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その他役所関係

観光施設の「市民料金」と「外国人料金」は許されるか―姫路城の縦覧料改定,京都市バスの市民優先価格,地方自治法244条3項と高根町簡易水道事件(AI作成)

目次第1 本記事の対象と結論1 対象と基準日2 結論第2 姫路城の縦覧料改定1 改定の内容2 国籍ではなく居住地で分けた理由3 改定後の状況第3 京都市バスの市民優先価格1 制度概要2 道路運送法と地方公営企業法の枠組み第4 地方自治法244条3項と住民以外の者1 条文2 最高裁平成18年7月14日判決(高根町簡易水道事件)3 住民と住民以外で料金を分けるときの確認事項第5 国籍による区別1 地方公共団体が行う場合2 私人が行う場合―札幌地裁平成14年11月11日判決第6 実務上の確認事項1 地方公共団体が料金区分を設けるとき2 民間の事業者が料金区分を設けるとき第7 今後の見通しと別の機会に掘り下げる点1 今後の見通し2 別の機会に掘り下げる点第8 関連記事第9 出典1 法令2 裁判例3 公的資料4 その他
第1 本記事の対象と結論
1 対象と基準日

観光客の増加に伴い,地方公共団体が管理する観光施設や公営交通の料金を,住民と住民以外,又は日本人と外国人で分ける動きが出ている。
姫路市は令和8年3月1日から姫路城の縦覧料(入城料)を市民と市民以外で分け,京都市は市バスの「市民優先価格」を令和9年度中に実施する予定である。

本記事は,令和8年10月4日を基準日として,観光庁の「観光施設・サービス等の料金設定等に関する調査・研究会」の公表資料,京都市交通局の資料,e-Gov法令検索で確認した地方自治法,道路運送法,地方公営企業法等の現行条文及び裁判所HPで全文を確認した裁判例を基に,料金を住民か否か又は国籍で分けることの法的な枠組みを整理する。
世界経済フォーラムの旅行・観光開発指数2026年版で日本が1位になったことを素材に,観光の費用の負担について,国籍でも市の住所でもなく日本に住んでいるかどうかで線を引くべきだと論じたYouTube動画(海外Yパパラジオ,令和8年10月3日公開)が,姫路城と京都市バスを例に挙げていたことが,本記事の発端である。
国の段階で訪日客や出国者に負担を求める制度(国際観光旅客税,宿泊税,免税販売のリファンド方式,JESTA)は,出国税(国際観光旅客税)3,000円,宿泊税,免税販売のリファンド方式及びJESTA―訪日客と日本人旅行者が負担する制度で扱う。

2 結論

① 地方自治法244条3項は,普通地方公共団体が,住民が公の施設を利用することについて不当な差別的取扱いをすることを禁じている。
最高裁平成18年7月14日判決(高根町簡易水道事件)は,住民でなくても区域内に家屋敷等を有して地方税を納付する者など「住民に準ずる地位にある者」には同項の規律が及び,施設の性質や地方公共団体との結び付きの程度等に照らし合理的な理由のない差別的取扱いは同項に違反するとして,別荘給水契約者の水道基本料金を大幅に引き上げた条例の改正部分を無効とした。

② したがって,住民と住民以外で料金を分けること自体が直ちに違法になるわけではないが,区別の理由と料金差の大きさを合理的に説明できる必要がある。
区域内に家屋や事業所を持ち地方税を納める者まで一律に「住民以外」として扱うときは,同判決の基準で説明できるかを確かめる必要がある。

③ 姫路市は,当初議論された外国人・日本人の区分を採らず,市税の負担,景観規制による私権制限及び清掃活動という「多重的な市民負担」を理由に市民の料金を据え置き,市民以外の料金を今後10年間の事業費から積算した。
区別の理由を負担の違いで説明し,料金差を事業費の積算で説明する構成は,同判決が求める合理性の説明に沿うものと考えられる(本記事の評価であり,姫路市の資料が同判決に言及しているわけではない)。

④ 京都市バスの市民優先価格は,国への上限運賃の変更申請と運賃条例の改正を経て実施する予定とされている。
道路運送法9条7項2号は,「特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするもの」である運賃について国土交通大臣が変更を命ずることができると定めているから,居住地による割引が合理的な区別として説明できるかが論点になる。

⑤ 国籍による区別は,地方公共団体が行えば憲法14条1項及び地方自治法244条3項との関係が問題になり,外国人住民も外国人料金の対象になるという難点がある。
私人による区別でも,札幌地裁平成14年11月11日判決は,外国人に見えることを理由とする公衆浴場の一律の入浴拒否を不法行為と認めた。
動画が国籍ではなく居住地で線を引くべきだとする点は,この法的な枠組みと整合する。

第2 姫路城の縦覧料改定
1 改定の内容

姫路市が観光庁の調査・研究会の第2回(令和8年5月27日)で配布した資料「姫路城縦覧料改定の取組事例」によれば,姫路城の縦覧料は,令和8年3月1日から次のとおりとなった。

区分改正前改正後(令和8年3月1日から)18歳以上の姫路市民1,000円1,000円(据置き)18歳以上の市民以外1,000円2,500円(引上げ)小中高生・18歳未満300円(小人)無料

改定は,令和7年第1回定例会(2月)で可決された姫路城縦覧料等徴収条例の一部を改正する条例によるもので,施行の約1年前に条例を改正して周知期間を長く確保した。
姫路城の所有者は国(文部科学省),管理者は姫路市であり,令和7年度の入城者数は156万7,674人(うち外国人54万7,426人)である。

2 国籍ではなく居住地で分けた理由

同資料は,制度設計の変遷として,当初話のあった「外国人・日本人」の区分に対し,議会や有識者の意見を反映させ,「居住地による負担の公平性」に軸足を置いて,「市民とそれ以外」という区分にしたと説明している。

市民の料金を据え置く根拠として挙げられているのは,次の「多重的な市民負担」である。
① 財政的寄与(玄関口である姫路駅から城下全域の景観整備に多額の市税を投入していること)

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国立大学の学長選考と情報公開―選考理由・議事録をどう確認するか(AI作成)

目次第1 選考理由の公表と文書の開示請求を分ける第2 公表資料を先に集める1 基準,規程,経過及び理由を照合する2 候補者の長所と比較判断を区別する第3 開示を求める文書を具体的に特定する1 対象は大学が保有する法人文書である2 文書名が分からない場合の絞り込み第4 不開示,部分開示,不存在を区別する1 人事資料だから一律に不開示とはいえない2 部分開示を検討する3 保有していない場合と存否を答えない場合第5 請求から決定後までの手続1 提出先,費用及び期限2 決定通知を受けたら原文を保存する第6 記録不足の段階で結論を急がない第7 出典と確認範囲
第1 選考理由の公表と文書の開示請求を分ける

国立大学の学長選考を検討する際は,まず大学が公表した選考基準,結果,理由及び過程を読む。
それでも判断材料が足りない場合には,大学が保有する議事録や評価資料等について,法人文書の開示請求を検討する。
結果公表の文章と,内部に保有されている文書の範囲は同じとは限らない。

国立大学法人法12条7項は,法人に選考結果等の公表を求める。
同法施行規則1条の5第1項は,その者を選考した理由と選考の過程を公表事項とする。
この制度と,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律による法人文書の開示請求は,根拠と手続が異なる。

確認方法対象・意味限界選考結果等の公表法人法上の結果・理由・過程,選考基準の公表逐語議事録や全評価資料の全面公開と同じではない法人文書の開示請求大学が組織的に用い,保有する文書・電磁的記録等を特定して請求不開示事由,部分開示及び保有の有無を判断する制度や理由の問い合わせ公表内容の確認や補足説明を求める開示請求と同じ決定・不服申立ての手続になるとは限らない

本記事は令和8年10月4日に確認した現行法令と東京大学の公式手続案内等をもとに,資料を確認する手順を説明する。
特定大学への実際の請求結果や,個別の選考の有効性を判定するものではない。
選考・任命の権限と意向投票の位置付けは,国立大学の学長選考の総論を参照されたい。

第2 公表資料を先に集める
1 基準,規程,経過及び理由を照合する

公表資料は,①選考当時の法令と大学規程,②その回の選考基準,③推薦・公募や調査の告示,④選考結果と理由・過程,⑤公表された会議記録に分けて保存するとよい。
公表日,資料名,改正日,適用時点及びURLを記録し,後に差し替えられた版と混同しないようにする。
これは本記事が提案する記録確認の方法であり,全国共通の提出様式や法定義務ではない。

例えば京都大学は,総長選考・監察会議の議事録の掲載ページを設けている。
「議事録」という題名だけから逐語記録,候補者ごとの採点や全発言が掲載されていると推測せず,実際の本文と非公表部分を確認する必要がある。
公表ページから資料を取得できない場合も,資料不存在を意味するとは限らない。

2 候補者の長所と比較判断を区別する

公表理由に候補者の長所が記されていても,他候補者との比較や,意向調査の結果をどう扱ったかまで分かるとは限らない。
一方,比較の説明が少ないことだけから,規程違反や任命の無効を直ちに導くこともできない。
確認できた説明,追加で知りたい判断過程及び裏付けとなる保有文書を分けることが重要である。

国立大学法人ガバナンス・コード3-3-1②は,人事に関する審議であることに留意しつつ,選考過程・理由をできる限り具体的に公表することを求める。
これは法的拘束力のないコードの要請であり,情報公開法の不開示事由を置き換えるものではない。

第3 開示を求める文書を具体的に特定する
1 対象は大学が保有する法人文書である

独立行政法人等情報公開法2条2項は,役職員が職務上作成・取得し,組織的に用いるものとして法人が保有する文書,図画及び電磁的記録等を対象とする。
同法の別表第1には国立大学法人が含まれ,3条は何人も開示請求できると定める。

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国立大学の学長選考を大学別に比較―意向投票,候補者資格と再任手続(AI作成)

目次第1 共通の法律だけでは大学別の手続は分からない第2 推薦の入口と候補者の絞り込み1 東京大学と京都大学2 電気通信大学,鹿児島大学及び徳島大学第3 意向投票・意向調査を実施する条件1 必須の調査と実施できる調査を区別する2 学内調査と会議内の表決は別である3 京都大学の再意向調査は自動的な決選投票ではない第4 単独候補,再任及び欠員の特例1 電気通信大学の単独候補者と再任要請2 鹿児島大学と徳島大学の再任・任期第5 規程と当該年度の公表資料を照合する手順第6 出典と確認範囲
第1 共通の法律だけでは大学別の手続は分からない

国立大学の学長選考には全国共通の法制度がある一方,推薦の入口,候補者の絞り込み,学内の意向調査,再任の審査は大学ごとの規程で具体化される。
東京大学の手続を,そのまま他の国立大学の手続として説明することはできない。
本記事では,令和8年10月4日に取得した東京大学,京都大学,電気通信大学,鹿児島大学及び徳島大学の公開規程を比較する。

国立大学法人法12条は,会議による選考,法人の申出,文部科学大臣の任命を定める。
同条6項の能力要件と会議の選考基準を満たすことが必要であるが,この条項自体は候補者を当該大学の教授に限定していない。
全国共通の制度と意向投票の位置付けは,国立大学の学長選考の総論を参照されたい。

比較の際は,①候補者本人の資格,②推薦する人の資格,③投票・調査に参加する人の資格を分ける必要がある。
教職員が推薦できることや,一定職の人が調査に参加できることから,候補者も同じ職に限定されるとはいえない。
以下の表は全国の実施率や各大学の選考の適法性を評価するものではなく,取得した規程に明記された手続の比較である。

第2 推薦の入口と候補者の絞り込み
1 東京大学と京都大学

東京大学の総長選考・監察会議内規9条~12条では,代議員会と経営協議会から推薦を受け,第一次候補者を決定する。
候補者資料,推薦書及び面接を含む調査を踏まえ,第二次候補者を3人以上5人以内に絞り込む。
この推薦手続と一般向けの自由応募とは同じではない。

京都大学の総長選考規程3条~4条では,教育研究評議会に適任者15名程度の推薦を求め,第一次候補者6名を選考する。
必要と認める場合には,規程が定める学外者を第一次選考の対象に加えることができる。
令和8年度の選考方法第2は,その場合の本人の承諾,略歴,所信及び推薦理由等の提出を定めている。

2 電気通信大学,鹿児島大学及び徳島大学
大学推薦・公募の入口絞り込み等の根拠電気通信大学経営協議会の所定委員,所定の役員・職員に推薦を求める。後者は5人以上の連署選考等規程4条~5条。意向調査対象者は3人以内鹿児島大学経営協議会と教育研究評議会に各5人以内の推薦を依頼し,公募も行う選考規則4条・4条の3。公募の適格性を審査し,最終適任者は原則3人徳島大学会議委員の推薦,又は所定の役員・教員・副課長相当職以上の職員等10人以上の連署選考規則6条~7条。候補者は3人以内

根拠は,電気通信大学学長選考等規程4条~5条,鹿児島大学学長選考規則4条・4条の3,徳島大学学長選考規則6条~7条である。
各表の人数は別々の段階の上限又は推薦要件であり,最終候補者数として一括して比較しない。

公募がある大学でも,誰でも無条件に候補者になるわけではない。
実際に応募・推薦を行う場合は,当該回の告示,選考基準,提出書類,承諾の要否及び締切を確認する必要がある。
本記事は各大学の選考基準に掲げられた資質の優劣や,全候補者の適格性を判定するものではない。

第3 意向投票・意向調査を実施する条件
1 必須の調査と実施できる調査を区別する
大学規程上の実施条件結果の扱い東京大学内規15条は第二次候補者について学内意向投票を行うと定める内規16条は資料,推薦書,調査,所信及び投票結果を総合考慮京都大学選考規程5条は第一次候補者の面接調査・意向調査を行うと定める同6条は調査結果その他の事項を勘案して選考電気通信大学原則として投票による意向調査。単独候補者の例外あり選考等規程7条は結果を参考として会議が選考鹿児島大学選考規則4条の2は必要に応じて学内意向調査を実施できると定める同5条のプレゼンテーション・協議による選考を確認する徳島大学選考規則10条は参考として適格性調査を実施できると定める同11条は所信,面接及び調査等を参考として選考

鹿児島大学や徳島大学を「投票をしない大学」と断定するのは正確ではない。

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ジョイント・ディグリーと大学間協定―共同学位の区別,学生保護と終了時の備え(AI作成)

目次第1 共同学位の名称だけで制度を判断しない第2 2013年の検討資料と導入後の制度を分ける第3 大学間協定と学生への説明を対応させる第4 連携終了時にも学生の学修を継続できるよう備える第5 外国法と準拠法を協定・学生契約ごとに確認する1 外国大学の名称だけで学位授与権を判断しない2 大学間協定の準拠法と学生契約を分ける第6 返金と課程変更を学生の権利に対応させる1 学納金返還判決の射程を区別する2 大学間の費用精算だけで学生への返金を処理しない3 イングランドとの連携では変更条項の公的指針も確認する第7 学生データは目的・相手・移転方向を分けて設計する1 教育連携と学術研究の例外を同一視しない2 日本から外国への提供は,委託・共同利用でも外国提供を点検する3 EU側の役割分担と第三国移転は別の問題である4 協定別紙と学生への通知に落とし込む第8 紛争解決と終了条項を実行できる形にする第9 出典と残る検討範囲
第1 共同学位の名称だけで制度を判断しない

外国大学との教育連携では,学位の名称,教育課程,授与者及び学生に対する責任を対応させる必要がある。
文部科学省のジョイント・ディグリー・プログラムの説明によれば,ジョイント・ディグリー(JD)は共同の教育課程を修了した学生に共同で単一の学位を授与する仕組みであり,ダブル・ディグリー(DD)は各大学の課程と学位要件を満たすことを前提に,それぞれの大学が学位を授与する仕組みである。

本記事は,令和8年10月4日に確認した文部科学省の公開資料,日本の法令・判決原文及び外国の公的資料に基づき,協定の点検方法を整理する。
「共同学位」「デュアル・ディグリー」等の呼称から,日本での認可・届出手続や外国での法的取扱いを当然に判断することはできない。

第2 2013年の検討資料と導入後の制度を分ける

文部科学省の2013年参考資料233頁~39頁は,当時の国際共同学位に関する検討を含む。
一方,令和5年8月のガイドライン(改訂第二版)は,国際連携教育課程制度が平成26年度に創設され,その後に見直された経過を説明する。
旧資料の制度改革案を,現在も未導入の制度として紹介してはならない。

設置を検討する場合には,文部科学省の提出書類・留意事項の案内から開設年度に対応する手引を確認する。
外国側の学位授与権と質保証は,別途,当該国の公的資料で確認する必要がある。

第3 大学間協定と学生への説明を対応させる

ガイドライン第三章の印刷頁19頁~21頁は,連携外国大学の資格・教育資源,責任ある意思決定権者による協定,学生の学修継続及び募集前の情報提供を点検事項としている。
協定の締結権限だけでなく,実際に運用を調整する会議と担当者,学籍の管理及び学生への説明まで確認することが有用である。

本記事では,法律相談の準備として,協定,学内規程,募集要項及び学生向け説明を項目ごとに照合する方法を提案する。
費用や単位の扱いについて文書間の不一致があれば,どの説明が学生に届いたかも保存し,改定時の通知方法を検討すべきである。
これは文書の点検方法の提案であり,特定の協定条項の有効性を一律に判断するものではない。

第4 連携終了時にも学生の学修を継続できるよう備える

ガイドラインは,JDの実施が困難になった場合の協議方法,学生への対応を担う主体と手順を協定で明確にし,大学内部にも対応方針を位置付けることを求めている。
終了条項の点検では,大学間の契約終了日と,在籍学生の教育・学籍の取扱いが連動しているかを確認することが有用である。

交渉上は,終了に向けた連絡担当,履修状況の確認方法,学生への説明時期及び代替的な学修経路の検討手順を,実施可能な形で整理することを提案する。
具体的な返金,損害賠償又は外国での学位の効力は,準拠法,契約及び当該国の制度によって別途判断する必要がある。

第5 外国法と準拠法を協定・学生契約ごとに確認する
1 外国大学の名称だけで学位授与権を判断しない

外国側では,法人の設立・認証だけでなく,予定する学位の種類・水準,共同授与,教育実施場所及び提携先を用いる方式が許容されるかを確認する。
日本側の制度に適合していることだけで,外国側の授与権限や卒業後の資格上の取扱いが確定するわけではない。

例えば,英国政府の学位授与資格の確認案内は,英国の各地域で確認方法を分け,イングランドでは授業を実施するカレッジと学位を授与する機関が異なる場合があることを説明している。
イングランドとの連携では,OfSの登録簿等で,実際の授与機関と権限の範囲を確認する必要がある。
この例を英国の他地域又は他国の認証制度にそのまま当てはめることはできない。

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教授会の権限と大学ガバナンス―意見聴取,学長の決定と学内規則の点検(AI作成)

目次第1 教授会の審議と最終決定を分けて確認する第2 学校教育法93条の二つの役割1 学長の決定に当たり意見を述べる事項2 教育研究事項の審議と求めに応じた意見第3 人事,退学,学部再編の確認方法1 選考,審議,任命を一つにしない2 自主退学と懲戒退学を分ける3 教学と法人経営の両方を確認する第4 相談時にそろえる資料と記録第5 2013年の参考資料を読む際の注意第6 教授会手続と人事措置の有効性を裁判例で比較する1 手続違反の主張と裁判所の認定を区別する2 神戸地裁―質疑がなかったことと審議不存在は同じではない3 岡山地裁―教授会の審議を経ても,職務変更の合理性は別に審査される4 淑徳大学事件―教授会の承諾を理由に解雇回避を断念できるか5 甲南大学事件―最終決定権と意見具申の機会を分ける6 愛知教育大学事件―重大な手続欠缺と事後報告の限界7 比較から導く確認手順と救済の選択第7 関連記事と出典
第1 教授会の審議と最終決定を分けて確認する

大学の人事,組織改編,学生の在籍又は学位に関する相談では,教授会が審議したかだけでなく,誰が決定権を持ち,どの意見聴取が必要かを確認することが出発点となる。
大学の自治から,すべての案件について教授会の最終決定権を当然に導くことはできない。

本記事は,令和8年10月4日に確認した学校教育法93条,文部科学省の施行通知及び内部規則の点検資料に基づき,規程と意思決定記録の確認方法を説明する。
国立大学,公立大学,私立大学では法人の機関構成が異なるため,共通の学校教育法と,各法人の法制・内部規程を分けて読む必要がある。

第2 学校教育法93条の二つの役割
1 学長の決定に当たり意見を述べる事項

同条2項は,①学生の入学,卒業及び課程の修了,②学位の授与,③その他の教育研究上の重要事項で教授会の意見聴取が必要なものとして学長が定める事項について,学長の決定に当たり教授会が意見を述べる仕組みを定める。
文部科学省の平成26年8月29日施行通知4頁~5頁は,教授会に意見を述べる義務があり,学長にも意見を述べさせる義務がある一方,学長はその意見に拘束されないと説明している。

したがって,意見と異なる結論を選べることと,必要な意見聴取を省略できることは別である。
実務では,意見の有無,審議対象,決定前に意見が示されたか,最終判断と理由をそれぞれ確認する必要がある。

2 教育研究事項の審議と求めに応じた意見

同条3項は,2項の事項以外についても,教授会が学長等のつかさどる教育研究事項を審議し,その求めに応じて意見を述べられると定める。
従来の審議事項をすべて2項3号の事項として扱うと,学長の決定に先立つ必須の意見聴取の範囲を広げることになるため,大学が意図する運営との対応を確認すべきである。

文部科学省の内部規則の総点検・見直しにおける留意事項は,学長が定める事項と,3項に基づく審議事項の書き分けを求めている。
学則の制定権が理事会にある場合にも,2項3号の事項を学長自身が定めることが担保されるよう,学長裁定等で明確にする必要があると説明している。

第3 人事,退学,学部再編の確認方法
1 選考,審議,任命を一つにしない

教員の採用・昇任,学部長の選任,教員の解雇等では,候補者推薦,専門的な評価,教授会の審議,法人の決定及び任命・契約上の通知を分ける。
処分時点の寄附行為又は定款,学則,教授会規程,人事規程,就業規則及び契約から,各段階の担当者と必要な手続を確認することが有用である。

教授会の意見が最終決定を拘束しないという学校教育法上の説明だけで,個別の人事措置の有効性が確定するものではない。
労働契約,内部規程,処分理由及び事実関係の別途の検討が必要である。

2 自主退学と懲戒退学を分ける

平成27年4月1日施行の改正で,学生の入退学等について一律に教授会の議を経るとしていた学校教育法施行規則旧144条は削除された。
文部科学省の留意事項は,この削除が退学・転学等の教授会審議を禁止するものでも,学生の希望を無条件に受理するよう求めるものでもないと説明している。

自主退学,休学,転学の申請と,懲戒としての退学は,根拠と手続を分けて確認する。
懲戒については,施行通知が示す手続の整備に加え,現行の学則・懲戒規程で告知,説明の機会及び決定権者を確認する必要がある。

3 教学と法人経営の両方を確認する

学部改編や予算配分では,教学上の専門的な検討と,法人としての経営判断・法定手続が重なることがある。

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京大総長選考2026-立川康人氏の選出理由,意向調査3位と説明責任(AI作成)

目次第1 意向調査3位の立川康人氏が総長に就任第2 6人の得票と意向調査の投票資格1 立川氏の得票は有効投票の約20.8%2 全教職員・全学生による投票ではない第3 選考の経過と再意向調査を行わなかった判断1 推薦15名から第一次候補者6名,最終決定へ2 再意向調査の実施条件と今回の議事録第4 公表された選出理由と職員組合等の批判1 大学が評価した経験と改革の実行力2 再調査を求める主張と説明を求める主張第5 選考権限と説明責任はどう関係するか1 法令の公表義務と文部科学省の説明2 意向投票と法的拘束力のないガバナンス・コード3 公表資料で残る疑問と追加説明の方向第6 関連記事第7 出典・参考資料1 法令2 京都大学の選考記録・内部規程3 文部科学省の通知・ガバナンス・コード4 職員組合等の見解・候補者回答の掲載資料
第1 意向調査3位の立川康人氏が総長に就任

京都大学総長選考・監察会議は,令和8年6月16日,立川康人氏を第28代総長候補者に全会一致で選出した。
立川氏は10月1日に就任し,任期は令和14年9月30日までである。
6月15日の学内意向調査では,立川氏は299票で3位であり,1位の椹木哲夫氏は478票,2位の田尾龍太郎氏は301票であった。

なぜ得票3位の候補者が選ばれたのか。
京大の規程は最多得票者の自動選出を定めておらず,過半数の得票者がいない場合の再意向調査も必須としていない。
ただし,選考権限が会議にあることと,投票結果との違いを具体的に説明できていることは,別の問題である。

本記事は,令和8年10月3日を基準に,京大の選考結果,規程,議事録及び職員組合等の声明を確認し,選出理由と説明責任を検討する。
票数だけから選考全体の適法性や候補者の能力を判断するものではない。
選出・得票は選考結果のPDF1頁~3頁,就任は京都大学の10月3日付けのお知らせによる。

第2 6人の得票と意向調査の投票資格
1 立川氏の得票は有効投票の約20.8%

公式の得票数を多い順に並べると,次のとおりである。

得票順位候補者得票数1位椹木哲夫478票2位田尾龍太郎301票3位立川康人299票4位浅野耕太213票5位波多野悦朗97票6位江上雅彦48票

投票資格者は2241人,投票総数は1439票,有効投票は1436票,無効投票は3票であり,大学公表の投票率は64%である。
有効投票を分母に計算すると,立川氏は約20.8%で,どの候補者も過半数を得ていない。
1位との差は179票,2位との差は2票である。

これらの割合・差は公式集計(PDF3頁)から算出したものであり,会議内部の評価順位や,全学構成員の支持率を示す数字ではない。

2 全教職員・全学生による投票ではない

意向調査は,1人1票の単記無記名投票である。
投票資格は,理事,又は教授・准教授・講師及び課長補佐相当職以上として別に指定された事務職員・技術職員等に定められており,特定有期雇用・有期雇用・時間雇用の教職員等には除外規定がある。
助教・助手・学生は,その身分だけではこの意向調査の投票資格を得ない。

一方,教育研究評議会による推薦に先立つ「学内予備投票」は,助教・助手や事務職員等も含む別の資格規程によって行われる。
予備投票の上位15名(末位同数の場合の扱いもある)を予備候補者とする段階と,会議が第一次候補者6名を選ぶ段階も異なる。
投票資格は意向調査規程3条(PDF1頁),実施細則第2・別表2(PDF1頁及び4頁),学内予備投票規程3条・4条(PDF1頁)を区別して読む必要がある。

第3 選考の経過と再意向調査を行わなかった判断
1 推薦15名から第一次候補者6名,最終決定へ

大学の公表資料によれば,教育研究評議会から15名の推薦があり,選考・監察会議委員からの推薦はなかった。
主な日程は次のとおりである。

(続きを読む...)京大総長選考2026-立川康人氏の選出理由,意向調査3位と説明責任(AI作成)

国立大学の学長選考とは―選考・任命,意向投票と公表義務(AI作成)

目次第1 学長は会議が選考し,文部科学大臣が任命する第2 選考主体,候補者の資格,任期1 会議による選考と大臣による任命2 候補者の要件と学長の任期3 運営方針会議と理事長の特則第3 意向投票の位置付けは法令と大学規程で異なる1 全国共通の法令とガバナンス・コード2 東京大学と電気通信大学の規程例3 最多得票者の不選出だけでは違法性を判断できない第4 結果,理由,過程,基準の公表義務1 法律上の公表義務を負うのは法人である2 具体的な説明と人事情報への配慮第5 選考後の監察,評価,解任1 法定の報告と解任手続2 コード上の評価と大学規程による具体化第6 大学の自治と選考資料の確認1 教育研究の特性への配慮2 大学別の手続を確認する資料3 国立大学の学長選考についてのよくある疑問第7 関連記事第8 出典1 法令2 国立大学法人の統治原則3 文部科学省の制度説明4 大学の内部規程
第1 学長は会議が選考し,文部科学大臣が任命する

国立大学の学長は,学長選考・監察会議が選考し,国立大学法人の申出に基づいて文部科学大臣が任命する。
教職員による投票で最多得票となった候補者が,そのまま法律上の学長になる仕組みではない。
ただし,大学の内部規程が意向投票とその結果の考慮を定めている場合には,その規程を踏まえて手続を確認する必要がある。

本記事では,令和8年10月4日現在の国立大学法人法制と,東京大学・電気通信大学の規程をもとに,選考・任命,意向投票,公表義務及び監察の関係を説明する。
公立大学・私立大学の制度や,個別候補者の能力評価,特定の選考の適法性は対象としない。

学長選考・監察会議の選考 → 国立大学法人の申出 → 文部科学大臣の任命という順序である。
選考権限,申出・公表の責任及び任命権限を区別すると,意向投票の位置付けも理解しやすい。

主体役割学長選考・監察会議法令と選考基準に従って学長を選考する国立大学法人会議の選考に基づいて任命を申し出,選考結果・理由・過程・基準を公表する文部科学大臣法人の申出に基づいて学長を任命する意向投票・調査に参加する教職員当該大学の規程に基づき意思を示す。最多得票だけで学長が決まる制度ではない
第2 選考主体,候補者の資格,任期
1 会議による選考と大臣による任命
(1) 選考・申出・任命の三段階

国立大学法人法12条1項は,法人の申出に基づいて文部科学大臣が学長を任命すると定め,同条2項は,その申出が学長選考・監察会議の選考によると定めている。
したがって,①会議による選考,②法人による申出,③大臣による任命を分けて理解する必要がある。

(2) 学外側と学内側の委員は同数

会議の委員は,経営協議会の学外委員から同協議会で選出する者と,教育研究評議会の法定範囲の評議員から同評議会で選出する者を,同数とする仕組みである。
委員総数を全国一律に定めるものではなく,議長は委員の互選により定める。

教育研究評議会側の選出元には,学長が指名する理事,教育研究上の重要な組織の長,同評議会の定めるところにより学長が指名する職員が含まれる。
全国共通の法律だけを根拠に,選考会議には理事が一切入れないと説明することはできない。

2 候補者の要件と学長の任期
(1) 法定要件と会議の選考基準

国立大学法人法12条6項は,人格が高潔で,学識が優れ,大学における教育研究を適切かつ効果的に運営できる能力を有する者のうちから,会議の定める基準により選考することを求めている。
同項自体は候補者を教授や当該大学の教職員に限定しておらず,具体的な候補資格については,同法16条の欠格事由と大学別の基準・推薦手続も確認する必要がある。

(2) 任期は2年以上6年以下,再任は大学規程も確認

同法15条1項により,学長の任期は,会議の議を経て,2年以上6年以下の範囲で法人の規則により定める。
同条5項により法律上は再任が可能であるが,大学別の再任制限を含め,実際の任期規程を確認する必要がある。

3 運営方針会議と理事長の特則
(1) 運営方針会議の意見

運営方針会議を置く法人では,国立大学法人法21条の8第2項により,同会議は学長選考・監察会議に対して,選考基準や学長選考について意見を述べることができる。
この意見を述べる権限は,学長を選考する主体を置き換えるものではない。

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東大総長選考の仕組み―誰が決めるのか,意向投票の資格・回数と選考・監察会議(AI作成)

目次第1 東大総長は誰が決めるのか第2 選考・監察会議の構成と役割1 経営協議会と教育研究評議会から各同数を選ぶ2 選考後も総長を監察する第3 候補者推薦から意向投票までの流れ1 第1次候補者の推薦と決定2 第2次候補者は3人以上5人以内3 候補者となる委員と候補者接触の取扱い第4 意向投票は誰が何回投票するのか1 投票資格は全教職員・全学生には与えられない2 候補者3人なら1回,4人以上なら2回3 意向投票の得票数は公表する第5 意向投票と会議内の最終表決はどう違うか1 最多得票者を自動的に選ぶ規定はない2 会議内では議長を除く出席委員が無記名で表決する第6 選考理由の公表と人事情報の守秘第7 総長の任期と2026年の選考結果第8 関連記事と確認資料
第1 東大総長は誰が決めるのか

東大総長選考では,学内の意向投票の最多得票者が自動的に総長になるわけではない。
東京大学総長選考・監察会議が,あらかじめ示した総長像に照らし,候補者資料,推薦書,面接を含む調査,所信表明及び意向投票の結果を総合して総長予定者を選ぶ。
その選考による国立大学法人の申出に基づき,文部科学大臣が任命するという仕組みである。

本記事は2026年10月3日現在,東京大学が令和8年度選考の関係資料として公表した規則・内規・細則に基づく制度解説である。
2026年の藤垣裕子氏の選出理由と意向投票1107票対553票の評価は,東大総長選考2026―藤垣裕子氏の選出理由と意向投票1107票対553票で検討している。
ここでは,選考主体,投票資格,投票回数,最終決定及び公表のルールを順に説明する。

第2 選考・監察会議の構成と役割
1 経営協議会と教育研究評議会から各同数を選ぶ

国立大学法人法12条は,経営協議会と教育研究評議会から選出される各同数の委員による学長選考・監察会議の選考を定めている。
これを受けた東京大学総長選考・監察会議規則2条では,経営協議会の学外構成員から選出された者と,教育研究評議会の構成員のうち法人役員を除いて選出された者で構成する。
委員総数は原則16人であり,この場合は各8人となるが,両会議が一致した議決で別段の人数を定める余地がある。

構成員が選考会議全体を直接選挙で選ぶ制度ではなく,経営と教育研究のそれぞれの立場から選出母体を設けた制度である。
「学外委員だけで総長を決める」「教授会が最終決定する」という説明は,いずれも正確ではない。

2 選考後も総長を監察する

同規則5条には,総長選考のほか,解任の申出,業務執行状況の確認及び中間評価などの任務がある。
総長の任期に関する事項の審議も担うため,選考時だけ活動する臨時の選挙管理機関とは役割が異なる。
選考会議の独立性を論じる場合は,総長を選ぶ機能と,選んだ総長の職務遂行を確認する機能の双方を見る必要がある。

第3 候補者推薦から意向投票までの流れ
1 第1次候補者の推薦と決定

内規9条・10条により,選考・監察会議は代議員会を設け,経営協議会にも推薦する者の選出を求める。
代議員会が推薦する者は原則10人を限度とし,経営協議会が推薦する者は2人程度であって,両者の重複も認められる。
推薦がそのまま第2次候補者又は総長予定者の決定になるわけではなく,選考・監察会議が審議して第1次候補者を決定し,その氏名を公表する。

代議員の選出に参加する教職員の範囲と,後の意向投票の資格者の範囲も同じではない。
細則1項には,意向投票資格を持つ所定の教員から選出する代議員のほか,それ以外の常勤教職員から選出する代議員の枠も定められている。
したがって,「意向投票ができない教職員は,推薦過程にも全く関与できない」と一括りにすべきではない。

2 第2次候補者は3人以上5人以内

内規12条では,第1次候補者に候補者資料等の提出と推薦人の指定を求め,推薦人に推薦書の提出を依頼する。
選考・監察会議は求められる総長像に照らし,これらを踏まえて面接を含む調査を行い,第2次候補者を3人以上5人以内で決定する。

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措置入所後の面会制限は誰が決めるか―高齢者虐待防止法13条の処分,施設の対応,通知と見直し(AI作成)

目次第1 面会できない理由を最初に確認する1 入所と面会制限は別の判断である2 根拠ごとに確認事項が変わる第2 13条に基づく面会制限の要件と手続1 対象者と措置の種類2 弁明,理由及び不服申立ての教示3 争訟を起こした後の効力第3 施設の対応と大阪市の公開資料1 施設管理上の対応を区別する2 公開された大阪市の運用文書から確認できること3 令和6年の大阪市文書と現行の国の説明第4 面会制限の期間と見直し1 本人の意思と危険性を再評価する2 段階的な面会方法3 見直しを求める文書の確認項目第5 入所措置,後見及び費用との関係第6 出典1 法令・国の資料2 大阪市の公開文書
第1 面会できない理由を最初に確認する
1 入所と面会制限は別の判断である

高齢者が特別養護老人ホームに入所した後,家族が面会を断られても,入所の法的根拠と面会を断る根拠は同じとは限らない。
老人福祉法11条1項2号の入所措置又は3号の養護委託がある場合に限り,高齢者虐待防止法13条に基づく養護者との面会制限が問題となる。
契約による施設入所や病院への入院の場合,高齢者虐待防止法13条をそのまま面会制限の根拠にはできない。

家族は,まず「誰が,いつ,誰を対象に,どの根拠で,どの範囲の面会を制限したか」を確認する必要がある。
口頭で「市の方針」「施設の方針」と説明された場合も,市町村長又は施設長による13条の決定なのか,施設管理上の対応なのか,本人の意思に基づく対応なのかを分けて尋ねる。

2 根拠ごとに確認事項が変わる

13条に基づく面会制限では,老人福祉法11条1項2号又は3号の措置,決定者,対象者,通知書,理由及び不服申立ての教示を確認する。
施設管理上の対応では,施設の判断者,安全上の理由,期間及び市町村との役割分担を確認する。
本人の意思による面会拒否では,本人の現在の意思とその確認方法を確かめる。
契約入所又は入院中の制限では,契約,施設管理又は医療上の根拠と判断者を確認する。

