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会社法

企業不祥事の「分岐点」と内部統制―例外運用,違和感の記録及び取締役の責任(AI作成)

第1 結論第2 「不正の分岐点」という着眼点1 A&Sニューズレターの位置付け2 法的義務と問題発見の着眼点を分ける第3 会社法上の内部統制システム1 取締役会設置会社2 取締役会を置かない会社3 取締役の責任と会社の責任第4 最高裁平成21年7月9日判決1 事件及び結論2 存在していた体制3 不正手法と予見可能性4 判決の射程第5 不正の端緒となり得る例外運用1 例外と不正を同一視しない2 確認を開始すべき兆候第6 例外対応レジスター1 記録項目2 運用上の要点第7 善意,不正及びデータ不備という競合仮説1 一つの筋書きへ飛びつかない2 証拠の保全と独立した確認第8 公益通報制度との接続第9 JPX資料の位置付け1 不祥事予防のプリンシプル2 内部統制強化ハンドブック第10 例外運用を点検するための質問第11 関連記事第12 出典1 法令2 裁判例3 行政資料及び実務資料
第1 結論

企業不祥事を防ぐ内部統制は,不正を一件も生じさせないことを保証する仕組みではない。
実務上の例外対応も,それ自体が不正であるわけではない。
しかし,「今回だけ」という例外が反復され,通常の承認経路が迂回され,説明が変遷し,又は判断資料が残っていない場合,その例外は調査又は再評価を始める端緒となり得る。

会社法上は,取締役会設置会社の内部統制システムについて,会社法362条4項6号及び5項並びに会社法施行規則100条が中心となる。
もっとも,法令は,あらゆる例外対応を記録する特定名称の台帳まで一律に義務付けているわけではない。
本記事で示す「例外対応レジスター」は,法令上の義務をそのまま転記したものではなく,例外の理由,承認及び事後評価を後から検証できるようにするための実務上の整理である。

最高裁平成21年7月9日判決は,不正発生という結果だけで代表取締役のリスク管理体制構築義務違反の過失を認めたものではなく,当時の体制,実際の運用,不正手法の巧妙性及び予見可能性を具体的に検討した。
反対に,過去の同種不正,合理的に説明できない異常又は統制の形骸化が認識できる状況であれば,同判決と同じ結論になるとは限らない。

第2 「不正の分岐点」という着眼点
1 A&Sニューズレターの位置付け

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業が令和8年6月に公表した「企業はどこでつまずくのか―多数の不正・紛争事案から考える『不正の分岐点』」は,裁判官及び弁護士として不正・紛争事案に携わった経験から,問題が大きくなる前の小さな判断に着目するニューズレターである。
同資料は,法令,裁判例又は統計的研究ではなく,実務家の経験に基づく問題発見の着眼点として読む必要がある。

同ニューズレター3頁~6頁は,例外を設けること自体を否定せず,通常運用との違い,例外の理由,判断者,記録の有無及び反復の有無を後から確認できることの重要性を指摘する。
また,現場が抱いた違和感を直ちに不正と決め付けるのではなく,その違和感を言語化し,説明可能な形で残すという視点を示している。

2 法的義務と問題発見の着眼点を分ける

ニューズレターの指摘は,例外運用を確認する際の有用な手掛かりとなる。
しかし,個別事件における取締役の責任は,会社の規模,機関設計,事業内容,想定されるリスク,既存の統制,認識できた兆候及び対応経過を踏まえて判断されるため,ニューズレターの着眼点だけから責任の有無を決めることはできない。

本記事では,①法令が定める体制,②最高裁判決が具体的事案で検討した事情,③実務資料が示す点検の着眼点,及び④本記事が提案する記録方法を分けて整理する。

第3 会社法上の内部統制システム
1 取締役会設置会社

会社法362条2項は,取締役会の職務として,業務執行の決定,取締役の職務執行の監督並びに代表取締役の選定及び解職を定める。
同条4項6号は,取締役の職務執行の法令・定款適合性を確保する体制その他会社及び企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制の整備を,取締役へ委任できない重要な業務執行の決定としている。
大会社である取締役会設置会社では,同条5項により,取締役会がこの事項を決定しなければならない。

会社法施行規則100条1項は,①取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理,②損失の危険の管理,③取締役の職務執行の効率性,④使用人の職務執行の法令・定款適合性,並びに⑤企業集団の業務の適正を確保する体制を掲げる。
同条3項は,監査役設置会社について,監査役への報告,報告者に対する不利益取扱いの防止及び監査の実効性確保等も定める。

