第1 結論
和解の協議の中で,「こちらの計算では,多めに見積もっても相手方の損害は○円にとどまる」という趣旨の試算書を出すことがある。
その事件が和解で終わらず,あるいは別の事件が後から起きたとき,この試算書が相手方の手に渡り,「相手方自身が○円を認めている」と主張される場面がある。
結論としては,次の三つを分けて考えるのが整理しやすい。
①その書面は,後の訴訟における裁判上の自白ではない。裁判上の自白は,当該訴訟の口頭弁論又は弁論準備手続における陳述であることを要するからである(民事訴訟法179条参照)。
②しかし,協議用の書面が後に書証として提出され,適法な証拠調べの対象となる場合は,その記載の意味と証明力を検討する必要がある。裁判官が和解の交互面接で聞いただけの発言を,そのまま判決の心証資料にすることとは区別する。
③したがって,実際に効いてくるのは「自白かどうか」ではなく,「その書面が何を前提とした,どういう性質の数字を示したものとして読まれるか」である。
本記事では,この三つを条文に即して整理し,和解のための書面を作るとき,自分の書面を自ら書証として提出するとき及び相手方が前の訴訟の書面を出してきたときの実務上の注意を示す。
第2 裁判上の自白とは何か
1 条文
民事訴訟法179条は,「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は,証明することを要しない。」と定めている。
同法159条1項は,「当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には,その事実を自白したものとみなす。ただし,弁論の全趣旨により,その事実を争ったものと認めるべきときは,この限りでない。」と定めている。
同条2項は,「相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は,その事実を争ったものと推定する。」としている。
自白が成立すると,その事実について証明が不要になる。
争点整理の場面では,どの事実に自白が成立しているかが,証拠調べの対象を決める。
2 対象は「事実」である
179条も159条1項も,対象を「事実」としている。
そのため,法律上の効果に関する意見,計算方法の当否についての見解及び評価の当否は,それ自体では自白の対象にならない。
遺留分侵害額,損害額,過失割合のような数字は,その内実が①算定の基礎となる事実と②その事実への法規の当てはめとに分かれる。
「○円である」という記載が,どこまで事実の陳述で,どこからが当てはめの結論かは,書面の文脈で決まる。
したがって,相手方から「その書面で○円を認めているではないか」と言われたときは,まずその数字がどの層の主張なのかを切り分ける。
3 「裁判所において」された陳述であること
179条は「裁判所において当事者が自白した事実」としている。
すなわち,当該訴訟の口頭弁論又は弁論準備手続の期日における陳述であることが前提になる。
訴訟の外で作った文書,交渉の場で相手方に渡した書面,別の事件で提出した書面は,この要件を満たさない。
これらは,講学上,裁判外の自白として,証拠資料の一つとして扱われるにとどまる。
もっとも,弁論準備手続には,民事訴訟法170条5項により,争うことを明らかにしない事実を自白したものとみなす159条等が準用される。
したがって,弁論準備手続で準備書面の事実主張を正式に陳述し,相手方がそれを争わないときは,裁判上の自白又は擬制自白が問題となり得る。
同じ期日で和解協議が行われても,協議用の試算を示しただけのことと,準備書面の事実主張を訴訟上の主張として陳述したことは区別する。
期日調書,準備書面及び民事訴訟法173条による口頭弁論での結果陳述を対照し,意図と異なる整理があれば速やかに明確化・訂正する。
一旦成立した裁判上の自白を後から撤回できるかは,協議用の試算の証拠評価とは別の問題である。
4 争わないことによる効果も当該訴訟限りである
159条1項の擬制自白は,「口頭弁論において」争うことを明らかにしない場合の効果であるが,170条5項により弁論準備手続にも準用される。
同条3項は,口頭弁論の期日に出頭しない場合について同項を準用しつつ,公示送達による呼出しを受けた当事者を除いている。
前の訴訟で相手方の主張を争わなかったことは,前の訴訟における効果である。