以上は手続を見分けるための整理であり,個別の面会を当然に認めるものではない。
高齢者本人の意思と安全は,いずれの場合にも確認する。

第2 13条に基づく面会制限の要件と手続
1 対象者と措置の種類

高齢者虐待防止法13条は,養護者による虐待を受けた高齢者について老人福祉法11条1項2号又は3号の措置が採られた場合に,市町村長又は当該措置に係る養介護施設の長が,虐待の防止及び本人の保護の観点から,虐待を行った養護者との面会を制限できると定める。
家族であるというだけで全員が13条の対象者になるわけではない。
老人福祉法10条の4による措置,契約入所及び入院については,この13条の前提を満たすかを別に確認する。

2 弁明,理由及び不服申立ての教示

厚生労働省の令和8年3月改訂マニュアルは,13条に基づく面会制限の決定を行政処分として扱い,行政手続法に従う必要があると説明する。
原則として処分前に高齢者及び養護者に弁明の機会を与え,処分の内容と具体的な理由を書面で示し,審査請求・取消訴訟について教示する。
公益上緊急に処分する必要があるときは弁明の機会を省略でき,差し迫った必要があるときは同時の理由提示も省略できるが,後者の場合は原則として処分後相当の期間内に理由を書面で示す必要がある。
したがって,事前手続がなかった場合も,緊急性の説明,通知書,理由書及び教示の有無を確認する。

行政不服審査法18条による審査請求は,原則として処分を知った日の翌日から3か月以内かつ処分の日の翌日から1年以内である。
行政事件訴訟法14条による取消訴訟は,原則として処分を知った日から6か月以内かつ処分の日から1年以内である。
期間の例外や起算点は個別に確認する。

3 争訟を起こした後の効力

13条の面会制限について取消訴訟を提起しても,それだけで制限の効力は止まらない(行政事件訴訟法25条1項)。重大な損害を避けるため緊急の必要がある場合には,裁判所に執行停止を申し立てる制度がある(同条2項)。その際には,何を停止したいのかが13条の決定なのか,施設管理上の対応なのかを先に特定し,現に続いている制限と求める救済を整理する。

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親への虐待を疑われた家族が措置入所・面会制限に直面したときにできること―措置の要件,不服申立て,解除,費用負担及び国家賠償(AI作成)

目次第1 この記事の対象と要点1 想定する場面2 家族ができることの要点第2 措置入所と面会制限の仕組み1 通報と事実確認2 やむを得ない事由による措置3 面会の制限第3 面会制限に対する不服申立て1 面会制限の決定は行政処分として扱われている2 審査請求と取消訴訟の期間3 面会制限の解除を求めるときの視点第4 入所措置そのものを争えるか1 家族自身の取消訴訟は原告適格が認められにくい2 本人の意思による解除の申出第5 措置の解除を求める1 解除の実体要件2 厚労省資料が挙げる措置の廃止の場面3 家族が用意すべき具体的な事情第6 費用の負担第7 国家賠償請求1 取消判決を経ずに請求できる2 国家賠償法上の違法3 東京地裁令和5年11月16日判決第8 成年後見との関係第9 関連記事第10 出典1 法令2 裁判例3 公的資料
第1 この記事の対象と要点
1 想定する場面

本記事は,高齢の親を養護する家族について,親が虐待を受けたとの通報があり,市町村が親を特別養護老人ホームに入所させる措置(老人福祉法11条1項2号)を採り,さらに家族と親との面会を制限した(高齢者虐待防止法13条)場面を扱う。
高齢者虐待防止法は,高齢者を現に養護する者を「養護者」と定義し(2条2項),養護者による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者に市町村への通報を求めている(7条)。

家族からすれば,親を突然連れて行かれ,入所先も知らされず,会うこともできないという事態になる。
他方,市町村の対応は,高齢者の生命・身体の保護を目的とする法定の手続であり,家族の同意がないことだけで違法になるわけではない。
本記事は,家族が何を確認し,どの手続で何を求めることができるかを,令和8年9月30日時点の法令と,厚生労働省の資料(令和8年3月改訂)に基づいて整理する。
個別の事案では,市町村から受け取った通知書,説明の記録及び本人の状態を確認する必要がある。

2 家族ができることの要点

家族ができることを場面ごとに整理すると,次のとおりである。
各項目の根拠と限界は,第2以下で説明する。

場面家族ができること主な根拠13条に基づく面会制限処分を受けた通知・理由・教示を確認し,審査請求又は取消訴訟を検討する高齢者虐待防止法13条,行政手続法13条・14条入所措置そのものに不服がある家族自身の取消訴訟は原告適格が認められにくく,本人の意思による解除の申出等を検討する行政事件訴訟法9条,老人福祉法12条自宅に戻したい措置の要件が満たされなくなったことを具体的な資料で示し,解除を求める老人福祉法11条1項2号・12条,同法施行規則6条費用を請求された自己に対する負担金額の決定の内容と教示を確認して争う老人福祉法28条1項損害を受けた取消判決を経ずに国家賠償を請求する国家賠償法1条1項本人の判断能力が低下している家族も後見開始の審判を請求できる民法7条,老人福祉法32条
第2 措置入所と面会制限の仕組み
1 通報と事実確認

高齢者虐待防止法7条は,養護者による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者に対し,高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は市町村への通報を義務付け(1項),それ以外の場合も通報の努力義務を課している(2項)。
通報を受けた市町村は,速やかに高齢者の安全の確認その他の事実確認の措置を講じ(9条1項),生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあるときは,職員に高齢者の住所又は居所へ立ち入らせて調査させることができる(11条1項)。

「養護者による高齢者虐待」には,暴行(2条4項1号イ),著しい暴言等の心理的虐待(同号ハ),性的虐待(同号ニ),経済的虐待(同項2号)のほか,「高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置」等の「養護を著しく怠ること」(同項1号ロ)が含まれる。
通報や疑いがあることと,虐待の認定及びその後の措置の要件充足とは分けて確認する必要がある。

2 やむを得ない事由による措置

高齢者虐待防止法9条2項は,養護者による虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められるときに,一時的な保護のため適切に老人福祉法10条の4第1項若しくは11条1項の措置を講じ,又は同法32条の審判の請求をするよう求めている。
特別養護老人ホームへの入所措置は,老人福祉法11条1項2号に基づき,①原則として65歳以上であること(同法5条の4による65歳未満への適用を含む),②身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とすること,③居宅においてこれを受けることが困難であること,④やむを得ない事由により介護老人福祉施設等に入所することが著しく困難であると認めることを要件とする。

④は,介護保険法による通常の入所が著しく困難な場合を対象とする補充的な仕組みである。
介護老人福祉施設への新規の契約入所は原則として要介護3~5を対象とするが,厚生労働省の入所指針によれば,深刻な虐待の疑い等の特別な事情があれば要介護1・2にも特例入所の余地がある。
本人や適切な支援者に契約の形式的な可能性があっても,安全な受入先の確保,契約に至るまでの時間及び本人の意思を具体的に確認し,措置の必要性を判断する。

厚生労働省「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」(令和8年3月改訂)(以下「厚労省資料」という。)71頁は,措置の際,養護者の同意は必要とせず,措置先を養護者に伝える必要もないとしている。
本人の同意は事実上必要であるが,判断能力が不十分な場合は措置が可能であるとする。
家族に入所先が知らされないこと自体は,この運用に沿ったものである。

3 面会の制限

高齢者虐待防止法13条は,養護者による虐待を受けた高齢者について老人福祉法11条1項2号又は3号の措置が採られた場合に,市町村長又は施設の長が,虐待の防止及び高齢者の保護の観点から,虐待を行った養護者と高齢者との面会を制限することができると定める。

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天皇の国事行為の臨時代行と摂政―憲法4条2項・5条,委任の要件・手続,実施例及び摂政による委任の可否(AI作成)

目次第1 本記事の対象と結論1 本記事の対象と基準日2 結論第2 憲法の規定1 国事行為と内閣の助言と承認2 委任と摂政第3 摂政1 摂政を置く場合2 摂政となる者3 摂政の廃止と在任中の地位4 皇室会議の議決第4 国事行為の臨時代行1 委任の要件2 委任を受ける皇族3 委任の解除と終了4 公示と訴追の制限5 摂政との比較第5 法案審議での政府答弁1 委任の法的性質2 天皇の名で行うこと3 委任の範囲4 摂政との区別第6 実施例第7 摂政は国事行為を委任できるか1 条文の状況2 司法試験での出題3 まとめ第8 令和8年の皇室典範改正との関係第9 関連記事第10 出典・参考資料1 法令2 国会会議録3 その他の公的資料4 調査範囲
第1 本記事の対象と結論
1 本記事の対象と基準日

本記事は,天皇が自ら国事に関する行為(以下「国事行為」という。)を行うことができない場合に,他の皇族がこれを行う二つの制度,すなわち摂政と国事行為の臨時代行について,憲法,皇室典範及び国事行為の臨時代行に関する法律(以下「臨時代行法」という。)の規定と,国会での政府答弁を整理するものである。
法令は,令和8年9月27日現在の条文をe-Gov法令検索で確認し,国会での答弁は,同日に国会会議録検索システムで原文を確認した。
皇室典範は,令和8年法律第66号による改正(令和8年10月24日施行予定)の前後の条文を確認した。

2 結論

①憲法4条2項は,天皇は法律の定めるところにより国事行為を委任することができると定め,これを受けた臨時代行法は,天皇に疾患又は事故があるときに,摂政を置くべき場合を除き,内閣の助言と承認により,摂政となる順位にある皇族に国事行為を委任して臨時に代行させることができるとしている。
②憲法5条により,皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは,摂政は天皇の名で国事行為を行う。
③摂政は,天皇が成年に達しないときに置かれるほか(皇室典範16条1項),天皇が精神若しくは身体の重患又は重大な事故により国事行為を自らすることができないときに,皇室会議の議により置かれる(同条2項)。
④臨時代行は天皇の委任によって始まるのに対し,摂政は天皇の意思にかかわりなく置かれる点が,法案審議の際の政府答弁で両制度の違いとして説明された。
⑤昭和39年の法案審議で,宮内庁長官は,委任すること自体も国事行為として内閣の助言と承認が必要であり,委任を受けた皇族は,摂政と同じく天皇の名で国事行為を行うと答弁した。
⑥臨時代行法は,昭和46年の昭和天皇のヨーロッパ訪問の際に初めて適用され,その後も外国訪問や病気の際に用いられた。
⑦摂政が国事行為を他の皇族に委任できるかについて,憲法と臨時代行法に明文の規定はなく,本記事の調査範囲では,これを直接述べた政府答弁も見当たらなかった。
⑧もっとも,令和8年司法試験の短答式試験では,「天皇が国事行為を委任する行為も国事行為に当たるから、摂政は、国事行為を委任することができる。」との記述が出題され,法務省が公表した正解では,この記述は正しいものとされた。

第2 憲法の規定
1 国事行為と内閣の助言と承認

憲法3条は,「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。」と定める。
憲法4条1項は,「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。」と定める。
憲法7条は,憲法改正・法律等の公布,国会の召集,衆議院の解散,国務大臣等の任免の認証,栄典の授与,儀式等の10項目を,天皇が内閣の助言と承認により国民のために行う国事行為として列挙している。

2 委任と摂政

憲法4条2項は,「天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。」と定める。
憲法5条は,「皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。」と定める。
憲法5条が準用しているのは4条1項であり,4条2項の委任の規定を準用する旨の文言はない。

第3 摂政
1 摂政を置く場合

皇室典範16条1項は,「天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。」と定める。
同条2項は,「天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。」と定める。
天皇の成年は18年である(皇室典範22条)。

2 摂政となる者

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自治体の補助金や公有財産の無償使用は憲法89条後段に違反するか―「公の支配」の判断基準と住民訴訟の裁判例(AI作成)

目次第1 本記事の対象と結論1 本記事の対象2 結論第2 憲法89条の構造1 条文2 前段と後段の違い3 「慈善、教育若しくは博愛の事業」に当たるか第3 「公の支配」の判断基準1 後段の趣旨をどう理解するか2 必要な支配の程度3 最高裁平成5年5月27日判決4 学説と政府解釈第4 幼児教室事件の事実関係と町の関与1 事案2 「公の支配」を肯定した事情第5 学校法人・準学校法人に対する助成1 私立学校法と私立学校振興助成法2 私立大学等への助成についての裁判例3 各種学校への補助金についての裁判例第6 学校法人以外の団体への補助金・無償使用1 人権教育・人権啓発の団体への補助金2 私立幼稚園の団体への補助金3 NPO法人への業務委託と公有施設の無償使用4 町の講座の修了者によるサークル5 行政が参加する実行委員会6 社会福祉法人への助成第7 住民訴訟で争うときの検討項目第8 確認範囲と残る論点第9 関連記事第10 出典・参考資料1 法令2 文献3 裁判例
第1 本記事の対象と結論
1 本記事の対象

本記事は,地方公共団体が私立学校,各種学校,幼児教室,特定非営利活動法人(NPO法人)等の事業に補助金を交付し,又は土地・建物を無償で使用させた場合に,憲法89条後段に違反するかを扱う。
住民監査請求や住民訴訟の手続(監査請求前置,4つの請求類型及び出訴期間)は「住民訴訟とは―住民監査請求前置・出訴期間・4類型と主要判例」で扱っているので,本記事は,住民訴訟で主張される違法事由のうち憲法89条後段に絞って整理する。

調査基準日は令和8年9月25日である。
条文はe-Gov法令検索の現行条文で確認し,裁判例は裁判所ウェブサイトに掲載された判決の全文及び判例秘書で確認した。
学説は,第10の2に掲げる憲法の概説書と教育関係法のコンメンタールで確認した。

2 結論

①憲法89条は,前段で宗教上の組織・団体のための公金支出等を,後段で「公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業」に対する公金支出等を禁止している。
②下級審裁判例は,後段の規制を前段ほど厳格に解する必要はないとし,「公の支配」の程度は,公の権力が事業の運営・存立に影響を及ぼし,事業が公の利益に沿わない場合にこれを是正しうる途が確保され,公の財産の濫費を防止できれば足り,事業の人事・予算への直接の関与までは要しないとしている(東京高裁平成2年1月29日判決及びこれに続く多くの裁判例)。
③最高裁は,この東京高裁判決に対する上告を棄却し,原審の判断を正当として是認したが(最高裁平成5年5月27日判決),自ら一般的な判断基準を示してはいない。
④学説には,後段の趣旨を私的な事業の自主性の確保に求めて「公の支配」を厳格に解する立場と,公の財産の濫費の防止に求めて緩やかに解する立場があり,裁判例は後者に近い基準を採っている。
⑤学校法人や各種学校を設置する準学校法人への助成については,学校教育法,私立学校法及び私立学校振興助成法による所轄庁の監督があることを理由に「公の支配」が肯定されており,外国人学校への補助金についても同様である。
⑥学校法人以外の団体についても,補助金交付規則・交付要綱による報告・調査・交付決定の取消し,監査委員の監査,用途指定,業務委託協定,役員の構成,社会福祉法人に対する所轄庁の監督等を組み合わせて「公の支配」を肯定した裁判例がある。
⑦判例秘書で「公の支配」を含む裁判例68件,裁判所ウェブサイトで21件を確認した範囲では,後段違反を認めて支出等を違法とした裁判例は無かった。
⑧支出等を違法とした裁判例はあるが,その理由は公序良俗違反,民法108条(双方代理)違反又は条例の要件の欠如であり,後段違反ではない。

後段違反を主張する側は,是正の途が確保されていないことを,交付の仕組みと運用の実態に即して具体的に示す必要がある。

第2 憲法89条の構造
1 条文

憲法89条は,「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」と定める。
禁止される行為は,公金を「支出」することと,公の財産を「利用に供する」ことであり,補助金の交付だけでなく,土地・建物の無償使用や無償譲渡も問題になる。

2 前段と後段の違い

東京高裁平成2年1月29日判決は,前段について,「国家と宗教の分離を財政面からも確保することを目途とするものであるから、その規制は厳格に解すべき」であるとした。
これに対し,後段の教育の事業に対する規制については,教育は国家の最も重要な任務の一つで国や地方公共団体も自ら営みうるものであり,私的な教育事業への公的な援助も一般的には公の利益に沿うものであるから,「同条前段のような厳格な規制を要するものではない」とした。
東京地裁平成25年12月19日判決も,慈善,教育又は博愛の事業に公金を支出することは一般的には公の利益に沿い,実際上の必要性があることも少なくないとして,後段の禁止を前段のように厳格に解すべきではないとしている。
大阪地裁昭和63年10月14日判決は,前段が宗教上の組織・団体についてはその事業の如何を問わず支出等を禁止しているのに対し,後段は,その主体如何にかかわらず,公の支配に属しない慈善,教育又は博愛の事業そのものに着目して財産上の援助を禁止していると整理している。

前段(政教分離)が問題になった最高裁判例は,「最高裁判所における違憲判決の一覧」や「大嘗祭の裁判例――平成の国費支出・公職者参列と令和の後続訴訟」で扱っている。
本記事の対象は後段である。

3 「慈善、教育若しくは博愛の事業」に当たるか

(続きを読む...)自治体の補助金や公有財産の無償使用は憲法89条後段に違反するか―「公の支配」の判断基準と住民訴訟の裁判例(AI作成)

脳死と植物状態の違い―法的脳死判定、死亡時点及び臓器提供(AI作成)

目次

第1 脳死、植物状態及び心肺停止の違い
第2 日本法で脳死が死亡となる範囲
第3 法的脳死判定の手順
第4 死亡時点と死亡診断書
第5 臓器提供の意思と家族の承諾
第6 検視・犯罪捜査との関係
第7 個別事案で確認すべき資料
第8 基準見直しの動向
第9 出典・参考資料

脳死、植物状態、昏睡及び心肺停止は同じ状態ではありません。とりわけ日本法では、医学的な脳死の概念と、臓器移植法上の「法的脳死判定」を区別する必要があります。本記事では、令和8年9月23日現在の法令及び法的脳死判定マニュアル2024に基づき、死亡時点と臓器提供の関係を整理します。

第1 脳死、植物状態及び心肺停止の違い
状態概要自発呼吸等
脳死脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止した状態人工呼吸器なしには呼吸を維持できない
植物状態大脳の広範な障害がある一方、脳幹機能が保たれている状態自発呼吸、睡眠・覚醒周期等がみられることがある
昏睡刺激しても覚醒しない意識障害の状態原因・程度により異なる。回復可能性を直ちに否定しない
心肺停止心拍と呼吸が停止している臨床状態蘇生処置の対象となり得る

瞳孔散大、対光反射消失又は深い意識障害の一所見だけで脳死とは判断できません。薬物、低体温、代謝・内分泌障害、眼球・鼓膜・頸髄の損傷等の影響を除外し、所定の手順で不可逆性を確認する必要があります。

第2 日本法で脳死が死亡となる範囲

臓器の移植に関する法律6条2項は、「脳死した者の身体」を、脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止したと判定された者の身体と定義しています。ただし、日本では、脳死が医療・民事・刑事のすべての場面で一律に死亡となる制度ではありません。

厚生労働省の臓器移植に関するQ&Aは、臓器提供の意思と家族の承諾等の要件を満たし、同法に基づく法的脳死判定が行われた場合に、脳死を人の死として扱うと説明しています。臓器提供を前提としない通常の診療で「脳死とされ得る状態」と評価されても、それだけで法的死亡時刻が定まるわけではありません。

第3 法的脳死判定の手順

法的脳死判定は、必要な知識と経験を有する2人以上の医師の判断が一致して行われます。臓器摘出に関与する医師は判定医になれません。

法令及び法的脳死判定マニュアル2024では、原因疾患が確実に診断され、回復可能性がないこと、除外条件に当たらないことを確認した上で、主として次の項目を判定します。

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病理解剖(剖検)とは―遺族の同意、費用、結果及び医療事故調査制度との関係(AI作成)

目次

第1 病理解剖の目的
第2 司法解剖・調査法解剖との違い
第3 遺族の承諾
第4 実施手順と遺体の取扱い
第5 費用と結果説明
第6 医療事故調査制度との関係
第7 医療紛争での証拠保全
第8 出典・参考資料

病理解剖は「剖検」とも呼ばれ、病気の性質、死因、合併症及び治療効果等を明らかにするために行われます。犯罪捜査のための司法解剖や警察の調査法解剖とは目的・根拠が異なります。本記事では、同意、費用、結果及び医療事故調査制度との関係を整理します。

第1 病理解剖の目的

病理解剖では、臨床経過、検査及び画像だけでは確定できなかった死因、病気の広がり、予期しなかった合併症、治療の効果等を、臓器の肉眼所見と組織学的検査によって調べます。結果は、遺族への説明だけでなく、診療の検証、医療の質の向上及び医学教育にも用いられます。

日本病理学会は、臨床的に死因を説明できない場合、予期されない死亡、妊産婦・周産期・小児の死亡、治験・臨床研究の参加者の死亡等を、病理解剖を検討する例として挙げています。ただし、個別事案で実施すべきかは、医学的必要性、遺族の意向及び他の法的手続を踏まえて判断されます。

第2 司法解剖・調査法解剖との違い

病理解剖は医療上の死因・病態解明を目的とし、原則として遺族の承諾を得て行います。これに対し、司法解剖は犯罪捜査上の鑑定、調査法解剖は警察取扱死体の死因・身元調査を目的とし、遺族の承諾を法的要件としません。

医療機関で死亡した場合でも、異状が認められて警察へ届け出られ、司法解剖又は調査法解剖の対象となることがあります。「院内死亡だから病理解剖」「解剖に同意したから病理解剖」とは限らず、実施根拠、嘱託元及び担当機関を確認する必要があります。

各解剖の比較は、司法解剖・行政解剖・調査法解剖の違いで説明しています。

第3 遺族の承諾

死体解剖保存法7条は、同法上の一定の例外を除き、死体を解剖しようとする者が遺族の承諾を受けなければならないとしています。病理解剖では、目的、方法、切開範囲、臓器・組織の採取と保存、遺体の修復、結果説明及び研究・教育利用の有無等について説明を受け、承諾書を確認します。

誰が承諾者となるか、複数の遺族の意向が対立した場合にどうするかは、家族関係、遺体の引取・祭祀の状況及び医療機関の手続を踏まえた個別判断になります。緊急性を理由に説明を省略してよいという一般的な制度ではありません。

第4 実施手順と遺体の取扱い

日本病理学会の一般向け説明によれば、病理解剖は病理医が行い、通常は2時間から3時間程度を要します。肉眼的観察に加え、採取した組織を固定・標本化して顕微鏡で検討するため、最終診断には時間がかかります。

解剖後は、遺体の外観に配慮して縫合・修復し、遺族へ返還します。臓器又は組織の一部は、診断のため保存されることがあります。死体解剖保存法は標本の保存を認める一方、取扱い、研究利用及び廃棄については、承諾内容、院内規程及び倫理指針も確認する必要があります。

第5 費用と結果説明

病理解剖の費用は、通常、実施する病院が負担し、遺族に請求されない運用です。ただし、搬送その他の付随費用を含めた個別の取扱いは、実施医療機関に確認します。

解剖所見は、生前の症状、検査及び画像と照合され、「病理解剖診断」等としてまとめられます。日本病理学会は、結果が主治医へ報告されるまで1か月から数か月を要し、遺族は主治医を通じて説明を受けられると案内しています。

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警察が取り扱う死体の調査と死因究明―薬毒物検査、DNA型鑑定及び死亡時画像診断(Ai)(AI作成)

目次

第1 死体調査法の対象
第2 警察が行う基本調査
第3 薬毒物検査その他の科学調査
第4 調査法解剖
第5 遺族への説明と資料提供
第6 死体の尊厳、写真及び個人情報
第7 遺族・代理人の実務チェックリスト
第8 出典・参考資料

警察が死体を取り扱ったからといって、直ちに犯罪死又は司法解剖の対象になったとは限りません。犯罪行為により死亡したと認められる死体又は変死体以外についても、警察は死因及び身元を明らかにするための調査を行います。本記事では、その手順と遺族が確認できる情報を整理します。

第1 死体調査法の対象

警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律は、警察官が取り扱う死体のうち、犯罪捜査の手続が行われる死体を除くものについて、死因又は身元を明らかにするための措置を定めています。

調査中に犯罪に関係する疑いがあると認められた場合は、刑事訴訟法229条の検視その他の犯罪捜査手続へ移行します。そのため、調査の開始時と終了時で法的な扱いが変わることがあります。

第2 警察が行う基本調査

警察官は、死体の外表、発見場所、所持品その他の状況を調査し、必要な範囲で関係者へ質問します。死因だけでなく、身元、死亡時期、生活状況及び発見までの経過を明らかにするための調査です。

医師による検案とは別の手続ですが、実際には検案医の医学的所見と警察の現場・関係者調査を組み合わせて判断します。死体検案書の死因が暫定的な記載で、後日の検査結果により変更されることもあります。

第3 薬毒物検査その他の科学調査
1 薬物・毒物及び体液の検査

死因を明らかにするため必要がある場合、体液、尿その他の試料を採取し、薬物、毒物、アルコール等を検査します。結果判明までに時間を要することがあるため、死体引渡し時の説明と最終結果を分けて確認する必要があります。

2 死亡時画像診断(Ai)

死亡時画像診断は、死後のCT又はMRI等により、骨折、出血、異物、ガス、臓器の状態等を確認する検査です。Autopsy imagingの頭文字から「Ai」と呼ばれますが、人工知能のAIとは別の語です。

Aiは、体表から分からない所見を非破壊的に確認し、解剖の要否・部位を判断する上で有用です。他方、微細な損傷、早期の病変、薬毒物の種類、組織学的所見等は画像だけで判定できない場合があります。「Aiで異常がなかった」ことをもって、すべての死因又は犯罪性が否定されたと考えることはできません。

3 DNA型、指紋及び歯牙の調査

身元不明の場合は、DNA型、指紋、歯牙、所持品、身体特徴等を組み合わせて身元を調べます。DNA型だけで自動的に氏名が判明するわけではなく、比較対象となる資料や親族との照合が必要です。歯科診療記録、過去の画像及び家族資料が手掛かりになることがあります。

第4 調査法解剖

外表調査、検案及び各種検査だけでは死因を明らかにできず、特に必要があると認められる場合、警察署長は医師に解剖を実施させることができます。これが調査法解剖です。

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司法解剖・行政解剖・調査法解剖の違い―根拠、遺族の承諾、費用及び結果の入手(AI作成)

目次

第1 四つの解剖の比較
第2 司法解剖
第3 調査法解剖
第4 監察医による解剖その他の行政目的の解剖
第5 臓器・組織の採取、保存及び返還希望
第6 遺族が結果を確認する方法
第7 最新統計の読み方
第8 遺族・代理人の確認事項
第9 出典・参考資料

死体の解剖は、すべて「司法解剖」になるわけではありません。犯罪捜査のための司法解剖、犯罪性が認められない死体について行う調査法解剖、監察医による解剖、診療上行う病理解剖は、目的も手続も異なります。本記事では、遺族の承諾、費用、臓器・組織の取扱い及び結果の確認方法を比較します。

第1 四つの解剖の比較
種類主な目的主な根拠遺族の承諾
司法解剖犯罪の成否、死因、成傷機転等を鑑定する刑事訴訟法223条、225条等法的要件ではない
調査法解剖犯罪捜査の対象外の死体の死因又は身元を明らかにする死体調査法6条承諾は法的要件ではない。原則として事前通知
監察医による解剖指定地域の死因不明死体等の死因を明らかにする死体解剖保存法8条同法7条の例外として不要
病理解剖診療上の死因・病態を明らかにし医療を検証する死体解剖保存法7条等原則として必要

「行政解剖」は一義的な法令用語ではなく、監察医の解剖その他の行政目的の解剖を広く指すことがあります。個別案件では、根拠条文と実施機関を確認しなければ、承諾の要否や資料の所在を判断できません。

第2 司法解剖
1 犯罪捜査上の鑑定

司法解剖は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が刑事訴訟法223条により鑑定を嘱託し、鑑定人が死体を解剖して死因、損傷の程度・方向、死亡時期、薬毒物の影響等を調べる手続です。死体の解剖を伴う鑑定処分には、同法225条に基づく裁判官の許可が必要です。

遺族の承諾は司法解剖の法的要件ではありません。もっとも、遺族への説明、死体の尊厳及び必要な範囲を超えない取扱いは別に重要です。

2 費用と結果

司法解剖は捜査機関が嘱託する公的手続であり、遺族が解剖費用を負担して依頼するものではありません。解剖結果は捜査資料となり、鑑定書が作成される場合があります。

遺族が確認する経路は一つではありません。警察から死因等の説明を受ける経路、解剖結果を記載した書面の写し等の提供を申し出る経路、起訴後の証拠開示又は不起訴記録の開示を求める経路を区別します。

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限られた医療資源と法の下の平等―公的保険,診療上の裁量,年齢基準及び説明手続の区別(AI作成)

目次第1 本記事の対象と結論1 一つの「医療資源配分」ではない2 結論第2 憲法14条と医療の平等1 法の下の平等の基本2 国・自治体と民間医療機関の区別第3 公的医療保険と費用対効果評価1 保険給付の価格調整と個別患者の不提供は同じではない2 制度設計で確認する要素第4 個別の診療で行う医学的判断1 医療水準と個別患者への適応2 病床・機器・人員の制約第5 年齢基準を使うときの注意1 年齢の使い方を特定する2 年齢と「社会的価値」を分ける第6 緊急時・災害時の優先順位1 平時の診療とトリアージの区別2 事前の基準と事後の検証第7 人生の最終段階の医療・ケア1 本人の意思決定と資源配分を混同しない2 意思を確認できない場合第8 公正な判断手続のチェックリスト1 基準を作る側2 個別の患者に対応する側第9 事実,評価,推論及び未確認を分ける1 事実と専門的評価2 推論と未確認第10 関連記事第11 出典・参考資料1 法令2 所管行政機関の資料3 判例の確認範囲
第1 本記事の対象と結論
1 一つの「医療資源配分」ではない

限られた医療資源をどのように配分するかという問題には,①国家が公的医療保険の給付範囲と価格を決める局面,②地域に病床・設備・人員を配置する局面,③個別の医療機関が受入れと転送を決める局面,④医師が治療の適応と方法を判断する局面,⑤災害や感染爆発時に緊急度と救命可能性に応じて優先順位を付ける局面,⑥人生の最終段階で本人の意思を基本に方針を決める局面がある。

これらは,決定者,法的根拠,判断資料,時間的な切迫性及び不服申立ての方法が異なる。「限られた医療資源」という一つの理由で,すべてを同じように説明することはできない。

2 結論

法の下の平等は,人の属性や区分を考慮することをすべて禁止するものではない。他方,限られた資源を理由にすればどのような区別も許されるわけでもない。①誰が決定するか,②どの法令・契約・専門的規範に基づくか,③目的は正当か,④基準は目的と合理的に関連するか,⑤不必要に不利益を広げていないか,⑥個別事情を考慮したか,⑦基準と理由を説明したか,⑧検証と見直しが可能かを分けて確認する必要がある。

第2 憲法14条と医療の平等
1 法の下の平等の基本

憲法14条1項は,すべて国民が法の下に平等であり,人種,信条,性別,社会的身分又は門地により差別されないことを定める。判例は,事実関係の差異に応じた合理的な区別のすべてを禁止するのではなく,合理的な根拠のない差別的取扱いを禁止するという考え方をとっている。

ただし,この一般論だけで個別の医療行為の適法性は決まらない。区別の対象,影響する権利・利益,決定者の裁量,実証的根拠,代替手段及び緊急性に応じて審査の密度が問題となる。

2 国・自治体と民間医療機関の区別

憲法は基本的に国家権力を拘束する。国又は自治体が保険給付,公的病床,補助又は公立病院の基準を定める場合,憲法14条の審査が直接に問題となり得る。

民間医療機関と患者の関係では,憲法14条が個々の診療契約にそのまま直接適用されるとは限らない。診療契約,民法上の信義則・不法行為,医師法,医療法,障害者差別解消法,個人情報保護法及び専門的な診療ガイドライン等を通じて,平等・公正の要請が具体化される。

第3 公的医療保険と費用対効果評価
1 保険給付の価格調整と個別患者の不提供は同じではない

日本の費用対効果評価制度は,中央社会保険医療協議会の議論を通じ,主として価格調整に用いられる制度である。価格調整の制度と,目の前の患者に特定の治療を行わない個別判断は,決定者も法的根拠も異なる。「費用対効果」という言葉が共通することから,両者を直接結び付けないことが重要である。

2 制度設計で確認する要素

公的保険の給付範囲や価格調整では,有効性,安全性,代替治療,対象患者,財政影響,費用対効果,イノベーションの評価及び患者のアクセス等が関係する。評価方法の公開,利害関係者の意見,不確実性の取扱い,異質性の分析及び制度の見直しは,平等と手続の公正を確保するために重要である。

第4 個別の診療で行う医学的判断
1 医療水準と個別患者への適応

医師は,病状,検査結果,治療の利益と危険,代替手段,緊急性,患者の意向等を踏まえて治療方針を判断する。年齢,障害,介護度又は認知症という一つの属性だけを代理指標として,医学的な適応や本人の意向を検討せずに治療対象から除外することは,合理性を説明しにくい。

他方,年齢は予後,合併症,治療の耐容性又は薬剤投与量に関連することがある。その場合にも,年齢がそれ自体で決定したのか,年齢と関連する具体的な医学的事実が決定したのかを分けて記録する必要がある。

2 病床・機器・人員の制約

治療自体に医学的な適応があっても,専門医,手術室,ICU病床,医療機器,薬剤,血液又は転送手段が不足することがある。このときは,単に「できない」と説明するのではなく,不足している資源,予想される待機,他院への転送可能性,待機中の代替治療,緊急時の方針及び再評価の時点を具体化する。

第5 年齢基準を使うときの注意
1 年齢の使い方を特定する

年齢は,疾患のリスク,治療効果,有害事象,薬物代謝,余命,小児・成人用機器の適合性又は臨床試験の対象と関連する場合がある。その関連と必要性を示せるなら,年齢を考慮することは直ちに不合理とはいえない。

しかし,「何歳以上は一律に対象外」という基準は,個人差を考慮せず,より直接的な医学指標を使わず,重大な不利益を与えるのであれば,その目的,科学的根拠,代替手段及び例外手続の説明が特に重要となる。

2 年齢と「社会的価値」を分ける

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災害関連死と災害弔慰金―相当因果関係の判断,必要資料及び裁判例(AI作成)

目次第1 災害関連死と災害弔慰金の基本1 災害直後の死亡だけが対象ではない2 判断の中心は災害と死亡との相当因果関係である3 申請先と手続は市町村の条例等を確認する第2 相当因果関係を検討する時間軸1 被災前の健康状態2 被災直後の出来事3 症状の発生から死亡まで第3 必要資料の集め方1 医療資料2 避難生活及び介護の資料3 家族その他の関係者の記録4 行政資料と災害状況第4 認定・不認定の分岐点1 時間的近接性だけでは決まらない2 既往症がある場合3 他の原因又は状態の安定4 統計やキーワードの限界第5 判例秘書で確認した裁判例1 熊本地裁令和8年5月15日判決2 仙台地裁平成29年12月26日判決3 裁判例の確認範囲第6 申請書面を作るときの実務1 一本の因果経過表を作る2 事実,医学的意見及び法的評価を分ける3 不利な事情への説明を用意する第7 不支給決定を受けた場合1 理由と審査資料を確認する2 不服申立て又は取消訴訟は期限を先に確認する第8 出典・確認範囲1 法令及び内閣府資料2 裁判例の裏付け
第1 災害関連死と災害弔慰金の基本
1 災害直後の死亡だけが対象ではない

災害弔慰金の支給等に関する法律3条1項は,市町村が条例の定めるところにより,「災害により死亡した者」の遺族へ災害弔慰金を支給すると定める。
建物倒壊等による直接死だけでなく,負傷の悪化,避難生活の身体的・精神的負担又は医療中断等を経て死亡した場合も,災害と死亡との因果関係が認められれば対象になり得る。
もっとも,被災後に死亡したという時間的順序だけで認定されるものではない。

2 判断の中心は災害と死亡との相当因果関係である

実務上の中心的な争点は,災害と死亡との間に相当因果関係があるかである。
医学的な死因だけで完結する問題ではないが,被災前の健康状態,被災後の症状・生活環境,治療経過,死亡時期及び他の原因を,連続した時間軸で検討する必要がある。
「災害がなければ同じ時期に死亡していたか」という反事実の観点も重要になる。

3 申請先と手続は市町村の条例等を確認する

災害弔慰金は,市町村が条例に基づいて支給する。
申請書式,必要資料,審査会の取扱い,遺族の範囲及び不支給決定後の手続は市町村の案内と条例を確認する必要がある。
国の事例集は判断材料を整理する参考資料であるが,個別申請を一律に拘束する認定基準そのものではない。

第2 相当因果関係を検討する時間軸
1 被災前の健康状態

被災前の診療録,介護認定,服薬,生活状況,日常生活動作及び既往症を確認する。
既往症があることだけで災害との因果関係が否定されるわけではない。
問題は,既往症の自然経過と,被災による負傷,環境変化,治療中断又は心身の負担が死亡に与えた影響を区別できるかである。

