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予備試験

予備試験の大学別合格率・合格者数―令和7年の全体・大学生比較(AI作成)

目次

第1 大学別の合格率を見る前に1 本記事で比較する二つの集計2 合格率の計算方法と基準時点第2 主な12大学の合格者数・合格率を比較する第3 合格率順と合格者数順は一致しない1 比較する12大学を合格率順に並べる2 人数条件を付けずに「合格率1位」といえない理由第4 大学生表の個別表示校一覧第5 数字を読むときの注意点1 未掲載校を受験者ゼロとしない2 大学の教育効果や個人の合格確率とは区別する3 複数年を比較するときは同じ区分にそろえる第6 よくある質問1 予備試験の合格率が高い大学はどこですか2 予備試験で大学別の合格者数はどのくらいですか3 同じ大学の合格率が記事によって違うのはなぜですか4 表に載っていない大学は合格者ゼロですか5 予備試験に1年で合格するのは難しいですか第7 制度・採点・合格後の進路を調べる第8 出典
第1 大学別の合格率を見る前に
1 本記事で比較する二つの集計

令和7年の予備試験について,本記事で比較する「大学別・全体」の最終合格者6人以上の12大学では,東京大学が受験者802人・最終合格者97人で,合格率は12.09%である。
同じ東京大学でも,「出願時大学生」に限ると受験者441人・最終合格者76人で,17.23%となる。
大学名だけでなく,どの集団の数字かを確認する必要がある。

本記事は,中央教育審議会大学分科会法科大学院等特別委員会(第123回,令和8年3月4日)の配布資料として文部科学省が掲載する法務省の資料「令和7年司法試験予備試験受験状況(大学別・全体)」と「令和7年司法試験予備試験受験状況(大学生)」を用いる。
前者は最終合格者について大学卒業・大学(1年)~(4年)・大学中退の内訳を示し(出願者・受験者にこの内訳はない),後者は出願時の大学生を対象とする別表である。
「大学別・全体」の合計は受験者8,999人・最終合格者388人であり,法務省の最終学歴別集計の大学卒業・大学在学中・大学中退の人数の和と一致する。
令和7年予備試験全体の受験者12,432人・最終合格者452人とは一致せず,法科大学院修了者等は各大学の数字に入っていないとみられる。

2 合格率の計算方法と基準時点

本記事の合格率は,「最終合格者数÷受験者数×100」で計算し,小数第3位を四捨五入して小数第2位まで表示したものである。
出願者数を分母にはせず,短答式・論文式・口述の各段階だけの合格率とも区別する。

原資料の属性は令和7年3月の出願時点によるものであり,データは出願者の自己申告に基づく。
大学生の学年も出願時点の学年であり,原表の注記によれば,令和7年7月~令和8年1月の受験時には年度が1年加わる。

出典:大学別・全体の公式資料及び大学生の公式資料。

第2 主な12大学の合格者数・合格率を比較する

以下は,「大学別・全体」表で最終合格者が6人以上の12大学を取り出し,同じ大学の大学生表の数字を並べたものである。
掲載順は全体の最終合格者数が多い順であり,同数の大学は合格率の高い順に置いた。
同数の大学に優劣を付けるものでもない。

大学名全体・受験者全体・最終合格者全体・合格率大学生・受験者大学生・最終合格者大学生・合格率東京大学8029712.09%4417617.23%慶應義塾大学878586.61%511458.81%早稲田大学818425.13%306309.80%京都大学299299.70%1592113.21%中央大学901262.89%449163.56%一橋大学210157.14%1211310.74%大阪大学163127.36%9066.67%名古屋大学12297.38%74912.16%同志社大学22094.09%8455.95%明治大学33082.42%11743.42%上智大学11565.22%3812.63%法政大学19463.09%6945.80%

単位は人数欄が人,合格率欄が%である。
この12大学に載らない大学でも合格者はおり,この表は全大学の一覧ではない。
出典は大学別・全体表1頁と大学生表1頁である。

