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司法試験の過去問

令和元年司法試験論文式試験の選択科目8科目の模範解答と評価項目(AI作成)

目次

第1 この記事の対象第2 16記事の一覧第3 各問題の概要と重み5の事項1 倒産法2 租税法3 経済法4 知的財産法5 労働法6 環境法7 国際関係法(公法系)8 国際関係法(私法系)第4 16記事に共通する作り方1 評価項目の抽出2 5段階の重み付け3 模範解答と解説第5 重みの分布の比較第6 関連記事第7 出典1 公式資料2 確認状態
第1 この記事の対象

本記事は,令和元年司法試験論文式試験の選択科目8科目・16問について,公開済みの模範解答記事を案内するものである。
対象は,倒産法,租税法,経済法,知的財産法,労働法,環境法,国際関係法(公法系)及び国際関係法(私法系)の各第1問・第2問である。
主要7科目,短答式試験,予備試験及び旧司法試験は含めない。

確認事項内容対象年度・区分令和元年司法試験・論文式試験の選択科目試験実施日令和元年5月15日(選択科目)対象範囲8科目・各2問,計16問集計評価項目394項目,重み5は88項目,重みの合計1577資料の状態16記事はいずれも,出題の趣旨・採点実感から評価項目を抽出した記事として公開されている。各記事の資料の確認範囲は,各記事の第7に示されている。子記事の確認日令和8年10月23日他年度への案内第6の総合索引と他年度の選択科目の一覧を参照。

集計は,16記事の現在の評価表の各行から計算した。
重みは各記事の独自の分析であり,法務省の公式の採点基準・配点・予想得点ではない。

第2 16記事の一覧
科目・問題主な論点評価項目重み5倒産法第1問租税の第三者納付と代位,請負人破産と53条,現存額主義と査定20項目6項目倒産法第2問清算価値保障の基準時,平等原則の例外,計画外事業譲渡と決議29項目6項目租税法第1問低額譲渡の益金・損金,過大退職給与,雑損控除26項目6項目租税法第2問取得費の承継と譲渡所得,低額譲受けの益金,借用概念31項目5項目経済法第1問入札談合の基本合意,Bの離脱,Jの中途参加と終期18項目5項目経済法第2問水平合併の競争制限,問題解消措置,情報遮断24項目4項目知的財産法第1問職務発明と冒認,補償金請求と再警告,国外使用と間接侵害27項目6項目知的財産法第2問仏像の著作物性,絵はがきの譲渡権と消尽,死後の改変31項目7項目労働法第1問普通解雇の効力と予告,経歴詐称と理由の追加・再解雇24項目5項目労働法第2問協約に基づくビラ撤去,協約の解約とチェックオフ中止,支配介入23項目5項目環境法第1問環境基準の設定方法,県の水質対策と上乗せ,市の横出し条例27項目5項目環境法第2問廃棄物の不要物性と委託,有害使用済機器,措置命令と妨害予防26項目5項目国際関係法(公法系)第1問公海の立法・執行管轄権,海賊の私的目的,選択条項の留保19項目5項目国際関係法(公法系)第2問外交的保護,反政府勢力の行為帰属,集団的自衛権23項目6項目国際関係法(私法系)第1問養子縁組の準拠法と国内での実現,隠れた反致,保護条項の範囲20項目6項目国際関係法(私法系)第2問人格権侵害・翻訳権侵害の準拠法,懲罰的賠償判決,直接郵便送達26項目6項目
第3 各問題の概要と重み5の事項

以下の番号は,各記事の現在の公開評価表の通し番号であり,記事ごとに1から始まる。
16記事の評価表に旧IDの併記はないため,番号だけを示す。
各項目の根拠の頁・節及び適用条件の詳しい説明は,各記事の同じ番号の評価表と解説で確認できる。

1 倒産法
(1) 第1問

建設会社Aの破産を素材に,開始前にBが代位弁済した租税の扱い,請負人Aの破産における請負契約の処理,連帯保証人Fの開始前後の弁済と届出を扱う。
設問1はBの権利とXの主張,設問2(1)は管財人Xの契約処理,設問2(2)は解除後の完成費と撤去費に関するCの権利,設問3はFの届出に対する裁判所の判断を問う。

租税の納期限は開始後であり,設問2(1)ではAによる完成が可能で財団に利益があるとされている。
設問2(2)の完成費と撤去費は別契約であり,各設問は独立している。
設問3では開始前後の弁済を分け,査定決定で認める額まで示す。

重み5は6項目である。

番号2:求償権と代位取得する原債権を別の権利として検討する。
番号5:租税の公共的性格を踏まえて代位又は財団性の自説を理由付ける。
番号7:請負人破産にも53条を適用するかを理由付きで検討する。
番号11:完成費1000万円の損害性を未払800万円の負担免除を考慮して検討する。
番号13:撤去費の財団性を肯定する場合は,必要な148条各号の解釈と具体的な当てはめで根拠を示す。
番号19:開始後200万円について全額消滅がないため104条4項の参加制限を適用する。

記事:令和元年司法試験倒産法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した20項目と5段階の重み付け

(2) 第2問

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令和元年司法試験・国際関係法(公法系)第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した23項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問12 設問23 設問34 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する資料第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令・法典化資料3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

本記事は,令和元年司法試験の国際関係法(公法系)第2問を対象とする。
外交的保護による国家責任追及,反政府勢力の行為帰属と支援国自身の責任,集団的自衛権による空爆の正当化を検討する。

項目内容対象問題法務省の問題PDF・実頁35(https://www.moj.go.jp/content/001293669.pdf#page=35)の第2問法の基準時法令は司法試験委員会決定による試験時施行法を原則とする。選択科目実施日は令和元年5月15日。判例も当時までのものを用い,後発の法令・判例を答案へ遡及適用しない。出題の趣旨実読済み。PDF実頁39の第2問から40の本問末尾。採点実感実読済み。PDF実頁41の科目総論,42の第2問から43の関連総論・末尾。主要事項国籍継続・国内救済完了,国際違法行為,実効的支配,不干渉義務,武力攻撃・必要性・均衡性,安保理への報告。評価項目公開23項目。重み5は6項目。重みの単純合計97。主要判例ニカラグア事件(1986年)。行為帰属について公式採点実感はジェノサイド条約適用事件(2007年)も挙げる。答案分量2366字(改行を除く)。上限2500字。試験後の資料本問の当時法を改変する根拠として用いない。確認日令和8年10月19日(日本時間)。

B国は,外国籍のみを理由とする上訴拒否等の国際違法行為を指摘し,外交的保護の行使要件を満たす範囲で甲の損害の賠償を請求できる。
B国の反政府勢力支援には独立の国家責任が生じるが,そのことだけで戦線の全活動がB国に帰属するわけではない。
C国は,B国の要請を受け,必要かつ均衡のとれた防衛措置として行う限り,集団的自衛権を主張できる。

評価項目と重みは法務省の資料を基にした本記事独自の分析であり,公式採点基準・配点・得点予測ではない。
第4で評価項目を示し,第5に答案と解説を置く。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

重要度は重み1~5で示す。
「注意」は誤りを避けるための項目の性質であり,別の重要度や独立した減点ではない。
元の番号・項目数・具体的な適用条件を維持し,採用しない別構成を全答案へ累積要求せず,同じ理解や誤りを重ねて評価しない。
「記載なし」は本問の関連範囲を実読した結果を示し,「間接」は包括的な要求から事例に即して具体化したことを示す。

外交的保護の行使要件だけを論じる負例は番号1の裏返しなので,独立の公開項目にせず番号1にまとめた。
実効的支配の不十分な当てはめの負例は番号12に,行為帰属のみで止まる負例は番号13に,それぞれまとめた。
これらの内部追跡単位を含む集計と,公開表の集計は区別する。

2 5段階の重み付けの基準
重み判断基準5採点実感が評価の分かれ目とした事項,又は答案の骨格そのもの。4出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた事項(高く評価した・多数の答案の不足を指摘した)。3どちらか一方が明示する中核の理由付け。2一方が軽い表現で触れる補強の事項,又は典型的な誤りとして指摘された事項。1一方が控えめに触れるだけの事項。

段階ごとの件数は割り当てない。
重みは公式の項目別配点ではなく,合計の大小から得点や難易度を推測しない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

A国ではクーデター後,X民族優遇とB国籍のY民族への経済制限が進められた。
B国籍の甲は外国為替法違反の容疑で逮捕され,罰金と国外退去の判決を受けた。
外国籍を理由に上訴が拒まれ,確定後の救済もなく,財産差押えと退去により経営企業が実質破綻した。

B国政府はA国の反政府勢力であるY民族戦線へ訓練・武器・大規模な資金を供与した。
A国軍はB国の国境の町を攻撃して多数の住民を死傷させ,B国の要請に応じたC国は,攻撃根拠地であるA国軍基地を空爆した。

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令和元年司法試験知的財産法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した31項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1――αとβの著作物性2 設問2⑴――無許諾の絵はがきの販売3 設問2⑵――許諾契約違反と消尽4 設問3――死後の改変と名誉回復等5 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問に関連するテーマの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

本記事は,令和元年司法試験知的財産法第2問について,法務省の出題の趣旨・採点実感から31の評価項目を整理し,試験当時の法令・裁判例を前提とする模範解答を示すものである。
仏像の著作物性,絵はがきの流通と著作権,著作者の死後にされた仏頭の交換という三つの場面を,客体・行為・権利・例外・救済の順に分けて検討する。

項目内容対象令和元年司法試験・知的財産法第2問評価項目31項目。正負の重複は統合し,排他的な立場を累積しない。重み合計131。本記事独自の整理であり,公式配点ではない。答案字数2307字。答案の見出し・句読点・空白・「以上」を含み,改行のみを除く。法令基準時試験日は令和元年5月15日。正式な出題基準は原則として試験時に施行されている法令であり,参照履歴版の施行日とは区別する。

結論として,α及びβの著作物性を肯定する立場を採る。設問2⑴の無許諾のPについてはY2の販売差止めを認め,⑵の許諾されたPについては消尽を理由に否定する。
設問3では,著作者人格権の相続ではなく死後の人格的利益の保護として,X2による具体的な回復措置の請求を検討する。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一つの項目に一つの判定対象を置き,根拠を出題の趣旨と採点実感に分けて示した。頁は法務省PDFの実頁である。採点実感には採点方針の説明も含む。
採点実感が指摘する負例は,対応する正の項目へまとめた。応用美術についての二つの立場は,採用した規範の一貫した論証を評価し,両方を満たすことを要求していない。
創作性の基準を示さない負例は番号1の裏返しなので番号1へまとめた。
同様に,αについての不要な応用美術論は番号4,目的の違いの抽象論は番号7,小型化だけによる否定は番号8,場所要件の脱落は番号9,恒常設置への偏重は番号10,二つの侵害根拠の混同は番号13,頒布目的所持の脱落は番号16へ統合した。
契約違反の検討の脱落は番号17,対価債務の理由付け不足は番号18,不払だけによる消尽否定は番号19,同一性保持権の脱落は番号22,改変の基準不足は番号24,60条ただし書の脱落は番号26,死後直後の評価不足は番号27,措置の適切性の検討不足は番号31の裏返しとして統合し,独立の項目として重ねて加算していない。

根拠欄の「間接」は,直接の記載からの推論であることを示す。

2 5段階の重み付けの基準
重み判断基準5採点実感が評価の分かれ目とした事項,又は答案の骨格そのもの4出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた事項(高く評価した・多数の答案の不足を指摘した)3どちらか一方が明示する中核の理由付け2一方が軽い表現で触れる補強の事項,又は典型的な誤りとして指摘された事項1一方が控えめに触れるだけの事項

重みは本記事の独自の分析であり,法務省の公式の配点・予測得点ではない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

仏師X1が宗教法人Y1のために製作した高さ3メートルの青銅仏像Aには,仏教美術の仕来りに従いながらも独自の世界観・宗教観が反映されている。Y1はAの所有権を取得し,X1の許諾を得て屋外の境内に恒常展示する。公道からは見えないが,日中は誰でも立ち入れる。
設問1は,Aの外観αと,それと大きさ以外同じで家庭用仏壇向けに大量生産される20センチメートルのBの外観βの著作物性を問う。
設問2は,Aの写真を中央に大きく置いた絵はがきPの販売を扱う。⑴はY1の無許諾製作とY2の取得時の過失・警告後の販売,⑵は製作販売の許諾がある一方でライセンス料が不払で契約が未解除という独立の事案である。
設問3は,X1の死後すぐにY1が厳しい表情の頭部を穏やかなCへ交換した事案である。元の頭部は壊されず保管されており,配偶者X2による名誉回復等の措置請求が問われる。

2 設問が求めること
設問対象と仮定到達点1α・βそれぞれの著作物性争点・規範・事実評価を示す。2⑴αは美術の著作物。無許諾のPの販売X1からY2への販売差止めの可否。2⑵αは美術の著作物。許諾あり・対価不払・未解除許諾の効力と消尽を順に判断する。3αは美術の著作物。著作者死亡後の改変X2の請求根拠と具体的な回復措置。
第4 評価項目と重み
1 設問1――αとβの著作物性
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感1創作性の一般基準を示す432頁・設問1α。創作性の一般基準を示す。28頁・設問1α。創作性の一般基準を示すことを基本とする。2仕来りによる制約と独自の世界観・宗教観を対比して個性を判断する532頁・設問1α。仕来りによる制約と独自の世界観・宗教観を対比して個性を判断する。25頁・設問1α。仕来りによる制約と独自の世界観・宗教観を対比して個性を判断することを検討・評価する。3信仰目的を併有する作品の美術性を検討する432頁・設問1α。信仰目的を併有する作品の美術性を検討する。24頁・設問1α。信仰目的を併有する作品の美術性を検討することを検討・評価する。4一品製作のαについて美術工芸品の規定も踏まえる432頁・設問1α。一品製作のαについて美術工芸品の規定も踏まえる。28頁・設問1α。一品製作のαについて美術工芸品の規定も踏まえることを検討・評価する。5量産され実用に供されるβの応用美術としての判断規範を示す432頁・設問1β。量産され実用に供されるβの応用美術としての判断規範を示す。25頁・設問1β。量産され実用に供されるβの応用美術としての判断規範を示すことを基本とする。6採用した立場を一貫してβへ当てはめる532頁・設問1β。採用した立場を一貫してβへ当てはめる。25頁・設問1β。採用した立場を一貫してβへ当てはめることを検討・評価する。7意匠法と著作権法の具体的な目的・保護方法の違いを説明する432頁・設問1β。意匠法と著作権法の具体的な目的・保護方法の違いを説明する。28頁・設問1β。意匠法と著作権法の具体的な目的・保護方法の違いを説明することを検討・評価する。8αと大きさ以外同じことと量産・小型化の法的意味を処理する432頁・2。間接。αとβの対比。29頁・設問1β。αと大きさ以外同じことと量産・小型化の法的意味を処理することを検討・評価する。
2 設問2⑴――無許諾の絵はがきの販売

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令和元年司法試験環境法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した26項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問12 設問2(1)3 設問2(2)の行政措置4 Dらの請求5 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和元年司法試験環境法第2問について,公式の出題の趣旨・採点実感を実読した上で,評価項目と模範答案を示す。
評価項目と重みは本記事独自の整理であり,法務省の採点基準・配点ではない。

第1 この記事の対象と結論

本問の中心は,廃棄物の分類を出発点に,自己処理と他人への委託,廃棄物になる前後の行政措置,稲に対する財産権上の救済をつなぐことである。
評価項目は26項目,重み5は5項目,重み合計は100である。

項目内容対象問題令和元年司法試験・環境法第2問公式問題文選択科目合冊・PDF実頁32 https://www.moj.go.jp/content/001293669.pdf答案の基準時正式な基準は司法試験委員会決定の「試験時に施行されている法令」。選択科目は令和元年5月15日実施。廃掃法は当日施行の平成30年4月1日施行版を照合した。問題の確認状態実読済み:環境法第2問の実頁32。出題の趣旨実読済み:実頁36の第2問開始から38の同問末尾まで。採点実感実読済み:実頁36の共通採点方針,第2問部分の37末尾〜40。第1問本文は分析対象外。主要事項不要物の総合判断,自己処理原則,有害使用済機器,稲の所有権に基づく妨害予防請求項目数・重みN=26,n5=5,W=100。配点ではない。主要裁判例最高裁第二小法廷平成11年3月10日決定(おから事件)。不要物の判断方法を参照。答案分量2408字。改行だけを除き,空白・見出し・「以上」を含む。試験後の法令後発の改正・判例を試験時の答案へ取り込んでいない。現在の実務適用は別途確認を要する。年度・科目への案内司法試験の過去問・参考答案一覧 https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/10/11/shihoushiken-kakomon-touan-index/確認日令和8年10月19日(日本時間)。

答案ではCへの加工依頼を通常の処理委託と捉える。ただし,非混合・残渣を含む全量返還という事情から自己処理の延長と捉える構成も許容される。
設問2(1)は有害使用済機器規制の準用を,(2)は劣化後の廃棄物に対する直接の規制を用い,Dらは稲の所有権に基づく妨害予防請求を検討する。
評価表は第4,答案は第5の2,採用した構成と許容分岐の解説は第5の3にある。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

重要度は重み1~5で示す。
「注意」は誤りを避けるための項目の性質であり,別の重要度や独立した減点ではない。
元の番号・項目数・具体的な適用条件を維持し,採用しない別構成を全答案へ累積要求せず,同じ理解や誤りを重ねて評価しない。
「記載なし」は本問の対象範囲を実読した結果であり,法令上不要という意味ではない。

根拠欄の「間接」は,直接の記載からの推論であることを示す。

2 5段階の重み付けの基準
重み判断基準5採点実感が評価の分かれ目とした事項,又は答案の骨格そのもの。4出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた事項(高く評価した・多数の答案の不足を指摘した事項を含む)。3どちらか一方が明示する中核の理由付け。2一方が軽い表現で触れる補強の事項,又は典型的な誤りとして指摘された事項。1一方が控えめに触れるだけの事項。

この重みは公式配点を推定したものではない。各段階の件数をあらかじめ割り当てず,資料上の位置付けから決めた。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

法務省の公式問題文 https://www.moj.go.jp/content/001293669.pdf
Aは使用済み家電を収集し,金属類を再資源化する。解体で生じるプラスチック片は不純物が多く,特殊な加工を経なければ利用できず,利用できる部分も僅かである。
CはAから加工費を受け,ほかの物と混合せずに加工し,ペレットと残渣を全て返す。設問2では,機器が処理能力を超えて山積みになり,さらに放置により劣化・変色し,有害物質を含む液体が農業用水路へ流出する。Dらは栽培中の稲の汚染を危惧する。

2 設問が求めること
設問立場・対象指定・仮定・除外到達点1AからCへのプラスチック片の加工依頼とA自身の加工非混合,ペレットと残渣の全量返還を評価。再生目的だけで規制を外さない。廃掃法上の規律の異同と理由2(1)山積み機器に対するB県知事の措置劣化・有害液流出という後問の事情を遡及させない。法的分類から調査・命令へ接続2(2)前半劣化・有害液流出後の知事の措置廃棄物化を改めて判定。Aが許可業者という事実は補わない。改善・措置命令,条件付きの自ら措置2(2)後半DらからAへの請求自家消費・健康被害・既発生損害は与件にない。稲の財産的侵害を予防する具体的請求
第4 評価項目と重み
1 設問1
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感1廃プラスチック片の不要物性を総合判断し,性状・有償加工・利用割合へ当てはめる536頁「不要物」38頁「廃棄物性の検討」2不要物性を前提に,事業活動由来の廃プラスチック類を産業廃棄物と分類する436頁「産業廃棄物」38頁「産業廃棄物」3事業者の自己処理原則を委託との比較の出発点に置く436頁「自ら処理」38頁「自ら処理」4自己処理にも処理・保管基準が適用されることを示す437頁「処理基準」38頁「処理基準」5自己処理には処分業許可が不要であることを委託と対比する437頁「許可は不要」39頁「自ら処分」6通常の処理委託では適法な許可業者等を選び,Cの処分業許可と処理基準を区別する436頁「産業廃棄物処分業者」38頁「産業廃棄物処分業者」7通常委託では書面契約等の委託基準を守ると説明する436頁「委託基準」38頁「委託基準」8委託時の管理票交付等による処理追跡を示す3記載なし(対象範囲実読)38頁「マニフェスト」9所定の処理施設を設置する場合は業許可とは別の施設許可を検討する137頁「必須ではない」記載なし(対象範囲実読)10非混合・ペレットと残渣全量返還の特殊性を取り上げ,委託該当性を理由付きで評価する537頁「混同」38頁「加点事由」11加工委託を自己処理の延長等と捉える場合は委託規制を適用しない理由を一貫させる437頁「自己処理の一部」38頁「延長に過ぎない」12再生利用特例を採る場合は環境大臣の認定等の要件を伴わせる3記載なし(対象範囲実読)38頁「再生利用の特例」13専ら物の例外を採る場合は判例及び古紙等4品目に限定する行政運用を踏まえる3記載なし(対象範囲実読)38頁「古紙等4品目」

(続きを読む...)令和元年司法試験環境法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した26項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和元年司法試験国際関係法(私法系)第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した20項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問12 設問23 設問3小問14 設問3小問2及び設問3の注意点5 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

令和元年司法試験の国際関係法(私法系)第1問について,法務省の出題の趣旨及び採点実感を基に,20項目の評価項目と5段階の重みを整理した。
養子縁組の準拠法を決めるだけでなく,外国法上の要件を日本でどのように実現するか,成立後の実方との関係をどう扱うかが中心となる。

確認事項本記事の内容対象令和元年司法試験・国際関係法(私法系)第1問公式問題文選択科目問題集のPDF38~39頁・第1問答案の基準時選択科目は令和元年5月15日実施。正式基準は試験時に施行されている法令。通則法平成19年施行版,民法平成31年1月13日施行版問題の確認状態実読済み:第1問全体出題の趣旨実読済み:PDF40頁後半~41頁の第1問採点実感実読済み:PDF44~45頁の総論・第1問,46頁末尾の科目共通記述主要事項決定型養子縁組の国内実現,隠れた反致,養子保護条項の範囲項目と重み20項目,重み5は6項目,重みの単純合計76。公式配点ではない主要判例公式資料が判例上の隠れた反致に言及するが,本記事では未確認の事件番号・判旨を引用しない答案分量改行を除き2,265字。2,500字上限内試験後の改正後年の特別養子制度の年齢要件等を試験時へ遡及させない確認日令和8年10月19日(日本時間)

本答案は,設問1では特別養子の審判手続を利用して外国法の要件を実現する構成,設問2では隠れた反致を採る。
設問3ではセーフガード条項への反致を肯定し,別途乙国法を適用する小問2では,養親の実子の同意を条項の範囲から除く。
これらは採用した一つの構成であり,公式資料が認める別の立場を排除するものではない。

評価項目は第4,答案は第5の枠内に示し,その後に別構成と注意点を説明する。
主な評価項目は,番号2・4・5・9・12・15・17・18である。
番号5は特別養子の審判手続を利用する構成,番号12は隠れた反致を採る構成での中核であり,別の許容構成へ一律に要求するものではない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

重要度は重み1~5で示す。
「注意」は誤りを避けるための項目の性質であり,別の重要度や独立した減点ではない。
元の番号・項目数・具体的な適用条件を維持し,採用しない別構成を全答案へ累積要求せず,同じ理解や誤りを重ねて評価しない。

