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賃金・労働時間・休暇

裁量労働制の令和6年4月改正―本人同意と撤回,労使委員会,健康・福祉確保措置及び継続導入の手続(AI作成)

目次第1 改正の概要と効力への影響1 改正の根拠と施行日2 改正後の要件を満たさない協定・決議は無効になる第2 専門業務型裁量労働制1 労使協定に加わった事項2 同意の取り方3 同意の撤回4 対象業務に加わったM&Aアドバイザーの業務第3 企画業務型裁量労働制1 決議に加わった事項2 労使委員会の運営3 定期報告第4 両制度に共通する運用上の留意点1 時間配分の裁量2 みなし労働時間と処遇3 健康・福祉確保措置第5 弁護士が確認する資料と論点1 使用者側の点検2 労働者側から残業代を請求する場面第6 別セッションで掘り下げるテーマと未検討点第7 出典・関連記事
第1 改正の概要と効力への影響
1 改正の根拠と施行日

裁量労働制には,労使協定で定める専門業務型裁量労働制(労働基準法38条の3)と,労使委員会の決議で定める企画業務型裁量労働制(同法38条の4)がある。
どちらも,要件を満たせば,対象業務に就いた労働者は協定又は決議で定めた時間労働したものとみなされる。
令和6年4月1日,労働基準法施行規則等を改正する令和5年厚生労働省令第39号と,企画業務型の指針及び専門業務型の対象業務を定める告示を改正する令和5年厚生労働省告示第115号が施行・適用された(厚生労働省「裁量労働制の概要」)。
法律の条文は改正されておらず,協定事項・決議事項の具体化,労使委員会の運営及び対象業務の追加が省令と告示で行われた。

本記事は,令和8年10月4日にe-Gov法令検索の現行の労働基準法及び労働基準法施行規則,施行通達(令和5年8月2日基発0802第7号。以下「施行通達」という。)及び厚生労働省のリーフレットを確認して,改正の内容と,弁護士が使用者側・労働者側の相談で確認する事項を整理するものである。
令和6年4月の厚生労働省関係の制度変更の全体は,令和6年4月の厚生労働省制度変更―労働条件明示,裁量労働制,時間外労働の上限規制及び医療保護入院の実務確認で扱っている。

2 改正後の要件を満たさない協定・決議は無効になる

施行通達18頁は,令和6年4月1日を有効期間に含む専門業務型の労使協定及び企画業務型の決議は,改正後の省令及び告示に適合したものでない場合には,同日以降無効となるとしている。
厚生労働省のリーフレット「裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です」も,新たに又は継続して裁量労働制を導入するには,専門業務型の労使協定と企画業務型の運営規程・決議に新しい事項を加え,導入・適用までに(継続導入する事業場では令和6年3月末までに)労働基準監督署へ協定届・決議届を届け出る必要があるとしていた。

改正前から裁量労働制を続けている事業場では,令和6年4月以降の協定・決議に新しい事項が入っているかを確認しないと,みなし労働時間制が適用されているという前提自体が崩れることがある。
なお,令和6年3月31日以前に改正後の内容で協定・決議をして新様式で届け出た場合は,施行時に改めて届け出る必要はないとされた(施行通達19頁)。

第2 専門業務型裁量労働制
1 労使協定に加わった事項

労働基準法38条の3第1項6号は,同項1号から5号までの事項のほか厚生労働省令で定める事項を協定で定めるとしている。
これを受けた現行の労働基準法施行規則24条の2の2第3項は,次の事項を定めている。

①使用者は,労働者を対象業務に就かせたときは協定で定める時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかった当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと(1号)
②同意の撤回に関する手続(2号)
③労使協定の有効期間の定め(3号)
④労働時間の状況並びに健康及び福祉を確保するための措置の実施状況,苦情の処理に関する措置の実施状況並びに同意及びその撤回について,労働者ごとの記録を有効期間中及びその満了後に保存すること(4号)

使用者は,④の記録を作成して保存しなければならない(同規則24条の2の2の2)。
保存期間は,条文上は有効期間中及び満了後5年間であるが,同規則71条により当分の間は3年間とされている。

2 同意の取り方

施行通達2頁~3頁は,同意は労働者ごとに,かつ,労使協定の有効期間ごとに得る必要があるとしている。
また,制度の概要,同意した場合に適用される評価制度とこれに対応する賃金制度の内容,同意しなかった場合の配置及び処遇を,使用者が労働者に明示したうえで説明して同意を得ることを協定で定めることが適当であるとしている。
さらに,処遇等について十分な説明がなされなかったこと等により,同意が労働者の自由な意思に基づくものとは認められない場合には,労働時間のみなしの効果が生じないことがあるとしている。

この記載からすると,使用者側の点検では,同意書が存在するかだけでなく,同意を得た時期が協定の有効期間ごとになっているか,同意の前に評価・賃金制度と不同意の場合の処遇を書面で示したかを確認することになる。
労働者側からみなしの効果を争う場面では,同意書の日付,同意の前に交付された説明資料及び同意を求められた際の状況が検討の対象になる。

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教育訓練休暇給付金の実務―無給休暇,加入5年以上,就業規則と失業給付への影響(AI作成)

目次第1 在職したまま学ぶための生活保障第2 休暇開始前に確認する支給要件1 一般被保険者と2つの期間要件2 自発的な連続30日以上の無給休暇3 対象となる教育訓練第3 給付日数と受給期間第4 受給後の失業給付への影響第5 就業規則と取得合意で確認する事項第6 事業主と本人の手続を分ける第7 関連制度と残る検討事項
第1 在職したまま学ぶための生活保障

教育訓練休暇給付金は,令和7年10月に始まった雇用保険の給付である。
一定の一般被保険者が離職せず,自発的に教育訓練へ専念するために取得する無給休暇中の生活を支える。
休暇を取る権利が一律に新設されたと理解するのではなく,社内の休暇制度,事業主との合意,雇用保険の給付要件をそれぞれ確認する必要がある。

この記事は,令和8年10月4日に確認した厚生労働省の公式案内と「教育訓練休暇給付金のご案内」(表示番号PL080801保07,本文1頁~10頁)に基づき,取得前の説明,規程と手続を整理する。

第2 休暇開始前に確認する支給要件
1 一般被保険者と2つの期間要件

雇用保険の一般被保険者であることが必要であり,高年齢被保険者,短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は対象外である。
その上で,①休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること,②休暇開始前の雇用保険加入期間が5年以上あることの両方を満たす必要がある。

単に現在の会社で5年間勤務したかどうかでは決まらない。離職期間や,基本手当,過去の休暇給付,育児休業給付等の受給歴によって通算できない期間が生じることがある。
会社の勤続年数の記録と雇用保険の算定は区別し,休暇開始前にハローワークで加入・受給歴を確認する。

2 自発的な連続30日以上の無給休暇

休暇は,就業規則,労働協約等に規定された制度に基づき,本人が取得を希望して事業主の承認を受ける,連続30日以上の無給休暇であることを要する。
会社から制度の案内を受けたこと自体は妨げにならないが,業務命令による研修にこの給付を利用することは認められない。
事業主の合意が得られない場合には,この制度による給付を受けられないと公式Q&Aは説明している。

会社が週1回の出勤を予定しながら,30日間の教育訓練休暇として申請する運用は認められない。
予期しない事情で就労した場合の扱いと,最初から出勤を組み込んだ休暇制度とは区別する必要がある。
収入を伴う就労を行った日や,有給休暇,育児休業等の別の休暇・休業の日については支給を受けられない。副業で就労した日も同様である。

無給の休暇中に受講費用等の補助が支給された場合でも,就労の対価としての賃金ではないものは,その支給だけで不支給になるわけではないと案内されている。
手当という名称だけで判断せず,支払目的と就労の実態を確認する。

3 対象となる教育訓練

大学・大学院等の教育訓練,教育訓練給付金の指定講座を有する法人等が提供する教育訓練,職業安定局長が定める職業上の教育訓練等が対象となる。
公式案内は司法修習,語学留学,海外大学院での修士号取得等も掲げている。
ただし,司法修習生であることだけで給付対象となるわけではなく,在職,雇用保険,休暇と加入期間等の要件も満たす必要がある。
受講費用を支援する教育訓練給付金の対象講座を受講する場合は,その給付を併せて利用できることがある。各給付の要件は別に確認する。

第3 給付日数と受給期間

所定給付日数は,算定対象となる雇用保険加入期間が5年以上10年未満なら90日,10年以上20年未満なら120日,20年以上なら150日である。
受給期間は原則として休暇開始日から1年間である。
日数が残っていても受給期間を過ぎれば支給を受けられない。妊娠,出産,育児,疾病等による延長が可能な場合には,ハローワークに相談する。

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人事評価・能力等級の引下げと賃金減額―懲戒降格との違い,根拠規程と裁量審査(AI作成)

目次第1 賃金を下げる前に,何を変更するのかを分ける1 本記事の対象と結論2 四つの類型と賃金へのつながり第2 等級と給与を結び付ける根拠を確認する1 契約,等級規程,給与規程を一緒に読む2 制度の新設・改定と個別査定を分ける3 組合の同意と変更の合理性は別に検討する第3 低評価を裏付ける事実と手続を確認する1 評価結果から元の業務記録へ戻る2 説明・意見提出・再評価の機会を設ける3 再評価と改善指導を混同しない第4 野村総合研究所事件が示す評価降格の検討1 規程と評価の運用を合わせて判断した事案2 判決の時点と,当事者の主張に注意する第5 懲戒降格と減給制裁を評価降給から分ける1 処分名ではなく,措置の実質を見る2 減給額の上限と処分全体の相当性を分ける第6 決裁前・異議申出時にそろえる資料1 会社側が減額前に確認すること2 労働者側が争う点を具体化すること第7 関連記事・出典1 関連記事2 法令・行政資料・裁判例
第1 賃金を下げる前に,何を変更するのかを分ける
1 本記事の対象と結論

「評価が低いので給与を下げたい」「管理職を外れたので基本給も下がる」「降格に納得できない」という相談では,まず,評価,能力等級・職能資格,役職及び懲戒処分のうち,何が変更されたのかを特定する必要がある。

同じ「降格」という言葉でも,既存の評価制度に従って等級を下げること,部長等の役職を解くこと,非違行為の制裁として資格や役職を下げることでは,根拠と審査する事情が異なる。人事措置が有効であることと,その措置によって賃金の特定の項目を減額できることも,分けて検討する必要がある。

