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AI・リーガルテック

AIは裁判官を代替できるか―作業支援・判断草案・国家判断の4段階(AI作成)

目次

第1 結論
第2 第1段階―機械的処理
1 対象となる作業
2 人間の先行作業は原則として不要である
3 残る危険
第3 第2段階―認知補助
1 対象となる作業
2 必要な条件
3 現在の実証
第4 第3段階―判断草案
1 対象となる作業
2 独立判断を先行させる理由
3 文章統合との区別
第5 第4段階―国家判断
1 意味
2 現行法上の裁判官
3 民事訴訟法上の判断主体
4 現行法上の結論
第6 AI第一次判断制度は裁判官代替か
1 非拘束的な解決案
2 異議がなければ効力を生じる制度
3 直ちに国家の終局判断となる制度
4 研究仮説としての位置付け
第7 関連記事
出典

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山中弁護士がAI作成又はAIリライトの記事を投稿するときに行っているハルシネーション防止方法(AI作成)

第1 この記事が扱う対象第2 なぜ防止の仕組みが必要か1 汎用の生成AIは高い頻度で誤る2 判例データベースに接続しても誤りは残る3 架空の判例引用が制裁に至った事例第3 当ブログにおける防止方法1 生成段階――記憶から書かせない2 裁判例の確認――記載する前に実在と内容を確かめる3 引用・出典段階――読者が検証できる形で示す4 公開前検証段階――執筆と検証を同じ工程に混ぜない5 事後の検証と再発防止6 作業体制の設計上の工夫第4 弁護士業務に関する指針との関係1 弁護士会が示している考え方2 これらの指針と当ブログの方法との対応第5 残された課題出典・参考資料1 法令・会規2 裁判例3 文献4 ウェブ資料第1 この記事が扱う対象

当ブログには,生成AIを用いて作成し,又は既存の記事を生成AIに書き直させた記事が多数掲載されており,これらの記事にはタイトル末尾に「(AI作成)」と付記している。生成AIは,事実に基づかない誤った情報を,もっともらしい文章の形で出力することがあり,この現象は一般に「ハルシネーション」と呼ばれる。本記事は,当ブログがこうした記事を投稿するに当たって実際に行っている誤り防止の方法を,工程ごとに説明するものである。あわせて,その前提として,生成AIの誤りがどの程度の頻度で生じるかを示す実証研究,架空の判例引用が裁判所の制裁に至った事例及び弁護士会が示す指針を,公表されている一次資料に基づいて整理する。本記事も生成AIを用いて作成し,記載した数値及び条文は原資料と照合した。なお,訴状,準備書面その他の裁判所へ提出する書面については,本記事で述べる方法とは別に,より重い確認の手順を置いており,その内容は別記事(山中弁護士がClaudeコードを使って裁判所提出書面を作成するときに行っているハルシネーション防止方法(AI作成))で説明している。

第2 なぜ防止の仕組みが必要か1 汎用の生成AIは高い頻度で誤る

米国スタンフォード大学の研究チームが2023年当時の主要な汎用大規模言語モデルに約80万件規模の法律質問を投げかけた実証研究では,ハルシネーション率がGPT-4で58%,GPT-3.5で69%,PaLM 2で72%,Llama 2で88%に達し,いずれのモデルも自らの誤りを予測できず,利用者が示した誤った法的前提をそのまま受け入れる傾向も確認された。この研究は査読を経て法学専門誌に掲載されている。

2 判例データベースに接続しても誤りは残る

同じ研究チームが2024年に公表し2025年に査読誌へ掲載した別の実証研究では,判例データベースに接続した検索拡張型(いわゆるRAG)の商用リーガルAIツール3種類に202件の法律質問を投げかけたところ,ハルシネーション率は17%から33%にとどまり,最も正答率が高いLexisNexis社のLexis+ AIでも65%であった。判例データベースへの接続は誤りを減らす方向に働くものの,これを根絶するものではない。したがって,利用者の側で確認の工程を設ける必要がある。