2 被災直後の出来事

被災時の負傷,避難経路,救助,寒冷・暑熱,断水・停電,食事,睡眠,服薬中断及び受診不能を時刻順に整理する。
避難所,自宅,車中泊,病院又は施設の環境を,「避難生活が大変だった」という評価語だけでなく,温度,移動回数,食事摂取量,酸素・透析・服薬の状況など確認可能な事実で記録する。
救急搬送記録,避難所名簿,保健師記録及び家族のメモが時間軸を裏付けることがある。

3 症状の発生から死亡まで

症状がいつ始まり,どの診断がされ,どのような治療を受け,状態がどう変化したかを整理する。
入退院,転院,施設移動及び生活機能の変化を含め,災害による負担と最終死因との間の医学的な橋渡しが必要である。
被災から死亡まで長期間が経過した場合は,その間に状態が安定した時期があったか,新たな疾病又は出来事が介在したかを検討する。

第3 必要資料の集め方
1 医療資料

死亡診断書又は死体検案書だけでなく,被災前後の診療録,看護記録,検査結果,画像,処方歴,救急搬送記録及び退院時要約を検討する。

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新型インフルエンザ等対策政府行動計画の緊急事態措置-平成29年版「国内感染期」の原文と現行特措法・令和6年改定計画(AI作成)

目次第1 本記事の対象と基準日第2 新型コロナウイルス感染症と特措法の関係の推移1 令和2年3月改正による暫定的な適用2 令和3年2月改正による新型インフルエンザ等感染症への位置付け3 令和5年5月8日の5類感染症への移行第3 旧計画の「国内感染期」における緊急事態措置1 国内感染期の定義と対策の考え方2 実施体制に関する緊急事態措置3 外出自粛要請と施設の使用制限4 医療提供体制に関する緊急事態措置5 国民生活及び国民経済の安定に関する緊急事態措置6 旧計画が例示していた社会への影響の想定第4 旧計画の条番号と現行特措法の対応1 施設の使用制限は「指示」から「命令」へ2 削除され又は移動した条文3 条番号と趣旨が維持されている条文4 まん延防止等重点措置の創設第5 令和6年7月2日に全面改定された現行計画1 改定の概要と時期区分2 対応期における外出自粛要請と施設の使用制限第6 施設の使用停止命令を違法とした東京地裁令和4年5月16日判決1 事案と請求2 判断の内容第7 特措法に対する日弁連の会長声明第8 緊急事態宣言下の裁判所の業務継続第9 関連記事第10 出典・参考資料1 法令2 裁判例3 政府行動計画・行政資料4 国会会議録5 日本弁護士連合会の会長声明6 報道
第1 本記事の対象と基準日

本記事は,新型インフルエンザ等対策政府行動計画(以下「政府行動計画」という。)の平成29年9月12日変更版(以下「旧計画」という。)のうち,「国内感染期」において緊急事態宣言がされている場合の措置を原文で示し,現行の新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)及び令和6年7月2日に全面改定された政府行動計画(以下「現行計画」という。)と対照するものである。
特措法18条1項は,政府対策本部が政府行動計画に基づき基本的対処方針を定めるとしており,令和2年4月に新型コロナウイルス感染症について初めて緊急事態宣言がされた当時の政府行動計画は,旧計画であった。

法令は令和8年9月18日現在のe-Gov法令検索の条文により,旧計画及び現行計画は内閣感染症危機管理統括庁(旧計画は内閣官房)のウェブサイトに掲載されたPDFにより確認した。
旧計画及び現行計画の頁は,いずれも資料に印字された頁で示す。

結論を先に示すと,次のとおりである。
①新型コロナウイルス感染症は,令和5年5月8日に感染症法上の5類感染症とされ,同日に政府対策本部及び基本的対処方針が廃止されたため,現在は特措法に基づく措置の対象となっていない。
②旧計画の「国内感染期」という区分は,現行計画には存在しない。
③旧計画が根拠として注記した特措法の条文のうち,45条3項の「指示」は令和3年2月13日から「命令」に改められて過料の制裁が付き,46条及び48条は削除され,39条の内容は26条の3以下に移っている。

第2 新型コロナウイルス感染症と特措法の関係の推移
1 令和2年3月改正による暫定的な適用
(1) 附則1条の2第1項による「新型インフルエンザ等」へのみなし

令和2年法律第4号による改正後の特措法附則1条の2第1項は,新型コロナウイルス感染症を,改正法の施行の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日までの間,特措法2条1号の「新型インフルエンザ等」とみなして特措法を適用すると定めていた。
同条2項は,政府対策本部の設置の前提となる14条の報告について,新型コロナウイルス感染症については「そのまん延のおそれが高いと認めるとき」とする読替えを定めていた。
この改正法案の説明資料(令和2年3月,内閣官房新型コロナウイルス感染症対策法案準備室)は,新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案 説明資料(PDF)に掲載している。

(2) 附則1条の2第3項による政府行動計画へのみなし

旧計画を新型コロナウイルス感染症に当てはめる直接の根拠は,同条3項であった。
同項は,改正法の施行前に作成された政府行動計画,都道府県行動計画,市町村行動計画及び業務計画に定められていた新型インフルエンザ等に関する事項を,新型コロナウイルス感染症を含む新型インフルエンザ等に関する事項として定められているものとみなしていた。
そのため,令和2年4月当時は,新型インフルエンザを想定して作成された旧計画が,そのまま新型コロナウイルス感染症への対処の枠組みとして用いられた。

2 令和3年2月改正による新型インフルエンザ等感染症への位置付け

附則1条の2は,令和3年法律第5号により,令和3年2月13日に削除された。
同じ改正により,感染症法6条7項に3号として「新型コロナウイルス感染症」が加えられ,新型コロナウイルス感染症は,同項の「新型インフルエンザ等感染症」として特措法2条1号の「新型インフルエンザ等」に当たることになった。
この改正の前の令和2年当時に新型コロナウイルス感染症に準用されていた感染症法及び検疫法の条文は,新型コロナウイルス感染症に準用されていた感染症法の条文と5類移行までの変遷-令和2年の指定感染症政令及び新型コロナウイルス感染症に準用されている検疫法の条文に掲載している。

3 令和5年5月8日の5類感染症への移行

厚生労働省によれば,新型コロナウイルス感染症は,令和5年5月8日から,それまでの「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」から5類感染症に位置付けが変更された。
現行計画は,同日に政府対策本部及び基本的対処方針が廃止されたと記載している(現行計画20頁)。
そのため,現在,新型コロナウイルス感染症について,特措法に基づく緊急事態宣言,まん延防止等重点措置その他の措置が行われる状態にはない。

第3 旧計画の「国内感染期」における緊急事態措置
1 国内感染期の定義と対策の考え方

(続きを読む...)新型インフルエンザ等対策政府行動計画の緊急事態措置-平成29年版「国内感染期」の原文と現行特措法・令和6年改定計画(AI作成)

新型コロナウイルス感染症に準用されていた検疫法の条文-令和2年政令第28号の準用範囲と現在の取扱い(AI作成)

目次第1 本記事の対象と調査の基準日第2 新型コロナウイルス感染症と検疫法の関係の変遷1 令和2年2月1日から令和3年2月12日まで2 令和3年2月13日以後第3 令和2年政令第28号による準用の内容1 準用された規定と準用されなかった規定2 主な読替え3 罰則の適用4 一類感染症及び新型インフルエンザ等感染症との異同第4 準用されていた検疫法の条文1 疑似症患者及び無症状病原体保有者に関する規定(2条の2)2 第2章 検疫(4条~23条の2)3 第4章 雑則(28条~33条及び41条)第5 関連資料及び関連記事第6 出典・参考資料1 法令2 廃止された政令及び官報3 厚生労働省の通知・事務連絡・説明資料4 文献
第1 本記事の対象と調査の基準日

本記事は,令和2年2月14日から令和3年2月12日までの間,新型コロナウイルス感染症について準用されていた検疫法の条文を整理したものである。
準用の根拠は,「新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令」(令和2年政令第28号)である。
第4に掲げる条文は当時の文言であり,準用されなかった項はその旨を示した。
感染症法側の準用条文は,新型コロナウイルス感染症に準用されていた感染症法の条文と5類移行までの変遷-令和2年の指定感染症政令で扱っている。

現在の取扱いは,令和8年9月18日時点の法令により確認した。
本記事は,e-Gov法令検索に収録された各時点の条文,官報,厚生労働省の通知・事務連絡及び政令案の説明資料を基に,生成AIを用いて作成した。

第2 新型コロナウイルス感染症と検疫法の関係の変遷
1 令和2年2月1日から令和3年2月12日まで
(1) 令和2年2月1日に検疫法2条3号の検疫感染症となった

新型コロナウイルス感染症は,検疫法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第12号)により,令和2年2月1日から検疫法2条3号の政令で定める検疫感染症とされた。
同政令は令和2年1月28日に公布され,同月31日公布の検疫法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和2年政令第23号)を経て,同年2月1日に施行された。
同じ日に,新型コロナウイルス感染症は,新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)により,感染症法6条8項の指定感染症ともされた。
指定感染症は感染症法上の概念であり,検疫法上の位置付けは検疫感染症である。

もっとも,2条3号の検疫感染症について検疫所長がとることのできる措置は,診察及び病原体の有無に関する検査(13条)や消毒(14条1項3号)等にとどまっていた。
隔離(14条1項1号)及び停留(同項2号)の対象は,2条1号又は2号の感染症に限られていたからである。
政令案の説明資料も,2条3号の検疫感染症と位置付けることで可能となる措置として,診察・検査及び消毒を挙げている(資料上2頁)。

(2) 令和2年2月14日に検疫法34条の感染症へ位置付け直された

令和2年2月13日,令和2年政令第28号及び検疫法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第29号)が公布され,いずれも翌14日に施行された。
令和2年政令第29号は,新型コロナウイルス感染症を検疫法2条3号の検疫感染症から削除し,同法26条の2及び27条1項の政令で定める感染症に加えた(令和2年2月13日健発0213第4号厚生労働省健康局長通知)。
令和2年政令第28号は,新型コロナウイルス感染症を検疫法34条の感染症の種類として指定し,同法の規定の一部を準用した。
準用の期間は,施行の日から起算して1年を経過する日までとされた(同政令2条)。

政令案の説明資料は,位置付け直しの理由を次のように説明している(資料上2頁~4頁)。
①2条3号の検疫感染症のままでは,患者が発生しても検疫法上の隔離・停留ができず,感染症法に基づく入院の勧告・措置によることになり,港湾所在地の都道府県知事等に相当の業務負担が生じる。
②船舶では検疫済証等を交付しないことで上陸させない扱いが可能であるが,航空機で同じ扱いをすることは必ずしも合理的・現実的ではない。
③そのため,34条の感染症に位置付け直して隔離・停留を可能とし,無症状病原体保有者も対象とする。

同資料は,34条の感染症は「検疫感染症以外」のものとされているため,2条3号の検疫感染症を34条の感染症へ振り替えることには法改正によるべきとの考え方もあり得ることを認めている。
その上で,国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれが迫っている場合には振替えが許容されると解されるべきであるとしている(資料上3頁)。
この部分は,政令案を立案した厚生労働省健康局結核感染症課の説明であり,裁判所の判断を経たものではない。

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老人福祉法の「やむを得ない事由による措置」――契約によらない介護サービス提供の要件と裁判例(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 検討の対象と範囲
2 参照した一次資料

第2 老人福祉法上の位置付け-「措置から契約へ」の例外

1 介護保険制度と措置制度の関係
2 条文の全体構造
3 特別養護老人ホームへの入所措置の四要件

第3 「やむを得ない事由」の内容と大阪市における運用

1 条文が定める対象者と措置の種類
2 大阪市の措置基準
3 行政不服審査法に基づく審査請求

第4 高齢者虐待防止法との接続

1 9条2項が定める市町村の義務
2 分離保護の検討順序
3 面会の制限

第5 措置の法的性格をめぐる裁判例

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官報とは何か――電子化,法令公布・公告,閲覧方法及び沿革(AIリライト)

第1 令和7年4月1日以後の官報

1 電子版が官報の正本となったこと

2 発行方法,発行時刻及び官報の種類

3 真正性の確認と災害時の書面官報

第2 官報に掲載される事項と法的効果

1 公布,公示及び公告の違い

2 法令の公布と施行は別の時点であること

3 破産法及び会社法上の公告

4 弁護士の登録及び懲戒に関する公告

第3 法令公布に関する最高裁判例

1 日本国憲法施行後に明文法がなかった時期

2 最高裁昭和32年12月28日大法廷判決

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衆参両院の議院運営委員会に提示した国会同意人事案

本記事は,内閣が衆参両院の議院運営委員会に提示した国会同意人事案の原資料(提示日ごとのPDF)を掲載するものです。対象機関の一覧,条文構造,例外任命及び事後同意の効果,罷免,国会における審査手続並びに裁判例における位置付けについては,国会同意人事で整理しています。

目次
1 衆参両院の議院運営委員会に提示した国会同意人事案
2 国会同意人事案件の審査手続
3 国会同意人事案の事前漏洩
4 関連記事その他

1 衆参両院の議院運営委員会に提示した国会同意人事案
(令和時代)
令和7年:1月28日,2月28日,4月10日,11月11日
令和6年:2月1日,3月7日,11月28日
令和5年:1月23日,2月14日,5月12日,10月25日
令和4年:1月20日,3月1日,10月6日
令和3年:1月21日,3月9日,12月7日
令和2年:1月28日,3月17日,10月29日
令和元年:5月15日,11月13日
(平成時代)
平成4年,平成5年,平成6年,平成7年
平成8年,平成9年,平成10年,平成11年
平成12年,平成13年,平成14年,平成15年
平成16年,平成17年,平成18年,平成19年
平成20年,平成21年,平成22年,平成23年
平成24年,平成25年,平成26年,平成27年
平成28年,平成29年,平成30年,平成31年
*1 ①令和元年5月15日提示から令和4年10月6日提示までの分及び②平成4年4月1日から平成31年4月30日までの提示分をまとめて掲載しています。
*2 令和時代に関しては,「衆参両院の議院運営委員会に提示した国会同意人事案(令和◯年◯月◯日提示)」といったファイル名で掲載しています。

衆参両院の議院運営委員会に提示した国会同意人事案(令和4年10月6日提示)を添付しています。 pic.twitter.com/3Xm5Q7rHru

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 3, 2022

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内閣法制局の長官,次長,部長,総務主幹及び参事官(AI作成)

本記事は,内閣法制局の長官,次長,部長,総務主幹及び参事官について,法的地位,職務,任用及び俸給上の格付けを内閣法制局設置法その他の一次資料に即して整理し,あわせて内閣法制局の解釈の位置づけをめぐる議論を紹介した上で,弁護士が政府の法令解釈を実務で参照する際の手がかりと限界を示すものである。一般的な情報提供を目的とするものであり,特定の事案に対する法的助言ではない。

目次

第1 内閣法制局の所掌事務と組織

1 所掌事務――審査事務と意見事務
2 4部制と府省別の分担
3 規模と業務量

第2 幹部職及び参事官の法的地位

1 長官
2 次長
3 部長
4 総務主幹及び長官総務室の職
5 参事官

(1) 職務――審査事務と意見事務
(2) 任用――各府省からの出向
(3) 参事官補,参事官付,総務主任及び法令調査官

第3 俸給及び任用上の格付け

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立法の品質管理を可視化した文書──内閣法制局「法令案誤り防止の手引」チェックポイントと誤り事例(AI作成)

◯本ブログ記事は,「法令案における誤りの防止について(手引)(改訂版)」(令和3年12月の内閣法制局の文書)の解説文書として,専らAIで作成したものです。

目次

はじめに──内閣法制局「法令案における誤りの防止について(手引)」とは(当方整理)
手引が作られた経緯と改訂の歩み
第1 法令案における誤りを防止するための基本的事項
第2 法令案における誤りを防止するための具体的措置

立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認等

官報等の基礎資料の整理
審査用の参照条文の作成
引用法令の確認及び整理

立案及び審査の過程における的確な対応等

ワープロデータの的確な管理
法令審査支援システムの活用
新旧対照表の扱い
審査段階における全体チェック
部長了段階における全体チェック及び複層的チェック
最終的な全体チェック及び複層的チェック
修正に伴う再チェックの徹底
印刷物の校正刷り版の確認
読み合わせによる確認

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参議院議員のしおり(令和7年版)の解説(AI作成)

◯本ブログ記事は,「参議院議員のしおり(令和7年版)」に基づき,専らAIで作成したものです。

目次

第1 応召、召集日の本会議及び開会式

I 応召

1 登院
2 当選証書の対照
3 議員氏名
4 登院の表示
5 議員記章
6 議員控室及び会派
7 請暇、欠席及びつえ等の使用
8 履歴書、写真、秘書採用関係書類等の提出
9 議員の身分証明書
10 議員の在職証明書

II 召集日の本会議

1 議場への入場
2 議席
3 スロープ
4 議長及び副議長の選挙
5 常任委員の選任及び常任委員長の選挙
6 特別委員会の設置及び特別委員の選任
7 調査会の設置及び調査会委員の選任

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各府省幹部職員の任免情報(令和2年7月20日以降の分)(AI作成)

