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上肢の後遺障害

交通事故による腱板断裂―事故起因性,既存変性,MRI所見,後遺障害等級及び立証資料(AI作成)

◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。

交通事故後にMRIで腱板断裂が見つかっても,「画像に断裂があること」と「その断裂が事故で生じたこと」は同じ問題ではありません。腱板断裂には外傷性,変性性及び両者が重なるものがあり,無症候性断裂もあります。事故態様,事故前後の症状,初診所見,画像の撮影時期,慢性変化及び治療経過を時系列で評価する必要があります。

目次

第1 腱板断裂の基礎
第2 事故起因性を判断する資料
第3 MRIその他の画像所見
第4 既存変性と事故による発症・増悪
第5 治療経過と症状固定
第6 後遺障害等級と可動域測定
第7 収集すべき立証資料
第8 出典と証拠上の限界

第1 腱板断裂の基礎

腱板は,肩甲下筋,棘上筋,棘下筋及び小円筋の腱からなり,上腕骨頭を肩甲骨側に引き付け,肩関節を安定させます。断裂には部分断裂と完全断裂があり,症状は夜間痛,運動時痛,筋力低下及び運動障害等です。

日本整形外科学会の一般向け解説は,明らかな外傷によるものは半数で,残りは明確な原因がなく日常生活動作の中で生じると説明しています。また,MRIで腱板部の断裂所見を確認できる一方,断裂があっても保存療法で症状が軽快する例があるとしています。

したがって,「事故後のMRIに断裂」とだけ記載しても事故起因性の立証は完成しません。

第2 事故起因性を判断する資料

事故で腱板断裂が生じたか,既存の断裂が症候化又は増悪したかを検討するときは,少なくとも次の事情を時系列表にします。

① 衝突方向,速度変化,物損の程度,シートベルト,転倒及び肩の直接打撲
② 腕を伸ばして手をついたか,肩をひねられたか等の受傷機転
③ 事故直後からの肩痛,挙上困難,筋力低下及び夜間痛
④ 初診日,初診時の主訴,圧痛,筋力及び可動域

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手関節のデグロービング損傷と後遺障害等級認定―可動域・手指・瘢痕・裁判例(AI作成)

第1 デグロービング損傷の等級は診断名だけでは決まらない

1 用語と本記事の対象

2 最初に分けるべき結果障害

第2 手関節機能障害の現行基準

1 8級6号・10級10号・12級6号

2 他動値が原則であり,自動値には医学的理由を要する

第3 手関節以外に確認すべき障害

1 手指の欠損及び用廃

2 前腕回旋,神経症状,CRPS及び醜状

3 併合と同一系列・通常派生

第4 等級認定のための資料と立証順序

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交通事故による鎖骨骨折の変形障害と後遺障害逸失利益――12級5号の喪失率・期間と裁判例(AI作成)

第1 鎖骨の変形障害と逸失利益は別に判断される

1 本記事の対象

2 等級認定と損害算定の判断対象

第2 第12級5号の認定基準と機能障害との区別

1 裸体時に明らかな骨性変形が必要である

2 肩関節機能障害及び神経症状は別の評価経路である

第3 後遺障害逸失利益の法的判断枠組み

1 第12級の14%は出発点であって結論ではない

2 最高裁判例が示す現実の経済的不利益

3 率と期間を分ける判断要素

第4 鎖骨変形の裁判例が認めた喪失率と期間

1 判決全文を確認した主要裁判例

2 裁判例の数値を相場として転用できない理由

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交通事故による橈骨遠位端骨折の後遺障害等級認定―可動域・画像・裁判例(AI作成)

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第1 橈骨遠位端骨折の等級認定で最初に分ける事項

1 結論

(1) 診断名だけでは等級は決まらない
(2) 医学的評価と法的評価を分ける

2 証明対象の全体像

第2 問題となる後遺障害等級

1 手関節の機能障害
2 前腕回旋及び長管骨変形
3 疼痛,神経,腱,手指及びCRPS
4 派生関係と併合

第3 手関節可動域の正確な測定と計算

1 主要運動と参考運動
2 他動値,自動値及び境界事例
3 両側受傷又は健側に既存障害がある場合
4 計算例

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交通事故による舟状骨骨折の後遺障害等級認定と立証上の注意点(AI作成)

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目次

第1 認定の基本構造

1 骨折名だけで等級は決まらない
2 中心となる四つの等級
3 骨癒合と等級は一対一に対応しない

第2 舟状骨骨折の医学的特徴

1 初期の単純X線で見えにくいことがある
2 X線,MRI及びCTの役割を分ける
3 症状固定前に改善可能性を確認する

第3 手関節機能障害の評価

1 屈曲と伸展を合計して健側と比較する
2 10級10号と12級6号
3 参考運動による評価
4 他動値を原則としつつ原因を明らかにする

第4 疼痛による神経症状の評価

1 12級13号と14級9号
2 疼痛と画像所見を対応させる

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交通事故による尺骨茎状突起骨折の後遺障害等級――偽関節,可動域制限及びTFCC損傷(AI作成)

