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官公庁・公務員

国税職員の身上把握とは―国税庁の手引書「的確な身上把握のために」(平成26年7月)と大阪国税局の事務運営指針(令和元年7月31日)(AI作成)

目次第1 本記事の対象と結論1 対象とする2つの資料2 結論第2 身上把握の根拠と目的1 手引書が挙げる根拠2 手引書が引く政府答弁書は警察職員に関するもの3 身上把握の目的第3 「身上」の範囲と種類1 範囲は私生活と心身の両面に及ぶ2 身上の種類第4 身上把握の方法1 方法の全体像と前提となる信頼関係2 個別面談3 家計の状況の聴取4 他の職員からの情報収集5 動向把握(観察)の着眼点第5 大阪国税局の事務運営指針(令和元年7月31日)1 基本的な考え方2 対象者と実施者3 時期と方法4 場所,意識の醸成,留意事項及び情報の管理5 手引書との対応関係第6 情報の取扱い,引継ぎ及び監督責任1 報告と自ら調査をしないこと2 情報の引継ぎと引受け3 監督責任第7 プライバシーとの関係1 手引書が示す限界2 手引書が挙げる裁判例3 現在の法令から見た留意点第8 実務上の意味1 国税職員やその家族から相談を受けたとき2 民間企業の人事管理への応用と限界3 情報公開請求で得られる資料第9 関連記事第10 本記事で扱わない事項第11 出典1 本記事で読んだ資料2 法令3 公的資料4 裁判例
第1 本記事の対象と結論
1 対象とする2つの資料

本記事は,国税庁及び国税局が「身上把握」と呼んでいる職員の人事管理の仕組みについて,次の2つの資料を読んで整理するものである。
基準日は令和8年10月1日である。

①国税庁長官官房人事課・監察官室「的確な身上把握のために」(平成26年7月)
②大阪国税局長「職員の身上の的確な把握について(事務運営指針)」(令和元年7月31日付け大局総人二(服)第255号)

①は,表紙,はじめに,目次,本文23頁及び参考文献から成る全27頁の冊子であり,管理者に対する研修の資料として作られたものである(はじめに)。
②は,大阪国税局の各部長及び各税務署長に宛てた全2頁の事務運営指針である。
いずれも当ブログに掲載しているPDFであり,表紙等に,①は「共通(研修関係)」「各種手引書(正本)」,②は「共通(法令・通達)」「事務運営指針及び事務運営指針関係書類(正本)」という行政文書の分類が記載されている。
以下,①を「手引書」,②を「大阪国税局指針」と呼び,手引書の頁は冊子に印字された頁で示す。

2 結論

結論は次のとおりである。
①国税組織では,身上把握は上司である管理者の「当然の職務」とされ,非行防止だけでなく,職員の能力や適性に応じた配置及び業務配分にも使う人事管理の手段と位置付けられている。
②把握の対象は,勤務時間外の私生活と心身の状態にまで及び,特に家計の状況(借財)は,重大な職務関連非行を防ぐために積極的に聴き取るべき事項とされている。
③大阪国税局指針は,人事評価の評価者等が,定期人事異動後と身上申告書の提出時期の年2回,非常勤職員を除く全職員と個室等で個別面談をするよう定めている。
④他方で,人種・本籍・思想・信条等のいわゆるセンシティブ情報は,特段の事由がない限り聴き取らず,把握した情報は厳格に管理することとされている。
⑤部下職員の非行の兆候を知った管理者は,自ら調査をせず,直ちに上司等へ報告すべきものとされ,報告を怠ったり身上把握が不十分であったりした管理者自身も,監督責任を問われ得る。

第2 身上把握の根拠と目的
1 手引書が挙げる根拠

手引書は,身上把握を直接定めた法律は無いとした上で,国家行政組織法10条を根拠に挙げる(1頁)。
手引書は,同条を「各省大臣,各委員会及び各庁の長官は,その機関の事務を統括し,職員の服務について,これを統督する。」と引用している。
もっとも,法務省の日本法令外国語訳データベースに収録された同条の日本語本文は「各省大臣、各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統督する。」であり,手引書の引用には「の委員長」が欠けている。
国税庁では,国税庁長官が国税組織全体の職員の服務を統督し,実際の運用では,各階層の管理・監督の地位にある者がこれに当たるという説明である。
その上で,手引書は,部下職員の服務を監督することは管理者の当然の職務であり,その手段の一つとして身上把握が行われていると述べる。

