在日米軍基地


目次
第1 総論

1 ポツダム宣言,旧日米安保条約及び日米安保条約
2 刑事特別法
3 日米安全保障協議委員会及び日米合同委員会
4 返還された米軍基地の跡地利用
5 その他の在日米軍基地
6 2001年のアフガニスタン攻撃では集団的自衛権が発動されたこと
7 沖縄返還協定及び沖縄返還密約
8 その他
第2 各論(司法研修所関係,東京地家裁立川支部関係及び沖縄関係)
1 司法研修所関係
2 東京地家裁立川支部関係
3 沖縄関係
第3 日本の戦前の兵役の年齢
1 兵役の年齢
2 志願兵の年齢
3 沖縄戦の場合
4 その他
第4 関連記事その他

第1 総論
1 ポツダム宣言,旧日米安保条約及び日米安保条約
(1) ポツダム宣言

ア   1945年7月26日に発表され,同年8月14日に日本が受諾を通告したポツダム宣言には以下の条項がありました(当時の公式の日本語訳による全文につき国立国会図書館HPの「ポツダム宣言」,非公式の現代語訳による全文につき外部HPの「ポツダム宣言条文 全訳」参照)。
7項:右ノ如キ新秩序カ建設セラレ且日本国ノ戦争遂行能力カ破砕セラレタルコトノ確証アルニ至ルマテハ聯合国ノ指定スヘキ日本国領域内ノ諸地点ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達成ヲ確保スルタメ占領セラルヘシ
12項:前記諸目的カ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府カ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルヘシ
イ 最高裁大法廷昭和28年4月8日判決は,以下の判示をしています(ナンバリングを追加しました。)。
① 連合国の管理下にあつた当時にあつては、日本国の統治の権限は、一般には憲法によつて行われているが、連合国最高司令官が降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる関係においては、その権力によつて制限を受ける法律状態におかれているものと言わねばならぬ。すなわち、連合国最高司令官は、降伏条項を実施するためには、日本国憲法にかかわりなく法律上全く自由に自ら適当と認める措置をとり、日本官庁の職員に対し指令を発してこれを遵守実施せしめることを得るのである。
② かかる基本関係に基き前記勅令第五四二号、すなわち「政府ハポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ聯合国最高司令官ノ為ス要求ニ係ル事項ヲ実施スル為、特ニ必要アル場合ニ於テハ命令ヲ以テ所要ノ定ヲ為シ及必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得」といふ緊急勅令が、降伏文書調印後間もなき昭和二〇年九月二〇日に制定された。この勅令は前記基本関係に基き、連合国最高司令官の為す要求に係る事項を実施する必要上制定されたものであるから、
日本国憲法にかかわりなく憲法外において法的效力を有するものと認めなければならない。
ウ 「日本国憲法外で法的効力を有していたポツダム命令」も参照してください。
(2) 日本国との平和条約及び旧日米安保条約
ア   日本国との平和条約
   昭和26年9月8日にサンフランシスコ講和会議で署名された日本国との平和条約の関係条文は以下のとおりであり,昭和27年4月28日に発効しました。
3条
   日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)、孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。
6条(a)項
   連合国のすべての占領軍は、この条約の効力発生の後なるべくすみやかに、且つ、いかなる場合にもその後九十日以内に、日本国から撤退しなければならない。但し、この規定は、一又は二以上の連合国を一方とし、日本国を他方として双方の間に締結された若しくは締結される二国間若しくは多数国間の協定に基く、又はその結果としての外国軍隊の日本国の領域における駐とん又は駐留を妨げるものではない。
イ 旧日米安保条約及び日米行政協定
(ア)   日本国との平和条約6条(a)項を受けて,昭和26年9月8日に署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(いわゆる旧日米安保条約です。)の関係条文は以下のとおりであり,昭和27年4月28日に発効しました。
前文
    日本国は、本日連合国との平和条約に署名した。日本国は、武装を解除されているので、平和条約の効力発生の時において固有の自衛権を行使する有効な手段をもたない。
    無責任な軍国主義がまだ世界から駆逐されていないので、前記の状態にある日本国には危険がある。よつて、日本国は平和条約が日本国とアメリカ合衆国の間に効力を生ずるのと同時に効力を生ずべきアメリカ合衆国との安全保障条約を希望する。
1条
    平和条約及びこの条約の効力発生と同時に、アメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍を日本国内及びその附近に配備する権利を、日本国は、許与し、アメリカ合衆国は、これを受諾する。この軍隊は、極東における国際の平和と安全の維持に寄与し、並びに、一又は二以上の外部の国による教唆又は干渉によつて引き起された日本国における大規模の内乱及び騒じようを鎮圧するため日本国政府の明示の要請に応じて与えられる援助を含めて、外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するために使用することができる。 
3条
   アメリカ合衆国の軍隊の日本国内及びその附近における配備を規律する条件は、両政府間の行政協定で決定する。
(イ) 旧日米安保条約3条に基づき,昭和27年2月28日,日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(いわゆる「日米行政協定」です。)が東京で締結されました。
   その結果,在日米軍の駐留が継続することとなりました。
(ウ) 旧日米安保条約では,アメリカは日本防衛義務を負っていませんでした。
(3) 日米安保条約及び日米地位協定
ア 日米安保条約
(ア) 昭和35年1月19日にワシントンDCで署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(現在の日米安保条約です。)は昭和35年6月19日に国会承認が自然成立し(憲法61条・60条2項),同月21日に批准され,同月23日に批准書の交換により発効しました(日米安保条約8条)(同日,岸信介首相が辞意を表明しました。)ところ,その関係条文は以下のとおりです。
1条
   締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むことを約束する。
   締約国は、他の平和愛好国と協同して、国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務が一層効果的に遂行されるように国際連合を強化することに努力する。

5条
   各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
   前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従つて直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。
6条
   日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。
  前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(改正を含む。)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。
(イ) 外務省HPの「日米安全保障条約(主要規定の解説)」に,日米安保条約の解説が載っています。
(ウ) 平成29年8月17日発表の日米安全保障協議委員会共同発表(仮訳)には,「日米安全保障条約第5条が尖閣諸島に適用されること,また,日米両国は,同諸島に対する日本の施政を損なおうとするいかなる一方的な行動にも反対することを再確認した。」と書いてあります。
   また,尖閣諸島に関する日本政府の主張は外務省HPの「尖閣諸島」に書いてあります。
イ 日米地位協定

