目次
第1 離婚届不受理申出の意味
1 制度の法的根拠
2 申出で止められる届出
第2 申出の方法
1 申出人と申出先
2 申出書,本人確認書類及び費用
3 本人が出頭できない場合
4 有効期間と取下げ
第3 申出後の効果と限界
1 同じ日に離婚届が提出された場合
2 通知の範囲
3 離婚条件及び裁判上の離婚との関係
目次
第1 離婚届不受理申出の意味
1 制度の法的根拠
2 申出で止められる届出
第2 申出の方法
1 申出人と申出先
2 申出書,本人確認書類及び費用
3 本人が出頭できない場合
4 有効期間と取下げ
第3 申出後の効果と限界
1 同じ日に離婚届が提出された場合
2 通知の範囲
3 離婚条件及び裁判上の離婚との関係
第1 戸籍の「公開」を理解するための前提
1 本記事の対象と結論
2 「公開」に含まれる四つの制度
3 公開制度の主要な転換点
第2 明治5年式戸籍から一般公開原則の成立まで
1 明治4年太政官布告第170号と明治5年式戸籍
2 明治19年戸籍取扱手続
3 明治31年戸籍法による一般公開の明文化
4 大正3年戸籍法への承継
第3 戦後の公開原則と昭和43年・昭和51年の制限
1 昭和22年制定時の戸籍法10条
2 昭和43年の明治5年式戸籍に関する二つの通達
第1 職務上請求の対象と基本原則
1 この記事が扱う範囲
2 窓口で交付されたことと実質的適法性
第2 戸籍と住民票で異なる法的構造
1 各証明書が示す情報
2 戸籍法上の請求類型
3 住民基本台帳法上の申出
4 戸籍証明書等の広域交付との違い
第1 調停と審判の管轄は異なる
1 基本的な区別
2 同じ裁判所で当然に続くわけではない
第2 遺産分割調停の管轄
1 相手方住所地と複数の相手方
2 住所がない場合又は住所が知れない場合
3 調停の合意管轄
4 相続開始地は調停の法定管轄ではない
第3 遺産分割審判の管轄
1 相続開始地の家庭裁判所
2 審判の合意管轄
3 寄与分事件との関係
第1 この記事が扱う対象
1 対象とする組織及び一次資料
第2 組織上の位置付け
1 正式名称は家事第一部第二係である
2 所在地及び立川支部後見係との分担
第3 沿革――2003年の開設からの推移
1 2003年開設時の実情
2 管理事件数の増加と2016年の内閣府への報告
第4 後見監督の事務プロセス
第5 後見人・後見監督人の選任基準
1 成年後見人の選任について
2 成年後見監督人の選任について
第6 後見人の「裁量」の範囲
第7 近時の運用変化――令和7年から令和8年
1 全国統一書式の導入と身上保護事務の報告
第1 この記事が扱う対象
1 検討の対象と時点
2 対象とする文献の基本情報
第2 後見人の選任における親族の法的地位
1 選任の考慮要素(民法843条4項)
2 陳述及び意見の聴取の対象(家事事件手続法120条)
3 選任の結果に対する不服申立ての不存在(家事事件手続法123条)
第3 後見人の職務遂行と親族――「他人」という整理
1 意思尊重及び身上配慮義務の対象(民法858条)
2 判例タイムズ掲載論文が示す実務上の整理
第4 解任の場面における親族の位置づけ
第5 家庭裁判所の運用における転換――「身近な親族」を優先する選任方針
1 平成31年専門家会議が示した選任の基本的考え方
2 第二期成年後見制度利用促進基本計画における権利擁護支援チーム
第6 令和8年改正後の位置づけと他の場面との比較
(続きを読む...)成年後見事件における親族の意向の取扱い――選任,職務遂行及び解任の各場面における法的地位(AI作成)
第1 成年後見人等の報酬を考える前提
1 家庭裁判所が本人の財産から支給する額を定める
2 「めやす」「全国実績」「助成上限額」は別の数字である
第2 大阪家庭裁判所の報酬額のめやす
1 成年後見人等の基本報酬
2 成年後見監督人等の基本報酬
3 付加報酬及び複数選任
4 他の家庭裁判所の取扱い
第3 令和7年の全国集計から見た実際の報酬額
1 集計の対象と注意点
2 財産額別の代表的な分布
3 平均額33万4737円の位置付け
第1 この記事でいう遺産管理人
1 家事事件手続法200条1項の財産の管理者