* 「各府省幹部職員の任免に関する閣議承認の閣議書」も参照してください。

番号氏名年齢発令日発令ポスト直前ポスト
1竹内寛志―令和8年
8月12日
名古屋高検検事長東京地検検事正
2川原隆司―令和8年
8月12日
検事総長東京高検検事長
3森本加奈―令和8年
8月12日
高松高検検事長法務総合研究所長
4新河隆志―令和8年
8月12日
次長検事最高検刑事部長
5小池隆―令和8年
8月12日
札幌高検検事長最高検公安部長
6加藤俊治―令和8年
8月12日
広島高検検事長名古屋地検検事正
7伊藤栄二―令和8年
8月12日
大阪高検検事長最高検総務部長
8福原道雄56令和8年
8月12日
法務省大臣官房長(那覇地方検察庁検事正)検事
9日笠和彦60令和8年
8月12日
矯正研修所矯正研修分析官法務省矯正局長
10滝田裕士58令和8年
8月12日
法務省保護局長法務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
11西山卓爾59令和8年
8月12日
出入国在留管理庁長官(京都地方検察庁検事正)検事
12杉山徳明57令和8年
8月12日
最高検察庁への転出法務省大臣官房長
13山本宏一59令和8年
8月12日
法務省矯正局長法務省大臣官房審議官(矯正局担当)
14江口幹太57令和8年
8月12日
法務省人権擁護局長法務省広島法務局長
15吉川崇58令和8年
8月12日
最高検察庁への転出法務省保護局長
16齊藤馨59令和8年
8月7日
内閣府への出向こども家庭庁支援局長
17齊藤馨59令和8年
8月7日
内閣府政策統括官こども家庭庁支援局長
18濱野幸一62令和8年
8月7日
経済産業省への出向内閣府科学技術・イノベーション推進事務局長
19澤井景子55令和8年
8月7日
内閣府男女共同参画局長農林水産省大臣官房審議官
20林正道58令和8年
8月7日
(併任)船舶活用医療推進本部事務局長内閣官房内閣審議官(船舶活用医療推進室長)
21林正道58令和8年
8月7日
内閣官房への出向国土交通省水管理・国土保全局長
22林幸宏61令和8年
8月7日
内閣府事務次官内閣府審議官
23龍崎孝嗣56令和8年
8月7日
内閣府宇宙開発戦略推進事務局長資源エネルギー庁次長
24柳瀬護56令和8年
8月7日
金融庁次長金融庁総合政策局総括審議官
25野原諭59令和8年
8月7日
中小企業庁長官経済産業省商務情報政策局長
26門松貴54令和8年
8月7日
経済産業省商務情報政策局長内閣官房内閣審議官
27木村典央59令和8年
8月7日
(併任)特定複合観光施設区域整備推進本部事務局長観光庁長官
28木村典央59令和8年
8月7日
観光庁長官観光庁次長
29木村直人59令和8年
8月7日
内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官内閣官房内閣審議官
30木村聡59令和8年
8月7日
内閣府審議官内閣府政策統括官(経済財政運営担当)
31堀本善雄60令和8年
8月7日
金融庁資産運用・保険監督局長金融庁総合政策局長
32片岡宏一郎57令和8年
8月7日
(解除)大臣官房総括審議官経済産業省大臣官房長併任大臣官房総括審議官
33風木淳60令和8年
8月7日
経済産業省への出向内閣府宇宙開発戦略推進事務局長
34風早正毅53令和8年
8月7日
内閣総務官(内閣人事局人事政策統括官併任)内閣官房内閣審議官
35富山英範57令和8年
8月7日
国土交通省北海道局長国土交通省大臣官房審議官(北海道局,道路局担当)
36飯田博文55令和8年
8月7日
環境省地球環境局長環境省大臣官房政策立案総括審議官
37飯塚秋成55令和8年
8月7日
内閣府総合海洋政策推進事務局長国土交通省運輸安全委員会事務局審議官
38白石隆夫59令和8年
8月7日
環境省大臣官房長環境省総合環境政策統括官
39楠田幹人56令和8年
8月7日
国土交通省総合政策局長国土交通省不動産・建設経済局長
40内藤晋太郎57令和8年
8月7日
(併任)内閣府独立公文書管理監最高検察庁検事
41藤本治彦59令和8年
8月7日
(解除)独立公文書管理監最高検察庁検事併任独立公文書管理監
42藤原朋子61令和8年
8月7日
こども家庭庁長官こども家庭庁長官官房長
43渡邊輝59令和8年
8月7日
財務省への出向国土交通省政策統括官
44渡辺由美子61令和8年
8月7日
厚生労働省への出向こども家庭庁長官
45田中一成56令和8年
8月7日
経済産業省通商政策局長経済産業省大臣官房審議官
46田尻貴裕54令和8年
8月7日
経済産業省大臣官房総括審議官経済産業省大臣官房付
47鶴田浩久58令和8年
8月7日
国土交通審議官国土交通省総合政策局長
48中尾豊57令和8年
8月7日
環境省水・大気環境局長環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官
49中田裕人59令和8年
8月7日
内閣官房への出向国土交通省都市局長
50中村広樹59令和8年
8月7日
国土交通省政策統括官財務省中国財務局長
51竹林悟史56令和8年
8月7日
こども家庭庁支援局長こども家庭庁長官官房審議官
52池光崇56令和8年
8月7日
国土交通省航空局長国土交通省大臣官房公共交通政策審議官
53村田茂樹59令和8年
8月7日
(解除)特定複合観光施設区域整備推進本部事務局長観光庁長官併任特定複合観光施設区域整備推進本部事務局長
54足立基成56令和8年
8月7日
国土交通省海事局長国土交通省大臣官房審議官
55則久雅司59令和8年
8月7日
環境省自然環境局長環境省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
56前田努56令和8年
8月7日
財務省大臣官房長財務省大臣官房総括審議官
57石田晋也60令和8年
8月7日
金融庁銀行・証券監督局長金融庁監督局長
58石原大57令和8年
8月7日
国土交通省大臣官房長国土交通省物流・自動車局長
59青木孝徳59令和8年
8月7日
国税庁長官財務省主税局長
60水野敦59令和8年
8月7日
内閣府迎賓館長内閣府政策統括官
61須藤明夫57令和8年
8月7日
国土交通省への出向内閣官房内閣総務官室内閣総務官併任内閣人事局人事政策統括官
62須藤明夫57令和8年
8月7日
国土交通省への出向内閣官房内閣総務官室内閣総務官
63秦康之59令和8年
8月7日
環境事務次官環境省大臣官房長
64森本輝57令和8年
8月7日
国土交通省水管理・国土保全局長国土交通省中部地方整備局長
65森下泰59令和8年
8月7日
内閣府政策統括官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房緊急事態対策監
66植松利夫57令和8年
8月7日
財務省主税局長財務省大臣官房審議官
67上田幸司56令和8年
8月7日
防衛省人事教育局長防衛省統合幕僚監部総括官
68松下整56令和8年
8月7日
警察庁への出向内閣府政策統括官(原子力防災担当)
69小田原雄一57令和8年
8月7日
環境省環境再生・資源循環局長環境省環境再生・資源循環局次長
70宿本尚吾59令和8年
8月7日
内閣府への出向国土交通省住宅局長
71宿本尚吾59令和8年
8月7日
内閣府地方創生推進事務局長国土交通省住宅局長
72舟本浩56令和8年
8月7日
国土交通省物流・自動車局長内閣府総合海洋政策推進事務局長
73舟本浩56令和8年
8月7日
国土交通省への出向内閣府総合海洋政策推進事務局長
74三浦章豪57令和8年
8月7日
経済産業省製造産業局長経済産業省大臣官房付
75坂本基58令和8年
8月7日
財務省主計局長財務省大臣官房長
76佐々木正士郎58令和8年
8月7日
国土交通省都市局長国土交通省国土政策局長
77佐々木俊一57令和8年
8月7日
国土交通省住宅局長国土交通省政策統括官
78今給黎学60令和8年
8月7日
防衛装備庁長官防衛省防衛研究所長
79黒田昌義60令和8年
8月7日
国土交通審議官国土交通省大臣官房長
80高橋謙司58令和8年
8月7日
国土交通省への出向内閣府地方創生推進事務局長
81荒井勝喜59令和8年
8月7日
経済産業審議官経済産業省通商政策局長
82五十嵐徹人58令和8年
8月7日
国土交通省国際統括官国土交通省鉄道局長
83宮澤康一59令和8年
8月7日
海上保安庁長官国土交通省航空局長
84吉住啓作59令和8年
8月7日
こども家庭庁長官官房長内閣府迎賓館長
85岸川仁和57令和8年
8月7日
内閣府政策統括官内閣府大臣官房審議官(重要土地担当)
86関谷毅史59令和8年
8月7日
環境省地球環境審議官環境省地球環境局長
87鎌原宜文56令和8年
8月7日
国土交通省大臣官房総括審議官内閣官房内閣審議官
88梶原輝昭57令和8年
8月7日
国土交通省政策統括官国土交通省大臣官房付
89角倉一郎57令和8年
8月7日
環境省総合環境政策統括官環境省環境再生・資源循環局長
90岡野まさ子55令和8年
8月7日
国土交通省鉄道局長国土交通省大臣官房総括審議官
91岡田惠子58令和8年
8月7日
内閣府経済社会総合研究所長内閣府男女共同参画局長
92塩見英之59令和8年
8月7日
国土交通事務次官国土交通省国土交通審議官
93浦上健一朗54令和8年
8月7日
内閣府政策統括官内閣府大臣官房審議官
94宇波弘貴61令和8年
8月7日
財務事務次官財務省主計局長
95井上諭一59令和8年
8月7日
内閣府科学技術・イノベーション推進事務局長内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
96井崎信也54令和8年
8月7日
国土交通省国土政策局長国土交通省大臣官房審議官
97伊藤哲也57令和8年
8月7日
防衛省地方協力局長防衛省大臣官房審議官
98安藤敦史57令和8年
8月7日
防衛省防衛審議官内閣官房内閣審議官
99阿久澤孝58令和8年
8月7日
財務省理財局長内閣府政策統括官
100阿久澤孝58令和8年
8月7日
財務省への出向内閣府政策統括官
101矢野和彦60令和8年
8月6日
文部科学事務次官文部科学省文部科学審議官
102茂里毅60令和8年
8月6日
文部科学省初等中等教育局長文部科学省大臣官房長
103望月禎59令和8年
8月6日
文部科学審議官文部科学省初等中等教育局長
104淵上孝59令和8年
8月6日
文部科学省総合教育政策局長文部科学省研究振興局長
105長崎屋圭太56令和8年
8月6日
林野庁長官林野庁国有林野部長
106長井俊彦59令和8年
8月6日
農林水産事務次官農林水産省畜産局長
107谷村栄二59令和8年
8月6日
農林水産省畜産局長林野庁次長
108大島英彦57令和8年
8月6日
農林水産省消費・安全局長農林水産省大臣官房検査・監察部長
109浅野敦行55令和8年
8月6日
文部科学省研究振興局長スポーツ庁次長
110西條正明59令和8年
8月6日
文部科学省研究開発局長文部科学省科学技術・学術政策局長
111清浦隆58令和8年
8月6日
文部科学省科学技術・学術政策局長文部科学省大臣官房審議官
112松浦重和56令和8年
8月6日
文部科学省大臣官房長文部科学省大臣官房審議官
113山口潤一郎57令和8年
8月6日
農林水産省輸出・国際局長農林水産省農産局農産政策部長
114坂本修一59令和8年
8月6日
文部科学省科学技術・学術政策研究所長文部科学省研究開発局長
115坂勝浩59令和8年
8月6日
農林水産審議官農林水産省消費・安全局長
116今泉柔剛57令和8年
8月6日
文化庁次長文部科学省大臣官房総括審議官
117今井裕一54令和8年
8月6日
文部科学省大臣官房総括審議官文部科学省大臣官房審議官
118原克彦59令和8年
8月6日
文部科学省国際統括官内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官
119塩見みづ枝58令和8年
8月6日
国立教育政策研究所長文部科学省総合教育政策局長
120野村知司57令和8年
8月4日
厚生労働省社会・援護局長厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
121北川修59令和8年
8月4日
内閣人事局人事政策統括官総務省政策統括官(統計制度担当),(恩給担当)
122北川修59令和8年
8月4日
内閣官房への出向総務省政策統括官(統計制度担当),(恩給担当)
123平池栄一59令和8年
8月4日
総務省大臣官房付総務省行政管理局長
124布施田英生58令和8年
8月4日
総務審議官総務省国際戦略局長
125楠正憲49令和8年
8月4日
デジタル庁統括官デジタル庁統括官
126内山博之58令和8年
8月4日
厚生労働省への出向内閣府健康・医療戦略推進事務局長
127内山博之58令和8年
8月4日
厚生労働省医薬局長内閣府健康・医療戦略推進事務局長
128湯本博信59令和8年
8月4日
総務審議官総務省総合通信基盤局長
129田中聖也56令和8年
8月4日
総務省大臣官房長総務省大臣官房総括審議官
130田中佐智子58令和8年
8月4日
厚生労働省政策統括官厚生労働省雇用環境・均等局長
131天河宏文60令和8年
8月4日
復興庁事務次官国土交通省国土交通審議官併任統括官
132天河宏文60令和8年
8月4日
復興庁事務次官国土交通省国土交通審議官
133鳥井陽一58令和8年
8月4日
内閣府健康・医療戦略推進事務局長消防庁審議官
134長谷川孝54令和8年
8月4日
総務省大臣官房総括審議官総務省自治行政局選挙部長
135朝川知昭59令和8年
8月4日
内閣審議官(内閣感染症危機管理統括庁感染症危機管理統括審議官)厚生労働省年金局長
136朝川知昭59令和8年
8月4日
内閣官房への出向厚生労働省年金局長
137巽慎一58令和8年
8月4日
厚生労働省年金局長厚生労働省大臣官房審議官(総合政策担当)
138大坪寛子58令和8年
8月4日
国立保健医療科学院長厚生労働省健康・生活衛生局長
139村山誠60令和8年
8月4日
厚生労働事務次官厚生労働省職業安定局長
140青山桂子57令和8年
8月4日
厚生労働省人材開発統括官厚生労働省大臣官房総括審議官
141森光敬子58令和8年
8月4日
厚生労働省健康・生活衛生局長厚生労働省医政局長併任死因究明等推進本部事務局長
142松本敦司59令和8年
8月4日
総務省への出向内閣官房内閣人事局人事政策統括官
143松本敦司59令和8年
8月4日
総務省行政評価局長内閣官房内閣人事局人事政策統括官
144松本圭56令和8年
8月4日
厚生労働省雇用環境・均等局長厚生労働省大臣官房審議官(労災,賃金担当)
145七條浩二57令和8年
8月4日
総務省政策統括官内閣官房内閣審議官
146鹿沼均60令和8年
8月4日
内閣審議官(人口戦略本部・全世代型社会保障構築本部事務局総括事務局長)厚生労働省社会・援護局長
147鹿沼均60令和8年
8月4日
内閣官房への出向厚生労働省社会・援護局長
148山碕良志58令和8年
8月4日
総務省国際戦略局長総務省大臣官房長
149三橋一彦57令和8年
8月4日
デジタル庁統括官デジタル庁統括官付審議官
150三浦明57令和8年
8月4日
厚生労働省政策統括官デジタル庁統括官
151三浦明57令和8年
8月4日
厚生労働省への出向デジタル庁統括官
152佐藤紀明57令和8年
8月4日
総務省行政管理局長総務省大臣官房審議官
153佐々木昌弘57令和8年
8月4日
厚生労働省医政局長(死因究明等推進本部事務局長併任)厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
154黒田秀郎58令和8年
8月4日
厚生労働省大臣官房長厚生労働省老健局長
155黒瀬敏文59令和8年
8月4日
内閣審議官(地域未来戦略本部事務局長)内閣府政策統括官
156黒瀬敏文59令和8年
8月4日
総務省への出向内閣府政策統括官
157熊木正人56令和8年
8月4日
厚生労働省老健局長厚生労働省大臣官房審議官
158宮本悦子57令和8年
8月4日
厚生労働省職業安定局長厚生労働省人材開発統括官
159宮崎敦文57令和8年
8月4日
厚生労働省保険局長厚生労働省大臣官房長
160間隆一郎59令和8年
8月4日
厚生労働審議官厚生労働省保険局長
161河野恭子55令和8年
8月4日
厚生労働省大臣官房総括審議官厚生労働省大臣官房政策立案総括審議官
162恩田馨59令和8年
8月4日
復興庁統括官総務省大臣官房地域力創造審議官
163荻原直彦58令和8年
8月4日
総務省への出向デジタル庁統括官
164荻原直彦58令和8年
8月4日
総務省総合通信基盤局長デジタル庁統括官
165榎本健太郎60令和8年
8月4日
厚生労働省への出向内閣官房内閣審議官(内閣感染症危機管理統括庁感染症危機管理統括審議官)
166稲原浩57令和8年
8月4日
内閣府政策統括官総務省大臣官房付
167井幡晃三56令和8年
8月4日
デジタル庁統括官総務省大臣官房付
168北川克郎58令和8年
8月3日
外務省大臣官房付外務省欧州局長
169中村仁威57令和8年
8月3日
外務省欧州局長外務省総合外交政策局軍縮不拡散・科学部長
170船倉慶太58令和8年
8月3日
航空支援集団司令官北部航空方面隊司令官
171松永浩二56令和8年
8月3日
中部方面総監統合幕僚副長
172伍賀祥裕57令和8年
8月3日
呉地方総監水上艦隊司令官
173遠藤充57令和8年
8月3日
陸上総隊司令官中部方面総監
174尾崎義典60令和8年
7月31日
内閣衛星情報センター所長内閣官房内閣情報調査室内閣衛星情報センター所長
175松尾裕敬57令和8年
7月31日
国家情報局次長外務省在大韓民国日本国大使館公使
176片岡宏一郎57令和8年
6月30日
(併任)経済産業省大臣官房総括審議官経済産業省大臣官房長
177佐々木啓介55令和8年
6月30日
内閣官房への出向経済産業省大臣官房総括審議官
178植野篤志61令和8年
6月19日
インドネシア国駐箚特命全権大使(カンボジア国駐箚)特命全権大使
179胡摩窪淳志62令和8年
6月2日
(兼)ニジェール国駐箚(コートジボワール国兼トーゴ国駐箚)特命全権大使
180安東義雄60令和8年
4月17日
(兼)赤道ギニア国駐箚(ガボン国兼サントメ・プリンシペ国駐箚)特命全権大使
181丸山浩平61令和8年
4月14日
(兼)バハマ国ベリーズ国駐箚(ジャマイカ国駐箚)特命全権大使
182村田茂樹59令和8年
4月1日
(解除)内閣官房内閣審議官(特定複合観光施設区域整備推進室長)観光庁長官併任内閣官房内閣審議官(特定複合観光施設区域整備推進室長)
183木村公彦56令和8年
4月1日
(解除)政策統括官内閣官房内閣審議官併任政策統括官
184木村公彦56令和8年
4月1日
サイバー通信情報監理委員会事務局長総務省大臣官房付
185大村真一57令和8年
4月1日
(併任)内閣府政策統括官内閣官房内閣審議官
186風木淳59令和8年
4月1日
内閣府宇宙開発戦略推進事務局長内閣府宇宙開発戦略推進事務局長
187吉田圭秀63令和8年
4月1日
防衛大学校長統合幕僚長
188伊藤学司58令和8年
4月1日
文化庁長官文化庁次長
189俵千城59令和8年
3月23日
統合作戦司令官統合作戦副司令官
190小島隆58令和8年
3月23日
航空自衛隊補給本部長航空開発実験集団司令官
191坂本浩一58令和8年
3月23日
航空教育集団司令官航空自衛隊補給本部長
192稲月秀正57令和8年
3月23日
航空総隊司令官中部航空方面隊司令官
193石月英雄58令和8年
2月17日
外務省大臣官房付外務省国際協力局長
194今福孝男56令和8年
2月17日
外務省国際協力局長外務省中東アフリカ局アフリカ部長
195田島浩志60令和8年
2月13日
(兼)ツバル国駐箚フィジー国兼ナウル国駐箚特命全権大使
196筒井洋樹56令和8年
1月23日
警視総監警察庁警備局長
197日下真一55令和8年
1月23日
警察庁交通局長警視庁交通部長
198千代延晃平54令和8年
1月23日
警察庁警備局長内閣官房危機管理審議官
199鈴木秀生62令和8年
1月9日
(兼)モナコ国駐箚フランス国兼アンドラ国駐箚特命全権大使
200小野日子60令和8年
1月9日
(兼)サンマリノ国駐箚イタリア国兼マルタ国駐箚兼在ローマ国際機関日本政府代表部在勤特命全権大使
201田島浩志60令和7年
12月26日
(兼)ナウル国駐箚フィジー国駐箚特命全権大使
202緒方禎己62令和7年
12月24日
宮内庁次長明治安田生命保険相互会社顧問(元警視総監)
203八木浩二57令和7年
12月16日
横須賀地方総監海上幕僚副長
204佐藤真57令和7年
12月16日
東北方面総監第3師団長
205堤尚広63令和7年
12月12日
セルビア国兼モンテネグロ国駐箚特命全権大使臨時本省事務従事の特命全権大使(人権担当兼国際平和貢献担当)
206小野日子60令和7年
12月12日
(兼)マルタ国駐箚イタリア国駐箚兼在ローマ国際機関日本政府代表部在勤の特命全権大使
207木村徹也63令和7年
12月2日
ハンガリー国駐箚特命全権大使東ティモール国駐箚特命全権大使
208小野日子60令和7年
11月25日
イタリア国駐箚兼在ローマ国際機関 日本政府代表部在勤の特命全権大使ハンガリー国駐箚特命全権大使
209仲條一哉59令和7年
10月28日
(兼)ブルンジ国駐箚ルワンダ国駐箚特命全権大使
210竹内一之64令和7年
10月28日
モルドバ国駐箚ザンビア国駐箚特命全権大使
211大菅岳史63令和7年
10月28日
ベルギー国駐箚チュニジア国駐箚特命全権大使
212重松弘教56令和7年
10月21日
警察庁刑事局長警察庁長官官房総括審議官
213宮川学62令和7年
10月17日
アイルランド国駐箚臨時本省事務従事(沖縄担当)特命全権大使
214道井緑一郎62令和7年
10月10日
オランダ国駐箚フィジー国兼ツバル国兼ナウル国駐箚特命全権大使
215中川勉62令和7年
10月10日
ポルトガル国駐箚アフリカ連合日本政府代表部在勤特命全権大使
216星野芳隆58令和7年
10月10日
アルゼンチン国駐箚エルサルバドル国駐箚特命全権大使
217阿部康次61令和7年
10月10日
バチカン国駐箚マダガスカル国兼コモロ国駐箚特命全権大使
218山内弘志60令和7年
10月3日
スペイン国駐箚アルゼンチン国駐箚特命全権大使
219中村博治61令和7年
10月1日
厚生労働省への出向内閣感染症危機管理統括庁感染症危機管理統括審議官
220河合純一50令和7年
10月1日
スポーツ庁長官日本福祉大学客員教授
221榎本健太郎59令和7年
10月1日
内閣感染症危機管理統括庁感染症危機管理統括審議官厚生労働省大臣官房付
222安東義雄59令和7年
9月26日
(兼)サントメ・プリンシペ国駐箚ガボン国駐箚特命全権大使
223天河宏文59令和7年
9月8日
(併任)復興庁統括官国土交通省国土交通審議官
224實生泰介58令和7年
9月5日
外務省領事局長在大韓民国日本国大使館公使
225岩本桂一60令和7年
9月5日
外務省中東アフリカ局長外務省領事局長
226安藤俊英58令和7年
9月5日
外務省大臣官房付外務省中東アフリカ局長
227野口泰59令和7年
9月1日
外務省大臣官房付外務省中南米局長
228片平聡56令和7年
9月1日
在ニューヨーク日本国総領事館総領事外務省経済局長
229石瀬素行56令和7年
9月1日
外務省中南米局長外務省国際情報統括官
230七澤淳55令和7年
9月1日
外務省国際情報統括官内閣官房内閣審議官(内閣情報調査室)
231股野元貞56令和7年
9月1日
外務省経済局長外務省大臣官房付
232大和太郎59令和7年
8月1日
防衛事務次官防衛省防衛政策局長
233小野功雄56令和7年
8月1日
防衛省大臣官房長防衛省統合幕僚監部総括官
234萬浪学57令和7年
8月1日
防衛省防衛政策局長防衛省大臣官房長
235伊藤晋哉55令和7年
8月1日
防衛省整備計画局長防衛省沖縄防衛局長
236廣瀬律子57令和7年
8月1日
防衛省人事教育局長防衛省大臣官房政策立案総括審議官
237森田治男57令和7年
8月1日
防衛省地方協力局長防衛省地方協力局次長
238青柳肇59令和7年
8月1日
防衛装備庁長官防衛省整備計画局長
239内倉浩昭60令和7年
8月1日
統合幕僚長航空幕僚長
240荒井正芳58令和7年
8月1日
陸上幕僚長西部方面総監
241上田和幹56令和7年
8月1日
東部方面総監陸上幕僚副長
242鳥海誠司58令和7年
8月1日
西部方面総監第1師団長
243森田雄博58令和7年
8月1日
航空幕僚長航空支援集団司令官
244安藤忠司58令和7年
8月1日
航空支援集団司令官航空教育集団司令官
245小笠原卓人59令和7年
8月1日
航空教育集団司令官航空幕僚副長
246三好敏之56令和7年
7月22日
金融国際審議官金融庁総合政策局審議官(国際担当)
247山田好孝55令和7年
7月18日
警察庁生活安全局長内閣官房内閣審議官(内閣情報調査室)
248松井信憲53令和7年
7月18日
法務省民事局長法務省大臣官房司法法制部長
249坂本三郎57令和7年
7月18日
法務省訟務局長東京高裁判事
250竹内努58令和7年
7月18日
東京高裁部総括法務省民事局長
251春名茂59令和7年
7月18日
東京高裁部総括法務省訟務局長
252森本宏57令和7年
7月17日
法務事務次官法務省刑事局長
253杉山徳明55令和7年
7月17日
法務省大臣官房長出入国在留管理庁次長
254佐藤淳56令和7年
7月17日
法務省刑事局長法務省大臣官房長
255日笠和彦59令和7年
7月17日
法務省矯正局長法務省大臣官房公文書監理官
256吉川崇57令和7年
7月17日
法務省保護局長仙台高検次席検事
257小山定明60令和7年
7月17日
矯正研修所矯正研修分析官法務省矯正局長
258茂里毅59令和7年
7月15日
文部科学省大臣官房長文部科学省総合教育政策局長
259淵上孝58令和7年
7月15日
文部科学省研究振興局長文部科学省大臣官房総括審議官
260増子宏61令和7年
7月15日
文部科学事務次官文部科学審議官
261西條正明58令和7年
7月15日
文部科学省科学技術・学術政策局長文部科学省大臣官房長
262坂本修一58令和7年
7月15日
文部科学省研究開発局長文部科学省大臣官房サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官
263合田哲雄55令和7年
7月15日
文部科学省高等教育局長文化庁次長
264柿田恭良59令和7年
7月15日
文部科学審議官内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
265塩見みづ枝57令和7年
7月15日
文部科学省総合教育政策局長文部科学省研究振興局長
266井上諭一58令和7年
7月15日
内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官文部科学省科学技術・学術政策局長
267伊藤学司58令和7年
7月15日
文化庁次長文部科学省高等教育局長
268有馬裕57令和7年
7月14日
外務省総合外交政策局長外務省北米局長
269熊谷直樹57令和7年
7月14日
外務省北米局長外務省大臣官房審議官兼北米局
270辺見聡59令和7年
7月8日
厚生労働省政策統括官厚生労働省東北厚生局長
271藤原朋子60令和7年
7月8日
こども家庭庁長官官房長こども家庭庁成育局長
272朝川知昭58令和7年
7月8日
厚生労働省年金局長厚生労働省政策統括官(総合政策担当)
273中村英正57令和7年
7月8日
こども家庭庁成育局長こども家庭庁長官官房長
274村山誠59令和7年
7月8日
厚生労働省職業安定局長厚生労働省大臣官房長
275鹿沼均59令和7年
7月8日
厚生労働省社会・援護局長厚生労働省保険局長
276山田雅彦59令和7年
7月8日
厚生労働審議官厚生労働省職業安定局長
277原口剛58令和7年
7月8日
厚生労働省政策統括官中央労働委員会事務局審議官(調整,企画広報担当)
278宮本直樹58令和7年
7月8日
厚生労働省医薬局長厚生労働省大臣官房審議官(健康,生活衛生,総合政策担当)
279宮本悦子56令和7年
7月8日
厚生労働省人材開発統括官中央労働委員会事務局審議官
280宮崎敦文56令和7年
7月8日
厚生労働省大臣官房長厚生労働省大臣官房総括審議官
281間隆一郎58令和7年
7月8日
厚生労働省保険局長厚生労働省年金局長
282上田康治60令和7年
7月1日
環境事務次官環境省大臣官房長
283土居健太郎60令和7年
7月1日
環境省地球環境審議官環境省地球環境局長
284秦康之58令和7年
7月1日
環境省大臣官房長環境省総合環境政策統括官
285関谷毅史58令和7年
7月1日
環境省地球環境局長環境省福島地方環境事務所長
286大森恵子57令和7年
7月1日
環境省水・大気環境局長環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官
287堀上勝60令和7年
7月1日
環境省自然環境局長環境省大臣官房審議官
288角倉一郎56令和7年
7月1日
環境省環境再生・資源循環局長環境省環境再生・資源循環局次長
289白石隆夫58令和7年
7月1日
環境省総合環境政策統括官環境省環境再生・資源循環局長
290金子修一59令和7年
7月1日
原子力規制庁長官原子力規制庁次長
291寺岡光博58令和7年
7月1日
財務省関税局長財務省大臣官房総括審議官
292井口裕之57令和7年
7月1日
財務省理財局長沖縄振興開発金融公庫副理事長
293緒方健太郎55令和7年
7月1日
財務省国際局長財務省国際局次長
294江島一彦58令和7年
7月1日
国税庁長官内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
295高村泰夫57令和7年
7月1日
内閣審議官(内閣官房副長官補付)財務省関税局長
296宮浦浩司57令和7年
7月1日
農林水産省大臣官房長農林水産省大臣官房総括審議官(新事業・食品産業)
297坂勝浩58令和7年
7月1日
農林水産省消費・安全局長農林水産省大臣官房審議官
298杉中淳57令和7年
7月1日
農林水産省輸出・国際局長農林水産省経営局長
299山口靖56令和7年
7月1日
農林水産省農産局長農林水産省大臣官房総括審議官
300長井俊彦58令和7年
7月1日
農林水産省畜産局長農林水産省大臣官房長
301小林大樹54令和7年
7月1日
農林水産省経営局長農林水産省大臣官房新事業・食品産業部長
302松本平57令和7年
7月1日
農林水産省農村振興局長農林水産省畜産局長
303小坂善太郎60令和7年
7月1日
林野庁長官林野庁次長
304藤田仁司60令和7年
7月1日
水産庁長官水産庁次長
305藤木俊光59令和7年
7月1日
経済産業事務次官経済産業省経済産業政策局長
306畠山陽二郎56令和7年
7月1日
経済産業省経済産業政策局長資源エネルギー庁次長
307成田達治55令和7年
7月1日
経済産業省貿易経済安全保障局長経済産業省大臣官房総括審議官
308河西康之58令和7年
7月1日
特許庁長官内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
309水嶋智62令和7年
7月1日
国土交通事務次官国土交通審議官
310塩見英之58令和7年
7月1日
国土交通審議官国土交通省総合政策局長
311黒田昌義59令和7年
7月1日
国土交通省大臣官房長国土交通省国土政策局長
312鶴田浩久57令和7年
7月1日
国土交通省総合政策局長国土交通省物流・自動車局長
313佐々木正士郎56令和7年
7月1日
国土交通省国土政策局長国土交通省大臣官房総括審議官
314楠田幹人55令和7年
7月1日
国土交通省不動産・建設経済局長国土交通省住宅局長
315中田裕人58令和7年
7月1日
国土交通省都市局長国土交通省大臣官房土地政策審議官
316林正道57令和7年
7月1日
国土交通省水管理・国土保全局長国土交通省中国地方整備局長
317沓掛敏夫58令和7年
7月1日
国土交通省道路局長国土交通省大臣官房技術審議官
318宿本尚吾58令和7年
7月1日
国土交通省住宅局長国土交通省大臣官房審議官(住宅局担当)
319石原大56令和7年
7月1日
国土交通省物流・自動車局長内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
320新垣慶太58令和7年
7月1日
国土交通省海事局長新関西国際空港株式会社取締役副社長
321安部賢57令和7年
7月1日
国土交通省港湾局長国土交通省大臣官房技術参事官(港湾局担当)
322宮澤康一58令和7年
7月1日
国土交通省航空局長海上保安庁次長
323石川伸59令和7年
7月1日
国土交通省北海道局長国土交通省大臣官房審議官(北海道局,水管理・国土保全局担当)
324佐々木俊一56令和7年
7月1日
国土交通省政策統括官国土交通省道路局次長
325渡邊輝58令和7年
7月1日
国土交通省政策統括官財務省大臣官房政策立案総括審議官
326日笠弥三郎56令和7年
7月1日
国土交通省国際統括官株式会社海外交通・都市開発事業支援機構専務取締役
327岩成博夫57令和7年
7月1日
公正取引委員会事務総長公正取引委員会事務総局経済取引局長
328大胡勝58令和7年
7月1日
公正取引委員会事務総局経済取引局長公正取引委員会事務総局審査局長
329品川武55令和7年
7月1日
公正取引委員会事務総局審査局長公正取引委員会事務総局官房政策立案総括審議官
330嶋田俊之60令和7年
7月1日
カジノ管理委員会事務局長カジノ管理委員会事務局次長
331伊藤豊61令和7年
7月1日
金融庁長官金融庁監督局長
332堀本善雄59令和7年
7月1日
金融庁総合政策局長金融庁総合政策局政策立案総括審議官
333井上俊剛56令和7年
7月1日
金融庁企画市場局長金融庁証券取引等監視委員会事務局長
334石田晋也59令和7年
7月1日
金融庁監督局長金融庁総合政策局総括審議官
335堀井奈津子58令和7年
7月1日
消費者庁長官厚生労働省人材開発統括官
336日下部英紀56令和7年
7月1日
消費者庁次長外務省大臣官房審議官(国際協力局,経済局担当)
337吉住啓作58令和7年
7月1日
内閣府迎賓館長こども家庭庁支援局長
338原邦彰60令和7年
7月1日
総務事務次官総務省総務審議官
339竹村晃一59令和7年
7月1日
総務審議官総務省国際戦略局長
340山碕良志57令和7年
7月1日
総務省大臣官房長総務省大臣官房総括審議官(広報,政策企画(主)担当)
341小川康則57令和7年
7月1日
総務省自治行政局長内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
342出口和宏55令和7年
7月1日
総務省自治財政局長総務省大臣官房長
343永島勝利57令和7年
7月1日
総務省統計局長総務省統計局統計調査部長
344北川修58令和7年
7月1日
総務省政策統括官総務省大臣官房政策立案総括審議官
345三田一博55令和7年
7月1日
総務省サイバーセキュリティ統括官総務省東海総合通信局長
346大沢博57令和7年
7月1日
消防庁長官総務省自治財政局長
347岩佐哲也59令和7年
7月1日
総務省大臣官房付総務省統計局長
348北原久57令和7年
7月1日
総務省大臣官房付総務省政策統括官(統計制度担当,恩給担当)
349奈須野太58令和7年
7月1日
経済産業省への出向内閣府知的財産戦略推進事務局長
350中石斉孝59令和7年
7月1日
経済産業省への出向内閣府健康・医療戦略推進事務局長
351渡邊昇治59令和7年
7月1日
(併任解除)統括官内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
352村田茂樹58令和7年
7月1日
観光庁長官国土交通省大臣官房長
353鎌原宜文55令和7年
7月1日
内閣審議官(船舶活用医療推進室長)国土交通省大臣官房審議官(都市生活環境・国際園芸博覧会担当)
354武藤真郷58令和7年
7月1日
内閣人事局人事政策統括官内閣審議官(行政改革推進本部事務局長)
355山本巧58令和7年
7月1日
内閣審議官(国土強靭化推進室次長)国土交通省道路局長
356長橋和久59令和7年
7月1日
内閣府防災監内閣審議官(復旧・復興支援総括官)
357阪本克彦58令和7年
7月1日
総務審議官内閣人事局人事政策統括官
358冨安泰一郎57令和7年
7月1日
デジタル審議官デジタル庁統括官
359蓮井智哉55令和7年
7月1日
デジタル庁統括官デジタル庁統括官付審議官
360三浦明56令和7年
7月1日
デジタル庁統括官厚生労働省大臣官房付
361荻原直彦57令和7年
7月1日
デジタル庁統括官総務省総合通信基盤局電波部長
362布施田英生57令和7年
7月1日
総務省国際戦略局長デジタル庁統括官
363山野謙59令和7年
7月1日
復興庁事務次官復興庁統括官
364平田研57令和7年
7月1日
復興庁統括官国土交通省不動産・建設経済局長
365新居泰人58令和7年
7月1日
復興庁統括官経済産業省大臣官房付
366桜町道雄58令和7年
7月1日
経済産業省への出向復興庁統括官
367松田浩樹59令和7年
7月1日
内閣府審議官内閣府大臣官房長
368笹川武59令和7年
7月1日
内閣府大臣官房長内閣府賞勲局長
369堤雅彦56令和7年
7月1日
内閣府政策統括官内閣府大臣官房審議官
370阿久澤孝57令和7年
7月1日
内閣府政策統括官内閣府大臣官房審議官
371吉岡秀弥57令和7年
7月1日
内閣府政策統括官消費者庁次長
372横山征成56令和7年
7月1日
内閣府政策統括官国土交通省大臣官房審議官(住宅局担当)
373木村公彦56令和7年
7月1日
併せて内閣府政策統括官内閣官房内閣審議官(内閣サイバーセキュリティセンター)
374相川哲也55令和7年
7月1日
内閣府賞勲局長内閣府日本学術会議事務局長
375矢作修己54令和7年
7月1日
内閣府沖縄振興局長内閣府大臣官房審議官(大臣官房及び公文書監察担当)
376高橋謙司57令和7年
7月1日
内閣府地方創生推進事務局長内閣府政策統括官(防災担当)
377中原裕彦58令和7年
7月1日
知的財産戦略推進事務局長経済産業省大臣官房付
378福永哲郎56令和7年
7月1日
内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官経済産業省貿易経済安全保障局長
379内山博之57令和7年
7月1日
内閣府健康・医療戦略推進事務局長厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
380舟本浩55令和7年
7月1日
内閣府総合海洋政策推進事務局長国土交通省海事局次長
381野村裕59令和7年
7月1日
内閣府経済社会総合研究所長内閣府政策統括官(経済社会システム担当)
382木村聡58令和7年
7月1日
内閣官房新しい資本主義実現本部事務局長代理内閣府政策統括官(経済財政運営担当)
383齊藤馨57令和7年
7月1日
こども家庭庁支援局長内閣府沖縄振興局長
384志水史雄60令和7年
6月13日
(兼)エスワティニ国駐箚南アフリカ共和国兼レソト国駐箚特命全権大使
385河野真59令和7年
4月18日
拉致問題対策本部事務局長内閣官房内閣審議官(内閣情報調査室)
386梅澤彰馬61令和7年
4月11日
(兼)ガイアナ国駐箚トリニダード・トバゴ国兼グレナダ国スリナム国等の駐箚特命全権大使
387宮坂祐介57令和7年
4月1日
(兼)ドミニカ国駐箚等バルバドス国駐箚特命全権大使
388北山浩士56令和7年
4月1日
文部科学省国際統括官文部科学省大臣官房国際課長
389尾崎義典59令和7年
4月1日
内閣衛星情報センター所長元防衛省情報本部長
390俵千城58令和7年
3月24日
統合作戦副司令官佐世保地方総監
391福田達也57令和7年
3月24日
佐世保地方総監呉地方総監
392松本完58令和7年
3月24日
呉地方総監海上自衛隊補給本部長
393遠藤充56令和7年
3月24日
中部方面総監防衛大学校副校長
394井土川一友56令和7年
3月24日
北部方面総監第2師団長
395小林弘樹58令和7年
3月24日
陸上総隊司令官中部方面総監
396南雲憲一郎59令和7年
3月24日
統合作戦司令官統合幕僚副長
397梅澤彰馬60令和7年
1月28日
(兼)グレナダ国駐箚トリニダード・トバゴ国兼スリナム国セントビンセント国セントルシア国駐箚特命全権大使
398迫田裕治56令和7年
1月28日
警視総監警察庁警備局長
399筒井洋樹55令和7年
1月28日
警察庁警備局長警察庁警備局外事情報部長
400森元良幸57令和7年
1月27日
警察庁長官官房長警視庁副総監
401太刀川浩一56令和7年
1月27日
警察庁次長警察庁長官官房長
402楠芳伸58令和7年
1月27日
警察庁長官警察庁次長
403岡野正敬60令和7年
1月20日
国家安全保障局長外務事務次官
404南健太郎60令和7年
1月17日
(兼)中央アフリカ国駐箚カメルーン国駐箚兼チャド国駐箚特命全権大使
405野村竜一60令和7年
1月17日
気象庁長官気象庁気象防災監
406中村和彦54令和7年
1月17日
外務省国際法局長外務省大臣官房地球規模課題審議官
407金井正彰56令和7年
1月17日
外務審議官外務省国際法局長
408鯰博行58令和7年
1月17日
外務審議官外務省アジア大洋州局長
409船越健裕59令和7年
1月17日
外務事務次官外務省外務審議官(政務)
410清水信介62令和7年
1月10日
リトアニア国駐箚特命全権大使臨時本省事務従事の特命全権大使
411松浦博司60令和7年
1月1日
(兼)在ナイロビ国際機関日本政府代表部在勤ケニア国駐箚兼ソマリア国駐箚特命全権大使
412岩間公典61令和6年
12月24日
(兼)コソボ国駐箚オーストリア国駐箚特命全権大使
413南健太郎60令和6年
12月24日
(兼)チャド国駐箚カメルーン国駐箚特命全権大使
414谷嶋正仁58令和6年
12月20日
航空総隊司令官統合幕僚学校長
415江川宏56令和6年
12月20日
情報本部長海上自衛隊幹部学校長
416田野尻猛56令和6年
12月10日
公安調査庁長官最高検公安部長
417赤松武61令和6年
12月3日
セネガル国兼カーボベルデ国等の駐箚国際民間航空機関日本政府代表部在勤 特命全権大使
418志水史雄59令和6年
11月29日
南アフリカ共和国駐箚兼レソト国駐箚特命全権大使南アフリカ共和国駐箚特命全権大使
419浅利秀樹62令和6年
11月29日
ヨルダン国駐箚特命全権大使ウルグアイ国駐箚特命全権大使
420志水史雄59令和6年
11月29日
兼ねてレソト国駐箚特命全権大使南アフリカ共和国駐箚特命全権大使
421伊澤修61令和6年
11月22日
北大西洋条約機構日本政府代表部在勤の特命全権大使セネガル国駐箚特命全権大使
422竹若敬三63令和6年
11月15日
アイスランド国駐箚特命全権大使臨時本省事務従事(北極担当兼国際貿易・経済担当)
423相木俊宏62令和6年
11月15日
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国駐箚特命全権大使タジキスタン国駐箚特命全権大使
424前田徹64令和6年
11月15日
ネパール国駐箚特命全権大使ブルネイ国駐箚特命全権大使
425岩間公典61令和6年
11月15日
オーストリア国駐箚特命全権大使バングラデシュ国駐箚特命全権大使
426義本博司62令和6年
11月15日
兼ねてリベリア国駐箚ガーナ国兼シエラレオネ国駐箚特命全権大使
427松浦博司60令和6年
11月15日
兼ねてリベリア国駐箚特命全権大使ケニア国駐箚特命全権大使
428菊田豊63令和6年
11月8日
ブルネイ国駐箚特命全権大使ネパール国駐箚特命全権大使
429鈴木亮太郎62令和6年
11月8日
サモア国駐箚特命全権大使アイスランド国駐箚特命全権大使
430逢阪貴士55令和6年
11月5日
サイバー警察局長警察庁長官官房付
431大橋一夫59令和6年
11月5日
関東管区警察局長警察庁サイバー警察局長
432義本博司62令和6年
10月25日
(兼)シエラレオネ国駐箚ガーナ国駐箚特命全権大使
433望月寿信63令和6年
10月17日
パプアニューギニア国駐箚ガーナ国駐箚兼リベリア国駐箚兼シエラレオネ国駐箚特命全権大使
434森野泰成60令和6年
10月11日
サウジアラビア国駐箚クウェート国駐箚特命全権大使
435和田充広64令和6年
10月11日
クロアチア国駐箚パキスタン国駐箚特命全権大使
436岩井文男64令和6年
10月4日
エジプト国駐箚サウジアラビア国駐箚特命全権大使
437森川徹55令和6年
9月24日
内閣府国際平和協力本部事務局長外務省在シンガポール日本国大使館公使
438齋田伸一60令和6年
9月24日
外務省への出向内閣府国際平和協力本部事務局長
439滝崎成樹62令和6年
9月24日
外務省ヘの出向内閣官房TPP等政府対策本部首席交渉官
440志野光子61令和6年
9月24日
ドイツ国駐箚国際連合日本政府代表部在勤特命全権大使
441岡庭健62令和6年
9月24日
アラブ首長国連邦駐箚ケニア国兼エリトリア国セーシェル国ソマリア国駐箚特命全権大使
442磯俣秋男62令和6年
9月17日
スリランカ国駐箚アラブ首長国連邦駐箚特命全権大使
443水越英明62令和6年
9月10日
スウェーデン国駐箚スリランカ国駐箚特命全権大使
444河野章63令和6年
9月6日
ポーランド国駐箚アルジェリア国駐箚特命全権大使
445鈴木浩63令和6年
9月6日
英国駐箚インド国兼ブータン国駐箚特命全権大使
446松永一義61令和6年
9月6日
パナマ国駐箚ナイジェリア国駐箚特命全権大使
447中村和人63令和6年
9月6日
キューバ国駐箚ニカラグア国駐箚特命全権大使
448飯田陽一58令和6年
9月1日
内閣審議官(内閣サイバーセキュリティセンター)内閣審議官(国家安全保障局)
449山影雅良55令和6年
9月1日
内閣法制局第四部長内閣法制局長官総務室総務主幹
450嶋一哉53令和6年
9月1日
内閣法制局第三部長内閣法制局第四部長
451佐藤則夫58令和6年
9月1日
内閣法制局第一部長内閣法制局第三部長(法令審査担当)
452木村陽一61令和6年
9月1日
内閣法制次長内閣法制局第一部長
453飯田陽一58令和6年
9月1日
(解除)政策統括官内閣官房内閣審議官(国家安全保障局)
454谷滋行54令和6年
8月27日
警察庁刑事局長警察庁長官官房総括審議官
455岩尾信行63令和6年
8月27日
内閣法制局長官内閣法制次長
456御巫智洋57令和6年
8月20日
外務省大臣官房付外務省国際法局長
457中込正志57令和6年
8月20日
外務省大臣官房付外務省欧州局長
458金井正彰55令和6年
8月20日
外務省国際法局長外務省大臣官房国際文化交流審議官
459北川克郎56令和6年
8月20日
外務省欧州局長外務省総合外交政策局軍縮不拡散・科学部長
460福田達也56令和6年
8月2日
呉地方総監護衛艦隊司令官
461真殿知彦58令和6年
8月2日
横須賀地方総監海上幕僚副長
462牛嶋築57令和6年
8月2日
東北方面総監陸上自衛隊補給統制本部長
463三村淳57令和6年
7月31日
財務官財務省国際局長
464土谷晃浩56令和6年
7月31日
財務省国際局長財務省国際局次長
465藤本治彦57令和6年
7月22日
独立公文書管理監秋田地検検事正
466森本加奈57令和6年
7月22日
(解除)独立公文書管理監最高検察庁検事併任独立公文書管理監
467齋藤聡57令和6年
7月19日
海上幕僚長自衛艦隊司令官
468田中利則56令和6年
7月19日
防衛省地方協力局長防衛省統合幕僚監部統括官
469中嶋浩一郎57令和6年
7月19日
防衛省防衛審議官防衛省大臣官房長
470大和太郎58令和6年
7月19日
防衛省防衛政策局長防衛省地方協力局長
471大町克士56令和6年
7月19日
自衛艦隊司令官自衛隊補給本部長
472赤堀毅57令和6年
7月19日
外務審議官外務省大臣官房地球規模課題審議官
473石川武58令和6年
7月19日
防衛装備庁長官防衛省防衛研究所長
474青木健至58令和6年
7月19日
防衛省人事局長防衛省大臣官房政策立案総括審議官
475小野啓一58令和6年
7月19日
外務省大臣官房付外務省外務審議官(経済)
476加野幸司58令和6年
7月19日
防衛省大臣官房長防衛省防衛政策局長
477矢野和彦58令和6年
7月11日
文部科学審議官文部科学省初等中等教育局長
478茂里毅58令和6年
7月11日
文部科学省総合教育政策局長スポーツ庁次長
479堀内義規60令和6年
7月11日
文部科学省研究開発局長日本原子力研究開発機構上級執行役
480望月禎57令和6年
7月11日
文部科学省初等中等教育局長文部科学省総合教育政策局長
481渡邉その子59令和6年
7月11日
文部科学省国際統括官理化学研究所監事
482渡邊昇治58令和6年
7月11日
内閣官房への出向内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
483池田貴城58令和6年
7月11日
国立教育政策研究所長文部科学省高等教育局長
484千原由幸59令和6年
7月11日
文部科学省科学技術・学術政策研究所長文部科学省研究開発局長
485西條正明57令和6年
7月11日
文部科学省大臣官房長文部科学省大臣官房審議官(科学技術・学術政策局担当)
486柿田恭良58令和6年
7月11日
文部科学省科学技術・イノベーション推進事務局統括官文部科学省科学技術・学術政策局長
487柿田恭良58令和6年
7月11日
内閣府への出向文部科学省科学技術・学術政策局長
488井上諭一57令和6年
7月11日
文部科学省科学技術・学術政策局長文部科学省大臣官房長
489伊藤学司57令和6年
7月11日
文部科学省高等教育局長文部科学省大臣官房審議官(高等教育局担当)
490森本宏56令和6年
7月9日
法務省刑事局長最高検刑事部長
491小山定明59令和6年
7月9日
法務省矯正局長法務省大臣官房審議官(矯正局担当)
492杉浦直紀58令和6年
7月9日
法務省人権擁護局長法務省仙台法務局長
493丸山秀治60令和6年
7月9日
出入国在留管理庁長官出入国在留管理庁次長
494松下裕子56令和6年
7月9日
最高検察庁への転出法務省刑事局長
495鎌田隆志55令和6年
7月9日
最高検察庁への転出法務省人権擁護局長
496藤野克58令和6年
7月5日
内閣審議官(郵政民営化推進室長)総務省大臣官房総括審議官(広報,政策企画(主)担当)
497須藤明夫55令和6年
7月5日
内閣総務官内閣官房人事管理官
498松本敦司57令和6年
7月5日
内閣人事局人事政策統括官総務省行政管理局長
499海老原諭57令和6年
7月5日
内閣官房内閣審議官(デジタル田園都市国家構想実現会議事務局長)総務省大臣官房総括審議官(地方DX推進,政策企画(副)担当)
500松田浩樹58令和6年
7月5日
内閣府への出向内閣総務官
501鈴木信也59令和6年
7月5日
総務省への出向郵政民営化委員会事務局長
502窪田修59令和6年
7月5日
財務省への出向内閣人事局人事政策統括官
