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比較法・法制史

東大総長選考はどう変わったか―2020年の検証,2021年報告書と2026年の制度比較(AI作成)

目次

第1 比較の結論と資料の読み方第2 2020年の東大総長選挙と検証は何を扱ったか1 藤井輝夫氏の選出と意向投票2 決定の成立と運営上の問題を区別する第3 2021~2025年の改正経緯1 2021年―提言と国立大学法人法の改正2 2022年―選考手順より先に組織と会議運営を整備3 2023~2024年―運用上の補正と運営方針会議への対応4 2025年前半―意見聴取と投票方式の複数案5 2025年7月・8月―従来方式の維持案から再検討へ6 2025年9月・10月―パブリックコメントで何が変わったか7 2025年12月1日―正式決定された変更の内容8 決定済みの規程と引き続き検討された細部第4 現在の規程から確認できる具体的な違い1 意向投票は過半数方式から候補者数に応じた方式へ2 候補者名の公開と所信表明3 表決,監事及び記録のルール第5 2026年の絞り込み・表決・評価資料の比較方法1 第1次候補者9人からの絞り込みと8月13日の手順変更2 協議中の投票と第2次候補者を決める表決を分ける3 意向投票の2回と9月28日の最終表決の回数は別である4 評価項目22項目は点数を合算する選考方式ではない5 意向投票と他の資料をどう比較したかについて分かる範囲6 説明の充実に必要なのは比較判断の筋道である第6 公表資料から分かること・分からないこと第7 出典・関連記事
第1 比較の結論と資料の読み方

東大総長選挙の制度は,2020年の選考後にどのように変わったのか。本記事は,2020年の検証とその後の改正を,2026年の総長選考の制度と比較する。
最も注意すべき点は,意向投票の回数を決める仕組みが異なることである。
2020年当時の過半数獲得まで投票を繰り返す方式を,2026年の選考へそのまま当てはめることはできない。
また,候補者名の公開,会議内の表決,監事の陪席及び記録の取扱いにも,現行規程から確認できる違いがある。

比較する事項2020年資料で確認した取扱い現行規程で確認した取扱い意向投票有効投票の過半数を得るまで繰り返す3人なら1回,4人以上なら2回第1次候補者氏名学内を含め一般には発表しない取扱い決定後,速やかに氏名を公表第2次候補者情報学内限りとする通知を検証氏名の告示,資料の公開,動画の所信表明会議の表決・監事議事運営と検証可能性が課題となった表決事項・方法,監事の陪席と意見機会を明文化記録と公開議事要旨の内容・音声データの取扱いを検証議事要旨・議事録・音声記録と公開例外を規定

この表は,確認した2020年の取扱いと現在の規程の比較である。
各事項の根拠は第2と第4,主な変更の決定日・理由は第3に示す。
規程に変更があることだけで,2026年のすべての手続が規程どおり実施されたとまでは判断できない。

本記事は2026年10月3日を確認日とし,2020年の選考結果公表資料と検証報告書,2021年の報告書,2022~2025年の改正資料・議事録,現在の規程及び2026年の選考手順・評価項目の活用方法を照合したものである。
報告書の提言があること,その後の規程に対応する記載があること,実際の選考でその規程が適切に運用されたことは,別々に確かめる必要がある。
現在の制度全体は,東大総長選挙の仕組み―投票資格と総長選考・監察会議に整理している。

改正の経緯を知りたい場合は第3の時系列,現行制度との違いを先に確認したい場合は第1の比較表,2026年の絞り込みや評価資料を知りたい場合は第5から読むとよい。
候補者自身の運営方針については,候補者5人の所見比較で別に扱う。

第2 2020年の東大総長選挙と検証は何を扱ったか
1 藤井輝夫氏の選出と意向投票

東京大学の2020年公表資料によれば,第2次候補者は染谷隆夫氏,永井良三氏,藤井輝夫氏の3人であり,9月30日の意向投票ではそれぞれ635票,232票,951票であった。
白票251票を除いた有効投票は1818票で,藤井氏はその過半数を得た。
総長選考会議は10月2日に藤井氏を次期総長予定者に決定した。

2026年のように最多得票者と異なる者が選ばれた事例とは,結果の関係が違う。
それでも2020年に検証が行われたことは,選考過程の妥当性が,最終的な得票順との一致だけでは判断できないことを考える材料になる。

2 決定の成立と運営上の問題を区別する

2020年12月11日付け検証報告書は,藤井氏を予定者とした決定の成立を肯定する一方,第2次候補者選定時の議事運営,議事要旨,録音データ等について問題又は課題を指摘している。
検証の中心となった9月7日の会議内投票は,9月30日の学内意向投票とは別の手続である。
報告書が検証した会議内の投票を,教職員が行った意向投票の回数として数えるべきではない。

