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旧法の遺留分減殺請求の計算方法―基礎財産・侵害額・減殺率と判例タイムズ1345号の計算シート(AI作成)

第1 この記事の対象と既存記事との役割分担

1 令和元年7月1日より前に開始した相続を扱うこと

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)の附則第2条は「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始した相続については、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。」と定める。
遺留分に関する改正規定は同法附則第1条ただし書の各号に掲げられておらず、原則的な施行期日によることになる。
法務省は原則的な施行期日を2019年7月1日と公表しており、同法の公布日は平成30年7月13日である。
したがって、被相続人の死亡日が令和元年7月1日より前であれば、金銭債権化された遺留分侵害額請求ではなく、物権的効果を生ずる遺留分減殺請求として処理する。

判定の基準は相続開始日であって、判決の年でも権利行使の年でもない。
現に、判決日が令和6年や令和7年であっても、相続開始日が施行日前であるために旧法が適用される事案は珍しくない。

2 この記事が扱う範囲

この記事は、旧法の遺留分減殺請求において、基礎財産、個別的遺留分額、遺留分侵害額及び減殺率という四つの数値を、どの順序でどのように出すかという算定過程そのものを扱う。
個別の財産をどう評価するか、争点整理をどう進めるかといった問題は扱わない。

3 既存記事との役割分担

減殺の順序、すなわち遺贈・死因贈与・生前贈与のどれから先に減殺するかという問題は、旧法の遺留分減殺請求の順序―遺贈・死因贈与・生前贈与と通知の先後で扱っている。
遺産をいつの時点の価額で評価するかは旧法事案の遺留分減殺請求における遺産の評価基準時で、減殺の結果生じた共有関係をどう解消するかは改正前の遺留分減殺請求によって共有となった不動産の解消方法で扱っている。
この記事は、それらの前提となる金額の算出に絞る。

第2 算定式と計算シート

1 最高裁が示した算定式

最高裁判所第三小法廷平成8年11月26日判決(民集第50巻10号2747頁)は、遺留分侵害額の算定について、被相続人が相続開始の時に有していた財産全体の価額に贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して基礎財産額を確定し、これに遺留分の割合と法定相続分の割合を乗じ、遺留分権利者が特別受益を得ているときはその価額を控除し、相続によって得た財産があるときはその額を控除して、負担すべき相続債務があるときはその額を加算するという順序を示している。
旧法の計算は、この四段階を順に踏むことに尽きる。

2 東京地方裁判所プラクティス委員会が提案した計算シート

この算定式を表計算ソフトに落とし込んだものが、東京地方裁判所プラクティス委員会第三小委員会「遺留分減殺請求訴訟における遺留分算定について——計算シートによるモデル訴状の提案」判例タイムズ1345号34頁~51頁である。
同論文は、遺留分の算定が請求の出発点であるにもかかわらず、算定式を誤っている訴状や算定過程が不明である訴状が散見されると指摘し、基礎データを入力するだけで自動算定できる計算シートを示して、これを訴状に添付することを提案している。

計算シートは2枚組で、1枚目が「基礎となる財産一覧表」、2枚目が「遺留分減殺計算表」である。
2枚目の項目は番号で管理されており、(9)遺留分算定の基礎となる財産=(7)持戻後遺産評価額-(8)債務額合計、(12)個別的遺留分額=(9)×(11)個別的遺留分率、(17)遺留分侵害額=(12)-(16)最終分配額、(18)遺留分超過受遺額、という順に自動計算される。

同論文は、計算シートに採用した計算方法には小委員会の構成員の私見に基づく部分が含まれており、東京地方裁判所の統一した審理方針や見解を示すものではない旨を明記している。
計算シートの立て方は実務上有力な一案として参照すべきものであって、これと異なる算定を排除するものではない。

