目次第1 本記事の対象と結論1 対象2 結論第2 法令・会規と行政資料の位置付け1 弁護士法及び弁護士職務基本規程2 弁護士情報セキュリティ規程3 行政資料は実装例として用いる第3 対象者・責任者・対象サービス1 対象者2 責任者3 背景で動くAIも対象にする第4 許可サービス台帳1 台帳に記録する項目2 許可・条件付許可・禁止を分ける3 変更時に再確認する第5 入力情報の区分1 公開情報2 匿名化又は仮名化した内部情報3 依頼者・相手方・事件の秘密情報4 必要最小限にする第6 許可業務・禁止業務1 比較的利用しやすい業務2 一次資料の確認を要する業務3 弁護士の判断又は承認を要する業務4 禁止業務第7 出力確認と一次資料1 法令2 裁判例3 事実・資料・計算4 著作権・個人の権利・偏り第8 送信・提出・公開・削除1 読む・検索する・下書きを作る権限を分ける2 承認は外部効果の直前に置く3 記録原本と読戻し第9 委託先・再委託先1 契約及び技術条件2 再委託先及び処理国3 委託先がAIを利用する場合第10 事故対応1 停止・保全・影響範囲の確認2 最初に記録する事項3 連絡及び報告4 再発防止第11 研修・点検・更新第12 普通の法律事務所向けの優先順位1 第1順位-利用開始前に必ず決める4項目2 第2順位-利用開始直後に整える事項3 第3順位-秘密情報・外部連携等の高度利用前に確認する事項4 優先順位の意味第13 判例及び一次資料の確認状況第14 関連記事第15 出典・参考資料1 法令・会規2 行政機関・地方公共団体の資料第1 本記事の対象と結論1 対象
本記事は,法律事務所が生成AIの利用ガイドラインを作る場合に,最低限どの事項を定めればよいかを整理するものである。
対象には,弁護士が会話画面から直接利用する生成AIだけでなく,事務職員が利用するサービス,OS・ブラウザ・電子メール・OCR・翻訳・議事録作成・クラウドストレージ・事件管理システム等に組み込まれたAI及び外部サービスを操作するAIエージェントを含める。
2 結論
ガイドラインは,製品名の一覧又は「個人情報を入力しない」という一文だけでは足りない。
少なくとも,①対象者及び責任者,②許可するサービスと利用環境,③入力情報の区分,④許可業務と禁止業務,⑤出力の確認方法,⑥送信・提出・公開等の承認,⑦委託先及び再委託先の確認,⑧ログ及び記録原本,⑨事故対応並びに⑩研修・点検・更新を定める必要がある。
本記事で参照する郡山市,デジタル庁及び総務省の資料は,行政機関又は地方公共団体の内部運用を対象とする資料であり,民間の法律事務所を直接拘束する法令又は会規ではない。
もっとも,利用可能なサービス,入力可能な情報,責任者,委託先,ログ,研修及び事故報告を具体的な様式へ落とし込む方法を学ぶための資料として有用である。
普通の法律事務所がこれらを一度に整備するのは容易でない。そこで,第12では,利用開始前に必ず決める事項,利用開始直後に整える事項及び秘密情報・外部連携等の高度利用前に確認する事項に分けて,実施の優先順位を示す。
第2 法令・会規と行政資料の位置付け1 弁護士法及び弁護士職務基本規程
弁護士法23条は,弁護士又は弁護士であった者の秘密保持義務を定める。
弁護士職務基本規程23条も秘密保持義務を定め,同規程19条は事務職員等に対する指導監督を求めている。
生成AIの利用ガイドラインは,これらの義務を各事務所の端末,アカウント,業務及び作業手順へ落とし込む文書である。
2 弁護士情報セキュリティ規程
日本弁護士連合会の弁護士情報セキュリティ規程は,令和6年6月1日に施行された。
同規程3条は,取扱情報の種類,性質等に応じた危険を踏まえ,法律事務所の規模及び業務の種類,態様等に応じた基本的な取扱方法を定めることを求めている。
生成AI利用ガイドラインは,この基本的な取扱方法の一部として定める方法と,これに付属する別紙として定める方法が考えられる。
