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リニア中央新幹線談合事件と競争の実質的制限-最高裁令和8年9月14日決定・渡邉惠理子裁判官補足意見(AI作成)

第1 結論

最高裁第三小法廷令和8年9月14日決定(令和5年(あ)第395号)は,リニア中央新幹線のターミナル駅新設工事をめぐる独占禁止法違反被告事件について,上告を棄却した。
最高裁は,職権で「競争の実質的制限」の有無を検討し,事業者間の情報交換等がなければ,被告会社等4社のいずれも各工事を現実的に施工できたと認定した上で,受注者及び価格をある程度自由に左右できる状態が生じていたとした。

本決定から重要なのは,指名されたこと,見積書を提出したこと又は当事者が互いを競争者と認識していたことだけで,競争の実質的制限を認定したわけではない点である。
工事の内容・性質,技術力,類似工事経験,専門業者及び共同企業体の利用可能性並びに実際の施工実績等から,協調行為がなければ複数社が発注者の需要を満たし,相互に牽制できたかを客観的に検討している。

渡邉惠理子裁判官の補足意見は,形式的な意思の連絡又は調整から競争制限を短絡的に推認せず,規範的要件を基礎付ける事実とこれを妨げる事実を論理則・経験則に照らして総合評価する必要があることを明確にした。
この証拠評価の考え方は,談合事件の刑事弁護,公正取引委員会の行政処分への対応及び企業の独占禁止法コンプライアンスのいずれにも関係する。

第2 事件の概要

1 書誌

事件番号は令和5年(あ)第395号,事件名は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反被告事件,裁判年月日は令和8年9月14日,裁判所は最高裁判所第三小法廷,裁判種別は決定である。
原審は東京高等裁判所令和5年3月2日判決(令和3年(う)第784号)であり,最高裁は上告を棄却した。

最高裁の裁判官は,裁判長渡邉惠理子裁判官,林道晴裁判官,石兼公博裁判官,平木正洋裁判官及び沖野眞已裁判官であり,全員一致の法廷意見に渡邉裁判官の補足意見が付されている。

2 対象となった工事と発注方式

本件で問題となったのは,東海旅客鉄道株式会社が品川駅及び名古屋駅のリニア中央新幹線ターミナル駅新設工事について,大手総合建設業者4社を指名し,順次実施した競争見積りである。
最高裁決定では発注者及び各社の名称が記号化されているため,本記事も判示内容を説明するときは原則として「発注者」「被告会社等4社」と表記する。

競争見積りでは,参考見積書,技術提案,ヒアリング及び本見積書等を通じて価格協議先が選ばれた。
他方,被告会社等4社の担当者は,各工区の受注を目指す事業者が他社へ積算資料や見積金額に関する情報を提供し,他社がこれを踏まえて自社の見積金額を調整するなどしていた。

3 上告棄却の意味

最高裁は,弁護人らの上告趣意について,実質は単なる法令違反,事実誤認及び量刑不当の主張であり,刑訴法405条所定の上告理由に当たらないとした。
その上で,刑訴法411条による職権破棄の必要性を判断するため,独占禁止法2条6項の「競争を実質的に制限すること」に関する原判決の判断を検討している。

したがって,本決定は,上告理由として主張された全論点について最高裁が新たな一般法理を示したものではない。
本決定を引用するときは,最高裁が職権で判断した競争の実質的制限の範囲と,東京高裁が判断したその他の論点を区別する必要がある。

第3 独占禁止法上の判断枠組み

1 「競争」と「不当な取引制限」

独占禁止法2条4項は,二以上の事業者が,通常の事業活動の範囲内で,かつ,当該事業活動の施設又は態様に重要な変更を加えることなく,同一の需要者に同一又は類似の商品又は役務を供給できる状態等を「競争」と定義している。

