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在日米軍基地の法的根拠,施設数,日米地位協定及び主要裁判例(AIリライト)

第1 在日米軍基地を理解するための基本事項

1 この記事の対象

在日米軍基地は,日米安全保障条約6条に基づいて米軍が使用する「施設及び区域」であり,その使用方法や米軍人・軍属の法的地位は日米地位協定を中心とする複数の法令・合意によって定められている。
本記事では,法的根拠,施設統計,日米地位協定の主要事項,基地に関係する国内法,主要裁判例及び普天間飛行場代替施設の現況を,令和8年8月29日を基準として整理する。

2 「専用施設」と「一時使用施設」は別の集計である

基地に関する数値を読むときは,米軍が管理する専用施設と,自衛隊施設等を米軍が一時的に共同使用する施設を区別する必要がある。
沖縄県の統計資料でいう「米軍施設・区域」は,米軍専用施設と米軍一時使用施設を合わせた集計であり,「全国の専用施設面積の70.3%が沖縄にある」という数値とは分母が異なる。

第2 在日米軍基地の法的根拠

1 日米安全保障条約6条

日米安全保障条約6条は,日本国の安全並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため,米国の陸軍,空軍及び海軍が日本国内の施設及び区域を使用することを認めている。
同条は,施設・区域の使用並びに日本における米軍の地位について,別個の協定で規律することも定めており,これを受けて日米地位協定が締結されている。

2 日米地位協定2条と日米合同委員会

日米地位協定2条1項(a)は,個々の施設・区域に関する協定を,同協定25条の日米合同委員会を通じて両政府が締結するものとしている。
したがって,米軍が日本国内の任意の土地を一方的に基地として指定できるという仕組みではなく,個々の提供,返還,共同使用及び使用条件の変更について日米両政府間の合意が必要となる。

3 米軍基地は米国領土ではない

在日米軍基地は日本の領域内にあり,米国の領土になったものではないため,「治外法権」という一語だけで法的状態を説明するのは正確でない。
もっとも,外務省の日米地位協定Q&Aは,受入国の同意を得て所在する外国軍隊の公務について,個別の取決めがない限り受入国の法令の執行や裁判権等から免除される場合があると説明しており,日本法の適用及び執行は行為の性質と地位協定の規定を個別に確認する必要がある。

4 占領終了から現行条約までの沿革

日本国との平和条約は昭和27年4月28日に発効し,同日に旧日米安全保障条約及び日米行政協定も発効した。
昭和35年6月23日に現行の日米安全保障条約と日米地位協定が発効し,旧条約と行政協定に代わる現在の基本枠組みとなったため,ポツダム宣言及び占領法制と現在の米軍基地の法的根拠を同一視してはならない。

平和条約及び占領終了の詳細は「日本国との平和条約とは何か」を,ポツダム命令の効力は「ポツダム命令」を参照されたい。
本記事では,これらの歴史的経緯を現行制度の前提として必要な範囲に限定する。

旧安保条約・行政協定から現行安保条約・地位協定への移行は,「サンフランシスコ平和条約と旧日米安保条約の違い|占領終了後も米軍が駐留した根拠(AI作成)」で詳しく説明している。

第3 在日米軍施設・区域の数と沖縄への集中

1 令和7年1月1日現在の施設数と面積

沖縄県「沖縄の米軍及び自衛隊基地(統計資料集)令和8年4月」1頁による令和7年1月1日現在の数値は,次のとおりである。
専用施設の面積で比較すると,沖縄県の31施設が全国の専用施設面積の70.3%を占める。

在日米軍施設・区域の施設数と面積
集計区分施設・区域数面積(千平方メートル)読み方
全国の専用施設76262,624米軍が管理する施設・区域
沖縄県内の専用施設31184,542全国の専用施設面積の70.3%
全国の施設・区域130980,099一時使用施設を含む集計
沖縄県内の施設・区域33186,680県土面積の8.2%

2 統計の基準日後にも提供・返還は行われる

施設・区域の数と面積は,追加提供,返還,共同使用及び名称変更によって変動するため,統計の基準日を付さずに現在の数値として引用すべきではない。
例えば,防衛省の神奈川県内施設整理資料によれば,根岸住宅地区は令和8年6月30日に全部返還されており,令和7年1月1日現在の統計にはその後の変動が反映されていない。

