目次第1 本記事の対象と結論1 本記事の対象2 結論3 確認した裁判例の一覧第2 弁護士法72条と「その他一般の法律事件」1 条文2 条文の趣旨3 「その他一般の法律事件」の考え方第3 訪問集金を弁護士法72条違反でないとした東京地裁の判断1 東京地裁令和4年1月24日判決(判タ1508号240頁)2 東京地裁令和4年1月31日判決3 東京地裁令和4年7月14日判決と同年8月4日判決第4 関連する裁判例と行政の見解1 東京地裁令和3年6月15日判決(集金人おびき寄せ作戦)2 東京地裁令和3年10月28日判決(受信料請求訴訟)3 政府答弁書(令和2年11月17日)第5 判断の枠組みと残る問題1 判決が示した線引き2 判決が判断していないこと第6 受信料を請求された人が知っておくべきこと1 集金人の非弁行為は支払を拒む理由にならない2 払わないままでいた場合の負担3 時効や免除を検討することは正当である4 不払を援助するサービスへの注意第7 関連記事第8 出典・参考資料1 法令・規約2 裁判例3 国会・公的資料
第1 本記事の対象と結論
1 本記事の対象
本記事は,日本放送協会(以下「NHK」という。)から業務の委託を受けた会社の訪問員が,受信料を滞納している人の自宅を訪ねて支払を求め,受信料を受け取ることが,弁護士法72条の禁止する「非弁行為」に当たるかを扱う。
委託先の訪問員が弁護士でないのに受信料を取り立てるのは非弁行為であるという主張は,国会の質問主意書(第4の3)や,NHKとの訴訟(第3,第4)でも持ち出されてきた。
この主張を正面から取り上げた東京地方裁判所の判決が,令和4年に少なくとも4件あり,いずれも訪問による集金は弁護士法72条に違反しないと判断している。
調査基準日は令和8年9月20日である。
条文はe-Gov法令検索の現行条文で,最高裁判例と東京地裁令和3年6月15日判決は裁判所HPの裁判例検索で確認した。
東京地裁令和4年の4件の判決と東京地裁令和3年10月28日判決は,裁判所HPに掲載されていないため,判例秘書(LLI/DB)で判決の全文を確認した。
これらの判決について控訴審の判断があるかは,裁判所HPと判例秘書の検索では確認できなかった。
受信料の消滅時効は,NHK受信料の消滅時効は5年―最高裁平成26年9月5日判決と大法廷平成29年12月6日判決の起算点で整理している。
2 結論
本記事の結論は,次のとおりである。
①NHKの委託先の訪問員が,受信料の支払を求め,任意に支払われた受信料を受け取ることは,弁護士法72条の「その他一般の法律事件」に関する業務に当たらず,同条に違反しないとするのが,東京地裁の一貫した判断である。
②判決が示した線引きは,受信契約の締結や受信料の支払を「任意の締結や支払を促す範囲」にとどまるかどうかであり,訴えの提起や,その前段階として行う内容証明郵便等による請求といった「法的手続業務」に及べば別の評価になり得る。
③長期間払っていないことや,訪問時に支払を拒んだことだけで,直ちに法的紛議が顕在化したとはいえないとされている。
④したがって,集金に来た人が非弁行為をしているという理由で受信料の支払を免れることはできず,払わないままでいると延滞利息,割増金,支払督促や訴訟の負担が生じ得る。
⑤消滅時効の援用や免除基準への当てはめを検討することは正当であるが,事情を個別に検討しないまま一律に不払を援助するサービスについて,弁護士が懲戒を受けた例がある。
3 確認した裁判例の一覧
裁判例訴えた人と相手結論東京地裁令和4年1月24日判決(判タ1508号240頁)委託先に所属していた元訪問員4名がNHKを訴えた請求棄却。長期未収者への個別訪問による収納業務は「その他一般の法律事件」に当たらない東京地裁令和4年1月31日判決委託会社の元従業員が雇用主の会社を訴えた請求棄却。支払再開を促す業務は弁護士法72条に違反しない東京地裁令和4年7月14日判決訪問を受けた人がNHKを訴えた請求棄却。任意の支払を促す範囲にとどまる業務は同条に違反しない東京地裁令和4年8月4日判決同じ訪問を受けた人が委託会社と代表者を訴えた請求棄却。上記と同じ基準で違反しないとした東京地裁令和3年6月15日判決NHKが政党とその代表者らを訴えた330万円の賠償を命じた。職員の集金が同条に違反するとの指摘は「それ自体失当」
第2 弁護士法72条と「その他一般の法律事件」
1 条文
弁護士法72条本文は,「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」と定めている。
違反した者は,同法77条3号により処罰される。
2 条文の趣旨
最高裁判所大法廷昭和46年7月14日判決(昭和44年(あ)第1124号,刑集25巻5号690頁)は,弁護士でない者が報酬を得る目的で業として法律事務を取り扱うことを禁止した規定であるとし,その趣旨を,みだりに他人の法律事件に介入することを業とする行為を放置すると,当事者その他の関係人らの利益を損ね,法律生活の公正かつ円滑な営みを妨げ,ひいては法律秩序を害することにあるとした。
最高裁判所第一小法廷平成29年7月24日判決(平成28年(受)第1463号,民集71巻6号969頁)も,同じ趣旨を述べている。
本記事で取り上げる東京地裁の判決も,これらの最高裁判例を引用して検討を始めている。
3 「その他一般の法律事件」の考え方
最高裁判所第一小法廷平成22年7月20日決定(平成21年(あ)第1946号,刑集64巻5号793頁)は,ビルの賃借人らと交渉して立ち退かせる業務について,「立ち退き合意の成否,立ち退きの時期,立ち退き料の額をめぐって交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件に係るものであったことは明らかであり,弁護士法72条にいう『その他一般の法律事件』に関するものであったというべきである。」と判断した。
(続きを読む...)NHK受信料の訪問集金は弁護士法72条違反か―東京地裁令和4年1月24日判決(判タ1508号240頁)ほか東京地裁の判断(AI作成)