石垣陽介裁判官(43期)の経歴


生年月日 S38.1.3
出身大学 慶応大
定年退官発令予定日 R10.1.3
R6.2.16 ~ 仙台高裁1民部総括
R4.10.25 ~ R6.2.15 旭川地家裁所長
R4.4.1 ~ R4.10.24 東京高裁23民判事
H30.4.1 ~ R4.3.31 さいたま地裁5民部総括(労働部)
H27.4.1 ~ H30.3.31 東京高裁19民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 山形地裁民事部部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 東京高裁1民判事
H16.4.1 ~ H21.3.31 静岡地家裁沼津支部判事
H13.4.9 ~ H16.3.31 徳島地家裁判事
H13.4.1 ~ H13.4.8 徳島地家裁判事補
H11.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 東京地検検事
H8.3.25 ~ H8.3.31 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.24 福島地家裁判事補
H3.4.9 ~ H5.3.31 横浜地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*2 さいたま地裁令和3年10月1日判決(担当裁判官は43期の石垣陽介60期の高橋祐子及び69期の牧野一成)は「4 まとめ」として以下の判示をしており(リンク先の44頁及び45頁),東京高裁令和4年8月25日判決(担当裁判官は37期の矢尾渉35期の橋本英史及び46期の今井和佳子)で支持されました。
    以上のとおり,原告には,労基法37条に基づく時間外労働の割増賃金請求権がなく,また,本件校長の職務命令に国賠法上の違法性が認められないから,その余の点を判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないといわなければならない。
    なお,本件事案の性質に鑑みて,付言するに,本件訴訟で顕れた原告の勤務実態のほか,証拠として提出された各種調査の結果や文献等を見ると,現在のわが国における教育現場の実情としては,多くの教育職員が,学校長の職務命令などから一定の時間外勤務に従事せざるを得ない状況にあり,給料月額4パーセントの割合による教職調整額の支給を定めた給特法は,もはや教育現場の実情に適合していないのではないかとの思いを抱かざるを得ず,原告が本件訴訟を通じて,この問題を社会に提議したことは意義があるものと考える。わが国の将来を担う児童生徒の教育を今一層充実したものとするためにも,現場の教育職員の意見に真摯に耳を傾け,働き方改革による教育職員の業務の削減を行い,勤務実態に即した適正給与の支給のために,勤務時間の管理システムの整備や給特法を含めた給与体系の見直しなどを早急に進め,教育現場の勤務環境の改善が図られることを切に望むものである。


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