2 名称が似ている制度との違い
第2 遺産管理人の選任要件
1 遺産分割事件の係属と本案審判の蓋然性
2 財産管理の必要性
3 選任の必要性を基礎付ける例
(1) 保存・管理が行われていない例
(2) 中立的な管理が必要となる例
(3) 賃料の開示をめぐる紛争
第3 申立て,審理及び不服申立て
1 令和5年4月改正より前の取扱いに関するものですが,相続財産管理人選任申立ての手引を以下のとおり掲載しています。
・ 相続財産管理人選任申立ての手引(申立てを検討している人向けの説明文書)
・ 相続財産管理人選任申立ての手引(民法918条2項用)
・ 相続財産管理人選任申立ての手引(成年後見人・保佐人・補助人用)
・ 自治体向け財産管理人選任事件申立てQ&A(令和元年11月改訂の,大阪家庭裁判所家事第4部財産管理係書記官室の文書)
2 「大阪家裁後見センターだより」も参照してください。
第1 この記事が扱う対象
第2 自営業者の総収入は確定申告書の「課税される所得金額」から組み立てる
1 出発点となる書類と最も多い誤り
2 「課税される所得金額」に加算する項目
3 社会保険料控除だけを加算しない理由
4 必要経費そのものを争う場合
第3 減価償却費――令和4年の二つの高等裁判所決定
1 二者択一という枠組み
2 減価償却費を加算した例
3 減価償却費を加算しなかった例
4 分岐点はどこにあるか
第4 給与所得と事業所得が併存する場合の換算
第5 確定申告書が信用できない場合の収入認定
第6 高額所得の個人事業主
1 算定表の上限
2 基礎収入の修正計算
(続きを読む...)個人事業主の離婚と婚姻費用及び養育費――確定申告書からの総収入の認定,減価償却費の取扱い及び回収方法(AI作成)
第1 この記事が扱う範囲1 対象及び時点2 令和6年民法改正の経過措置は請求期間だけが例外であること3 同じ日に施行された年金分割の請求期限の伸長第2 役員報酬と婚姻費用及び養育費1 標準算定方式と基礎収入の割合2 同族会社の役員の総収入をどう認定するか3 過去に遡る分担と,財産分与による清算4 いったん定めた分担額を争う方法5 資料を出させる手段としての情報開示命令6 執行の段階で認められている特例第3 譲渡制限株式の売買価格の決定1 現物分与から価格決定に至る道筋2 申立て,審理及び鑑定3 非流動性ディスカウントをめぐる二つの最高裁決定4 二つの決定の関係をどう読むか第4 債権者及び破産管財人から見た財産分与1 詐害行為とならないのが原則であること2 取消しの範囲と,慰謝料の取扱い3 分与者が破産した場合の財産分与金4 婚姻費用の分担に関する債権を被保全債権とする場合5 破産法上の否認をめぐって見解が分かれている点第5 民法754条の削除と婚姻後の夫婦間契約1 削除された規定と,判例による限定2 削除の理由と,法制審議会答申からの経緯3 婚姻の届出前にする夫婦財産契約の制約4 婚姻後にする合意の設計5 自社株式及び株主間契約への影響出典・参考資料1 法令2 裁判例3 公的資料4 文献5 ウェブ資料
第1 この記事が扱う範囲
1 対象及び時点
非上場会社を経営する者の離婚では,自社株式が財産分与の対象となるか,どのように評価するかが最大の争点になる。もっとも,実際の事件で決着を左右するのはそれだけではない。株式の評価額とは別に毎月の収入が問題になる局面,分与を現実に実行しようとして会社法上の手続に突き当たる局面,分与を第三者である債権者や破産管財人がどう見るかという局面,そして紛争が生じる前に合意で備える局面がある。本記事は,この四つを条文及び判決文に即して整理する。自社株式そのものの対象性,評価及び課税は経営者の離婚と自社株式の財産分与で扱っているため,本記事では重複しない範囲に絞る。本記事の作成にはAIを用いており,引用する法令はe-Gov法令検索により,裁判例は裁判所ウェブサイトにより,それぞれ内容を確認している。本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり,個別の事案に対する法的助言ではない。
2 令和6年民法改正の経過措置は請求期間だけが例外であること