表の根拠欄はPDF実頁を示し,説明は要約である。
「記載なし」は,本問の関連範囲を読んだ上で個別の記述がないという意味である。
養子決定を方式と誤る負例は番号5の裏返しなので,独立の公開項目にせず番号5にまとめた。
通常の反致と混同する負例も番号12の裏返しなので番号12にまとめた。

2 5段階の重み付けの基準
重み判断基準5採点実感が評価の分かれ目とした事項,又は答案の骨格そのもの4出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた事項(高く評価した・多数の答案の不足を指摘した事項)3どちらか一方が明示する中核の理由付け2一方が軽い表現で触れる補強の事項,又は典型的な誤りとして指摘された事項1一方が控えめに触れるだけの事項

各段階の件数を先に割り当ててはいない。
条件付き項目はその構成を採る場合に評価し,採らない別構成の項目まで累積的に満たすことを求めない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

日本に住所を有する夫婦ABが,同じく日本に住所を有するCの非嫡出子D(満5歳)を養子に迎えようとし,Cは承諾している。
日本の国際裁判管轄はあるものとされる。
設問ごとに当事者の国籍と外国法の内容が変わるため,その設定を混ぜてはならない。
問題全文は法務省の問題PDFで確認できる。

(続きを読む...)令和元年司法試験国際関係法(私法系)第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した20項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和元年司法試験租税法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した26項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問12 設問23 設問34 設問45 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

本記事は,令和元年司法試験の租税法第1問を対象に,低額譲渡の収益・費用の両側と,賃貸建物の災害損失を整理するものである。
法務省の公式資料を実読して独自に抽出した評価項目であり,法務省の公式採点基準,配点又は得点予測を示すものではない。

項目内容対象令和元年司法試験・租税法第1問(設問1~4)公式問題文法務省の問題PDF6~7頁答案の基準時令和元年の試験実施時。事実上の取引は平成29年3月,損害は平成30年3月出題の趣旨実読済み:PDF24頁「租税法・第1問」~26頁第2問直前採点実感実読済み:PDF8~9頁の第1問(第2問直前まで)中心事項低額譲渡・過大退職給与・不動産所得の資産損失・雑損控除評価項目全26項目,重み5は6項目,重み合計101主要判例南西通商事件・最高裁平成7年12月19日第三小法廷判決(原文全2頁確認)模範答案2357字(改行・見出しを含むPython len。上限2500字)後発法試験後の改正・判例を当時の答案根拠へ取り込まない確認日令和8年10月19日(日本時間)

採用した結論は,A社の益金額が4000万円,損金算入額が原価3000万円,差額1000万円は過大退職給与として損金不算入,乙の雑損控除額が7万円である。
評価表は第4,答案本文は第5の枠内,根拠と確認範囲は第7に示す。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

評価項目は答案を読んで充足を判断できる命題に分け,必須,高評価,負例を重みとは別に示している。
「記載なし」は本問に関する記載を読んだ上で,当該命題の明示がないことを意味する。
給与と寄附金の重複適用という負例は,公開番号9の給与性の裏返しなので,同番号にまとめた。
内部の27評価単位と公開26項目はこの統合により異なり,公開表の数と重み合計に従って表示する。

根拠欄の「間接」は,直接の記載からの推論であることを示す。

2 5段階の重み付けの基準
重み判断基準5採点実感が評価の分かれ目とした事項,又は答案の骨格そのもの4出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた事項(高く評価した・多数の答案の不足を指摘した)3どちらか一方が明示する中核の理由付け2一方が軽い表現で触れる補強,又は典型的な誤り1一方が控えめに触れるだけの事項

段階ごとの件数は割り当てていない。
項目数や重み合計から,公式得点,合格可能性又は科目の難易度を推計するものではない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

A社の代表取締役甲の長男乙は,大学卒業後3年間,同社で経理事務に従事し,月給30万円を受けていた。
甲と別生計の乙は自主退職し,規程に基づく退職金を受領したほか,取締役会決議を経て時価4000万円の別荘を帳簿価額3000万円で取得した。
乙は別荘を丙に月10万円で貸し,翌年の暴風雪で建物に40万円の損失が生じた。
被災直前の建物時価・簿価はいずれも800万円で,保険契約と災害関連支出はなく,総所得金額等は330万円である。
問題の正確な文言と参照政令は,公式問題PDFの6~7頁を参照されたい。

2 設問が求めること
設問立場・対象指定・除外到達点1A社・益金関連条文と趣旨を説明益金となる金額と理由2A社・損金原価と利益供与を分離損金算入額と制限の理由3乙・平成30年所得税総所得等330万円,関連支出なし必要経費と雑損控除の関係,控除額4一般的制度比較関係条文を示して簡潔に損失の一般規定の有無と理由

いずれも制度・事例の中立的説明を求める問題である。
乙の取得時所得,源泉徴収,贈与税,消費税,会社法上の責任及び具体的な争訟手続は答案の対象外としている。

第4 評価項目と重み

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令和元年司法試験国際関係法(私法系)第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した26項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準3 本問での条件付き項目第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1①・②2 設問1③3 設問1の前提・日本法の累積適用4 設問2小問1と共通の前提5 設問2小問26 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関係する記事と資料第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令及び条約3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論
項目内容対象令和元年司法試験・国際関係法(私法系)第2問中心論点人格権侵害・翻訳権侵害の準拠法,懲罰的損害賠償判決と直接郵便送達公式資料出題の趣旨及び採点実感の本問部分と共通部分を実読評価項目26項目。重み5は6項目,重み合計104。公式配点ではない。答案字数2403字(答案の見出し,空白,改行を含む)。2500字以内。

本記事は,令和元年司法試験論文式試験の選択科目問題のうち,国際関係法(私法系)第2問を扱う。
名誉毀損とプライバシー侵害は甲国法へ連結しつつ日本法を累積適用し,翻訳権侵害は日本と甲国の保護国法を区別する構成を示す。
外国判決については,懲罰賠償部分の承認を否定し,分離できる慰謝料部分の執行を認める。
直接郵便送達は防御の機会が保障されたとして承認要件を満たすとする。

これらは理由を伴う答案例である。
公式資料は,プライバシー,著作権侵害の損害賠償及び送達の結論を一つに固定していない。
第5で採用構成と別構成を分けて説明する。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

重要度は重み1~5で示す。
「注意」は誤りを避けるための項目の性質であり,別の重要度や独立した減点ではない。
元の番号・項目数・具体的な適用条件を維持し,採用しない別構成を全答案へ累積要求せず,同じ理解や誤りを重ねて評価しない。
一方に記載がない場合は,その関連範囲を読んだ上で該当記載なしと表示した。

2 5段階の重み付けの基準
重み判断基準5採点実感が評価の分かれ目とした事項,又は答案の骨格そのもの4出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた事項(高く評価した・多数の答案の不足を指摘した)3どちらか一方が明示する中核の理由付け2一方が軽い表現で触れる補強の事項,又は典型的な誤りとして指摘された事項1一方が控えめに触れるだけの事項

重みは本記事の独自の分析であり,法務省の公式の配点・予測得点ではない。

3 本問での条件付き項目

番号4はプライバシーに17条説を採る場合だけの項目である。
番号26は甲国の送達条約加入を仮定する発展事項である。
不採用の別構成を本文へ全部併記することや,設定されていない条約加入を補うことを要求しない。
負例の回避4項目も,独立した論点の発見と同じ意味ではない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

甲国を常居所とする詩人Xをモデルとして,日本在住のYが日本語の小説を日本のブログに掲載した。
小説にはXの窃盗癖,精神疾患に関する記載と,Xの詩の無断翻訳が含まれ,日本及び甲国で閲覧された。
Xは名誉毀損,プライバシー侵害及び日本・甲国の翻訳権侵害について損害賠償を求める。
甲国はベルヌ条約の同盟国であり,条約5条の一部が問題文に示される。

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令和元年司法試験労働法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した23項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1・ビラ撤去2 設問2・チェックオフ中止3 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する記事・資料第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

令和元年司法試験の労働法第2問について,ビラ撤去とチェックオフ廃止を労働協約の効力及び支配介入から検討する。
公式の出題の趣旨・採点実感から独自に抽出した公開評価項目は23項目,重みの合計は87である。
これは法務省の公式採点基準,項目別配点又は得点予測ではない。

項目内容対象令和元年司法試験・労働法第2問(選択科目)公式問題法務省の問題PDF(https://www.moj.go.jp/content/001293669.pdf)・実頁24~25,実読済み答案の基準時2019年5月15日の試験時施行法令。下記委員会決定の原則に基づく出題の趣旨実読済み。合冊実頁34の本件第2問だけ採点実感実読済み。実頁31の科目共通部分,32頁末の第2問から35頁まで。第1問は除外主要事項協約の撤去要件,支配介入意思,無期協約解約,財政的基盤,機関別救済項目と重み23項目。重み5は5項目。重み合計87主要裁判例東海旅客鉄道・東京高判平成29年3月9日,大阪市チェックオフ廃止・東京高判平成30年8月30日答案の分量2411字(空白・改行除外)。改行込み2436字。上限2500字試験後の改正・判例答案へ後発の改正・判例を適用していない。調査の基準と範囲は第7参照確認日2026年10月19日(日本時間)

本答案では,ビラ撤去は協約上許されず支配介入に当たり,チェックオフ中止も,協約が有効に終了していても支配介入に当たるとの構成を採る。
裁判所の私法上の請求と,労働委員会の正常な労使関係を回復する救済を区別する。
判決と同一の構成・結論だけが要求されているわけではなく,規範と具体的な評価を一貫させることが重要である。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

重要度は重み1~5で示す。
「注意」は誤りを避けるための項目の性質であり,別の重要度や独立した減点ではない。
元の番号・項目数・具体的な適用条件を維持し,採用しない別構成を全答案へ累積要求せず,同じ理解や誤りを重ねて評価しない。
表の「記載なし」は対象範囲を実読した上で個別の明示記載がないという意味であり,資料未読を意味しない。

施設管理権へ置き換える負例は番号2の裏返しなので,独立の公開項目にせず番号2にまとめた。
不利益取扱い又は団交拒否そのものへ置き換える負例は番号1の裏返しなので,番号1にまとめた。
内部対照では両負例を独立に保持しており,公開23項目と内部25単位の集計は異なる。
重みを付していない法令補足は公開表の集計へ混ぜていない。

2 5段階の重み付けの基準
重み判断基準5採点実感が評価の分かれ目とした事項,又は答案の骨格そのもの4出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた事項(高く評価した・多数の答案の不足を指摘した)3どちらか一方が明示する中核の理由付け2一方が軽い表現で触れる補強の事項,又は典型的な誤りとして指摘された事項1一方が控えめに触れるだけの事項

数字は記事独自の分析であり,公式配点,合格可能性や科目の難易度を示さない。
ある段階の項目数が0でも,他の段階から割り当て直すことはしない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

問題の全文は法務省の公式問題(https://www.moj.go.jp/content/001293669.pdf)を参照されたい。
本問は,無期の労働協約に基づく掲示板・苦情処理・チェックオフをめぐる労使紛争である。
Aの賞与査定について苦情処理が物別れとなり,会社が団交を拒否したため,組合が社内掲示板に会社を批判するビラを掲示した。
会社はビラを撤去し,春闘難航後に無期協約を90日前予告で解約して,その失効後のチェックオフ中止を通告した。
毎年の賃金等の有期協約と本件無期協約は別であり,セクハラの存在は確定事実ではない。

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令和元年司法試験第1問(環境法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した27項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問12 設問23 設問34 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

本問は,環境基準と排水規制の関係を踏まえ,県が採れる水質改善策と,国が規制していない物質に対する市条例の可否を問う問題である。
環境基準の設定方法を比較した上で,上乗せ・裾出し・総量規制,生活排水と農地の対策を組み合わせ,物質Pについては水質汚濁防止法29条1号から横出し条例を検討する。

評価項目は公式資料から独自に抽出した27項目であり,重み5の項目は5件,重みの合計は109である。
法務省の採点基準・配点を示すものではなく,模範解答も法務省の公式解答ではない。

項目内容対象令和元年司法試験・環境法第1問(設問1~3)公式問題文https://www.moj.go.jp/content/001293669.pdf・PDF28~31頁答案の基準時令和元年の試験時。当時の法令版及び問題添付資料を用いる。資料の状態問題文・出題の趣旨・採点実感はいずれも対象範囲を実読済み。後二者を照合した類型A。主要事項環境基準の設定差,県の水質対策,亜鉛の暫定基準,市のP横出し条例N・n5・WN=27,n5=5,W=109。公開表の値。主要判例本答案は特定の判例を根拠にしていない。答案分量見出し・句読点を含め,改行を除いて2356字。表示用の改行も含めて2468字。上限2500字。試験後の改正試験後の法令・指定項目の追加を答案の根拠へ取り込んでいない。現行法全体の網羅的な改正監査はしていない。年度別の案内過去問・参考答案一覧 https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/10/11/shihoushiken-kakomon-touan-index/確認日令和8年10月19日(日本時間)

亜鉛の暫定基準への上乗せは,地域の現状と暫定措置の趣旨を踏まえて可能とする立場を採った。
公式資料は,可否の結論だけで配点を分けず,論理的な検討を重視している。
G市のP規制は,研究上の有害性と政令指定された有害物質を区別すれば,横出し条例として設定できる。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一項目につき一つの判定対象を基本とし,答案の何を確認するかが分かる形で記載する。
出題の趣旨と採点実感は別々に根拠を示し,頁はPDFの1頁目から数えた実頁である。
「記載なし」は本問の許可範囲を読んだ上での判定であり,資料全体に記載がないという意味ではない。

重要度は重み1~5で示す。
「注意」は誤りを避けるための項目の性質であり,別の重要度や独立した減点ではない。
元の番号・項目数・具体的な適用条件を維持し,採用しない別構成を全答案へ累積要求せず,同じ理解や誤りを重ねて評価しない。

2 5段階の重み付けの基準
重み判断基準5採点実感が評価の分かれ目とした事項,又は答案の骨格そのもの4出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた(高く評価した・多数の答案の不足を指摘した)事項3どちらか一方が明示する中核の理由付け2一方が軽い表現で触れる補強の事項,又は典型的な誤りとして指摘された事項1一方が控えめに触れるだけの事項

重みの段階ごとに件数を割り当てたものではない。
本問の出題構造と公式資料の記述から判断した学習用の整理である。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

問題文は法務省の選択科目問題PDF28~31頁を参照されたい。
A県のB川は,上流に農地,中流に多数の旅館・ホテル,下流に人口密集地,河口に電気めっき業の工場があり,C湾へ流入する。
健康項目の環境基準は達成されている一方,COD,全窒素,全燐,全亜鉛の生活環境項目が問題となる。

COD等の基準未達成は20年以上続いている。
全亜鉛の一律排水基準は5mg/lから2mg/lへ強化されたが,電気めっき業には暫定5mg/lが適用されている。
また,G市では,国の規制対象外である物質Pに関し,発がん性・催奇形性の研究報告を踏まえた独自の排水基準の設定が検討される。

(続きを読む...)令和元年司法試験第1問(環境法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した27項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和元年司法試験労働法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した24項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1:普通解雇の効力と請求2 設問2:経歴詐称への対応3 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

本問は,成績不良・反抗的態度を理由とする普通解雇と,後に発覚した経歴詐称への対応を問う。
公式資料から独自に整理した評価項目は24項目であり,重み5は5項目,重み合計は95である。
これらは法務省の公式採点基準・配点又は得点予測ではない。

項目内容対象令和元年司法試験・労働法第1問(設問1・2)問題文法務省・問題PDF(22〜23頁)(https://www.moj.go.jp/content/001293669.pdf)基準時令和元年5月15日の試験実施時を本記事の分析基準とする。無期契約移行後の解雇を検討する。資料状態出題の趣旨(https://www.moj.go.jp/content/001305186.pdf)33〜34頁の本問部分と,採点実感(https://www.moj.go.jp/content/001308864.pdf)31〜32頁の本問部分・31頁総論・34〜35頁末尾を実読済み。主要事項普通解雇,解雇予告,理由追加,再解雇,賃金・退職手当主要判例細谷服装事件,山口観光事件評価項目24項目/重み5:5項目/合計:95答案分量2373字(見出し・句読点を含み空白・改行を除く。空白等を含む文字数も2500字以内。)試験後の改正民法は令和2年施行の債権法改正前を用いる。後発法・判例を当時の根拠に混ぜない。確認日令和8年10月19日(日本時間)

答案は普通解雇を無効とする方向で論じる。理由追加は肯定説を採るが,公式資料は説得的な否定説も評価しており,結論の一致だけで評価する問題ではない。
第4に評価表,第5に答案と解説を置く。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

重要度は重み1~5で示す。
「注意」は誤りを避けるための項目の性質であり,別の重要度や独立した減点ではない。
元の番号・項目数・具体的な適用条件を維持し,採用しない別構成を全答案へ累積要求せず,同じ理解や誤りを重ねて評価しない。
公式資料の関連範囲を読んで記載がないものは「記載なし」と示す。
一般的な答案作法は,公式の個別評価項目と区別して解説する。

2 5段階の重み付けの基準
重み判断基準5採点実感が評価の分かれ目とした事項,又は答案の骨格そのもの4出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた(高く評価した・多数の答案の不足を指摘した)事項3どちらか一方が明示する中核の理由付け2一方が軽い表現で触れる補強,又は典型的な誤り1一方が控えめに触れるだけの事項

重みは本記事の独自分析である。
各段階に一定数を割り当てたものではなく,重み1が0項目でも欠落を意味しない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

詳細な事実と就業規則は法務省の問題文(https://www.moj.go.jp/content/001293669.pdf)22〜23頁を参照されたい。
Xは有期契約を経て無期の常勤スタッフとなったが,店長Pの着任後に評価が低下した。
全員の面前で文書への署名を求められ,Xが大声で抗議して破棄したところ,即日普通解雇となった。
予告・予告手当はなく,退職手当の支給が通知された。
後に,採用時の専門学校卒業証明書が偽造で,実際は中退していたことが分かった。

2 設問が求めること
設問立場・対象指定・前提到達点1Xの相談を受ける弁護士無期契約・普通解雇。Xの自己評価は客観的事実と区別する。実体・予告手続の効力と,具体的な請求・主張2Y社の対応を検討当初の普通解雇を争う訴訟。詐称は解雇前に存在し,認識が後である。理由追加と再解雇の区別,解雇の種類,賃金・退職手当
第4 評価項目と重み
1 設問1:普通解雇の効力と請求

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令和元年司法試験租税法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した31項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問12 設問23 設問34 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

令和元年司法試験の租税法第2問を対象に,低額取引の所得税・法人税と,規制法からの借用概念の解釈を整理する。
法務省の出題の趣旨と採点実感から独自に抽出した評価項目は31項目,重み5は5項目,重み合計は115である。
この重みは法務省の公式採点基準,項目別配点又は得点予測ではない。

項目内容対象令和元年司法試験・租税法第2問,配点50点問題文法務省・選択科目問題のPDF8〜9頁法令の基準時試験時に施行されている法令を原則とし,科目別の例外は別途の広報による。該当条文は2019年4月1日施行版で確認選択科目の試験日令和元年5月15日(公式実施日程PDF1頁)公式資料出題の趣旨PDF26〜27頁,採点実感PDF9〜12頁の第2問を実読済み主要事項取得費1400万円の承継とX自身の登記費用,その他の取引,取引法と規制法の区別判例支払利子付随費用,ゴルフ会員権贈与,南西通商,武富士の各最高裁判決答案分量改行を除き2429字。上限2500字確認日令和8年10月19日(日本時間)

設問1では,譲渡収入を2500万円とし,承継取得費1400万円にX自身の登記費用を加え,特別控除後の長期譲渡所得の2分の1を総所得金額へ算入する。
設問2では,B社の差額利益1500万円を「その他の取引」に係る当期収益として扱う。
設問3では,民商法からの借用概念の統一解釈を確認した上で,規制法である薬機法の定義をそのまま移すことには批判の余地があると考える。
評価表は第4,完成答案と対応・解説は第5,資料の確認範囲は第7に示す。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

重要度は重み1~5で示す。
「注意」は誤りを避けるための項目の性質であり,別の重要度や独立した減点ではない。
元の番号・項目数・具体的な適用条件を維持し,採用しない別構成を全答案へ累積要求せず,同じ理解や誤りを重ねて評価しない。
根拠欄はPDF実頁と要旨であり,公式文をそのまま引用したものではない。
「記載なし」は当該問題の関連範囲を読んだ結果をいい,未取得・未読を意味しない。

2 5段階の重み付けの基準
重み判断基準5採点実感が評価の分かれ目とした事項,又は答案の骨格そのもの4出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた(高く評価した・多数の答案の不足を指摘した)事項3どちらか一方が明示する中核の理由付け2一方が軽い表現で触れる補強の事項,又は典型的な誤りとして指摘された事項1一方が控えめに触れるだけの事項

主な評価項目は,番号1の譲渡所得の分類,番号6の取得費割れ,番号8の取得費承継,番号14の当期差額利益,番号16の条文文言への包摂,番号27の取引法と規制法の区別である。
いずれも本問の答案を組み立てる骨格に当たる。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

Aは昭和56年に1400万円で甲土地を取得し,小公園として開放した。
平成10年,Aは公園を手伝っていたXへ,時価2200万円の土地を1000万円で売り,Xが登記費用を負担した。
平成30年,Xは,子供たちのために土地を活用したいという思いから,時価2500万円の土地を保育所を開設するB社へ1000万円で売ることを考えた。
また,Xは医師の勧めによるサプリメントを使用し,薬機法上の医薬品を税法上も同義に解することを前提に医療費控除を検討している。
事実の全文と参照条文は公式問題文のPDF8〜9頁を参照されたい。

2 設問が求めること
設問立場・対象指定・除外到達点1Xの平成30年分所得税根拠条文に触れる。租税特別措置法は除外収入・取得費・長期譲渡所得の計算2B社の取得年度法人税有償譲受けの列挙がないことに留意22条2項の文言を特定し差額益金の理由を示す3Xが前提とする解釈方法サプリ費用の具体的な控除可否は論じない借用概念の原則と規制法からの借用の問題を評価

(続きを読む...)令和元年司法試験租税法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した31項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和元年司法試験国際関係法(公法系)第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した19項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問12 設問23 設問34 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する資料第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

本記事は,令和元年司法試験の国際関係法(公法系)第1問を対象とする。
公海における立法・執行管轄権,海賊の私的目的,選択条項受諾宣言の留保が中心である。
評価項目は公式資料から独自に抽出したものであり,法務省の公式採点基準・項目別配点・得点予測ではない。

項目内容対象令和元年司法試験・国際関係法(公法系)第1問(配点50)問題文法務省・選択科目問題PDFの34頁基準時正式な出題法令の基準は,原則として試験時に施行されている法令(法務省決定第1項)である。科目別に異なる取扱いをする場合の広報は同第2項による。本問の選択科目試験日は2019年5月15日(公式日程PDF1頁)。法令基準の根拠と実施日の根拠を区別し,後発法・判例を答案要求へ遡及させない。出題の趣旨実読済み:公式PDF38~39頁の第1問部分採点実感実読済み:公式PDF41頁の第1問と42頁冒頭の継続部分評価項目19項目,重み5は5項目,重み合計81主要判例スペイン・カナダ漁業管轄権事件(1998年)。判決原文は未確認。公式解説とICJ公式概要の確認範囲で扱う。答案分量2285字(改行を除き,見出し・句読点・空白を含む)。上限2500字。確認日2026年10月19日(日本時間)