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目次

第1 この記事の対象
第2 尺骨茎状突起骨折とTFCC・DRUJ

1 骨折の場所と不安定性
2 画像上の非癒合と症状は別問題であること

第3 考えられる後遺障害等級

1 等級の全体像
2 尺骨遠位端の癒合不全と12級8号
3 手関節の可動域制限と12級6号
4 前腕の回内・回外制限及び動揺関節
5 疼痛と12級13号・14級9号
6 複数の障害像がある場合

第4 画像検査と診察所見の証明力

1 単純X線及びCT
2 MRI
3 関節造影及び関節鏡
4 診察所見

第5 認定で分けるべき三つの立証段階

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交通事故による月状骨骨折の後遺障害等級――10級10号・12級6号と立証(AI作成)

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第1 この記事の対象
第2 月状骨骨折の診断と予後

1 受傷機転と見落とし
2 CTとMRIが示す事項
3 偽関節・骨壊死と機能障害
4 キーンベック病との区別

第3 後遺障害等級の判定

1 10級10号と12級6号
2 可動域の測定方法
3 疼痛・握力低下・変形

第4 事故との因果関係を立証する方法

1 遅れて骨折が判明した場合
2 可動域制限の器質的原因
3 既往症と素因

第5 資料収集と追加調査の優先順位

1 低負担で先に確認する資料

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交通事故による有頭骨骨折の後遺障害等級認定と立証のポイント(AI作成)

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目次

第1 有頭骨骨折の後遺障害を検討する視点

1 本記事の対象と既存記事との役割分担
2 骨折名だけでは等級が決まらない

第2 有頭骨骨折の診断と予後

1 受傷機転と合併損傷
2 単純X線が陰性でも骨折を否定できない
3 CTとMRIの役割
4 骨癒合後の予後は一様でない

第3 手関節機能障害の等級

1 第8級,第10級及び第12級の分岐
2 屈曲と伸展を合計して健側と比較する
3 原則は他動可動域である
4 参考運動による補充評価

第4 疼痛が残った場合の等級

1 第12級第13号と第14級第9号

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交通事故によるTFCC損傷の後遺障害等級認定と立証資料(AI作成)

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目次

第1 この記事の対象と結論

1 この記事が扱う問題
2 結論

第2 TFCC損傷を評価する医学的前提

1 TFCCの構造と役割
2 外傷性損傷と変性損傷
3 症状と臨床所見

第3 画像検査と関節鏡所見の読み方

1 単純X線とCT
2 MRI・MR関節造影・CT関節造影
3 関節鏡及び手術所見
4 無症候性所見と鑑別診断

第4 後遺障害等級の法的枠組み

1 自賠責保険が労災認定基準に準じる根拠
2 12級6号となる機能障害
3 12級13号と14級9号

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交通事故による月状骨脱臼・月状骨周囲脱臼の後遺障害等級――見逃し,画像及び可動域の立証(AI作成)

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目次

第1 この記事の対象
第2 月状骨脱臼と月状骨周囲脱臼を区別する

1 画像上の違い
2 受傷機転と合併損傷

第3 初診時の見逃しと画像検査

1 初期診断名が捻挫でも画像を見直す
2 単純X線とCTで確認する事項
3 MRIの陰性・陽性を単独で決め手にしない
4 動的不安定性は負荷時に評価する

第4 後遺障害等級の判定

1 手関節の可動域制限
2 疼痛及び神経症状
3 動揺関節としての評価
4 事故との因果関係

第5 治療と症状固定

1 治療選択と等級評価を分ける

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交通事故による手根骨不安定症(靱帯断裂)の後遺障害等級認定(AI作成)

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第1 この記事の対象と結論

1 手根骨不安定症は靱帯断裂の有無だけで決まらない
2 等級認定には三つの経路がある

第2 手根骨不安定症の医学的構造

1 舟状月状骨間不安定症と月状三角骨間不安定症

(1) 舟状月状骨間靱帯損傷
(2) 月状三角骨間靱帯損傷

2 predynamic・dynamic・staticの区別
3 症状及び身体所見の位置付け

第3 画像検査及び関節鏡で確認できる範囲

1 通常X線,負荷撮影及び動態透視
2 MRI及び関節造影
3 関節鏡及び新しい動態画像

第4 交通事故との因果関係を立証する方法

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交通事故による正中神経麻痺の後遺障害等級認定―手指機能・神経症状・検査所見(AI作成)

