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交通事故の将来介護費と公的給付――日額,平均余命,余命短縮,定期金及び年金・労災・介護保険・NASVA介護料の控除(AI作成)

第1 この記事の対象

1 重い後遺障害が残った場合に問題となる費目

交通事故で遷延性意識障害,高次脳機能障害又は脊髄損傷などの重い後遺障害が残り,常時又は随時の介護が必要になった場合,症状固定後の介護に要する費用は将来介護費として加害者に請求することになる。
本記事は,将来介護費の日額,算定期間,中間利息の控除,余命短縮の主張,被害者が別の原因で死亡した場合,定期金による賠償,及び障害年金・労災保険・介護保険・障害福祉サービス・NASVA(独立行政法人自動車事故対策機構)の介護料を損害額から差し引くかどうかについて,法令,裁判例及び公的機関の資料をAIで調査して整理したものである。
調査の基準日は令和8年9月16日であり,法令は同日にe-Gov法令検索で確認できた条文による。

2 関連記事との役割分担

装具や車椅子などの将来の買替費用は交通事故で装具が必要になったときの費用で,家屋改造費・住宅改修費は交通事故の家屋改造費・住宅改修費で,示談書に労災保険給付や障害年金との関係をどう書くかは労災保険又は障害年金を支給される可能性がある事案における示談で,死亡事故の損害項目全般は交通死亡事故の損害額で,それぞれ扱っている。
本記事は,これらと重ならない範囲で,将来介護費そのものの算定と,公的給付を差し引くかどうかの判断に重心を置く。
後遺障害等級の号数の読み方は後遺障害等級の号数対照で扱っている。

第2 近親者介護と職業介護の日額

1 日額は介護の内容と担い手から個別に認定される

(1) 実務書の目安の位置付け

公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編)2026年版』(いわゆる赤い本。以下「赤い本2026年版基準編」という。)29頁は,将来介護費について,医師の指示又は症状の程度により必要があれば被害者本人の損害として認めるとした上で,職業付添人は実費全額,近親者付添人は1日につき8000円とし,ただし具体的看護の状況により増減することがあるとしている。
この基準額は裁判所を拘束する法令ではなく,後記(3)のとおり,重い後遺障害の事案で実際に認定される日額は,介護の内容と担い手に応じて基準額から大きく離れることが多い。
本記事では,裁判所ウェブサイトで判決全文を確認できる裁判例の認定額を(2)で示し,赤い本2026年版基準編が紹介する裁判例の類型を(3)で示す。
大阪地裁の算定基準の全体像は医療関係者から見た大阪地裁の交通損害賠償の算定基準で扱っている。

(2) 裁判例に現れた日額

千葉地方裁判所佐倉支部平成18年9月27日判決は,症状固定時38歳で遷延性意識障害等(後遺障害等級1級3号)の被害者について,病院での家族による介護の補助を日額6500円,自宅での家族介護を日額1万円とし,母が67歳になった後の期間は,職業介護人と家族による介護を併せて日額2万7000円と認定した。
名古屋地方裁判所平成14年1月28日判決は,事故当時18歳で遷延性意識障害等(同じく1級3号)の被害者について,寝返りや車椅子への移乗を独力でできることなどを考慮し,家族介護を日額5500円,職業付添人による介護を日額1万円と認定した。
最高裁判所第一小法廷平成11年12月20日判決の原審は,寝たきりの被害者について,入院費を含む職業付添人の介護費用を日額1万7260円として算定していた。
佐倉支部判決と名古屋地裁判決はいずれも改正前民法の下で年5%の中間利息を控除した事案であり,同じ1級の後遺障害でも,残された動作能力,医療的ケアの有無及び介護の担い手によって日額が大きく異なることが分かる。

(3) 赤い本2026年版基準編が紹介する裁判例の類型

赤い本2026年版基準編が紹介する遷延性意識障害等の1級の事案では,介護を担う近親者(多くは母)が67歳に達するまでは近親者介護に職業介護人を加えた体制,その後は職業介護人を中心とする体制として,期間ごとに日額を分けて平均余命まで算定する例が多い。
例えば,同書29頁は,固定時8歳の男児について,祖母が67歳に達するまでの11年間を近親者介護に職業付添人1名を加えた日額1万6000円,以降を職業付添人2名の日額2万4000円とした大阪地方裁判所平成19年7月26日判決(交民40巻4号976頁)を,同書30頁は,母が67歳に達するまでの9年間を日額1万8000円,その後平均余命までの46年間を職業介護人2名体制の日額2万8000円とした仙台高等裁判所平成23年2月4日判決(自保ジャーナル1842号1頁)を紹介している。

他方,介護を要する後遺障害として2級以上の認定がなくても,随時の看視や声掛けが必要であれば介護費が認められることがあり,赤い本2026年版基準編35頁~36頁は,高次脳機能障害(3級3号)等(併合1級)の被害者について随時介護を要する程度のものとして平均余命期間59年間,日額6000円を認めた東京地方裁判所平成16年7月13日判決(交民37巻4号955頁)などを,同書37頁は,5級の高次脳機能障害の被害者について日額2000円から4000円程度を認めた例を紹介している。
脊髄損傷では,同書38頁が,妻が稼働しながら介護しているのは経済的負担を考慮しているにすぎず本来は職業介護人による介護を希望しているとして,職業付添人による介護を前提に原審の日額1万2000円を1万6000円に増額した大阪高等裁判所平成16年6月10日判決(自保ジャーナル1550号2頁)を紹介している。
これらの裁判例は,後遺障害等級そのものよりも,常時介護か随時の看視で足りるか,家族がどこまで担えるか,家族の年齢や健康状態がどうかという具体的な介護の状況によって日額が決まっていることを示している。

2 家族介護から職業介護への切替え

(1) 介護者の年齢で期間を区切る算定

佐倉支部判決は,症状固定時61歳であった母が67歳になるまでを家族介護の期間とし,その後を職業介護人を中心とする期間として,期間ごとにライプニッツ係数を分けて計算した。
名古屋地裁判決も,母が68歳になるまでは家族による介護が可能であるとし,その後被害者の平均余命までを職業付添人等による介護の期間とした。
家族の就労状況や健康状態から,より早い時期に職業介護が必要になるという主張は,名古屋地裁判決では,母が仕事をしていない時間に介護を行っていることや住宅改造による負担軽減を理由に採用されなかった。

(2) 家族の就労を前提とする職業介護の認定

佐倉支部判決は,介護の中心となる予定の妹について「Iが就労して収入を得る道を奪われるべき理由はないから」と述べて,母が67歳になった後は職業介護人による介護を前提とすべきであるとした。
他方で,同判決は,家族の自宅介護に対する熱意から家族が相当の役割を果たすことが見込まれるとして,「24時間365日にわたって職業介護人による介護が必要であるとみることは,損害の公平な分担の観点からいって相当でない。」とし,請求日額の約7割を認めた。
職業介護の日額を請求するときは,家政婦紹介所等の見積りだけでなく,家族がどの時間帯を担い,どの部分を外部に委ねるのかという介護計画を示すことが,認定額に直結すると考えられる。