本記事の結論は,規程と契約を確認し,評価を裏付ける資料を検証した上で,変更される等級・職務と賃金との関係をたどることである。制度自体の不利益変更と,既存制度に基づく個別査定を混同せず,労働基準法91条の減給制裁の問題と,評価降給の問題も分ける。

調査基準日は令和8年10月3日である。本記事は,民間企業の労働契約を主な対象とする。地方公務員の降任・降給・懲戒は,地方公務員法や条例等による別の検討を要する。

2 四つの類型と賃金へのつながり

人事評価では,目標,成果,行動等についての評価結果を確認する。賃金との関係では,低評価を賞与や昇降給に反映する規程があるかを確認する。

能力等級・職能資格の引下げでは,資格・等級制度における位置付けの変更を確認する。賃金との関係では,引下げの権限・条件と等級別給与の定めが結び付くかを確認する。

役職の解任では,部長・課長等の職務,権限及び責任の変更を確認する。賃金との関係では,役職手当の支給要件と基本給の決め方を別に確認する。

懲戒降格では,非違行為に対する制裁としての資格・役職の変更を確認する。賃金との関係では,懲戒の種別・事由,処分の相当性及び減給制裁の実質を確認する。

これらは常に別々に行われるとは限らない。役職解任に等級引下げが伴う場合も,懲戒と人事上の措置が同じ時期に行われる場合もある。その場合でも,各措置の根拠と効果を一つずつ示すべきである。

例えば,役職手当が当該役職を担うことを支給要件としている場合と,基本給が役職とは別の職能資格によって決まる場合とでは,役職を外したときの給与への影響が違う。「役職を外す権限がある」という説明だけで基本給の引下げまで導くことはできない。名称ではなく,実際の職務と契約・規程の内容を確認することが出発点となる。

第2 等級と給与を結び付ける根拠を確認する
1 契約,等級規程,給与規程を一緒に読む

労働契約法7条は,合理的な労働条件を定めた就業規則を労働者に周知させていた場合に,その内容が労働契約の内容となることを定めている。個別に異なる労働条件を合意した部分についてのただし書もあるため,就業規則だけでなく,雇用契約書や採用時の条件を確認する必要がある。

同法8条は,「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」と定める。ただし,既存の契約上の制度に従って給与を決定する場面と,その制度や契約上の給与額を新たに変更する場面とを先に見分けなければならない。

等級を下げれば給与も下がると説明する場合は,少なくとも,①どの労働者にどの制度を適用するか,②どの条件で誰が等級を変更できるか,③変更後の等級から基本給・手当等をどう計算するか,④いつから適用するか,を確認する。等級規程に引下げの定めがあっても,給与規程との接続が明らかでなければ,予定する減額の根拠は別に検討する必要がある。

給与明細の支給総額だけを見ると,基本給の変更,役職手当の終了,賞与査定,欠勤控除等が混ざることがある。人事担当者は,各項目について変更前後の額,計算式及び根拠条項を一覧にし,決裁前に法務担当者と確認することが考えられる。

2 制度の新設・改定と個別査定を分ける

従来から年1回の評価で等級を見直し,その等級に対応する給与を支払う制度がある場合には,制度の拘束力と,今回の評価・等級決定がその制度に従っているかが問題となる。

これに対し,降格を予定していなかった制度に新たな引下げ条項を加える場合や,同じ等級でも基本給が低くなる給与表へ改める場合は,制度自体の変更による不利益を検討する必要がある。「査定」と呼んでいても,実際には給与制度を変更していれば,既存制度の運用として説明するだけでは足りない。

実務では,評価対象期間,評価基準の制定・改定日,周知日,等級決定日及び賃金への適用日を日付順に並べる方法が有用である。特定の社員の評価に合わせて後から基準を作ったのか,評価期間開始時に示された基準を適用したのかによって,説明すべき問題が変わる。複数の規程の版がある場合は,対象年度の規程を保存する。

3 組合の同意と変更の合理性は別に検討する

労働契約法9条は,合意のない就業規則による不利益変更を原則として禁止し,10条の場合を例外とする。10条による変更には,変更後の規則の周知と,労働者の不利益の程度,変更の必要性,内容の相当性,労組等との交渉状況その他の事情に照らした合理性が必要である。

労働基準法90条が定める過半数労組又は過半数代表者の意見聴取は,個々の労働者の同意とも,労働契約法10条の合理性判断とも異なる。意見書を添えて届け出たことだけで,不利益変更の効力まで確定するわけではない。

厚生労働省の労働契約法施行通達は,合理性を基礎付ける事実の主張立証責任を使用者側が負うと説明している。また,労組が同意していても,特定の層の労働者が大きな不利益を受けることや,経過措置・救済の有無を検討する必要があることを,関連する最高裁判例とともに示している。

会社が制度を改める場合は,全体の平均的な減額率だけでなく,対象層ごとの減額幅,続く期間,代償措置及び経過措置を確認すべきである。組合の同意書は交渉経過を示す資料の一つとなるが,その一枚で検討を終えない。

第3 低評価を裏付ける事実と手続を確認する

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最低賃金の引上げと固定残業代―最低賃金の計算から除かれる賃金,基本給への振替と不利益変更(AI作成)

目次第1 この記事の対象と結論1 対象とする場面2 結論の要点第2 最低賃金を満たしているかの計算1 算入する賃金と算入しない賃金2 月給制の時間換算3 改定の効力発生日と違反した場合第3 固定残業代が最低賃金の判断に与える影響1 固定残業代を含めて最低賃金を満たすとはいえない2 基本給が最低賃金を下回る場合の固定残業代(東京地裁令和6年5月17日判決)第4 基本給への振替と労働条件の変更1 総額を変えない振替が不利益になりうる理由2 個別の同意による場合(最高裁平成28年2月19日判決)3 就業規則の変更による場合4 総額を維持した組替えと割増賃金(最高裁令和5年3月10日判決)5 東京地裁令和6年5月17日判決の組替え部分第5 最低賃金の改定前に点検すること1 計算の点検2 下回る場合の対応第6 関連記事第7 出典1 法令2 裁判例3 所管行政機関の資料
第1 この記事の対象と結論
1 対象とする場面

地域別最低賃金は毎年改定され,改定のたびに,月給のうち基本給を時間額に直すと最低賃金を下回る,という問題が生じることがある。
固定残業代(定額残業代)を支払っている会社では,「固定残業代を含めれば最低賃金を上回っている」「総額を変えずに固定残業代の一部を基本給へ振り替えればよい」と考えられることがある。
本記事は,最低賃金法の計算方法と,固定残業代の有効性及び労働条件の変更の観点から,これらの対応の問題点を整理する。

固定残業代が有効になる要件そのもの(判別可能性・対価性)は,固定残業代が有効になる要件―判別可能性・対価性と最高裁7判決で扱っている。
本記事の条文は,令和8年9月28日時点の現行法をe-Gov法令検索で確認した。
都道府県ごとの最低賃金額と発効年月日は,厚生労働省の地域別最低賃金の全国一覧で確認する必要がある。

2 結論の要点

①時間外労働,休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金は,最低賃金を満たしているかの計算に算入しない(最低賃金法4条3項2号,最低賃金法施行規則1条2項)。
固定残業代を含めて最低賃金を満たしていると考えることはできない。
②基本給等を時間額に直して最低賃金を下回ると,その部分は無効となり,最低賃金と同様の定めをしたものとみなされる(最低賃金法4条2項)。
③基本給等が最低賃金を下回る状態で「固定残業代」とされていた手当について,通常の労働時間の賃金に当たる部分が含まれているとして,固定残業代としての効力を認めなかった裁判例がある(東京地裁令和6年5月17日判決)。
④総額を変えずに固定残業代を減らして基本給を増やす振替は,労働者にとって不利益な変更になりうる。
そのため,労働者の自由な意思に基づく同意か,合理的な就業規則の変更が必要になる。
⑤賃金総額を維持したまま手当を組み替えた賃金体系について,割増賃金の支払を認めなかった最高裁判決がある(最高裁令和5年3月10日判決)。

第2 最低賃金を満たしているかの計算
1 算入する賃金と算入しない賃金
(1) 最低賃金法4条

最低賃金法4条1項は「使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。」と定める。
同条3項は,次の賃金を最低賃金を満たしているかの計算に算入しないとする。
①「一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの」(1号)
②「通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの」(2号)
③「当該最低賃金において算入しないことを定める賃金」(3号)

(2) 最低賃金法施行規則1条

最低賃金法施行規則1条1項は,4条3項1号の賃金を「臨時に支払われる賃金及び一月をこえる期間ごとに支払われる賃金」とする。
同条2項は,4条3項2号の賃金を次のとおりとする。
①「所定労働時間をこえる時間の労働に対して支払われる賃金」(1号)
②「所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金」(2号)

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未払賃金を第三者が立替払いした場合―求償権と代位取得した財団債権(AI作成)

第1 結論

第2 最初に二つの権利を分ける

1 求償権
2 代位取得した原賃金債権

第3 破産法149条による財団債権

第4 最高裁平成23年11月22日判決

1 事案
2 判断
3 立替払いの時期・主体と租税債権の場合

第5 現在の民法で確認すべき点

第6 回収方法

第7 保存すべき資料

第8 令和8年司法試験倒産法との関係

第9 出典

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高年収の専門職・スタッフ職は管理監督者か―残業代請求で確認する権限・勤怠裁量・待遇(AI作成)

目次第1 管理職の肩書と労基法上の管理監督者は同じではない1 社内の役職名だけでは決まらない2 高年収だけでも決まらない第2 法的効果と判断枠組み1 時間外・休日規制の適用除外2 深夜割増賃金は別である第3 職務内容・責任・権限1 経営方針への関与2 人事権と部下の管理3 予算・契約・事業運営の裁量第4 勤務態様と労働時間の裁量1 出退勤を自ら決められたか2 実際に裁量を行使できたか第5 待遇1 役職に見合う優遇の有無2 比較対象を適切に選ぶ第6 日本マクドナルド事件から分かること1 東京地裁平成20年1月28日判決2 厚生労働省通達の否定要素第7 専門職・スタッフ職で確認する事項1 専門性と経営権限を分ける2 資料による立証第8 残業代請求の組立て1 管理監督者性が否定された場合2 管理監督者性が認められる場合第9 関連記事第10 出典・参考資料1 法令・行政資料2 裁判例・判例秘書
第1 管理職の肩書と労基法上の管理監督者は同じではない
1 社内の役職名だけでは決まらない