Aによる外国漁船に対する一方的な公海禁漁区設定と拿捕・逮捕は許容されない。
海賊については,環境目的を私的目的から除く解釈に立ったAの反論を示す。
選択条項留保は有効と評価し,本問の国内法・執行紛争についてAの先決的抗弁を認める構成を採る。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

重要度は重み1~5で示す。
「注意」は誤りを避けるための項目の性質であり,別の重要度や独立した減点ではない。
元の番号・項目数・具体的な適用条件を維持し,採用しない別構成を全答案へ累積要求せず,同じ理解や誤りを重ねて評価しない。
「記載なし」は本問の関連範囲を実読して当該個別の記載がなかったことを意味し,要件一般への言及とは区別する。

2 5段階の重み付けの基準
重み基準5採点実感が評価の分かれ目とした事項,又は答案の骨格そのもの4出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた事項(高く評価した・多数の答案の不足を指摘した)3どちらか一方が明示する中核の理由付け2一方が軽い表現で触れる補強又は典型的な誤り1一方が控えめに触れるだけの事項

重み1=0件,重み2=0件,重み3=0件,重み4=14件,重み5=5件。
総項目数N=19,重み合計W=81である。
この合計は単純合計であり,公式得点・難易度・合格可能性や全答案に要求する達成率へ換算しない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

問題文は法務省の公式問題PDF34頁を参照されたい。
AB両国は海洋法条約の当事国であり,当初は留保なくICJの選択条項受諾宣言を行っていた。
AのEEZと隣接公海にまたがるタラを巡る交渉が対立し,Aは公海を含む禁漁区と外国漁船の拿捕・逮捕を定める国内法を設けた。
Aの環境保護団体XはC国旗の船舶からB国漁船Yを妨害し,漁網を切断した。
Aの海上警察はYを拿捕し,その船長らを逮捕した。
Aは旧宣言を撤回してタラ国内法・執行紛争を除外する新宣言を行い,Bの提訴に対して先決的抗弁を出した。

2 設問が求めること
設問立場・対象指定・範囲到達点1Aの禁漁区・拿捕・逮捕公海とEEZ,立法と執行を区別国際法上の許容性2AからBの海賊取締要求へ反論C国旗・私船・二船・暴力・私的目的海賊該当性を中心とする反論3新たな選択条項留保と先決的抗弁本案の実体違法性と管轄同意を分ける留保の有効性と抗弁の成否

(続きを読む...)令和元年司法試験国際関係法(公法系)第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した19項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和元年司法試験経済法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した18項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 Bの違反行為と離脱2 Jの参加範囲と違反行為の終期3 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

本問は,農業施設工事の入札談合を素材に,基本合意の成立と競争制限,Bの離脱,外部業者Jの参加範囲及び違反行為がなくなった時点を問う問題である。
出題の趣旨と採点実感を本問に限って読み,18の評価項目へ整理した。
重みは学習用の独自の判断であり,法務省の採点基準・配点ではない。

項目内容対象令和元年司法試験・経済法第1問。第2問は対象外。公式問題文法務省・選択科目問題(PDF実頁12~13) https://www.moj.go.jp/content/001293669.pdf資料状態問題文・出題の趣旨・採点実感はいずれも実読済み。本問及び本問に適用する共通記載だけを使用した。対象頁は第7参照。答案の基準時本問の選択科目試験日は令和元年5月15日。正式な法令基準は原則「試験時に施行されている法令」である。独禁法は平成30年12月30日施行版を使用した。主要事項基本合意,相互拘束,一定の取引分野,競争の実質的制限,中途参加,離脱及び合意の消滅。項目数と重みN=18,重み5は5項目,重み合計W=74。条件付きの別構成を含む一覧値で,答案の満点を意味しない。重み55項目主要判例最高裁平成24年2月20日第一小法廷判決(多摩談合事件)。離脱等の2高裁判決は公式趣旨の紹介による。答案分量改行を除き2451字。見出しと「以上」を含み,枠外の解説を含まない。上限2500字。試験後の法改正現行条文は同定のため比較したが,試験後の課徴金制度等の改正を答案の根拠へ取り込んでいない。記事内の案内評価項目は第4,答案と別構成は第5,関連記事は第6,出典と確認範囲は第7。確認日令和8年10月19日。

答案は,Bの違反を基本合意成立時から認め,平成30年6月15日の明確な離脱表明により違反行為がなくなったとする。
Jについては,遅くとも第3回の応札協力の合意時に基本合意の一部へ参加したと解し,立入検査による合意消滅の前日である同年9月19日を違反期間の終日とする。
これらの結論は,理由を示す別の結論を排除する趣旨ではない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一つの項目を一つの判定対象として,答案のどの論述を評価するかが分かる形に整理した。
出題の趣旨と採点実感の欄には,PDF実頁と短い原文を示す。
「記載なし」は本問関連範囲を実読した結果であり,他の年度や設問に記載がないという意味ではない。

重要度は重み1~5で示す。
「注意」は誤りを避けるための項目の性質であり,別の重要度や独立した減点ではない。
元の番号・項目数・具体的な適用条件を維持し,採用しない別構成を全答案へ累積要求せず,同じ理解や誤りを重ねて評価しない。
番号15は基本合意の相互拘束を否定する枝,番号16・17は基本合意への参加を肯定する枝,番号18は個別調整だけを違反対象にする枝に適用する。

典型的な誤りの回避は,明示の意思連絡を黙示と誤解しない点を番号2,基本合意の市場を各入札に細分しない点を番号4,Eの申告だけで当然に合意消滅としない点を番号17,Jの拘束をBと同じと即断しない点を番号14に統合した。
内部検証用JSONではこの4点を独立の負例として保持するが,公開表の18項目に重複加算していない。

2 5段階の重み付けの基準
重み判断基準5採点実感が評価の分かれ目とした事項,又は答案の骨格そのもの。4出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた事項(高く評価した事項,多数の答案の不足を指摘した事項を含む)。3どちらか一方が明示する中核の理由付け。2一方が軽い表現で触れる補強事項,又は典型的な誤りとして指摘された事項。1一方が控えめに触れるだけの事項。

公式配点を推定したものではなく,5段階それぞれの件数も先に割り当てていない。
複数の段階に当たり得る項目は,答案の骨格又は評価の分かれ目となる役割を踏まえて整理した。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

事実の詳細は,第1の公式問題文を参照されたい。
特定農業施設工事の建設事業者は10社であり,そのうちAからGまでの7社は,受注予定者の決定と指定価格での応札を内容とする本件合意を形成した。
合意は,平成28年度から3年間の補助事業に伴う指名競争入札を対象とする。
Jは当初の会合に参加せず,受注を望むときは安値で競争し,望まないときには他分野での協力を期待して7社に協力する意図を持っていた。

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令和元年司法試験経済法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した24項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問12 設問23 答案全体4 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

本問は,点滴針メーカー間の水平合併について,競争制限の有無と実効的な問題解消措置を検討する問題である。
公式資料から独自に抽出した評価項目は24項目,重み5は4項目,重みの合計は99である。
以下の重みは法務省の公式採点基準・項目別配点・予測得点ではない。

項目内容対象令和元年司法試験・経済法第2問問題文法務省・選択科目問題(物理14~15頁)(https://www.moj.go.jp/content/001293669.pdf)基準時選択科目は令和元年5月15日実施。正式基準は試験時に施行されている法令。確認した独禁法は平成30年12月30日施行版出題の趣旨実読済み:経済法第2問・物理29頁途中~30頁途中採点実感実読済み:物理16~22頁の関係総論・第2問の各節・末尾。第1問本文を除く評価24項目/重み5:4項目/重み合計:99答案改行除外2424字。2500字以内主要法源独占禁止法15条1項1号。特定の裁判例の判旨を答案の根拠として引用していない試験後の改定企業結合指針の令和元年12月改定版を,試験当時版として用いていない確認日令和8年10月19日(日本時間)

原案は,日本国内の針甲市場で競争を実質的に制限することとなると考える。
修正案としてX社の針甲事業をM社へ包括譲渡し,独立競争を回復するとともに,情報集中の懸念に応じた情報遮断を提案する。
評価項目は第4,答案と各項目の対応は第5,資料の範囲と限界は第7に示す。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

重要度は重み1~5で示す。
「注意」は誤りを避けるための項目の性質であり,別の重要度や独立した減点ではない。
元の番号・項目数・具体的な適用条件を維持し,採用しない別構成を全答案へ累積要求せず,同じ理解や誤りを重ねて評価しない。

2 5段階の重み付けの基準
重み判断基準5採点実感が評価の分かれ目とした事項,又は答案の骨格そのもの4出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた事項(高く評価した・多数の答案の不足を指摘した)3どちらか一方が明示する中核の理由付け2一方が軽く触れる補強,又は典型的な誤りとして指摘された事項1一方が控えめに触れるだけの事項
第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

X社30%とY社25%が合併し,国内の針甲市場では統合会社55%とA社45%の2社になる。
販売承認,A社の供給余力の不足,輸入・参入の困難,医師の品質・使い慣れの重視が示されている。
設問2では,流通業者M社の販売経験,製造資産の活用能力,事業意欲,独立性と,流通6社間の激しい競争等が追加される。
問題文の全体は法務省公表の選択科目問題を参照(https://www.moj.go.jp/content/001293669.pdf)

2 設問が求めること
設問立場・対象指定・仮定・除外到達点1中立的に合併の独禁法上の問題を検討届出基準は充足済み。合併を私的独占等に置換しない市場画定,単独・協調効果,15条1項1号の判断2問題ありとの前提で計画修正を設計M社に関する追加事実を用いる。排除命令の発令を必須としない競争回復の実効性と,新たな垂直関係・情報集中による問題まで評価
第4 評価項目と重み
1 設問1
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感1合併を独占禁止法15条1項1号による水平型企業結合として検討する。329頁:15条による水平合併の検討19頁:理由・事実の分類と評価を確認2需要代替性を基礎に,針甲・針乙の用途と形状の差から針甲の商品市場を画定する。429頁:用途・形状による商品範囲19頁:理由・事実の分類と評価を確認3販売承認制度と顧客の購買慣行を結び付け,日本国内の地理的市場を理由付きで画定する。429頁:承認制度・購買慣行による地域19頁:理由・事実の分類と評価を確認4価格等をある程度自由に左右できる市場支配状態として競争の実質的制限を説明する。429頁:競争制限概念の解釈19頁:理由・事実の分類と評価を確認5「こととなる」は将来の競争制限の蓋然性を問題とし,現実の値上げ発生を要求しない。429頁:将来の競争制限判断19頁:理由・事実の分類と評価を確認6X・Y間競争の消滅,合算55%・市場1位を値上げの能力・誘因に結び付ける。529頁:55%と値上げ誘因19頁:理由・事実の分類と評価を確認7A社の輸出振替・委託生産の可能性と限界から,増供給による値上げ牽制の弱さを説明する。429頁:供給余力・委託生産の限界19頁:理由・事実の分類と評価を確認8海外業者の少なさ,販売承認,国内販売実績への選好から輸入圧力を評価する。429頁:海外業者・承認・実績19頁:理由・事実の分類と評価を確認9参入には新機能の開発に期間・投資を要するため,迅速な参入圧力が弱いと評価する。429頁:新機能開発の期間・投資19頁:理由・事実の分類と評価を確認10見積合せの価格圧力と,品質・使い慣れによる切替困難を対置して需要者圧力を評価する。429頁:価格選好と慣れの対置19頁:理由・事実の分類と評価を確認11協調的行動を論ずる場合は,2社化だけでなく対称性・透明性と外部牽制力により機序を説明する。(条件付き)429頁:対称性・透明性による協調19頁:分析の深さを高評価
2 設問2
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感12問題解消措置を,当事会社が審査上の懸念を解消するため自主的に提案するものと位置付ける。430頁:審査上の懸念を解消する提案17頁:位置付けの誤りを指摘13牽制力が弱い水平結合では構造的措置を原則に,独立競争単位の創出による競争回復を説明する。430頁:構造・行動の効果と競争回復20頁:理由・事実の分類と評価を確認14X又はYの針甲事業のどの範囲を誰へ譲渡するかを具体化し,設備・人材・ノウハウ等の包括移転を設計する。530頁:譲渡元・範囲・譲受先の特定20頁:理由・事実の分類と評価を確認15M社の販売経験と,設備等を包括取得すれば製造できる能力を区別して実効性を評価する。430頁:M社の経験・ノウハウ20頁:理由・事実の分類と評価を確認16M社の品ぞろえの弱点克服と競争意欲を結び付け,事業継続の誘因を説明する。430頁:品ぞろえ・競争意欲20頁:理由・事実の分類と評価を確認17第三者M社を独立した競争単位とし,3社間競争を維持・回復する効果を説明する。530頁:有効な競争単位の創出20頁:理由・事実の分類と評価を確認18事業譲渡自体を新たな垂直型企業結合として捉え,新たな競争上の懸念を点検する。430頁:譲渡自体の新たな結合関係20頁:理由・事実の分類と評価を確認19M社によるセット販売等が下流市場を閉鎖する能力・誘因を具体的に検討する。530頁:関連商品を含む新規弊害20頁:理由・事実の分類と評価を確認20チューブ丙15%,流通6社の激しい競争,メーカーの取引先変更可能性から閉鎖効果が小さい理由を示す。430頁:流通業者・市場の状況20頁:理由・事実の分類と評価を確認21流通業者M社への他社のセンシティブ情報の集中が協調を促す可能性を,取引関係と情報経路に即して検討する。(条件付き)430頁:流通業者への情報集中20頁:分析の深さを高評価22情報集中による協調の懸念が残るときは,流通と製造販売間の情報遮断など追加措置を設計する。(条件付き)430頁:追加的な情報遮断20頁:分析の深さを高評価23事業譲渡以外を採用する場合は,どの反競争効果をどの仕組みで抑えるか具体的に説明する。(条件付き)430頁:他の措置の反競争効果抑制関連範囲に個別記載なし
3 答案全体

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令和元年司法試験知的財産法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した27項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問12 設問2⑴3 設問2⑵4 設問35 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

本問は,食品成分の測定方法について,発明を完成させた従業者と会社との権利帰属,製品に対する差止めと廃棄,公開出願の補償金,国外使用向け専用品の供給を検討する問題である。
以下では,公式資料から独自に抽出した27項目と,重み5の6項目を中心に答案の組み立て方を示す。
重み合計は110であり,法務省の公式採点基準・項目別配点・予測得点ではない。

項目内容対象令和元年司法試験・知的財産法第1問。各設問は独立する。公式問題文https://www.moj.go.jp/content/001293669.pdf のPDF18~19頁選択科目の実施日令和元年5月15日(水曜日)。公式日程による。法令の正式な取扱い司法試験委員会決定は,試験時に施行されている法令による出題を原則とする。本問の特許法は同日時点の平成31年4月1日施行版を照合した。判例の扱い試験日までの判例を用い,後発判例を答案の法源にしない。資料状態問題・出題の趣旨・採点実感は対象範囲を実読済み。対象外の他問題は評価に用いていない。主要事項職務発明,単純方法と生産方法,補償金,再警告,国外使用と間接侵害評価の集計N=27,重み5=6,重み合計W=110主な最高裁判例平成11年7月16日・生理活性物質測定法事件,昭和63年7月19日・アースベルト事件答案分量改行を除き2,460字。見出し・句読点・末尾の「以上」を含む。上限2,500字。試験後の資料後年の法令・判例を答案の法源に用いていない。年度別記事への入口司法試験の過去問・参考答案一覧―令和元年~令和8年の年度別・科目別ガイド(AI作成) https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/10/11/shihoushiken-kakomon-touan-index/確認日令和8年10月19日(日本時間)

採用する結論は,職務発明を肯定して冒認の抗弁を退ける一方,Y製品の製造販売差止め・廃棄を否定するものである。
当初発明の補償金請求には公然実施を理由とする権利行使制限を認め,補正後は本件の期待保護を理由に再警告を必要とする。
専用品については,国外使用に直接侵害が成立しない趣旨を重視し,Zを介した国内供給の間接侵害を否定する。
再警告と間接侵害について,公式資料は自説の説得的な理由付けを求めており,この結論だけを正解として指定しているわけではない。

評価表は第4,答案全文は第5の2,判例と条文の対応は第5の3及び第7に置く。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

重要度は重み1~5で示す。
「注意」は誤りを避けるための項目の性質であり,別の重要度や独立した減点ではない。
元の番号・項目数・具体的な適用条件を維持し,採用しない別構成を全答案へ累積要求せず,同じ理解や誤りを重ねて評価しない。
「記載なし」は関連範囲を実読した結果,当該個別指摘が見当たらないという意味である。

番号18は公知の構成を採る場合だけの条件付き項目であり,公用の構成を採る答案へ累積的に要求しない。
誤りの裏返しである注意は,番号21の減縮と範囲の当てはめにまとめた。
独立した注意である番号2・14・27にはそれぞれ重みを付け,合計から除外していない。

2 5段階の重み付けの基準
重み判断基準5採点実感が評価の分かれ目とした事項,又は答案の骨格そのもの4出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた事項(高く評価した・多数の答案の不足を指摘した)3どちらか一方が明示する中核の理由付け2一方が軽い表現で触れる補強の事項,又は典型的な誤りとして指摘された事項1一方が控えめに触れるだけの事項

この重みは記事独自の分析であり,項目数や合計から公式得点,難易度,合格可能性を推測するものではない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

Xの特許請求の範囲は,工程aと工程bを含む食品中の成分P含有量の測定方法である。
研究開発部門の甲は,勤務時間中にXの施設・資材を用いて発明を完成したが,上司は研究に反対していた。
Xには,完成時に特許を受ける権利を取得する職務発明規程がある。
Yは測定を加工工程へ組み込み,成分量が基準以上の食品を表示して販売する。

設問2では,当初請求項は工程aを含む測定方法であり,その方法は出願前から広く使われていた。

(続きを読む...)令和元年司法試験知的財産法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した27項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和元年司法試験倒産法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した29項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1(a)―清算価値保障2 設問1(b)―債権者平等原則と例外3 設問2⑴―計画外の全部事業譲渡4 設問2⑵―決議と否決後の手続5 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

本記事は,令和元年司法試験倒産法第2問を対象に,法務省の出題の趣旨及び採点実感から29項目を抽出し,5段階で重み付けしたものである。
重みは本記事独自の分析であり,法務省の公式採点基準,項目別配点又は予測得点ではない。

項目概要対象問題令和元年司法試験倒産法第2問。株式会社の民事再生に関する問題公式問題文論文式試験問題集・選択科目の3~4頁を実読済み出題の趣旨公式出題の趣旨の23~24頁・倒産法第2問を実読済み採点実感公式採点実感・選択科目の1頁・第2問採点方針,3~6頁・第2問,関連総論及び6~7頁末尾を実読済み答案の基準時令和元年司法試験実施当時。法令は当時施行版を使用主要事項清算価値保障の基準時,平等原則の例外の許容と義務,事業譲渡の二つの許可,決議要件と否決後の手続評価項目29項目,重み5は6項目,重みの合計は117主要判例特定の判例を答案の根拠として掲げていない答案分量改行込み2406字。上限2500字年度別の案内司法試験の過去問・参考答案一覧確認日令和8年10月19日

答案例は,設問1(a)では開始決定時を基準として清算価値保障違反を認める。
設問1(b)では,平等原則の例外が一定の場合に義務付けられるとの解釈から,Bの債権を劣後させず同率弁済する計画は付議できないとする。
いずれも,公式資料が唯一の結論として指定したものではなく,理由と事実評価を一貫させた答案の一例である。

設問2⑴は,42条の許可と43条の代替許可を分ける。
設問2⑵は,Bのみ賛成しても頭数過半数を満たさず,続行の可否を検討した後,結局否決なら廃止,廃止確定後には職権破産の可能性があると整理する。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

重要度は重み1~5で示す。
「注意」は誤りを避けるための項目の性質であり,別の重要度や独立した減点ではない。
元の番号・項目数・具体的な適用条件を維持し,採用しない別構成を全答案へ累積要求せず,同じ理解や誤りを重ねて評価しない。

裏返しの負例は,理由なしの基準時選択を番号5,清算配当率同士の比較を番号7,1(b)の条文の取り違えを番号9,本文の説明の欠落を番号10,許容と義務の混同を番号13,信義則だけでの処理を番号14,付議結論の欠落を番号16,半数と過半数の混同を番号25にまとめた。
これらは独立の公開項目に重ねず,各番号の正しい書き方と一緒に確認する。
番号29は,設問の段階を取り違える独立の負例として掲げた。

両公式資料の所在は,合冊PDFの実頁と第2問の設問を示す。
「記載なし」は,関連範囲を実読した結果,その具体的事項の記載を確認しなかったという意味であり,他の資料にも存在しないという意味ではない。
公式の文章は原則として要約した。

2 5段階の重み付けの基準
重み判断基準5採点実感が評価の分かれ目とした事項,又は答案の骨格そのもの4出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた事項(高く評価した・多数の答案の不足を指摘した)3どちらか一方が明示する中核の理由付け2一方が軽い表現で触れる補強の事項,又は典型的な誤りとして指摘された事項1一方が控えめに触れるだけの事項

重み1=0件,重み2=1件,重み3=3件,重み4=19件,重み5=6件。
総項目数N=29,重み合計W=117である。
この合計は単純合計であり,公式得点・難易度・合格可能性や全答案に要求する達成率へ換算しない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

機械メーカーAは,完全親会社Bの支配下にあり,Bの指示による無謀な投資や取引先の破産で支払不能となり,再生手続を開始した。
Bは20億円,Cは10億円の再生債権を届け出てAに認められ,他の再生債権者はいない。

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令和元年司法試験倒産法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した20項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問12 設問2(1)3 設問2(2)4 設問35 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問と関連する論点の記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

本記事は,令和元年司法試験倒産法第1問について,法務省の出題の趣旨及び採点実感から評価項目を抽出し,模範解答を示すものである。
租税の第三者納付,請負人の破産における履行選択・解除,廃材撤去費及び保証人の弁済を,権利の発生原因と手続開始時に分けて検討する。

項目内容対象令和元年司法試験・倒産法第1問評価項目20項目(重み5:6項目)重み合計81。本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。答案の字数2347字(見出しを含み空白・改行を除く)。2500字以内。基準時令和元年5月15日の試験実施時。当時の法令・判例を基準とする。資料の状態出題の趣旨・採点実感の本問関連範囲を実読・照合した。確認日は令和8年10月19日。

以下の答案は,Bによる原租税債権への代位を否定し,撤去費についても財団性を否定する構成を採る。
これらは公式資料が許容する選択肢の一つであり,反対の構成を結論だけで誤りとするものではない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

各行は,答案の記述から充足の有無を確かめられる判定対象として整理した。
「必須」「高評価」「許容分岐」は評価の性質を示し,重みの大小とは別である。
許容分岐や条件付き項目は,その構成を選ぶ答案に限って適用し,すべてを一つの答案へ累積させない。
出題の趣旨欄と採点実感欄の頁はPDF実頁である。
「記載なし」は本問の関連範囲を実読した結果を示し,「間接」は直接の記載からの推論を示す。
一般的な答案作法は別枠の説明とし,独立の配点項目を追加していない。
撤去費について抽象的な結論だけを述べる負例は,番号13の具体的な解釈・当てはめの要請へ統合した。

2 5段階の重み付けの基準
重み判断基準5採点実感が評価の分かれ目とした事項,又は答案の骨格そのもの4出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた事項(高く評価した・多数の答案の不足を指摘した)3どちらか一方が明示する中核の理由付け2一方が軽い表現で触れる補強の事項,又は典型的な誤りとして指摘された事項1一方が控えめに触れるだけの事項

