第1 特別加入制度の概要
1 制度の趣旨と法的根拠
労災保険は,事業に使用される労働者の保護を目的とする制度であるから,事業主,自営業者,家族従事者その他の労働者でない者が被った災害は,本来はその保護の対象ではない。もっとも,これらの者の中には,業務の実態や災害の発生状況からみて,実質的に労働基準法の適用を受ける労働者に準じて保護することがふさわしい者がいる。そこで,一定の要件の下に,これらの者が労災保険へ任意に加入することを認めているのが特別加入制度であり,その根拠は労災保険法33条から37条までに置かれている。
特別加入の承認があると,特別加入者は,保険給付との関係で当該事業に使用される労働者とみなされる(労災保険法34条1項1号,35条1項3号,36条1項1号)。したがって,療養(補償)等給付,休業(補償)等給付,障害(補償)等給付,遺族(補償)等給付,葬祭料等及び介護(補償)等給付を受けることができ,これらに併せて休業特別支給金,障害特別支給金その他の特別支給金も支給される。給付の種類及び金額の全体像は,別稿の労災保険の給付内容に関する解説記事を参照されたい。
2 特別加入できる者の4区分
特別加入できる者は,中小事業主等,一人親方等,特定作業従事者及び海外派遣者の4区分に大別され,保険料の区分は第一種から第三種までの3種類である。区分によって,加入の窓口となる団体,保険料率の定め方及び業務上外の認定基準が異なるため,まずどの区分に当たるかを確定することが出発点となる。
| 区分 | 根拠条文 | 保険料の区分 | 加入の窓口 |
|---|---|---|---|
| 中小事業主等 | 労災保険法33条1号・2号 | 第一種特別加入保険料 | 労働保険事務組合 |
| 一人親方等 | 労災保険法33条3号・4号 | 第二種特別加入保険料 | 一人親方等の団体(特別加入団体) |
| 特定作業従事者 | 労災保険法33条5号 | 第二種特別加入保険料 | 特定作業従事者の団体(特別加入団体) |
| 海外派遣者 | 労災保険法33条6号・7号 | 第三種特別加入保険料 | 派遣元の団体又は事業主 |
なお,労災保険法33条2号は中小事業主が行う事業に従事する者を,同条4号は一人親方等が行う事業に従事する者をそれぞれ掲げており,いずれも労働者である者は除かれる。すなわち,特別加入の対象となる家族従事者等は,労働者に当たらない者に限られる。
第2 中小事業主等の特別加入(第一種特別加入)
1 中小事業主の範囲
労災保険法33条1号の「厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主」とは,常時300人以下の労働者を使用する事業主をいう。ただし,金融業若しくは保険業,不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人以下,卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人以下である(労災保険法施行規則46条の16)。事業主が法人その他の団体であるときは,その代表者が特別加入の対象となる。
2 労働保険事務組合への労働保険事務の委託
中小事業主等が特別加入するには,その事業に係る労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託していることが必要である(労災保険法33条1号)。労働保険事務組合は,事業主の委託を受けて事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体であり(労働保険の保険料の徴収等に関する法律33条),事務組合に「加入」するのではなく,事務処理を「委託」する関係に立つ点に注意を要する。委託できる事業主の規模要件は,前記1の中小事業主の範囲と同一である。
厚生労働省の説明によれば,労働保険事務組合に委託できる事務の範囲は次のとおりである。ただし,印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は,委託できる事務から除かれている。
① 概算保険料,確定保険料などの申告及び納付に関する事務
② 保険関係成立届,任意加入の申請,雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
③ 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
④ 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
⑤ その他労働保険についての申請,届出,報告に関する事務
大阪府内の労働保険事務組合は,大阪労働局ウェブサイトの大阪労働局管轄 事務組合名簿に掲載されている。大阪弁護士会所属の弁護士の場合は,大阪弁護士協同組合の保険事業として運営されている労働保険事務組合事業を利用することができる。弁護士自身の社会保険の全体像については,別稿の弁護士の社会保険に関する解説記事を参照されたい。
3 包括加入と申請手続
第一種特別加入の申請は,労災保険法33条1号の事業主と同条2号の事業に従事する者とを包括して行う(労災保険法34条1項)。すなわち,事業主だけが加入し家族従事者を除外するというような選択はできない。申請書には,事業主及び事業に従事する者の氏名並びにその者が従事する業務の内容を記載しなければならず(労災保険法施行規則46条の19第1項3号),この「業務の内容」の記載が,後に災害が発生したときの業務上外の判断の基礎となる。
