第1 異議の前に対象と求める対応を特定する
民事訴訟の期日では,裁判所が予定する進行について意見を求められることがある。
進行への希望,相手方の説明を明確にするための求釈明,裁判長の命令等への異議,手続違反についての異議,調書の内容への異議は,目的と根拠が異なる。
「異議があります」とだけ述べるよりも,誰の,いつの,どの行為が問題なのか,何を変更し,又は確認してほしいのかを明らかにする必要がある。
本記事は,条文上の区別と期日の準備・記録の方法を整理したものであり,個々の異議が認められるかを一律に示すものではない。
1 期日で確認する四つの事項
① 対象となる行為は,裁判長の進行上の命令,裁判所の証拠に関する判断,相手方の主張,書記官の処分のどれか。
② 現在の手続は,口頭弁論,弁論準備手続,書面による準備手続等のどれか。
③ 求める対応は,説明の明確化,応答機会の確保,命令の変更,手続違反の是正,調書内容に対する異議の記録のどれか。
④ その対応が必要な理由と,実施に必要な期間・資料は何か。
2 応答時間が足りないときの伝え方
例えば,相手方の新たな主張にその場で回答できないときは,対象の書面・頁・主張を示し,確認を要する事実,依頼者への照会,追加資料の収集等を具体的に説明する。
「検討期間がほしい」という希望だけではなく,「この点について認否・反論をするには契約原本の確認が必要であり,○日までに書面を提出したい」と,必要な手続と期限を提案する方法が考えられる。
これは実務上の伝え方の例であり,その希望が当然に採用されるという意味ではない。
異議を述べる場合には,進行についての希望と,問題とする命令又は手続違反を分けて伝える。
第2 求釈明と訴訟指揮等に対する異議
1 求釈明は不明確な事項を明らかにするための手段である
民事訴訟法149条3項は,当事者が口頭弁論の期日又は期日外において,裁判長に対して必要な発問を求めることができると定める。
相手方の主張について求釈明をする場合には,不明確な箇所,明らかにしてほしい事項,その回答が認否・立証に必要な理由を対応させる。
例えば,「どの時点の,誰の発言を,契約成立の根拠として主張するのか」を明確にするよう発問を求めることが考えられる。
求釈明は,裁判所に自分の主張を作成してもらう手続でも,相手方に自分が望む回答をさせる手続でもない。
2 150条の異議は対象が限定されている
民訴法150条は,口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令,又は149条1項・2項による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し,当事者が異議を述べたときは,裁判所が決定で裁判すると定める。
異議の対象を「先ほどの発言を止める旨の命令」等と特定し,その理由と,求める変更を示すことが必要である。
裁判所のあらゆる判断が150条の対象になるわけではない。
特に,証拠申出の採否については,裁判長の進行上の命令なのか,裁判所の証拠に関する判断なのかを確認し,150条の異議と同一視しない。
弁論準備手続については,170条5項による149条・150条等の準用を確認する必要がある。
受命裁判官が担当する場合も含め,手続の種類と命令等の主体を確認して対応する。
第3 責問権と「意見・異議なし・同意」を区別する
1 90条は手続違反に対する異議権の喪失を定める
民訴法90条は,当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り,又は知ることができた場合に,遅滞なく異議を述べなければ,異議を述べる権利を失うと定める。
ただし,放棄できないものについては例外がある。
この規定に関する異議を述べる権利は,一般に責問権と呼ばれる。
手続違反を主張する場合には,違反とする事実,関係する手続規定,求める是正を特定し,知り得た時点も記録しておく必要がある。
不満を持っていたことや,書記官へ連絡したことだけで,裁判所に対する必要な異議が述べられたことになるとは限らない。
2 意見聴取と同意要件は同じではない
当事者の意見を聴く規定があることと,当事者の同意がなければ実施できないことは,区別して条文を確認する必要がある。
例えば,民訴法168条は,弁論準備手続に付する際に当事者の意見を聴くことを定める。
