除く) |
| 大阪 | 第8民事部 | 民事上告事件,知的財産権の控訴・抗告・再審事件 |
| 大阪 | 第9・第10・第12民事部 | 家事抗告事件,保護命令抗告事件,子の返還抗告事件,家庭裁判所を第一審とする執行抗告事件 |
| 大阪 | 第11民事部 | 執行抗告,倒産抗告,民事保全抗告,商事非訟抗告,借地非訟抗告,発信者情報開示命令の抗告等 |
集中部に事件を集めると,その部の負担が重くなるため,両庁とも換算の定めを置いている。
東京高裁では,遺産分割の抗告事件2件を控訴事件3件として,その他の家事抗告事件又は高裁が第一審となる家事審判事件3件を控訴事件1件として数え,控訴事件の分配で調整する。
各種税法違反事件は,他の控訴事件の3件として計算する。
東京高裁の集中部は年度によって交代しており,令和6年度の同種の文書では,家事抗告事件等を分担するのは第12・第14・第15・第16民事部,上告事件等を分担するのは第15民事部であった。
大阪高裁では,第8民事部について民事上告事件1件につき民事控訴事件1件の配付を減らし,抗告を扱う部についても,遺産分割抗告2件を控訴3件と数える等の換算をしている。
大阪高裁の家事抗告事件の集中部は,令和6年度の同種の文書でも第9・第10・第12民事部であった。
集中部の沿革等は,「高等裁判所の集中部」も参照されたい。
2 その他の高裁
名古屋,広島,福岡,仙台,札幌,高松及び知財の各高裁には,行政事件,労働事件又は家事抗告事件の専門部・集中部はない。
行政控訴事件や労働関係の控訴事件は,事件の「種別」として別に数えた上で,民事の各部に順番に配られる。
例外的な定めとして,福岡高裁は抗告事件を第1民事部から第4民事部までに各6分の1,第5民事部に6分の2の割合で配り,第5民事部だけ抗告事件を他の部の2倍受け持つ。
広島高裁の岡山支部は,通常の民事控訴事件を第2部(民事)に65,第1部(刑事)に35の割合で配る。
知財高裁は,事件を第1部に4,第2部から第4部までに各5の割合で配る。
第4 配点の方法
1 受理の順番による配点
9庁とも,基本は,事件の種類や記録の量で区分した上で,受け付けた順に各部へ順番に配る方式である(文書では「順点」「順次配付」「平等に分配」等と書かれている)。
新年度になっても順番をやり直さず,前年度に最後に配った部の次の部から配り続ける定めも多い。
したがって,控訴を提起する側から見て,どの部に係属するかを事前に選んだり予測したりすることはできない。
2 記録の量の量り方
大きな事件が特定の部に偏らないよう,原審記録の量で区分して別に順番を回す定めが,どの高裁にもある。
量り方は,次のとおり庁ごとに違う。
| 量り方 | 高裁と基準 |
|---|---|
| 厚さ | 東京高裁の民事(訴訟事件は70センチメートル超・140センチメートル超,抗告事件は35センチメートル超) |
| 重さ | 東京高裁の刑事(2.5キログラムから50キログラムまでの6区分),大阪高裁(民事は15キログラム・50キログラム,刑事は2.5キログラムから50キログラムまで),名古屋高裁(民事は5キログラム・15キログラム・40キログラム),福岡高裁,高松高裁(15キログラム・50キログラム) |
| 冊数 | 広島高裁(4冊・10冊・20冊),札幌高裁(10冊以上を3区分),知財高裁(4冊超,10冊超は2件,20冊超は3件と数える) |
| 判決書の頁数 | 仙台高裁の「新法適用事件」(原審判決書の総頁数が80頁以上なら2件,160頁以上なら4件と数える) |
仙台高裁は,民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)の第2条による改正の前後で,民事控訴事件等を「旧法適用事件」と「新法適用事件」に分け,旧法適用事件は原審記録の冊数で,新法適用事件は原審判決書の総頁数で区分している。
e-Gov法令検索の民事訴訟法の改正履歴では,同法律による改正の施行日として令和6年3月1日と令和8年5月21日が掲げられている。
新法適用事件を判決書の頁数で量るのは,訴訟記録の電子化が進むと冊数や重さで記録の量を量れなくなるためと考えられる。
他の高裁の文書には,このような定めはまだない。
3 刑事控訴の「否認事件」
福岡高裁は,刑事控訴事件を記録の重さで区分するほか,否認事件かどうかでも分けて配る。
否認事件とは,原判決書に「補足説明」等の表題が特に付されて量刑以外の判断が示されたものをいうと定めており,事件の中身ではなく判決書の形式で機械的に決めている。
