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交通事故による月状骨骨折の後遺障害等級――10級10号・12級6号と立証(AI作成)

第1 この記事の対象

月状骨は手関節を構成する8つの手根骨の一つであり,近位手根列の中央で橈骨と有頭骨の間に位置する。月状骨骨折は比較的まれであるが,初期の単純X線写真で見落とされ,後に偽関節,骨壊死,圧潰又は手関節可動域制限が明らかになることがある。

本記事は,交通事故による月状骨骨折について,事故との因果関係,自賠責保険の後遺障害等級,症状固定時の可動域測定及び申請・訴訟で優先して確保すべき資料を扱う。手関節一般の可動域基準,生活動作への影響及び裁判例は,手関節の可動域制限と後遺障害12級6号で詳しく説明しているため,本記事では月状骨骨折に固有の問題へ重点を置く。

月状骨骨折という診断名だけで等級が決まるものではない。骨折,偽関節,骨壊死,関節面不整又は手根不安定性という器質的原因と,症状固定時の他動可動域又は持続痛との対応関係を確認した上で,機能障害又は神経症状として評価する必要がある。

本記事は一般的な情報を提供するものであり,特定の事故についての法的又は医学的な判断を示すものではない。個別事案では,画像原データ,診療録,事故状況及び既往歴を確認する必要がある。

第2 月状骨骨折の診断と予後

1 受傷機転と見落とし

月状骨骨折の典型的な受傷機転として,背屈かつ尺屈した手関節に軸方向の力が加わり,有頭骨が月状骨を橈骨側へ押し込む機序が説明されている。交通事故では,手を路面についたのか,手掌をハンドル等へ衝突させたのか,手関節の姿勢及び他の手根骨・靱帯損傷と整合するのかを検討するが,典型的機序と一致しないことだけで外傷性を否定することはできない。

月状骨は周囲の手根骨と重なって写るため,事故直後の単純X線写真で骨折線が明瞭でない場合がある。初診時に手関節中央部の腫脹又は圧痛があり,疼痛が持続するときは,初診X線が陰性であったことだけを理由に骨折を否定せず,撮影方向,検査時期及び後続するCT又はMRIを確認する必要がある。

2 CTとMRIが示す事項

CTは,骨折線,関節面への広がり,骨片の転位,粉砕,骨癒合及び偽関節の評価に適している。MRIは,骨髄反応,血流障害又は骨壊死を疑う信号変化並びに舟状月状骨間靱帯,月状三角骨間靱帯及びTFCC等の軟部組織損傷を評価する資料となる。

もっとも,画像所見と法的評価は同一ではない。初診X線が陰性であることは骨折の不存在を意味せず,反対に,事故から相当期間後のMRIで月状骨内信号変化が認められたことだけで,事故時の新鮮骨折又は事故による骨壊死を確定することもできない。画像が直接示す病変の部位・形態・経時変化と,追加の医学的判断を要する診断・受傷機転・予後とを分ける必要がある。

画像が争われる場合,読影報告書だけでなく,DICOM形式の原画像,全シリーズ,撮像条件,過去画像及び経過観察画像を確保する。事故直後,固定中,固定終了後及び症状固定前後の画像を同じ部位で比較できれば,外傷性変化,骨癒合又は進行性圧潰を時系列で検討しやすくなる。

3 偽関節・骨壊死と機能障害

転位がなく手根不安定性を伴わない月状骨骨折については,医学文献上,4週間から6週間の前腕装具又はギプス固定が選択肢とされる。転位,関節面不整,靱帯付着部の剥離又は手根不安定性がある場合は整復固定等が検討されるが,月状骨骨折は症例数が少なく,骨折型ごとの治療を比較した高水準の研究は乏しいため,治療法又は予後を一律に断定することはできない。

後遺障害との関係で問題となるのは,遷延癒合又は偽関節,骨壊死,月状骨の圧潰,関節面不整,手根不安定性,変形性関節症,持続痛,握力低下及び可動域制限である。ただし,画像上の変形又は握力低下があっても疼痛及び日常生活上の機能障害が残らない症例も報告されており,構造異常から直ちに等級を導くことはできない。

4 キーンベック病との区別

キーンベック病は月状骨の血流障害を背景に硬化,圧潰又は壊死性変化を生じる病態である。日本整形外科学会のキーンベック病の解説も原因を不明とし,外傷歴のない例がある一方,小さな不顕性骨折が関係するとの説を紹介している。

事故後に月状骨の壊死又は圧潰が確認されても,事故が全原因であるとは限らず,既存のキーンベック病があったことだけで事故による骨折又は増悪を否定することもできない。事故前の手関節痛及び画像の有無,事故直後の骨折線・骨髄反応,硬化又は扁平化の進行時期,尺骨バリアンス並びに治療後の経過を比較し,新規骨折,既存病変の増悪及び自然進行を区別する必要がある。