4 一人親方等との区別――労働者を使用する日数
同じ自営業者であっても,労働者を使用していれば中小事業主等として,労働者を使用しないことを常態とすれば一人親方等として加入することになる。実務上の分かれ目は労働者を使用する日数であり,厚生労働省の特別加入制度のしおりは,労働者を通年雇用しない場合であっても1年間に100日以上労働者を使用しているときは常時労働者を使用しているものとして取り扱うとする一方,1年間に労働者を使用する日数が100日未満の場合には中小事業主等としての特別加入はできないとしている。逆に,労働者を使用する場合であっても労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないときは,一人親方等として特別加入することができる。この区別を誤ると,加入している区分と事業の実態がずれ,災害が発生したときに給付を受けられないおそれがある。
第3 一人親方等の特別加入(第二種特別加入)
1 特別加入できる事業の種類及び保険料率
一人親方等として特別加入できる事業は,労災保険法施行規則46条の17が第1号から第12号までに定めている。括弧内の数字は,令和6年11月1日施行の特別加入保険料率表による第二種特別加入保険料率であり,令和8年度も同率である(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則23条,別表第5)。
① 自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業(11/1000)――個人タクシー業者,個人貨物運送業者,バイク便配送員及び自転車を使用するフードデリバリーの配達員がこれに当たる。総排気量125cc以下の原動機付自転車を使用する貨物運送事業者は平成25年4月1日から,自転車を使用する貨物運送事業者は令和3年9月1日から,それぞれ対象となった。
② 土木,建築その他の工作物の建設,改造,保存,原状回復,修理,変更,破壊若しくは解体又はその準備の事業(17/1000)――大工,電気工事業者等の建設業の一人親方である。
③ 漁船による水産動植物の採捕の事業(45/1000)
④ 林業の事業(52/1000)
⑤ 医薬品の配置販売の事業(6/1000)
⑥ 再生利用の目的となる廃棄物等の収集,運搬,選別,解体等の事業(14/1000)
⑦ 船員法1条に規定する船員が行う事業(48/1000)
⑧ 柔道整復師法2条に規定する柔道整復師が行う事業(3/1000。令和3年4月1日から)
⑨ 高年齢者の雇用の安定等に関する法律10条の2第2項の創業支援等措置に基づき高年齢者が行う事業(3/1000。令和3年4月1日から)
⑩ あん摩マツサージ指圧師,はり師又はきゆう師が行う事業(3/1000。令和4年4月1日から)
⑪ 歯科技工士法2条に規定する歯科技工士が行う事業(3/1000。令和4年7月1日から)
⑫ 特定受託事業者が業務委託事業者から業務委託を受けて行う事業等(特定フリーランス事業。3/1000。令和6年11月1日から)
2 特定フリーランス事業(令和6年11月1日から)
労災保険法施行規則46条の17第12号は,特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)2条1項の特定受託事業者が,同条5項の業務委託事業者から同条3項の業務委託を受けて行う事業を対象とする。従来は業種・職種を個別に特定して対象へ追加してきたが,フリーランスの事業内容が多様であることを踏まえ,業種を限定せずに広く加入できるようにしたものであり,フリーランス法の施行日である令和6年11月1日から施行された(令和6年厚生労働省令第22号,令和6年4月26日付け基発0426第2号)。
もっとも,対象範囲には明確な限界がある。第1に,労災保険法施行規則46条の17第1号から第11号まで及び46条の18各号に掲げる事業又は作業に該当する業務については,特定フリーランス事業としては業務遂行性が認められない。したがって,これらに該当する業務を行う者は,当該事業又は作業に係る特別加入団体を通じて加入する必要があり,両方を行う場合にはそれぞれについて特別加入をしなければならない。第2に,業務委託事業者以外の者すなわち消費者のみから委託を受けて事業を行う者は対象とならない。ただし,業務委託事業者から業務委託を受けて事業を行う意向を有する場合には対象となる。
厚生労働省の特別加入制度のしおりは,同じ職種であっても業務の内容によって加入すべき区分が変わる例として,次の4例を挙げている。実際には個別の作業態様や業務内容を踏まえて判断される。
| 職種 | 特定フリーランス事業となる場合 | 他の区分となる場合 |
|---|---|---|
| イラストレーター | 企業等の依頼で企業広告等のイラストを制作 | 映画において使用するイラストを制作(芸能関係作業従事者) |
| ビルメンテナンス業 | 足場等の設置を伴わない窓清掃・室内清掃 | 足場等を設置するなど建設の態様を伴う作業(建設業の一人親方) |
| システム設計者 | 企業向け研修のIT講師 | ネットワークシステムの開発作業(ITフリーランス) |
| キャラクターデザイナー | 企業マスコットのデザインを制作 | アニメ作品のキャラクターデザインを制作(アニメーション制作作業従事者) |