後の訴訟では,改めてその事実についての認否が必要になる。
前の訴訟の認否書の写しが書証として提出されても,それは159条1項の適用の問題ではなく,証拠の評価の問題になる。
5 場面ごとの対照
自白の成否と証拠としての扱いを場面ごとに整理すると,次のとおりである。
| 場面 | 民事訴訟法179条の自白 | 証拠としての扱い |
|---|---|---|
| 本件の口頭弁論での陳述 | 自白の要件を満たせば成立する | 証明が不要になる |
| 本件の弁論準備手続で正式に陳述した事実 | 成立し得る | 170条5項により159条等が準用され,口頭弁論での結果陳述も確認する |
| 本件で争わないこと | 159条1項により擬制される | 同上 |
| 本件の訴訟外の交渉での言明 | 成立しない | 書証として提出されれば心証の材料になる |
| 別の訴訟で提出した書面 | 成立しない | 同上 |
| 和解の協議で示した試算書を後に書証として提出 | 成立しない | 提出・証拠調べの手続と,仮定・条件を踏まえた内容評価を確認する |
| 成立した和解の調書 | 問題にならない | 267条1項により確定判決と同一の効力 |
この表のとおり,自白が成立しない場面でも,書面の記載は心証の材料として残る。
したがって,自白の成否だけを確かめて安心することはできない。
第3 前の訴訟で出した書面は,後の訴訟の自白にならない
1 訴訟が違えば陳述にならない
前の訴訟で提出した準備書面又は上申書は,その訴訟における陳述である。
後の訴訟では,当事者が改めてその内容を陳述しない限り,179条の自白にはならない。
このことは,前の訴訟と後の訴訟の当事者が同じであっても変わらない。
前の訴訟の記録を後の訴訟へ持ち込むには,書証として提出する必要がある(民事訴訟法219条)。
2 書証として出された場合の扱い
書証として提出されれば,裁判所は,民事訴訟法247条により,「口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して,自由な心証により,事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。」
自分の側の代理人が作成した書面も,適法な証拠調べの対象となれば記載の意味と信用性が検討される。
民事訴訟法228条4項による本人又は代理人の署名・押印の推定は,文書の成立の真正に関するものである。反証の余地がないという意味でも,記載内容が真実であることを推定するという意味でもない。成立の真正と,試算の前提・内容の評価を分ける。
つまり,「自白ではない」ということは,「証拠にならない」ということを意味しない。
3 協議中の発言と,後に提出された書証を分ける
民事訴訟法89条1項は,「裁判所は,訴訟がいかなる程度にあるかを問わず,和解を試み,又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。」と定めている。
和解協議で用いた書面が後に書証として提出された場合には,提出・証拠調べの手続,立証対象及び記載の文脈を確認する。「協議用」との表示だけで一律に証拠から排除されると決めることはできない。
これに対し,裁判官が交互面接による和解手続中に聞いた発言を直接,争いのある事実の認定に用いることはできない。法務省の令和2年司法試験出題の趣旨13頁・民事系第3問設問2及び採点実感19~20頁は,その発言が民訴法247条の心証資料に当たらないこと,自由な発言の阻害と情報共有・反論機会の欠如を説明している。これらの場面を「和解の話だから」という一語でまとめない。
したがって,協議用書面が後に書証として提出される場面を想定し,作成目的と仮定した条件を明確にする。個々の資料の証拠排除の可否は,提出目的と手続の経過に応じて検討する。交互面接での発言との区別は,裁判上の和解での発言は判決の資料になるか―交互面接・裁判上の自白・協議用書面の区別(AI作成)で整理している。
ただし,同じ訴訟の弁論準備手続で,自分に不利益な事実を相手方より先に陳述し,後に相手方がこれを援用した場合は,「先行自白」が問題となる。裁判上の自白を,①相手方の主張と一致する自己に不利益な事実の陳述と捉える見解では,援用により自白が成立し得る。他方,②相手方の主張する不利益事実を争わない意思の表明と捉える見解では,争わない意思又は不利益性の認識を欠くとして成立を否定する余地がある。別訴の書面の証拠評価と,同一訴訟内の先行自白を混同しない。