3 主な専用施設

主な在日米軍専用施設には,三沢飛行場,横田飛行場,横須賀海軍施設,厚木海軍飛行場,岩国飛行場,佐世保海軍施設,嘉手納飛行場及び普天間飛行場がある。
個々の施設名,所在地及び面積を確認するときは,防衛省の在日米軍施設・区域一覧及び各地方防衛局の資料を,基準日とともに確認する必要がある。

第4 日米地位協定が定める主要事項

1 施設・区域の管理と日本法の尊重

日米地位協定3条は,米国が施設・区域内でその設定,運営,警護及び管理のために必要な措置を執ることができると定める一方,施設・区域の運営に当たって公共の安全に妥当な考慮を払うものとしている。
同協定16条は,米軍人,軍属及び家族が日本の法令を尊重し,協定の精神に反する活動を慎む義務があると定めるが,個々の公務に対する日本法令の適用・執行及び日本側の施設立入りは別途の条項や合意を確認する必要がある。

2 刑事裁判権と身柄の取扱い

日米地位協定17条は,日本と米国の双方が処罰できる事件について第一次裁判権の所在を定めており,米国の財産・安全だけに対する犯罪又は公務執行中の作為・不作為から生じた犯罪等では米側が,その他の犯罪では日本側が第一次裁判権を有する。
被疑者が米側の手中にある場合の起訴前の身柄引渡しは一律ではなく,条約本文と平成7年以降の運用改善を区別して確認する必要がある。

3 民事請求と外国国家免除

日米地位協定18条は,米軍人又は軍属が公務執行中にした作為・不作為等による損害について,日本側で請求を受け付け,審査し,解決する手続を定めている。
もっとも,最高裁平成14年4月12日第二小法廷判決は,米国の主権的行為について日本の民事裁判権が及ばない根拠を慣習国際法上の外国国家免除に求めており,地位協定18条自体が米国の裁判権免除を定めたものではないとした。

4 環境補足協定と施設への立入り

環境補足協定は平成27年9月28日に署名され,環境に影響を及ぼす事故が発生した場合及び返還に関連する現地調査を行う場合の施設・区域への立入り手続を設けた。
同協定は法的拘束力を有する国際約束であるが,自治体が立入りを要請すれば当然に実現するという内容ではない。

防衛省の令和7年12月19日公表資料によれば,沖縄県は平成28年6月以降,PFASに関して嘉手納飛行場,普天間飛行場及びキャンプ・ハンセンへの立入りを4回求めたが,米側は汚染源を示す科学的データ等が必要であるとの認識を示した。
他方,令和2年の普天間飛行場における泡消火薬剤流出時には,日本側の施設内立入りが実施されており,制度の有無と個別事案での実施を分けて評価する必要がある。

5 軍属補足協定

軍属補足協定は平成29年1月16日に署名され,軍属の構成員の認定,コントラクター被用者の認定基準並びにその通報及び見直しを定めた。
同協定は日米地位協定の「軍属」の範囲を補足し,明確化する国際約束であり,日米地位協定そのものを改定したものではない。

6 政府説明と日弁連提言の位置付け

日本政府は,具体的な問題について,地位協定の改定だけでなく,補足協定及び日米合同委員会合意を含む運用改善を積み重ねてきたと説明している。
これに対し,日本弁護士連合会は,2024年3月の「日米地位協定の改定を求めて―日弁連からの提言(新版)―」において,日本法令の適用,基地管理,環境調査及び日米合同委員会の透明性等には構造的な問題が残るとして協定改定を提言している。

政府のQ&Aは政府の法的見解及び運用説明であり,日弁連資料は職能団体の意見書であるため,いずれか一方を条約本文又は裁判例と同一の資料として扱うべきではない。
本記事では,条約と裁判例を先に示し,両者の評価が分かれる事項は作成主体を明示して紹介する。

第5 日米間の協議機関と指揮体制

1 日米安全保障協議委員会

日米安全保障協議委員会は,外務大臣及び防衛大臣と米国の国務長官及び国防長官による,いわゆる「2+2」の協議機関である。
同委員会は,安全保障政策,日米同盟の役割・任務・能力及び在日米軍再編等について協議し,共同発表を行っている。