部長,マネージャー,店長,専門職又はスタッフ職という肩書があっても,当然に労働基準法41条2号の管理監督者になるわけではない。
管理監督者に当たるかは,名称ではなく,経営者と一体的な立場にあるといえる職務内容・責任・権限,勤務態様及び賃金その他の待遇を実態に即して判断する。

会社法上の役員,管理職手当の対象者,人事制度上の管理職及び労基法上の管理監督者は,それぞれ範囲が異なる。
残業代請求では,社内制度上の区分をそのまま結論にせず,実際の仕事と権限を確認する必要がある。

2 高年収だけでも決まらない

年収が高いことは待遇を判断する一事情であるが,高年収だけで管理監督者性を基礎付けることはできない。
高度な知識・経験に対する専門職報酬,成果給又は転職市場での希少性により給与が高くても,経営方針への関与,部下の人事権及び勤務時間の裁量が乏しい場合がある。

反対に,低い待遇は,時間規制を外される地位にふさわしくないことを示す重要な事情となる。
基本給・役職手当・賞与だけでなく,実労働時間で割り戻した賃金,他の非管理職との逆転及び深夜勤務の頻度も確認する。

第2 法的効果と判断枠組み
1 時間外・休日規制の適用除外

労働基準法41条2号の管理監督者には,同法の労働時間,休憩及び休日に関する規定が適用されない。
そのため,管理監督者性が認められると,原則として法定時間外労働及び法定休日労働の割増賃金は発生しない。

適用除外の影響が大きいため,単に管理職らしい仕事をしているという程度では足りない。
行政通達及び裁判例は,企業経営上の必要から経営者と一体的な立場にあり,労働時間規制を超えて活動することが要請されざるを得ない重要な職務・責任・権限と,その地位にふさわしい待遇を求めている。

2 深夜割増賃金は別である

管理監督者であっても,午後10時から午前5時までの深夜労働に対する労働基準法37条の割増賃金規制は適用される。
最高裁平成21年12月18日判決は,労働基準法41条が深夜割増賃金に関する同法37条の適用を排除するものではないとした。

もっとも,所定賃金に一定額の深夜割増賃金を含める趣旨が労働協約,就業規則その他によって明らかな場合は,その額の限度で別途支払を要しないことがある。
その場合も,通常賃金部分と深夜割増部分を判別できるか,実際の深夜労働に対応する額を満たすかを確認する必要がある。

第3 職務内容・責任・権限
1 経営方針への関与

事業計画,予算,営業方針,組織編成,採用方針及び重要取引について,どの会議に参加し,どの資料を受け取り,どの範囲で決定又は意見反映できたかを確認する。
上司の決定を伝達し,定型業務を取りまとめるだけであれば,経営者と一体的な立場を基礎付けにくい。

会議への出席だけでなく,議決権・決裁権,提案の採否,予算枠及び例外処理の権限を具体的に見る。
機密情報に接していることも一事情であるが,情報アクセスだけで管理監督者になるわけではない。

2 人事権と部下の管理

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医療機関の宿日直許可―当直・非常勤医師の労働時間,通常勤務と同態様の業務及び割増賃金(AI作成)

目次第1 宿日直許可を検討する順序1 医療法上の宿直と労働基準法上の許可は別制度である2 確認すべき四つの資料第2 労働基準法上の法的枠組み1 許可がなければ待機時間も原則として労働時間になり得る2 大星ビル管理事件―仮眠時間も労働時間になり得る3 許可の効果は労働時間規制の全部を消すものではない第3 医師等の宿日直許可基準1 通常勤務から完全に解放されていること2 業務が軽度又は短時間であること3 宿直では十分な睡眠が確保できること4 宿日直手当と回数の基準第4 限定許可と通常勤務と同態様の業務1 診療科,職種,時間帯及び業務を限定した許可2 救急又は産科という名称だけでは決まらない3 通常勤務と同態様の業務が稀に発生した場合4 通常勤務と同態様の業務が常態化した場合第5 許可取得後の労務管理1 一勤務ごとの記録を残す2 勤怠記録と診療記録を突き合わせる3 実態が変わったときは許可内容を見直す第6 非常勤医師及び兼業医師の留意点1 非常勤医師も許可対象になり得る2 副業・兼業先を含む労働時間管理第7 紛争時の証拠チェックリスト1 医療機関側に求める資料2 医師側で保存する資料第8 関連記事第9 主要な一次資料
第1 宿日直許可を検討する順序
1 医療法上の宿直と労働基準法上の許可は別制度である

医療法16条は,医業を行う病院の管理者に対し,原則として病院に医師を宿直させることを求める。これは,入院患者の病状が急変した場合に診療できる体制を確保するための医療提供体制上の規定である。

これに対し,労働基準法上の宿日直許可は,断続的な宿直又は日直の勤務について,労働基準監督署長の許可を受けた場合に,許可の範囲で労働時間,休憩及び休日に関する規定の適用を除外する制度である。

したがって,医療法上,病院に医師を宿直させる必要があることから,当然に労働基準法上の労働時間規制が適用除外になるわけではない。また,病院が一つの宿日直許可を受けていることから,その病院における全ての当直,職種,診療科又は時間帯が適用除外になるわけでもない。

2 確認すべき四つの資料

令和8年9月20日現在,宿日直勤務を検討するときは,少なくとも次の四つを照合する必要がある。
①労働基準監督署長が交付した宿日直許可書及びその条件。
②対象者の労働条件通知書,雇用契約書,勤務表及び院内の当直規程。
③電子カルテ,救急受入れ,電話・呼出し,入退室,業務日誌等の実際の勤務記録。
④賃金台帳,給与明細及び時間外・休日・深夜割増賃金の計算資料。

許可があるかどうかだけでなく,許可された対象と実際の勤務が一致しているかを一勤務ごとに確認することが重要である。

第2 労働基準法上の法的枠組み
1 許可がなければ待機時間も原則として労働時間になり得る

宿直又は日直という名称であっても,労働者が病院の指揮命令下に置かれ,場所的・時間的に拘束されている時間は,原則として労働時間に当たり得る。当直料だけを定額で支払うことや,診療がなかったことだけで,当然に労働時間でなくなるわけではない。

労働基準法41条3号は,監視又は断続的労働に従事する者で,使用者が行政官庁の許可を受けたものについて,労働時間,休憩及び休日の規定を適用しないとする。労働基準法施行規則23条は,宿直又は日直の勤務で断続的な業務について,様式第10号による所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合に,法定労働時間を超えて労働させることができると定める。

2 大星ビル管理事件―仮眠時間も労働時間になり得る

最高裁平成14年2月28日判決(大星ビル管理事件・平成9年(オ)第608号)は,仮眠室での待機中も,警報・電話等に直ちに対応する義務があり,労働からの解放が保障されていない場合,仮眠時間全体が労働基準法上の労働時間となり得るとした。

医療機関の当直でも,まず,場所的・時間的拘束,即応義務,業務発生時の対応義務及び自由利用の保障から,労働時間該当性を判断する。その上で,労働時間に当たる時間について,労働基準法41条3号・施行規則23条の宿日直許可があり,かつ,実際の勤務が許可の対象・条件に収まるかを別に判断する。労働時間該当性と許可による適用除外は二段階の問題である。

3 許可の効果は労働時間規制の全部を消すものではない

宿日直許可の対象となる勤務は,許可の範囲で,労働基準法32条の労働時間,34条の休憩及び35条の休日に関する規定の適用が除外される。しかし,深夜業の割増賃金に関する規定まで一律に除外されるものではない。

また,許可中に通常の勤務時間と同じ態様の業務に従事した時間は,許可された断続的勤務として扱うことができない。その時間について,通常の労働時間として把握し,必要な時間外・休日労働の手続及び割増賃金の支払を行う必要がある。

第3 医師等の宿日直許可基準
1 通常勤務から完全に解放されていること

厚生労働省の「医師、看護師等の宿日直許可基準について」(令和元年7月1日基発0701第8号)は,医療機関の医師,看護師等について,通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後の勤務であることを前提とする。

外来診療の延長,予定手術,通常の病棟業務その他の日中と同じ密度の業務を継続して行う時間を,名目上「宿直」と呼ぶだけでは足りない。

2 業務が軽度又は短時間であること

許可対象となるのは,一般の宿日直許可基準を満たし,特殊な措置を必要としない軽度又は短時間の業務に限られる。具体例として,医師が少数の要注意患者の状態変動に対応するため,問診等による診察,必要な看護師等への指示又は確認を行うことなどが示されている。

実際の患者数だけでなく,診療内容,処置時間,呼出頻度,連続する対応時間,業務間の休息可能性を確認する必要がある。

(続きを読む...)医療機関の宿日直許可―当直・非常勤医師の労働時間,通常勤務と同態様の業務及び割増賃金(AI作成)

賃金・残業代の消滅時効は3年か5年か―労働基準法115条・附則143条の読替えと撤廃論議(AI作成)

目次第1 本記事の対象と結論1 本記事の対象2 結論第2 労働基準法115条と附則143条の読替え1 115条の本則2 附則143条による「当分の間」の読替え3 起算点は賃金の支払期日第3 請求権ごとの時効期間1 一覧2 退職手当3 年次有給休暇4 災害補償その他の請求権5 付加金と記録の保存第4 適用開始と経過措置1 令和2年4月1日以後に支払期日が到来する賃金2 付加金の経過措置3 民法の経過措置との違い第5 「当分の間」の3年を撤廃すべきかという議論1 労働政策審議会の報告と建議2 施行後5年の検討規定3 日本弁護士連合会の意見書と会長声明4 調査基準日の状況第6 請求と時効管理の実務1 時効の完成を止める手段2 労働基準監督署への申告と時効3 証拠の確保4 労働基準法の賃金に当たらない債権第7 関連記事第8 出典・参考資料1 法令2 公的資料
第1 本記事の対象と結論
1 本記事の対象

本記事は,未払の賃金・残業代(割増賃金)を請求できる期間,すなわち労働基準法の規定による賃金の請求権の消滅時効について,労働基準法115条と同法附則143条の関係を中心に説明するものである。
あわせて,退職手当,年次有給休暇,災害補償,付加金及び記録の保存期間の扱い,令和2年4月1日の改正の適用開始,「当分の間」の3年を撤廃すべきかという議論の経過,請求と時効管理の実務を扱う。
調査基準日は令和8年9月19日であり,条文はe-Gov法令検索で取得した同日時点の現行条文(令和9年4月1日施行予定の改正後の条文を含む。)と照合した。

