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遺言無効・遺言能力

公正証書遺言と異なる口約束は遺言の効力に影響するか―撤回の方式,生前処分との抵触及び口頭の死因贈与(AI作成)

目次第1 本記事の対象と結論の要旨1 本記事の対象2 結論の要旨3 遺言が効力を生ずるのは死亡の時である第2 口約束で公正証書遺言を撤回し,又は変更することはできない1 撤回は遺言の方式による2 「遺言は変えない」「書き換える」という約束の効力3 公正証書遺言の正本を破棄しても撤回にはならないと解されている4 口頭の遺言は原則として効力がない第3 遺言後の生前処分による撤回擬制1 民法1023条2項の定め2 「抵触」の意味――最高裁昭和56年11月13日判決3 確定的な法律効果が必要――最高裁昭和43年12月24日判決4 遺言者本人の行為であることが必要5 撤回されるのは抵触する部分に限られる第4 口約束の中身ごとの検討1 単なる希望や予定の表明にとどまる場合2 売買の約束をした場合3 生前贈与の約束をした場合4 「自分が死んだら譲る」という約束をした場合第5 口頭の死因贈与と公正証書遺言の優劣1 死因贈与は口頭でも成立するが,承諾が必要である2 遺言の後に口頭で死因贈与をした場合3 遺言の前に口頭で死因贈与をしていた場合4 負担付死因贈与で負担が履行されている場合――最高裁昭和57年4月30日判決5 裁判上の和解でされた死因贈与――最高裁昭和58年1月24日判決6 書面によらない死因贈与の解除第6 口約束の立証1 口頭の死因贈与の成立が否定された例――大阪地裁令和2年3月27日判決2 主張する側と争う側が確認する事項第7 約束を実現したい場合にとるべき方法第8 出典1 法令2 裁判例3 文献
第1 本記事の対象と結論の要旨
1 本記事の対象

本記事は,公正証書遺言を作成した人が,遺言の内容と異なる不動産の処分を口頭で約束していた場合に,その約束が公正証書遺言の効力に影響するかを,令和8年9月11日時点の民法と裁判例に基づいて整理するものである。
典型的には,「自宅は長男に相続させる」との公正証書遺言がある一方で,親が生前に次男へ「この家はお前にやる」と話していたという場面である。

2 結論の要旨

結論は,口約束の法的な中身と,遺言との先後関係によって次のように分かれる。
①口約束が「遺言をやめる」「遺言を書き直す」という意思の表明にとどまる場合は,遺言の方式によっていない以上,公正証書遺言は撤回されない。
②遺言の後に,売買,贈与又は死因贈与の契約が口頭で成立し,それが遺言と両立しない場合は,両立しない部分について遺言は撤回されたものとみなされる(民法1023条2項)。
③もっとも,意思が表明されただけで法律効果が確定的に生じていない場合は,撤回されたものとはみなされない。
④遺言の前に口頭の死因贈与が成立していた場合は,後の遺言が優先するのが原則であるが,負担付死因贈与で受贈者が負担を履行していた場合などは,後の遺言によって覆らないことがある。
⑤口約束は証拠が残りにくく,約束の成立そのものが認められないことがある。

3 遺言が効力を生ずるのは死亡の時である

遺言は,遺言者の死亡の時からその効力を生ずる(民法985条1項)。
そのため,公正証書遺言を作成した後も遺言者は生前に財産を処分することができ,その処分と遺言との関係を定めているのが民法1022条から1026条までの規定である。

第2 口約束で公正証書遺言を撤回し,又は変更することはできない
1 撤回は遺言の方式による

民法1022条は,「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」と定めている。
遺言の撤回は遺言そのものではないが,遺言の方式によらなければならず,これは遺言の要式行為性を貫いたものと説明されている(松川正毅・窪田充見編『新基本法コンメンタール 相続』236頁〔久保野恵美子〕)。
したがって,遺言者が家族や受遺者に対して「あの遺言はなかったことにする」と口頭で述べても,それだけで公正証書遺言が撤回されることはない。

撤回に用いる方式は撤回される遺言と同じである必要はなく,公正証書遺言を自筆証書遺言の方式で撤回することもできる(同書236頁,田村洋三・小圷眞史編著『第3版 実務相続関係訴訟』244頁)。
遺言は民法に定める方式に従わなければすることができず(民法960条),普通の方式は自筆証書,公正証書又は秘密証書である(民法967条)。