3 行政資料は実装例として用いる
郡山市の「生成AI活用ガイドライン(第6版)」は,市が利用を許可したシステム,情報の機密性による入力制限,職員による出力確認及び委託先を含む運用を定めている。
デジタル庁の「行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン(第2.0版)」は,国の行政機関における調達及び利活用の考え方を示している。
総務省の「自治体におけるAI活用・導入ガイドブック<導入手順編>(第4版)」は,責任者,情報区分,ライフサイクル,委託先,研修及び事故対応を具体化する資料を提供している。
これらを引用するときは,「行政機関の運用例であること」と「法律事務所に当てはめた実務上の提案であること」を明記する。
行政資料を参照したというだけで,弁護士法,弁護士職務基本規程,個人情報保護法又は依頼者との契約上の義務を満たしたことにはならない。
第3 対象者・責任者・対象サービス1 対象者
対象者には,所属弁護士,事務職員,司法修習生,派遣労働者,業務委託先その他事務所の取扱情報へ接する者を含める。
共同事務所では,弁護士ごとに許可範囲が異なると事務職員に判断を委ねることになるため,共通部分と弁護士別の例外を分けて記録する。
2 責任者
小規模事務所であっても,AI利用の責任者を明示する。
責任者は,全ての出力を確認する者である必要はないが,許可サービス台帳の更新,事故時の連絡先,定期点検及び例外承認の所在を引き受ける者である。
3 背景で動くAIも対象にする
利用者が「生成AIを開いた」と認識しない機能も対象に含める。
例えば,画面内容の要約,電子メールの返信候補,通話の文字起こし,OCR後の分類,クラウド内検索,画像生成,ブラウザの支援機能及び事件管理システムの自動抽出である。
OS又は標準アプリの更新によってAI機能が追加又は有効化されることもあるため,製品名ではなく,読取り,推論,保存,外部送信及び実行という機能単位で点検する。
第4 許可サービス台帳1 台帳に記録する項目
許可サービスは,名称だけでなく実際の利用環境を一行ずつ記録する。
最低限の項目は,①サービス名,②モデル又は機能,③プラン,④利用アカウント,⑤利用者,⑥接続先,⑦保存先,⑧入力データの学習又はサービス改善への利用,⑨提供者による人的アクセス,⑩保存期間及び削除方法,⑪操作ログ,⑫再委託先,⑬処理国又は保存国,⑭事故通知,⑮入力可能な情報区分,⑯許可業務,⑰承認者並びに⑱最終確認日である。
⑧とは別に,処理の記録(ログ),分類結果,利用統計,フィードバック等の派生データを提供者が自社の目的に使えるかも台帳で確認する。
入力データを学習に使わないとする規約でも,派生データは制限なく処理できるとするものがあるからである。
派生データ条項の読み方は,「学習に使わない」と書いてあっても―AIサービス規約の派生データ条項(ログ・分類結果・利用統計・フィードバック)の読み方と弁護士の守秘義務(AI作成)で整理している。
国内のリーガルテックと国産AIのサービスの規約の比較は,国内のリーガルテック・国産AIの規約は入力データをどう扱うか―学習条項と派生データ条項の比較(AI作成)で整理している。
「有料版である」,「学習オフである」又は「大手企業のサービスである」という一項目だけでは,秘密情報を入力できることの根拠にならない。
同じ名称のサービスでも,個人向けと組織向け,無料と有料,通常機能と外部コネクタ付き機能では,情報の流れ及び契約条件が異なることがある。
一つの窓口から複数のAI事業者へ処理を振り分ける中継サービス(例えば,OpenRouterや,令和8年9月にLinux Foundation傘下のAgentic AI Foundationへ移管されたオープンソースの「Agent Router」)を使う場合は,窓口のサービスだけでなく,実際に処理する事業者ごとに一行を設ける。