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)は令和8年4月1日から施行されている。財産分与に関しては,民法768条2項ただし書が家庭裁判所に対する請求の期間を「離婚の時から五年」とし,同条3項が考慮すべき事情を列挙した上で「この場合において,婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は,その程度が異なることが明らかでないときは,相等しいものとする」と定めた。実務上の疑問は,施行日より前に成立した離婚にこれらの規定が及ぶかであるが,この点は同法の附則が明文で処理している。
附則2条は「第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)の規定は,この附則に特別の定めがある場合を除き,この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし,同条の規定による改正前の民法(附則第六条において「旧民法」という。)の規定により生じた効力を妨げない」と定め,原則として遡って適用することを明らかにする。その上で,附則4条が「施行日前に離婚し,又は婚姻が取り消された場合における財産の分与に関する処分を家庭裁判所に請求することができる期間の制限については,なお従前の例による」として,請求期間だけを例外に切り出している。したがって,施行日前に離婚した事案では請求期間は従前どおり2年であるのに対し,寄与の程度を相等しいものとする同条3項後段は,施行日前に成立した離婚の財産分与についても適用されることになる。改正の効果を一律に「施行日以後の離婚に適用される」と説明すると,この非対称を落とすことになる。
3 同じ日に施行された年金分割の請求期限の伸長
財産分与と並んで請求期限が伸長されたのが,離婚時の年金分割である。厚生年金保険法78条の2第1項ただし書は,標準報酬の改定又は決定の請求について「当該離婚等をしたときから五年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは,この限りでない」と定める。これは令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)による改正で,日本年金機構の案内によれば施行日は令和8年4月1日であり,同日前に離婚等をした場合は従前どおり2年以内に請求する必要がある。
この改正には立法の経緯がある。令和6年民法改正の際に参議院法務委員会が付した附帯決議(令和6年5月16日)は,その第13項において,「本法により離婚時の財産分与に係る請求期限が二年から五年となることを踏まえ,二年となっている離婚時の年金分割に係る請求期限の延長について早急に検討を行うこと」と述べていた。財産分与と年金分割は,同じ日に,5年へ伸長する点でも施行日前の離婚を従前どおりとする点でも同じ構造で揃ったことになるから,離婚の相談では二つを対にして期限を確認することになる。
第2 役員報酬と婚姻費用及び養育費
1 標準算定方式と基礎収入の割合
婚姻費用及び養育費の算定は,現在,令和元年12月23日に公表された司法研究(平成30年度司法研究「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」)が提案した改定標準算定方式・算定表によっている。同研究の概要によれば,総収入から公租公課,職業費及び特別経費を控除した基礎収入の割合は,給与所得者でおおむね54パーセントから38パーセント,自営業者でおおむね61パーセントから48パーセントとなり,いずれも高額所得者ほど割合が小さくなる。子の生活費指数は0歳から14歳までが62,15歳以上が85である。自営業者については課税される所得金額を総収入とする点が給与所得者と異なる。
給与所得者を含む算定表全体の選び方,読み方,計算式及び特別事情については,婚姻費用算定表の見方,計算方法と特別事情(AI作成)で説明している。
