第1 本記事の対象と結論
1 問題となる場面
(1) よくある相談
「親のクレジットカードを借りて買い物をした」,「交際相手にカードを貸したら,約束より高い物を買われた」,「家族が自分のカード番号をネットショッピングで使っていた」という相談は少なくない。
このような場面では,カードを使った人に犯罪が成立するかという刑事の問題と,名義人がカード会社に代金を支払わなければならないかという民事の問題が同時に生じる。
本記事は,名義人本人以外の人がクレジットカードを使った場合について,両方の問題を整理する。
(2) 本記事の資料と基準日
本記事は,令和8年9月25日時点でe-Gov法令検索に掲載されている法令の条文,裁判所ウェブサイト又は判例データベース(判例秘書)に全文が収録されている裁判例及びカード会社等が公表している会員規約等に基づく一般的な整理である。
会員規約はカード会社ごとに異なるので,実際の事件では,そのカードの規約を確認する必要がある。
法務省の平成29年司法試験論文式試験の出題の趣旨及び採点実感は,名義人の承諾を得て借りたカードを承諾の範囲を超えて使った事例を扱っており,論点の整理の参考にとどめて用いる。
2 結論の要旨
①名義人本人に成り済まして店頭でクレジットカードを使い,商品を受け取る行為は,名義人から使用を許されていたとしても,詐欺罪に当たるとした最高裁決定がある。
②この場合の詐欺罪の被害者は,基本的に商品を交付した加盟店である。
③インターネットで他人名義のカード番号等を入力して財産上の利益を得る行為は,電子計算機使用詐欺罪が問題となる。
④売上票に名義人の氏名を署名する行為は,名義人の承諾があっても私文書偽造罪が問題となり得る。
⑤承諾の範囲を超えて使った場合,名義人との関係でも背任罪や横領罪を検討する考え方があるが,確立した判例は確認できなかった。
⑥名義人は,会員規約上,カードを他人に使わせることが禁止されており,本記事で確認した主要なカード会社等の規約では,家族や同居人が使った代金は補償又は免除の対象外とされている。
第2 店頭で他人名義のカードを使う行為と詐欺罪
1 最高裁平成16年2月9日決定
(1) 事案
最高裁平成16年2月9日第二小法廷決定(平成14年(あ)第1647号・刑集58巻2号89頁)の事案では,被告人が他人名義のクレジットカードを入手し,ガソリンスタンドでそのカードを示して名義人に成り済まし,給油を受けた。
そのカードの会員規約では,カードは会員である名義人だけが利用でき,他人に譲渡,貸与等をすることが禁じられていた。
加盟店規約では,加盟店は,カードの利用者が会員本人であることを善良な管理者の注意義務をもって確認するとされていた。
ガソリンスタンドでは,名義人以外の者によるカードの利用には応じないこととなっていた。
(2) 判断
最高裁は,被告人は,名義人本人に成り済まし,カードの正当な利用権限がないのにこれがあるように装い,その旨従業員を誤信させてガソリンの交付を受けたとして,詐欺罪の成立を認めた。
さらに,「仮に,被告人が,本件クレジットカードの名義人から同カードの使用を許されており,かつ,自らの使用に係る同カードの利用代金が会員規約に従い名義人において決済されるものと誤信していたという事情があったとしても,本件詐欺罪の成立は左右されない。」とした。
2 名義人の承諾があっても詐欺罪になる理由
同決定の考え方によれば,だまされるのは,カードの利用者が名義人本人であり,正当な利用権限があると信じて商品を渡す加盟店の従業員である。
名義人が「使ってよい」と言っていても,加盟店に対して名義人本人であると偽ることに変わりはない。
また,加盟店は規約上本人確認の義務を負っており,本人でないと分かれば取引に応じないという関係にある。
そのため,後で名義人が代金を支払うつもりであったとしても,それだけでは詐欺罪の成立は否定されない。
3 1項詐欺か2項詐欺か
刑法246条1項は,人を欺いて財物を交付させた場合を,同条2項は,財産上不法の利益を得た場合を定める。
店頭で商品やガソリンを受け取る場合は,財物の交付を受けているので,同条1項の詐欺罪が問題となる。
平成29年司法試験の出題の趣旨も,この区別を理由付けとともに簡潔に示すことを求めている。