第3 合格率順と合格者数順は一致しない
1 比較する12大学を合格率順に並べる

第2の12大学について,「大学別・全体」の合格率が高い順に並べると,次のとおりとなる。
この順位の対象は,あくまで第2の掲載条件を満たした12大学である。

順位大学名合格率最終合格者数/受験者数1東京大学12.09%97/8022京都大学9.70%29/2993名古屋大学7.38%9/1224大阪大学7.36%12/1635一橋大学7.14%15/2106慶應義塾大学6.61%58/8787上智大学5.22%6/1158早稲田大学5.13%42/8189同志社大学4.09%9/22010法政大学3.09%6/19411中央大学2.89%26/90112明治大学2.42%8/330

例えば,慶應義塾大学は最終合格者58人,京都大学は29人である一方,合格率はそれぞれ6.61%,9.70%である。

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法務省HPの司法試験・予備試験の資料の所在―年度別の実施・結果・出題趣旨・採点実感のページ一覧(AI作成)

目次第1 この記事の対象と確認の方法1 対象とする資料2 確認の方法と基準日第2 法務省HPの入口と年度別ページの中身1 司法試験の入口2 予備試験の入口3 年度別ページに載る資料第3 司法試験の年度別ページ一覧1 令和元年から令和9年まで2 平成18年から平成30年まで第4 予備試験の年度別ページ一覧1 令和元年から令和9年まで2 平成23年から平成30年まで第5 令和8年及び令和9年の資料と今後の公表予定1 令和8年司法試験2 令和8年予備試験3 令和9年の実施日程第6 資料を探すときに間違えやすい点1 URLの番号から年度や資料の種類は分からない2 PDFは差し替えると番号が変わる3 予備試験の年度一覧のリンクは二重になっている4 旧司法試験の論文式試験のページと混同しない5 受験状況等のPDFの表は,文字を順に読むと対応が崩れる6 資料を転載・加工するときは利用条件を確かめる第7 関連記事第8 出典1 法務省HPの入口及び一覧のページ2 司法試験委員会の決定及び法務省の公表資料
第1 この記事の対象と確認の方法

必要な資料から探す
出願・日程・会場を調べるときは「実施」の年度別ページ,受験者数・合格者数・得点を調べるときは「結果」の年度別ページ,論文式の復習をするときは問題・出題の趣旨・採点実感を確認する。短答式の公式正解と,論文式の出題の趣旨・採点実感は別の資料である。

このページは法務省の公式資料への案内である。ブログ独自の答案と解説は,司法試験の過去問・参考答案一覧から年度・科目別に探すことができる。最新の日程の整理は令和9年司法試験の日程,人数の比較は司法試験の合格率・合格者数の推移を参照されたい。

1 対象とする資料
(1) 法務省HPに置かれている司法試験関係の資料

司法試験及び司法試験予備試験の実施日程,受験案内,試験問題,短答式試験の結果,合格者数,論文式試験の出題の趣旨,採点実感等は,法務省HPの「司法試験」及び「司法試験予備試験」の各ページから,年度ごとのページを通じて公表されている。
本記事は,これらの年度別ページの所在を一覧にし,資料を探すときに間違えやすい点を整理する。
統計の数値そのものの分析は扱わない。

(2) 本記事が役立つ場面

年度別ページのURLは「jinji08_00290」のような番号で作られており,年度や資料の種類から推測することができない。
そのため,過去の出題趣旨や採点実感を読みたいとき,ある年の合格者数の資料を引用したいとき,又はAIエージェントに法務省の資料を読ませたいときに,入口から何段階もたどる必要がある。
本記事の一覧は,その手間を省くためのものである。

2 確認の方法と基準日

本記事の一覧は,令和8年9月26日に,法務省HPの「司法試験の実施について」「司法試験の結果について」「司法試験予備試験の実施について」「司法試験予備試験の結果について」の各ページから年度別ページを全部開き,各年度別ページに掲載されたリンクを読み取って作成した。
年度別ページ76ページは,いずれも同日に正常に表示され,題名の年度と一覧の年度が一致することを確認した。
その後に法務省HPの構成又はURLが変わることがあるので,引用する前に,リンク先の題名と年度を確かめる必要がある。