3 自宅介護か施設介護か

(1) 自宅介護を前提とした判断

加害者側からは,病院や施設で生活するほうが費用が低く済むとして,施設介護を前提に算定すべきであるという主張がされることがある。
佐倉支部判決は,「ノーマライゼーションの理念からすれば,障害を有する者ないしその家族が病院等の施設を脱して自宅での生活を希望している場合には,可能な限りこれを尊重すべきであるというべきである」とした上で,主治医が気道・栄養・排泄の管理や感染・褥創の予防がされれば自宅介護が可能であると述べていること,家族が自宅を改造し病院から介護の指導を受けていることなどから,自宅介護を前提にした。

(2) 施設介護を前提とする主張が退けられた理由

同判決は,長期入院が可能な病院のうち家族の居住地から遠いものは家族が介護の補助をできないこと,県内の施設には入院期間の上限があり申込みをしても入所できなかったこと,複数の病院から転院を促されてきたことを挙げ,病院での入院生活が継続できる保証はないとして,施設介護を前提とする算定を退けた。
被害者側としては,希望するだけでなく,自宅介護を可能とする医師の意見と,実際に整えた介護環境を具体的に示すことが必要になる。

(3) 赤い本2026年版基準編が紹介する施設介護と在宅介護の例

赤い本2026年版基準編41頁~42頁は,介護施設関係費用の例として,症状固定後も6年以上入院を継続し,医師の意見が介護福祉施設への入所が望ましいというものであり,実際に受入可能な施設を探していることなどから,施設介護を前提に入居一時金等として1500万円と月額28万円の施設費用を認めた東京地方裁判所平成25年1月30日判決(自保ジャーナル1894号31頁)を紹介しており,後記第6の5(3)の大阪高等裁判所平成31年1月25日判決も,在宅介護の蓋然性は認められないとして施設介護を前提としている(同書42頁)。

反対に,赤い本2026年版基準編30頁は,自動車事故対策機構の療護センターに入院中の被害者について,入院3年後には退院を余儀なくされる蓋然性が高く,その後の受入施設は容易に見つからないこと,妻らが在宅介護を望んでいることから在宅介護を前提としつつ,妻が高齢であるため職業介護人によるとし,公的介護サービスの提供を一定程度受けることも可能であることも考慮して日額2万5000円とした東京地方裁判所平成22年3月26日判決(交民43巻2号455頁)を紹介している。
施設か在宅かは,被害者や家族の希望だけでなく,医師の意見,受入施設の現実の有無及び在宅介護の準備状況を具体的に見て判断されていると考えられる。

(4) 施設費用を介護費と通常の生活費に分ける

施設の請求額全体が当然に交通事故による損害となるわけではない。事故がなくても通常の生活で必要であった居住費や食費は,後遺障害逸失利益から生活費を控除しない取扱いとの重複を避けるため,原則として損害から除かれる方向になる。他方,事故前の持ち家を維持して同居家族が居住を続けているなど,施設への入所によって住居費が実質的に二重になった事情があれば,居住費部分も損害として認められる方向の事情となる。事故前の賃借住居を退去した場合は反対方向の事情となる。
食費も通常の食事に代わる部分は原則として損害になりにくいが,胃ろう用栄養剤などについて治療としての必要性が強い場合は,個別に医療費又は介護関係費として検討する余地がある。費目名だけで決めず,事故がなければ負担した費用か,事故のために追加された費用かを分ける必要がある。

(5) 近親者付添費・入所一時金と証拠

施設には通常,職員による介護体制があるため,近親者が訪問して好物を差し入れ,会話に付き合うという事情だけでは,将来の近親者付添費は認められにくい。施設側の指示,職員だけでは不足する具体的な介助内容,実際の付添頻度及び将来も継続する蓋然性を示す必要がある。
入所一時金は,家賃の前払部分,介護・生活支援サービスの対価,初期償却分及び退去時の返還対象を分ける。契約書だけでなく,重要事項説明書,償却期間,返還金の算式及び想定入居期間を確認し,被害者の平均余命期間に対応する額を検討する。施設費を請求する場合は,施設の料金表・領収書・利用明細,診療録,医師の意見書,要介護認定資料,ケアプラン,家族の陳述書,介護状況の写真・動画を,費目ごとの必要性と金額に対応させて提出するのが望ましい。

4 3級以下の後遺障害で介護の必要性を立証する方法

後遺障害等級が3級以下で、食事、移動、排泄等の基本的な日常生活動作を自力で行える場合でも、高次脳機能障害等のため、危険回避、服薬・金銭管理、予定管理、外出、意思決定、感情調整等について見守り、声掛け又は援助を要することがある。
このような事案では、「介護が必要である」と抽象的に述べるだけでは足りず、事故前と事故後の生活を比較し、家族等が実際に行っている支援を場面・頻度・時間に分けて示す必要がある。

生活場面記録する支援裏付け資料
安全・危険回避火・刃物・交通・転倒・逸走等について、誰が、どの頻度で見守り又は制止するか家族の介護日誌、事故・失敗記録、医療・リハビリ記録
服薬・通院薬の準備、服薬確認、予約管理、付添い、医師への説明処方歴、予約票、付添い記録、医師・療法士の意見
金銭・契約買物、支払、口座、契約又は行政手続を代行・確認する内容家計簿、支払記録、失敗事例、成年後見等の資料
外出・予定管理経路確認、送迎、同行、時刻・予定の声掛け予定表、位置情報・交通記録、学校・職場・施設の記録
行動・感情調整易怒性、固執、脱抑制等への声掛け、場面転換、対人調整家族・支援者の記録、神経心理検査、医師の診断書

実務上は、少なくとも1週間程度について、支援の開始時刻・終了時刻、内容、支援者、支援しなければ生じた危険又は不利益を介護日誌に記録し、平日と休日の違いを示すと整理しやすい。家族が無償で行っている支援は外から見えにくいため、本人が一人でできる行為と、声掛け・確認があって初めてできる行為を区別する。
さらに、現在の家族介護が将来も継続できるかについて、介護者の年齢、健康状態、就労、他の家族の介護・養育及び代替支援者の有無を確認し、近親者介護の日額と、職業介護又は障害福祉サービス等を利用する場合の費用を分けて主張する必要がある。

赤い本講演録2020年版の裁判例分析は、3級・5級等の事案で将来介護費が認められた例について、基本的日常生活動作だけでなく、危険防止、金銭管理、通勤・通学の可否等を検討要素として挙げている。ただし、同講演の裁判例調査は公刊裁判例を対象とするものであり、特定の等級で肯定例又は否定例が「ない」とまで一般化することはできない。

