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名義株の解消方法―名義書換え,訴訟,買取り及び所在不明株主の株式売却(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 名義株の解消とは何を指すか

株主名簿上の名義人と,実際に出資をした真の株主とが一致しない株式,いわゆる名義株は,その帰属を確定させただけでは終わらない。名義人が株主として株主名簿に記載され続けている限り,配当,議決権行使,株式の譲渡承認その他の会社法上の権利行使は名義人を基準に処理され得る状態が続き,事業承継やM&Aの支障にもなる。本記事は,真の株主が判明した後に,株主名簿上の名義を実体に合わせるための方法を,名義書換え,訴訟,買取り及び所在不明株主の株式売却制度の四つに分けて整理する。誰が真の株主であるかを判定する基準及びその立証方法は,別稿の名義株の株主は誰か―認定基準,証拠,名義書換え及び相続・M&Aの留意点で扱っており,本記事では真の株主が確定していることを前提とする。会社法の条文,裁判所ウェブサイト掲載の裁判例及び実務書を確認した上で,生成AIを用いて構成した。

2 解消方法を分ける二つの軸

名義株の解消方法は,名義人と連絡が取れるか否か,及び連絡が取れる場合に名義人が真の株主の主張を認めて協力するか否かという二つの軸によって,選択できる手続が異なってくる。名義人と連絡が取れ協力が得られる場合には,合意による名義書換えで足りることが多い(第2)。名義人と連絡は取れるものの,自らが株主であると主張して協力しない場合には,株主権確認訴訟によらざるを得ない(第3)。合意にも訴訟の確定判決にもよらず株式を強制的に取得する必要がある場合には,相続人等に対する売渡請求その他の買取りの手続を検討することになり(第4),そもそも名義人と連絡が取れない場合には,所在不明株主の株式売却制度の利用が問題となる(第5)。以下では,非公開の中小企業(全株式譲渡制限会社)を主な対象とし,上場会社に固有の実質株主確認制度その他の制度は対象としない。

第2 名義書換えによる解消―名義人の協力が得られる場合

1 名義株確認書の作成

名義人と連絡が取れ,名義貸しについての認識が一致し協力が得られる場合には,名義株であることの確認と,真の株主への名義書換えを行うことの合意を記載した書面を,名義人と真の株主の共同名義で作成した上で,会社に対し株主名簿の名義書換請求を行うのが基本的な流れである。この書面のタイトルは問わず,内容として,対象株式を特定した上で,株主名簿上は名義人の名義になっているが実際には真の株主が申込み又は払込みを行ったこと,及び真の株主名義への書換えに合意することを記載すれば足りる。名義人が既に死亡している場合は,名義貸借の当事者ではない相続人に確認書への署名を求める必要が生じることもあり,事情に応じて名義変更料の支払を検討することもある。

2 株主名簿の名義書換請求

株式会社は,株主の氏名又は名称,住所,株式数及び取得日等を株主名簿に記載し,又は記録しなければならず(会社法121条),株式の譲渡は,取得者の氏名等を株主名簿に記載しなければ,株式会社その他の第三者(株券発行会社では株式会社のみ)に対抗することができない(会社法130条)。株券を発行していない会社における名義書換請求は,原則として,取得者と株主名簿上の株主(名義人)又はその相続人その他の一般承継人との共同請求によらなければならない(会社法133条)。名義書換請求後は,会社から株主名簿記載事項証明書の発行を受けて保管し,以後の株主総会招集通知や配当金の支払を,書き換えた後の株主名簿に基づいて処理してもらう必要がある。

3 贈与税認定を避けるための注意

名義書換えを合意で行う場合であっても,これが真正な名義の回復であることを裏付ける客観資料を残しておかなければ,税務上は名義人から真の株主への無償の譲渡,すなわち贈与があったものとして扱われるおそれがある。国税庁の法令解釈通達「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」は,他人名義で株式等を取得し株主名簿へ登載した場合について,名義人がその名義人となっている事実を知らなかったこと,名義人がその株式を管理運用しておらず又はその収益を享受していないこと,及び当該株式に係る最初の贈与税の申告若しくは決定又は更正の日前に取得者の名義へ変更したことの三つが認められるときに限り,贈与がなかったものとして取り扱う旨を定めている。したがって,名義株確認書には,出資時の払込みを確認できる通帳の写しや,当時の名義貸与についての合意を裏付ける資料を添付しておくことが望ましい。名義株が違法となる場面と適法にとどまる場面の区別,及び相続税・重加算税との関係は,別稿の名義株は違法か―会社法・相続税・重加算税・上場規則違反を区別するで扱っている。