第2 法務省HPの入口と年度別ページの中身
1 司法試験の入口
(1) 「司法試験」のページの7項目

司法試験の入口は,法務省HPの「司法試験」のページである。
このページには,次の7項目が並んでいる。
①司法試験の実施について
②司法試験の結果について
③司法試験に関するQ&A
④法令改正・答申等
⑤試験問題に関する過去の検討等について
⑥その他(在学中受験資格に関するQ&Aを含む)
⑦司法試験考査委員の不適切行為に関する通報窓口

(2) 年度別ページへの入り方

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司法試験・予備試験CBTの端末障害と法的救済―証拠保全,時間変更,得点調整,情報開示及び国家賠償(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論
1 端末障害を「事実認定・是正措置・法的救済」に分ける2 司法試験CBTに直接適用される確立判例は確認できなかった
第2 令和8年司法試験で公表された二つの措置1 試験時間の変更は236件であった2 得点調整による是正措置は11件であった3 時間変更と得点調整は目的が異なる
第3 障害直後に保存すべき四層の証拠1 受験者自身が直ちに残す記録2 端末・システム側の記録3 会場運営側の記録4 司法試験委員会の判断記録
第4 情報を取得する二つの制度1 本人に関する記録は保有個人情報開示請求を検討する2 制度・運営記録は行政機関情報公開法を検討する3 司法試験答案の開示判例が示す限界
第5 不合格処分の取消しと義務付け1 司法試験の不合格判定を行政処分とした裁判例2 端末障害は採点内容と区別して主張・立証する3 取消訴訟には出訴期間がある4 合格の義務付けは取消しよりさらに要件が重い
第6 国家賠償請求1 障害の発生だけでは国家賠償責任は成立しない2 是正措置の有無と違法性は同じではない3 文部科学省の国家試験採点誤り対応は行政対応の参考資料である
第7 障害のある受験者と合理的配慮1 一般の端末障害と受験特別措置を区別する2 必要な措置を具体化して早期に申し出る
第8 相談を受けた弁護士の初動チェックリスト1 最初の面談で確認する事項2 最初の一週間で検討する事項3 主張を組み立てる順序
第9 調査範囲と一次資料による裏付け1 確認できた一次資料2 判例・文献データベースの検索範囲3 なお確認できていない事項
第1 この記事の対象と結論
1 端末障害を「事実認定・是正措置・法的救済」に分ける
司法試験及び司法試験予備試験のCBTで端末,ネットワーク又は電源等の障害が生じた場合,最初に行うべきことは,直ちに訴訟を検討することではない。①何が起きたかを再現できる記録を残し,②試験時間の変更,端末交換又は得点調整等の是正措置がどのように行われたかを確認し,③その後に不合格処分の取消し,情報開示又は国家賠償の要件へ当てはめる必要がある。
公開されたCBTシステムの仕様は,一般的な動作を説明する資料であり,特定の受験者の答案がどの時点まで保存されたか,実質的な解答時間が何分失われたか,又は問題画面・法文・メモが正常に復元されたかを直接証明するものではない。個別事件では,受験者の記録,端末・システムログ,会場運営記録及び司法試験委員会の判断記録を重ねて検討する必要がある。
2 司法試験CBTに直接適用される確立判例は確認できなかった
令和8年9月26日,判例秘書で「司法試験 AND CBT」,「司法試験 AND 端末障害」及び「司法試験 AND システム障害」を検索したところ,各検索の該当件数は0件であった。したがって,本記事の調査範囲では,司法試験CBTの端末障害について,取消し,得点調整又は国家賠償の要件を直接示した裁判例は確認できなかった。
ただし,これは判例秘書の当日検索で該当がなかったという意味であり,裁判例又は未公刊事例が存在しないことの証明ではない。後記の裁判例は,司法試験の不合格判定,国家資格試験の裁量及び司法試験情報の開示に関する類似資料として位置付ける。
第2 令和8年司法試験で公表された二つの措置
1 試験時間の変更は236件であった
法務省「令和8年司法試験の実施状況」によれば,CBT方式に係る端末交換等に伴い,試験時間の取扱いを変更したものは236件であった。試験時間の変更は,障害中に失われた解答機会を試験実施中に回復させる運用上の措置である。
もっとも,236件という集計だけでは,各事案の障害時間,復旧方法,答案の復元状況又は変更後に確保された実質的な試験時間は分からない。個別事件では,集計値ではなく当該受験者に関する記録を確認する必要がある。
2 得点調整による是正措置は11件であった
法務省「令和8年司法試験の結果」及びその公表資料は,端末不具合等によって受験者が被った不利益の程度を考慮し,得点調整による是正措置を講じたものが11件あったと公表している。
試験時間の変更236件と得点調整11件は,資料上別の集計である。両者の重複関係は公表資料から明らかでないため,236件と11件を合算して「障害件数247件」と扱ってはならない。
3 時間変更と得点調整は目的が異なる
措置は,次の三つに分ける必要がある。①試験時間の変更は,障害が生じた試験時間中に解答機会を回復する措置である。②端末障害への得点調整は,試験中の対応を経ても残った個別の不利益を,試験後の成績処理で是正する措置である。③これらとは別に,論文式試験には通常の「採点格差の調整」がある。法務省の司法試験委員会決定等の掲載ページにある「司法試験の方式・内容等について」は,複数の考査委員が分担して採点することなどから生じ得る採点結果の高低又は評価幅の差を,平均点と標準偏差を用いて調整すると定めている。この通常の採点格差調整は,端末障害による個別の不利益を救済する②の得点調整ではない。制度上の採点方針については,司法試験の作問・採点と法科大学院教育―考査委員の回想を制度資料で読むも参照。
端末を交換して同じ残り時間が表示されたとしても,問題の読み直し,法文の再表示,答案入力欄の確認,集中の回復等に時間を要することがある。反対に,端末交換があったという事実だけで,当然に得点調整又は合格扱いが必要になるわけでもない。障害の内容,継続時間,復元範囲,追加時間及び答案への具体的影響を分けて確認する必要がある。
第3 障害直後に保存すべき四層の証拠

