第1 管理職の肩書と労基法上の管理監督者は同じではない
1 社内の役職名だけでは決まらない
部長,マネージャー,店長,専門職又はスタッフ職という肩書があっても,当然に労働基準法41条2号の管理監督者になるわけではない。
管理監督者に当たるかは,名称ではなく,経営者と一体的な立場にあるといえる職務内容・責任・権限,勤務態様及び賃金その他の待遇を実態に即して判断する。
会社法上の役員,管理職手当の対象者,人事制度上の管理職及び労基法上の管理監督者は,それぞれ範囲が異なる。
残業代請求では,社内制度上の区分をそのまま結論にせず,実際の仕事と権限を確認する必要がある。
2 高年収だけでも決まらない
年収が高いことは待遇を判断する一事情であるが,高年収だけで管理監督者性を基礎付けることはできない。
高度な知識・経験に対する専門職報酬,成果給又は転職市場での希少性により給与が高くても,経営方針への関与,部下の人事権及び勤務時間の裁量が乏しい場合がある。
反対に,低い待遇は,時間規制を外される地位にふさわしくないことを示す重要な事情となる。
基本給・役職手当・賞与だけでなく,実労働時間で割り戻した賃金,他の非管理職との逆転及び深夜勤務の頻度も確認する。
第2 法的効果と判断枠組み
1 時間外・休日規制の適用除外
労働基準法41条2号の管理監督者には,同法の労働時間,休憩及び休日に関する規定が適用されない。
そのため,管理監督者性が認められると,原則として法定時間外労働及び法定休日労働の割増賃金は発生しない。
適用除外の影響が大きいため,単に管理職らしい仕事をしているという程度では足りない。
行政通達及び裁判例は,企業経営上の必要から経営者と一体的な立場にあり,労働時間規制を超えて活動することが要請されざるを得ない重要な職務・責任・権限と,その地位にふさわしい待遇を求めている。
2 深夜割増賃金は別である
管理監督者であっても,午後10時から午前5時までの深夜労働に対する労働基準法37条の割増賃金規制は適用される。
最高裁平成21年12月18日判決は,労働基準法41条が深夜割増賃金に関する同法37条の適用を排除するものではないとした。
もっとも,所定賃金に一定額の深夜割増賃金を含める趣旨が労働協約,就業規則その他によって明らかな場合は,その額の限度で別途支払を要しないことがある。
その場合も,通常賃金部分と深夜割増部分を判別できるか,実際の深夜労働に対応する額を満たすかを確認する必要がある。
第3 職務内容・責任・権限
1 経営方針への関与
事業計画,予算,営業方針,組織編成,採用方針及び重要取引について,どの会議に参加し,どの資料を受け取り,どの範囲で決定又は意見反映できたかを確認する。
上司の決定を伝達し,定型業務を取りまとめるだけであれば,経営者と一体的な立場を基礎付けにくい。
会議への出席だけでなく,議決権・決裁権,提案の採否,予算枠及び例外処理の権限を具体的に見る。
機密情報に接していることも一事情であるが,情報アクセスだけで管理監督者になるわけではない。
2 人事権と部下の管理
採用,解雇,配置,昇進,降格,人事評価,懲戒及び給与査定について,最終決定権,推薦権又は事実上の影響力があったかを確認する。
シフト表を作成したり,日常業務を指示したりする権限だけでなく,直ちに重要な人事権があるとはいえない。
部下がいない専門職・スタッフ職でも,管理監督者性が理論上直ちに否定されるわけではないが,経営者と一体的な意思決定権を他の事実で示す必要がある。
専門性に基づく助言と,会社の重要事項を決定する権限を区別することが重要である。
3 予算・契約・事業運営の裁量
支出決裁,値引き,仕入れ,外注,取引条件,採算管理及び事業停止等について,金額上限と例外処理の権限を確認する。
本部のマニュアル,システム又は上司の個別承認によって実質的に選択肢がない場合は,形式的な決裁欄だけで評価しない。
第4 勤務態様と労働時間の裁量
1 出退勤を自ら決められたか
遅刻・早退の控除,出勤時刻の指定,シフトへの組込み,タイムカードの打刻義務,欠勤届及び残業許可の運用を確認する。
業務の都合に応じて出退勤時刻を自ら決め,遅刻・早退という観念になじまない働き方であれば,管理監督者性を基礎付ける事情となる。
反対に,人員不足を埋めるため開店から閉店まで現場業務へ入り,本部が定めたシフトから離れられない場合は,裁量が限定される。
打刻があること自体で直ちに否定されないが,打刻記録が賃金控除,注意・指導又は評価にどう使われていたかが重要である。
2 実際に裁量を行使できたか
規程上フレックスタイム又は裁量があっても,会議,顧客対応,部下のシフト及び恒常的な業務量によって長時間の在席を余儀なくされていれば,実質を確認する。
休日取得,代休,直行直帰及び在宅務を本人の判断で行えたかも検討する。
第5 待遇
1 役職に見合う優遇の有無
基本給,役職手当,賞与,退職金,株式報酬,社宅,交際費及び専用車等を総合する。
時間外・休日割増賃金を受けないことを考慮しても,一般労働者より相応に優遇されていたかを確認する。
月額給与だけでなく,賞与を含む年収,職務の責任,実労働時間及び比較対象者を揃える。
一時的な高額賞与又は専門資格手当を,管理監督者の地位への待遇と混同しない。
2 比較対象を適切に選ぶ
同じ部署の一般社員,直属部下,他の管理職及び同種専門職と比較する。
勤続年数,職種,成果給及び勤務地が大きく異なる者との単純比較は避ける。
第6 日本マクドナルド事件から分かること
1 東京地裁平成20年1月28日判決
日本マクドナルド事件・東京地裁平成20年1月28日判決は,多数の直営店を展開する会社の店長が管理監督者に当たるかが争われた事案である。
判決は,店長が店舗運営上重要な職責を負っていたことを認めつつ,店舗内の事項に限られ,企業全体の経営方針等への関与が乏しいこと,労働時間に関する裁量が十分でないこと及び待遇等を検討して,管理監督者性を否定した。
この判決は,店長又は管理職という肩書や,日常業務で部下を指揮する事実だけでは足りないことを示す。
他方,多店舗展開企業の店長を全て非管理監督者としたものでもなく,個々の職務・権限・勤務態様・待遇を実態で判断する必要がある。
2 厚生労働省通達の否定要素
厚生労働省の平成20年9月9日付け通達は,多店舗展開する小売業,飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」に関するQ&A(厚生労働省)
2 裁判例・判例秘書
①最高裁平成21年12月18日第二小法廷判決(平成20年(受)第543号,深夜割増賃金,裁判所ウェブサイト)
②日本マクドナルド事件・東京地裁平成20年1月28日判決(平成17年(ワ)第26903号,賃金等請求事件,判例秘書L06330364)
令和8年9月23日,LLI/DB判例秘書の任意語検索で「管理監督者」は5717件,「日本マクドナルド」は59件が該当した。
「日本マクドナルド」かつ裁判日平成20年1月28日で限定すると1件が該当し,上記判決の裁判所,事件番号,事件名,裁判日及び判示事項を確認した。
広い任意語検索の件数は形態素展開を含み,類似判例を全件精査したことを意味しない。