2 日米合同委員会

日米合同委員会は日米地位協定25条に基づく協議機関であり,日本側代表は外務省北米局長,米側代表は在日米軍司令部副司令官である。
外務省の組織図には,施設,刑事裁判管轄,環境,航空交通管制等を扱う多数の分科委員会及び部会が掲載されている。

日米合同委員会合意は条約と同じ法形式の国際約束ではないが,政府は,日米両政府が一致した見解として,これに沿って協定を実施・運用・解釈することが想定されていると説明している。
公式議事録は双方の合意がない限り公表されないとされているため,公表済み合意と非公表の協議内容を混同しないことが必要である。

3 在日米軍司令部の統合軍司令部化

令和7年3月24日に自衛隊の統合作戦司令部が新設され,同月30日,米国防総省は在日米軍司令部を統合軍司令部へ改編する第1段階を開始した。
これは平時から緊急事態までの日米共同活動を調整する指揮・統制枠組みの更新であり,在日米軍への専用の連絡調整部門の設置等を段階的に進めるものである。

もっとも,統合作戦司令官の令和8年2月13日付メッセージは,在日米軍の統合軍司令部へのアップグレードがなお途中であると述べている。
本記事の基準日までに改編完了を示す日米政府の公表資料は確認できないため,完了したとは記載しない。

第6 基地に関係する国内法

1 刑事特別法による無断立入りの処罰

刑事特別法2条は,正当な理由がなく,合衆国軍隊が使用する施設又は区域であって入ることを禁じた場所に入り,又は要求を受けても退去しない者を,1年以下の拘禁刑又は2万円以下の罰金若しくは科料に処すると定める。
同条2項は,刑法に正条がある場合には刑法を適用するものとしているため,行為の態様に応じて他の犯罪の成否も問題となる。

横浜地裁令和8年6月18日判決・令和8年(わ)第368号は,横須賀海軍施設へ2回侵入し,偽造した米国防総省身分証明書を行使した被告人を拘禁刑10月,3年間執行猶予とした。
これは具体的事案の量刑であり,無断立入り一般について同じ処分になることを示すものではない。

2 小型無人機等の飛行禁止

重要施設周辺の小型無人機等飛行禁止法は,指定された在日米軍施設・区域及びその周囲おおむね1000メートルの地域上空における小型無人機等の飛行を原則として禁止する。
違反態様に応じ,1年以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金,又は6月以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金が定められている。

指定対象は告示によって更新されるため,飛行前には防衛省の在日米軍対象施設一覧と対象区域図を確認する必要がある。
令和8年7月3日付防衛省告示第176号を含む更新があることから,過去の記事又は地図だけで判断すべきではない。

3 駐留軍用地と返還跡地

駐留軍用地特別措置法は,日米地位協定の実施のために必要な土地等を合衆国軍隊の用に供する場合の使用又は収用について定めている。
沖縄県内の返還跡地については,沖縄跡地利用特措法が国の責務,返還実施計画,給付金,立入り及び跡地利用の推進等を定めている。

軍用地の権利関係,賃料,評価,税務及び返還リスクの詳細は「軍用地投資(AIリライト)」を参照されたい。
本記事では,基地提供と返還跡地に直接関係する制度の概要にとどめる。

第7 在日米軍基地に関する主要裁判例

1 裁判例を請求類型ごとに読む必要性

基地訴訟では,憲法判断,米軍機の差止め,自衛隊機の差止め,過去の損害賠償,将来の損害賠償,外国国家免除,基地用地及び行政処分の取消しという異なる請求が扱われている。
事件名だけを並べると結論を誤解しやすいため,主要判決の争点と射程を次のとおり区分する。