第5 新しい事件類型への対応
1 緊急を要する親権行使者の指定の抗告事件
東京,名古屋,福岡,仙台及び高松の各高裁は,親権行使者の指定の審判に対する抗告事件のうち,緊急に処理する必要があることが記録上明らかなものを,独立の区分として配っている。
東京高裁は,緊急に処理する必要がある抗告事件を記録の厚さにかかわらず配るとしている。
仙台高裁は,その例として,子の進学に関する在学契約の締結など,期限までに契約を締結しなければ後から回復することが困難な結果を招くような,例外的に解決を急ぐべき事案を挙げている。
e-Gov法令検索で確認した現行の民法824条の2第3項は,特定の事項に係る親権の行使について父母間に協議が調わない場合であって,子の利益のため必要があると認めるときは,家庭裁判所が,父又は母の請求により,その事項に係る親権の行使を父母の一方が単独ですることができる旨を定めることができると規定している。
同条は,民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)によって設けられ,令和8年4月1日に施行された(e-Gov法令検索で,令和8年3月31日時点の民法には同条がなく,同年4月1日時点の民法にはあることを確認した)。
各高裁の区分は,この審判に対する抗告のうち急ぐものを,一つの部に偏らせずに速やかに処理するための手当てと考えられる。
2 その他
高松高裁は,行政第一審訴訟事件のうち,同一の国政選挙についての選挙の効力に関する事件を別の区分にしている。
同じ選挙について各地で一斉に提起される訴訟を,二つの民事部に均等に配るためと考えられる。
名古屋高裁の文書には,拘禁刑以上の実刑判決の宣告を受けた者等に対する出国禁止命令に関する事件(文書の用語による)の扱いについての定めもある。
第6 支部と代行・填補の裁判官
高裁の支部の配置表には,「(代行・填補)」と付記された判事が多く載っている。
福岡高裁の宮崎支部では陪席の判事10人のうち7人,那覇支部では裁判長以外の14人のうち11人,仙台高裁の秋田支部では6人のうち3人に,この付記がある。
支部に常駐する裁判官だけでは合議体を組めないため,管内の地方裁判所等の裁判官が填補に入る運用であると考えられる。
広島高裁の松江支部の配置表には,「判事(代行)」と付記された裁判官が2人いる。
仙台高裁の文書は,代行・填補の判事を,支部の裁判長の代理や支部長の司法行政事務の代理の順序から除いている。
仙台高裁の秋田支部は,秋田地方・家庭裁判所の管内の事件に加え,山形地方・家庭裁判所の鶴岡支部・酒田支部,青森地方・家庭裁判所の弘前支部・五所川原支部等を原裁判所とする事件も扱っており,県境をまたいで事件を受け持っている。
福岡高裁の那覇支部については,那覇支部固有の事務分配の定めがなく,那覇支部の裁判官の除斥・忌避の申立事件等は本庁で扱うと定められている。
裁判官が他の裁判所の事件を填補する仕組みについては,「民事訴訟の機動的審理運営とは――てん補裁判官によるウェブ会議活用の仕組みと法的根拠」も参照されたい。
第7 長官に差し支えがあるときの代理順序
1 9庁の代理順序
高裁長官(知財高裁では所長)に差し支えがあるときに司法行政事務を代理する裁判官の順序は,次のとおりである。
| 高裁 | 第1順位 | 第2順位 | 第3順位・備考 |
|---|---|---|---|
| 東京 | 吉田徹(第17民事部) | 細田啓介(第10刑事部) | 1月から6月まで。7月から12月までは第1順位と第2順位が逆。第3順位以下も部総括判事8人の氏名で並ぶ |
| 知財 | 森冨義明(第2部) | 長谷川浩二(第4部) | 中平健(第3部)。令和8年1月1日現在の指名 |
| 大阪 | 森崎英二(第8民事部) | 坪井祐子(第5刑事部) | なし |
| 名古屋 | 片田信宏(民事第3部) | 中山大行(刑事第2部) | なし |
| 広島 | 三浦隆志(第3部) | 畑山靖(第1部) | 末永雅之(第2部) |
| 福岡 | 岡田健(第5民事部) | 岡部豪(第2刑事部) | なし |
| 仙台 | 氏名の記載なし | 氏名の記載なし | 部の事務を総括する裁判官が特別部の配置表の順序で代理する。特別部の配置表の筆頭は石垣陽介(第1民事部) |
| 札幌 | 角井俊文(第3民事部) | 小河原寧(第2民事部) | 中桐圭一(刑事部) |
| 高松 | 森實将人(第4部) | 藤田昌宏(第2部) | 冨田敦史(第1部) |