債権の消滅時効の一般原則(民法166条)は債権の消滅時効は何年か―5年・10年の原則,短期消滅時効の廃止及び分野別の時効期間で,消滅時効全体の見取り図は消滅時効に関するメモ書きで扱っている。

2 結論

未払の賃金・残業代の消滅時効期間は,調査基準日現在,賃金の支払期日から3年である。
労働基準法115条の本則は5年と定めているが,同法附則143条3項が「当分の間」これを3年と読み替えており,この読替えは調査基準日現在も削除されていない。
退職手当(退職金)の請求権は5年,年次有給休暇の請求権と災害補償の請求権は2年である(ただし,令和9年4月1日以後,政令で定める疾病に係る災害補償の請求権は5年となる。)。
付加金の請求は違反の時から3年以内にしなければならず,賃金台帳等の記録の保存期間も当分の間3年とされている。

3年の期間が適用されるのは,令和2年4月1日以後に支払期日が到来した賃金であり,それより前に支払期日が到来した賃金には改正前の2年が適用される。
もっとも,改正前の2年が適用される賃金は既に全て2年を経過しているから,現在請求を検討する賃金は,事実上全て3年の対象である。
3年の経過が近い賃金については,内容証明郵便による催告(民法150条)で6か月の完成猶予を得た上で,その間に労働審判の申立て又は訴えの提起をするのが基本である。

第2 労働基準法115条と附則143条の読替え
1 115条の本則

労働基準法115条は,「この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。」と定める。
この規定は,労働基準法の一部を改正する法律(令和2年法律第13号)によって改められたものであり,改正前の115条は,退職手当を除く賃金,災害補償その他の請求権を2年,退職手当の請求権を5年としていた。

改正の契機は,民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が,月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権の1年の短期消滅時効(改正前民法174条1号)を含む職業別の短期消滅時効を廃止し,一般の債権の消滅時効期間を「知った時から5年・行使することができる時から10年」(民法166条1項)に改めたことである。
労働基準法の旧2年の規定は,民法の1年の短期消滅時効では労働者の保護に欠ける一方,民法の一般原則の10年では使用者に酷にすぎるという考慮から設けられた特則であり,基礎となった民法の短期消滅時効がなくなったことから,その在り方が見直された。

2 附則143条による「当分の間」の読替え

労働基準法附則143条3項は,115条の適用について,当分の間,同条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間」とあるのを「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から三年間」と読み替えると定める。
その結果,退職手当以外の賃金の請求権は3年,退職手当の請求権は5年となる。
同条1項は記録の保存期間(109条)の「五年間」を「三年間」と,同条2項は付加金の請求期間(114条ただし書)の「五年」を「三年」と,それぞれ当分の間読み替えている。

「当分の間」の終期は法律に定められていないから,附則143条が法律の改正によって削除されない限り,3年の期間が続く。
調査基準日現在の現行条文には附則143条がそのまま置かれており,令和9年4月1日に施行が予定されている労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第60号)による改正後の条文でも,附則143条3項は「第百十五条第一項」を読み替える形に改められた上で維持されている。

3 起算点は賃金の支払期日

115条の起算点は「これを行使することができる時」であり,民法166条1項1号のような「知った時」を起算点とする定め(主観的起算点)は置かれていない。
厚生労働省労働基準局の「改正労働基準法等に関するQ&A」(令和2年4月1日)は,起算点について現行の取扱いからの変更はなく,改正後の115条の「これを行使することができる時」は従来と同様に賃金支払期日が起算点であることを示していると説明している。

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固定残業代が有効になる要件―判別可能性・対価性と最高裁7判決,職務手当型の規程の点検(AI作成)

目次第1 固定残業代の有効性を決める二つの要件第2 判別可能性1 歩合給や基本給に含めただけでは判別できない2 割増賃金の前に実労働時間の争いを固定する3 高額の年俸でも同じ(最高裁平成29年7月7日判決)第3 対価性1 対価性の判断要素(最高裁平成30年7月19日判決)2 判別の前提としての対価性と賃金体系全体(最高裁令和2年3月30日判決)3 賃金体系を変えて手当を新設した場合(最高裁令和5年3月10日判決)第4 差額の支払と,無効とされた場合の計算1 固定残業代を超える割増賃金は別途支払う2 無効とされると手当は計算の基礎に入る第5 求人・募集の段階で求められる表示1 職業安定法と施行規則の定め2 指針が求める3点の明示3 明示を怠った場合の行政上の措置4 求人時の表示と固定残業代の有効性の関係第6 就業規則・雇用契約書を点検するときの着眼点1 職務手当に割増賃金を含める型の規程2 確認する資料と事実3 請求の期間4 相当時間数の設定と最低賃金の改定第7 出典1 法令2 法律に基づく指針3 所管行政機関の広報資料4 裁判例
第1 固定残業代の有効性を決める二つの要件

基本給や手当に残業代をあらかじめ含めて支払う方法(固定残業代)は,それだけで労働基準法37条に違反するものではない。
最高裁平成29年7月7日判決は,基本給や諸手当に「あらかじめ含めることにより割増賃金を支払うという方法自体が直ちに同条に反するものではない。」とした。

もっとも,固定残業代の支払で割増賃金を支払ったといえるためには,次の要件がある。
①通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別できること(判別可能性)
②その手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものとされていること(対価性)
③割増賃金に当たる部分が法定の計算額を下回るときは,差額を支払うこと

本記事は,令和8年9月19日を基準に,これらの要件を示した最高裁の7判決の全文を基に,要件の中身と,求人・募集の段階で求められる表示,就業規則や雇用契約書の定めを点検するときの着眼点を説明する。
残業代の計算方法と請求手続の全体は時間外労働,休日労働及び深夜労働と残業代請求で,休憩時間中の電話番が労働時間になるかは昼休みの電話番・来客対応は労働時間になるか―休憩と残業代の判断・立証で扱っている。

第2 判別可能性
1 歩合給や基本給に含めただけでは判別できない
(1) 歩合給の事案(最高裁平成6年6月13日判決)

タクシー乗務員の賃金が月間水揚高に一定の歩合を乗じた歩合給だけで,時間外・深夜労働をしても増額されない事案で,会社は歩合給に割増賃金も含まれていると主張した。
最高裁平成6年6月13日判決は,歩合給が時間外・深夜労働によって増額されず,「通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することもできないものであったことからして、この歩合給の支給によって、上告人らに対して法三七条の規定する時間外及び深夜の割増賃金が支払われたとすることは困難なものというべき」とした。

(2) 基本給の事案(最高裁平成24年3月8日判決)

派遣労働者の基本給を月額41万円とし,月間総労働時間が180時間を超えた分だけ1時間当たりの額を加算する契約について,会社は180時間以内の時間外労働分は基本給に含まれていると主張した。
最高裁平成24年3月8日判決は,月額41万円の全体が基本給とされ,その一部が割増賃金として区別されていた事情はなく,時間外労働の時間も月によって大きく変動し得ることから,「通常の労働時間の賃金に当たる部分と同項の規定する時間外の割増賃金に当たる部分とを判別することはできないものというべきである。」とした。
同判決は,労働者が180時間以内の時間外労働の割増賃金の請求権を放棄したという原審の見方も,自由な意思に基づく放棄の意思表示が明確でないとして退けた。

同判決の補足意見は,一定時間分の残業手当を毎月の給与に含める場合には,その旨が雇用契約上明確にされ,支給時に時間数と金額が明示され,その時間を超えた残業には別途上乗せして支払う旨もあらかじめ明らかにされていなければならないと解すべきと思われる,と述べた。
これは補足意見であり法廷意見ではないが,固定残業代の定め方を検討する際の目安になる。

2 割増賃金の前に実労働時間の争いを固定する

前記の最高裁平成6年6月13日判決には,固定残業代とは別に,弁論主義に関する重要な判示がある。原審では,午前2時以後も乗務員が会社との雇用契約に基づいて勤務していたことは当事者間に争いがなかった。それにもかかわらず,原審が午前2時以後の勤務は会社の指揮命令によるものではないとして割増賃金請求を排斥したため,最高裁は,当事者間に争いのない事実と異なる認定をした点に弁論主義違反があるとした。

残業代事件では,固定残業代の有効性だけを争点にすると,その前提となる実労働時間の自白・否認を見落としやすい。準備書面と口頭弁論調書を照合し,少なくとも,①日ごとの始業・終業時刻,②所定時刻後に業務をした事実,③雇用契約に基づく業務であること,④休憩・中抜けの時間,⑤使用者の指示又は黙認,⑥時間外・深夜・休日労働の区分について,相手方が認めた範囲と争う範囲を明示する必要がある。

裁判所が争いのない就労事実と異なる前提で判断しようとしている場合は,判決後まで待たず,弁論終結前に求釈明又は準備書面で確認する。請求額の計算表にも,「当事者間に争いがない時間」と「証拠評価が必要な時間」を分けて表示すると,固定残業代の有効・無効と実労働時間の争いを混同しにくい。

3 高額の年俸でも同じ(最高裁平成29年7月7日判決)

医師の年俸を1700万円とし,時間外勤務給与規程で支払う分以外の割増賃金は年俸に含めるという合意があった事案で,原審は,医師の業務の特質や給与の高さから,判別できなくても不都合はないとした。
最高裁平成29年7月7日判決は,割増賃金をあらかじめ基本給等に含める方法で支払う場合には,「通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することができることが必要であり」,割増賃金に当たる部分が法定の計算額を下回るときは,使用者が差額を支払う義務を負うとした。
本件の合意では年俸のうち割増賃金として支払われた金額を確定できないから,判別できないとして,原判決の割増賃金と付加金の部分を破棄して差し戻した。

第3 対価性

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非正規社員から待遇差の説明を求められたときの回答手順と想定問答(AI作成)

第1 この記事の対象と結論1 対象と基準時2 最初にすべきこと3 令和8年10月1日前後の区別第2 説明請求を受けた後の七段階1 請求内容をそのまま記録する2 適用法条と雇用区分を確定する3 待遇を一項目ずつ分ける4 比較対象となる通常の労働者を選ぶ5 待遇の性質・目的を確定する6 相違を証拠に接続する7 回答を承認し,説明後も記録する第3 回答前に確認する資料第4 待遇差に関する想定問答1 契約書に署名しているから,待遇差を承諾したのではないか2 同じ仕事をしているのに,なぜ賃金が違うのか3 基本給が低い理由はどう説明すべきか4 非正規社員には賞与を支給しなくてもよいか5 非正規社員には退職手当を支給しなくてもよいか6 家族手当は正社員だけでよいか7 住宅手当は転勤のある正社員だけでよいか8 夏季冬季休暇は同じ日数を与える必要があるか9 例外的に仕事の少ない正社員と比べればよいか10 有期契約だから待遇が低くてもよいか11 定年後再雇用者は定年前の本人と比べればよいか12 正社員の待遇を下げて差をなくしてよいか第5 回答書の組み立て1 結論から断定しない2 基本給の回答例3 説明できないときの回答第6 主要な最高裁判例第7 一次資料と未確認資料の区別出典・参考資料1 法令・行政資料2 裁判例3 文献
第1 この記事の対象と結論
1 対象と基準時

