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令和元年7月採用の国税審判官の研修資料(AIリライト)

この記事は,令和元年(2019年)7月に国税審判官(特定任期付職員)として採用された民間専門家の採用状況と,同人らが受けた新任研修及び短期研修「審判実務」の資料,並びに国税不服審判所の組織・定員・指定官職に関する公表資料を整理したものである。
国税不服審判所は,国税に関する処分についての審査請求を裁決する機関であり,国税庁に置かれているが,第三者的立場で審理を行う。ここで扱う資料の対象時点は令和元年であり,人物の役職や統計はいずれもその当時のものである。

第1 令和元年7月の国税審判官の採用状況

令和元年7月10日付けで,以下のとおり国税審判官(特定任期付職員)14人が採用された。内訳は弁護士4人,税理士6人及び公認会計士4人である。

支部人数内訳
札幌1人弁護士1人
東京5人税理士3人,公認会計士2人
名古屋2人税理士2人
大阪2人弁護士2人
広島2人弁護士1人,税理士1人
高松1人公認会計士1人
福岡1人公認会計士1人
合計14人弁護士4人,税理士6人,公認会計士4人

採用の内訳を示す資料は次のとおりである。

国税審判官(特定任期付職員)の支部別採用者内訳
国税審判官(特定任期付職員)の支部別採用者内訳

第2 新任審判官研修(令和元年7月29日)

令和元年7月29日(月),財務省本庁舎4階(国税不服審判所の大会議室・南430)で新任審判官研修が実施された。研修は,国家公務員としての基本ルールと審判所事務の基礎知識の習得を目的とするもので,資料は以下のとおりである。

新任審判官(新規採用者)研修日程表
新任審判官(新規採用者)研修日程表
令和元事務年度「新任審判官研修」資料一覧表
令和元事務年度「新任審判官研修」資料一覧表

第3 短期研修「審判実務」(令和元年7月30日〜8月2日)

令和元年7月30日(火)から同年8月2日(金)にかけて,税務大学校和光校舎で短期研修「審判実務」が実施された。日程ごとの資料は以下のとおりである。

令和元年度本校短期研修「審判実務」時間割表
令和元年度本校短期研修「審判実務」時間割表
科目,授業時間数及び担当講師一覧(令和元年度本校短期研修「審判実務」)
科目,授業時間数及び担当講師一覧(令和元年度本校短期研修「審判実務」)
使用教材一覧1(令和元年度本校短期研修「審判実務」)
使用教材一覧1(令和元年度本校短期研修「審判実務」)
使用教材一覧2(令和元年度本校短期研修「審判実務」)
使用教材一覧2(令和元年度本校短期研修「審判実務」)

1 7月30日

この短期研修で審判所長講話を行った当時の国税不服審判所長は,司法修習40期の脇博人裁判官(平成30年4月から令和2年3月まで在任)である。

2 7月31日

3 8月1日

4 8月2日

第4 国税不服審判所の概要

国税不服審判所の機構及び定数,並びに国税に関する不服申立制度の概要を示す令和元年度の文書は次のとおりである。

国税不服審判所の機構及び定数(令和元年度の文書)
国税不服審判所の機構及び定数(令和元年度の文書)
国税に関する不服申立制度の概要図(令和元年度の文書)
国税に関する不服申立制度の概要図(令和元年度の文書)

第5 国税不服審判所の定員と外部登用の状況

国税庁70年史の「第2章 施設等機関その他」(末尾267頁)には,国税不服審判所の定員について次の記載がある(当該部分のPDF)。

  • 定員は,平成21年度は477人であったが,平成23年度に2人,平成24年度に1人,平成25年度に2人,平成29年度に1人が削減され,471人となった。
  • 審判所の発足以来,平成31年4月までに国税庁の組織外から任用された者は延べ375人であり,その内訳は,裁判官90人,検察官58人,司法研修所修了者1人,大学教授等5人,弁護士64人,税理士39人,公認会計士等26人,裁判所書記官78人及び法務事務官14人である。国税不服審判所長をはじめ,東京・大阪の各国税不服審判所長など枢要な役職には,発足以来,裁判官又は検察官出身者が就任してきた。
  • 平成19年からは,弁護士・税理士・公認会計士又は大学教授若しくは准教授の職にあった経歴を有する民間専門家を国税審判官として公募している。平成23年度税制改正大綱を受けて外部登用が拡大され,平成25年7月には,事件を担当する国税審判官の半数程度に当たる50人が外部登用者となった。その後も,外部登用者は例年50人程度で推移している。

第6 指定官職及び一般官職としての税務職員

1 指定官職とは

任命権者が国税庁長官である税務職員のうち,幹部相当の官職を指定官職といい,国税庁長官名義の厚紙の辞令(人事異動通知書)が交付される(公認会計士・税理士 大橋誠一事務所HP「【0048】指定官職」参照)。国税不服審判所の関係では,次の官職が指定官職とされる。

  • 国税不服審判所(本部)については,所長,次長,部長審判官,国税審判官,国税副審判官,管理室長及び行政救済分析官。
  • 各地の国税不服審判所(支部)については,各国税不服審判所長(例えば東京国税不服審判所長),国税不服審判所沖縄事務所長,次席国税審判官,部長審判官,国税審判官,国税副審判官及び課長。

特別国税調査官についても,国税庁長官発令の「厚紙特官」(副署長クラスの幹部職員)と国税局長発令の「薄紙特官」(課長・統括官クラス)とに分かれ,辞令の紙質が発令者によって異なるとされる(株式会社税経HP「国税局管内税務署 10年職歴の読み方」4頁)。

