第1 デグロービング損傷の等級は診断名だけでは決まらない
1 用語と本記事の対象
2 最初に分けるべき結果障害
第2 手関節機能障害の現行基準
1 8級6号・10級10号・12級6号
2 他動値が原則であり,自動値には医学的理由を要する
第3 手関節以外に確認すべき障害
1 手指の欠損及び用廃
2 前腕回旋,神経症状,CRPS及び醜状
3 併合と同一系列・通常派生
第4 等級認定のための資料と立証順序
第1 デグロービング損傷の等級は診断名だけでは決まらない
1 用語と本記事の対象
2 最初に分けるべき結果障害
第2 手関節機能障害の現行基準
1 8級6号・10級10号・12級6号
2 他動値が原則であり,自動値には医学的理由を要する
第3 手関節以外に確認すべき障害
1 手指の欠損及び用廃
2 前腕回旋,神経症状,CRPS及び醜状
3 併合と同一系列・通常派生
第4 等級認定のための資料と立証順序
第1 鎖骨の変形障害と逸失利益は別に判断される
1 本記事の対象
2 等級認定と損害算定の判断対象
第2 第12級5号の認定基準と機能障害との区別
1 裸体時に明らかな骨性変形が必要である
2 肩関節機能障害及び神経症状は別の評価経路である
第3 後遺障害逸失利益の法的判断枠組み
1 第12級の14%は出発点であって結論ではない
2 最高裁判例が示す現実の経済的不利益
3 率と期間を分ける判断要素
第4 鎖骨変形の裁判例が認めた喪失率と期間
1 判決全文を確認した主要裁判例
2 裁判例の数値を相場として転用できない理由
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第1 橈骨遠位端骨折の等級認定で最初に分ける事項
1 結論
(1) 診断名だけでは等級は決まらない
(2) 医学的評価と法的評価を分ける
2 証明対象の全体像
第2 問題となる後遺障害等級
1 手関節の機能障害
2 前腕回旋及び長管骨変形
3 疼痛,神経,腱,手指及びCRPS
4 派生関係と併合
第3 手関節可動域の正確な測定と計算
1 主要運動と参考運動
2 他動値,自動値及び境界事例
3 両側受傷又は健側に既存障害がある場合
4 計算例
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目次
第1 認定の基本構造
1 骨折名だけで等級は決まらない
2 中心となる四つの等級
3 骨癒合と等級は一対一に対応しない
第2 舟状骨骨折の医学的特徴
1 初期の単純X線で見えにくいことがある
2 X線,MRI及びCTの役割を分ける
3 症状固定前に改善可能性を確認する
第3 手関節機能障害の評価
1 屈曲と伸展を合計して健側と比較する
2 10級10号と12級6号
3 参考運動による評価
4 他動値を原則としつつ原因を明らかにする
第4 疼痛による神経症状の評価
1 12級13号と14級9号
2 疼痛と画像所見を対応させる
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目次
第1 この記事の対象
第2 尺骨茎状突起骨折とTFCC・DRUJ
1 骨折の場所と不安定性
2 画像上の非癒合と症状は別問題であること
第3 考えられる後遺障害等級
1 等級の全体像
2 尺骨遠位端の癒合不全と12級8号
3 手関節の可動域制限と12級6号
4 前腕の回内・回外制限及び動揺関節
5 疼痛と12級13号・14級9号
6 複数の障害像がある場合
第4 画像検査と診察所見の証明力
1 単純X線及びCT
2 MRI
3 関節造影及び関節鏡
4 診察所見
第5 認定で分けるべき三つの立証段階
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第1 この記事の対象
第2 月状骨骨折の診断と予後
1 受傷機転と見落とし
2 CTとMRIが示す事項
3 偽関節・骨壊死と機能障害
4 キーンベック病との区別
第3 後遺障害等級の判定
1 10級10号と12級6号
2 可動域の測定方法
3 疼痛・握力低下・変形
第4 事故との因果関係を立証する方法
1 遅れて骨折が判明した場合
2 可動域制限の器質的原因
3 既往症と素因
第5 資料収集と追加調査の優先順位
1 低負担で先に確認する資料
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目次
第1 有頭骨骨折の後遺障害を検討する視点
1 本記事の対象と既存記事との役割分担
2 骨折名だけでは等級が決まらない
第2 有頭骨骨折の診断と予後
1 受傷機転と合併損傷