同研究の概要には,「本研究の発表は,養育費等の額を変更すべき事情変更には該当しない」との記載もある。既に定められた養育費等の額について,算定方式が改定されたこと自体を理由に変更を求めることはできないという趣旨であり,改定の前後をまたぐ事案では確認しておく必要がある。
2 同族会社の役員の総収入をどう認定するか
経営者の事案に固有の難しさは,総収入の認定にある。婚姻費用及び養育費の算定実務を扱う文献は,同族会社の取締役について,代表取締役でない場合であっても「その収入額をその意思で変更することができる立場にあることが多く,その報酬額は,税金対策など様々な事情の影響を受けやすい」と指摘し,源泉徴収票では不十分と思われる事情がある場合には,源泉徴収票のほかに確定申告書等を提出させ,会社の営業内容をも検討すべきであるとする(松本哲泓『婚姻費用・養育費の算定』73頁)。給与所得者であれば源泉徴収票で足りるという前提が,経営者の事案では成り立たないということである。
もっとも,これは相手方が資料を任意に提出することを前提とした議論である。会社の決算資料や役員報酬の決定過程を示す資料は会社が保有しており,経営に関与していない配偶者の側で当然に入手できるものではない。相手方が提出しない場合にどうするかが,実務上の本題になる。
3 過去に遡る分担と,財産分与による清算
婚姻費用の分担については,古くから二つの取扱いが確立している。第一に,最高裁判所大法廷昭和40年6月30日決定(昭和37年(ク)第243号,民集19巻4号1114頁)は,婚姻費用の分担に関する処分の審判が憲法32条及び82条に違反しないとした上で,「家庭裁判所は,審判時から過去に遡つて,婚姻費用の分担に関する処分をすることができる」と判示した。別居後に請求を怠っていた期間についても,遡って分担を求める余地がある。
第二に,最高裁判所第三小法廷昭和53年11月14日判決(昭和53年(オ)第706号,民集32巻8号1529頁)は,「離婚訴訟において裁判所が財産分与を命ずるにあたつては,当事者の一方が婚姻継続中に過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができる」と判示した。婚姻費用という毎月の収入の問題と,自社株式を含む財産分与という蓄積の問題は,別々の手続に分かれてはいるものの,金額の決定においては接続する。なお,最高裁判所第一小法廷令和2年1月23日決定(平成31年(許)第1号,民集74巻1号1頁)は,婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても婚姻費用分担請求権は消滅しないとしており,離婚成立によって過去分の請求が失われるわけではない。もっとも,過当に負担した婚姻費用の清算を財産分与の額に取り込むには,清算の対象となる財産の額が定まっていることが前提になる。自社株式について,対象を確定する時点と評価する時点をどのように分け,どのような評価方法によるかは,経営者の離婚と自社株式の財産分与の第4で扱っている。
4 いったん定めた分担額を争う方法
経営者の事案では,別居直後に取り交わした合意の金額が,後に判明した実際の収入と大きく食い違うことがある。この場合に,合意の無効を民事訴訟で確認してから審判に進むという道筋が考えられるが,最高裁判所第一小法廷令和7年9月4日判決(令和6年(受)第239号,民集79巻6号2637頁)は,これを否定した。同判決は「夫婦間における婚姻費用の分担の内容を定める合意の無効確認を求める訴えは,確認の利益を欠くものとして不適法である」と判示している。
その理由として同判決が挙げるのは,婚姻費用の分担義務が「その時々で変動する夫婦の収入,生活状況等の影響を受け得るもの」であり,「婚姻費用の分担の内容は,婚姻費用合意によって,以後,固定されるものではなく,適時に新たな形成があり得るものである」という点である。そのため,婚姻費用分担審判の手続において合意の成否が争われ,合意と異なる分担の内容を形成することを求める主張がされた場合,家庭裁判所は合意の存否,効力及び内容のみならず夫婦の収入,生活状況等の一切の事情を踏まえて新たに分担の内容を形成することになり,別途民事訴訟で合意の効力が確定されていないからといって,これが妨げられるわけではないとされた。同判決の事案は,夫の当時の年収について実際の額よりも低廉な額を前提として月額16万円とする合意がされ,後の審判が月額29万円等の支払を命じたというものであり,収入を低く示して合意を取り付けたと疑われる場面での争い方を示している。争う場は民事訴訟ではなく婚姻費用分担審判である,というのが実務上の帰結になる。