本記事は,令和8年9月16日現在,直接雇用の短時間労働者又は有期雇用労働者から,正社員との基本給,賞与,退職手当,各種手当又は休暇の相違について説明を求められた場合の対応手順を整理するものである。
派遣労働者については,派遣先均等・均衡方式と労使協定方式で確認事項が異なるため,別途の検討を要する。

2 最初にすべきこと

説明請求を受けたときは,人事担当者がその場で「正社員とは責任が違う」「契約で決まっている」などと回答せず,質問の対象となる待遇,比較対象となる通常の労働者,制度決定時の目的及び現在の運用実態を確定する必要がある。
説明できない待遇差は,説明文だけを整えるのではなく,追加調査又は制度見直しへ戻すべきである。

3 令和8年10月1日前後の区別

短時間・有期雇用労働法14条2項に基づく説明請求権及び事業主の説明義務は,令和8年10月1日に初めて生じるものではなく,基準日現在も存在する。
令和8年10月1日に追加されるのは,雇入れ時に,通常の労働者との待遇の相違の内容及び理由等について説明を求めることができる旨を明示する義務である。
同日から適用される改正同一労働同一賃金ガイドラインは,退職手当,無事故手当,家族手当,住宅手当,夏季冬季休暇及び褒賞を新たに明記し,説明不足等が「その他の事情」として考慮され得ることなどを明確にしている。

第2 説明請求を受けた後の七段階
1 請求内容をそのまま記録する

請求日,請求者,質問された待遇,比較対象として挙げられた正社員,回答希望時期及び請求方法を記録する。
口頭の質問であっても無視せず,質問の意味が曖昧な場合は,対象となる賃金項目,期間及び比較対象を確認する。
説明を求めたことを理由とする不利益取扱いは禁止されているため,請求後の配置,評価,更新及び雇止めは,通常の人事判断と説明請求への対応を分けて記録する。

2 適用法条と雇用区分を確定する

パート,アルバイト,契約社員,嘱託社員等の名称ではなく,所定労働時間と契約期間によって短時間労働者又は有期雇用労働者に該当するかを確認する。
無期雇用のフルタイム労働者は,原則として短時間・有期雇用労働法8条・9条の直接の対象ではないが,労働契約法3条2項による均衡の考慮は別に残る。

3 待遇を一項目ずつ分ける

月例賃金を総額だけで比べず,基本給,職務手当,役職手当,精皆勤手当,家族手当,住宅手当,通勤手当等に分ける。
一時金についても,賞与,慰労金,褒賞及び退職手当を区別し,休暇は年次有給休暇,夏季冬季休暇,病気休暇等を区別する。
短時間・有期雇用労働法8条の不合理性は,個々の待遇ごとに判断されるからである。

4 比較対象となる通常の労働者を選ぶ

比較対象は,会社に雇用される通常の労働者のうち,問題となる待遇に対応する者又は雇用管理区分である。
能力不足,休職復帰直後又は健康上の配慮等により標準的な職務から一時的に外れた正社員だけを選び,特定の非正規労働者と比べるべきではない。
同職種,同等級,同勤務地,同じ上司の下で働く者その他の候補を挙げ,誰を選んだかだけでなく,なぜその者又は区分を選んだかも記録する。

5 待遇の性質・目的を確定する

就業規則の名称だけでなく,支給要件,算定方法,制度導入時の資料,実際の支給実績及び労使協議から,待遇の性質及び目的を認定する。
基本給,賞与及び退職手当は複数の目的を持つことが多いため,一つの目的だけで全額の差を説明しない。
制度目的が現在の運用と合っていない場合は,現在の実態に即した説明と制度改定の要否を分けて検討する。

6 相違を証拠に接続する

職務内容については,作業項目だけでなく,責任,権限,事故・苦情対応,部下指導,決裁及び成果指標を比べる。
職務内容及び配置の変更範囲については,規程上の転勤,配置転換,職種変更,昇進及び管理職登用の可能性だけでなく,過去の人事発令及び実績を確認する。
「将来の期待が違う」「正社員には転勤がある」という抽象的な説明は,実際の制度及び運用の資料へ置き換える必要がある。

7 回答を承認し,説明後も記録する

回答案は,人事,法務及び必要な決裁者が,規程,実績及び給与資料との整合性を確認する。
説明日,説明者,交付資料,労働者の質問,即答できなかった事項及び追加回答日を記録し,回答によって新たに判明した制度上の問題を待遇別検討票へ戻す。
説明請求への対応は,一度きりの答弁ではなく,待遇制度を継続的に監査する入口である。

第3 回答前に確認する資料

確認分野
主な資料
確認する事実

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在宅勤務の退勤打刻は残業時間の証拠になるか―残業許可制・PCログ・中抜けの判断と立証(AI作成)

目次

第1 結論と本記事の対象1 結論2 資料の範囲と基準日第2 労働時間の法的な判断基準1 使用者の指揮命令下に置かれている時間2 在宅勤務にも労働基準法が適用されること第3 退勤打刻は何を証明するか1 打刻が示す事実2 事業場勤務と在宅勤務の違い3 位置情報付き打刻の限界第4 残業許可制がある場合1 無許可残業が当然に無償となるわけではないこと2 厚生労働省Q&Aが示す確認事項3 残業許可制を実効的に運用する方法第5 打刻と照合する証拠1 勤怠記録・修正履歴・承認履歴2 パソコン・VPN・業務システムの記録3 メール・チャット・電話・会議記録4 成果物・ファイル更新・予定表・業務量5 休憩・中抜け第6 勤務日ごとの証拠整理表第7 労働者側と会社側の実務対応1 労働者側の確認事項2 会社側の確認事項3 紛争になった後の証拠保全第8 関連記事第9 出典・参考資料1 法令2 裁判例3 厚生労働省資料4 検討の端緒となった二次資料
第1 結論と本記事の対象
1 結論

在宅勤務の退勤打刻は,労働者が申告した終業時刻を示す重要な資料である。
しかし,自宅にいたことと業務に従事していたことが一致するとは限らないため,退勤打刻だけで,始業から退勤まで継続して労働したことが常に認められるわけではない。
反対に,在宅勤務であること又は残業の事前許可がないことだけで,打刻された時間帯の労働時間該当性が一律に否定されるわけでもない。

労働時間に当たるかは,使用者の指揮命令下に置かれていたかという客観的な基準により判断される。
実務では,勤怠打刻,パソコン・VPNの記録,メール・業務チャット・電話,予定表,ファイル更新・成果物,上司の指示・認識,業務量・期限及び休憩・中抜けを勤務日ごとに照合する必要がある。

2 資料の範囲と基準日

本記事は,令和8年9月15日現在の労働基準法,最高裁判例及び厚生労働省の公表資料を基礎とし,在宅勤務の退勤打刻,残業許可制及び周辺記録の証拠上の位置付けを整理するものである。
実際の残業代計算では,労働契約,就業規則,テレワーク勤務規程,適用される労働時間制度,休憩時間,法定休日及び既払賃金も個別に確認する必要がある。

本記事の検討の端緒となった二件のX投稿は,東京地裁令和7年9月3日判決に関する二次的な紹介である。
同判決は裁判所ウェブサイトでは確認できず,判決全文も確認できていないため,本記事の法的結論の根拠には用いていない。
裁判所ウェブサイトに掲載されていないことは,裁判例が存在しないことを意味しない。

第2 労働時間の法的な判断基準
1 使用者の指揮命令下に置かれている時間

最高裁平成12年3月9日第一小法廷判決は,労働基準法上の労働時間を,労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間であるとした。
労働時間に当たるかは,就業規則や社内制度の名称だけで決まるのではなく,労働者の行為を使用者の指揮命令下に置かれたものと客観的に評価できるかによって決まる。

したがって,「在宅勤務中であった」,「勤怠システム上は退勤前であった」又は「残業許可を得ていなかった」という一つの事実だけで結論を出すのは相当でない。
当日の具体的な業務,指示,成果及び時間の使い方を証拠に即して検討する必要がある。

2 在宅勤務にも労働基準法が適用されること

厚生労働省のテレワークの場合,労働時間管理や残業代はどうなりますかは,使用者が労働時間を適正に把握・管理する責務はテレワークでも同じであり,残業を行わせる場合には36協定と割増賃金の支払が必要であると説明している。
在宅勤務で使用者が現認できないことは,労働時間管理をしなくてよい理由にはならない。

テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドラインは,使用者が在宅勤務の労働時間管理方法をあらかじめ明確にすること,情報通信機器の使用時間等の客観的記録又は適正な自己申告を利用することを示している。
制度設計と個別紛争における事実認定は区別しつつ,平時の管理方法が実態を反映していたかを確認することが重要である。

第3 退勤打刻は何を証明するか
1 打刻が示す事実

退勤打刻は,原則として,労働者が勤怠システムに終業時刻として入力又は送信した時刻を示す。
打刻方法がICカード,パソコン,携帯電話又は自己申告のいずれであるか,修正履歴,承認履歴及び位置情報が保存されるかによって,記録から分かる事実は異なる。

本記事では,打刻を労働時間認定の出発点となる資料と整理する。

(続きを読む...)在宅勤務の退勤打刻は残業時間の証拠になるか―残業許可制・PCログ・中抜けの判断と立証(AI作成)

減給の制裁の上限と解釈例規―労働基準法91条の「1回の額」・「総額」と,降格・出勤停止・賞与との違い(AI作成)

目次第1 労働基準法91条が定める二つの上限1 条文と本記事の対象2 「1回の額」と「総額」は別々の上限である3 平均賃金と賃金総額の算定4 計算例第2 「基本給の10%以内」型の規程の点検1 1件の非違行為について月々の割合で減給する定め2 上限を超える定めの効力と罰則3 モデル就業規則の規定例第3 同条の減給に当たる措置と当たらない措置1 職務の変更を伴う格下げと,職務をそのままにした降給2 出勤停止と昇給停止3 遅刻・早退の賃金控除と賞与からの減額第4 同条の制限を受けないことと懲戒処分の相当性第5 関連する山中弁護士ブログの記事第6 出典・参考資料1 法令2 裁判例3 行政解釈4 公的資料5 文献