503栗原秀忠57令和6年
7月5日
内閣法制局第二部長内閣法制局第四部長
504嶋一哉53令和6年
7月5日
内閣法制局第四部長内閣法制局総務主幹
505宇野善昌59令和6年
7月5日
復興庁事務次官復興庁統括官
506井上裕之60令和6年
7月5日
内閣府事務次官内閣府審議官
507原宏彰60令和6年
7月5日
内閣府審議官内閣府大臣官房長
508林幸宏59令和6年
7月5日
内閣府審議官内閣府政策統括官(経済社会システム担当)
509松田浩樹58令和6年
7月5日
内閣府大臣官房長内閣官房内閣総務官室内閣総務官
510野村裕58令和6年
7月5日
内閣府政策統括官内閣府経済社会総合研究所次長
511黒瀬敏文57令和6年
7月5日
内閣府政策統括官こども家庭庁長官官房審議官(成育局担当)
512笹川武58令和6年
7月5日
内閣府賞勲局長内閣府政策統括官(共生・共助担当)
513齊藤馨56令和6年
7月5日
内閣府沖縄振興局長内閣府大臣官房審議官(沖縄政策及び沖縄科学技術大学院大学担当)
514伊藤信58令和6年
7月5日
内閣府迎賓館長内閣府賞勲局長
515望月明雄56令和6年
7月5日
総務省への出向内閣府沖縄振興局長
516佐脇紀代志56令和6年
7月5日
個人情報保護委員会事務局長経済産業省大臣官房付
517井藤英樹59令和6年
7月5日
金融庁長官金融庁企画市場局長
518屋敷利紀59令和6年
7月5日
金融庁総合政策局長金融庁総合政策局審議官(サイバーセキュリティ・モニタリング担当)
519油布志行58令和6年
7月5日
金融庁企画市場局長金融庁総合政策局長
520中村英正56令和6年
7月5日
こども家庭庁長官官房長財務省大臣官房審議官(主税局担当)
521小宮義之59令和6年
7月5日
財務省への出向こども家庭庁長官官房長
522竹内芳明62令和6年
7月5日
総務事務次官総務省総務審議官(郵政・通信担当)
523横田信孝61令和6年
7月5日
総務審議官内閣官房内閣審議官
524原邦彰59令和6年
7月5日
総務審議官消防庁長官
525今川拓郎58令和6年
7月5日
総務審議官総務省総合通信基盤局長
526出口和宏54令和6年
7月5日
総務省大臣官房長内閣官房内閣審議官
527平池栄一57令和6年
7月5日
総務省行政管理局長内閣府官民人材交流センター官民人材交流副センター長
528阿部知明56令和6年
7月5日
総務省自治行政局長デジタル庁統括官付審議官
529寺崎秀俊55令和6年
7月5日
総務省自治税務局長復興庁統括官付審議官(福島国際研究教育機構担当)
530竹村晃一58令和6年
7月5日
総務省国際戦略局長総務省大臣官房長
531豊嶋基暢56令和6年
7月5日
総務省情報流通行政局長総務省大臣官房審議官(国際技術,サイバーセキュリティ担当)
532湯本博信57令和6年
7月5日
総務省総合通信基盤局長総務省大臣官房総括審議官(情報通信担当)
533池田達雄57令和6年
7月5日
消防庁長官総務省自治税務局長
534松本敦司57令和6年
7月5日
内閣官房への出向総務省行政管理局長
535山野謙58令和6年
7月5日
復興庁への出向総務省自治行政局長
536新川浩嗣61令和6年
7月5日
財務事務次官財務省主計局長
537坂本基55令和6年
7月5日
財務省大臣官房長財務省大臣官房総括審議官
538宇波弘貴59令和6年
7月5日
財務省主計局長財務省大臣官房長
539高村泰夫56令和6年
7月5日
財務省関税局長内閣官房内閣審議官(国家安全保障局)
540窪田修59令和6年
7月5日
財務省理財局長内閣官房内閣人事局人事政策統括官
541奥達雄56令和6年
7月5日
国税庁長官財務省理財局長
542江島一彦57令和6年
7月5日
内閣官房への出向財務省関税局長
543伊原和人59令和6年
7月5日
厚生労働事務次官厚生労働省保険局長
544森光敬子56令和6年
7月5日
厚生労働省医政局長厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
545岸本武史57令和6年
7月5日
厚生労働省労働基準局長厚生労働省人材開発統括官
546田中佐智子56令和6年
7月5日
厚生労働省雇用環境・均等局長厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官
547日原知己57令和6年
7月5日
厚生労働省社会・援護局長厚生労働省大臣官房審議官(医療保険担当)
548黒田秀郎56令和6年
7月5日
厚生労働省老健局長厚生労働省大臣官房総括審議官
549鹿沼均58令和6年
7月5日
厚生労働省保険局長厚生労働省政策統括官(総合政策担当)
550間隆一郎57令和6年
7月5日
厚生労働省年金局長厚生労働省老健局長
551堀井奈津子57令和6年
7月5日
厚生労働省人材開発統括官厚生労働省雇用環境・均等局長
552朝川知昭57令和6年
7月5日
厚生労働省政策統括官厚生労働省社会・援護局長
553浅沼一成60令和6年
7月5日
国立保健医療科学院次長厚生労働省医政局長
554橋本泰宏60令和6年
7月5日
内閣官房への出向厚生労働省年金局長
555渡邊毅60令和6年
7月5日
農林水産事務次官農林水産省大臣官房長
556渡邉洋一58令和6年
7月5日
農林水産審議官農林水産省畜産局長
557長井俊彦57令和6年
7月5日
農林水産省大臣官房長農林水産省農村振興局長
558森重樹57令和6年
7月5日
農林水産省輸出・国際局長農林水産省東海農政局長
559松尾浩則58令和6年
7月5日
農林水産省農産局長農林水産省大臣官房政策立案総括審議官
560松本平56令和6年
7月5日
農林水産省畜産局長農林水産省農産局農産政策部長
561杉中敦56令和6年
7月5日
農林水産省経営局長農林水産省大臣官房総括審議官
562前島明成57令和6年
7月5日
農林水産省農村振興局長農林水産省東北農政局長
563丹羽克彦60令和6年
7月1日
内閣官房内閣審議官(国土強靭化推進室次長)国土交通省道路局長
564祓川直也59令和6年
7月1日
特定複合観光施設区域整備推進本部事務局長内閣官房内閣審議官
565倉野泰行57令和6年
7月1日
船舶活用医療推進本部事務局長首都高速道路株式会社執行役員
566松尾泰樹61令和6年
7月1日
文部科学省への出向内閣官房内閣審議官(科学技術・イノベーション・スタートアップ連携推進統括官)
567岡村次郎58令和6年
7月1日
国土交通省への出向内閣官房国土強靭化推進室次長
568高橋一郎59令和6年
7月1日
(併任解除)特定複合観光施設区域整備推進本部事務局長観光庁長官
569内田欽也57令和6年
7月1日
(併任解除)船舶活用医療推進本部事務局長船舶活用医療推進室長
570山野徹56令和6年
7月1日
内閣府政策統括官防衛省地方協力局次長
571石坂聡57令和6年
7月1日
内閣府地方創生推進事務局長国土交通省住宅局長
572濱野幸一60令和6年
7月1日
内閣府科学技術・イノベーション推進事務局長特許庁長官
573高杉典弘57令和6年
7月1日
内閣府総合海洋政策推進事務局長海上保安庁総務部長
574宮坂祐介56令和6年
7月1日
国土交通省への出向内閣府政策統括官(重要土地担当)
575市川篤志59令和6年
7月1日
国土交通省への出向内閣府地方創生推進事務局長
576宮澤康一57令和6年
7月1日
海上保安庁への出向内閣府総合海洋政策推進事務局長
577松尾泰樹61令和6年
7月1日
(併任解除)内閣府科学技術・イノベーション推進事務局長内閣官房内閣審議官
578松尾剛彦58令和6年
7月1日
経済産業審議官経済産業省通商政策局長
579片岡宏一郎55令和6年
7月1日
経済産業省大臣官房長経済産業省大臣官房付
580藤木俊光58令和6年
7月1日
経済産業省経済産業政策局長経済産業省大臣官房長
581荒井勝喜56令和6年
7月1日
経済産業省通商政策局長経済産業省大臣官房審議官(通商政策局担当)
582福永哲郎55令和6年
7月1日
経済産業省貿易経済安全保障局長経済産業省貿易経済協力局長
583菊川人吾54令和6年
7月1日
経済産業省イノベーション・環境局長経済産業省大臣官房審議官(経済産業政策局担当)
584小野洋太59令和6年
7月1日
特許庁長官株式会社日本政策金融公庫専務取締役
585山下隆一60令和6年
7月1日
中小企業庁長官経済産業省経済産業政策局長
586畠山陽二郎55令和6年
7月1日
資源エネルギー庁次長経済産業省産業技術環境局長
587吉岡幹夫60令和6年
7月1日
国土交通事務次官国土交通省技監
588廣瀬昌由58令和6年
7月1日
国土交通省技監国土交通省水管理・国土保全局長
589天河宏文58令和6年
7月1日
国土交通審議官国土交通省都市局長
590寺田吉道58令和6年
7月1日
国土交通審議官国土交通省大臣官房長
591村田茂樹57令和6年
7月1日
国土交通省大臣官房長国土交通省鉄道局長
592塩見英之57令和6年
7月1日
国土交通省総合政策局長国土交通省不動産・建設経済局長
593平田研56令和6年
7月1日
国土交通省不動産・建設経済局長国土交通省大臣官房総括審議官
594内田欽也57令和6年
7月1日
国土交通省都市局長内閣官房内閣審議官
595藤巻浩之58令和6年
7月1日
国土交通省水管理・国土保全局長国土交通省関東地方整備局長
596山本巧57令和6年
7月1日
国土交通省道路局長国土交通省東北地方整備局長
597楠田幹人54令和6年
7月1日
国土交通省住宅局長国土交通省大臣官房審議官(不動産・建設経済局担当)
598五十嵐徹人56令和6年
7月1日
国土交通省鉄道局長国土交通省大臣官房総括審議官
599宮武宜史59令和6年
7月1日
国土交通省海事局長国土交通省海事局次長
600柿崎恒美58令和6年
7月1日
国土交通省北海道局長国土交通省北海道開発局長
601祓川直也59令和6年
7月1日
観光庁長官内閣官房内閣審議官
602瀬口良夫60令和6年
7月1日
海上保安庁長官海上保安庁次長
603鑓水洋59令和6年
7月1日
環境事務次官環境省総合環境政策統括官
604土居謙太郎59令和6年
7月1日
環境省地球環境局長環境省水・大気環境局長
605松本啓朗56令和6年
7月1日
環境省水・大気環境局長環境省関東地方環境事務所長
606植田明浩59令和6年
7月1日
環境省自然環境局長環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官
607白石隆夫57令和6年
7月1日
環境省環境再生・資源循環局長環境省自然環境局長
608秦康之57令和6年
7月1日
環境省総合環境政策統括官環境省地球環境局長
609前佛和秀57令和6年
7月1日
国土交通省への出向環境省環境再生・資源循環局長
610小川秀俊56令和6年
6月21日
兼ねてコンゴ共和国駐箚特命全権大使コンゴ民主共和国駐箚特命全権大使
611上薗英樹61令和6年
6月14日
ペナン国駐箚特命全権大使マリ国駐箚特命全権大使
612内田欽也57令和6年
6月1日
船舶活用医療推進本部事務局長内閣官房船舶活用医療推進本部設立準備室長
613水嶋光一62令和6年
4月9日
大韓民国駐箚特命全権大使イスラエル国駐箚特命全権大使
614大澤誠63令和6年
4月9日
(兼)ニウエ国駐箚特命全権大使ニュージーランド国兼クック国駐箚特命全権大使
615榊真一59令和6年
4月1日
(併任)国土交通省総合政策局長国土交通省国土交通審議官
616長橋和久58令和6年
4月1日
内閣審議官(復旧・復興支援統括官)国土交通省総合政策局長
617坂本浩一56令和6年
3月28日
航空自衛隊補給本部長統合幕僚学校長
618荒井正芳56令和6年
3月28日
西部方面総監防衛大学校副校長
619小林弘樹57令和6年
3月28日
中部方面総監陸上幕僚副長
620山根寿一57令和6年
3月28日
陸上総隊司令官西部方面総監
621大澤誠63令和6年
3月26日
(兼)クック国駐箚ニュージーランド国駐箚特命全権大使
622伊藤直樹63令和6年
3月26日
ベトナム国駐箚特命全権大使臨時本省事務従事(広報外交担当兼国際保健担当,メコン協力担当)
623伊藤康一64令和6年
1月30日
ギリシャ国駐箚特命全権大使ニュージーランド国駐箚兼クック国ニウエ国駐箚特命全権大使
624大鷹正人62令和6年
1月30日
タイ国駐箚特命全権大使ハンガリー国駐箚特命全権大使
625楠芳伸57令和6年
1月26日
警察庁次長警察庁長官官房長
626太刀川浩一55令和6年
1月26日
警察庁長官官房長警察庁交通局長
627早川智之54令和6年
1月26日
警察庁交通局長警察庁長官官房審議官(警備局・調整担当)
628大橋一夫58令和6年
1月26日
サイバー警察局長警察庁長官官房審議官(サイバー警察局担当)
629緒方禎己60令和6年
1月26日
警視総監警察庁次長
630安藤俊英57令和6年
1月15日
外務省中央アフリカ局長外務省領事局長
631石月英雄56令和6年
1月15日
外務省国際協力局長外務省大臣官房審議官
632岩本桂一58令和6年
1月15日
外務省領事局長外務省大臣官房審議官
633石瀬素行54令和6年
1月15日
外務省国際情報統括官外務省大臣官房審議官(総括担当)
634大胡勝57令和6年
1月12日
公正取引委員会事務総局審査局長公正取引委員会事務総局官房総括審議官
635森隆志59令和6年
1月10日
気象庁長官気象庁気象防災監
636杉山明62令和6年
1月9日
ノルウェー国駐箚特命全権大使外務省臨時本省事務従事(国際テロ対策・組織犯罪対策協力担当)
637鈴木哲64令和6年
1月1日
(兼)ローマ国際機関日本政府代表部在勤イタリア国兼サンマリノ国兼マルタ国駐箚特命全権大使
638安藤忠司56令和5年
12月22日
航空教育集団司令官北部航空方面隊司令官
639黒田武一郎63令和5年
12月19日
宮内庁次長元総務事務次官
640道井緑一郎60令和5年
11月21日
(兼)ナウル国駐箚フィジー国兼ツバル国駐箚特命全権大使
641岡田隆63令和5年
11月7日
フィンランド国駐箚アフガニスタン国駐箚特命全権大使
642有吉勝秀63令和5年
10月31日
コスタリカ国駐箚エルサルバドル国駐箚特命全権大使
643山崎和之62令和5年
10月24日
国際連合日本政府代表部在勤在ジュネーブ国際機関日本政府代表部在勤の特命全権大使
644正木靖61令和5年
10月24日
インドネシア国駐箚欧州連合日本政府代表部在勤の特命全権大使
645相川一俊63令和5年
10月24日
欧州連合日本政府代表部在勤イラン国駐箚特命全権大使
646尾池厚之63令和5年
10月24日
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部在勤国際連合教育科学文化機関日本政府代表部材金の特命全権大使
647金杉憲治64令和5年
10月24日
中華人民共和国駐箚インドネシア国駐箚特命全権大使
648加納雄大55令和5年
10月24日
国際連合教育科学文化機関日本政府代表部特命全権大使内閣府国際平和協力本部事務局長
649伊藤恭子62令和5年
10月20日
チリ国駐箚エチオピア国駐箚特命全権大使
650渥美恭弘66令和5年
10月20日
(兼)バハマ国駐箚ジャマイカ国兼ベリーズ国駐箚特命全権大使
651鶴田浩久55令和5年
10月1日
国土交通省物流・自動車局長国土交通省自動車局長
652齋田伸一59令和5年
10月1日
内閣府国際平和協力本部事務局長外務省中央アフリカ局アフリカ部長
653道上尚史64令和5年
9月22日
ブルガリア国駐箚特命全権大使ミクロネシア国駐箚特命全権大使
654山本広行63令和5年
9月22日
ベラルーシ国駐箚特命全権大使トルクメニスタン国駐箚特命全権大使
655山元毅60令和5年
9月22日
ペルー国駐箚特命全権大使グアテマラ国駐箚特命全権大使
656野口泰57令和5年
9月15日
外務省中南米局長外務省在サンフランシスコ日本国総領事館領事
657小林麻紀57令和5年
9月15日
外務省大臣官房外務報道官外務省中南米局長
658阪田渉58令和5年
9月15日
内閣審議官(デジタル行財政改革準備室長)元国税庁長官
659中村博治59令和5年
9月1日
内閣審議官(内閣感染症危機管理統括庁感染症危機管理統括審議官)内閣官房内閣審議官
660浅沼一成59令和5年
9月1日
厚生労働省医政局長厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
661大坪寛子56令和5年
9月1日
厚生労働省健康・生活衛生局長厚生労働省健康局長
662城克文58令和5年
9月1日
厚生労働省医薬局長厚生労働省医薬・生活衛生局長
663榎本健太郎57令和5年
9月1日
厚生労働省大臣官房付厚生労働省医政局長
664伊藤弘58令和5年
8月29日
横須賀地方総監呉地方総監
665二川達也57令和5年
8月29日
呉地方総監航空幕僚学校長
666俵千城56令和5年
8月29日
佐世保地方総監潜水艦隊司令官
667森田雄博56令和5年
8月29日
航空支援集団司令官航空総隊副司令官
668黒田昌義57令和5年
8月16日
国土交通省国土政策局長国土交通省大臣官房付
669岡野正敬59令和5年
8月10日
外務事務次官内閣官房副長官補
670船越健裕58令和5年
8月10日
外務審議官外務省アジア大洋州局長
671河邉賢裕55令和5年
8月10日
外務省総合外交政策局長外務省北米局長
672鯰博行57令和5年
8月10日
外務省アジア大洋州局長外務省経済局長
673有馬裕55令和5年
8月10日
外務省北米局長外務省アジア大洋州局南部アジア部長
674片平聡54令和5年
8月10日
外務省経済局長外務省大臣官房参事官兼国際法局,総合外交政策局
675山田重夫59令和5年
8月10日
外務省大臣官房付外務審議官(政務)
676藤原章夫59令和5年
8月8日
文部科学事務次官文部科学省初等中等教育局長
677藤江陽子59令和5年
8月8日
文部科学審議官文部科学省総合教育政策局長
678井上諭一56令和5年
8月8日
文部科学省大臣官房長文部科学省大臣官房総括審議官
679望月禎56令和5年
8月8日
文部科学省総合教育政策局長文部科学省大臣官房長
680矢野和彦57令和5年
8月8日
文部科学省初等中等教育局長日本学生支援機構理事
681塩見みづ枝55令和5年
8月8日
文部科学省研究振興局長国立文化財機構理事
682渡辺正実59令和5年
8月8日
文部科学省国際統括官日本医療研究開発機構執行役
683檜垣重臣56令和5年
8月7日
警察庁生活安全局長岡山県警察本部長
684竹内努56令和5年
7月24日
法務省民事局長法務省大臣官房司法法制部長
685金子修60令和5年
7月24日
裁判官法務省民事局長
686芹澤清59令和5年
7月21日
防衛審議官防衛省大臣官房長
687飯田陽一57令和5年
7月18日
(併任)内閣府政策統括官内閣官房内閣審議官(国家安全保障局)
688泉恒有54令和5年
7月18日
(解除)政策統括官内閣官房内閣審議官(国家安全保障局)併任政策統括官(経済安全保障担当)
689飯田陽一57令和5年
7月18日
(併任)内閣府政策統括官内閣官房内閣審議官(国家安全保障局)
690泉恒有54令和5年
7月18日
(解除)政策統括官内閣官房内閣審議官(国家安全保障局)併任政策統括官(経済安全保障担当)
691増田和夫59令和5年
7月14日
防衛事務次官防衛省防衛政策局長
692中嶋浩一郎56令和5年
7月14日
防衛省大臣官房長防衛省大臣官房付
693加野幸司57令和5年
7月14日
防衛省防衛政策局長内閣官房内閣審議官(国家安全保障局)
694青柳肇57令和5年
7月14日
防衛省整備計画局長内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
695三貝哲58令和5年
7月14日
防衛省人事教育局長内閣府政策統括官(重要土地担当)
696大和太郎57令和5年
7月14日
防衛省地方協力局長防衛省統合幕僚監部統括官
697深澤雅貴58令和5年
7月14日
防衛装備庁長官防衛省地方協力局長
698宮坂祐介55令和5年
7月14日
内閣府政策統括官内閣府大臣官房審議官(重要土地担当)
699三貝哲58令和5年
7月14日
防衛省人事教育局長内閣府政策統括官(重要土地担当)
700押切久遠58令和5年
7月14日
法務省保護局長法務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
701押切久遠58令和5年
7月14日
法務省保護局長法務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
702三貝哲58令和5年
7月14日
防衛省人事教育局長内閣府政策統括官(重要土地担当)
703宮坂祐介55令和5年
7月14日
内閣府政策統括官内閣府大臣官房審議官(重要土地担当)
704宮澤康一56令和5年
7月11日
内閣府総合海洋政策推進事務局長国土交通省大臣官房危機管理・運輸安全政策審議官
705村田茂樹56令和5年
7月11日
国土交通省鉄道局長内閣府総合海洋政策推進事務局長
706上原淳59令和5年
7月11日
国土交通審議官国土交通省鉄道局長
707松浦克已58令和5年
7月11日
国土交通省政策統括官内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長
708村田茂樹56令和5年
7月11日
国土交通省鉄道局長内閣府総合海洋政策推進事務局長
709上原淳59令和5年
7月11日
国土交通審議官国土交通省鉄道局長
710松浦克已58令和5年
7月11日
国土交通省政策統括官内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長
711宮澤康一56令和5年
7月11日
内閣府総合海洋政策推進事務局長国土交通省大臣官房危機管理・運輸安全政策審議官
712鈴木信也58令和5年
7月7日
内閣審議官(郵政民営化推進室長)総務省大臣官房総括審議官(情報通信担当)
713阪本克彦56令和5年
7月7日
内閣人事局人事政策統括官総務省政策統括官(統計制度担当・恩給担当)
714吉川浩民58令和5年
7月7日
内閣審議官(デジタル田園都市国家構想実現会議事務局長)総務省自治行政局長
715横田信孝60令和5年
7月7日
内閣審議官(行政改革推進本部事務局長)内閣官房内閣人事局人事政策統括官
716岡崎毅57令和5年
7月7日
総務省への出向内閣官房内閣審議官(郵政民営化推進室長)
717二宮清治58令和5年
7月7日
デジタル審議官デジタル庁統括官
718布施田英生55令和5年
7月7日
デジタル庁統括官内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局審議官
719内藤尚志61令和5年
7月7日
総務事務次官総務省総務審議官(自治行政担当)
720堀江宏之60令和5年
7月7日
総務審議官内閣官房内閣審議官(内閣官房行政改革推進本部事務局長)
721竹村晃一57令和5年
7月7日
総務省大臣官房長総務省総合通信基盤局長
722松本敦司56令和5年
7月7日
総務省行政管理局長内閣府官民人材交流センター官民人材交流副センター長
723菅原希56令和5年
7月7日
総務省行政評価局長デジタル庁統括官付審議官
724山野謙57令和5年
7月7日
総務省自治行政局長総務省大臣官房総括審議官(選挙制度,政策企画(副)担当)
725大沢博55令和5年
7月7日
総務省自治財政局長総務省自治行政局公務員部長
726今川拓郎57令和5年
7月7日
総務省総合通信基盤局長総務省大臣官房長
727岩佐哲也57令和5年
7月7日
総務省統計局長総務省統計局統計調査部長
728北原久55令和5年
7月7日
総務省政策統括官総務省大臣官房審議官(統計局,統計制度,統計情報戦略推進,恩給担当)
729原邦彰58令和5年
7月7日
消防庁長官総務省自治財政局長
730井上卓58令和5年
7月7日
総務省大臣官房付総務省統計局長
731大沢博55令和5年
7月7日
総務省自治財政局長総務省自治行政局公務員部長
732山野謙57令和5年
7月7日
総務省自治行政局長総務省大臣官房総括審議官(選挙制度,政策企画(副)担当)
733菅原希56令和5年
7月7日
総務省行政評価局長デジタル庁統括官付審議官
734松本敦司56令和5年
7月7日
総務省行政管理局長内閣府官民人材交流センター官民人材交流副センター長
735竹村晃一57令和5年
7月7日
総務省大臣官房長総務省総合通信基盤局長
736堀江宏之60令和5年
7月7日
総務審議官内閣官房内閣審議官(内閣官房行政改革推進本部事務局長)
737内藤尚志61令和5年
7月7日
総務事務次官総務省総務審議官(自治行政担当)
738布施田英生55令和5年
7月7日
デジタル庁統括官内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局審議官
739二宮清治58令和5年
7月7日
デジタル審議官デジタル庁統括官
740岡崎毅57令和5年
7月7日
総務省への出向内閣官房内閣審議官(郵政民営化推進室長)
741横田信孝60令和5年
7月7日
内閣審議官(行政改革推進本部事務局長)内閣官房内閣人事局人事政策統括官
742吉川浩民58令和5年
7月7日
内閣審議官(デジタル田園都市国家構想実現会議事務局長)総務省自治行政局長
743阪本克彦56令和5年
7月7日
内閣人事局人事政策統括官総務省政策統括官(統計制度担当・恩給担当)
744鈴木信也58令和5年
7月7日
内閣審議官(郵政民営化推進室長)総務省大臣官房総括審議官(情報通信担当)
745井上卓58令和5年
7月7日
総務省大臣官房付総務省統計局長
746原邦彰58令和5年
7月7日
消防庁長官総務省自治財政局長
747北原久55令和5年
7月7日
総務省政策統括官総務省大臣官房審議官(統計局,統計制度,統計情報戦略推進,恩給担当)
748岩佐哲也57令和5年
7月7日
総務省統計局長総務省統計局統計調査部長
749今川拓郎57令和5年
7月7日
総務省総合通信基盤局長総務省大臣官房長
750藤本哲也59令和5年
7月5日
公正取引委員会事務総長公正取引委員会事務総局経済取引局長
751岩成博夫55令和5年
7月5日
公正取引委員会事務総局経済取引局長公正取引委員会事務総局官房政策立案総括審議官
752藤本哲也59令和5年
7月5日
公正取引委員会事務総長公正取引委員会事務総局経済取引局長
753岩成博夫55令和5年
7月5日
公正取引委員会事務総局経済取引局長公正取引委員会事務総局官房政策立案総括審議官
754高橋一郎58令和5年
7月4日
(併任)内閣審議官(特定複合観光施設区域整備推進室長)国土交通省海事局長
755岡本次郎57令和5年
7月4日
内閣審議官(国土強靭化推進室次長)国土交通省水管理・国土保全局長
756中村博治58令和5年
7月4日
内閣審議官(新型コロナウイルス等感染症対策推進室長)厚生労働省政策統括官(総合政策担当)
757迫井正深60令和5年
7月4日
医務技監内閣審議官(新型コロナウイルス等感染症対策推進室長)
758角田隆57令和5年
7月4日
復興庁事務次官復興庁統括官
759宇野善昌58令和5年
7月4日
復興庁統括官国土交通省大臣官房長
760桜町道雄56令和5年
7月4日
復興庁統括官福島相双復興推進機構専務理事兼事務局長
761由良英雄56令和5年
7月4日
経済産業省大臣官房付復興庁統括官
762木村聡56令和5年
7月4日
内閣府政策統括官経済産業省貿易経済協力局長
763林伴子58令和5年
7月4日
内閣府政策統括官内閣府経済社会総合研究所次長
764高橋謙司55令和5年
7月4日
内閣府政策統括官国土交通省大臣官房総括審議官
765伊藤信57令和5年
7月4日
内閣府賞勲局長内閣府北方対策本部審議官
766市川篤志58令和5年
7月4日
内閣府地方創生推進事務局長内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
767奈須野太56令和5年
7月4日
内閣府知的財産戦略推進事務局長内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
768渡邊昇治57令和5年
7月4日
内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官内閣官房内閣審議官
769中石斉孝57令和5年
7月4日
内閣府健康・医療戦略推進事務局長日本貿易振興機構ロンドン事務所長
770村山裕57令和5年
7月4日
内閣府経済社会総合研究所長内閣府政策統括官(経済財政分析担当)
771村瀬佳史55令和5年
7月4日
資源エネルギー庁長官内閣府政策統括官(経済財政運営担当)
772榊真一58令和5年
7月4日
国土交通審議官内閣府政策統括官(防災担当)
773坂口拓也56令和5年
7月4日
カジノ管理委員会事務局長カジノ管理委員会事務局次長
774栗田照久59令和5年
7月4日
金融庁長官金融庁総合政策局長
775有泉秀60令和5年
7月4日
金融国際審議官金融庁総合政策局政策立案総括審議官
776油布志行57令和5年
7月4日
金融庁総合政策局長証券取引等監視委員会事務局長
777吉岡秀弥55令和5年
7月4日
消費者庁次長内閣府大臣官房審議官(大臣官房,経済財政運営及び消費者委員会担当)
778宇波弘貴58令和5年
7月4日
財務省大臣官房長内閣総理大臣秘書官(岸田文雄内閣総理大臣)
779青木孝徳56令和5年
7月4日
財務省主税局長財務省大臣官房長
780江島一彦56令和5年
7月4日
財務省関税局長財務省会計センター所長
781奥達雄55令和5年
7月4日
財務省理財局長財務省大臣官房総括審議官
782住澤整57令和5年
7月4日
国税庁長官財務省主税局長
783田中誠二59令和5年
7月4日
厚生労働審議官厚生労働省職業安定局長
784村山誠57令和5年
7月4日
厚生労働省大臣官房長厚生労働省雇用環境・均等局長
785大坪寛子55令和5年
7月4日
厚生労働省健康局長厚生労働省大臣官房審議官
786城克文58令和5年
7月4日
厚生労働省医薬・生活衛生局長厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
787山田雅彦57令和5年
7月4日
厚生労働省職業安定局長厚生労働省大臣官房長
788堀井奈津子56令和5年
7月4日
厚生労働省雇用環境・均等局長厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官
789朝川知昭56令和5年
7月4日
厚生労働省社会・援護局長厚生労働省大臣官房審議官(総合政策,年金担当)
790間隆一郎56令和5年
7月4日
厚生労働省老健局長厚生労働省大臣官房総括審議官
791岸本武史56令和5年
7月4日
厚生労働省人材開発統括官厚生労働省政策統括官(統計・情報政策,労使関係担当)
792鹿沼均57令和5年
7月4日
厚生労働省政策統括官厚生労働省大臣官房付
793森川善樹57令和5年
7月4日
厚生労働省政策統括官中央労働委員会事務局審議官(審査担当)
794奈尾基弘57令和5年
7月4日
中央労働委員会事務局長厚生労働省人材開発統括官
795安岡澄人58令和5年
7月4日
農林水産省消費・安全局長農林水産省大臣官房生産振興審議官
796長井俊彦56令和5年
7月4日
農林水産省農村振興局長農林水産省大臣官房審議官
797青山豊久58令和5年
7月4日
林野庁長官農林水産省農村振興局長
798森健59令和5年
7月4日
水産庁長官農林水産省消費・安全局長
799飯田祐二60令和5年
7月4日
経済産業事務次官経済産業省経済産業政策局長
800保坂伸60令和5年
7月4日
経済産業審議官資源エネルギー庁長官
801山下隆一59令和5年
7月4日
経済産業省経済産業政策局長経済産業省製造産業局長
802福永哲郎54令和5年
7月4日
経済産業省貿易経済協力局長経済産業省大臣官房審議官(通商政策局担当)
803伊吹英明56令和5年
7月4日
経済産業省製造産業局長近畿経済産業局長
804須藤治56令和5年
7月4日
中小企業庁長官内閣府大臣官房審議官(原子力防災担当)
805和田信貴59令和5年
7月4日
国土交通事務次官国土交通審議官
806寺田吉道57令和5年
7月4日
国土交通審議官鉄道建設・運輸施設整備支援機構副理事長
807長橋和久57令和5年
7月4日
国土交通省総合政策局長国土交通省不動産・建設経済局長
808塩見英之56令和5年
7月4日
国土交通省不動産・建設経済局長国土交通省住宅局長
809廣瀬昌由57令和5年
7月4日
国土交通省水管理・国土保全局長関東地方整備局長
810石坂聡56令和5年
7月4日
国土交通省住宅局長国土交通省大臣官房審議官(住宅局担当)
811鶴田浩久55令和5年
7月4日
国土交通省自動車局長国土交通省大臣官房公共交通・物流政策審議官
812海谷厚志56令和5年
7月4日
国土交通省海事局長運輸総合研究所事務局長
813稲田雅裕57令和5年
7月4日
国土交通省港湾局長中部地方整備局長
814平岡成哲56令和5年
7月4日
国土交通省航空局長国土交通省国際統括官
815小善真司56令和5年
7月4日
国土交通省政策統括官国土交通省大臣官房審議官
816田中由紀56令和5年
7月4日
国土交通省国際統括官東北運輸局長
817高橋一郎58令和5年
7月4日
観光庁長官国土交通省海事局長
818小林靖58令和5年
7月4日
内閣官房政策統括官国土交通省政策統括官
819木村聡56令和5年
7月4日
内閣府政策統括官経済産業省貿易経済協力局長
820堀井奈津子56令和5年
7月4日
厚生労働省雇用環境・均等局長厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官
821保坂伸60令和5年
7月4日
経済産業審議官資源エネルギー庁長官
822平岡成哲56令和5年
7月4日
国土交通省航空局長国土交通省国際統括官
823福永哲郎54令和5年
7月4日
経済産業省貿易経済協力局長経済産業省大臣官房審議官(通商政策局担当)
824飯田祐二60令和5年
7月4日
経済産業事務次官経済産業省経済産業政策局長
825迫井正深60令和5年
7月4日
医務技監内閣審議官(新型コロナウイルス等感染症対策推進室長)
826奈尾基弘57令和5年
7月4日
中央労働委員会事務局長厚生労働省人材開発統括官
827奈須野太56令和5年
7月4日
内閣府知的財産戦略推進事務局長内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
828渡邊昇治57令和5年
7月4日
内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官内閣官房内閣審議官
829田中由紀56令和5年
7月4日
国土交通省国際統括官東北運輸局長
830田中誠二59令和5年
7月4日
厚生労働審議官厚生労働省職業安定局長
831鶴田浩久55令和5年
7月4日
国土交通省自動車局長国土交通省大臣官房公共交通・物流政策審議官
832長橋和久57令和5年
7月4日
国土交通省総合政策局長国土交通省不動産・建設経済局長
833長井俊彦56令和5年
7月4日
農林水産省農村振興局長農林水産省大臣官房審議官
834朝川知昭56令和5年
7月4日
厚生労働省社会・援護局長厚生労働省大臣官房審議官(総合政策,年金担当)
835中村博治58令和5年
7月4日
内閣審議官(新型コロナウイルス等感染症対策推進室長)厚生労働省政策統括官(総合政策担当)
836中石斉孝57令和5年
7月4日
内閣府健康・医療戦略推進事務局長日本貿易振興機構ロンドン事務所長
837大坪寛子55令和5年
7月4日
厚生労働省健康局長厚生労働省大臣官房審議官
838村瀬佳史55令和5年
7月4日
資源エネルギー庁長官内閣府政策統括官(経済財政運営担当)
839村山裕57令和5年
7月4日
内閣府経済社会総合研究所長内閣府政策統括官(経済財政分析担当)
840村山誠57令和5年
7月4日
厚生労働省大臣官房長厚生労働省雇用環境・均等局長
841石坂聡56令和5年
7月4日
国土交通省住宅局長国土交通省大臣官房審議官(住宅局担当)
842青木孝徳56令和5年
7月4日
財務省主税局長財務省大臣官房長
843青山豊久58令和5年
7月4日
林野庁長官農林水産省農村振興局長
844須藤治56令和5年
7月4日
中小企業庁長官内閣府大臣官房審議官(原子力防災担当)
845森川善樹57令和5年
7月4日
厚生労働省政策統括官中央労働委員会事務局審議官(審査担当)
846森健59令和5年
7月4日
水産庁長官農林水産省消費・安全局長
847城克文58令和5年
7月4日
厚生労働省医薬・生活衛生局長厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
848小林靖58令和5年
7月4日
内閣官房政策統括官国土交通省政策統括官
849小善真司56令和5年
7月4日
国土交通省政策統括官国土交通省大臣官房審議官
850住澤整57令和5年
7月4日
国税庁長官財務省主税局長
851鹿沼均57令和5年
7月4日
厚生労働省政策統括官厚生労働省大臣官房付
852寺田吉道57令和5年
7月4日
国土交通審議官鉄道建設・運輸施設整備支援機構副理事長
853市川篤志58令和5年
7月4日
内閣府地方創生推進事務局長内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
854山田雅彦57令和5年
7月4日
厚生労働省職業安定局長厚生労働省大臣官房長
855山下隆一59令和5年
7月4日
経済産業省経済産業政策局長経済産業省製造産業局長
856桜町道雄56令和5年
7月4日
復興庁統括官福島相双復興推進機構専務理事兼事務局長
857榊真一58令和5年
7月4日
国土交通審議官内閣府政策統括官(防災担当)
858坂口拓也56令和5年
7月4日
カジノ管理委員会事務局長カジノ管理委員会事務局次長
859高橋謙司55令和5年
7月4日
内閣府政策統括官国土交通省大臣官房総括審議官
860高橋一郎58令和5年
7月4日
観光庁長官国土交通省海事局長
861高橋一郎58令和5年
7月4日
(併任)内閣審議官(特定複合観光施設区域整備推進室長)国土交通省海事局長
862江島一彦56令和5年
7月4日
財務省関税局長財務省会計センター所長
863栗田照久59令和5年
7月4日
金融庁長官金融庁総合政策局長
864吉岡秀弥55令和5年
7月4日
消費者庁次長内閣府大臣官房審議官(大臣官房,経済財政運営及び消費者委員会担当)
865岸本武史56令和5年
7月4日
厚生労働省人材開発統括官厚生労働省政策統括官(統計・情報政策,労使関係担当)
866間隆一郎56令和5年
7月4日
厚生労働省老健局長厚生労働省大臣官房総括審議官
867角田隆57令和5年
7月4日
復興庁事務次官復興庁統括官
868海谷厚志56令和5年
7月4日
国土交通省海事局長運輸総合研究所事務局長
869岡本次郎57令和5年
7月4日
内閣審議官(国土強靭化推進室次長)国土交通省水管理・国土保全局長
870奥達雄55令和5年
7月4日
財務省理財局長財務省大臣官房総括審議官
871塩見英之56令和5年
7月4日
国土交通省不動産・建設経済局長国土交通省住宅局長
872宇野善昌58令和5年
7月4日
復興庁統括官国土交通省大臣官房長
873宇波弘貴58令和5年
7月4日
財務省大臣官房長内閣総理大臣秘書官(岸田文雄内閣総理大臣)
874稲田雅裕57令和5年
7月4日
国土交通省港湾局長中部地方整備局長
875伊藤信57令和5年
7月4日
内閣府賞勲局長内閣府北方対策本部審議官
876伊吹英明56令和5年
7月4日
経済産業省製造産業局長近畿経済産業局長
877安岡澄人58令和5年
7月4日
農林水産省消費・安全局長農林水産省大臣官房生産振興審議官
878廣瀬昌由57令和5年
7月4日
国土交通省水管理・国土保全局長関東地方整備局長
879和田信貴59令和5年
7月4日
国土交通事務次官国土交通審議官
880林伴子58令和5年
7月4日
内閣府政策統括官内閣府経済社会総合研究所次長
881由良英雄56令和5年
7月4日
経済産業省大臣官房付復興庁統括官
882有泉秀60令和5年
7月4日
金融国際審議官金融庁総合政策局政策立案総括審議官
883油布志行57令和5年
7月4日
金融庁総合政策局長証券取引等監視委員会事務局長
884松下整53令和5年
7月1日
内閣府政策統括官(原子力防災担当)原子力規制庁長官官房審議官(長官官房担当)
885松澤裕59令和5年
7月1日
地球環境審議官環境省地球環境局長
886上田康治58令和5年
7月1日
環境省大臣官房長環境省総合環境政策統括官
887秦康之56令和5年
7月1日
環境省地球環境局長環境省水・大気環境局長
888土居健太郎58令和5年
7月1日
環境省水・大気環境局長環境省環境再生・資源循環局長
889白石隆夫56令和5年
7月1日
環境省自然環境局長環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官
890前佛和秀56令和5年
7月1日
環境省環境再生・資源循環局長環境省環境再生・資源循環局次長
891鑓水洋58令和5年
7月1日
環境省総合環境政策統括官環境省大臣官房長
892鑓水洋58令和5年
7月1日
環境省総合環境政策統括官環境省大臣官房長
893白石隆夫56令和5年
7月1日
環境省自然環境局長環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官
894土居健太郎58令和5年
7月1日
環境省水・大気環境局長環境省環境再生・資源循環局長
895前佛和秀56令和5年
7月1日
環境省環境再生・資源循環局長環境省環境再生・資源循環局次長
896秦康之56令和5年
7月1日
環境省地球環境局長環境省水・大気環境局長
897上田康治58令和5年
7月1日
環境省大臣官房長環境省総合環境政策統括官
898松澤裕59令和5年
7月1日
地球環境審議官環境省地球環境局長
899松下整53令和5年
7月1日
内閣府政策統括官(原子力防災担当)原子力規制庁長官官房審議官(長官官房担当)
900今村朗63令和5年
6月30日
(兼)モンテネグロ国駐箚セルビア国駐箚特命全権大使
901今村朗63令和5年
6月30日
(兼)モンテネグロ国駐箚セルビア国駐箚特命全権大使
902迫田裕治55令和5年
6月27日
警察庁警備局長警察庁警備局警備運用部長
903原和也55令和5年
6月27日
内閣情報官警察庁警備局長
904迫田裕治55令和5年
6月27日
警察庁警備局長警察庁警備局警備運用部長
905原和也55令和5年
6月27日
内閣情報官警察庁警備局長
906今村朗63令和5年
4月25日
セルビア国駐箚特命全権大使ジョージア国駐箚特命全権大使
907藤原朋子58令和5年
4月1日
こども家庭庁成育局長内閣官房こども家庭庁設立準備室次長
908吉住啓作56令和5年
4月1日
こども家庭庁支援局長内閣府子ども・子育て本部統括官
909藤原朋子58令和5年
4月1日
こども家庭庁への出向厚生労働省子ども家庭局長
910福本茂伸59令和5年
4月1日
内閣審議官(拉致問題対策本部事務局長)内閣官房内閣審議官(内閣官房国際テロ情報集約室情報収集統括官)
911泉恒有54令和5年
4月1日
(併任)政策統括官内閣官房内閣審議官(内閣官房経済安全保障法制準備室長)
912吉住啓作56令和5年
4月1日
こども家庭庁へ出向内閣官房こども家庭庁設立準備室次長
913渡辺由美子58令和5年
4月1日
こども家庭庁長官内閣官房こども家庭庁設立準備室長
914小宮義之58令和5年
4月1日
こども家庭庁長官官房長内閣官房こども家庭庁設立準備室次長
915吉田圭秀60令和5年
3月30日
統合幕僚長陸上幕僚長
916森下泰臣57令和5年
3月30日
陸上幕僚長東部方面総監
917竹本竜司58令和5年
3月30日
陸上総隊司令官西部方面総監
918末吉洋明56令和5年
3月30日
北部方面総監防衛大学校副校長
919冨樫勇一56令和5年
3月30日
東部方面総監第2師団長
920山根寿一56令和5年
3月30日
西部方面総監陸上幕僚副長
921内倉浩昭58令和5年
3月30日
航空幕僚長航空総隊司令官
922鈴木康彦57令和5年
3月30日
航空総隊司令官統合幕僚副長
923勝亦孝彦63令和5年
3月28日
(兼)トルコ国駐箚セルビア国駐箚兼モンテネグロ国駐箚特命全権大使
924鈴木量博61令和5年
3月28日
オーストラリア国駐箚トルコ国駐箚特命全権大使
925福島功62令和5年
2月17日
兼ねてブルンジ国駐箚特命全権大使ルワンダ国駐箚特命全権大使
926下川眞樹太61令和5年
1月27日
(兼)モナコ国駐箚フランス国兼アンドラ国駐箚特命全権大使
927池田達雄55令和5年
1月20日
総務省自治税務局長総務省大臣官房審議官(税務担当)
928川窪俊広56令和5年
1月20日
総務省大臣官房付総務省自治税務局長
929渥美恭弘66令和5年
1月17日
(兼)ベリーズ国駐箚ジャマイカ国駐箚特命全権大使
930渡辺国佳55令和5年
1月16日
警察庁刑事局長警察庁長官官房総括審議官
931松本裕58令和5年
1月10日
最高検察庁監察指導部長法務省大臣官房長
932川原隆司58令和5年
1月10日
法務事務次官法務省刑事局長
933佐藤淳53令和5年
1月10日
法務省大臣官房長富山地検検事正
934松下裕子54令和5年
1月10日
法務省刑事局長法務省人権擁護局長
935鎌田隆志54令和5年
1月10日
法務省人権擁護局長盛岡地検検事正
936浦田啓一59令和5年
1月10日
公安調査庁長官最高検公安部長
937大林正典60令和5年
1月5日
気象庁長官気象庁気象防災監
938齋藤聡56令和4年
12月23日
自衛艦隊司令官海上幕僚副長
939西谷浩一58令和4年
12月23日
航空教育集団司令官航空自衛隊補給本部長
940阿部睦晴56令和4年
12月23日
航空自衛隊補給本部長航空幕僚副長
941南博63令和4年
12月16日
オランダ国駐箚特命全権大使臨時本省事務従事特命全権大使
942福島功62令和4年
11月8日
ルワンダ国駐箚国際民間航空機関日本政府代表部在勤特命全権大使
943牛尾滋60令和4年
11月8日
南アフリカ共和国兼エスワティニ国レソト国駐箚ポルトガル国駐箚特命全権大使
944丸山則夫62令和4年
11月8日
アイルランド国駐箚南アフリカ共和国兼エスワティニ国レソト国駐箚特命全権大使
945水内龍太62令和4年
11月8日
オーストリア国兼コソボ国駐箚ザンビア国駐箚特命全権大使
946杵渕正巳63令和4年
10月21日
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国駐箚東ティモール国駐箚特命全権大使
947下川眞樹太61令和4年
10月21日
フランス国兼アンドラ国駐箚ベルギー国駐箚兼北大西洋条約機構日本政府代表部在勤特命全権大使
948千葉明63令和4年
10月21日
バチカン国駐箚東南アジア諸国連合日本政府代表部在勤特命全権大使
949藤山美典62令和4年
10月21日
スイス国兼リヒテンシュタイン国駐箚ウズベキスタン国駐箚特命全権大使
950三上正裕60令和4年
10月21日
ベルギー国駐箚兼北大西洋条約機構日本政府代表部在勤カンボジア国駐箚特命全権大使
951小島裕史57令和4年
10月6日
警視総監警察庁長官官房長
952楠芳伸56令和4年
10月6日
警察庁長官官房長警察庁交通局長
953太刀川浩一53令和4年
10月6日
警察庁交通局長警視庁刑事部長
954大菅岳史60令和4年
9月9日
チュニジア国駐箚特命全権大使国際連合日本政府代表部駐箚特命全権大使
955中前隆博62令和4年
9月9日
チュニジア国駐箚特命全権大使アルゼンチン国駐箚特命全権大使
956奥山爾朗63令和4年
9月9日
ヨルダン国駐箚特命全権大使ルクセンブルク国駐箚特命全権大使
957鈴木哲63令和4年
9月9日
イタリア国兼サンマリノ国兼マルタ国駐箚特命全権大使インド国兼ブータン国駐箚特命全権大使
958望月禎55令和4年
9月1日
文部科学省大臣官房長文部科学省大臣官房人事課長
959藤原章夫58令和4年
9月1日
文部科学省初等中等教育局長文部科学省総合教育政策局長
960池田貴誠56令和4年
9月1日
文部科学省科学技術・学術政策局長文部科学省研究振興局長
961柿田恭良57令和4年
9月1日
文部科学省研究振興局長文部科学省大臣官房総括審議官
962森晃憲59令和4年
9月1日
文部科学省研究開発局長文部科学省高等教育局私学部長
963千原由幸58令和4年
9月1日
文部科学省研究開発局長文部科学省科学技術・学術政策局長
964森本加奈55令和4年
9月1日
内閣府独立公文書管理監最高検察庁検事
965加納雄大54令和4年
9月1日
国際平和協力本部事務局長外務省アジア大洋州局南部アジア部長
966久島直人58令和4年
9月1日
外務省への出向内閣府国際平和協力本部事務局長
967露木康浩59令和4年
9月1日
警察庁長官警察庁次長
968緒方禎己59令和4年
9月1日
警察庁次長警察庁生活安全局長
969山本仁56令和4年
9月1日
警察庁生活安全局長警視庁副総監
970春名茂57令和4年
9月1日
法務省訟務局長東京地裁2民部総括(行政部)
971武笠圭志61令和4年
9月1日
東京地裁部総括となり,同月22日,札幌地裁所長法務省訟務局長
972志水史雄57令和4年
9月1日
外務省大臣官房長外務省特命全権公使 在中華人民共和国日本国大使館在勤
973市川恵一56令和4年
9月1日
外務省総合外交政策局長外務省北米局長
974河邉賢裕54令和4年
9月1日
外務省北米局長外務省大臣官房付
975遠藤和也55令和4年
9月1日
外務省国際協力局長外務省大臣官房審議官
976新居雄介55令和4年
9月1日
外務省国際情報統括官外務省大臣官房審議官
977石川浩司59令和4年
9月1日
外務省大臣官房付となり,同月15日,駐シンガポール大使外務省大臣官房長
978植野篤志57令和4年
9月1日
外務省大臣官房付外務省国際協力局長
979山内弘志57令和4年
9月1日
外務省大臣官房付となり,同月15日,駐アルゼンチン大使外務省国際情報統括官
980柳孝58令和4年
9月1日
文部科学事務次官文部科学省文部科学審議官
981伯井義徳59令和4年
9月1日
文部科学審議官文部科学省初等中等教育局長
982増子宏59令和4年
9月1日
文部科学審議官文部科学省高等教育局長
983藤江陽子58令和4年
9月1日
文部科学省総合教育政策局長独立行政法人日本学生支援機構理事
984阪本克彦55令和4年
8月19日
総務省政策統括官総務省大臣官房政策立案総括審議官
985中込正志55令和4年
8月4日
外務省欧州局長内閣総理大臣秘書官
986宇山秀樹59令和4年
8月4日
外務省大臣官房付外務省欧州局長
987菊池浩58令和4年
8月2日
出入国在留管理庁長官最高検察庁検事
988松尾泰樹59令和4年
8月1日
内閣審議官(科学技術・イノベーション等の連携推進統括官)内閣府科学技術・イノベーション推進事務局長
