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高等裁判所支部とは―6支部の一覧・担当区域・取扱事件,支部長と本庁との違い(AIリライト)

第1 高等裁判所支部の設置根拠と法的性質

高等裁判所支部は,地方裁判所支部や家庭裁判所支部とは別の組織である。全国の一般の高裁支部6支部については第2で一覧と担当区域を示す。裁判所の種類,本庁・支部・家裁出張所の違い及び利用前の確認手順は,裁判所支部とは―本庁・支部・出張所の違いと管轄・提出先の調べ方を参照されたい。

高裁が控訴・上告等で担う役割と,他の裁判所との関係は,裁判所の5種類の役割と三審制で説明している。本記事では,そのうち高裁支部の設置,担当区域及び取扱事件に焦点を当てる。

全国8高裁の本庁の一覧と高裁全体の役割は,高等裁判所とは―役割・地裁や最高裁との違い・全国8高裁と支部の一覧にまとめている。通常の6支部の名称・所在地は第2の1,担当区域は第2の2で確認できる。知財高裁は通常の6支部に数えず,東京高裁の特別の支部として扱う。

1 裁判所法22条1項と高等裁判所支部設置規則

高等裁判所の支部(以下「高裁支部」という。)は,裁判所法22条1項が「最高裁判所は、高等裁判所の事務の一部を取り扱わせるため、その高等裁判所の管轄区域内に、高等裁判所の支部を設けることができる。」と定めているのを受けて,高等裁判所支部設置規則(昭和23年2月20日最高裁判所規則第1号)によって設置されている。同規則は昭和23年3月1日から施行され,その1条1項は「別表のとおり高等裁判所の支部を設ける。」と定めるだけで,支部の設置場所は別表に委ねられている。なお,高裁支部の設置は最高裁判所規則事項であって法律事項ではないから,支部の新設及び廃止は国会の議決を経ずに最高裁判所の規則制定によって行われる。

2 支部が取り扱う事務――裁判所法16条3号及び4号に掲げるものを除く事項

高等裁判所支部設置規則1条2項は,「支部においては、その所在地を管轄する高等裁判所の権限に属する事項のうち、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第十六条第三号及び第四号に掲げるものを除く事項に関する事務を取り扱う。」と定めている。すなわち,高裁支部が取り扱えないのは,裁判所法16条が高等裁判所の裁判権として掲げる4つの事項のうち,同条3号及び4号の2つだけであり,それ以外はすべて支部が取り扱う建前である。

除外される第一のものは,裁判所法16条3号の「刑事に関するものを除いて、地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の判決に対する上告」である。したがって,地方裁判所が控訴審として下した民事事件の判決(いわゆるレ号事件の判決)に対する上告事件は高裁支部では取り扱われないが,除外はレ号事件に限られず,簡易裁判所の判決に対する民事の上告事件も同様に本庁の扱いとなる。広島高等裁判所は,その紹介ページで高等裁判所の裁判権として「地方裁判所の民事第二審判決に対する上告」を挙げており,名古屋高等裁判所も,金沢支部について「民事に関する事件のうち地方裁判所の第二審判決に対する上告事件など,一部のものについては本庁が取り扱います」と説明している。

除外される第二のものは,裁判所法16条4号の「刑法第七十七条乃至第七十九条の罪に係る訴訟の第一審」,すなわち内乱,予備及び陰謀並びに内乱等幇助の各罪に係る訴訟の第一審である。裁判所法18条2項ただし書は,同法16条4号の訴訟の合議体の裁判官の員数を5人と定めている。ただし,支部の取扱事務を除く規定の制定理由は,合議体の員数だけから断定できない。令和8年度の宮崎・那覇支部の配置表には代行・填補裁判官を含めて6人を超える氏名が掲載されており,配置人数,常駐人数及び実際の合議体人数は区別する必要がある。