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法学部生の法曹志望アンケート(令和6年度)-志望割合17.1%,不安の理由,予備試験・在学中受験の予定及び回答率5.9%の限界(AI作成)

目次第1 本記事の対象と基準日1 対象とする資料2 令和7年度調査の扱い第2 調査の方法と回答者1 調査の方法2 回答数と回答率第3 法曹を志望する学生の割合1 志望割合の推移2 第一志望の職業第4 志望のきっかけと時期1 志望のきっかけ2 志望を決めた時期第5 不安と志望しない理由1 志望に当たっての不安2 法曹を志望しない理由第6 法科大学院・予備試験・在学中受験の予定1 設問の対象に注意すること2 法科大学院への進学予定3 予備試験と在学中受験の予定4 法曹コース第7 読むときの注意1 回答率が低く,大学ごとの差が大きいこと2 対象大学と選択肢の変化3 本記事の数値の扱い第8 関連記事第9 出典1 調査結果2 法科大学院等特別委員会第123回(令和8年3月4日)
第1 本記事の対象と基準日
1 対象とする資料

本記事は,法務省及び文部科学省が令和6年度に実施した「法学部に在籍する学生に対する法曹志望に関するアンケート調査結果」(以下「本調査」という。)の内容を整理するものである。
本調査の結果は,中央教育審議会大学分科会法科大学院等特別委員会第123回(令和8年3月4日)の参考資料1として配付され,法務省のウェブサイトにも掲載されている。
基準日は令和8年9月19日である。
本記事で本調査の頁を示すときは,PDFファイル上の頁で示す(資料に印字された頁は,PDF4頁以降はPDFの頁から3を引いた数である。)。

