第1 旅費支給の法的根拠
第2 司法修習期間中の旅費に関する最高裁判所の説明
第3 国の旅費事務の一般的な仕組み
第4 関連記事
第5 出典
1 法令
2 裁判例
3 公的資料
第1 旅費支給の法的根拠
司法修習期間中に司法研修所や実務修習庁会へ赴くための旅費が,どのような法的根拠で,どのような区分に基づいて支給されているかを説明する。
分野別実務修習の旅費に関する各期の事務連絡や,旅費一般の取扱いを定めた内部文書そのもの(原資料)は,司法修習生の旅費に関する文書で確認できる。
司法修習生は,国家公務員法上の国家公務員に該当しない。
裁判所法は,裁判官以外の裁判所職員(第四編第二章)と司法修習生(同編第三章,66条から68条)とを区別しており,国家公務員法2条3項が列挙する特別職一覧にも司法修習生は含まれていない。
この理解は,最高裁判所昭和42年4月28日第二小法廷判決(昭和38年(オ)第5号,民集21巻3号759頁,裁判所ウェブサイト)でも前提とされている。
同判決は,国家公務員等退職手当法上の国家公務員該当性が争点となった事案において,次のとおり判示した。
「しかるに、司法修習生は、司法試験に合格した者が裁判官、検察官又は弁護士となる資格を取得するための修習を行なうものであつて(昭和二三年最高裁判所規則第一五号司法修習生に関する規則四条参照)、国の事務を担当するものでないこと、また、裁判所法が司法修習生と国家公務員法上の国家公務員であること明らかな「裁判官以外の裁判所職員」とを区別する規定を設けており(第四編第二章及び第三章参照)、司法修習生に関する規則二条も、司法修習生が国家公務員法上の国家公務員でないことを前提として、「司法修習生は、最高裁判所の許可を受けなければ、公務員となる……ことができない。」と規定していること等に徴すれば、司法修習生は、退職手当法にいう国家公務員ではないといわざるを得ない。」
同判決は,旅費についても「修習期間中は、国庫から一定額の給与を受けるほか、暫定手当、扶養手当等の諸手当や「公務のため旅行する国家公務員等」として司法研修所入所、滞在などに必要な旅費の支給を受けることになつており(裁判所法六七条二項、裁判官の報酬等に関する法律附則一四条、裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律八条、九条、裁判官報酬等暫定規則一条、国家公務員等の旅費に関する法律参照)」と述べている。
国家公務員に該当しない司法修習生に旅費が支給される根拠は,国家公務員等の旅費に関する法律3条5項の「第一項、第二項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の法律に特別の定めがある場合その他国費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。」という規定である。
この理解は,平成28年度(最情)答申第26号(平成28年9月1日答申)でも確認できる。
同答申は,司法修習生名簿の一部開示の可否が主たる争点であるが,苦情申出人が「司法修習生は旅費法に基づく支給を受けているから公務員等に相当する」と主張したのに対し,次のとおり判断している。
「この点につき,苦情申出人は,司法修習生が国家公務員等の旅費に関する法律に基づく支給を受けていることをもって,司法修習生が「公務員等」に相当すると主張するが,同法は,国家公務員以外の者に対して旅費を支給することがあることを規定しているのであるから(同法3条5項参照),上記主張は採用の限りでない。」