3 支部の担当区域は「管轄」ではなく「事務分配」である

高裁支部設置規則の別表には名称と所在地が掲げられ,担当区域は,当該高裁の裁判官会議が定める事務分配によって決まる(下級裁判所事務処理規則6条1項)。地家裁支部については,旧制度の甲号・乙号の区分が平成2年4月1日に廃止されたことにも注意されたい。
同じ裁判所の本庁・支部間の担当変更と,訴訟法上の管轄・移送は区別する必要がある。家庭裁判所支部についての昭和29年決定と地方裁判所支部についての昭和44年最高裁決定の射程は,本庁・支部の回付と移送の違いで説明している。

4 知的財産高等裁判所は東京高等裁判所の特別の支部である

知財高裁は,知的財産高等裁判所設置法2条によって設けられた東京高裁の特別の支部であり,通常の6支部とは別枠である。全国8高裁と別の第9の高裁を設置する制度ではない。
取扱事件,専属管轄,大合議,所長及び司法行政の権限は,知的財産高等裁判所の詳説を参照されたい。

第2 高等裁判所支部の一覧と担当区域

1 別表に掲げられた6つの支部

高等裁判所支部設置規則の別表に掲げられている支部は,次の6つである。名称の順序は別表の掲載順である。

名称所在地
名古屋高等裁判所金沢支部金沢市
広島高等裁判所岡山支部岡山市
広島高等裁判所松江支部松江市
福岡高等裁判所宮崎支部宮崎市
福岡高等裁判所那覇支部那覇市
仙台高等裁判所秋田支部秋田市

2 各支部の担当区域

各支部が取り扱う地域は,裁判所ウェブサイトの都道府県別の管轄区域表によって確認することができる。同表は簡易裁判所の区ごとに高等裁判所の本庁及び支部を示しており,これを集計すると次のとおりとなる。前記第1の3のとおり,これは事務分配の結果である。

支部担当する地域
名古屋高裁金沢支部石川県,富山県,福井県の各全域
広島高裁岡山支部岡山県の全域
広島高裁松江支部島根県の全域,鳥取県の全域
福岡高裁宮崎支部宮崎県の全域,鹿児島県の全域,大分県のうち佐伯簡易裁判所の区(大分地方・家庭裁判所佐伯支部の管内)
福岡高裁那覇支部沖縄県の全域
仙台高裁秋田支部秋田県の全域,山形県のうち鶴岡簡易裁判所及び酒田簡易裁判所の区,青森県のうち弘前簡易裁判所,五所川原簡易裁判所及び鰺ケ沢簡易裁判所の区

松江支部については,かつて島根県西部(松江地方裁判所浜田支部及び益田支部の管内並びに松江家庭裁判所川本出張所の管内)が広島高等裁判所本庁の担当とされていたが,島根県内の管轄区域表を確認すると,現在は浜田・川本・益田の各区を含む島根県内の全区分について高等裁判所の支部欄が「広島高等裁判所松江支部」となっている。担当区域の変更が事務分配によって行われる以上,その変更時期を公表資料から特定することは難しく,本記事では現在の状態のみを示すこととする。

担当区域は県単位に限られない。宮崎支部・秋田支部は他県の一部も担当するため,県名だけで提出先を決めず,裁判所の区域表と事件別の事務分配を確認する必要がある。

担当区域に加えて,本庁に留保する事件や差戻・再審・異議等の特則も,年度ごとの事務分配の文書で確認する必要がある。令和8年度の文書では,例えば仙台高裁は秋田支部のした刑事裁判の差戻事件を本庁第1刑事部へ配分し,福岡高裁宮崎支部は所定の刑事異議事件を民事部へ配分している(仙台高裁の文書7頁,福岡高裁の文書7頁)。

3 知的財産高等裁判所が取り扱う事件

知財高裁は,所定の審決取消訴訟を行政事件の第一審として扱い,所定の民事控訴事件等も扱う。特許権等と商標・意匠・著作権等では,全国集中の範囲が異なる。
東京地裁・大阪地裁との関係と移送の例外を含め,知財高裁の取扱事件・専属管轄・大合議を参照されたい。

第3 高等裁判所支部が第一審として審理する事件

1 選挙訴訟

高裁支部は控訴審専用の裁判所ではない。前記第1の2のとおり,高等裁判所支部設置規則1条2項が除外しているのは裁判所法16条3号及び4号だけであるから,裁判所法以外の法律が高等裁判所に第一審の裁判権を与えている事件も,高裁支部が取り扱うことになる。