2 単純X線が陰性でも骨折を否定できない
3 CTとMRIの役割
4 骨癒合後の予後は一様でない
第3 手関節機能障害の等級
1 第8級,第10級及び第12級の分岐
2 屈曲と伸展を合計して健側と比較する
3 原則は他動可動域である
4 参考運動による補充評価
第4 疼痛が残った場合の等級
1 第12級第13号と第14級第9号
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目次
第1 この記事の対象と結論
1 この記事が扱う問題
2 結論
第2 TFCC損傷を評価する医学的前提
1 TFCCの構造と役割
2 外傷性損傷と変性損傷
3 症状と臨床所見
第3 画像検査と関節鏡所見の読み方
1 単純X線とCT
2 MRI・MR関節造影・CT関節造影
3 関節鏡及び手術所見
4 無症候性所見と鑑別診断
第4 後遺障害等級の法的枠組み
1 自賠責保険が労災認定基準に準じる根拠
2 12級6号となる機能障害
3 12級13号と14級9号
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目次
第1 この記事の対象
第2 月状骨脱臼と月状骨周囲脱臼を区別する
1 画像上の違い
2 受傷機転と合併損傷
第3 初診時の見逃しと画像検査
1 初期診断名が捻挫でも画像を見直す
2 単純X線とCTで確認する事項
3 MRIの陰性・陽性を単独で決め手にしない
4 動的不安定性は負荷時に評価する
第4 後遺障害等級の判定
1 手関節の可動域制限
2 疼痛及び神経症状
3 動揺関節としての評価
4 事故との因果関係
第5 治療と症状固定
1 治療選択と等級評価を分ける
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第1 この記事の対象と結論
1 手根骨不安定症は靱帯断裂の有無だけで決まらない
2 等級認定には三つの経路がある
第2 手根骨不安定症の医学的構造
1 舟状月状骨間不安定症と月状三角骨間不安定症
(1) 舟状月状骨間靱帯損傷
(2) 月状三角骨間靱帯損傷
2 predynamic・dynamic・staticの区別
3 症状及び身体所見の位置付け
第3 画像検査及び関節鏡で確認できる範囲
1 通常X線,負荷撮影及び動態透視
2 MRI及び関節造影
3 関節鏡及び新しい動態画像
第4 交通事故との因果関係を立証する方法
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第1 正中神経麻痺の診断名だけでは等級は決まらない
1 この記事の対象と評価順序
2 認定の中核となる五つの事実
第2 正中神経障害で検討する後遺障害等級
1 機能障害と神経症状の対応
2 手指の用廃は対象関節ごとに判定する
3 手関節等では他動値と自動値を区別する
4 12級13号と14級9号の分水嶺
第3 症状から障害高位を特定する
1 正中神経麻痺と手根管症候群は同義ではない
2 事故直後型と遅発型を分ける
3 事故以外の競合原因を検討する
第4 検査所見を等級立証へ結び付ける方法
1 身体所見は単独ではなく分布と組合せで評価する
2 神経伝導検査・針筋電図は実施時期が重要である
3 画像,超音波及び手術記録が証明する範囲
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第1 この記事の対象と結論
第2 腱断裂後に問題となる後遺障害等級
1 診断名ではなく残存機能で選ぶ
2 手指の用廃は用廃となった指の本数と母指の有無で決まる
3 DIP関節の屈伸不能と一指の用廃を混同しない
第3 自動運動と他動運動の評価
1 腱障害は自動可動域と他動可動域の差に現れる
2 他動値原則と自動値を使う場合
3 同じ日に患側・健側と自動・他動を測る
第4 交通事故と腱断裂の因果関係
1 事故直後の直接損傷
2 橈骨遠位端骨折後又は内固定後の遅発断裂
3 事故から後遺障害までの因果関係を分解する
第5 再断裂,癒着,拘縮及び神経麻痺の鑑別
1 損傷腱と失われた運動を対応させる
2 断裂・再断裂と癒着は証拠と治療可能性が異なる
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第1 この記事の対象と結論
1 この記事が扱う範囲
2 骨折名だけでは等級は決まらない
第2 骨折型と残り得る障害
1 名称を画像と手術記録で確定する
2 小児の上腕骨顆上骨折
3 小児の外側顆骨折・内側顆骨折
4 成人の上腕骨遠位端骨折
第3 後遺障害等級の評価枝