(ア) 日米安保条約と同じ日に署名された,日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(略称は「日米地位協定」です。)(昭和35年6月23日発効)2条1項(a)前段は「合衆国は、相互協力及び安全保障条約第六条の規定に基づき、日本国内の施設及び区域の使用を許される。個個の施設及び区域に関する協定は、第二十五条に定める合同委員会を通じて両政府が締結しなければならない。」と定め,同条3項は「合衆国軍隊が使用する施設及び区域は、この協定の目的のため必要でなくなつたときは、いつでも、日本国に返還しなければならない。合衆国は、施設及び区域の必要性を前記の返還を目的としてたえず検討することに同意する。」と定めています。
(イ) 日米地位協定に関しては,日米地位協定各条及び環境補足協定に関する日米合同委員会合意刑事裁判手続きに関する運用の改善(日米地位協定17条参照),環境に関する改善の措置が取られていますが,条文の文言自体は全く変更されていません。



2 刑事特別法
(1) 在日米軍に対する犯罪行為は,日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和27年5月7日法律第138号)(いわゆる「刑事特別法」です。)によって処罰されます。
(2)ア 在日米軍基地に無断で立ち入った場合,刑事特別法2条本文に基づき,1年以下の懲役又は2000円以下の罰金若しくは科料に処せられます。
イ 昭和32年7月8日,在日米軍立川基地の拡張工事に関して,北多摩郡砂川町(現在の立川市の北半分です。)で,基地拡張に反対するデモ隊の一部が在日米軍基地の立ち入り禁止の教会策を壊し,基地内に数メートル立ち入ったとして,デモ隊のうちの7人が刑事特別法2条違反で起訴されるという砂川事件が発生しました。
   東京地裁昭和34年3月30日判決(いわゆる「伊達判決」です。)は7人の被告人全員を無罪としたものの,
最高裁大法廷昭和34年12月16日判決は,統治行為論に基づき原判決である伊達判決を破棄して差戻しとしました(外部HPの「『砂川事件』をマンガで解説。アメリカ軍駐留と日米安保条約は憲法違反になるの?」参照)。
ウ 昭和38年5月1日,北多摩郡砂川町が立川市に編入されました。

3 日米安全保障協議委員会及び日米合同委員会
(1)ア 日米安全保障協議委員会(略称は「SCC」です。)は日米安保条約4条などを根拠とし,昭和35年1月19日付の内閣総理大臣及び米国国務長官との往復書簡に基づいて設置されており,日米両政府間の理解の促進に役立ち,及び安全保障の分野における協力関係の強化に貢献するような問題で安全保障の基盤をなし,かつ,これに関連するものについて検討しており,日米防衛協力のための指針(平成27年4月27日付)等を決定しています。
   出席対象者は,日本側が外務大臣及び防衛大臣であり,アメリカ側は国務長官及び国防長官です。ただし,平成2年12月28日以前のアメリカ側出席者は駐日米国大使及び太平洋軍司令官でした(平成25年度防衛白書「第3章 日米安全保障体制の強化」参照)。
イ   出席対象者に着目して,2+2(ツー・プラス・ツー)ともいいます。
(2)ア 日米合同委員会は日米地位協定25条を根拠とし,日米地位協定の実施に関して協議しています。
   日本側出席者は外務省北米局長,防衛省地方協力局長等であり,アメリカ側の出席者は在日米軍副司令官,在日アメリカ大使館公使等です(平成25年度防衛白書「第3章 日米安全保障体制の強化」参照)。
イ   日米合同委員会の組織図は外務省HPの「日米合同委員会組織図」のとおりです。

4 返還された米軍基地の跡地利用
(1) 「米軍提供財産の返還後の利用に関する基本方針について」(昭和51年6月21日付の国有財産中央審議会答申)(いわゆる「三分割答申」です。)は,利用区分に関する統一的な処理基準として,地元地方公共団体等が利用するA地区,国・政府関係機関等が利用するB地区及び当分の間処分を留保するC地区に3等分すべきとしました。
(2) 「大口返還財産の留保地の取扱いについて」(昭和62年6月12日付の国有財産中央審議会答申)(いわゆる「留保地答申」です。)では,以下のような留保地の取扱いについての基本的な考え方が示されました。
   留保地については、「①大都市圏に残された数少ないまとまった国有地であり、今後再びこのような土地が得られることは期待できないため、長期的観点からその有効活用を考える必要があること、②当審議会が答申した処理計画に従い、留保地以外の地区において各種施設等の整備が行われ、また今後も整備が進められる見込みであり、それによって都市環境の改善及び防災性の向上が図られると考えられること、から引き続きできる限りこれを留保しておくことが望ましい」とされる一方、「留保地の利用要望がある場合は個別に検討し、必要性及び緊急性があると認められるものについては、留保地を利用することもやむを得ない」、「留保地は公用・公共用の用途に充てる」場合に例外的に利用が認められることとされた。(以下「原則留保、例外公用・公共用利用」という。)
(3) 財政制度等審議会国有財産分科会不動産部会は,平成15年4月,東京都立川市及び昭島市に所在する立川飛行場跡地及び埼玉県朝霞市等に所在するキャンプ朝霞跡地の留保地について現地視察を実施しました(「大口返還財産の留保地の今後の取扱いについて」(平成15年6月24日付の財政制度等審議会の答申) 「第2 現地視察結果」参照)。
(4)ア 「大口返還財産の留保地の今後の取扱いについて」(平成15年6月24日付の財政制度等審議会の答申)別紙によれば,大口返還財産の内訳は以下のとおりです。
① 横浜海浜住宅地区(33ha):昭和57年3月31日返還
② 立川飛行場(460ha):昭和51年5月31日及び昭和52年11月30日返還
→ 跡地の一部に東京地家裁立川支部があります。
③ キャンプ朝霞(302ha):昭和46年11月10日~昭和61年2月14日返還
→ 跡地の一部に司法研修所があります。
④ 大和空軍施設(34ha):昭和48年6月30日返還
⑤ ジョンソン飛行場住宅地区(168ha):昭和33年7月25日~昭和53年9月1日返還
⑥ 府中空軍施設(59ha):昭和48年4月12日~昭和61年3月31日返還
⑦ キャンプ淵野辺(66ha):昭和49年11月30日返還
⑧ 水戸対地射爆撃場(1182ha):昭和48年3月15日返還
⑨ 柏通信所(152ha):昭和52年9月30日及び昭和54年8月14日返還
⑩ 関東村住宅地区(62ha):昭和47年3月31日~昭和49年12月10日返還
⑪ 北富士演習場(214ha):昭和48年5月19日返還
イ 「大口返還財産の留保地の今後の取扱いについて」(平成15年6月24日付の財政制度等審議会の答申)の「第4 終わりに」には以下の記載があります。
   当審議会は、今回、留保地の今後の取扱いについての答申書をとりまとめ、これまでの「原則留保、例外公用・公共用利用」の基本的考え方を、「原則利用、計画的有効活用」の基本方針に転換し、新しい発想の下で地域の実情に則した計画的な有効活用の促進を図るとともに、留保地の活用に向けた具体策として、利用計画の策定、関係地方公共団体に対する支援措置、民間に対する処分等及び国による暫定的利用の拡大について提言を行った。
   今後、本答申に基づき、国と関係地方公共団体が、それぞれの責任の下で、民間の発想をも活用しながら、留保地の利用計画の策定及びその具体化に真摯に取り組み、都市部に残された最後の広大な留保地を我が国の構造改革に資する都市再生、経済活性化等の起爆剤として、有効に活用することを期待するものである。
(5) 財務省大臣官房地方課が平成21年6月に作成した財務省財務局六十年史の「第3章 管財編」の「第4節 普通財産事務」の「5.大口返還財産の利用」に,平成20年6月現在の,11の大口返還財産(合計面積は27.3平方キロメートル)について,留保地等の利用計画策定状況及び跡地別処理状況一覧が載っています。

