目次
1 国家公務員の懲戒に関する人事院規則及び人事院事務総長通達
2 関連記事その他
1 国家公務員の懲戒に関する人事院規則及び人事院事務総長通達
・ 人事院規則12-0(職員の懲戒)は太字表記とし,これに対応する人事院規則12-0(職員の懲戒)の運用について(昭和32年6月1日付の人事院事務総長通達)の記載をその直後に載せています(令和2年5月27日現在の内容です。)。
(総則)
第一条 職員の懲戒は、官職の職務と責任の特殊性に基いて法附則第十三条の規定により法律又は規則をもつて別段の定をした場合を除き、この規則の定めるところによる。
(停職)
第二条 停職の期間は、一日以上一年以下とする。
第2条関係
停職の期間計算は、暦日計算による。
(減給)
第三条 減給は、一年以下の期間、俸給の月額の五分の一以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。
第3条関係
1 減給は、休職、病気休暇等のため、俸給を減ぜられている場合でも、本来受けるべき俸給の月額(俸給の調整額を含む。)を基礎として計算した額を、給与から減ずるものとする。
2 減給は、職員が本来受けるべき俸給を変更するものではないから、俸給を計算の基礎とする手当等に影響を及ぼすものではない。
3 減給の期間は月単位で表示し、その効力発生の日の直後の俸給の支給定日(効力発生の日と俸給の支給定日とが同日の場合は、次の俸給の支給定日)から、減給期間として示された月数に応じ、各俸給の支給定日ごとに減給分を差し引くこととする。
月2回払の場合 減給の割合による額の2分の1
月1回払の場合 減給の割合による額
4 減給期間中に昇給・昇格・休職その他俸給が変更した場合にも、減給の計算については、減給発令時の俸給を基礎とする。
5 減給期間中に離職する場合には、最終の俸給の支給定日の減給の額をもって打ち切るものとする。
6 減給に際し、支給される給与(俸給の支給定日に支給されるべき給与の総額をいう。以下同じ。)がない場合には、当該支給定日に減ずる減給分は打ち切るものとする。また、支給される給与の額が当該俸給の支給定日に減ずる減給の額にみたないときは、支給される給与の額をもって、当該支給定日に減ずる減給分は打ち切るものとする。
(戒告)
第四条 戒告は、職員が法第八十二条第一項各号のいずれかに該当する場合において、その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする。
(懲戒の手続)
第五条 懲戒処分は、職員に文書を交付して行わなければならない。
2 前項の文書の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を官報に掲載することをもつてこれに替えることができるものとし、掲載された日から二週間を経過したときに文書の交付があつたものとみなす。
3 第一項の文書に記載すべき事項は、人事院が定める。
第5条関係
1 懲戒処分の効力は、懲戒処分書を職員に交付したときに発生する。
2 期間を限って雇用される職員の停職および減給は、現に任用されている期間内に限られる。
3 本条に定める文書(以下「懲戒処分書」という。)の様式は、任命権者(任命権の委任が行われた場合には、その委任を受けた者。以下同じ。)の定めるところによる。
4 懲戒処分書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 「懲戒処分書」の文字
二 懲戒処分に係る職員の占める官職の組織上の名称、職務の級又はその他の公の名称
三 懲戒処分に係る職員の氏名
四 懲戒処分の内容
五 懲戒処分を発令した日付
六 「任命権者」の文字及び任命権者の組織上の名称
七 任命権者の氏名及び官印
5 前項第四号により、懲戒処分の内容を記入するについては、当該懲戒処分に応じて次の各号に掲げる事項を記入するものとする。
一 免職する場合
「甲(根拠法令の条項を表示する。以下同じ。)により、懲戒処分として免職する。」
二 停職する場合
「甲により、懲戒処分として、月(日)間停職する。」
三 減給する場合
「甲により、懲戒処分として、月間俸給の月額の 分の一を減給する。」
四 戒告する場合
「甲により、懲戒処分として戒告する。」
(他の任命権者に対する通知)
第六条 任命権者を異にする官職に併任されている職員について懲戒処分を行つた場合においては、当該処分を行つた任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。
(処分説明書の写の提出)
第七条 任命権者は、懲戒処分を行つたときは、法第八十九条第一項に規定する説明書の写一通を人事院に提出しなければならない。
第7条関係
処分説明書の写の提出は、当該処分の発令の日から1ヶ月以内とする。
(刑事裁判所に係属する間の懲戒手続)