東京地方裁判所平成16年6月29日判決(判例秘書L05932748)は,日常生活動作を自力で行える場面がある場合でも,安全確保その他のために必要となる監視・声掛け等の具体的内容を検討した歴史的な事例として参考になります。もっとも,この判決の認定を他の後遺障害等級又は現在の介護費単価へそのまま当てはめることはできず,現在の支援行為,頻度及び代替費用を個別に立証する必要があります。

第3 算定期間と中間利息の控除

1 終期は平均余命による

(1) 簡易生命表の使い方

将来介護費は被害者が生存している間に生じる費用であるから,その終期は就労可能年数ではなく平均余命を基準とするのが通常である。
佐倉支部判決は「簡易生命表を用いて症状固定時38歳であった同原告の余命を41年間とみるのが相当である」とし,名古屋地裁判決も平均余命を58年として算定した。
厚生労働省の令和7年簡易生命表によれば,30歳の平均余命は男51.98年,女57.85年であり,50歳の平均余命は男32.82年,女38.41年である。

(2) 平均寿命と平均余命の違い

平均寿命は0歳の平均余命のことであり,令和7年簡易生命表では男81.35年,女87.33年である。
症状固定時の年齢に応じた平均余命は平均寿命から年齢を差し引いた数とは一致しないから,算定では症状固定時の年齢の平均余命を生命表から直接引く必要がある。

2 中間利息の控除の根拠と法定利率

(1) 民法417条の2第2項と722条1項

将来介護費は一時金で先に受け取るため,支出の時までの利息相当額が差し引かれる。
その根拠は,逸失利益に関する民法417条の2第1項ではなく,同条2項の「将来において負担すべき費用についての損害賠償の額を定める場合において、その費用を負担すべき時までの利息相当額を控除するときも、前項と同様とする。」という規定であり,同法722条1項は「第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。」と定める。
同法417条の2第1項は,控除を「その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。」としており,不法行為による損害賠償請求権は事故の時に生じるから,事故日の法定利率が基準となる。

(2) 事故日による利率の違い

法務省の公表によれば,法定利率は令和2年3月31日までが年5%,令和2年4月1日から令和11年3月31日までが年3%であり,令和11年4月1日以降は未確定である。
平成29年法律第44号の附則17条2項は「新法第四百十七条の二(新法第七百二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に生じた将来において取得すべき利益又は負担すべき費用についての損害賠償請求権については、適用しない。」と定めている。
したがって,施行日である令和2年4月1日より前の事故には同条が適用されず,改正前の民法の下での事案である佐倉支部判決及び名古屋地裁判決は,いずれも年5%のライプニッツ係数を用いている。

3 計算例

(1) 利率による係数の差

毎年同じ額を支出する場合のライプニッツ係数は,利率をr,年数をnとして,1から(1+r)のマイナスn乗を差し引いた数をrで割って求められ,本記事で計算した主な係数は次のとおりである。

期間年3%年5%
10年8.53027.7217
20年14.877512.4622
30年19.600415.3725
40年23.114817.1591
50年25.729818.2559

例えば日額1万円の介護が40年間続くと仮定すると,年3%では1万円×365日×23.1148=8436万9020円,年5%では1万円×365日×17.1591=6263万0715円となり,同じ日額と期間でも2000万円余りの差が生じる。

(2) 期間を区切るときの係数

家族介護と職業介護のように期間の途中で日額が変わる場合は,後の期間の係数を,全期間の係数から前の期間の係数を差し引いて求める。
佐倉支部判決は,病院での家族介護4年間を6500円×365日×3.5459,自宅での家族介護2年間を1万円×365日×(5.0756-3.5459),その後の35年間を2万7000円×365日×(17.2943-5.0756)として計算し,将来の付添介護料を合計1億3441万1340円と認定した。

4 高齢被害者の将来介護費

(1) 講演録で示された検討の視点

公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 下巻(講演録編)2025年版』(以下「講演録2025年版」という。)57頁~81頁に収録された裁判官の講演「高齢被害者に後遺障害が残存した場合における将来介護費の認定について」は,約10年間の裁判例を,将来介護費を減額しなかったもの2件,減額したもの8件,否定したもの5件に分けて検討している。
同講演は,自動車損害賠償保障法施行令の後遺障害別等級表で介護を要するとされるのは2級までであるが,3級以下でも後遺障害の内容・程度や生活状況等から介護の必要性及び相当性が認められれば将来介護費が認められることがあるとする(同書60頁)。
その上で,①被害者の年齢,②事故による受傷及び後遺障害の内容・程度,③既往症・既存障害の内容・程度,④事故前の健康状態・生活状況,⑤事故後の経過という視点を挙げている(同書60頁)。

年齢については,年齢そのものが結論を大きく左右する要素とは認め難く,受傷内容や既往症の具体的な内容と程度などの諸事情を踏まえて検討する必要があるとされる(同書61頁)。
受傷内容については,受傷が上下肢の骨折で後遺障害が3級より下の等級にとどまる事案や,長期臥床を原因とする二次的な障害で重い後遺障害が残った事案では,減額又は否定した裁判例が大半であるとされる(同書62頁)。
認知症については,進行性の疾患であるから,事故による受傷を原因として通常の経過よりも急速に進行・悪化した事実が必要であるとして将来介護費を否定した裁判例が紹介され,因果関係が認められても,事故前から認知症の具体的症状があった場合には素因減額や将来介護費の一部減額の余地があるとされる(同書63頁)。

(2) 事故前の健康状態と介護期間の限定

同講演は,事故前から既に要支援又は要介護の状態にあった高齢の被害者であれば,事故がなくても平均余命までの近い将来に介護を要する状態に至ると考えられる場合もあり,相当因果関係のある介護期間を平均余命までより短くして将来介護費を減額する余地があるとする(講演録2025年版63頁~64頁)。
他方,健康状態に特段の問題がなく自立生活をしていた高齢者が事故を契機に介護を要する状態になった場合には,この理由による減額は否定する方向に傾くとされる(同書64頁)。
その例として,同講演は,事故前から要支援1の認定を受け杖を使って1人暮らしをしていた83歳の被害者について,事故がなくても近い将来に施設入所が必要になった蓋然性があるとして,施設入所の期間を平均余命までの9年ではなく入所日から4年に限った名古屋地方裁判所平成30年7月26日判決(自保ジャーナル2034号105頁)と,要支援1の83歳の被害者について平均余命の約2分の1に当たる3年間の介護費用を認めた京都地方裁判所平成31年3月1日判決(交民52巻2号273頁)を紹介している(同書64頁・74頁~75頁)。
ただし,後者は被害者側が当初から3年間に限定して請求した事案であり,期間の限定について積極的な判断がされたものではないと注記されている(同書64頁)。