重みは本記事の独自の分析であり,法務省の公式の配点・予測得点ではない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

建設会社Aは資金繰りが悪化し,平成30年3月31日納期限の租税300万円等を支払えないと認識した。
BはAの依頼で同月20日に租税を代位弁済し,Aは26日に破産を申し立て,29日に手続開始決定を受け,Xが管財人となった。
設問2では,代金2000万円,内金1200万円,完成時残金800万円という住宅建築請負が,開始時に6割まで進んでいた。
解除後にCはDと残工事1000万円及び廃材撤去100万円の別契約を結び,合計1100万円を支払った。
設問3では,Eの貸金6750万円につき,連帯保証人Fが開始前に300万円,開始後に200万円を弁済し,500万円を届け出たところ,Eが異議を述べた。
問題文の正確な条件は,法務省の問題PDF実頁2で確認できる。

2 設問が求めること
設問立場・対象指定・仮定到達点1Bの権利とXの主張租税の納期限は開始後請求根拠と破産手続上の分類・行使方法2(1)Xの契約処理Aによる完成可能・財団の利益履行選択と工事完成・残金回収2(2)解除後のCの権利完成費と撤去費は別契約。各設問は独立各費用の権利発生根拠と破産債権・財団債権の分類3Fの届出に対する裁判所の判断開始前後の弁済を分ける査定決定で認める額を明示
第4 評価項目と重み

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令和2年司法試験論文式試験の選択科目8科目の模範解答と評価項目(AI作成)

目次

第1 この記事の対象第2 16記事の一覧第3 各問題の概要と重み5の事項1 倒産法2 租税法3 経済法4 知的財産法5 労働法6 環境法7 国際関係法(公法系)8 国際関係法(私法系)第4 16記事に共通する作り方1 評価項目の抽出2 5段階の重み付け3 模範解答と解説第5 重みの分布の比較第6 関連記事第7 出典1 公式資料2 確認状態
第1 この記事の対象

本記事は,令和2年司法試験論文式試験の選択科目8科目・16問について,公開済みの模範解答記事を案内するものである。
対象は倒産法,租税法,経済法,知的財産法,労働法,環境法,国際関係法(公法系)及び国際関係法(私法系)である。
主要7科目,短答式試験,予備試験及び旧司法試験は含めない。

確認事項内容対象年度・区分令和2年司法試験・論文式選択科目試験実施日令和2年8月12日対象範囲8科目・各2問,計16問集計評価項目505項目,重み5は146項目,重み合計1961子記事の確認日令和8年10月18日資料の状態子記事は出題の趣旨・採点実感に基づく記事として公開されている。各記事の実読範囲と限界は第7を参照。他年度への案内第6の同種ハブ及び総合索引を参照。

集計は,今回更新する16子記事の評価表に基づく。
重要度は重み1~5に統一し,元の項目数・番号・具体的条件を保持している。
項目数と重みは独自分析であり,法務省の公式採点基準・配点・予測得点ではない。

重要度は重み1~5で示す。
「注意」は誤りを避けるための項目の性質であり,別の重要度や独立した減点ではない。
元の番号・項目数・具体的な適用条件を維持し,採用しない別構成を全答案へ累積要求せず,同じ理解や誤りを重ねて評価しない。

第2 16記事の一覧
科目・問題主な論点評価項目重み5倒産法第1問詐害行為取消訴訟,第三者担保,所有権留保と否認31項目4項目倒産法第2問事業譲渡までの融資,担保権,仕入先との取引維持43項目4項目租税法第1問馬券払戻金,増額賃料,高額譲受けと転売50項目6項目租税法第2問役員給与,従業員貸付け,解除後の更正の請求39項目6項目経済法第1問垂直型企業結合,投入物・顧客閉鎖,協調30項目3項目経済法第2問事業者団体の加入拒否,顧客争奪制限,供給拒否要請35項目5項目知的財産法第1問特許を受ける権利の解除,診断方法,FRAND宣言34項目5項目知的財産法第2問二次的著作物,鑑定証書の引用,掲示板の差止め31項目3項目労働法第1問基本給への割増賃金の組入れと賃金債権放棄18項目2項目労働法第2問団交拒否,二重加入,利益代表者,救済機関26項目3項目環境法第1問土壌調査・形質変更,知事の措置,人格権救済31項目3項目環境法第2問自然公園法の許可・届出,既存建築物,損失補償28項目3項目国際関係法(公法系)第1問国家免除,書面契約による放棄,外交口座の執行22項目3項目国際関係法(公法系)第2問国際河川の環境保全,条約廃棄・対抗措置,ICJ24項目5項目国際関係法(私法系)第1問裁判離婚主義,国際裁判管轄,財産分与と慰謝料36項目6項目国際関係法(私法系)第2問財産所在地の管轄,準拠法の変更,国際物品売買27項目4項目
第3 各問題の概要と重み5の事項
1 倒産法
(1) 第1問

破産会社の親会社債務を担保する抵当権設定と,所有権留保車両の代物弁済が問題となる。
破産開始時に係属する詐害行為取消訴訟の処理,担保供与の否認,車両引渡請求を区別する。

設問1では管財人と相手方の手続を分け,設問2では破産法160条1項又は162条1項による主張を検討する。
160条3項を別の主たる経路にせず,設問3は162条1項による否認と共同担保の価値を踏まえて結論まで述べる。

重み5は4項目である。
以下は子記事の現在の評価項目であり,区分・適用条件を含む項目文を保持している。

番号3:破産法45条1項を適用し,開始決定時に訴訟手続が当然に中断すると当てはめる。
破産者が当事者でない詐害行為取消訴訟に45条を適用して中断とする法的処理を決める。 周辺の制度説明・個別事情を理由付きで支える4と区別し,この分岐自体を5とする。

番号14:担保されるのはB社の債務でありA社自身の債務でないため,162条1項を適用しない。
担保された債務の主体がB社であることが162条の適用を排する。 周辺の制度説明・個別事情を理由付きで支える4と区別し,この分岐自体を5とする。

番号16:160条1項柱書の『担保の供与』という除外文言を,自らの債務の担保供与に限定して解釈する。
160条の担保供与除外の射程を定めないと第三者担保の否認根拠を失う。 周辺の制度説明・個別事情を理由付きで支える4と区別し,この分岐自体を5とする。

番号29:代物弁済前後の一般債権者の引当価値を比較し,既存担保の把握価値にとどまり共同担保が減損しないと説明する。財団外との一言だけにしない。
一般債権者の引当価値が減るかの比較が有害性の結論を直接決める。 周辺の制度説明・個別事情を理由付きで支える4と区別し,この分岐自体を5とする。

その他の論点

番号2:A社が訴訟当事者でないため,破産法44条1項の直接適用を否定する。

番号4:破産管財人Yが45条2項により中断訴訟を受け継ぐことができると示す。

番号8:160条1項と162条1項の双方について別々に適用の可否を検討する。

番号13:162条1項の『既存の債務』を,破産者自身の債務と解釈する。

番号24:偏頗行為否認にも共同担保を害する有害性が必要であると,制度趣旨を踏まえて論じる。 具体的要件を検討せず結論だけにしない。

番号25:有害性を一般的な積極要件とするか,欠如を否認阻却要件とするか,採る位置付けを明示する。

根拠の頁・節及び条件の詳しい説明は,子記事の同じ番号の評価表と解説で確認できる。

記事:令和2年司法試験倒産法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した31項目と5段階の重み付け

(2) 第2問

資金繰りが悪化したA社は,同業D社への事業譲渡を予定している。
開始前の資金援助,工場等の抵当権実行,代替調達が困難な仕入先との取引継続が事業維持の課題となる。

弁護士Cの立場から,開始前融資の優先性,抵当権実行の阻止と消滅,仕入先への支払を破産と再生で比較し,申立ての助言まで示す。

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令和2年司法試験租税法第1問の模範解答と評価項目―公式資料から抽出した50項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1⑴2 設問1⑵3 設問24 設問3⑴5 設問3⑵6 全体7 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験2 他年度の租税法第1問3 関連する論点第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令・行政資料3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

本記事は,令和2年司法試験論文式試験・租税法第1問を対象とする。
法務省の出題の趣旨・採点実感から50項目を抽出し,5段階の重みと1,890字の模範解答を示す。
重みと項目の区切りは独自の分析であり,法務省の配点,得点又は合格可能性を示さない。

設問結論と検討の中心1⑴平成25年の払戻金は雑所得。事業所得を先に検討し,営利目的の継続的行為を評価する。1⑵ソフト販売事業との付随性を肯定して事業所得とする答案を示す。関連性を理由付きで否定する構成も許容される。2係争増額賃料等は裁判が確定した平成29年分に算入する。3⑴時価を上回る1000万円を寄附金とし,限度額を超える部分を損金不算入とする。3⑵益金3300万円と原価としての損金3000万円を別々に示す。
第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

各行は,公式資料に基づく一つの判定対象である。
必須,高評価,負例,許容分岐を区別し,重みとは別に表示する。
負例の回避には長い独立論証を要求せず,別構成の許容は全答案への累積要求を意味しない。
頁はすべてPDF実頁である。
「記載なし」は対象の関連範囲を読んで明示的な要求を確認できなかった場合,「間接」は記載からの推論を示す。

2 5段階の重み付けの基準
重み基準5答案の骨格又は採点実感が評価の分かれ目として示す事項。4出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた事項(高く評価した・多数の答案の不足を指摘した)。3いずれか一方が明示する中核の理由付け又は具体化。2軽い補強又は典型的な誤りの確認。1一方が控えめに触れるだけの事項。
第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

Aは不動産賃貸業のほか,平成21年から25年まで5年間,年間約3000レースのほぼ全てを対象に毎年約5000万円の馬券を購入し,毎年利益を得ている。
情報分析により予想の確度と配当率を組み合わせた購入パターンを用い,偶然性を減殺して年間収支で利益を得る方法であり,利益は年平均約200万円で変動する。
平成26年には競馬予想ソフトの小売販売を始め,馬券購入から得たノウハウを商品の改良に利用した。

AはDへの賃料を月20万円から25万円へ増額請求した。
争いを経て月23万円とする判決が平成29年12月28日に確定し,Dは平成30年1月4日に増額未払賃料等を支払った。

B社は平成30年8月,C社への資金援助として,時価3000万円の土地を4000万円で買い受け,C社に対する同額の債権と相殺した。
登記費用はC社が負担した。
B社は令和2年5月に土地を代表取締役Aへ時価3300万円で売却した。

2 設問が求めること

中立的立場で,Aの2年分の所得分類,Aの本件未払賃料等の収入帰属年,B社の取得時の損金と転売時の益金・損金まで答える。
事業所得とする結論が指定されているわけではなく,設問1⑵では関連性の肯否に応じた説明が必要である。
C社の課税,Aの取得後の課税,外れ馬券の必要経費の具体計算,寄附金限度額の政令による具体計算は答案の中心に置かない。

第4 評価項目と重み

(続きを読む...)令和2年司法試験租税法第1問の模範解答と評価項目―公式資料から抽出した50項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和2年司法試験国際関係法(私法系)第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した36項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問12 設問2小問13 設問2小問24 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説4 評価項目と答案・解説の対応第6 関連記事1 同じ年度の司法試験2 他の年度の同じ科目3 関連する論点・案内第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令と基準時3 資料の確認状態
第1 この記事の対象と結論

令和2年司法試験の国際関係法(私法系)第1問を対象とする。
法務省の出題の趣旨と採点実感から抽出した公開36項目を,1~5の5段階で重み付けし,模範解答を示す。
評価項目と重みは独自分析であり,公式採点基準・配点・予測得点ではない。

基準時は試験実施日の令和2年8月12日である。
以下の答案は離婚方法を実質の問題とし,調停の代行を否定して合意に相当する審判の類推適用を採る。
公式資料は理由付きの別構成も許容しており,本答案の結論だけを必須とするものではない。

検討対象本答案の結論設問1甲国法を適用し,調停による代行を否定する。合意に相当する審判の類推適用により,甲国法上の要件を満たす場合に離婚できる。設問2小問1離婚,附帯処分としての財産分与,慰謝料請求のいずれにも日本の国際裁判管轄がある。設問2小問2離婚・清算的財産分与・離婚自体の慰謝料は乙国法,不貞自体の慰謝料は日本法とする。
第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

重要度は重み1~5で示す。
「注意」は誤りを避けるための項目の性質であり,別の重要度や独立した減点ではない。
元の番号・項目数・具体的な適用条件を維持し,採用しない別構成を全答案へ累積要求せず,同じ理解や誤りを重ねて評価しない。
表の頁はPDFの物理頁であり,「記載なし」は本問及び関連総論を実読した範囲内の判断である。

5はその設問の判断を大きく分ける核心,4は結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,3は通常押さえる法的処理・事情の評価,2は論証を補強する説明・個別事情・補助的注意,1は補充的な引用・記述範囲の確認を示す。
重みは本記事の独自分析であり,法務省の公式配点・予測得点ではない。

2 5段階の重み付けの基準
重み判断基準5採点実感が評価の分かれ目とした事項,又は答案の骨格そのもの4出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた事項3どちらか一方が明示する中核の理由付け2一方が軽く触れる補強,又は典型的な誤りとして指摘する事項1一方が控えめに触れるだけの事項
第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

設問1では,日本を共通常居所地とする甲国籍夫婦XYが離婚と財産分与に合意している。
甲国法は裁判離婚のみを認め,裁判官が合意の真意性・自由・思慮及び子又は配偶者の利益を審査する制度である。
夫婦は訴訟を避け,日本の裁判所で調停離婚したいと希望する。

設問2は別事例であり,XYはともに乙国人で,日本で婚姻生活を送っていた。
Yは日本でAと不貞関係を持ち,婚姻が破綻して別居した後,乙国へ帰国した。
Xは現在も日本に住所を有し,Yの乙国住所を知っている。
調停不成立後,Xは日本でYに離婚,清算的財産分与及び二種類の苦痛を含む慰謝料を請求する。

問題原文(国際関係法・私法系第1問,PDF実頁40):https://www.moj.go.jp/content/001326059.pdf

2 設問が求めること

(続きを読む...)令和2年司法試験国際関係法(私法系)第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した36項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和2年司法試験知的財産法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した31項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 5段階の意味2 原資料との対応と項目の数え方第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問12 設問23 設問34 重みの分布と重み5の全項目第5 模範解答1 前提と表記2 枠内答案3 答案と評価項目の対応・解説第6 関連記事1 同年度2 他年度の同科目3 関連論点第7 出典及び確認状態1 公式資料2 当時の法令と判例3 資料の状態と評価の限界
第1 この記事の対象と結論

令和2年司法試験論文式試験の知的財産法第2問を対象とする。
出題の趣旨と採点実感の対象箇所を照合し,31項目を5段階で重み付けした。
以下の答案は独自作成の一例であり,法務省の公式答案や唯一の正解を示すものではない。

設問1は原著作者の権利が二次的著作物の独自創作部分の利用にも及ぶか,設問2は鑑定証書への絵画の引用,設問3は掲示板運営者への送信差止めを扱う。
答案は順に販売予防を肯定,引用の反論を否定,運営者への送信停止請求を肯定する。
引用の成否や主体性については,別の結論でも規範と事実評価を一貫させることが必要である。

法律の基準時は選択科目試験日の令和2年8月12日,資料の確認日は令和8年10月18日である。
目次から設問別の評価表,枠内答案及び枠外解説へ進むことができる。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 5段階の意味
重み判断基準5採点実感が評価の分かれ目とした事項,又は答案の骨格そのもの。4出題の趣旨が検討を求め,採点実感も高評価又は多数答案の不足として取り上げた事項。3一方の資料が明示する中核の理由付け。2一方が軽く触れる補強事項,又は典型的な誤りとして指摘された事項。1一方が控えめに触れるだけの事項。

重要度は重み1~5で示す。
「注意」は誤りを避けるための項目の性質であり,別の重要度や独立した減点ではない。
元の番号・項目数・具体的な適用条件を維持し,採用しない別構成を全答案へ累積要求せず,同じ理解や誤りを重ねて評価しない。

2 原資料との対応と項目の数え方

評価表の頁は保存したPDFの実頁である。
原文の短い引用と検討内容を併記し,資料に直接の独立記載がない欄は,その旨を示す。
原資料の要求と本記事の抽出・評価は区別する。

区別困難だけに依拠する負例は番号8の裏返しとして番号8へ,抽象的キャラクターだけで処理する負例は番号4へまとめた。
同じ欠陥の裏返しを独立の加点項目にしないため,公開表は31項目,内部の照合単位は33である。
展示に伴う制限と譲渡申出に伴う制限は判断対象が異なるため,番号20・21に分けた。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

甲の小説Pを,許諾を得た乙が漫画Qに翻案した。
主人公の具体的な髪・目・顔立ち・制服・体格等の特徴はQの絵に表現されているが,Pには具体的,詳細な記載がない。

設問1では,丙が乙だけの許諾を得て特徴を捉えた肖像画R1を作り,複製物を製造・販売しようとする。
設問2では,乙が作成して売却したR2の現在の所有者である美術商丁が,店内展示と真贋鑑定を行う。
丁は原作品とともに流通させる1通の証書Sへ,原作品の面積の20%に当たる16×10センチメートルのカラーコピーを貼る。

(続きを読む...)令和2年司法試験知的財産法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した31項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和2年度司法試験国際関係法(公法系)第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した24項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問12 設問23 設問34 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

本問は,国際河川に影響するダム計画を素材に,環境保全義務,条約の終了・運用停止と対抗措置,国際司法裁判所の管轄を問う。
管理責任と環境影響評価を区別し,条約法と対抗措置を併せて検討し,裁判条項の二つの要件を両国の立場から論証することが中心となる。

項目内容対象令和2年司法試験・国際関係法(公法系)第2問問題文法務省問題PDF実頁37~38。第3の1にリンクを掲げる。基準時令和2年8月12日の試験実施時出題の趣旨実読済み。合冊PDF実頁40の第2問見出しから42の次科目見出し直前まで。採点実感実読済み。合冊PDF実頁41の科目総論・第2問概要及び42の第2問から43の関連末尾まで。評価項目24項目,重み5は7項目,重み合計87。法務省の配点ではない。主要判例ウルグアイ川製紙工場事件本案判決(2010年)。答案分量改行を除く2480字。試験後の法答案には試験後の法令・判例を用いない。確認日令和8年10月18日

B国は環境保全・事前評価及び委員会への報告・許可の義務違反を主張できる。
A国は電力条約廃棄の根拠と対抗措置の要件を争い,管轄段階では両国が条約紛争の存在及び交渉による解決不能をそれぞれの立場から論じる。
主な評価項目は番号1・4・17・19・20・21・22である。
全評価項目は第4,答案は第5,出典と確認範囲は第7に置く。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

評価項目は,公式資料から,一つの行で一つの判断対象を確認できるよう本記事が独自に抽出したものである。
法務省の公式採点基準,項目別配点又は合格可能性の推計ではない。
条件付きの補強・許容分岐は,全答案への追加必須事項としない。
条約法だけを論じて対抗措置を落とす負例と,対抗措置だけを論じて条約法を落とす負例は,いずれも番号17の裏返しなので,同番号の正しい検討にまとめた。
根拠列の頁はPDF実頁であり,「記載なし」は関連範囲を実読した上で個別の記載がないことを示す。

2 5段階の重み付けの基準
重み判断基準5採点実感が評価の分かれ目とした事項,又は答案の骨格そのもの4出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた事項(高く評価した・多数の答案の不足を指摘した)3どちらか一方が明示する中核の理由付け2一方が軽い表現で触れる補強の事項,又は典型的な誤りとして指摘された事項1一方が控えめに触れるだけの事項

重要度は重み1~5で示す。
「注意」は誤りを避けるための項目の性質であり,別の重要度や独立した減点ではない。
元の番号・項目数・具体的な適用条件を維持し,採用しない別構成を全答案へ累積要求せず,同じ理解や誤りを重ねて評価しない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

公式問題PDF:https://www.moj.go.jp/content/001326059.pdf

上流A国と下流B国の間に,ナーガ川流域の環境保全,年次報告,新規計画の特別報告・全会一致の許可及び交渉不調後のICJ付託を定める1975年条約がある。
A国は主要支流ギリ川のダム・発電所計画を認可したが,必要な環境影響評価の不実施を指摘する環境団体の批判があった。
稼働後にB国で水量が40%減少し水質も悪化したため,B国はA国の必要電力の約50%を供給してきた別の電力条約を廃棄し,供給を完全に停止した。
両国は選択条項受諾宣言を行っていない。

2 設問が求めること
設問立場・対象指定・射程到達点1B国からA国の認可を争う慣習法と1975年条約を区別する違反となる義務と具体的事情を示す2A国からB国の廃棄・供給停止を争う条約法と対抗措置を混同しない正当化要件の欠如を理由付ける3B国のICJ付託とA国の抗弁1975年条約19条の範囲・前置要件B国の根拠・申立てとA国の二つの抗弁を論じる

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令和2年司法試験環境法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した28項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付け第3 本問の概要1 主要な事実2 各設問で求められること第4 評価項目と重み1 設問12 設問23 設問34 重みの分布と重点第5 模範解答1 前提と表記2 答案3 答案の読み方第6 関連記事1 司法試験過去問の一覧2 他年度の環境法第2問3 自然公園法の関連論点第7 出典及び確認状態1 法務省公式資料2 法令と裁判例3 確認状態と評価の限界
第1 この記事の対象と結論

本稿は,令和2年司法試験環境法第2問の自然公園法に関する問題を対象とする。
法務省の出題の趣旨・採点実感から抽出した28項目を示し,学習用に5段階の重みを付した。
重み合計は107であり,公式配点や合格点を示すものではない。

項目内容対象令和2年司法試験・環境法第2問/設問1〜3主要論点特別地域と普通地域の規制,既存建築物の改築等の例外,損失補償評価項目28項目/重み1:0,2:0,3:7,4:11,5:10/合計115答案2,500字以内。以下の答案は改行込み2,012字,改行を除き1,992字。資料出題の趣旨・採点実感の本問及び関連総論を実読。判決原文は独立確認できていない。

設問2の中心は,修繕可能だったホテルを自主解体し,3年後に再建する場合の例外該当性である。
例外を認めても,施行規則11条37項の審査が残る。
設問3では建築不許可を前提に損失補償を検討し,その前提を覆す救済に話を移さない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

評価表の番号は記事全体の通し番号であり,一行を一つの判定対象として読む。
出題の趣旨欄・採点実感欄は原文の要約であり,頁は各公式PDFの実頁である。
資料の記載と,項目の原子化・重み付けという本稿の判断は区別する。

必須事項,高く評価される説明,避けるべき誤りは別の性質であり,重みの大小と同じではない。
補償範囲の三説は比較対象であって,各説の相反する結論を同時に採ることは求めない。
設問2でも許可・不許可の結論だけで評価は決まらず,理由と事実評価の一貫性が重要となる。

採点実感の負例のうち,差異の列挙に終始する答案は番号6に,11条6項不適用という誤読は番号8に,主要な判断順序を外す答案は番号9に統合した。
不許可の前提を覆す救済は番号28として独立させた。
統合によって別に加点・減点を重ねる趣旨ではない。

2 5段階の重み付け
重み意味5本問の帰結を左右する条文連鎖,主要争点,重要な事実評価又は救済の射程。4両公式資料の具体的な説明・検討要求に対応する重要事項。3公式資料が示す制度理解又は法律構成を支える事項。2補助的・限定的な加点事項。本稿では該当行なし。1背景的な補足事項。本稿では該当行なし。