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第1 正中神経麻痺の診断名だけでは等級は決まらない

1 この記事の対象と評価順序
2 認定の中核となる五つの事実

第2 正中神経障害で検討する後遺障害等級

1 機能障害と神経症状の対応
2 手指の用廃は対象関節ごとに判定する
3 手関節等では他動値と自動値を区別する
4 12級13号と14級9号の分水嶺

第3 症状から障害高位を特定する

1 正中神経麻痺と手根管症候群は同義ではない
2 事故直後型と遅発型を分ける
3 事故以外の競合原因を検討する

第4 検査所見を等級立証へ結び付ける方法

1 身体所見は単独ではなく分布と組合せで評価する
2 神経伝導検査・針筋電図は実施時期が重要である
3 画像,超音波及び手術記録が証明する範囲

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交通事故による伸筋腱・屈筋腱断裂の後遺障害等級――自動可動域と立証方法(AI作成)

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第1 この記事の対象と結論
第2 腱断裂後に問題となる後遺障害等級

1 診断名ではなく残存機能で選ぶ
2 手指の用廃は用廃となった指の本数と母指の有無で決まる
3 DIP関節の屈伸不能と一指の用廃を混同しない

第3 自動運動と他動運動の評価

1 腱障害は自動可動域と他動可動域の差に現れる
2 他動値原則と自動値を使う場合
3 同じ日に患側・健側と自動・他動を測る

第4 交通事故と腱断裂の因果関係

1 事故直後の直接損傷
2 橈骨遠位端骨折後又は内固定後の遅発断裂
3 事故から後遺障害までの因果関係を分解する

第5 再断裂,癒着,拘縮及び神経麻痺の鑑別

1 損傷腱と失われた運動を対応させる
2 断裂・再断裂と癒着は証拠と治療可能性が異なる

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交通事故による上腕骨顆上骨折・顆部骨折の後遺障害等級認定(AI作成)

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第1 この記事の対象と結論

1 この記事が扱う範囲
2 骨折名だけでは等級は決まらない

第2 骨折型と残り得る障害

1 名称を画像と手術記録で確定する
2 小児の上腕骨顆上骨折
3 小児の外側顆骨折・内側顆骨折
4 成人の上腕骨遠位端骨折

第3 後遺障害等級の評価枝

1 肘関節の屈曲・伸展制限
2 「110度以下」を固定的な基準にしない
3 前腕の回内・回外制限
4 神経障害・変形・偽関節・動揺性

第4 可動域制限を医学的に裏付ける方法

1 原則として他動値を用いる
2 画像所見と制限方向を対応させる

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交通事故による橈骨頭・橈骨頸部骨折の後遺障害等級――回内・回外制限,画像所見及び裁判例(AI作成)

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第1 この記事の対象と結論

1 骨折名やMason分類だけでは等級が決まらない
2 認定ルートを先に分ける

第2 後遺障害を左右する医学的要素

1 橈骨頭は屈伸だけでなく回旋と安定性に関与する
2 骨折型と治療法は器質的原因を読む手掛かりである
3 肘だけを見てはいけない合併損傷

第3 後遺障害等級への当てはめ

1 肘屈伸は主要運動の合計を健側と比較する
2 前腕回旋は屈伸と分けて測定する
3 疼痛,骨端部変形及び人工橈骨頭は別の入口を持つ
4 肘屈伸と回内・回外を機械的に併合しない

第4 画像と可動域測定による立証

1 受傷直後の画像で骨折部位を特定する
2 症状固定時の数値と測定条件を一組で残す
3 骨癒合良好と機能障害の有無は同じ問題ではない

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交通事故による尺骨肘頭骨折の後遺障害等級認定――可動域制限,癒合不全及び尺骨神経障害(AI作成)

◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。

目次

第1 尺骨肘頭骨折の後遺障害を検討する視点

1 肘頭は関節面と伸展機構の双方に関係する
2 本記事が扱う範囲

第2 診断,治療及び可動域制限が残る原因

1 画像は骨折の形と時間的経過を確認するために用いる
2 治療方法だけから後遺障害等級を推定しない
3 残存する障害の原因を層別化する

第3 肘頭骨折後に検討する後遺障害等級

1 障害の内容ごとに認定経路を分ける
2 肘関節の屈曲・伸展制限
3 前腕の回内・回外制限
4 尺骨骨端部の癒合不全又は欠損
5 疼痛及び尺骨神経障害
6 複数の障害が残る場合の重複評価

第4 症状固定と内固定材料の扱い

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モンテジア骨折の後遺障害等級――交通事故で問題となる肘・前腕・神経障害(AI作成)