(3) 施設入所の必要性の立証

同講演は,併合11級の上下肢の機能障害が残った80歳代の被害者が施設に入所した設例について,施設入所に要する費用が常時介護に相当するような高額なものであれば,医学的観点から施設入所が必要か,その施設での介護内容と費用が受傷結果との関係で相当かが検討されるべきであるとする(講演録2025年版65頁)。
その際,介護保険の要介護認定の区分や認定調査票等の資料が参考になるとされ(同書65頁),医師の勧めがなく,日常生活がほぼ自立しているのに家族が心配して入所を勧めたにすぎない場合には,介護の必要性は認めにくいとされる(同書66頁)。
高齢の被害者の事案では,事故前の要介護認定の有無と内容,事故前の生活状況及び施設入所に至った医学的理由が,将来介護費の期間と金額を左右すると考えられる。

第4 余命短縮の主張

1 加害者側が余命短縮を主張する根拠

遷延性意識障害のように重い後遺障害が残った事案では,加害者側から,感染症や褥創が起こりやすく平均余命まで生存する見込みは低いとして,介護期間を平均余命より短く算定すべきであるという主張がされることがある。
佐倉支部判決の事案でも,被告は,被害者の余命は症状固定日から約10年間と推定するのが相当であると主張し,医師の意見書,自動車事故対策センターの寝たきり者のデータに基づく論文,及び外傷性植物症患者の生命予後に関する医療施設の資料を提出した。

2 千葉地方裁判所佐倉支部平成18年9月27日判決の判断

(1) 意見書と論文の限界

同判決は,意見書が余命短縮の根拠の一つとする感染症や褥創について,十分な介護によりその危険性を低減させることが可能であるから,十分な介護が実施された場合の余命にまで及ぶかは疑問であるとした。
寝たきり者1898例を基に生存余命を推定する論文については,寝たきり状態を脱却した者の脱却以後の生存期間が計算に入っていないとして,これを根拠に寝たきり者の生存余命が短いとすることには疑問があるとした。
被告側の別の医師の意見書についても,被害者を実際に診察しての意見ではなく,余命が療養場所によって変わる可能性や植物状態から脱却する可能性を認めている点を指摘した。

(2) 介護環境と生命予後

同判決は,医療施設の資料が,脳損傷により植物状態にある介護料受給者の平均死亡率15.2%に対し同施設での年間死亡率を1.2%としていることから,適切な環境設定により死亡率を低くすることができることがうかがえるとした。
その上で,感染症や褥創を防止する措置が採られて病状が安定しており,自宅介護に移行した後も同程度の環境が計画されていることから,「原告Aが平均余命まで生存することができないと認めることはできないというべきである」とし,平均余命を用いて将来介護費を算定した。

3 余命をめぐる立証の視点

佐倉支部判決の判断からは,統計的な生存率だけで個別の被害者の余命を短く認定することには慎重な姿勢がうかがえる一方,余命を左右するのは介護と医療の環境であるという視点も示されている。
本記事では,被害者側は現在の病状の安定と今後の介護体制の具体的な計画を,加害者側は当該被害者を診察した医師の所見など個別の具体的事情を,それぞれ立証の中心に置くべきであると整理する。
ただし,これは一つの地裁判決の判断であり,余命短縮の主張の当否は事案ごとの証拠によって決まる。

第5 被害者が別の原因で死亡した場合と定期金による賠償

1 死亡後の介護費は請求できない

(1) 最高裁判所第一小法廷平成11年12月20日判決

交通事故で寝たきりとなった被害者が,訴訟の控訴審係属中に胃がんで死亡した事案で,最高裁は,逸失利益については死亡の事実を就労可能期間の認定上考慮しないとしつつ,介護費用については別個の考慮を必要とするとした。
その理由として,同判決は「介護費用の賠償は、被害者において現実に支出すべき費用を補てんするものであり、判決において将来の介護費用の支払を命ずるのは、引き続き被害者の介護を必要とする蓋然性が認められるからにほかならない。」と述べた。
そして,「交通事故の被害者が事故後に別の原因により死亡した場合には、死亡後に要したであろう介護費用を右交通事故による損害として請求することはできないと解するのが相当である。」と判断した。
死亡後の逸失利益との違いは,前記第1の2で挙げた死亡事故の記事でも整理している。

(2) 口頭弁論終結後に死亡した場合

平成11年判決は事実審の口頭弁論終結前に被害者が死亡した事案についての判断である。
判決確定後に被害者が死亡した場合について,同判決の補足意見は,請求異議の訴えや不当利得返還の訴えによる解決の可能性に触れつつ,「もとより、この点は、本判決の解決するところではなく、別途検討されるべき問題である。」としている。

2 定期金による賠償

(1) 最高裁判所第一小法廷令和2年7月9日判決が判断したこと

同判決は,4歳で高次脳機能障害(後遺障害等級3級3号)が残った被害者が後遺障害による逸失利益について定期金による賠償を求めた事案で,「交通事故の被害者が事故に起因する後遺障害による逸失利益について定期金による賠償を求めている場合において,上記目的及び理念に照らして相当と認められるときは,同逸失利益は,定期金による賠償の対象となるものと解される。」と判断した。
同判決は,定期金による賠償を命ずる場合も,特段の事情がない限り,就労可能期間の終期より前の被害者の死亡時を定期金の終期とすることを要しないとしている。
同判決が判断の対象としたのは後遺障害による逸失利益であり,将来介護費について定期金による賠償の可否や終期を判断したものではない。

(2) 将来介護費を定期金とするときの視点

民事訴訟法117条1項は,定期金による賠償を命じた確定判決について,口頭弁論終結後に「後遺障害の程度、賃金水準その他の損害額の算定の基礎となった事情に著しい変更が生じた場合」に,判決の変更を求める訴えを提起できるとしている。
将来介護費は,平成11年判決が述べるとおり現実に支出すべき費用を補てんするものであるから,介護の必要がなくなれば以後の賠償を命ずる理由がなくなるという点で,逸失利益とは性質が異なる。
本記事では,将来介護費を定期金で求める場合には,余命の不確実性や介護費用の水準の変動を実態に合わせて反映できる利点がある一方,被害者の死亡により支払が終わることを前提に考えるべきであると整理する。
なお,令和2年判決は,被害者が定期金による賠償を求めている場合についての判断である。
被害者が一時金による賠償を求めている場合について,最高裁判所第二小法廷昭和62年2月6日判決は,定期金による支払を命ずる判決をすることはできないとしている。
他方,後記3の東京高等裁判所平成25年3月14日判決は,一時金方式による請求に対して定期金方式による賠償を命じることは処分権主義に反しないとしており,下級審では,被害者が求めていない場合でも将来介護費を定期金で認める例がある。
もっとも,東京地方裁判所民事第27部(交通専門部)の裁判官からは,被害者の申立てがないのに定期金による賠償を命ずるのは,履行が確保されていることに加え,被害者が若年である,病状が安定していないなどの事情から余命の認定が特に困難であるなど,一時金による賠償を命ずることが損害の公平な分担という理念に照らし明らかに妥当でない場合に限られるとの意見が示されている。