989鈴木浩61令和4年
8月1日
外務省大臣官房付外務省外務審議官(経済)
990花村博文58令和4年
8月1日
法務省矯正局長法務省大臣官房審議官
991小野啓一56令和4年
8月1日
外務審議官外務省経済局長
992鯰博行56令和4年
8月1日
外務省経済局長外務省国際法局長
993松原裕63令和4年
7月26日
(兼)ガイアナ国グレナダ国駐箚トリニダード・トバゴ国等の駐箚特命全権大使
994吉井浩56令和4年
7月15日
国土交通省政策統括官大阪国税局長
995小原昇59令和4年
7月15日
財務省への出向国土交通省政策統括官
996岡真臣58令和4年
7月4日
防衛省防衛審議官防衛省地方協力局長
997和田篤也59令和4年
7月1日
環境事務次官環境省総合環境政策統括官
998小野洋59令和4年
7月1日
地球環境審議官環境省地球環境局長
999松澤裕58令和4年
7月1日
環境省地球環境局長環境省水・大気環境局長
1000秦康之55令和4年
7月1日
環境省水・大気環境局長環境省福島地方環境事務所長
1001土居健太郎57令和4年
7月1日
環境省環境再生・資源循環局長環境省環境再生・資源循環局次長
1002上田康治57令和4年
7月1日
環境省総合環境政策統括官内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
1003片山啓59令和4年
7月1日
原子力規制委員会原子力規制庁長官原子力規制委員会原子力規制庁次長
1004小川良介59令和4年
7月1日
農林水産審議官農林水産省消費・安全局長
1005新井ゆたか59令和4年
7月1日
消費者庁への出向農林水産審議官
1006平井裕秀58令和4年
7月1日
経済産業審議官経済産業省経済産業政策局長
1007藤木俊光56令和4年
7月1日
経済産業省大臣官房長経済産業省製造産業局長
1008飯田祐二59令和4年
7月1日
経済産業省経済産業政策局長経済産業省大臣官房長
1009木村聡55令和4年
7月1日
経済産業省貿易経済協力局長内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
1010畠山陽二郎53令和4年
7月1日
経済産業省産業技術環境局長経済産業省大臣官房商務・サービス審議官
1011山下隆一58令和4年
7月1日
経済産業省製造産業局長経済エネルギー庁次長
1012濱野幸一58令和4年
7月1日
特許庁長官経済産業省関東経済産業局長
1013飯田陽一56令和4年
7月1日
経済産業省大臣官房付経済産業省貿易経済協力局長
1014奈須野太55令和4年
7月1日
内閣府への出向経済産業省産業技術環境局長
1015奈須野太55令和4年
7月1日
内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官経済産業省産業技術環境局長
1016小林渉58令和4年
7月1日
公正取引委員会事務総長公正取引委員会事務総局経済取引局長
1017藤本哲也58令和4年
7月1日
公正取引委員会事務総局経済取引局長公正取引委員会事務総局審査局長
1018田辺治57令和4年
7月1日
公正取引委員会事務総局審査局長公正取引委員会事務総局官房政策立案総括審議官
1019新井ゆたか59令和4年
7月1日
消費者庁長官農林水産省農林水産審議官
1020深澤雅貴57令和4年
7月1日
防衛省地方協力局長防衛省統合幕僚監部総括官
1021土本英樹60令和4年
7月1日
防衛装備庁長官防衛省整備計画局長
1022川崎方啓58令和4年
7月1日
防衛省大臣官房付防衛省人事教育局長
1023鈴木敦夫60令和4年
7月1日
防衛事務次官防衛装備庁長官
1024川嶋貴樹58令和4年
7月1日
防衛省整備計画局長防衛省大臣官房政策立案総括審議官
1025町田一仁60令和4年
7月1日
防衛省人事教育局長防衛省大臣官房審議官
1026小林靖57令和4年
6月29日
国土交通省政策統括官東日本高速道路株式会社取締役
1027大島一博58令和4年
6月28日
厚生労働事務次官厚生労働省政策統括官(総合政策担当)
1028小林洋司61令和4年
6月28日
厚生労働審議官厚生労働省人材開発統括官
1029山田雅彦56令和4年
6月28日
厚生労働省大臣官房長厚生労働省雇用環境・均等局長
1030榎本健太郎56令和4年
6月28日
厚生労働省医政局長厚生労働省大臣官房審議官(医療保険担当)
1031八神敦雄58令和4年
6月28日
厚生労働省医薬・生活衛生局長内閣府健康・医療戦略推進事務局長
1032鈴木英二郎57令和4年
6月28日
厚生労働省労働基準局長厚生労働省政策統括官(統計・情報政策,労使関係担当)
1033村山誠56令和4年
6月28日
厚生労働省雇用環境・均等局長厚生労働省大臣官房総括審議官
1034藤原朋子57令和4年
6月28日
厚生労働省子ども家庭局長内閣府子ども・子育て本部統括官
1035川又竹男57令和4年
6月28日
厚生労働省社会・援護局長厚生労働省大臣官房審議官
1036大西証史58令和4年
6月28日
厚生労働省老健局長内閣官房内閣総務官室内閣総務官
1037伊原和人57令和4年
6月28日
厚生労働省保険局長厚生労働省医政局長
1038橋本泰宏58令和4年
6月28日
厚生労働省年金局長厚生労働省子ども家庭局長
1039奈尾基弘56令和4年
6月28日
厚生労働省人材開発統括官厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官
1040中村博治57令和4年
6月28日
厚生労働省政策統括官内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
1041岸本武史55令和4年
6月28日
厚生労働省政策統括官内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
1042渡辺由美子57令和4年
6月28日
内閣官房への出向厚生労働省大臣官房長
1043山本麻里58令和4年
6月28日
内閣官房への出向厚生労働省社会・援護局長
1044土生栄二59令和4年
6月28日
内閣官房への出向厚生労働省老健局長
1045横山紳59令和4年
6月28日
農林水産事務次官農林水産省大臣官房長
1046渡邊毅58令和4年
6月28日
農林水産省大臣官房長水産庁漁政部長
1047森健58令和4年
6月28日
農林水産省消費・安全局長農林水産省畜産局長
1048水野政義56令和4年
6月28日
農林水産省輸出・国際局長農林水産省大臣官房総括審議官(新事業・食品産業)
1049渡邉洋一56令和4年
6月28日
農林水産省畜産局長農林水産省輸出・国際局長
1050村井正親56令和4年
6月28日
農林水産省経営局長消費者庁政策立案総括審議官
1051青山豊久57令和4年
6月28日
農林水産省農村振興局長農林水産省大臣官房技術総括審議官
1052織田央59令和4年
6月28日
林野庁長官林野庁次長
1053藤井直樹61令和4年
6月28日
国土交通事務次官国土交通審議官
1054水嶋智59令和4年
6月28日
国土交通審議官鉄道建設・運輸施設整備支援機構副理事長
1055和田信貴58令和4年
6月28日
国土交通審議官国土交通省総合政策局長
1056林俊行59令和4年
6月28日
国土交通審議官復興庁統括官
1057宇野善昌57令和4年
6月28日
国土交通省大臣官房長国土交通省都市局長
1058瓦林康人57令和4年
6月28日
国土交通省総合政策局長国土交通省大臣官房長
1059木村実57令和4年
6月28日
国土交通省国土政策局長国土交通省大臣官房審議官(総合政策局担当)
1060天河宏文56令和4年
6月28日
国土交通省都市局長国土交通省大臣官房総括審議官
1061岡村次郎56令和4年
6月28日
国土交通省水管理・国土保全局長国土交通省北陸地方整備局長
1062丹羽克彦58令和4年
6月28日
国土交通省道路局長国土交通省四国地方整備局長
1063塩見英之55令和4年
6月28日
国土交通省住宅局長国土交通省国土交通審議官(住宅局担当)
1064堀内丈太郎56令和4年
6月28日
国土交通省自動車局長北海道旅客鉄道株式会社監査役
1065堀田治60令和4年
6月28日
国土交通省港湾局長国土交通省中部地方整備局長
1066橋本幸57令和4年
6月28日
国土交通省北海道局長国土交通省北海道開発局長
1067平岡成哲55令和4年
6月28日
国土交通省国際統括官内閣府総合海洋政策推進事務局長
1068石井昌平57令和4年
6月28日
海上保安庁長官海上保安庁次長
1069祓川直也57令和4年
6月28日
観光庁次長国土交通省自動車局長
1070村山一弥59令和4年
6月28日
内閣官房への出向国土交通省道路局長
1071石田優60令和4年
6月28日
復興庁への出向国土交通審議官
1072淡野博久58令和4年
6月28日
内閣府への出向国土交通省住宅局長
1073二宮清治57令和4年
6月28日
デジタル庁への出向総務省総合通信基盤局長
1074岡崎毅56令和4年
6月28日
内閣審議官(郵政民営化推進室長)厚生労働省大臣官房審議官(人材開発担当)
1075松田浩樹56令和4年
6月28日
内閣官房内閣総務官室内閣総務官内閣官房内閣審議官(内閣総務官室)
1076窪田修57令和4年
6月28日
内閣人事局人事政策統括官財務省大臣官房参事官(大臣官房担当)
1077村山一弥59令和4年
6月28日
内閣審議官(国土強靭化推進室次長)国土交通省道路局長
1078土生栄二59令和4年
6月28日
内閣審議官(デジタル田園都市国家構想実現会議事務局長)厚生労働省老健局長
1079堀江宏之59令和4年
6月28日
内閣審議官(行政改革推進本部事務局長)内閣官房内閣人事局人事政策統括官
1080椿泰文58令和4年
6月28日
総務省への出向内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
1081大西証史58令和4年
6月28日
厚生労働省への出向内閣官房内閣総務官室内閣総務官
1082二宮清治57令和4年
6月28日
デジタル庁統括官総務省総合通信基盤局長
1083篠原俊博58令和4年
6月28日
総務省への出向デジタル庁統括官
1084石田優60令和4年
6月28日
復興庁事務次官国土交通省国土交通審議官
1085角田隆56令和4年
6月28日
復興庁統括官財務省大臣官房付
1086林俊行59令和4年
6月28日
国土交通省への出向復興庁統括官
1087原宏彰58令和4年
6月28日
内閣府大臣官房長内閣府政策統括官(沖縄政策担当)
1088水野敦55令和4年
6月28日
内閣府政策統括官内閣府沖縄振興局長
1089岡田恵子54令和4年
6月28日
内閣府男女共同参画局長外務省大臣官房審議官(国際協力局,経済局担当)
1090望月明雄54令和4年
6月28日
内閣府沖縄振興局長内閣府大臣官房審議官
1091淡野博久58令和4年
6月28日
内閣府地方創生推進事務局長国土交通省住宅局長
1092西辻浩57令和4年
6月28日
内閣府健康・医療戦略推進事務局長厚生労働省東海北陸厚生局長
1093吉住啓作55令和4年
6月28日
内閣k府子ども・子育て本部統括官内閣府大臣官房審議官(大臣官房及び男女共同参画局担当)
1094村田茂樹55令和4年
6月28日
内閣府総合海洋政策推進事務局長観光庁次長
1095宮地毅60令和4年
6月28日
迎賓館長内閣府大臣官房長
1096林伴子57令和4年
6月28日
経済社会総合研究所次長内閣府男女共同参画局長
1097八神敦雄58令和4年
6月28日
厚生労働省への出向内閣府健康・医療戦略推進事務局長
1098藤原朋子57令和4年
6月28日
厚生労働省への出向内閣府子ども・子育て本部統括官
1099青木由行59令和4年
6月28日
国土交通省への出向内閣府地方創生推進事務局長
1100平岡成哲55令和4年
6月28日
国土交通省への出向内閣府総合海洋政策推進事務局長
1101松元照久55令和4年
6月28日
個人情報保護委員会事務局長地方公共団体情報システム機構理事
1102黒田岳士56令和4年
6月28日
消費者庁次長内閣府大臣官房政策立案総括審議官
1103高田潔59令和4年
6月28日
内閣府への出向消費者庁次長
1104山下哲夫60令和4年
6月28日
総務事務次官総務省総務審議官(行政制度担当)
1105内藤尚志60令和4年
6月28日
総務審議官消防庁長官
1106吉田博史58令和4年
6月28日
総務審議官総務省情報流通行政局長
1107今川拓郎56令和4年
6月28日
総務省大臣官房長総務省情報流通行政局郵政行政部長
1108稲山文男59令和4年
6月28日
総務省行政管理局長内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
1109原邦彰57令和4年
6月28日
総務省自治財政局長総務省大臣官房長
1110川窪俊広56令和4年
6月28日
総務省自治税務局長総務省大臣官房審議官(税務担当)
1111小笠原陽一58令和4年
6月28日
総務省情報流通行政局長総務省関東総合通信局長
1112竹村晃一56令和4年
6月28日
総務省総合通信基盤局長総務省大臣官房審議官
1113山内智生57令和4年
6月28日
総務省サイバーセキュリティ統括官総務省大臣官房審議官
1114前田一浩59令和4年
6月28日
消防庁長官総務省自治財政局長
1115諏訪園健司57令和4年
6月28日
財務省関税局長財務省東京税関長
1116阪田渉56令和4年
6月28日
国税庁長官財務省関税局長
1117栗田照久58令和4年
6月24日
金融庁総合政策局長金融庁監督局長
1118伊藤豊58令和4年
6月24日
金融庁監督局長金融庁総合政策局総括審議官
1119茶谷栄治59令和4年
6月24日
財務事務次官財務省主計局長
1120青木孝徳55令和4年
6月24日
財務省大臣官房長財務省大臣官房審議官(主税局担当)
1121新川浩嗣59令和4年
6月24日
財務省主計局長財務省大臣官房長
1122齋藤通雄59令和4年
6月24日
財務省理財局長財務省東海財務局長
1123角田隆56令和4年
6月24日
財務省大臣官房付財務省理財局長
1124三貝哲57令和4年
6月1日
政策統括官内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
1125伊澤修58令和4年
5月27日
(兼)ガンビア国駐箚セネガル国カーボベルデ国ギニアビサウ国駐箚特命全権大使
1126伊澤修58令和4年
4月22日
(兼)カーボベルデ国ギニアビサウ国駐箚セネガル国駐箚特命全権大使
1127原和也54令和4年
4月1日
警察庁警備局長警察庁長官官房付兼警備局付
1128納富中59令和4年
4月1日
内閣衛星情報センター所長元防衛省情報本部長
1129酒井良59令和4年
3月30日
海上幕僚長横須賀地方総監
1130乾悦久57令和4年
3月30日
横須賀地方総監大湊地方総監
1131伊藤弘56令和4年
3月30日
呉地方総監舞鶴地方総監
1132藤村和広63令和4年
3月15日
フィンランド国駐箚特命全権大使
1133松原裕63令和4年
1月28日
(兼)アンティグア・バーブーダ国等の駐箚トリニダード・トバゴ国駐箚特命全権大使
1134一方井克哉57令和4年
1月28日
(兼)ニジェール国駐箚コートジボワール国兼トーゴ国駐箚特命全権大使
1135高岡望62令和4年
1月28日
(兼)中央アフリカ国駐箚カメルーン国兼チャド国駐箚特命全権大使
1136岡庭健60令和4年
1月18日
(兼)セーシェル国駐箚ケニア国兼エリトリア国兼ソマリア国駐箚特命全権大使
1137大賀眞一57令和4年
1月14日
警察庁刑事局長警視庁副総監
1138河原淳平57令和4年
1月14日
警察庁情報通信局長警察庁長官官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
1139小野啓一56令和4年
1月11日
外務省経済局長外務省大臣官房地球規模課題審議官
1140安藤俊英55令和4年
1月11日
外務省領事局長外務省大臣官房付
1141小野日子56令和4年
1月11日
外務省大臣官房外務報道官外務省経済局長
1142森美樹夫59令和4年
1月11日
在ニューヨーク日本国総領事館総領事外務省領事局長
1143岡庭健60令和4年
1月7日
(兼)エリトリア国及びソマリア国駐箚ケニア国駐箚特命全権大使
1144真先正人59令和4年
1月1日
文部科学省研究開発局長国立研究開発法人日本医療研究開発機構執行役
1145尾崎義典56令和3年
12月22日
情報本部長南西航空方面隊司令官
1146森下泰臣55令和3年
12月22日
東部方面総監陸上幕僚副長
1147堀井泰蔵56令和3年
12月22日
中部方面総監第8師団長
1148西成人57令和3年
12月22日
佐世保地方総監会場幕僚副長
1149森川龍介58令和3年
12月22日
航空支援集団司令官航空開発実験集団司令官
1150山本条太61令和3年
12月2日
オマーン国駐箚特命全権大使臨時本省事務従事特命全権大使(関西担当)
1151一方井克哉56令和3年
11月26日
兼ねてトーゴ国駐箚特命全権大使コートジボワール国駐箚特命全権大使
1152倉光秀彰63令和3年
11月16日
モロッコ国駐箚特命全権大使コートジボワール国兼トーゴ国ニジェール国駐箚特命全権大使
1153望月寿信60令和3年
11月12日
兼ねてシエラレオネ国駐箚特命全権大使ガーナ国兼リベリア国駐箚特命全権大使
1154望月寿信60令和3年
11月5日
兼ねてリベリア国駐箚特命全権大使ガーナ国駐箚特命全権大使
1155梶原直樹56令和3年
10月14日
東北方面総監防衛大学校副校長
1156福嶌教輝63令和3年
10月8日
メキシコ国駐箚特命全権大使特命全権大使 臨時本省事務従事(2020年東京五輪競技大会担当)
1157岡浩62令和3年
10月8日
エジプト国駐箚特命全権大使マレーシア国駐箚特命全権大使
1158高瀬寧64令和3年
10月8日
ラトビア国駐箚特命全権大使メキシコ国駐箚特命全権大使
1159能化正樹61令和3年
10月8日
スウェーデン国駐箚特命全権大使エジプト国駐箚特命全権大使
1160小野日子56令和3年
10月4日
外務省経済局長内閣広報官
1161野原諭54令和3年
10月4日
経済産業省商務情報政策局長経済産業省大臣官房付
1162吉田学59令和3年
10月1日
厚生労働事務次官内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長
1163中村格58令和3年
9月22日
警察庁長官警察庁次長
1164露木康浩58令和3年
9月22日
警察庁次長警察庁長官官房長
1165小島裕史56令和3年
9月22日
警察庁長官官房長警察庁長官官房付
1166緒方禎己58令和3年
9月22日
警察庁生活安全局長警視庁副総監
1167義本博司59令和3年
9月21日
文部科学事務次官文部科学省総合教育政策局長
1168矢野和彦55令和3年
9月21日
文部科学省大臣官房長文化庁次長
1169藤原章夫57令和3年
9月21日
文部科学省総合教育政策局長内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
1170伯井美徳58令和3年
9月21日
文部科学省初等中等教育局長文部科学省高等教育局長
1171増子宏58令和3年
9月21日
文部科学省高等教育局長文部科学省大臣官房長
1172池田貴城56令和3年
9月21日
文部科学省研究振興局長文部科学省大臣官房付
1173瀧本寛59令和3年
9月21日
文部科学省大臣官房付文部科学省初等中等教育局長
1174楠芳伸55令和3年
9月16日
警察庁交通局長警察庁長官官房付
1175櫻澤健一58令和3年
9月16日
警察庁警備局長警察庁長官官房総括審議官
1176大石吉彦58令和3年
9月16日
警視総監警察庁警備局長
1177並木稔58令和3年
9月16日
カジノ管理委員会事務局長カジノ管理委員会事務局次長
1178迫井正深58令和3年
9月14日
新型コロナウイルス感染症対策推進室次長厚生労働省医政局長
1179坂口卓59令和3年
9月14日
厚生労働審議官厚生労働省雇用環境・均等局長
1180渡辺由美子56令和3年
9月14日
厚生労働省大臣官房長厚生労働省子ども家庭局長
1181伊原和人56令和3年
9月14日
厚生労働省医政局長厚生労働省政策統括官(総合政策担当)
1182佐原康之57令和3年
9月14日
厚生労働省健康局長厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
1183山田雅彦55令和3年
9月14日
厚生労働省雇用環境・均等局長厚生労働省大臣官房総括審議官
1184橋本泰宏57令和3年
9月14日
厚生労働省子ども家庭局長厚生労働省社会・援護局長
1185山本麻里57令和3年
9月14日
厚生労働省社会・援護局長内閣官房内閣審議官(内閣人事局)
1186大島一博57令和3年
9月14日
厚生労働省政策統括官厚生労働省大臣官房長
1187小林麻紀55令和3年
9月10日
外務省中南米局長外務省大臣官房付
1188長岡寛介54令和3年
9月10日
外務省中東アフリカ局長外務省大臣官房審議官(危機管理担当)
1189山内弘志56令和3年
9月10日
外務省国際情報統括官外務省大臣官房審議官
1190林禎二55令和3年
9月10日
外務省大臣官房付外務省中南米局長
1191高橋克彦58令和3年
9月10日
外務省大臣官房付外務省中東アフリカ局長
1192水越英明59令和3年
9月10日
外務省大臣官房付外務省国際情報統括官
1193高島智光59令和3年
9月3日
法務事務次官法務省大臣官房長
1194松本裕56令和3年
9月3日
法務省大臣官房長出入国在留管理庁次長
1195田和宏61令和3年
9月1日
内閣府事務次官内閣府審議官
1196大塚幸寛59令和3年
9月1日
内閣府審議官内閣府大臣官房長
1197井上裕之57令和3年
9月1日
内閣府審議官内閣府政策統括官(経済社会システム担当)
1198宮地毅59令和3年
9月1日
内閣府大臣官房長内閣府政策統括官(沖縄政策担当)
1199村瀬佳史54令和3年
9月1日
内閣府政策統括官内閣府大臣官房審議官(経済財政運営担当)
1200村山裕56令和3年
9月1日
内閣府政策統括官内閣府大臣官房審議官(経済財政分析担当)
1201笹川武55令和3年
9月1日
内閣府政策統括官内閣府大臣官房審議官(大臣官房及び経済財政分析担当)
1202原宏彰58令和3年
9月1日
内閣府政策統括官内閣府沖縄振興局長
1203水野敦54令和3年
9月1日
内閣府沖縄振興局長内閣府大臣官房審議官(沖縄政策及び沖縄科学技術大学院大学企画推進担当)
1204松尾泰樹58令和3年
9月1日
内閣府科学技術・イノベーション推進事務局長文部科学審議官(科学技術担当)
1205米田健三55令和3年
9月1日
内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官経済産業省大臣官房付
1206藤原朋子56令和3年
9月1日
内閣府子ども・子育て本部統括官内閣府子ども・子育て本部審議官
1207三上明輝56令和3年
9月1日
日本学術会議事務局長内閣府政策統括官(政策調整担当)
1208嶋田裕光59令和3年
9月1日
内閣府大臣官房付内閣府子ども・子育て本部統括官
1209柳孝57令和3年
9月1日
文部科学審議官(科学技術担当)内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
1210赤石浩一58令和3年
9月1日
デジタル審議官内閣府科学技術・イノベーション推進事務局長
1211篠原俊博57令和3年
9月1日
,デジタル庁統括官内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
1212富安泰一郎53令和3年
9月1日
デジタル庁統括官内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官付)
1213村上敬亮54令和3年
9月1日
デジタル庁統括官内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官付)
1214楠正憲44令和3年
9月1日
デジタル庁統括官東京都デジタルサービスフェロー
1215松田邦紀62令和3年
8月31日
ウクライナ国駐箚特命全権大使パキスタン国駐箚特命全権大使
1216森下敬一郎61令和3年
8月31日
エクアドル国駐箚特命全権大使コロンビア国駐箚特命全権大使
1217二村淳54令和3年
7月16日
財務省国際局長財務省大臣官房審議官(国際局担当)
1218金子修58令和3年
7月16日
法務省民事局長法務省大臣官房司法法制部長
1219小出邦夫56令和3年
7月16日
東京高裁裁判官法務省民事局長
1220神田眞人56令和3年
7月16日
財務省財務官財務省国際局長
1221佐伯紀男59令和3年
7月16日
法務省矯正局長法務省大臣官房審議官(矯正局担当)
1222宮田祐良59令和3年
7月16日
法務省保護局長法務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
1223松下裕子53令和3年
7月16日
法務省人権擁護局長山形地検検事正
1224菊池浩57令和3年
7月16日
最高検察庁検事法務省人権擁護局長
1225中島淳一58令和3年
7月8日
金融庁長官金融庁総合政策局長
1226天谷知子58令和3年
7月8日
金融国際審議官金融庁総合政策局審議官(国際・監督局担当)
1227松尾元信57令和3年
7月8日
金融庁総合政策局長金融庁証券取引等監視委員会事務局長
1228矢野康治58令和3年
7月8日
財務事務次官財務省主計局長
1229新川浩嗣58令和3年
7月8日
財務省大臣官房長財務省大臣官房総括審議官
1230茶谷栄治58令和3年
7月8日
財務省主計局長財務省大臣官房長
1231阪田渉56令和3年
7月8日
財務省関税局長財務省会計センター所長
1232角田隆55令和3年
7月8日
財務省理財局長財務省主計局次長
1233大鹿行宏58令和3年
7月8日
国税庁長官財務省理財局長
1234田島淳志58令和3年
7月8日
内閣審議官兼TPP等政府対策本部国内調整統括官財務省関税局長
1235秋葉剛男62令和3年
7月7日
国家安全保障局長前外務事務次官
1236増田和夫57令和3年
7月1日
防衛省防衛政策局長内閣総理大臣秘書官(菅義偉)
1237岡真臣57令和3年
7月1日
防衛省地方協力局長防衛省防衛政策局長
1238鈴木敦夫59令和3年
7月1日
防衛装備庁長官防衛省地方協力局長
1239椿泰文57令和3年
7月1日
内閣審議官(郵政民営化推進室長)総務省関東総合通信局長
1240横田信孝58令和3年
7月1日
内閣人事局人事政策統括官総務省行政管理局長
1241新原浩朗61令和3年
7月1日
内閣審議官(国際博覧会推進本部事務局長)経済産業省経済産業政策局長
1242山下哲夫59令和3年
7月1日
総務省総務審議官内閣官房内閣人事局人事政策統括官
1243開出英之58令和3年
7月1日
復興庁事務次官復興庁統括官
1244林俊行58令和3年
7月1日
復興庁統括官日本郵政株式会社常務執行役
1245由良英雄54令和3年
7月1日
復興庁統括官内閣府原子力災害対策本部原子力被災者生活支援チーム審議官
1246角野然生56令和3年
7月1日
中小企業庁長官復興庁統括官
1247榊真一56令和3年
7月1日
内閣府政策統括官国土交通省都市局長
1248青木由行58令和3年
7月1日
内閣府地方創生推進事務局長国土交通省不動産・建設経済局長
1249平岡成哲54令和3年
7月1日
内閣府総合海洋政策推進事務局長国土交通省大臣官房総括審議官
1250青柳一郎58令和3年
7月1日
国土交通省国土政策局長内閣府政策統括官(防災担当)
1251小林渉57令和3年
7月1日
公正取引委員会事務総局経済取引局長公正取引委員会事務総局審査局長
1252藤本哲也57令和3年
7月1日
公正取引委員会事務総局審査局長公正取引委員会事務総局官房政策立案総括審議官
1253竹内芳明59令和3年
7月1日
総務省総務審議官総務省総合通信基盤局長
1254佐々木裕二57令和3年
7月1日
総務省総務審議官総務省情報流通行政局郵政行政部長
1255白岩俊57令和3年
7月1日
総務省行政管理局長総務省行政評価局長
1256清水正博57令和3年
7月1日
総務省行政評価局長内閣府公益認定等委員会事務局長
1257吉川浩民56令和3年
7月1日
総務省自治行政局長地方公共団体金融機構理事
1258前田一浩58令和3年
7月1日
総務省自治財政局長総務省大臣官房総括審議官(マイナンバー情報連携,政策企画(副)担当)
1259田原康生57令和3年
7月1日
総務省国際戦略局長総務省サイバーセキュリティ統括官
1260二宮清治56令和3年
7月1日
総務省総合通信基盤局長総務省大臣官房付
1261井上卓56令和3年
7月1日
総務省統計局長総務省統計局統計調査部長
1262巻口英司58令和3年
7月1日
総務省サイバーセキュリティ統括官総務省国際戦略局長
1263内藤尚志59令和3年
7月1日
消防庁長官総務省自治財政局長
1264佐伯修司59令和3年
7月1日
総務省大臣官房付総務省統計局長
1265千原由幸56令和3年
7月1日
文部科学省科学技術・学術政策局長内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官
1266新井ゆたか58令和3年
7月1日
農林水産省農林水産審議官農林水産省消費・安全局長
1267小川良介58令和3年
7月1日
農林水産省消費・安全局長内閣府食品安全委員会事務局長
1268平形雄策57令和3年
7月1日
農林水産省農産局長農林水産省生産局農産部長
1269天羽隆58令和3年
7月1日
林野庁長官農林水産省政策統括
1270神谷崇58令和3年
7月1日
水産庁長官水産庁次長
1271多田明弘58令和3年
7月1日
経済産業事務次官経済産業省大臣官房長
1272広瀬直58令和3年
7月1日
経済産業審議官経済産業省通商政策局長
1273飯田祐二58令和3年
7月1日
経済産業省大臣官房長資源エネルギー庁次長
1274平井裕秀57令和3年
7月1日
経済産業省経済産業政策局長経済産業省商務情報政策局長
1275松尾剛彦55令和3年
7月1日
経済産業省通商政策局長内閣府宇宙開発戦略推進事務局長
1276奈須野太54令和3年
7月1日
経済産業省産業技術環境局長中小企業庁次長
1277荒井勝喜53令和3年
7月1日
経済産業省商務情報政策局長経済産業省大臣官房総括審議官
1278森清58令和3年
7月1日
特許庁長官経済産業省大臣官房付
1279山下隆一57令和3年
7月1日
資源エネルギー庁次長経済産業省産業技術環境局長
1280山田邦博62令和3年
7月1日
国土交通事務次官国土交通省技監
1281吉岡幹夫57令和3年
7月1日
国土交通省技監国土交通省道路局長
1282石田優59令和3年
7月1日
国土交通審議官国土交通省総合政策局長
1283和田信貴57令和3年
7月1日
国土交通省総合政策局長国土交通省住宅局長
1284長橋和久55令和3年
7月1日
国土交通省不動産・建設経済局長国土交通省大臣官房総括審議官
1285宇野善昌56令和3年
7月1日
国土交通省都市局長国土交通省道路局次長
1286村山一弥58令和3年
7月1日
国土交通省道路局長国土交通省九州地方整備局長
1287淡野博久57令和3年
7月1日
国土交通省住宅局長国土交通省大臣官房審議官(住宅局担当)
1288高橋一郎56令和3年
7月1日
国土交通省海事局長観光庁次長
1289浅野宇充59令和3年
7月1日
国土交通省港湾局長国土交通省大臣官房技術総括審議官
1290高橋季承59令和3年
7月1日
国土交通省北海道局長国土交通省大臣官房審議官(北海道局担当)
1291松本貴久55令和3年
7月1日
内閣府政策統括官内閣府大臣官房審議官
1292和田浩一57令和3年
7月1日
観光庁長官国土交通省航空局長
1293高田昌行59令和3年
7月1日
国土交通省大臣官房技術総括審議官国土交通省港湾局長
1294正田寛58令和3年
7月1日
環境省地球環境審議官環境省大臣官房長
1295鑓水洋56令和3年
7月1日
環境省地球環境審議官国税庁次長
1296松澤裕57令和3年
7月1日
環境省大臣官房長環境省環境再生・資源循環局次長
1297奥田直久58令和3年
7月1日
環境省水・大気環境局長財務省長崎税関長
1298室石泰弘59令和3年
7月1日
環境省自然環境局長環境省福嶋地方環境事務所長
1299森山誠二58令和3年
7月1日
国土交通省大臣官房付環境省環境再生・資源循環局長
1300川本裕子63令和3年
6月23日
人事院総裁早稲田大学大学院経営管理研究科教授
1301鯰博行55令和3年
6月22日
外務省国際法局長外務省大臣官房付
1302森健良60令和3年
6月22日
外務事務次官外務省外務審議官(政務)
1303山田重夫56令和3年
6月22日
外務省外務審議官外務省総合外交政策局長
1304岡野正敬57令和3年
6月22日
外務省総合外交政策局長外務省国際法局長
1305坂根工博59令和3年
4月1日
侍従次長損害保険ジャパン株式会社顧問
1306山田淳61令和3年
3月16日
カザフスタン国駐箚特命全権大使アルメニア国駐箚特命全権大使
1307藤原聖也63令和3年
3月16日
兼ねてバハマ国駐箚特命全権大使ジャマイカ国兼ベリーズ国駐箚特命全権大使
1308秋本芳徳59令和3年
2月20日
総務省大臣官房付総務省情報流通行政局長
1309吉田博史57令和3年
2月20日
総務省情報流通行政局長総務省大臣官房総括審議官
1310菊田豊59令和3年
2月2日
ネパール国駐箚特命全権大使ナイジェリア国駐箚特命全権大使
1311伊藤康一61令和3年
2月2日
(兼)クック国ニウエ国駐箚ニュージーランド国駐箚特命全権大使
1312森美樹夫58令和3年
1月15日
外務省領事局長外務省中東アフリカ局アフリカ部長
1313水嶋光一59令和3年
1月15日
外務省大臣官房付外務省領事局長
1314藤本隆史55令和3年
1月15日
警察庁刑事局長大阪府警察本部長
1315砂田努57令和3年
1月15日
警察庁情報通信局長内閣官房内閣情報調査室内閣衛星情報センター総括開発官
1316相星孝一61令和3年
1月8日
大韓民国駐箚特命全権大使イスラエル国駐箚特命全権大使
1317瓦林康人55令和3年
1月5日
国土交通省大臣官房長国土交通省国債統括官
1318山上範芳57令和3年
1月5日
国土交通省国債統括官気象庁次長
1319長谷川直之60令和3年
1月5日
気象庁長官気象庁気象防災監
1320義本博司59令和3年
1月1日
文部科学省総合教育政策局長大学入試センター理事
1321浅田和伸58令和3年
1月1日
国立教育政策研究所長文部科学省総合教育政策局長
1322冨田浩司63令和2年
12月25日
アメリカ合衆国駐箚特命全権大使大韓民国駐箚特命全権大使
1323高嶋智光59令和2年
12月24日
法務省大臣官房長出入国在留管理庁次長
1324伊藤栄二54令和2年
12月24日
最高検察庁検事法務省大臣官房長
1325南博之57令和2年
12月18日
(兼)コンゴ共和国駐箚特命全権大使コンゴ民主共和国駐箚特命全権大使
1326滝崎成樹58令和2年
12月2日
内閣官房副長官補外務省アジア大洋州局局長
1327船越健裕55令和2年
12月2日
外務省アジア大洋州局長外務省大臣官房審議官兼総合外交政策局
1328川崎方啓56令和2年
12月1日
防衛省人事教育局長防衛省大臣官房審議官(情報本部担当)
1329勝亦孝彦60令和2年
10月16日
(兼)モンテネグロ国駐箚セルビア国駐箚特命全権大使
1330伊藤眞63令和2年
10月16日
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国駐箚特命全権大使アルバニア国駐箚特命全権大使
1331川村裕62令和2年
10月13日
ノルウェー国駐箚特命全権大使特命全権大使(沖縄担当)
1332太田豊彦59令和2年
10月1日
農林水産省食料産業局長農林水産省食料産業局付
1333室伏広治45令和2年
10月1日
スポーツ庁長官スポーツ庁スポーツ審議会委員
1334武笠圭志59令和2年
9月15日
法務省訟務局長東京地裁49民部総括
1335舘内比佐志59令和2年
9月15日
東京高裁部総括法務省訟務局長
1336樽見英樹60令和2年
9月14日
厚生労働事務次官内閣官房内閣審議官(新型コロナウイルス感染症対策推進室長)
1337吉田学58令和2年
9月14日
内閣官房内閣審議官(新型コロナウイルス感染症対策推進室長)内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
1338宮川博行55令和2年
9月1日
内閣府独立公文書管理監最高検検事
1339久島直人56令和2年
9月1日
内閣府国際平和協力本部事務局長外務省大臣官房付
1340原田智総55令和2年
8月25日
東北方面総監防衛大学校幹事
1341竹本竜司56令和2年
8月25日
西部訪問総監陸上幕僚副長
1342湯浅秀樹56令和2年
8月25日
自衛艦隊司令官護衛艦隊司令官
1343出口佳努58令和2年
8月25日
佐世保地方総監海上幕僚副長
1344井筒俊司56令和2年
8月25日
航空幕僚長航空総隊司令官
1345内倉浩昭55令和2年
8月25日
航空総隊司令官航空幕僚副長
1346引田淳57令和2年
8月25日
航空教育集団司令官中部航空方面隊司令官
1347西谷浩一56令和2年
8月25日
航空自衛隊補給本部長西部航空方面隊司令官
1348谷内繁57令和2年
8月17日
内閣審議官兼まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生総括官補厚生労働省社会・援護局長
1349正林督章57令和2年
8月11日
厚生労働省健康局長環境省環境調査研修所国立水俣病総合研究センター所長
1350宮嵜雅則58令和2年
8月11日
国立保健医療科学院長厚生労働省健康局長
1351橋本泰宏56令和2年
8月11日
厚生労働省社会・援護局長厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
1352福島靖正61令和2年
8月7日
厚生労働省医務技監厚生労働省国立保健医療科学院長
1353大島一博56令和2年
8月7日
厚生労働省大臣官房長厚生労働省老健局長
1354迫井正深57令和2年
8月7日
厚生労働省医政局長厚生労働省大臣官房審議官(医政,医薬品等産業振興,精神保健医療,災害対策担当)
1355吉永和生58令和2年
8月7日
厚生労働省労働基準局長厚生労働省大臣官房審議官(労働条件政策,賃金,感染症対策担当)
1356田中誠二56令和2年
8月7日
厚生労働省職業安定局長厚生労働省大臣官房総括審議官
1357坂口卓58令和2年
8月7日
厚生労働省雇用環境・均等局長厚生労働省労働基準局長
1358土生栄二58令和2年
8月7日
厚生労働省老健局長厚生労働省大臣官房長
1359小林洋司59令和2年
8月7日
厚生労働省人材開発統括官厚生労働省職業安定局長
1360吉田学58令和2年
8月7日
内閣官房副長官補付兼新型コロナウイルス感染症対策推進室次長厚生労働省医政局長
1361土本英樹58令和2年
8月5日
防衛省整備計画局長防衛省大臣官房審議官(予算,防衛力整備,陸上自衛隊オスプレイ配備,普天間飛行場代替施設建設等担当)
1362島田和久58令和2年
8月5日
防衛事務次官防衛省大臣官房長
1363槌道明宏60令和2年
8月5日
防衛審議官防衛省防衛政策局長
1364芹澤清56令和2年
8月5日
防衛省大臣官房長防衛省防衛監察本部副監察監
1365岡真臣56令和2年
8月5日
防衛省防衛政策局長防衛省人事教育局長
1366菅原隆拓56令和2年
8月5日
防衛省人事教育局長防衛省統合幕僚監部統括官
1367鈴木敦夫59令和2年
8月5日
防衛省地方協力局長防衛省整備計画局長
1368枝元真徹59令和2年
8月3日
農林水産事務次官農林水産省大臣官房長
1369横山紳57令和2年
8月3日
農林水産省大臣官房長農林水産省経営局長
1370光吉一58令和2年
8月3日
農林水産省経営局長農林水産省大臣官房総括審議官(国際担当)
1371増子宏56令和2年
8月1日
文部科学省大臣官房長文部科学省大臣官房審議官(研究振興局及び高等教育政策連携担当)
1372田口康58令和2年
8月1日
文部科学省国際統括官文部科学省大臣官房サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官
1373五道仁実58令和2年
8月1日
内閣審議官(国土強靭化推進室次長)国土交通省水管理・国土保全局長
1374井上智夫56令和2年
8月1日
国土交通省水管理・国土保全局長国土交通省近畿地方整備局長
1375吉岡幹夫57令和2年
8月1日
国土交通省道路局長国土交通省北陸地方整備局長
1376林幸宏55令和2年
8月1日
内閣府政策統括官内閣府大臣官房審議官(経済社会システム担当)
1377三上明輝55令和2年
8月1日
内閣府政策統括官内閣府大臣官房審議官(皇位継承式典担当)
1378籠宮信雄59令和2年
8月1日
内閣府政策統括官内閣府経済社会総合研究所次長
1379柳孝56令和2年
8月1日
内閣府政策統括官文部科学省大臣官房長
1380林伴子55令和2年
8月1日
内閣府男女共同参画局長内閣府大臣官房政策立案総括審議官
1381眞鍋純57令和2年
8月1日
内閣府地方創生推進事務局長国土交通省住宅局長
1382田中茂明56令和2年
8月1日
内閣府知的財産戦略推進事務局長経済産業省大臣官房総括審議官
1383嶋田裕光58令和2年
8月1日
内閣府子ども・子育て本部統括官内閣府政策統括官(共生社会政策担当)
1384一見勝之57令和2年
8月1日
内閣府総合海洋政策推進事務局長国土交通省自動車局長
1385増島稔56令和2年
8月1日
内閣府経済社会総合研究所次長内閣府政策統括官(経済財政分析担当)
1386松尾泰樹57令和2年
8月1日
文部科学審議官内閣府政策統括官(科学技術・イノベーション担当)
1387多田明弘57令和2年
8月1日
経済産業省大臣官房長内閣府政策統括官(経済財政運営担当)
1388三又裕生56令和2年
8月1日
経済産業省への出向内閣府知的財産戦略推進事務局長
1389丸山洋司58令和2年
7月28日
文部科学省文部科学審議官文部科学省初等中等教育局長(採用試験は国家初級・行政事務B)
1390瀧本寛57令和2年
7月28日
文部科学省初等中等教育局長スポーツ庁次長
1391板倉康洋55令和2年
7月28日
文部科学省科学技術・学術政策局長国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構執行役
1392杉野剛58令和2年
7月28日
文部科学省研究振興局長独立行政法人国立文化財機構理事
1393菱山豊59令和2年
7月28日
文部科学省大臣官房付文部科学省科学技術・学術政策局長
1394蒲生篤実59令和2年
7月21日
観光庁長官国土交通省総合政策局長
1395木村陽一57令和2年
7月21日
内閣法制局第一部長内閣法制局第二部長
1396平川薫56令和2年
7月21日
内閣法制局第二部長内閣法制局第四部長
1397栗原秀忠53令和2年
7月21日
内閣法制局第四部長内閣法制局総務主幹
1398石田優58令和2年
7月21日
国土交通省総合政策局長復興庁統括官(官房業務・被災者支援等担当)
1399小林渉56令和2年
7月21日
公正取引委員会事務総局審査局長消費者庁審議官
1400高木勇人58令和2年
7月21日
警察庁交通局長警察庁長官官房政策立案総括審議官
1401鈴木浩59令和2年
7月21日
外務審議官内閣総理大臣秘書官(安倍内閣総理大臣)
1402石川浩司57令和2年
7月21日
外務省大臣官房長外務省アジア大洋州局南部アジア部長
1403市川恵一54令和2年
7月21日
外務省北米局長外務省大臣官房付
1404林禎二54令和2年
7月21日
外務省中南米局長外務省大臣官房審議官(総括担当)
1405宇山秀樹57令和2年
7月21日
外務省欧州局長外務省大臣官房審議官
1406四方敬之57令和2年
7月21日
外務省経済局長外務省大臣官房付
1407植野篤志55令和2年
7月21日
外務省国際協力局長外務省特命全権公使(中華人民共和国日本国大使館在勤)
1408吉田朋之56令和2年
7月21日
外務省大臣官房外務報道官外務省中南米局長
1409金杉憲治60令和2年
7月21日
外務省大臣官房付外務省外務審議官(経済担当)
1410垂秀夫59令和2年
7月21日
外務省大臣官房付外務省大臣官房長
1411鈴木量博59令和2年
7月21日
外務省大臣官房付外務省北米局長
1412正木靖58令和2年
7月21日
外務省大臣官房付外務省欧州局長
1413山上信吾58令和2年
7月21日
外務省大臣官房付外務省経済局長
1414鈴木秀生57令和2年
7月21日
外務省大臣官房付外務省国際協力局長
1415栗田卓也58令和2年
7月21日
国土交通事務次官国土交通省国土交通審議官
1416野村正史58令和2年
7月21日
国土交通審議官国土交通省大臣官房長
1417岡西康博56令和2年
7月21日
国土交通審議官国土交通省国際統括官
1418水島智57令和2年
7月21日
国土交通省大臣官房長国土交通省鉄道局長
1419石田優58令和2年
7月21日
国土交通省総合政策局長復興庁統括官(官房業務・被災者支援等担当)
1420中原淳57令和2年
7月21日
国土交通省国土政策局長国土交通省大臣官房付
1421榊真一55令和2年
7月21日
国土交通省都市局長国土交通省大臣官房総括審議官
1422和田信貴56令和2年
7月21日
国土交通省住宅局長内閣官房内閣審議官
1423上原淳56令和2年
7月21日
国土交通省鉄道局長海上保安庁次長
1424祓川直也55令和2年
7月21日
国土交通省自動車局長国土交通省大臣官房審議官
1425後藤貞二59令和2年
7月21日
国土交通省北海道局長国土交通省北海道開発局長
1426金井甲55令和2年
7月21日
国土交通省政策統括官国土交通省大臣官房付
1427瓦林康人55令和2年
7月21日
国土交通省国際統括官国土交通省大臣官房公共交通・物流政策審議官
1428北村知久56令和2年
7月21日
内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生総括官補国土交通省都市局長
1429中井徳太郎58令和2年
7月21日
環境省環境事務次官環境省総合環境政策統括官
1430近藤智洋56令和2年
7月21日
環境省地球環境審議官環境省地球環境局長
1431小野洋57令和2年
7月21日
環境省地球環境局長環境省水・大気環境局長
1432山本昌宏57令和2年
7月21日
環境省水・大気環境局長環境省環境再生・資源循環局長
1433森山誠二57令和2年
7月21日
環境省環境再生・資源循環局長環境省環境再生・資源循環局次長
1434和田篤也57令和2年
7月21日
環境省総合環境政策統括官環境省大臣官房政策立案総括審議官(総括、大臣官房担当)
1435奈良俊哉57令和2年
7月20日
内閣審議官(郵政民営化推進室長)総務省大臣官房総括審議官(広報、政策企画(主)担当)
1436大西証史56令和2年
7月20日
内閣総務官室内閣総務官内閣官房内閣審議官(内閣総務官室)
1437林崎理60令和2年
7月20日
内閣審議官(まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生総括官)消防庁長官
1438原邦彰55令和2年
7月20日
総務省大臣官房長内閣官房内閣総務官室内閣総務官
1439由木文彦59令和2年
7月20日
復興庁事務次官国土交通省国土交通審議官
1440開出英之57令和2年
7月20日
復興庁統括官総務省自治税務局長
1441角野然生55令和2年
7月20日
復興庁統括官経済産業省関東経済産業局長
1442氷見野良三60令和2年
7月20日
金融庁長官金融庁金融国際審議官
1443森田宗男58令和2年
7月20日
金融庁金融国際審議官金融庁総合政策局長
1444中島淳一57令和2年
7月20日
金融庁総合政策局長金融庁企画市場局長
1445古澤知之56令和2年
7月20日
金融庁企画市場局長金融庁証券取引等監視委員会事務局長
1446吉田眞人59令和2年
7月20日
総務省総務審議官総務省情報流通行政局長
1447横田信孝57令和2年
7月20日
総務省行政管理局長総務省政策統括官(統計基準担当)、(恩給担当)
1448稲岡伸哉55令和2年
7月20日
総務省自治税務局長総務省大臣官房審議官(税務担当)
1449秋本芳徳58令和2年
7月20日
総務省情報流通行政局長総務省大臣官房総括審議官(情報通信担当)
1450竹内芳明58令和2年
7月20日
総務省総合通信基盤局長総務省サイバーセキュリティ統括官
1451吉開正治郎57令和2年
7月20日
総務省政策統括官総務省大臣官房政策立案総括審議官
1452田原康生57令和2年
7月20日
総務省サイバーセキュリティ統括官総務省総合通信基盤局電波部長
1453横田真二59令和2年
7月20日
消防庁長官総務省大臣官房長
1454太田充60令和2年
7月20日
財務省財務事務次官財務省主計局長
1455岡村健司58令和2年
7月20日
財務省財務官財務省国際局長
1456矢野康治57令和2年
7月20日
財務省主計局長財務省主税局長
1457住澤整54令和2年
7月20日
財務省主税局長財務省大臣官房審議官(主税局担当)
1458田島淳志57令和2年
7月20日
財務省関税局長国税庁次長
1459大鹿行宏57令和2年
7月20日
財務省理財局長財務省会計センター所長
1460神田眞人55令和2年
7月20日
財務省国際局長財務省大臣官房総括審議官
1461可部哲生57令和2年
7月20日
国税庁長官財務省理財局長
1462飯田陽一54令和2年
7月20日
経済産業省貿易経済協力局長経済産業省貿易経済協力局貿易管理部長
1463山下隆一56令和2年
7月20日
経済産業省産業技術環境局長原子力損害賠償・廃炉等支援機構連絡調整室長
1464藤木俊光54令和2年
7月20日
経済産業省製造産業局長経済産業省大臣官房商務・サービス審議官
1465平井裕秀56令和2年
7月20日
経済産業省商務情報政策局長資源エネルギー庁次長
1466保坂伸57令和2年
7月20日
資源エネルギー庁長官経済産業省貿易経済協力局長
1467糟谷俊秀59令和2年
7月20日
特許庁長官経済産業省大臣官房長
1468飯田祐二57令和2年
7月20日
資源エネルギー庁次長経済産業省産業技術環境局長
1469松永明58令和2年
7月20日
経済産業省大臣官房付特許庁長官
1470岡本直之58令和2年
7月20日
国土交通省政策統括官財務省大臣官房政策立案総括審議官