5 資料を出させる手段としての情報開示命令
令和6年改正で新設された家事事件手続法152条の2は,この分野で最も実務的な意味を持つ規定である。同条1項は,夫婦間の協力扶助に関する処分,婚姻費用の分担に関する処分及び子の監護に要する費用の分担に関する処分の各審判事件について,家庭裁判所が必要があると認めるときは,申立てにより又は職権で,当事者に対し「その収入及び資産の状況に関する情報を開示することを命ずることができる」と定める。同条2項は,財産の分与に関する処分の審判事件について,「その財産の状況に関する情報を開示することを命ずることができる」と定める。
さらに同条3項は「前二項の規定により情報の開示を命じられた当事者が,正当な理由なくその情報を開示せず,又は虚偽の情報を開示したときは,家庭裁判所は,十万円以下の過料に処する」と定めており,開示しないこと自体に制裁が用意された。会社の決算資料や役員報酬の実額を相手方が抱えたまま出さないという,経営者の事案に特有の状況に対して,正面から手当てをした規定である。もっとも,命ずるかどうかは家庭裁判所の判断であり,過料の額も10万円以下であるから,これだけで資料が必ず出るとまでは言えない。実務的には,まず情報開示命令の申立てをした上で,出てこない場合に調査嘱託その他の手段を検討するという順序になる。同条2項による財産の状況の開示は,自社株式の評価資料が相手方に偏在する事案でも同じ役割を果たす。資料が出た後に評価が争いとなって鑑定を実施する場合に,費用の負担及び鑑定結果に従う旨の合意をあらかじめ得ておくという調停実務の扱いは,経営者の離婚と自社株式の財産分与の第4の2で扱っている。
6 執行の段階で認められている特例
婚姻費用及び養育費については,執行の段階でも一般債権と異なる扱いがされている。民事執行法151条の2は,民法760条の婚姻費用分担義務や民法766条の子の監護に関する義務等について確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において,その一部に不履行があるときは,「当該定期金債権のうち確定期限が到来していないものについても,債権執行を開始することができる」と定める。将来分について改めて申立てを繰り返す必要がないということである。また,同法152条3項は,これらの義務に係る金銭債権を請求する場合には差押禁止の範囲を4分の3から2分の1に読み替えるものとしており,給与債権からの回収可能額が広がる。
令和6年改正で新設された民法306条3号及び308条の2の子の監護費用の先取特権,並びに民法766条の3の法定養育費については,法定養育費と養育費債権の先取特権で扱っている。
(続きを読む...)経営者の離婚をめぐる四つの局面――役員報酬と婚姻費用,譲渡制限株式の売買価格決定,債権者による取消し及び婚姻後の夫婦間契約(AI作成)
AIで作成した本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり,特定の個別事案に対する法的助言ではありません。実際の設計・受任に当たっては,個別の事実関係と最新の法令・裁判例を確認してください。
目次
第1 本記事の対象と射程
1 本記事が扱う「4つの難所」と,現実化した具体的リスク
2 用語の整理――民事信託・家族信託・商事信託
第2 難所その1――設計を誤ると,信託を原因とする登記が抹消される
1 任意規定を基調とする制度構造
2 遺留分潜脱と公序良俗による一部無効――東京地方裁判所平成30年9月12日判決
3 「防御的」設計がかえって潜脱と評価されるリスク