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目次

第1 モンテジア骨折の後遺障害認定で最初に押さえること

1 病名だけでは等級が決まらないこと
2 最も間違えやすい非併合のルール
3 肘可動域の一般論との役割分担

第2 損傷の構造と後遺障害が残る機序

1 尺骨骨折と橈骨頭脱臼を一体として診ること
2 初診時から前腕全長を確認すること
3 骨癒合後にも再手術や拘縮が問題となること

第3 後遺障害等級の当てはめ

1 自賠責が労災の認定基準に準じる仕組み
2 肘関節の屈曲・伸展
3 前腕の回内・回外
4 尺骨の癒合不全と変形癒合
5 橈骨頭の不安定性と人工橈骨頭
6 後骨間神経麻痺と疼痛

第4 等級認定を支える証拠の組み立て

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交通事故による肘関節脱臼の後遺障害等級――動揺関節,再脱臼及び立証資料(AI作成)

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目次

第1 肘関節脱臼の傷病名だけでは等級が決まらない

1 本記事の対象と結論
2 単純性脱臼と骨折を伴う脱臼

第2 整復後に残り得る障害

1 安定性の確保と拘縮の回避
2 拘縮,疼痛及び不安定性
3 異所性骨化と遅発性尺骨神経障害

第3 後遺障害等級の認定経路

1 屈曲・伸展制限
2 動揺関節と習慣性脱臼
3 前腕回旋,神経症状及び人工肘関節

第4 時系列に沿った立証資料

1 受傷時から整復直後まで
2 固定,リハビリテーション及び症状固定
3 不安定性と装具使用

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交通事故による肘関節側副靱帯損傷の後遺障害――不安定性,MRI及び等級認定(AI作成)

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目次

第1 側副靱帯損傷の診断名だけでは等級は決まらない

1 器質的損傷と後遺障害を分ける
2 問題となる三つの認定経路
3 本記事が扱う範囲

第2 肘関節側副靱帯損傷の医学的な位置付け

1 内側側副靱帯損傷
2 外側側副靱帯複合体損傷と後外側回旋不安定性
3 急性損傷の広さと症状固定時の障害は同じではない

第3 肘関節側副靱帯損傷から検討する後遺障害等級

1 可動域制限による第8級,第10級及び第12級
2 前腕の回内・回外
3 動揺関節の準用評価と装具必要性
4 疼痛及び尺骨神経症状

第4 MRIと動的検査をどのように評価するか

1 MRIで確認できること
2 MRI研究の結論が一見分かれる理由

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交通事故によるフォルクマン拘縮の後遺障害等級――手関節・手指・神経障害の認定と立証(AI作成)

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第1 フォルクマン拘縮の等級を一つに決められない理由

1 この記事の対象
2 自賠責と労災の認定基準

第2 急性コンパートメント症候群から拘縮が残るまで

1 筋と神経の虚血性損傷
2 真性拘縮と偽フォルクマン拘縮

第3 後遺障害を部位別に評価する方法

1 候補となる評価項目
2 手関節の機能障害
3 各手指の用廃
4 前腕の回内・回外
5 神経障害と二重評価
6 併合・準用は最後に検討する

第4 フォルクマン拘縮に固有の可動域測定

1 手関節の肢位を変えて手指を測る
2 自動運動と他動運動を分ける

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交通事故による橈骨神経麻痺の後遺障害等級――下垂手・手指伸展障害の認定基準(AI作成)

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第1 橈骨神経麻痺の等級は残った機能障害から決まる

1 記事の対象と結論
2 自賠責と労災認定基準の関係

第2 損傷高位によって運動麻痺と知覚障害が異なる

1 高位橈骨神経麻痺
2 後骨間神経麻痺
3 浅橈骨神経障害

第3 橈骨神経麻痺で検討する後遺障害等級

1 等級表の対応関係
2 手関節は自動可動域で評価することがある
3 手指機能障害を別に測定する
4 12級13号と14級9号
5 併合と重複評価

第4 事故との因果関係を示す医学資料

1 初診時から残すべき所見
2 神経学的診察と可動域測定

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交通事故による尺骨神経麻痺の後遺障害等級――12級13号・14級9号と立証方法(AI作成)

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第1 尺骨神経麻痺の等級判断で最初に分ける三つの障害

1 診断名だけでは後遺障害等級は決まらない
2 本記事の対象と位置付け

第2 自賠責後遺障害等級の振分け

1 自賠責が労災の認定基準を参照する構造
2 神経症状としての12級13号と14級9号
3 手指の機能障害を先に検討する場合
4 肘関節又は手関節の12級6号との関係