特別加入申請書の「業務又は作業の具体的内容」欄の記載は,災害が発生したときに保険給付の対象となるかどうかを判断する上で決定的な意味を持つ。特定フリーランス事業については,日本標準職業分類の中分類のいずれに該当するのかが分かるように職種を記載することとされている。
特定フリーランス事業の特別加入団体には,業種を問わないフリーランス全般の支援活動の実績(活動期間1年以上かつ会員100名以上)等の要件が課され,承認後は少なくとも年1回以上,加入者に対して災害防止等に関する研修等を実施し,その実施状況及び翌年度の計画を毎年度4月末までに報告することが求められている。現に承認を受けた団体は,厚生労働省の特定フリーランス事業に係る特別加入団体の案内ページで確認することができる。
もっとも,特別加入によって埋められるのは労災保険の穴だけである。労働時間規制,最低賃金,解雇規制及び雇用保険の適用は特別加入では及ばず,健康保険及び厚生年金保険についても,労働者性が認められない限り適用されない。安全衛生の確保についても,建設アスベスト訴訟最高裁判決を受けた省令改正の後,労働政策審議会安全衛生分科会において,労働安全衛生法22条以外の規定の在り方,個人事業者等自身による措置の在り方及び注文者等による措置の在り方は別途検討することとされ,後記第10のとおり法改正に至っている。すなわち,業務委託により働く者の保護は,労災保険の特別加入だけで完結する問題ではない。
なお,日本国内で18,317人を対象に実施された調査研究では,デジタルプラットフォームを介して業務を受託するいわゆるギグワークの従事者は,従事していない者と比べて,軽度の業務上災害を経験するオッズ比が3.68(95%信頼区間3.02~4.49),活動制限を伴う負傷を経験するオッズ比が9.11(同7.03~11.8)と報告されている。年齢,性別,世帯収入,生活習慣及び就労関連要因を調整した結果であるが,一時点の横断調査であるから因果関係を示すものではない。もっとも,業務委託により働く者の災害リスクを考える上での手掛かりにはなる。
最大の問題はあらゆる労働法規の脱法だ。
委託された業務に対して報酬が支払われる形式のため、時間外、休日、深夜労働手当などはつかない。また最低賃金の保障や解雇規制もなく、職を失っても失業保険が使えない。全額自己負担で、国民健康保険、国民年金に加入となる。https://t.co/PDLzNTZAeo— Konno Mamoru (@funkykong555) November 30, 2021
3 特別加入団体を通じた加入と重複加入の禁止
一人親方等及び特定作業従事者は,個人で申請することはできず,これらの者の団体を通じて加入する。政府の承認があると,その団体が労災保険の適用事業及びその事業主とみなされ,構成員である一人親方等が当該事業に使用される労働者とみなされる(労災保険法35条1項1号・3号)。したがって,団体を脱退すれば,その時点で特別加入者たる地位も消滅する。大阪府内の一人親方等の団体は,大阪労働局ウェブサイトの大阪労働局管轄 一人親方団体名簿に掲載されており,全国の団体は厚生労働省の特別加入団体一覧表で確認することができる。
同一の種類の事業又は作業について,2以上の団体に重ねて特別加入することはできない(労災保険法35条2項)。また,中小事業主等としての特別加入と特定フリーランス事業を行う者としての特別加入は,それぞれの要件を満たせば本人の選択によりいずれも可能であるが,重複加入は認められず,誤って重複した場合には先に加入した特別加入が優先し,後から手続をした特別加入に係る保険関係は無効となる。
第4 特定作業従事者の特別加入(第二種特別加入)
特定作業従事者として特別加入できる作業は,労災保険法施行規則46条の18が第1号から第8号までに定めている。括弧内は第二種特別加入保険料率である。
① 特定農作業従事者(同条1号イ。9/1000)――年間総販売額300万円以上又は経営耕地面積2ヘクタール以上を有する自営農業者が,動力により駆動される機械を使用する作業,高さ2メートル以上の箇所における作業,酸素欠乏危険場所における作業,農薬散布作業又は牛・馬・豚に接触する作業を行う場合である。
② 指定農業機械作業従事者(同条1号ロ。3/1000)――販売額や耕地面積を問わず,トラクター等の厚生労働大臣が定める種類の機械を使用して土地の耕作等の作業に従事する場合である。
③ 国又は地方公共団体が実施する訓練従事者(同条2号。職場適応訓練従事者及び事業主団体等委託訓練従事者。いずれも3/1000)
④ 家内労働者及びその補助者(同条3号。作業の種類により3/1000から18/1000まで)――金属等の加工作業,洋食器・刃物等の加工作業,履物等の加工作業,陶磁器製造の作業,動力機械による作業及び仏壇・食器の加工の作業に区分され,それぞれ保険料率が異なる。
⑤ 労働組合等の常勤役員(同条4号。3/1000)
⑥ 介護作業従事者及び家事支援従事者(同条5号。5/1000)――介護作業従事者は平成13年から,家事支援従事者は平成30年4月1日から対象である。
⑦ 芸能関係作業従事者(同条6号。3/1000。令和3年4月1日から)
⑧ アニメーション制作作業従事者(同条7号。3/1000。令和3年4月1日から)
⑨ ITフリーランス(情報処理システムの設計,開発,管理,監査,セキュリティ管理等の情報処理に係る作業。同条8号。3/1000。令和3年9月1日から)
