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会社法

会社法(平成17年法律第86号)の改正経緯(AI作成)

会社法の改正史は,平成17年法律第86号の成立,平成26年法律第90号及び令和元年法律第70号による二度の大改正だけでは完結しない。
信託法,非訟事件手続法,民法,民事執行法,民事訴訟法,譲渡担保法制及び成年後見制度の改正も,会社法の実体規律又は会社関係事件の手続を順次変更しているからである。
AIで作成した本記事は,会社法本文の実質的な変更を網羅した上で,直接改正ではあるものの用語又は引用条項の整理にとどまる改正も完全沿革表に収録し,公布済み未施行改正及び現在の法制審議会における検討を区別して説明する。

目次

第1 会社法改正史の読み方

1 「改正」を三つの層に分ける
2 会社法の発展を三期に分ける
3 実務では行為時点の法令を確定する

第2 平成17年会社法の制定

1 独立法典化までの経緯
2 制定時の実質的変更

(1) 会社類型及び設立法制
(2) 定款自治,資金調達及び剰余金分配
(3) 機関設計,責任及び会計
(4) 組織再編及び特別清算

3 成立,公布及び段階施行

第3 平成26年改正

1 立法経緯,法律番号及び施行日

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子供名義の株は誰のものか―親の出資・贈与・管理・配当・議決権(AI作成)

第1 子供名義の株式は取得経路によって帰属が分かれる

1 本記事が扱う範囲
2 三つの取得経路
3 名義・出資・管理の一要素だけでは決まらない

第2 親が資金を出した場合

1 親が自己のために子の名を借りた場合
2 現金を子に贈与して買い付けた場合
3 親の既存株式を贈与した場合

第3 未成年者への贈与と親権者の受諾

1 親権者は子を代理して贈与を受諾できる
2 単純贈与と利益相反行為を区別する
3 令和8年4月1日以後の共同親権

第4 親が管理していても親の株式とは限らない

1 未成年中の管理は子の所有と両立する
2 成年後は引渡しと管理計算が必要になる
3 成年後の継続支配は反対証拠になり得る

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名義株は違法か―会社法・相続税・重加算税・上場規則違反を区別する(AI作成)

第1 名義株が直ちに違法になるわけではない

1 この記事が扱う問い
2 「違法」を七つの効果に分ける

第2 会社法上の株主帰属と株主名簿

1 承諾を得た借名引受けでは実際の引受人が株主になり得る
2 株主名簿への記載と株式の帰属は同じ問題ではない

第3 相続税は株式の実質的な帰属から判定する

1 被相続人の財産であれば相続税の課税対象になる
2 名義株であることは重加算税の十分条件ではない

第4 重加算税は隠蔽又は仮装がある場合に限られる

1 税率は35%又は40%を基本とする
2 他人名義という状態を認識して申告しない行為が問題になる
3 名義株の申告漏れでも重加算税が取り消された裁決がある
4 名義状態を利用したとして重加算税が認められた例もある
5 相続税法上の刑事罰は別の要件である

第5 上場会社では大量保有報告と上場規則を分ける

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名義株の株主は誰か―認定基準,証拠,名義書換え及び相続・M&Aの留意点(AI作成)

第1 名義株の意味と検討の順序

1 この記事で扱う名義株

2 最初に取得原因を分ける

第2 誰が株主になるか

1 最高裁昭和42年11月17日判決の基準と射程

2 実質的な株主を認定する7要素

3 株主名簿は無視できない

第3 証拠をどの順序で集めるか

1 最初に集める客観資料

2 資料の保有者と取得可能性を区別する

3 反証と調査の停止基準

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名義株と死亡・相続―真の株主と名義人の死亡を分ける(AI作成)

第1 死亡したのが誰かで相続の結論が変わる

1 本記事が扱う範囲
2 三つの場面の基本的な違い

第2 各死亡時点の真の株主を先に確定する

1 株主名簿だけで相続財産を決めない
2 死亡日ごとに帰属が変わっていないかを確認する
3 会社法上の帰属と相続税上の帰属を同じ資料で検証する

第3 真の株主が死亡した場合

1 名義が別人でも株式は真の株主の相続財産となる
2 遺産分割までは共同相続人の準共有となる
3 株主名簿が真の株主名義か別人名義かで手続が分かれる
4 会社法174条は株式を承継した相続人に適用される

第4 名義人だけが死亡した場合

1 株式は名義人の相続財産に入らない
2 名義人の相続人は名義書換えの共同申請者となる
3 相続人の協力が得られない場合は判決による例外を検討する
4 会社法174条を名義人の相続人へ当然には使えない

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名義株の時効取得は10年・20年で成立するか―民法163条の要件と裁判例(AI作成)

第1 この記事が扱う対象と検討の順序
第2 時効取得の対象となりうるか―民法163条と株式

1 民法162条ではなく民法163条が問題となる理由
2 株券という有価証券自体の即時取得との違い
3 東京地方裁判所が示した適用肯定の判断枠組み

第3 成立要件―「自己のためにする意思」をもって「平穏かつ公然」に「行使」すること

1 会社に対する株主としての行動が中心的な判断要素となること
2 時効取得が認められた事案で認定された行使の実態
3 時効取得が否定された事案で欠けていた事実

第4 善意・無過失の10年と,悪意・過失の20年
第5 時効取得を認めた一審判決は,その後どうなったか
第6 そもそも「誰が真の株主か」を立証すること自体が高い壁になる
第7 名義株を巡る実務上の対応

1 実質株主が名義株を放置した場合のリスクと対応
2 名義人の側から時効取得を主張する場合の高いハードル
3 会社に対する関係―株主名簿の名義書換

第8 出典・参考資料

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名義株の解消方法―名義書換え,訴訟,買取り及び所在不明株主の株式売却(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 名義株の解消とは何を指すか
2 解消方法を分ける二つの軸

第2 名義書換えによる解消―名義人の協力が得られる場合

1 名義株確認書の作成
2 株主名簿の名義書換請求
3 贈与税認定を避けるための注意
4 株券発行会社での留意点

第3 訴訟による解消―名義人が争う場合

1 株主権確認訴訟の当事者と請求
2 確定判決による単独での名義書換請求
3 連絡が取れない名義人に対する訴訟

第4 買取りによる強制的な解消

1 合意による任意の買取り
2 相続人等に対する売渡請求
3 相続人等に対する売渡請求の逆用リスク
4 株式併合及び特別支配株主の株式等売渡請求

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