3 将来介護費を定期金で認めた下級審

(1) 赤い本2026年版基準編が紹介する例

赤い本2026年版基準編43頁~44頁は,将来介護費について定期金による賠償が問題となった裁判例を紹介している。
東京高等裁判所平成25年3月14日判決(判タ1392号203頁)は,遷延性意識障害(1級1号)の被害者について,一時金方式による請求に対して定期金方式による賠償を命じることは処分権主義に反しないとし,自発呼吸がなく人工呼吸器を装着した状態であることなどから余命を的確に予測することが困難であるなどとして,過失割合を斟酌した上で月額25万円の定期金による賠償を認めたとされる。
東京地方裁判所平成22年11月25日判決(交民43巻6号1478頁)は,両下肢完全麻痺等(1級相当)の固定時19歳の被害者について,母が67歳になるまでは近親者介護として月額30万円,その後は被害者の死亡まで職業介護として月額54万円の定期金による賠償を認めたとされる。
福岡地方裁判所平成25年7月4日判決(判時2229号41頁)は,固定時6歳の幼児について,加害者は一時金による賠償を主張していたが,被害者が定期金による賠償を強く希望していることに加え,将来介護費等は将来にわたって定期的に支出を要する費用であり,介護期間が相当長期に及ぶことが予想され,定期金賠償になじみやすいとして,母が67歳に達するまでは月額24万円,その後本人が死亡するまでは月額45万円の定期金による賠償を認めたとされる。

赤い本2026年版基準編44頁及び313頁は,令和2年判決の原審である札幌高等裁判所平成30年6月29日判決(判時2420号78頁)が,逸失利益と並んで将来介護費についても,母が67歳に達した以降は職業介護日額8000円として2割の過失相殺後の月額19万4666円とするなど,期間ごとの月額による定期金による賠償を認めたことも紹介している。
同書178頁は,遷延性意識障害(1級1号)の固定時12歳の被害者について,逸失利益の定期金による賠償は相当と認めなかったが,将来介護費の定期金による賠償は肯定した名古屋地方裁判所令和6年12月20日判決(自保ジャーナル2180号1頁)を紹介している。

(2) 一時金を求めた場合と死亡時の終期

赤い本2026年版基準編43頁は,母が67歳に達する直前までの7年間は近親者介護と職業介護を併用し,その後は職業介護として一時金を認めた事案で,被害者が一時金による賠償を求めていることなどから,定期金賠償方式を採用した一審判決を変更して一時金賠償方式を採用した福岡高等裁判所平成23年12月22日判決(判時2151号31頁)も紹介している。
前記の東京地裁平成22年判決及び福岡地裁平成25年判決は,いずれも職業介護の期間の終期を被害者の死亡時としており,介護の必要がなくなれば以後の支払も終わるという将来介護費の性質を定期金の形で反映したものと考えられる。

第6 公的給付を差し引くかどうか

1 判断の枠組み

(1) 現実の履行又はこれと同視できる確実性

最高裁判所大法廷平成5年3月24日判決は,被害者又はその相続人が不法行為と同一の原因によって第三者に対する債権を取得した場合に損益相殺的な調整を図ることが許されるのは,「当該債権が現実に履行された場合又はこれと同視し得る程度にその存続及び履行が確実であるということができる場合に限られるものというべきである。」とした。
同判決は,遺族年金について,既に支給を受けることが確定したものは控除すべきであるが,いまだ支給を受けることが確定していないものまで控除することを要しないと判断している。
したがって,将来支給される見込みにとどまる公的給付は,原則として将来介護費から差し引かれない。
赤い本2026年版基準編312頁~313頁は,将来の給付が見込まれる場合でも,事実審の口頭弁論終結時点で支給を受けることが確定した給付額の限度で控除が認められるという基準を掲げ,同旨の例として,障害年金や労災保険の障害年金と並んで,介護保険法による給付(大阪地方裁判所平成13年6月28日判決・交民34巻3号825頁,札幌地方裁判所平成13年8月23日判決・自保ジャーナル1432号6頁,東京地方裁判所平成15年8月28日判決・交民36巻4号1091頁)と,障害者総合支援法による介護給付費(大阪高等裁判所平成31年1月25日判決・自保ジャーナル2048号1頁)を挙げている。

(2) 給付と同じ性質の損害とだけ調整する

最高裁判所第一小法廷平成22年9月13日判決は,労災保険法に基づく各種保険給付や公的年金制度に基づく各種年金給付について,「てん補の対象となる特定の損害と同性質であり,かつ,相互補完性を有する損害の元本との間で,損益相殺的な調整を行うべきものと解するのが相当である。」とした。
最高裁判所大法廷平成27年3月4日判決も,労災保険法に基づく遺族補償年金について,同性質であり相互補完性を有する逸失利益等の消極損害の元本との間で調整を行うべきであるとしている。
損益相殺の一般的な考え方と計算順序は損益相殺とは―労災保険給付・年金・保険金の控除と計算順序で整理している。

2 障害年金

(1) 代位と免責の規定

国民年金法22条1項は,障害の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合に政府が給付をしたときは,その給付の価額の限度で受給権者の損害賠償請求権を取得すると定め,同条2項は「前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれる。」と定める。
厚生年金保険法40条も,1項で政府等による損害賠償請求権の取得を,2項で同一の事由について損害賠償を受けたときは「政府等は、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。」ことを定めている。

(2) 将来介護費からは差し引かない

平成22年判決は,障害基礎年金及び障害厚生年金を含む年金給付について,労働能力を喪失し又は制限されることによる逸失利益をてん補するために支給されるものであるとして,後遺障害による逸失利益の元本との間で調整を行うべきであるとした。
障害年金は介護費用をてん補する給付ではないから,本記事では,障害年金の支給を理由に将来介護費を減額することはできないと整理する。
示談の提示書で障害年金が将来介護費の欄から差し引かれていないかは,確認すべき点である。

3 労災保険の介護(補償)等給付

(1) 代位と支給調整の規定

業務中又は通勤中の事故で障害(補償)年金又は傷病(補償)年金を受ける被害者が常時又は随時介護を受けているときは,労働者災害補償保険法12条の8第4項又は24条により,介護補償給付又は介護給付が支給される。
同法12条の4第1項は政府による損害賠償請求権の取得を定め,同条2項は「前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。」と定める。
労災保険の給付全体の内容は労災保険の給付内容で扱っている。

