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mintsで裁判所が注意を促している誤り―当事者情報CSV,訴状PDFの当事者表示,法人番号,書面提出,証拠説明書及び裁判所限りの上申書(AI作成)

第1 本記事の対象と要点

1 対象

令和8年5月21日に改正民事訴訟法が全面施行され,委任を受けた訴訟代理人は,mintsを使って申立て等をしなければならなくなった(民事訴訟法132条の11第1項1号)。

最高裁判所事務総局民事局は,令和8年8月31日付けで「フェーズ3後の民事訴訟手続における留意点」と題する1枚の資料を作成し,施行後の訴訟代理人による提出に見られる誤りを8項目挙げている。
この資料は日本弁護士連合会の会員専用サイトに掲載されたものであり,令和8年9月17日の時点で,裁判所ウェブサイトの「民事裁判手続のデジタル化」,「民事訴訟手続のデジタル化に関する参考資料」及び「mintsについて」の各ページには掲載を確認できなかった。

本記事は,この資料が挙げる8項目について,裁判所ウェブサイトで公表されている資料の該当箇所を確かめ,法律事務所で同じ誤りを防ぐための確認事項を整理する。
あわせて,日本弁護士連合会の会員向け案内が注意を促しているサインインの制限と,mintsアカウントの自動削除を扱う。

本記事の基準日は令和8年9月17日である。
法律の条文はe-Gov法令検索で確認した。
mintsの運用は,最高裁判所事務総局民事局「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引」(令和8年6月19日版。以下「準備の手引」という。),「民事裁判書類電子提出システム操作マニュアル~当事者ユーザ編~」(2.3版,令和8年7月15日改訂。以下「操作マニュアル」という。)及び「mintsご利用に関するQ&A」(令和8年9月17日取得。以下「Q&A」という。)で確認した。
本記事の論点について判断した裁判例は,本記事の作成に当たって参照した資料には挙げられていない。

2 要点

① 当事者と代理人の合計が10名以内なら,当事者情報CSVファイルではなく新規申立てフォームに直接入力する。
② 請求の趣旨・原因をPDFで提出する場合でも,当事者情報はフォームにだけ入力し,PDFには記載しない。
③ mintsの「法人番号」欄には,国税庁が指定する13桁の法人番号を入力し,商業登記簿の12桁の会社法人等番号を入力しない。
④ 委任を受けた訴訟代理人は,特段の理由なく答弁書等を書面で提出しない。
⑤ システム送達をしない場合には出力書面の提出が必要であり,裁判所から連絡を受けたら速やかに提出する。
⑥ 裁判所だけに見てもらうつもりの上申書等をmintsにアップロードすると,「記録外」を選んでも相手方が閲覧できる。提出方法は,アップロードする前に係属する裁判所に確認する。
⑦ 新法適用事件では,裁判所ウェブサイトに掲載された新しい証拠説明書の書式を使う。
⑧ 証拠番号は準備の手引29頁のルールに沿って付ける。
⑨ 期日に出頭するときは,記録を確認するためのパソコンを持参する。
⑩ 同じ電話番号で短時間に何度も二段階認証をすると,一時的に認証が制限されることがある。

第2 新規申立てフォームの入力

1 10名以内なのに当事者情報CSVファイルを提出しない

最高裁判所事務総局民事局の資料は,当事者と代理人の合計が10名以内であるにもかかわらず当事者情報CSVファイルが提出される例があるとし,10名以内の場合はフォームに入力するよう求めている。

準備の手引12頁は,当事者・代理人の合計人数が10名以内の場合にはフォームに直接入力するとし,10名を超え200名以内の場合には当事者情報CSVファイルで提出する必要があるとしている。
200名を超える場合は,フォームの当事者・代理人情報欄に入力者である原告代理人又は原告1名の情報を入力し,「添付書類」として当事者目録のPDFファイルを提出する必要があるとされている。

Q&A4頁は,システム上は10名未満でもCSVファイルを利用できるが,可能な限りフォーム入力を利用するよう求めている。
また,準備の手引12頁によれば,当事者情報CSVファイルを提出する場合には,フォームの「システム送達届出」のトグルをオンにできないので,別に「システム送達を受ける旨の届出」を提出する必要がある。
10名以内の事件でCSVファイルを使うと,この届出の手間が増えることにもなる。

10名は,当事者だけでなく代理人を含めた合計人数である。
人数の数え方とCSVファイルの作成方法は,mintsで法人を当事者として入力する方法―13桁法人番号・代表者・資格証明書・CSVエラーで説明している。

2 訴状PDFに当事者情報を重ねて記載しない

最高裁判所事務総局民事局の資料は,新規申立てフォームに当事者情報を入力した上,訴状のPDFにも当事者情報を記載して提出する例があるとしている。
そして,請求の趣旨・原因をPDFで提出する場合には,当事者情報はPDFに記載せず,フォームにのみ入力するよう求めている。