5 その他の在日米軍基地
(1) 昭和27年の平和条約発効前,米軍基地は2824件,合計1353平方キロメートルに及んでいたらしいです(防衛省防衛研究所の戦史研究年報第11号(2008年3月)「「関東計画」の成り立ちについて」6頁参照)。
(2) 主な在日米軍基地は以下のとおりです(Wikipediaの「在日米軍」参照)。
① 三沢飛行場(青森県三沢市)
② 横田飛行場(東京都福生市,瑞穂町,武蔵村山市,羽村市,立川市及び昭島市)
③ 横須賀海軍施設(神奈川県横須賀市)
④ 厚木海軍飛行場(神奈川県綾瀬市,大和市等)
⑤ 岩国飛行場(山口県岩国市)
⑥ 佐世保基地(長崎県佐世保市)
⑦ 嘉手納飛行場(沖縄県中頭郡嘉手納町,沖縄市,中頭郡北谷町)
⑧ 普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)
(3) 在日米軍基地については,Wikipediaの「都道府県別の全ての米軍施設規模と都道府県別の米軍施設」が一番詳しいです。
(4) 以下のHPが参考になります。
① 青森県三沢市HPの「三沢基地の概要」
② 東京都都市整備局HPの「都内の米軍基地」
③ 神奈川県HPの「県内米軍基地一覧表」
④ 山口県HPの「米軍岩国基地の概要」
⑤ 長崎県HPの「米軍佐世保基地」
⑥ 沖縄県HPの「沖縄の米軍基地」


6 2001年のアフガニスタン攻撃では集団的自衛権が発動されたこと
(1) 1949年4月4日に作成された北大西洋条約5条は「締約国は、ヨーロッパ又は北アメリカにおける一又は二以上の締約国に対する武力攻撃を全締約国に対する攻撃とみなすことに同意する。したがつて、締約国は、そのような武力攻撃が行われたときは、各締約国が、国際連合憲章第五十一条の規定によつて認められている個別的又は集団的自衛権を行使して、北大西洋地域の安全を回復し及び維持するためにその必要と認める行動(兵力の使用を含む。)を個別的に及び他の締約国と共同して直ちに執ることにより、その攻撃を受けた締約国を援助することに同意する。」という集団防衛条項を定めています。
(2)   アメリカ同時多発テロ事件の翌日である2001年9月12日採択の安保理決議1368(外務省HPの「安保理決議1368(訳文)」参照),同月28日採択の安保理決議1373(国際連合広報センターHPの「決議1373(2001)」参照)等で集団的自衛権が言及され,集団的自衛権は同年10月7日開始の,アメリカ及びイギリスを始めとした有志連合諸国によるアフガニスタン攻撃の根拠とされました。
   また,2001年のアフガニスタン攻撃は,北大西洋条約5条に基づく集団的自衛権が発動された最初の事例となりました。
(3) 平成13年12月から平成19年11月1日までの間はテロ対策特別措置法(平成13年11月2日法律第113号)に基づき,平成20年1月16日から平成22年1月15日までの間は新テロ対策特別措置法(平成20年1月16日法律第1号)(別称は「補給支援特別措置法」です。)に基づき,海上自衛隊がインド洋において補給支援活動等を行いました(外務省HPの「補給支援活動~「テロとの闘い」」「補給支援を通じた「テロとの闘い」への我が国の貢献 補給支援特別措置法」等参照)。
(4)  アメリカ同時多発テロ事件以降の,日本の国際テロ対策協力は,外務省HPの「国連及びG8におけるグローバルなテロ対策協力」に載っています。


7 沖縄返還協定及び沖縄返還密約
(1) 沖縄返還協定
ア 沖縄返還協定3条1項は「日本国は、1960年1月19日にワシントンで署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約及びこれに関連する取極に従い、この協定の効力発生の日に、アメリカ合衆国に対し琉球諸島及び大東諸島における施設及び区域の使用を許す。 」と定めています。
イ 沖縄返還協定3条に関連し,昭和46年6月17日付愛知外務大臣とマイヤー大使との間の了解覚書は,(A)復帰の日から米軍に提供する用意のある施設・区域(88カ所),(B)復帰後日本側に返還されることとなる施設・区域(12ヵ所)および(C)米国政府が現に使用している基地で復帰の際またはその前にその全部または一部が使用解除されるもの(34ヵ所)のリストを掲げています(外務省HPの「わが外交の近況(昭和47年版)」「第3節 北米地域」参照)。
(2) 沖縄返還密約
ア 沖縄返還協定においてアメリカが支払うことになっていた,地権者に対する原状回復費用400万ドルを,実際には日本政府が肩代わりしてアメリカに支払うという沖縄返還密約は,昭和47年3月27日,衆議院予算委員会で暴露され,同年4月4日,外務省の機密電文を漏らした女性の外務事務官及び毎日新聞の西山太吉記者が逮捕され,同月15日に起訴されました(「外務省機密伝聞漏洩事件」といわれる事件です。)。
   西山記者は,最高裁昭和53年5月31日決定(国家公務員法100条1項の「秘密」の意義等について判示しました。)により,懲役4月執行猶予1年の有罪判決が確定しました。
イ 平成12年5月,アメリカ国立公文書記録管理局で,25年間の秘密指定が解かれた公文書類の中に,密約を裏付ける文書が発見され,そこには,西山太吉記者がスクープした400万ドル以外に日本がアメリカに1億8700万ドルを提供する密約が記されていました。
   このことに関して,西山太吉記者は平成17年4月に国家賠償請求訴訟を提起したものの,平成20年9月2日,最高裁で上告棄却となりました。
ウ 平成20年9月7日,沖縄返還に関する密約文書について情報公開請求が出され,同年10月2日,対象文書の不存在を理由に不開示決定となりました。
   平成22年3月9日,外務省の「密約」問題に関する有識者委員会による報告書(①安保条約改定時の核持込みに関する「密約」,②安保条約改定時の朝鮮有事の際の戦闘作戦行動に関する「密約」,③沖縄返還時の有事の際の核持ち込みについての「密約」及び④沖縄返還時の原状回復補償費の肩代わりに関する「密約」)が公表されました(外務省HPの「いわゆる「密約」問題に関する調査結果」参照)。
   最高裁平成26年7月14日判決は,沖縄返還に関する密約文書について,対象文書について不存在を理由とする不開示決定を維持しました。