(2) 将来介護費との調整

介護(補償)等給付は常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して額が定められる給付であるから(同法19条の2),平成22年判決の枠組みに従えば,支給を受け又は支給を受けることが確定した分は,将来介護費と同性質の損害として調整の対象になると考えられる。
他方,いまだ支給が確定していない将来分は,平成5年大法廷判決の基準に照らし,差し引く対象にならない。
赤い本2026年版基準編312頁は,労災保険法による介護給付について将来介護費との関係で損益相殺的な調整の対象となるとした大阪地方裁判所平成26年2月4日判決(交民47巻1号230頁)を紹介している。
他方,同書311頁は,労災保険法による療養費について治療費等からの控除を認めたが将来介護費からの控除は相当でないとした横浜地方裁判所平成23年5月27日判決(交民44巻3号645頁)を紹介しており,労災保険の給付のうちどれを将来介護費と調整するかは,給付の趣旨に応じて個別に判断されていると考えられる。
なお,同書315頁によれば,労災保険の給付は過失相殺後の損害賠償額から控除する例がほとんどである。
介護(補償)等給付を受ける権利は,同法42条1項により,行使することができる時から2年で時効によって消滅するから,請求の遅れにも注意を要する。

4 介護保険

(1) 40歳から64歳までの交通外傷は原則として対象外

介護保険の被保険者は65歳以上の者と40歳以上65歳未満の医療保険加入者であり(介護保険法9条),40歳以上65歳未満の者が要介護者となるのは,要介護状態の原因である障害が「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの」,すなわち特定疾病によって生じた場合に限られる(同法7条3項2号)。
介護保険法施行令2条が掲げる特定疾病は,がん,関節リウマチ,脳血管疾患など16の疾病であり,交通事故による外傷そのものは掲げられていないから,40歳から64歳までの被害者が事故による障害を理由に介護保険を使うことは原則として想定されていない。
40歳未満の被害者はそもそも介護保険の被保険者ではないから,若い重度後遺障害の被害者では,障害者総合支援法の障害福祉サービスが介護の中心になる。

(2) 65歳以上の被害者が介護保険を使った場合

介護保険法21条1項は,給付事由が第三者の行為によって生じた場合に市町村が保険給付を行ったときは,その給付の価額の限度で被保険者の損害賠償請求権を取得すると定め,同条2項は「前項に規定する場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。」と定める。
給付の価額の限度で損害賠償請求権が市町村に移る以上,既に介護保険から給付を受けた分を被害者が重ねて請求することはできない。
将来の介護保険給付については,要介護認定の更新や制度改正があり得るから,平成5年大法廷判決の基準に照らし,将来介護費から当然に差し引くことにはならないと考えられる。
前記1(1)のとおり,赤い本2026年版基準編313頁も,支給を受けることが確定していない介護保険法による給付の控除を認めなかった下級審を紹介している。
過失相殺との順序について,同書313頁は,健康保険,介護保険,国民年金及び厚生年金の給付は損害額から給付額を引いた残額に対して過失相殺をするとし,同書315頁は,介護保険給付は損害の賠償を目的とするものではなく,国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とするものであることからすると,過失相殺前に損害に充当するのが相当であるとした東京地方裁判所令和2年11月26日判決(交民53巻6号1531頁)を紹介している。

5 障害者総合支援法の障害福祉サービス

(1) 代位や賠償との調整の規定がないこと

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)7条は,自立支援給付と介護保険法等の他の法令による給付との調整を定めるにとどまり,同法には,第三者の行為による場合に市町村が損害賠償請求権を取得する規定や,損害賠償を受けたときに給付をしない旨の規定は置かれていない。
e-Gov法令検索で取得した同法の本文には「損害賠償」及び「第三者」という語が1か所もない。
このため,年金,労災保険及び介護保険とは異なり,障害福祉サービスについては法令上の代位や支給調整を手掛かりに損害額との関係を決めることができない。

(2) 公的扶助を理由とする減額を否定した裁判例

名古屋地裁判決は,将来の器具等の購入費用について公的扶助による負担軽減を考慮すべきであるという被告の主張に対し,「原告らに対する公的扶助を被告の賠償すべき損害から控除すべき根拠が明らかでないこと,将来も公的扶助が確定的に受けられるか否か明らかでないことからすれば,原告らの将来の器具等の購入費用を算出するに当たり現行の公的扶助制度の存在を考慮するのは相当ではない。」とした。
この判断は器具等の購入費用についてのものであるが,控除の根拠が明らかでないことと将来の給付の不確実性という理由は,将来の障害福祉サービスと将来介護費の関係にも同じように当てはまると考えられる。
既に障害福祉サービスを利用した過去の期間について,公費で負担された部分を損害額からどう扱うかを正面から判断した最高裁判例は,本記事の調査の範囲では確認できなかった。

(3) 赤い本2026年版基準編が紹介する下級審

赤い本2026年版基準編42頁は,施設介護を前提とする将来介護費について,障害者総合支援法に基づく給付は口頭弁論終結時までに給付を受けることが確実なものに限り控除するのが相当であるとした上で,事故時の平均余命25年から同法に基づく給付との関係で5年間を控除した期間について,月額41万5529円を基礎に5008万円余を認めた大阪高等裁判所平成31年1月25日判決(自保ジャーナル2048号1頁)を紹介している。
同判決の扱いからは,障害福祉サービスについても,既に給付を受け又は受けることが確実な部分は損害から控除され,確実といえない将来分は控除されないという,平成5年大法廷判決と同じ枠組みがとられていることがうかがえる。
他方,赤い本2026年版基準編309頁は,障害者総合支援法に基づく補装具費(大阪地方裁判所令和3年3月24日判決・交民54巻2号460頁)や住宅改造費(大阪地方裁判所令和2年3月31日判決・交民53巻2号543頁)を控除否定例として掲げている。
障害福祉サービスの内容と支給量の決定については高次脳機能障害者を支援するための諸制度で扱っている。

6 NASVAの介護料

(1) 受給資格と月額

独立行政法人自動車事故対策機構法13条4号は,自動車事故により介護を必要とする後遺障害をもたらす傷害を受けた者で国土交通省令で定める基準に適合するものに介護料を支給することをNASVAの業務としている。
独立行政法人自動車事故対策機構に関する省令31条1項は,その基準を自動車損害賠償保障法施行令別表第一の第1級又は第2級に該当する後遺障害をもたらす傷害を受けた者等とし,NASVAの設置する療護施設等に収容されている者と,労災保険の介護補償給付又は介護給付その他の介護料に相当する給付を受けている者を除いている。
同条2項は,受給資格者,その配偶者又は生計を維持する扶養義務者の所得が「千万円を超えると認められる年にあっては、その年の九月から翌年の八月までは、支給しない。」と定める。
NASVAの案内によれば,月額は最重度の特Ⅰ種が99,810円~226,330円,常時要介護のⅠ種が85,390円~177,950円,随時要介護のⅡ種が42,700円~88,980円であり,介護保険法の規定による介護給付を受けたときも支給対象とならないとされている。