第1 労働基準法91条が定める二つの上限

1 条文と本記事の対象

労働基準法91条は,「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。」と定めている。
本記事は,同条の「1回の額」と「総額」の意味,平均賃金及び賃金総額の算定方法,並びに同条の制限を受ける措置と受けない措置の区別を,行政解釈に沿って説明するものである。
本記事で取り上げる行政解釈は,旧労働省の通達等であり,厚生労働省労働基準局編『労働基準法解釈総覧(改訂16版)』に収録されているものである。
本記事の記載は,令和8年9月11日時点の法令及び公表資料に基づく。

就業規則に定める制裁は減給に限られない。
「労働基準法の施行に関する件」(昭和22年9月13日発基第17号)は,就業規則に定める制裁は減給に限定されるものではなく,譴責,出勤停止,即時解雇等も,制裁の原因となる事案が公序良俗に反しない限り禁止する趣旨ではないとしている。
常時10人以上の労働者を使用する使用者は,表彰及び制裁の定めをする場合には,その種類及び程度に関する事項を就業規則に記載しなければならない(労働基準法89条9号)。
最高裁平成15年10月10日第二小法廷判決(フジ興産事件)も,「使用者が労働者を懲戒するには,あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する」としている。

2 「1回の額」と「総額」は別々の上限である

同条の上限は二つある。
一つは,1回の減給の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならないという上限であり,もう一つは,1賃金支払期の減給の総額がその期の賃金総額の10分の1を超えてはならないという上限である。
二つの関係について,行政解釈は,「法第九十一条は、一回の事案に対しては減給の総額が平均賃金の一日分の半額以内、又一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が、当該賃金支払期における賃金の総額の十分の一以内でなければならないとする趣旨である。」としている(昭和23年9月20日基収第1789号)。

この解釈例規の問いは,1件の非違行為について日を替え,又は月を替えれば減給を繰り返せるのではないかというものであった。
回答は,1回の事案に対する減給の総額を平均賃金の1日分の半額以内とするものであるから,1件の非違行為について減給を何回かに分け,又は複数の月にわたって続けても,その合計は平均賃金の1日分の半額を超えられない。
「10分の1」は,1賃金支払期に複数の非違行為があり,それぞれについて減給する場合に,その合計を抑える上限である。

3 平均賃金と賃金総額の算定

平均賃金は,算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を,その期間の総日数で除した金額である(労働基準法12条1項本文)。
賃金締切日がある場合は,直前の賃金締切日から起算する(同条2項)。

(続きを読む...)減給の制裁の上限と解釈例規―労働基準法91条の「1回の額」・「総額」と,降格・出勤停止・賞与との違い(AI作成)

昼休みの電話番・来客対応は労働時間になるか―休憩と残業代の判断・立証(AI作成)

第1 昼休みの電話番は,対応義務の実態で判断する第2 昼休み全体の待機と単発の対応を分ける1 電話が鳴らなくても待機義務が続く場合2 自由な休憩中に一度だけ対応した場合3 当番表がなくても実際の指示と運用を確認する第3 大星ビル管理事件の判断と昼休みへの射程1 実作業のない仮眠時間も労働時間とした理由2 契約上の手当と法定割増賃金は別に判断した第4 休憩不足と残業代を別々に計算する1 実労働時間が8時間を超えると必要な休憩も変わる2 勤務時間帯と実際の休憩による四つの設例3 25%割増の対象と既払額を確認する第5 当番の実態と時間をどの資料で示すか1 従業員は手元の資料から指示・時間・控除を具体化する2 会社は自動控除と実際の当番を照合する3 追加調査へ進む条件と調査を広げない基準第6 時効の確認と昼当番の運用改善1 賃金の時効と記録保存期間を混同しない2 会社は対応を引き継ぎ,勤務途中に休憩を確保する第7 出典1 法令2 裁判例3 所管行政機関の解説・Q&A・運用資料
第1 昼休みの電話番は,対応義務の実態で判断する

昼休み中に電話や来客への対応を求められ,労働から離れることが保障されていない場合は,実際に対応していない待機時間も労働時間となる。
厚生労働省も,昼当番として電話・来客対応をする時間は勤務時間に含まれ,昼休みが費やされた場合には別途休憩を与える必要があると説明している(昼当番に関するQ&A)。

ただし,本来自由に休める時間に単発の対応をした場合と,昼休み全体にわたり応答を求められた場合とでは,計上する時間の範囲が異なる。
①労働時間に含める範囲,②法定休憩の不足,③通常賃金及び割増賃金の不足を分けて確認する必要がある。

本記事は,令和8年8月31日現在の法令等を基に,民間事業場の通常の日中勤務を扱うものである。
公務員,管理監督者等の適用除外,変形労働時間制等に固有の問題は対象とせず,計算例は1日8時間・1週40時間制を前提とする。

第2 昼休み全体の待機と単発の対応を分ける
1 電話が鳴らなくても待機義務が続く場合

12時から13時まで電話当番を命じられ,電話が鳴れば直ちに応答しなければならない場合,通話が5分で終わったからといって,残り55分を当然に休憩とすることはできない。
食事ができたことや,その日に来客がなかったことだけでは,対応義務が解除されていたとはいえない。

厚生労働省の「労働時間の認定に係る質疑応答・参考事例集」問6も,電話・来客への対応が要求される場合には,実際の対応がない時間も労働時間に該当すると説明している。
客が途切れたときに休んでよいという運用でも,来店があれば即座に業務へ戻る必要があるなら,労働から離れることを保障した休憩ではないとされている(同資料20頁~21頁〔PDF27頁~28頁〕)。

2 自由な休憩中に一度だけ対応した場合

同じ問6は,外出等が自由で,電話・来客対応を義務付けられていなかった時間を休憩としている。
そのような休憩中に顧客対応を余儀なくされた場合には,その対応に要した時間を労働時間として扱うと説明している。

したがって,対応の前後に自由な休憩へ戻れたのか,対応後も電話のそばで待つよう求められたのかを区別する必要がある。
「1件電話を受けた」という事実だけから,昼休み全部又は通話時間だけのいずれかに決めることはできない。

なお,この参考事例集は,脳・心臓疾患及び精神障害の労災認定に用いる業務参考資料である。
休憩の実態を整理する参考にはなるが,それ自体が民事の賃金請求について裁判所を拘束する基準というわけではない。

3 当番表がなくても実際の指示と運用を確認する

労働時間適正把握ガイドラインは,明示又は黙示の指示による業務を労働時間とし,即時の業務対応を求められ,労働から離れることが保障されない待機も含めている(1頁~2頁)。
書面の当番表がなくても,受付に残るよう求められたことや,電話に出ないと注意されたことなど,実際の運用が問題となる。

反対に,別の担当者が応答し,本人は対応不要で自由に休めたのであれば,自分の判断で事務所に残ったというだけで労働時間にはならない。
外出の可否,応答しなかった場合の扱い,交代要員の有無及び上司の認識を組み合わせて確認するのが相当である。

第3 大星ビル管理事件の判断と昼休みへの射程
1 実作業のない仮眠時間も労働時間とした理由

労働基準法上の労働時間は,労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい,労働契約や就業規則等の定めではなく,労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるかによって客観的に定まる(最高裁判所第一小法廷平成12年3月9日判決。三菱重工業長崎造船所事件)。
同判決は,業務の準備行為等を事業所内で行うことを義務付けられ,又は余儀なくされたときは,特段の事情のない限り指揮命令下に置かれたものと評価でき,社会通念上必要と認められる限り労働時間に当たるとした。

最高裁判所第一小法廷平成14年2月28日判決(平成9年(オ)第608号・第609号,民集56巻2号361頁。大星ビル管理事件)は,ビル管理会社の従業員の仮眠時間を扱ったものである。
最高裁は,実作業をしていないことだけで使用者の指揮命令下から離れたとはいえず,労働からの解放が保障されているかによって判断するとした。

同事件では,仮眠室での待機と警報・電話等への即時対応が義務付けられ,実質的にその義務がないといえる事情もなかったため,仮眠時間全体の労働時間性が認められた(判決7頁~8頁)。
昼休みそのものの判決ではないが,対応のない時間にも役務提供の義務が続くかという判断の参考になる。

判決は,実作業の必要が生じることが皆無に等しいなど,実質的な義務付けがない場合も検討している。
ただし,ある日にたまたま電話が鳴らなかったことと,実質的に対応義務がなかったこととは別である。

当番制を導入した後も,当番日以外の従業員に対し,当番が応答しない場合に限って個人の携帯電話へ転送する運用がとられることがある。
この場合は,転送が実際に生じた頻度や,転送されたときに直ちに応答することを求められていたかを確かめ,実作業の必要が生じることが皆無に等しいといえるかを検討することになる。
転送がごくまれで,応答しなくても不利益な扱いを受けない運用であれば,当番日以外の昼休みは休憩と評価されやすいと考えられるが,当番日は前記のとおり対応義務の実態で判断する。
飲食店等が営業の合間の閉店時間帯を休憩時間としている場合も,同じ観点から検討することになる。

2 契約上の手当と法定割増賃金は別に判断した

同判決は,労働基準法上の労働時間であることから,当然に労働契約所定の賃金請求権が生じるわけではなく,賃金についての合意内容を確認するとした。
一方で,明確な支払規定がないというだけで無給と解釈することも相当ではないと述べている(判決9頁)。

同事件では,月給や泊り勤務手当等を踏まえ,契約の定めだけに基づく追加の時間外勤務手当等の請求は認められなかったが,労働基準法13条・37条による法定割増賃金の支払義務は別に判断された。
昼当番についても,労働時間に当たるかを確定した後,雇用契約,賃金規程及び既払額を確認する必要がある。
月給制又は当番手当の支給があるという理由だけで,法定割増賃金の不足がないと判断することはできない。
定額の手当を残業代の支払に充てていると会社が主張する場合に,その手当が割増賃金の支払と認められる要件は,固定残業代が有効になる要件―判別可能性・対価性と最高裁7判決,職務手当型の規程の点検で説明している。