4 承諾の範囲を超えて買った場合
名義人から「腕時計を一つだけ買ってよい」と言われてカードを借り,別の高価な商品も一緒に買ったという場合がある。
前記最高裁決定の考え方では,承諾の範囲内の商品であっても詐欺罪の成立は左右されないから,承諾の範囲を超えた商品についても同様に詐欺罪が問題となる。
もっとも,承諾の範囲内の利用と範囲外の利用とでは,名義人との関係,犯行の動機及び被害回復の見込みが異なり,処分や量刑を考える上での事情になり得る。
平成29年司法試験の採点実感は,名義人の承諾を財産上の損害と関連付けて検討した答案が極めて少なかったとしており,承諾の範囲内と範囲外を分けて整理することが求められている。
5 名義人自身の責任
カードを貸した名義人が,詐欺罪の共犯になるかも問題となり得る。
平成29年司法試験の採点実感は,名義人が頼まれて利用を承諾しただけで利益も得ていない事例について,名義人の正犯性を否定し,共同正犯は成立しないとの結論になると思われるとしている。
これは試験問題の事例についての説明であり,名義人がカードの利用による利益を分け合う場合や,利用を積極的に指示した場合には,別に検討する必要がある。
第3 インターネットでカード番号を入力した場合
ネットショッピングやアプリの課金では,店員に対面してカードを示すことがなく,人がだまされる場面がないことが多い。
刑法246条の2は,人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り,財産上不法の利益を得た者を罰すると定める。
最高裁平成18年2月14日第一小法廷決定(平成17年(あ)第1601号・刑集60巻2号165頁)は,窃取したクレジットカードの名義人氏名,番号等を冒用して,インターネットを介し,クレジットカード決済代行業者の使用する電子計算機に入力送信して名義人本人が電子マネーの購入を申し込んだとする虚偽の情報を与え,電子マネーの利用権を取得した行為は,電子計算機使用詐欺罪に当たるとした。
同決定は盗んだカードの事案であり,家族がスマートフォン等に登録済みのカード情報を使った場合や,名義人の承諾がある場合を直接判断したものではない。
もっとも,名義人本人による申込みでないのに本人の申込みとして情報を送るという点は共通しており,同罪の成否が検討されることになる。
第4 売上票の署名と私文書偽造罪
1 問題の所在
店頭の決済で売上票に署名を求められ,名義人の氏名を書いた場合,有印私文書偽造罪(刑法159条1項)と偽造私文書行使罪(同法161条1項)が問題となる。
偽造とは,一般に,名義人と作成者の人格の同一性を偽ることと説明される。
名義人の承諾を得て名義人の氏名を書いた場合には,名義人の意思に基づく文書であるとして偽造に当たらないのではないかが問題となる。
2 最高裁昭和56年4月8日決定
最高裁昭和56年4月8日第二小法廷決定(昭和54年(あ)第1613号・刑集35巻3号57頁)は,交通事件原票中の供述書は「その文書の性質上、作成名義人以外の者がこれを作成することは法令上許されないもの」であるとし,これを他人の名義で作成した場合は,あらかじめその他人の承諾を得ていたとしても,私文書偽造罪が成立するとした。
同決定は交通反則切符の事案であり,クレジットカードの売上票について判断したものではない。
売上票は,会員規約上,会員本人が利用し,本人が署名することを前提とする文書であるから,同じように名義人以外の者による作成が許されない性質の文書と評価されるかが問題となる。
平成29年司法試験の出題の趣旨も,名義人の承諾がある場合の有印私文書偽造罪の成否と,行使罪の「行使」の要件を検討対象としている。
3 売上票の文書性―高松高裁平成25年9月3日判決
高松高裁平成25年9月3日判決(平成25年(う)第87号・高等裁判所刑事裁判速報集平成25年267頁)は,老人ホームの入所者が管理していたクレジットカードを盗み,その名義人の氏名を売上票に署名して商品を購入した事案である。
第1審は,売上票は加盟店側が作成した書面であって署名者の意思が記載されたものではないとして,私印偽造罪・同使用罪にとどめた。