第3 症状分布から損傷部位を絞る方法

1 典型的な感覚障害の分布
2 運動麻痺及び診察所見
3 交通事故で想定される機序と鑑別診断

第4 検査結果の証拠価値と限界

1 神経伝導検査及び針筋電図
2 陰性検査及び検査時期
3 神経超音波,MRI,X線及びCT

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交通事故による上腕骨近位部骨折の後遺障害等級認定――骨折部位,画像所見及び証拠化(AI作成)

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第1 上腕骨近位部骨折では傷病名だけで等級は決まらない

1 検討の出発点
2 最初に分けるべき評価経路

第2 現行の後遺障害等級と分岐

1 自賠責の等級表
2 機能障害の基準
3 人工骨頭又は人工関節
4 変形障害と偽関節
5 疼痛と複数障害の関係

第3 画像所見から残存障害の機序を説明する

1 骨折型の呼称だけでは足りない
2 大結節の変形癒合とインピンジメント
3 骨頭壊死と関節面の変化
4 拘縮,腱板,固定材料及び神経

第4 症状固定までに残すべき証拠

1 受傷直後の画像データ

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交通事故による鎖骨骨折の後遺障害等級――変形,肩関節機能,痛み・しびれの認定(AI作成)

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第1 鎖骨骨折後に検討する三つの認定経路

1 本記事の対象
2 等級表上の位置付け

第2 鎖骨の著しい変形である第12級5号

1 画像上の変形だけでは足りない
2 肩鎖関節脱臼及び遠位端の突出
3 肩関節機能障害及び疼痛との関係

第3 肩関節の機能障害である第8級6号,第10級10号及び第12級6号

1 可動域の数値基準
2 角度を生じさせる原因の立証
3 症状固定までの時系列

第4 痛み・しびれである第12級13号及び第14級9号

1 等級表の文言と疼痛基準
2 プレート固定後の知覚異常

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交通事故による肩甲骨骨折の後遺障害等級認定――変形,可動域制限,神経症状及び立証資料(AI作成)

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目次

第1 肩甲骨骨折の等級は傷病名だけでは決まらない

1 本記事の対象
2 肩関節可動域の一般基準との役割分担

第2 肩甲骨骨折で検討する後遺障害

1 肩甲骨の変形障害12級5号
2 肩関節機能障害8級6号・10級10号・12級6号
3 疼痛・しびれ・筋力低下の神経症状
4 複数の障害が残る場合

第3 骨折部位と残存障害の対応

1 体部骨折
2 頸部骨折とfloating shoulder
3 関節窩骨折
4 肩峰・烏口突起・肩甲棘・下角骨折
5 腱板・腕神経叢・肩甲上神経等の合併損傷

第4 等級認定のために集める資料

1 事故直後の資料

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交通事故による肩鎖関節脱臼の後遺障害等級――鎖骨変形,肩関節機能障害,疼痛及び裁判例(AI作成)

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目次

第1 肩鎖関節脱臼の後遺障害を判断する枠組み
1 傷病名やRockwood分類だけでは等級は決まらない
2 本記事と肩関節可動域の記事との分担
第2 医学上の分類と法的評価の違い
1 肩鎖関節を安定させる組織と外傷の型
2 Rockwood分類は医学上の損傷分類である
3 画像は目的に応じて読み分ける
第3 認定され得る後遺障害等級
1 鎖骨の著しい変形――12級5号
2 肩関節の機能障害――8級6号・10級10号・12級6号
3 疼痛――12級13号・14級9号
4 併合と二重評価
第4 事故との因果関係を立証する方法
1 事故態様と急性期所見をつなぐ
2 画像は事故前・急性期・症状固定時を比較する
3 可動域制限の原因と経過を記録する
4 保存療法を選択したことは後遺障害否定の理由にならない
第5 症状固定時に残り得る病態
1 変形と機能障害は一致しない
2 III型の中にも臨床的な違いがある
3 遠位鎖骨骨融解・肩鎖関節症・腱板損傷を分ける
第6 裁判例と行政事例
1 大阪地裁令和元年9月4日判決――変形と機能障害を併合
2 東京地裁令和3年10月13日判決――事故起因性を認め,機能障害を否定
3 大阪地裁令和5年10月27日判決――左右肩の原因を分けた事案
4 厚生労働省公表の労災審査事例――時間的連続性を欠く症状

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交通事故による腕神経叢損傷・麻痺の後遺障害等級認定――検査,等級及び裁判例(AI作成)

