目次第1 兵役年齢を理解するための区分1 制度ごとの年齢一覧2 兵役上の身分と入営・召集の違い第2 徴兵検査と第二国民兵役の年齢1 徴兵検査は原則20歳から19歳へ引き下げられた2 第二国民兵役は17歳から始まった第3 志願できる年齢1 17歳以上の志願現役兵2 昭和19年に設けられた14歳から16歳までの特別志願第4 義勇兵役法の年齢第5 沖縄戦における年齢1 現地徴兵・防衛召集と学徒隊は別に整理する必要がある2 男子学徒は14歳から19歳,女子学徒は15歳から19歳3 義勇兵役法は沖縄戦初期の動員根拠ではない第6 出典1 法令・公文書2 文献3 ウェブ資料
本記事は,昭和2年(1927年)の兵役法制定から昭和20年(1945年)までを中心として,日本の戦前の兵役年齢を整理するものである。
当時は,「兵役に服する年齢」,「徴兵検査を受ける年齢」,「志願できる年齢」及び「召集されて実際に勤務する年齢」が同じではなかった。
沖縄戦の学徒については,法令上の年齢区分と,実際に動員された生徒の年齢も分けて説明する。
第1 兵役年齢を理解するための区分
1 制度ごとの年齢一覧
兵役法上の身分,徴兵検査,志願及び義勇兵役を同じ意味の「兵役年齢」として扱うと,年齢の数字だけが独り歩きすることになる。
本記事で取り上げる主な年齢区分は,次のとおりである。
制度又は事実
年齢
意味
徴兵検査
原則20歳,昭和18年12月24日公布の特例後は19歳
徴兵検査を受ける年齢であり,直ちに全員が入営するという意味ではない。
第二国民兵役
当初17歳から40歳まで
他の兵役に服していない者に関する兵役上の身分である。
第二国民兵役の上限
昭和18年11月1日以降は45歳に満つる年の3月31日まで
兵役法の改正により上限が延長された。