同判決は,会員規約に「所定の売上票に署名することにより,当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます」という条項があることなどから,売上票への署名は,カード契約所定の立替払いを利用して代金債務を決済するという意思表示であり,売上票は刑法159条1項の権利,義務に関する文書であるとして,有印私文書偽造罪・同行使罪の成立を認め,第1審判決を破棄した。
同判決は名義人の承諾がない事案であり,承諾がある場合に偽造となるかは,前記2の考え方に照らして別に検討する必要がある。
名義人の承諾を得て作成した通常の私文書は原則として偽造に当たらないと解されていることを前提として述べた高裁判決と,交通事件原票の供述書,旅券の発給申請書,入学試験の答案等のように承諾があっても偽造になるとされた文書の例は,代筆や家族の署名は私文書偽造罪になるか―作成名義人,名義人の承諾及び肩書の冒用をめぐる判例で扱っている。
第5 名義人との関係―背任罪・横領罪の考え方
1 二つの構成
承諾の範囲を超えてカードを使った場合,加盟店に対する詐欺とは別に,カードを貸した名義人との関係で犯罪が成立しないかが問題となる。
平成29年司法試験の出題の趣旨は,名義人から許されたカードを利用できる地位・資格を濫用したと捉えて背任罪(刑法247条)とする見解と,その地位・資格が化体したカード自体を横領したと捉えて横領罪(同法252条1項)とする見解を挙げ,両罪の関係,不法な目的による委託信任関係の要保護性及び既遂時期まで検討することを求めている。
2 注意点
採点実感は,カードの引落口座の預金を横領したと捉える構成について,キャッシュカードと異なり,クレジットカードの所持によって引落口座の預金を占有していると認めるのは困難であろうとしている。
また,横領罪を検討する場合には,誰に対する横領か,客体は何かを明らかにする必要があるとしている。
後記第7の会員規約のように,カードの所有権はカード会社にあるとされていることもある。
これらの構成について,クレジットカードの承諾範囲外の利用を扱った最高裁判例は,今回確認できなかった。
判例秘書でも,「クレジットカード」,「背任罪」又は「横領罪」,「貸与」,「預か」又は「借り受け」及び「名義人」を組み合わせて検索したが(6件),この構成を判断した裁判例は見当たらなかった。
実際の事件で名義人を被害者とする罪名が問題となる場合は,カードの所有者,名義人とカードを借りた人との約束の内容,利用の時期及び名義人に生じた損害を具体的に確かめる必要がある。
第6 家族間の場合と親族間の犯罪に関する特例
1 条文
刑法244条1項は,配偶者,直系血族又は同居の親族との間で窃盗罪等を犯した者は,その刑を免除すると定める。
同条は,刑法251条により詐欺罪や背任罪に,同法255条により横領罪にも準用される。
そのため,親のカードを子が使った場合などに,この特例が適用されるかが問題となる。
2 加盟店をだました詐欺罪との関係
前記第2のとおり,店頭で他人名義のカードを使う詐欺罪の被害者は,基本的に加盟店であると考えられる。
加盟店は犯人の親族ではないから,名義人が親であっても,加盟店に対する詐欺罪について同条の特例が当然に適用されるわけではないと考えられる。
3 カード自体を持ち出した場合
親のカードを無断で持ち出す行為については,窃盗罪と同条の適用が問題となる。
最高裁平成6年7月19日第二小法廷決定(平成6年(あ)第234号・刑集48巻5号190頁)は,窃盗犯人が所有者以外の者の占有する財物を窃取した場合,同条1項が適用されるためには,親族関係が財物の占有者との間だけでなく,所有者との間にも存在することを要するとした。
会員規約上カードの所有権がカード会社にある場合には,この決定との関係で,同条の適用が問題となることに注意を要する。
なお,判例秘書で「クレジットカード」と「親族相盗」,「244条」又は「刑の免除」を組み合わせて検索したが(5件),家族間のクレジットカードの利用に同条を適用するかを判断した裁判例は見当たらなかった。
家族や同居人と一緒に管理していたお金や物を持ち出した場合の窃盗罪と横領罪の区別と,同条が適用される親族の範囲(内縁の配偶者,共有物,後見人)は,一緒に管理していたお金や物を一人が持ち出したとき―窃盗罪か横領罪か,共同占有と親族相盗例(刑法244条)の裁判例で扱っている。