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第1 この記事の対象と判断の順序

1 診断名だけでは等級は決まらない
2 四つの段階を分けて検討する

第2 腕神経叢損傷の医学的な位置づけ

1 C5からT1までの神経が上肢を支配する
2 節前損傷と節後損傷を区別する
3 疼痛と鑑別診断も別に評価する

第3 後遺障害等級の選び方

1 全型完全麻痺では一上肢の用廃が問題となる
2 不完全麻痺は器官別に評価する
3 弛緩性麻痺では自動可動域が重要となる
4 関節,手指及び疼痛の重なりを整理する

第4 MRI,神経伝導検査及び筋電図の読み方

1 MRI陰性だけでは腕神経叢損傷を除外できない
2 電気生理検査は時期と生データを確認する
3 一つの検査を絶対視しない

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交通事故による腋窩神経麻痺の後遺障害等級認定――機能障害・神経症状と立証方法(AI作成)

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第1 本記事の対象と判断の順序

1 腋窩神経麻痺を独立して検討する理由
2 等級判断は二段階で行う

第2 腋窩神経麻痺の医学的特徴

1 支配筋と典型症状
2 交通事故で生じる受傷機転
3 完全な挙上不能を単独麻痺だけで説明しない

第3 後遺障害等級の分岐

1 肩関節の機能障害
2 他動可動域の原則と自動可動域の例外
3 神経症状の12級13号と14級9号
4 機能障害と神経症状の関係

第4 腋窩神経障害を証明する検査

1 診察所見と経時記録
2 神経伝導検査と針筋電図
3 画像検査が示すものと示さないもの

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肘関節の可動域制限と後遺障害12級6号――認定基準,測定方法,代償動作及び裁判例(AI作成)

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第1 肘関節の可動域制限が該当する後遺障害等級

1 該当するのは第12級6号である
2 自賠責保険が労災保険の基準に準拠する構造
3 上位及び下位の評価

第2 可動域の測り方と4分の3基準の当てはめ

1 屈曲と伸展は合計値で評価する
2 比較の相手は原則として健側である
3 参考可動域角度
4 測定は原則として他動運動による
5 肘関節には参考運動が定められていない

第3 前腕の回内・回外の扱い

1 準用等級による評価
2 肘関節部の骨折では「いずれか上位」となる

第4 可動域制限の原因と因果関係

1 肘が拘縮しやすい理由
2 異所性骨化

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肩関節の可動域制限と後遺障害12級6号――認定基準,測定方法,代償動作及び裁判例(AI作成)

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第1 本記事の対象

1 対象とする後遺障害
2 「12級相当」に含まれる複数の経路

第2 等級表と認定基準

1 等級表の条文と号数の対応
2 肩関節の主要運動と参考運動
3 12級6号の判定式
4 参考運動を参照できる場合

第3 可動域の測定方法

1 測定法の原典と2022年改訂の射程
2 他動運動を原則とすること
3 測定の再現性の限界

第4 可動域制限がもたらす弊害

1 12級6号の境界値と日常生活に必要な可動域
2 荷重下では実用可動域がさらに低下する
3 異なる方向の資料

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手関節の可動域制限と後遺障害12級6号――認定基準,測定方法,代償動作及び裁判例(AI作成)

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目次第1 この記事の対象第2 手関節の可動域制限が該当する後遺障害等級1 該当するのは第12級6号である2 上位及び下位の評価3 自賠責保険が労災保険の認定基準に従う仕組み第3 可動域の測り方と4分の3基準の当てはめ1 掌屈と背屈は合計値で評価する2 比較の相手は原則として健側である3 参考可動域角度4 測定は原則として他動運動による5 参考運動(橈屈・尺屈)による救済とその限界第4 前腕の回内・回外は別枠で評価される1 解剖学上の一体性と等級評価上の区別2 準用等級と「いずれか上位」の処理第5 可動域制限の原因を医学的に裏付ける1 器質的損傷の裏付けが認定の前提である2 橈骨遠位端骨折の変形治癒3 見落とされやすい併存病態4 腱断裂5 複合性局所疼痛症候群第6 症状固定及び申請の時期1 抜釘を待つべき場合2 廃用性の機能障害3 測定時期によって数値が動くことへの備え第7 可動域制限が生活動作に及ぼす影響と代償動作1 日常生活動作が要求する可動域2 握力低下の機序3 運動方向ごとの支障4 隣接関節による代償には代価が伴う5 二次障害との因果関係は別に立証する6 ダーツスローモーションと訓練上の留意点第8 裁判例1 掌屈と背屈の合計値で健側と比較し,握力低下は神経症状に含めた例2 参考運動は橈屈と尺屈の合計で判断されている3 参考運動が測定されていないと救済を主張できない4 自賠責保険の非該当認定が訴訟で覆された例5 労災保険の認定を裁判所が採用せず,可動域制限を否定した例6 可動域が4分の3に達しない場合は神経症状として評価される7 回内・回外の制限を含めて一つの等級とした例8 症状固定後の増悪を考慮して自賠責保険の認定を上回る等級を認めた例9 柔道整復師の施術費と医師の同意第9 賠償額及び関連する実務上の論点1 自賠責保険の水準2 裁判上の水準3 関節固定術を選択した場合の等級4 併合及び通常派生する関係5 動揺関節6 柔道整復師の施術7 労災保険との関係第10 後遺障害診断書及び資料収集の確認事項1 診断書に記載してもらう事項2 画像資料の取得3 自覚症状の伝え方出典・参考資料法令裁判例行政資料学会資料文献
第1 この記事の対象
本記事は,交通事故等により手関節(手首)に可動域制限が残った場合の後遺障害等級について,認定の根拠となる法令及び通達,可動域の測定方法,等級の当てはめ,裁判所が実際にどのように判断しているか,並びに可動域制限が生活動作に及ぼす影響と代償動作を扱う。等級の枠組みは労働者災害補償保険の認定基準に由来するため,本記事の等級に関する記述は,特に断らない限りせき柱及びその他の体幹骨,上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準について(平成16年6月4日基発第0604003号)及びその別添「関節の機能障害の評価方法及び関節可動域の測定要領」によるものである。裁判例については,実際に判決文を読んで判示内容を確認したものだけを取り上げ,掲載誌及び全文を確認したデータベースを出典欄に示している。