取締役会が基本方針を決議していることと,現場で統制が実際に機能していることは同じではない。
取締役会には取締役の職務執行を監督する権限があるため,決議済みの規程が実際の業務で使われているか,事業又はリスクの変化に応じて見直されているかという運用面も重要となる。

2 取締役会を置かない会社

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完全子会社の取締役・監査役が親会社に対抗する方法―解任・報酬・監査権限(AI作成)

第1 親会社への対抗手段を考える前提
1 親会社への請求と子会社への請求
2 親会社の支配と子会社役員の職務

第2 解任・報酬・辞任をめぐる請求
1 解任の効力と損害賠償
2 報酬の減額と解任による損害
3 決議取消しは3か月の期限を分けて考える
4 辞任・任期満了・代表取締役の解職

第3 在任中の取締役・監査役の権限
1 取締役による異議・報告・取締役会の利用
2 監査役による調査・報告・差止め
3 会計限定監査役には使えない権限がある

第4 親会社への直接請求と会社財産の回復
1 契約・不法行為の根拠を特定する
2 法人格否認と強制執行の限界
3 子会社の損害は子会社の権利として扱う

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コーポレートガバナンス・コードとは-2026年版の4つの基本原則・適用対象・法的拘束力(AI作成)

目次

第1 コーポレートガバナンス・コードとは1 コードが対象とするコーポレートガバナンス2 会社法とは異なる上場制度上の原則第2 プリンシプルベースとコンプライ・オア・エクスプレイン1 細則ではなく原則を示すプリンシプルベース2 実施又は説明を求める仕組み第3 2026年版コードの構造1 4つの基本原則と26の原則2 解釈指針の役割第4 2026年版の4つの基本原則1 4つの基本原則の一覧2 基本原則1―株主の権利・平等性の確保,株主との対話3 基本原則2―株主以外のステークホルダーとの適切な協働4 基本原則3―適切な情報開示と透明性の確保5 基本原則4―取締役会等の責務第5 コードの適用対象1 市場区分ごとに異なる説明対象2 未上場会社と上場外国会社第6 コードの法的拘束力1 各原則自体には法的拘束力がない2 説明は上場規程上の義務である第7 制定・改訂の経緯と2026年版への移行1 2015年の施行から2026年改訂まで2 コーポレート・ガバナンス報告書の更新第8 出典・参考資料1 法令・取引所規則・コード2 金融庁・東京証券取引所の公表・運用資料

第1 コーポレートガバナンス・コードとは

1 コードが対象とするコーポレートガバナンス

東京証券取引所のコーポレートガバナンス・コード(2026年7月版)は,「コーポレートガバナンス」を,上場会社が株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等の立場を踏まえた上で,透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みと説明している。
コードは,この仕組みを実効的なものとする主要な原則を示し,各社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を促すものである。

コードは,不祥事の防止や経営者の監視だけを目的とするものではない。
意思決定の透明性・公正性を確保しながら,経営陣による迅速・果断な意思決定と適切なリスクテイクを支える「攻めのガバナンス」も目的としている。

2 会社法とは異なる上場制度上の原則

コーポレートガバナンス・コードは,会社法の条文ではなく,東京証券取引所が定める上場制度上の原則である。
会社法が株式会社の機関,取締役の権限・義務,株主総会その他の法的な仕組みを定めるのに対し,コードは,上場会社がそれぞれの状況に応じて実効的なガバナンスを実現するための考え方を示す。

したがって,会社法上の義務とコード上の原則は,同じものとして扱うことができない。
会社法の制定後の改正については,会社法(平成17年法律第86号)の改正経緯参照。

第2 プリンシプルベースとコンプライ・オア・エクスプレイン

1 細則ではなく原則を示すプリンシプルベース

コードは,会社が取るべき行動を細部まで一律に定めるルールベースではなく,大づかみな原則の趣旨・精神に照らして各社が自らの対応を判断するプリンシプルベース・アプローチを採用している。
同じ原則でも,業種,規模,事業特性,機関設計及び会社を取り巻く環境によって,適切な実施方法は異なり得る。

このため,コードを読むときは,文言を形式的に満たしているかだけでなく,その会社の具体的な取組みが原則の目的に適合しているかを見る必要がある。
コードは,各社に同じ組織図や手続を採用させるための仕様書ではない。

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2026年改訂コーポレートガバナンス・コード-変更点・適用日・2027年7月末までの報告書対応(AI作成)