3 計算シートが選択した説

計算シートは、争いのある論点についていずれかの説を選ばなければ動かないため、選択の内容が明示されている。
死因贈与は遺贈に次いで生前贈与より先に減殺されるという東京高等裁判所平成12年3月8日判決(高裁判例集第53巻1号93頁)の立場を採り、遺贈欄・生前贈与欄とは別に死因贈与欄を設けている。
未処理遺産は法定相続分に従って按分したものとして扱い、具体的相続分によるべきであるとする見解を採らない。
寄与分は遺留分の算定において考慮しない。
遺産分割が既に成立している場合は、計算シートの対象外とされている。

第3 遺留分算定の基礎となる財産

1 式と入力欄の対応

基礎財産は、相続開始時の積極財産に贈与した財産を加え、相続債務を控除して求める。
計算シートの1枚目は、この式に対応して遺贈欄、死因贈与欄、未処理遺産欄、生前贈与欄及び債務欄に分かれている。
未処理遺産欄が独立しているのは、遺贈や死因贈与の対象にされず未分割のまま残っている遺産があることが多いためであり、可分金銭債権についても、相続人全員の協力が得られず解約や分割取得の手続ができないままとなっている実態を踏まえて入力欄が設けられている。

2 生前贈与を加算する範囲

相続開始前の1年間にした贈与と、遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた贈与が加算される。
これに加えて、相続人に対する特別受益としての贈与は、相続開始よりも相当以前にされたものであっても、減殺請求を認めることが当該相続人に酷であるなどの特段の事情がない限り減殺の対象となる(最高裁判所第三小法廷平成10年3月24日判決・民集第52巻2号433頁)。

持戻免除の意思表示がある場合の扱いは、計算シートの上でも分岐する。
遺留分に関する規定に違反しない範囲内でと限定されていることを理由に、遺留分算定との関係では持戻免除の意思表示は効力を有せず特別受益は当然に算入されるとする説が有力であり、これによれば免除された特別受益も入力する。
制限的算入説による場合は入力しないという整理になる。

3 金銭の贈与を相続開始時の貨幣価値に引き直すこと

最高裁判所第一小法廷昭和51年3月18日判決(民集第30巻2号111頁)は、相続人が被相続人から贈与された金銭を特別受益として基礎財産の価額に加える場合には、贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した価額をもって評価すべきであるとした。
判示は金銭の贈与を対象とするものであり、贈与財産一般について当然に同じ処理をすべきことを述べたものではない。

実務では消費者物価指数が用いられる。
前記論文は、平成17年の生前贈与500万円を平成21年1月の相続開始時に引き直す例として、平成17年平均を100とすると平成21年1月の指数は104.6であるから、1.046を乗じて523万円になるという計算を挙げている。
計算シート自体には換算機能がないため、換算した後の価額を入力することになる。

4 相続債務の控除

計算シートは、相続債務について「合計額から入力」欄と「個別分担額から入力」欄を用意している。
負担者の指定や合意がなければ合計額を入力して法定相続分で自動的に割り付け、指定や合意があるときは個別分担額を入力する。
相続開始後に相続債務が弁済された場合も、相続開始時の債務を控除する。

相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合は、特段の事情のない限り当該相続人が相続債務もすべて承継したと解され、遺留分侵害額の算定にあたって遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されない(最高裁判所第三小法廷平成21年3月24日判決・民集第63巻3号427頁)。
この場合は、当該相続人の個別負担額欄に全額を入力することになる。

第4 個別的遺留分額

1 総体的遺留分率に法定相続分を乗じること

総体的な遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人である場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1である。
相続人が複数いるときは、これに各遺留分権利者の法定相続分の割合を乗じて個別的遺留分率を出し、基礎財産に乗じて個別的遺留分額を算出する。
計算シートは2分の1を既定とし、直系尊属のみが相続人である場合には所定の欄に1を入力すると、以後の計算過程に3分の1が反映される仕組みになっている。

2 計算シートの模擬事案が前提とする法定相続分

論文の別紙に掲げられた模擬事案は、妻2分の1、長男5分の1、長女5分の1、非嫡出子10分の1という法定相続分を前提としている。
これは、嫡出でない子の相続分を嫡出子の2分の1とする改正前の民法900条4号ただし書前段によるものである。
同規定は最高裁判所大法廷平成25年9月4日決定(民集第67巻6号1320頁)により違憲と判断され、その後削除された。
論文は2011年の公表であるから、模擬事案の数値をそのまま現在の事案に当てはめることはできず、法定相続分の入力を改める必要がある。
嫡出でない子の相続分の変遷は遺産分割における非嫡出子の相続分の変遷で扱っている。