8 その他
(1) ア  日米安全保障体制については,外務省HPの「日米安全保障体制について」及び防衛省HPの「日米安全保障体制」が参考になります。
イ   日米安保条約日米地位協定,日米防衛協力のための指針等は,外務省HPの「資料コーナー」に載っています。
(2) 国立国会図書館HPの「調査と情報-Issue Brief-」「沖縄県の米軍施設・区域の返還状況」(2021年7月13日付)が載っています。
(3) 沖縄返還協定及びその付属文書は,データベース「世界と日本」「日米関係資料集1971-1980」に載っています。
(4) ①ソ連侵攻を念頭に昭和53年11月27日に策定された「日米防衛協力のための指針」,②朝鮮半島有事を想定して平成9年9月23日に改定された「日米防衛協力のための指針」,及び③平成27年4月27日に改定された「日米防衛協力のための指針」は,防衛省HPの「日米防衛協力のための指針」に載っています。
(5) 内閣官房国民保護ポータルサイトの「武力攻撃事態の類型ごとの特徴」によれば,①着上陸侵攻の場合,②弾道ミサイル攻撃の場合,③ゲリラ・特殊部隊による攻撃の場合,及び④航空攻撃の場合が想定されています。
   また,「有事関連法制に関する政府の取り組み」には,平成15年成立の事態対処法,平成16年成立の国民保護法等の解説が載っています。
(6) 首相官邸HPの「なぜ・いま 平和安全法制か?」には,平成28年3月29日施行の平和安全法制の解説が載っています。


第2 各論(司法研修所関係,東京地家裁立川支部関係及び沖縄関係)
1 司法研修所関係
(1) 在日米軍の旧キャンプ朝霞
ア 昭和20年9月の米軍進駐以降,現在の埼玉県和光市,同県朝霞市(あさかし),同県新座市(にいざし)及び東京都練馬区(ねりまく)にまたがる地域に,在日米軍のキャンプ朝霞(別名は「キャンプ・ドレイク」です。)が形成されるようになりました。
イ キャンプ朝霞は,国道254号線より北の部分であるキャンプ朝霞北地区(別名は「キャンプ・ノース」です。),及び国道254号線より南の部分であるキャンプ朝霞南地区(別名は「キャンプ・サウス」です。)からなりました。
    キャンプ朝霞北地区は昭和61年2月14日までにすべてが返還され,キャンプ朝霞南地区は,昭和53年7月10日までに,AFN送信所(AFNアンテナが設置されている敷地)を除いて返還されました。
ウ Wikipediaの「キャンプ・ドレイク」「Camp Drake 全体の概要図 昭和49年撮影の航空写真より」を見れば,キャンプ朝霞の全体像が分かります。
(2) 旧キャンプ朝霞の北地区及び南地区の現状
ア 旧キャンプ朝霞北地区の現状
・   旧キャンプ朝霞北地区の現状については,朝霞市HPの「朝霞市の基地跡地利用」(リンク先の写真は,北方向が右側になっています。)が参考になります。
    朝霞中央公園,青葉台公園,朝霞第一中学校,都市開発用地,朝霞西高等学校,朝霞保健所等になっています。
・ 平成21年3月,国は,北地区の跡地の一部(3ha)で国家公務員宿舎の建設事業に着手することを決定しました。
    しかし,財務省は,平成23年12月1日付の国家公務員宿舎の削減計画(財務省HPの「国家公務員宿舎の削減のあり方についての検討会」に載っています。)に基づき,朝霞住宅(仮称)整備事業の中止を正式に発表しました。
イ 旧キャンプ朝霞南地区の現状
・ 旧キャンプ朝霞南地区の大部分は現在,陸上自衛隊の朝霞駐屯地(陸上自衛隊HPの「東部方面隊」参照)及び朝霞訓練場となっています。
・   陸上自衛隊の朝霞駐屯地の北側に陸上自衛隊広報センター「りっくんランド」があります。
・   陸上自衛隊朝霞訓練場では,3年に1度,陸上自衛隊の中央観閲式が開催されています(防衛省HPの「平成28年度自衛隊記念日観閲式」に中央観閲式の動画が載っています。)。
   また,1964年の東京オリンピックではライフル射撃競技が行われましたし,2020年の東京オリンピックでもライフル射撃競技が行われる予定です(埼玉県発!大会関連情報HPの「陸上自衛隊朝霞訓練場」参照)。
・   Wikipediaの写真中の「South Canp」と書いてある部分は現在,埼玉県営和光樹林公園(平成元年3月28日開園)及び東京都の大泉中興公園(平成2年6月1日開園)になっていて,写真中の「桃出地区」と書いてある部分は現在,税務大学校和光校舎,国立保健医療科学院,司法研修所別館及び理化学研究所南地区となっています。
   写真中の「AFNアンテナ」と書いてある部分は現在でも在日米軍が管理しています。
・ 平成19年3月,和光樹林公園の北東部に和光市総合体育館が建設されました。