本記事は,手関節可動域の測定方法と第12級6号の判定を担当する。骨折・脱臼の画像と認定経路は,橈骨遠位端骨折,舟状骨骨折,尺骨茎状突起骨折,月状骨骨折,有頭骨骨折及び月状骨脱臼・月状骨周囲脱臼の各記事で扱う。軟部組織損傷等は,TFCC損傷,手根骨不安定症,伸筋腱・屈筋腱断裂及び手関節のデグロービング損傷の各記事が担当する。CRPSの診断基準と後遺障害評価は,関節可動域制限とは別稿で扱う。

手関節の12級6号を検討する場合は,診断名だけでなく,対象運動,他動・自動,健側との比較,疼痛・代償動作及び測定原記録を確認する。
本記事の詳しい測定方法に進む前に,四肢関節共通の可動域制限の後遺障害等級,申請書類全体の後遺障害診断書の確認も参照できる。
認定から賠償までの流れは交通事故の後遺障害の総合案内で説明している。

第2 手関節の可動域制限が該当する後遺障害等級
1 該当するのは第12級6号である
交通事故により手関節の可動域が健側の4分の3以下に制限された状態は,自動車損害賠償保障法施行令別表第二の第12級6号「一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」に該当する。三大関節とは肩関節,ひじ関節及び手関節をいい,手関節はそのうちの一つである。同表の第12級7号は「一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」であって下肢についての規定であるから,手関節の可動域制限を第12級7号と表記するのは誤りである。下肢の三大関節の可動域制限については,股関節の可動域制限と後遺障害12級7号,膝関節の可動域制限と後遺障害12級7号及び足関節の可動域制限と後遺障害12級7号で,それぞれ別に扱っている。

等級表に該当する項目がない障害について他の等級を借りる場合を準用等級又は相当等級というところ,手関節の可動域制限は第12級6号そのものに該当するから,「第12級相当」ではなく「第12級6号に該当」と表記するのが正確である。後述する前腕の回内・回外の制限は,これに対して文字どおり「第12級に準ずる」ものとして扱われる。
2 上位及び下位の評価
同じ手関節の機能障害でも,制限の程度により三段階に分かれる。①可動域が健側の4分の3以下であれば「関節の機能に障害を残すもの」として第12級6号,②2分の1以下であれば「関節の機能に著しい障害を残すもの」として第10級10号,③関節が強直したもの,関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの,及び人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち可動域が健側の2分の1以下に制限されているものは「関節の用を廃したもの」として第8級6号である。人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節で可動域が健側の2分の1を超えるものも,「関節の機能に著しい障害を残すもの」として第10級10号に当たる。ここでいう強直とは,完全強直又はこれに近い状態をいい,通達の別添第1の2(1)は「これに近い状態」を関節可動域が原則として健側の関節可動域角度の10パーセント程度以下に制限されているものとし,「10パーセント程度」とは健側の関節可動域角度の10パーセントに相当する角度を5度単位で切り上げた角度であるとしたうえ,関節可動域が10度以下に制限されている場合はすべてこれに該当するものと取り扱うとしている。