4 株券発行会社での留意点

定款に株券を発行する旨の定めがある株券発行会社では,株式の譲渡は株券の交付がなければその効力を生じず,株券の発行前にした譲渡は株券発行会社に対してその効力を生じない(会社法128条)。会社法が施行された平成18年5月1日より前に設立された会社は,定款に株券を発行しない旨の定めを置いていない限り,株券発行会社として扱われる。株券が実際に発行されているか,発行されているとして名義人がこれを占有しているかを確認しないまま名義書換えだけを進めることはできず,株券を紛失している場合は株券喪失登録の手続を要する。もっとも,最高裁判所第二小法廷令和6年4月19日判決は,株券の発行前にした株券発行会社の株式の譲渡について,譲渡当事者間においては,当該株式に係る株券の交付がないことをもってその効力が否定されることはないとした上で,株式の譲受人は,譲渡人に対する株券交付請求権を保全する必要があるときは,譲渡人の株券発行会社に対する株券発行請求権を代位行使することができるとしている。会社が株券の発行を不当に遅滞している場合についても,最高裁判所大法廷昭和47年11月8日判決が,会社が株券発行を不当に遅滞し,信義則に照らして株式譲渡の効力を否定するのを相当としない状況に至ったときは,株券発行前であっても意思表示のみにより会社に対する関係でも有効に株式を譲渡することができるとしている。株券の不発行が名義書換えの障害になっている場合は,これらの判例の考え方を踏まえた対応を検討することになる。

第3 訴訟による解消―名義人が争う場合

1 株主権確認訴訟の当事者と請求

名義人が真の株主側の主張と異なり自ら株主であると主張し,名義変更への協力が得られない場合には,裁判所に株主権確認訴訟を提起し,株主名簿の書換えを命じる確定判決又は裁判上の和解調書を得て,会社に株主名簿の書換えを行わせるという方法が考えられる。誰を被告とするかは,会社と名義人のいずれが何を争っているかによって異なり,東京地方裁判所民事第8部が公表する記載例は,会社を被告とする場合と会社以外を被告とする場合とを分けて記載方法を示している。株主権の帰属についての争いが名義人と真の株主の間にとどまる場合,会社を必ず被告とする必要があるかが問題となるが,最高裁判所第二小法廷昭和35年3月11日判決は,有限会社の持分の帰属についての確認訴訟について,争いのある当事者の間のほか,当該会社との間でこれを合一に確定しなければならないものではないとしており,株主権確認訴訟についても,会社を当然に被告に加える必要はないと解される。

2 確定判決による単独での名義書換請求

株券を発行していない会社における名義書換請求は,原則として取得者と名義人との共同請求によらなければならないが,会社法施行規則22条は,株式取得者が,名義人又はその一般承継人に対して株主名簿記載事項の記載を請求すべきことを命ずる確定判決を得て,その内容を証する資料を提供して請求をしたときは,取得者が単独で名義書換請求をすることができる場合に当たると定めている。したがって,名義人が争う事案では,株主権確認の請求だけでなく,確定判決を得た後に単独で名義書換請求を行うところまでを見据えて,訴訟の請求及び手続を設計する必要がある。

3 連絡が取れない名義人に対する訴訟

名義人と連絡が取れない場合であっても,訴状その他の書類の送達先が不明であることを理由に,株主権確認訴訟の提起そのものを断念する必要はない。民事訴訟法は,当事者の住所,居所その他送達をすべき場所が知れない場合には,裁判所書記官が申立てにより公示送達をすることができると定めており(同法110条1項1号),公示送達は,裁判所が定める方法により送達書類の内容を閲覧できる状態に置く措置を開始した日から2週間を経過することによってその効力を生ずる(同法112条1項)。この制度を用いれば,名義人本人に訴状が現実に届いていなくても,法律上は送達があったものとして手続を進めることができる。もっとも,公示送達によって被告からの実質的な反論を欠いたまま進行した訴訟であっても,原告が名義株であることを裏付ける証拠を欠いたまま請求が認容されるわけではない点に変わりはなく,客観資料の収集は,公示送達による訴訟であっても省略できない。