同条6項は,事業者が他の事業者と共同して,対価を決定し,維持し,若しくは引き上げ,又は数量,技術,製品,設備若しくは取引の相手方を制限するなど,相互に事業活動を拘束し,又は遂行することにより,公共の利益に反して,一定の取引分野における競争を実質的に制限することを「不当な取引制限」と定義している。
事業者は不当な取引制限をしてはならず(同法3条),一定の違反行為は刑事罰の対象となる(同法89条等)。

2 まず客観的な供給可能性を検討する

本件では,事前の技術検討を担当した事業者以外の会社に各工事を施工する能力があったのかが争われた。
最高裁は,協調行為がなかった場合に競争が存在したといえるかを判断するため,工事の内容・性質に照らし,被告会社等4社が各工事を現実的に施工することが可能であったかを検討した。

これは,「4社が合意した以上,4社は当然に競争者である」という判断方法ではない。
合意又は意思の連絡の立証と,客観的に複数の供給者が存在し得たことの立証を分けた点に意味がある。

第4 最高裁が供給可能性を認めた事情

1 技術力及び類似工事経験

最高裁は,被告会社等4社がいずれも高い技術力を有する大手総合建設業者であったこと,鉄道営業線に近接した工事,地下工事その他の類似工事について相応の施工実績があったことを挙げた。
工区ごとに地盤,施工条件及び技術的課題は異なるものの,工事の基本的な内容には共通性があり,ある工区について事前の技術検討をしていないことだけで施工可能性が否定されるものではないと評価した。

2 専門業者及び共同企業体の利用

総合建設業者の施工能力は,自社が過去に全く同じ工事を単独で施工したかだけで決まるものではない。
最高裁は,専門工事業者から見積りを取り,専門的な技術や施工能力を利用できること,複数の建設業者で共同企業体を組成し,各構成員の人員,技術及び経験を利用できることも考慮した。

したがって,供給可能性の立証では,自社単独の経験だけでなく,当時利用可能であった外部資源,協力会社及び共同企業体の構成可能性も検討対象となる。

3 事前検討をしていない工区の実際の施工

最高裁が特に重視した事情の一つは,事前の技術検討を担当していなかった会社が,その後,当該工区又は同種の工区を実際に受注し,施工していたことである。
この実績は,事前検討をしていない会社にも,発注者の需要を満たし,事前検討業者を牽制できる能力があったことを裏付ける事情とされた。

もっとも,後に施工できたという結果だけから,当時も当然に施工できたと判断するのは適切でない。
後発的な施工実績を用いる場合は,その実績が,問題となる時点に既に存在した技術,人員,資金,協力会社及び工区間の共通性を反映しているかを説明する必要がある。

第5 情報交換が競争を失わせたこと

被告会社等4社の各担当者は,各工区の受注を目指す事業者が他社へ積算資料や見積金額に関する情報を提供し,他社がその情報を踏まえて自社の見積金額を調整するなどしていた。
最高裁は,このような情報交換等によって,各社が独立して受注獲得を目指し,価格及び技術提案を競う基盤が失われたと評価した。

その結果,被告会社等4社は,受注者及び価格をある程度自由に左右できる状態を生じさせており,競争を実質的に制限したと認められた。
ここでいう競争の実質的制限は,発注者が値下げ交渉を全くできなくなったことや,各工区の価格が必ず一定額上昇したことだけを要件とするものではない。
競争者の独立した判断が失われ,市場における競争機能が損なわれたかが問題となる。

第6 渡邉惠理子裁判官の補足意見

1 規範的要件の判断方法

渡邉裁判官の補足意見は,「競争の実質的制限」のような規範的要件について,その評価を基礎付ける事実と評価を妨げる事実を取り上げ,それぞれの意味を論理則・経験則に照らして検討し,総合評価する必要があると述べている。

形式的に意思の連絡又は調整があったことだけから,市場の範囲や競争の実質的制限を当然に導くことはできない。
協調行為によって保護法益である市場の競争機能が客観的に侵害されたかを検討する必要がある。