第5 海外派遣者の特別加入(第三種特別加入)
海外派遣者の特別加入は,開発途上地域に対する技術協力の実施の事業を行う団体が当該地域で行われる事業に従事させるために派遣する者(労災保険法33条6号)と,国内で事業を行う事業主が国外で行われる事業に従事させるために派遣する者(同条7号)を対象とする。後者について,国内の事業が特定事業に該当しないときは,当該事業に使用される労働者として派遣する者に限られる。第三種特別加入保険料率は3/1000である。
第6 給付基礎日額,保険料及び加入時健康診断
1 給付基礎日額
特別加入者は賃金を受けないため,給付額の算定基礎となる給付基礎日額は,申請に基づいて都道府県労働局長が決定する。その額は,3,500円,4,000円,5,000円,6,000円,7,000円,8,000円,9,000円,10,000円,12,000円,14,000円,16,000円,18,000円,20,000円,22,000円,24,000円及び25,000円の16段階の中から定められる(労災保険法施行規則46条の20第1項,同46条の24による準用)。家内労働者等については,当分の間,2,000円,2,500円及び3,000円も認められる。
給付基礎日額を低くすれば保険料は安くなるが,休業(補償)等給付等の給付額もその分だけ少なくなる。変更を希望する場合は,事前(3月2日から3月31日まで)に給付基礎日額変更申請書を提出して翌年度から変更するか,労働保険の年度更新期間中に申請して当年度分を変更することになる。いずれも災害発生前に申請していることが前提であり,変更申請書を提出する前に災害が発生した場合には,当年度の変更は認められない。
2 保険料
第一種特別加入保険料率は,当該事業に適用される労災保険率と同一の率である(労働保険の保険料の徴収等に関する法律13条)。第二種及び第三種の保険料率は,前記第3及び第4で示したとおり事業又は作業の種類ごとに定められている。
年間保険料は,保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)に保険料率を乗じて算出する。この算式によれば,給付基礎日額を10,000円とした場合の保険料算定基礎額は3,650,000円であるから,建設の事業(17/1000)では年間保険料は62,050円,特定フリーランス事業(3/1000)では10,950円となる。年度の途中で新たに特別加入者となった場合又は特別加入者でなくなった場合は,その年度内の特別加入月数(1か月未満の端数は1か月とする。)に応じた保険料算定基礎額により算出する。
3 加入時健康診断と保険給付の制限
粉じん作業,身体に振動を与える業務,鉛業務,有機溶剤業務等の特定業務に一定期間従事していた者が特別加入を申請する場合には,業務歴を申請書に記載しなければならず,都道府県労働局長が特に必要と認めるときは,指定する病院又は診療所の医師による加入時健康診断の結果を提出させることとされている(労災保険法施行規則46条の19第3項・第4項)。健康診断の費用は国が負担するが,交通費は自己負担である。
診断の結果によっては特別加入が制限される。また,特別加入者について保険給付の対象となる疾病は,特別加入者としての業務を遂行する過程においてその業務に起因して発症したことが明らかな疾病に限られるから,特別加入前に発症した疾病や特別加入前の事由により発症した疾病については保険給付が行われない。加入時健康診断の結果が加入を制限する必要のない程度であった場合であっても,加入時点の疾病の程度並びに加入後のばく露濃度及びばく露期間などからみて加入前の業務に主たる要因があると認められる疾病については,同様に保険給付が行われない。
第7 業務上外の認定
1 認定基準の枠組み
特別加入者の業務又は作業の内容は,労働者の場合と異なり,労働契約に基づく他人の指揮命令によって他律的に決まるものではなく,本人の判断によっていわば主観的に決まる場合が多いため,その範囲を確定することが通常困難である。そこで,特別加入者に係る業務災害等の認定は,厚生労働省労働基準局長が定める基準によって行うこととされ(労災保険法施行規則46条の26),その基準が昭和40年12月6日付け基発第1591号である。認定は,特別加入申請書に記載された業務又は作業の内容を基礎として,この基準の定める行為についてのみ業務遂行性を認める形で行われる。
同通達は,特別加入者が被った災害が業務災害として保護される場合の業務の範囲は,あくまでも労働者の行う業務に準じた業務の範囲であり,特別加入者の行うすべての業務に対して保護を与える趣旨のものではない,と明示している。特別加入をしていても補償されない場面があるという点が,この制度の最も重要な留意事項である。
2 中小事業主等の業務遂行性
中小事業主等については,特別加入申請書の業務の内容欄に記載された所定労働時間内において,特別加入の申請に係る事業のためにする行為及びこれに直接附帯する行為を行う場合に業務遂行性が認められる。労働者が時間外労働又は休日労働を行っている時間の範囲では,その時間帯の業務行為にも業務遂行性が認められ,これに接続して行われる業務を特別加入者のみで行う場合も同様である。出張については,当該事業の運営に直接必要な業務のための出張が対象となる。