手引書は,「服務」の意味について,日本人事行政研究所編『服務・勤務時間・休暇関係質疑応答集(第8次改訂版)』3頁の説明を引いている。
それによれば,服務とは,組織の秩序を維持し,その目的を統一的・能率的に達成するために組織の構成員に求められる規律であり,必要に応じて勤務時間外,職場外で守るべきものまで含むとされている。

2 手引書が引く政府答弁書は警察職員に関するもの

手引書は,身上把握が「職員の指導監督上,必要な人事管理」の一環として行われることの出典として,平成19年の2つの政府答弁書を挙げている(2頁の注2)。
しかし,衆議院ウェブサイトで原文を確認すると,これらは,鉢呂吉雄衆議院議員が提出した「警察職員の不祥事に関する質問主意書」及び同再質問主意書に対する答弁書であった。

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行政処分の遅延と国家賠償―水俣病認定業務最高裁平成3年4月26日判決と立証チェックリスト(AI作成)

目次

第1 判決の位置付け

第2 国家賠償法上の違法となる判断枠組み

1 通常必要な期間を超えただけでは足りない
2 主観的な苦痛だけの問題ではない

第3 遅延事件の証拠化

1 申請者側の時系列
2 処分庁側の回避努力
3 比較対象を選ぶ

第4 国家賠償と行政訴訟を混同しない

第5 差戻後の経過と読み方

第6 受任時チェックリスト

第7 出典及び確認状態

行政への申請から長期間処分がない場合、経過年数だけで国家賠償法上の違法が決まるわけではない。最高裁平成3年4月26日第二小法廷判決は、水俣病認定業務の遅延について、申請者の保護利益を認めつつ、遅延の長さと処分庁の回避努力を組み合わせた判断枠組みを示した。

第1 判決の位置付け

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公募型企画競争は公契約関係競売入札妨害罪の「入札」に当たるか―最高裁令和8年9月28日判決と発注者・応募者の実務(AI作成)

目次第1 結論第2 事件の経過と最高裁の結論1 事案の概要2 一審・原審・最高裁第3 刑法96条の6第1項の「入札」に当たる基準1 最高裁の判断枠組み2 本件で競争入札の実質を認めた事情3 「企画競争」という名称だけでは決まらない第4 優先交渉権者の選定と「契約を締結するためのもの」第5 競合情報の漏えいと締切後の再提出第6 発注者側の実務1 選定制度の設計と記録2 非公開情報と例外取扱いの管理3 異常の発覚後に保全する資料第7 応募者側の実務第8 弁護・内部調査の組み立て第9 判決の射程と未判断事項第10 私的発注・官製談合防止法・独占禁止法との区別第11 一次資料と確認状況

最高裁第二小法廷令和8年9月28日判決は,法令又は内規に基づく公募型企画競争であっても,契約相手方の選定方法として適法に決定され,競争入札の実質を有するなら,刑法96条の6第1項の「入札で契約を締結するためのもの」に当たると判断した。

ただし,すべての企画競争又はプロポーザル方式が当然に「入札」になるわけではない。実務では,手続の名称ではなく,応募者間の秘密性,競争項目の具体性,比較可能性と予測可能性,採点と決裁の仕組み,順位と契約相手方との連動を具体的に確認する必要がある。

◯本記事は,人工知能が作成したものである。最高裁,札幌高裁及び札幌地裁の裁判所公式判決PDFと現行法令を基にするが,個別事案では最新の法令,手続要領,差戻審の状況及び当該事案の証拠を改めて確認されたい。

第1 結論

公募型企画競争が刑法96条の6第1項の「入札」に当たるかは,会計法規上の形式的な契約方式や「企画競争」という名称ではなく,次の二段階で検討する。

第一に,法令又は内規に基づく当該選定方法が,契約権限を有する機関によって適法に実施決定されたかを確認する。第二に,その方法が,応募者間の秘密性,競争事項の具体性,評価の客観性・公平性と予測可能性,順位と契約締結との結び付きなどから,競争入札の実質を有するかを総合して判断する。

