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その他役所関係

労災隠し

第1 労災かくしとは
第2 労災かくしの罰則
第3 労災保険料のメリット制と労災かくしの動機
第4 会社が労災申請に協力しない場合
第5 建設業における元請・下請
第6 健康保険を使ってしまった場合
第7 労災保険で受けられる主な給付
第8 業務中・通勤中の交通事故
第9 労災かくしが疑われる場合の対応
第10 関連記事
出典・参考資料

労災かくしとは,事業者が労働災害の発生を隠すため,故意に労働者死傷病報告を提出せず,又は虚偽の内容を記載した報告を提出することをいう。会社が労災を認めず,報告や事業主証明に協力しない場合でも,被災労働者が労災保険給付を請求できなくなるわけではない。この記事では,2026年9月23日現在の法令及び厚生労働省資料に基づき,罰則,メリット制,建設業での元請・下請,健康保険を使ってしまった場合及び労働者の対応を整理する。

第1 労災かくしとは

厚生労働省は,「労災かくし」を,労働災害の発生を隠すため,故意に労働者死傷病報告を提出しないこと,又は虚偽の内容を記載した報告を所轄労働基準監督署長へ提出することと説明している。

労働者死傷病報告は事業者が行う行政上の報告であり,被災労働者等が行う労災保険給付の請求とは別の手続である。会社が報告をしていなくても,労働者本人は労災保険給付を請求できる。提出義務者,死亡・休業日数別の期限及び2025年1月1日からの電子申請については,「労働者死傷病報告とは―提出義務者,期限,電子申請及び労災かくし(AI作成)」で詳しく説明している。

被災労働者に通常の不注意があっただけで,労災保険給付が当然に否定されるものではない。ただし,労働者が故意に負傷等を生じさせた場合は給付されず,故意の犯罪行為,重大な過失その他の法定事由がある場合には,政府が保険給付の全部又は一部を行わないことがある(労災保険法12条の2の2)。民事交通事故の過失割合とは区別して検討する必要がある。

第2 労災かくしの罰則

労働安全衛生法100条に基づく報告をせず,又は虚偽の報告をした者は,同法120条5号により50万円以下の罰金に処せられることがある。法人の代表者,代理人,使用人その他の従業者が法人又は事業主の業務に関して違反した場合は,行為者に加えて法人又は事業主にも罰金刑を科す両罰規定がある(同法122条)。

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労災保険の審査請求及び再審査請求――手続の流れ,口頭意見陳述,閲覧等及び取消訴訟(AIリライト)

第1 労災保険給付に不服がある場合の全体像

1 不服申立てと取消訴訟の流れ
2 行政不服審査法との関係
3 令和9年4月1日からの対象の拡大

第2 労災保険審査官に対する審査請求

1 審査官の位置付け及び管轄
2 審査請求期間
3 方式,記載事項及び提出先
4 代理人
5 原処分庁の意見書
6 口頭意見陳述及び原処分庁に対する質問権
7 審理のための処分の申立て
8 面談,同意書及び受診歴の調査
9 診療録その他の医証の扱い
10 参与の意見
11 決定
12 審査請求をした日から3か月を経過した場合
13 審査請求の処理状況

第3 労働保険審査会に対する再審査請求

1 再審査請求期間,方式及び提出先
2 労働保険審査会の組織

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労災保険に関する書類の開示請求方法(AIリライト)

労働者災害補償保険(労災保険)の給付に関する書類は,労働局,労働基準監督署及び公共職業安定所(ハローワーク)が保有しており,個人情報保護法の保有個人情報開示請求によって本人又はその代理人が入手できます。
この記事では,療養補償給付・休業補償給付・障害補償給付の請求書や決議書,レセプト,災害調査復命書などを対象に,請求先,必要書類,手数料,「開示を請求する保有個人情報」の書き方,書類がそろう時期,代理人弁護士による請求の可否を,労働局の公表資料と厚生労働省の通達に基づいて整理します。
本記事は令和7年10月時点で確認した情報に基づきます。

目次

第1 労災の書類を開示請求で入手する仕組みの概要
第2 開示請求の手続(誰が,どこへ,何を,いくらで)

1 請求先と宛先
2 必要書類と手数料(1件300円)
3 代理人弁護士による請求
4 大阪労働局の窓口

第3 「開示を請求する保有個人情報」の記載方法

1 記載例
2 レセプトの請求先と件数の数え方
3 不開示となる部分(医師の氏名等)
4 各労働局が公表する記載例

第4 療養補償給付の全書類がそろう時期
第5 労災保険支給決定証明願及び給付等支払証明願

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労災保険の特別加入制度――加入できる者,保険料率,業務上外の認定及び令和8年改正(AIリライト)

目次

第1 特別加入制度の概要

1 制度の趣旨と法的根拠
2 特別加入できる者の4区分

第2 中小事業主等の特別加入(第一種特別加入)

1 中小事業主の範囲
2 労働保険事務組合への労働保険事務の委託
3 包括加入と申請手続
4 一人親方等との区別――労働者を使用する日数

第3 一人親方等の特別加入(第二種特別加入)

1 特別加入できる事業の種類及び保険料率
2 特定フリーランス事業(令和6年11月1日から)
3 特別加入団体を通じた加入と重複加入の禁止

第4 特定作業従事者の特別加入(第二種特別加入)
第5 海外派遣者の特別加入(第三種特別加入)
第6 給付基礎日額,保険料及び加入時健康診断

1 給付基礎日額
2 保険料
3 加入時健康診断と保険給付の制限

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内閣法制局参事官経験のある裁判官(AIリライト)

◯本ブログ記事は,従前の「内閣法制局参事官経験のある裁判官」を,内閣法制局の組織及び各職を解説した内閣法制局の長官,次長,部長,総務主幹及び参事官(AI作成)との役割分担を意識してAIでリライトしたものである。参事官の任用や俸給等の一般的な制度は同記事に譲り,本記事は,裁判官という属性に着目し,内閣法制局参事官を経験した裁判官,裁判官出身の内閣法制局長官,及びこれに関連する弁護士資格の特例を整理する。

第1 内閣法制局参事官を経験した裁判官

1 第一部(意見事務)参事官の経験者
2 第二部(審査事務)参事官の経験者

第2 参事官経験のない裁判官出身の内閣法制局長官
第3 裁判官からみた内閣法制局参事官の位置づけ
第4 法律案の5点セット
第5 内閣法制局参事官と弁護士資格の特例
第6 関連記事その他

第1 内閣法制局参事官を経験した裁判官
内閣法制局の参事官は各府省からの出向者で構成され,裁判官も,検事に任命された上で法務省から出向する形で参事官に就く(第一部の参事官は具体の訴訟事件に関与しない。詳細は別稿内閣法制局の長官,次長,部長,総務主幹及び参事官参照)。以下は,プロパーの検事及び期外を除き,内閣法制局参事官を経験した裁判官を,就任の新しい順に整理したものである。
1 第一部(意見事務)参事官の経験者    

56期 堀内元城裁判官(令和8年8月1日~ )
53期 畑佳秀裁判官(令和3年8月1日~令和8年7月31日)
48期 馬渡直史裁判官(平成28年8月1日~令和3年7月31日)
45期 菊池章裁判官(平成23年8月1日~平成28年7月31日)
40期 舘内比佐志裁判官(平成18年8月7日~平成23年7月31日)
37期 八木一洋裁判官(平成12年8月10日~平成18年8月6日)
33期 青柳勤裁判官(平成7年7月3日~平成12年8月9日)
26期 永井敏雄裁判官(平成2年8月1日~平成7年7月2日)
19期 堀籠幸男裁判官(昭和59年8月13日~平成2年7月9日)

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内閣法制局長官任命の閣議書

目次
1 内閣法制局長官任命の閣議書
2 関連記事その他

1 内閣法制局長官任命の閣議書
    平成元年以降の内閣法制局長官任命の閣議書を以下のとおり掲載しています(2回目以降の任命分は除いています。)。

・ 岩尾信行内閣法制局長官任命の閣議書(令和6年8月27日付)

・ 近藤正春内閣法制局長官任命の閣議書(令和元年9月11日付)

・ 横畠裕介内閣法制局長官任命の閣議書(平成26年5月16日付)

・ 小松一郎内閣法制局長官任命の閣議書(平成25年8月8日付)

・ 山本庸幸内閣法制局長官任命の閣議書(平成23年12月22日付)

・ 梶田信一郎内閣法制局長官任命の閣議書(平成22年1月15日付)

・ 宮崎礼壹内閣法制局長官任命の閣議書(平成18年9月26日付)

・ 阪田雅裕内閣法制局長官任命の閣議書(平成16年8月31日付)

・ 秋山収内閣法制局長官,並びに佐藤英彦,村田成二及び青山俊樹安全保障会議幹事任命の閣議書(平成14年8月7日付)

・ 津野修内閣法制局長官,及び川島裕安全保障会議幹事任命の閣議書(平成11年8月24日付)

・ 渡辺嘉蔵及び古川貞二郎内閣官房副長官,並びに大森政輔内閣法制局長官任命の閣議書(平成8年1月11日付)

・ 大出峻郎内閣法制局長官任命の閣議書(平成4年12月12日付)

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任期満了により衆議院議員が失職した場合における,参議院の緊急集会の開催の可否

目次
1 総論
2 政府答弁
3 最高裁大法廷判決における反対意見
4 明治憲法下における任期満了総選挙
5 関連記事その他

1 総論
(1) 憲法54条2項は,「衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。」と定めています。
(2) 任期満了により衆議院議員が失職したことを受けて昭和51年12月5日,第34回衆議院議員総選挙が実施されたものの,日本国憲法下では,それ以外に任期満了により衆議院議員が失職した事例はありません。

2 政府答弁
(1) 横畠裕介内閣法制局長官は,平成30年2月6日の衆議院予算委員会において以下の答弁をしています。
   参議院の緊急集会についてでございますけれども、憲法第五十四条第二項は、「衆議院が解散されたときは、」と冒頭に規定しております関係で、任期満了により衆議院議員がいなくなったという場合にこの緊急集会が開けるのかという論点が確かにございます。
   この点につきましては、昭和五十一年に、必ずしも大災害という前提ではございませんけれども、内閣法制局において検討したことがございます。
   そのときは、1参議院の緊急集会の制度は、極めて特殊な場合の変則的、異例の措置であって、解散という予期しない事態の場合に限って、特に明文の規定をもって認めたものであり、それ自体としても抑制的に運用されるべきものであるため、消極的に解すべきであるという見解、2解散による選挙と任期満了による選挙の間に根本的な差異があるとは考えられず、解散の場合の条件よりも厳格に考えるべきであるが、真に国政上の緊急の必要があるときは、憲法第五十四条第二項の類推適用が許されるという見解の両論がありましたが、結論を得るに至っておりません。
   いずれにせよ、この問題につきましては、憲法上の国会の権能に関する重要な事柄でございますので、国会で御議論をいただくのが適当であると考えます。
(2) 参議院議員蓮舫君提出災害対策としての選挙制度の在り方等に関する質問に対する答弁書(平成28年3月18日付)には以下の記載があります。
   御指摘の「過去の検討状況及び過去の答弁等」を網羅的にお答えすることは困難であるが、旧憲法調査会法(昭和三十一年法律第百四十号)第一条の規定により内閣に置かれた憲法調査会の昭和三十四年七月二十二日及び九月二十三日に開催された第二委員会において、衆議院議員の任期満了による総選挙は、原則的には任期満了以前に行われるが、常会の会期が衆議院議員の任期満了によって終了するような場合には、総選挙は任期満了後に行われることになり、このあとの場合に何らかの緊急事態が発生したときには、衆議院解散の場合と同じく、緊急集会的制度が必要なのではないかという指摘がされたことがあると承知している。
   また、衆議院議員の任期満了による総選挙が行われた昭和五十一年には、内閣法制局において検討したことがあるが、結論を得るに至っていないものと承知している。

3 最高裁大法廷判決における反対意見
(1) 最高裁大法廷平成30年12月19日判決における山本庸幸裁判官(元 内閣法制局長官)の反対意見には以下の記載があります。
① 私は,現在の国政選挙の選挙制度において法の下の平等を貫くためには,一票の価値の較差など生じさせることなく,どの選挙区においても投票の価値を比較すれば1.0となるのが原則であると考える。その意味において,これは国政選挙における唯一かつ絶対的な基準といって差し支えない。ただし,人口の急激な移動や技術的理由などの区割りの都合によっては1~2割程度の一票の価値の較差が生ずるのはやむを得ないと考えるが,それでもその場合に許容されるのは,せいぜい2割程度の較差にとどまるべきであり,これ以上の一票の価値の較差が生ずるような選挙制度は法の下の平等の規定に反し,違憲かつ無効であると考える。
② 仮にこれらの議員(山中注:一票の価値が0.8以上の選挙区から選出された議員及び訴訟の対象とされなかった選挙区がある場合にあってはその選挙区から選出された議員)によっては院の構成ができないときは,衆議院が解散されたとき(憲法54条)に準じて,内閣が求めて参議院の緊急集会を開催し,同緊急集会においてその新しい選挙区の区割り等を定める法律を定め,これに基づいて次の衆議院議員選挙を行うべきものと解される。
(2) 選挙無効の判決により多数の衆議院議員が失職した結果,衆議院の構成ができなくなるという事態を憲法が想定しているとは思えませんから,このような事態が生じた場合,任期満了により衆議院議員が失職した場合以上に参議院の緊急集会を開催できる法的根拠はない気がします。

4 明治憲法下における任期満了総選挙
(1) 明治憲法下における衆議院議員総選挙は23回ありましたところ,そのうち,任期満了によるものは4回であり,以下の日付で実施されました(Wikipediaの衆議院議員総選挙参照)。
1902年8月10日(第7回),1908年5月15日(第10回),1912年5月15日(第11回),1942年4月30日(第21回)

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国家公務員の懲戒に関する人事院規則及び人事院事務総長通達

目次
1 国家公務員の懲戒に関する人事院規則及び人事院事務総長通達
2 関連記事その他
 
1 国家公務員の懲戒に関する人事院規則及び人事院事務総長通達
・ 人事院規則12-0(職員の懲戒)は太字表記とし,これに対応する人事院規則12-0(職員の懲戒)の運用について(昭和32年6月1日付の人事院事務総長通達)の記載をその直後に載せています(令和2年5月27日現在の内容です。)。

(総則)
第一条 職員の懲戒は、官職の職務と責任の特殊性に基いて法附則第十三条の規定により法律又は規則をもつて別段の定をした場合を除き、この規則の定めるところによる。

(停職)
第二条 停職の期間は、一日以上一年以下とする。
第2条関係
停職の期間計算は、暦日計算による。

(減給)
第三条 減給は、一年以下の期間、俸給の月額の五分の一以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。
第3条関係
1 減給は、休職、病気休暇等のため、俸給を減ぜられている場合でも、本来受けるべき俸給の月額(俸給の調整額を含む。)を基礎として計算した額を、給与から減ずるものとする。
2 減給は、職員が本来受けるべき俸給を変更するものではないから、俸給を計算の基礎とする手当等に影響を及ぼすものではない。
3 減給の期間は月単位で表示し、その効力発生の日の直後の俸給の支給定日(効力発生の日と俸給の支給定日とが同日の場合は、次の俸給の支給定日)から、減給期間として示された月数に応じ、各俸給の支給定日ごとに減給分を差し引くこととする。
月2回払の場合 減給の割合による額の2分の1
月1回払の場合 減給の割合による額
4 減給期間中に昇給・昇格・休職その他俸給が変更した場合にも、減給の計算については、減給発令時の俸給を基礎とする。
5 減給期間中に離職する場合には、最終の俸給の支給定日の減給の額をもって打ち切るものとする。
6 減給に際し、支給される給与(俸給の支給定日に支給されるべき給与の総額をいう。以下同じ。)がない場合には、当該支給定日に減ずる減給分は打ち切るものとする。また、支給される給与の額が当該俸給の支給定日に減ずる減給の額にみたないときは、支給される給与の額をもって、当該支給定日に減ずる減給分は打ち切るものとする。

(戒告)
第四条 戒告は、職員が法第八十二条第一項各号のいずれかに該当する場合において、その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする。

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国税庁長官及び東京国税局長の事務引継資料(令和元年7月頃の文書)

目次
1 国税庁長官の引継資料
2 東京国税局の局長事務引継書等
3 関連記事その他

1 国税庁長官の引継資料
   令和2年4月10日付の国税庁長官の開示決定通知書によって開示された,国税庁長官の引継資料を以下のとおり掲載しています。
・ 長官官房
   総務課,人事課,会計課,企画課及び参事官,国際業務課及び相互協議室,厚生管理官,監察官室及び税務相談官
・ 課税部
   課税総括課,消費税室,審理室,個人課税課,資産課税課,法人課税課,酒税課,鑑定企画官
・ 徴収部(管理運営課及び徴収課)
・ 調査査察部(調査課及び査察課)
・ 税務大学校の概要
・ 国税不服審判所の概要

2 東京国税局の局長事務引継書等
(1) 東京国税局の局長事務引継書(令和元年7月)を掲載しています。
   中身としては,重要事項,総務部関係,課税第一部関係,課税第二部関係,徴収部関係及び査察部関係からなります。
(2) 東京国税局の局長及び総務部長 挨拶回り先名簿(令和元年7月18日現在)を掲載しています。

3 関連記事その他
(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 調査査察部調査課所掌事務規程(昭和26年1月20日国税庁訓令第1号。令和3年7月10日時点のもの)
・ 「調査課事務提要」のうち第3章第2節「7 所管指定」の部分
→ 税務署所管法人及び国税局調査課所管法人に関するものです。
・ 令和4事務年度年末年始における綱紀の厳粛な保持について(令和4年12月1日付の大阪国税局長の指示)
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の国税不服審判所長
・ 令和元年7月採用の国税審判官の研修資料

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新型コロナウイルス感染症に準用されている検疫法の条文

○準用期間(令和3年2月12日まで),準用の読替え,罰則の適用及び令和5年5月8日の5類移行後の現在の取扱いを含めた最新の整理は,新型コロナウイルス感染症に準用されていた検疫法の条文-令和2年政令第28号の準用範囲と現在の取扱いに掲載しています。
○検疫法34条及び36条の6に基づき制定された,
   新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令(令和2年2月13日政令第28号)(ただし,リンク先は制定当時の条文です。)によれば,
   令和2年2月14日以降,新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)(以下「新型コロナウィルス」といいます。)について準用されている検疫法の条文は以下のとおりです。
○新型コロナウイルス感染症は,無症状病原体保有者であっても患者とみなす(検疫法2条の2第3項の準用)という点では一類感染症と同じ扱いであるのに対し,隔離及び停留はやむを得ない理由がないときであっても宿泊施設又は船舶で行える(検疫法15条及び16条2項の準用)という点では二類感染症と同じ扱いであるという意味では,患者に不利な準用方法となっています。
○感染症法について同じ時期に準用されていた条文及びその後の5類感染症への移行までの経過は,新型コロナウイルス感染症に準用されていた感染症法の条文と5類移行までの変遷-令和2年の指定感染症政令で整理しています。

新型コロナウィルス感染症に準用される検疫法の条文
(疑似症及び無症状病原体保有者に対するこの法律の適用)

第二条の二 前条第一号に掲げる感染症の疑似症を呈している者については、同号に掲げる感染症の患者とみなして、この法律を適用する。

(2項の準用はなし。)

3 前条第一号に掲げる感染症の病原体を保有している者であつて当該感染症の症状を呈していないものについては、同号に掲げる感染症の患者とみなして、この法律を適用する。