本問の核心に応じて重みを付けているため,1と2の項目がないこと自体を補正する必要はない。
結論の選択とは別に,反対事情の評価,条文の接続,求められた法的効果までの説明を確認する。

第3 本問の概要
1 主要な事実

Aは自己所有地で民宿を始め,資金を投じて3階建て・高さ13メートルのホテルCへ拡充した。
その後,周辺は国立公園の第一種特別地域に指定された。
従前のホテルの色彩・形態は周囲の自然景観と調和していた。

地震によってホテルは甚だしく損壊したが,修繕自体は可能だった。

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令和2年司法試験国際関係法(私法系)第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した27項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の読み方2 5段階の重み第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1・国際裁判管轄2 設問2・準拠法の変更3 設問3小問1・条約の適用4 設問3小問2・契約不適合と救済5 分布と一般的な指摘第5 模範解答1 前提と表記2 模範解答(枠内)3 解説と評価項目との対応第6 関連記事1 同年度2 他年度の同科目3 関連論点・過去問の案内第7 出典及び確認状態1 法務省の問題・公式資料2 法令・条約3 公式記載と本稿の判断の区別4 確認範囲と読み方
第1 この記事の対象と結論

令和2年司法試験の国際関係法(私法系)第2問について,法務省の出題の趣旨と採点実感の関連範囲を照合し,模範解答と評価項目を示す。
本稿の27項目と重みは公式資料から独自に抽出したものであり,法務省の公式採点基準・配点ではない。

設問1は日本登録特許権を財産所在地管轄へ結び付けた上で特別の事情を検討し,設問2は黙示の準拠法変更を検討する。
設問3は日本の抵触法を介したウィーン売買条約の適用と,見本より強度が低い物品の契約不適合を扱う。

項目内容対象令和2年司法試験・国際関係法(私法系)第2問(配点50点)法状態の基準令和2年8月12日の試験実施日資料の確認令和8年10月18日・公式2資料の本問関連範囲を実読して較正済み評価項目N=27,重み5は8項目,重み合計W=102答案字数改行を除き2102字(見出し・句読点を含む),2500字以内答案の性格公式解答ではなく,理由付けと事実評価を備える一つの答案例
第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の読み方

重要度は重み1~5で示す。
「注意」は誤りを避けるための項目の性質であり,別の重要度や独立した減点ではない。
元の番号・項目数・具体的な適用条件を維持し,採用しない別構成を全答案へ累積要求せず,同じ理解や誤りを重ねて評価しない。
番号は記事全体の通し番号である。
出典欄の「記載なし」は,本問の関連範囲を実読した上で,その個別事項に対応する記載がないという意味である。

2 5段階の重み

5はその設問の判断を大きく分ける核心,4は結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,3は通常押さえる法的処理・事情の評価,2は論証を補強する説明・個別事情・補助的注意,1は補充的な引用・記述範囲の確認を示す。
重みは本記事の独自分析であり,法務省の公式配点・予測得点ではない。

主な評価項目は番号3・5・11・13・19・21・26・27である。
国内差押可能財産という管轄原因,著しく低い価額の判断基準,契約の性質決定と準拠法変更,条約への抵触法上の経路,最密接関係地法の原則,損害賠償の入口,見本品質への適合という骨格を重視している。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

日本にのみ営業所を置くXと甲国にのみ営業所を置くYが,素材G200トンを代金1億円で売買した。
甲国のK港で引き渡し,Yが受領から7営業日以内に甲国のX名義口座へ代金を振り込む約定である。
裁判管轄・仲裁の合意はない。

Gは通常の工場でMの製造に使えるが,Yの先端工場では最低限の強度が必要である。
YはXから提供された見本で試験製造に成功した後に契約したが,納品Gは見本より強度が低く,Yの工場で使用できなかった。
Yは代替品を1億6000万円で購入し,6000万円の損害賠償を求めて代金全額の支払を拒む。
甲国はウィーン売買条約の非締約国である。

2 設問が求めること

設問1は,Xが日本で代金1億円を請求する場合の国際裁判管轄を問う。

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令和2年司法試験環境法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した31項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1⑴2 設問1⑵3 設問24 設問35 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

本記事は,令和2年司法試験環境法第1問について,法務省の出題の趣旨及び採点実感を踏まえ,調査・届出から行政措置,民事救済までを整理するものである。
評価項目は独自に抽出した31項目,重み合計は114である。
重みは学習上の整理であり,法務省の公式採点基準・配点又は得点予測ではない。

確認事項内容対象問題法務省・令和2年司法試験選択科目問題の実頁28~30法令の基準時令和2年8月12日。土対法・水濁法は令和2年4月1日施行版を確認した。問題文実読済み。第1問及び配付資料。出題の趣旨実読済み。実頁36の第1問見出し以降から37頁末まで。採点実感実読済み。実頁36~38の総論・第1問及び40頁末の共通注記。第2問本文は使用しない。主な検討事項廃止時調査,900㎡の形質変更届出,調査命令と区域指定,計画提出・実施,人格権差止め,損害賠償。集計31項目,重み5は6項目,重み合計111。答案の分量2500字以内。本文・見出し・句読点・空白を含め,改行の有無による字数は第5に示す。裁判例特定の判決を確認済み先例として引用しない。人格権等の法的構成は公式資料の要求と独自の法的検討による。試験後の改正本答案の当時法へ後発改正を遡及適用しない。確認日令和8年10月18日

A社は,廃止時の調査報告義務について免除確認の可能性があっても,未確認のままでは当然に免除されない。
掘削には別途4条の届出を要し,知事の措置は,汚染の検証から区域指定・計画・実施へ進む。
住民の民事請求では,具体的危険だけでなく,求める浄化の内容,抽象的差止めの可否及び賠償対象の損害を吟味する。
第4に評価表,第5に答案と解説を置く。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一つの項目に一つの判定対象を置き,必須・高評価・負例・許容分岐を重みとは別に示す。
資料の頁はPDFの実頁である。
「記載なし」は当該問題の関連範囲を実読した結果であり,資料未取得又は閲覧禁止を意味しない。
公開番号1~31と内部の追跡IDは別に管理する。
本表では負例を別の無加重表へ分離せず,同じ5段階の中で数える。
番号10は免除確認済みの場合を補足する枝,番号31は公園利用制限を仮定する枝であり,その事実が全答案で存在すると扱うものではない。

2 5段階の重み付けの基準
重み基準5採点実感が評価の分かれ目とした事項,又は答案の骨格そのもの。4出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた(高く評価した・多数の答案の不足を指摘した)事項。3どちらか一方が明示する中核の理由付け。2一方が軽い表現で触れる補強の事項,又は典型的な誤りとして指摘された事項。1一方が控えめに触れるだけの事項。

重み5の高評価事項を全答案の必須事項へ読み替えない。
採点実感が示す優秀・良好・一応の水準の差と,出題の趣旨の中核要求を区別する。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

A社は有害物質を使用する甲工場を廃止したが,土壌調査等をしないまま跡地を保持し,数年後,乙工場建設のため約1500平方メートルを深さ数メートル掘削した。
搬出土壌は,同一事業所内の別の広場に保管され,隣接する児童公園の井戸・池への地下水汚染が新聞で報道された。
井戸は防災計画上の災害時用水とされ,池では近隣の子どもが水遊びをしていた。
公的な汚染確認,防災用水の飲用指定及び健康被害の発生を,問題文にない確定事実として補ってはならない。

2 設問が求めること
設問立場・対象指定・仮定・除外到達点1⑴A社の廃止時の措置土対法及び配付資料を参照する。調査・報告義務と免除確認の可能性。1⑵A社の掘削時の措置未報告・未確認の現実の状態を保つ。4条の届出と適用除外の成否。2B県知事からA社への措置C市に土対法の権限委任はない。汚染の検証,調査命令,指定,計画及び実施。3DらからA社への直接請求健康被害・公園利用制限は当然の与件ではない。人格権差止めの内容・要件と損害賠償。

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令和2年司法試験国際公法第1問の模範解答と評価項目―22項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問12 設問23 設問34 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 条約及び法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

本記事は,令和2年司法試験の国際関係法(公法系)第1問について,国家の裁判権免除,私人との契約による免除の放棄,外交使節団の口座に対する強制執行を解説する。
法務省の出題の趣旨と採点実感から独自に整理した評価項目は22件,重み5は3件,重みの合計は87である。
重みは学習用の独自分析であり,法務省の公式採点基準・配点・予測得点ではない。

事項内容対象令和2年司法試験・国際関係法(公法系)第1問問題文選択科目問題PDFの実頁36。設問1~3を対象とする。答案の基準時令和2年8月12日。仮想国A・Bの事案を国際法から検討する。公式資料の状態問題・出題の趣旨・採点実感は本問関連範囲を実読済み。第2問は対象としない。主な論点絶対免除と制限免除,行為目的説と行為性質説,裁判合意と執行免除評価項目N=22,重み5=3,W=91主要判例最高裁第二小法廷平成18年7月21日判決。事件名だけでなく書面契約による放棄の判示を使う。答案の分量改行を除き1855字。上限2500字以内。試験後の法の扱い本問の未発効という前提を維持し,後の条約発効状況を答案へ持ち込まない。関連する年度一覧同年度の主要7科目の一覧を第6に掲げる。選択科目の一覧とは区別する。確認日令和8年10月18日

B国は免除の放棄に国家間の意思表示を要するという立場から契約条項の効力を争い,Xは売買の私法的性質と書面の裁判合意から免除を否定する構成を採る。
支払判決を得た後も執行免除は別に判断され,外交任務の経費用口座は差押えの対象にできない。
評価表は第4,答案は第5の2,答案と項目の対応及び理由付けは第5の3に示す。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

公式資料の説明を,答案の記載から充足を確認できる評価単位へ分けた。
評価項目の番号は記事全体で連続させ,必須・高評価・誤りの回避を区別する。
高評価の補強事項を,全ての答案に必須の事項へ引き上げるものではない。
本記事では負例を独立した番号22として掲載しており,重みの集計にも含めている。
出典欄の頁はPDFの実頁であり,「記載なし」は関連範囲を読んだ結果,「間接」は一般的な説明からの対応を意味する。

2 5段階の重み付けの基準
重み基準5採点実感が評価の分かれ目とした事項,又は答案の骨格そのもの4出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた事項(高く評価した・多数の答案の不足を指摘した)3どちらか一方が明示する中核の理由付け2一方が軽い表現で触れる補強の事項,又は典型的な誤りとして指摘された事項1一方が控えめに触れるだけの事項

段階別の件数を先に割り当てず,項目ごとの公式資料の記載から重みを判断した。
項目数や重みの合計は,問題の難易度や合格可能性を表すものではない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

A国の民間企業Xは,B国政府にコンピュータを売り,契約どおり引渡しを終えたが,代金は支払われなかった。
書面の売買契約には,A国法に基づきA国の国内裁判所で裁判するとの条項があった。
B国は免除を主張し,原審は絶対免除主義によって訴えを却下したが,控訴審は制限免除主義を採り,支払を命じた。
B国が履行しないため,XはA国内のB国財産である外交使節団名義の口座預金への強制執行を求めた。
問題文は両国が国連国家免除条約の締約国である一方,条約は未発効であると指定している。
問題原文は第7の公式問題PDFで確認できる。

2 設問が求めること
設問立場・対象指定・注意到達点1制度説明とB国の主張絶対免除の立場を,後の制限免除の結論で先に縮めない。免除の根拠・形成史と,契約条項があっても放棄を否定するBの理由2制度説明とXの主張二つの区別基準,私人との書面契約の効果を分ける。売買の免除否定と,本件裁判合意による放棄3判決後の執行本案の判断と対象財産の用途を混同しない。外交任務用口座の差押えを否定する理由

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令和2年司法試験労働法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した26項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 救済機関・救済内容と裁量2 組合員名簿3 二重加入と二重交渉4 利益代表者と管理監督者5 支配介入6 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例・行政資料4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

本稿は,令和2年司法試験労働法第2問について,法務省の出題の趣旨・採点実感を基に,26の評価項目と2500字以内の模範解答を示すものである。
団交拒否に対する救済の組立てと,名簿不提出・二重加入・管理職という拒否理由の分析が中心となる。

項目内容対象問題令和2年司法試験・労働法第2問(配点50点)問題文法務省・選択科目問題PDFの実頁24~25答案の基準時令和2年8月12日。後の法令・判例を当時の根拠として遡及利用しない。出題の趣旨実読済み。合冊PDF実頁35の第2問から36の環境法直前まで。採点実感実読済み。実頁32の共通部分,33の第2問以降,34~35。第1問部分は対象外。評価項目26項目。重み5は9項目。重み合計107。いずれも独自の整理である。主要判例第二鳩タクシー事件,寿建築研究所事件。救済内容の裁量と成否判断を区別する。答案分量2173字(見出し・句読点・空白・改行を含む完成答案本文)。試験後の動向本稿は試験当時の問題を扱う。後発の法令・判例を答案の根拠にしていない。同年度の案内令和2年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)は主要7科目を扱う記事である。確認日令和8年10月18日

本稿の答案は,E組合の法適合性の立証を前提に,A社の継続的な拒否が団交拒否及び支配介入に当たり,団交応諾等の救済と団交を求め得る地位の確認が認められるとする。
損害賠償には,組合自身の損害等の要件が別に必要である。
法務省は唯一の模範解答や項目別配点を公表しているわけではなく,以下の重みは法務省の採点基準・得点予測ではない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

重要度は重み1~5で示す。
「注意」は誤りを避けるための項目の性質であり,別の重要度や独立した減点ではない。
元の番号・項目数・具体的な適用条件を維持し,採用しない別構成を全答案へ累積要求せず,同じ理解や誤りを重ねて評価しない。
一つの項目で一つの評価対象を扱い,記事全体を通じて番号を付した。
原資料は合冊PDFの実頁で示し,「記載なし」は本問の関連範囲を実読した結果を意味する。

表の番号と内部の追跡番号は1対1であり,番号1はR1に対応する。
負例は番号15・20として独立の判断対象を残したため,公開表と内部集計の件数は一致する。
一般的な文章作法・手書き文字の読取りやすさ等は別の一般的指摘であり,重み集計に加えていない。

2 5段階の重み付けの基準
重み判断基準5採点実感が評価の分かれ目とした事項,又は答案の骨格そのもの4出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた(高く評価した・多数の答案の不足を指摘した)事項3どちらか一方が明示する中核の理由付け2一方が軽い表現で触れる補強の事項,又は典型的な誤りとして指摘された事項1一方が控えめに触れるだけの事項

本問に即して各項目を個別に判断したものであり,各段階に一定の件数を割り当てたものではない。
同じ結論でも,名簿確認の必要性や二重交渉の問題を制度趣旨から説明できるかが重要である。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

公式問題文は,法務省の選択科目問題PDFの実頁24~25にある。
A社には従業員の85%が加入するB組合があり,ユニオン・ショップ協定とチェック・オフ協定がある。
営業第二課長Cは部下への叱責を理由として,労使の懲戒委員会による調査・決定を経て減給された。
B組合が解決済みとして取り合わなかったため,CはB籍を残したまま,F・Gと地域合同労組Eに加入した。

EがCの減給処分に関する団交を申し入れたところ,A社は,全組合員の氏名不開示,二重交渉の可能性,Cが管理職であることを理由として拒否した。
EはCを特定し,組合の名称・所在地・役員名を示し規約も添付し,Bが交渉しない事情を説明したが,拒否は続いた。

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令和2年司法試験労働法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した18項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論1 対象と資料の位置付け2 結論と早見表第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 抽出単位と資料の役割2 5段階の共通基準と分布第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1の評価項目2 設問2の評価項目3 重み5の読み方第5 模範解答1 前提と表記2 答案例3 答案と評価項目の対応4 枠外解説と補足第6 関連記事1 同年度・年度別の記事2 他年度の労働法3 関連論点第7 出典及び確認状態1 法務省の公式資料2 法令・裁判例と確認の限界
第1 この記事の対象と結論
1 対象と資料の位置付け

令和2年司法試験の労働法第1問を対象に,割増賃金の基本給への組入れと賃金債権放棄の効力を検討する。
試験実施日は令和2年8月12日である。
出題の趣旨と採点実感の本問関連範囲を照合した類型Aの記事である。
以下の評価項目と重みは公式資料から独自に抽出したものであり,法務省の公式採点基準・配点ではない。

2 結論と早見表

本答案は,基本給の通常賃金部分と割増賃金部分を判別できず,割増賃金債権の有効な放棄も認められないとして,いずれの設問でもXの請求を認める。
結論だけで評価を決めず,採用した規範と事実評価の一貫性を確かめることが大切である。

対象本答案の整理設問1労基法37条1項。支払方式の一般的許容と,本件での判別可能性を分ける。設問2労基法24条1項。放棄意思の存在と,自由意思を認める客観的合理性を分ける。評価項目18項目。重み1=0,2=0,3=6,4=7,5=5。重み合計71。
第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 抽出単位と資料の役割

出題の趣旨から設問の中核構造を,採点実感から評価の分かれ目・不足・明確な誤りを抽出した。
表の番号は記事全体で連続させている。
表の「PDF実頁」はPDFの先頭から数えた頁であり,冊子の印刷頁とは区別する。
出典欄の短い引用は両公式PDFの抽出本文に照合している。

負例のうち,同じ内容の正面の評価項目と裏表になる4単位は重複加算せず,番号1・10・8・13へそれぞれ統合している。
具体的には,私的自治だけで37条を検討しない記述,民法だけで24条を検討しない記述,事実の列挙や結論だけの記述,契約への同意から当然に放棄を認める記述である。
一般的な文章作法と補足は18項目の集計に含めていない。

2 5段階の共通基準と分布

5はその設問の判断を大きく分ける核心,4は結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,3は通常押さえる法的処理・事情の評価,2は論証を補強する説明・個別事情・補助的注意,1は補充的な引用・記述範囲の確認を示す。
重みは本記事の独自分析であり,法務省の公式配点・予測得点ではない。

本問は n1=0,n2=0,n3=2,n4=14,n5=2であり,N=18,W=72である。
件数の割当ては行わず,本問の記載に即して判断している。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

Y社は情報処理を業とする会社で,Xとの雇用契約では月額基本給40万円を定めている。
標準は月160時間であるが,月180時間超は1時間につき2500円を加算し,月140時間未満は同額を控除し,140時間以上180時間以下では基本給を変えない。
所定労働時間は1日8時間・週40時間で,変形労働時間制やフレックスタイム制は採用されていない。

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令和2年司法試験経済法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した35項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 団体性・行為帰属2 1号と3~5号3 3号・加入拒否4 4号・顧客と提携5 5号・メーカー要請6 正当化7 誤りの回避第5 模範解答1 前提と表記2 答案例3 評価項目と答案の対応4 構成の許容幅と注意点第6 関連記事1 同年度の記事2 他年度の経済法3 関連論点第7 出典及び確認状態
第1 この記事の対象と結論

本記事は,令和2年司法試験の経済法第2問について,法務省の出題の趣旨及び採点実感の対象箇所を照合し,模範解答と35の評価項目を示すものである。
協会の事業者団体性を確認した上で,団体行為を8条各号へ振り分け,競争阻害の程度と公益目的による正当化を検討する。
会員の高いシェアだけで1号を即断せず,登録更新に必要な提携と薬剤の調達経路が閉ざされる構造を説明することが重要となる。

本記事の項目・重み・答案はAIによる独自の整理であり,法務省の公式配点又は唯一の正解を示すものではない。
法的評価は令和2年試験時を基準とし,試験後の改正・判例を当時の答案要求へ遡及させていない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準

評価単位は,答案に記載されていれば充足を判断できる内容ごとに抽出した。
「必須・高評価・負例・許容分岐」と重みは別の属性であり,重み5でも採用しない許容枝まで全答案へ要求する趣旨ではない。
公式が指摘する負例のうち肯定項目の裏返しである3単位は,公開番号2・8・12へ統合し,二重加算していない。

重み基準5採点実感が評価の分かれ目とした事項又は答案の骨格そのもの。4出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた事項(高く評価した・多数の答案の不足を指摘した)。3どちらか一方が明示する中核の理由付け。2一方が軽い表現で触れる補強又は典型的な誤り。1一方が控えめに触れるだけの事項。

5はその設問の判断を大きく分ける核心,4は結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,3は通常押さえる法的処理・事情の評価,2は論証を補強する説明・個別事情・補助的注意,1は補充的な引用・記述範囲の確認を示す。
重みは本記事の独自分析であり,法務省の公式配点・予測得点ではない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

A県の浄化槽協会には保守点検業者及び清掃業者等が所属する。
協会は環境保全・公衆衛生を目的とする一方,会員への優先紹介・大口取引の斡旋等を行い,県内保守点検役務の契約件数・売上高の約9割を会員が占める。

協会は既存顧客を奪わないよう除名を示唆して指導し,低料金者の加入を拒否する基準を定め,Bらの申込みを反復して拒否した。
さらに清掃会員と非会員の提携を原則禁止し,低料金で会員顧客を奪わない確約をした場合に有償提携を認めた。
清掃許可等のないBらの登録更新には提携が不可欠であり,薬剤メーカーへの非会員向け供給拒否要請によって代替調達も困難となる。
他方,一連の行為後も競争は激化し,料金は一貫して下落している。

2 設問が求めること

誰のどのような行為が独占禁止法に違反するかを,根拠とともに示すことが求められる。
中心は協会の各行為と8条各号である。
メーカーの取引拒絶を5号の前提として検討することと,メーカー自身の19条違反を独立に断定することは区別する。
団体の違反から全会員の3条・19条違反を当然に導かず,違反の有無という設問の到達点で閉じる。

第4 評価項目と重み

各表の番号は記事全体で連続している。
出典欄の頁はPDF実頁であり,「記載なし」は対象範囲を実読した上でその評価内容の直接記載を確認できなかったことを意味する。

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令和2年司法試験知的財産法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した34項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1⑴2 設問1⑵3 設問24 設問35 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 関連する論点第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

5はその設問の判断を大きく分ける核心,4は結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,3は通常押さえる法的処理・事情の評価,2は論証を補強する説明・個別事情・補助的注意,1は補充的な引用・記述範囲の確認を示す。
重みは本記事の独自分析であり,法務省の公式配点・予測得点ではない。

項目内容対象令和2年司法試験・知的財産法第1問(特許法)基準時2020年8月12日公式資料出題の趣旨・採点実感の対象範囲を実読・校正評価項目34項目。5段階の重み合計141答案の構成設問1⑴・⑵,設問2,設問3留意点許容分岐の適用条件を区別。公式配点ではない

設問1では,査定前の出願人地位の回復と,特許権取得後の第三者保護を分ける。
設問2では,低い発見率,副作用,人体診断方法という三つの事情を,発明該当性と産業利用可能性のどこで評価するかが重要である。
設問3では,FRAND宣言を理由に全ての権利行使を一括して否定せず,差止め,料相当額を超える賠償,料相当額内の賠償を分けて検討する。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

出題の趣旨から,問題の構造,法律構成,効果及び救済を抽出し,採点実感から評価の分かれ目や不十分な答案の特徴を補った。
各行は,答案の記載から充足を判定できる単位としている。
同じ事項の肯定形とその裏返しの負例は公開表で統合し,37件の内部追跡項目との対応を別途保持している。

重要度は重み1~5で示す。
「注意」は誤りを避けるための項目の性質であり,別の重要度や独立した減点ではない。
元の番号・項目数・具体的な適用条件を維持し,採用しない別構成を全答案へ累積要求せず,同じ理解や誤りを重ねて評価しない。