準備の手引12頁によれば,申立ての趣旨(400字)及び理由(10,000字)は,フォームに直接入力するほか,「添付書類」欄にPDFファイルを添付して提出することができる。
PDFで提出するのは請求の趣旨・原因の部分であり,当事者の表示はフォームの「当事者・代理人情報」に入力する。

紙の訴状と同じ体裁のファイルをそのままPDFにすると,1枚目の当事者の表示がPDFに残りやすい。
PDFを作るときは,当事者の表示を含めず,請求の趣旨から始まる形になっているかを確認するとよい。
あわせて,PDFの請求額,日付等がフォームの入力内容と食い違っていないかも確認する。

新規申立ての全体の流れは,mintsで訴訟を提起する方法-新規申立て・添付書類・手数料納付・証拠提出の流れで説明している。

3 「法人番号」欄に会社法人等番号を入力しない

最高裁判所事務総局民事局の資料は,mintsの「法人番号」欄に商業登記簿の「会社法人等番号」が入力される例が散見されるとし,mintsの「法人番号」は国税庁のウェブサイトで検索できる13桁の番号であって,商業登記簿の12桁の番号とは異なると説明している。

法人番号は,国税庁長官が法人等に指定する番号である(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2条16項・39条1項)。
最高裁判所事務総局民事局の資料が説明するとおり,mintsに入力するのはこの13桁の番号であり,商業登記簿に記載される12桁の会社法人等番号ではない。
二つの番号の違いと確認方法は,法人番号(13桁)と会社法人等番号(12桁)の違い―確認方法と使い分けで説明している。

なお,Q&A5頁は,法人番号が指定されていない法人が申立てをする場合にも「法人番号」欄の入力は必須であるとし,ダミー番号として「0000000000000」(ゼロ13個)を入力するよう案内している。

第3 書面の提出方法

1 訴訟代理人は答弁書等を書面で提出しない

最高裁判所事務総局民事局の資料は,特段の理由なく,訴訟代理人から書面で答弁書等が提出される例があるとしている。

民事訴訟法132条の11第1項は,「次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事件の申立て等をするときは、前条第一項の方法により、これを行わなければならない。」と定め,1号で「訴訟代理人のうち委任を受けたもの(第五十四条第一項ただし書の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。)」を挙げている。
同条3項は,「裁判所の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由により、電子情報処理組織を使用する方法により申立て等を行うことができない場合」には,1項を適用しないとしている。

準備の手引10頁は,電子申立て義務があるにもかかわらず書面で訴えが提起された場合,原則としてその訴えは不適法なものとなると説明している。
また,例外事由があることは書面で提出しようとする訴訟代理人等が主張立証する必要があり,書面で訴状を提出するときは,例外事由がある旨及びその具体的内容を記載した書面を添付しなければならない(民事訴訟規則52条の14)とされている。

答弁書,準備書面その他の書面も,委任を受けた訴訟代理人が提出する限り,同じ義務の対象になる。
事務所のパソコンの故障や通信の不調で電子提出ができないときに何をすべきかは,mintsで電子申立てができない場合の対応―システム障害・期限切迫・代替提出で説明している。

2 出力書面の提出を求められたら速やかに提出する

最高裁判所事務総局民事局の資料は,システム送達をしない場合には出力書面の提出が必要であり,裁判所から連絡を受けた後速やかに提出すると審理序盤の進行が円滑になるとしている。

準備の手引4頁は,原告が,mintsの事件情報の記録一覧画面にアップロードされた訴状・証拠等をダウンロード・印刷して出力書面を作成し,裁判所に提出するという流れを示している。
同17頁は,被告にあらかじめ代理人が就く場合や被告がシステム送達を受ける旨の包括届出をしている場合を除き,訴状の送達は,原告から提出された出力書面によってされることが多いと説明している(民事訴訟規則58条1項)。
そして,原告代理人は,裁判所が訴状の送達の前に被告に代理人が就く見込みがないと判断した時点で,送達すべき出力書面の提出を求められることになるとしている。

訴えを提起した後は,裁判所からの連絡を受けてすぐに印刷して提出できるよう,提出したファイルの範囲と部数の確認方法を決めておくとよい。
出力書面を作るときの確認事項は,mintsで訴訟を提起する方法-新規申立て・添付書類・手数料納付・証拠提出の流れの第7で説明している。

3 「裁判所限り」のつもりの上申書等をmintsにアップロードしない

最高裁判所事務総局民事局の資料は,裁判所限りの上申書等をmintsに記録した場合,記録の区分にアップロードしたときに限らず,「記録外」の区分にアップロードしたときでも,相手方も閲覧できるようになると注意している。
そして,裁判所限りの上申書等を提出する場合には,提出方法を係属する裁判所に確認するよう求めている。