3 架空の判例引用が制裁に至った事例

生成AIが生成した架空の判例が法廷に提出され,裁判所の制裁に至った事例として最もよく知られているのが,米国ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所のMata v. Avianca, Inc.事件(事件番号22-cv-1461)である。2023年,原告代理人が却下申立てに対する意見書において,ChatGPTが生成した6件の完全に架空の判決(実在の裁判官の名を用いて作出されたものを含む)を引用して裁判所に提出した。同年6月22日,担当のP. Kevin Castel判事は連邦民事訴訟規則11条違反を認定し,代理人及びその所属事務所に5,000ドルの制裁金を科すとともに,架空判決に名前を使われた各裁判官への訂正書簡の送付を命じた。裁判所又は審判機関が生成AIの幻覚的な内容への依拠を認定した事案を継続的に集計しているデータベースによれば,この種の事案は令和8年8月6日現在で合計1,846件に達しており,米国が全体の約7割を占める。

第3 当ブログにおける防止方法

当ブログにおける誤り防止は,単一のルールによるものではなく,生成,引用及び出典の明記,公開前の検証,事後の再発防止並びに作業体制の設計という複数の段階にわたる一連の仕組みとして組み立てている。以下,工程ごとに説明する。

1 生成段階――記憶から書かせない

生成AIに法令の条文を書かせる場面では,AIの記憶や学習データからの書き起こしをそのまま採用せず,e-Gov法令検索から取得した公式データの条文本文のみを用いることとしている。生成AIは,条文の内容自体はおおむね正しくても,条番号や項番号を実際とは異なる形でもっともらしく生成することがあるため,条番号,項番号及び号番号を一件ずつ照合する。

もっとも,公式データを取得しさえすれば足りるというものではない。当ブログの運用では,次の限界を実際に経験するたびに記録し,個別の代替手段を整えてきた。すなわち,①改正前の条文(旧法や経過措置が関わる場面)は現行条文の取得だけでは対応できないこと,②法令名を正確に特定できないと類似する別の法令に誤って行き着き得ること,③条文本文の一部が取得の過程で欠落することがあること,④最高裁判所規則のように公式の法令データベースに収録されていない法令があること,⑤附則や別表のように条文番号の体系の外にある部分は同じ方法では取得できないことである。④については,裁判所ウェブサイトが公開している規則の公式PDFを確認する方法によっている。本記事で後記の民事訴訟規則85条を引用するに当たっても,この方法により条文本文と見出しを確認した。

条文を根拠に「〜が必要である」「〜はできない」と断定する文を書く場面では,取得した条文本文について,ただし書やかっこ書の有無,これが結論を反転させないか,原則を許容した上で例外を定める規定なのか要件を課す規定なのか,及び引用しようとする内容が本当にその項に含まれるかを確認することとしている。条文の本文だけを読んで結論を組み立てると,ただし書によって結論が逆転する場面で必ず誤るためである。

2 裁判例の確認――記載する前に実在と内容を確かめる

裁判例については,出力に書く前に必ず裁判所ウェブサイトの裁判例検索で実在及び内容を確認することとしている。確認の対象は,裁判所名,裁判年月日及び事件番号が一致する裁判例が実際に掲載されているかという点だけでなく,記事に書こうとする判旨や規範が判決の本文によって裏付けられるかという点にも及ぶ。特に,ある裁判例の判示が限定的な場面について述べたものであるにもかかわらず,これをより広い一般命題の根拠として引用していないかという射程の照合を行う。

裁判所ウェブサイトに掲載されていない裁判例については,判例秘書等の商業データベースで個別に全文を確認できたものに限り引用可能とし,個別に確認していない裁判例は,実務書その他の文献に紹介されていても,孫引きによっては引用しない。文献が紹介する裁判例は,上告審の有無,裁判年月日又は結論を誤っていることがあり,実際に,ある実務書の紹介に基づいて記録した内容を裁判所ウェブサイトで検証したところ,紹介されていた上告審が実在しないことが判明した例がある。また,裁判所ウェブサイトで発見できないことは,その裁判例が存在しないことの証明にはならないため,「存在しない」ではなく「裁判所ウェブサイト未掲載」と書き分けている。下級審の裁判例は,最高裁判例と比較して掲載率が必ずしも高くないためである。

3 引用・出典段階――読者が検証できる形で示す

出典は本文に明記することとしている。インターネット上で第三者が確認できる根拠(裁判所ウェブサイトや弁護士会の会報等)は,URLを本文に記載する。これに対し,ログインを要する商業データベースで確認した根拠は,第三者が同じURLを開くことができない以上,URLを掲載せず,実際に確認した書誌情報及び頁を記載することとし,確認していない頁を推測で書くことはしない。法令,裁判例及び文献は,散文の中に埋め込まず箇条書きで示し,裁判所ウェブサイトに掲載されている裁判例については,本文中でその裁判例に言及する箇所ごとに,個別の詳細ページへのリンクを設定することとしている。