第3 難所その2――税務が私法とは別に動き,想定外の税負担が生じる
1 受益者等課税の原則と,他益信託化による課税
2 受益者連続型のフル評価課税と相続税額の加算
3 信託した収益不動産の損失は損益通算も繰越しもできない
4 非課税措置の多くは民事信託では使えない
第4 難所その3――口座を開けず信託が機能せず,専門職が責任を負う
1 民事信託には監督機関が存在しない
2 信託口口座の壁と専門職の説明義務――東京地方裁判所令和3年9月17日判決
本記事は,成年後見人が本人に代わって手術・輸血等の医的侵襲に同意することができるかという問題を,弁護士が後見人・医療機関・家族から相談を受ける場面を念頭に整理するものである。判断能力が低下した方や医療に関する記述を含むが,特定の個人を否定的に評価する趣旨は一切なく,法令及び公的資料に即して実務上の対応を検討するものである。本記事は一般的な情報提供を目的とし,特定の事案に対する法的助言ではない。
目次
第1 問題の所在と結論
1 本記事が扱う問題
2 結論の要旨
第2 現行法における後見人の権限と医療同意
1 民法が定める後見人の権限の範囲
2 医的侵襲への同意が代理になじまないとされる理由
第3 行政ガイドラインが示す実務の到達点
1 身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定のガイドライン
2 意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン
3 人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスのガイドライン
第4 個別の特別法における関与規定
1 精神保健福祉法の医療保護入院
2 予防接種法における保護者
3 母体保護法・臓器移植法・感染症法・医療観察法
目次
第1 成年後見人の解任とは
1 解任・辞任・欠格の区別
2 誰が解任を求められるか(請求権者と職権)
第2 解任事由 ― 民法846条の3類型
1 不正な行為
2 著しい不行跡
3 その他後見の任務に適しない事由
4 なぜ解任事由は限定されているか
第3 保佐人・補助人・任意後見人などへの広がり
第4 解任の手続
1 後見人の陳述聴取
2 審判前の保全処分(職務執行停止・職務代行者)
3 不服申立て(即時抗告)
第5 解任の効果
第6 数字で見る後見人の不正(最高裁の実情調査)
第7 令和8年改正による解任事由の見直し
出典
本記事は,家庭裁判所から選任された成年後見人が被後見人の財産を横領した場合の刑事・民事の責任及び監督者の責任と,その予防・是正・回復のための実務対応を,親族後見人と第三者(弁護士,司法書士,社会福祉士等の専門職)後見人の違いに着目して整理するものである。
高齢,障害又は判断能力の低下に関する記述を含むが,特定の個人又は属性を否定的に評価する趣旨はない。本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり,個別の事案に対する法的助言ではない。
目次
第1 後見人の財産管理義務と横領の責任構造
1 善管注意義務と家庭裁判所の監督
2 横領が生じさせる責任の全体像
第2 刑事責任──業務上横領罪と親族相盗例の不準用
1 罪名と適用条文
2 親族相盗例の準用を否定する最高裁決定
3 準用否定の射程と未確定の領域
第3 民事責任と被害の回復
1 損害賠償・不当利得と使い込みの利息
2 相続人による追及と回収の限界
第4 監督者の責任──後見監督人と家庭裁判所
1 後見監督人の職務と責任
法定養育費(民法766条の3)と養育費債権の先取特権(民法308条の2)は,令和6年の民法等改正で新設され,令和8年4月1日から施行されている制度である。いずれも養育費の履行確保を目的とするが,適用される場面・根拠条文・金額の基準は異なる。本記事は,両制度の要件と効果を条文に即して整理し,事案に応じた手続の選択,主張・立証上の問題,相手方から想定される反論及び経過措置の適用という実務上の判断点を検討する。
目次
第1 二つの制度の全体像と本記事の射程