これに対し,事業主の立場において行う事業主本来の業務には業務遂行性が認められない。同通達は,法人等の執行機関として出席する株主総会及び役員会,事業主団体等の役員又は構成員として出席する事業主団体の会議,資金繰り等を目的とする宴会や親会社等のゴルフ接待といった得意先等の接待を例として挙げている。したがって,中小事業主が商談や集金のため外出し,その途中で事業主団体の会議に役員として出席する場合には,商談や集金の業務行為が終了した時点で業務遂行性が失われることになる。
通勤についても原則として業務遂行性は認められず,事業主が労働者のために提供している通勤専用交通機関に同乗している場合と,台風,火災等の突発事故による予定外の緊急の出勤途上に限って業務遂行性が認められる。事業主の送迎車による出退勤や,事業主所有の自動車を特別加入者自身が運転して出勤する場合は,これに該当しない。
3 一人親方等の業務遂行性
建設業の一人親方については,請負契約締結行為,契約前の見積り及び下見といった請負契約に直接必要な行為と,請負工事現場における作業及びこれに直接附帯する行為に業務遂行性が認められる。自宅から直接下見現場等に赴く場合は,自宅から下見現場までの間は通勤とみなされて業務遂行性が認められない。請負契約に基づく工事について認められる制度であるから,自宅の補修を行う場合にも業務遂行性は認められない。請負工事に係る機械及び製品を自宅から工事現場まで運搬する場合は業務遂行性が認められるが,その途中で資材を購入するときは,自宅から資材店までは通勤とみられ,資材店から工事現場までの間について業務遂行性が認められる。
個人タクシー営業者及び個人貨物運送事業者については,免許を受けた事業の範囲内で事業用自動車を運転する作業,貨物の積卸作業及びこれらに直接附帯する行為が対象となる。家族等を一定場所まで送る行為や,銀行等に融資を受けるために赴く行為には業務遂行性が認められない。原動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業については,仲介事業者を利用した飲食物等のデリバリーサービスに固有の直接附帯する行為として,自宅から配送物を受け取る店舗や注文が集まりやすい配送スポットへ移動する行為が挙げられているが,その移動経路,受発注の状況,被災時の服装及び所持品等の外形を十分に確認した上で業務上外が判断される。
4 特定フリーランス事業の業務遂行性
特定フリーランス事業を行う者については,契約に基づき報酬が支払われる作業のうち特定フリーランス事業に係る作業及びこれに直接附帯する行為に業務遂行性が認められる。ここでいう特定フリーランス事業に係る作業とは,業務委託を受け契約を締結してから最終的な物品,情報成果物又は役務の提供に至るまでに必要となる作業をいい,直接附帯する行為には,契約を受注するための営業行為,契約締結に付随する行為及びその事務処理等が含まれる。作業に必要な移動行為や,台風・火災等の突発事故による予定外の緊急の出勤途上も対象となる。
ただし,自宅等で作業を行う場合については,特に私的行為又は恣意的行為ではないことを十分に確認できた場合に限って業務遂行性が認められる。在宅で働くフリーランスにとっては,この点が実際上の争点になりやすい。なお,特定フリーランス事業を行う者については通勤災害も労災保険の対象とされており,その認定は労働者の場合に準ずる。
5 通勤災害の保護の対象とならない者
特別加入者のうち次に掲げる者は,通勤災害の保護の対象とならず,業務災害及び複数業務要因災害に限って保険給付の対象となる(労災保険法35条1項括弧書,労災保険法施行規則46条の22の2)。
① 労災保険法施行規則46条の17第1号の事業すなわち自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びその事業に従事する者――個人タクシー業者及び個人貨物運送業者のほか,バイク便配送員及び自転車を使用するフードデリバリーの配達員もここに含まれる。
② 同46条の17第3号の漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びその事業に従事する者
③ 同46条の18第1号の作業に従事する者すなわち特定農作業従事者及び指定農業機械作業従事者
④ 同46条の18第3号の作業に従事する者すなわち家内労働者及びその補助者
同じ配達の仕事であっても,特定フリーランス事業として加入している者は通勤災害の保護を受けられるのに対し,原動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業として加入している者は受けられない。加入区分の選択が補償範囲に直結する例である。
6 休業(補償)等給付の支給要件
特別加入者に対する休業(補償)等給付は,所得喪失の有無にかかわらず,療養のため「業務遂行性が認められる範囲の業務又は作業について」全部労働不能であることが支給事由となる。ここでいう全部労働不能とは,入院中又は自宅就床加療中若しくは通院中であって,業務遂行性が認められる範囲の業務又は作業ができない状態をいう。建設業の一人親方であれば,請負工事現場における作業及び請負契約のための下見等の業務遂行性が認められる行為が行えないことが客観的に認められる場合に,休業(補償)等給付が支給されることになる。労働者の場合とは支給要件の立て方が異なる点に注意を要する。
なお,特別加入者が保険給付を受ける権利は,その者が特別加入者でなくなっても変更されない(労災保険法34条4項,35条5項,36条2項)。
第8 特別加入をめぐる裁判例
1 労働者を使用していない事業と特別加入の承認