1 肘関節の屈曲・伸展制限
2 「110度以下」を固定的な基準にしない
3 前腕の回内・回外制限
4 神経障害・変形・偽関節・動揺性
第4 可動域制限を医学的に裏付ける方法
1 原則として他動値を用いる
2 画像所見と制限方向を対応させる
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第1 この記事の対象と結論
1 骨折名やMason分類だけでは等級が決まらない
2 認定ルートを先に分ける
第2 後遺障害を左右する医学的要素
1 橈骨頭は屈伸だけでなく回旋と安定性に関与する
2 骨折型と治療法は器質的原因を読む手掛かりである
3 肘だけを見てはいけない合併損傷
第3 後遺障害等級への当てはめ
1 肘屈伸は主要運動の合計を健側と比較する
2 前腕回旋は屈伸と分けて測定する
3 疼痛,骨端部変形及び人工橈骨頭は別の入口を持つ
4 肘屈伸と回内・回外を機械的に併合しない
第4 画像と可動域測定による立証
1 受傷直後の画像で骨折部位を特定する
2 症状固定時の数値と測定条件を一組で残す
3 骨癒合良好と機能障害の有無は同じ問題ではない
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目次
第1 尺骨肘頭骨折の後遺障害を検討する視点
1 肘頭は関節面と伸展機構の双方に関係する
2 本記事が扱う範囲
第2 診断,治療及び可動域制限が残る原因
1 画像は骨折の形と時間的経過を確認するために用いる
2 治療方法だけから後遺障害等級を推定しない
3 残存する障害の原因を層別化する
第3 肘頭骨折後に検討する後遺障害等級
1 障害の内容ごとに認定経路を分ける
2 肘関節の屈曲・伸展制限
3 前腕の回内・回外制限
4 尺骨骨端部の癒合不全又は欠損
5 疼痛及び尺骨神経障害
6 複数の障害が残る場合の重複評価
第4 症状固定と内固定材料の扱い
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目次
第1 モンテジア骨折の後遺障害認定で最初に押さえること
1 病名だけでは等級が決まらないこと
2 最も間違えやすい非併合のルール
3 肘可動域の一般論との役割分担
第2 損傷の構造と後遺障害が残る機序
1 尺骨骨折と橈骨頭脱臼を一体として診ること
2 初診時から前腕全長を確認すること
3 骨癒合後にも再手術や拘縮が問題となること
第3 後遺障害等級の当てはめ
1 自賠責が労災の認定基準に準じる仕組み
2 肘関節の屈曲・伸展
3 前腕の回内・回外
4 尺骨の癒合不全と変形癒合
5 橈骨頭の不安定性と人工橈骨頭
6 後骨間神経麻痺と疼痛
第4 等級認定を支える証拠の組み立て
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目次
第1 肘関節脱臼の傷病名だけでは等級が決まらない
1 本記事の対象と結論
2 単純性脱臼と骨折を伴う脱臼
第2 整復後に残り得る障害
1 安定性の確保と拘縮の回避
2 拘縮,疼痛及び不安定性
3 異所性骨化と遅発性尺骨神経障害
第3 後遺障害等級の認定経路
1 屈曲・伸展制限
2 動揺関節と習慣性脱臼
3 前腕回旋,神経症状及び人工肘関節
第4 時系列に沿った立証資料
1 受傷時から整復直後まで
2 固定,リハビリテーション及び症状固定
3 不安定性と装具使用
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目次
第1 側副靱帯損傷の診断名だけでは等級は決まらない
1 器質的損傷と後遺障害を分ける
2 問題となる三つの認定経路
3 本記事が扱う範囲
第2 肘関節側副靱帯損傷の医学的な位置付け
1 内側側副靱帯損傷
2 外側側副靱帯複合体損傷と後外側回旋不安定性
3 急性損傷の広さと症状固定時の障害は同じではない
第3 肘関節側副靱帯損傷から検討する後遺障害等級
1 可動域制限による第8級,第10級及び第12級
2 前腕の回内・回外
3 動揺関節の準用評価と現行資料上の注意
4 疼痛及び尺骨神経症状
第4 MRIと動的検査をどのように評価するか
1 MRIで確認できること
2 MRI研究の結論が一見分かれる理由
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第1 フォルクマン拘縮の等級を一つに決められない理由
1 この記事の対象
2 自賠責と労災の認定基準
第2 急性コンパートメント症候群から拘縮が残るまで
1 筋と神経の虚血性損傷
2 真性拘縮と偽フォルクマン拘縮