主文は原判決を破棄して東京高裁へ差し戻すものであり,最高裁が請求額をそのまま全額認めたものではない(判決9頁~13頁)。

第4 休憩不足と残業代を別々に計算する
1 実労働時間が8時間を超えると必要な休憩も変わる

労働基準法34条1項・3項は,実労働時間に応じた休憩を勤務の途中に与え,自由に利用させることを求めている。
最低時間は次のとおりであり,終業後に休ませることを勤務途中の休憩の代わりにはできない。

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業務内容が変わらない定年後再雇用社員の賃金水準の目安(AI作成)

第1 この記事が扱う対象と結論

1 対象と基準時
2 何%なら適法という基準はない
3 本記事における実務上の目安
4 市場相場と法的評価は別である

第2 現行法の判断枠組み

1 高年齢者雇用安定法は賃金率を定めていない
2 短時間・有期雇用労働法8条の均衡待遇
3 同法9条の均等待遇
4 説明義務と令和8年改正ガイドライン

第3 「業務内容が同じ」を分解する方法

1 作業だけでなく責任と権限を比べる
2 変更範囲は規程と実績の双方を見る
3 基本給を一つの性質に決めつけない

第4 主要裁判例が示すもの

1 長澤運輸事件――76%から80%は一般基準ではない
2 名古屋自動車学校事件――60%基準の否定
3 低い割合を認めた裁判例の読み方

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退職時の定期代精算と最終給与からの控除(AI作成)

第1 結論と問題の分け方

1 定期代は当然には控除できない

2 実務上最も安全な方法

第2 返還義務の有無

1 通勤手当も賃金になり得る

2 支給方法によって結論が異なる

(1) 実費補填型

(2) 定額・固定給型

(3) 会社購入・現物交付型

(4) 複数月分の一括現金支給型

3 退職日と最終出勤日は区別する

4 規程がない場合と不当利得

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定年再雇用社員・嘱託社員に昇給・家族手当・住宅手当を正社員と同様に行う必要性(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 検討する待遇と労働者の区分
2 同一労働同一賃金の規制の全体像と本記事の位置付け

第2 高年齢者雇用確保措置と待遇の適正化は別の規制体系である
第3 家族手当・住宅手当の不支給が許容された事例――長澤運輸事件

1 事案と最高裁判決の結論
2 住宅手当・家族手当に関する判示

第4 家族手当に類する手当の支給が必要とされた事例――日本郵便(大阪)事件

1 事案と最高裁判決の結論
2 扶養手当に関する判示

第5 家族手当・住宅手当の支給が必要となる場合の判断基準
第6 昇給を正社員と同様に行う必要性――名古屋自動車学校事件

1 最高裁判所令和5年7月20日判決が示した分析の視点
2 差戻控訴審・名古屋高等裁判所令和8年2月26日判決の認定
3 昇給の必要性を検討する際の着眼点

第7 令和8年10月1日施行の改正ガイドラインへの反映

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特定技能1号に退職手当を支給しないことの法的リスク――同一労働同一賃金ガイドラインの改正と報酬同等性要件(AI作成)

第1 この記事の対象
第2 同一労働同一賃金ガイドラインにおける退職手当規定の新設

1 現行のガイドラインは退職手当の判断基準を示していない
2 令和8年10月1日施行の改正で退職手当の項目が新設される
3 パートタイマーへの退職手当支給は,この規律が想定する対応の一例である

第3 特定技能1号の報酬に関する入管法上の規律

1 特定技能雇用契約における報酬同等性の要件
2 「報酬」の範囲と退職手当の位置付け
3 比較対象となる「日本人労働者」の範囲

第4 パートタイマーには支給し特定技能1号には支給しない場合の検討

1 特定技能1号自身とパート有期法との関係
2 「その他の事情」の明確化が与える影響
3 入管法上の報酬同等性要件との関係
4 労働基準法3条との関係

第5 実務上の対応

1 待遇検討票に特定技能外国人を含める
2 報酬に関する説明書の作成における留意点

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パートタイマーが正社員に転換する際の退職手当の取扱い――勤続年数の通算義務と同一労働同一賃金ガイドラインの改正(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 検討の対象と時点
2 「正社員転換」と「無期転換」の違い

第2 通常の労働者への転換を定める規定

1 パート・有期法13条
2 転換推進措置の性質

第3 退職手当と不合理な待遇差の禁止

1 パート・有期法8条
2 メトロコマース事件最高裁判決

第4 転換時の勤続年数の通算

1 法律上の一律の義務はない
2 就業規則における設計例
3 インターネット上の誤った説明

第5 税務上の勤続年数の計算との違い

1 退職所得控除額の計算原則

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残業代請求訴訟の仮執行による仮払い-遅延損害金・源泉徴収・逆転後の返還(AIリライト)

目次第1 結論と対象範囲1 仮払い後の取扱い2 最初に区別する三つの支払経路第2 仮払い後の遅延損害金1 控訴審は仮払いを考慮しない2 実体法上は弁済の提供の効果が生じる第3 確定判決と逆転後の返還1 確定後の二重執行を防ぐ方法2 原判決又は仮執行宣言が取り消された場合第4 源泉徴収と所得区分1 残業代元本,遅延損害金及び付加金2 任意の仮払いと強制執行を区別する第5 所得年分と税務訂正1 通常の未払残業代は本来の支給年分に属する2 支払時の源泉徴収と所得の帰属年分は別である3 逆転敗訴後は会社側と従業員側を分けて処理する第6 仮払い前後の実務確認1 支払前の確認事項2 支払後の確認事項第7 関連記事第8 出典・参考資料1 法令及び裁判例2 国税庁資料及び文献
第1 結論と対象範囲
1 仮払い後の取扱い

残業代請求訴訟で仮執行宣言付判決に基づく支払をした場合,その支払には実体法上の効果が生じるため,元本に充当された部分については,原則として支払日の翌日以後の遅延損害金は発生しないと考えられる。
もっとも,控訴審は仮執行による給付を考慮しないで本案の当否を判断し,原判決又は仮執行宣言が取り消されたときは民事訴訟法260条2項の原状回復が問題となる。

税務上は,残業代元本,遅延損害金及び付加金を分ける必要がある。
残業代元本は給与所得であり,会社には原則として支払時の源泉徴収義務がある一方,遅延損害金は雑所得,付加金は一時所得として扱われ,通常は給与所得の源泉徴収の対象とならない。

2 最初に区別する三つの支払経路

本記事でいう「仮払い」には,仮執行宣言付判決を受けた会社が強制執行を避けるために任意に支払う場合と,従業員が現実に強制執行して取り立てる場合がある。
これらに加え,仮執行とは別に,控訴審係属中の弁済又は供託として支払う場合もある。

支払の法的根拠が違えば,控訴審での取扱い,源泉徴収額を執行手続上差し引けるか,返還請求の根拠及び遅延損害金の停止時点が変わり得る。
したがって,振込書面,送金案内,供託原因,受領書及び執行記録に,何に基づく支払であるかを残すことが重要である。

第2 仮払い後の遅延損害金
1 控訴審は仮払いを考慮しない

最高裁平成24年4月6日第二小法廷判決(平成22年(受)第754号,民集66巻6号2535頁)は,仮執行宣言に基づく給付があっても,控訴審はその事実を考慮せず,請求の当否を判断すべきであるとした。
その上で,給付によって生じた実体法上の効果は,仮執行宣言が効力を失わないことを条件とし,確定判決に基づく強制執行の手続で考慮されると判示した。

裁判所PDF:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-82179.pdf

この判例は,控訴審の審理対象と,仮払いの実体法上の効果を区別したものである。
控訴審判決の主文に仮払い済みの額が反映されていないことだけから,その額を重ねて受領できるわけではない。

2 実体法上は弁済の提供の効果が生じる

知財高裁令和6年4月24日判決(令和5年(ネ)第10052号,令和5年(ネ)第10080号及び令和6年(ネ)第10002号)は,仮執行に基づく仮払金について,実体法上は弁済の提供の効果があり,その額が支払うべき元利金を上回るとして,仮払日の翌日以後の遅延損害金を認めなかった。
残業代事件の裁判例ではないものの,仮払いと遅延損害金の関係を直接示す近時の公刊裁判例として参考になる。

裁判所PDF:https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93156.pdf

したがって,仮払額が支払日時点の元本,遅延損害金及び費用を全て満たす場合,通常はその翌日以後の遅延損害金は発生しない。
一部だけを支払う場合は,支払合意又は充当指定の内容を確認し,特段の定めがなければ民法489条の費用,利息,元本の順序を踏まえて,元本に充当された額を計算する必要がある。

民法:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/

第3 確定判決と逆転後の返還
1 確定後の二重執行を防ぐ方法

仮払い後も控訴審判決の主文が全額の支払を命じる形になった場合,支払済み部分は確定判決に基づく執行の段階で調整する。
従業員が同じ部分について強制執行を申し立てたときは,会社は支払資料を示して執行の対象額を争い,必要に応じて民事執行法35条の請求異議の訴え及び執行停止を検討する。

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労働者名簿,賃金台帳及び記録の保存(AIリライト)

第1 制度の概要と本記事の基準日1 本記事の対象2 各事業場ごとの作成義務第2 労働者名簿1 作成対象と訂正義務2 記載事項第3 賃金台帳1 作成及び記入の時期2 記載事項3 記載事項の例外及び補充4 様式と一体調製第4 電子データによる作成及び保存1 電子化に必要な機能2 本社等で一括管理する場合第5 労働関係記録の保存1 保存対象2 5年と3年の関係3 保存期間の起算日4 3年を超える保存の検討第6 違反に対する罰則1 30万円以下の罰金2 事業主に対する両罰規定第7 関連記事第8 出典・参考資料1 法令2 厚生労働省資料3 関連記事
第1 制度の概要と本記事の基準日
1 本記事の対象

本記事は,使用者が作成する労働者名簿及び賃金台帳の対象者,記載事項,様式,電子化並びに労働関係記録の保存期間を説明するものである。
内容は,令和8年9月2日現在の労働基準法及び労働基準法施行規則に基づく。

2 各事業場ごとの作成義務

使用者は,労働者名簿及び賃金台帳を,企業全体で一つではなく各事業場ごとに調製しなければならない(労働基準法107条及び108条)。
労働者名簿は日々雇い入れられる者を作成対象から除くのに対し,賃金台帳は日々雇い入れられる者についても作成する点が異なる。

第2 労働者名簿
1 作成対象と訂正義務

使用者は,各事業場ごとに,日々雇い入れられる者を除く各労働者について労働者名簿を調製しなければならない(労働基準法107条1項)。
記載事項に変更があった場合には,遅滞なく訂正しなければならない(同条2項)。