その代表が選挙訴訟である。公職選挙法204条は,衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟について,選挙人又は公職の候補者等が都道府県の選挙管理委員会又は中央選挙管理会を被告として当該選挙の日から30日以内に高等裁判所に訴訟を提起することができる旨を定めており,同法203条は,地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する訴訟について同様の定めを置いている(第1号法定受託事務としての選挙無効訴訟も参照)。個別の選挙訴訟については,対象選挙,提訴先及び判決を事件ごとに確認する必要がある。

実際,裁判所ウェブサイトの裁判例検索では,福岡高等裁判所那覇支部が第一審として言い渡した選挙無効請求事件の裁判例として,令和4年2月24日判決(令和3年(行ケ)第1号,棄却),令和7年2月18日判決(令和6年(行ケ)第2号,人口比例選挙請求事件),令和7年11月12日判決(令和7年(行ケ)第3号),令和8年5月20日判決(令和8年(行ケ)第1号)を確認することができる。

2 地方自治法上の国と普通地方公共団体との間の訴訟

地方自治法251条の5第1項は,国地方係争処理委員会への審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関が,違法な国の関与の取消し又は国の不作為の違法の確認を求める訴えを高等裁判所に提起することができる旨を定め,同条3項は「第一項の訴えは、当該普通地方公共団体の区域を管轄する高等裁判所の管轄に専属する。」と定めている。同法251条の7は各大臣が普通地方公共団体の不作為の違法の確認を求める訴えについて同条3項から6項までを準用しており,同法245条の8はいわゆる代執行訴訟について定めている。

沖縄県が当事者となるこれらの訴訟は,福岡高等裁判所那覇支部が第一審として審理している。裁判所ウェブサイトで確認できる裁判例として,令和5年12月20日判決(令和5年(行ケ)第5号,地方自治法245条の8第3項の規定に基づく埋立地用途変更・設計概要変更承認命令請求事件),令和6年2月15日判決(令和5年(行ケ)第4号,地方自治法251条の5に基づく違法な国の関与(是正の指示)の取消請求事件,棄却),令和5年3月16日判決(令和4年(行ケ)第3号,棄却)などがある。高裁支部が事実審の第一審として大規模な行政訴訟を担当している実例である。

国地方係争処理委員会への審査申出,国の関与の取消し,自治体の不作為の違法確認及び代執行の命令請求について,根拠条項・出訴期間・判決の効果を比較したものは,国地方係争処理と代執行訴訟を参照されたい。

3 行政事件訴訟法の特定管轄裁判所には高裁支部の所在地は含まれない

行政事件訴訟法12条4項の特定管轄裁判所は,原告の普通裁判籍を管轄する高裁本庁の所在地を管轄する地裁であり,高裁支部所在地の地裁は含まれない。これは高裁支部が第一審で扱う前記の特別な訴訟とは別の制度である。
高裁支部所在地の地裁にも,12条1項~3項等の別の管轄原因によって提起できる場合がある。沖縄の例と移送・情報公開訴訟の特例は,行政事件訴訟の特定管轄裁判所で整理している。

第4 支部の設置及び廃止の沿革

戦後の高裁支部は,当事者の遠方の高裁本庁への移動負担を緩和するため,昭和23年から昭和24年にかけて設けられた。その後,函館支部が廃止され,沖縄復帰に伴い那覇支部が設けられた。
規則の日付と施行日,昭和26年の取扱事務の改正を区別した年表は,高等裁判所支部の設置・廃止の歴史を参照されたい。

第5 かつて存在した札幌高等裁判所函館支部

札幌高裁函館支部は昭和23年3月1日に設置され,昭和46年8月1日施行の規則改正により廃止された。廃止の理由についての裁判所側の説明と,地域・弁護士会側の反対は区別して読む必要がある。
戦前の函館控訴院との違い,明治14年10月6日の設置布告と明治15年1月1日の施行・同月の開庁の区別及び国会質疑は,函館支部の設置・廃止と反対意見で整理している。