発注者側は,審査基準や配点だけでなく,それを誰が,いつ,どの権限で決めたかを記録し,応募者ごとの情報提供と例外取扱いを平等に管理すべきである。応募者側は,担当者から競合者の非公開情報や締切後の再提出を持ち掛けられても,担当者個人の説明のみで応じない。手続根拠と他の応募者の取扱いを文書で確認し,社内法務・コンプライアンス部門に上申することが重要である。

第2 事件の経過と最高裁の結論
1 事案の概要

本件では,国家公務員共済組合連合会の医療センターが,内規に基づく公募型企画競争により契約相手方を選定した。公募要領には月額賃借料を含む8項目が示され,複数の評価者が応募者の企画提案を採点し,その合計点に基づいて優先交渉権者が決定される仕組みであった。

一審が認定した問題行為は,特定事業者に競合他社のより高い賃借料の申出内容とその概算を教え,当該事業者にだけ,提出後の追加・変更を禁ずるルールにもかかわらず,締切後の再提出と再修正をさせたというものである。

2 一審・原審・最高裁

札幌地裁判決は,本件の公募型企画競争は刑法96条の6第1項の「入札」に当たるとし,被告人らに有罪判決を言い渡した。

札幌高裁判決は,会計法規上の競争入札に限らず,競争入札の実質を備える方法は刑法上の「入札」に当たり得るとしながら,本件では評価項目や採点に裁量的な要素が多いなどとして,競争入札の実質を否定した。

最高裁第二小法廷令和8年9月28日判決は,原判決を破棄した。被告人甲については控訴を棄却し,一審の有罪判断を維持した。被告人乙については,原審が判断していなかった事実誤認の控訴趣意を審理させるため,札幌高裁に差し戻した。そのため,被告人乙の故意又は共謀を最高裁が確定的に認定したと読んではならない。

第3 刑法96条の6第1項の「入札」に当たる基準
1 最高裁の判断枠組み

最高裁は,法令又は内規に基づく方法によって契約相手方を選定することが権限ある機関によって適法に決定され,当該方法が競争入札の実質を有するときは,刑法96条の6第1項の「入札で契約を締結するためのもの」に当たるとした。

これは,契約方式の名称で刑法の保護範囲を決めるのではなく,その選定方法が契約相手方を選ぶ競争手続としてどのように設計され,運用されているかを見る考え方である。

2 本件で競争入札の実質を認めた事情

最高裁は,主として次の事情を総合した。

内規に基づき,契約権限を有する病院長が公募型企画競争の実施を適法に決定したこと各応募者が,他の応募者の申出内容を知らずに自己の申出をする仕組みであったこと公募要領に8項目が具体的に示されていたこと自由提案以外の項目が,医療センターの経済的利益及び薬局運営への寄与という観点から,客観的・公平に比較可能な性質であったこと応募資格が実績等の豊富な法人に限定され,採点基準が公表されていなくても,評価の観点を容易に予測できたこと月額賃借料に一律の数値基準があり,経済的利益に関係する項目の配点合計が5割であったこと7名の評価者の得点合計,事後決裁,契約監視委員会への報告等により,客観性と公平性を担保する方策があったこと優先交渉権者の決定後に企画提案書の契約条件を大きく変更することは予定されず,評価順位に従って契約相手方を選定する仕組みであったこと

これらは,固定的な必要十分条件の一覧ではない。判決は「以上の事実関係の下では」として判断しており,個々の企画競争では制度と運用の両方を確認する必要がある。

3 「企画競争」という名称だけでは決まらない

判決が示したのは,形式的な呼称よりも競争手続の実質を重視する考え方である。したがって,「総合評価」「プロポーザル」「企画競争」「コンペ」といった名称だけから結論を導くことはできない。

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地方公共団体のカスタマーハラスメント対応―住民の正当な権利行使,職員保護,対応終了及び記録(AI作成)