第二章 検疫
(入港等の禁止)
第四条 次に掲げる船舶又は航空機(以下それぞれ「外国から来航した船舶」又は「外国から来航した航空機」という。)の長(長に代つてその職務を行う者を含む。以下同じ。)は、検疫済証又は仮検疫済証の交付(第十七条第二項の通知を含む。第九条を除き、以下同じ。)を受けた後でなければ、当該船舶を国内(本州、北海道、四国及び九州並びに厚生労働省令で定めるこれらに附属する島の区域内をいう。以下同じ。)の港に入れ、又は当該航空機を検疫飛行場以外の国内の場所(港の水面を含む。)に着陸させ、若しくは着水させてはならない。ただし、外国から来航した船舶の長が、検疫を受けるため当該船舶を第八条第一項に規定する検疫区域若しくは同条第三項の規定により指示された場所に入れる場合若しくは次条ただし書第一号の確認を受けた者の上陸若しくは同号の確認を受けた物若しくは第十三条の二の指示に係る貨物の陸揚のため当該船舶を港(第八条第一項に規定する検疫区域又は同条第三項の規定により指示された場所を除く。)に入れる場合又は外国から来航した航空機の長が、検疫所長(検疫所の支所又は出張所の長を含む。以下同じ。)の許可を受けて当該航空機を着陸させ、若しくは着水させる場合は、この限りでない。
一 外国を発航し、又は外国に寄航して来航した船舶又は航空機
二 航行中に、外国を発航し又は外国に寄航した他の船舶又は航空機(検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けている船舶又は航空機を除く。)から人を乗り移らせ、又は物を運び込んだ船舶又は航空機

(交通等の制限)
第五条 外国から来航した船舶又は外国から来航した航空機(以下「船舶等」という。)については、その長が検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けた後でなければ、何人も、当該船舶から上陸し、若しくは物を陸揚げし、又は当該航空機及び検疫飛行場ごとに検疫所長が指定する場所から離れ、若しくは物を運び出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 検疫感染症の病原体に汚染していないことが明らかである旨の検疫所長の確認を受けて、当該船舶から上陸し、若しくは物を陸揚げし、又は当該航空機及び検疫飛行場ごとに検疫所長が指定する場所から離れ、若しくは物を運び出すとき。
二 第十三条の二の指示に従つて、当該貨物を陸揚げし、又は運び出すとき。
三 緊急やむを得ないと認められる場合において、検疫所長の許可を受けたとき。

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新型コロナウイルス感染症に準用されていた感染症法の条文と5類移行までの変遷-令和2年の指定感染症政令(AI作成)

目次第1 本記事の対象と基準日第2 感染症法上の位置付けの変遷1 指定感染症としての指定(令和2年2月1日)2 準用範囲の拡大(令和2年2月14日・3月27日)3 入院対象の限定と準用期間の延長(令和2年10月・令和3年1月)4 新型インフルエンザ等感染症への移行と政令の廃止(令和3年2月13日)5 指定感染症の規定の移設(令和4年12月9日)6 5類感染症への移行(令和5年5月8日)第3 現在の位置付け(令和8年9月18日現在)1 5類感染症としての扱い2 「新型コロナウイルス感染症」の類型が法律に残っている意味第4 令和2年3月27日時点で準用されていた感染症法の規定1 準用の根拠と方式2 準用された規定の一覧3 主な読替え4 準用されなかった主な規定第5 罰則と特定病原体等の規制1 令和2年当時の罰則の扱い2 令和3年改正による過料の新設3 新型コロナウイルスの四種病原体等への指定第6 原資料と関連記事1 当時の条文を確認する方法2 内閣法制局説明資料3 関連記事第7 出典・参考資料1 法令2 官報3 所管行政機関の資料
第1 本記事の対象と基準日

本記事は,新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)により,令和2年2月1日から令和3年2月12日までの間,新型コロナウイルス感染症に準用されていた感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)の規定を整理するものである。
あわせて,指定感染症から新型インフルエンザ等感染症を経て5類感染症に至るまでの感染症法上の位置付けの変遷と,現在の位置付けを説明する。

条文の内容は,特に断らない限り,令和2年3月27日時点のものである。
現在の位置付けは,令和8年9月18日時点でe-Gov法令検索に収録された現行法令により確認した。
同政令は令和3年2月13日に廃止されており,現在,新型コロナウイルス感染症に感染症法の規定が「準用」されている関係はない。

第2 感染症法上の位置付けの変遷

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けは,次のとおり変わってきた。

施行日根拠となった法令等位置付け・主な内容令和2年2月1日令和2年政令第11号(同年1月28日公布)指定感染症として指定され,感染症法の規定の一部が準用された令和2年2月14日令和2年政令第30号無症状病原体保有者を患者とみなす規定(8条3項)の準用が加わった令和2年3月27日令和2年政令第60号建物に係る措置,交通の制限又は遮断等の準用が加わった令和2年10月24日令和2年政令第310号入院の勧告等の対象となる患者が限定された令和3年1月7日令和3年政令第4号準用期間を延長する規定が置かれた令和3年2月13日令和3年法律第5号,令和3年政令第25号新型インフルエンザ等感染症(感染症法6条7項3号)となり,令和2年政令第11号は廃止された令和4年12月9日令和4年法律第96号指定感染症への準用を定める7条が削除され,44条の9へ移された令和5年5月8日令和5年厚生労働省令第74号5類感染症となった
1 指定感染症としての指定(令和2年2月1日)

令和2年政令第11号は,感染症法6条8項,7条1項及び66条に基づいて制定された。
同政令1条は,「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)」を,感染症法6条8項の指定感染症として定めた。

当時の感染症法7条1項は,指定感染症について,1年以内の政令で定める期間に限り,政令で定めるところにより,8条,第3章から第7章まで,第10章,第12章及び第13章の規定の全部又は一部を準用すると定めていた。
これを受けて,同政令2条は準用期間を施行日から1年間とし,3条で準用する規定を個別に列挙した。
同政令は令和2年1月31日公布の政令第22号による改正を経て,同年2月1日に施行された。

2 準用範囲の拡大(令和2年2月14日・3月27日)
(1) 無症状病原体保有者を患者とみなす規定の追加

施行当初の政令3条は,8条について,疑似症患者を患者とみなす1項だけを準用していた。
令和2年政令第30号による改正で,準用の範囲は「第八条(第二項を除く。)」に改められた。
これにより,令和2年2月14日から,無症状病原体保有者を患者とみなす8条3項も準用され,症状のない感染者にも入院の勧告等の規定が及ぶこととなった。

(2) 建物・交通に関する措置等の追加

令和2年政令第60号による改正で,令和2年3月27日から,生活の用に供される水の使用制限等(31条),建物に係る措置(32条)及び交通の制限又は遮断(33条)が準用の対象に加わった。
32条及び33条は,本来,一類感染症だけを対象とする措置であり,準用に当たっては「一類感染症」が「新型コロナウイルス感染症」に読み替えられた。
同じ改正で,新型インフルエンザ等感染症に関する情報の公表(44条の2),感染を防止するための協力(44条の3)及び経過の報告(44条の5)も準用の対象に加わった。
他方で,新型インフルエンザ等感染症を一類感染症とみなして建物に係る措置等を適用する44条の4は,準用の対象とされていない。

3 入院対象の限定と準用期間の延長(令和2年10月・令和3年1月)
(1) 入院の勧告等の対象の限定

令和2年政令第310号による改正で,令和2年10月24日から,19条1項の読替えが改められた。
改正後は,入院の勧告等の対象となる患者が,「六十五歳以上の者、呼吸器疾患を有する者その他の厚生労働省令で定める者及びこれら以外の者であって当該感染症のまん延を防止するため必要な事項として厚生労働省令で定める事項を守ることに同意しないもの」に限られた。

(続きを読む...)新型コロナウイルス感染症に準用されていた感染症法の条文と5類移行までの変遷-令和2年の指定感染症政令(AI作成)

国内感染期において緊急事態宣言がされた場合の政府行動計画(新型インフルエンザの場合)

   新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」といいます。)附則第1条の2第1項及び第2項の規定に基づき,同法は新型コロナウィルス感染症についても適用されます。
   そして,国内感染期において適用される,新型インフルエンザ等対策政府行動計画(平成29年9月12日変更)61頁ないし71頁は以下のとおりであります(緊急事態宣言がされている場合の措置については赤文字表記とし,注番号については,特措法の条番号に変えています。)ところ,いわゆるロックダウン(都市封鎖)と比べると,かなり制限は緩いのであって,例えば,外出自粛要請の対象から,生活の維持に必要な場合の外出は除外されています(特措法45条1項)。
   新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け(指定感染症,新型インフルエンザ等感染症及び5類感染症)の変遷は,新型コロナウイルス感染症に準用されていた感染症法の条文と5類移行までの変遷-令和2年の指定感染症政令で整理しています。

※ 本記事の記載は令和2年4月4日時点のものです。現行の新型インフルエンザ等対策特別措置法及び令和6年7月2日に全面改定された政府行動計画との対照は,新型インフルエンザ等対策政府行動計画の緊急事態措置-平成29年版「国内感染期」の原文と現行特措法・令和6年改定計画で整理しています。

新型インフルエンザ等対策政府行動計画(平成29年9月12日変更)

国内感染期
・ 国内のいずれかの都道府県で新型インフルエンザ等の患者の接触歴が疫学調査で追えなくなった状態。
・ 感染拡大からまん延、患者の減少に至る時期を含む。
・ 国内でも、都道府県によって状況が異なる可能性がある。
(地域未発生期)
   各都道府県で新型インフルエンザ等の患者が発生していない状態。
(地域発生早期)
   各都道府県で新型インフルエンザ等の患者が発生しているが、全ての患者の接触歴を疫学調査で追うことができる状態。
(地域感染期)
   各都道府県で新型インフルエンザ等の患者の接触歴が疫学調査で追うことができなくなった状態(感染拡大からまん延、患者の減少に至る時期を含む。)。
目的:
1) 医療体制を維持する。
2) 健康被害を最小限に抑える。
3) 国民生活及び国民経済への影響を最小限に抑える。
対策の考え方:
1) 感染拡大を止めることは困難であり、対策の主眼を、早期の積極的な感染拡大防止から被害軽減に切り替える。
2) 地域ごとに発生の状況は異なり、実施すべき対策が異なることから、都道府県ごとに実施すべき対策の判断を行う。
3) 状況に応じた医療体制や感染対策、ワクチン接種、社会・経済活動の状況等について周知し、個人一人一人がとるべき行動について分かりやすく説明するため、積極的な情報提供を行う。
4) 流行のピーク時の入院患者や重症者の数をなるべく少なくして医療体制への負荷を軽減する。
5) 医療体制の維持に全力を尽くし、必要な患者が適切な医療を受けられるようにし健康被害を最小限にとどめる。
6) 欠勤者の増大が予測されるが、国民生活・国民経済の影響を最小限に抑えるため必要なライフライン等の事業活動を継続する。また、その他の社会活動をできる限り継続する。
7) 受診患者数を減少させ、入院患者数や重症者数を抑え、医療体制への負荷を軽減するため、住民接種を早期に開始できるよう準備を急ぎ、体制が整った場合は、できるだけ速やかに実施する。

(続きを読む...)国内感染期において緊急事態宣言がされた場合の政府行動計画(新型インフルエンザの場合)

歴代の国税不服審判所長

国税不服審判所長を,就任の新しい順に一覧化したものである(代数は初代を1とする通し番号)。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

代氏名期就任時
年齢
出身大学就任退任
23小原一人48期57歳法政大令和8年4月1日(現職)
22清野正彦46期56歳中央大令和6年4月1日令和8年3月31日
21伊藤繁43期58歳早稲田大令和4年4月1日令和6年3月31日
20東亜由美42期57歳慶応大令和2年4月1日令和4年3月31日
19脇博人40期58歳中央大平成30年4月1日令和2年3月31日
18増田稔39期53歳東大平成28年4月1日平成30年3月31日
17畠山稔36期60歳東大平成26年4月1日平成28年3月31日
16生野考司35期54歳東大平成24年4月1日平成26年3月31日
15孝橋宏33期54歳京大平成22年4月1日平成24年3月31日
14金子順一30期55歳東大平成20年4月1日平成22年3月31日
13井上哲男29期56歳東大平成18年4月1日平成20年3月31日
12春日通良27期56歳東大平成16年4月1日平成18年3月31日
11成田喜達25期54歳東大平成14年3月31日平成16年4月1日
10島内乗統22期55歳東大平成11年4月1日平成14年3月30日
9太田幸夫20期54歳早稲田大平成9年4月1日平成11年3月31日
8小田泰機20期53歳東大平成7年4月1日平成9年3月31日
7佐久間重吉14期59歳東大平成5年4月1日平成7年3月31日
6杉山伸顕12期58歳東大平成元年6月1日平成5年3月31日
5小酒禮9期57歳東大昭和61年4月1日平成元年5月31日
4林信一昭和57年1月18日昭和61年3月31日
3岡田辰雄昭和51年12月6日昭和57年1月17日
2海部安昌昭和48年9月9日昭和51年12月5日
1八田卯一郎東大昭和45年5月1日昭和48年9月8日

※ 紫色で示した所長は後に高裁長官に,赤色で示した所長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の所長は経歴記事に記載がない,又は特定できないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。

※ 初代から第4代までは,当ブログに経歴記事がなく〔期の記載がない世代〕,就任・退任及び出身大学は名簿記載による。第二代所長海部安昌は,海部俊樹内閣総理大臣の伯父である。

(出典:初代〜第4代は名簿記載,第5代以降は当ブログの裁判官経歴データベース。)

*1 国税通則法78条2項により,国税不服審判所長は,国税庁長官が財務大臣の承認を受けて任命する。所長の定年は65歳である(人事院規則11-8(職員の定年)別表)。なお,国税通則法には所長の任期を定める規定はない。歴代名簿では2年前後の在任例が多いものの,これを「任期2年」と表現するのは正確でない。

*2 第2代所長の海部安昌は,海部俊樹首相の伯父である(閨閥学HPの「海部家(内閣総理大臣・海部俊樹・海部正樹の家系図)」参照)。

*3 国税通則法98条4項により,国税不服審判所長は,原則として,担当審判官及び参加審判官の議決に基づいて裁決しなければならない。また,同法101条により,裁決書には主文,事案の概要,審理関係人の主張の要旨及び理由を記載し,所長が記名押印する。したがって,裁決は所長名で行われるが,所長が単独で事件を判断する仕組みではない。

*4 国税通則法99条により,国税不服審判所長が,国税庁長官通達に示された法令解釈と異なる解釈で裁決するとき,又は他の国税処分における法令解釈の重要な先例となる裁決をするときは,あらかじめ国税庁長官に意見を通知しなければならない。国税庁長官が所定の場合を除いてその意見に同意しないときは,所長と共同して国税審議会に諮問することになる。

*5 設立後50年間の歴代所長及び支部長等については,国税不服審判所『国税不服審判所の50年・参考資料4「歴代国税不服審判所幹部名簿」』に掲載されている。国税不服審判所の組織,審査請求手続,裁決の効力,通達との関係及び制度に関する裁判例については,「国税不服審判所――組織,審査請求手続,裁決の効力及び裁判例(AI作成)」を参照されたい。

警察庁作成の訟務統計

目次
1 警察庁作成の訟務統計
2 大阪府警察に対する不服申立て及び行政事件訴訟の統計
3 関連記事その他

1 警察庁作成の訟務統計
(令和時代)
令和 元年,令和 2年,令和 3年,令和 4年,令和 5年,
令和 6年,
(平成時代)
平成21年,平成22年,平成23年,平成24年,平成25年
平成26年,平成27年,平成28年,平成29年,平成30年

* 「令和4年訟務統計(令和5年2月28日付の警察庁長官官房首席監察官の事務連絡)」といったファイル名で掲載しています。

令和2年訟務統計(警察庁長官官房人事課が作成した文書)1/2を添付しています。 pic.twitter.com/m9cW3T9coM

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 7, 2021

2 大阪府警察に対する不服申立て及び行政事件訴訟の統計
(令和時代)
令和元年,令和2年,令和3年,令和4年,令和5年,
令和6年,令和7年,
(平成時代)
平成25年ないし平成29年,平成30年

* 「令和4年中の不服申立て受理・処理結果,及び行政事件訴訟発生・終結結果(大阪府警察)」といったファイル名で掲載しています。

3 関連記事その他
1 警察庁HPに「警察庁の施策を示す通達(交通局)」が載っています。

(続きを読む...)警察庁作成の訟務統計

各府省幹部職員の任免に関する閣議承認の閣議書

目次
1 閣議承認の閣議書
2 内閣官房内閣総務官室の分掌事務
3 関連記事その他

* 「(AI作成)各府省幹部職員の任免情報」も参照してください。

1 閣議承認の閣議書
(1) 各府省幹部職員の任免に関する閣議承認の閣議書を以下のとおり掲載しています。
*1 「各府省幹部職員の任免に関する閣議書(令和7年1月28日付)→外務省」といったファイル名にしています。
*2 任命され,又は依願退官する予定の幹部公務員の略歴書が添付されています。

・ 令和 8年 7月31日付の閣議書
→ 内閣官房,内閣府,金融庁,こども家庭庁等が対象でした。
・ 令和 8年 7月24日付の閣議書
→ 内閣官房及び法務省が対象でした。
・ 令和 8年 7月17日付の閣議書
→ 防衛省が対象でした。
・ 令和 8年 6月26日付の閣議書
→ 経済産業省が対象でした。
・ 令和 8年 6月19日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 8年 6月 2日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 8年 4月17日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 8年 4月14日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 8年 4月 1日付の閣議書
→ 内閣府及びサイバー通信情報監理委員会が対象でした。

(続きを読む...)各府省幹部職員の任免に関する閣議承認の閣議書

政策担当秘書関係の文書

目次
第1 国会議員の政策担当秘書関係の文書(平成29年分以降)
第2 国会職員に関する文書
第3 関連記事

* 「国会事務局の管理職名簿」,及び「国会議員の政策担当秘書資格試験の文書」も参照して下さい。

第1 国会議員の政策担当秘書関係の文書(平成29年分以降)

・ 令和7年分
1 衆議院
① 政策担当秘書試験合格者数及び選考採用審査認定者数(令和7年度までの分)
② 令和7年度政策担当秘書選考採用審査認定に関するお知らせ(令和7年5月7日付)
③ 令和7年度政策担当秘書資格試験・選考採用審査認定日程
④ 令和7年度政策担当秘書選考採用審査認定口述審査実施について(令和7年7月実施分)
→ 令和7年9月実施分もあります。
⑤ 令和7年度国会議員政策担当秘書 選考採用審査認定者登録簿(衆議院)
2 参議院
① 政策担当秘書資格試験合格者・選考採用審査認定者数(令和7年11月1日現在)
② 令和7年度参議院国会議員政策担当秘書選考採用審査認定の実施について(令和7年5月7日付のお知らせ)
③ 令和7年度参議院国会議員政策担当秘書研修の実施について(令和7年5月7日付のお知らせ)
④ 令和7年度参議院国会議員政策担当秘書選考採用審査認定申請の概要(令和7年10月16日付)
⑤ 令和7年度政策担当秘書制度関係日程
⑥ 令和7年度参議院国会議員政策担当秘書選考採用審査認定における口述審査について
⑦ 令和7年度国会議員政策担当秘書選考採用審査認定者登録簿(参議院)

・ 令和6年分
1 衆議院
① 政策担当秘書試験合格者数及び選考採用審査認定者数(令和6年度までの分)
② 令和6年度政策担当秘書選考採用審査認定に関するお知らせ(令和6年5月7日付及び令和6年11月11日付)

(続きを読む...)政策担当秘書関係の文書

刑事確定訴訟記録の保管機関が検察庁となった経緯(AIリライト)

刑事事件の確定訴訟記録は,現在,第一審の裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官(保管検察官)が保管している(刑事確定訴訟記録法2条)。
裁判所が訴訟のなかで作成した記録を,なぜ裁判所ではなく検察庁が保管するのか。この配分は,占領期の立法過程で裁判所側と法務省側が対立し,約40年にわたって法律ではなく通達で運用された末に,昭和62年の刑事確定訴訟記録法によって決着した論点である。
本記事では,戦前の検事局による保管から現行刑事訴訟法の制定時の対立,暫定的運用の時代を経て検察庁保管が法定されるまでの経緯を,国会答弁など当時の一次資料に即して時系列で整理する。