2 記載事項

労働者名簿の記載事項は,次のとおりである(労働基準法107条1項,労働基準法施行規則53条1項及び様式第19号)。
① 氏名
② 生年月日
③ 履歴
④ 性別
⑤ 住所
⑥ 従事する業務の種類
⑦ 雇入れの年月日
⑧ 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇である場合は,その理由を含む。)
⑨ 死亡の年月日及びその原因

常時30人未満の労働者を使用する事業では,⑥の従事する業務の種類を記載する必要はない(労働基準法施行規則53条2項)。

第3 賃金台帳
1 作成及び記入の時期

使用者は,各事業場ごとに賃金台帳を調製し,賃金計算の基礎となる事項,賃金額その他の法定事項を,賃金支払の都度,遅滞なく労働者各人別に記入しなければならない(労働基準法108条及び労働基準法施行規則54条1項)。
給与計算システムにデータが存在するだけでは足りず,法定事項を各労働者について確認できる賃金台帳として整える必要がある。

2 記載事項

賃金台帳の記載事項は,次のとおりである(労働基準法施行規則54条1項)。

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時間外労働,休日労働及び深夜労働と残業代請求(AIリライト)

目次

第1 この記事の対象と割増率の全体像1 対象範囲と基準日2 割増率と支払総額第2 労働時間に当たるか1 使用者の指揮命令下という基準2 待機,仮眠及び休憩中の対応3 労働時間の記録4 在宅勤務の打刻と残業許可制第3 法定労働時間と36協定1 1日8時間及び1週40時間2 36協定の役割と残業命令3 時間外労働の上限第4 時間外労働,休日労働及び深夜労働の区別1 法定内残業と法定時間外労働2 法定休日と所定休日3 深夜労働と割増率の重なり4 月60時間超と代替休暇第5 残業代の計算1 基本となる計算式2 基礎賃金から除外される手当3 出来高払制その他の請負制4 端数処理第6 適用除外と固定残業代1 管理監督者2 その他の適用除外と高度プロフェッショナル制度3 医療機関の宿日直許可4 固定残業代の判断第7 未払残業代を請求するときの確認事項1 請求の基礎となる資料2 請求手段と停止基準3 消滅時効と付加金4 遅延損害金第8 関連記事第9 出典・参考資料1 法令2 裁判例3 所管行政機関の解説・運用資料
第1 この記事の対象と割増率の全体像
1 対象範囲と基準日

この記事は,労働基準法上の時間外労働,休日労働及び深夜労働の区別,割増賃金の計算並びに未払残業代を請求するときの確認事項を扱うものである。
調査の基準日は令和8年9月15日であり,同日現在の法令を前提とする。
実際の計算では,労働契約,就業規則,賃金規程,変形労働時間制等の有無及び各賃金支払期に適用される法令を個別に確認する必要がある。

一般に「残業代」と呼ばれるものには,所定労働時間を超えた労働に対する通常の賃金と,労働基準法37条による割増賃金とが含まれる。
所定労働時間を超えたからといって,直ちに法定の割増率が適用されるわけではない。

2 割増率と支払総額

次の表の「割増率」は通常の1時間当たり賃金へ上乗せする割合であり,「未払時の合計率」は通常の賃金部分も支払われていない場合の合計である。
既に月給等によって通常の賃金部分が支払われているかどうかにより,追加して支払う額は異なる。

労働の区分法定の割増率通常の賃金部分も未払の場合の合計率

法定内残業0%100%
月60時間以内の法定時間外労働25%以上125%以上
月60時間を超える法定時間外労働50%以上150%以上
法定休日労働35%以上135%以上
深夜労働25%以上125%以上
月60時間以内の法定時間外労働かつ深夜労働50%以上150%以上
月60時間を超える法定時間外労働かつ深夜労働75%以上175%以上
法定休日労働かつ深夜労働60%以上160%以上

法定休日には1日8時間という時間外労働の区分を重ねず,法定休日の35%と深夜の25%だけを必要に応じて重ねる。
月60時間の算定には法定休日労働の時間を含めない。
就業規則又は労働契約が法定率より高い率を定めている場合は,その定めも確認する必要がある。

第2 労働時間に当たるか
1 使用者の指揮命令下という基準

最高裁平成12年3月9日第一小法廷判決は,労働基準法上の労働時間を,労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間であるとした。
該当性は,労働契約,就業規則等の名称又は定めだけで決まるのではなく,労働者の行為を使用者の指揮命令下に置かれたものと客観的に評価できるかによって決まる。

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年次有給休暇の付与日数,取得方法,年5日義務及び時季変更権(AIリライト)

第1 年次有給休暇が発生する要件と日数1 6か月の継続勤務と8割以上の出勤2 通常の労働者の付与日数3 短時間労働者の比例付与4 出勤率の計算と出勤したものとみなされる日第2 労働者による年次有給休暇の取得1 年休は使用者の承認によって発生するものではない2 利用目的は原則として労働者の自由である3 半日単位年休と時間単位年休4 欠勤後の振替,退職前の取得及び労働義務のない日第3 使用者による年5日の取得義務1 対象となる労働者2 使用者の時季指定と労働者の意見3 年次有給休暇管理簿と罰則第4 計画年休1 労使協定で計画的に付与できる範囲2 年休が不足する労働者と計画日の変更3 所定休日及び会社休業日との区別第5 使用者の時季変更権1 事業の正常な運営を妨げる場合2 直前の申出と事後の時季変更3 代替要員の確保と具体的事情4 長期連続年休と集中的訓練第6 年休中の賃金,不利益取扱い,買上げ及び時効1 年休中の賃金2 不利益取扱い3 未取得年休の買上げ4 年休権の時効第7 労災保険の休業給付及び健康保険の傷病手当金との関係1 労災保険の休業補償給付等2 健康保険の傷病手当金第8 実務上確認すべき事項1 労働者が確認する事項2 使用者が確認する事項3 関連記事第9 出典1 法令2 行政資料3 裁判例
第1 年次有給休暇が発生する要件と日数
1 6か月の継続勤務と8割以上の出勤

本記事は,令和8年9月2日現在の法令及び公表資料に基づき,労働基準法上の年次有給休暇を整理したものである。
使用者は,雇入れの日から6か月間継続して勤務し,その期間の全労働日の8割以上出勤した労働者に,原則として10労働日の年次有給休暇を与えなければならない(労働基準法39条1項)。
雇用形態が正社員か,契約社員か,パートタイマーかによって,この権利の有無が決まるものではない。

継続勤務は,契約の形式だけでなく,実質的に使用関係が続いているかによって判断される。
そのため,有期労働契約が更新された場合や,同じ使用者の下でパートタイマーから正社員へ転換した場合も,実質的な使用関係が継続していれば,転換前の期間を通算するのが原則である。

2 通常の労働者の付与日数

週5日以上勤務する労働者,週所定労働時間が30時間以上の労働者又は年間所定労働日数が217日以上の労働者については,継続勤務年数に応じて次のとおり付与される(厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」)。

継続勤務年数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上付与日数10日11日12日14日16日18日20日

各基準日前の1年間について8割以上出勤したときに,次の年の年休が発生する。
したがって,6か月経過時に10日が発生した後は,原則として1年ごとに出勤率と付与日数を判定する。

3 短時間労働者の比例付与

週所定労働日数が4日以下で,週所定労働時間が30時間未満の労働者には,週又は年間の所定労働日数に応じて比例付与が行われる。
法定の付与日数は次のとおりである。

週所定労働日数年間所定労働日数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上4日169日~216日7日8日9日10日12日13日15日3日121日~168日5日6日6日8日9日10日11日2日73日~120日3日4日4日5日6日6日7日1日48日~72日1日2日2日2日3日3日3日

勤務日数が年度によって定まらない場合は,基準日における労働契約の内容を確認する必要がある。
また,週4日以下でも週所定労働時間が30時間以上であれば,比例付与ではなく通常の労働者の日数表が適用される。

4 出勤率の計算と出勤したものとみなされる日

出勤率は,原則として,出勤日数を全労働日で除して計算する。
業務上の負傷又は疾病による療養のために休業した期間,産前産後休業期間,育児休業・介護休業期間及び年次有給休暇を取得した日は,出勤したものとみなされる(労働基準法39条10項)。

使用者が正当な理由なく就労を拒否した期間について,最高裁平成25年6月6日判決は,無効な解雇によって就労できなかった日を全労働日と出勤日数の双方に算入すべきものとした(平成23年(受)第2183号・民集67巻5号1187頁)。
他方で,使用者の責めに帰すべき事由による休業日を含め,労働者に就労義務がなかった日を全労働日に含めるかは,休業の原因と法的性質を区別して判断する必要がある。

第2 労働者による年次有給休暇の取得
1 年休は使用者の承認によって発生するものではない

年休権は,労働基準法所定の要件を満たすことによって法律上発生する。
労働者が休む日を指定すると,使用者が適法に時季変更権を行使しない限り,その日の就労義務が消滅するのであり,使用者の承認を得て初めて年休になるものではない(最高裁昭和48年3月2日判決・昭和41年(オ)第848号・民集27巻2号191頁)。

もっとも,就業規則で年休申請の期限や手続を定めることは,使用者が事業運営への支障を検討するための合理的な範囲で認められる。
期限に遅れた申請が当然に無効になるわけではないが,直前の申請は,使用者が時季変更権を判断する余裕や代替要員を確保する可能性に影響する。

(続きを読む...)年次有給休暇の付与日数,取得方法,年5日義務及び時季変更権(AIリライト)

令和8年10月1日施行の改正同一労働同一賃金ガイドラインに基づき,民間企業で対応が必要な事項(AI作成)

第1 改正の対象と企業対応の出発点

1 令和8年10月1日に変わるもの
2 対象となる労働者を先に分類する
3 最初に作成すべき待遇一覧表

第2 新たに明記された六つの待遇と記載が拡充された待遇

1 六つの新規項目
2 賞与及び病気休職・病気休暇
3 六項目以外の待遇も点検する

第3 雇入れ時の明示と待遇差の説明方法

1 労働条件通知書等への追加事項
2 説明資料に必要な内容
3 説明不足が実体判断にも影響する

第4 待遇差を判断する法的枠組み

1 待遇ごとに性質・目的を認定する
2 規程と人事運用の実態を一致させる
3 抽象的な人材確保目的は免責理由にならない
4 定年後再雇用及び無期転換

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