Q&A8頁も,特定の相手方当事者又は裁判所限りを宛先とする書面をアップロードすることはできないとし,アップロードされた書面は,「記録外」へアップロードされた書面を含め,事件に関連付けられた全ての当事者及び事件が係属する部の職員が参照できると説明している。
操作マニュアル80頁〔PDF83頁〕も,「記録外一覧」にアップロードしたファイルは事件に関連付けられている全ての当事者ユーザが閲覧できることに留意するよう求めている。

「記録外」は訴訟記録にならない区分であるが,相手方に見せない区分ではない。
本記事では,例えば次のような書面を,mintsへアップロードする前に担当部へ提出方法を確認すべきものとして挙げておく。
① 期日の進行や和解の見通しについて,相手方に知らせるつもりのない事情を説明する上申書
② 依頼者の健康状態,家庭の事情その他の私生活上の事情を説明する書面
③ 相手方に開示するかどうかを決めていない資料を添付した書面

民事訴訟法92条の閲覧等の制限は,秘密記載部分の閲覧等を請求できる者を当事者に限る制度であり,相手方当事者に対して書面を見せないための制度ではない。
住所や氏名等を相手方に知られないようにする必要がある場合には,同法133条の秘匿の制度がある。
記録と記録外の違いはmintsの「記録」と「記録外」の違い―記録外は裁判所限りではない,閲覧等の制限はmintsで閲覧等制限を申し立てる方法-秘密記載文書・マスキング文書・申立時期別の提出先,住所・氏名等の秘匿はmintsにおける当事者間秘匿―秘匿事項届出書面・誤提出・PDFのマスキングで説明している。

第4 証拠の提出

1 新法適用事件では新しい証拠説明書の書式を使う

最高裁判所事務総局民事局の資料は,新法適用事件について,新たな証拠説明書を利用していない例があるとしている。
そして,新たな証拠説明書は裁判所ウェブサイトに掲載されており,証拠の態様を踏まえた記載方法は準備の手引で整理していると説明している。

新法適用事件用の証拠説明書(Excel)は,裁判所ウェブサイトの民事訴訟手続のデジタル化に関する参考資料のページに掲載されている。
準備の手引27頁は,もともと紙媒体の証拠かデータ形式の証拠か,原本確認が必要かによって,書証(原本又は写し)として提出するか電磁的記録として提出するかを分け,「標目」欄に「原本」又は「写し」と記載するか,記載を要しないかを整理している。
紙媒体を電子化して電磁的記録として証拠提出する場合には,備考欄に「紙を電子化」と記載するとされている。

対象の事件が新法適用事件か旧法適用事件かは,mintsの新法事件と旧法事件の見分け方で確認できる。
新しい証拠説明書の各欄の書き方は,mintsの証拠説明書の作り方・提出方法-標目・原本・写し・記録外データで説明している。

2 証拠番号のルールに沿って提出する

最高裁判所事務総局民事局の資料は,証拠提出に当たり,証拠番号のルールに沿っていない例があるとし,証拠番号の付し方等は準備の手引を参照するよう求めている。

準備の手引29頁は,証拠提出のルールとして次の点を挙げている。
① 証拠番号は,書証と電磁的記録に記録された情報の内容を区別せず,通し番号で付し,証拠データの右上にも記載する。
② 枝番がある場合を除き,1つの証拠について1つのファイルで提出する。
③ ファイル名は,証拠番号(半角三桁)に加えて証拠説明書に記載する証拠の標目のとおり記載する(例として「甲001売買契約書原本」,「乙A001領収書」)。
④ 提出フォームの証拠番号欄には,「甲001」,「乙A001」等と半角英数字で入力し,枝番を付した複数の領収書を1つのファイルで提出する場合は「甲001-1~20」と入力する。

証拠番号,枝番及びファイル名の具体例は,mintsで証拠を提出する方法-甲001・枝番・ファイル名・証拠説明書・提出前チェックで説明している。

第5 期日とアカウントの注意

1 期日に出頭するときはパソコンを持参する

最高裁判所事務総局民事局の資料は,法廷で記録を確認する際にはパソコンを持参する必要があるとしている。

準備の手引22頁は,代理人は,mints内の電磁的訴訟記録にアクセスするために自己のパソコン等を準備・持参する必要があり,裁判所に代理人用の貸出端末はないと説明している。
同頁によれば,合議法廷では当事者席の当事者用ディスプレイに代理人のパソコン等を接続して二画面で利用できるが,接続にはHDMIケーブル又はUSB-Cケーブルに対応するパソコン等である必要がある(ケーブル自体は裁判所が用意している。)。