最高裁平成24年2月24日判決(民集66巻3号1185頁,平成22年(行ヒ)第273号)は,建設の事業を行う事業主が,その使用する労働者を個々の建設等の現場における事業にのみ従事させ,本店等の事務所を拠点とする営業等の事業に従事させていないときは,その営業等の事業について特別加入の承認を受けることはできず,その営業等の事業に係る業務に起因する事業主又はその代表者の死亡等に関し,その遺族等が保険給付を受けることはできないと判断した。中小事業主等の特別加入は,労働者を使用する事業について成立する保険関係を前提とするものであるから,労働者を使用していない事業についてはそもそも保険関係が成立しないという理解に基づく。
これに先立つ最高裁平成9年1月23日判決(集民181号25頁,平成7年(行ツ)第24号)も,土木工事及び重機の賃貸を業として行っていた事業主が,その使用する労働者を請け負った土木工事にのみ従事させ,重機の賃貸については労働者を使用していなかった事案について,重機の賃貸業務に起因する死亡に関し保険給付を受けることはできないとしていた。複数の事業を営む事業主が第一種特別加入をする場合には,どの事業について労働者を使用しているかを確認しておく必要がある。
2 一人親方の労働者性
最高裁平成19年6月28日判決(集民224号701頁,平成17年(行ヒ)第145号。藤沢労基署長(大工負傷)事件)は,作業場を持たずに1人で工務店の大工仕事に従事する形態で稼働していた大工について,労働基準法及び労災保険法上の労働者に当たらないと判断した。同判決が考慮した事情は,当該大工が自分の判断で工法や作業手順を選択することができたこと,事前に現場監督に連絡すれば工期に遅れない限り仕事を休んだり作業時間を早めたり切り上げたりすることが自由であったこと,他の工務店等の仕事をすることを禁じられていなかったこと,報酬の取決めが完全な出来高払の方式を中心としていたこと,一般的に必要な大工道具一式を自ら所有し現場に持ち込んで使用していたことなどである。労働者性が否定されれば元請等の労災保険による保護は受けられないから,特別加入がそのまま補償の有無を分けることになる。
もっとも,形式上は請負や委任の契約形態であっても,実態として労働者と同様の働き方をする場合には,労働者として保護される。原動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業を行う者として特別加入している者についても,他の事業者との間に使用従属関係が存在し労働者性が認められる場合が考えられるため,契約形態のみをもって労働者性を判断することのないよう留意すべきものとされている。この判断に当たっては,平成19年9月27日付けの厚生労働省労働基準局長の文書であるバイシクルメッセンジャー及びバイクライダーの労働者性についての通達が参考になる。
第9 特別加入者数
厚生労働省が公表している令和6年度末現在の特殊適用状況によれば,特別加入者数は次のとおりである。合計すると約189万人であり,そのうち建設業の一人親方が約62万人を占める。
| 区分 | 団体数等 | 加入者数 |
|---|---|---|
| 中小事業主等(事業主) | ― | 644,368人 |
| 中小事業主等(家族従事者) | ― | 431,281人 |
| 一人親方等(合計) | 3,535団体 | 638,242人 |
| うち建設業の一人親方 | 3,112団体 | 624,654人 |
| うち特定フリーランス事業 | 7団体 | 1,132人 |
| 特定作業従事者(合計) | 1,122団体 | 95,850人 |
| 海外派遣者 | ― | 80,539人 |
注目されるのは,特定フリーランス事業の加入者が7団体・1,132人にとどまっている点である。全業種への拡大が検討されていた段階では加入対象者が270万人規模に及ぶとの見方も報じられていたが,令和6年11月1日の施行から令和7年3月31日までの実際の加入者数はこの水準であった。もっとも,これは施行から約5か月間の数値であり,今後の推移は改めて確認する必要がある。
第10 労働安全衛生法による一人親方等の保護
1 建設アスベスト訴訟最高裁判決と令和5年4月1日施行の省令改正
最高裁令和3年5月17日判決(民集75巻5号1359頁,平成30年(受)第1447号。建設アスベスト訴訟)は,労働安全衛生法22条に基づく掲示義務規定が,作業場という場所の危険性に着目した規制であり,その場所において危険にさらされる者が労働者に限られないことなどを考慮すると,労働者に該当しない者も保護する趣旨のものと解するのが相当であるとした。
これを受けて労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第82号)が制定され,令和5年4月1日から施行された。同省令により,危険有害業務又は作業を行う事業者は,その一部を請負人に請け負わせるときは当該請負人に対しても労働者と同等の保護措置を講じ又は必要な事項を周知させる義務を負い,また,当該業務又は作業を行う場所において他の作業に従事する労働者以外の者に対しても同等の措置を講ずる義務を負うこととなった。ここでいう請負人には,労働者を使用しない個人事業者すなわち建設業のいわゆる一人親方が含まれる。もっとも,事業者が業務又は作業の全部を請負人に請け負わせるときは,当該事業者は発注者の立場になるため,新たに課される義務の対象とならない。