第3 後遺障害等級の判定

1 10級10号と12級6号

自動車損害賠償保障法施行令別表第2は,10級10号を「一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」,12級6号を「一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」と定める。月状骨骨折による手関節可動域制限では,主要運動である掌屈と背屈の合計を原則として健側の合計と比較する。

主要運動の合計が健側の2分の1以下であれば,著しい機能障害として10級10号が基本となる。主要運動の合計が健側の4分の3以下であれば,機能障害として12級6号が基本となる。これらは単独の掌屈又は背屈の角度ではなく,同一面にある両運動の合計で判定する。

主要運動が2分の1をわずかに上回る場合は,手関節では上回る角度が10度以内であり,参考運動である橈屈と尺屈の合計が健側の2分の1以下であれば,10級10号となり得る。主要運動が4分の3をわずかに上回る場合は,原則として上回る角度が5度以内であり,参考運動の合計が健側の4分の3以下であれば,12級6号となり得る。

2 可動域の測定方法

関節可動域表示ならびに測定法の令和4年改訂における参考可動域は,掌屈90度,背屈70度,橈屈25度及び尺屈55度である。もっとも,等級判定では原則として当該被害者の健側との比較を用いるため,参考可動域を健側実測値の代わりに機械的に用いるべきではない。

可動域は,骨折,偽関節,骨壊死,関節症,靱帯損傷,拘縮又は疼痛等の制限原因を確認した上で,原則として他動運動を用いて測定する。神経麻痺又は耐え難い疼痛等により他動値を用いることが適切でない場合は自動運動値が参考となるが,その医学的理由を記録する必要がある。

症状固定時には,①掌屈,②背屈,③橈屈,④尺屈,⑤左右,⑥他動・自動の別,⑦測定肢位,⑧測定日及び測定者,⑨疼痛の有無,⑩代償運動の有無を記録する。主要運動が閾値の直上にあるのに橈屈及び尺屈を測定しなければ,参考運動による判定の資料を失うことになる。

3 疼痛・握力低下・変形

可動域が10級10号又は12級6号の基準に達しなくても,月状骨骨折,偽関節又は骨壊死等の客観的所見と整合する持続痛は,12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」又は14級9号の「局部に神経症状を残すもの」の検討対象となる。同じ手関節機能障害に通常伴う疼痛は,別個の等級として併合せず,上位の機能障害に含めて評価されるのが基本である。

握力低下は,傷病との整合性,治療成績及び具体的な就労支障を示す資料となるが,それ自体は手関節機能障害の法定閾値ではない。利き腕,職種及び現実の作業内容も自賠責の機能障害等級を直接決める要素ではないが,民事損害賠償における労働能力喪失率又は期間の評価では個別に検討され得る。

月状骨は手根骨であり,長管骨ではない。そのため,月状骨の変形治癒だけを12級8号の「長管骨に変形を残すもの」として評価することはできず,手関節機能又は疼痛への影響を具体的に検討する必要がある。

第4 事故との因果関係を立証する方法

1 遅れて骨折が判明した場合

事故から相当期間後に月状骨骨折が判明した事案では,保険会社側から,事故直後のX線に骨折がない,診断までの期間が長い,又は別の外傷・既存疾患によるとの反論が予想される。被害者側は,事故態様,初診時の圧痛・腫脹,症状の連続性,事故後の手関節使用状況,後続CTの骨折線又は偽関節及びMRIの経時変化を一つの時間軸に整理する必要がある。

後日のMRIだけで事故時の骨折を遡って確定することはできない。初診X線の原画像を手外科又は放射線科で再読影し,CT上の骨折形態及び癒合経過が事故時期と整合するかを検討する方が,単に診断名を追記するより証明対象が明確になる。

2 可動域制限の器質的原因

可動域制限の原因として,月状骨の偽関節,壊死,圧潰又は関節面不整のほか,手根不安定性,舟状月状骨間靱帯損傷,月状三角骨間靱帯損傷,TFCC損傷,尺骨突き上げ症候群,長期固定後の拘縮及び疼痛防御が競合し得る。月状骨に異常信号があるという一事だけで,残存する全ての疼痛又は可動域制限を説明したことにはならない。

他動可動域の終末感,測定肢位,疼痛の出現方向,複数回の測定値及び画像上の器質的所見が整合しているかを確認する。測定値の変動が大きい場合は,測定者又は努力の問題と決めつけず,疼痛,腫脹,治療段階,代償運動及び測定条件の違いを先に確認する必要がある。

3 既往症と素因

自賠責保険の支払基準は,受傷者に既往症があること等により,事故と後遺障害との因果関係の有無を判断することが困難な場合,後遺障害による損害について5割の減額を行う取扱いを定める。これは,キーンベック病が記録されていれば常に5割減額するという意味ではなく,事故と残存障害との因果関係を個別に判断できる場合まで一律に適用するものではない。