第八条 任命権者は、懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属する間に、同一事件について懲戒手続を進めようとする場合において、職員本人が、公判廷において(当該公判廷における職員本人の供述があるまでの間は、任命権者に対して)、懲戒処分の対象とする事実で公訴事実に該当するものが存すると認めているとき(第一審の判決があつた後にあつては、当該判決(控訴審の判決があつた後は当該控訴審の判決)により懲戒処分の対象とする事実で公訴事実に該当するものが存すると認められているときに限る。)は、法第八十五条の人事院の承認があつたものとして取り扱うことができる。
2 任命権者は、前項の規定により懲戒手続を進め、懲戒処分を行つた場合には、当該懲戒処分について前条の規定により処分説明書の写を人事院に提出する際に、前項に該当することを確認した資料の写を併せて提出するものとする。
第8条関係
任命権者が本条第2項の規定により処分説明書の写に併せて提出する資料は、次のとおりとする。
一 起訴状の写
二 任命権者が作成した公判廷における傍聴記録で職員本人の供述を記したもの(当該供述があるまでの間は任命権者に対する職員本人の供述調書又は自認書)の写
三 判決書又は任命権者が作成した公判定における傍聴記録で判決の内容を記したものの写(判決があった場合に限る。)
四 その他関係する資料
(国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人)
第九条 (省略)
2 関連記事その他
(1) 関係する国家公務員法の条文は以下のとおりです。
(刑事裁判との関係)
第八十五条 懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、人事院又は人事院の承認を経て任命権者は、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができる。この法律による懲戒処分は、当該職員が、同一又は関連の事件に関し、重ねて刑事上の訴追を受けることを妨げない。
(職員の意に反する降給等の処分に関する説明書の交付)
第八十九条 職員に対し、その意に反して、降給し、降任し、休職し、免職し、その他これに対しいちじるしく不利益な処分を行い、又は懲戒処分を行わうとするときは、その処分を行う者は、その職員に対し、その処分の際、処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
○2 職員が前項に規定するいちじるしく不利益な処分を受けたと思料する場合には、同項の説明書の交付を請求することができる。
○3 第一項の説明書には、当該処分につき、人事院に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
(2)ア 裁判所が懲戒権者の裁量権の行使としてされた公務員に対する懲戒処分の適否を審査するにあたっては,懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し,その結果と右処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく,それが社会観念上著しく妥当を欠き裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法と判断すべきものです(最高裁昭和52年12月20日判決)。
イ 仙台高裁平成28年11月30日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は36期の市村弘,41期の鈴木桂子及び48期の佐藤卓)は,福島県立高校の教員が昭和61年11月から平成元年3月までの間に行った女子高生に対する継続的な性交渉を理由として,福島県教育委員会が平成24年6月15日付で行った懲戒免職処分をし,かつ,2848万3412円の退職金全額の不支給処分は有効であると判断し,原判決を破棄しました。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官の記録紛失に基づく分限裁判
・ 裁判官の記録紛失に関して作成し,又は取得した文書は全部が不開示情報であること
・ 分限裁判及び罷免判決の実例
・ 柳本つとむ裁判官に関する情報,及び過去の分限裁判における最高裁判所大法廷決定の判示内容
ぶっちゃけ性犯罪して償って出てきた奴が「再出発したい」とかいったら非難されるけど、日本赤軍という性犯罪者以下の外道行為した人はなぜか「肯定され、批判も大してされない」理由さっぱりわからんわ。
学生運動で他人を傷つけたやつなんて性犯罪者の出所した奴よりヤベーと思うし。— もへもへ (@gerogeroR) October 16, 2022
札幌高裁R4.3.8
非違行為の一部を認めた職員に対し、部長が厳しい懲戒処分を予定しているが自主的に退職するなら懲戒しない旨を告げたところ、職員が退職を申し出た
→職員による選択に委ねたのであって、懲戒解雇について暗示的にも告げていない以上、強迫にはあたらない。退職の取消し認めず。
— 弁護士 西川暢春 弁護士法人咲くやこの花法律事務所 新刊『問題社員トラブル円満解決の実践的手法』 (@nobunobuno) October 16, 2022