4 公開前検証段階――執筆と検証を同じ工程に混ぜない

記事を対外公開する前には,独立した確認の工程を設けている。本文中の全ての引用及び全ての法令条文並びに用いない旨を定めている表現を機械的に照合し,一件でも確認できない事項又は違反があれば公開を止める仕組みであり,記事を執筆する工程とは別の機会に行うこととしている。

この工程を分けているのは,文章を書いている最中は,その文章の流れに乗って未確認の引用をそのまま書き進めてしまう危険があり,執筆の作業と確認の作業を同じ工程に置くと,この危険を防ぎにくいという経験によるものである。実際,過去に公開した記事において,検索結果に表示された裁判例の識別番号を照合しないまま本文のリンクに用い,公開後の検証によって当該番号が全く別の事件を指していたことが判明した例がある。執筆の後に検証するのでは,誤った引用が本文に組み込まれた状態のまま公開まで通ってしまう。

5 事後の検証と再発防止

誤りが生じた場合には,その失敗の型を個別に記録し,同じ型の誤りが繰り返されたときには,対応を一段強めることとしている。これまでに記録された型としては,前記の識別番号を未照合のまま用いる誤りのほか,条文が削除されたという結論を裏付けの確認なしに述べてしまい,実際には存在する条文を存在しないものとして扱ってしまう誤りがある。ある条文が改正によって削除された場合であっても,その条番号が空いたままになるとは限らず,同じ番号に全く別の内容の条文が置かれていることがあるためである。この型の誤りは,条文を引用していないという理由で確認の対象から外れやすい一方,読者が現行法令を引けば直ちに露見する点で危険が大きい。

6 作業体制の設計上の工夫

このほか,生成AIに特有の傾向を踏まえた工夫も講じている。生成AIは利用者の意に沿う回答を優先する傾向があるとされることから,AI自身が作成した文章を,別の者が作成した草案であるかのように扱わせて添削させる,根拠が弱い点を挙げさせるといった方法により,この傾向を相殺することとしている。

また,条文や裁判例という動かない事実の層は機械的に確認する一方,そこからどのような評価や見立てを導くかという層は,性質上,同じようには確認できないものと位置づけている。この区別に基づき,AIが示した独自の見立てをそのまま署名記事に用いることはせず,弁護士本人が採否を判断したものに限って公開版へ反映することとしている。事実の層について求められる慎重さが評価の層にまで無自覚に及ぶと,正確ではあるが当たり障りのない記事に倒れるため,両者を意識的に書き分けている。なお,個別の事案への当てはめを留保する趣旨の定型的な断り書きは用いず,個別の論点ごとに「当該事案では」等の限定的な表現を用いて,確信の程度を書き分けることとしている。

第4 弁護士業務に関する指針との関係1 弁護士会が示している考え方

東京弁護士会は,2025年3月27日に「弁護士業務における生成AIサービスの適正利用ガイドライン」を施行している。同会の会報に掲載された特集記事によれば,このガイドラインは,出力結果を業務に用いる場合には一次資料の確認を含む検証を行うことを推奨している。もっとも,同ガイドラインは,生成AIの適正利用を促進するための推奨事項であって,遵守を義務付けるものではなく,綱紀及び懲戒の直接の基準とされるものでもないとされており,その内容が秘密保持義務(弁護士職務基本規程第23条等),信用(同規程第6条)及び法令等の調査義務(同規程第37条)等と関係するものとして位置づけられている。出力内容の適切性について弁護士が原則として最終的な責任を負うという点は,同ガイドラインの内容としてではなく,弁護士の誠実義務及び専門家責任の観点から,同特集記事の執筆者の見解として述べられているものである。同特集記事に掲載された注意点の一覧表も,出力内容の検証という項目において,架空判例,誤引用及び誤った制度説明等のハルシネーションが生じる可能性を踏まえ,一次資料その他の信頼できる資料により確認すべきことを挙げている。