第3 後遺障害を部位別に評価する方法
1 候補となる評価項目
2 手関節の機能障害
3 各手指の用廃
4 前腕の回内・回外
5 神経障害と二重評価
6 併合・準用は最後に検討する
第4 フォルクマン拘縮に固有の可動域測定
1 手関節の肢位を変えて手指を測る
2 自動運動と他動運動を分ける
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第1 橈骨神経麻痺の等級は残った機能障害から決まる
1 記事の対象と結論
2 自賠責と労災認定基準の関係
第2 損傷高位によって運動麻痺と知覚障害が異なる
1 高位橈骨神経麻痺
2 後骨間神経麻痺
3 浅橈骨神経障害
第3 橈骨神経麻痺で検討する後遺障害等級
1 等級表の対応関係
2 手関節は自動可動域で評価することがある
3 手指機能障害を別に測定する
4 12級13号と14級9号
5 併合と重複評価
第4 事故との因果関係を示す医学資料
1 初診時から残すべき所見
2 神経学的診察と可動域測定
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第1 尺骨神経麻痺の等級判断で最初に分ける三つの障害
1 診断名だけでは後遺障害等級は決まらない
2 本記事の対象と位置付け
第2 自賠責後遺障害等級の振分け
1 自賠責が労災の認定基準を参照する構造
2 神経症状としての12級13号と14級9号
3 手指の機能障害を先に検討する場合
4 肘関節又は手関節の12級6号との関係
第3 症状分布から損傷部位を絞る方法
1 典型的な感覚障害の分布
2 運動麻痺及び診察所見
3 交通事故で想定される機序と鑑別診断
第4 検査結果の証拠価値と限界
1 神経伝導検査及び針筋電図
2 陰性検査及び検査時期
3 神経超音波,MRI,X線及びCT
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第1 上腕骨近位部骨折では傷病名だけで等級は決まらない
1 検討の出発点
2 最初に分けるべき評価経路
第2 現行の後遺障害等級と分岐
1 自賠責の等級表
2 機能障害の基準
3 人工骨頭又は人工関節
4 変形障害と偽関節
5 疼痛と複数障害の関係
第3 画像所見から残存障害の機序を説明する
1 骨折型の呼称だけでは足りない
2 大結節の変形癒合とインピンジメント
3 骨頭壊死と関節面の変化
4 拘縮,腱板,固定材料及び神経
第4 症状固定までに残すべき証拠
1 受傷直後の画像データ
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第1 鎖骨骨折後に検討する三つの認定経路
1 本記事の対象
2 等級表上の位置付け
第2 鎖骨の著しい変形である第12級5号
1 画像上の変形だけでは足りない
2 肩鎖関節脱臼及び遠位端の突出
3 肩関節機能障害及び疼痛との関係
第3 肩関節の機能障害である第8級6号,第10級10号及び第12級6号
1 可動域の数値基準
2 角度を生じさせる原因の立証
3 症状固定までの時系列
第4 痛み・しびれである第12級13号及び第14級9号
1 等級表の文言と疼痛基準
2 プレート固定後の知覚異常
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目次
第1 肩甲骨骨折の等級は傷病名だけでは決まらない
1 本記事の対象
2 肩関節可動域の一般基準との役割分担
第2 肩甲骨骨折で検討する後遺障害
1 肩甲骨の変形障害12級5号
2 肩関節機能障害8級6号・10級10号・12級6号
3 疼痛・しびれ・筋力低下の神経症状
4 複数の障害が残る場合
第3 骨折部位と残存障害の対応
1 体部骨折
2 頸部骨折とfloating shoulder
3 関節窩骨折
4 肩峰・烏口突起・肩甲棘・下角骨折
5 腱板・腕神経叢・肩甲上神経等の合併損傷
第4 等級認定のために集める資料
1 事故直後の資料
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目次
第1 肩鎖関節脱臼の後遺障害を判断する枠組み
1 傷病名やRockwood分類だけでは等級は決まらない
2 本記事と肩関節可動域の記事との分担
第2 医学上の分類と法的評価の違い
1 肩鎖関節を安定させる組織と外傷の型
2 Rockwood分類は医学上の損傷分類である
3 画像は目的に応じて読み分ける
第3 認定され得る後遺障害等級
1 鎖骨の著しい変形――12級5号
2 肩関節の機能障害――8級6号・10級10号・12級6号