また,争点整理の初期に自由な討議を促すため,発言を確定的な自白として扱わない,又は撤回を柔軟に認める旨の黙示の合意があったと評価できる場合もある。しかし,自由な討議が予定されていたことだけから,その期日では自白が一切成立しないとはいえない。期日の目的,裁判所の説明,相手方の応答,調書の記載及び相手方が証明不要との信頼を形成したかを具体的に確認する。
自白の撤回制限は,相手方の不要証への期待・信頼を保護する点に根拠を求める説明がある。そこで,当該陳述が討議テーマとの関係で自己に有利な事情として述べられたのか,相手方の援用が不意打ちとなるのかも検討対象になる。ただし,この説明は従来の撤回要件から外れる可能性があるため,一般的な撤回自由を導くものではない。
4 和解が成立した場合との違い
和解が成立し,裁判所書記官が電子調書を作成してファイルに記録したときは,その記録は確定判決と同一の効力を有する(民事訴訟法267条1項)。
この場合は,調書の記載そのものが効力を持つから,協議の過程の書面の証拠価値を論じる必要は基本的になくなる。
問題になるのは,和解が成立しなかった場合と,別の当事者又は別の請求について後から争いが生じた場合である。
和解の席に出す書面は,この二つの場面を想定して作る。
第4 書面に書いた数字がどう読まれるか
1 上限の表示
「多めに見積もったとしても,○円である」という書き方は,文理としては上限の表示である。
「少なくとも○円はある」という下限の表示ではない。
そのため,この書き方をした書面を相手方が引用しても,そこから直ちに「○円の存在を認めた」とは読めない。
もっとも,上限を示したこと自体は,和解の相場観として働く。
裁判所が和解を勧めるときに,その数字が基準として持ち出される場面は想定しておく必要がある。
2 仮定の表示
「相手方の主張する前提を仮に採用すれば○円になる」という書き方は,仮定の表示である。
この場合は,仮定の内容を書面の中で特定しておくと,後から切り離して引用されにくくなる。
実務上は,主位的な計算と予備的な計算を分け,それぞれの前提を番号を付けて書き並べる方法が分かりやすい。
3 前提が変われば上限も動く
上限の表示は,その時点の前提に依存している。
不動産の評価を一定の時点の価格で置いた試算であれば,評価の基準時が変われば上限も変わる。
そのため,後の訴訟で「以前に示した上限がそのまま上限である」と扱われると,かえって不利になることがある。
前提が変わり得ることを書面に書いておくか,後の訴訟でその数字を自分から持ち出さないかの,どちらかを選ぶ必要がある。
評価の基準時が数字を動かす仕組みについては,旧法事案の遺留分減殺請求における遺産の評価基準時で説明している。
4 主張額,上限額及び和解の提示額を混ぜない
一つの書面に,①当方の主張額,②前提を譲った場合の上限額,③早期解決のための提示額の三つが混在すると,どれが主張なのかが読み取れなくなる。
三つは,別の項に分け,見出しで区別する。
特に③は,紛争の早期解決という目的があって初めて説明がつく金額であるから,その目的を書き添える。
第5 自分が作った書面を自ら書証にするときの注意
1 全部が相手方の目に入る
前の訴訟の書面を自分の側の書証として提出すると,自分に有利な部分だけでなく,不利な部分も相手方と裁判所の目に入る。
枚数が少ない書面ほど,全部が読まれる。
提出する前に,全文を読み直し,自分の主張と食い違う記載がないかを確認する。
食い違いがあるときは,提出の当否とは別に,その説明を先に用意する。
2 立証趣旨で前提を特定する
証拠説明書の立証趣旨は,何を立証するために提出するのかを書く欄である。
前提条件の付いた数字を含む書面を出すときは,その前提を立証趣旨に書き込んでおくと,切り離した引用を受けにくくなる。
例えば,予備的な計算として示した数字については,どの前提を仮に採用した計算であるかを立証趣旨に明記する。
立証趣旨は,後から書き直すより,最初から書いておく方が手間が少ない。