日本弁護士連合会のAI戦略ワーキンググループも,2025年9月,「弁護士業務における生成AIの利活用等に関する注意事項」を取りまとめ,2026年2月に更新版を公表している。同注意事項は,会員限りの資料とされ,会員外への交付等を控えるべきものとされているため,本記事ではその内容を引用しない。なお,同注意事項は,日本弁護士連合会としての公式な見解を示すものではなく,綱紀・懲戒の直接の基準とされることも想定していないものとされている。

2 これらの指針と当ブログの方法との対応

前記第3で述べた方法は,弁護士会が示す考え方のうち,出力内容を検証した上で専門職として独立した判断を行うという部分を,記事の作成という場面において具体的な工程に落としたものと整理することができる。当ブログの記事は訴訟における主張立証とは異なるが,条文及び裁判例を根拠として示す点では共通しており,誤った条文又は架空の裁判例を掲げた場合に生じる不利益も同様である。

根拠となる規律としては,次のものが挙げられる。

弁護士職務基本規程第37条(法令等の調査)第1項は,「弁護士は,事件の処理に当たり,必要な法令の調査を怠ってはならない。」と定め,同条第2項は,「弁護士は,事件の処理に当たり,必要かつ可能な事実関係の調査を行うように努める。」と定める。同規程第7条(研鑽)は,「弁護士は,教養を深め,法令及び法律事務に精通するため,研鑽に努める。」と定める。同規程第6条(名誉と信用)は,「弁護士は,名誉を重んじ,信用を維持するとともに,廉潔を保持し,常に品位を高めるように努める。」と定める。民事訴訟規則第85条(調査の義務)は,「当事者は,主張及び立証を尽くすため,あらかじめ,証人その他の証拠について事実関係を詳細に調査しなければならない。」と定める。

これらの規律は,いずれも生成AIの利用を直接の対象とするものではないが,生成AIが出力した条文や裁判例をそのまま用いる行為が,調査を怠ったものと評価される場面があり得ることを示している。当ブログが,記事の作成という場面においてまで確認の工程を設けているのは,この理解に基づく。

第5 残された課題

前記の実証研究が示すとおり,判例データベースへの接続は誤りを減らすとしてもこれを根絶するものではなく,本記事で述べた方法も,人が定めた手順を実行するものである以上,実行の漏れが生じ得る。手順を定めていること自体が正確性を保証するわけではないため,公開後に誤りが判明した場合の記録と手順の見直しを継続する必要がある。また,生成AIの技術動向及び各弁護士会の指針は今後も変化し得るため,本記事の内容は令和8年8月時点のものにとどまる。

出典・参考資料1 法令・会規

①弁護士職務基本規程(平成16年11月10日会規第70号)第6条・第7条・第23条・第37条(日本弁護士連合会)
②民事訴訟規則(平成8年最高裁判所規則第5号)第85条(裁判所ウェブサイト)
③連邦民事訴訟規則(Federal Rules of Civil Procedure)第11条(コーネル大学ロースクール法情報研究所)

2 裁判例

①Mata v. Avianca, Inc., 678 F.Supp.3d 443(米国ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所,2023年6月22日,事件番号22-cv-1461(PKC),判決文(カリフォルニア大学バークレー校ロースクール))

3 文献

①M. Dahl, V. Magesh, M. Suzgun & D. E. Ho, "Large Legal Fictions: Profiling Legal Hallucinations in Large Language Models," Journal of Legal Analysis, Vol.16 No.1(2024年)64頁~93頁(Oxford Academic)
②V. Magesh, F. Surani, M. Dahl, M. Suzgun, C. D. Manning & D. E. Ho, "Hallucination-Free? Assessing the Reliability of Leading AI Legal Research Tools," Journal of Empirical Legal Studies(2025年)1頁~27頁(スタンフォード大学)
③特集「弁護士業務における生成AIの利活用と留意点」LIBRA Vol.26 No.7-8(2026年7-8月号)2頁~18頁のうち,有本真由「弁護士業務における生成AI活用上の主な注意点」14頁~18頁(東京弁護士会)
④日本弁護士連合会AI戦略ワーキンググループ「弁護士業務における生成AIの利活用等に関する注意事項」2026年(令和8年)2月更新版(会員限りの資料)