第6 支部長,部総括及び司法行政

1 支部長及び支部に置かれる部

裁判所法22条2項は「最高裁判所は、高等裁判所の支部に勤務する裁判官を定める。」と定めており,支部勤務発令は最高裁判所裁判官会議の決議事項とされている(「裁判所の人事行政事務の実情について」第1.1(1)ウ)。支部長については,下級裁判所事務処理規則3条が「高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の各支部に勤務する裁判官が一人のときは、その裁判官を支部長とし、二人以上のときは、最高裁判所がそのうちの一人に支部長を命ずる。」と定め,支部長は当該支部の事務を総括する。

支部に部を置くことができることは,下級裁判所事務処理規則4条1項が「各高等裁判所及び各地方裁判所に部を置く。高等裁判所及び地方裁判所の支部並びに家庭裁判所及び家庭裁判所の支部に部を置くことができる。」と定めていることによる。同条5項は,支部長が属する部については支部長が部の事務を総括するものとしている。実際の構成の例として,名古屋高等裁判所は,金沢支部に民事及び行政に関する事件を担当する第1部と刑事に関する事件を担当する第2部があり,それぞれ3人ずつの裁判官で構成されていると説明している。

2 司法行政ポストの格付け

支部長は支部全体の事務を,部総括は所属する部の事務を総括する。
支部長が属する部については,支部長がその部の事務も総括する。
部総括判事の職務,指名の手続及び高裁部総括の位置付けは,部総括判事とはで説明している。

高裁支部長就任者の経歴を分析した研究として,西川伸一「高裁支部長就任者のキャリアパス分析」(政經論叢80巻3・4号,2012年,223頁~246頁,論文公開ページ)がある。
本ブログは,これを参考に,高裁長官,知財高裁所長,知財高裁部総括,高裁本庁部総括,部が置かれた高裁支部の支部長,同支部の部総括,部が置かれていない高裁支部の部総括という位置付けを整理してきた。
これは本ブログの人事上の整理であり,法令が定める官職の序列又は全裁判官に共通する昇進順序そのものではない。

各支部の歴代の支部長は,歴代の名古屋高裁金沢支部長,歴代の広島高裁岡山支部長,歴代の広島高裁松江支部長,歴代の福岡高裁宮崎支部長,歴代の福岡高裁那覇支部長及び歴代の仙台高裁秋田支部長に掲載している。

3 知的財産高等裁判所長の特別扱い

知財高裁の長は「支部長」ではなく「知的財産高等裁判所長」であり,設置法3条~5条による司法行政・事務局の仕組みを持つ。具体的な権限の違いは,知財高裁の所長及び司法行政を参照されたい。

第7 臨時司法制度調査会意見書と高等裁判所支部の廃止論

昭和39年の臨時司法制度調査会意見書の決議要目は,高裁支部を原則として廃止することを掲げた。しかし,提言がそのまま全国一斉廃止として実施されたわけではない。
決議要目,裁判所側の説明,日弁連の反対及びその後の配置見直しとの関係は,臨時司法制度調査会の廃止提言と実際の経過で,時期と資料の性質を分けて整理している。

第8 高等裁判所支部に関する国会答弁

昭和42年・昭和50年・昭和59年・平成11年の国会答弁は,支部の成立・廃止・配置見直しの歴史に発言別リンクを付して整理した。平成16年改正時の支部所在地の扱いについては,特定管轄裁判所に関する国会答弁を参照されたい。
各答弁はその当時の説明であり,現在の配置の必要性や利用環境を一律に証明する資料ではない。

第9 高等検察庁支部

高裁支部に対応する高等検察庁支部の設置は,検察庁法2条4項に基づく。裁判所支部の設置と検察庁支部の設置は,それぞれの法的根拠と内部の事務分配を確認する必要がある。
高検・地検の支部の仕組みと高裁支部との対応は,検察庁の支部を参照されたい。