2 東京地家裁立川支部関係
(1) 立川基地,府中基地及び横田基地に関する経緯
ア 在日米軍基地の設置
・   昭和20年9月,アメリカ軍は,立川陸軍飛行場,立川陸軍航空工廠等を接収して,在日米軍立川基地(別名は「キャンプ・フィンカム」でした。)としました。
    同月,アメリカ軍は,府中にあった陸軍燃料廠を接収して在日米軍府中基地とし,多摩陸軍飛行場(地元では「福生(ふっさ)飛行場」と呼ばれていました。)を接収して在日米軍横田基地としました。
・ 横田という名前は,太平洋戦争中にアメリカ軍が付けたものでありますところ,アメリカ陸軍サービスが1944年に作成した地図では,北多摩郡村山町(現在の武蔵村山市)の大字名であった「Yokota」が「Fussa」より飛行場近くに記載されていたためと考えられています(Wikipediaの「横田基地」参照)。
イ 立川基地に関する経緯
・ 昭和44年12月8日までにアメリカ空軍の立川基地における飛行活動はすべて停止し,横田基地に移転しました。
・   昭和52年11月30日までに,在日米軍立川基地が全面的に返還されました。
・ 昭和54年11月19日,国有財産中央審議会は,大蔵大臣に対し,「立川飛行場返還国有地の処理の大綱について」を答申し,約460ヘクタールの在日米軍立川基地跡地を3分割(地元地方公共団体等利用の地区,国・政府関係機関等利用の地区及び留保地)して処理すべきとしました(「立川飛行場(留保地)に係る利用計画について」(平成20年6月)参照)。
・ 昭和58年5月,在日米軍立川基地の東側跡地に陸上自衛隊立川駐屯地(東京地家裁立川支部の西側すぐ近くにあります。)が完成しました。
・ 昭和58年10月26日,在日米軍立川基地の中央跡地に国営昭和記念公園が開園しました。
ウ 府中基地に関する経緯
・ 昭和32年8月1日,航空自衛隊府中基地が在日米軍府中基地の一角に併設されました(航空自衛隊府中基地HPの「府中基地沿革」参照)。
・ 昭和50年6月30日,立川市の東隣の府中市にあった在日米軍府中基地が,米軍通信施設を除いて全面的に返還されました。
・ 昭和56年11月24日,国有財産中央審議会は,大蔵大臣に対し,「府中空軍施設返還国有地の処理の大綱について」を答申し,約56ヘクタールの在日米軍府中基地跡地を4分割(公園用地,公共公益施設用地,自衛隊用地及び留保地)して処理すべきとしました(「府中基地跡地留保地活用基本方針」(平成28年2月)参照)。
エ 横田基地に関する経緯
・ 昭和48年1月23日,日米安全保障協議委員会は,関東平野地域にある在日米軍の空軍施設を削減し,その大部分を横田基地に統合する,その際の代替施設の建設は日本側の経費負担により行うという「関東平野地域における施設・区域の整理・統合計画」(略称は「KPCP」,別名は「関東空軍施設整理統合計画」です。)を了承しました(防衛省防衛研究所の戦史研究年報第11号(2008年3月)「「関東計画」の成り立ちについて」等1頁参照)。
・ 昭和49年11月7日,在日米軍司令部及び第5空軍司令部が横田基地に移転しました。
・ 平成22年12月17日,「平成23年度以降に係る防衛計画の大綱」(平成22年12月17日安全保障会議及び閣議決定)(略称は「22大綱」です。)に従って定められた「中期防衛力整備計画(平成23年度~平成27年度)」(平成22年12月17日安全保障会議及び閣議決定)(略称は「23中期防」です。)3頁に,「米軍とのインターオペラビリティを向上するため、横田基地を新設し、航空総隊司令部等を移転する。」と記載されました(防衛省HPの「防衛大綱と防衛力整備」に関連資料が掲載されています。)。
・ 平成23年1月13日,福生市議会は,北関東防衛局に対し,中期防衛力整備計画に対する抗議申入れ書を提出し,同月31日,北関東防衛局長は,福生市議会議長に対し,回答書を提出しました(福生市HPの「中期防衛力整備計画に対する抗議・申入れへの回答について(平成23年1月13日)」参照)。
・ 平成24年3月21日,航空自衛隊の航空総隊司令部等が府中基地から横田基地に移転し,同月26日,航空自衛隊横田基地が運用を開始しました(横田基地の住所は立川市の西隣にある福生市(ふっさし)ですが,立川市にもまたがっています。)。
(2)   法務省の国際法務総合センターに関する経緯(東京都昭島市HPの「立川基地跡地昭島地区」参照)
ア 平成19年9月,法務省及び財務省が,昭島市に対し,立川基地跡地昭島地区(在日米軍立川基地の西側跡地です。)を,国際法務総合センター(仮称)建設のために自ら利用したいと要請しました。
イ 平成21年8月5日,法務省大臣官房長及び昭島市長が,「立川基地跡地昭島地区における「国際法務総合センター(仮称)」の整備に関する覚書」を締結しました。
   覚書2条では,国連アジア極東犯罪防止研修所(法務総合研究所国際協力部を含む。),強制研修所(東京支所を含む。),公安調査庁研修所,八王子医療刑務所,関東医療少年院,神奈川医療少年院,八王子少年鑑別所,東京婦人補導員及び職員宿舎を昭島地区に集約整備し,これを「国際法務総合センター(仮称)」と呼ぶものとされました。
ウ 平成28年4月1日,国際法務総合センターの住所が昭島市もくせいの杜(もり)二丁目1番地となりました(昭島市HPの「住居表示の実施により,「もくせいの杜」が誕生しました」参照)。
エ 国連アジア極東犯罪防止研修所(UNAFEI)と法務総合研究所国際協力部(ICD)は,平成29年10月2日,東京都昭島市内の国際法務総合センター国際棟に移転して業務を開始しました。
    また,法務省における国際協力事業を担う両部門がそろって新庁舎に移転したことを記念し,同年11月27日,同センター全体の落成式に引き続き,国際棟の国際会議場において,記念講演会を行いました(法務省HPの「国際法務総合センター開所記念アジ研・ICD講演会を開催しました」参照)。
オ 位置関係としては,西から順に,国際法務総合センター,国営昭和記念公園,陸上自衛隊立川駐屯地及び東京地家裁立川支部となります(昭島市HPの「国際法務総合センターC工区新営工事 工事説明会」(平成29年6月)参照)。
(3) 基地関係訴訟
ア 横田基地関係の訴訟に関する最高裁判決は以下のとおりです(政策研究大学院大学(GRIPS)HPの「基地騒音訴訟を巡る判例の動向」(平成21年10月19日付)4頁参照)。
① 最高裁平成 5年2月25日判決(横田基地夜間飛行禁止等)
② 最高裁平成14年4月12日判決(横田基地夜間飛行差止等請求事件)
③ 最高裁平成19年5月29日判決(横田基地夜間飛行差止等請求事件)
イ 横田基地と厚木基地(所在地は神奈川県の綾瀬市(あやせし)及び大和市(やまとし)であり,神奈川県厚木市でありません。)の位置関係については,東京都町田市HPの「町田市と基地の位置関係図」が分かりやすいです。
    また,海上自衛隊及び在日アメリカ空軍が使用している厚木基地の騒音に関しては,最高裁平成5年2月25日判決(航空機発着差止等),最高裁平成28年12月8日判決(各航空機運航差止等請求事件)及び最高裁平成28年12月8日判決(損害賠償等請求事件)があります。
ウ 法務省HPの「基地関係訴訟」には,「国側の主張」として以下の記載があります。
    最高裁判所判例(厚木基地騒音訴訟最高裁判所判決等)では,自衛隊機の離着陸等の差止請求は不適法とされており,また,米軍機の離着陸等の差止請求は国に対してその支配の及ばない第三者の行為の差止めを求めるものであり主張自体失当であるとされています。
  国は,この最高裁判所判例に基づき,自衛隊機及び米軍機の離着陸等の差止請求については,訴え却下及び請求棄却を求めています。損害賠償請求についても,受忍限度を超える被害が現に生じていることについて,個々の原告ごとに個別的に立証されなければならないとして,請求棄却を求めています。