2 少なくとも二つの供給者が必要であること

補足意見は,競争が存在したといえるためには,少なくとも二つの供給者について,発注者の需要を満たす役務を現実的に供給できることが必要であるとする。
一方の供給者が他方の供給者を牽制できる程度の供給能力を有していたかが問題となる。

このため,発注者が複数社を指名したという形式だけでなく,工事の技術的内容,各社の資源,類似経験及び外部資源を利用する能力を具体的に確認することになる。

3 当事者の主観及び見積書提出の評価

発注者が各社による競争を期待していたことや,事業者側が互いを競争者として認識していたことは,客観的な供給能力を反映する限度で間接事実となり得る。
しかし,これらの主観的事情だけで競争関係の有無が決まるものではない。

また,指名競争見積手続への参加や見積書の提出は客観的事実であるものの,営業上の配慮等から形式的に参加する場合もあり,その理由は多様である。
補足意見は,見積書を提出したことが現実の施工能力へ直ちに結び付くとは限らず,これを過大に評価すべきでないと指摘している。

第7 東京高裁判決との関係

1 東京高裁が重視した事情

東京高裁令和5年3月2日判決は,各社の技術力,施工実績,発注者による指名及びその後の実際の施工等を検討した上で,事業者が見積書を提出したことは,自社に施工能力があると判断していたことを強く推認させる事情であると評価した。

東京高裁は,事前の技術検討をしていない会社についても,施工が客観的に不可能であったとは認められず,各社が競争者に当たると判断した。
また,発注者が価格低減を目的として競争見積りを採用し,各社を競争させる意思を有していたことも考慮した。

2 補足意見が示した証拠評価上の限定

最高裁の補足意見は,原判決の結論を否定したものではないが,発注者の期待,当事者の認識及び見積書提出を決定的な事情として扱わないよう限定している。
実務上は,東京高裁が用いた推認をそのまま一般化せず,客観的供給能力を示す技術,人員,経験,協力会社及び施工実績等によって補強する必要がある。

弁護側からは,指名又は見積書提出の理由が営業上の配慮,関係維持又は情報収集にすぎず,現実の供給能力を反映していないことを示す資料が反証となり得る。
検察側又は公正取引委員会側からは,見積作業の内容,専門業者への照会,技術提案の具体性及び利用可能な施工体制を示すことが,供給可能性の立証につながる。

第8 行政事件との区別

1 公正取引委員会の処分

公正取引委員会は,令和2年12月22日,大林組,清水建設,鹿島建設及び大成建設の4社について,受注予定者を決定し,受注予定者以外の会社が受注予定者の定めた価格より高い価格を提示するなどして協力する合意があったとして,排除措置命令をした。
一部の会社に対しては課徴金納付命令も行われた。

公正取引委員会の処分は行政処分であり,本記事で中心的に扱う刑事事件の有罪判決とは,手続,対象となる処分及び証明の問題が異なる。

2 行政訴訟と刑事事件を混同しない

公正取引委員会の命令については,東京地裁令和6年6月27日判決及び東京高裁令和7年5月15日判決という行政事件も存在する。
これらの行政判決も供給可能性及び市場における競争機能を検討しているが,最高裁令和8年9月14日決定が直接判断したのは刑事事件である。

刑事事件の上告棄却を理由として,行政事件について最高裁の判断が確定したと表現することはできない。
行政事件の上告審等の最新状況は,本記事の調査では裁判所又は公正取引委員会の公開一次資料により確認できていない。

第9 弁護士実務での使い方

1 供給可能性の立証・反証

談合又はカルテル事件では,意思の連絡の有無だけでなく,協調行為がなければ実際に競争が存在し得たのかを独立して検討する。
確認項目には,例えば,①工事・役務の内容,②必要技術,③人員及び資金,④類似実績,⑤専門業者,⑥共同企業体,⑦設備又は態様に必要な変更,⑧提案・見積作業の具体性,⑨後の施工実績がある。