目次第1 地方公共団体のカスハラ対応が難しい理由1 住民は単なる顧客ではない2 令和8年10月1日から地方公共団体にも措置義務が生じる第2 正当な権利行使とカスハラの区別1 要求内容と要求方法を分けて評価する2 権利行使の入口を閉ざしてはならない3 グレーゾーンでも職員保護はできる第3 初動対応と職員保護1 初動の6段階2 職員一人に抱え込ませない3 根拠のない謝罪を強制しない第4 対応を終了又は制限するときの手順1 対応終了は段階的に行う2 対応終了の決定事項3 警察・弁護士への移行第5 記録の作り方と情報管理1 最低限記録する事項2 録音・録画と個人情報3 決定後も見直せる記録にする第6 判例から得られる実務上の基準1 大阪府動物愛護管理センター事件2 NHKサービスセンター事件3 判例秘書の確認範囲第7 自治体が整える実務パッケージ1 全庁共通の規程と部署別手順2 様式と訓練第8 関連記事第9 出典・参考資料1 法令・国の資料2 自治体実務資料・裁判例
第1 地方公共団体のカスハラ対応が難しい理由
1 住民は単なる顧客ではない

地方公共団体の窓口,電話,電子メール,訪問,学校,福祉,税務及び公共施設では,住民その他の行政サービス利用者から強い申入れを受けることがある。
しかし,住民は単なる顧客ではなく,申請,届出,審査請求,情報公開請求,請願,陳情,選挙及び行政への意見表明を行う権利主体でもあるため,職員が不快又は負担に感じたという理由だけで申入れをカスタマーハラスメント(以下「カスハラ」という。)と扱うことはできない。

他方,行政サービスは限られた人員と時間で住民全体に提供される。
一人の申入れへの対応が際限なく続けば,対応職員の心身だけでなく,他の住民への業務遂行にも支障が生じるため,正当な権利行使を保障しながら,対応の方法,時間及び窓口を合理的に調整する必要がある。

2 令和8年10月1日から地方公共団体にも措置義務が生じる

労働施策総合推進法等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)による改正後の労働施策総合推進法33条は,令和8年10月1日から,事業主にカスハラを防止するための雇用管理上必要な措置を義務付ける。
カスハラ防止指針(令和8年厚生労働省告示第51号)は,方針の明確化,相談体制,事実確認,被害者への配慮,再発防止,悪質事案を抑止する措置,プライバシー保護及び不利益取扱いの禁止等を具体化している。

地方公共団体も,法33条及び34条の実体的な措置義務の対象となる。
ただし,法48条により,労働局による紛争解決援助・調停,助言・指導・勧告・公表及び報告徴求等の規定は国家公務員及び地方公務員に適用されないため,実体的義務と履行確保の経路を分けて理解する必要がある。

第2 正当な権利行使とカスハラの区別
1 要求内容と要求方法を分けて評価する

法33条のカスハラに当たるためには,①行政サービス利用者その他の地方公共団体の事業に関係を有する者の言動であること,②職員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えること,③その言動によって職員の就業環境が害されることの全てが必要である。
不利益処分への反論,職員の誤りの指摘,説明・謝罪・是正の要求又は行政運営への厳しい批判であっても,内容及び方法が相当であればカスハラではない。

判断では,要求の根拠,行政側の落ち度,経緯,言動の頻度・継続性,拘束時間,暴力・脅迫・侮辱の有無,業務への支障及び職員の心身への影響を分けて確認する。
要求内容に理由があっても,暴行,脅迫,土下座の強要,人格否定,長時間の居座り又は同一回答後の執拗な反復という方法が不相当ならば,カスハラになり得る。

2 権利行使の入口を閉ざしてはならない

対応終了は,申請書の受領拒否,不利益処分,不服申立期間の進行又は生活・生命に必要な給付の停止と同じではない。
口頭又は電話による応対を終了しても,法令上受理すべき申請・届出,審査請求,情報公開請求,請願その他の手続は,それぞれの根拠法令に従って処理しなければならない。

障害者が不当な差別的取扱いの是正又は社会的障壁の除去を求めること自体は,カスハラではない。
厚生労働省の解説も,障害特性,認知症その他の事情を理解し,合理的配慮の要否を検討する必要があることを明示している。

