目次
1 総論
2 閣議の運営
3 閣議の種類
4 閣議における意思決定
5 法令上規定がない場合でも特に重要な事項
6 開示対象の閣議関係資料
7 青枠及びこより綴じの廃止
8 閣議書
9 閣議の説明をしている公式HP
10 閣僚懇談会
11 内閣総理大臣の記者会見に関する質問に対する答弁書
12 閣議等の議事の記録の作成及び公表
13 関連記事その他
1 総論
(1) 内閣は,行政権の行使について,全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負います(憲法66条3項,内閣法1条2項)。
(2) 内閣は,国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣及び内閣総理大臣により任命された国務大臣によって,組織されています(憲法66条1項,内閣法2条1項)。
(3)ア 閣議は,内閣総理大臣及び国務大臣により構成され,内閣官房副長官3人(うち,政務担当が2人,事務担当が1人)及び内閣法制局長官が陪席します。
イ 国務大臣は原則として14人である(内閣法2条2項本文)ものの,復興庁が廃止されるまでは,最大で19人です(内閣法附則3項)。
(4)ア 内閣は,閣議によって職権を行います(内閣法4条1項)。
イ 内閣総理大臣は,閣議にかけて決定した方針に基づいて,行政各部を指揮監督します(内閣法6条)し,行政各部の処分又は命令を中止させることができます(内閣法8条)。
ウ 内閣総理大臣は,少なくとも,内閣の明示の意思に反しない限り,行政各部に対し,随時,その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導,助言等の指示を与える権限を有します(最高裁大法廷平成7年2月22日判決)。
2 閣議の運営
(1) 閣議は,内閣総理大臣が議長として主宰し(内閣法4条2項),内閣官房長官が議事進行を行います。
(2) 内閣官房副長官(政務担当)が閣議案件の内容を説明します。
(3) 内閣官房副長官(事務担当)及び内閣法制局長官が,閣議運営を補助し,必要に応じて行政・法令に関する補足説明を行います。
(4) 閣議案件の決裁(閣議書への署名)等が終わった後,閣僚懇談会が開催されます。
3 閣議の種類
(1) 閣議には以下のものがあります。
① 定例閣議
・ 毎週,火曜日及び金曜日に開催されるものです。
② 臨時閣議
・ 臨時に開催されるものです。
③ 持ち回り閣議
・ 内閣総務官が閣議書及び矢立(やたて)を持ち回り,それぞれの閣僚の署名を集めることによって閣議を成立させるものです。
(2) 定例閣議及び臨時閣議は,国会閉会中は総理大臣官邸閣議室で開催され,国会開会中は国会議事堂内の院内閣議室で開催されます。
(3) 首相官邸HPの「4階・5階」に以下の部屋の写真が載っています。
① 4階の閣僚応接室
・ 総理を中心に閣僚がコの字型に並んで座っている場面がテレビで放映されている部屋です。
② 4階の閣議室
・ 首相官邸の場合,閣僚応接室の奥にあります。
・ 以前の首相官邸の場合,閣議テーブルは楕円形でしたが,現在の首相官邸の場合,直径5.2メートルの閣議テーブルは円形です。
③ 4階の特別応接室
・ 首脳会談等の少人数の会議や,総理のお客様との応対等に利用されています。
④ 4階の大会議室
・ 正面の壁に取り込まれた「大型スクリーン」で画像情報を用いての会議が可能になっています。
(4) 首相官邸HPの「閣議室~官邸の二階にある大臣応接室と閣議室~」に,以前の首相官邸の閣議室が載っています。
4 閣議における意思決定
(1) 閣議における意思決定は,以下のいずれかの形式により行います。
① 閣議決定
・ 憲法又は法律により内閣の意思決定が必要とされる事項,及び法令上規定がない場合でも特に重要な事項について行われます。
② 閣議了解
・ 各府省所管に属する事項で他府省にも関係するなどその及ぼす影響にかんがみ,閣議において意思決定しておく必要のある事項について行われます。
③ 閣議口頭了解
・ 関係閣僚会議の設置や独立行政法人などの人事に関することなどで,閣議書を作成せず口頭で了解する事項について行われます。
・ 内閣官房HPの「各種本部・会議等の活動情報」に,関係閣僚会議等へのリンクが貼られています。
(2) 閣議の議決は,多数決の方式等を採用せず,全員一致によることとされています。
これは,「内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う」(内閣法第1条第2項)ことに基づくものです。
(3)ア 閣議決定及び閣議了解は,いずれも内閣の意思決定である点においてその効力に違いはありません。
イ 閣議報告は,各主管の大臣がそれぞれの所管事項について閣議に報告するものであり,内閣の意思決定ではありません。