障害時等に別の事業者へ自動で切り替える設定があるときは,自動切替えを認めるか,認める場合の切替先をどの事業者に限るかも台帳に書く。
中継サービスを事業者に預ける形(ホスティング)で使うときは,その事業者自体も入力を取り扱い得る委託先として一行を設ける。
自動切替えと秘密保持の関係は,学習オフの生成AIに秘密情報を入力することは第三者開示に当たるか(AI作成)で整理している。
2 許可・条件付許可・禁止を分ける
台帳では,単純な許可又は禁止だけでなく,条件付許可を用いる。
例えば,「公開情報のみ許可」,「匿名化した内部情報まで許可」,「秘密情報は指定された組織アカウント及び指定機能に限り責任弁護士の承認を要する」,「外部送信機能は利用禁止」といった形である。
3 変更時に再確認する
モデル,プラン,利用規約,データ処理条件,コネクタ,再委託先,保存国又はOSの権限が変わった場合は,同じ製品名であっても再確認する。
定期確認の時期だけでなく,変更通知を受けた者が誰へ伝えるかも定める。
料金の改定,課金方式の変更,サービスの提供終了及びモデルの廃止も,変更として台帳で扱う。
主要な事業者が料金改定やモデル廃止をどれだけ前に予告するとしているか,契約終了時にデータを取り出し又は削除できるか,及び代わりのサービスへ移るときに何を確認し直すかは,生成AIサービスの値上げ・提供終了・モデル廃止に備える契約と運用-規約の変更条項,終了時のデータ,移行計画及び中継サービス(AI作成)で整理している。
第5 入力情報の区分1 公開情報
法令,裁判所が公開する裁判例,官公庁の公表資料,自ら公開済みの記事その他一般に公開されている情報である。
公開情報であっても,著作権,利用規約,取得方法及び情報の新しさは別に確認する。
2 匿名化又は仮名化した内部情報
氏名を削除しただけでは,事件類型,地域,日時,金額,勤務先及び家族関係の組合せから当事者を特定できることがある。
匿名化又は仮名化の可否は,入力する断片だけでなく,AIサービスが既に参照できる電子メール,クラウド資料,会話履歴及び外部コネクタとの組合せで判断する。
3 依頼者・相手方・事件の秘密情報
依頼者,相手方,証人その他関係者の個人情報,未公表の紛争内容,契約書,証拠,交渉方針及び事件の帰趨に影響する情報は,原則として最も厳しい区分で扱う。
例外的に入力を認める場合は,サービス名だけでなく,契約条件,アカウント,機能,処理経路,保存,削除,人的アクセス,再委託先,国外取扱い,依頼者との関係及び代替手段を確認し,承認を記録する。
4 必要最小限にする
入力が許可された情報であっても,目的に必要な部分だけを入力する。
全文を入力しなくても作業できる場合は,争点,条項又は文書の一部に限定し,事件名,氏名,住所,口座,医療情報その他の識別情報を削る。
第6 許可業務・禁止業務1 比較的利用しやすい業務
公開資料の分類,見出し案,論点候補,文章の校正,質問事項の洗い出し及び定型文の下書きは,比較的利用しやすい。
ただし,出力をそのまま法的結論又は事実認定として採用せず,後記の確認を行う。
2 一次資料の確認を要する業務
法令,裁判例,期限,官公庁の手続,統計,引用,固有名詞及びURLを含む出力は,一次資料又はこれに準ずる資料で確認する。
検索結果の要約,生成AIの引用表示又は第三者の記事を開いただけでは,元の法令,判決本文又は統計表を確認したことにならない。
3 弁護士の判断又は承認を要する業務
受任の可否,利益相反,請求又は抗弁の選択,和解条件,依頼者への助言,裁判所提出書面の確定,期限の確定,相手方への回答,個人情報漏えい時の報告並びに事件方針の変更は,弁護士又は指定された責任者の判断を要する。
AIは候補及び下書きを作ることができるが,判断主体又は承認主体にしない。