民事損害賠償における素因減額も,自賠責の前記取扱いと当然に同じ結論になるものではない。事故前症状,事故前画像,病態の自然経過,事故外力及び事故後の悪化経過を比較し,事故が骨折を新たに生じさせたのか,既存病変を増悪させたのか,又は事故と無関係に進行したのかを分けて主張する必要がある。

第5 資料収集と追加調査の優先順位

1 低負担で先に確認する資料

被害者側で先に確保する資料は,①交通事故証明書及び事故状況資料,②初診から症状固定までの診断書・診療報酬明細書,③手関節を診察した医療機関の診療録,④全てのX線・CT・MRIの原画像及び読影報告書,⑤手術記録及びリハビリ記録,⑥事故前の同部位の診療記録又は画像,⑦症状固定時の四方向・左右・他動自動別の可動域表である。相手方又は第三者だけが保有する資料を当然に取得できるとは限らないため,まず本人が請求できる医療記録と既に保有する事故資料を整理する。

事故状況については,手をついた位置,手関節の姿勢及び入力方向を実況見分調書,車両損傷写真,車載映像又は本人の初期供述で確認する。ただし,複雑な速度解析又は事故鑑定は,受傷機転が主要争点となり,簡易な事故資料では医学的整合性を判断できない場合に限って検討する。

2 資料取得後の中間評価

基本資料を取得した後,①事故直後から同じ部位に症状があるか,②骨折又はその治癒過程を示す所見があるか,③競合する疾患を検討したか,④可動域制限の器質的原因が説明できるか,⑤測定値が等級の境界に近いかを確認する。主要運動が二分の一又は四分の三をわずかに上回る場合は,症状固定時の参考運動の測定記録を優先して補充する。

自賠責の認定理由が届いている場合は,傷病の存在,事故との因果関係,症状固定時の残存障害,器質的原因又は測定方法のどこが否定されたのかを分解する。否定理由と関係のない資料を大量に追加するのではなく,何が確認できれば結論が変わるかを定めてから異議申立て等の資料を選ぶ必要がある。

3 専門家意見へ進む条件と停止基準

手外科医又は放射線科医の再読影・意見は,事故直後画像の見落とし,偽関節の発生時期,骨壊死とキーンベック病の鑑別又は可動域制限の器質的原因が具体的争点となり,原画像と診療経過を示せば結論が変わり得る場合に検討する。抽象的に「事故が原因である」とする意見だけではなく,画像所見,鑑別候補,時系列及び反対仮説への回答が必要である。

反対に,症状の連続性を示す記録がなく,月状骨の器質的損傷を示す画像もなく,適式な複数回の他動可動域測定が等級基準を明確に上回る場合は,高額な鑑定又は大規模な記録分析へ直ちに進むべきではない。その場合は,持続痛の神経症状等級,追加資料で解消できる限定的な争点又は早期解決の選択肢を再評価する。

第6 関連する裁判例及び行政判断

1 月状骨骨折を直接扱う裁判例の確認範囲

大阪地方裁判所平成20年3月14日判決・交通事故民事裁判例集41巻2号340頁は,月状骨骨折後の手関節可動域制限を扱う事案として実務書で紹介されている。これらの実務書は,自賠責12級6号に対し裁判上10級10号相当と評価され,既存のキーンベック病について5割の素因減額がされた事案であると紹介している。

もっとも,同判決は裁判所HP未掲載であり,本記事の作成時には判決全文を確認できなかった。そのため,前記数値及び評価は,稲葉直樹ほか『6つのケースでわかる!弁護士のための後遺障害の実務』55頁~56頁及び榎木貴之・小杉晴洋『自賠責・紛争処理事例と判例から読み解く後遺障害等級認定の判断』446頁が紹介する範囲に限られ,同判決から一般的な判断傾向を導くことはできない。

2 周辺損傷の診断・立証を扱う裁判例

名古屋地方裁判所平成30年9月5日判決(平成28年(ワ)第1937号,自保ジャーナル2035号,交通事故民事裁判例集51巻5号,裁判所HP未掲載)は,TFCC損傷及び月状三角骨間靱帯損傷の診断・立証を扱った。裁判所は,関節造影が月状三角骨間靱帯断裂を明瞭に証明していないこと等を検討し,TFCC損傷に伴う右手関節痛を14級9号として評価した。

名古屋地方裁判所令和4年9月14日判決(令和2年(ワ)第5540号,交通事故民事裁判例集55巻5号,裁判所HP未掲載)は,TFCC損傷と尺骨突き上げ症候群の鑑別において,月状骨尺側関節面の軟骨摩耗又は嚢胞及び同部のMRI信号変化を検討した。両判決は月状骨骨折そのものの等級判断ではないが,手関節痛の原因を診断名だけで決めず,検査所見の証明対象及び競合病態を吟味する必要性を示す関連例である。