1 法定養育費と養育費債権の先取特権は別個の制度である
2 施行時期――既に稼働している制度である
第2 法定養育費(民法766条の3)
1 発生要件と請求権者
2 金額と請求することができる期間
3 義務者の抗弁と家庭裁判所による事後の調整
第3 養育費債権の先取特権(民法308条の2)
1 一般先取特権としての性質と順位
2 被担保債権の範囲と上限額
3 債務名義によらない民事執行
4 財産開示手続・第三者からの情報取得手続の申立権
第4 手続の選択と主張・立証
1 事案に応じた手続の選択
目次
第1 現行制度と本記事の検討範囲
1 現行法では婚姻時に夫又は妻の氏を選ぶ
2 最高裁判例と立法政策の区別
3 技術的実現可能性と改修規模は別の問題である
第2 公表仕様から確認できる戸籍データの構造
1 戸籍の主キーは筆頭者氏名ではない
2 各個人の氏を保持する項目がある
3 公表仕様では分からない事項
第3 制度設計が確定しなければ仕様を確定できない事項
1 戸籍の編製と表示
2 子の氏と身分変動
3 経過措置と履歴の保存
目次
第1 家事調停の対象と三つの事件類型
1 家事調停の役割
2 別表第2調停,特殊調停及び一般調停の違い
3 調停前置
第2 管轄裁判所,移送及び申立て
1 管轄裁判所
2 本庁と支部の取扱い
3 申立書,添付資料及び費用
第3 申立書の送付,住所等の秘匿及び記録
1 申立書等が相手方へ送られる範囲
2 住所等を知られたくない場合
3 記録の閲覧・謄写と終局文書の交付
目次
第1 家事審判等に対する即時抗告
1 総論
(1) 不服申立ての方法としての即時抗告
(2) 即時抗告をすることができる審判
(3) 即時抗告をすることができない審判の効力
(4) 即時抗告の期間及び起算点
(5) 抗告状に貼付する収入印紙
(6) 当事者目録の作成
(7) 原裁判所による再度の考案及び事件送付
(8) 不利益変更禁止の原則の不適用
2 抗告審の手続
(1) 当事者の呼称
(2) 抗告状の写しの送付
(3) 陳述の聴取(法的審問請求権の保障)
(4) 抗告裁判所による自判
(5) 手続の準用
(6) 抗告審における調停
(7) 審理の方式と憲法適合性
目次
第1 家事審判の対象と位置付け
1 家事審判と家事調停
2 別表第一事件と別表第二事件
3 調停不成立後の審判と合意管轄
第2 申立てから審判までの流れ
1 申立書と相手方への送付
2 期日,非公開及び当事者の立会い
3 審理終結,審判及び告知
第3 当事者の陳述と手続保障
1 別表第二事件における陳述聴取
2 年金分割事件の特則
3 調査結果の通知と抗告審の反論機会
目次
1 総論
2 婚姻費用に関するメモ書き
3 養育費に関するメモ書き
3の2 離婚慰謝料に関するメモ書き
4 面会交流に関するメモ書き
4の2 子の連れ去りに関するメモ書き
5 性同一性障害に関するメモ書き
6 生殖補助医療に関するメモ書き
7 令和4年12月の民法(親子法制)等の改正項目
8 関連記事その他
1 総論
(1)ア 法務省HPに「離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~」が載っています。
イ 東京家裁HPの「養育費・婚姻費用算定表」に,令和元年12月23日に公表された改定標準算定表(令和元年版)が載っています。
(2) 二弁フロンティア2021年12月号に「家庭裁判所から見た離婚や面会交流等の調停実務」が載っています。
(3) 離婚に伴う慰謝料として夫婦の一方が負担すべき損害賠償債務は,離婚の成立時に遅滞に陥ります(最高裁令和4年1月28日判決)。
離婚事件をやってて思うのは、
やっぱ、旦那として最高なのは
非モテで、誠実で、インドアで、真面目で、適当で、働いていること。
モテで、ヤンチャで、アウトドアで、嘘つきで、細かくて、働いてない奴は地雷。
非モテは良い要素。
— たろう teacher (@tomo_law_) December 27, 2015
様々なガチャが言われてるけどやっぱ配偶者ガチャが1番デカい気がする。
ハズレリスク大きすぎるから結婚自体躊躇してる人めっちゃ多い気がするわ。