2 「遺言は変えない」「書き換える」という約束の効力

民法1026条は,「遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。」と定めている。
注釈書は,遺言者が受遺者その他の者と撤回しない旨を約束しても,遺言者はこれに拘束されず,矛盾する遺言をしたり,遺贈の目的物を受遺者以外の者に譲渡したりして遺言を撤回することができると説明している(前掲『新基本法コンメンタール 相続』244頁~245頁)。
反対に,「遺言を書き換えて家はお前に渡す」と約束しただけでは,遺言が書き換えられたことにはならない。

3 公正証書遺言の正本を破棄しても撤回にはならないと解されている

遺言者が故意に遺言書を破棄したときは,破棄した部分について遺言を撤回したものとみなされる(民法1024条)。
しかし,公正証書遺言の原本は公証人が保管しており,遺言者が手元の正本を破棄しただけでは撤回事由にならないと解されている(前掲『新基本法コンメンタール 相続』241頁)。
約束の相手の前で正本を破ってみせたとしても,それだけでは公正証書遺言は撤回されないと考えられる。

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遺言無効確認請求訴訟の確認の利益―生前提訴・特別縁故者・後の遺言・登記後の扱い(AI作成)

第1 遺言無効確認請求が許される理由

第2 確認の利益が問題となる場面

1 遺言者の生前に提訴する場合
2 生前贈与によって原告の取得分がないとの反論
3 特別縁故者となる可能性がある者
4 後の遺言がある場合
5 遺言に基づく登記が既にされた場合

第3 遺産確認の訴えとの違い

第4 提訴前の確認事項

第5 関連記事

第6 出典

遺言無効確認請求訴訟を提起するためには、遺言が無効であるという主張だけでなく、その確認を判決によって求める法律上の利益が必要である。

確認の利益は、原告の現在の権利又は法律上の地位に現実の不安・危険があり、その除去のために当該確認判決が有効かつ適切であるかという観点から判断される。

第1 遺言無効確認請求が許される理由

最高裁昭和47年2月15日判決(昭和43年(オ)第627号)は、遺言無効確認の訴えを、遺言が有効であれば生ずべき現在の特定の法律関係が存在しないことの確認を求める訴えと理解し、法律上の利益がある場合には適法となる旨を判示した。

したがって、訴状では、単に過去の遺言行為の無効を述べるだけでなく、当該遺言が有効であれば生ずる具体的な法律関係と、それによって原告に生じている不安・危険を示す必要がある。

第2 確認の利益が問題となる場面
1 遺言者の生前に提訴する場合

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遺言無効確認請求訴訟では誰を被告にするか―相続人・受遺者・遺言執行者と必要的共同訴訟(AI作成)

第1 基本的な考え方
第2 相続人及び受遺者
第3 遺言執行者
第4 遺言執行後の登記を争う場合
第5 相続人全員を被告にする必要があるか
第6 被告を決める前の確認事項
第7 関連記事
第8 出典

遺言無効確認請求訴訟では、遺言によって利益を受ける相続人若しくは受遺者又は遺言執行者が被告の候補となる。

もっとも、誰を被告にすべきかは、遺言の内容、執行の進行状況及び遺言無効確認以外に求める請求から逆算して決める必要がある。
第1 基本的な考え方
被告とすべき者は、当該遺言の有効性について原告と対立し、確認判決によって原告の法律上の不安・危険を除去できる者である。

そのため、遺言書に名前がある者を機械的に全員被告とするのではなく、誰が遺言の有効性を主張し、誰に遺言による権利又は権限が帰属しているかを確認する必要がある。
第2 相続人及び受遺者
遺言によって法定相続分を超える財産を取得する相続人又は遺贈を受ける者は、遺言の有効性について直接の利害を有するため、通常、被告の候補となる。

ただし、確認判決だけで紛争が終わらず、既にされた登記の抹消又は金銭の返還を求める必要がある場合は、その給付義務を負う者を相手方とする必要がある。
第3 遺言執行者
民法1012条は、遺言執行者が遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有すると定めている。

最高裁昭和31年9月18日判決(昭和29年(オ)第875号)は、相続人が遺言執行者を被告として遺言の無効を主張し、相続財産について自己が持分権を有することの確認を求めることができる旨を判示した。

したがって、遺言執行が終わっておらず、遺言執行者の権限と原告の権利が対立する場合、遺言執行者は被告の候補となる。
第4 遺言執行後の登記を争う場合
最高裁昭和51年7月19日判決(昭和51年(オ)第17号)は、遺贈の目的不動産について受遺者名義の所有権移転登記等が既にされた場合、抹消登記手続請求の相手方は遺言執行者ではなく受遺者であるとした。