開示請求の理由・利用目的と開示文書の公表・再利用(AIリライト)

第1 結論
第2 行政機関情報公開法では請求理由を記載しない

1 請求書の法定記載事項
2 平成21年度の情報公開・個人情報保護審査会答申
3 最高裁平成19年判決の補足意見

第3 目的不問の原則にも例外がある

1 権利濫用となる開示請求
2 司法行政文書の開示申出
3 地方公共団体の情報公開条例

第4 開示決定と開示文書の再利用は別の問題である

1 公益目的の公表は情報公開制度の目的に沿う
2 事実・データと創作的な表現を分ける
3 引用・報道等による利用
4 明示の許諾・法定の同意・黙示の利用許諾
5 利用規約・オープンデータ・原資料へのリンク
6 名誉・プライバシーとの調整
7 本ブログによる資料公開の法的基盤

第5 オープンデータと個別の開示文書は同じではない

(続きを読む...)開示請求の理由・利用目的と開示文書の公表・再利用(AIリライト)

外務省の一般旅券事務処理基準(令和7年3月24日改訂後のもの)の解説(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯一般旅券事務処理について(処理基準【基礎編】)(令和7年3月24日改訂の外務省の文書)を掲載しています。
◯外務省HPに「旅券(パスポート)の変更について 新しいパスポートと、一つ先の未来へ」が載っていて,在エジプト日本国大使館HPに「対立地域渡航のための限定旅券の申請を予定されている方へ」が載っています。
◯「出入国在留管理庁作成の「入国・在留審査要領」(令和8年4月の開示文書)」も参照してください。

目次

第1 はじめに

第2 基本用語の定義と2025年旅券の導入
1 旅券事務における基本用語
(1) 根拠法令の定義
(2) 発給・提出形態の区分
2 2025年旅券と集中作成方式
(1) 次世代旅券の仕様と導入背景
(2) 集中作成方式の仕組み

第3 一般旅券の発給申請受理(基礎編)
1 新規発給申請における提出書類
(1) 紙申請における必要書類
(2) 電子申請における手続の簡素化
(3) 年齢計算の法的取り扱い
2 申請書記入および適正性の審査
(1) 使用インクと氏名のヨミカタ
(2) 所持人自署(署名)の厳格な管理
(3) 写真の規格とICAO基準の遵守
3 本人確認の方法と書類の類型
(1) 本人確認事務の基本原則
(2) 提示書類の区分(1点確認および2点確認)
(3) 一時帰国者および学生等の特例

第4 代理提出および居所申請
1 代理提出の要件と範囲
(1) 代理提出が認められる者の範囲

(続きを読む...)外務省の一般旅券事務処理基準(令和7年3月24日改訂後のもの)の解説(AI作成)

質問主意書とは―提出手続,答弁期限及び答弁書の作成過程(AIリライト)

質問主意書とは,国会開会中に,衆議院議員又は参議院議員が各議院の議長を経由して,内閣に文書で質問する制度である。

議員1人でも提出できるが,議長の承認が必要であり,内閣は質問主意書を受け取った日から原則として7日以内に答弁しなければならない。

本記事では,質問と質疑の違い,提出から答弁までの手続,7日間の数え方,答弁書の作成過程,衆議院議院運営委員会理事会の合意,法務省の手引き及び質問主意書・答弁書の探し方を,現行法令と公的資料に基づいて整理する。

目次

第1 質問主意書の意味と制度上の位置付け

1 質問主意書とは何か
2 「質問」と「質疑」の違い
3 国政調査権との違い

第2 提出から答弁までの法定手続

1 国会法74条から76条まで

(1) 議長の承認と内閣への転送
(2) 7日以内の答弁と期限の延長
(3) 緊急質問と口頭答弁

2 7日間の数え方
3 衆議院規則と参議院規則

(1) 衆議院規則

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新任判事補及び新任検事向けの記事一覧

1 新任判事補及び新任検事向け
・ 新60期以降の,新任検事辞令交付式及び判事補の採用内定の発令日
2 新任判事補向け
・ 判事補採用願等の書類,並びに採用面接及び採用内定通知の日程
・ 判事補の採用に関する国会答弁
・ 判事補採用内定者出身法科大学院等別人員
・ 新任判事補任命の閣議決定及び官報掲載の日付
・ 新任判事補の採用内定通知から辞令交付式までの日程
・ 裁判官の再任の予定年月日,及び一斉採用年月日
・ 新任判事補研修の資料
・ (AI作成)77期新任判事補研修における「令状実務の留意点」に対するAI裁判官の回答,AI弁護人の準抗告申立書及びAI裁判所の決定
・ 名古屋地裁の令状事務処理の手引(七訂版)-令状の点検項目,記載例及び現行法への読み替え(AI作成)
・ 強制採尿・強制採血・毛髪採取の令状-令状の組合せ,条件の記載及び最高裁の判断(AI作成)
・ 電磁的記録提供命令とは-記録命令付差押えとの違い,令状の記載事項,秘密保持命令及び罰則(AI作成)
3 新任検事向け
・ 司法修習生の検事採用までの日程
・ 新任検事辞令交付式に関する文書
・ 検事の研修日程
4 法曹三者共通
・ 65期以降の二回試験の日程等
・ 65期以降の二回試験の試験科目の順番
・ 司法修習生考試応試心得(65期以降)
・ 65期以降の二回試験の不合格発表及びその後の日程
・ 実務修習,集合修習及び二回試験の成績分布(51期以降)
・ 成績通知申出制度に基づく,司法修習生の成績開示

1 「(AI作成)77期新任判事補研修における「令状実務の留意点」に対するAI裁判官の回答」を追加しました。https://t.co/9rI4C8sc5p

2 「令状実務の留意点」は,少なくとも70期以降の新任判事補研修で必ず取り上げられています。https://t.co/kEzuk2d7jm

(続きを読む...)新任判事補及び新任検事向けの記事一覧

77期二回試験の業務委託契約書の審査結果報告書(AI作成)

目次

第1 この記事が扱う契約書1 契約書の概要2 契約書の構成と条文の数3 開示文書で黒塗りとなっている部分第2 仕様書から分かる第77期二回試験の運営1 実施日程及び試験会場2 受験者数及び試験室数3 試験監督体制及び資格要件4 発注者が用意する物品と受注者が用意する物品5 答案の整理,運搬及び引継ぎ6 監視対象となる禁止行為第3 契約条項が前提とする法令1 政府契約の支払遅延防止等に関する法律による検査及び支払の期限2 会計法による契約保証金の免除と違約金の割合3 監督及び検査に関する規定4 個人情報の取扱いに関する法令の適用関係第4 受注者の立場から見た論点1 責任の総額に上限がないこと2 仕様書第10の1(考試の再実施義務)3 契約条項第10条(危険負担等)4 契約条項第15条及び第22条(違約金と損害賠償)5 契約条項第11条(契約不適合責任の期間制限)6 契約条項第5条及び仕様書第5(監督職員の指示と請負の区分)7 契約条項第24条,仕様書第10の6及び第10の7(著作権と実績の公表)8 契約条項第4条及び仕様書第10の5(再委託の禁止)9 別紙第1の記11及び記12(大阪会場からの答案の運搬)10 契約条項第25条(紛争の解決)第5 過去の期の契約書との異同1 第75期及び第76期の契約条項はほぼ同一であること2 第67期の契約書からの変化3 契約書の様式及び締結方法の変更4 契約金額,受験者数及び実施時期5 第67期の仕様書違背が代金の減額で処理されたこと第6 第77期二回試験の実施結果に関する記録第7 関連記事出典・参考資料1 法令・告示2 裁判例3 公文書4 文献

第1 この記事が扱う契約書

1 契約書の概要

本記事は,最高裁判所が第77期司法修習生考試(いわゆる二回試験)の実施事務を民間企業に委託した契約書を読み,その内容と,受注者の立場から見た場合の論点を整理するものである。
対象とするのは,第77期司法修習生考試事務業務委託に関する契約書(令和6年10月28日付)であり,発注者は最高裁判所(支出負担行為担当官・最高裁判所事務総局経理局長染谷武宣),受注者は株式会社全国試験運営センター(東京都千代田区麹町五丁目7番2号,代表取締役都築成幸)である。
契約金額は42,680,000円(うち消費税及び地方消費税相当額3,880,000円),契約期間は令和6年10月28日から令和7年3月10日まで,納入期限は令和7年3月10日であり,契約保証金は免除とされている。

第4以下の検討は,発注者である国が用意した書式について,相手方となる事業者の側から見た論点を整理するものであって,特定の事業者の依頼を受けて作成した意見ではない。
条項の検討は,生成AIに契約書全文及び第67期,第75期,第76期の契約書を通読させた上で,引用する法令をe-Gov法令検索で,裁判例を裁判所ウェブサイトでそれぞれ確認して構成した。

過去の期の契約書は,65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事に掲載している。
大阪会場の会場借用については,本件契約とは別に,最高裁判所が賃借人となる契約が締結されており,これは司法修習生考試の会場借用等業務に関する賃貸借契約書(新梅田研修センター)に掲載している。

2 契約書の構成と条文の数

本件契約書は5つの文書から成る。
すなわち,①案件名称,契約金額,納入期限等を記載した契約書のかがみ(2頁),②別紙の契約条項(第1条から第26条まで),③別添の仕様書(第1から第10まで),④仕様書第3の業務範囲を定める別紙第1(記1から記14まで),⑤仕様書第4の提出書類を定める別紙第2(1から5まで)である。
かがみには「別紙契約条項及び別添仕様書により請負契約を締結し,信義に従い,誠実にこれを履行するものとする」と記載されており,契約の性質は請負とされている。
条番号,項番号及び記番号に欠落又は重複はない。

契約条項の見出しは,第1条(業務の名称,内容等),第2条(契約保証金),第3条(権利義務の譲渡等の制限),第4条(下請等の禁止),第5条(業務の監督),第6条(検査),第7条(代金の支払),第8条(履行遅延の賠償),第9条(検査の遅延),第10条(危険負担等),第11条(契約不適合責任),第12条(秘密の保持),第13条(発注者の契約解除権),第14条(受注者の契約解除権),第15条(違約金),第16条(談合等の不正行為にかかる違約金),第17条(談合等の不正行為にかかる発注者の契約解除及び違約金に関する遅延利息),第18条(属性要件に基づく契約解除),第19条(行為要件に基づく契約解除),第20条(表明確約),第21条(再請負契約等に関する契約解除),第22条(損害賠償),第23条(不当要求等に関する通報等),第24条(著作権等),第25条(紛争の解決)及び第26条(契約の疑義)である。

本件契約は,電子契約システムを用いて締結されている。
かがみの2頁目には「この契約の締結の証として,本文書に対し発注者及び受注者が署名を行ったものを本システムで保存し長期に渡って当該契約の成立及び内容を立証する」と記載されており,書面に記名押印する方式ではない。

3 開示文書で黒塗りとなっている部分

(続きを読む...)77期二回試験の業務委託契約書の審査結果報告書(AI作成)

内閣法制局ご説明資料に基づくAI推進法の解説(AI作成)

目次はじめに:AI推進法の施行と弁護士実務第1 本法案の全体像と法的位置づけ1 AI技術の特性と新法の必要性2 法律の目的(第1条関係)第2 最重要概念:「人工知能関連技術」の定義(第2条関係)1 条文(案)の構造2 定義のポイントと実務上の含意第3 法案の核心:「基本理念」(第3条関係)の法的含意1 基本理念の全体像2 第4項:「適正な実施」の確保(リスク対応)3 第5項:国際協調と「主導的な役割」第4 各主体の「責務」規定(第4条~第8条関係)1 「活用事業者」の定義(第7条関係)2 「活用事業者」の協力義務(第7条関係)3 「研究開発機関」と「大学」への配慮(第6条関係)第5 基本的施策(第2章)における注目点1 第13条:ソフトロー(指針・規範)の重要性2 第16条:国の調査権限と行政指導第6 推進体制:人工知能戦略本部(第4章関係)1 設置の趣旨2 本部の権限(第25条関係)第7 法案審査の過程で見るべきその他の修正点1 表現の精緻化:「ための」「に関する」「に対する」2 「国民の責務」(第8条)の努力義務化3 附則第2条(検討規定)の含意第8 まとめと弁護士実務への示唆
◯本ブログ記事は,①人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案(仮称)内閣法制局ご説明資料(令和7年1月の内閣府科学技術・イノベーション推進事務局の文書),及び②人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案(仮称)ご指摘事項とその対応について(令和7年1月20日付の内閣府科学技術・イノベーション推進事務局の文書)に基づき,AIで作成したものです。
    なお,人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和7年6月4日法律第53号)(以下「AI法」といいます。)につき,国会での修正はありませんでした(衆議院HPの「閣法 第217回国会 29 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案」参照)。

はじめに:AI推進法の施行と弁護士実務

AI法の立案資料は,成立した法律の趣旨を読むための参考資料となる。
ただし,令和7年1月の検討案と成立法の条文は区別する必要がある。

さて,ご承知のとおり,AI(人工知能)技術,特に生成AIの急速な発展は,我々法務実務家に対し,著作権,個人情報保護,契約責任,労働,さらには安全保障といった多様な分野で,これまでにない新たな法的課題を突きつけています。

人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(以下「AI推進法」)は,令和7年6月4日に公布・一部施行され,同年9月1日に全面施行された。
公布日の施行部分には責務・基本的施策が含まれ,基本計画と人工知能戦略本部に関する規定等は同年9月1日から施行された(内閣府のAI法の説明及び附則1条)。

本稿は,法案立案段階(令和7年1月)の内閣府資料である「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案(仮称)ご指摘事項とその対応について」及び「同 内閣法制局御説明資料」(以下,併せて「本件文書」)を用いて,立案上の論点を解説するものである。
立案資料の説明,現行法の義務及び本記事による実務上の評価を区別し,現在の条文との相違は該当箇所で示す。

第1 本法案の全体像と法的位置づけ
1 AI技術の特性と新法の必要性

本件文書は,AI推進法がなぜ「新法」として必要とされたのか,その前提となるAI技術の特性を詳細に説明しています。

(1) 本件文書が示すAI技術の特性

本件文書(ご説明資料)は,AI技術の特性を以下の4点に整理しています。

ア.創造性・自律性: 人の認知,推論及び判断に係る能力を代替し,創造的なアウトプットを自律的に生み出す。

イ.汎用性・基盤性: あらゆる分野での活用が想定され,経済社会の発展の基盤的な技術となる可能性。

ウ.デュアルユース(DU)技術: 民生目的のほか国防目的にも転用可能であり,国家安全保障上重要な技術である。

(続きを読む...)内閣法制局ご説明資料に基づくAI推進法の解説(AI作成)

政治家の刑事事件に関する文書

1 中身は真っ黒ですが,以下の文書を掲載しています。
① 衆議院比例代表選出議員選挙関係違反事件捜査処理について(平成7年4月1日付の次長検事の依命通達)
② 参議院比例代表選出議員選挙関係違反事件捜査処理について(平成7年4月1日付の次長検事の依命通達)
③ 「参議院比例代表選出議員選挙関係違反事件捜査処理要領について」の全部改正について(平成3年10月1日付の次長検事の依命通達)
④ 「国会議員の逮捕請求手続きについて」の全部改正について(平成3年10月1日付の次長検事の依命通達)

2(1) 公職選挙法違反事件の統計報告について(最高裁判所刑事局第三課裁判実績調査係の文書)を以下のとおり掲載しています。
平成29年,平成30年,令和 元年,令和 2年,
令和 3年,令和 4年,令和 5年,
(2) 「公職選挙法違反事件の統計報告について(令和3年3月8日付の最高裁判所刑事局第三課裁判実績調査係の文書)」といったファイル名です。

3(1) 控訴審において終局した,公職選挙法違反事件の罪名,裁判所名,事件番号,終局裁判の日を以下のとおり掲載しています。
平成25年ないし平成29年,平成30年
令和元年,令和2年,令和4年,
(2) 令和4年3月16日付の司法行政文書不開示通知書によれば,令和3年分は存在しません。

4 公職選挙法129条(選挙運動の期間)及び142条(文書図画の頒布)1項は憲法21条及び31条に違反しません(最高裁令和5年11月20日判決。なお,先例として,最高裁大法廷昭和44年4月23日判決,最高裁昭和56年7月21日判決及び最高裁昭和57年3月23日判決参照)。

国会議員からのレク要請や資料要求は、直接担当課ではなく各省庁の国会連絡室を通すのがルール。
国会連絡室員は、議員の要求を正確に把握して担当に繋ぐのが役割だが、その力量によって我々の仕事に大きく影響する。
だから、同室には各省エース級のノンキャリアが配属されている。