先行訴訟の当事者がある事実を主張したことと,裁判所が判決理由中でその事実を認定したことは別である。先行書面は前者の資料であり,別件判決は後者の資料となり得るが,いずれも後訴において記載内容が当然に真実になるものではない。何が記載され,誰がどの証拠に基づいて判断したのかを区別する。
別件判決の理由中の認定を引用するときも,判決文の引用だけで先行書面の証拠状態を決めない。先行訴訟の証拠目録,期日調書及び記録を確認し,対象の準備書面,陳述書その他の文書が実際に提出され,どのような方法で取り調べられたかを確かめる。詳しくは,別件判決・先行訴訟の準備書面は後訴でどう使われるかで説明している。
3 書面の一部だけを引用しない
自分の書面の一部だけを引用して主張を組み立てると,同じ書面の別の部分を相手方から引用される。
引用する箇所は,書面の全体の構造(主位的な主張と予備的な主張の別,前提の置き方)とあわせて示す。
4 抄本で出すかどうか
書面が長い場合に,必要な部分だけを抜き出して提出することがある。
もっとも,抄本での提出は,都合の悪い部分を落としたのではないかという疑いを招きやすい。
抄本にするときは,抜き出した範囲と,省略した部分の見出しを証拠説明書に書く。
相手方から全部の提出を求められたときにすぐ応じられるよう,全文の写しを手元に用意しておく。
5 書証の申出の仕方
書証の申出は,文書を提出し,又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててする(民事訴訟法219条)。
前の訴訟の書面のように自分の手元に写しがあるものは,前者による。
提出するときは,号証を付した写しと証拠説明書を添える。
証拠説明書には,標目,作成者,作成年月日,原本と写しの別及び立証趣旨を書く。
前提条件の付いた数字を含む書面では,この立証趣旨が前提を特定する役割を果たす。
電子的に提出する事件では,紙の書面を電子化したものであることを証拠説明書に注記しておくと,原本の所在が分かりやすい。
第6 相手方が前の訴訟の書面を出してきたとき
1 文書の成立の真正
本人又は代理人の署名・押印がある私文書には,成立の真正の推定が働く(民事訴訟法228条4項)。実際の署名・押印が本人のものか,文書全体に改変がないか等は個別に確認する。
成立の真正が認められても,記載の意味や内容の真実性は別に評価する。「自分の側が作った」ということだけで,成立を一切争えないと決めない。
他方,相手方が作成した書面については,作成名義,作成日及び提出先を確認する。
草案の段階のものが混ざっていることがある。
2 書面の全体を読ませる
抄本で提出されたときは,全部の提出を求める。
書面の冒頭に置かれた前提条件が落とされていることがあるからである。
3 反対の記載を探す
同じ書面の中に,引用された箇所と反対の方向の記載がないかを探す。
「主位的には○円である」「以下は仮定の計算である」といった記載は,引用箇所の意味を決める。
見つかった記載は,準備書面で箇所を特定して示す。
書面名と頁数だけでなく,行の位置まで示すと,争点整理が早く進む。
4 相手方又は第三者が持っている書面を出させる方法
抄本しか出てこない場合や,引用された書面の全体を見たい場合には,二つの方法がある。
第一は,文書提出命令の申立てである。
民事訴訟法220条1号は,「当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。」を,文書の所持者が提出を拒むことができない場合として掲げている。
相手方が書面の一部を引用している以上,この号に当たる余地がある。
申立てでは,文書の表示,文書の趣旨,文書の所持者,証明すべき事実及び文書の提出義務の原因を明らかにする(同法221条1項)。
裁判所は,申立てを理由があると認めるときは,決定で,文書の所持者に対し,その提出を命ずる(同法223条1項前段)。
第二は,文書送付嘱託である。
民事訴訟法226条本文は,書証の申出を「文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。」と定めている。
ただし,同条ただし書により,当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は,この方法によることができない。
前の訴訟の記録は,自ら閲覧又は謄写を請求できる立場であれば,まずその方法で取得する。