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遺言無効確認請求訴訟は何年かかるか―審理期間の資料・長期化要因・併合事件(AI作成)

第1 結論
第2 審理期間に関する過去の研究
第3 訴訟が長期化する主な要因

1 遺言能力に関する資料の収集
2 証人尋問及び事実関係の対立
3 当事者が多い事件
4 控訴及び上告受理申立て

第4 併合されることがある請求
第5 期間を見積もる際の確認事項
第6 関連記事
第7 出典

遺言無効確認請求訴訟の審理期間は、遺言書の種類、争点、証拠の量、証人尋問の有無及び併合する請求によって大きく異なる。

本記事で確認した公開資料の範囲では、遺言無効確認請求事件だけを対象とする最新の公的な平均審理期間は確認できなかった。

過去の研究では1年以上2年未満が最も多いとされているものの、これは平成18年に公表された研究に基づく数字であり、現在の事件についての平均又は見通しとしてそのまま用いることはできない。
第1 結論
遺言無効確認請求訴訟が何年かかるかは、一律には答えられない。

もっとも、提訴前の資料収集、当事者及び請求の整理並びに証人候補者の検討を早期に行うことは、無用な長期化を避けるために重要である。

また、第一審判決までの期間だけでなく、控訴の可能性及び判決後に必要となる登記、金銭返還又は遺産分割の手続まで含めて見通しを立てる必要がある。
第2 審理期間に関する過去の研究
遺言無効確認請求訴訟に関するリンク集で引用した石田明彦ほか「遺言無効確認請求事件の研究(下)」判例タイムズ1195号86頁は、当時の事件について、審理期間は1年以上2年未満が最も多く、次いで6か月以上1年未満が多かったとしている。

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自筆証書遺言の訂正・破棄・隠匿と相続欠格事由(AI作成)

第1 訂正・破棄・隠匿を判断する順序

1 同じ外形でも主体によって法的効果が異なること

2 判断のために先に確定する事実

第2 自筆証書遺言の訂正方法と方式違反の効果

1 現行民法968条3項の訂正方法

2 方式違反があっても遺言全体が当然に無効となるわけではないこと

3 第三者による加筆は遺言の効力と相続欠格を分けて考えること

第3 遺言者本人による破棄と遺言の撤回

1 民法1024条の故意の破棄

2 文面全体への赤色斜線を破棄とした最高裁判例

3 公正証書遺言及び法務局保管遺言との違い

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自筆証書遺言の偽造と相続欠格――遺言無効との違い,立証方法及び裁判例(AI作成)

第1 この記事が扱う問題

1 遺言無効と相続欠格は別の問題である
2 最初に確認すべき結論

第2 遺言無効,相続欠格及び刑事責任の違い

1 偽造された自筆証書遺言はなぜ無効となるか
2 偽造者が相続欠格者となるための追加立証
3 刑事事件の成否及び有罪判決は別問題である

第3 民法891条5号の要件

1 偽造及び間接偽造
2 変造及び方式の補充
3 破棄及び隠匿
4 不当な相続利益を得る目的

第4 主要裁判例が示す判断の分岐

1 最高裁昭和56年4月3日判決――方式を補充した場合
2 最高裁平成9年1月28日判決――不当利益目的がない場合
3 広島高裁平成14年8月27日判決――間接偽造
4 さいたま地裁平成20年9月24日判決――日付の書込み

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公正証書遺言を作成した公証人と連絡が取れない場合の方式遵守の立証方法(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 検討の対象と時点
2 方式遵守の主張立証責任は遺言の有効を主張する側にある
3 遺言公正証書は公文書であること

第2 公証人と連絡が取れなくなる場面

1 公証人法上の身分の変動
2 記憶がない場合と証言を拒絶する場合

第3 原本及び附属書類の所在

1 封印と引継ぎ
2 保存期間
3 附属書類の範囲と7年の保存期間
4 原本の二重保存と滅失時の措置

第4 資料を取得する手順

1 遺言検索システムによる特定
2 閲覧,謄本及び正本の請求
3 訴訟上の証拠収集手段

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公正証書遺言に関する遺言無効確認請求訴訟の要件事実――請求原因,抗弁及び再抗弁の分配(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 検討の対象と時点
2 主張立証責任の三層構造