3 機能障害と疼痛の関係を示す行政判断

労働保険審査会平成27年労第80号は,工場屋根からの転落による右舟状骨骨折及び右月状骨周囲脱臼等を扱った。右手関節痛は労災12級12に該当するが,12級6の手関節機能障害に通常派生するため,別個に評価せず機能障害で評価した。

同判断は,障害等級を平均的労働能力を基礎として定めるため,年齢,職種,利き腕及び経験を等級決定要素としなかった。もっとも,これは労災等級の判断であり,民事損害賠償における具体的な労働能力喪失率又は期間まで一律に決めるものではない。

第7 後遺障害診断書の確認事項

後遺障害診断書では,傷病名だけでなく,月状骨骨折の部位,骨折型,転位,骨癒合,偽関節,骨壊死,圧潰,関節面不整,手根不安定性及び合併靱帯損傷を画像所見と対応させる。既往症欄には,事故前のキーンベック病その他の手関節疾患の有無を,確認できる資料に基づいて記載する。

関節機能障害欄では,掌屈,背屈,橈屈及び尺屈を左右別・他動自動別に測定し,測定日及び疼痛の影響を明らかにする。症状固定時の主要運動が基準をわずかに上回るときは,参考運動の欠測が等級判断に影響し得るため,後日補うことを前提とせず症状固定時に測定する必要がある。

自覚症状は「痛い」「動かしにくい」とだけ記載せず,手関節背側又は中央部の疼痛,荷重時痛,握力低下,物を押す・持つ・ひねる動作,装具使用及び就労上の具体的支障を区別する。ただし,日常生活上の不便を詳しく記載しても,器質的原因及び適式な可動域測定が不要になるものではない。

第8 出典・参考資料

1 法令・行政資料

自動車損害賠償保障法

自動車損害賠償保障法施行令第2条及び別表第2。

国土交通省「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」第3及び第6。

厚生労働省「関節の機能障害の評価方法及び関節可動域の測定要領」(平成16年6月4日基発第0604003号)。

日本整形外科学会・日本リハビリテーション医学会「関節可動域表示ならびに測定法」(令和4年4月改訂)一頁。

労働保険審査会平成27年労第80号2頁~3頁。

2 裁判例

①大阪地方裁判所平成20年3月14日判決・交通事故民事裁判例集41巻2号340頁(裁判所HP未掲載。判決全文未確認であり,事案の概要は後記文献により確認)。

②名古屋地方裁判所平成30年9月5日判決・平成28年(ワ)第1937号・自保ジャーナル2035号・交通事故民事裁判例集51巻5号(裁判所HP未掲載。弁護士ドットコムライブラリー収録本文確認)。

③名古屋地方裁判所令和4年9月14日判決・令和2年(ワ)第5540号・交通事故民事裁判例集55巻5号(裁判所HP未掲載。弁護士ドットコムライブラリー収録本文確認)。

3 書籍

①上谷雅孝ほか編『関節のMRI第3版』メディカル・サイエンス・インターナショナル,令和2年,418頁~420頁。

②仲田和正『整形画像 読影道場』医学書院,令和元年,43頁及び49頁~50頁。

③加藤義治『医師と損保のためのわかりやすい交通事故外傷ガイドQ&A整形外科編』保険毎日新聞社,令和6年,70頁~73頁。

④稲葉直樹ほか『6つのケースでわかる!弁護士のための後遺障害の実務』学陽書房,令和2年,55頁~56頁。

⑤榎木貴之・小杉晴洋『自賠責・紛争処理事例と判例から読み解く後遺障害等級認定の判断―傾向を踏まえた交通事故事件処理―』新日本法規,令和8年,420頁及び446頁。

4 医学文献

Galbraith PJ, Richardson ML, Fracture of the Lunate: Radiographic Findings and Case Report, Radiology Case Reports, 2007;2(1).

Saberi A, Arabzadeh A, Farhoud A, Lunate Osteochondral Fracture Treated by Excision: A Case Report and Literature Review, Trauma Monthly, 2016;21(4):e23157.

Kussmaul AC et al., The Conservative and Operative Treatment of Carpal Fractures, Deutsches Ärzteblatt International, 2024;121:594-600.

Ansari MT, Chouhan D, Gupta V, Jawed A, Kienböck’s disease: Where do we stand?, Journal of Clinical Orthopaedics and Trauma, 2020;11(4):606-613.

荒木貴士ほか「小児月状骨骨折の1例」整形外科と災害外科71巻4号,令和4年,642頁~646頁。

安部幸雄ほか「月状骨,三角骨粉砕骨折に対する鏡視下整復術の一例」整形外科と災害外科67巻1号,平成30年,106頁~109頁。