  また,将来分の損害賠償請求について,最高裁判所判例(大阪国際空港最高裁判所判決,横田基地最高裁判所判決等)では,空港周辺住民の航空機騒音に係る将来分の損害賠償請求権について,将来給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有さないとされており,国はこれらの最高裁判所判例に基づき,訴えが不適法であると主張しています。 
(4) その他
ア 立川市には陸上自衛隊東立川駐屯地航空自衛隊立川分屯基地及び防衛装備庁航空装備研究所もあります。
イ 横田基地及び所在市町村の位置関係は,「横田・基地被害をなくす会」HP「横田基地の概要」に書いてあります。
ウ 横田基地については,福生市HPの「福生市と横田基地」が非常に詳しいです。
エ 横田基地の騒音軽減措置については,第3条に関連する日米合同委員会合意として,外務省HPの「日米地位協定各条及び環境補足協定に関する日米合同委員会合意」に載っています。
オ 横田空域は,新潟県から東京都西部,伊豆半島及び長野県まで広がり,12,000フィート(約3,700m)から最高23,000フィート(約7,000m)の高度に上る空域であり,現在,この空域においては米軍が管制業務を行っています(まとめNAVERの「首都圏の空のタブー『横田空域』…未だに続く米軍の日本支配」参照)。

3 沖縄関係
(1) 総論

ア(ア) 沖縄においては,アメリカ軍は,沖縄戦から対日平和条約が締結されるまでの間は,ハーグ陸戦法規52条に基づき,「占領軍の為にする現品調達」として軍用地を使用してきました(1953年12月5日の民政布告第26号「軍用地域内における不動産の使用に対する補償」参照)。
   対日平和条約の締結後は,同条約3条において,沖縄等におけるアメリカの施政権が認められたことから,その後のアメリカ軍は,この施政権を根拠として布令・布告等を交付し,これを根拠として軍用地の接収を行いました(防衛省HPの「沖縄県の施設・区域の提供に係る政府間協定の締結」参照)。
(イ) 1907年10月18日に採択された「陸戦の法規慣例に関する条約」(いわゆる「ハーグ条約」です。)に付属していた「陸戦の法規慣例に関する規則」(いわゆる「ハーグ陸戦法規」です。)52条は以下のとおりです。
   現品徴発及課税は、占領軍の需要の為にするに非ざれば、市区町村又は住民に対して之を要求することを得ず。徴発及課税は、地方の資力に相応し、且人民をして其の本国に対する作戦動作に加るの義務を負わしめざる性質のもたることを要す。
   右徴発及課税は、占領地方に於ける指揮官の許可を得るに非ざれば、之を要求することを得ず。
   現品の供給に対しては、成るべく即金にて支払い、然らざれば領収証を以て之を証明すべく、且成るべく速に之に対する金額の支払いを履行すべきものとす。
(ウ) 外部HPの「軍用地を生活と生産の場に!」には,アメリカ軍が根拠としたハーグ陸戦法規52条は軍用地接収の根拠にならないと書いてあります。
(エ) ①戦闘方法等を制限したハーグ陸戦条約等のほか,②武力紛争犠牲者の保護を目的としたジュネーブ条約等をあわせて「国際人道法」といいます(外部HPの「国際人道法について(ジュネーブ条約を中心に)」参照)。
   ②につき,主たる条約は,第1条約(陸の条約),第2条約(海の条約),第3条約(捕虜の条約)及び第4条約(文民保護の条約)からなるジュネーブ諸条約(1949年8月12日採択),並びにジュネーブ諸条約の第1追加議定書及び第2追加議定書(1977年6月8日採択)です(外務省HPの「ジュネーブ諸条約及び追加議定書」参照)。
(オ) 沖縄における人権問題に関する声明(昭和42年11月25日付の日弁連会長声明)には以下の記載があります。
    軍用地の接収は、住民の生活の基盤としての土地を直接奪うものであるから、米軍と住民との矛盾はもっとも鋭いかたちをとって露呈される。その土地で生活をしているものは、土地の取上げに対しては最大限に抵抗し、すでに接収された土地に対しては、すみやかな返還と十分な補償を要求する。沖縄における米軍の基地が広大であればあるほど、住民の不満と抵抗は広汎になり、強化される。たしかに昨年1月以来、現実には新規土地接収は実行されていない。しかし、それは、住民の激しい抵抗によるのであって、具志川村昆布地区、糸満町喜屋武地区、知念村志喜屋地区における新規土地接収方針は昨年来、米国によって決定されており、また嘉手納、読谷両村における黙認耕作地の取上げも具体化している。そしてかような土地接収に対する司法的救済の道がないことは、接収後の地代が極端に低額であることと共に注意されるべきである。
イ 昭和47年5月15日の沖縄返還の際,83施設,278平方キロメートルの施設が日米合同委員会における個々の施設・区域に係る提供合意により在沖の施設・区域として米軍に提供されました。
   また,沖縄返還時点での本土所在の施設・区域をあわせた,全国の米軍専用施設・区域は,181施設・475平方キロメートルであり,これに対する沖縄に所在する米軍専用施設・区域の占める割合は約59%でした(防衛省HPの「沖縄県の施設・区域の提供に係る政府間協定の締結」参照)。
ウ 防衛施設庁は,沖縄返還までの間に,沖縄返還後においても在日米軍又は自衛隊の用に供する必要がある土地等に関して,件数にして90%以上の土地所有者等から賃貸借契約の合意を得るに至りました(「沖縄県における公用地暫定使用法に基づく土地使用の開始(昭和47年5月15日)」参照)。
    沖縄返還後,国は,沖縄返還後においても在日米軍又は自衛隊の用に供する必要がある土地等のうち,土地所有者等との間で賃貸借契約の合意を得られなかった土地に関して,昭和57年5月14日までは,沖縄における公用地等の暫定使用に関する法律(昭和46年12月31日法律第132号)(略称は「公用地暫定使用法」です。)を適用し,昭和57年5月15日以降は,日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和27年5月15日法律第140号)(略称は「駐留軍用地特措法」です。)を適用しました。
エ 沖縄県知事は,那覇防衛施設局長に対し,平成7年8月21日,駐留軍用地特措法に基づく使用裁決の手続に必要な土地調書・物件調書への立会い・署名押印(いわゆる「代理署名」です。)を拒否しました。
   最高裁大法廷平成8年8月28日判決は,沖縄県内の土地に駐留軍用地特措法を適用することは憲法に違反しないなどとして,沖縄県知事による代理署名拒否は違法であると判断しました。
    平成9年4月23日公布・施行の改正駐留軍用地特措法により,必要な権利手続が完了していなくても防衛施設局長が損失補償のための担保を提供していれば引き続き暫定使用できることとなりました。
    平成12年4月1日施行の改正駐留軍用地特措法により,土地調書・物件調書への署名押印は国の直接執行事務となりました(沖縄県HPの「第1節 土地問題の経緯」参照)。
オ 平成25年4月5日に日米が合意した「嘉手納飛行場以南の土地の返還」については,外務省HPの「沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画」「概要」に載っています(解説記事として外部HPの「沖縄米軍基地返還計画」参照)。
    これによれば,嘉手納飛行場(総面積は約19.95平方キロメートル)については返還の予定はありません。
カ 平成29年3月31日現在,全国の在日米軍専用施設・区域は全体で78施設・区域,266平方キロメートルです。
    そのうち,本土が47施設・区域,78平方キロメートル(29.62%)であり,沖縄が31施設・区域,186平方キロメートル(70.38%)です(防衛省HPの「在日米軍施設・区域の状況」参照)。


