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消費者・個人情報

総付景品の上限見直し――決まったことと,まだ決まっていないこと(AI作成)

第1 総付景品の上限は既に変わったのか第2 現在の200円・20%という上限第3 閣議決定で決まった検討の内容1 何を調べ,公表するのか2 令和9年の結論と施行日の違い3 閣議決定だけで上限変更や廃止が生じるのか第4 業界団体が示した二つの300円案第5 見直しをめぐる意見と判断材料1 定額と割合で異なる論点2 執行件数や利用率から分かる範囲第6 今後の企画で確認する公表資料第7 出典1 法令・告示2 行政機関の解説・運用資料3 閣議決定・会議記録・行政説明資料4 業界団体の提案資料
第1 総付景品の上限は既に変わったのか

令和8年8月31日現在,消費者庁が掲載する総付景品の一般的な数値上限は,取引価額が1000円未満の場合は200円,1000円以上の場合は取引価額の20%である(総付景品告示1項)。

令和8年7月21日に閣議決定された規制改革実施計画163頁~164頁は,上限の引上げについて調査・検討を進める方針と日程を定めたものである。
新しい金額・割合や具体的な施行日を定めたものではなく,本記事で確認した公表資料の範囲でも,これらを定めた改正告示は確認できない。

項目
決まったこと
まだ確定していないこと

検討対象
200円の定額部分と20%の定率部分の双方
改定後の金額・割合

日程
令和8年度に検討開始,令和9年に結論,結論後速やかに措置
改正告示の具体的な施行日

将来の点検
措置後の再点検の実施・時期を検討する
再点検までの年数,規制を廃止するかどうか

本記事は,日本の一般的な総付景品規制と今回の見直しの現在地を扱い,個別企画の適法性やすべての業種別規制を判定するものではない。
景品表示法全体の仕組みは,本ブログの「景品表示法の仕組み―景品規制・不当表示・ステマ規制・法執行(AI作成)」を参照されたい。

第2 現在の200円・20%という上限

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「1個買うと1個無料」は適法か―景品・値引き・セット販売の違い(AI作成)

第1 「1個買うと1個無料」は一律に禁止されない第2 同じ商品を追加する「増量値引き」の条件1 「1個購入して1個追加」への当てはめ2 同じ値段なら同一商品といえるか3 購入数を超える追加や抽選は別に扱う第3 無料引換券・割引券とセット販売1 後日の無料引換券と金額割引券は区別する2 セット販売は「購入特典」と何が違うか第4 景品に当たる場合の上限と価額1 一般の総付景品は200円又は取引価額の20%が上限2 仕入値ではなく通常の購入価格で比較する第5 「無料」「半額」の広告表示は別に判断する第6 出典1 法令・告示2 行政機関の通達・価格表示の解説3 消費者庁のQ&A
第1 「1個買うと1個無料」は一律に禁止されない

「1個買うと1個無料」は,景品表示法が一律に禁止する販売方法ではない。
同じ対価で同じ商品を追加する場合には,正常な商慣習に照らして値引きと認められ,景品規制の対象外となることがある。
ただし,商品の同一性,追加数量,提供方法などによって結論が変わり,景品に当たらなくても「無料」などの広告表示の適否は別に問題となる。

本記事は,令和8年8月31日現在の日本の景品表示法について,一般的な小売販売を中心に説明するものである。
特定企業のキャンペーンの適法性を判定するものではない。

景品類とは,顧客を誘引するため,事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して相手方に提供する経済上の利益で,内閣総理大臣が指定するものをいう(景品表示法2条3項)。
もっとも,景品類の指定告示1項は,正常な商慣習に照らして値引きと認められる利益を景品類から除外している。

区分
判断の中心
景品規制との関係

値引き・増量値引き
対価を下げるものか,同じ対価で同一商品を追加するものか
正常な商慣習に照らして値引きと認められれば,景品類に含まれない

セット販売
複数の商品を組み合わせて販売することが明らかか
原則として取引に付随する提供ではない。ただし,景品と認識される提供方法などは別である

景品の提供

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個人情報保護法の安全管理措置は機密性に偏っているか――情報セキュリティ3要素のバランスと報告義務の構造(AI作成)

目次

第1 情報セキュリティ3要素と個人情報保護法上の安全管理措置

1 機密性・完全性・可用性という3要素
2 個人情報保護法23条が定める安全管理措置

第2 個人情報保護委員会ガイドラインが示す具体的な措置の内容

1 安全管理措置の5類型
2 技術的安全管理措置として必須とされる4項目

第3 漏えい等報告義務における3要素の扱い

1 報告対象事態の4類型と漏えい・滅失・毀損
2 ランサムウェア事案の位置づけと共通様式の新設

第4 医療分野における先行的な対応

1 医療情報システムの安全管理に関するガイドラインが示す3要素
2 可用性・完全性に踏み込んだ対策

第5 実務上の留意点

1 安全管理措置を点検する際の視点

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精神科病院退院者の環境調整の諸制度――退院後生活環境相談員,地域移行支援,居住支援法人及び費用負担(AI作成)