目次

第1 戦前――検事局が裁判所に付置され記録を保管していた時代
第2 現行刑事訴訟法の制定と保管機関をめぐる対立

1 検察庁の分離により生じた問題
2 法務庁と最高裁判所の対立と刑事訴訟法53条4項による先送り
3 施行後の運用――民刑訴訟記録保存規程の援用

第3 立法までの空白期間――通達による暫定運用

1 暫定措置としての取扱要領(昭和46年・辻辰三郎法務省刑事局長答弁)
2 立法が進まなかった理由(昭和60年・筧榮一法務省刑事局長答弁)

第4 刑事確定訴訟記録法の制定――検察庁保管の確定

1 昭和62年法律第64号による決着
2 検察庁を保管機関とした理由(昭和62年・吉丸眞最高裁判所事務総局刑事局長答弁)

(1) 裁判の執行その他の事務の便宜
(2) 無罪判決の記録も検察庁に統一した理由

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令和元年7月採用の国税審判官の研修資料(AIリライト)

目次

第1 令和元年7月の国税審判官の採用状況
第2 新任審判官研修(令和元年7月29日)
第3 短期研修「審判実務」(令和元年7月30日〜8月2日)

1 7月30日
2 7月31日
3 8月1日
4 8月2日

第4 国税不服審判所の概要
第5 国税不服審判所の定員と外部登用の状況
第6 指定官職及び一般官職としての税務職員

1 指定官職とは
2 期別から職員の年齢を読む方法

第7 関連する資料・記事

1 税務署と他の行政機関との情報共有
2 新任者研修に関する国会答弁
3 担当審判官の担当件数と標準審理期間
4 却下裁決が違法な場合の取消訴訟の適法性
5 税務調査に関する資料
6 国税不服審判所の内部資料・統計

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検視とは―司法検視・行政検視・検案・検証の違い(AI作成)

目次

第1 最初に確認する用語の違い
第2 刑事訴訟法229条の検視
第3 検案、検証及び警察の死体調査
第4 解剖の種類と遺族の承諾
第5 遺族への説明と資料の確認
第6 死亡後の手続と関連ページ
第7 出典・参考資料

人が病院外で亡くなった場合などには、検視、検案、検証、死体の調査、司法解剖等の言葉が同時に使われます。しかし、これらは実施主体、目的、法的根拠及び遺族の承諾の要否が異なる別の手続です。本記事では、令和8年9月23日現在の法令及び警察庁資料に基づき、最初に全体像を整理します。

第1 最初に確認する用語の違い
用語主な目的主な主体主な根拠
検視死亡が犯罪に起因するかを外表等から見分する検察官。命令により検察事務官又は司法警察員刑事訴訟法229条、検視規則
検案医師が死体を医学的に検査し、死亡及び死因等を判断する医師医師法19条、21条等
検証場所、物又は身体の状態を五官で認識する証拠収集捜査機関又は裁判所刑事訴訟法128条以下、218条等
死体の調査犯罪捜査の手続が行われない死体の死因・身元を明らかにする警察官等警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律
解剖体内を調べて死因、病態等を明らかにする法医学者、監察医、病理医等刑事訴訟法、死体調査法、死体解剖保存法等

「行政検視」は実務上用いられることがある説明用語であり、刑事訴訟法229条の検視と同じ法定手続ではありません。犯罪性が認められない死体については、平成24年法律第34号に基づく警察の調査、医師の検案、監察医による検案等のどの手続を指しているのかを具体的に確認する必要があります。

第2 刑事訴訟法229条の検視
1 対象と目的

刑事訴訟法229条1項は、変死者又は変死の疑いのある死体があるとき、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官が検視をしなければならないと定めています。検視は、背後に犯罪があるかを早期に見極めるため、死体の外表、発見場所、着衣及び所持品等を見分する手続です。

検視の段階で犯罪の嫌疑が認められれば、現場や死体について捜査としての検証、鑑定その他の手続へ進みます。したがって、「検視が行われた」という事実だけで犯罪死と決まったことにはなりません。

2 誰が行うか

検視を行う法定主体は検察官ですが、同条2項により、検察官は検察事務官又は司法警察員に検視をさせることができます。警察官が現場で行うことが多いのは、この代行の仕組みによります。検視規則は、司法警察員が検視をしたときの報告、検視調書及び写真の作成等を定めています。

第3 検案、検証及び警察の死体調査
1 医師の検案

(続きを読む...)検視とは―司法検視・行政検視・検案・検証の違い(AI作成)

募集停止又は廃止された法科大学院38校に対する支援額は約266億円であること等に関する国会答弁

目次
第1 募集停止又は廃止された法科大学院38校に対する支援額は約266億円であること等に関する国会答弁
第2 関連記事その他

第1 募集停止又は廃止された法科大学院38校に対する支援額は約266億円であること等に関する国会答弁
○募集停止又は廃止された法科大学院38校に対する支援額は約266億円であることが明らかにされた,令和元年6月18日の参議院文教科学委員会における国会答弁は以下のとおりです。
○松沢成文参議院議員は日本維新の会所属であり,柴山昌彦衆議院議員は文部科学大臣(53期の弁護士でもあります。)であり,伯井美徳政府参考人は文部科学省高等教育局長です。

○松沢成文君 (中略)
   大臣、今回のこの法曹教育の改革、法科大学院含めたこの改革ですね、結果を見ると、今までの法科大学院の実績というのは、失礼ですけど、惨たんたるものだったわけですよね。最初三千人と言っていた人数も、もう半分以下になってしまっていますしね。それから、法科大学院の数だって七十六校あったのが、もう今三十八校ぐらい募集停止して、まあ募集停止というのは柔らかい言葉だけど、民間企業だったらもう事業諦めて潰れているわけですよね、法科大学院が潰れているわけです。合格率だって七、八割というのを予想していた。予想していたというか、そこまで持っていって受験者を増やしたい、あるいはより質の高い法曹を増やしたいと言っているのに、現実は二割ですよね。
   やっぱり、政治は結果責任ですから、この十五年間の法科大学院制度というのは、私は結果を見ると大失敗だったと言わざるを得ないと思うんですけれども、大臣は、この十五年間の法科大学院制度やってきて、失敗だったという認識はありますか。
○国務大臣(柴山昌彦君) 今御指摘になられた、その当初の見込みですね、平成十三年六月の司法制度改革審議会の意見書においては、平成二十二年頃には合格者数の年間三千人の達成を目指すと、これは要するに将来の需要予測ということです。そして、法科大学院修了者のうち相当程度、例えば七、八割の者が合格できるように充実した教育を行うべきということ、そして、法科大学院の設置は基準を満たしたものを認可することとして広く参入を認める仕組みとすべきことが提言をされ、そして、この特に第三点目によって、法科大学院の創設時に非常に多くの大学が言わばブームに乗るようにして設置に手を挙げ、そして政府の側も、規制緩和の流れの中で基準を満たした法科大学院については広く参入を認めて、その後、競争による自然淘汰に委ねるという姿勢を貫いてしまった結果、過大な定員規模となり、その結果、非常に合格率が低く、当初のもくろみが甘かったということになって、その後の希望者の急激な縮小ということにつながったわけですから、率直に言って、私は見込み違いによって当初予定していた姿とは大分違ったものになってしまったということを認め、そして反省をしなければいけないというように思っております。
   この間、もっと早く、例えば定員の削減とか補助金の抜本的な縮減、特に合格率の低い大学に対してですね、ということを行わなくちゃいけないんじゃないかということを私も実は政治の中でいろいろと訴えてきたんですけれども、対応が遅れることによって傷口が深くなってしまったということは、率直に言って認めざるを得ないと思います。
○松沢成文君 大臣は失敗だったとは言えないと思いますけどね、立場上。ただ、見込み違いで大きく最初の計画から狂ってしまって、その結果については反省をしているという立場ですよね。まさに、大臣一人がこの制度を背負ってやってきたわけじゃない、今文科大臣としてこの法改正をしなきゃいけない立場なんで、なかなかそこは言えないのは分かるんですが、ただ、やっぱり政治というのは結果責任ですので、これだけ惨たんたる結果であったということは、私はこれで成功だとは言えないですよね、絶対に言えないと思います。物事は成功か失敗しかないわけで、やはり結果としては失敗だったと私は言わざるを得ないと思うんですね。
   もう少し質問を進めますと、現在までに募集停止や廃止された法科大学院、三十八校ございます。この三十八校に国庫から支出された補助金や交付金の総額はいかほどでしょうか。このうち、施設に充てられたものと法科大学院の教授などの人件費に充てられたものの額はどうなっていますでしょうか。
○政府参考人(伯井美徳君) お答え申し上げます。
   国立大学に対する運営費交付金や私立大学の経常費補助金は、特定の教育研究組織に対する交付額を切り分けられるものではございませんので、法科大学院に対して支出した金額を正確に算出することはできませんが、予算上の積算等から先生の御指摘に沿って推計を行うと、平成十六年度の制度設立当初から平成三十一年度予算分までにおいて募集停止若しくは廃止された計三十八校の法科大学院に対する支援額は、概算で約二百六十六億円となります。内訳は、国立大学法人運営費交付金が七十二・六億、私立大学等経常費補助金特別補助が百九十三・八億の約二百六十六億となります。
   これらのうち、法科大学院の施設費や教員の人件費に充てられた額については、これ切り分けできないと説明いたしましたが、そういう意味で計算が困難となっております。
○松沢成文君 この十五年間の法科大学院の運営に税金から二百六十六億円出ている、違う、廃止された三十八校に二百六十六億円出ているんですよね。これ、結果としてもう廃止されちゃったわけだから、国費の壮大な無駄遣い、失敗に終わったと指摘されても私は仕方ないと思いますよ。私学で百九十三億、国立で七十億ちょっとですよね。
   これだけの国費が政府の政策立案の失敗で、運用の失敗で、もちろん大学側の努力不足もあると思いますが、結果として国民の税金が二百二十六億円無駄に使われたという事実に対して、大臣はどう責任感じます。
○国務大臣(柴山昌彦君) 確かに、今局長から二百六十六億円、募集停止や廃止された法科大学院に対して公費の投入があったという答弁をさせていただいたわけなんですけれども、例えば、募集停止や廃止された法科大学院の教員が、その実績や経験を生かして法学部など別の組織ですとか、あるいはほかの大学の法科大学院などで勤務をしているということもあります。また、実際に卒業した学生が、母校はなくなったけれどもその後法曹になったということもあるわけですから、必ずしもどぶにそのお金がなくなってしまっているというわけではないというようには思います。
   ただ、委員御指摘のとおり、これまで持続可能な形で法曹養成機関をつくっていくということを目指していたということを考えれば、先ほど申し上げたとおり、見込み違いであったことは非常に遺憾だというように考えておりますし、それは、私の立場としては、文部科学省としてもやはりしっかりとした政策転換の責任を負っているというように考えております。
○松沢成文君 この法科大学院制度をスタートさせた、その制度をつくったときの文科大臣というのはどなたでしたか分かりますか、今。
○政府参考人(伯井美徳君) 遠山文部科学大臣でございます。
○松沢成文君 かなり昔なんで、私もよく覚えていませんけれども、私は、やはり二百二十六億、国の税金が、今募集を停止してしまっている、ある意味でなくなってしまっている法科大学院につぎ込まれた。大臣が言うように、教授もほかの法科大学院に回ってまた継続している方もいますし、様々な要因もあるので、全てがどぶに捨てたわけじゃない、継続して生かされている部分もあるというのは分かりますが、でも、法科大学院をつくった以上、それはもう全校が全て成長していくとは思いませんよ、競争の世界もあるわけだから、しかし半分以上がなくなってしまっている。
   これ、持続可能な法曹養成制度になっていないわけですよ、このことの失敗、それから国費二百六十六億、全額じゃないけれども、その大部分は投資したけれどもそのリターンがなかったわけですね。この大失敗に対して、当時の文科大臣が私は謝罪せよとは言いませんが、私は、国民の皆さんにこの失敗についてはきちっと謝罪をする、あるいは誰かが責任を取る、それぐらいの大きな政府の失政だと私は考えているんですが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(柴山昌彦君) 繰り返しになりますけれども、やはり先ほども答弁をさせていただいたとおり、ずっと長らく法の支配をしっかりと日本全国津々浦々に広げていく、また、新しいリーガルサービスのニーズに従った形で法曹人口を増やしていくという目的、そして、それがこれまで、ともすると、やはり様々な既得権の壁に阻まれてなかなか進んでこなかったという中にあって、やはり政治主導で大胆な改革を進める必要があったということは、これは一面、私は非常に有意義だったというように思います。
   ただ、そのときの見込みがかなり違った部分があったということについては、また、その後の対応についても適切な対応が遅れてしまったということについては、真摯に反省をしなければいけないというように考えております。
○松沢成文君 ちょっと角度を変えますが、今回の法改正によって法科大学院を更に充実していこうということですよね。この改正によって、じゃ、今後は三十八校に続く募集停止をする学校、もうそれはなくなって、少なくとも、あと残っている、今残っている学校は持続可能な法科大学院として成長できる、そういうふうに大臣として明言できますか。
○国務大臣(柴山昌彦君) 今後は法改正によって合格に要するコストや時間が短縮され、そして何よりも、法科大学院の入学者数の総数についても現状の定員規模を上限に制度的に管理をしていく、そういった質と量の改革というものを進めていくわけですから、もちろん、今後しっかりと法改正の進捗について、定数管理がどのように行われているかということを注意深く検証を続けていく必要はあるかというふうに思いますけれども、これまでのような失敗というのはもう起きないというように考えております。

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厚生労働省労働基準局の,労災保険に係る訴訟に関する対応の強化について

◯労災保険に係る訴訟に関する対応の強化について(平成22年8月4日付の厚生労働省労働基準局補償課労災保険審理室長の事務連絡(平成29年3月29日最終改正))の本文は以下のとおりです。

1 訴訟追行における密接な連携等
(1) 適切な事前協議の実施
   応訴方針に係る労災保険審理室との協議については、平成17年3月30日付け事務連絡「労災保険に係る訴訟に関する応訴方針等について」の記の1において、新規提訴された全ての事件について行うこととされている。
   したがって、全ての新規提訴事件について、事前協議(新件協議(当室において会議形式で行うものをいう。以下同じ。)又は担当中央労災補償訟務官との書面等による協議)を行うこととし、担当中央労災補償訟務官との協議の結果、新件協議を行わないこととした事件についても、担当中央労災補償訟務官と必ず書面等により事前協議を行う。
(2) 原審判決区分Ⅲ又はⅣの訴訟事件の控訴審対応
   平成28年度に、最高裁において1件、高裁において10件の敗訴判決があったことから、当分の間も判決区分Ⅲ又はⅣであって勝訴した事件のうち、一審の判決内容に国側主張と異なる事実認定がされている事件等が上訴された場合は、控訴審における応訴方針について、事前に中央労災補償訟務官あて、応訴方針案等を送付した上で、新件協議に準じた協議を行う。

2 応訴方針の協議等
(1) 応訴方針に係る協議について
   事前協議に当たっては、その1週間前までに応訴方針案(別添様式1)及び医師意見書(原告側及び国側)を担当中央労災補償訟務官あて送付した上で、応訴方針案の適否、国側医師意見書の適否等について協溌する。
(2) 事前協議後の対応について
   事前協議において、応訴方針等に関する指摘事項等があった塙合は、事前協議後2週間以内を目途に当該指示事項を踏まえて応訴方針の修正案を作成し、担当中央労災補償訟務官に送付する。

3 新件協議を行わない場合の適切な事前協議(書面等による協議)の実施
   上記1(1)の担当中央労災補償訟務官との書面等による協議は、新件協議に準じて処理する。

4 労災保険審理室と都道府県労働局が共同して処理する事件への対応
(1) 労災保険審理室と都道府県労働局が共同して処理する事件の指定
   労災保険審理室と都道府県労働局が共同して処理する事件(以下「共同処理事件」という。)は、新件協議及び担当中央労災補償舩務官との書面による協議の結果を踏まえて労災保険審理室長が指定する。
(2) 共同処理事件の指定対象とする事件
   敗訴した際に行政実務に重大な影響を与えることが予想される下記に掲げる労災訴訟事件を指定対象とする。
ア 脳・心臓疾患事件、精神障害事件、石綿関連疾患事件など認定基準等への影響の大きいもの
イ 労働基準法施行規則別表1の2及び告示(平成8年3月29日付け労働省告示33号・改正平成25年9月30日)において示されている疾病に含まれない疾病(化学物質過敏症など)を争点とする事件
ウ 一審で勝訴し控訴された(敗訴し控訴した)事件で上記に準じる事件
エ その他、特に労災保険審理室の指導・支援が必要と認められる事件
(3) 都道府県労働局における対応
   共同処理事件に関して、都道府県労働局が対応する必要のある事項を以下(アからオ)に具体的に記述する。
ア 新件協議等における指摘事項に係る実施状況(補充調査、関係者の聴取等)については、実施後速やかに担当中央労災補償訟務官に報告するとともに、調査結果等を送付し、立証内容等について協識する。

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厚生労働省労働基準局の,文書提出命令等に対する具体的な対応

◯裁判所等からの文書提出命令等に対する具体的な対応について(平成14年3月1日付の厚生労働省労働基準局総務課長の通達(平成28年4月1日最終改正))によれば,以下のとおりです。

1 調査の嘱託について
   調査の嘱託は、文書送付の嘱託が書証として労働基準行政機関が保有する文書そのものの送付を求めるものであるのに対し、書証としてではなく、調査事項について文書による報告を求める点で異なるが、職務上知り得た私人の秘密に関する情報の保護及び公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれ等に十分配慮した上で、客観的事実について報告すること。

2 文書送付の嘱託について
(1) 対象となる文書
   裁判所から、労働基準行政機関が保有する労働災害の発生状況等客観的事実を把握できる文書や関係者からの証言等の文書について提出を求められた場合には、職務上知り得た私人の秘密に関する情報の保護及び公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるか否か等に十分配慮し、適切な対応を行うべきものである。
   これを踏まえ、文書送付の嘱託に応じて提出する主な文害は次のとおりとすること。
ア 関係者からの提出文書
(ア) 事業主がら届出のあった各種報告書、就業規則届又は労使協定届
(イ) 事業主が作成した出勤簿、賃金台帳、勤務時間表、超過勤務証明書、業務日誌等業務内容報告書、人事経歴簿、人員組織構成表、配置表又は作業手順表
(ウ) 事業主からの回答書(業務内容、勤務実態等に関するもの)
(エ) 定期健康診断実施結果(被災者のもの)
(オ) 事故に関係した機器類の機能等(寸法、規格等を含む)の説明書
(カ) 被災者又は当該被災者の親族、上司、同僚その他の関係者(以下「親族等」という。)が作成した手帳、日記、メモ等
(キ) 労災保険の支給請求書
(ク) 各種許認可申請書
イ 関係者からの聴取害等
   被災者本人又は当該被災者の親族等の聴取書、陳述書等
ウ 労働基準行政機関が発出した文書
(ア) 労災保険支給(不支給)決定通知書等(控)
(イ) 是正勧告書(控)
(ウ) 指導票(控)
(エ) 安全衛生指導書(控)
(オ) 主治医に対する意見照会書(控)
(カ) 各種許認可書(控)
エ 医師の作成した文害等
(ア) 主治医作成の診断書、診療録、レントゲン写真、検査結果又は死亡診断書
(イ) 主治医又は専門医作成の意見書又は鑑定書

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厚生労働省労働基準局の,文書送付嘱託に対する対応(要旨)

目次第1 厚生労働省労働基準局の,文書送付嘱託に対する対応(要旨)第2 関連記事その他第3 出典
第1 厚生労働省労働基準局の,文書送付嘱託に対する対応(要旨)
・ 平成30年度全国労災補償課長会議資料のうち,資料Ⅵ-5 平成30年3月26日付け事務連絡「文書提出命令等に係る業務参考資料の送付について」に含まれる「厚生労働省労働基準局の,文書送付嘱託に対する対応(要旨)」によれば,以下のとおりです。

以下の引用は,平成30年の資料に示された,労働基準行政機関が保有する文書についての対応である。
医療機関に直接行う文書送付嘱託一般の法定要件を示すものではなく,医師作成文書についての作成医師への同意確認と,患者本人の同意の問題も区別する必要がある。
この運用の現在の継続・変更状況は,令和8年9月10日時点の本記事の確認では未確認である。