(2) 普天間飛行場関係
ア 平成8年以降の経緯
・ 平成8年4月12日,橋本龍太郎首相及びモンデール駐日米国大使が,5年から7年以内の,普天間飛行場の移設条件付返還の合意(条件は,沖縄県に存在している米軍基地の中に新たにヘリポートを建設すること等でした。)を発表しました(首相官邸HPの「橋本内閣総理大臣とモンデール駐日米国大使共同記者会見」参照)。
・   平成7年11月に設置された沖縄に関する特別行動委員会(SACO)は,平成8年12月2日付の最終報告において,「海上施設の建設を追求し、普天間飛行場のヘリコプター運用機能の殆どを吸収する。」とか,「今後5乃至7年以内に、十分な代替施設が完成し運用可能になった後、普天間飛行場を返還する。」等と決定しました(外務省HPの「SACO最終報告(仮訳)」参照)。
・   日米安全保障協議委員会(略称は「SCC」です。)は,平成18年5月1日,普天間飛行場代替施設の建設は,平成26年までの完成を目標としました(外務省HPの「平成18年5月1日付の再編実施のための日米のロードマップ(仮訳)」参照)。
・ 日米安全保障協議委員会は,平成22年5月28日,平成18年5月1日付の再編案を着実に実施する決意を確認しました(外務省HPの「<仮訳>共同発表 日米安全保障協議委員会」参照)。
・ 最高裁平成28年12月20日判決は,平成27年10月13日に翁長雄志(おながたけし)沖縄県知事(平成26年11月16日当選,同年12月10日就任)がした,名護市辺野古沿岸部に関する公有水面の埋立ての承認(平成25年12月27日付で仲井眞弘多(なかいまひろかず)沖縄県知事が行ったもの)の取消しを取り消さないことは違法であると判断しました。
イ その他
・ ①米軍の読谷(よみたん)補助飛行場(平成18年12月に返還)の前身となった陸軍沖縄北飛行場,②米軍の嘉手納(かでな)飛行場(返還予定なし。)の前身となった陸軍沖縄中飛行場,③米軍の伊江島(いえじま)補助飛行場の前身となった陸軍伊江島飛行場(返還予定なし。)及び④那覇空港の前身となった海軍小禄(おろく)飛行場(沖縄の本土復帰の際に返還)はいずれも旧日本軍が建設した飛行場です(①及び②は昭和20年4月1日のアメリカ軍の沖縄本島上陸の日に占領されました(沖縄市HPの「沖縄戦の実相」のほか,外部HPの「沖縄戦経過図〔沖縄本島〕」参照))。
   これに対して米軍の普天間飛行場は,昭和20年6月以降,地元の住民が収容所に入れられているときに,日本本土への攻撃拠点とするために建設されたものでした(外部HPの「日米の合作による「基地の島」」参照。リンク先には「戦前の宜野湾村と現在の普天間飛行場の位置図」があります。)。
・ 宜野湾市HPの「普天間飛行場」には「「国破れて山河あり」と故事にありますが、戦争が終結し避難先や収容所から帰郷すると、そこには昔日の面影もなく、米軍の前線基地が建設され、立ち入り禁止地域になっていました。戦後は基地の周囲に張り付くように、無計画に住宅が建設されました。その結果、いびつな街がつくられ、今日に至っています。」と書いてあります。
・ 防衛省HPの「SACO最終報告の進捗状況」に,SACO最終報告の概要・進捗状況等が書いてあります。
・ 名護市辺野古は,在日米軍海兵隊の基地である「キャンプ・シュワブ」の沖合にあります。
   戦前は日本海軍の潜水艦基地があり,昭和32年に基地建設が開始しました(名護市辺野古区HPの「辺野古の歴史」参照)。
・ 平成29年8月17日発表の日米安全保障協議委員会共同発表(仮訳)には,「閣僚は,この取組〔注:在日米軍再編のための既存の取組み〕の不可欠な要素として,普天間飛行場の代替施設(FRF)の建設の再開を歓迎し,FRFをキャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域に建設する計画が,運用上,政治上,財政上及び戦略上の懸念に対処し,普天間飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策であることを再確認した。」と書いてあります。
・   普天間飛行場(総面積は約4.8平方キロメートル)については,「普天間基地の実態 米軍飛行場がある暮らし」HPが参考になります。


(4) 跡地利用特措法
ア 平成24年4月1日,「沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律」(略称は「駐留軍用地特措法」又は「軍転法」でした。)は,「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法」(略称は「跡地利用特措法」です。)に変わりました(内閣府HPの「「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律」及び「沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律」について」参照)。
イ 跡地利用特措法の内容については,内閣府HP「「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」について」に掲載されている「跡地利用特措法の概要」(平成27年3月31日一部改正)が分かりやすいです。

(5) その他
ア 沖縄県にある米軍専用施設の位置関係については,防衛省HPの「在日米軍に関する諸施策」にある「沖縄の基地負担軽減について」が分かりやすいです。
   また,沖縄県HPの「沖縄から伝えたい。米軍基地の話。Q&A Book」,宜野湾(ぎのわん)市HPの「普天間飛行場」及び嘉手納(かでな)町HPの「嘉手納町と基地」が参考になります。
イ 沖縄県に関して良くある質問に対する回答が,沖縄県HPの「(よくある質問)沖縄振興策について」「(よくある質問)沖縄振興予算について」及び「(よくある質問)米軍基地と沖縄経済について」に書いてあります。
ウ 沖縄県HPの「基地問題に関する刊行物」に,「沖縄の米軍及び自衛隊基地(統計資料集)」等が載っています。
エ 平成20年3月までの経緯については,沖縄県HPの「沖縄の米軍基地(平成20年3月)」が非常に詳しいです。
オ 嘉手納基地についても騒音訴訟が提起されています(政策研究大学院大学(GRIPS)HPの「基地騒音訴訟を巡る判例の動向」(平成21年10月19日付)4頁参照)。
    しかし,最高裁は,平成23年1月27日,第2次嘉手納基地騒音訴訟について上告棄却・上告不受理決定を出しました(弁護団HPの「上告及び上告受理申立棄却決定に対する声明」参照)。
カ 駐留軍用地特措法の施行状況(平成24年5月)によれば,駐留軍用地特措法が日本本土に適用されたのは昭和28年から昭和37年であり,沖縄県に適用されたのは昭和57年5月15日以降となります。
   また,平成24年1月1日時点で,民公有地1万5125haのうち,1万5096ha(99.8%)について賃貸借契約等が適用され,29ha(0.2%)について駐留軍用地特措法が適用されています。
キ 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和52年5月18日法律第40号)に基づき,位置境界不明地域のうち駐留軍用地等については防衛省が,それ以外の土地については内閣府の委託を受けた沖縄県がその明確化を進めており,平成22年4月現在,99.69%の土地について位置境界の明確化がなされました(内閣府HPの「位置境界明確化事業について」参照)。
ク 沖縄戦に伴い発生した所有者不明土地については,那覇市HPの「所有者不明土地について」が参考になります。
ケ 沖縄県HPに「地位協定ポータルサイト」が載っています。
コ 国立国会図書館HPレファレンス平成30年8月号に「米国が締結している地位協定及び地位協定における主要な規定」が載っています。