第7 名義人の支払責任
1 会員規約の定め
(1) 他人に使わせることの禁止
株式会社ジェーシービーの会員規約(個人用)2条3項は,カードの所有権はカード発行会社にあるとし,カード及びカード情報は会員本人以外は使用できず,会員は他人にカードを貸与し,又はカード情報を使用させることを一切してはならないと定める。
三井住友カード会員規約(個人用)6条2項・4項,楽天カードのカード会員規約3条も,カードの所有権がカード会社にあること,カード及びカード情報を他人に使わせてはならないことを定めている。
三井住友カードの規約6条5項は,会員がこれに違反し,その違反に起因してカード等が不正に利用された場合,本会員がそのカード利用に係る債務の全部の支払責任を負うとし,楽天カードの規約3条も,違反してカード等が他人に使用されたことにより生じる一切の債務は会員が責任を負うとしている。
(2) 紛失・盗難の場合の免除
ジェーシービーの規約40条1項は,カードを紛失し,又は盗難・詐取等により他人にカード等を使用された場合,その利用代金は本会員の負担とする。
同条2項は,紛失・盗難の場合に,所定の通知・届出等を条件として,通知の60日前以降の利用代金を免除するとしている。
楽天カードの規約17条1項も,連絡を受理した日の60日前以降の支払債務を免除する仕組みを定め,三井住友カードの規約14条は,届出を条件として不正利用による損害をてん補する会員保障制度を定めている。
2 家族等が使った場合
(1) 各社の規約
家族や同居人が使った場合については,次のとおり,いずれの規約も補償又は免除の対象外としている。
| 規約 | 家族等が使った場合の定め |
|---|---|
| ジェーシービー会員規約(個人用)40条4項2号 | 会員の家族若しくは親族(同居の有無を問わない。),同居人,留守人等の「会員関係者」がカード等を使用したときは,管理についての過失の有無等を問わず,利用代金は免除されない。 |
| 三井住友カード会員規約(個人用)14条3項3号 | 会員の家族・同居人等による不正利用に起因する場合は,会員保障制度によるてん補の対象外とされる。 |
| 楽天カード会員規約17条2項 | 会員の家族,同居人,留守人等の会員の関係者が紛失,盗難等に関与し,又は不正使用した場合は,支払免除の対象とならない。 |
| SMBCデビット会員規約13条3項 | 会員の家族・同居人等による不正利用に起因する場合は,会員保障制度によるてん補の対象外とされる。 |
| PayPay補償制度に関する規約3条 | 利用者等の家族,近親者,同居人等の関係者が行った場合は,原則として補償の対象とならない。 |
したがって,これらの規約の下では,家族や交際相手に貸したカードの利用代金,家族が無断で使ったカードの利用代金のいずれについても,名義人がカード会社に支払うのが原則となる。
名義人は,支払った後に,使った人に対して返還や損害賠償を求めることになる。
規約は改定されることがあり,カード会社ごとに文言も異なるので,実際の事件では,問題となったカードの利用時点の規約を確認する必要がある。
(2) 家族カードとの違い
家族会員として家族カードの発行を受けた家族が自分の家族カードを使うことは,規約に基づく利用であり,本記事で扱う問題とは異なる。
もっとも,三井住友カードの規約2条は,家族会員は本会員の代理人として家族カードを利用するものとし,本会員が家族会員の利用代金の支払責任を負うとしており,楽天カードの規約2条も,家族会員が規約を守らなかったことによる損害について本会員が家族会員と連帯して賠償責任を負うとしている。
(3) キャッシュカードとの違い
銀行のキャッシュカードが盗まれてATMで預金を引き出された場合には,偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律5条により,一定の要件の下で金融機関に補てんを求めることができる。
もっとも,同条3項1号ロは,金融機関が善意無過失で,払戻しが預貯金者の配偶者,二親等内の親族,同居の親族その他の同居人又は家事使用人によって行われたことを証明した場合には,補てんを要しないとしている。