第4 買取りによる強制的な解消

1 合意による任意の買取り

名義人が名義株であることを認めない場合であっても,株主権確認訴訟によるコストと敗訴のリスクが大きすぎると判断されるときは,名義株として扱うのではなく,これを有償で買い取ってしまうという選択肢がある。この場合の買取価額を実際の株式価額よりも著しく低く設定すると,その差額分について贈与税が譲渡人側に課税されるおそれがある。非上場株式の評価方法及びその見直しの動きについては,別稿の遺産相続における非上場株式の評価方法及び取引相場のない株式の評価に関する有識者会議―国税庁が示した見直しの骨格と論点で扱っている。

2 相続人等に対する売渡請求

名義人に相続が発生した場合には,定款に定めを置くことにより,会社が相続人から強制的に株式を買い取る制度を利用できる。会社法174条は,株式会社が,相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し,当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができるとしており,この定めを置く会社は,株主総会の特別決議によって,売渡請求をする株式の数及びその株主を定めた上で(会社法175条1項),当該株主に売渡請求をすることができる(会社法176条1項)。対象となる株主は,当該決議において議決権を行使することができない(会社法175条2項)。売渡請求は,会社が相続その他の一般承継があったことを知った日から1年を経過したときはすることができず(会社法176条1項ただし書),会社はいつでもこれを撤回することができる(同条3項)。売買価格は会社と相続人との協議によって定めるのが原則であり,協議が調わないときは,いずれかが,売渡請求があった日から20日以内に,裁判所に対して価格決定の申立てをすることができる(会社法177条1項及び2項)。この20日以内に協議が調わず,かつ価格決定の申立てもされなかったときは,売渡請求はその効力を失う(同条5項)。名義株を保有していた者に相続が発生し,相続人が名義株であることを争っている場合,この制度は,訴訟によらずに株式を集約する手段となり得る。名義株と相続の場面に固有の論点は,別稿の名義株と死亡・相続―真の株主と名義人の死亡を分けるで扱っている。

3 相続人等に対する売渡請求の逆用リスク

相続人等に対する売渡請求は,会社にとって好ましくない相続人を排除するために設けられた制度であるが,会社法175条2項が対象株主の議決権行使を排除していることが,逆にオーナー経営者側の相続を機に濫用される危険をはらんでいる。オーナー経営者が死亡し,その相続人が対象株主として売渡請求の株主総会に諮られる場合,当該相続人はその決議において議決権を行使できないため,オーナー経営者以外の株主が結束すれば,オーナー経営者の相続人を会社から排除する決議を成立させることができてしまう。この逆用のリスクは,定款に既に売渡請求の定めがある会社にとって,看過できない論点である。定款規定を存置したまま放置するのではなく,自社の株主構成を踏まえて,規定を維持するか,株主総会の特別決議によってこれを削除するかを,あらかじめ検討しておく必要がある。

4 株式併合及び特別支配株主の株式等売渡請求

相続人等に対する売渡請求の要件を満たさない場合や,これによらずに少数株主である名義株主を強制的に排除する必要がある場合には,株式併合その他のいわゆるスクイーズ・アウトの手法を用いることが考えられる。株式併合は,株主総会の特別決議によって複数の株式を一株にまとめる手続であり,これにより名義株主の保有株式数を一株に満たない端数とした上で,会社がこれを強制的に買い取ることができる(会社法180条,184条,234条)。総株主の議決権の10分の9以上を有する特別支配株主がいる会社では,株主総会決議を経ることなく,特別支配株主が他の株主全員に対して株式の売渡しを請求することができる株式等売渡請求の制度もある(会社法179条)。もっとも,この制度は特別支配株主に該当する大株主が存在する場合に限られる。いずれの手法も,少数株主の意思に反して強制的に株式を取得するものであるため,手続の適法な履践と対価の相当性が特に重要であり,対象株主からは,取得をやめることの請求(会社法179条の7)や,取得日の20日前の日から前日までの間にする売買価格の決定の申立て(会社法179条の8)による争いが想定される。