2 令和7年度調査の扱い

同委員会第123回の議事録によれば,法務省は,令和7年度も同様のアンケート調査を実施しており,令和8年3月中の公表に向けて結果を取りまとめていると説明した。
もっとも,基準日までに法務省及び文部科学省のウェブサイトで令和7年度調査の結果を確認することはできなかったため,本記事は令和6年度調査を対象とする。

第2 調査の方法と回答者
1 調査の方法

本調査はウェブアンケートの方法で,令和6年9月30日から同年10月31日までの間に実施された。
対象は,入学者の募集を続ける法科大学院を置く大学又は法曹コースを置く大学の法学部(法学系課程を含む。)に在籍する学生である。
調査の目的は,法曹志望者の減少に関する要因等を把握し,今後の施策の検討に活用することとされている。

2 回答数と回答率

回答数と回答率の推移は,次のとおりである(本調査PDF2頁)。

調査年度対象者数回答数回答率令和元年度7万1232人5814人8.2%令和3年度8万2138人6911人8.4%令和4年度8万1971人6114人7.5%令和5年度8万1294人4171人5.1%令和6年度8万4934人5025人5.9%

令和2年度の調査は行われていない。
令和6年度の回答者は,女性が52.2%,男性が45.6%であり,1年次及び2年次がおよそ64%を占める(本調査PDF4頁)。

第3 法曹を志望する学生の割合
1 志望割合の推移

法曹等を現在志望している学生の割合は,令和元年度14.8%,令和3年度14.3%,令和4年度14.0%,令和5年度15.5%,令和6年度17.1%と推移している(本調査PDF9頁)。
令和6年度に選択肢の1つとして考えている学生は19.6%であり,両者を合わせると約37%となる。
ここにいう「法曹等」には,司法試験に合格した後に法曹資格を取得せずに活動する場合も含まれる。

女性に限ると,令和6年度に現在志望している学生は14.4%,選択肢の1つとして考えている学生は19.9%であり,志望している割合は全体より低い。
法曹等を志望も検討もしていない学生のうち,以前は志望し又は選択肢として考えたことがある学生は33.6%であった。

2 第一志望の職業

令和6年度に第一志望の職業として法曹等を挙げた学生は18.8%であり,国内企業(26.2%)に次ぎ,国家公務員(17.4%),地方公務員(15.2%)を上回った(本調査PDF14頁)。
学年別にみると,第一志望を法曹等とする割合は1年次から4年次へと下がる一方,国内企業とする割合は学年が上がるにつれて高くなる(本調査PDF16頁)。

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司法試験合格者の最年少記録-年齢制限・予備試験経由・公表資料の限界(AI作成)

目次

第1 結論と記録の範囲第2 司法試験に年齢制限はあるか第3 法務省資料で確認できる最低年齢1 令和6年司法試験2 令和7年司法試験第4 予備試験の最年少記録との違い第5 氏名を伴う記録の限界第6 関連記事出典第1 結論と記録の範囲

令和8年9月2日現在,法務省の年齢別公表資料で確認できる現行司法試験の最低合格年齢は,令和6年司法試験の17歳である。
令和7年司法試験の最低合格年齢は18歳であり,令和6年の17歳という記録を更新していない。

本記事の「最年少記録」は,平成18年に始まった現行司法試験について,法務省が公表した各年の合格者の最低年齢を比較したものである。
法務省の年齢別資料は氏名,生年月日及び受験資格を結び付けて公表していないため,最低年齢の合格者個人又は予備試験経由であったかを同資料だけで確定することはできない。

第2 司法試験に年齢制限はあるか

司法試験法4条は,司法試験の受験資格として,法科大学院課程の修了,予備試験の合格又は法科大学院在学中の受験資格を定めている。
一定年齢以上であることを独立の受験資格とする規定はないが,いずれかの受験資格を満たさなければ司法試験を受けることはできない。

法科大学院在学中の受験資格は令和5年司法試験から利用できるようになった。
これに対し,予備試験については受験資格及び受験期間の制限がないため,若年の司法試験合格者が生じる経路となり得る。