2 5段階の重み付けの基準

5はその設問の判断を大きく分ける核心,4は結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,3は通常押さえる法的処理・事情の評価,2は論証を補強する説明・個別事情・補助的注意,1は補充的な引用・記述範囲の確認を示す。
重みは本記事の独自分析であり,法務省の公式配点・予測得点ではない。

各段階への件数割当ては行っていない。
「記載なし」は関連範囲を実読した結果を意味し,「間接」は関連記述からの推論を意味する。
未読又は未確認を,低い重みや「記載なし」で埋めてはいない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

Xはカプセル内視鏡Lを開発している。
設問1⑴は,Xが特許を受ける権利をYへ譲渡した後,代金不払いを理由に査定前に契約を解除した場合の出願人地位の回復を扱う。
小問⑵は,Yが特許権を取得してZへ譲渡し,Zが実施利益を得ている状況で,Xが解除した場合を扱う。
Zは譲受け時,Yの債務不履行の事実について善意である。

設問2の診断方法Mは,初期徴候の多様な疾病αを20%の確率で発見できる一方,利用すると下痢等の副作用を必ず生じる。
設問3では,Lの部品に利用されるWの特許Pが規格Sに必須となり,WがFRAND条件で誰にでも許諾する用意を撤回不能の形で宣言している。

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令和2年司法試験経済法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した30項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 枠組みと市場画定2 単独行動による閉鎖3 協調的行動4 許容される構成と論述上の注意5 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

令和2年司法試験経済法第1問を対象に,法務省の出題の趣旨と採点実感から30の評価項目を整理し,5段階の重みを付した。
本問は,甲部品メーカーX社の全株式を,その需要者である乙機器メーカーY社が取得する垂直型企業結合の問題である。
市場画定の後,投入物閉鎖,顧客閉鎖,情報取得を通じた協調的行動を分け,各社の供給・購入・増産の余力と取引目的を具体的に評価する。
以下の答案は本件事情から競争の実質的制限を否定するが,公式資料が唯一の結論を指定したものではない。

項目内容対象令和2年司法試験・経済法第1問公式資料出題の趣旨・採点実感とも関連範囲を実読評価項目30項目・重み合計112(記事独自の整理)答案改行を除き2065字・上限2500字以内
第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

評価表は,独立した判断又は事実評価ごとに項目を分けている。
必須は答案の基本構造,高評価は個々の事情を用いる場合の分析,許容分岐は理由付けのある構成,負例は避けるべき誤りを示す。
高評価事項の全てを一律の累積必須要件にせず,負例を避けるための否定文を答案に全て書くことも要求しない。
内部評価項目と公開番号は一対一で,公開上の統合はない。
引用は公式資料の文言で,頁はPDFの先頭を1頁とする実頁である。
「記載なし」は関連範囲を実読した上での表示である。

2 5段階の重み付けの基準

5はその設問の判断を大きく分ける核心,4は結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,3は通常押さえる法的処理・事情の評価,2は論証を補強する説明・個別事情・補助的注意,1は補充的な引用・記述範囲の確認を示す。
重みは本記事の独自分析であり,法務省の公式配点・予測得点ではない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

甲部品市場ではX社とA社が大きなシェアを持ち,甲を用いる乙機器市場にはY社,D社,E社,F社等が存在する。
甲は同質である一方,乙には丙装置の仕様に応じた差があり,乙の製造仕様は低い費用と短い期間で転換できる。
X社とY社には製造余力がなく,A社には十分な余力,D社・E社には若干の乙製造余力がある。
E社には将来の少量内製計画があり,F社はX社にとって重要な別商品の取引先でもある。

2 設問が求めること

全株式取得という計画が,独占禁止法10条1項の競争の実質的制限をもたらすかを検討する。
供給拒絶が影響する乙市場と,購入拒絶が影響する甲市場を取り違えず,協調についても市場ごとに情報経路と阻害事情を分析することが中心である。

第4 評価項目と重み
1 枠組みと市場画定
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感1YのX全株式取得に独禁法10条1項を適用する。4実頁27「第10条第1項に違反しないか」実頁19「独占禁止法第10条第1項」2需要代替性を基本に必要に応じ供給代替性を考慮する市場画定規範を示す。4実頁27「需要の代替性を基本に供給の代替性を考慮」実頁19「必要に応じ供給の代替性」3同質の甲部品について甲部品製造販売市場を画定する。4実頁27「差別化されていない甲部品」実頁19「需要の代替性」4乙の仕様差に需要代替性の限界を認め、設備工程・費用・2~3か月の転換から供給代替性で一市場を画定する。4実頁27「仕様にかかわらず広く乙機器」実頁19「「乙機器」については供給の代替性」5世界での供給者選択・同等価格等を用い甲乙とも世界市場を画定する。4実頁27「いわゆる世界市場」実頁19「世界市場を画定」6丙原価に占める乙費用がごく僅かなことから丙装置市場への問題となる影響を除外する。3実頁27「仕入原価の割合がごく僅か」実頁19「仕入原価の割合がごく僅か」7甲の他用途取引が小さくYが他用途製品を製造しないことから他用途市場の問題となる影響を除外する。3実頁27「Y社が乙機器以外の製品」記載なし(関連範囲実読済み)8価格等をある程度自由に左右する状態とその容易な現出という競争実質制限の蓋然性を示す。4実頁27「解釈を論じた上で」実頁19「「こととなる」(蓋然性)」9垂直型の単独行動・協調的行動を区別し、水平型だけの分析に終始しない。4実頁27「垂直型企業結合であることを前提」実頁19「「水平型企業結合」」

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令和2年司法試験倒産法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した43項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論1 対象と資料の状態2 結論を支える比較第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 独自の評価単位2 五段階の共通基準3 件数と重み5の所在第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 全評価項目第5 模範解答1 前提と表記2 答案例3 制度趣旨から要件・事実・効果へ4 答案と各評価項目の対応5 補足と採用しなかった枝第6 関連記事1 同年度の記事2 他年度の倒産法3 関連論点第7 出典及び確認状態1 法務省の公式資料2 法令と証拠の区別
第1 この記事の対象と結論

令和2年司法試験の倒産法第2問は,事業を維持したままD社へ譲渡するため,破産と民事再生のどちらが適するかを,三つの方策から比較する問題である。
本稿では再生手続の申立てを助言する構成を採り,開始前融資,抵当権の処理,不可欠な仕入先の維持を検討する。

1 対象と資料の状態

問題本文と,法務省の出題の趣旨・採点実感の関連範囲を読んで校正した個別問題の記事である。
答案の法令基準時は試験実施日の令和2年8月12日で,現在の実務への助言を目的とするものではない。

方策破産での問題再生の中心制度答案の着眼点資料状態D社の融資A社の開始前借入れは当然には財団債権にならない120条の共益債権化開始前に必要な資金を確保する趣旨と不可欠性両資料実読済みE銀行の抵当権別除権行使を止める制度がなく,消滅許可も実行申立てで阻止され得る31条と148条中止と消滅の補完関係両資料実読済みF社の旧債権取引維持を理由とする同種の例外弁済制度がない85条5項後段少額性と事業継続への著しい支障両資料実読済み
2 結論を支える比較

再生を選ぶという結論だけでは十分ではない。
必要な融資を受け,工場・敷地を保持し,部品供給を維持できる仕組みを,趣旨・要件・事実・効果の順に説明することが中心である。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 独自の評価単位

重要度は重み1~5で示す。
「注意」は誤りを避けるための項目の性質であり,別の重要度や独立した減点ではない。
元の番号・項目数・具体的な適用条件を維持し,採用しない別構成を全答案へ累積要求せず,同じ理解や誤りを重ねて評価しない。

2 五段階の共通基準

5はその設問の判断を大きく分ける核心,4は結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,3は通常押さえる法的処理・事情の評価,2は論証を補強する説明・個別事情・補助的注意,1は補充的な引用・記述範囲の確認を示す。
重みは本記事の独自分析であり,法務省の公式配点・予測得点ではない。

3 件数と重み5の所在

5はその設問の判断を大きく分ける核心,4は結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,3は通常押さえる法的処理・事情の評価,2は論証を補強する説明・個別事情・補助的注意,1は補充的な引用・記述範囲の確認を示す。
重みは本記事の独自分析であり,法務省の公式配点・予測得点ではない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

精密機械を製造販売するA社は,令和2年4月末の資産が約10億円,負債が約13億円で,資金繰りが悪化している。
代表者Bが5月1日に弁護士Cへ相談し,財務状態が良好な同業のD社へ事業を譲渡する方針について,E銀行以外の債権者は代金額も含めて賛成している。
D社は申立て直後・開始前の資金援助を3000万円以内で検討しているが,優先弁済を懸念している。
E銀行は工場・敷地の抵当権者で,被担保債権の残額は2億円である。
A社は担保財産を1億円,Eは1億8000万円と評価し,Eは速やかな担保権実行を表明している。
F社は製造に不可欠な部品を供給し,代替調達は極めて困難である。

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令和2年司法試験倒産法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した31項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問12 設問23 設問34 重みの分布と読み方第5 模範解答1 前提と表記2 答案3 答案の読み方と評価項目との対応第6 関連記事1 同年度の問題2 他年度の倒産法3 関連論点第7 出典及び確認状態
第1 この記事の対象と結論

令和2年司法試験の倒産法第1問を対象に,法務省の出題の趣旨と採点実感の本問関連部分を照合した模範解答と,31項目の評価表を示す。
基準時は選択科目の試験日である令和2年8月12日であり,事例中の将来の日付にかかわらず,試験時の法令による。

設問中心となる検討答案の結論1取消訴訟の中断と受継45条による中断・受継を検討する。2第三者債務の担保供与162条1項は適用せず,160条1項による否認を認める。3留保所有権付き車両の代物弁済共同担保の減損を欠き,162条1項による否認を認めない。

本稿の評価項目・重みは公式資料を基に作成した独自の整理であり,法務省の公式採点表・配点ではない。
高評価事項や条件付きの構成を,すべての答案へ一律に累積要求するものではない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準

重要度は重み1~5で示す。
「注意」は誤りを避けるための項目の性質であり,別の重要度や独立した減点ではない。
元の番号・項目数・具体的な適用条件を維持し,採用しない別構成を全答案へ累積要求せず,同じ理解や誤りを重ねて評価しない。

重み基準5採点実感が評価の分かれ目とした事項又は答案の骨格そのもの。4出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた事項(高く評価した・多数の答案の不足を指摘した)。3どちらか一方が明示する中核の理由付け。2一方が軽い表現で触れる補強又は典型的な誤り。1一方が控えめに触れるだけの事項。

本問では内部の33評価単位のうち,同じ判断対象の負例2件を対応する積極項目へ統合し,公開表は31項目とした。
統合した負例は,設問3で財団外との一言だけで否定する記載と,具体的要件を検討せず結論だけを述べる記載である。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

A社はB社の完全子会社であり,C銀行から借入れを受け,D社から所有権留保付きで車両を購入した。
車両の登録名義はD社である。
その後,A社は9月4日に全債権者へ支払ができず破産申立てを予定する旨を通知した。

A社は9月10日,B社のE銀行に対する5000万円の債務を担保するため,主要財産である甲土地に抵当権を設定した。
また,9月23日には,残代金900万円の支払に代えて価額750万円の車両をD社へ代物弁済した。
A社の破産手続開始決定は12月2日午後5時であり,Yが破産管財人となった。

2 設問が求めること

設問1は,C銀行がE銀行に対して提起し,開始時に係属していた詐害行為取消訴訟の取扱いを問う。
A社自身が訴訟当事者か,管財人と相手方がどの手続を採れるかを区別する。

設問2は,親会社B社の債務のための担保供与であることに留意し,160条1項又は162条1項によるYの否認主張の当否を論じる。
160条3項の無償行為否認を別の主ルートとして展開することは,指定された根拠から外れる。

設問3は,162条1項による代物弁済否認と車両引渡請求の当否を問う。
三つの設問はそれぞれ独立して扱い,所有権留保と共同担保の価値を踏まえて結論まで示す。

第4 評価項目と重み

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令和2年司法試験租税法第2問の模範解答と39の評価項目―5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1 役員給与2 設問2 従業員貸付け3 設問3 解除判決と更正の請求4 判例理解・条文用語の追加評価第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同年度2 他年度の同科目3 関連論点第7 出典及び確認状態
第1 この記事の対象と結論

令和2年司法試験租税法第2問の模範解答と、公式の出題の趣旨・採点実感から独自に抽出した39の評価項目を示す。
評価表の重み合計は156で、法務省の配点や得点の予測ではない。

役員給与は原則的な損金算入と否認特則を区別し、従業員貸付けは福利厚生という事業関連性から処理する。
解除判決後の救済では、国税通則法23条2項の期間要件を経て、通常5年以内の同条1項による更正の請求へ接続することが重要である。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準

5はその設問の判断を大きく分ける核心,4は結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,3は通常押さえる法的処理・事情の評価,2は論証を補強する説明・個別事情・補助的注意,1は補充的な引用・記述範囲の確認を示す。
重みは本記事の独自分析であり,法務省の公式配点・予測得点ではない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

AはBの取締役として毎月一定額の給与を受ける一方、冷凍食品小売店を経営している。
開業以来の従業員Eに、父Fの介護費用のため低利・無担保で貸し付けたが、Eは元本200万円と利息1万円を残し、めぼしい財産も身寄りもない状態で死亡した。
また、Aが事業用の冷凍庫付き軽自動車甲を譲渡した後、解除をめぐる訴訟の敗訴判決が平成30年6月15日に確定し、甲と代金等が返還されている。
平成28年分には先行する増額更正もある。

2 設問が求めること

設問1はBの損金算入の根拠・趣旨と、34条2項括弧書の解釈による部分否認の適法性を問う。
高額部分があることは仮定されており、その金額の実体審査が中心ではない。
設問2はAの利息所得の分類・帰属年度と、元利金の貸倒れの処理を問う。
設問3は甲の譲渡の所得分類、所得が変わる年分、先行更正も踏まえた請求根拠と期間までが到達点である。

第4 評価項目と重み
1 設問1 役員給与
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感1一般管理費である役員給与を法人税法22条3項2号による原則的な損金算入へ接続する5PDF25頁:原則として損金PDF9頁:一般管理費2役員給与による所得操作と課税公平の危険から34条を別段の定めと位置付ける4PDF25頁:趣旨PDF10頁:課税の公平3定期同額・事前確定届出・一定の業績連動の3類型を所得操作の危険の低い給与と整理する2関連範囲に記載なしPDF10頁:3類型4毎月一定額を34条1項1号に当てはめ、1項による否認が適用されないと説明する4PDF26頁:毎月一定額PDF10頁:適用対象とはならず534条2項の除外を1項により実際に損金不算入となった給与と解し、重複否認の回避を説明する5PDF26頁:損金不算入とされたものPDF10頁:再び6不相当に高額な部分の存在という仮定に従い、2項による部分否認は適法と導く4PDF26頁:適用上の問題はないPDF10頁:適法に処分7通常の損金算入否認を包括的な租税回避否認と混同して違法としない3関連範囲に記載なしPDF10頁:租税回避の否認8設問1(1)で算入可否だけでなく根拠規定・趣旨・適用関係を説明する4関連範囲に記載なしPDF16頁:趣旨及び適用関係9高額部分の存在を再審査することに終始せず、括弧書の適用関係を処理する4関連範囲に記載なしPDF16頁:不相当に高額
2 設問2 従業員貸付け
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感10勤務実績・継続勤務への期待を福利厚生と評価し、貸付けの事業関連性を基礎付ける4PDF26頁:福利厚生PDF11頁:福利厚生11小売業への付随収入として利息を事業所得に分類し、貸金業でないことだけで雑所得としない5PDF26頁:事業の付随収入PDF11頁:付随収入12所得税法36条1項の権利確定主義により利息の収入時期を判定する4PDF26頁:権利が確定PDF11頁:権利確定主義13平成26年・27年に受領した利息をそれぞれの年分へ計上する4PDF26頁:それぞれPDF11頁:平成26年及び平成14平成28年の未収利息1万円も同年の収入へ計上する4PDF26頁:既収・未収PDF11頁:権利が確定した15貸付契約成立年に将来の利息を全額帰属させない4関連範囲に記載なしPDF13頁:成立した16事業遂行上の貸付債権であることを示して所得税法51条2項を適用する4PDF26頁:第51条第2項PDF11頁:事業の遂行上生じた17貸倒れの規範として債権全額の回収不能が客観的に明らかであることを示す4PDF26頁:判断基準PDF11頁:全額の回収不能18死亡・無資産・身寄りなしを貸倒れの規範へ当てはめる4PDF26頁:身寄りもないPDF11頁:貸し倒れたと評価19元本200万円と未収利息1万円を合わせた201万円を平成28年の必要経費とする5PDF26頁:必要経費に算入PDF11頁:201万円全額20利息を雑所得等としながら元本等の損失だけ事業所得で処理する矛盾を避ける4関連範囲に記載なしPDF12頁:論理が甚だしく不整合21一回の貸付けというだけで役務対価・継続的利息を一時所得としない3関連範囲に記載なしPDF12頁:1回限り22現実の貸倒損失を52条の貸倒引当金と混同しない3関連範囲に記載なしPDF12頁:第52条23雑所得を採用する場合、未収利息1万円を64条1項により調整する4関連範囲に記載なしPDF11頁:なかったものとみなされ24雑所得を採用する場合、元本200万円の損失に51条4項を適用する4関連範囲に記載なしPDF11頁:第51条第4項25雑所得を採用する場合、元本損失の経費算入は平成28年分雑所得の金額を上限とする4関連範囲に記載なしPDF11頁:金額を上限
3 設問3 解除判決と更正の請求
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感26甲を事業用固定資産と認定し、棚卸・反復継続売買との区別から譲渡所得とする4PDF26頁:反復継続的PDF12頁:第33条第1項27甲の譲渡による権利確定を平成28年分の所得に帰属させる4PDF26頁:平成28年分PDF12頁:引き渡した平成28年28解除判決により譲渡の事実が遡及的に失われ、平成28年分の譲渡所得を減額すると説明する4PDF26頁:基礎となった事実PDF12頁:消滅する29過大となった原年分の課税所得・税額の修正方法を更正の請求とする4PDF26頁:更正の請求PDF12頁:更正の請求を用いる30解除判決の確定を通則法23条2項1号の後発的事由に当てはめる4PDF26頁:第2項第1号PDF12頁:第2項第1号312項柱書の期間満了日比較を適用し、本件で2項による延長が使えないと説明する5PDF26頁:柱書2つ目PDF12頁:二つ目の括弧書322項の後発的事由も通常期間内は1項1号による更正請求が可能と説明する4PDF26頁:第1項による更PDF12頁:第1項の更正の請求33法定申告期限平成29年3月15日から5年の通常請求期間を示す4PDF26頁:法定申告期限から5年PDF12頁:平成29年3月15日34既存増額更正後の課税標準等・税額等も23条1項の請求対象で、不服申立てなしは妨げにならないと説明する5PDF26頁:増額更正処分PDF12頁:不服申立てを行なっていない35事業所得との誤分類を前提に過去年分への更正請求だけを認める不整合を避ける4関連範囲に記載なしPDF13頁:更正の請求を用いることはできない36所得分類によって損失発生年の経費処理と原年分の更正請求が分かれる意義を説明する4関連範囲に記載なしPDF13頁:極めて高い評価
4 判例理解・条文用語の追加評価
番号評価項目重み出題の趣旨採点実感37法人税の興銀事件の貸倒規範を所得税にも使える理由を示す4関連範囲に記載なしPDF11頁:異なって解釈する理由38通則法23条1項・2項の関係を示す裁判例の理解を根拠として説明する4関連範囲に記載なしPDF15頁:裁判例39法人税法34条1項の号の外の規定を本文と呼ばず柱書と区別する3関連範囲に記載なしPDF15頁:柱書
第5 模範解答

(続きを読む...)令和2年司法試験租税法第2問の模範解答と39の評価項目―5段階の重み付け(AI作成)

令和3年度司法試験論文式試験の選択科目8科目の模範解答と評価項目(AI作成)

目次

第1 この記事の対象第2 16記事の一覧第3 科目別の概要と重み5の事項1 倒産法2 租税法3 経済法4 知的財産法5 労働法6 環境法7 国際関係法(公法系)8 国際関係法(私法系)第4 16記事に共通する作り方1 評価項目の抽出2 5段階の重み付け3 模範解答と解説第5 重みの分布の比較第6 関連記事第7 出典1 公式資料2 確認状態
第1 この記事の対象

本記事は,令和3年度司法試験論文式試験の選択科目8科目について,第1問・第2問を別々に扱う16本の模範解答記事を案内する。
対象は倒産法,租税法,経済法,知的財産法,労働法,環境法,国際関係法(公法系)及び国際関係法(私法系)であり,主要7科目と短答式試験は対象外である。

令和8年10月21日時点の子記事の公開評価表を集計すると,評価項目は計557項目,重み5は計58項目である。
評価項目の分け方,重み及び模範解答は各記事の独自の分析であり,法務省の公式採点基準・項目別配点ではない。
本記事は子記事の整理であり,16問について公式資料の要求を独立に審査し直したものではない。

第2 16記事の一覧
科目・問題主な論点評価項目重み5倒産法第1問請負解除後の報酬処理,相殺禁止の時点と要件38項目2項目倒産法第2問非金銭債権の届出,再生計画取消しと必要的廃止33項目3項目租税法第1問財産分与と譲渡所得,学費の必要経費,賃料の帰属31項目3項目租税法第2問低額譲渡と寄附金,重加算税,年度をまたぐ原価30項目3項目経済法第1問入札談合,相互拘束,基本合意からの離脱32項目4項目経済法第2問取引妨害,拘束条件付取引,排除型私的独占37項目4項目知的財産法第1問均等侵害,特許権の消尽,間接侵害と損害算定41項目3項目知的財産法第2問非公表写真の職務著作,中古販売・貸与,改変への同意46項目4項目労働法第1問小規模企業の懲戒,労働者の賠償責任,整理解雇30項目4項目労働法第2問罷業・投稿の正当性,懲戒事由,懲戒解雇の量定33項目3項目環境法第1問環境評価と認可,原告適格,SEA,共同不法行為41項目3項目環境法第2問廃棄物処理の主体別責任,緊急代執行,住民救済41項目4項目国際関係法(公法系)第1問国家承認と分離独立,外交的庇護,作為・不作為の国家責任28項目5項目国際関係法(公法系)第2問島の領域権原,未画定海域の資源利用,発砲と仲裁管轄26項目4項目国際関係法(私法系)第1問婚姻無効訴訟の管轄,重婚の準拠法,嫡出性,領事婚33項目5項目国際関係法(私法系)第2問交通事故の国際裁判管轄,不法行為・生産物責任の準拠法37項目4項目

各問題を別々の行で示している。
項目数の多寡は,科目の難易度や公式の配点の大小を示すものではない。

第3 科目別の概要と重み5の事項

以下の番号は,子記事の現在の公開評価表の通し番号であり,記事ごとに1から始まる。
同じ番号でも別の記事では内容が異なるため,科目と第何問を併せて読む必要がある。
重み5の事項は全件を掲げるが,重み1~5,注意事項及び適用条件・条件付き分岐を維持し,全項目を全答案へ累積して要求しない。

1 倒産法
(1) 第1問

工事完成後・引渡し前に注文者の破産手続が開始した請負契約と,銀行の貸金債権による相殺を扱う。
子記事は,既払代金の返還を要せず未払報酬を破産債権とし,設問2の相殺を認め,設問3の相殺を否定する構成である。