4 禁止業務
許可されていないサービスへの秘密情報の入力,確認していない判例又は引用の記載,権限外事件の検索,依頼者の指示に反する利用及び承認を経ない外部送信等を禁止する。
禁止事項は抽象語だけでなく,実際の画面又は作業例を用いて研修する。
第7 出力確認と一次資料1 法令
現行法令は,原則としてe-Gov法令検索の条文本文,附則及び施行情報を確認する。
旧法,経過措置,未施行改正,最高裁判所規則その他e-Gov法令検索だけで完結しない資料は,官報,所管官庁又は裁判所の公式資料を追加して確認する。
2 裁判例
裁判例は,裁判所名,裁判年月日及び事件番号の実在確認と,本文中の判示内容及び射程の確認を分ける。
裁判所ウェブサイトに掲載がない場合は,判例秘書等の商業データベースで全文を確認し,検索日,検索欄,検索語,結果件数,事件ID,本文を開いたか及び根拠として用いた判示を記録する。
判例データベースの状態は,①未検索,②検索実施,③件数のみ確認,④一覧又はヘッダー確認,⑤全文確認,⑥判旨確認及び⑦当該命題との直接関連性確認に分ける。
検索結果が0件であること,又はある語の限定検索で直接関連する判決を発見できなかったことは,その裁判例又は法的問題が存在しないことの証明ではない。
3 事実・資料・計算
依頼者から受領した資料は,AIの要約ではなく原本又は確定版を記録原本とする。
日付,金額,氏名,口座,物件,条項番号及び期限は,抽出元の頁又はセルへ戻って確認する。
AIが複数候補又は低い確信度を示した場合は,自動保存せず,人の確認待ちに送る。
ただし,確信度が意味を持つのは,提供者が較正(示す確率と実際の的中率を一致させる調整)を公表し,事務所のデータで的中率を確かめた場合に限られ,較正されていても1件ごとの正しさは保証されない。
期限,受任の諾否及び返答の要否に関わる項目は,確信度が高くても人が確認する(AIが示す「確信度」はどこまで信じてよいか―較正の意味,自動振分けの閾値及び期限が絡む分類を人が見る理由(AI作成))。
4 著作権・個人の権利・偏り
出力が既存著作物の表現を過度に再現していないか,個人の名誉,プライバシー又は信用を侵害しないか,不合理な差別又は偏りを含まないかを確認する。
文化庁の整理は著作権法上の考え方を検討する行政資料であり,個別の出力が適法であることを保証する判決ではない。
第8 送信・提出・公開・削除1 読む・検索する・下書きを作る権限を分ける
読む,検索する,分類する及び下書きを作る作業と,保存する,上書きする,送信する,提出する,公開する及び削除する作業を分ける。
AIに後者の権限を与える場合は,対象,宛先,内容及び時点が確定した直前に人の承認を置く。
2 承認は外部効果の直前に置く
事前に「全部任せる」と指示しても,後で送信先又は内容が変わることがある。
承認は,抽象的な作業開始時ではなく,送信,提出,公開,削除又は期限確定の対象が画面上で特定された時点に置く。
3 記録原本と読戻し
AIとの会話履歴だけを事件の確定記録にしない。
確定した期限,連絡内容,書面及び作業状態は事件管理システムその他の記録原本へ保存し,保存後の値を読み戻して確認する。
第9 委託先・再委託先1 契約及び技術条件
提供者について,利用規約,データ処理契約,秘密保持,安全管理措置,学習又はサービス改善への利用,人的アクセス,保存期間,削除,バックアップ,事故通知及び監査に必要な情報を確認する。
契約書の文言と,管理画面で実際に選択されている設定の双方を確認する。
2 再委託先及び処理国
基盤モデル,クラウド,ログ解析,サポートその他の再委託先並びにデータの保存国・処理国を確認する。
再委託先又は処理国の変更通知を誰が受け,いつ台帳を更新し,利用継続を判断するかを定める。
3 委託先がAIを利用する場合