2 期別から職員の年齢を読む方法

浪人・留年・前職のない職員については,令和3事務年度を例にとると,74から専科(大卒採用)の期別を差し引くとその職員の年齢となり,100から普通科(高卒採用)の期別を差し引くとその職員の年齢となる(大橋誠一事務所HP「【0013】期別から国税職員の年齢がわかる」参照)。

第7 関連する資料・記事

1 税務署と他の行政機関との情報共有

第三者が裁判記録の写しを取得するには,原則として利害関係を疎明する必要があるが(民事訴訟法91条,家事事件手続法47条,254条参照),行政機関には行政共助による閲覧謄写が認められている。弁護士・公認会計士 和田和純ブログ「税務署と他の行政機関との情報共有」では,この行政機関に国税不服審判所も含まれ,担当審判官として関与した事件のうち3件で謄写を行ったと述べられている。税務官署から事件記録等の閲覧謄写の要請があった場合の取扱いについては,平成3年10月31日付けの最高裁判所総務局長の事務連絡があり,これに基づく取扱いである可能性がある(税務官署から事件記録等の閲覧謄写の要請があった場合の取扱いについて(平成3年10月31日付けの最高裁判所総務局長の事務連絡))。

2 新任者研修に関する国会答弁

衆議院議員緑川貴士君提出国税庁職員の新任者研修に関する質問に対する答弁書(令和2年4月14日付け)には,税務大学校和光校舎で予定されていた令和2年度の専門官基礎研修について,新型コロナウイルス感染症の拡大状況等を踏まえ,当分の間,自宅等でオンライン等の方法により実施することとした旨が記載されている。あわせて,令和2年4月2日に和光市長から税務大学校副校長に対し,専門官基礎研修の実施を見直すべきではないかとの意見が出されたことも記されている。

3 担当審判官の担当件数と標準審理期間

日本公認会計士協会近畿会の会報「近畿C.P.A.ニュース」(2018年7月10日号)所収の「『国税不服審判所』ってどんなところ?」には,担当審判官として,また参加審判官として同時進行で担当する事件は,時期によって異なるが一桁後半程度の件数になる旨が述べられている。審査請求事件の標準審理期間は1年とされているから(平成28年4月1日付けの「不服申立てに係る標準審理期間の設定等について(事務運営指針)」),参加審判官としての事案を含めても,新件の配点は1か月に1件あるかないか程度と考えられる。

4 却下裁決が違法な場合の取消訴訟の適法性

所得金額の更正に関する審査請求について却下の裁決がされた場合であっても,その却下が違法であるときは,更正処分の取消しを求める訴えは審査の決定を経たものとして適法である。これは,最高裁昭和36年7月21日第二小法廷判決(昭和34年(オ)第973号・所得税更正処分取消請求事件・民集15巻7号1966頁)の判示である。同判決は,審査請求書に証拠書類の添付がなく,補正を求めたのに補正がされなかったことを理由として審査請求を却下することは違法である,とも判示している。

この昭和36年判決は,最高裁令和4年12月13日第三小法廷判決(令和3年(行ヒ)第120号・処分取消等請求事件・民集76巻7号1872頁)における宇賀克也裁判官の反対意見でも参照されている。同令和4年判決は,健康保険組合による被扶養者非該当の通知の処分性等が争われた事件である。

5 税務調査に関する資料

税務調査の手続については,国税庁のウェブサイトに次の資料が掲載されている。

職員向けの「税務調査手続等に関するFAQ(職員用)」は,高原誠一郎税理士事務所HPに掲載されている。

国税不服審判所の研修や実務については,元国税審判官による次の解説も参考になる。

また,弁護士出身審判官の経験と展望については,日本弁護士連合会「自由と正義」2024年2月号に「国税不服審判所における弁護士出身審判官の来し方と展望」(佐藤修二・向笠太郎)が掲載されている(47頁以下)。

6 国税不服審判所の内部資料・統計

国税不服審判所の事務運営や統計に関する文書として,次のものを掲載している。

関連する記事として,次のものも参照されたい。

出典・参考資料

1 法令

  • 国税通則法(e-Gov法令検索)
  • 民事訴訟法91条,91条の2(e-Gov法令検索)
  • 家事事件手続法47条,254条(e-Gov法令検索)

2 裁判例

  • 最高裁昭和36年7月21日第二小法廷判決(昭和34年(オ)第973号・所得税更正処分取消請求事件・民集15巻7号1966頁) 裁判所ウェブサイト
  • 最高裁令和4年12月13日第三小法廷判決(令和3年(行ヒ)第120号・処分取消等請求事件・民集76巻7号1872頁) 裁判所ウェブサイト

3 公的資料

  • 国税庁「国税庁70年史」(第2章 施設等機関その他)
  • 国税庁「不服申立てに係る標準審理期間の設定等について(事務運営指針)」(平成28年4月1日付け)
  • 国税庁「国税通則法第7章の2(国税の調査)等関係通達」ほか税務調査手続関係資料
  • 衆議院議員緑川貴士君提出国税庁職員の新任者研修に関する質問に対する答弁書(令和2年4月14日付け)

4 文献

  • 佐藤修二・向笠太郎「国税不服審判所における弁護士出身審判官の来し方と展望」自由と正義2024年2月号47頁以下

5 ウェブ資料

  • 公認会計士・税理士 大橋誠一事務所HP・同ブログ(「【0048】指定官職」「【0013】期別から国税職員の年齢がわかる」「【0198】国税不服審判所の研修体系(その1)」「【0195】国税不服審判所の裁決書1本当たりの原価」)
  • 弁護士・公認会計士 和田和純ブログ「税務署と他の行政機関との情報共有」
  • 株式会社税経HP「国税局管内税務署 10年職歴の読み方」
  • 日本公認会計士協会近畿会 会報 近畿C.P.A.ニュース(2018年7月10日号)「『国税不服審判所』ってどんなところ?」