目次

第1 改訂日と報告書の更新期限1 2026年7月21日と2027年7月31日は別の期限である2 コードと上場規程上の説明義務を区別する第2 2026年版コードの構造1 補充原則を廃止し,4基本原則・26原則へ再編した2 解釈指針は説明義務の対象外である第3 2026年改訂の主な変更点1 成長の道筋と経営資源の配分2 独立社外取締役の質・数と取締役会の支援体制3 サイバーセキュリティ等を含む全社的リスク管理4 有価証券報告書の株主総会前開示第4 2027年7月末までの報告書対応1 2021年版による定期更新も一時的に認められる2 二つの記載欄を別々に点検する3 旧コードの開示内容を新しい原則へ対応させる第5 報告書更新の実務手順1 現在の記載を2026年版へ対応付ける2 エクスプレインは提出日時点の状況に合わせる3 他の開示資料との不一致を確認する4 2027年7月30日以前を社内提出目標とする第6 改訂内容を読む際の注意点第7 出典・参考資料1 上場制度上の原則及び規則改正資料2 金融庁・東京証券取引所の解説及び運用資料3 パブリックコメント

第1 改訂日と報告書の更新期限

1 2026年7月21日と2027年7月31日は別の期限である

2026年改訂コーポレートガバナンス・コードは,2026年7月21日に確定・公表されたものであり,改訂案の段階ではない。
東京証券取引所は,同日,改訂に伴う有価証券上場規程の一部改正を施行した。

これに対し,上場会社が2026年版コードに基づくコーポレート・ガバナンス報告書を提出する期限は,2027年7月31日である。
したがって,2026年7月21日はコード及び関連上場規程の施行日であり,2027年7月31日は改訂後のコードに基づく報告書の移行期限である。

時点上場会社との関係

2026年7月21日2026年版コードの確定・公表及び関連上場規程の改正施行
2027年3月を目途TDnetの入力欄を「コードの各原則に関する取組み」へ切り替える予定
2027年7月31日2026年版コードに基づくコーポレート・ガバナンス報告書の提出期限

2 コードと上場規程上の説明義務を区別する

コードの各原則は,それ自体が法的拘束力を有する規範ではない。
他方,東証の有価証券上場規程436条の3により,上場内国会社には,市場区分に応じて各原則を実施するか,実施しない場合にはその理由をコーポレート・ガバナンス報告書で説明することが求められる。

このコンプライ・オア・エクスプレインは,全原則の実施を一律に義務付ける仕組みではない。
会社の業種,規模,事業特性,機関設計その他の個別事情に照らして実施しない原則がある場合,その理由を具体的に説明することも予定されている。

市場区分ごとの対象範囲は,次のとおりである。

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名義株の時効取得は10年・20年で成立するか―民法163条の要件と裁判例(AI作成)

第1 この記事が扱う対象と検討の順序
第2 時効取得の対象となりうるか―民法163条と株式

1 民法162条ではなく民法163条が問題となる理由
2 株券という有価証券自体の即時取得との違い
3 東京地方裁判所が示した適用肯定の判断枠組み

第3 成立要件―「自己のためにする意思」をもって「平穏かつ公然」に「行使」すること

1 会社に対する株主としての行動が中心的な判断要素となること
2 時効取得が認められた事案で認定された行使の実態
3 時効取得が否定された事案で欠けていた事実

第4 善意・無過失の10年と,悪意・過失の20年
第5 時効取得を認めた一審判決は,その後どうなったか
第6 そもそも「誰が真の株主か」を立証すること自体が高い壁になる
第7 名義株を巡る実務上の対応

1 実質株主が名義株を放置した場合のリスクと対応
2 名義人の側から時効取得を主張する場合の高いハードル
3 会社に対する関係―株主名簿の名義書換

第8 出典・参考資料

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名義株の解消方法―名義書換え,訴訟,買取り及び所在不明株主の株式売却(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 名義株の解消とは何を指すか
2 解消方法を分ける二つの軸

第2 名義書換えによる解消―名義人の協力が得られる場合

1 名義株確認書の作成
2 株主名簿の名義書換請求
3 贈与税認定を避けるための注意
4 株券発行会社での留意点

第3 訴訟による解消―名義人が争う場合

1 株主権確認訴訟の当事者と請求
2 確定判決による単独での名義書換請求
3 連絡が取れない名義人に対する訴訟

第4 買取りによる強制的な解消

1 合意による任意の買取り
2 相続人等に対する売渡請求
3 相続人等に対する売渡請求の逆用リスク
4 株式併合及び特別支配株主の株式等売渡請求

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名義株と死亡・相続―真の株主と名義人の死亡を分ける(AI作成)