在日米軍基地に関する主要裁判例
裁判例主な争点結論・射程
最高裁昭和34年12月16日大法廷判決・昭和34年(あ)第710号砂川事件と憲法9条米軍は日本の指揮管理下にある戦力ではないとし,高度の政治性を有する条約の司法審査を限定した。
最高裁平成5年2月25日第一小法廷判決・昭和63年(オ)第611号横田基地の米軍機差止め日本国の支配が及ばない第三者の行為の差止めを国に求める請求は主張自体失当とした。
最高裁平成5年2月25日第一小法廷判決・昭和62年(オ)第58号厚木基地の差止めと過去損害米軍機と自衛隊機の差止めの法的構成を区分し,過去の被害は受忍限度を超えるかを判断した。
最高裁平成14年4月12日第二小法廷判決・平成11年(オ)第887号米国の民事裁判権免除米国の主権的行為には慣習国際法上の外国国家免除が及ぶとした。
最高裁平成19年5月29日第三小法廷判決・平成18年(受)第882号将来の騒音損害口頭弁論終結後の将来損害は請求適格を欠くとした。
最高裁平成28年12月8日第一小法廷判決・平成27年(行ヒ)第512号・第513号自衛隊機の運航差止め重大な損害のおそれを認めたが,防衛大臣の判断に裁量権の逸脱・濫用はないとした。
最高裁平成28年12月20日第二小法廷判決・平成28年(行ヒ)第394号普天間代替施設の埋立承認取消し沖縄県知事による承認取消しを違法とし,国の是正指示に従わないことも違法とした。
最高裁令和8年7月13日第一小法廷判決・令和6年(行ヒ)第281号普天間周辺住民の原告適格70W線との距離等から周辺住民3人の原告適格を認め,1キロメートル余り離れた1人について否定した。

2 砂川事件の射程

最高裁昭和34年12月16日大法廷判決は,米軍の駐留が直ちに憲法9条2項の「戦力」の保持に当たるとはしなかった。
同判決は,日米安全保障条約のような高度の政治性を有する条約について,一見極めて明白に違憲無効であると認められない限り,司法審査になじまないとする判断も示しており,米軍基地に関するあらゆる国内行為を司法審査の外に置いた判決ではない。

3 米軍機,自衛隊機及び騒音損害の区別

横田基地に関する最高裁平成5年2月25日第一小法廷判決は,米軍機の運航を日本国が規制・制限できる立場にないとして,国に対する差止請求を認めなかった。
厚木基地に関する同日判決は,自衛隊機の運航差止め,米軍機の運航差止め及び過去の騒音損害を別の法的問題として扱っている。

過去の騒音損害については,騒音の程度,居住期間,地域性,被害及び公共性等を総合して受忍限度を超えるかが判断される。
これに対し,最高裁平成19年5月29日第三小法廷判決及び最高裁平成28年12月8日第一小法廷判決は,口頭弁論終結後の将来分の損害賠償請求の適格を否定している。

一般の空港及び航空騒音に関する裁判例は「日本の空港及び航空路線等に関するメモ書き」を参照されたい。
本記事では,米軍機と自衛隊機の法的取扱いの違いに直接関係する判決だけを扱う。

4 基地用地と普天間飛行場代替施設

最高裁平成8年8月28日大法廷判決・平成8年(行ツ)第90号は,駐留軍用地特別措置法に基づく署名等代行事務と同法の憲法適合性を扱った。
最高裁平成28年12月20日第二小法廷判決は,普天間飛行場代替施設の公有水面埋立承認取消しをめぐり,国土交通大臣の是正の指示を適法とした。

最高裁令和8年7月13日第一小法廷判決は,騒音予測図の70W線から約90.1メートルないし194メートルの範囲に居住する3人の原告適格を認めた一方,同線から1キロメートル余り離れた1人について否定した。
同判決は,周辺住民全員の原告適格や,航空機事故又は高さ制限による利益一般を認めたものではない。

第8 普天間飛行場代替施設の現況

1 返還合意と辺野古での工事

平成8年12月のSACO最終報告は,代替施設が完成し運用可能になった後に普天間飛行場を返還するという条件付きの枠組みを示した。
その後,日米両政府はキャンプ・シュワブ辺野古崎地区及び隣接水域に代替施設を建設する方針を維持している。

沖縄防衛局は令和6年12月28日に大浦湾側の地盤改良工事に着手し,令和8年6月には大浦湾側の埋立工事を開始した。
防衛省の令和8年7月17日会見によれば,前日の日米合同委員会で,大浦湾側に残る埋立工事及び地盤改良工事について日米間の合意が成立した。