第2 請求原因は訴訟要件を基礎付ける事実である

1 訴訟物と請求の趣旨
2 請求原因の4つの要件事実
3 遺言者の生存中は訴えを提起できない

第3 抗弁は遺言の成立要件である

1 立証責任が遺言の有効を主張する側にある
2 令和7年9月30日以前に作成された公正証書遺言
3 令和7年10月1日以後に作成された公正証書遺言
4 証人の立会い
5 口授
6 筆記,読み聞かせ及び署名押印
7 公正証書遺言が有効であるという抗弁の記載例

第4 再抗弁は遺言の無効事由である

1 遺言能力の欠如
2 民法総則の規定による無効及び取消し

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アルツハイマー型認知症と公正証書遺言の無効主張-診断名と重症度の区別(AI作成)

◯山中弁護士への事件のご相談・ご依頼は「遺言・相続のお問い合わせ」から可能です。
目次

第1 本記事の対象と結論の要点

1 アルツハイマー型の診断だけでは無効にならない
2 既存記事との役割分担
3 争点は作成時点の程度に絞り込まれる

第2 診断名と重症度を区別する

1 診断名は重症度を語らない
2 処方薬の適応範囲から重症度の上限を検討する
3 バイオマーカーは重症度の判定に用いない
4 生物学的な診断基準への移行がもたらす影響

第3 進行性を前提とした立証と反論

1 進行速度から作成時点の程度を推認する
2 「作成当日は状態が良かった」との反論への対応
3 入院中の出来事は重症度の裏付けとして弱い

第4 認知機能検査及び認定資料の限界

1 カットオフ値だけでは判断されない
2 合計点よりも遂行機能と言語性記憶に着目する

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レビー小体型認知症患者の公正証書遺言の無効主張方法(AI作成)

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目次

第1 本記事の対象と結論の骨格

1 問われるのは診断名ではなく,遺言の内容と結果を弁識する能力である
2 公正証書であることは遺言能力を保証しない
3 令和5年改正後の条文構造
4 総論記事との役割分担

第2 レビー小体型認知症の医学的特徴

1 診断基準の構造
2 中核的特徴としての認知の変動
3 変動の実測値は秒単位から分単位である
4 変動するのは注意と覚醒であり,遺言能力の中身ではない
5 視空間認知障害と読み聞かせ・閲覧の限界
6 抗精神病薬に対する重篤な過敏性
7 せん妄との重畳
8 診断バイオマーカーとその精度
9 改訂長谷川式及びMMSEは本症の障害を過小評価する

第3 遺言能力に関する裁判例の判断枠組み

1 医学的判断と法的判断の二層構造
2 認知機能検査の点数の扱い

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自筆証書遺言特有の無効主張方法(AIリライト)

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第1 自筆証書遺言に固有の無効事由と主張の交通整理

1 三つの無効事由と,その責任構造の違い
2 自書性と遺言能力は前提が逆である
3 作成時期による適用条文の確定

第2 方式違反に関する最高裁判例の射程

1 日付――「吉日」と誤記の分水嶺
2 押印――指印と花押の分水嶺
3 数葉にわたる遺言と契印
4 加除変更の方式違背
5 方式違反の実務上の位置付け

第3 自書性(偽造)に関する裁判例の到達点

1 自書性は五つの事情の総合考慮による
2 署名の酷似は透写の証明にならない
3 自書性が認められれば押印も本人と推認される
4 添え手に関する最高裁判例の正確な読み方
5 自書性を否定した事例

第4 筆跡鑑定の有効性をどう評価するか

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形式不備の遺言は死因贈与として有効か―成立要件・裁判例・主張立証(AIリライト)

目次

第1 結論―遺言が無効でも死因贈与が成立する場合がある

1 必要なのは「転換」ではなく別個の契約の認定である

2 死因贈与としても救えない無効原因がある

3 遺贈と死因贈与の違い

第2 死因贈与の成立と撤回に関する法的枠組み

1 申込み,承諾及び目的物の特定が必要である

2 遺言の方式は死因贈与に準用されない

3 書面化と撤回の問題

4 先行する遺言との抵触

第3 形式不備の遺言と死因贈与に関する裁判例

1 日付を欠く自筆証書遺言について成立を認めた例

2 明示又は黙示の承諾を認めた広島高裁判決

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遺言無効確認請求訴訟に関するリンク集

第1 公正証書遺言が有効であるという抗弁の記載例
第2 必要的共同訴訟かどうか
第3 遺言執行者の当事者適格
第4 確認の利益
第5 平均審理期間と併合事件
第6 遺言無効確認請求訴訟における主張立証の組立て
第7 遺言無効に関する関連記事