— かもめの家@モテない公務員 (@kamome3home) May 28, 2022

R051016 最高裁の不開示通知書(最高裁事務総局が令和5年中に議員連盟に対する説明会で使用した資料)を添付しています。 pic.twitter.com/HfUVBIMQHS

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 21, 2023

国会議員の政策担当秘書資格試験の文書

目次
1 国会議員の政策担当秘書資格試験の文書
令和7年分(衆議院実施分)
令和6年分(参議院実施分)
令和5年分(衆議院実施分)
令和4年分(参議院実施分)
令和3年分(衆議院実施分)
令和2年分(参議院実施分)
令和元年分(衆議院実施分)
平成30年分(参議院実施分)
平成29年分(衆議院実施分)
2 関連記事

* 「国会事務局の管理職名簿」,及び「政策担当秘書関係の文書」も参照して下さい。

令和7年分(衆議院実施分)
・ 国会議員政策担当秘書資格試験合格者の方へ-採用希望調査等について-(令和7年2月の国会議員政策担当秘書資格試験委員会の文書)
・ 第一次試験における多肢選択式試験問題集の利用等に関する契約書(令和7年5月20日付)
・ 第一次試験における論文式試験問題作成・採点等業務に関する契約書(令和7年5月20日付)
・ 令和7年度政策担当秘書資格試験の得点度数分布表(多肢選択式試験及び論文式試験)

令和6年分(参議院実施分)
・ 国会議員政策担当秘書資格試験合格者の方へ-採用希望調査等について-(令和6年2月の国会議員政策担当秘書資格試験委員会の文書)
・ 第一次試験における多肢選択式試験問題集の利用等に関する契約書(令和6年5月17日付)
・ 第一次試験における論文式試験問題作成・採点等業務に関する契約書(令和6年5月17日付)
・ 得点度数分布表(多肢選択式試験及び論文式試験)

令和5年分(衆議院実施分)
・ 国会議員政策担当秘書資格試験合格者の方へ-採用希望調査等について-(令和5年2月の国会議員政策担当秘書資格試験委員会の文書)
・ 第一次試験における多肢選択式試験問題集の利用等に関する契約書(令和5年5月19日付)

(続きを読む...)国会議員の政策担当秘書資格試験の文書

衆議院の議員宿舎及び議員会館に関する文書

1 赤坂議員宿舎
・ 赤坂議員宿舎退舎に当たってのお願い(令和3年10月の衆議院事務局管理部管理課の文書)
・ 赤坂議員宿舎に関する配布資料(令和3年10月の衆議院事務局管理部管理課の文書)

2 青山議員宿舎
・ 青山宿舎退舎に当たってのお願い(令和3年10月の衆議院事務局管理部管理課の文書)
・ 青山議員宿舎に関する配布資料(令和3年10月の衆議院事務局管理部管理課の文書)

3 解散後の議員宿舎の使用
・ 解散後の議員宿舎の使用について(令和8年1月23日付の衆議院事務局管理部管理課の文書)
・ 解散後の議員宿舎の使用について(令和6年10月9日付の衆議院事務局管理部管理課の文書)
・ 解散後の議員宿舎の使用について(令和3年10月14日付の衆議院事務局管理部管理課の文書)

 

不公正な取引方法に関する実務メモ(AIリライト)

第1 不公正な取引方法の位置付け第2 法定類型・一般指定・特殊指定1 法律が直接定める5類型2 一般指定の15類型3 特殊指定と令和9年4月施行の告示4 交換部品・保守サービスと私的独占との境界5 行為の機能から不公正な取引方法を選ぶ6 排他的リベートと競争品の取扱制限第3 再販売価格の拘束と販売方法の制限1 推奨価格と実効性を伴う価格拘束2 顧客切替えの制限とスイッチングコスト第4 優越的地位の濫用の判断1 取引関係と不利益の内容を確認する2 知的財産権侵害責任の一方的な転嫁3 ノウハウ・データ等の無償提供の要請第5 公正取引委員会の措置第6 契約の効力・差止め・損害賠償1 独占禁止法違反と契約の無効は別問題である2 独占禁止法24条による差止請求3 独占禁止法25条と民法709条による損害賠償第7 取適法・景品表示法との関係第8 出典1 法令・告示2 裁判例3 行政機関の解釈・運用及び公表資料4 弁護士による解説

第1 不公正な取引方法の位置付け

不公正な取引方法は,独占禁止法2条9項に定める行為であり,事業者がこれを用いることは同法19条により禁止される。
法律が直接定める類型と,法律に基づいて公正取引委員会が告示で指定する類型がある(独占禁止法2条9項・19条)。

取引条件が厳しいことや,一方の事業者が不利益を受けたことだけで,直ちに不公正な取引方法となるわけではない。
公正取引委員会は,競争の自由を制限するおそれ,競争手段の不公正さ,競争を支える基盤の侵害という観点から,公正な競争を阻害するおそれを説明している(「独占禁止法の規制内容」6)。
具体的な行為については,該当する法定類型又は告示の要件に即して判断することになる。

これに対し,競争事業者間の受注調整又は価格調整は,独占禁止法2条6項及び3条の「不当な取引制限」として問題となる。
不公正な取引方法とは要件及び規制体系が異なる。
私的発注の指名競争見積りについて,客観的な供給可能性と競争の実質的制限を判断した例として,「リニア中央新幹線談合事件と競争の実質的制限-最高裁令和8年9月14日決定・渡邉惠理子裁判官補足意見(AI作成)」がある。

買手側でも,複数の競争事業者が原材料の購入価格や交渉方針を協調して決める場合は,まず不当な取引制限を検討する。他方,単独の買手が供給者に値下げ等を求める場合は,優越的地位の濫用等の要件を別に確認する。値下げや供給者の不利益だけで,いずれかの違反が成立するものではない。両者の区別は「共同購入・購入価格カルテルと独占禁止法(AI作成)」,供給者の損害立証の初動は「買手カルテルを疑った原材料供給者の初動(AI作成)」で整理している。

公正取引委員会は,令和8年9月28日,マンション大規模修繕工事の見積り合わせについて,設計コンサル業者を介した受注予定者の決定,見積価格等の調整及び設計予算等の提供を,独占禁止法3条の不当な取引制限として認定し,排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。
この事件は,裁判所の判決ではなく公正取引委員会の行政処分であり,不公正な取引方法とは要件及び規制体系が異なる。
事案の構造,一方の設計コンサル業者について認定された工事請負契約価格の5%を目安とする手数料,証拠保全及び管理組合による損害賠償の検討は,「マンション大規模修繕工事の受注調整と管理組合の対応―設計コンサルへの5%手数料,証拠保全及び損害賠償(AI作成)」で整理している。

第2 法定類型・一般指定・特殊指定
1 法律が直接定める5類型

独占禁止法2条9項1号から5号までは,次の類型を定めている。
表は類型を区別するための概要であり,個々の行為については各号の要件を満たす必要がある。

根拠類型規制対象の概要1号共同の取引拒絶正当な理由のない,競争事業者と共同して行う供給拒絶・供給制限等2号差別対価地域又は相手方による不当な供給価格の差別で,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの3号不当廉売正当な理由のない,供給費用を著しく下回る対価での継続供給で,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの4号再販売価格の拘束正当な理由なく,自己の供給する商品の購入者等の販売価格の自由な決定を拘束するもの5号優越的地位の濫用取引上の優越した地位を利用し,正常な商慣習に照らして不当に購入強制,利益提供要請,不利益な取引条件の設定等をするもの

これらは,平成21年改正により,一定の不公正な取引方法への課徴金制度の導入と併せて法律に規定された類型である。
もっとも,法定類型に該当すれば常に課徴金が課されるという関係にはなく,課徴金については独占禁止法20条の2から20条の6の要件を別に検討する。

2 一般指定の15類型

独占禁止法2条9項6号に基づく一般指定「不公正な取引方法」は,業種を限定せずに適用される告示である。
現行の一般指定は,次の15類型からなる。

①共同の取引拒絶,その他の取引拒絶,差別対価,取引条件等の差別取扱い,事業者団体における差別取扱い等(1項~5項)
②不当廉売,不当高価購入,ぎまん的顧客誘引,不当な利益による顧客誘引,抱き合わせ販売等(6項~10項)
③排他条件付取引,拘束条件付取引,取引の相手方の役員選任への不当干渉,競争者に対する取引妨害,競争会社に対する内部干渉(11項~15項)

法定類型と一般指定には,同じ名称を用いるものがある。
例えば,不当廉売について,法2条9項3号が定める著しい費用割れ・継続供給の要件を満たさなくても,一般指定6項に該当する場合がある。

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景品表示法の仕組み―景品規制・不当表示・ステマ規制・法執行(AI作成)

第1 景品表示法の対象と全体像

1 法律の目的及び本記事の範囲
2 所管及び執行主体
3 事業者の判断順序

第2 景品類の規制

1 景品類の定義
2 景品類の限度額
3 カード合わせ及びデジタル施策

第3 不当表示の三つの類型

1 優良誤認表示
2 有利誤認表示
3 指定告示に係る表示
4 「著しく」及び表示全体からの判断

第4 特にリスクが高い表示

1 効果及び性能の表示と不実証広告規制
2 二重価格表示及び期間限定表示
3 比較広告及びNo.1表示
4 ステルスマーケティング

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在日外国人への社会保障法令の適用-年金・健康保険・生活保護の現在と沿革(AIリライト)

第1 在日外国人に適用される社会保障制度1 国籍だけでは適用の有無は決まらない2 制度ごとの基本的な適用基準第2 公的年金と健康保険1 国民年金2 厚生年金及び健康保険3 国民健康保険4 社会保障協定5 保険料免除及び脱退一時金第3 昭和56年の国籍要件撤廃1 難民条約加入との関係2 昭和56年法律第86号3 経過措置と未救済問題第4 塩見訴訟と無年金問題1 国民年金制度の発足時期2 最高裁平成元年3月2日判決3 地方公共団体の外国人高齢者給付金第5 国民健康保険と外国人1 現行制度2 最高裁平成16年1月15日判決の射程第6 外国人労働者と労働・社会保険1 適用される法令2 事業主が確認すべき事項第7 外国人と生活保護1 生活保護法の適用と行政措置の区別2 最高裁令和8年9月9日決定3 行政措置の対象4 申請と不服申立て5 統計を読む際の注意第8 成立済みで未施行の制度変更1 脱退一時金の見直し2 在留審査と保険料納付状況第9 出典・参考資料1 法令2 裁判例3 所管行政機関の解説・運用資料4 公文書・国会会議録5 文献6 関連記事

この記事では,在日外国人に対する年金,医療保険,労働保険及び生活保護の適用を,令和8年9月14日現在の制度と沿革に分けて整理する。
結論を先にいえば,社会保障法令の適用は国籍だけで一律に決まるものではなく,国内居住,就労関係,在留資格,加入中の他制度及び社会保障協定など,制度ごとの要件によって決まる。

第1 在日外国人に適用される社会保障制度
1 国籍だけでは適用の有無は決まらない

現在の公的年金,公的医療保険及び労働保険では,外国籍であることだけを理由として適用対象から外す仕組みは採られていない。
もっとも,日本に住所があるか,適用事業所で働いているか,他の公的医療保険に加入しているかなど,制度ごとに要件と除外事由がある。
短期滞在者や一定の在留資格の人まで,すべて同じ扱いになるわけではない。

2 制度ごとの基本的な適用基準

①国民年金は,原則として日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人を被保険者とする。
②厚生年金及び健康保険は,原則として適用事業所との使用関係や労働時間などの加入要件によって適用される。
③国民健康保険は,原則として都道府県の区域内に住所があり,他の被用者保険の被保険者などに当たらない人を被保険者とする。
④労災保険及び雇用保険は,就労の実態と各法令の要件に基づいて適用される。
⑤生活保護については,法律上の権利としての適用と,外国人に対する行政措置とを区別する必要がある。

第2 公的年金と健康保険
1 国民年金

国民年金法は,原則として日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人を第1号被保険者とする。
日本年金機構も,日本に住む20歳以上60歳未満の人は国籍を問わず国民年金に加入し,保険料を納付する必要があると案内している。
ただし,厚生年金の被保険者やその被扶養配偶者は別の被保険者区分となり,医療滞在や長期観光を目的とする一定の「特定活動」の人などには除外がある。

2 厚生年金及び健康保険

適用事業所に使用される人は,国籍にかかわらず,厚生年金保険及び健康保険の加入要件を満たせば被保険者となる。
事業主は,外国人労働者についても,資格取得届など必要な届出を行う必要がある。
社会保障協定により,一時的に日本で働く人について相手国制度への加入が継続し,日本の制度への加入が免除される場合がある。

3 国民健康保険

国民健康保険法5条は,都道府県の区域内に住所がある人を原則として被保険者とし(平成30年3月までは市町村の区域内に住所がある人とされていた),同法6条は健康保険の被保険者や生活保護受給者などの除外事由を定めている。
外国人については,住民基本台帳上の住所の有無や在留資格,在留期間などを踏まえて加入資格が判断される。
厚生労働省は,外国人向けに国民健康保険の加入,保険料及び受診方法を多言語で案内している。

4 社会保障協定

社会保障協定は,日本と相手国の制度への二重加入を防ぎ,国によっては両国の加入期間を通算して年金受給資格を判定するための仕組みである。
令和7年12月1日にオーストリアとの協定が発効した後,日本の社会保障協定の発効国は24か国となっている。
英国,韓国,中国及びイタリアとの協定には加入期間の通算措置がなく,二重加入の防止だけが定められているため,協定ごとの内容を確認する必要がある。

5 保険料免除及び脱退一時金

国民年金保険料を納付することが困難な場合には,外国人も,所得などの要件を満たせば免除又は納付猶予を申請できる。
具体的な制度は「国民年金保険料の免除・納付猶予制度」で整理している。
また,日本国籍を有しない人が日本を出国し,公的年金の被保険者資格を喪失した場合には,一定の要件の下で脱退一時金を請求できる。
脱退一時金を受けた期間は,その後に年金額や加入期間を計算する際には被保険者期間でなかったものと扱われるため,社会保障協定による通算の可能性も含めて判断する必要がある。

第3 昭和56年の国籍要件撤廃
1 難民条約加入との関係

日本は,難民の地位に関する条約及び同議定書への加入に伴い,社会保障関係法令の国籍要件を整理した。
その中心となったのが,昭和56年6月12日公布の「難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律」(昭和56年法律第86号)である。

2 昭和56年法律第86号

昭和56年法律第86号2条は,国民年金法の被保険者資格に置かれていた日本国民であることという要件を削除した。
同法は,児童扶養手当法,特別児童扶養手当等の支給に関する法律及び児童手当法の国籍要件も削除した。
施行日は,条約又は議定書が日本について効力を生ずる日とされ,国民年金関係の改正は昭和57年1月1日に施行された。

3 経過措置と未救済問題

同法附則4項は,施行時に国民年金法7条の要件を満たす外国人が施行日に被保険者資格を取得することを定めた。
同法附則5項は,旧国民年金法に基づいて既に生じていた福祉年金の不支給や受給権消滅の効力を維持した。
したがって,国籍要件の撤廃には経過措置があったが,撤廃前の期間を一律に加入期間へ算入する遡及的な救済までは行われなかった。
昭和56年5月27日の衆議院法務委員会でも,外国人を日本人と同様に国民年金へ加入させる一方,高齢の外国人だけを対象とする特別な年金措置は設けないという政府の考え方が説明されている。

第4 塩見訴訟と無年金問題
1 国民年金制度の発足時期

国民年金法は昭和34年4月16日に公布され,福祉年金に関する規定などは同年11月1日に施行された。
保険料を拠出する制度の主要部分は昭和36年4月1日に施行されたため,「国民年金制度の開始」を論じるときは,福祉年金と拠出制年金を区別する必要がある。

2 最高裁平成元年3月2日判決

塩見訴訟の最高裁第一小法廷平成元年3月2日判決(昭和60年(行ツ)第92号,訟務月報35巻9号1754頁,判例時報1363号68頁,判例タイムズ741号87頁)は,国民年金法の旧国籍条項などが争われた事件である。
最高裁は,障害福祉年金の支給対象を日本国民に限っていた当時の制度について,憲法14条1項及び25条に違反しないと判断した。
もっとも,この判決は旧制度についての判断であり,昭和57年1月1日以後の国籍要件撤廃後の現行制度へそのまま当てはめることはできない。

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取適法における手形払の禁止と手形通達の沿革(AI作成)

第1 取適法の対象発注では手形払が禁止される

1 現行法の結論
2 令和8年1月1日前後の取引
3 支払期日と手形サイトの違い

第2 電子記録債権等に切り替える場合の注意点

1 電子化するだけでは足りない
2 現金化費用及び受取手数料
3 振込手数料及び遅延利息
4 令和8年の指導事例

第3 手形通達及び指導基準の沿革

1 昭和41年通達
2 平成28年通達
3 令和3年通達
4 令和6年指導基準
5 通達の現在の位置付け

第4 振興基準と取適法の適用範囲外の取引

1 令和8年6月改正の振興基準
2 フリーランス法だけが適用される取引

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反社会的勢力排除条項の作り方と運用上の注意点(AIリライト)

目次

第1 反社会的勢力排除条項の役割

1 契約前の拒絶と契約後の解除を準備する条項である
2 条例,行政指針及び私法上の効力を分けて考える

第2 対象となる反社会的勢力の定義

1 統一的かつ固定的な定義はない
2 役員,株主,従業員及び取引先の範囲を分ける
3 「5年」は全ての場面に共通する私法上のルールではない

第3 条文を設計するときの確認事項

1 基本構造
2 条文例

第4 反社チェックと個人情報

1 取引リスクに応じた確認を行う
2 警察への照会は一般的な身元調査窓口ではない
3 反社情報も個人情報として管理する

第5 採用・就業規則・解雇との関係

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消費者契約法・特定商取引法・割賦販売法等の違いと主な制度(AIリライト)

第1 各法律の役割と記事の対象

1 調査の基準日と対象

2 五つの法律の違い

第2 消費者契約法

1 消費者契約法の対象と三つの柱

2 不当な勧誘による取消し

3 不当な契約条項の無効

4 改正経過と最高裁判例

第3 特定商取引法

1 七つの取引類型

2 クーリング・オフの期間と方法

3 通信販売の返品と定期購入

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中小受託取引適正化法(取適法・旧下請法)に関するメモ書き(AI作成)

第1 現行の取適法と本記事の範囲1 法律名,施行日及び経過措置2 制度の目的と読み方第2 取適法の適用範囲1 対象となる委託取引2 資本金基準と従業員基準3 従業員数を確認する時点と方法4 トンネル会社規制第3 委託事業者の4つの義務1 60日以内の支払期日2 発注内容の直ちの明示3 取引記録の作成と2年間の保存4 支払遅延及び減額に対する遅延利息第4 11の禁止行為と重要な変更点1 禁止行為の全体像2 手形払,電子記録債権及び振込手数料3 価格協議と一方的な代金決定4 型・治具の保管と知的財産の取扱い第5 返品・やり直しと民事上の効力1 返品できる期間と検査の意味2 やり直しと追加費用3 旧下請法違反と契約の効力を扱った裁判例第6 建設業,専門家業務及びフリーランス法1 建設工事と周辺取引2 弁護士その他の専門家への委託3 フリーランス法との重複適用第7 業種別指針,執行及び今後の制度1 28業種の取引適正化ガイドライン2 勧告,指導,罰則及び自発的申出3 相談・申告窓口4 令和9年4月施行予定の支払告示等5 令和8年9月2日要請と手形廃止の実務第8 関連記事第9 出典・参考資料1 法令・規則2 裁判例3 公的資料・統計4 文献

第1 現行の取適法と本記事の範囲
1 法律名,施行日及び経過措置

令和7年法律第41号による改正後の正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」であり,「中小受託取引適正化法」又は「取適法」と呼ばれる。改正前の「親事業者」は「委託事業者」,「下請事業者」は「中小受託事業者」,「下請代金」は「製造委託等代金」へ改められた。

取適法は令和8年1月1日に施行された。同日以後に行われた委託には取適法が適用される一方,同日前に行われた委託には改正前の下請代金支払遅延等防止法が適用されるため,継続取引では個々の発注日を確認する必要がある。本記事は令和8年9月5日現在の制度を基準とし,改正前の制度を指すときだけ「旧下請法」と表記する。

2 制度の目的と読み方

取適法は,委託事業者と中小受託事業者との取引を公正にし,中小受託事業者の利益を保護するため,適用対象を資本金又は従業員数と取引類型によって画し,委託事業者に4つの義務と11の禁止行為を課す法律である。個々の取引で独占禁止法上の優越的地位を一から立証しなくても,形式的な適用基準を満たせば規制が働く点に特徴がある。

もっとも,取適法は契約関係の全てを定めるものではない。行政上の勧告や指導の問題と,契約の有効性,不当利得返還又は損害賠償という民事上の問題とは区別して検討する必要があり,取適法に違反したという一事だけで契約が当然に無効となるわけではない。

第2 取適法の適用範囲
1 対象となる委託取引

対象となる取引類型は,①製造委託,②修理委託,③情報成果物作成委託,④役務提供委託,⑤特定運送委託である。令和7年改正では,物品の取引相手に対する運送を別の事業者へ委託する特定運送委託が追加され,製造委託の対象も,金型に加えて木型,樹脂型,治具その他の専用工具へ拡張された。

適用の有無は契約名ではなく,委託の実質によって判断される。例えば,情報成果物にはプログラムのほか,映像,設計図,記事その他の文字・図形・音声等による成果物が含まれ得るが,自社で使用する役務を外注しただけであれば通常は役務提供委託に当たらない。他方,自社が顧客へ提供する役務の全部又は一部を再委託した場合には,役務提供委託に当たり得る。

2 資本金基準と従業員基準

資本金基準に加え,資本金基準が適用されない場合には従業員基準が適用される。したがって,資本金基準を満たさないというだけで対象外と判断することはできず,発注側と受注側の双方について,次の区分を取引ごとに確認する必要がある。

委託の区分
資本金基準
従業員基準

製造委託,修理委託,特定運送委託,プログラムの情報成果物作成委託,運送・物品の倉庫保管・情報処理に係る役務提供委託
①委託事業者が3億円超,中小受託事業者が3億円以下,又は②委託事業者が1000万円超3億円以下,中小受託事業者が1000万円以下
委託事業者が300人超,中小受託事業者が300人以下

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国民年金保険料の免除・納付猶予・追納-国民健康保険料の軽減・減免(AIリライト)

目次

第1 この記事の対象と基準日第2 国民年金保険料の免除と納付猶予1 最初に制度の違いを確認する2 所得基準と失業等の特例(1) 全額免除と納付猶予(2) 一部免除(3) 失業,倒産又は事業廃止の特例3 申請できる期間,申請先及び必要書類(1) 申請できる期間(2) 申請方法と基本書類(3) 申請後の確認4 年金額と受給資格期間への反映5 追納できる期間と加算額第3 出産,育児及び学生に関する別制度1 産前産後期間の免除2 令和8年10月施行の育児免除3 学生納付特例と法定免除第4 国民健康保険料の軽減・減免の全国的な枠組み1 保険料又は保険税と自治体ごとの差2 低所得世帯の7割・5割・2割軽減3 未就学児の均等割軽減4 失業,所得減少又は災害の場合第5 大阪市の令和8年度の軽減・減免1 7割・5割・2割軽減の所得基準2 子どもと出産に関する軽減3 非自発的失業者の軽減4 所得減少減免5 保険料を確認するときの資料第6 申請前後の確認順序1 国民年金2 国民健康保険3 納付が難しいときの停止基準第7 関連記事第8 出典・参考資料1 法令2 厚生労働省及び日本年金機構3 大阪市
第1 この記事の対象と基準日

国民年金保険料を納めることが難しい場合には,免除又は納付猶予を申請でき,承認期間は一定の条件で追納できる。
国民健康保険料(税)についても,低所得世帯に対する法定軽減のほか,失業,所得減少又は災害等を理由とする減免若しくは徴収猶予を利用できる場合がある。

本記事の調査基準日は令和8年9月9日である。
国民年金は全国共通の制度を中心に説明し,国民健康保険は市町村の条例等で内容が異なるため,大阪市の令和8年度制度を具体例として説明する。
国民年金保険料の育児免除については,令和8年10月3日に施行後の手続案内を確認し,第3の2を更新した。

第2 国民年金保険料の免除と納付猶予
1 最初に制度の違いを確認する

保険料免除は,保険料の全部又は一部を納めなくてよいものとする制度であり,平成21年4月以後の免除期間は国庫負担分を含む一定割合が老齢基礎年金額に反映される。
納付猶予は,保険料の支払を後に延ばす制度であり,承認期間は受給資格期間に算入されるが,追納しない限り老齢基礎年金額には反映されない。

比較項目保険料免除納付猶予所得審査の対象本人,配偶者及び世帯主本人及び配偶者年齢要件制度上の年齢上限なし20歳以上50歳未満承認の内容全額,4分の3,半額又は4分の1の免除全額の納付を猶予老齢基礎年金額免除区分に応じて反映追納しない限り反映しない受給資格期間算入する算入する

世帯主である親の所得が高い場合,保険料免除は承認されない一方で,本人及び配偶者の所得要件を満たせば納付猶予が承認されることがある。
親と同居しているだけで親の所得が常に審査対象となるのではなく,親が世帯主であるかを確認する必要がある。

2 所得基準と失業等の特例
(1) 全額免除と納付猶予

全額免除及び納付猶予の所得基準は,「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」である。
扶養親族等がいない場合の基準額は67万円となるが,障害者,寡婦又はひとり親に該当する場合等は基準が異なるため,申請時に確認する必要がある。

免除又は納付猶予の年度は7月から翌年6月までである。
令和8年度分である令和8年7月から令和9年6月までについては,原則として令和7年中の所得を審査する。

(2) 一部免除

一部免除の本人所得の基準額は,4分の3免除が88万円,半額免除が128万円,4分の1免除が168万円に,扶養親族等控除額及び社会保険料控除額等を加えた額である。
本人,配偶者及び世帯主の全員がそれぞれ所得基準を満たす必要がある。

一部免除が承認されたときは,免除されなかった残額を納付しなければならない。
残額を納付しない月は一部免除期間ではなく未納期間となるため,承認通知と納付書を確認する必要がある。

(3) 失業,倒産又は事業廃止の特例

失業,倒産,事業の廃止又は休止等の事実を確認できる場合,その事情がある者の前年所得にかかわらず,免除又は納付猶予を受けられる特例がある。
ただし,配偶者又は世帯主について必要となる所得審査までなくなるものではない。

雇用保険被保険者離職票,雇用保険受給資格者証,雇用保険受給資格通知,廃業届出書又は履歴事項全部証明書等,失業等の事実を確認できる資料が必要となる。
単に収入が不安定であるという事情だけでなく,利用する特例とその裏付資料を申請前に確認することが実務的である。

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社会保険の加入・保険料・資格取得喪失と士業の適用(AIリライト)

第1 社会保険の適用1 この記事で扱う社会保険2 法人と個人事業所3 通常の労働者と短時間労働者4 法律事務所と弁護士国民健康保険第2 資格取得・資格喪失と標準報酬1 事業所と従業員の届出2 標準報酬月額の定時決定と随時改定3 賞与と育児休業等第3 令和8年度の保険料1 大阪支部の健康保険料等2 厚生年金保険料3 給与からの控除と納付第4 健康保険1 マイナ保険証と資格確認書2 傷病手当金3 被扶養者4 退職後の医療保険5 75歳到達時の取扱い第5 厚生年金と国民年金1 70歳到達後の届出2 在職老齢年金3 令和8年度の国民年金保険料4 20歳前傷病による障害基礎年金第6 介護保険1 第1号被保険者と第2号被保険者第7 出典・参考資料1 法令2 行政資料3 裁判例4 文献
第1 社会保険の適用
1 この記事で扱う社会保険

「社会保険」は広い意味では労災保険及び雇用保険を含むことがあるが,本記事では,事業所と従業員に関係する健康保険,厚生年金保険及び介護保険を中心に扱う。労災保険及び雇用保険については,労働保険の加入・保険料・労災給付・雇用保険の手続で説明している。

健康保険は業務外の疾病,負傷,出産及び死亡に関する給付を行い,厚生年金保険は老齢,障害及び死亡に関する給付を行う。業務上又は通勤による傷病は原則として労災保険の対象であり,健康保険と労災保険を傷病の原因に応じて区別する必要がある。

2 法人と個人事業所

国,地方公共団体又は法人の事業所で,常時従業員を使用するものは,業種及び従業員数を問わず健康保険及び厚生年金保険の強制適用事業所となる。したがって,法人は,代表者1人だけの事業所であっても,その代表者に労務の対償として報酬を支払う場合,原則として適用を受ける。

個人事業所は,現在,常時5人以上の従業員を使用する法定17業種の事業所が原則として強制適用となる。弁護士,司法書士,社会保険労務士,税理士等が行う法律又は会計に係る業務は,令和4年10月から法定業種に追加された。

令和11年10月からは,常時5人以上を使用する個人事業所について業種要件が撤廃される。ただし,施行時に強制適用事業所でない既存の個人事業所には当分の間適用しない経過措置があるため,「令和11年10月からすべての既存個人事業所が直ちに加入する」と理解するのは正確でない。

強制適用の対象でない個人事業所も,従業員の半数以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受ければ,任意適用事業所となることができる。適用事業所となった後は,加入を希望しない従業員だけを制度から外すことはできない。

3 通常の労働者と短時間労働者

適用事業所に常用的に使用される者は,原則として健康保険の被保険者となり,そのうち70歳未満の者は厚生年金保険の被保険者にもなる。1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が同一事業所の通常の労働者の4分の3以上である者は,雇用形態又は名称にかかわらず加入対象となる。

4分の3基準を満たさない短時間労働者も,令和8年10月1日以後は,厚生年金保険の被保険者数が常時51人以上である企業等の特定適用事業所において,①週の所定労働時間が20時間以上,②2か月を超えて使用される見込みがある,③学生でないという要件を満たせば加入対象となる。
任意特定適用事業所及び国・地方公共団体の事業所にも別の適用関係があり,学生には法定の例外がある。

短時間労働者の月額8万8000円の所定内賃金要件は,令和8年10月1日に原則として撤廃された。
ただし,最低賃金の減額特例許可を受け,月額8万8000円未満である者は原則として加入対象外であるが,本人が加入を希望する場合は事業主の同意なく加入できる。
詳細は日本年金機構の令和8年10月1日からの加入要件の案内を確認されたい。

企業規模要件は,令和9年10月に36人以上,令和11年10月に21人以上,令和14年10月に11人以上へ段階的に縮小され,令和17年10月に撤廃される予定である。
既に撤廃された賃金要件と,将来の企業規模の変更を区別して加入判定を行う必要がある。

適用事業所であることと,そこで働く個々人が被保険者資格を取得することは別の問題である。被保険者資格は,①契約名ではなく,事業所との間に実態上の使用関係又は常用的使用関係があるかを確認し,②これを満たす者について,4分の3基準又は短時間労働者の法定要件を検討するという二段階で判断する必要がある。

所定労働時間,所定労働日数又は月額賃金を数値要件に合わせただけでは,第一段階の使用関係を代替できない。反対に,勤務時間が短いことだけで資格が当然に否定されるわけでもなく,実際の指揮命令,勤務管理,作業,成果物,報酬を受ける権利及び継続性を総合して判断する。

厚生労働省令和8年9月14日通知は,勤務時間が短い正規型労働者について,報酬の対価性と経常的な労務の双方を実態審査する。詳細は「「国保逃れ」と社会保険料削減ビジネス―名目的役員・短時間勤務の被保険者資格と資格喪失後の対応(AI作成)」を参照されたい。

4 法律事務所と弁護士国民健康保険

常時5人以上を使用する個人経営の法律事務所は,令和4年10月以降,原則として健康保険及び厚生年金保険の強制適用事業所である。弁護士法人は,従業員数にかかわらず法人事業所として強制適用を受ける。

弁護士国民健康保険組合の組合員等が所定の要件を満たす場合,健康保険の適用除外承認を受け,健康保険には加入せず,厚生年金保険だけに加入する取扱いを選択できることがある。弁護士国保への加入だけで健康保険の適用が当然に除外されるものではなく,組合の資格要件を確認した上で,年金事務所を通じた適用除外承認の手続が必要である。

法律事務所の形態及び本人の立場から加入先を確認する順序は,弁護士・法律事務所の社会保険を参照されたい。
具体的な保険料・家族・休業時の給付は,弁護士国保と協会けんぽの違い,法人化や採用時の承認申請は,弁護士国保を続けるための健康保険適用除外承認で別に説明する。

第2 資格取得・資格喪失と標準報酬
1 事業所と従業員の届出

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国会同意人事

第1 国会同意人事の意味と法的性質

1 国会同意人事という呼称が指すもの

2 憲法上の制度ではなく,法律上の制度であること

3 衆議院の優越規定がないこと

第2 対象となる機関

1 現行法令上の対象を機械的に抽出した結果

2 公表されている機関数及び人数との関係

3 最高裁判所裁判官及び高等裁判所長官は対象ではないこと

4 同意人事に近接する別の類型

第3 条文の書き分けと任命権者

1 任命権者が3種類に分かれること

2 「同意を経て」と「同意を得て」

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故安倍晋三国葬儀―決定,法的根拠,費用及び裁判例(AIリライト)

第1 故安倍晋三国葬儀の概要

1 実施の決定

2 政府が説明した実施理由

3 実施結果

第2 国葬令の失効と戦後の公葬

1 旧国葬令の失効

2 吉田茂国葬から内閣・政党合同葬へ

第3 政府が示した法的根拠

1 行政権,内閣府設置法及び閣議決定

2 弔意表明を強制しないという限定

3 国費と予備費

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貨物軽自動車運送事業(軽貨物運送業)の届出・安全管理・契約実務(AIリライト)

第1 貨物軽自動車運送事業の範囲

1 定義と届出制

2 使用できる車両

(1) 軽貨物車と軽乗用車

(2) 二輪車と新基準原付

3 貨物運送と区別すべき事業

第2 開業届出と黒ナンバー

1 一両開業と施設の確認

2 届出から事業開始までの流れ

3 運賃料金,運送約款及び保険

第3 令和7年4月からの安全管理

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国葬儀――国葬令の失効,戦後の公葬及び安倍晋三元首相の国葬儀(AIリライト)

目次

第1 国葬,国葬儀,国民葬及び合同葬の違い

第2 国葬令とその失効

1 国葬令の内容
2 国葬令の失効

第3 大喪の礼,上皇の喪儀及び皇太后の葬儀

1 大喪の礼及び上皇の喪儀
2 皇太后の葬儀

第4 戦後の元首相の公葬

1 吉田茂元首相の国葬儀
2 佐藤榮作元首相の国民葬と合同葬への移行
3 内閣が関与した葬儀の国費負担

第5 安倍晋三元首相の国葬儀

1 閣議決定と実施
2 弔意表明と無宗教形式
3 参列者及び一般献花
4 最終経費

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内閣法制局に関するメモ書き(AIリライト)

◯本ブログ記事は,従前の「内閣法制局に関するメモ書き」を,内閣法制局の組織及び各職を解説した内閣法制局の長官,次長,部長,総務主幹及び参事官(AI作成)との役割分担を意識してAIでリライトしたものである。組織・職制・俸給等の制度面は同記事に譲り,本記事は,内閣法制局の実務に関する資料,すなわち質問主意書の審査,法案資料の誤りの防止,執務資料及び国会答弁を整理する。

第1 内閣法制局の業務と本記事の位置づけ

1 意見事務と審査事務
2 「法の番人」としての機能

第2 質問主意書に対する答弁書の審査
第3 法案資料の誤りと再発防止
第4 内閣法制局の執務資料及び開示資料

1 執務資料
2 例規その他の資料

第5 臨時会の召集要求に関する国会答弁
第6 改め文(逐語的改正方式)に関する国会答弁
第7 関連記事その他

第1 内閣法制局の業務と本記事の位置づけ
1 意見事務と審査事務
内閣法制局の中核的な業務は,法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べる意見事務(内閣法制局設置法3条3号)と,閣議に付される法律案,政令案及び条約案を審査する審査事務(同条1号)である。第一部が意見事務を担当し,第二部から第四部までが府省別に審査事務を担当する。各部の所管府省,参事官の任用,幹部の俸給といった組織及び職制の詳細は,別稿内閣法制局の長官,次長,部長,総務主幹及び参事官に譲り,本記事では立ち入らない。
2 「法の番人」としての機能
内閣法制局が「法の番人」と称されるのは,閣議に付される全ての法律案・政令案・条約案を事前に審査し,法律問題について内閣等に意見を述べることを通じて,法令解釈の一貫性と論理的整合性を担保する点にある。参議院議員小西洋之君提出内閣法制局長官と法の支配に関する質問に対する答弁書(平成26年11月28日付)も,内閣法制局を,行政権の行使について憲法をはじめとする法令の解釈の一貫性・論理的整合性を保つとともに,法律による行政を確保する観点から内閣等に意見を述べる機関と位置づけている。

この機能の背景として,阪田雅裕元内閣法制局長官は,一般の法律は所管する各省がその責任の下に解釈・運用するのに対し,憲法は内閣が一元的に解釈・運用せざるを得ないところ,内閣を構成する者は始終交代し,内閣自体が常に専門的知見を有するわけではないから,法的な視点から内閣を支える組織が必要であり,それが法制局であると説明する(「法の番人」内閣法制局の矜持44頁)。

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