第10 弁護士会からの申入れ及び決議

鹿児島県弁護士会は平成18年3月2日に,福岡高裁宮崎支部の鹿児島出張開廷を求める申入書を公表した。申入れがあることと,実際に出張開廷が実施されたことは別である。内容と地域の移動負担の検討は,高裁支部の出張開廷と地域司法アクセスを参照されたい。
日弁連の高裁支部廃止に対する反対は,高裁支部の廃止提言と弁護士会側の意見で扱う。

組織の基本から詳しく調べるには,設置・廃止の歴史,知財高裁の組織と取扱事件,行政事件訴訟の特定管轄を参照されたい。

第11 関連記事

高裁の差戻・再審事件の担当部―民事部への刑事事件配分と裁判官の代理(令和8年度)では,刑事事件を民事部が扱う例,差戻と再審の違い,本庁と支部の特則及び裁判官の代理を整理している。

以下の記事も参照されたい。

① 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

② 検察庁の支部

③ 裁判統計報告

④ 最高裁判所が作成している事件数データ

⑤ 下級裁判所の裁判官の定員配置

⑥ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等

⑦ 最高裁判所事務総局総務局の事務分掌

⑧ 控訴審に関するメモ書き

高裁支部の沿革と,地家裁支部・簡易裁判所・家裁出張所の再編は区別する必要がある。昭和63年・平成2年の下級裁判所の再編と苫小牧・相模原支部の新設は,裁判所支部・簡易裁判所・家裁出張所の統廃合史を参照されたい。

出典

1 法令・規則

① 裁判所法(昭和22年法律第59号)16条,18条,22条――e-Gov法令検索(裁判所法)

② 高等裁判所支部設置規則(昭和23年2月20日最高裁判所規則第1号,最終改正平成17年2月14日最高裁判所規則第7号)1条,2条及び別表――高等裁判所支部設置規則(PDF)

③ 下級裁判所事務処理規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第16号)3条,4条,6条,7条――下級裁判所事務処理規則(PDF)

④ 知的財産高等裁判所設置法(平成16年法律第119号)2条から5条まで及び附則――e-Gov法令検索(知的財産高等裁判所設置法)

⑤ 民事訴訟法(平成8年法律第109号)6条,310条の2――e-Gov法令検索(民事訴訟法)

⑥ 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)12条――e-Gov法令検索(行政事件訴訟法)

⑦ 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)21条――e-Gov法令検索(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)

⑧ 地方自治法(昭和22年法律第67号)245条の8,251条の5,251条の7――e-Gov法令検索(地方自治法)

⑨ 公職選挙法(昭和25年法律第100号)203条,204条――e-Gov法令検索(公職選挙法)

⑩ 検察庁法(昭和22年法律第61号)2条――e-Gov法令検索(検察庁法)

⑪ 昭和23年法務庁令第1号(検察庁法第二条第四項の規定による各高等裁判所支部に対応して各高等検察庁支部を設置する庁令)及び別表――e-Gov法令検索(同庁令)

⑫ 函館控訴院ノ移転ニ関スル法律(大正10年4月8日法律第51号)――国立国会図書館デジタルコレクション

⑬ 大正10年12月6日勅令第453号――国立国会図書館デジタルコレクション

2 裁判例

① 名古屋高等裁判所第二部決定昭和29年11月25日(昭和29年(ラ)第42号移送申立却下決定に対する抗告事件,棄却,高等裁判所判例集7巻10号822頁)――裁判所ウェブサイト

② 福岡高等裁判所那覇支部判決令和5年12月20日(令和5年(行ケ)第5号 地方自治法第245条の8第3項の規定に基づく埋立地用途変更・設計概要変更承認命令請求事件)――裁判所ウェブサイト

③ 福岡高等裁判所那覇支部判決令和6年2月15日(令和5年(行ケ)第4号 地方自治法第251条の5に基づく違法な国の関与(是正の指示)の取消請求事件,棄却)――裁判所ウェブサイト

④ 福岡高等裁判所那覇支部判決令和5年3月16日(令和4年(行ケ)第3号 地方自治法第251条の5に基づく違法な国の関与(是正の指示)の取消請求事件,棄却)――裁判所ウェブサイト