◯私自身は,精神科病院退院者の環境調整に関する業務を取り扱っていません。

第1 この記事が扱う範囲

1 検討の対象と時点
2 隣接する論点との切り分け3 使える制度の一覧

第2 精神科病院に課されている退院促進の措置

1 退院後生活環境相談員
2 地域援助事業者の紹介
3 医療保護入院者退院支援委員会
4 入院者訪問支援事業

第3 都道府県及び市町村が負う相談援助と調整

1 相談援助の義務と精神保健福祉センター
2 障害福祉サービスの利用のあっせん,調整及び要請

第4 障害者総合支援法による地域移行の給付

1 地域移行支援及び地域定着支援
2 共同生活援助,自立生活援助及び体験の機会
3 相談支援事業者,基幹相談支援センター及び協議会
4 地域活動支援センター及び成年後見制度利用支援事業

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外部委託先で個人情報が漏えいした場合の委託元の対応―報告,本人通知及び委託先監督(AI作成)

第1 対象と最初に分けるべき問題

1 本記事の対象

2 対応の骨格

第2 個人情報保護委員会等への報告

1 報告対象となる四類型

2 委託元と委託先の義務主体

3 施行規則9条の通知と共同・代行報告の違い

第3 速報,確報及び報告先

1 速報と確報の期限

2 報告事項と報告先

第4 本人への通知

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死者の医療情報の二次利用―個人情報保護法の対象外と最高裁令和8年2月20日判決(AI作成)

第1 この記事が扱う対象1 「二次利用」とは何を指すか2 検討の対象と時点第2 個人情報保護法における死者情報の位置づけ1 「生存する個人」という定義上の限界2 死者の情報が遺族本人の情報になる場合第3 最高裁判所令和8年2月20日判決1 事案の概要2 法廷意見の判断枠組み3 補足意見が示した射程4 刑事施設の診療情報をめぐる一連の最高裁判断第4 医療・介護分野における遺族への情報提供1 ガイダンスと診療情報の提供等に関する指針2 個別法にみる死者情報の遺族への提供第5 次世代医療基盤法による死者の医療情報の取込み1 「個人に関する情報」という定義の技巧2 死者の情報を対象に含めた理由3 オプトアウトの実効性という課題第6 研究利用に関する倫理指針の規律1 死者の尊厳を根拠とする独自の規律2 代諾者の同意と生前の拒否意思第7 刑事責任と民事上の名誉保護1 秘密漏示罪の「人」に死者は含まれない2 死者の名誉毀損罪3 遺族の敬愛追慕の情という受け皿第8 今後の見通し1 内閣府検討会における死亡者情報の議論状況2 令和8年改正個人情報保護法との関係出典・参考資料1 法令・通達・指針2 裁判例3 公的資料4 文献

第1 この記事が扱う対象

1 「二次利用」とは何を指すか

医療情報の「一次利用」とは,診療や介護のために医療機関等が患者本人の情報を用いることをいい,「二次利用」とは,これとは別の目的,典型的には研究開発や統計作成のために医療情報を用いることをいう。本記事が扱うのは,患者が死亡した後,その医療情報を遺族への提供,研究,データベースへの収録などの形でどこまで用いることができるかという問題である。生前の医療情報の一次利用(診療そのもの)や,本人が生存中の個人情報保護法制の一般論は対象としない。生存する患者の医療情報が本人の同意なく第三者提供され得る仕組み(次世代医療基盤法のオプトアウト,改正個人情報保護法の統計作成等の特例,内閣府検討会が構想する出口規制)については,医療情報は同意なく使われるようになるのか――次世代医療基盤法・改正個人情報保護法と内閣府検討会の到達点で扱っている。死亡後のオンラインアカウントやデジタルデータの承継という別の問題は,Appleアカウントの相続手続―故人アカウント管理連絡先,iCloudデータ及び端末の扱い及びGoogleアカウントの相続手続―死亡後のデータ取得・資金請求・閉鎖で扱っており,本記事では取り上げない。