第1 死亡したのが誰かで相続の結論が変わる

1 本記事が扱う範囲
2 三つの場面の基本的な違い

第2 各死亡時点の真の株主を先に確定する

1 株主名簿だけで相続財産を決めない
2 死亡日ごとに帰属が変わっていないかを確認する
3 会社法上の帰属と相続税上の帰属を同じ資料で検証する

第3 真の株主が死亡した場合

1 名義が別人でも株式は真の株主の相続財産となる
2 遺産分割までは共同相続人の準共有となる
3 株主名簿が真の株主名義か別人名義かで手続が分かれる
4 会社法174条は株式を承継した相続人に適用される

第4 名義人だけが死亡した場合

1 株式は名義人の相続財産に入らない
2 名義人の相続人は名義書換えの共同申請者となる
3 相続人の協力が得られない場合は判決による例外を検討する
4 会社法174条を名義人の相続人へ当然には使えない

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子供名義の株は誰のものか―親の出資・贈与・管理・配当・議決権(AI作成)

第1 子供名義の株式は取得経路によって帰属が分かれる

1 本記事が扱う範囲
2 三つの取得経路
3 名義・出資・管理の一要素だけでは決まらない

第2 親が資金を出した場合

1 親が自己のために子の名を借りた場合
2 現金を子に贈与して買い付けた場合
3 親の既存株式を贈与した場合

第3 未成年者への贈与と親権者の受諾

1 親権者は子を代理して贈与を受諾できる
2 単純贈与と利益相反行為を区別する
3 令和8年4月1日以後の共同親権

第4 親が管理していても親の株式とは限らない

1 未成年中の管理は子の所有と両立する
2 成年後は引渡しと管理計算が必要になる
3 成年後の継続支配は反対証拠になり得る

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名義株は違法か―会社法・相続税・重加算税・上場規則違反を区別する(AI作成)

第1 名義株が直ちに違法になるわけではない

1 この記事が扱う問い
2 「違法」を七つの効果に分ける

第2 会社法上の株主帰属と株主名簿

1 承諾を得た借名引受けでは実際の引受人が株主になり得る
2 株主名簿への記載と株式の帰属は同じ問題ではない

第3 相続税は株式の実質的な帰属から判定する

1 被相続人の財産であれば相続税の課税対象になる
2 名義株であることは重加算税の十分条件ではない

第4 重加算税は隠蔽又は仮装がある場合に限られる

1 税率は35%又は40%を基本とする
2 他人名義という状態を認識して申告しない行為が問題になる
3 名義株の申告漏れでも重加算税が取り消された裁決がある
4 名義状態を利用したとして重加算税が認められた例もある
5 相続税法上の刑事罰は別の要件である

第5 上場会社では大量保有報告と上場規則を分ける

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名義株の株主は誰か―認定基準,証拠,名義書換え及び相続・M&Aの留意点(AI作成)

第1 名義株の意味と検討の順序

1 この記事で扱う名義株

2 最初に取得原因を分ける

第2 誰が株主になるか

1 最高裁昭和42年11月17日判決の基準と射程

2 実質的な株主を認定する7要素

3 株主名簿は無視できない

第3 証拠をどの順序で集めるか

1 最初に集める客観資料

2 資料の保有者と取得可能性を区別する

3 反証と調査の停止基準

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会社法(平成17年法律第86号)の改正経緯(AI作成)

会社法の改正史は,平成17年法律第86号の成立,平成26年法律第90号及び令和元年法律第70号による二度の大改正だけでは完結しない。
信託法,非訟事件手続法,民法,民事執行法,民事訴訟法,譲渡担保法制及び成年後見制度の改正も,会社法の実体規律又は会社関係事件の手続を順次変更しているからである。
AIで作成した本記事は,会社法本文の実質的な変更を網羅した上で,直接改正ではあるものの用語又は引用条項の整理にとどまる改正も完全沿革表に収録し,公布済み未施行改正及び現在の法制審議会における検討を区別して説明する。

目次

第1 会社法改正史の読み方

1 「改正」を三つの層に分ける
2 会社法の発展を三期に分ける
3 実務では行為時点の法令を確定する

第2 平成17年会社法の制定

1 独立法典化までの経緯
2 制定時の実質的変更

(1) 会社類型及び設立法制
(2) 定款自治,資金調達及び剰余金分配
(3) 機関設計,責任及び会計
(4) 組織再編及び特別清算

3 成立,公布及び段階施行

第3 平成26年改正

1 立法経緯,法律番号及び施行日

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