個人情報保護法27条1項1号及び個人情報保護委員会Q&A・Q1-63は,法令に基づく第三者提供と,その例である裁判所の文書送付・調査の嘱託への対応を示している。
個人情報保護法上の同意の要否と,民事訴訟法上の文書提出義務,医師の黙秘義務及び証拠調べの必要性は,それぞれ検討する必要がある。
病院に対する申立てと回収確認は,医療記録の文書送付嘱託で説明している。

文書送付嘱託に対する対応(要旨)

文書送付の嘱託に対して労働基準行政機関が保有する各文書を裁判所に提出するに当たっては、①文書提出者等が当該文書の一部分について開示を望まない場合、当骸部分を黒塗りして提出すること、②同意の確認に関する経過について記録することに留意し、下記により対応。

1 関係者からの提出文書
◯ 文書送付の嘱託申立人(申立人)から提出された文書→写しを提出
◯ 申立人以外の者から提出された文書→同意が得られた場合にのみ、写しを提出
◯ 同意が得られなかった場合→文書の標題のみを回答
◯ 文書に申立人以外の者の情報が記載されている場合→当該部分を黒塗りして提出

2 関係者からの聴取書等
◯ 申立人の聴取書等→写しを提出
◯ 申立人以外の者の聴取書等→当該者の秘密に関する情報の保護に十分配意し、次の手順により処理
① 聴取した者に対し、文書送付の嘱託に応じてよいかどうかの同意確認を実施
② 同意が得られた場合→聴取書等の写しを裁判所に提出
③ 同意が得られない場合→その旨を次の例を参考に文書により裁判所に回答
「◯月◯日、文書送付の嘱託のあった件につき、◯◯ほか◯名の聴取書(写)を別添のとおり送付しますもなお、◯名については本人の同意が得られなかったため提出は差し控えます。』
同意の得られなかった者についてはその人数のみを回答
同意しない者が訴訟の相手方当事者であるときは、相手方当事者の氏名を回答

3 労働基準行政機関が発出した文書
◯ 労働基準行政機関が、申立人に発出した文書→写しを提出
◯ 当該文書に、申立人以外の者に係る情報が記載されている場合→当該部分を黒塗りして提出
◯ 申立人以外の者に発出した文書→上記2の手順に準じて処理。

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平成30年度全国労災補償課長会議資料

目次
1 平成30年度全国労災補償課長会議資料
2 関連記事その他

1 平成30年度全国労災補償課長会議資料
・ 平成30年度全国労災補償課長会議資料を以下のとおり掲載しています。

◯資料Ⅰ  労災管理課長説明資料
資料Ⅰ-1 プレスリリース資料「雇用保険、労災保険等の追加給付のスケジュールの見通しを示す「工程表」を作成しました」
資料Ⅰ-2 平成31年度予算案の概要(労働保険特別会計労災勘定)

◯資料Ⅱ 主任中央労災補償監察官説明資料
資料Ⅱ-1 「平成30年度中央労災補償業務監察結果報告書」

◯資料Ⅲ 労災保険財政数理室室長説明資料
資料Ⅲ-1 労災保険経済概況
資料Ⅲ-2 労災保険の積立金について
資料Ⅲ-3 労災保険の積立金と保険料収入の関係
資料Ⅲ-4 労災保険率設定の基本的考え方
資料Ⅲ-5 労災保険率について

◯資料Ⅳ 石綿対策室室長説明資料
資料Ⅳ-1 アスベスト訴訟への対応について
資料Ⅳ-2 工場型アスベスト訴訟実績推移
資料Ⅳ-3 工場型訴訟個別周知リーフレット
資料Ⅳ-4 建設アスベスト訴訟の概要及びこれまでの判決結果

◯資料V 補償課職業病認定対策室長説明資料
資料V-1  「労働基準法施行規則第35条専門検討会」報告書

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国民年金基金とiDeCoの違いに関する国会答弁-平成27年の厚生労働省年金局長答弁とその後の制度改正(AI作成)

目次

第1 本記事の対象と調査の基準日第2 答弁が行われた審議1 確定拠出年金法等の一部を改正する法律案の審査2 角田秀穂委員の質問第3 香取年金局長の答弁1 両制度の違いと加入者数2 国民年金基金と個人型DCのどちらから始めるか3 ポータビリティと拠出限度額第4 答弁後の制度改正と現在の状況1 答弁が「今回の制度改正」と呼んだ法案の成立2 国民年金基金の再編3 国民年金基金の積立金を移す仕組みは現在もない4 答弁にいう「付加年金」と条文の関係5 拠出限度額の見直しと加入可能年齢の引上げ6 加入者数と掛金額の現在第5 関連記事第6 出典・参考資料1 国会会議録・議案情報2 法令3 所管行政機関の解説・通知4 統計・データ5 国民年金基金の案内資料
第1 本記事の対象と調査の基準日

本記事は,平成27年8月28日の衆議院厚生労働委員会で,香取照幸厚生労働省年金局長(当時)が,国民年金基金と個人型確定拠出年金(以下「iDeCo」という。)の違いについて述べた答弁を,国会会議録から紹介するものである。
答弁は,両制度の違い,どちらから始めるのが取り組みやすいか,国民年金基金に持ち運び(ポータビリティ)の仕組みがない理由及び拠出限度額の整理に及んでいる。

答弁は平成27年当時の制度を前提としている。
そのため,第4では,答弁で「今回の制度改正」と呼ばれた法案のその後,国民年金基金の再編,拠出限度額及び加入可能年齢の改正並びに加入者数の現状を,令和8年9月18日を基準日として整理した。
令和8年12月1日に施行される改正は,この基準日の時点では施行前である。

第2 答弁が行われた審議
1 確定拠出年金法等の一部を改正する法律案の審査

この日の委員会では,確定拠出年金法等の一部を改正する法律案(第189回国会閣法第70号)が議題とされていた。
香取局長は,同じ日の別の答弁で,この改正により個人型について「事実上全ての方が入れるようになります」と説明している(発言番号84)。
衆議院の議案審議経過情報によれば,同委員会は同日に同法案の審査を終えて可決し,衆議院本会議も平成27年9月3日に同法案を可決した。

2 角田秀穂委員の質問

以下で紹介する3件の答弁は,いずれも角田秀穂委員の質問に対するものであり,会議録の発言番号11,13及び15に当たる。
質問は3回に分かれており,順に,①両制度の加入状況と目的の違い(発言番号10),②第1号被保険者が老後の備えとしてどちらを選ぶべきか(発言番号12),③国民年金基金のポータビリティと拠出限度額の整理(発言番号14)を尋ねたものである。
質問に含まれる数値や制度の説明は質問者の前提であり,政府の答弁とは区別して読む必要がある。

第3 香取年金局長の答弁
1 両制度の違いと加入者数
(1) 質問の要旨

角田委員は,国民年金の2階部分として確定給付型の国民年金基金と確定拠出の個人型DCがあり,月額6万8000円の限度額の範囲で重複加入が可能であることを前提に質問した。
そのうえで,国民年金基金の加入者が平成15年度の約79万人をピークに減少し,平成26年3月末では約48万人にとどまっている理由,個人型DCの加入者約18万人のうち第1号被保険者の数と両制度への重複加入者の数,及び両制度の目的の違いを尋ねた(発言番号10)。

(2) 答弁

香取局長は,次のとおり答弁した(発言番号11)。

整理して御答弁申し上げます。

まず、国民年金基金と個人型のDCの違いですが、先生お話ありましたように、非常にわかりやすく言いますと、国民年金基金は、確定給付型、いわばDBと同じように給付型の年金ですので、給付の基本的な設計が異なっているということがございます。

ただ、機能としてはいずれも自営業者や一号被保険者の方の自助努力を支援するということで、そういう意味では目的は共通するものがあるということで、それぞれメリット、デメリットがございまして、個々人の御判断によって加入されるということになります。

国民年金基金は、平成元年に法律が成立して平成三年から適用しておりますので、こちらの方が歴史が長いものでございますし、こちらは地域型と職能型という形で二つの形があるわけですけれども、御案内のように、国民年金基金の加入者自身は少しずつ減少傾向にある。

これは、そもそも一号全体の数が減っている。
自営業者の数が減っているということもございますし、もう一つは、お話ありましたように、一号の中で、いわゆる自営業者といいますか純粋一号といいますか、本来の制度が想定している一号の方々は、全体の一号の数の減少よりもさらに実は減少している。
一号の中で、一定の所得のある方、パート労働の方とか、そういう被用者で一号になっている方もふえているということもありまして、国民年金基金の場合には、掛金の水準等々からいって一定の所得のある方が入るということになりますので、そういった自営業者の方が減っているということもあって少なくなっているというふうに思っております。

その意味でいいますと、個人型の確定拠出年金の方が、個々人の方の制度設計、個々人の御判断で掛金が決められるということになりますと、入りやすいといいますか取り組みやすい制度ということになりますので、一号被保険者の方の対応が変わってきているということも頭に置きながら、国民年金基金と個人型の二つの制度を御用意して入っていただくということを考えております。

数字でいいますと、今、国民年金基金が四十五万人、確定拠出に関しましては、平成二十六年度末、直近でいきますと、約二十一万人の方が入っておられる。

いずれにしても、一号全体から比べると非常に数が少ないわけでございまして、これからその適用拡大を図っていかなければいけないというふうに考えているところでございます。

(3) 答弁で示された数値の基準時点

答弁は,国民年金基金の加入者を45万人,iDeCoの加入者を平成26年度末で約21万人としている。
質問者は国民年金基金を平成26年3月末で約48万人,個人型DCを約18万人としており,両者の数値が異なるのは基準時点の違いによるものと考えられる。
現在の加入者数は,後記第4の6で示す。

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国会回次別の制定法律一覧と法律の調べ方(AIリライト)

第1 国会回次別の制定法律一覧

1 掲載範囲と一覧の見方
2 第221回国会から第210回国会まで
3 第209回国会から第190回国会まで
4 第189回国会から第170回国会まで
5 第169回国会から第150回国会まで
6 第149回国会から第130回国会まで
7 第129回国会から第114回国会まで

第2 常会,特別会及び臨時会

1 常会
2 特別会
3 臨時会

第3 法律の成立,公布及び施行

1 法律の成立と公布
2 電子官報による公布
3 法律の施行

第4 法律及び法律案を調べる公的データベース

1 法令番号,現行条文及び改廃経過を調べる場合
2 法律案と審議経過を調べる場合
3 国立国会図書館の調査資料

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天皇の生前退位に関する国会答弁

天皇の生前退位に関する国会答弁は以下のとおりです。

◯横畠裕介内閣法制局長官(28期の検事です。)の,平成29年6月1日の衆議院議院運営委員会における答弁
 天皇がその意思に基づいて退位するということについては、憲法との関係において、まず、憲法第一条が規定する象徴天皇制のもとでふさわしいものであるかどうか。第二点として、御指摘の憲法第四条第一項が「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」と規定していることと抵触しないかどうか。また、三つ目として、憲法上の制度であります天皇、皇室の安定的な維持という観点から問題を生ずることがないのかといった問題があると考えております。
 すなわち、天皇の退位という行為が憲法に規定されている国事に関する行為に当たらないことは明らかでありますことから、天皇の交代という国家としての重要事項が天皇の意思によって行われるものとした場合、これを国政に関する権能の行使に当たるものではないと言えないのではないかという問題、また、仮に天皇がその意思によって退位することができるとした場合、将来においてでありますが、いわゆる退位の強制、例えば天皇に対して退位を迫るような行為が行われることや、いわゆる恣意的な退位、例えば政治的な意図を含んだ退位あるいはその表明が行われるといったことが生じないことを制度として担保することができるのかといった諸問題があると考えられます。

◯羽毛田信吾宮内庁次長の,平成13年11月21日の参議院共生社会に関する調査会における答弁
 現行の皇室典範が御指摘のように天皇の意思によります退位の制度を認めていないということはそのとおりでございます。
 そういうふうになっておりますところのゆえんのものは、一つには、退位を認めるということが、歴史上いろいろ見られましたようないわゆる上皇でありますとか法皇的な存在というもののある種弊害を生ずるというおそれがありはしないかということ、それから、必ずしも天皇の自由意思に基づかない退位ということの強制があり得るということです。
 いろいろ政治的な思惑の中でそういうようなことが起こるというようなことがありはしないかということ、あるいは天皇が恣意的に退位をされるというようなことになりはしないかというようなことを懸念をいたしまして、そういったことを挙げて、天皇の地位を安定させるということが望ましいという観点から退位の制度を認めないということに現行法なっておるわけでございます。
 そういった皇室典範制度の制定当時の経緯というものをやはり踏まえていかなければならないと思いますし、さらに今、先生もちょっとお挙げになりましたけれども、天皇に心身の疾患あるいは事故があるというような場合につきましては、現在も国事行為の臨時代行でありますとかあるいは摂政の制度が設けられておりますので、そういった事態の起きました場合にはそういった対応をする制度もあるということを考えますと、現在の段階で退位制度を設けるというようなことについては私ども考えていないところでございます。

◯宮尾盤宮内庁次長の,平成4年4月7日の参議院内閣委員会における答弁
 これ[注:天皇の生前退位]も現在の皇室典範制定当時いろいろな考え方があったようでございますけれども、その制定当時、退位を認めない方がいいではないか、こういうことで、制度づくりをしたときの考え方といたしましては三つほど大きな理由があるわけでございます。
 一つは、退位ということを認めますと、これは日本の歴史上いろいろなことがあったわけでございますが、例えば上皇とか法皇というような存在が出てまいりましていろいろな弊害を生ずるおそれがあるということが第一点。
 それから第二点目は、必ずしも天皇の自由意思に基づかない退位の強制というようなことが場合によったらあり得る可能性があるということ。
 それから第三点目は、天皇が恣意的に退位をなさるというのも、象徴たる天皇、現在の象徴天皇、こういう立場から考えまして、そういう恣意的な退位というものはいかがなものであろうかということが考えられるということ、これが第三番目の点。こういったことなどが挙げられておりまして、天皇の地位を安定させることが望ましいという見地から、退位の制度は認めないということにされたというふうに承知をいたしております。
 以上でございます。

◯宮尾盤宮内庁次長の,平成3年3月11日の衆議院予算委員会における答弁
1 今御質問の中にあったようなお考え方というものも一つの考え方であろうかと思うのでございますが、ただ、現在の皇室典範にはそういう考え方というものは全く導入されていないわけでございます。現在の皇室典範の制定当時にも、そういうようなことを含めた制度の検討というか考え方がいろいろあったようでございますが、それは現在の典範には取り込まれていない。
 その理由といたしましては、三つぐらいの考え方があったようでございます。第一点は、生前の退位でございますが、退位をするということについては、日本の歴史などを振り返ってみましても明らかなところでありますけれども、例えば上皇とか法皇というような形の存在があったわけでございまして、そういうものが天皇制というものに対していろいろな弊害を生じた過去の歴史的な経験というものが一つあるわけでございます。第二点は、この退位という制度を仮に認めたといたしますと、天皇の自由意思に基づかないでの退位ということがあり得ては非常に困ることになるわけでございます。そういうことの可能性というものを運用によっては残すという問題が出てくる。第三点は、今度は天皇御自身が理由なしに恣意的な形でおやめになるというようなことが出てきては困るということがあるわけでございます。
 そういういろいろな問題がありまして、そういう制度をつくることはいかがなものであろうかということで、現在の皇室典範ではそういう制度を採用していない、退位の制度を認めていない、こういうふうにしてあるわけでございます。
 そしてさらに、仮に天皇陛下に心身の疾患あるいは事故というようなことがある場合には、現在の皇室典範では、現在の制度といたしましては、国事行為の臨時代行に関する法律の制度がありますし、また、典範の中に摂政という制度も認められておるわけでございますから、臨時代行あるいは摂政という制度を活用することによって退位の制度というものを考える必要はないではないかというのが今私どもの基本的な考え方でございます。
2 まず、摂政の規定ですが、この第三条の方はこれは直接摂政の問題では……(沢田分科員「順序ですよね」と呼ぶ)ええ。これは第三条の方は皇位継承順位ですから特にあれはありません、十六条の関係でございますね。
 それで、ここには身体の重患または重大な事故というふうに摂政を置く場合の規定、それから御成年に達しないとき、こういうことがありますが、今お話の中にありましたように、昭和天皇は大変御高齢で天皇としてのお務めをなさったわけでございますが、御病気になる前は、確かに年齢は八十を超えたりいたしまして相当な御高齢に達しておられましたけれども、そういう点から私どもとしましてはいわゆる御負担の軽減ということを実際上は図りながら、しかし天皇としてのお務めというものは立派にお果たしになれたわけでございます。ですから、何歳以上だからそれは隠居をしなければならぬというような考え方をとる必要はないのであって、やはりその年齢にかかわらず、その地位としてのお務めが十分果たせられるならばこれは全く問題がない、ただ御負担軽減というようなものは図っていきましょう、こういうのが私どもの考え方であります。
 ただ現実に、御病気になられた昭和六十二年、それから手術をされたとき、それから昭和六十三年、病いが重くなられたこのときには、これはやはり御公務をお果たしをすることがなかなか困難であったわけでございますから臨時代行の制度を置きまして、これによって天皇としてのお務めを当時の皇太子さんにお果たしいただいた、こういうことになっておるわけでございます。ですから、こういう制度がありますから、高齢化、お年を召したからそういう退位の制度を考えたらどうかという点については、私どもは今全く必要がないのではないかと考えておるわけでございます。

*1 令和の代替わりに際しての天皇の生前退位に関する基本資料は以下のとおりです。
① 象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば(ビデオ)(平成28年8月8日付)

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衆議院の解散に関する内閣答弁書―解散権の根拠・限界と令和8年までの政府見解(AIリライト)

第1 この記事が扱う対象

1 内閣答弁書から確認できる政府見解
2 憲法及び法律が定める事項

第2 昭和54年及び昭和55年の基礎的な答弁書

1 昭和54年2月16日答弁書
2 昭和54年3月23日再答弁書
3 昭和55年の再確認

第3 昭和60年及び昭和61年の連続答弁

1 憲法69条と7条解散
2 第104回国会における飯田忠雄議員の質問

第4 平成23年から平成30年までの政府見解

1 東日本大震災時の解散可能性
2 平成29年の臨時会召集直後の解散
3 法の支配及び立憲主義との関係

第5 「内閣総理大臣の専権事項」という表現

1 法的な権限主体と政治的主導性
2 石破茂氏の首相就任前後の見解
3 能登の二重災害後の総選挙に関する答弁書

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原子力損害賠償の現状と主な被害者支援制度―中間指針第五次追補,原発ADR,生活再建支援金等(AIリライト)

東京電力福島第一原子力発電所事故の損害賠償は,原子力事業者が負う損害賠償責任を基礎とする制度です。これに対し,被災者生活再建支援金,犯罪被害者等給付金,中国残留邦人等への援護,拉致被害者等への給付は,それぞれ目的,対象者,算定方法及び財源が異なる公的支援制度です。

したがって,支払額だけを横に並べて「どの被害が重く評価されているか」を判断することはできません。本記事では,制度の法的性質を区別した上で,2026年7月16日までに公表された法令,判例,行政資料及び医学研究に基づき,原子力損害賠償の現状と関連制度を整理します。

目次

原子力損害賠償の仕組みと現在の支払状況

各制度の法的性質は異なる
原賠法の基本構造
東京電力の支払総額
中間指針第五次追補

主な追加賠償項目
指針額は上限ではない

請求方法,原発ADR及び消滅時効

福島第一原発事故と健康影響に関する現在の科学的評価

UNSCEAR 2020/2021年報告書
甲状腺がん検査をどう読むか
妊娠転帰及び精神的影響

被災者生活再建支援制度

対象世帯と支給額

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即位の礼及び大嘗祭に関する,平成2年4月17日の衆議院内閣委員会における質疑応答