1 訴訟手続・要件事実
2 公正証書遺言の方式と証拠取得
3 遺言能力と認知症
4 自筆証書遺言・秘密証書遺言・偽造
5 無効後の処理及び周辺論点

第8 出典

本記事は、山中弁護士ブログにある遺言無効確認請求訴訟及び遺言の無効主張に関する記事のリンク集である。

訴訟要件、当事者、審理期間、要件事実、証拠収集及び遺言書の種類ごとの論点は、それぞれの関連記事で詳しく説明している。
第1 公正証書遺言が有効であるという抗弁の記載例
公正証書遺言の有効を主張する側は、遺言作成時に適用される民法及び公証人法に従って成立要件を具体的に主張する必要がある。

令和7年9月30日までに作成された遺言と、同年10月1日以後に電磁的記録で作成された遺言の抗弁の記載例は、公正証書遺言に関する遺言無効確認請求訴訟の要件事実にまとめている。
第2 必要的共同訴訟かどうか
相続分及び遺産分割方法を指定した遺言の無効確認の訴えは、相続人全員を必ず当事者にしなければならない固有必要的共同訴訟ではない。

もっとも、誰との間で遺言の有効性を確定すれば紛争を一回的に解決できるかは別に検討する必要がある。

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遺言無効確認請求訴訟における公証人の証言の取扱い及び公証人の補助参加(AI作成)

目次

第1 遺言無効確認請求訴訟における公証人の証言

1 公証人の証言の信用性
2 公証人の証言拒絶権
3 公証人に具体的な記憶がない場合の証拠評価

第2 遺言無効確認請求訴訟における公証人の補助参加

1 補助参加の要件及び手続
2 公証人による補助参加の申出を却下した裁判例
3 国家賠償請求及び国から公証人に対する求償
4 公証人の身元保証金

第3 出典
関連記事

第1 遺言無効確認請求訴訟における公証人の証言
1 公証人の証言の信用性
遺言無効確認請求訴訟では、公正証書遺言を作成した公証人の証言又は回答書が、口授の有無、作成時の遺言者の状態及び作成手順を認定するための重要な証拠となることがある。

石田明彦ほか「遺言無効確認請求事件の研究(上)」(判例タイムズ1194号44頁、54頁~55頁)は、平成7年以降に大阪地裁民事部が受理し、判決に至った遺言無効確認請求事件等40件を検討している。

その調査対象では、口授等の作成状況を認定するため、公証人又は立会証人の証言が用いられていた。

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公正証書遺言の効果的な無効主張方法―証拠収集の優先順位と訴訟設計(AIリライト)

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第1 受任直後に判断する事項

1 先に期限と経済的利益を確認する
2 証拠収集を4段階に分ける

第2 無効原因を証拠から選別する

1 遺言能力
2 口授及び作成方式
3 証人の資格及び立会い
4 署名代行は直ちに偽造ではない
5 後の遺言又は生前処分

第3 低負担の資料から収集する

1 依頼者側の既存資料
2 診療記録
3 介護記録及び要介護認定資料
4 公証人への限定照会

第4 強制的又は高負担の収集手段

1 弁護士会照会

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遺言能力の判断・立証実務―土井文美「遺言能力」(判例タイムズ1423号)の医学・法律両面からの論評(AI作成)

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目次

第1 はじめに

1 本稿が取り上げる論文
2 論評の結論の要旨
3 前提となる3つの視点

(1) 死後鑑定の宿命
(2) 立証責任の所在
(3) 「状態」と「能力」は別の層であること

第2 論文の意義と評価できる点

1 論文の全体像
2 医学的に的確な指摘

(1) 認知症の経過に関する記述
(2) 中核症状と周辺症状の峻別
(3) 評価スケールの限界の明示

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遺言者の遺言能力に疑問がある場合に公証人が取るべき具体的対応(AI作成)

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目次

第1 本稿の狙いと基本認識

1 本稿が扱う場面
2 「公正証書だから安全」という理解の限界

(1) 統計的な傾向
(2) 公証人に求められる役割

第2 遺言能力の意義と判断の枠組み

1 遺言能力とは何か

(1) 条文の建付け
(2) 求められる能力の程度

2 裁判所が用いる考慮要素

(1) 心身の状況

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