文字起こし,翻訳,調査,システム保守その他の委託先が生成AIを利用する場合も,事務所の管理対象から外さない。
委託契約又は個別指示で,利用可能なサービス,入力情報,目的外利用,再委託,事故通知及び成果物の確認方法を定める。
第10 事故対応1 停止・保全・影響範囲の確認
誤入力,誤送信,権限外検索,不正確な出力の提出,秘密情報の表示又はアカウント侵害が判明した場合は,まず利用又は外部連携を停止し,ログ,画面,時刻,入力及び出力を保全する。
その上で,対象事件,対象者,情報の種類,送信先,閲覧可能者,保存先,期間及び外部公開の有無を確認する。
2 最初に記録する事項
事故記録票には,①発見日時,②発見者,③サービス・モデル・プラン・アカウント,④入力及び出力の概要,⑤対象事件・依頼者,⑥情報区分,⑦送信先・閲覧者・保存先,⑧再委託先又は外部コネクタ,⑨ログ及び証拠の保存先,⑩停止措置,⑪影響範囲,⑫連絡又は報告の要否,⑬意思決定者,⑭暫定措置並びに⑮原因及び再発防止を記録する。
3 連絡及び報告
依頼者,裁判所,相手方,個人情報保護委員会,弁護士会,保険会社,サービス提供者その他への連絡又は報告の要否を,事故の種類及び影響に応じて個別に判断する。
個人情報保護委員会への報告及び本人通知が必要となる場合があるが,生成AIへ入力したという事実だけで全て同じ結論になるものではない。
4 再発防止
個人の注意不足だけで終わらせず,許可サービス台帳,情報区分,画面設計,権限,研修,承認位置,ログ及び委託先管理のどこで防げたかを確認する。
同じ型の事故又はヒヤリ・ハットが繰り返された場合は,注意喚起から機能停止,権限制限又は承認必須化へ対策を一段強める。
第11 研修・点検・更新
導入時研修だけでなく,実際の誤入力,架空判例,誤送信,権限外検索及び背景AIの事例を用いた短い反復研修を行う。
台帳の最終確認日,研修日,参加者,点検結果,例外承認及び事故後の改定を記録する。
少なくとも,モデル・プラン・規約・再委託先・コネクタ・OS機能の変更時,事故又はヒヤリ・ハットの発生時,取扱業務の変更時及び定期点検時にガイドラインを見直す。
文書の版番号,改定日,改定者及び改定理由を残す。
第12 普通の法律事務所向けの優先順位
項目数が多いため,最初から完成版を作ろうとせず,取り扱う情報及びAIに与える権限に応じて三段階で整備するのが現実的である。
1 第1順位-利用開始前に必ず決める4項目
最初は,次の4項目を一枚にまとめればよい。
①利用してよいサービス,プラン,アカウント及び利用者を指定し,指定外サービスは使用しない。
②当面は公開情報だけを入力対象とし,依頼者・相手方・事件の秘密情報は,サービスごとの契約及び設定を確認するまで入力しない。
③法令,裁判例,期限,氏名,金額,引用及びURLは,AIの回答ではなく元資料で確認する。
④送信,提出,公開,削除及び期限確定は人が最終確認し,誤入力等が判明した場合の連絡先と利用停止手順を決める。
この4項目を決められない場合は,生成AIを公開情報の整理及び文章案の作成に限定するか,業務利用を開始しない。
2 第2順位-利用開始直後に整える事項
次に,許可サービスごとに,①サービス名,②プラン・アカウント,③利用者,④入力できる情報,⑤許可業務,⑥学習利用・保存・削除の概要,⑦確認者及び⑧最終確認日を一行で記録する簡易台帳を作る。
あわせて,架空判例,誤った期限,秘密情報の誤入力及び誤送信の例を用いた短い研修を行い,確定した書面,期限及び連絡内容はAIの会話履歴ではなく事件記録へ保存する。
3 第3順位-秘密情報・外部連携等の高度利用前に確認する事項
秘密情報の入力,電子メール・クラウド・事件管理システムとの接続又はAIエージェントによる外部操作を始める前に,人的アクセス,再委託先,処理国・保存国,保存期間,削除,事故通知,操作ログ,権限範囲及び人の承認位置まで確認する。