4 ウェブ資料

①AI Hallucination Cases Database(Damien Charlotin運営,令和8年8月6日最終更新分を確認)
②e-Gov法令検索(デジタル庁)
③裁判所ウェブサイト 裁判例検索(最高裁判所)

山中弁護士がClaudeコードを使って裁判所提出書面を作成するときに行っているハルシネーション防止方法(AI作成)

第1 この記事が扱う対象
第2 裁判所提出書面に固有のリスク構造

1 相手方による検証が制度上予定されている
2 引用した文書は写しの提出を求められる
3 提出を取り消すことができない

第3 入力段階――事件記録をAIに読ませるときの調整
第4 起案段階における確認

1 法令の条文及び基準
2 裁判例――実在,射程及び引用の形式
3 書証――号証番号と頁の実見照合
4 証拠説明書との版ずれの照合
5 相手方書面が引用する裁判例・文献の検証

第5 提出前の査読――起案と同じ工程で行わない

1 三つのレンズと共通の前提
2 起案と査読を分ける理由
3 確度と確認手段の表示
4 生成AIに特有の型と点検の限界
5 委ねる作業の切り分けと手直し案の検証
6 起案者と別のコンテキストで読ませる

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「AI時代における民事司法を考える研究会」取りまとめの要点と限界(AI作成)

目次

第1 取りまとめの作成主体及び対象
1 作成主体
2 最高裁側の検証との関係
第2 取りまとめの主要な内容
1 裁判所及び法律実務家の利用場面
2 裁判官が利用する場合の原則
3 司法作用の代替可能性
第3 取りまとめの重要な意義
1 便益と危険を同時に示したこと
2 判断作用との境界を明示したこと
3 今後の検討基盤を作ったこと
第4 資料上の限界
1 取りまとめ自身が認める非網羅性
2 非公開資料があること
3 実証資料の不足
4 参加者の範囲
第5 「異論なし」の読み方
第6 取りまとめをどう評価すべきか
1 現在の運用原則としての評価
2 現在の技術評価としての評価
3 将来の原理的不能論としての評価
第7 関連記事
出典

公益社団法人商事法務研究会は、令和8年8月、「AI時代における民事司法を考える研究会」の取りまとめを公表した。

同取りまとめは、裁判官、裁判所職員、弁護士、司法書士及び当事者によるAI利用を幅広く検討し、現時点では人間の裁判官が最終判断と責任を負うべきであるとの方向を示している。

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AIの勝訴予測は訴訟を萎縮させるか―和解圧力・司法アクセス・新判例への影響(AI作成)

目次

第1 結論
第2 勝訴予測がもたらす利点
1 費用及び時間の見通し
2 合理的な和解の促進
3 司法アクセスの改善
第3 提訴を萎縮させる経路
1 過去の多数傾向が将来の限界になること
2 予測値の権威化
3 弱い当事者ほど予測へ従わされること
第4 和解圧力の問題
1 参考情報と事実上の強要の境界
2 個別事情の消失
3 裁判官の判断傾向分析
第5 新しい裁判例への影響
1 新判例が減る経路
2 新判例が増える経路
3 現時点では一方向の実証はない
第6 公表裁判例だけでは予測できないもの
1 選択されたデータであること
2 判断過程が欠けていること
第7 必要な安全条件
1 確率ではなく範囲及び限界を示す
2 足切りの自動化を避ける
3 人間へ到達できる経路を残す
4 結果を継続的に監査する
第8 関連記事
出典

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AIに判決理由を書かせてよいか―文章統合と理由形成・事後合理化の境界(AI作成)

目次

第1 結論
第2 判決理由が持つ三つの機能
1 当事者及び社会への説明
2 上級審及び外部からの検証
3 裁判官自身の自己点検
第3 民事訴訟法上の判決理由
第4 条件付きで利用を検討できる範囲
1 原判決及び定型部分の取り込み
2 固有名、呼称、証拠番号、金額及び日付の照合
3 人間が書いた理由骨子の文章統合
4 反対仮説の提示
第5 高リスクな利用
1 結論だけを与えて理由を生成させること
2 信用性評価及び間接事実からの推認
3 競合する法的構成の選択
4 当事者の主張へ応答したかの最終判断
第6 安全な起案工程
1 AIを見る前
2 AIを使う間
3 AIを使った後
第7 関連記事
出典