3 グレーゾーンでも職員保護はできる

行為がカスハラに該当するか直ちに判断できない場合でも,職員の負担が限界を超えるまで一人で対応させる必要はない。
上席への交代,複数名対応,別室対応,折返し回答,専門部署への移管及び対応後の休養・相談は,最終的なカスハラ認定とは別に実施できる。

カスハラと認定できなかった事案も,複雑な制度,分かりにくい案内,処理の遅延又は部署間のたらい回しが原因であれば,業務改善の対象となる。
住民を排除する問題としてだけでなく,行政サービス及び組織運営を改善する契機として扱うことが,再発防止につながる。

第3 初動対応と職員保護
1 初動の6段階

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地方公共団体の第三者調査委員会-附属機関条例主義、匿名性、記録管理及び報告書の効力(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と資料の位置付け第2 設置根拠は名称ではなく権限と実態から判断する1 附属機関条例主義2 外部委託との区別第3 受任前に目的,依頼者及び調査範囲を固定する1 事実調査と責任判断を区別する2 調査範囲と追加論点3 委員経験者アンケートから分かること第4 独立性は委員選任だけでなく事務局運営にも及ぶ1 利益相反と外観上の独立性2 事務局の情報遮断第5 匿名性と反論機会を両立させる1 三つの情報層を分ける2 代理人の同席を一律に扱わない第6 証拠評価と事実認定を可視化する第7 記録の所有,保管,移管及び公開を別々に決める第8 首長その他の設置権者が調査対象となる場合第9 報告書の効力と受領後の対応第10 相談窓口の設置と実効性は別である第11 生成AIその他のデジタルツールを使う場合第12 設置・受任時の実務チェックリスト第13 関連記事第14 出典
第1 この記事の対象と資料の位置付け

本記事は,地方公共団体が不祥事,ハラスメントその他の問題について第三者調査委員会を設ける場合に検討すべき事項を,設置根拠,委員の独立性,調査手続,匿名性,記録管理及び報告書の効力に分けて整理するものである。
主な検討資料は,日本弁護士連合会が公表した第24回弁護士業務改革シンポジウム第6分科会資料である。

企業不祥事における第三者委員会の設置判断,独立性,調査範囲及び報告書公表については,企業不祥事の第三者委員会-設置判断,独立性,調査範囲及び報告書公表の実務を参照されたい。

同資料には,地方公共団体における第三者調査委員会のガイドライン,企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン,委員経験者45人を対象とするアンケート,モデル条例案,想定問答,法的問題の研究報告及び南城市ハラスメント調査特別委員会の委員長報告が収録されている。
ただし,資料4のモデル条例案及び資料5の想定問答には日弁連の見解ではない旨が明記され,資料6及び資料7も各執筆者の報告であるため,資料全体を法令又は日弁連の統一見解として扱うことはできない。

本記事では,法令については令和8年9月6日現在のe-Gov法令検索,裁判例については裁判所ウェブサイト,南城市の事例については同市の公表資料によって確認した。
第6分科会資料に掲げられた裁判例のうち,本記事で取り上げないものは裁判所ウェブサイト又は判例秘書による個別確認をしていないため,同資料に記載された裁判例一覧が網羅的又は現在も妥当であるとの前提には立っていない。

第2 設置根拠は名称ではなく権限と実態から判断する
1 附属機関条例主義

地方自治法138条の4第3項は,普通地方公共団体が法律又は条例の定めるところにより,調停,審査,諮問又は調査のための機関を置くことができると定めている。
同法202条の3は,附属機関が担任する事項及び資料提出要求等について定め,同法203条の2は,附属機関の委員等に対する報酬等について定めている。

「検討会」,「有識者会議」,「外部委員会」又は「受託者」という名称を用いたからといって,附属機関該当性が当然に否定されるわけではない。
大阪地裁平成26年9月3日判決(平成24年(行ウ)第262号等,公金支出差止等請求事件)は,地方自治法138条の4第3項及び202条の3第1項にいう附属機関の意義について,執行機関の行政執行のため,又はこれに伴って必要な調停,審査,審議又は調査等を行うことを職務とする機関である旨を判示した。
同判決は裁判所ウェブサイトの裁判例検索で確認できるが,個々の委員会の結論は,設置目的,職務,継続性,組織性及び実際の活動内容を踏まえて検討する必要がある。