2 令和7年法律第33号による個人事業者等の位置づけ
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)が令和7年5月14日に公布された。同法は,労働者と同じ場所で働く個人事業者等を労働安全衛生法による保護の対象及び義務の主体として位置づけるものであり,個人事業者のほか中小事業者の代表者又は役員も対象とされている。具体的には,建設業,造船業,製造業の注文者が講ずべき統括管理の対象に個人事業者等を含む作業従事者が追加されるとともに,個人事業者等自身にも,構造規格や安全装置を具備しない機械等の使用禁止,特定の機械等に対する定期自主検査の実施,危険・有害な業務に就く際の安全衛生教育の受講等が義務付けられた。施行期日は令和8年4月1日を原則としつつ,事項ごとに段階的に定められている。
3 個人事業者等の業務上災害の報告(令和9年1月1日から)
令和9年1月1日からは,個人事業者等を含む作業従事者の業務上災害を労働基準監督署へ報告する仕組みが始まる(令和8年6月24日付け基発0624第5号)。個人事業者に仕事を請け負わせた注文者のうち当該個人事業者と同一の場所で自ら仕事を行う者(特定注文者)は,その個人事業者である作業従事者が労働者と同一の場所で作業を行う場合において,業務に起因する負傷又は疾病により死亡し又は4日以上休業したことを把握したときは,遅滞なく,電子情報処理組織を使用して所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。特定注文者が存在しない場合には,作業を行う場所を管理する事業者等が報告義務を負う。
個人事業者の側にも,労働者と同一の場所において業務に起因する負傷又は疾病により休業したときは報告主体へ報告する義務が課され,報告主体は,当該報告を理由として取引停止その他の不利益な取扱いをしてはならないとされた。過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患又は強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺については,原因の特定が困難な場合があることや個人情報保護の観点から,別の枠組みで個人事業者自身が報告することとされている。
第11 令和8年改正による見直し
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第60号)が令和8年7月17日に公布された。施行期日は令和9年4月1日を原則とし,一部の事項は公布の日又は公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行される。特別加入との関係では,次の各点が重要である。
① 一人親方等又は特定作業従事者を構成員とする団体が労災保険の適用を受けることにつき政府が承認するための要件として,労働保険事務組合の業務のうち労災保険に係る保険関係に係るもの,業務災害の防止に関する活動に係る業務その他の労災保険に係る保険関係に係る業務を適切に実施することができる団体として厚生労働省令で定める要件に適合するものであることが定められた。
② 政府は,承認団体の労災保険に係る保険関係に係る業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは,改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができ,承認団体がこの命令に違反したときは,当該承認団体についての保険関係を消滅させることができる。
③ 療養補償給付,休業補償給付,葬祭料,介護補償給付その他の給付を受ける権利について,その疾病の性質上災害補償の事由に該当するかどうか等を容易に判断することができない疾病として政令で定めるものである場合には,消滅時効の期間が2年から5年に延長される。
④ 遺族補償年金等を受けることができる遺族の要件のうち,夫について60歳以上であること又は厚生労働省令で定める障害の状態にあることという要件が削られ,遺族の人数が1人である場合の額は一律に給付基礎日額の175日分とされる。
⑤ 政令で定める事業について当分の間労災保険の適用事業としない暫定措置が廃止され,現在は任意適用とされている農林水産業の小規模な個人経営の事業の一部が強制適用事業となる。特定農作業従事者,指定農業機械作業従事者,林業の一人親方及び漁船による自営漁業者として特別加入している者にとっては,加入区分の見直しを要する場面が生じ得る。
①及び②は,特別加入団体の運営の適正化を法律上の仕組みとして担保するものである。特別加入団体は特別加入者から見れば事業主に当たり,保険料の申告納付及び災害防止措置の実施を担う立場にあるから,団体の選択に当たっては,承認の有無だけでなく,災害防止措置の実施状況や事務処理体制を確認することが実際上重要になる。
第12 参考資料及び関連記事
1 厚生労働省の資料
特別加入制度の手続及び補償内容の詳細は,厚生労働省が公表している次のパンフレットが分かりやすい。いずれも労災保険への特別加入のページから入手できる。
なお,当ブログには労災保険特別加入関係事務取扱手引(平成27年3月25日最終改正)を掲載している。同手引は取得時点の運用を示す資料であり,その後の対象拡大及び保険料率の改定は反映されていないため,現行の取扱いは本記事本文に掲げた法令及び通達で確認されたい。