(2) 家族だけで介護している場合と損害賠償との関係

NASVAの案内は,介護料の支給対象となるサービスについて「ただし、親族によるサービス提供は介護料の支給対象とはなりません。」とする一方,「なお、介護に要した費用として自己負担した額が下限額に満たない場合には、下限額を支給します。」としている。
この二つの記載からは,家族だけで介護していて外部のサービスに自己負担がない月は,受給資格の種別に応じた下限額の支給にとどまると読める。
独立行政法人自動車事故対策機構法及び同省令には,介護料を支給したことにより被害者の損害賠償請求権を取得する規定や,損害賠償を受けたときに支給をしない旨の規定は見当たらない。
将来の介護料は所得による支給停止や施設への入所等で支給されなくなることがあるから,平成5年大法廷判決の基準に照らし,将来分を将来介護費から差し引く根拠は乏しいと考えられる。

(3) 介護料を控除しなかった下級審

赤い本2026年版基準編308頁は,控除否定例の「その他の公的給付等」として,独立行政法人自動車事故対策機構法(旧自動車事故対策センター法)に基づき支給される介護料を掲げ,東京地方裁判所平成12年3月31日判決(交民33巻2号681頁),名古屋高等裁判所平成19年2月16日判決(自保ジャーナル1688号3頁)及び名古屋地方裁判所平成23年2月18日判決(交民44巻1号230頁)を挙げている。
赤い本2026年版基準編は,これらを受領済みの分と将来分に分けて紹介していないため,どちらが問題となった事案かは判決原文で確認する必要があるが,介護料を控除しない扱いは,前記(2)のとおり代位や支給調整の規定がないこととも整合する。

(4) 介護料支給業務実施規程との照合

NASVAが公表している独立行政法人自動車事故対策機構介護料支給業務実施規程(令和7年4月4日改正)14条は,Ⅰ種受給資格者について介護に要する費用として支出した額を月額17万7950円を上限として支給し,費用を支出していない場合又は支出額が月額8万5390円に満たない場合は一律定額として月額8万5390円を支給するとし,特Ⅰ種は上限22万6330円・下限9万9810円,Ⅱ種は上限8万8980円・下限4万2700円としており,前記(1)のNASVAの案内の額と一致する。
同規程には,受給資格者が損害賠償を受けたことを理由に支給を停止し又は既に支給した介護料を返還させる規定は見当たらず,返還の規定は規程違反や不正受給の場合に限られている(同規程21条1項)。

7 給付ごとの整理

本記事で確認した法令と裁判例に基づく整理は,次のとおりである。

給付根拠条文代位・支給調整の規定将来介護費との関係
障害基礎年金・障害厚生年金国民年金法22条,厚生年金保険法40条あり逸失利益の元本と調整し,将来介護費からは差し引かない
労災保険の介護(補償)等給付労働者災害補償保険法12条の4,12条の8第4項,24条あり支給済み又は支給確定分は介護費との調整の対象になり得る
介護保険の給付介護保険法7条3項,21条あり給付済みの分は請求権が市町村に移る,40歳から64歳の交通外傷は原則対象外
障害福祉サービス障害者総合支援法7条なし将来分を差し引く法令上の根拠は見当たらない,給付が確実な分に限り控除した高裁判決がある
NASVAの介護料独立行政法人自動車事故対策機構法13条4号,同省令31条なし将来分を差し引く法令上の根拠は見当たらない,控除を否定した下級審がある

第7 示談書で将来介護費を扱うときの注意

1 費目と算定の前提を特定する

(1) 日額,期間及び利率を別紙に残す

将来介護費は日額,介護の担い手の切替時期,平均余命の年数及び中間利息の利率の組合せで金額が大きく変わるから,示談書では総額だけでなく,これらの前提を損害計算書として別紙に残すことが考えられる。
労災保険や障害年金の支給調整は同一の事由について損害賠償を受けたかどうかで判断されるため,費目の内訳が不明な示談は被害者に不利に働くことがあり,この点は前記第1の2で挙げた示談の記事で詳しく扱っている。

(2) 公的給付を差し引いた場合はその旨を明記する

保険会社の示談案で公的給付が差し引かれている場合は,どの給付を,支給済み分と将来分のいずれとして,どの費目から差し引いたのかを特定させる必要がある。
将来分の障害福祉サービスやNASVAの介護料を将来介護費から差し引く提示は,前記第6の5及び6のとおり法令上の根拠を欠く可能性が高い。
示談案全体の読み方は保険会社から届いた交通事故の示談案の見方で扱っている。

2 賠償を先に受けることによる給付への影響

(1) 労災保険と介護保険

被害者が同一の事由について損害賠償を受けると,その価額の限度で,政府は労災保険の給付をしないことができ(労働者災害補償保険法12条の4第2項),市町村は介護保険の給付を行う責めを免れる(介護保険法21条2項)。
将来介護費を含めて一時金の示談をすると,示談額に含まれる介護費の限度で将来の介護(補償)等給付や介護保険の給付に影響が生じ得るから,示談の前に給付の見込額と比較しておくことが考えられる。

(2) NASVAの介護料と障害福祉サービス

NASVAの介護料と障害福祉サービスには,損害賠償を受けたことを理由に支給しない旨の法令上の規定は見当たらない。
ただし,NASVAの介護料は労災保険の介護補償給付等や介護保険の介護給付を受けると支給されないから,どの制度で介護費用を賄うかという組合せは示談の前に整理しておく必要がある。

3 被害者本人に意思能力がない場合

遷延性意識障害や重い高次脳機能障害のため被害者本人に意思能力がない場合,民法3条の2は「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。」と定めており,成年の被害者について,家族であることだけから本人を代理する権限が法律上与えられているわけでもない。
民法859条1項は「後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。」と定めており,佐倉支部判決の事案でも母が成年後見人に選任されていたように,成年後見人の選任を受けてから示談や訴訟を進めることになる。

成年後見制度を利用するための申立手数料・郵便料・診断書料・鑑定費用等の実費,申立代理人の弁護士費用及び選任後の後見人・後見監督人報酬は,介護そのものの対価ではないため,将来介護費とは別の費目として検討する。家庭裁判所が本人の財産から支払う報酬額を定めることと,加害者に交通事故損害として賠償を命ずることも別問題である。専門職後見人等の必要性,選任・継続の蓋然性,事務内容,期間及び金額を個別に立証し,将来介護費に含めた金銭管理・意思決定支援と二重に計上しないようにする。詳しくは交通事故で成年後見制度が必要になった場合の費用で扱っている。