裁判官が結論を決めた後、生成AIに判決理由を書かせれば、判決起案を効率化できるようにも見える。

しかし、判決理由は、既に決まった結論を説明するための文章にとどまらない。

事実認定、証拠評価、法的構成及び当事者の主張への応答を文章化する過程には、裁判官が自分の結論を点検し、必要であれば修正する機能がある。

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最高裁の生成AI検証―東京・大阪地裁の裁判官6人が試した争点整理補助(AI作成)

目次

第1 検証の結論
1 利用可能性が示された作業
2 報告された主要な問題
第2 検証の方法
1 参加者及び対象資料
2 使用した生成AIサービス
3 試した課題
第3 実証で確認された失敗の型
1 重要事項の脱落
2 再現性の低さ
3 追加書面への弱さ
4 法的枠組みの誤り
5 過信及び主体性の低下
第4 この検証からは分からないこと
1 人間単独との優劣
2 モデル別の失敗率及び反復変動
3 複雑な実記録及びセキュリティ
第5 長官会見との関係
第6 次に必要な比較実験
第7 関連記事
出典

令和8年1月及び2月、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所で民事訴訟を担当する中堅裁判官六人が、学修用の模擬記録を用いて生成AIによる争点整理補助を試した。

この検証は、AIが単独で裁判を行う能力を調べた実験ではない。

現在の生成AIを裁判官が補助ツールとして使った場合に、どの作業へ利用可能性があり、どのような誤り及び過信が生じるかを探索した小規模なワークショップである。

第1 検証の結論

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裁判官が生成AIを使うリスクと安全条件―自動化バイアス・独立判断・監査可能性(AI作成)

目次

第1 結論
第2 出力そのもののリスク
1 重要事項の脱落
2 ハルシネーション及び誤帰属
3 出力の揺れ
4 学習データ及び公開データの偏り
第3 自動化バイアス
1 整った形式が信頼を高めること
2 初期判断の固定
3 確認作業の形骸化
第4 制度上の位置によって危険度が変わること
1 弁護士による利用
2 地裁裁判官の争点整理
3 事件選別及び入口支配
4 終局判断及び理由形成
第5 AI利用前の安全条件
1 作業を危険度別に分類する
2 利用目的及び禁止範囲を定める
3 情報区分及び利用環境を確認する
第6 AI利用中の安全条件
1 原典位置を必須にする
2 反対仮説を強制する
3 変更差分を残す
4 当事者の知らない論点を直接採用しない
第7 AI利用後の安全条件
1 人間が結論及び理由を引き受ける
2 ログ及び再現環境を保存する

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事件特定情報提供書面と民事訴訟法91条の3―記録事項証明との違い(AI作成)

第1 この記事が扱う三つの制度

1 正式名称と記事の射程

2 三つの制度の対応関係

第2 民事訴訟法91条の3の訴訟に関する事項の証明

1 請求できる者と証明対象

2 紙の証明書と電子証明

3 確定証明との関係

第3 記録事項証明との違い

1 原記録との同一性を証明する制度

2 手数料の違い

3 電子署名の確認

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スマホユーザー向けの山中弁護士ブログの改修(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。

目次

第1 緒言
1 本記事の目的
2 ブログ改修の背景
(1) スマホユーザーの増加とモバイルフレンドリーの重要性
(2) 情報公開文書の視認性向上の必要性
(3) 2026年時点における最新のSEO基準への適合

第2 本件改修の核心:スマホファーストの徹底
1 ファーストビューの劇的改善
(1) ヘッダー領域のスリム化と余白の最適化
(2) 検索ツールの最上部固定配置による利便性向上

2 Flexboxを用いた情報優先順位の再定義
(1) 表示順序(orderプロパティ)の戦略的変更
(2) パンくずリストの配置変更とその論理的根拠

第3 ユーザー体験(UX)を向上させるタイポグラフィとレイアウト
1 視認性を極限まで高める文字設計
(1) 本文フォントサイズと行間の黄金比
(2) モバイルにおけるタップ領域の確保と誤操作防止

2 コアウェブバイタル(CWB)指標の改善
(1) CLS(レイアウトシフト)対策の具体的手法
(2) 外部メディア(YouTube,X)のプレースホルダー確保

第4 弁護士ブログ特有の課題解決:表形式データのレスポンシブ化
1 裁判官人事データの「はみ出し」問題
(1) 横スクロール機能の導入と実装コードの解説
(2) セル内改行の抑制とデータの完全性維持

