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裁判官・検察官の給与月額表―最新版と平成30年以降の過去資料

検察官の俸給と総年収の関係,初任給調整手当を加えた条件付き計算例,手当・賞与・手取りの見方は,検察官の年収・給料はいくらかで整理している。検察官の年収は月額表の12倍かという疑問に対しては,12倍は俸給だけの年額であり,手当・賞与を含む総年収とは異なることに注意が必要である。

第1 結論

年間の収入を調べる場合は,裁判官の年収を参照されたい。
本記事の月額表は,月額の比較と過去資料の確認を目的とする。年間の手当や手取り額まで表すものではない。

裁判官及び検察官の基本となる月額は、裁判官については「報酬月額」、検察官については「俸給月額」として法律で定められている。

裁判所データブック2026「裁判官の報酬等」によれば、令和8年4月1日現在、最高裁判所長官の報酬月額は209万5000円、判事1号及び検事1号は122万4000円、判事補1号及び検事9号は45万9000円である。

ここでいう月額は、地域手当、初任給調整手当、期末手当及び勤勉手当などを加える前の基礎額であり、手取り額又は年収そのものではない。

第2 令和8年4月1日現在の給与月額表

1 最高裁判所長官・最高裁判所判事・高等裁判所長官等

裁判官検察官報酬・俸給月額
最高裁判所長官―209万5000円
最高裁判所判事検事総長152万8000円
東京高等裁判所長官―146万6000円
その他の高等裁判所長官東京高検検事長135万8000円
―次長検事・その他の検事長125万円

検事総長の俸給月額は,令和8年4月1日現在,152万8000円である。
この行の金額は税金等の控除前の俸給であり,地域手当や賞与を含む月の総支給額ではない。
年額の計算と適用条件は,検事総長の年収,役職と現職の説明は検事総長とはを参照されたい。

2 判事・判事補・簡易裁判所判事、検事・副検事

裁判官の報酬月額

判事判事補簡易裁判所判事報酬月額
1号――122万4000円
2号――107万8000円
3号―特号100万6000円
4号―1号85万2000円
5号―2号73万6000円
6号―3号66万4000円
7号―4号60万4000円
8号――54万6000円
――5号47万7100円
―1号6号45万9000円
―2号7号42万4100円
―3号8号40万4400円
―4号9号37万9900円
―5号10号35万2100円
―6号11号33万7300円
―7号12号32万600円
―8号13号31万1600円
―9号14号29万4300円
―10号15号28万5500円
―11号16号28万100円
―12号17号27万6300円

検事・副検事の俸給月額

検事副検事俸給月額
1号―122万4000円
2号―107万8000円
3号―100万6000円
4号―85万2000円
5号―73万6000円
6号特号66万4000円
7号1号60万4000円
8号2号54万6000円
―3号47万7100円
9号4号45万9000円
10号5号42万4100円
11号6号40万4400円
12号7号37万9900円
13号8号35万2100円
14号9号33万7300円
15号10号32万600円
16号11号31万1600円
17号12号29万4300円
18号13号28万5500円
19号14号28万100円
20号15号27万6300円
―16号26万6000円
―17号25万7800円

表にある判事補という官職と,特例判事補・判事との違いは「判事補とは」を参照されたい。

第3 初任給調整手当は月額表の別枠である

判事補5号から12号まで及びこれに対応する行の検事には、初任給調整手当が加算される。

令和8年4月1日現在の支給額、対象及び制度趣旨は、「判事補・検事の初任給調整手当―支給額・対象及び制度趣旨」で整理している。

第4 平成30年以降の給与月額表

最高裁判所が作成した給与月額表の開示資料は、次のとおりである。

① 平成30年1月1日現在

② 平成31年4月1日現在

③ 令和2年1月1日現在

④ 令和3年1月1日現在

⑤ 令和4年4月13日現在

⑥ 令和5年1月1日現在

⑦ 令和6年1月17日現在

⑧ 令和7年4月24日現在

⑨ 令和8年4月23日現在

第5 給与月額表の読み方

1 「号」は在職年数そのものではない

号は報酬・俸給の区分であり、同じ任官年数の者が必ず同じ号になるという意味ではない。

各号の在職人数は、「裁判官の号別在職状況」で確認できる。

2 月額と年収は異なる

年収を推定するときは、報酬月額の12か月分だけでなく、地域手当、初任給調整手当、期末手当及び勤勉手当などを区別する必要がある。

計算の入口は、「裁判官の年収はいくらか―報酬月額・手当・推定計算」で整理している。

3 副検事の初任給と年収

令和7年度副検事の選考受験案内は,原則として任命前の給与月額の直近上位の号に初任給を格付けすると説明している。検察官の俸給等に関する法律3条は,初任給・昇給等の準則に従って各検察官の俸給の号等を定めるとしている。

したがって,俸給表の最も低い号がすべての副検事の初任給になるとは限らず,年齢だけで初任給を決めることもできない。表の同じ行にある検事についての初任給調整手当の説明を,副検事にも一律に適用することはできない。

副検事の年収を推定する場合は,適用年月日,号,勤務地,支給される手当及び賞与の条件を示す必要がある。俸給月額の12倍は賞与・手当を含む年収ではなく,俸給表だけから平均年収を求めることもできない。仕事内容や進路は副検事とは?検事との違い・仕事内容・なり方,受験資格と選考資料は副検事の選考の記事を参照されたい。

4 判事1号から5号までと指定職俸給表

判事1号から5号までの報酬月額は、一般職の指定職俸給表の一部の号俸と同額である。

同額関係とその限界は、「裁判官の報酬月額と指定職俸給表の比較―判事1号から5号までの位置付け」で整理している。

第6 よくある質問

1 裁判官の給料は一律か

一律ではない。

裁判官の種類及び号により報酬月額が異なり、勤務地や個別の支給要件により手当も異なる。

2 表の金額は手取りか

手取りではない。

所得税、住民税、共済掛金等を控除する前の報酬・俸給月額である。

3 退職金は給与月額表から分かるか

給与月額表だけでは分からない。

退職手当には退職理由、勤続期間及び退職時の俸給月額等が関係するため、「裁判官の退職金(退職手当)はいくらか―推定額・計算方法・税金」を参照されたい。

4 副検事の給料は一律か

一律ではない。副検事の俸給には特号及び1号から17号までがあり,個人に適用される号等と支給要件によって額が異なる。現行額と過去の額を比較するときは,資料の基準日も合わせる必要がある。

5 検事総長の給料はいくらか,12倍すれば年収になるか

令和8年4月1日現在の俸給月額は152万8000円である。
12か月同額なら俸給だけの年額は1833万6000円であるが,手当・賞与を含む総年収や手取り額とは異なる。
計算条件は検事総長の年収の説明で確認されたい。

第7 出典

① 裁判所データブック2026「裁判官の報酬等」

② e-Gov法令検索「裁判官の報酬等に関する法律」

③ e-Gov法令検索「検察官の俸給等に関する法律」