クレジットカードについては,割賦販売法が加盟店にクレジットカード番号等の不正な利用を防止する措置を義務付けている(35条の17の15)が,本記事で確認した範囲では,他人がカードを使った場合の代金を会員とカード会社のどちらが負担するかを直接定めた規定は見当たらず,その負担は会員規約によって定められている。
3 カード会社への連絡
身に覚えのない利用に気付いたら,速やかにカード会社に連絡し,カードの利用停止を求める。
家族が使ったことが分かっている場合でも,カード会社には事実をそのまま伝える必要がある。
家族の利用を隠して紛失・盗難として届け出ても,ジェーシービーの規約では,届出の内容に虚偽が含まれるときは利用代金は免除されないとされている(40条4項5号)。
第8 当事者ごとの確認事項
1 カードを貸した人・使われた人
① 誰に,いつ,どの範囲で使うことを認めたか(メッセージ等の記録)。
② 利用明細のうち,認めた利用と認めていない利用の区別。
③ カードの会員規約の該当条項と,カード会社への連絡の時期。
④ 使った人に対する返還請求の方法(話合い,書面での請求,訴訟)。
2 カードを使った人と弁護人
① 名義人の承諾の有無と範囲を示す資料。
② 店頭利用か,ネット利用か(詐欺罪か電子計算機使用詐欺罪か)。
③ 売上票への署名の有無。
④ 利用額,返済の見込み及び名義人への弁償の状況。
⑤ 名義人との親族関係と,カードの所有者が誰か。
第9 関連する山中弁護士ブログの記事
キャッシュカード入り封筒のすり替えは詐欺か窃盗か―処分行為,占有移転及び実行の着手
キャッシュカードの暗証番号は財産上の利益か―正しい番号・誤暗証番号と二項強盗
代筆や家族の署名は私文書偽造罪になるか―作成名義人,名義人の承諾及び肩書の冒用をめぐる判例
第10 出典・確認範囲
① e-Gov法令検索「刑法」159条,161条,235条,244条,246条,246条の2,247条,251条,252条及び255条(令和8年9月25日確認)。
② 最高裁平成16年2月9日第二小法廷決定(平成14年(あ)第1647号・刑集58巻2号89頁)。
③ 最高裁平成18年2月14日第一小法廷決定(平成17年(あ)第1601号・刑集60巻2号165頁)。
④ 最高裁昭和56年4月8日第二小法廷決定(昭和54年(あ)第1613号・刑集35巻3号57頁)。
⑤ 最高裁平成6年7月19日第二小法廷決定(平成6年(あ)第234号・刑集48巻5号190頁)。
⑥ 株式会社ジェーシービー「会員規約(個人用)」2条及び40条(令和8年9月25日取得)。
⑦ 三井住友カード株式会社「三井住友カード会員規約(個人用)」2条,6条及び14条(令和8年9月25日取得)。
⑧ 楽天カード株式会社「カード会員規約」2条,3条及び17条(令和8年9月25日取得)。
⑨ 株式会社三井住友銀行・三井住友カード株式会社「SMBCデビット会員規約」13条(令和8年9月25日取得)。
⑩ PayPay株式会社「PayPay補償制度に関する規約」3条(令和8年9月25日取得)。
⑪ e-Gov法令検索「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」5条,「割賦販売法」35条の17の15(令和8年9月25日確認)。
⑫ 高松高裁平成25年9月3日判決(平成25年(う)第87号・高等裁判所刑事裁判速報集平成25年267頁。裁判所ウェブサイト未掲載,判例秘書で全文確認)。
⑬ 法務省「平成29年司法試験論文式試験出題の趣旨」(刑事系科目第1問)。
⑭ 法務省「平成29年司法試験の採点実感(刑事系科目第1問)」。
②から⑤までの裁判例は裁判所ウェブサイトに掲載された全文で,⑫の裁判例は判例秘書に収録された全文で確認した。
判例秘書の検索(令和8年9月25日)は,本文に記載した検索語によるものであり,網羅的なものではない。
名義人の承諾がある場合の売上票の偽造,承諾範囲外の利用と背任罪・横領罪,家族間の利用と刑法244条について,直接判断した裁判例はこの検索では見当たらなかったが,そのような裁判例が存在しないとはしていない。