第5 所在不明株主の株式売却制度

1 会社法196条及び197条の要件

名義人と連絡が取れない場合には,所在不明株主の株式売却制度の利用を検討することになる。株式会社は,株主に対する通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合には,当該株主に対する通知又は催告をすることを要しない(会社法196条1項)。その上で,会社は,通知又は催告を要しないものに該当し,かつ,継続して5年間剰余金の配当を受領しなかった株式を,競売し,又は市場価格のない株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により売却することができる(会社法197条1項及び2項)。継続して5年間配当を受領しなかったとの要件は,実際に配当を実施したが受領されなかった場合だけでなく,会社がそもそも無配当であった場合にも満たされると解されている。会社は,この方法により売却する株式の全部又は一部を自ら買い取ることもでき,取締役会設置会社では取締役会決議によってこれを行う(会社法197条3項及び4項)。この制度は,名義人が特定されていることを前提とした手続であり,会社が実質的な株主は別人であると考えているだけでは利用できない。所在不明株主に固有の要件充足の疎明資料としては,過去5年分の招集通知等の返送封筒及びその内容物,並びに官報公告の写しが用いられる。

2 経営承継円滑化法による期間短縮の特例

前記1の「5年」という期間は,通常の株主総会の招集通知等を欠かさず送付し続けてきたことを前提とするものであり,中小企業においてこの期間の長さが事業承継の支障となる場合があった。中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)は,株式会社である中小企業者(上場会社等を除く。)の代表者が年齢,健康状態その他の事情により継続的かつ安定的な経営を行うことが困難であり,かつ,一部の株主の所在が不明であることによりその経営を代表者以外の者に円滑に承継させることが困難であると認められる場合について,経済産業大臣(実務上は都道府県知事に事務が委任されている。)の認定を受けることができる旨を定めている(同法12条1項1号ホ)。この認定を受けた「特例株式会社」については,会社法197条1項の「五年間」を「一年間」と読み替える特例が適用される(経営承継円滑化法15条1項)。この読替えの適用を受けるに当たっては,会社法198条1項所定の手続に先立ち,3か月を下らない期間を定めた異議申述の公告及び各別の催告を要する(経営承継円滑化法15条2項)。この特例の施行日は令和3年8月2日である。

3 競売以外の方法による売却及び会社による買取り

市場価格のない株式について競売以外の方法により売却する場合,会社は,異議申述の期間として,株主その他の利害関係人が3か月を下らない期間内に異議を述べることができる旨を公告し,かつ対象株式の株主及び登録株式質権者に各別にこれを催告しなければならない(会社法198条1項)。この期間内に異議がなければ,株券発行会社では,期間の末日に当該株式に係る株券が無効となる(同条5項)。会社が対象株式を自ら買い取る場合は自己株式の取得に当たるため,剰余金の配当その他の分配可能額による財源規制の適用を受ける(会社法461条1項6号)。所在不明株主が後に現れた場合に備え,代金は法務局への供託によって支払うことになる。所在不明株主の存在を理由に強制的な取得の手段を選ぶ前に,公示送達を利用した株主権確認訴訟(第3の3)によって名義書換えを実現できないかも,あわせて検討に値する。

第6 解消の方法を選ぶときの実務上の視点

1 各手続の比較

これまでに述べた各手続は,手続負担及び利用できる要件のハードルが異なる。名義書換えは,名義人の協力さえあれば最も費用と時間のかからない方法であるが,協力を得られない限り利用できない。株主権確認訴訟は,名義人の協力を要しない代わりに,弁護士費用を含む費用と時間がかかり,証拠が不十分な場合には敗訴のリスクを負う。相続人等に対する売渡請求は,定款に定めがあり,かつ相続その他の一般承継が現に生じている場合に限って利用できる。株式併合及び特別支配株主の株式等売渡請求は,会社の株主構成(議決権割合)によって利用の可否が左右される。所在不明株主の株式売却制度は,非訟事件の手続を要するものの,対象株主の同意を要さずに確実な解決に至ることができる一方,通常は5年,経営承継円滑化法の認定を受けた場合でも1年という期間の経過を要する。自社に定款規定があるか,議決権割合がどの程度かによって,利用できる手続の組合せは会社ごとに異なるため,複数の手続を比較検討する前提として,まず自社の定款及び株主名簿を確認する必要がある。