これに対し,205条1項は,証人尋問に代えて書面の提出をさせる方法について,当事者に異議がないことと,裁判所が相当と認めることを要件とする。
したがって,「意見を述べる機会があった」「異議を述べなかった」「同意した」という三つの事情を混同しないことが大切である。
90条による異議権の喪失の問題も,個別の手続に関する意見聴取・同意等の要件とは分けて検討する。
第4 期日の記録と調書の内容への異議
1 自分のメモと裁判所の調書は役割が異なる
期日終了後には,裁判所の指示,異議の対象と理由,裁判所の対応,相手方の応答,提出期限,未解決の事項を整理する。
提出書面と期日の陳述が食い違うときは,どの書面のどの箇所を訂正したのかも確認する。
これらは依頼者への報告及び次回準備に役立つが,代理人のメモを残すことと,裁判所の調書に記録されることは別である。
民訴法160条は,口頭弁論の方式に関する規定の遵守は,原則として調書によってのみ証明できる旨を定めているため,重要な手続の経過については調書の確認が必要である。
2 記録を求める事項を具体的にする
民事訴訟規則67条は,弁論の要領のほか,裁判長が記録を命じた事項及び当事者の請求により記録を許した事項等を明確にすることを定める。
重要な異議等の記録を求めるときは,「対象の命令に対してこの理由で異議を述べ,この対応を求めた」というように,記録してほしい内容を示す。
記録を請求した事項がすべて自動的に全文記録されるという規定ではない。
弁論準備手続の調書については規則88条も確認し,証拠申出とその後の証拠調べで証明すべき事実の整理を,期日後の準備に反映する。
3 調書への異議は元の手続への異議を代替しない
民訴法160条は,調書の内容に異議が述べられた場合に,その旨を記録することも定める。
調書の内容への異議は,先の訴訟指揮等に対する異議とは対象が異なる。
「当該期日にこの異議を述べたが記録されていない」等と,調書のどの内容が実際の経過と異なるかを示す必要がある。
後日調書へ異議を述べることによって,期日に必要だった手続上の異議が当然にさかのぼって補われるとは考えない方がよい。
調書の更正及び書記官の処分に対する異議の詳細は,裁判所書記官の処分に対する異議申立てを参照されたい。
第5 証拠申出と上訴を見据えた準備
1 尋問の必要性を判断対象と対応させる
尋問を求めるときは,証明したい事実,その事実の争い,書証だけでは解明できない点,証人又は当事者本人がその事実を認識した根拠を示す。
民訴法181条1項は,必要でないと認める証拠は取り調べることを要しないと定めるため,申出をしたことだけで実施が保証されるものではない。
一方,裁判所が釈明・訴訟指揮をすることを理由に,当事者の主張立証の準備を省くことも適切ではない。
尋問の必要性についての講演資料を読む際の注意は,尋問の必要性等に関する東京高裁部総括の講演での発言を参照されたい。
2 その場の異議と上訴の可否を分けて検討する
異議に対する決定があったというだけで,常に独立の抗告ができるわけではない。
抗告の可否・種類・期間,終局判決への上訴で主張する問題との関係は,対象となる裁判と個別の規定に即して確認する必要がある。
その検討の前提として,異議を述べた経過,裁判所の判断,その判断が主張立証の機会と判決にどう影響したかを,書面と調書に即して整理しておく。
民事訴訟の争点整理で整理した主要事実・証拠との対応も,ここで役立つ。
第6 出典と本記事の対象範囲
① 法務省・日本法令外国語訳データベース掲載の民事訴訟法日本語PDF(令和4年法律第48号までの改正を織り込んだ掲載版)。主に90条,149条,150条,160条,168条,170条,181条及び205条を確認した。
② 裁判所ウェブサイト掲載の民事訴訟規則。主に67条及び88条を確認した。
③ e-Gov法令検索の民事訴訟法。令和8年10月2日の確認時にはメンテナンス表示で本文を閲覧できなかったため,本文の確認には①及び②を用いた。
本記事は,以上の一次資料で確認した制度の区別と実務上の準備方法を対象とする。
電子調書等の細かな運用や旧法事件の経過措置,放棄できない手続違反の具体的な範囲,釈明義務違反・証拠不採用を理由とする上訴の成否については,事件ごとの適用法令と裁判例の原文を別途確認する必要がある。
本記事では,判例秘書掲載の裁判例原文による個別の裏付けは行っていない。