3設問は独立する。
設問1は解除が認められるとの仮定に従い,解除の可否自体を詳論しない。
振込日は設問2が6月5日,設問3が16日であり,後者では銀行が破産申立てを知らなかったとの前提を維持する。

重み5は2項目であり,該当する項目は次のとおりである。各項目の適用条件は,採用する構成に応じて確認する。

番号2:民法642条1項本文を破産法53条1項の特則として適用し,両規律を任意選択の関係にしない。
請負に関する特則と破産法の一般規律の関係が,解除後の債権の扱いを決める。

番号13:71条1項各号を個別に検討し,合理的期待の一般論だけで相殺可否を決めない。
相殺禁止の各号と例外を具体的に適用することが,相殺可否の判断経路になる。

記事:令和3年司法試験倒産法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した38項目と5段階の重み付け

(2) 第2問

披露宴の役務請求権の届出,架空債権による議決操作と再生計画の取消し,計画遂行不能後の手続を扱う。
子記事は,権利の内容と議決権額を分け,設問2では因果関係を肯定した上で裁量棄却とし,設問3では必要的廃止と職権破産を検討する。

3設問は独立する。
設問1は料金全額前払済みであり,双方未履行との前提を加えない。

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令和3年司法試験国際関係法(公法系)第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した28項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問12 設問23 設問34 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問に関係する資料第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令・国際文書3 裁判例4 確認状態

令和3年司法試験の国際関係法(公法系)第1問を,模範解答と28の評価項目から解説する。
評価項目と1~5の重みは公式資料を基にした本稿独自の分析であり,法務省の公式採点基準・配点ではない。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和3年度 国際公法第1問問題・基準時問題文と設問の指定及び第7の出典・確認範囲による。問題の与件と指定された法令の時点を前提とする。資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。版・対象範囲・留保は第7の確認状態を参照。評価項目28項目(重み5:5項目)重みの合計109(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数2203字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)判例・法改正の留保第7の法令・裁判例と資料の範囲を参照。既存の確認日・参照頁・未確認部分の留保を引き継ぐ。年度別の案内令和3年度司法試験論文式試験の選択科目8科目の模範解答と評価項目(AI作成)

対象は令和3年司法試験・選択科目問題の国際関係法(公法系)第1問である。
設問1は国家承認と分離独立,設問2は外交的庇護と犯罪人引渡し,設問3は私人の行為の帰属と外交公館保護義務を問う。
本稿は,公式資料から28項目を抽出し,重みの合計を109とした。
この合計は公式得点でも難易度の数値でもない。

B国の立場から,Pの国家成立と例外的分離権を通じて承認を正当化し,甲への外交的庇護を地域慣習法に基づいて主張し,Aの作為・不作為による国家責任を区別することが中心となる。
重み5の全項目は第4の重みの分布に番号付きで掲げる。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一項目につき一つの判定対象を置き,必須・高評価・注意・許容分岐を重みとは別に示す。
番号は記事全体の通し番号であり,出題の趣旨と採点実感の欄にはPDF実頁と短い根拠を記す。
「間接」は当該設問の一般的記述との対応,「当該細目としての個別の明示なし」は本問と関連総論を実読した範囲で個別の記載がないことを示す。

番号7は,国家成立の通常要件だけで終える答案という注意を,分離権を別に検討するという一つの判定対象にまとめた。
許容分岐である番号6や,統制の判例構成を補強に用いる場合の番号23を,採用しない答案にも累積要求するものではない。
番号10・17の判例理解も,事件名を書いただけで満たしたとは扱わない。

2 5段階の重み付けの基準
重み判断基準5結論又は主要な法的判断の骨格となる核心事項。4主要な理由付け・当てはめ。3通常の法的処理・事情評価。2補強・個別事情・注意。1補充的記述。

重要度は重み1~5だけで示す。注意は項目の性質を示すものであり,自動的な低い重み又は別枠の減点を意味しない。条件付き項目はその適用条件を満たす答案について評価し,採用しない理論・構成の項目を累積して要求しない。各段階の件数に割当てを設けず,重みの単純合計を公式配点,満点,予測得点又は合格可能性へ換算しない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

A国内のP県では,少数民族であるβ民族が多数を占め,約50年にわたり自治を担ってきた。
しかし,資源政策はA政府が決め,予算の不平等と国政での代表の欠如が問題となっていた。
自治の終了と長期の弾圧を経て住民投票が行われ,Pは2015年5月1日に独立を宣言し,Bはその2週間後に大使館を相互に開設した。

独立運動の指導者であるA国民の甲は,爆破・暗殺等の容疑で追及され,在A国B大使館に逃げ込んだ。

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令和3年司法試験租税法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した31項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1⑴2 設問1⑵3 設問24 設問35 答案全体6 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令及び裁判例3 確認状態

本記事は,令和3年司法試験租税法第1問を対象に,公式資料から抽出した31項目と模範解答を示す。
財産分与の対価と取得費,学費の必要経費性,死亡後の賃料の人的帰属が中心となる。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和3年度 租税法第1問問題・基準時問題文と設問の指定及び第7の出典・確認範囲による。問題の与件と指定された法令の時点を前提とする。資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。版・対象範囲・留保は第7の確認状態を参照。評価項目31項目(重み5:3項目)重みの合計106(参考の単純和であり,公式配点・満点・得点換算には用いない。)答案の字数2087字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)判例・法改正の留保第7の法令・裁判例と資料の範囲を参照。既存の確認日・参照頁・未確認部分の留保を引き継ぐ。年度別の案内令和3年度司法試験論文式試験の選択科目8科目の模範解答と評価項目(AI作成)

財産分与では,義務又は請求権の消滅という利益と土地時価を結ぶ説明が重要である。
学費では必要経費の2類型と家事費・家事関連費を分け,賃料では資産所有者を基準に判断する。
本記事の学費否認は採用した一つの論証であり,公式資料が両費用の否認を唯一の結論として指定しているわけではない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

以下は法務省の公式採点基準ではなく,公式の出題の趣旨と採点実感を踏まえた本記事独自の評価項目である。
重要度は重み1~5だけで示し,適用条件は別に扱う。
条件付きの理論や反対論は採用する答案だけを対象とし,全答案へ累積的に要求しない。
注意は誤った記述を避けるための表示であり,同じ欠落を他の項目と二重に数えない。
「当該細目としての個別の明示なし」は対象問及び関連総論を実読した結果,「間接」は関連記述からの推論を表す。

2 5段階の重み付けの基準

重み5は答案の理解・結論を大きく左右する核心,4は主要な法的判断・規範・当てはめ,3は通常の法的処理・事実評価,2は補足的な理由付け・注意,1は軽い参考事項を示す。
注意の重みも内容の重要性によって決め,一律に低い重みとしない。
重み5の件数に割当てを設けず,合格率から逆算せずに各項目を判断している。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

設問1は,婚姻中にAの収入で取得した土地を離婚時にBへ財産分与し,Bが後に売却した場合の課税関係を問う。
取得額4000万円,分与時価5000万円,売却額5500万円という数値を,それぞれの権利義務と保有期間に対応させる必要がある。

設問2は,鍼灸院を経営するCが趣味の生花及び本人の鍼灸資格のために支出した学費の必要経費性を問う。
設問3は,C死亡後・遺産分割前の建物賃料について,Dによる管理・D名義口座への入金があっても誰に所得が帰属するかを問う。

2 設問が求めること
設問が求めること設問立場・対象指定・仮定・除外答えるべき到達点設問1財産分与とBの後の売却4000・5000・5500万円と保有期間を対応。Aの課税,Bの取得費と後の所得・算入額を示す。設問2二つの学費の必要経費性趣味の生花と本人の鍼灸資格を区別。37条の費用類型と家事費・家事関連費を検討する。設問3分割前の建物賃料の人的帰属Dの管理・口座入金だけで帰属を決めない。法律的帰属と資産所有者から各相続人への帰属を示す。

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令和3年司法試験経済法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した32項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 Y1~Y13と共通の成立要件2 Y14の二つの主張3 Y15の成立時期と離脱4 検討範囲と論述上の注意5 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和3年司法試験経済法第1問について,公式の出題の趣旨・採点実感から評価項目を独自に抽出した。
以下の重みは法務省の公式採点基準や配点ではない。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和3年度 経済法第1問問題・基準時問題文と設問の指定及び第7の出典・確認範囲による。問題の与件と指定された法令の時点を前提とする。資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。版・対象範囲・留保は第7の確認状態を参照。評価項目32項目(重み5:4項目)重みの合計120(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数2166字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)判例・法改正の留保第7の法令・裁判例と資料の範囲を参照。既存の確認日・参照頁・未確認部分の留保を引き継ぐ。年度別の案内令和3年度司法試験論文式試験の選択科目8科目の模範解答と評価項目(AI作成)

対象は,令和3年司法試験の選択科目問題の経済法第1問である。
Y1~Y13及びY14について不当な取引制限を認め,Y15については基本合意参加時の違反成立と,その後の離脱を区別する。

評価項目は32項目である。
Y14の参加者認識と拘束の相互性,Y15の違反成立時期・離脱・従前の違反への効果が答案の中心となる。
第5では離脱を肯定する一貫した構成の答案を示すが,公式資料は離脱否定の結論も,理由を伴う場合には許容している。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一つの項目に一つの判定対象を置き,必須,高評価,注意,条件付きの許容分岐を区別する。
根拠欄はPDF実頁を示し,印刷頁も本件では同番号である。
「当該細目としての個別の明示なし」は関連範囲を実読した結果であり,未閲覧という意味ではない。

注意のうち,カルテルの呼称だけで済ませない点は番号14,実施を成立要件としない点は番号23,離脱基準なく事実だけを並べない点は番号25,離脱から従前の違反不存在を導かない点は番号28の裏返しである。
これら4項目は,独立した公開行にせず各番号へまとめた。
番号27と29は採用構成に応じた条件付き項目で,全答案へ同時に要求するものではない。

2 5段階の重み付けの基準

①重み5:結論又は主要な法的判断の骨格となる核心事項。
②重み4:主要な理由付け・当てはめ。
③重み3:通常の法的処理・事情評価。
④重み2:補強・個別事情・注意。
⑤重み1:補充的記述。

重要度は重み1~5だけで示す。注意は項目の性質を示すものであり,自動的な低い重み又は別枠の減点を意味しない。条件付き項目はその適用条件を満たす答案について評価し,採用しない理論・構成の項目を累積して要求しない。各段階の件数に割当てを設けず,重みの単純合計を公式配点,満点,予測得点又は合格可能性へ換算しない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

X県は県道復旧工事20件を条件付一般競争入札で発注し,価格80点・技術20点の総合評価で落札者を決める。

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令和3年司法試験労働法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した30項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問12 設問23 設問34 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和3年司法試験労働法第1問について,完成答案と公式資料から独自に抽出した30の評価項目を示す。
重みは1~5の独自分析であり,法務省の公式採点基準・配点ではない。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和3年度 労働法第1問問題・基準時問題文と設問の指定及び第7の出典・確認範囲による。問題の与件と指定された法令の時点を前提とする。資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。版・対象範囲・留保は第7の確認状態を参照。評価項目30項目(重み5:4項目)重みの合計116(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数2483字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)判例・法改正の留保第7の法令・裁判例と資料の範囲を参照。既存の確認日・参照頁・未確認部分の留保を引き継ぐ。年度別の案内令和3年度司法試験論文式試験の選択科目8科目の模範解答と評価項目(AI作成)

対象は,令和3年司法試験の選択科目問題の労働法第1問である。
就業規則のない6人規模の会社を舞台に,懲戒処分,使用者から労働者への損害賠償請求,整理解雇を論ずる。
本稿の答案は,出勤停止と整理解雇を無効とし,損害賠償請求は公平な分担の範囲に限って認める構成を採る。
結論だけを独立した評価項目とはせず,根拠・規範・事実評価の一貫性を重視する。

重み5は4項目である。該当項目は後掲の評価表の重み欄で示す。条件付き項目はその条件を満たす答案について評価し,採用しない経路を累積して要求しない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

出題の趣旨及び採点実感を基に,一項目につき一つの判定対象を示した。
表の頁はPDF実頁であり,本文記載の頁番号とも対応する。
「当該細目としての個別の明示なし」は本問の関連範囲を読んだ結果であり,「間接」は関連する一般的記述からの推論を示す。

必須,高評価,注意,許容分岐という区分は重みとは別である。
番号3は趣旨を掘り下げた高評価の深度,番号17は故意・重過失限定構成を採る場合,番号30は4要素説を採る場合の条件付き項目である。
これらを全答案への累積的要求にしない。
一般的な答案作法と,公式に個別記載のない法的補足は,重み付きの表に混ぜていない。

2 5段階の重み付けの基準

①重み5:結論又は主要な法的判断の骨格となる核心事項。
②重み4:主要な理由付け・当てはめ。
③重み3:通常の法的処理・事情評価。
④重み2:補強・個別事情・注意。
⑤重み1:補充的記述。

重要度は重み1~5だけで示す。注意は項目の性質を示すものであり,自動的な低い重み又は別枠の減点を意味しない。条件付き項目はその適用条件を満たす答案について評価し,採用しない理論・構成の項目を累積して要求しない。各段階の件数に割当てを設けず,重みの単純合計を公式配点,満点,予測得点又は合格可能性へ換算しない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

(続きを読む...)令和3年司法試験労働法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した30項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和3年司法試験国際公法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した26項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1―島の権原と撤退請求2 設問2―暫定取極と資源利用3 設問3―仲裁管轄と発砲の違法性4 答案全体5 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和3年司法試験の国際関係法(公法系)第2問について,完成答案と公式資料から独自に抽出した26項目を示す。
評価項目と重みは法務省の公式採点基準・項目別配点ではない。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和3年度 国際公法第2問問題・基準時問題文と設問の指定及び第7の出典・確認範囲による。問題の与件と指定された法令の時点を前提とする。資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。版・対象範囲・留保は第7の確認状態を参照。評価項目26項目(重み5:4項目)重みの合計101(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数2451字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)判例・法改正の留保第7の法令・裁判例と資料の範囲を参照。既存の確認日・参照頁・未確認部分の留保を引き継ぐ。年度別の案内令和3年度司法試験論文式試験の選択科目8科目の模範解答と評価項目(AI作成)

本問は,島の領域権原,海洋境界未画定時の資源利用,沿岸警備隊の発砲事件を扱う。
設問1・2はB国の主張,設問3はA国の仲裁付託と違法性の主張が対象である。
答案は令和3年5月12日を基準とし,後発判例を当時の法源へ取り込んでいない。

令和3年司法試験・選択科目の問題(PDF38~39頁)

島の帰属は植民地時代の法的権原を先に検討し,次に公権力の行使を評価する。
帰属とは独立に力による現状変更の禁止も検討できる。
探査と開発は場所と態様を区別し,発砲事件は海洋法条約上の義務違反として仲裁管轄と本案をつなぐ。

重み5は番号2・7・11・17の4項目である。
番号7は領域権原構成と代替的な撤退請求の構成である。
重み5であっても,これらを全ての答案へ累積して要求しない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

各項目は答案から充足の有無を判断できる単位に分け,必須・高評価・注意・許容分岐を表示した。
番号は記事全体を通じて連続し,注意も重みと分布に含める。
注意に当たらないことと,積極的な規範・当てはめを書いたことは区別する。

出題の趣旨は問題の構造と許容される構成を,採点実感は評価上の留意点と典型的な誤りを確認するために用いた。
表の引用は短い抜粋であり,PDFの改行は表示のためにつないでいる。
「当該細目としての個別の明示なし」は本問及び関連共通部分を読んだ範囲での表示であり,未読を意味しない。

2 5段階の重み付けの基準
重み基準5結論又は主要な法的判断の骨格となる核心事項。4主要な理由付け・当てはめ。3通常の法的処理・事情評価。2補強・個別事情・注意。1補充的記述。

重要度は重み1~5だけで示す。注意は項目の性質を示すものであり,自動的な低い重み又は別枠の減点を意味しない。条件付き項目はその適用条件を満たす答案について評価し,採用しない理論・構成の項目を累積して要求しない。各段階の件数に割当てを設けず,重みの単純合計を公式配点,満点,予測得点又は合格可能性へ換算しない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

(続きを読む...)令和3年司法試験国際公法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した26項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和3年司法試験国際私法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した37項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1小問12 設問1小問23 設問2小問14 設問2小問25 答案全体6 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和3年司法試験の国際関係法(私法系)第2問について,模範解答と37の評価項目を示す。
評価項目と5段階の重みは公式資料に基づく独自分析であり,法務省の採点基準・配点ではない。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和3年度 国際私法第2問問題・基準時問題文と設問の指定及び第7の出典・確認範囲による。問題の与件と指定された法令の時点を前提とする。資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。版・対象範囲・留保は第7の確認状態を参照。評価項目37項目(重み5:4項目)重みの合計140(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数1905字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)判例・法改正の留保第7の法令・裁判例と資料の範囲を参照。既存の確認日・参照頁・未確認部分の留保を引き継ぐ。年度別の案内令和3年度司法試験論文式試験の選択科目8科目の模範解答と評価項目(AI作成)

対象は,令和3年司法試験論文式試験・選択科目の問題の国際関係法(私法系)第2問である。
出題の趣旨と採点実感を参照し,国際裁判管轄と準拠法を分けて検討する。

重み5は4項目である。該当項目は後掲の評価表の重み欄で示す。条件付き項目はその条件を満たす答案について評価し,採用しない経路を累積して要求しない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一つの項目に一つの判定対象を置き,規範・事実評価・適用国法を追える形にした。
必須,高評価,誤りの回避,許容分岐は重みから独立する。
条件付きの番号6~8・30・31等を,全ての答案への累積要求にしない。
番号35は個別論点にも掛かる一般的な規範理由の確認であり,網羅率の計算では個別項目との二重加点を避けた。
出典の頁はPDFの先頭から数えた実頁である。
「当該細目としての個別の明示なし」は本問の関連範囲を実読した結果を示し,「間接」は関連記載を本件事実に具体化した独自の整理を示す。

2 5段階の重み付けの基準
重み基準5結論又は主要な法的判断の骨格となる核心事項。4主要な理由付け・当てはめ。3通常の法的処理・事情評価。2補強・個別事情・注意。1補充的記述。

重要度は重み1~5だけで示す。注意は項目の性質を示すものであり,自動的な低い重み又は別枠の減点を意味しない。条件付き項目はその適用条件を満たす答案について評価し,採用しない理論・構成の項目を累積して要求しない。各段階の件数に割当てを設けず,重みの単純合計を公式配点,満点,予測得点又は合格可能性へ換算しない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

甲国のA社の取締役Bが運転する自動車に,日本に住む友人Xが同乗したところ,丙国の道路上で事故が起きた。
Xは丙国で手術を受けてから日本で治療を継続し,Bに日本の治療費の賠償を求める。
設問1小問1は日本の国際裁判管轄,小問2は不法行為の準拠法を問う。
応訴管轄は小問1で除外され,小問2では国際裁判管轄を論ずる必要がない。

設問2では,自動車を日本で製造したC社に対し,A社が機械の損壊による損害賠償を求める。
小問1では甲国向けの通常の流通,小問2では乙国向けの販売後,Fの転居・3年の使用・中古車売買を経て甲国でA社へ引き渡されたという流通経路の違いがある。
各小問は独立しており,準拠法の決定が問いの終点となる。

(続きを読む...)令和3年司法試験国際私法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した37項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和3年司法試験国際関係法(私法系)第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した33項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1小問1――国際裁判管轄2 設問1小問2――婚姻の無効・取消し3 設問1小問3――無効婚の子の嫡出性4 設問2――日本での領事婚の方式5 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和3年司法試験の国際関係法(私法系)第1問について,婚姻無効・重婚・嫡出性・領事婚の問題を検討する。
評価項目と重みは公式資料から独自に整理したものであり,法務省の公式採点基準・項目別配点ではない。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和3年度 国際私法第1問問題・基準時問題文と設問の指定及び第7の出典・確認範囲による。問題の与件と指定された法令の時点を前提とする。資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。版・対象範囲・留保は第7の確認状態を参照。評価項目33項目(重み5:5項目)重みの合計124(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数1765字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)判例・法改正の留保第7の法令・裁判例と資料の範囲を参照。既存の確認日・参照頁・未確認部分の留保を引き継ぐ。年度別の案内令和3年度司法試験論文式試験の選択科目8科目の模範解答と評価項目(AI作成)

本記事は,令和3年司法試験の論文式選択科目・国際関係法(私法系)第1問を対象とする。
問題PDFの実頁42,出題の趣旨の実頁41〜42及び採点実感の本問関連部分を用いた。

重み5は5項目である。該当項目は後掲の評価表の重み欄で示す。条件付き項目はその条件を満たす答案について評価し,採用しない経路を累積して要求しない。

答案では,日本の国際裁判管轄を認め,甲国法と日本法の婚姻成立要件及び瑕疵効果を調整して婚姻無効を認める。
無効婚から出生したDの嫡出身分は別の単位法律関係として保護し,設問2の領事婚は日本の届出方式を満たさないため不成立とする。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一項目につき一つの判定対象を置き,公式資料の内容を答案で確認できる基準に言い換えた。
必須・高評価・注意・許容分岐は重みと別の分類であり,条件付きの別構成を全答案の累積要求にはしない。

出典欄の頁は各PDFの実頁である。
「当該細目としての個別の明示なし」は本問関連範囲を読んだ結果であり,「間接」は関連記述からの推論を含むことを示す。
実質的成立要件・方式・効力を区別すべきとの全体指摘は,番号6・26の具体的な性質決定へ対応させ,二重に数えていない。

2 5段階の重み付けの基準
重み判断基準5結論又は主要な法的判断の骨格となる核心事項。4主要な理由付け・当てはめ。3通常の法的処理・事情評価。2補強・個別事情・注意。1補充的記述。

重要度は重み1~5だけで示す。注意は項目の性質を示すものであり,自動的な低い重み又は別枠の減点を意味しない。条件付き項目はその適用条件を満たす答案について評価し,採用しない理論・構成の項目を累積して要求しない。各段階の件数に割当てを設けず,重みの単純合計を公式配点,満点,予測得点又は合格可能性へ換算しない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

Aは甲国でBと有効に婚姻した後,2011年から日本に居住している。
日甲重国籍のCは出生以来日本に居住し,ACは2016年に日本で婚姻届を提出した。
Aは前婚を隠すため偽造書類を用い,2017年にDが出生した。

設問1は,Bが2021年に提起したAC婚姻の無効訴訟について,管轄・準拠法と瑕疵効果・Dの嫡出性を問う。
設問2は独立した事実関係であり,ABが2015年2月に適法に離婚し,1年後に日本国籍を選択したCと日本駐在の甲国領事の面前で婚姻した場合の方式を問う。
全問で反致は検討対象外であり,設問2では前婚の離婚の有効性及び実質的成立要件の充足を争わない。

(続きを読む...)令和3年司法試験国際関係法(私法系)第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した33項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和3年司法試験経済法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した37項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 共通の構造と市場2 設問1・措置13 設問1・措置24 設問2・措置全体5 構成の許容幅6 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和3年司法試験経済法第2問について,公式の出題の趣旨・採点実感から独自に抽出した37の評価項目と,2500字以内の答案例を示す。
重み1~5は本記事の分析であり,法務省の公式採点基準・配点ではない。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和3年度 経済法第2問問題・基準時問題文と設問の指定及び第7の出典・確認範囲による。問題の与件と指定された法令の時点を前提とする。資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。版・対象範囲・留保は第7の確認状態を参照。評価項目37項目(重み5:4項目)重みの合計141(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数2173字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)判例・法改正の留保第7の法令・裁判例と資料の範囲を参照。既存の確認日・参照頁・未確認部分の留保を引き継ぐ。年度別の案内令和3年度司法試験論文式試験の選択科目8科目の模範解答と評価項目(AI作成)