⑤ 福岡高等裁判所那覇支部判決令和4年2月24日(令和3年(行ケ)第1号 選挙無効請求事件,棄却)――裁判所ウェブサイト

⑥ 福岡高等裁判所那覇支部判決令和7年2月18日(令和6年(行ケ)第2号 人口比例選挙請求事件)――裁判所ウェブサイト

⑦ 福岡高等裁判所那覇支部判決令和7年11月12日(令和7年(行ケ)第3号 選挙無効請求事件)――裁判所ウェブサイト

⑧ 福岡高等裁判所那覇支部判決令和8年5月20日(令和8年(行ケ)第1号 選挙無効請求事件)――裁判所ウェブサイト

3 国会会議録・公文書

① 第55回国会衆議院法務委員会会議録第4号(昭和42年4月18日)――寺田治郎最高裁判所事務総局総務局長の答弁。国会会議録検索システム

② 第63回国会参議院法務委員会会議録第14号(昭和45年5月7日)――鈴木匡参考人(日本弁護士連合会臨時司法制度調査会意見対策委員会委員長)の意見陳述

③ 第66回国会参議院法務委員会会議録第1号(昭和46年7月24日)――佐々木静子委員の質疑

④ 第67回国会衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会ほか連合審査会会議録第1号(昭和46年12月10日)及び第67回国会参議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会ほか連合審査会会議録第1号(昭和46年12月20日)――長井澄最高裁判所事務総局総務局長の答弁

⑤ 第75回国会衆議院法務委員会会議録第23号(昭和50年6月4日)――田宮重男最高裁判所事務総局総務局長の答弁

⑥ 第101回国会衆議院法務委員会会議録第4号(昭和59年3月9日)――山口繁最高裁判所総務局長の答弁

⑦ 第145回国会衆議院法務委員会会議録第4号(平成11年3月23日)――浜野惺最高裁判所事務総局総務局長の答弁

⑧ 第145回国会参議院総務委員会会議録第6号(平成11年4月27日)及び同参議院会議録(平成11年4月28日)――椎名素夫理事の修正案提案理由及び竹村泰子委員長の報告

⑨ 第159回国会衆議院法務委員会会議録第24号(平成16年5月12日)――山崎潮司法制度改革推進本部事務局長の答弁

⑩ 臨時司法制度調査会意見書(昭和39年8月28日付)――法務省ウェブサイト(意見書の抜粋PDF)

⑪ 臨時司法制度調査会の設置根拠,組織及び決議要目――司法制度改革審議会第2回配布資料「臨時司法制度調査会について」。インターネットアーカイブに保存された首相官邸ウェブサイトのページ

⑫ 「裁判所の人事行政事務の実情について」(平成27年5月26日の最高裁判所事務総局会議資料)――PDF

⑬ 日本弁護士連合会第18回定期総会「司法制度の確立に関する宣言」及びその提案理由(昭和42年5月27日)――日本弁護士連合会ウェブサイト

⑭ 鹿児島県弁護士会「鹿児島地方裁判所での出張開廷等に関する申入書」(平成18年3月2日)――鹿児島県弁護士会ウェブサイト

4 文献

① 秋山幹男=伊藤眞=垣内秀介=加藤新太郎=高田裕成=福田剛久=山本和彦『コンメンタール民事訴訟法Ⅰ〔第3版〕』(日本評論社,2021年)236頁~237頁,383頁

② 西川伸一「高裁支部長就任者のキャリアパス分析――その経歴的資源に着目して――」政經論叢80巻3・4号223頁~246頁(明治大学政治経済研究所,2012年)――明治大学学術成果リポジトリ

5 ウェブ資料

① 裁判所ウェブサイト「裁判所の管轄区域」の各都道府県別管轄区域表(島根県,鳥取県,岡山県,石川県,富山県,福井県,宮崎県,鹿児島県,大分県,沖縄県,秋田県,山形県,青森県)

② 名古屋高等裁判所の紹介(金沢支部の部の構成及び本庁が取り扱う事件)

③ 広島高等裁判所の紹介(高等裁判所の裁判権及び沿革)

④ 知的財産高等裁判所

⑤ 札幌高等検察庁の沿革及び函館地方検察庁の沿革