OS,ブラウザ,OCR,翻訳及び議事録作成等の背景で動くAIの棚卸し並びに規約・機能変更時の再点検も,この段階で具体化する。
4 優先順位の意味
この順位は,法令上の義務の軽重を示すものではなく,導入作業の順序を示すものである。現在の利用方法に関係する守秘義務,個人情報保護,事務職員の監督その他の義務を後回しにしてよいという意味ではない。
第2順位又は第3順位の危険を伴う利用を既にしている場合は,その段階の対策も直ちに必要となる。事務所の規模よりも,入力する情報の機密性,接続範囲及びAIに与える操作権限に応じて優先順位を繰り上げる。
第13 判例及び一次資料の確認状況
令和8年9月15日,判例秘書の全文検索欄に「生成AI」と入力した限定検索では6件が表示された。
事件IDは,L08032483,L08051123,L07920481,L07920359,L07920309及びL07930117である。
このうちL08032483,L08051123,L07920481,L07920359及びL07920309は全文を確認した。
確認できた範囲では,オンライン講座の解除,ウェブ記事の差止め・プライバシー又は当事者の主張における生成AI利用等に関するものであり,法律事務所の生成AI利用ガイドラインの内容を直接判示したものではなかった。
L07930117は一覧及び事件ヘッダーまでの確認にとどまり,本文の根拠として用いていない。
この検索は,「生成AI」という語を全文欄で検索した限定検索であり,AI,人工知能,大規模言語モデル,ChatGPTその他の語を含む網羅検索ではない。
したがって,本記事の各運用項目は,生成AIガイドラインについて直接判示した裁判例に基づく法的結論ではなく,法令・会規を前提に行政資料及び実務上の危険を参照して構成した提案である。
第14 関連記事
①弁護士情報セキュリティ規程とは―全7条の内容,基本的な取扱方法及び漏えい等事故の対応(AI作成)
②事務職員の生成AI利用と弁護士職務基本規程19条-ルールを定めず個人判断に委ねている事務所が最多という調査結果を踏まえて(AI作成)
③法律事務所のAIポリシーに関する日米調査-米国9パーセント・日本10.1パーセントを単純比較できない理由(AI作成)
④山中弁護士がAI作成又はAIリライトの記事を投稿するときに行っているハルシネーション防止方法(AI作成)
⑤法律事務所のAI・事件管理システム連携-問い合わせ,LINE,メール,FAX,期限及び書類をどうつなぐか(AI作成)
⑥法律事務所がAIエージェントに専用PCを与えるときの安全設計-全権委任,承認疲れ,最小権限及び敬語の限界(AI作成)
⑦AI・データ事業を止めない法務設計-データフロー,横断法令,代替案及び行政相談
⑧生成AIサービスの値上げ・提供終了・モデル廃止に備える契約と運用-規約の変更条項,終了時のデータ,移行計画及び中継サービス(AI作成)
第15 出典・参考資料1 法令・会規
①弁護士法(e-Gov法令検索)23条
②個人情報の保護に関する法律(e-Gov法令検索)
③弁護士職務基本規程(日本弁護士連合会)19条・23条
④弁護士情報セキュリティ規程(日本弁護士連合会)
2 行政機関・地方公共団体の資料
①郡山市「生成AI活用ガイドライン(第6版)」掲載ページ及び同PDF(令和8年1月23日)
②デジタル庁「行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン」掲載ページ及び第2.0版PDF(令和8年6月12日)
③総務省「自治体におけるAI活用・導入ガイドブック」掲載ページ,導入手順編第4版PDF,概要版,生成AI利用ガイドラインひな形及び生成AIリスク発生時の報告書
④個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等」
⑤文化庁「AIと著作権」