どの方法によるかは,書面の所持者が誰か,自分に取得する権限があるかによって決まる。
第7 和解のための書面を作るときの書き方
和解のための試算書を作る段階で次を整えておくと,後の訴訟での扱いを制御しやすくなる。
①前提条件を書面の冒頭に置く。評価の基準時,採用した資料,仮に採用した相手方の主張を番号で列挙する。
②主張額と上限額を書き分ける。「当方の主張は○円である」と「前提を最大限に譲っても○円を超えない」を,別の項に分ける。
③評価の基準時を明示する。不動産の価格を用いるときは,価格時点と資料の種類(査定書か鑑定評価書か,固定資産税評価額か)を書く。
④和解のための計算であることを明記する。その表示だけで後の書証提出を一律に排除できるわけではないが,記載の意味を解釈する材料になる。
⑤数字の根拠となる別紙を付ける場合は,別紙にも同じ前提を書く。別紙だけが引用されることがある。
⑥書面の控えを,当事者ごとに配布先とあわせて保存する。後の訴訟で相手方が出してきたときに,同一性をすぐ確認できる。
第8 指摘を受けたときの返し方
相手方から前の訴訟の書面を引用されたときは,次の順序で答えるのが分かりやすい。
①その書面が前の訴訟の書面であり,本件の口頭弁論における陳述ではないこと。
②当該記載が上限の表示又は仮定の表示であり,どの前提に基づくものかを,書面の該当箇所を示して説明すること。
③本件における主張がどれであるかを,計算の形で示すこと。
④前提が変わったのであれば,どの前提がどう変わったかを示すこと。
前の訴訟の書面が書証として提出された場合には,「和解の話だった」と述べるだけでなく,自白の成立要件,証拠調べの手続,記載の仮定と前提を示して説明する。
他方,和解の交互面接での発言を直接,判決の認定資料にしようとする場合には,民事訴訟法247条の資料の範囲と情報共有・反論機会の問題を指摘する。両者で説明の根拠を分ける。
第9 関連記事
①遺留分侵害額の計算で,主位的な計算と予備的な計算をどう書き分けるかは,旧法の遺留分減殺請求の計算方法―基礎財産・侵害額・減殺率と判例タイムズ1345号の計算シートで説明している。
②複数の相手方がいる事件で,誰がどれだけ負担するかを書き分ける必要については,遺留分減殺請求を受けた親子・夫婦を一人の弁護士が代理できるか―減殺の順序,受贈者自身の遺留分,利益相反の説明で説明している。
③相続税の申告書のように,訴訟外で作った資料を書証にするときの注意は,相続税の申告書を遺留分の基礎財産表に使えない理由―相続時精算課税,農地等の納税猶予,小規模宅地等の特例及び債務控除の読み替えの第8で説明している。
④前の訴訟の確定判決が後の訴訟にどこまで及ぶかという問題は,本記事の扱う証拠の問題とは別である。訴訟物と理由中の判断の区別を確認する必要がある。
⑤同一訴訟内で請求が追加又は変更され,従前は間接事実であった事実が主要事実となる場合は,請求の追加・変更で裁判上の自白はどうなるか―主要事実・間接事実・不利益要件・自白の撤回(AI作成)で整理している。
令和6年司法試験公式資料による補足:先行自白の二つの定義,弁論準備手続の目的,黙示の不拘束・撤回合意及び不要証への信頼に関する補足は,第3問設問2の公式整理に基づく。
民事系科目の論文式試験問題,論文式試験出題の趣旨(民事系科目)及び採点実感(民事系科目)(法務省)を確認した。
⑥裁判上の和解での交互面接,裁判上の自白及び協議用書面の書証提出の区別は,裁判上の和解での発言は判決の資料になるか―交互面接・裁判上の自白・協議用書面の区別(AI作成)で整理している。
第10 出典・参考資料
1 法令
①民事訴訟法89条,159条,170条,173条,179条,181条,219条,220条,221条,223条,226条,228条,247条,267条(e-Gov法令検索)
②民法1043条,1044条,1046条,1047条(e-Gov法令検索)
2 裁判例の引用について
本記事は,民事訴訟法の条文と書面の書き方の整理であり,裁判例を引用していない。
自白の成否は,個々の陳述の内容と訴訟の経過によって決まるため,一般化した形で引用できる先例を選ぶには,事案の射程を個別に確かめる必要があるからである。
個別の事件で先例を用いるときは,裁判所ウェブサイトの裁判例検索で,裁判所名,裁判年月日,事件番号及び判旨を確認してから引用する。