○即位の礼及び大嘗祭に関する,平成2年4月17日の衆議院内閣委員会における質疑応答は以下のとおりです。
なお,文中の山口(那)委員は山口那津男衆議院議員(平成13年7月29日から参議院議員であり,平成21年9月30日に第3代公明党代表に就任)(34期の弁護士)であり,工藤政府委員は工藤敦夫内閣法制局長官であり,宮尾政府委員は宮尾盤宮内庁次長であり,多田説明員は内閣官房内閣参事官室首席内閣参事官兼内閣総理大臣官房総務課長です。

○山口(那)委員 私は、即位の礼、大嘗祭等についてお尋ねするものでありますが、その前提として、次の点を確認しておきたいと思います。
まず、公明党は、党の綱領で日本国憲法を守るということを規定した唯一の政党であり、象徴天皇制も是認すると同時に、国民主権及び信教の自由を初めとする基本的人権を擁護する立場に立っております。私は、日本国憲法のもとで生まれ育った者として初めて即位の礼を迎えるわけでありますが、主権を有する国民の一人として、この憲法の趣旨を最大限に尊重する立場で御答弁をお願いしたい、このように思います。
さてそこで、即位の礼に対しては、旧皇室典範及び登極令等に詳細な規定が置かれてありますが、このたびの即位の礼は、国事行為として行う範囲として、即位礼正殿の儀、祝賀御列の儀、饗宴の儀、この三つに集約されました。この儀式の範囲を定めるに当たって、憲法の趣旨に沿ってどのような点を配慮したのか、具体的に述べていただきたいと思います。
○多田説明員 皇室典範の二十四条で「皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。」という規定がございまして、その即位の礼というものが具体的にどういうものを指すかということについては、各方面からいろいろな意見がございましたので、準備委員会で慎重に検討いたしまして、そして先生おっしゃったとおり憲法の趣旨に沿って、しかも皇室の伝統等を尊重してという基本路線で各儀式等を検討して整理をしていった結果、この三つは即位の礼ということで国事行為として行うことに非常にふさわしい儀式だというふうに判断をいたしまして、この三つに具体的には決定させていただいたということでございます。
○山口(那)委員 その際、旧登極令に細かな規定があるわけですが、それらのすべての儀式のうちからこの三つに絞ったということは、例えば宗教性の伴う儀式等を外したということになるのでしょうか。
○多田説明員 おっしゃるとおり、宗教の問題のほかにも現行の憲法から考えるとどうもふさわしくないという性格のものもかなりございますので、そういうものは全部外させていただいたということでございます。
○山口(那)委員 その宗教的性格のほかに、現行憲法のもとでふさわしくないとお考えになった具体的な基準を幾つか述べていただきたいと思います。
○工藤政府委員 若干申し上げますと、今首席参事官の方から政教分離原則のお話がございましたけれども、それ以外にも、まず国民主権の原則に反しないかどうかというのが一つございます。それから、憲法一条に規定してございます象徴たる天皇にふさわしいものであるかどうか、こういった基準があろうかと思います。
○山口(那)委員 次に、さきの御崩御の際の内閣総理大臣の謹話にもありますように、天皇陛下におかせられましては国民とともに歩む皇室を念願されておられる旨が表明されておりますが、即位の礼はその陛下の念願を国民に示される非常によい機会であろうと思われます。この儀式のほかに何か具体的な方策をお考えでしょうか。
○宮尾政府委員 ただいま御質問にもありましたように、天皇陛下には国民とともに歩む皇室ということを絶えず念願をされておられまして、折あるごとにそのような機会を持つように努められておるわけでございます。
それで、具体的に即位礼等に関連をして何かあるかということの御質問でございますが、今回の一連の行事の一つといたしまして、御質問の趣旨に沿うような意味合いをもちまして一般参賀というものを新しく設けることといたしております。それから、京都、関西方面への御親謁も予定されておりますので、その際、ゆかりのある京都におきまして茶会を催し、関西方面の方々とも直接お会いして祝意を受けられ、陛下としてもお会いする機会を設けるというようなことを新しく考えておるわけでございます。
○山口(那)委員 そのほかに、例えばマスコミ等を通して国民に対してお言葉を述べられるような機会はお考えですか。
○宮尾政府委員 一般参賀では当然陛下も参賀においでになられた国民の方々に親しくお言葉をおかけになります。それから茶会等におきましても、これはまだ今後どうするかということでありますけれども、何らかのお言葉というものがあるのではなかろうか、こういうふうに考えられます。そしてそういうものが一般参賀なり茶会に取材にお見えになる報道関係等の方々を通じて国民に紹介をされるわけでございますので、御質問のような趣旨というものはそういう機会を設けることによって生かされておると思っております。
今、特別の形で何らかの予定がそれ以外にあるかという点については、考えておるものは特段ないわけでございます。これは一つの機会をつかまえてという御趣旨であろうかと思いますが、陛下のお気持ちというものは今後長い間の陛下のいろいろな機会における国民に対する接触の仕方、お言葉等の中で十分あらわれていくと考えておりますし、私どももそういう意味でいろいろなお手伝いをしていきたいと思っておるわけでございます。
(中略)
○山口(那)委員 次に、大嘗祭についてお尋ねします。
大嘗祭の伝統的意義についてもう一度確認をしたいと思います。いかがですか。
○宮尾政府委員 大嘗祭の伝統的な意義という御質問でございますが、これは日本書紀等にも記述がございますように、古くから大嘗、新嘗という区分は必ずしもその時代はなかったようでございますけれども、大嘗祭というものが御即位に伴って行われておる、こういう記述がございます。
それから、奈良時代に入りましては大嘗、新嘗の区別がなされまして、一番最初にその区別が行われて大嘗祭をとり行われたのは第四十代の天武天皇のときからであると言われております。
以来、御即位の都度、皇室にとりましては一世一度の非常に重要な即位儀礼という形で行われてまいりまして、そういった点は貞観儀式等にもきちんといろいろ書かれておるわけでございます。そういう意味からいたしまして、大嘗祭は皇室で長い間続いてきた伝統的儀式でありますが、これは一世一度の皇位継承儀礼であると私どもは重く考えておるわけでございます。
○山口(那)委員 大嘗祭の歴史的伝統に照らして、これは天皇個人に関する儀式という性格が強いのでしょうか、それとも皇室というある意味での集団に関する儀式という色彩が強いのでしょうか。
○宮尾政府委員 これを歴史的にどういうふうに申し上げるかというのはなかなか難しい話かもしれませんが、少なくとも現在の憲法では天皇は象徴的な地位、国民統合の象徴である。そういう象徴的な地位というお立場に立っておられます。古くから皇室が国内的にどういうお立場であったのか、こういうことはいろいろ難しい、難しいといいますか、一口に言うことはできないかもしれませんが、少なくとも、抽象的に申し上げれば今の憲法に明記されているようなお立場にあったと私ども考えておるわけでございます。
そういう意味で、天皇個人のということではなくて、御主宰になるのは天皇がお一人で御みずからなされますけれども、それは皇室にとっても非常に重要な儀式でありますし、それから現行の憲法のもとにおきましても、あるいは往時のいろいろな歴史的なものをたどってみましても、日本の天皇という意味でそういう行事をとり行われることは大変国家的な意味でも重要なことであったというふうに考えておるわけでございます。
○山口(那)委員 この大嘗祭は宗教的な性格を帯びているということが指摘されておりますが、どのような点で宗教的な性格があるとお考えでしょうか。
○宮尾政府委員 政府が昨年取りまとめました見解の中にもその点は記述をしてあるわけでございますが、大嘗祭の中心的な儀式としましての大嘗宮の儀というのは、陛下御みずからその年とれました新穀を皇祖、天神地祇にお供えになり、また、御みずからも召し上がって、そして安寧と五穀豊穣を感謝する。そういう儀式の趣旨、形式等からいたしまして宗教上の儀式としての性格を有することは否定しがたい。こういうふうに言われておるわけでございます。
○山口(那)委員 その際、宗教的な儀式というその宗教というのはどのような御理解をしておられますか。
○宮尾政府委員 これは皇室の伝統的な方式によりましてとり行われてきておるものでございまして、皇室におきましてはいろいろな祭祀を日常行っておられますし、事あるごとに皇室の伝統的な方式によりまして行っておられるわけでございます。大嘗祭もそういう意味では皇室の伝統に従った儀式のやり方で行われるだろうと理解をしておるわけでございます。

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天皇の崩御・即位に伴って行われる国事行為としての儀式に関する,昭和63年11月8日の衆議院決算委員会における質疑応答

○天皇の崩御・即位に伴って行われる国事行為としての儀式に関する,昭和63年11月8日の衆議院決算委員会における質疑応答は以下のとおりです。
なお,文中の東中委員は東中光雄衆議院議員(日本共産党)(3期の弁護士(大弁))であり,小渕国務大臣は小渕恵三内閣官房長官であり,味村政府委員は味村治内閣法制局長官であり,宮尾政府委員は宮尾盤宮内庁次長です。

○東中委員 私は、天皇の代がわりに伴う、憲法七条による国事行為としての諾儀式についてお伺いをしたいと思います。
主権在民と政教分離の原理が明記されております日本国憲法下において、天皇の代がわりの儀式がどのように行われるのか。憲法第七条の「天皇の国事行為」として行われる儀式はどういう儀式があるのか、お伺いをしたいと思います。
○味村政府委員 法律上の事柄について申し上げますが、憲法第七条は天皇の国事行為を限定列挙しているわけでございます。そして、その十号に「儀式を行ふこと。」というのがございまして、ここに言う「儀式」というのは、天皇が主宰されまして国の儀式として行うにふさわしいものを言うというふうに考えております。
ところで、皇室典範第二十四条には、「皇位の継承があったときは、即位の礼を行う。」と規定しておりまして、また同じく、皇室典範の二十五条には「天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。」こう規定しております。これは皇位の継承及び天皇の崩御がございました場合には、憲法第一条が規定いたしておりますように、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」であることにかんがみまして、国事行為たる儀式として、即位の礼及び大喪の礼を行うことを予定したものと解されるわけであります。
○東中委員 国事行為として行われる即位の礼、それから大喪の礼、新皇室典範に書いてあるその儀式の具体的内容をお聞かせ願いたいと思います。
○小渕国務大臣 皇室典範に定める即位の礼及び大喪の礼の儀式は、憲法の趣旨に沿い、かつ、皇室の伝統等を尊重したものになると考えておりますが、具体的内容につきましては現在お答えのできる段階ではございません。
○東中委員 今まで政府は、憲法の趣旨に沿い、かつ、皇室の伝統等を尊重してということを言われておって、そうしたものにたると質問主意書に対する答弁もそう書いてあります。
問題は、皇室の伝統等を尊重すると言っておるその伝統というのは一体何なのかということに結局帰着するわけでありますが、帝国憲法と旧皇室典範では、名前は同じ天皇ですけれども、天皇は天照大神から授かった祖宗の神器を受ける、これは旧皇室典範に書いてありますね、受けた万世一系の神聖不可侵の現人神で、国の元首にして統治権の総攬者である、陸海軍の統帥権者である、こういう絶対的な天皇であったわけです。その天皇の代がわりの場合には、帝国憲法と旧皇室典範に基づいてつくられた皇室令、登極令なり皇室喪儀令なり、こうした皇室令に基づいて天皇代がわりの儀式がやられてきたわけであります。大正から昭和に代がわりしたときの儀式は、践祚の式として四儀式、大喪の儀として二十九儀式、即位の礼及び大嘗祭として二十八儀式、一年余にわたって合計六十一の儀式がとり行われてきた。このことは、宮内庁なども、我々の方に七九年の内閣委員会のときなどで資料で出されておるところであります。
そこで問題は、この皇室令というのは、日本国憲法によって、その九十八条の趣旨からいっても、帝国憲法及び皇室典範が現行憲法に反する、原理が反するものだとして廃止されたものですね。だから、皇室令に基づいてやられた明治以後の儀式というのは、皇室の伝統じゃなくて、帝国憲法に基づいた、旧皇室典範に基づいた皇室令によってやられたものであって、それは今や廃止されているものであります。だから、主権在民で、しかも政教分離の原理をちゃんと出している中では、さきに皇室令に基づいてやられた儀式を踏襲するということは、憲法原理がまるきり違いますから、私は許されないことだと思うのですが、その点についての政府の御見解を承りたいと思います。
○味村政府委員 旧皇室令が新憲法の施行と同時に廃止になっておりますことは、委員の御指摘のとおりでございます。しかし、旧皇室令によって行われておりました御喪儀なり即位の礼が、伝統でないということにはならないと存じます。したがいまして、今回の、先ほど申し上げました即位の礼なり大喪の礼につきましては、新憲法のもとで新憲法の趣旨に沿うような形で、しかも伝統を尊重して行われる、このような、先ほど官房長官の申されたとおりのことになるわけでございまして、およそ新憲法に違反するような儀式というものは国の儀式として行われることはないと申してよろしいと存じます。
○東中委員 天皇代がわりに際して行われる最初の国事行為としての儀式は、どういう儀式ですかい。
○宮尾政府委員 旧憲法下におきましては、践祚の式といたしまして、賢所の儀、皇霊殿・神殿に奉告の儀、剣璽渡御の儀及び践祚後朝見の儀というものが行われております。
○東中委員 何を言うていますか、あなた。新憲法、現在の憲法で最初にやられるのは何ですかと言うて聞いておるのであって、あなたの言われたいわゆる践祚の儀としての四つの儀式、それは旧憲法の皇室令に基づくものですね。だからそんなもの先刻承知なんですが、それをやるつもりですかということを聞いているのです。
ところで、現行の皇室典範によりますと、践祚という概念は既にありませんということを内閣法制局長官が既に答弁をしています。践祚の概念は現行法上ないのですから、践祚の儀式というものはあり得ないわけですが、その点はいかがですか。
○宮尾政府委員 先ほど申し上げましたように、旧憲法下におきましては四つの儀式が行われたわけでございますが、皇位継承があったときに行われます諸儀式のうちで国事に関する行為としての儀式は、憲法の趣旨に沿いまして、かつ、皇室の伝統を尊重したものになるというふうに考えておりますが、その具体的な内容につきましては現在お答えをする段階にはございません。
なお、践祚という言葉は現在の憲法、法律のもとでは即位という言葉になっております。
○東中委員 法制局長官が、践祚の概念は現行法制上ございませんという答弁をしたのは、七九年四月十七日の内閣委員会でそういう答弁をしています。宮内庁がそれを変えると言ったって始まらぬわけで、即位という言葉は前からもあったのです。それで、現行法の即位の言葉と前の即位の言葉では違う、践祚の概念は現行法上ない、しかし践祚の儀式はやるんだというのか、やらないというのか、ここが今の話でははっきりしないわけです。
改めてお伺いをしますけれども、先ほど宮内庁からお話のあった剣璽渡御の儀、現在は言葉をかえて剣璽等承継の儀という言葉で、いわゆる三種の神器などの承継儀式をやるというふうに準備をされているということが、一部もう既に報道をされておるわけです。その後、践祚後朝見の儀というのが即位後朝見の儀というふうに名前を変えてやろうとしているというふうなことが、既に情報として報道をされております。それで私はお聞きしたいのですが、剣璽渡御の儀あるいは即位後朝見の儀というふうなものは、名前を変えても実質的には同じようなことを国事行為としてやることは許されないと思うのですが、その点はいかがでしょうか。
○味村政府委員 先ほどの、現在の法制度のもとでは践祚という概念がないということを前の法制局長官が答弁したということでございますが、実は私その答弁を持ってきておりませんのではっきりしたことは申し上げられませんが、旧憲法のもとにおきましては、践祚というのは皇位の継承である、天皇の位を継承することを践祚と言い、そして、天皇の位を継承したということを内外に宣明することを即位と言ったというふうに、私はそのように理解をいたしております。現在は、先ほど宮内庁の方からおっしゃいましたように、践祚は即位と申しますか、践祚という言葉はございませんで、皇位を継承することはすなわち即位であるというように考えている次第でございます。また、皇室典範もそのように規定をしているものと存じます。
ところで、先ほどの剣璽渡御の儀等についての御質問でございましたが、これは先ほどから御答弁がございますように、皇位の継承があったときに行われます諸儀式のうちでどのような儀式を国事行為として行うかということについては、答弁できる段階にございませんということでございますので、それにつきましてまた御質問にお答えするということはできかねるということは、御理解いただけると思います。いずれにいたしましても、先ほど申し上げましたように、憲法に反する儀式を国の儀式として行うことはあり得ないわけでございます。
○東中委員 準備してないんだそうですが、私ここへ持ってきておりますので、先ほど言いました昭和五十四年四月十七日衆議院内閣委員会、当時の真田政府委員、法制局長官ですが、現行の制度で申しますと、践祚という概念が実はないわけなんでして、先ほどお読みになりました皇室典範の第四条で「皇嗣が、直ちに即位する。」ということと、云々とあって、次に、この「即位の礼を行う。」という場合の即位の礼は、憲法の規定に照らせば、憲法第七条の国事行為の末号にある「儀式を行ふこと。」という儀式に入るのだろうと思いますが、践祚という概念はもうございません。
と、はっきりそういうふうに言っているので、私が勝手に言っているわけでも何でもないのです。だから、今言われていることを、践祚という言葉がなくなったと、今法制局長官はそう言いました。ところが、ここは私は言葉のことを言っているのではなくて、そういう概念はなくなったんだ、現行制度上、概念はなくなったんだと前の法制局長官は言っているんです。そういうことをごまかしたらいかぬです。その点を指摘しておきます。
だから、践祚の概念がなくなったんだから、践祚の儀式というのはなくなるのが当たり前なのです。それをなくするのか、なくさないのかということについてはっきり言わないというのは、私はこれは非常に重要な問題を含んでいると思うのです。
といいますのは、いわゆる剣璽渡御の儀といいますのは、剣はいわゆる草薙剣というか天叢雲剣というものですね。それから曲玉ですね。それから、鏡の方は三種の神器の中に入るけれどもここには具体的には入らないようですが、そういう剣璽の神器を渡すのは、旧皇室典範には十条ではっきりと「祖宗ノ神器ヲ承ク」というふうにちゃんと書いてあるのですね。ところが、今度の皇室典範ではその部分が削られておるのですから、ないのですから、なくなっておるものをやっちゃいかぬ。
なぜなくなっておるかといえば、三種の神器の承継といいますのは、神話に基づいて天照大神から授けられた神器を新天皇に引き継ぐという儀式で、そして神格性を新天皇に持たせる。だから「神聖ニシテ侵スヘカラス」という旧憲法の天皇にはこれが要ったわけです。しかし、今の新天皇ではそういうものは一切ないのですから、「国民の総意に基く。」という象徴天皇なんですから、だから、そういうものをここへ持ってくるということになれば神話の世界を持ち込む。国の行為としてそれを持ち込むということになれば、これは主権在民の、しかも政教分離の原則をうたっている憲法上そういうことは許されないんだ。
憲法の趣旨に沿ってと言うなら、憲法の趣旨に沿ってこれはやめるべきであるというふうに思うのですが、改めてもう一回御見解をお伺いしたい。
○味村政府委員 先ほどから申し上げますように、具体的な問題についてお答えをできる段階ではございません。この儀式につきまして一番問題となりますのは、憲法第二十条第三項の政教分離の原則でございます。この憲法二十条三項の政教分離の原則につきましては、有名な地鎮祭に関する最高裁の判決がございます。私どもといたしましては、この最高裁の判決を尊重いたしまして、二十条三項に違反するかどうかということを絶えず判定している次第でございます。

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令和への改元に関する閣議書

目次
1 令和への改元に関する閣議書及び内閣府決裁文書
2 新元号に関する公式説明及び元号法
3 天皇の退位関係のメモ書き
4 元号に関する内閣法制局長官の答弁
5 関連記事その他

1 令和への改元に関する閣議書及び内閣府決裁文書
(閣議書)
① 平成31年4月1日付の閣議書(元号を改める政令)
② 平成31年4月1日付の閣議書(元号の読み方に関する内閣告示)
③ 平成31年4月1日付の閣議書(改元に際しての内閣総理大臣談話)
(閣議請議書)
④ 改元に際しての内閣総理大臣談話について(平成31年4月1日付の閣議請議書)
(内閣府決裁文書)
⑤ 改元に際しての内閣総理大臣談話について(平成31年4月1日付の内閣府決裁文書)