(4) 閣議決定の効力は,原則としてその後の内閣にも及ぶというのが従来からの取扱いとなっているものの,憲法及び法律の範囲内において,新たな閣議決定により前の閣議決定に必要な変更等を行うことは可能です(衆議院議員武正公一君提出閣議決定の有効性に関する質問に対する答弁書(平成25年7月2日付))。
霞の紳士さん、お目が高い。
副大臣や政務官も、老練な霞ヶ関の局長や課長の判断で、よくオモチャの案件で遊ばせてもらってますね。
大臣や総理大臣のオモチャは、規模が大きくシャレになりません。
科学技術担当大臣はじめ、内閣府特命担当大臣に充てがわれている省庁横断の予算は特に要注意です。 https://t.co/tTZipZfuhi
— 津村啓介 (@Tsumura_Keisuke) June 30, 2021
5 法令上規定がない場合でも特に重要な事項
(1) 法令上規定がない場合でも特に重要な事項としては,以下のものがあります。
① 政府声明
② 内閣総理大臣談話
③ 国会における内閣総理大臣の演説案
④ 各府省の事務次官,局長等の内閣の承認を要する人事
(2) 政府声明の例は以下のとおりです。
・ 令和 3年10月14日付の政府声明(衆議院の解散)
・ 平成29年 9月28日付の政府声明(衆議院の解散)
・ 平成26年11月20日付の政府声明(衆議院の解散。リンク切れ)
・ 平成24年11月16日付の政府声明(衆議院の解散。リンク切れ)
(3)ア 内閣総理大臣談話の例は以下のとおりです。
・ 平成31年 4月 1日付の談話(新しい元号「令和」について)
・ 平成27年 8月14日付の談話(いわゆる「戦後70年談話」)
・ 平成22年 8月10日付の談話(日韓併合100年にあたっての菅内閣総理大臣談話)
・ 平成17年 8月15日付の談話(いわゆる「戦後60年談話」)
・ 平成 7年 8月15日付の談話(いわゆる「戦後50年談話」)
イ 参議院議員和田政宗君提出村山内閣総理大臣談話に関する質問に対する答弁書(平成27年3月20日付)には以下の記載があります。
一及び二について
「植民地支配」及び「侵略」の定義については様々な議論があり、お尋ねについてお答えすることは困難である。いずれにせよ、安倍内閣としては、平成七年八月十五日及び平成十七年八月十五日の内閣総理大臣談話を含め、歴史認識に関する歴代内閣の立場を全体として引き継いでいる。
ウ 衆議院議員井坂信彦君提出内閣総理大臣談話に関する質問に対する答弁書(平成27年2月13日付)には以下の記載があります。
一の①について
御指摘の「内閣総理大臣談話」については、法令上の定義はないが、お尋ねの「拘束する」及び「継承する必要がある」については、その意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。
一の②について
これまでに内閣総理大臣が発表した談話には、閣議決定されたものと、そうでないものとが存在する。
エ 安全保障政策に関して発表された,令和2年9月11日付の内閣総理大臣の談話は,閣議決定を経たものではなく,個人的見解としての位置づけです。
(4) 国会における内閣総理大臣の演説としては以下のものがあります。
① 施政方針演説
・ 通常国会の冒頭で行います。
② 所信表明演説
・ 臨時国会及び特別国会の冒頭で行います。
6 開示対象の閣議関係資料
(1) 内閣官房に対する開示請求があった場合における,開示対象の閣議関係資料は以下のとおりです。
① 閣議案件表
② 閣議配布資料(閣議決定案(法律案等))
③ 閣議書(閣議決裁書)
④ 閣議発言要旨(あらかじめ提出のあった者)
⑤ 御署名原本(条約,法律,政令の公布等の際の御名・御璽の文書)
(2)ア 平成26年4月1日以降,閣議及び閣僚懇談会の議事録の作成及び公開が開始しました(内閣官房HPの「閣議等の議事録の作成及び公表について」参照)。
イ 首相官邸HPの「閣議」に,定例閣議案件,臨時閣議案件及び持ち周り閣議案件が載っています。
7 青枠及びこより綴じの廃止
(1) 衆議院議員 河野太郎公式サイトの「「青枠」の廃止」には以下の記載があります。
霞ヶ関の働き方改革の一環として、このたび、「青枠」「こより綴じ」など、長年続いていた慣行を廃止しました。
「青枠」とは、閣議書類などの文書を作成する時に、「日本国政府」と記された青枠様式を使うことです。
青い枠とそこに印刷される文字との間隔を厳密に5mmにすることなどが求められ、印刷後に定規で間隔を測ることなどが行われ、そうした作業が大きな負担となっていました。
「こより綴じ」は、文書を製本する際に、ホチキスではなく、文書にキリで穴を開け、こよりを用いて綴じることで、これも長い間行われてきました。
こうした長年の慣行が、事務の効率化を妨げていました。