2 外部委託との区別

弁護士等への業務委託は,契約に基づいて専門的な調査作業を遂行する方法であり,条例に基づく附属機関とは法的構成が異なる。
もっとも,委員会の名称を避け,1人の弁護士との委託契約に分割すれば必ず附属機関に当たらなくなるというものではなく,実質的に合議体として行政判断の前提となる審査又は調査を担わせている場合には,形式と実態のずれが問題となり得る。

設置前には,①誰が設置し,誰に報告するのか,②条例上の附属機関か業務委託か,③委員にどのような権限を与えるのか,④委員報酬又は委託料をどの根拠から支出するのか,⑤事務局を誰が担うのかを一体として確認する必要がある。
地方自治法179条に基づく専決処分を検討する場合も,緊急性,議会を招集できない事情及び対象事項が同条の要件に該当するかを個別に確認すべきであり,常設的な代替手段として扱うべきではない。

第3 受任前に目的,依頼者及び調査範囲を固定する
1 事実調査と責任判断を区別する

第三者調査委員会の中心的な役割は,事実関係と発生原因を明らかにし,地方公共団体の対応の適否を検証し,再発防止策を提言することにある。
報告書は民事責任,刑事責任又は懲戒責任を最終的に確定する裁判ではないため,設置目的に「責任追及」を掲げる場合も,事実認定,法的評価,政策判断及び処分判断の主体を区別して設計する必要がある。

弁護士が委員又は調査受託者となる場合には,法律上の依頼者が地方公共団体,首長,執行機関又は別の主体のいずれであるかを明確にしなければならない。
企業等不祥事における第三者委員会ガイドラインのいう「ステークホルダーのために活動する」という理念は,法律上の依頼者が不明確でよいという意味ではない。

2 調査範囲と追加論点

調査対象は,日時,部署,行為,関係者,対象期間及び検討する法的又は行政的論点によって特定することが望ましい。
ただし,個人の言動だけでなく,指揮命令系統,通報制度,情報共有,人事管理,監督体制その他の構造的原因を調べなければ,再発防止策が表面的なものになることがある。

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日本の戦前の兵役年齢-徴兵検査・志願兵・沖縄戦(AI作成)

目次第1 兵役年齢を理解するための区分1 制度ごとの年齢一覧2 兵役上の身分と入営・召集の違い第2 徴兵検査と第二国民兵役の年齢1 徴兵検査は原則20歳から19歳へ引き下げられた2 第二国民兵役は17歳から始まった第3 志願できる年齢1 17歳以上の志願現役兵2 昭和19年に設けられた14歳から16歳までの特別志願第4 義勇兵役法の年齢第5 沖縄戦における年齢1 現地徴兵・防衛召集と学徒隊は別に整理する必要がある2 男子学徒は14歳から19歳,女子学徒は15歳から19歳3 義勇兵役法は沖縄戦初期の動員根拠ではない第6 出典1 法令・公文書2 文献3 ウェブ資料

本記事は,昭和2年(1927年)の兵役法制定から昭和20年(1945年)までを中心として,日本の戦前の兵役年齢を整理するものである。

当時は,「兵役に服する年齢」,「徴兵検査を受ける年齢」,「志願できる年齢」及び「召集されて実際に勤務する年齢」が同じではなかった。

沖縄戦の学徒については,法令上の年齢区分と,実際に動員された生徒の年齢も分けて説明する。

第1 兵役年齢を理解するための区分
1 制度ごとの年齢一覧

兵役法上の身分,徴兵検査,志願及び義勇兵役を同じ意味の「兵役年齢」として扱うと,年齢の数字だけが独り歩きすることになる。

本記事で取り上げる主な年齢区分は,次のとおりである。

制度又は事実
年齢
意味

徴兵検査
原則20歳,昭和18年12月24日公布の特例後は19歳
徴兵検査を受ける年齢であり,直ちに全員が入営するという意味ではない。

第二国民兵役
当初17歳から40歳まで
他の兵役に服していない者に関する兵役上の身分である。

第二国民兵役の上限
昭和18年11月1日以降は45歳に満つる年の3月31日まで
兵役法の改正により上限が延長された。

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