第5 遺留分侵害額

1 計算シートの算定順序

侵害額は、基礎財産に遺留分率を乗じた額から、特別受益の額と、相続により取得した財産額から相続債務分担額を控除した額とを差し引いて求める。
計算シートはこれを、(14)現在分配額=受遺額+死因贈与額+生前贈与額-債務分担額、(15)未処理遺産取得額=未処理遺産合計×法定相続分、(16)最終分配額=(14)+(15)と積み上げ、(12)個別的遺留分額から(16)を控除して(17)遺留分侵害額を出す順序で組んでいる。
特別受益と相続取得財産を区別せずにまとめて控除する形になっているのは計算の便宜によるものであり、算定式そのものを変えるものではない。

2 未処理遺産を分配する基準

未処理遺産をどの基準で分配するかについては、法定相続分によるべきであるとする見解と、具体的相続分によるべきであるとする見解が分かれる。
計算シートは法定相続分によっており、その理由として、遺留分侵害額の算定において寄与分を考慮しないのが通説的見解であること、未処理遺産は遺産分割前の共有状態にあって実際にどのように分割されるかは未定であること、具体的相続分は遺産分割をする際の算定結果にすぎず何ら権利性を有しないとされていることが挙げられている。
具体的相続分の価額又はその価額の遺産の総額に対する割合の確認を求める訴えについては、最高裁判所第一小法廷平成12年2月24日判決(民集第54巻2号523頁)が、確認の利益を欠くものとして不適法であるとしている。

第6 減殺額と減殺率

1 減殺の対象となるのは遺留分超過受遺額であること

相続人に対する遺贈等が減殺の対象となるときは、当該遺贈等の目的の価額のうち受遺者の遺留分額を超える部分のみが民法1034条の「目的の価額」にあたる(最高裁判所第一小法廷平成10年2月26日判決・民集第52巻1号274頁)。
計算シートの(18)遺留分超過受遺額は、受遺者が相続人である場合には遺留分を超える部分を、相続人以外の受遺者である場合には受遺額そのものを表示する。
遺留分を超過する額の財産を取得した相続人が複数いるときは、各相続人の遺留分超過額の割合に応じて按分して減殺される。

減殺の対象となる侵害額を集計する範囲にも選択がある。
計算シートは、遺留分を侵害された者が減殺請求権を行使していないのであればその者に対する減殺額を考慮する必要はないという見解に従い、減殺請求権を行使した遺留分権利者のみの侵害額を合計している。

2 受遺額からみた減殺率

計算シートは、権利行使者の侵害額の合計を遺留分超過受遺額で按分して各受遺者の減殺額を求め、これを受遺額で除した割合を「受遺額からみた減殺率」として表示する。
減殺対象が不動産であれば、この割合がそのまま遺留分権利者の取得する持分割合になる。
金銭請求の場合は、この割合を乗じて現実の取得額を計算する。

ここで注意を要するのは、除する相手が受遺額であって基礎財産ではないという点である。
基礎財産は特別受益を加算し債務を控除した観念的な数額であるのに対し、減殺の対象は現に遺贈等によって移転した財産だからである。

3 判決が用いた分母には幅があること

もっとも、実際の判決が減殺率の分母に何を用いているかは一様ではない。
判例秘書に登載された裁判例を「遺留分」と「所有権移転登記」の二語で検索した701件のうち、判決全文を取得できた700件を通覧すると、少なくとも次の四つの立て方が確認できる。

第一に、受遺額を分母とするものがある。
名古屋地方裁判所令和4年12月27日判決(平成30年(ワ)第603号)は「原告X1の減殺率は、(原告X1の遺留分侵害額である526万1552円)÷(被告が相続させる遺言で得た財産の評価額合計2170万2996円)によって算出される」として、計算シートと同じ立て方をしている。