今回、こうした慣行を廃止すると共に、閣議請議大臣の公印押印も廃止しました。
(2) 衆議院議員丸山穂高君提出質問主意書答弁業務の負担軽減に関する質問に対する答弁書(令和3年5月14日付)には以下の記載があります。
御指摘の「青枠」及び「こより綴じ」は、各府省庁等が閣議を求める法律案等の資料の様式等について統一を図るため、内閣官房から各府省庁等に対して一律にその使用を求めてきたものであり、御指摘の「指令書」は、閣議を主宰する内閣総理大臣から当該案件について閣議を求めた国務大臣に対し、当該案件について閣議決定がされた旨を通知する文書として用いてきたものである。これらは、いずれも、長年、慣行として行われてきたものであるが、各府省庁等の事務負担となっているといった指摘を踏まえ、内閣官房において検討した結果、内閣官房及び各府省庁等における閣議に係る事務の合理化・効率化を図る観点から、これらの慣行を廃止することとしたものである。このことについて、河野国務大臣は、御指摘の令和二年十月十六日の記者会見において、「長年の慣行がございましたが、あまり合理的ではないということで、官房長官にお願いし、いろいろと御検討いただきまして、廃止されることになりました。」と述べたところであり、同日の閣議以降、これらの慣行を廃止している。
閣議に関する業務の効率化について(令和2年10月12日付の内閣官房内閣総務官室の事務連絡)を添付しています。 pic.twitter.com/XZtMJ0w8Zi
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 13, 2021
8 閣議書
(1) 首相官邸HPの「内閣制度と歴代内閣」に以下の記載があります。
閣議書に閣僚の意思を表わす花押を毛筆で書くことが内閣制度創始以来の慣習となっている。花押は、別名「書き判」とも言われ、その形が花文様に似ていることから「花押」と呼ばれている。広く使われている花押は、そもそも中国の明時代に流行した形が、江戸時代初期に伝えられたもので、先ず天と地の両線(上下の二線)を横に引き、この天地の中間に自分で考えた文字を簡単な形にして作成している。
(2) ちなみに, いわゆる花押を書くことは,自筆証書遺言に関する民法968条1項の押印の要件を満たしません(最高裁平成28年6月3日判決)。
9 閣議の説明をしている公式HP
閣議の説明をしている公式HPは以下のとおりです。
① 首相官邸HPの「内閣制度と歴代内閣」
② 内閣官房HPの「閣議の概要について」,及び「閣議及び閣僚懇談会について」
③ 衆議院議員金田誠一君提出閣議に関する質問に対する答弁書(平成12年7月14日付)
10 閣僚懇談会
(1) 閣僚懇談会は、法令上の根拠はないが、通常、閣議に引き続いて行われ、各大臣がその所管に拘わらず国務大臣としての立場から、自由で忌憚のない意見交換を行う場であり、閣僚給与の一部返納のような申合せを除いては、原則として意思決定を目的としません。
(2) Wikipediaの「閣議(日本)」には以下の記載があります。
首相が入院したために、閣議を開催できない状態で首相臨時代理を指定しないまま定例閣議の時間を迎えた第1次安倍内閣末期の場合、定例閣議に代わる閣僚懇談会が閣議の議事進行役の内閣官房長官が主導する形で行われ、全閣僚が閣議書に署名した後で首相が入院先の病院で決裁する「持ち回り閣議」の手法をとっていた。
11 内閣総理大臣の記者会見に関する質問に対する答弁書
衆議院議員丸山穂高君提出内閣総理大臣の記者会見に関する質問に対する答弁書(令和2年3月31日付)には以下の記載があります。
① 内閣総理大臣記者会見には内閣記者会に所属する記者が出席しているところ、内閣記者会については、内閣官房等を取材対象とする記者によって構成されており、その幹事社は内閣記者会が定めているものと承知している。
② 御指摘の「幹事社が担う役割」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、総理大臣官邸で行われる内閣総理大臣記者会見においては、記者会見の冒頭における質問を内閣記者会の幹事社が行うことが慣例になっている。
③ 慣例により、内閣総理大臣記者会見の冒頭における質問については、内閣記者会の幹事社が、その内容を事前に総理大臣官邸内の内閣記者会の掲示板に貼り出しており、政府としてはそれを把握しているが、その他の質問については、そのようなやり取りは行われていないところである。
いずれにせよ、記者会見において正確な情報発信を行うため、普段から記者の関心を政府職員が聞くなど、政府として可能な範囲の情報収集は行っている。
④ 総理大臣官邸で行われる内閣総理大臣記者会見では、冒頭における質問を内閣記者会の幹事社が行うことが慣例になっているが、その他の質問について事前に質問者が決まっているということはない。