2 新元号に関する公式説明及び元号法
(1) 首相官邸HPに「新元号の選定について」(令和元年5月23日付)が載っています。
(2) 参議院議員小西洋之君提出元号を「令和」と改める政令の閣議決定及び公布に関する質問に対する答弁書(平成31年4月23日付)には以下の記載があります。
 御指摘の「記者会見」で安倍内閣総理大臣が述べたとおり、新元号については、閣議決定を行った後に、宮内庁を通じていずれも速やかに天皇陛下及び皇太子殿下に伝えられたものである。
 また、天皇陛下による元号を改める政令の公布文への署名及び御指摘の「菅官房長官による新元号「令和」の発表」は、御指摘の「お伝え」の後、並行して行われたものである。
(3) 元号法(昭和54年6月12日法律第43号)は以下のとおりです。
1 元号は、政令で定める。
2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。

3 天皇の退位関係のメモ書き

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令和元年5月現在,文部科学大臣の日程表は1週間程度で廃棄されていることに関する国会答弁

1 令和元年5月8日の衆議院文部科学委員会において,以下の国会答弁がありました。

○川内委員 最後、あと三分残っておりますので、大臣の日程表のことについて。
この前、あるマスコミで、大臣の日程表は廃棄されているという記事が出ておりました。大臣の日程表ってめっちゃ大事じゃんと私は思うんですけれども、それを廃棄すると。どのぐらいで廃棄しているのか、どういうふうに廃棄しているのかということを教えていただきたいと思います。
○生川政府参考人 お答えいたします。
御指摘の報道のありました情報公開請求についてでございますが、二〇一七年度及び二〇一八年度の文部科学大臣の日程表に係る請求があったところでございます。これに対しまして、文部科学省としては、請求文書に該当する行政文書を、請求があった時点で保有をしていなかったということで不開示とさせていただきました。
これは、今委員から御指摘がありましたように、作成をした大臣日程表を情報公開請求を受けた時点では既に廃棄をしていたということで、その時点では保有をしていなかったという趣旨でございます。
加えて、その廃棄の方法、それから期間についてのお尋ねがございました。
大臣の日程表の廃棄の方法につきましては、基本的には、紙媒体のものにつきましてはシュレッダーにより廃棄をし、電子媒体についてはデータ自体を消去するということで廃棄をしているところでございます。
 また、大臣日程表を廃棄するまでの期間でございますけれども、政府の行政文書の管理に関するガイドライン及び文部科学省行政文書管理規則におきまして、定型的、日常的な業務連絡及び日程表等の保存期間を一年未満とすることができるというふうに定められております。これに基づきまして、日程表をおおむね一週間程度で廃棄をさせていただいているというところでございます。
○川内委員 大臣、大臣の日程表、一週間で廃棄されるんですよ。大臣の日程表ですよ。私は、めちゃめちゃ歴史的な価値のある公文書であるというふうに思いますけれどもね。
では、廃棄しているということなんですけれども、大臣本人あるいは秘書官あるいはSPあるいは秘書課のその他の職員で、大臣日程表を個人で保有していらっしゃる方がいるのではないかということを確認してくださいときのう質問レクで申し上げておきましたが、御確認をいただきましたでしょうか。
○生川政府参考人 お答えいたします。
昨日、質問レクの際に委員の方から、大臣の日程表について、本来の廃棄すべき時期を過ぎても個人的に保有している職員はいないか尋ねてほしい、そういう趣旨の御質問をいただいたというふうに認識をいたしております。
これを受けまして、お問い合わせいただきましたことについて確認をさせていただいたところでございます。
今回調べた範囲では、個人的に保有している職員はいませんでしたということでございますので、その旨、御報告をさせていただきます。
○亀岡委員長 時間が過ぎております。
○川内委員 今回調べた範囲ではと限定をおつけになりましたけれども、私が聞いたのは、職員の方々の中で大臣の日程表をと、限定をつけずに聞いておりますけれども、もう少し誠実な御答弁をいただければありがたかったなというふうに思いますが。
最後に、大臣、大臣の日程表は価値がないと言われているんですよ。歴史的公文書ではないという判断を文科省はしているわけです。私は重要だと思いますよ。これは、大臣が、大臣の日程表ぐらいきちんと保存しておきなさいと指示すれば、ずっと保存されるんですよ。これは、行政が政治をめっちゃばかにしているんですよ。
○亀岡委員長 時間が過ぎているので、簡潔に。
○川内委員 だから、最後、大臣、指示すると言ってください。日程表ぐらいちゃんと保存しないと。
○亀岡委員長 時間が過ぎております。
○柴山国務大臣 とにかく朝から晩までスケジュールはびっちりでありますし、しかも、具体的に必要なやりとりそのものについてはきちんと保管をされておりますので、私自身、日程はこんなにすぐたまっちゃいますので、ばんばん自分自身も捨てておりますから、職員に、ちょっと自分で無理なことをやれというふうに指示をするつもりはありません。
○川内委員 残念です。

2 生川政府参考人は生川浩史文部科学省大臣官房長であり,柴山国務大臣は柴山昌彦文部科学大臣です。

昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除等について(平成元年2月14日付の文部省教育助成局長通知)

○文部科学省HPに掲載されている,昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除等について(平成元年2月14日付の文部省教育助成局長通知)は以下のとおりです。
昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除等について

昭和天皇の崩御に伴う大赦令及び復権令が平成元年二月一三日公布され、同月二四日から施行されることに伴い、「公務員等の懲戒免除等に関する法律」(昭和二七年法律第一一七号)に基づき、「昭和天皇の崩御に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令」(平成元年政令第二九号)及び「昭和天皇の崩御に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令」(平成元年政令第三〇号)が平成元年二月一三日公布され、同月二四日から施行されることとなりました。これに伴い、総務庁人事局長等よりこれらの政令に関する通知(参考一)がなされました。また、人事院事務総長から、「懲戒が免除された職員の昇給に係る勤務成績の証明に関する取扱いの特例について」の通知(参考二)がなされました。

地方公務員の懲戒免除等については、自治事務次官等から各都道府県知事・指定都市市長等に対し、「昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の減免について」の通知等(参考三)がなされました。

ついては、貴教育委員会におかれては、特に左記事項に十分留意され、その取扱いについて遺憾のないよう願います。

おつて貴管下市町村教育委員会に対しても周知方お願いします。

記

一 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三一年法律第一六二号)第三七条第一項に規定する県費負担教職員の懲戒免除については、都道府県の条例で定めること。

二 国においては、大赦、政令による復権の範囲との均衡等を考慮し、国家公務員等のうち、法令の規定により、昭和六四年一月七日前の行為について、平成元年二月二四日前に減給、戒告又はこれらに相当する懲戒処分を受けた者に対しては、将来に向かつてその懲戒を免除することとしているものであること。

三 懲戒の免除は、将来に向かつてなされるものであり、懲戒処分に基づく既成の効果は、これにより変更されるものではないこと。したがつて、例えば、減給処分が免除された場合であれば、免除された日が減給期間中にあるときは、その日以後解除され、減給されない給与額に戻ることとなるが、減給期間がその日前に完了しているときは、なんらの変更を受けるものではないこと。

四 懲戒が免除された場合においても、その懲戒は将来に向かつて免除されるものであり、過去において昇給が延伸された者の給与上の取扱いについては、一切影響を与えないものであること。

また、昇給が延伸された者をその後の昇給において回復させるいわゆる昇給延伸の復元は給与制度上あり得ないものであること。この点に関しては、国家公務員については平成元年二月八日の人事管理官会議幹事会において、「過去において昇給が延伸された者をその後の昇給において回復させることは、給与制度上予定されておらず、各省庁は、既に昇給が延伸されている者についてその復元を目的として特別昇給等を行うことのないよう留意すること」という確認がなされているところである。このため、今回の懲戒免除に伴い、いわゆる昇給延伸の復元を絶対に行うことのないこと。

五 平成元年四月一日以降の最初の普通昇給に係る勤務成績の証明に関する取扱いについては、現に受ける給料月額又はこれに相当する給料月額を受けるに至つた日以降に懲戒処分を受けた職員のうち今回懲戒が免除された職員(同日以降に、免除された懲戒以外の懲戒の処分を受けた職員を除く。)は、免除された懲戒処分を受けたことを事由として勤務成績についての証明が得られないものとして取り扱うことはしないものであること。

参考〔略〕

昭和天皇の崩御に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令(平成元年2月13日政令第30号)

昭和天皇の崩御に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令
内閣は、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)第四条の規定に基づき、この政令を制定する。

   公務員等の懲戒免除等に関する法律第四条の規定により、次に掲げる者の同条に規定する弁償責任に基づく債務で昭和六十四年一月七日前における事由によるものは、将来に向かって免除する。

一 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号。以下「予算職員責任法」という。)第二条第一項に規定する予算執行職員

二 特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第八条又は国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第十七条の規定により予算職員責任法の適用を受ける職員
三 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十八条第一項に規定する出納官吏、同法第三十九条第二項に規定する分任出納官吏及び出納官吏代理並びに同法第四十条第二項に規定する出納員(同法第四十八条第一項の規定によりこれらの者の事務を取り扱う職員を含む。)
四 物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第三十一条第一項に規定する物品管理職員及び同条第二項に規定する物品を使用する職員
五 予算職員責任法第九条第一項に規定する公庫等予算執行職員、予算職員責任法第十条第一項に規定する公庫等の現金出納職員(たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第七十一号)附則第九条に規定する現金出納職員を含む。)及び予算職員責任法第十一条第一項に規定する公庫等の物品管理職員
六 日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)附則第十二条第五項又は日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第二十九条第七項に規定する現金出納職員
附 則
この政令は、平成元年二月二十四日から施行する。

閣議とは―種類,決定方法,閣議書及び議事の記録(AIリライト)

目次

第1 閣議の法的位置付け

1 内閣と閣議

2 国務大臣の数

3 内閣総理大臣の指揮監督権

第2 閣議の構成員と運営

1 構成員及び陪席者

2 全員一致の慣行

第3 閣議の種類と開催場所

1 定例閣議

2 臨時閣議

3 持ち回り閣議

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明治憲法時代の親任官,勅任官,控訴院及び検事局(AIリライト)

第1 親任官,勅任官及び奏任官の意味

1 親任官

2 勅任官及び奏任官

3 現在の認証官・指定職との違い

第2 司法部の親任官

1 大審院長

2 検事総長

3 行政裁判所長官

第3 判事・検事の官等と補職

1 官,補職,官等及び俸給を区別する必要

2 明治32年の判事検事官等俸給令

3 大正9年以後の勅任の司法官職

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在日米軍基地の法的根拠,施設数,日米地位協定及び主要裁判例(AIリライト)

第1 在日米軍基地を理解するための基本事項

1 この記事の対象
2 「専用施設」と「一時使用施設」は別の集計である

第2 在日米軍基地の法的根拠

1 日米安全保障条約6条
2 日米地位協定2条と日米合同委員会
3 米軍基地は米国領土ではない
4 占領終了から現行条約までの沿革

第3 在日米軍施設・区域の数と沖縄への集中

1 令和7年1月1日現在の施設数と面積
2 統計の基準日後にも提供・返還は行われる
3 主な専用施設

第4 日米地位協定が定める主要事項

1 施設・区域の管理と日本法の尊重
2 刑事裁判権と身柄の取扱い
3 民事請求と外国国家免除
4 環境補足協定と施設への立入り
5 軍属補足協定

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日韓請求権協定とは-個人請求権・措置法・韓国大法院判決(徴用工判決)・仲裁手続(AIリライト)

本記事の結論

日韓請求権協定は,1965年に日本と大韓民国との間の財産・請求権問題を国家間で「完全かつ最終的に解決」した協定です。ただし,「個人請求権がすべて実体法上消滅した」と一括して説明することは正確ではありません。日本法上は,①措置法によって消滅した特定の財産権,②協定の対象となり,日本政府が「請求に応ずべき法律上の義務が消滅し,救済が拒否される」と説明する請求権,③そもそも協定の対象に含まれるかが争われる請求権を分けて検討する必要があります。

2018年10月30日の韓国大法院全員合議体判決は,原告らが主張した強制動員慰謝料請求権を協定の対象外と判断しました。日本政府は,韓国側の対日請求要綱,交渉記録及び協定文言を根拠に,旧朝鮮半島出身労働者の請求を含めて解決済みであるとの立場を採っています。したがって,現在の中心的な争点は,単に「個人請求権が消えたか」ではなく,各請求の原因・性質が協定の事項的範囲に含まれるか,含まれる場合にどのような国内法上の効果が生じるかです。

2018年判決後の消滅時効と日本の会社更生手続による免責をめぐる韓国大法院判決は,後続判例の解説記事で判決ごとに検討しています。これらは協定の対象範囲とは別個の抗弁であり,各事件の請求原因と手続資料を確認する必要があります。

本記事の本文は,令和8年(2026年)7月15日現在の法令,裁判例及び公表資料を基準とし,後続判例への案内を同年10月2日に,実務上の確認事項を同月3日に追記しました。法令・条約の引用部分は,内容を変えず,数字及び読点を本記事の表記に整えています。

目次

第1 日韓請求権協定の全体像と個人請求権に関する結論

1 日韓請求権協定とは何か
2 「個人請求権は消滅したのか」に対する回答

(1) 国家間の解決
(2) 措置法による財産権の消滅
(3) 協定の対象となる請求権の法的効果
(4) 韓国大法院が協定外とした慰謝料請求権

3 弁護士が最初に確認すべき事項

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国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)法務区分の実績,廃止及び後継の選考採用(AIリライト)

目次

第1 法務区分の位置付け及び現在の制度

1 法務区分は令和7年度試験を最後に廃止されたこと

2 令和8年度から選考採用に移行したこと

第2 法務区分の創設から廃止まで

1 平成24年度の創設

2 令和2年度の延期及び令和5年度の実施休止

3 令和6年度及び令和7年度の春試験

4 制度改正に対する意見

第3 旧法務区分の受験資格及び試験内容

1 令和4年度受験案内における受験資格

2 第1次試験及び第2次試験

3 最終合格と採用は別であったこと

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参議院議員の選挙制度の推移(最高裁大法廷平成29年9月27日判決からの抜粋)

〇最高裁大法廷平成29年9月27日判決は,参議院議員の選挙制度の推移について以下のとおり判示しています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
1 参議院議員選挙法(昭和22年法律第11号)は,参議院議員の選挙について,参議院議員250人を全国選出議員100人と地方選出議員150人とに区分し,全国選出議員については,全都道府県の区域を通じて選出されるものとする一方,地方選出議員については,その選挙区及び各選挙区における議員定数を別表で定め,都道府県を単位とする選挙区において選出されるものとした。
そして,選挙区ごとの議員定数については,憲法が参議院議員につき3年ごとにその半数を改選すると定めていることに応じて,各選挙区を通じその選出議員の半数が改選されることとなるように配慮し,定数を偶数として最小2人を配分する方針の下に,各選挙区の人口に比例する形で,2人ないし8人の偶数の議員定数を配分した。昭和25年に制定された公職選挙法の定数配分規定は,上記の参議院議員選挙法の議員定数配分規定をそのまま引き継いだものであり,その後に沖縄県選挙区の議員定数2人が付加されたほかは,平成6年法律第47号による公職選挙法の改正(以下「平成6年改正」という。)まで,上記定数配分規定に変更はなかった。
なお,昭和57年法律第81号による公職選挙法の改正(以下「昭和57年改正」という。)により,参議院議員252人は各政党等の得票に比例して選出される比例代表選出議員100人と都道府県を単位とする選挙区ごとに選出される選挙区選出議員152人とに区分されることになったが,この選挙区選出議員は,従来の地方選出議員の名称が変更されたものにすぎない。
その後,平成12年法律第118号による公職選挙法の改正(以下「平成12年改正」という。)により,参議院議員の総定数が242人とされ,比例代表選出議員96人及び選挙区選出議員146人とされた。
2(1) 参議院議員選挙法制定当時,選挙区間における議員1人当たりの人口の最大較差(以下,各立法当時の「選挙区間の最大較差」というときは,この人口の最大較差をいう。)は2.62倍(以下,較差に関する数値は,全て概数である。)であったが,人口変動により次第に拡大を続け,平成4年に施行された参議院議員通常選挙(以下,単に「通常選挙」といい,この通常選挙を「平成4年選挙」という。)当時,選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差(以下,各選挙当時の「選挙区間の最大較差」というときは,この選挙人数の最大較差をいう。)が6.59倍に達した後,平成6年改正における7選挙区の定数を8増8減する措置により,平成2年10月実施の国勢調査結果による人口に基づく選挙区間の最大較差は4.81倍に縮小した。
その後,平成12年改正における3選挙区の定数を6減する措置及び平成18年法律第52号による公職選挙法の改正(以下「平成18年改正」という。)における4選挙区の定数を4増4減する措置の前後を通じて,平成7年から同19年までに施行された各通常選挙当時の選挙区間の最大較差は5倍前後で推移した。
(2)   しかるところ,当裁判所大法廷は,定数配分規定の合憲性に関し,最高裁昭和54年(行ツ)第65号同58年4月27日大法廷判決・民集37巻3号345頁(以下「昭和58年大法廷判決」という。)において後記3(1)の基本的な判断枠組みを示した後,平成4年選挙について,違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態が生じていた旨判示したが(最高裁平成6年(行ツ)第59号同8年9月11日大法廷判決・民集50巻8号2283頁),平成6年改正後の定数配分規定の下で施行された2回の通常選挙については,上記の状態に至っていたとはいえない旨判示した(最高裁平成9年(行ツ)第104号同10年9月2日大法廷判決・民集52巻6号1373頁,最高裁平成11年(行ツ)第241号同12年9月6日大法廷判決・民集54巻7号1997頁)。
その後,平成12年改正後の定数配分規定の下で施行された2回の通常選挙及び平成18年改正後の定数配分規定の下で平成19年に施行された通常選挙のいずれについても,当裁判所大法廷は,上記の状態に至っていたか否かにつき明示的に判示することなく,結論において当該各定数配分規定が憲法に違反するに至っていたとはいえない旨の判断を示した(最高裁平成15年(行ツ)第24号同16年1月14日大法廷判決・民集58巻1号56頁,最高裁平成17年(行ツ)第247号同18年10月4日大法廷判決・民集60巻8号2696頁,最高裁平成20年(行ツ)第209号同21年9月30日大法廷判決・民集63巻7号1520頁)。
もっとも,上掲最高裁平成18年10月4日大法廷判決においては,投票価値の平等の重要性を考慮すると投票価値の不平等の是正について国会における不断の努力が望まれる旨の,上掲最高裁平成21年9月30日大法廷判決においては,当時の較差が投票価値の平等という観点からはなお大きな不平等が存する状態であって,選挙区間における投票価値の較差の縮小を図ることが求められる状況にあり,最大較差の大幅な縮小を図るためには現行の選挙制度の仕組み自体の見直しが必要となる旨の指摘がそれぞれされるなど,選挙区間の最大較差が5倍前後で常態化する中で,較差の状況について投票価値の平等の観点から実質的にはより厳格な評価がされるようになっていた。
3 平成22年7月11日,選挙区間の最大較差が5.00倍の状況において施行された通常選挙(以下「平成22年選挙」という。)につき,最高裁平成23年(行ツ)第51号同24年10月17日大法廷判決・民集66巻10号3357頁(以下「平成24年大法廷判決」という。)は,結論において同選挙当時の定数配分規定が憲法に違反するに至っていたとはいえないとしたものの,長年にわたる制度及び社会状況の変化を踏まえ,参議院議員の選挙であること自体から直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見いだし難く,都道府県が政治的に一つのまとまりを有する単位として捉え得ること等の事情は数十年間にもわ
たり投票価値の大きな較差が継続することを正当化する理由としては十分なものとはいえなくなっており,都道府県間の人口較差の拡大が続き,総定数を増やす方法を採ることにも制約がある中で,都道府県を各選挙区の単位とする仕組みを維持しながら投票価値の平等の要求に応えていくことはもはや著しく困難な状況に至っているなどとし,それにもかかわらず平成18年改正後は投票価値の大きな不平等がある状態の解消に向けた法改正が行われることのないまま平成22年選挙に至ったことなどの事情を総合考慮すると,同選挙当時の最大較差が示す選挙区間における投票価値の不均衡は,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあった旨判示するとともに,都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する現行の方式をしかるべき形で改めるなど,現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置を講じ,できるだけ速やかに違憲の問題が生ずる上記の不平等状態を解消する必要がある旨を指摘した。
4(1) 平成24年大法廷判決の言渡し後,平成24年11月16日に公職選挙法の一部を改正する法律案が成立し(平成24年法律第94号。以下「平成24年改正法」という。),同月26日に施行された(以下,同法による改正後,平成27年法律第60号による改正前の定数配分規定を「本件旧定数配分規定」という。)。
平成24年改正法の内容は,平成25年7月に施行される通常選挙に向けた改正として選挙区選出議員について4選挙区で定数を4増4減するものであり,その附則には,同28年に施行される通常選挙に向けて,選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い,結論を得るものとする旨の規定が置かれていた。
(2)   平成25年7月21日,本件旧定数配分規定の下での初めての通常選挙が施行された(以下「平成25年選挙」という。)。同選挙当時の選挙区間の最大較差は4.77倍であった。
5 平成25年9月,参議院において同28年に施行される通常選挙に向けた参議院選挙制度改革について協議を行うため,選挙制度の改革に関する検討会の下に選挙制度協議会が設置された。同協議会においては,平成26年4月に選挙制度の仕組みの見直しを内容とする具体的な改正案として座長案が示され,その後に同案の見直し案も示された。
これらの案は,基本的には,議員1人当たりの人口の少ない一定数の選挙区を隣接区と合区してその定数を削減し,人口の多い一定数の選挙区の定数を増やして選挙区間の最大較差を大幅に縮小するというものであるところ,同協議会において,同年5月以降,上記の案や参議院の各会派の提案等をめぐり検討と協議が行われた(上記各会派の提案の中には,上記の案を基礎として合区の範囲等に修正を加える提案のほか,都道府県に代えてより広域の選挙区の単位を新たに創設する提案等が含まれていた。)。
そして,同協議会において,更に同年11月以降,意見集約に向けて協議が行われたが,各会派の意見が一致しなかったことから,同年12月26日,各会派から示された提案等を併記した報告書が参議院議長に提出された。
6 このような協議が行われている状況の中で,平成25年選挙につき,最高裁平成26年(行ツ)第155号,第156号同年11月26日大法廷判決・民集68巻9号1363頁(以下「平成26年大法廷判決」という。)は,平成24年大法廷判決の判断に沿って,平成24年改正法による前記4増4減の措置は,都道府県を各選挙区の単位とする選挙制度の仕組みを維持して一部の選挙区の定数を増減するにとどまり,現に選挙区間の最大較差については上記改正の前後を通じてなお5倍前後の水準が続いていたのであるから,投票価値の不均衡について違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態を解消するには足りないものであったといわざるを得ず,したがって,平成24年改正法による上記の措置を経た後も,選挙区間における投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあった旨判示するとともに,都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する現行の方式をしかるべき形で改めるなどの具体的な改正案の検討と集約が着実に進められ,できるだけ速やかに,現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置によって上記の不平等状態が解消される必要がある旨を指摘した。
7(1) 選挙制度の改革に関する検討会は,前記(5)の報告書の提出を受けて協議を行ったが,各会派が一致する結論を得られなかったことから,平成27年5月29日,各会派において法案化作業を行うこととされた。
そして,各会派における検討が進められた結果,各会派の見解は,人口の少ない選挙区について合区を導入することを内容とする①「4県2合区を含む10増10減」の改正案と②「20県10合区による12増12減」の改正案とにおおむね集約され,同年7月23日,上記各案を内容とする公職選挙法の一部を改正する法律案がそれぞれ国会に提出された。
上記①の改正案に係る法律案は,選挙区選出議員の選挙区及び定数について,鳥取県及び島根県,徳島県及び高知県をそれぞれ合区して定数2人の選挙区とするとともに,3選挙区の定数を2人ずつ減員し,5選挙区の定数を2人ずつ増員することなどを内容とするものであり,その附則7条には,平成31年に行われる通常選挙に向けて,参議院の在り方を踏まえて,選挙区間における議員1人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い,必ず結論を得るものとするとの規定が置かれていた。
(2)   平成27年7月28日,上記①の改正案に係る公職選挙法の一部を改正する法律案が成立し(平成27年法律第60号。以下「平成27年改正法」という。),同年11月5日に施行された(以下,同法による改正後の定数配分規定を「本件定数配分規定」という。)。
同法による公職選挙法の改正(以下「平成27年改正」という。)の結果,平成22年10月実施の国勢調査結果による人口に基づく選挙区間の最大較差は2.97倍となった。
8 平成28年7月10日,本件定数配分規定の下での初めての通常選挙として,本件選挙が施行された。
本件選挙当時の選挙区間の最大較差は3.08倍であった。