2 放置できない期間制限

名義株の解消を検討する過程では,見落とすと手続自体が利用できなくなる期間制限がある。相続人等に対する売渡請求は,会社が相続その他の一般承継があったことを知った日から1年を経過すると請求できなくなる(会社法176条1項ただし書)。相続人等に対する売渡請求及び特別支配株主の株式等売渡請求のいずれについても,売買価格についての協議が調わない場合は,請求があった日から20日以内(特別支配株主の株式等売渡請求では取得日の20日前の日から前日まで)に裁判所へ価格決定の申立てをしなければ,請求が失効し,又は協議によらない価格の確定手段を失う(会社法177条2項,179条の8第1項)。所在不明株主の株式売却手続では,異議申述の期間を3か月を下る期間に短縮することはできない(会社法198条1項)。名義株主の主張する権利に基づいて開催された株主総会の決議に瑕疵がある場合,その取消しを求める訴えは,決議の日から3か月以内に提起しなければならない(会社法831条1項)。これらの期間制限は,いずれも徒過すると原則として回復できず,名義株の解消を急ぐべき実務上の理由の一つになっている。

3 専門家の関与が必要な理由

名義株の解消は,どの手続を選ぶかによって,必要となる株主総会決議の種類,対象株主の議決権の扱い,及び価格決定の手続が異なり,選択を誤ると,かえって少数株主との紛争を長期化させ,会社に高額な買取代金の支払を強いる結果にもなりかねない。相続人等に対する売渡請求のように,制度の趣旨とは異なる形で経営権争いの道具として用いられる危険を伴う手続もある。これらの見極めには,会社法及び税法の双方にわたる専門的な判断を要するため,名義株の存在が判明した段階で,早期に弁護士に相談することが望ましい。

第7 出典・参考資料

1 法令・通達

会社法(平成17年法律第86号)121条,128条,130条,133条,174条,175条,176条,177条,179条,179条の7,179条の8,180条,184条,196条,197条,198条,234条,461条,831条(e-Gov法令検索)
会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)22条(e-Gov法令検索)
民事訴訟法(平成8年法律第109号)110条,111条,112条(e-Gov法令検索)
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)12条,15条(e-Gov法令検索)
⑤国税庁「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」(直審(資)22・直資68,昭和39年5月23日,一部改正昭和57年5月17日直資2-177外)(国税庁)

2 裁判例・裁判所資料

①最高裁判所第二小法廷昭和42年11月17日判決(昭和42年(オ)第231号,民集21巻9号2448頁)
最高裁判所大法廷昭和47年11月8日判決(昭和39年(オ)第883号,民集26巻9号1489頁,裁判所ウェブサイト)
最高裁判所第二小法廷昭和35年3月11日判決(昭和30年(オ)第545号,民集14巻3号418頁,裁判所ウェブサイト)
最高裁判所第二小法廷令和6年4月19日判決(令和4年(受)第1266号,民集78巻2号267頁,裁判所ウェブサイト)
⑤東京地方裁判所民事第8部「株主権確認訴訟・記載例」(令和6年5月15日改訂版,裁判所ウェブサイト)

3 公的資料

①中小企業庁「“所在不明株主”に関することでお困りのみなさまへ」(2021年10月改訂)(中小企業庁)
②中小企業庁「中小企業経営承継円滑化法 申請マニュアル『会社法特例』(所在不明株主の株式の競売及び売却に関する特例)」(令和6年3月,中小企業庁財務課)(中小企業庁)

4 文献

①後藤孝典・野入美和子・牧口晴一・一般社団法人日本企業再建研究会編著『中小企業における株式管理の実務―事業承継・株主整理・資本政策』(日本加除出版,平成27年)33頁~79頁
②加藤真朗編著,太井徹・吉田真也・佐野千誉・金子真大・坂本龍亮・浅井佑太著『株主管理・少数株主対策ハンドブック―会社内部紛争の予防,事業承継・M&Aへの備え方』(日本加除出版,令和4年)59頁~199頁
③東京証券代行株式会社著『中小企業の株式実務〔改訂版〕』(日本法令,平成30年)26頁~55頁,109頁~120頁,156頁~168頁
④秋田光治・村山智子・川口直也編著『同族会社の運営とトラブル対応の実務』(新日本法規出版,平成18年)261頁~267頁,401頁~432頁
⑤西中間浩「名義株の解消手段」税経通信2025年7月号69頁~77頁(税務経理協会)