第3 法務省資料で確認できる最低年齢1 令和6年司法試験

法務省の令和6年司法試験の採点結果によれば,合格者の最低年齢は17歳であった。
年齢は令和6年12月末現在のものであり,受験日又は合格発表日当日の満年齢とは基準日が異なる点に注意が必要である。

2 令和7年司法試験

法務省の令和7年司法試験の採点結果によれば,合格者の最低年齢は18歳であった。
同資料は比較欄で令和6年の最低年齢を17歳と表示しているため,直近2年の公表値は同一資料でも確認できる。

第4 予備試験の最年少記録との違い

司法試験と予備試験は別の試験であり,最低年齢も別々に集計される。
令和6年予備試験の最終合格者の最低年齢は17歳であった一方,令和7年予備試験では19歳であった。

同じ年に最低年齢が一致しても,同一人物であること又はその人が翌年の司法試験に合格したことを集計表から推測してはならない。
司法試験の最年少記録を説明するときは,司法試験の合格年,年齢の基準日及び受験資格の公表範囲を分けて示す必要がある。

第5 氏名を伴う記録の限界

報道,学校資料又は本人インタビューにより氏名と合格年齢が明らかになる場合があるが,それらは法務省の匿名集計とは資料の性質が異なる。
本人の受験時年齢,合格発表時年齢及び年末年齢が混在すると順位を誤るため,氏名を伴う比較では基準日をそろえる必要がある。

本記事では,法務省の公表値を最年少記録の基礎とし,個人名を公式統計から推測しない。
氏名を伴う既存の整理は,関連記事に掲げた従来記事を参照されたい。

第6 関連記事

氏名を伴う過去の報道及び判事補任官年齢との関係については,法科大学院在学中の司法試験合格者,及び司法試験合格者・判事補任官の最年少記録等(AIリライト)を参照されたい。
司法試験の制度全体については,司法試験とは―受験資格,5年間の受験期間,試験科目,合格判定及び合格後の流れ(AI作成)を参照されたい。
予備試験については,予備試験とは―受験資格、試験科目、年間スケジュール及び法科大学院ルートとの合格率比較(AI作成)を参照されたい。

出典

① e-Gov法令検索「司法試験法」4条及び5条。
② 法務省「令和7年司法試験の採点結果」。
③ 法務省「令和6年司法試験の採点結果」。
④ 法務省「令和8年司法試験予備試験に関するQ&A」。
⑤ 法務省「令和7年司法試験予備試験口述試験(最終)の結果」及び「令和6年司法試験予備試験口述試験(最終)の結果」。

予備試験合格者のその後の進路―判事補・検事任官の実績と,弁護士登録に予備試験区分がない理由(AI作成)

第1 この記事の対象と全体像

1 令和8年8月29日現在の情報を扱う
2 予備試験合格者の「その後」を追跡した統計の有無

第2 判事補への道

1 情報公開請求データで見る予備試験合格者数(71期から77期まで)
2 78期のデータは未反映

第3 検事への道

1 法務省が期別に公表する検事任官者数
2 確認できた期別データ
3 内訳が確認できなかった期があることの留保

第4 弁護士への道―予備試験区分を追跡する統計は存在しない

1 弁護士登録統計の分類軸に予備試験の区分がない
2 法律事務所の採用実態についても公的な統計はない

第5 司法修習終了者全体の進路(予備試験ルートを区別しない集計)
第6 予備試験合格資格による令和7年司法試験合格者428人の属性データとその限界
出典・参考資料

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予備試験の合格点・採点基準―短答式・論文式の配点,口述試験の基準点及び総合点によらない三段階の合否判定(AI作成)