衆議院議員の選挙制度の推移(最高裁大法廷平成27年11月25日判決からの抜粋)

〇最高裁大法廷平成27年11月25日判決は,衆議院議員の選挙制度の推移について以下のとおり判示しています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
1(1) 昭和25年に制定された公職選挙法は,衆議院議員の選挙制度につき,中選挙区単記投票制を採用していたが,平成6年1月に公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)が成立し,その後,平成6年法律第10号及び同第104号によりその一部が改正され,これらにより,衆議院議員の選挙制度は,従来の中選挙区単記投票制から小選挙区比例代表並立制に改められた(以下,上記改正後の当該選挙制度を「本件選挙制度」という。)。
(2)   本件選挙施行当時の本件選挙制度によれば,衆議院議員の定数は475人とされ,そのうち295人が小選挙区選出議員,180人が比例代表選出議員とされ(公職選挙法4条1項),小選挙区選挙については,全国に295の選挙区を設け,各選挙区において1人の議員を選出するものとされ(同法13条1項,別表第1。以下,後記の改正の前後を通じてこれらの規定を併せて「区割規定」という。),比例代表選出議員の選挙(以下「比例代表選挙」という。)については,全国に11の選挙区を設け,各選挙区において所定数の議員を選出するものとされている(同法13条2項,別表第2)。総選挙においては,小選挙区選挙と比例代表選挙とを同時に行い,投票は小選挙区選挙及び比例代表選挙ごとに1人1票とされている(同法31条,36条)。
2(1) 平成6年1月に上記の公職選挙法の一部を改正する法律と同時に成立した衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下,後記の改正の前後を通じて「区画審設置法」という。)によれば,衆議院議員選挙区画定審議会(以下「区画審」という。)は,衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し,調査審議し,必要があると認めるときは,その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとされている(同法2条)。
(2)   平成24年法律第95号による改正前の区画審設置法3条(以下「旧区画審設置法3条」という。)は,上記の選挙区の区割りの基準(以下,後記の改正の前後を通じて「区割基準」という。)につき,①1項において,上記の改定案を作成するに当たっては,各選挙区の人口の均衡を図り,各選挙区の人口のうち,その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上とならないようにすることを基本とし,行政区画,地勢,交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないものと定めるとともに,②2項において,各都道府県の区域内の選挙区の数は,各都道府県にあらかじめ1を配当することとし(以下,このことを「1人別枠方式」という。),この1に,小選挙区選出議員の定数に相当する数から都道府県の数を控除した数を人口に比例して各都道府県に配当した数を加えた数とすると定めていた(以下,この区割基準を「旧区割基準」といい,この規定を「旧区割基準規定」ともいう。)。
(3)   本件選挙制度の導入の際に上記の1人別枠方式を含む旧区画審設置法3条2項所定の定数配分の方式を定めることについて,区画審設置法の法案の国会での審議においては,法案提出者である政府側から,各都道府県への選挙区の数すなわち議員の定数の配分については,投票価値の平等の確保の必要性がある一方で,過疎地域に対する配慮,具体的には人口の少ない地方における定数の急激な減少への配慮等の視点も重要であることから定数配分上配慮したものである旨の説明がされていた。
(4) 選挙区の改定に関する区画審の勧告は,統計法5条2項本文(平成19年法律第53号による改正前は4条2項本文)の規定により10年ごとに行われる国勢調査の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内に行うものとされ(区画審設置法4条1項),さらに,区画審は,各選挙区の人口の著しい不均衡その他特別の事情があると認めるときは,勧告を行うことができるものとされている(同条2項)。
3(1) 区画審は,平成12年10月に実施された国勢調査(以下「平成12年国勢調査」という。)の結果に基づき,平成13年12月,衆議院小選挙区選出議員の選挙区に関し,旧区画審設置法3条2項に従って各都道府県の議員の定数につきいわゆる5増5減を行った上で,同条1項に従って各都道府県内における選挙区割りを策定した改定案を作成して内閣総理大臣に勧告し,これを受けて,同14年7月,その勧告どおり選挙区割りの改定を行うことなどを内容とする公職選挙法の一部を改正する法律(平成14年法律第95号)が成立した。
(2)   平成21年8月30日施行の衆議院議員総選挙(以下「平成21年選挙」という。)の小選挙区選挙は,同法により改定された選挙区割り(以下「旧選挙区割り」という。)の下で施行されたものである(以下,平成21年選挙に係る衆議院小選挙区選出議員の選挙区を定めた上記改正後(平成24年法律第95号による改正前)の公職選挙法13条1項及び別表第1を併せて「旧区割規定」という。)。
4(1) 平成14年の上記改正の基礎とされた平成12年国勢調査の結果による人口を基に,旧区割規定の下における選挙区間の人口の較差を見ると,最大較差は人口が最も少ない高知県第1区と人口が最も多い兵庫県第6区との間で1対2.064(以下,較差に関する数値は,全て概数である。)であり,高知県第1区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は9選挙区であった。
また,平成21年選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差は,選挙人数が最も少ない高知県第3区と選挙人数が最も多い千葉県第4区との間で1対2.304であり,高知県第3区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は45選挙区であった。
(2) このような状況の下で旧選挙区割りに基づいて施行された平成21年選挙について,最高裁平成22年(行ツ)第207号同23年3月23日大法廷判決・民集65巻2号755頁(以下「平成23年大法廷判決」という。)は,選挙区の改定案の作成に当たり,選挙区間の人口の最大較差が2倍未満になるように区割りをすることを基本とすべきものとする旧区画審設置法3条1項の定めは,投票価値の平等の要請に配慮した合理的な基準を定めたものであると評価する一方,平成21年選挙時において,選挙区間の投票価値の較差が上記のとおり拡大していたのは,各都道府県にあらかじめ1の選挙区数を割り当てる同条2項の1人別枠方式がその主要な要因となっていたことが明らかであり,かつ,人口の少ない地方における定数の急激な減少への配慮等の視点から導入された1人別枠方式は既に立法時の合理性が失われていたものというべきであるから,旧区割基準のうち1人別枠方式に係る部分及び旧区割基準に従って改定された旧区割規定の定める旧選挙区割りは憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたと判示した。
そして,同判決は,これらの状態につき憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,旧区割基準規定及び旧区割規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできないとした上で,事柄の性質上必要とされる是正のための合理的期間内に上記の状態を解消するために,できるだけ速やかに旧区割基準中の1人別枠方式を廃止し,旧区画審設置法3条1項の趣旨に沿って旧区割規定を改正するなど,投票価値の平等の要請にかなう立法的措置を講ずる必要があると判示した。
5(1) その後,平成23年大法廷判決を受けて行われた各政党による検討及び協議を経て,平成24年6月及び7月に複数の政党の提案に係る改正法案がそれぞれ国会に提出され,これらの改正法案のうち,旧区画審設置法3条2項の削除及びいわゆる0増5減(各都道府県の選挙区数を増やすことなく議員1人当たりの人口の少ない5県の各選挙区数をそれぞれ1減ずることをいう。以下同じ。)を内容とする改正法案が,同年11月16日に平成24年法律第95号(以下「平成24年改正法」という。)として成立した。
平成24年改正法は,附則において,旧区画審設置法3条2項を削除する改正規定は公布日から施行するものとする一方で,各都道府県の選挙区数の0増5減を内容とする改正後の公職選挙法の規定は次回の総選挙から適用する(公職選挙法の改正規定は別に法律で定める日から施行する)ものとし,上記0増5減を前提に,区画審が選挙区間の人口の較差が2倍未満となるように選挙区割りを改める改定案の勧告を公布日から6月以内に行い,政府がその勧告に基づいて速やかに法制上の措置を講ずべき旨を定めた。
上記の改正により,旧区画審設置法3条1項が同改正後の区画審設置法3条(以下「新区画審設置法3条」という。)となり,同条においては前記2①の基準のみが区割基準として定められている(以下,この区割基準を「新区割基準」という。)。
(2)   平成24年改正法の成立と同日に衆議院が解散され,その1か月後の平成24年12月16日に衆議院議員総選挙(以下「平成24年選挙」という。)が施行されたが,同選挙までに新たな選挙区割りを定めることは時間的に不可能であったため,同選挙は平成21年選挙と同様に旧区割規定及びこれに基づく旧選挙区割りの下で施行されることとなった。
6(1) 平成24年改正法の成立後,同法の附則の規定に従って区画審による審議が行われ,平成25年3月28日,区画審は,内閣総理大臣に対し,選挙区割りの改定案の勧告を行った。この改定案は,平成24年改正法の附則の規定に基づき,各都道府県の選挙区数の0増5減を前提に,選挙区間の人口の較差が2倍未満となるように17都県の42選挙区において区割りを改めることを内容とするものであった。
(2)   上記勧告を受けて,平成25年4月12日,内閣は,平成24年改正法に基づき,同法のうち上記0増5減を内容とする公職選挙法の改正規定の施行期日を定めるとともに,上記改定案に基づく選挙区割りの改定を内容とする公職選挙法の改正事項(旧区割規定の改正規定及びその施行期日)を定める法制上の措置として,平成24年改正法の一部を改正する法律案を国会に提出し,平成25年6月24日,この改正法案が平成25年法律第68号(以下「平成25年改正法」という。)として成立した。
平成25年改正法は同月28日に公布されて施行され,同法による改正後の平成24年改正法中の上記0増5減及びこれを踏まえた区画審の上記改定案に基づく選挙区割りの改定を内容とする公職選挙法の改正規定はその1か月後の平成25年7月28日から施行されており,この改正により,各都道府県の選挙区数の0増5減とともに上記改定案のとおりの選挙区割りの改定が行われた(以下,上記改正後の公職選挙法13条1項及び別表第1を併せて「本件区割規定」といい,本件区割規定に基づく上記改定後の選挙区割りを「本件選挙区割り」という。)。
(3)   上記改定の結果,本件選挙区割りの下において,平成22年10月1日を調査時とする国勢調査(以下「平成22年国勢調査」という。)の結果によれば選挙区間の人口の最大較差は1対1.998となるものとされたが,平成25年3月31日現在及び同26年1月1日現在の各住民基本台帳に基づいて総務省が試算した選挙区間の人口の最大較差はそれぞれ1対2.097及び1対2.109であり,上記試算において較差が2倍以上となっている選挙区はそれぞれ9選挙区及び14選挙区であった。
(4)   平成24年改正法が成立した日の衆議院解散により施行された平成24年選挙につき,最高裁平成25年(行ツ)第209号,第210号,第211号同年11月20日大法廷判決・民集67巻8号1503頁(以下「平成25年大法廷判決」という。)は,同選挙時において旧区割規定の定める旧選挙区割りは平成21年選挙時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったものではあるが,前記5のような平成24年選挙までの間の国会における是正の実現に向けた取組が平成23年大法廷判決の趣旨を踏まえた立法裁量権の行使として相当なものでなかったとはいえないから,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,旧区割規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできないとした上で,国会においては今後も新区画審設置法3条の趣旨に沿った選挙制度の整備に向けた取組が着実に続けられていく必要があると判示した。
7(1) 平成26年11月21日の衆議院解散に伴い,同年12月14日,前記0増5減の措置による改定を経た本件選挙区割りの下において本件選挙が施行された。本件選挙当日における選挙区間の選挙人数の較差を見ると,選挙人数が最も少ない選挙区(宮城県第5区)と比べて,選挙人数が最も多い選挙区(東京都第1区)との間で1対2.129であり,その他12の選挙区との間で較差が2倍以上となっていた(なお,本件選挙当日において,東京都第1区の選挙人数は,宮城県第5区,福島県第4区,鳥取県第1区,同第2区,長崎県第3区,同第4区,鹿児島県第5区,三重県第4区,青森県第3区,長野県第4区,栃木県第3区及び香川県第3区の12選挙区の各選挙人数のそれぞれ2倍以上となっていた。)。
(2)   このような状況において本件選挙区割りの下で施行された本件選挙について,本件区割規定が憲法に違反するとして各選挙区における選挙を無効とすることを求める選挙無効訴訟が8高等裁判所及び6高等裁判所支部に提起され,平成27年3月から同年4月までの間に,本件の原判決を含む各判決が言い渡された。
上記各判決のうち,4件の判決においては,前記0増5減の措置による改定を経た本件選挙区割りは憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったとはいえないとされ,13件の判決においては,上記改定後も本件選挙区割りは憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったとされ,後者のうち,12件の判決においては,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,本件区割規定は憲法の規定に違反するに至っているとはいえないとされ,1件の判決においては,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとして,本件区割規定は憲法の規定に違反するに至っており,本件選挙の違法を宣言すべきであるとされた。
8 平成25年改正法の成立の前後を通じて,国会においては,今後の人口異動によっても憲法の投票価値の平等の要求に反する状態とならないようにするための制度の見直しについて,総定数の削減の要否等を含め,引き続き検討が続けられ,平成26年6月には,衆議院に,有識者により構成される検討機関として衆議院選挙制度に関する調査会が設置され,同調査会において衆議院議員選挙の制度の在り方の見直し等が進められており,衆議院議院運営委員会において同調査会の設置の議決がされた際に,同調査会の答申を各会派において尊重するものとする旨の議決も併せてされている。
同調査会においては,同年9月以降,本件選挙の前後を通じて,定期的な会合が開かれ,投票価値の較差の更なる縮小を可能にする定数配分等の制度の見直しを内容とする具体的な改正案などの検討が行われている。

閉会中の衆議院解散は可能か―昭和54年の内閣法制局長官答弁と先例(AIリライト)

目次

第1 結論

1 閉会中解散の法的可能性
2 「閉会中」と「本会議が開かれていない時」の違い

第2 昭和54年3月19日の内閣法制局長官答弁

1 答弁が行われた会議と経緯
2 閉会中解散を理論上可能とした理由
3 閉会中解散を仮定した伝達手続
4 正式照会ではなかったことと憲法69条の説明

第3 制憲議会における金森徳次郎国務大臣の答弁

1 理論上の可能性と慎重な運用
2 現実の機会は理論より狭いこと

第4 憲法上の根拠と現在の政府見解

1 日本国憲法の規定
2 平成30年の政府答弁

第5 解散の先例と解散詔書の伝達

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日本国憲法下の衆議院の解散一覧-令和8年までの27回の解散日,内閣,総選挙までの日数及び呼称(AIリライト)

目次第1 衆議院の解散の回数と根拠1 令和8年までに27回解散された2 解散に関する憲法及び公職選挙法の規定3 解散詔書の文言4 解散の効力と司法審査第2 解散一覧表1 一覧表の見方2 令和及び平成の解散(第15回~第27回)3 昭和の解散(第1回~第14回)第3 各解散の概要1 令和の解散(第25回~第27回)2 平成の解散(第15回~第24回)3 昭和の解散(第1回~第14回)第4 解散をめぐる記録と類型1 解散から総選挙までの日数2 召集日の解散3 会議が開かれない日に詔書が伝達された解散4 内閣不信任決議案と解散5 詔書の朗読と「万歳」6 「〇〇解散」という呼称の性格7 国民審査の回数との関係第5 関連記事第6 出典1 法令2 裁判例3 国会・政府資料4 文献等
第1 衆議院の解散の回数と根拠
1 令和8年までに27回解散された