所属の部は,各文書の配置表によるものであり,令和8年4月以降の異動は反映していない。
東京高裁の文書の本文は「別に定めるところにより選ばれた裁判官」が長官を代理するとだけ定めており,上の順序は,文書の末尾に綴られた「長官に差し支えがあるときの代理順序の指名について」によるものである。
2 東京高裁の代表常置委員・大阪高裁の上席裁判官との関係
東京高裁の民事部代表常置委員・刑事部代表常置委員,大阪高裁の民事上席裁判官・刑事上席裁判官は,一般に長官代行といわれる。
どの文書にも「代表常置委員」「上席裁判官」「長官代行」の語はない。
もっとも,大阪高裁の令和6年度の同種の文書を見ると,長官の代理の第1順位・第2順位は,当時の民事上席裁判官・刑事上席裁判官と同じ裁判官であった。
このことからすると,令和8年度の大阪高裁の第1順位・第2順位の裁判官も,民事上席裁判官・刑事上席裁判官に当たる可能性が高いと考えられる。
東京高裁の第1順位・第2順位が民事・刑事で半年ごとに入れ替わる定めも,民事部と刑事部の代表者が並ぶ形と整合する。
ただし,いずれも文書から推認されるにとどまる。
歴代の在任者については,「東京高裁の歴代の代表常置委員」及び「大阪高裁の歴代の上席裁判官」を参照されたい。
第8 実務上の留意点
控訴や抗告をする側から見ると,事件の係属部は受理の順番で機械的に決まるため,部を選ぶことはできない。
ただし,東京高裁と大阪高裁の家事抗告事件,東京高裁の上告事件及び税法違反事件,大阪高裁の民事上告事件及び知的財産権事件は,集中部のいずれかに係属することになる。
集中部の裁判例や運用を調べておくことは,控訴理由書や抗告理由書の準備に役立つ。
もっとも,東京高裁のように集中部が年度ごとに交代することがあるため,どの部が集中部かは,その年度の事務分配の定めで確かめる必要がある。
また,緊急を要する親権行使者の指定の抗告事件を独立の区分とする高裁が多いことからすると,抗告の際に緊急に処理する必要があることを記録上明らかにしておくことが,配点の上でも意味を持つと考えられる。
記録の量で配点の区分が変わるため,大部の記録の事件では,配点の確定が記録の到着後になり得ることにも注意を要する。
第9 関連記事
① 高裁の部総括判事の位置付け
② 高等裁判所の集中部
③ 東京高裁の歴代の代表常置委員
④ 大阪高裁の歴代の上席裁判官
⑤ 地方裁判所の専門部及び集中部―意味と主要地裁の担当部
⑥ 大阪地裁,京都地裁及び神戸地裁の事務分配規程から見る共犯事件の配点
⑦ 東京高裁の民事控訴-原判決の取消・変更率,和解率及び審理期間(令和7年度)
⑧ 各高裁の過去の配置等の文書は,「歴代の東京高裁長官」「歴代の大阪高裁長官」等の各高裁長官の記事に掲載している。
第10 出典
1 開示文書
① 東京高等裁判所「令和8年度における東京高等裁判所の裁判官の配置、裁判事務の代理順序、裁判事務の分担、事件の分配、開廷日割及び行政事務の代理順序に関する定め」
② 知的財産高等裁判所「令和8年度における知的財産高等裁判所の裁判官の配置、裁判事務の代理順序、裁判事務の分担、事件の分配、開廷日割及び行政事務の代理順序に関する定め」
③ 大阪高等裁判所「令和8年度の裁判官の配置、事務分配、開廷日割及び代理順序」(令和7年12月19日)
④ 名古屋高等裁判所「令和8年度における裁判官の配置、裁判事務の分配、裁判官に差し支えがあるときの代理順序、開廷日割及び使用法廷、司法行政事務の代理順序等の定め」
⑤ 広島高等裁判所「令和8年度裁判官の配置、裁判事務の分配、代理順序及び開廷日割」(令和7年12月12日)
⑥ 福岡高等裁判所「令和8年度福岡高等裁判所裁判事務の分配、裁判官の配置、代理順序及び開廷日割」
⑦ 仙台高等裁判所「令和8年度における仙台高等裁判所の裁判官の配置、裁判官に差し支えがあるときの代理順序、裁判事務の分配、開廷の日割及び司法行政事務の代理順序」
⑧ 札幌高等裁判所規程第7号「令和8年度における札幌高等裁判所の裁判官の配置、裁判事務の分配及び代理順序、開廷の日割り並びに司法行政事務の代理順序に関する規程」(令和7年12月12日)
⑨ 高松高等裁判所「令和8年度における高松高等裁判所の裁判官の配置、裁判事務の分配、開廷日割及び代理順序」(令和7年12月15日)
⑩ 大阪高等裁判所「令和6年度の裁判官の配置、事務分配、開廷日割及び代理順序」
⑪ 東京高等裁判所「令和6年度における東京高等裁判所の裁判官の配置、裁判事務の代理順序、裁判事務の分担、事件の分配、開廷日割及び行政事務の代理順序に関する定め」