⑤ 内閣総理大臣記者会見においては、限られた時間の中でより多くの記者が質問できるよう、従来から質問は一人一問としているところである。
12 閣議等の議事の記録の作成及び公表
(1) 閣議等の議事の記録の作成及び公表について(平成26年3月28日閣議決定)は以下のとおりです。
公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第4条の趣旨に基づき、閣議及び閣議後の閣僚懇談会(以下「閣議等」という。)の議事の記録(以下単に「記録」という。)の作成及び公表について、次のとおり措置するものとする。
1.閣議等の記録は、内閣官房長官の指示の下、内閣官房において 作成し、閣議等から概ね3週間後に首相官邸ホームページに掲載 することにより、公表する。
2.作成した閣議等の記録の公表、保存等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)及び公文書等の管理に関する法律等の関係法令に則し、適切に対応するものとする。
3.この決定に基づく閣議等の記録の作成及び公表は、平成26年4月1日以降に開催する最初の閣議等から行うこととする。
4.閣議等の記録の作成及び公表の方法に関する事項その他必要な事項は、内閣総理大臣の了解を得て、内閣官房長官が定める。
(2) 閣議等の記録の作成及び公表要領(平成26年3月28日内閣官房長官決定)(リンク先の3頁目)は以下のとおりです。
閣議等の議事の記録の作成及び公表について(平成26年3月28日閣議決定)に基づき、閣議及び閣議後の閣僚懇談会の議事の記録(以下単に「記録」という 。) の作成及び公表は、下記要領により行う。
(記録対象)
1 記録対象は、定例閣議及び臨時閣議並びに閣議後の閣僚懇談会の議事とする。
(記録の記載事項)
2 記録の記載事項は、開催日時、開催場所、出席者、議事結果、発言者名及び発言内容とする。
(作成者)
3 記録の作成は、次の者により行うこととする。
作成責任者:内閣官房長官
作成者:内閣官房副長官(事務)
作成補助者:内閣総務官
(記録の作成)
4 記録は、内閣官房副長官(事務)の指示を受けて、内閣総務官が原案を作成し、内閣官房長官による必要な確認を経て、確定することとする。
(公表)
5 記録は、内閣総務官が首相官邸ホームページに掲載する。
(その他)
6 本要領に定めるもののほか、記録の作成及び公表に関し必要な細目は、内閣官房副長官(事務)が定めるものとする。
附 則 この要領は、平成26年4月1日から施行する。
(3) 参議院議員浜田和幸君提出閣議の議事録公開に関する質問に対する答弁書(平成26年4月30日付)には以下の記載があります。
現在の閣議の在り方の下、閣議の透明性の向上や情報公開、国民への説明責任という観点から、閣議及び閣議後の閣僚懇談会(以下「閣議等」という。)の議事の記録の作成及び公表を行うこととしたものである。
また、作成した閣議等の議事の記録に、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条各号に掲げる不開示情報に該当するものが含まれている場合には、当該部分は公表されないものであり、御指摘の「閣僚が発言を抑制する可能性は否定できない」との懸念は当たらないものと考えている。
(4) 内閣官房HPに「閣議等の議事録の作成及び公表について」が載っています。
13 関連記事その他
(1) 国の行政機関が国家公務員の採用に関し民間企業における就職協定の趣旨に沿った適切な対応をするよう尽力することは,内閣官房長官の職務権限に属します(最高裁平成11年10月20日決定)。
(2)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 内閣官房文書取扱規則(平成23年3月30日内閣総理大臣決定。令和3年3月30日最終改正)
・ 衆議院解散の閣議書(平成29年9月28日付)
イ 以下の閣議書を掲載しています。
・ 最高裁判所長官任命の閣議書
・ 最高裁判所判事任命の閣議書
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 検事総長,次長検事及び検事長任命の閣議書
・ 内閣法制局長官任命の閣議書
・ 各府省幹部職員の任免に関する閣議承認の閣議書
・ 令和への改元に関する閣議書等
色んなとこで説明を求められる退職・転職理由。
表向き:この齢になって、やりたいことができまして…(モゴモゴ)
本音: ビジョン・戦略なしのカンテイや天から降りてきたからナントナク的政策決定や政党政治家サービス仕事や職員の善意と献身に甘えた体制下の働き方に正直愛想がつきまして。— Currywurst 霞が関→転職 (@Currywu26488117) June 13, 2021