2 工期と返還時期は同じではない

防衛省は,変更後の計画に基づく工事着手から,埋立工事に約8年,工事完了まで約9年3か月,米軍への提供手続の完了まで約12年を要し,事業費を約9300億円と説明している。
これらは計画上の見通しであり,気象,施工条件,手続その他の事情によって将来変わり得る。

防衛省の令和8年7月24日会見も,普天間飛行場の可能な限り早期の返還を日米両政府で確認していると述べるにとどまり,具体的な返還日を示していない。
したがって,工事開始又は日米合同委員会合意をもって,普天間飛行場の返還時期が確定したと記載することはできない。

第9 関連記事

1 歴史的経緯

日本国との平和条約の条文構造及び発効後の法的関係は「日本国との平和条約とは何か」に,ポツダム宣言及び占領法制に関する記事は「戦後処理に関する記事の一覧」にまとめている。
本記事では,現在の基地制度を理解するために必要な沿革だけを扱った。
関東平野の米空軍施設の横田飛行場への集約と立川・府中基地跡地については,「関東空軍施設整理統合計画(関東計画)―返還6施設と立川・府中基地跡地(AIリライト)」参照。

2 軍用地と航空騒音

軍用地の取引,賃料,税務及び返還リスクは「軍用地投資(AIリライト)」を参照されたい。
空港制度及び一般の航空騒音訴訟は「日本の空港及び航空路線等に関するメモ書き」を参照されたい。

第10 出典・参考資料

1 法令・条約

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約6条。
日米地位協定及び関連情報2条,3条,16条,17条,18条及び25条。
刑事特別法2条。
重要施設周辺の小型無人機等飛行禁止法6条,10条,13条及び14条。
駐留軍用地特別措置法並びに沖縄跡地利用特措法

2 裁判例

最高裁昭和34年12月16日大法廷判決・昭和34年(あ)第710号
最高裁平成5年2月25日第一小法廷判決・昭和63年(オ)第611号及び同日第一小法廷判決・昭和62年(オ)第58号
最高裁平成8年8月28日大法廷判決・平成8年(行ツ)第90号
最高裁平成14年4月12日第二小法廷判決・平成11年(オ)第887号
最高裁平成19年5月29日第三小法廷判決・平成18年(受)第882号
最高裁平成28年12月8日第一小法廷判決・平成27年(行ヒ)第512号・第513号及び同日第一小法廷判決・平成27年(受)第2309号
最高裁平成28年12月20日第二小法廷判決・平成28年(行ヒ)第394号・民集70巻9号2281頁
横浜地裁令和8年6月18日判決・令和8年(わ)第368号及び最高裁令和8年7月13日第一小法廷判決・令和6年(行ヒ)第281号

3 所管行政機関の解説・運用資料

①外務省「日米地位協定Q&A」。
②外務省「日米地位協定の環境補足協定」平成27年9月28日及び「日米地位協定の軍属補足協定」平成29年1月16日。
③防衛省「在日米軍の対象防衛関係施設の一覧」令和8年7月14日更新。
④統合幕僚監部「統合作戦司令官メッセージ」令和8年2月13日。
⑤防衛省「報道官会見」令和8年7月17日及び「防衛大臣記者会見」同月24日。

4 統計・データ

沖縄県『沖縄の米軍及び自衛隊基地(統計資料集)令和8年4月』1頁~2頁(PDF9頁~10頁)。
同資料の「専用施設」と「一時使用施設を含む施設・区域」の区分及び令和7年1月1日現在の数値を使用した。

5 職能団体の意見書及びその他の文献

①日本弁護士連合会『日米地位協定の改定を求めて―日弁連からの提言(新版)―』2024年3月,1頁~27頁(PDF2頁~28頁)。
②藤生将治「日米地位協定の運用をめぐる主な論点と現状(上)―国会論議等を踏まえた論点整理―」参議院事務局企画調整室『立法と調査』469号,2024年9月,225頁~251頁及び同「」471号,2024年12月,79頁~96頁。
③山形英郎編『国際法入門〔第3版〕―逆から学ぶ』法律文化社,2022年,97頁~101頁。
④西埜章『国家賠償法コンメンタール 第3版』勁草書房,2020年,1229頁。