2 関連記事
・ 弁護士の社会保険
・ 業務が原因で心の病を発症した場合における,民間労働者と司法修習生の比較
・ 厚生労働省労働基準局の,労災保険に係る訴訟に関する対応の強化について
出典
1 法令
・ 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)33条から37条まで e-Gov法令検索
・ 労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)46条の16から46条の27まで e-Gov法令検索
・ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)13条,14条,33条 e-Gov法令検索
・ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)23条,別表第4,別表第5 e-Gov法令検索
・ 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第60号。令和8年7月17日公布)
・ 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号。令和7年5月14日公布) 厚生労働省の解説ページ
・ 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第82号。令和4年4月15日公布,令和5年4月1日施行)
2 通達
・ 「労働者災害補償保険法の一部を改正する法律第2条の規定の施行について」(昭和40年11月1日付け基発第1454号)及び「特別加入者に係る業務上外の認定及び支給制限の取扱いについて」(昭和40年12月6日付け基発第1591号)――いずれも改正後全文が下記の令和6年4月26日付け基発0426第2号の別添1及び別添2に収録されている。
・ 厚生労働省労働基準局長「労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について」(令和6年4月26日付け基発0426第2号) 厚生労働省(PDF)
・ 厚生労働省労働基準局長「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について」(令和4年4月15日付け基発0415第1号) 安全衛生情報センター
・ 厚生労働省労働基準局長「労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(個人事業者等の業務上災害の報告に係る規定関係)」(令和8年6月24日付け基発0624第5号) 厚生労働省(PDF)
3 裁判例
・ 最高裁判所第二小法廷平成24年2月24日判決(平成22年(行ヒ)第273号,労働災害補償金不支給決定処分取消請求事件,民集66巻3号1185頁) 裁判所ウェブサイト
・ 最高裁判所第一小法廷平成9年1月23日判決(平成7年(行ツ)第24号,葬祭料不支給決定処分取消,集民181号25頁) 裁判所ウェブサイト
・ 最高裁判所第一小法廷平成19年6月28日判決(平成17年(行ヒ)第145号,労働者災害補償保険給付不支給処分取消請求事件,集民224号701頁) 裁判所ウェブサイト
・ 最高裁判所第一小法廷令和3年5月17日判決(平成30年(受)第1447号,各損害賠償請求事件,民集75巻5号1359頁) 裁判所ウェブサイト
4 公的資料・統計
・ 厚生労働省「特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)」3頁,8頁~12頁,19頁~21頁 厚生労働省
・ 厚生労働省「特別加入制度のしおり(中小事業主等用)」3頁,5頁 厚生労働省
・ 厚生労働省「特別加入保険料率表(令和6年11月1日施行)」 厚生労働省(PDF)
・ 厚生労働省「第2-2表 特殊適用状況(業種別,事業及び作業の種類別中小事業主等特別加入状況)」(令和6年度末現在) 厚生労働省(PDF)
・ 厚生労働省「特別加入団体一覧表」 厚生労働省(Excel)
・ 厚生労働省「『労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案要綱』の諮問及び答申について」(令和8年3月4日) 厚生労働省
・ 厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)の概要」 厚生労働省(PDF)
5 文献
・ Morita Y, Kandabashi K, Kajiki S, Saito H, Muto G, Tabuchi T「Relationship between occupational injury and gig work experience in Japanese workers during the COVID-19 pandemic: a cross-sectional internet survey」Industrial Health 60巻4号360頁~370頁(2022年)
6 ウェブ資料
・ 大阪労働局「大阪労働局管轄 事務組合名簿」 大阪労働局
・ 大阪労働局「大阪労働局管轄 一人親方団体名簿」 大阪労働局
・ 大阪弁護士協同組合「保険事業」 大阪弁護士協同組合
・ 労政時報「フリー全業種,労災対象へ 保険加入270万人に拡大」(WEB労政時報,2023年11月7日) WEB労政時報