期日に準備する機器については,mintsで期日請書を提出する方法-提出場所・ファイル区分・押印・提出期限でも触れている。

2 同じ電話番号で短時間に何度も認証しない

Q&A3頁は,二要素認証に共用の電話番号を使うことは推奨しないとし,同一の電話番号で短時間に複数回認証を行った場合には一時的に認証に制限がかかることがあり,1日程度空ける必要がある場合もあると説明している。

日本弁護士連合会の会員向け案内も,24時間以内の複数回のサインインによってサインインが制限された事例が報告されているとし,複数のアカウントで二段階認証に用いる電話番号を共通にしているなど,1日に複数回にわたり同じ認証方法を用いる場合に注意するよう求めている。

一人の事務職員が複数の弁護士の補助者アカウントを持つ場合(一人10個まで。Q&A13頁)に,全てのアカウントで同じ電話番号を使っていると,この制限に当たりやすいと考えられる。
提出期限の当日に認証が止まることのないよう,アカウントごとの電話番号の割当てを事務所で確認しておくとよい。
二要素認証の仕組みはmintsの二要素認証―SMS・電話認証,180秒の有効期限,#の押下,補助者アカウントの管理はmintsの補助者アカウント―登録方法・権限・上限と退職時の解除で説明している。

3 士業者登録番号を入力しておく

Q&A3頁は,mintsを利用している事件が全て終局した後,1年間サインインをしないと自動的に登録が削除され,削除の1か月前にメールで通知されると説明している。
その上で,士業者については,アカウントの登録情報に士業者登録番号を入力しておくと自動削除されないとしている。

士業者登録番号は,アカウント設定画面の「士業者登録番号」欄に入力する。
日本弁護士連合会の会員向け案内は,弁護士登録番号が99999の場合は半角で「B99999」と入力する例を示している。
入力の有無は,mintsにサインインしてアカウント設定画面で確認できる。
サインインできない場合の切り分けは,mintsにログインできない場合の対処法―サインアップ,二段階認証,パスワード及び障害対応で説明している。

第6 事務所で使う確認表

以上を踏まえ,提出の前後に次の事項を確認するとよい。

1 新規申立ての前

① 当事者と代理人の合計人数を数え,10名以内ならフォームに入力したか。
② 請求の趣旨・原因のPDFに,当事者の表示が残っていないか。
③ PDFの請求額,日付等がフォームの入力内容と一致しているか。
④ 法人当事者の「法人番号」欄に,国税庁法人番号公表サイトで確認した13桁の番号を入力したか。

2 書面・証拠の提出の前

① 委任を受けた訴訟代理人として,答弁書等をmintsで提出しているか。
② 裁判所だけに見てもらうつもりの書面をアップロードしようとしていないか。そのような書面は,係属する裁判所に提出方法を確認したか。
③ 新法適用事件で,裁判所ウェブサイトの新しい証拠説明書の書式を使っているか。
④ 証拠番号,ファイル名及び証拠番号欄の入力が,準備の手引29頁のルールに沿っているか。

3 訴え提起後・期日・アカウント

① 裁判所から出力書面の提出を求められたときに,すぐに印刷して提出できるか。
② 期日に持参するパソコンを用意し,合議事件ではHDMI又はUSB-Cで接続できるかを確認したか。
③ 二要素認証の電話番号を複数のアカウントで共通にしていないか。
④ 弁護士のアカウント設定画面に士業者登録番号が入力されているか。

事務所内の運用全般は,mintsを安全に使うための事務所内チェックリスト―入力・PDF・提出・認証・補助者にまとめている。

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第8 出典

① 最高裁判所事務総局民事局「フェーズ3後の民事訴訟手続における留意点」(令和8年8月31日。日本弁護士連合会の会員専用サイトに掲載されたもの)
e-Gov法令検索「民事訴訟法」(平成8年法律第109号)92条,132条の10,132条の11,133条
裁判所「民事訴訟規則」(令和8年5月21日現在)52条の14,58条
最高裁判所事務総局民事局「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引」(令和8年6月19日版)4頁,10頁,12頁,17頁,22頁,27頁,29頁
裁判所「民事裁判書類電子提出システム操作マニュアル~当事者ユーザ編~」(2.3版,令和8年7月15日改訂)80頁〔PDF83頁〕
裁判所「mintsご利用に関するQ&A」3頁,4頁,5頁,8頁,13頁
裁判所「民事訴訟手続のデジタル化に関する参考資料」
e-Gov法令検索「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)2条,39条
⑨ 日本弁護士連合会「民事裁判書類電子提出システム「mints」のアカウント登録方法と研修情報等について」(会員専用ページ。令和8年9月17日閲覧)