第二に、相続開始時の相続財産の価額を分母とするものがある。
東京高等裁判所平成22年3月10日判決(平成17年(ネ)第1828号ほか)は「遺留分侵害の額である28億2168万4371円を相続開始時の相続財産の価額である187億9822万1175円で除して得た割合」の持分を取得するとした。

第三に、基礎財産そのものを分母とするものがある。
東京地方裁判所平成30年3月23日判決(平成25年(ワ)第34602号)は、基礎財産を3億5550万5746円と認定し、これに14分の1を乗じて個別的遺留分額を出した上で、持分の分母にも同じ3億5550万5746を用いている。

第四に、同一の判決の中で分母の性質が変わるものがある。
東京地方裁判所令和元年9月11日判決(平成30年(ワ)第34386号)は、相続開始時に有した財産額7711万2861円から債務17万7456円を控除した額に遺留分割合6分の1を乗じて遺留分額を1282万2568円と算出しながら、取得する持分は「7711万2861分の782万2568」とした。
遺留分額の算定では債務を控除し、持分の分母では控除していない。

分母の取り方が違えば持分は変わる。
相手方の計算を検証するにも、自らの請求の趣旨を立てるにも、分子と分母のそれぞれについて債務を控除しているかどうかを確かめる必要がある。

4 持分を分数にするときの乗算

減殺の対象が被相続人の共有持分である場合は、その持分に減殺率を乗じたものが遺留分権利者の取得する持分になる。
前記名古屋地方裁判所判決は、被告の持分7446分の4760の土地について「1億6974万8433分の2630万7760(計算式:7446分の4760×542万5749分の131万5388)」と、約分せずに計算式を併記している。

この場面で起きやすいのが、持分を評価額の側と分数の側の双方に反映させてしまう二重の乗算である。
持分割合が既に評価額に織り込まれているのか、それとも分数を乗じて反映させるのかを先に決め、いずれか一方に統一する。

第7 計算シートの用語が判決の別紙に現れること

1 判決文に現れる計算シート由来の用語

前記700件の判決文について、計算シート固有の項目名を機械的に集計すると、「基礎となる財産一覧表」が28件、「遺留分減殺計算表」が27件、「遺留分超過受遺額」が9件、「受遺額からみた減殺率」が8件、「持戻後遺産評価額」が2件で用いられている。
いずれも最も古い用例は東京地方裁判所平成25年10月9日判決以降であり、論文が公表された2011年6月より前の判決には現れない。
用いている裁判所は東京地方裁判所が大半であるが、前記名古屋地方裁判所令和4年12月27日判決や那覇地方裁判所令和4年2月25日判決にも現れる。

これらの語は一般的な法律用語ではなく計算シートの項目名であるから、論文が提案した様式が訴状や判決の別紙に取り込まれていった結果と考えられる。
旧法事案の判決を読むときは、別紙の表題が「基礎となる財産一覧表」「遺留分減殺計算表」であれば、その数値がどの項目番号に対応するかを計算シートの構造に照らして読むことができる。

2 計算過程を検算する際の着眼点

判決文の算定過程には、別紙の計算表に委ねられていて本文からは内訳をたどれないものが少なくない。
前記700件のうちにも、本文に結論の金額と減殺率だけが現れ、その導出過程が別紙にあって判例集の登載テキストには収録されていないものがある。
先例として引用するときは、本文から追える範囲と追えない範囲を区別しておく必要がある。

判決文自体に数値の不整合が残っている例もある。
東京地方裁判所令和4年2月24日判決(平成31年(ワ)第1402号)は、減殺率を「2億2303万7083分の5554万1089」としながら、その説明を「減殺対象となる積極財産の総額を原告の遺留分侵害額で除した割合」と記しており、除数と被除数が入れ替わっている。
同判決は基礎財産を2億2216万4356円と認定しているから、分母の2億2303万7083円は相続債務を足し戻した額である。
引用する際は、算定式の文言と実際の分数の双方を確かめ、必要に応じて検算する。