2 検討の対象と時点

本記事は,令和8年8月16日までに確認した法令,裁判例及び公的資料を基礎とする。中心となるのは,死者に関する保有個人情報の開示が争われた最高裁判所令和8年2月20日判決であり,この判決を軸に,個人情報保護法,次世代医療基盤法,医療・介護関係のガイダンス,人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針,刑法及び民事の裁判例を横断して整理する。内閣府「医療等情報の利活用の推進に関する検討会」における死亡者情報の取扱いに関する検討状況は,令和8年8月31日の第15回検討会資料までを第8で扱う。

第2 個人情報保護法における死者情報の位置づけ

1 「生存する個人」という定義上の限界

個人情報保護法2条1項は,「個人情報」を「生存する個人に関する情報であって,次の各号のいずれかに該当するものをいう」と定義する。この文言は,令和3年の法改正(行政機関個人情報保護法及び独立行政法人等個人情報保護法を個人情報保護法に統合する改正)の前後を通じて維持されており,死亡した人の情報は,どれほど機微な内容であっても,個人情報保護法上の「個人情報」には当たらない。令和3年改正前は,民間事業者に適用される個人情報保護法とは別に,行政機関には行政機関個人情報保護法,独立行政法人等には独立行政法人等個人情報保護法という別の法律が適用されていたが,これらもいずれも「生存する個人」に関する情報を対象としており,官民を通じて死者の情報は対象外とされてきた。

このため,患者が死亡すれば,その診療情報は個人情報保護法上の取得制限(20条)や第三者提供制限(27条)の対象から外れる。第三者提供に本人同意を要するという原則も,そもそも「本人」が存在しない以上,適用の前提を欠くことになる。

2 死者の情報が遺族本人の情報になる場合

もっとも,死者の情報が個人情報保護法の外側にあるという理は,遺族が当該情報について常に無権利であることを意味しない。ある情報が死者に関するものであると同時に,生存する遺族自身に関する情報でもあることがあり,その限度では,遺族本人の個人情報として個人情報保護法の適用を受ける。個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(平成29年4月14日個人情報保護委員会・厚生労働省。令和8年4月改訂版)は,この点を「なお,死者に関する情報が,同時に,遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には,当該生存する個人に関する情報となる」と説明する。問題は,どのような場合に死者の情報が遺族本人の情報だと評価されるのかであり,この判断枠組みを正面から示したのが,次に取り上げる最高裁判所令和8年2月20日判決である。

第3 最高裁判所令和8年2月20日判決

1 事案の概要

上告人の母は,平成30年5月に懲役受刑者として刑事施設に収容され,平成31年4月に刑の執行停止により釈放された後,令和元年12月に死亡した。母は収容中,上告人との面会において,同室者からいじめを受けている旨を述べていた。上告人は,令和2年8月,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(令和3年法律第37号による廃止前のもの。以下この項で「旧法」という)12条1項に基づき,処分行政庁(法務大臣から権限の委任を受けた近畿矯正管区長)に対し,母が同室者から受けたいじめに関する事案を調査した記録(本件調査記録)に記録されている情報(本件情報)の開示を請求したが,処分行政庁は,本件情報は生存する個人に関する情報ではなく,また上告人を本人とする保有個人情報にも当たらないとして,その全部を開示しない旨の決定をした。

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医療情報は同意なく使われるようになるのか――次世代医療基盤法・改正個人情報保護法と内閣府検討会の到達点(AI作成)

第1 この記事が扱う対象と時点

1 「同意なく使われる」という問いが指す3つの層

2 対象範囲と検討の時点

第2 現行法がすでに認めている同意によらない医療情報の利用

1 個人情報保護法上の要配慮個人情報と学術研究目的の例外

2 次世代医療基盤法のオプトアウトの仕組み

3 2022年の約9万5千人分の通知漏れ事案

第3 次世代医療基盤法の制定・改正時に何が争われたか

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令和8年改正個人情報保護法に基づき,民間企業の個人情報保護規程で対応が必要な事項(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と改正期限

1 令和10年7月17日は一律の施行日ではない
2 令和9年1月17日までに先行させる対応がある

第2 個人情報保護規程を改定する基本方針

1 規程の名称より具体的な取扱規律が必要である
2 必須・条件付き・推奨・下位規範待ちを分ける

第3 全社共通で先に見直す事項

1 責任者・データ台帳・高リスク案件の承認
2 従業者の禁止行為とアクセス権限
3 漏えい等・行政対応・課徴金の証拠

第4 取扱いがある企業に必要となる特則

1 同意例外と統計・AI
2 16歳未満・未成年者と特定生体個人情報
3 委託・連絡可能情報・オプトアウト提供

第5 規程以外に同期して改定する文書とシステム

(続きを読む...)令和8年改正個人情報保護法に基づき,民間企業の個人情報保護規程で対応が必要な事項(AI作成)