対象は令和3年司法試験論文式試験・選択科目の経済法第2問である。
出題の趣旨と採点実感を踏まえ,設問1では措置1の競争者に対する取引妨害と措置2の拘束条件付取引を,設問2では措置全体の排除型私的独占を検討する。
評価項目は37項目,重み5は4項目である。
第5には2188字の完成答案と,条件付きの別構成・数値の読み方を説明する解説を置く。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

各項目は公式資料の該当範囲から,一つの判定対象に一つの番号を付けて抽出・具体化したものである。
条文選択の許容幅,優れた理由付け,典型的な誤りの回避も含む。
表の番号は記事全体で連続する。

根拠欄の頁はリンク先の合冊PDFの実頁である。
「当該細目としての個別の明示なし」は対象範囲を読んだ上で直接の対応記述がないもの,「間接」は共通方針や関連説明から当該評価へ具体化したものを指す。
公式資料の記載と,本記事の評価項目化・重み付けを区別する。

標準構成以外を採る場合にだけ適用される番号7・8・25・28・37を,全答案へ累積的に要求するものではない。
注意のうち正しい論証の裏返しになるものは,番号15・16・30・35などの項目文へ含めた。
独立した注意点である番号18と26には個別の重みを付けた。

2 5段階の重み付けの基準

①重み5:結論又は主要な法的判断の骨格となる核心事項。
②重み4:主要な理由付け・当てはめ。
③重み3:通常の法的処理・事情評価。
④重み2:補強・個別事情・注意。
⑤重み1:補充的記述。

重要度は重み1~5だけで示す。注意は項目の性質を示すものであり,自動的な低い重み又は別枠の減点を意味しない。条件付き項目はその適用条件を満たす答案について評価し,採用しない理論・構成の項目を累積して要求しない。各段階の件数に割当てを設けず,重みの単純合計を公式配点,満点,予測得点又は合格可能性へ換算しない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

(続きを読む...)令和3年司法試験経済法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した37項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和3年司法試験労働法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した33項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 法的枠組み2 罷業の正当性3 投稿の正当性4 懲戒事由5 量定・手続6 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問に関連する記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和3年司法試験労働法第2問について,罷業・インターネット上の情宣活動と懲戒解雇を検討する模範解答を示す。
評価項目は公式資料から独自に抽出したもので,法務省の採点基準・配点ではない。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和3年度 労働法第2問問題・基準時問題文と設問の指定及び第7の出典・確認範囲による。問題の与件と指定された法令の時点を前提とする。資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。版・対象範囲・留保は第7の確認状態を参照。評価項目33項目(重み5:3項目)重みの合計124(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数2122字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)判例・法改正の留保第7の法令・裁判例と資料の範囲を参照。既存の確認日・参照頁・未確認部分の留保を引き継ぐ。年度別の案内令和3年度司法試験論文式試験の選択科目8科目の模範解答と評価項目(AI作成)

対象は法務省の令和3年司法試験・選択科目問題の労働法第2問(PDF実頁24~26)である。
試験実施日の令和3年5月12日を基準とし,罷業と投稿の正当性,懲戒事由,処分の相当性を分けて論じる。
本稿の答案はXの懲戒解雇を有効とするが,公式資料がこの結論だけを正解と指定したという意味ではない。

評価項目は33項目で,重みの合計は124である。
重み5は番号1・5・29の3項目であり,二つの無効根拠,各行為の独立審査及び量定が中心となる。
第5に2142字の答案と枠外の解説を置く。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一項目につき一つの判定対象を示し,必須・高評価・注意の回避・許容分岐という性質を重みとは分ける。
番号は記事全体で連続し,内部の追跡IDとは区別している。
注意の回避は独立の行として残し,許容分岐は採用した構成に応じて適用するため,全項目を全答案への累積要求としない。

出典欄の頁はPDF実頁である。
「当該細目としての個別の明示なし」は本問及び関連総論を実読した結果を示し,本文から間接的に導く部分はその旨を明記する。
番号20~28は,公式資料が求める懲戒事由の具体的審査を,問題文59条各号へ独自に分解したものであり,法務省が各号の該当結論を指定したものではない。
結論自体に重みを付けてはいない。

2 5段階の重み付けの基準
重み本稿の判断基準5結論又は主要な法的判断の骨格となる核心事項。4主要な理由付け・当てはめ。3通常の法的処理・事情評価。2補強・個別事情・注意。1補充的記述。

重要度は重み1~5だけで示す。注意は項目の性質を示すものであり,自動的な低い重み又は別枠の減点を意味しない。条件付き項目はその適用条件を満たす答案について評価し,採用しない理論・構成の項目を累積して要求しない。各段階の件数に割当てを設けず,重みの単純合計を公式配点,満点,予測得点又は合格可能性へ換算しない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

Y社は合板等の製造会社で,従業員の約8割がA労働組合に所属する。
F支部は下部機構であり,工場固有の問題を折衝できても,独立した団交・協約締結権限を持たない。
別工場の死亡事故を受け,同型機械を使用するF工場で不安と作業負担の偏りが生じ,管理職Bの安全提案を工場長Wが罵倒した。

(続きを読む...)令和3年司法試験労働法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した33項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和3年司法試験知的財産法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した46項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問12 設問2⑴3 設問2⑵4 設問35 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和3年司法試験知的財産法第2問について,非公表の写真の職務著作,ゲームソフトの中古販売・貸与及び著作権全部譲渡後の同一性保持権を検討する。
模範解答と46の評価項目は独自の分析であり,法務省の公式解答・採点基準・配点ではない。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和3年度 知的財産法第2問問題・基準時問題文と設問の指定及び第7の出典・確認範囲による。問題の与件と指定された法令の時点を前提とする。資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。版・対象範囲・留保は第7の確認状態を参照。評価項目46項目(重み5:4項目)重みの合計174(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数2160字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)判例・法改正の留保第7の法令・裁判例と資料の範囲を参照。既存の確認日・参照頁・未確認部分の留保を引き継ぐ。年度別の案内令和3年度司法試験論文式試験の選択科目8科目の模範解答と評価項目(AI作成)

対象は令和3年司法試験の選択科目問題の知的財産法第2問(PDF実頁20)である。
出題の趣旨と採点実感の本問範囲から,46項目を抽出した。
重み5は4件である。

設問1は非公表写真にも職務著作が成立する解釈を採り,印刷・譲渡の予防とデータ消去を認める。
設問2は通常の中古販売を差し止められない一方,返品条件付きサービスは貸与として差止めを認める。
設問3は,通常想定される改変に対する黙示の同意により,丁の侵害否定の反論を構成する。
公式資料が許す別構成を排除するものではない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一つの行に一つの判定対象を置く。
【必須】【高評価】【注意】【許容分岐】は重みから独立した区分であり,高評価の重み5を全答案への必須事項へ転換しない。
注意は,その誤った記述を追加する意味ではない。
番号35は譲渡説を採る場合,番号42はAとの不行使特約を丁が援用する場合だけ適用する。

表の頁は合冊PDFの物理頁である。
「当該細目としての個別の明示なし」は本件関連範囲を読んだ結果を示す。
番号15は113条の検討自体を一律に誤りとするのではなく,112条の直接根拠を示さない型を防ぐ項目である。
条文の正確な引用や判読可能な記述という一般的な指摘は,重み付き項目の集計に混ぜない。

2 5段階の重み付けの基準

①重み5:結論又は主要な法的判断の骨格となる核心事項。
②重み4:主要な理由付け・当てはめ。
③重み3:通常の法的処理・事情評価。
④重み2:補強・個別事情・注意。
⑤重み1:補充的記述。

重要度は重み1~5だけで示す。注意は項目の性質を示すものであり,自動的な低い重み又は別枠の減点を意味しない。条件付き項目はその適用条件を満たす答案について評価し,採用しない理論・構成の項目を累積して要求しない。各段階の件数に割当てを設けず,重みの単純合計を公式配点,満点,予測得点又は合格可能性へ換算しない。

(続きを読む...)令和3年司法試験知的財産法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した46項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和3年司法試験租税法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した30項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1⑴2 設問1⑵3 設問1⑶4 設問1⑷5 設問26 設問1⑵・設問2を通じた整合7 設問38 答案全体9 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和3年司法試験租税法第2問について,完成答案と30の評価項目を示す。
評価項目と5段階の重みは公式資料から独自に整理したものであり,法務省の採点基準や配点ではない。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和3年度 租税法第2問問題・基準時問題文と設問の指定及び第7の出典・確認範囲による。問題の与件と指定された法令の時点を前提とする。資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。版・対象範囲・留保は第7の確認状態を参照。評価項目30項目(重み5:3項目)重みの合計115(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数2126字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)判例・法改正の留保第7の法令・裁判例と資料の範囲を参照。既存の確認日・参照頁・未確認部分の留保を引き継ぐ。年度別の案内令和3年度司法試験論文式試験の選択科目8科目の模範解答と評価項目(AI作成)

本記事は令和3年司法試験租税法第2問を扱う。
資産の低額譲渡,重加算税,転売価格の拘束及び協力金の所得分類が中心である。
公式資料から独自に抽出した評価項目は30項目であり,法務省の公式採点基準や項目別配点ではない。

A社の譲渡収益と原価を分け,社外流出に寄附金の規定を適用する。
B社については転売価格の拘束を考慮して受贈益500万円を取得年度に認識し,翌年度の原価を7500万円とする構成を採る。
Cが受けた100万円は役務の対価に当たり,雑所得と整理する。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

各行は,答案だけから充足を判断できる一つの検討対象である。
必須,高評価,注意,許容分岐を区別し,重みとは独立に扱う。
番号22は受贈益を取得年度に認識しない場合の条件付き分岐であり,番号21と同時に全答案へ要求するものではない。
番号19は取得年度に売上原価を計上する誤りを避ける項目である。
出典欄の「当該細目としての個別の明示なし」は関連範囲を実読した上での判定であり,未確認の意味ではない。

2 5段階の重み付けの基準
重み判断基準5結論又は主要な法的判断の骨格となる核心事項。4主要な理由付け・当てはめ。3通常の法的処理・事情評価。2補強・個別事情・注意。1補充的記述。

重要度は重み1~5だけで示す。注意は項目の性質を示すものであり,自動的な低い重み又は別枠の減点を意味しない。条件付き項目はその適用条件を満たす答案について評価し,採用しない理論・構成の項目を累積して要求しない。各段階の件数に割当てを設けず,重みの単純合計を公式配点,満点,予測得点又は合格可能性へ換算しない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

A社は取得価額3000万円,時価9000万円の土地をB社へ7000万円で売却した。
B社は2か月以内にP社へ7500万円で転売する特約を負い,翌年に特約を履行した。
P社はRへ9000万円で売却し,B社代表者C個人へ協力金100万円を支払った。

QはA社とP社の繰越欠損金を利用するためにB社を介在させ,特約を別の覚書にした。
調査時には覚書を示さず,CとRへの口裏合わせも行った。

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令和3年度司法試験倒産法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した33項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問12 設問23 設問34 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和3年司法試験倒産法第2問について,非金銭債権の届出,再生計画の取消しと再生手続の廃止を検討する。
評価項目と重みは,公式資料を基にした本記事独自の分析であり,法務省の採点基準・配点ではない。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和3年度 倒産法第2問問題・基準時問題文と設問の指定及び第7の出典・確認範囲による。問題の与件と指定された法令の時点を前提とする。資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。版・対象範囲・留保は第7の確認状態を参照。評価項目33項目(重み5:3項目)重みの合計121(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数1960字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)判例・法改正の留保第7の法令・裁判例と資料の範囲を参照。既存の確認日・参照頁・未確認部分の留保を引き継ぐ。年度別の案内令和3年度司法試験論文式試験の選択科目8科目の模範解答と評価項目(AI作成)

対象は令和3年司法試験の選択科目問題の倒産法第2問(PDF実頁4)である。
公式の出題の趣旨・採点実感から33項目を抽出した。
重み5は3項目であり,番号15の破産における金銭化,22の因果関係,26の裁量棄却である。

Dは役務請求権の内容と議決権額を区別して届け出る。
設問2では,不正の方法,計画成立との因果関係,取消しの裁量を分け,本答案は因果関係を肯定した上で裁量棄却とする。
設問3では,遂行不能が明らかな再生手続を必要的に廃止し,破産原因を認めるときは職権による破産開始を検討する。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

各項目は一つの判定対象を示し,必須,高評価,注意,許容分岐の区分を付す。
注意は,条件付債権化,誤った条項の適用,根拠のない金銭化,共益・財団債権化,双方未履行という別々の誤りを対象とするため,独立の行として掲げる。
根拠欄はPDFの実頁と対象節を示し,「当該細目としての個別の明示なし」とは該当範囲を実読しても項目固有の命題がないことをいう。
許容分岐はその構成を採る答案だけに適用し,すべての答案へ累積して要求しない。

2 5段階の重み付けの基準

①重み5:結論又は主要な法的判断の骨格となる核心事項。
②重み4:主要な理由付け・当てはめ。
③重み3:通常の法的処理・事情評価。
④重み2:補強・個別事情・注意。
⑤重み1:補充的記述。

重要度は重み1~5だけで示す。注意は項目の性質を示すものであり,自動的な低い重み又は別枠の減点を意味しない。条件付き項目はその適用条件を満たす答案について評価し,採用しない理論・構成の項目を累積して要求しない。各段階の件数に割当てを設けず,重みの単純合計を公式配点,満点,予測得点又は合格可能性へ換算しない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

A社はホテル運営と別荘販売を営み,令和3年5月6日に再生開始を申し立て,同日にCを監督委員とする監督命令を受け,5月31日に再生手続が開始された。
届出期限は6月30日,調査期間は8月2日から9日,計画案提出期限は8月31日である。

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令和3年度司法試験環境法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した41項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1⑴2 設問1⑵3 設問24 設問35 設問46 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和3年司法試験環境法第1問について,公式資料から独自に抽出した評価項目と模範解答を示す。
重みは法務省の採点基準・項目別配点ではない。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和3年度 環境法第1問問題・基準時問題文と設問の指定及び第7の出典・確認範囲による。問題の与件と指定された法令の時点を前提とする。資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。版・対象範囲・留保は第7の確認状態を参照。評価項目41項目(重み5:3項目)重みの合計157(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数2268字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)判例・法改正の留保第7の法令・裁判例と資料の範囲を参照。既存の確認日・参照頁・未確認部分の留保を引き継ぐ。年度別の案内令和3年度司法試験論文式試験の選択科目8科目の模範解答と評価項目(AI作成)

対象は令和3年司法試験の環境法第1問であり,基準日は選択科目実施日の令和3年5月12日である。
評価項目は41項目,重みの合計は157である。

認可の違法性は環境影響評価法33条の横断条項に接続し,C・Dの原告適格と住民訴訟を区別する。
2011年改正は配慮書による早期介入,制度改革は政策・計画・プログラム段階のSEAとして整理する。
健康損害はA県の国賠法2条責任とG社の民法709条責任を,719条の構成と立証対象に結び付ける。

重み5は番号2・30・41の3項目である。
番号41は採用する719条の構成に応じて適用し,重み5の全項目が全ての答案で同じ構成を求めるわけではない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

法務省の出題の趣旨及び採点実感の本件関連部分から,一つの判定対象を一項目として抽出した。
必須・高評価・注意・許容分岐と,1~5の重みは別の区分である。
許容された別構成の項目を全答案へ累積要求しない。

表の頁は合冊PDFの実頁である。
「当該細目としての個別の明示なし」は対象範囲を読んだ結果,当該項目の個別明示がないことを示す。
手続的瑕疵についての採点実感の一括評価を,各瑕疵を個別に高く評価したとの記載へ変換していない。

2 5段階の重み付けの基準

①重み5:結論又は主要な法的判断の骨格となる核心事項。
②重み4:主要な理由付け・当てはめ。
③重み3:通常の法的処理・事情評価。
④重み2:補強・個別事情・注意。
⑤重み1:補充的記述。

重要度は重み1~5だけで示す。注意は項目の性質を示すものであり,自動的な低い重み又は別枠の減点を意味しない。条件付き項目はその適用条件を満たす答案について評価し,採用しない理論・構成の項目を累積して要求しない。各段階の件数に割当てを設けず,重みの単純合計を公式配点,満点,予測得点又は合格可能性へ換算しない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

(続きを読む...)令和3年度司法試験環境法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した41項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和3年司法試験環境法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した41項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1⑴①―主体別の責任と措置2 設問1⑴②―緊急代執行3 設問1⑵―許可取消後4 設問2―救済の順位とC社への請求5 設問2―P県への請求と設問射程6 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態

令和3年司法試験環境法第2問を対象に,公式の出題の趣旨と採点実感から41項目を独自に抽出し,模範解答を示す。
評価項目と1~5の重みは,本記事の分析であり,法務省の公式採点基準・配点ではない。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和3年度 環境法第2問問題・基準時問題文と設問の指定及び第7の出典・確認範囲による。問題の与件と指定された法令の時点を前提とする。資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。版・対象範囲・留保は第7の確認状態を参照。評価項目41項目(重み5:4項目)重みの合計159(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数2210字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)判例・法改正の留保第7の法令・裁判例と資料の範囲を参照。既存の確認日・参照頁・未確認部分の留保を引き継ぐ。年度別の案内令和3年度司法試験論文式試験の選択科目8科目の模範解答と評価項目(AI作成)

本問は,産業廃棄物を野積みした処分者C社と,標準処理費用の3分の1を負担した元請B社への行政措置,許可取消後の対応,住民Dの救済を扱う。
C社への措置命令とB社の補完的責任,緊急代執行,取消後の保管等命令,民事差止めと行政上の義務付けを区別することが中心となる。

評価表は全41項目,重み合計159である。
重み5は番号9・13・16・36の4項目であり,具体的事項は第4で示す。
模範解答は第5の枠内に置き,枠外で評価項目との対応と構成の限界を説明する。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一項目に一つの判定対象を置き,必須,高評価,注意,許容分岐を重みとは別に表示した。
全項目を全答案の累積要求とはせず,番号30のA社への措置命令は,命令根拠が成立するかの検討を伴う条件付き候補である。
注意の番号25と40も重みを付けて表と分布に含めている。

両資料のPDF実頁を表示し,根拠を短く引用又は要約する。
「当該細目としての個別の明示なし」は本件の関連範囲を実読した結果,「間接」は各要件の検討を求める総括記述等からの推論を意味する。
公式資料の記述を原子化した項目であり,法務省が個別に定めた採点項目ではない。

2 5段階の重み付けの基準
重み本記事の基準5結論又は主要な法的判断の骨格となる核心事項。4主要な理由付け・当てはめ。3通常の法的処理・事情評価。2補強・個別事情・注意。1補充的記述。

重要度は重み1~5だけで示す。注意は項目の性質を示すものであり,自動的な低い重み又は別枠の減点を意味しない。条件付き項目はその適用条件を満たす答案について評価し,採用しない理論・構成の項目を累積して要求しない。各段階の件数に割当てを設けず,重みの単純合計を公式配点,満点,予測得点又は合格可能性へ換算しない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

元請B社から基礎工事を受注した許可業者A社が,地中梁の破砕解体を別途受託し,発生したコンクリート破片の処理を許可業者C社に再委託した。
B社の負担は標準処理費用の3分の1である。
C社は自己所有の山林に囲いなく野積みし,乙地区住宅地への崩落危険が生じ,その後経営状況が悪化した。

再委託は禁止規定に抵触せず,管理票も適法である。
設問1⑴ではB社だけを事業者とし,法21条の3第2項ないし第4項は検討しない。

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令和3年度司法試験知的財産法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した41項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重みと重み5の位置付け第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問12 設問23 設問3⑴4 設問3⑵5 答案全体6 重みの分布第5 模範解答1 前提と表記2 答案3 解説と別構成第6 関連記事1 同年度の問題2 同じ科目の別の年度の記事3 評価項目の読み方4 間接侵害・損害額・ライセンスの実務上の参照先第7 出典及び確認状態1 法務省の公式資料2 当時の法令3 裁判例4 確認状態の区別

令和3年司法試験の知的財産法第1問について,公式資料から独自に抽出した41項目と,2500字以内の模範解答を示す。
評価項目と5段階の重みは法務省の公式採点基準ではない。

第1 この記事の対象と結論
本問の早見表項目内容対象令和3年度 知的財産法第1問問題・基準時問題文と設問の指定及び第7の出典・確認範囲による。問題の与件と指定された法令の時点を前提とする。資料出題の趣旨・採点実感に基づく分析。版・対象範囲・留保は第7の確認状態を参照。評価項目41項目(重み5:3項目)重みの合計155(本記事独自の整理であり,公式の配点ではない。)答案の字数2336字(答案部分の見出しを含み,空白・改行を除く可視文字数)判例・法改正の留保第7の法令・裁判例と資料の範囲を参照。既存の確認日・参照頁・未確認部分の留保を引き継ぐ。年度別の案内令和3年度司法試験論文式試験の選択科目8科目の模範解答と評価項目(AI作成)

対象は令和3年司法試験論文式試験の知的財産法第1問であり,法状態の基準日は選択科目試験が行われた令和3年5月12日である。
各設問は独立して検討する。
設問1は均等侵害,設問2は消尽,設問3⑴は特許法101条2号の間接侵害,設問3⑵は同号の主観的要件と102条2項による損害額の算定が中心となる。

本稿の答案は,設問1・2では侵害を否定し,設問3⑴では差止請求を認め,設問3⑵では認識取得前の販売の除外と非侵害用途分の推定覆滅を検討する。
設問1の特段の事情及び設問2の新製造の評価は,理由付けを伴う別の結論も排除されていない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

評価表は「番号|評価項目|重み|出題の趣旨|採点実感」の5列とし,記事全体で1から41まで連番を付す。
頁数はリンク先PDFの実頁である。
「必須」「高評価」「注意」「許容分岐」と重みは別の区分であり,注意は避けるべき書き方を示す。
引用は必要な短い範囲に限り,引用のない欄の「当該細目としての個別の明示なし」は対象関連部分を読んだ範囲での意味である。

38と39は損害不発生と推定覆滅という代替的な説明であり,双方を累積して要求するものではない。
39は102条2項の適用を認める場合の説明となる。
補足的な条文確認や一般的な答案作法は,公式由来の評価表の集計から分ける。

2 5段階の重みと重み5の位置付け

①重み5:結論又は主要な法的判断の骨格となる核心事項。
②重み4:主要な理由付け・当てはめ。
③重み3:通常の法的処理・事情評価。
④重み2:補強・個別事情・注意。
⑤重み1:補充的記述。

重要度は重み1~5だけで示す。注意は項目の性質を示すものであり,自動的な低い重み又は別枠の減点を意味しない。条件付き項目はその適用条件を満たす答案について評価し,採用しない理論・構成の項目を累積して要求しない。各段階の件数に割当てを設けず,重みの単純合計を公式配点,満点,予測得点又は合格可能性へ換算しない。

各評価項目の法的な位置付けと適用条件の例は,次のとおりである。重みの値は後掲の評価表を参照されたい。

番号1「金属製との請求項に樹脂製の針は該当せず,文言侵害を否定する」:文言侵害を否定して均等論へ進む入口である。
適用条件は,当該設問の検討時である。

(続きを読む...)令和3年度司法試験知的財産法第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した41項目と5段階の重み付け(AI作成)