是正の範囲が一部にとどまると、判決の理由自体に食違いが生じる。
最高裁判所第一小法廷令和7年12月18日判決(令和6年(オ)第234号)は、土地の共有持分4分の1の相続開始時の評価額について、第1審が「もともと上記持分の評価額として算出された額(5136万3571円)に更に4分の1を乗じた誤り」により1284万0892円としていたところ、控訴審が遺贈の対象となった持分についてはこれを5136万3571円に是正しながら、同じ土地の生前贈与の対象となった持分については第1審の認定を是正することなく引用して結論を導いたという事案について、「原判決の理由には食違いがある」として原判決を変更した。
同じ性質の持分の一方だけを是正すると、基礎財産の内部で評価の基準が食い違う。
評価額を修正したときは、同じ財産について同じ性質を持つ項目を横断し、同じ修正を当てたかどうかを確かめる。

第8 出典・参考資料

1 法令

民法(明治29年法律第89号)900条,903条,904条,1042条から1049条まで(e-Gov法令検索)
②民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)附則1条・2条(民法の附則としてe-Gov法令検索に収録
③平成30年法律第72号による改正前の民法1028条から1044条まで(本文で「旧法」として引用したもの)

2 裁判例

最高裁判所第三小法廷平成8年11月26日判決(平成5年(オ)第947号,民集第50巻10号2747頁,裁判所ウェブサイト)
最高裁判所第一小法廷平成10年2月26日判決(平成9年(オ)第802号,民集第52巻1号274頁,裁判所ウェブサイト)
最高裁判所第三小法廷平成10年3月24日判決(平成9年(オ)第2117号,民集第52巻2号433頁,裁判所ウェブサイト)
最高裁判所第三小法廷平成21年3月24日判決(平成19年(受)第1548号,民集第63巻3号427頁,裁判所ウェブサイト)
最高裁判所第一小法廷昭和51年3月18日判決(昭和49年(オ)第1134号,民集第30巻2号111頁,裁判所ウェブサイト)
最高裁判所第一小法廷平成12年2月24日判決(平成11年(受)第110号,民集第54巻2号523頁,裁判所ウェブサイト)
最高裁判所大法廷平成25年9月4日決定(平成24年(ク)第984号,民集第67巻6号1320頁,裁判所ウェブサイト)
東京高等裁判所平成12年3月8日判決(平成11年(ネ)第4965号,高裁判例集第53巻1号93頁,裁判所ウェブサイト)
最高裁判所第一小法廷令和7年12月18日判決(令和6年(オ)第234号,裁判所ウェブサイト)
⑩東京地方裁判所平成25年10月9日判決(平成22年(ワ)第15334号。裁判所HP未掲載。判例秘書により全文確認)
⑪東京地方裁判所平成30年3月23日判決(平成25年(ワ)第34602号。裁判所HP未掲載。判例秘書により全文確認)
⑫東京地方裁判所令和元年9月11日判決(平成30年(ワ)第34386号。裁判所HP未掲載。判例秘書により全文確認)
⑬東京地方裁判所令和4年2月24日判決(平成31年(ワ)第1402号。裁判所HP未掲載。判例秘書により全文確認)
⑭東京高等裁判所平成22年3月10日判決(平成17年(ネ)第1828号,平成17年(ネ)第3247号。裁判所HP未掲載。判例秘書により全文確認)
⑮名古屋地方裁判所令和4年12月27日判決(平成30年(ワ)第603号。裁判所HP未掲載。判例秘書により全文確認)
⑯那覇地方裁判所令和4年2月25日判決(平成28年(ワ)第896号ほか。裁判所HP未掲載。判例秘書により全文確認)

3 公的資料

法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について」(相続法改正の施行期日。原則的な施行期日を2019年7月1日とする記載を参照)
②総務省統計局「消費者物価指数」(贈与された金銭を相続開始時の貨幣価値に換算する際に用いられる指数)

4 文献

①東京地方裁判所プラクティス委員会第三小委員会「遺留分減殺請求訴訟における遺留分算定について——計算シートによるモデル訴状の提案」判例タイムズ1345号(2011年)34頁~51頁