第3 日本の戦前の兵役の年齢
1 兵役の年齢
(1) 日本の徴兵検査の対象者は従前,20歳でした(兵役法23条)が,徴兵適齢臨時特例(昭和18年12月23日勅令第939号)により19歳となりました。
(2) 昭和20年6月23日以降については,義勇兵役法に基づき,15歳以上60歳以上の男性,及び17歳以上40歳以下の女性に義勇兵役を課されることとなりました。
2 志願兵の年齢
(1) 毎年12月1日時点で17歳以上の男性であれば志願兵として第二国民兵役に服することができました(兵役法施行令7条1項参照)。
(2)ア 昭和19年10月以降については,14歳以上の男性であれば志願兵として第二国民兵役に服することができました(陸軍特別志願兵令(昭和19年10月14日勅令第594号)2条及び陸軍特別志願兵令施行規則(昭和19年10月20日陸軍省令第47号)11条ノ2参照)。
イ 防衛召集規則の改正(昭和19年12月12日陸軍省令第58号)及び陸軍召集規則の改正(昭和19年12月12日陸軍省令第59号)により,昭和19年12月12日以降については,千島列島,沖縄県,台湾,南洋群島等に限り,第二国民兵役に服する14歳以上の男性であれば,防衛召集の対象となりました。
3 沖縄戦の場合
(1) 沖縄戦では,徴兵検査合格者を対象とする兵隊だけではなく,現地召集兵(徴兵検査を受けていない17歳以上の男性),防衛隊(兵役を終えた41歳以上の男性等),義勇隊(15歳以上の男性及び17歳以上の女性),学徒隊(鉄血勤皇隊・学徒看護隊。15歳以上の男性及び17歳以上の女性)等も駆り出されました(沖縄戦の記憶・本館HP「徴兵と日本軍」参照)。
(2) Wikipediaの「鉄血勤皇隊」には以下の記載があります。
    実際の手続きにおいても、17歳未満の少年を鉄血勤皇隊として防衛召集するには「志願」して第2国民兵役に編入された者でなければならないが、「学校ぐるみ」での編成ということ自体が強制の契機をはらむ。さらに学校や配属将校が同意なく印鑑をつくり「志願」のために必要な親権者の承諾書を偽造するなど、「事実上の強制」であったような例も多々見受けられた[6]内務省の懸念は現実のものとなっていたわけである。
4 その他
(1) Wikipediaの「役種」には以下の記載があります。
第一国民兵役
    常備兵役と補充兵役を終了した者が服する。
第二国民兵役
    年齢17歳以上45歳迄の者で常備兵役・補充兵役・第一国民兵役に服さなかった者が対象となる。徴兵検査基準の「丙種」と判定された者がこれにあたり、その基準は「身体上極めて欠陥の多い者」をいう。徴兵検査では甲種・乙種が合格で、丙種は一応合格、丁種・戊種が不合格だったが、戦局が悪化し末期になるとこの一応合格の身体上極めて欠陥の多い者までも戦地に送られた。
(2) 兵役法施行規則の一部改正(昭和19年10月18日陸軍省令第45号)にもとづき,昭和19年11月1日以降,第二国民兵役に服する人も防衛召集の対象となりました(よみとき仙台写真集HP「兵役制度」参照)。



第4 関連記事その他

1(1) 広報誌「にちぎん」No.1(2005年3月25日発刊)「540億円の大輸送—沖縄での通貨交換」が載っています。
(2) 日弁連HPに「日米地位協定の改定を求めて-日弁連からの提言(新版)-」(2024年4月)が載っています。
2 衆議院議員長島昭久君提出国際法上の交戦者の権利・義務に関する質問に対する答弁書(平成30年6月19日付)には「仮に「交戦国」に対して一定の義務を負う国家としての「中立国」の義務についてのお尋ねであれば、当該「中立国」という概念は、戦争自体が国家政策の遂行手段の一つとして認められていた伝統的な戦時国際法の下で発達したものであり、武力の行使が原則的に禁止され、国際法上戦争が違法化された国連憲章の下においては、戦争が違法ではないことを前提としたこのような概念は、現在では用いられなくなっている。」と書いてあります。
3  地方自治法255条の2第1項1号の規定による審査請求に対する裁決について,原処分をした執行機関の所属する行政主体である都道府県は,取消訴訟を提起する適格を有しません(最高裁令和4年12月8日判決)。
4 経済産業省HPの「FOIP(自由で開かれたインド太平洋)」には以下の記載があります(改行を追加しています。)。
FOIPとは、インド太平洋地域全体の平和と繁栄を保障し、いずれの国にも安定と繁栄をもたらすために、ASEANの中心性、一体性を重視し包括的かつ透明性のある方法で、ルールに基づく国際秩序の確保を通じて、自由で開かれたインド太平洋地域を「国際公共財」として発展させるという構想です。
2016年8月、第6回アフリカ開発会議(TICAD Ⅵ)にて、安倍総理(当時)が基調演説の中で、「日本は、太平洋とインド洋、アジアとアフリカの合流点を、武力や強制によらない自由と法の支配、市場経済を重んじる場所に育て、繁栄させる責任を負っている」と述べたことを端緒としています。

5 自衛隊応援クラブHP「第4代 陸上総隊司令官 陸将 吉田圭秀 スペシャルインタビュー【自衛隊応援クラブ第29号】」には以下の記載があります。
自衛隊はご存知のとおり、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊という3つの組織で成り立っています。それぞれに特性がありまして、これを端的に表現すると、分単位で動く航空自衛隊、時間単位で動く海上自衛隊、日単位で動く陸上自衛隊と表現することができます。
6(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案」の説明資料及び補足説明資料
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 日本の戦後賠償の金額等
・ 類型ごとの戦後補償裁判に関する最高裁判例
・ 在外財産補償問題
・ 平和条約における請求権放棄条項に関する3つの説及び最高裁判例
・ 最高裁平成19年4月27日判決が判示するところの,サンフランシスコ平和条約の枠組みにおける請求権放棄の趣旨等
・ 日韓請求権協定
・ 在日韓国・朝鮮人及び台湾住民の国籍及び在留資格
・ 日中共同声明,日中平和友好条約,光華寮訴訟,中国人の強制連行・強制労働の訴訟等


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