2 アクセシビリティの確保
(1) 公用文としての正確さと読みやすさの両立

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民事裁判情報の活用の促進に関する法律の解説(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯参照元の資料は以下のとおりであって,法務省の情報公開文書です。
① 民事裁判情報の活用の促進に関する法律の法律案審議録
→ 民事裁判情報の活用の促進に関する法律案(仮称)逐条説明資料(法務省大臣官房司法法制部)が含まれています。
② 民事裁判情報の活用の促進に関する法律の国会答弁資料(令和7年4月25日の衆議院法務委員会)
③ 民事裁判情報の活用の促進に関する法律の国会答弁資料(令和7年5月22日の参議院法務委員会)
◯noteに「民事判決情報(民事裁判情報)データベース化について 」(2026年2月14日付)(筆者は松尾剛行弁護士)が載っています。

目次

第1 はじめに
1 本法律の制定背景
2 本法律の目的(第1条関係)
3 デジタル化社会における民事裁判情報の意義

第2 用語の定義と対象となる情報の範囲
1 「民事裁判情報」の定義(第2条第1項第1号関係)
(1) 電子判決書(イ)
(2) 電子調書(ロ)
(3) 電子決定書(ハ)

 2 その他の重要な定義
(1) 保有民事裁判情報(第2条第1項第2号関係)
(2) 仮名加工民事裁判情報(第2条第1項第3号関係)
(3) 民事裁判関連情報(第2条第1項第4号関係)

第3 国の責務と基本方針の策定
1 国の責務及び最高裁判所の措置(第3条関係)
2 基本方針の策定(第4条関係)

第4 指定法人の指定と業務
1 指定法人の指定(第5条関係)
(1) 全国一の指定
(2) 指定の要件
2 指定法人の業務(第6条関係)

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民事訴訟におけるウェブ尋問―実施要件・所在場所・証拠提示・宣誓

目次

第1 本記事の位置付け
第2 証人尋問のウェブ実施(ウェブ尋問)

1 ウェブ尋問の実施要件の拡大
2 証人の所在場所に関する要件
3 書証等の提示方法
4 宣誓手続の変更

第3 出典

第1 本記事の位置付け

本記事は,民事訴訟におけるウェブ尋問の実施要件,証人の所在場所,証拠提示及び宣誓を扱う分割記事である。

mintsの全体像と論点別の入口は,mintsに関する弁護士向けQ&Aにまとめている。

画面上のクリック,入力,アップロード,ダウンロードその他の操作手順は,mints操作マニュアル~当事者ユーザ編~の解説を参照されたい。

証拠の提出方法,証拠説明書の作成及び証拠原本の取扱いは,mints後の証拠説明書を参照されたい。

第2 証人尋問のウェブ実施(ウェブ尋問)
1 ウェブ尋問の実施要件の拡大

フェーズ3では,証人尋問(人証調べ)をウェブ会議の方法で実施できる場合が広がる。改正前は,証人が遠隔地に居住している場合や,証人が当事者等から圧迫を受けるおそれがある場合に限られていたが,改正民訴法第204条により,これらに加えて,証人の年齢や心身の状態等により出頭が困難な場合,及び当事者に異議がない場合にも,相当と認めるときはウェブ尋問をすることができるようになった。

2 証人の所在場所に関する要件

ウェブ尋問をする場合,証人が所在する場所にも要件がある。原則として,当事者本人又はその代理人が在席する場所であってはならず,また,証人の陳述の内容に不当な影響を与えるおそれのある者が在席する場所であってもならない(改正民訴規則第123条第1項)。

3 書証等の提示方法

書証等を証人に示す必要があるときは,パソコンの画面を用いて示すことができる(同条第3項)。データで示す場合はTeamsの画面共有を用い,多数の証拠を効率よく示したい場合や弾劾証拠を示す場合は,従来どおり紙媒体を持参する方法も選択できる。

4 宣誓手続の変更

宣誓書に署名押印して提出する取扱いは原則として廃止され,証人が宣誓をした事実は,電子調書に記載される(改正民訴規則第112条第3項)。

(続きを読む...)民事訴訟におけるウェブ尋問―実施要件・所在場所・証拠提示・宣誓