3 疼痛――12級13号・14級9号
4 併合と二重評価
第4 事故との因果関係を立証する方法
1 事故態様と急性期所見をつなぐ
2 画像は事故前・急性期・症状固定時を比較する
3 可動域制限の原因と経過を記録する
4 保存療法を選択したことは後遺障害否定の理由にならない
第5 症状固定時に残り得る病態
1 変形と機能障害は一致しない
2 III型の中にも臨床的な違いがある
3 遠位鎖骨骨融解・肩鎖関節症・腱板損傷を分ける
第6 裁判例と行政事例
1 大阪地裁令和元年9月4日判決――変形と機能障害を併合
2 東京地裁令和3年10月13日判決――事故起因性を認め,機能障害を否定
3 大阪地裁令和5年10月27日判決――左右肩の原因を分けた事案
4 厚生労働省公表の労災審査事例――時間的連続性を欠く症状
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第1 この記事の対象と判断の順序
1 診断名だけでは等級は決まらない
2 四つの段階を分けて検討する
第2 腕神経叢損傷の医学的な位置づけ
1 C5からT1までの神経が上肢を支配する
2 節前損傷と節後損傷を区別する
3 疼痛と鑑別診断も別に評価する
第3 後遺障害等級の選び方
1 全型完全麻痺では一上肢の用廃が問題となる
2 不完全麻痺は器官別に評価する
3 弛緩性麻痺では自動可動域が重要となる
4 関節,手指及び疼痛の重なりを整理する
第4 MRI,神経伝導検査及び筋電図の読み方
1 MRI陰性だけでは腕神経叢損傷を除外できない
2 電気生理検査は時期と生データを確認する
3 一つの検査を絶対視しない
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第1 本記事の対象と判断の順序
1 腋窩神経麻痺を独立して検討する理由
2 等級判断は二段階で行う
第2 腋窩神経麻痺の医学的特徴
1 支配筋と典型症状
2 交通事故で生じる受傷機転
3 完全な挙上不能を単独麻痺だけで説明しない
第3 後遺障害等級の分岐
1 肩関節の機能障害
2 他動可動域の原則と自動可動域の例外
3 神経症状の12級13号と14級9号
4 機能障害と神経症状の関係
第4 腋窩神経障害を証明する検査
1 診察所見と経時記録
2 神経伝導検査と針筋電図
3 画像検査が示すものと示さないもの
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第1 肘関節の可動域制限が該当する後遺障害等級
1 該当するのは第12級6号である
2 自賠責保険が労災保険の基準に準拠する構造
3 上位及び下位の評価
第2 可動域の測り方と4分の3基準の当てはめ
1 屈曲と伸展は合計値で評価する
2 比較の相手は原則として健側である
3 参考可動域角度
4 測定は原則として他動運動による
5 肘関節には参考運動が定められていない
第3 前腕の回内・回外の扱い
1 準用等級による評価
2 肘関節部の骨折では「いずれか上位」となる
第4 可動域制限の原因と因果関係
1 肘が拘縮しやすい理由
2 異所性骨化
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第1 本記事の対象
1 対象とする後遺障害
2 「12級相当」に含まれる複数の経路
第2 等級表と認定基準
1 等級表の条文と号数の対応
2 肩関節の主要運動と参考運動
3 12級6号の判定式
4 参考運動を参照できる場合
第3 可動域の測定方法
1 測定法の原典と2022年改訂の射程
2 他動運動を原則とすること
3 測定の再現性の限界
第4 可動域制限がもたらす弊害
1 12級6号の境界値と日常生活に必要な可動域
2 荷重下では実用可動域がさらに低下する
3 異なる方向の資料
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第1 この記事の対象
第2 手関節の可動域制限が該当する後遺障害等級
1 該当するのは第12級6号である
2 上位及び下位の評価
3 自賠責保険が労災保険の認定基準に従う仕組み
第3 可動域の測り方と4分の3基準の当てはめ
1 掌屈と背屈は合計値で評価する
2 比較の相手は原則として健側である
3 参考可動域角度
4 測定は原則として他動運動による
5 参考運動(橈屈・尺屈)による救済とその限界
第4 前腕の回内・回外は別枠で評価される
1 解剖学上の一体性と等級評価上の区別
2 準用等級と「いずれか上位」の処理
第5 可動域制限の原因を医学的に裏付ける
1 器質的損傷の裏付けが認定の前提である