第1 この記事の対象と予備試験の採点構造の全体像1 令和8年8月29日現在で判明している範囲を扱う2 短答式・論文式・口述は独立した三つの関門であり,総合点は存在しない第2 短答式試験の配点と合格ライン1 科目別の配点2 合格ラインは科目別基準点のない合計点方式3 令和8年の実績第3 論文式試験の配点と合格ライン1 科目別の配点2 令和4年試験からの科目構成の変更3 合格ラインも合計点方式4 令和7年の実績5 素点・得点調整・外部採点を区別する第4 口述試験の配点と合格ライン1 基準点60点を軸にした相対評価2 令和7年の実績第5 過去6年間(令和2年から令和7年まで)の合格点推移第6 司法試験(本試験)の採点構造との違い出典・参考資料1 法令・政省令2 所管行政機関の解説・運用資料(司法試験委員会決定等)3 統計・データ(年度別結果,法務省大臣官房人事課発表)

第1 この記事の対象と予備試験の採点構造の全体像

1 令和8年8月29日現在で判明している範囲を扱う

本記事は,令和8年8月29日現在で公表されている司法試験委員会決定等及び法務省発表資料に基づき,司法試験予備試験(以下「予備試験」という。)の短答式試験,論文式試験及び口述試験それぞれの配点と合格ラインを整理するものである。
予備試験とは―受験資格、試験科目、年間スケジュール及び法科大学院ルートとの合格率比較で扱った受験資格,試験科目及び年間スケジュールを前提とし,本記事では採点の仕組みと実際の合格点に絞って説明する。

令和8年司法試験予備試験は,本記事執筆時点で短答式試験の結果のみが公表されている。
論文式試験は令和8年9月12日及び13日に実施される予定であり,その結果及び口述試験の実施・結果は本記事には反映されていない。
したがって,本記事における令和8年試験の実績は,短答式試験の範囲にとどまる。

2 短答式・論文式・口述は独立した三つの関門であり,総合点は存在しない

司法試験法5条は,論文式試験を「短答式による筆記試験に合格した者につき」(3項柱書),口述試験を「筆記試験に合格した者につき」(4項)実施すると定める。
これに対し,同法2条2項は,司法試験(本試験)の合格者判定について,「短答式による筆記試験の合格に必要な成績を得た者につき,短答式による筆記試験及び論文式による筆記試験の成績を総合して行うものとする」と定めており,短答式と論文式の得点を合算する総合点の方式を明文で規定している。
予備試験の5条には,これに相当する「成績を総合して行う」という規定がない。

この条文構造の違いは,「予備試験の実施方針について」(平成21年11月11日司法試験委員会決定)第5が「短答式試験,論文式試験,口述試験のいずれの段階においても,合計得点で合否判定を行う」と定めていることとも整合する。
本記事では,これらを踏まえ,予備試験は短答式,論文式,口述試験のそれぞれが独立した合格・不合格の関門であり,前段階の得点を次段階の判定に持ち越す総合点の仕組みは存在しないものと整理する。

合格点は得点に関する基準であるのに対し,合格率は対象とする集団の人数から計算する割合であり,両者は別の指標である。
大学ごとの受験者数・最終合格者数と割合を比較する場合は,予備試験の大学別合格率・合格者数を参照されたい。

第2 短答式試験の配点と合格ライン

1 科目別の配点

短答式試験の配点は,「司法試験予備試験に関する配点について」(平成22年11月10日司法試験委員会決定)により定められている。

(続きを読む...)予備試験の合格点・採点基準―短答式・論文式の配点,口述試験の基準点及び総合点によらない三段階の合否判定(AI作成)

予備試験とは―受験資格、試験科目、年間スケジュール及び法科大学院ルートとの合格率比較(AI作成)

第1 この記事の対象と予備試験の位置付け

1 令和8年9月22日現在の現行制度を扱う
2 予備試験は司法試験法上どのような試験か

第2 予備試験の受験資格

1 年齢・学歴要件を限定する規定がないという条文構造
2 予備試験の出願手続

第3 予備試験の試験科目

1 短答式試験の科目
2 論文式試験の科目
3 口述試験

第4 予備試験の年間スケジュール

1 試験期日は毎年官報で公告される
2 令和8年試験の日程

第5 法科大学院ルート・在学中受験ルートとの比較

1 司法試験を受けられる三つの資格

(続きを読む...)予備試験とは―受験資格、試験科目、年間スケジュール及び法科大学院ルートとの合格率比較(AI作成)