上記の列挙だけで判断要素が尽きるものではなく,個別案件の役務及び市場構造に応じて,供給能力を基礎付ける事情とこれを妨げる事情を双方から確認する必要がある。

2 発注者の意図と客観的競争状態を分ける

発注者が競争させようとしていたことは重要な事情であるが,供給できる事業者が客観的に一社しか存在しない場合に,発注者の期待だけで競争が生じるわけではない。
反対に,発注者が特定事業者を有力と考えていても,他社が現実的に供給でき,相互に牽制できるのであれば,競争関係が否定されるとは限らない。

準備書面又は意見書では,発注者の認識,事業者の認識及び客観的な供給能力を別の項目として整理するのが安全である。

3 企業のコンプライアンス

指名を受けた競合他社との間で,受注希望の有無,対象工区,価格,数量,見積提出,辞退又は積算資料について連絡することは,独占禁止法上の高い危険を伴う。
情報交換が必要な共同企業体又は共同受注では,協力関係の目的,対象,参加者及び交換する情報の範囲を事前に特定し,競争案件に関する不要な情報交換と区別する必要がある。

受注方針及び価格は各社が独立して決定し,決定に用いた資料,担当者,決裁経路及び競合他社との接触記録を保存することが,後日の事実確認に役立つ。

第10 誤読を避けるためのチェックポイント

①最高裁の結論は上告棄却であり,無罪又は破棄差戻しではない。
②最高裁が職権で詳しく検討した中心は「競争の実質的制限」であり,東京高裁が判断した全論点を最高裁の判示として引用しない。
③被告会社等4社が合意したという事実だけから,4社の客観的供給可能性を当然に導いたものではない。
④見積書提出及び競争参加は間接事実となり得るが,それだけで現実の施工能力が認められるわけではない。
⑤後の施工実績は有力な事情となり得るが,問題となる時点に存在した能力とのつながりを確認する。
⑥渡邉裁判官の補足意見と全員一致の法廷意見を区別する。
⑦刑事事件と公正取引委員会の行政処分・行政訴訟を区別する。

第11 確認した一次資料と未確認範囲

1 確認した一次資料

①裁判所「最高裁第三小法廷令和8年9月14日決定の詳細ページ
②裁判所「同決定書PDF
③裁判所「東京高裁令和5年3月2日判決PDF
④裁判所「東京地裁令和6年6月27日判決PDF
⑤公正取引委員会「東京高裁令和7年5月15日判決
⑥公正取引委員会「リニア中央新幹線に係る地下開削工法によるターミナル駅新設工事の入札参加業者らに対する排除措置命令等について」(令和2年12月22日)
⑦公正取引委員会「事務総長定例会見記録」(平成30年3月28日)
⑧e-Gov法令検索「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

2 二次資料と未確認範囲

岡山大学の神例康博教授による東京高裁判決の評釈(新・判例解説Watch刑法No.210)も参照したが,これは東京高裁判決に対する研究者の評価であり,最高裁の判示又は公正取引委員会の認定そのものではない。

刑事第一審判決の独立した全文は直接確認しておらず,東京高裁判決が第一審の認定・判断を引用して検討している範囲で確認した。
また,判例秘書は本記事の調査時に確認できなかったため,その収録本文,書誌,解説及び関連判例の有無は未確認である。
公開データベース又は検索結果に資料が表示されなかったことを,判例又は評釈が存在しないことの根拠にはしていない。

第12 関連記事

①「渡邉惠理子最高裁判事の独占禁止法・競争法経歴-公取委勤務,企業結合,国際カルテル及び弁護士実務(AI作成)
②「渡邉惠理子 最高裁判所判事(40期)の経歴
③「不公正な取引方法に関する実務メモ(AIリライト)

本記事は,令和8年9月17日現在,上記の公開一次資料を基礎として作成した。