同報告書は,提供資料と聴き取り等に基づく検証の範囲及び前提も明示している。
したがって,報告書の結論を裁判所の判決と同視したり,選考に関係するすべての事情が解明されたと広げたりすることはできない。
制度を比較する上では,結果の成立に関する評価と,次回以降へ向けた運営改善の意見を分けて読むのが適切である。

第3 2021~2025年の改正経緯

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加害者が得た利益を被害者は請求できるか―利益吐出し型損害賠償・懲罰的損害賠償と日本法(AI作成)

目次

第1 結論第2 日本の不法行為損害賠償の基本1 填補と原状回復が基本であること2 外国の懲罰的損害賠償判決第3 利益を基準にする五つの仕組み第4 現行日本法で検討する主な経路1 民法709条と損害項目2 民事訴訟法248条3 不当利得返還請求4 知的財産法上の利益推定第5 比較法調査から分かること第6 主張立証と証拠保全1 原告側の確認事項2 被告側の確認事項第7 立法提言と現行法を混同しない第8 出典と資料の性質1 一次資料2 調査研究・立法提言
第1 結論

加害者が違法行為によって利益を得たとしても,現行日本法の一般不法行為について,その利益の全額が当然に被害者の損害となるわけではない。
まず,民法709条に基づき,被害者に生じた損害と違法行為との因果関係を主張立証するのが基本である。

もっとも,加害者の売上げ,粗利益,経費節約又は利用料相当額は,何の役にも立たない資料ではない。
法律に侵害者利益を損害額と推定する特則がある場合,損害額の推計資料となる場合,不当利得の要件を満たす場合又は慰謝料等の評価事情となる場合があるためである。

実務では,次の五つを分ける必要がある。
①被害者の損害を填補する通常の損害賠償
②加害者利益を損害額の推定又は裁量評価に使う制度
③損害とは別に加害者利益を返還させる利益吐出し
④制裁及び抑止を目的として上乗せする懲罰的損害賠償
⑤一定の基準額を法律上の倍率で増額する倍率型賠償

本記事は,令和8年9月30日現在の日本法を基準とし,外国法については,法務省ウェブサイトに掲載された公益社団法人商事法務研究会「不法行為に基づく損害賠償制度に関する調査研究報告書」(令和7年2月)が報告する範囲を比較材料として用いる。
同報告書は比較法調査であり,外国の現行法令又は判決原文そのものではない。個別事件で外国法を用いる場合は,利用時点の公式法令及び判例を別に確認する必要がある。

第2 日本の不法行為損害賠償の基本
1 填補と原状回復が基本であること

最高裁大法廷平成5年3月24日判決(昭和63年(オ)第1749号,民集47巻4号3039頁)を参照した最高裁第二小法廷平成9年7月11日判決(平成5年(オ)第1762号,民集51巻6号2573頁)は,日本の不法行為損害賠償制度について,被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し,不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とするものと述べた。
制裁又は一般予防は本来的な目的ではなく,損害賠償義務を課した結果として生じる制裁・予防効果は反射的,副次的なものと位置付けられている。

この基本からは,「行為が悪質である」「加害者が大きく儲けた」という事情だけで,現実損害を超える金額を当然に請求できるとはいえない。
悪質性は慰謝料その他の損害評価に関係し得るが,どの損害項目をどの法的根拠で評価するかを示す必要がある。

2 外国の懲罰的損害賠償判決

最高裁平成9年7月11日判決は,カリフォルニア州裁判所の判決のうち,補償的損害賠償及び訴訟費用に加えて,見せしめと制裁のために命じられた懲罰的損害賠償部分は,日本の法秩序の基本原則ないし基本理念と相いれず,当時の民事訴訟法200条3号,現在の民事訴訟法118条3号にいう公の秩序に反するとした。

最高裁第三小法廷令和3年5月25日判決(令和2年(受)第170号,同年(オ)第135号,民集75巻6号2935頁)は,この考え方を弁済の充当にも及ぼした。
外国裁判所の強制執行手続による弁済であっても,日本で効力を有しない懲罰的損害賠償部分へ充当されたものとして執行判決をすることはできないとしたものである。

第3 利益を基準にする五つの仕組み

仕組み
基準となる金額

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ブッシュ対ゴア事件――2000年米国大統領選挙をめぐる連邦最高裁判決と,その後の法改正(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 対象とする判決及び資料の範囲
2 判決の特定と本記事の表記

第2 フロリダ州における選挙争訟の経過

1 経過の一覧
2 投票日から機械による再集計まで
3 州最高裁の11月21日判決と連邦最高裁の差戻し
4 争訟手続と州最高裁の12月8日判決
5 2000年12月9日の執行停止

第3 連邦最高裁の法廷意見

1 平等保護違反とされた具体的な事実
2 「本件限りの判断」という限定の書き方
3 差戻しをせずに数え直しを終わらせた理由

第4 補足意見及び反対意見

1 レンキスト首席裁判官の補足意見
2 4人の裁判官の反対意見
3 「7人の裁判官」という記述の読み方

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