日本国憲法が施行された昭和22年5月3日以降,衆議院は27回解散された。
最初の解散は昭和23年12月23日,直近の解散は令和8年1月23日である。
この間の衆議院議員総選挙は,第24回(昭和24年1月23日)から第51回(令和8年2月8日)までの28回であり,任期満了による総選挙は昭和51年12月5日の第34回だけである。
以上は,衆議院の「衆議院議員総選挙一覧表」による。

昭和22年3月31日の解散は,大日本帝国憲法下の第92回帝国議会で行われたものであり,本記事の対象外とする。
本記事は,令和8年9月15日時点で確認した衆議院の資料,国会会議録及び首相官邸の記者会見録等に基づく。
各総選挙の党派別の当選者数は本記事では扱わない。
第44回以降の総選挙の結果は,総務省の「衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査結果調」で確認できる。

2 解散に関する憲法及び公職選挙法の規定
(1) 日本国憲法の規定

日本国憲法には,衆議院の解散に言及する規定として,7条3号,45条,54条及び69条がある。
7条は,天皇が内閣の助言と承認により行う国事に関する行為の一つとして,「衆議院を解散すること。」(3号)を掲げる。
45条は,「衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。」と定める。
54条1項は,「衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。」と定める。
69条は,「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。」と定める。

(2) 公職選挙法の規定

公職選挙法31条3項は,「衆議院の解散に因る衆議院議員の総選挙は、解散の日から四十日以内に行う。」と定める。
同条4項は,「総選挙の期日は、少なくとも十二日前に公示しなければならない。」と定める。
同法256条本文は,「衆議院議員の任期は、総選挙の期日から起算する。」と定める。

3 解散詔書の文言
(1) 第1回の解散詔書

昭和23年12月23日の第1回の解散では,内閣不信任決議案が可決された後,松岡駒吉議長が「衆議院において、内閣不信任の決議案を可決した。よつて内閣の助言と承認により、日本國憲法第六十九條及び第七條により、衆議院を解散する。」との詔書を朗読した(第4回国会衆議院本会議第21号)。
衆議院憲法審査会事務局の衆憲資第104号『「衆議院の解散」に関する資料』(令和7年5月。以下「衆憲資104号」という。)22頁~23頁によれば,当時,GHQ側は解散が69条所定の場合に限られると解し,日本政府側は7条のみを根拠として解散できると解していた。
そのため,野党が提出した内閣不信任決議案を可決させた上で解散するという妥協案が採られた。

(2) 第2回以降の解散詔書

第2回以降の解散詔書は,69条所定の場合に当たるかどうかを問わず,「日本国憲法第七条により、衆議院を解散する。」という文言である(衆憲資104号20頁)。
内閣不信任決議案が可決された後の昭和28年3月14日及び平成5年6月18日の解散でも,本会議で朗読された詔書はこの文言であったことが,各日の本会議録から確認できる。

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衆議院の解散―憲法上の根拠,手続及び先例(AIリライト)

第1 衆議院解散の意味と法的効果

1 この記事が扱う対象

2 解散によって生じる効果

第2 憲法7条と69条の関係

1 政府実務における7条解散

2 解散権の根拠に関する三つの見解

3 69条非限定説と解散権の限界

第3 衆議院解散と司法審査

1 苫米地事件

2 苫米地判決が判断しなかった事項

第4 衆議院解散の手続

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一票の格差是正に関する公職選挙法の一部を改正する法律等の一覧―一票の格差を争う選挙無効訴訟の実務を含む―(AIリライト)

本記事は,令和8年7月15日現在,一票の格差是正のために最高裁大法廷平成23年3月23日判決後に成立した公職選挙法等の改正を衆議院・参議院別に整理するとともに,国政選挙の一票の格差を公職選挙法204条の選挙無効訴訟で争う場合の出訴期間,当事者,主張立証及び想定反論を解説するものです。

目次
第1 最高裁大法廷平成23年3月23日判決以後に成立した,一票の格差是正に関する公職選挙法の一部を改正する法律等の一覧
1 衆議院に関するもの(議員定数は480人→475人→465人)
2 参議院に関するもの(議員定数は242人→245人→248人)
3 平成30年改正に伴う条文の引用ずれとその是正
第2 一票の格差を争う選挙無効訴訟の実務
1 訴訟の選択,出訴期間及び当事者
2 主張立証の組み立て
3 想定される反論とその備え
4 違憲判断と選挙無効の関係
第3 関連する最高裁判例・関連記事
第1 最高裁大法廷平成23年3月23日判決以後に成立した,一票の格差是正に関する公職選挙法の一部を改正する法律等の一覧
最高裁大法廷平成23年3月23日判決(平成22年(行ツ)第129号,集民236号249頁)は,平成21年8月30日総選挙当時,一人別枠方式に係る区割基準及びこれに従って定められた選挙区割りが,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたと判断しました。ただし,憲法上要求される合理的期間内に是正されなかったとはいえないとして,区割規定自体を違憲とはしませんでした。以下の改正は,この判決後の国会の対応を衆議院と参議院に分けて整理したものです。
1 衆議院に関するもの(議員定数は480人→475人→465人)
① 衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(平成24年11月26日法律第95号)
→ 野田首相が党首討論で衆議院の解散を表明した平成24年11月14日の翌日に衆議院で可決し,同月16日(解散日)に参議院で可決・成立した法律です。
小選挙区の一人別枠方式の規定が削除されたほか,衆議院小選挙区定数に関する「0増5減」が実施されることとなりました。
② 衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成25年6月28日法律第68号)(改正後の議員定数は475人)
→ 17都県42選挙区で選挙区の区割りが変わったほか,衆議院小選挙区定数に関する「0増5減」が実施された結果,小選挙区選出議員の定数が300人から295人となりました。平成24年法律第95号の成立直後に行われた平成24年12月16日総選挙は従前の区割りで実施され,「0増5減」に対応する新しい区割りが初めて用いられたのは平成26年12月14日総選挙でした。
③ 衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成28年5月27日法律第49号)
→ 衆議院小選挙区定数に関する「0増6減」及び比例代表定数の4人削減が実施されることとなりました。また,この法律は,10年ごとの大規模国勢調査の結果に基づく都道府県別の小選挙区定数配分にアダムズ方式を導入し,令和2年国勢調査から適用することとしました。「0増6減」及び比例代表定数の4人削減は,アダムズ方式の初適用までの措置として行われたものです。
④ 衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成29年6月16日法律第58号)(改正後の議員定数は465人)
→ 19都道府県97選挙区で選挙区の区割りが変わったほか,衆議院小選挙区定数に関する「0増6減」が実施された結果,小選挙区選出議員の定数が295人から289人となりました。
また,比例代表選出議員の定数が180人から176人となりました。この区割りは,平成29年10月22日総選挙から用いられました。
⑤ 公職選挙法の一部を改正する法律(令和4年11月28日法律第89号)(改正後の議員定数は465人)
→ 令和2年国勢調査の日本国民の人口にアダムズ方式を初めて適用した結果に基づき,小選挙区の都道府県別定数について「10増10減」が行われ,25都道府県140選挙区の区割りが変更されました。比例代表についても,南関東ブロックを1人及び東京ブロックを2人増やし,東北,北陸信越及び中国の各ブロックを1人減らす「3増3減」が行われました。小選挙区289人,比例代表176人及び総定数465人という合計は変わりません。
同法は令和4年12月28日に施行され,施行日以後初めて総選挙の期日が公示された令和6年10月27日総選挙から新しい区割りが用いられました。令和2年国勢調査人口による最大人口較差は,改定前の2.096倍から改定後の1.999倍となりました(衆議院議員選挙区画定審議会の改定案の概要参照)。
2 参議院に関するもの(議員定数は242人→245人→248人)

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法科大学院派遣裁判官名簿及び法科大学院派遣検察官一覧

目次
1 法科大学院派遣裁判官名簿
2 法科大学院派遣検察官一覧
3 関連記事その他
    
1 法科大学院派遣裁判官名簿
(1) 毎年3月の第2水曜日に開催される最高裁判所裁判官会議議事録に含まれている,法科大学院派遣裁判官名簿を掲載しています。
(令和時代)
令和2年度分,令和3年度分,令和4年度分,令和5年度分,
令和6年度分,令和7年度分,令和8年度分,
(平成時代)
平成16年度分ないし平成19年度分
平成20年度分ないし平成24年度分
平成25年度分ないし平成28年度分
平成29年度分,平成30年度分,平成31年度分,
* 「法科大学院派遣裁判官名簿(令和6年度分)」といったファイル名です。
(2) 元の文書だけだと年度が分からないことにかんがみ,平成30年度分以前及び令和6年度以降については右上に手書きで年度となる数字を書き加えています。

法科大学院推進派の人たちは、かけがえのない人生を生きる法曹志望者達が、制度改革に翻弄され、強要された大学院の学費と機会損失で苦しみ、貸与制で苦しんでいるのに深く共感してみてはどうだろうか。

— 心の貧困 (@mental_poverty) July 27, 2022

2 法科大学院派遣検察官一覧
令和元年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,
令和5年度,令和6年度,令和7年度,令和8年度,

内田先生の新刊、すごく面白いんだけど、「日弁連が猛烈に反対」「拒絶したのは、弁護士会などの実務界」「日弁連が絶対に嫌だって言ってます」日弁連や実務界が抵抗勢力のようなのはまた…
内田貴『高校生のための法学入門』(信山社、2022)159,165,195p pic.twitter.com/lXymFUvJD5

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公文書管理に関する経緯,公文書館に関連する法律及び国立公文書館

第1 公文書管理に関する経緯第2 公文書館に関連する法律第3 国立公文書館の役割1 保存・利用とデジタルアーカイブ2 東京本館とつくば分館3 新館の整備第4 国会・裁判所の文書と国立公文書館第5 関連記事出典

第1 公文書管理に関する経緯

① 昭和34年11月,日本学術会議会長から内閣総理大臣に対し,公文書の散逸防止と公開のための施設を必要とする勧告が出された。
② 昭和46年7月1日,国立公文書館が総理府の附属機関として,東京都千代田区北の丸公園に開館した。
③ 昭和62年12月15日,公文書館法(昭和62年法律第115号)が公布された。
④ 平成10年7月,筑波研究学園都市内につくば分館が設置され,同年10月1日に開館した。
⑤ 平成11年6月23日,国立公文書館法(平成11年法律第79号)が公布され,平成12年10月1日に施行された。
⑥ 平成13年4月1日,国立公文書館は独立行政法人となった。
⑦ 平成13年11月30日,国立公文書館アジア歴史資料センター(アジ歴)が開設された。
⑧ 平成21年7月1日,公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)が公布され,平成23年4月1日に施行された。

平成15年以降,公文書管理制度の検討が本格化し,平成20年11月の公文書管理の在り方等に関する有識者会議最終報告を経て,公文書管理法の制定に至った。
同法は,行政文書の作成から保存,移管又は廃棄までの管理を統一的に定めるとともに,特定歴史公文書等の保存及び利用の仕組みを整備した。

第2 公文書館に関連する法律

公文書館に関連する主な法律は,次の3つである。

① 公文書館法
公文書館の目的,責務,専門職員及び資料の利用等に関する基本事項を定める法律である。
② 国立公文書館法
独立行政法人国立公文書館の目的,業務の範囲,関係機関との連携等を定める法律である。
③ 公文書等の管理に関する法律
行政文書及び法人文書の作成・整理・保存・移管・廃棄と,移管後の特定歴史公文書等の保存・利用等を一体的に定める法律である。

第3 国立公文書館の役割

1 保存・利用とデジタルアーカイブ

国立公文書館は,国の機関から移管を受けた歴史資料として重要な公文書等を適切に保存し,一般の利用に供する中核機関である。
特定歴史公文書等については,目録の作成,保存に必要な措置,利用請求への対応,展示,調査研究及び普及啓発等を行っている。

国立公文書館デジタルアーカイブでは,所蔵資料の目録情報を検索でき,画像が公開されている資料はインターネット上で閲覧できる。
アジア歴史資料センターは,国立公文書館,外務省外交史料館,防衛省防衛研究所等が保管するアジア歴史資料をデータベース化し,インターネットを通じて提供する電子資料センターである。

平成26年の資料に基づく諸外国の公文書館との職員数及び所蔵量の比較は,当時の制度検討には有用であるが,現在の人員,電子記録の取扱い及び収容能力を示す数値ではない。
そのため,現在の国際比較として利用するときは,基準年,統計定義及び電子資料の含め方を揃えた最新資料による必要がある。

2 東京本館とつくば分館

国立公文書館は,東京都千代田区北の丸公園の東京本館と,茨城県つくば市のつくば分館を運用している。
つくば分館は,行政機関等から移管される紙媒体の公文書等の受入れ,くん蒸,目録作成及び保存等を行っている。

つくば分館の閲覧室は,令和2年9月1日に閉室された。
つくば分館等の書庫で保存する特定歴史公文書等は,所定の手続を行った上で,東京本館の閲覧室で閲覧する。
利用方法と搬送日程は,国立公文書館の案内で確認できる。

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PKO日報問題に関する特別防衛監察結果報告で示された,行政文書管理及び情報公開業務の改善策

〇南スーダン派遣施設隊が作成した日報に対する行政文書開示請求について,防衛大臣が平成28年12月2日付で不開示決定を出した問題(いわゆる「PKO日報問題」です。)については,平成29年3月17日から特別防衛監察が実施され,同年7月28日に特別防衛監察結果が公表されました(防衛省防衛監察本部HPの「防衛監察」参照)し,以下のとおり懲戒処分が実施されました。
① 黒江哲郎 事務次官:停職4日
② 岡部俊哉 陸上幕僚長:減給1か月(10分の1)
③ 堀切光彦 前陸上自衛隊中央即応集団副司令官:停職5日
④ 牛嶋 築 前陸上幕僚監部運用支援・情報部長:停職3日

⑤ 辰己昌良 統合幕僚監部総括官:停職2日

〇平成29年7月28日公表の「特別防衛監察結果報告」15頁及び16頁には,「第7 改善策」として以下の記載があります。
   防衛省・自衛隊として行政文書管理及び情報公開業務の適正な実施について努めているところであるが、これらについて十分に実施されていない状況が確認されたことから、改めて、以下の事項について徹底を図る必要がある。
1   適正な情報公開業務の実施
(1)   関係職員の意識向上を図るための教育等の徹底
   情報公開法に基づく開示請求に対し、指導的立場となる管理者を含め、情報公開業務を適正に実施するという意識が低かったことから、情報公開業務に対する意識を高めるような教育や研修を徹底する必要がある。
(2)   行政文書の不存在の際の入念な確認の徹底
   情報公開法に基づく開示請求に対し、行政文書としての日報が存在しつつも、これを十分に確認せず不存在としている状況や該当文書を個人資料と説明している状況が確認されたことから、過去に保有していたことが明らかな行政文書を不存在とする場合には、情報公開担当部署は、文書管理者等に対し、複数回の探索や探索範囲の拡大を実施させるとともに、文書の管理状況についても実際に確認するなど、「行政文書管理及び情報公開業務の適正な実施について(通達)」(防官文第11870号。24.9.6)に基づき、行政文書の確実な探索及び特定業務を徹底する必要がある。
(3)   情報公開業務に対するチェック機能の強化
   情報公開法に基づく開示請求に対し、行政文書としての日報の不存在や廃棄などの誤った判断や行為について、開示請求に係る手続の過程において是正することができなかったことから、特に不存在とした開示請求について、開示請求手続と関係のない立場の組織により、情報公開業務の検査等を実施するなど、チェック機能の強化を図る必要がある。
   なお、防衛監察本部においても、定期防衛監察を活用し、特に開示請求において不存在としている場合の手続の適正性を確認することなどにより、チェック機能の強化に努めるものとする。
2   適正な文書管理等の実施
(1)   文書管理情報等の適切な表示等
   日報が「用済み後破棄」として取り扱われていることについて、文書管理情報が表示されていないため取扱者に周知されていない状況、また、「用済み後破棄」という曖昧な保存期間満了日の設定により、日報の実態が把握されていない状況が確認されたことから、行政文書の状況が明確に把握できるよう措置する必要がある。
   また、日報が「注意文書」として取り扱われていることについて、「注意」の標記が表示されず、また、業務に関係のない多数の職員が閲覧及び取得できる状況であったことから、取扱区分を表示するとともに、配布に当たっては配布先を必要最小限にとどめるよう措置する必要がある。
(2)   複数部署において管理されている行政文書の管理要領の見直し
   日報は指揮システムの掲示板により、統幕、陸幕、陸自各部隊等の多数の部署により共有されているものの、各文書管理者により日報の管理状況が様々であり、日報の保有状況が不明確となっていることから、同一の行政文書を複数の文書管理者が保有する場合における責任を明確にするなど、行政文書の管理要領について見直す必要がある。

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人事院規則14-7(政治的行為),及び名古屋家裁裁判官の反天皇制に関する行為

目次
第1 人事院規則14-7(政治的行為)
第2 名古屋家裁裁判官の反天皇制に関する行為
1 平成31年3月13日付の産経新聞の記事
2 夏祭起太郎名義の2つのエッセー
第3 関連記事その他

第1 人事院規則14-7(政治的行為)
   裁判官には適用されないものの,国家公務員法102条(政治的行為の制限)の委任によって制定された人事院規則14-7(政治的行為)は以下のとおりです。

(適用の範囲)
1 法及び規則中政治的行為の禁止又は制限に関する規定は、臨時的任用として勤務する者、条件付任用期間の者、休暇、休職又は停職中の者及びその他理由のいかんを問わず一時的に勤務しない者をも含むすべての一般職に属する職員に適用する。ただし、顧問、参与、委員その他人事院の指定するこれらと同様な諮問的な非常勤の職員(法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)が他の法令に規定する禁止又は制限に触れることなしにする行為には適用しない。
2 法又は規則によつて禁止又は制限される職員の政治的行為は、すべて、職員が、公然又は内密に、職員以外の者と共同して行う場合においても、禁止又は制限される。
3 法又は規則によつて職員が自ら行うことを禁止又は制限される政治的行為は、すべて、職員が自ら選んだ又は自己の管理に属する代理人、使用人その他の者を通じて間接に行う場合においても、禁止又は制限される。
4 法又は規則によつて禁止又は制限される職員の政治的行為は、第六項第十六号に定めるものを除いては、職員が勤務時間外において行う場合においても、適用される。
(政治的目的の定義)
5 法及び規則中政治的目的とは、次に掲げるものをいう。政治的目的をもつてなされる行為であつても、第六項に定める政治的行為に含まれない限り、法第百二条第一項の規定に違反するものではない。
一 規則一四―五に定める公選による公職の選挙において、特定の候補者を支持し又はこれに反対すること。
二 最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査に際し、特定の裁判官を支持し又はこれに反対すること。
三 特定の政党その他の政治的団体を支持し又はこれに反対すること。
四 特定の内閣を支持し又はこれに反対すること。
五 政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し又はこれに反対すること。
六 国の機関又は公の機関において決定した政策(法令、規則又は条例に包含されたものを含む。)の実施を妨害すること。
七 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に基く地方公共団体の条例の制定若しくは改廃又は事務監査の請求に関する署名を成立させ又は成立させないこと。
八 地方自治法に基く地方公共団体の議会の解散又は法律に基く公務員の解職の請求に関する署名を成立させ若しくは成立させず又はこれらの請求に基く解散若しくは解職に賛成し若しくは反対すること。
(政治的行為の定義)
6 法第百二条第一項の規定する政治的行為とは、次に掲げるものをいう。
一 政治的目的のために職名、職権又はその他の公私の影響力を利用すること。
二 政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し又は提供せずその他政治的目的をもつなんらかの行為をなし又はなさないことに対する代償又は報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益を得若しくは得ようと企て又は得させようとすることあるいは不利益を与え、与えようと企て又は与えようとおびやかすこと。
三 政治的目的をもつて、賦課金、寄附金、会費又はその他の金品を求め若しくは受領し又はなんらの方法をもつてするを問わずこれらの行為に関与すること。

(続きを読む...)人事院規則14-7(政治的行為),及び名古屋家裁裁判官の反天皇制に関する行為