労災保険と自賠責保険とでは,同じ内容の障害でも号数が一致しないことがある。「関節の機能に著しい障害を残すもの」は,労災保険の障害等級表では第10級の9であるのに対し,自賠責保険の施行令別表第二では第10級10号である。これは,自賠責保険の別表第二に「正面を見た場合に複視の症状を残すもの」が第10級2号として置かれ,以降の号数が一つずつ繰り下がっているためである。第8級6号及び第12級6号は両者で一致するので,労災の資料と自賠責の資料を突き合わせる際は,一致する等級と一致しない等級があることを前提に確認する必要がある。本記事では,労災保険の号数を引用するときは通達の表記に従って「第10級の9」のように記載し,自賠責保険の号数は「第10級10号」のように記載して区別する。
3 自賠責保険が労災保険の認定基準に従う仕組み
自賠責保険における後遺障害等級の認定基準は,自賠責保険の告示自体に細目まで定められているわけではない。自動車損害賠償保障法第16条の3第1項は,「保険会社は,保険金等を支払うときは,死亡,後遺障害及び傷害の別に国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準(以下「支払基準」という。)に従つてこれを支払わなければならない」と定め,これを受けた自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)第3が,「等級の認定は,原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う」と定めている。すなわち,法律が支払基準への準拠を義務付け,その支払基準が労災保険の認定基準を借りる,という二段の構造になっている。福岡地方裁判所小倉支部平成30年4月17日判決(判例タイムズ1455号187頁)も,「自賠責保険における後遺障害等級認定は,労働者災害補償保険における障害等級別認定基準(以下「労災認定基準」という。)に準拠して行われる(自賠法16条の3参照。)」として同じ理解を示している。自賠責保険の支払基準そのものについては,自賠責保険の支払基準(令和2年4月1日以降の交通事故に適用されるもの)を参照されたい。
第3 可動域の測り方と4分の3基準の当てはめ
1 掌屈と背屈は合計値で評価する
手関節の可動域制限を判断するに当たって最も誤解が多いのが,どの数値を分母・分子に置くかである。通達の別添第1の1(2)は,「原則として,屈曲と伸展のように同一面にある運動については,両者の可動域角度を合計した値をもって関節可動域の制限の程度を評価すること」と定め,その例外として「肩関節の屈曲と伸展は,屈曲が主要運動で伸展が参考運動であるので,それぞれの可動域制限を独立して評価すること」を挙げるにとどめている。手関節の掌屈(手のひら側へ曲げる動き)と背屈(手の甲側へ反らす動き)はまさに同一面にある運動であり,右の例外にも当たらないから,両者を合計した値で比較する。通達自身の設例も,手関節を基本肢位から自動で90度屈曲することができるが橈骨神経損傷により自動では伸展が全くできない場合について,「健側の可動域が屈曲・伸展を合計して160度のときは,患側の可動域は,健側の3/4以下に制限されていることとなり,『関節の機能障害』に該当する」として,手関節を例に合計値による評価を示している。

したがって,掌屈だけを取り出して4分の3を測るのは誤りである。例えば健側が掌屈70度・背屈60度で合計130度である被害者について,患側の掌屈と背屈の合計が97.5度以下になったときに,第12級6号に該当することになる。掌屈は大きく残っているが背屈がほとんどないという事案と,掌屈も背屈も中程度に減っている事案とが,合計値では同じ評価になり得るという点も,この評価方法の帰結である。後記第8の裁判例も,例外なく掌屈と背屈の合計値を健側の合計値と対比して当てはめを行っている。
2 比較の相手は原則として健側である
同別添第1の1(1)は,「障害を残す関節の可動域を測定し,原則として健側の可動域角度と比較する」ものとし,せき柱や,健側となるべき関節にも障害を残す場合等に限って,後述する参考可動域角度と比較するとしている。すなわち,一般に「正常値」として紹介される角度は,あくまで健側が使えないときの代替の物差しである。もともと手首が柔らかく健側の可動域が大きい被害者であれば,同じ患側の角度でも制限率は大きく算定されることになるから,後遺障害診断書には必ず健側の実測値も記載してもらう必要がある。この原則と例外の切分けは訴訟でも争われており,健側にも障害があると主張して参考可動域角度との比較を求めた事案について,裁判所が健側に異常があるとは認められないとしてこれを排斥した例がある(後記第8の1)。
3 参考可動域角度
参考可動域角度は,日本整形外科学会,日本リハビリテーション医学会及び日本足の外科学会が定める関節可動域表示ならびに測定法(2022年4月改訂)によるもので,手関節については屈曲(掌屈)が0度から90度,伸展(背屈)が0度から70度,橈屈が0度から25度,尺屈が0度から55度である。前腕は回内・回外がいずれも0度から90度である。したがって,掌屈と背屈の合計の参考可動域角度は160度,橈屈と尺屈の合計は80度となる。これらの数値は通達の別添が掲げる測定要領の表と一致する。

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