4 期間制限

(1) 損害賠償請求権の消滅時効

不法行為による損害賠償請求権は,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年で時効によって消滅するが(民法724条1号),人の生命又は身体を害する不法行為については5年とされている(同法724条の2)。
令和2年4月1日の改正法施行の際に既に3年の時効が完成していた場合には,同条は適用されない(平成29年法律第44号附則35条2項)。
最高裁判所第二小法廷平成16年12月24日判決は,後遺障害に基づく損害賠償請求権の消滅時効は,後遺障害等級の認定が後の異議申立てで変わった事情があっても,遅くとも症状固定の診断を受けた時から進行するとしている。

(2) 公的給付の請求期限

労災保険の介護(補償)等給付を受ける権利は,前記第6の3のとおり2年で時効によって消滅する。
NASVAの案内によれば介護料の支給を受けるには受給資格の認定申請が必要であり,示談交渉の長期化を理由に公的給付の申請を後回しにしないことが実務上の注意点となる。

5 示談・訴訟前に作る将来介護計画・立証資料表

将来介護費は、現在の介護実績をそのまま平均余命まで延長するのではなく、介護者、住まい、公的サービス及び有償介護の変化を時期ごとに分けて具体化する必要があります。示談又は訴訟の前に、少なくとも次の表を作成し、金額の前提と裏付け資料を対応させておくと、請求の重複や資料不足を発見しやすくなります。

項目現在の実績将来の前提主な裏付け資料
介護行為・時間帯食事、移乗、排せつ、入浴、医療的ケア、夜間の見守り等の回数と所要時間症状固定後も必要な行為、夜間対応及び複数人介助の有無介護日誌、訪問記録、看護記録、医師・療法士の意見
介護者と交代時期家族介護者の年齢、健康状態、就労状況及び分担就労継続、加齢、疾病等により家族介護から有償介護へ移る時期家族の陳述書、勤務資料、診療資料、生活状況報告
有償介護利用中のサービス、時間数、自己負担額必要時間、人数、夜間・休日加算、将来の料金水準契約書、請求書、事業者の見積書・料金表
在宅・施設の選択住環境、受入施設の有無、通院・通所方法住宅改造、転居、施設入所の時期と代替案住宅図面、改造見積書、施設回答書、利用計画
公的給付現に受給している給付、支給決定、利用上限及び自己負担受給要件、更新、第三者行為調整その他の継続可能性支給決定通知、受給者証、ケアプラン、行政・保険者の回答
消耗品・機器更新品目、購入頻度、単価及び現在の使用実績交換周期、耐用年数、保守費用及び価格変動領収書、見積書、製品資料、修理・更新記録

計算は、①介護態勢が変わる時期ごとに期間を区切る、②その期間に必要な費用の総額を算出する、③現に受給している公的給付と将来の受給可能性を区別する、④住宅改造費、福祉用具費、通院交通費等との二重計上を点検する、⑤資料上の不確実性が残る場合は在宅中心案と有償介護・施設利用案など複数案を示す、という順序で行うと整理しやすくなります。

とりわけ、将来の公的給付を当然に継続するものとして一律に控除したり、逆に制度利用を全く考慮せずに全額自己負担として積算したりせず、受給要件、支給期間、自己負担及び損害賠償との調整規定を個別に確認することが重要です。

第8 出典

1 法令

①民法(明治29年法律第89号)3条の2・404条・417条の2・722条・724条・724条の2・859条,民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)附則17条2項・35条2項(e-Gov法令検索)
②国民年金法(昭和34年法律第141号)22条(e-Gov法令検索)
③厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)40条(e-Gov法令検索)
④労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)12条の4・12条の8・19条の2・24条・42条(e-Gov法令検索)
⑤介護保険法(平成9年法律第123号)7条・9条・21条(e-Gov法令検索)
⑥介護保険法施行令(平成10年政令第412号)2条(e-Gov法令検索)
⑦障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)7条(e-Gov法令検索)
⑧独立行政法人自動車事故対策機構法(平成14年法律第183号)13条(e-Gov法令検索)
⑨独立行政法人自動車事故対策機構に関する省令(平成15年国土交通省令第106号)31条(e-Gov法令検索)
⑩民事訴訟法(平成8年法律第109号)117条(e-Gov法令検索)

2 裁判例

①最高裁判所大法廷平成5年3月24日判決(昭和63年(オ)第1749号,民集47巻4号3039頁)
②最高裁判所第一小法廷平成11年12月20日判決(平成10年(オ)第583号,民集53巻9号2038頁)
③最高裁判所第二小法廷平成16年12月24日判決(平成14年(受)第1355号,集民215号1109頁)
④最高裁判所第一小法廷平成22年9月13日判決(平成20年(受)第494号,民集64巻6号1626頁)
⑤最高裁判所大法廷平成27年3月4日判決(平成24年(受)第1478号,民集69巻2号178頁)
⑥最高裁判所第一小法廷令和2年7月9日判決(平成30年(受)第1856号,民集74巻4号1204頁)
⑦名古屋地方裁判所平成14年1月28日判決(平成12年(ワ)第2335号)
⑧千葉地方裁判所佐倉支部平成18年9月27日判決(平成16年(ワ)第31号,判時1967号108頁)
⑨最高裁判所第二小法廷昭和62年2月6日判決(昭和59年(オ)第1058号,集民150号75頁)

3 公的機関の資料

①令和8年4月1日以降の法定利率について(法務省,令和7年3月31日)
②令和7(2025)年簡易生命表の概況(厚生労働省)表1
③介護料のご案内 受取り対象となる方(独立行政法人自動車事故対策機構)
④介護料のご案内 受取り金額(独立行政法人自動車事故対策機構)
⑤介護料のご案内 申請手続き(独立行政法人自動車事故対策機構)
⑥独立行政法人自動車事故対策機構介護料支給業務実施規程(平成15年機構規程第23号,令和7年4月4日改正)

4 書籍

①公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編)2026年版』29頁~44頁(将来介護費),177頁~178頁(定期金賠償が問題となった事例),307頁~315頁(損益相殺・損害の填補等)
②公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 下巻(講演録編)2025年版』57頁~81頁(講演「高齢被害者に後遺障害が残存した場合における将来介護費の認定について」)
③小松初男・小林覚・西本邦男編『後遺障害入門 認定から訴訟まで』(青林書院,2018年)84頁~86頁(定期金賠償の長所・短所と裁判例)
④公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 下巻(講演録編)2020年版』11頁~22頁(講演「将来介護費に関する諸問題について」)
⑤公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 下巻(講演録編)2021年版』59頁~71頁(齊藤恒久「重度後遺障害の将来介護費の算定に関する諸問題―施設関係費用,介護保険給付の扱いを中心に」)