目次
第1 移行型の任意後見契約とは何か
1 本記事の対象
2 二つの委任契約を組み合わせる仕組み
3 将来型及び即効型との違い
第2 現行法下での開始と終了
1 通常委任の開始
2 任意後見を開始する条件と申立て
3 任意後見監督人の選任後
4 通常委任をいつ終了させるか
第3 移行型に固有の危険
1 公的監督へ移らない移行不全
2 包括的代理権と事後検証の困難
目次
第1 移行型の任意後見契約とは何か
1 本記事の対象
2 二つの委任契約を組み合わせる仕組み
3 将来型及び即効型との違い
第2 現行法下での開始と終了
1 通常委任の開始
2 任意後見を開始する条件と申立て
3 任意後見監督人の選任後
4 通常委任をいつ終了させるか
第3 移行型に固有の危険
1 公的監督へ移らない移行不全
2 包括的代理権と事後検証の困難
第1 この記事でいう遺産管理人
1 家事事件手続法200条1項の財産の管理者
2 名称が似ている制度との違い
第2 遺産管理人の選任要件
1 遺産分割事件の係属と本案審判の蓋然性
2 財産管理の必要性
3 選任の必要性を基礎付ける例
(1) 保存・管理が行われていない例
(2) 中立的な管理が必要となる例
(3) 賃料の開示をめぐる紛争
第3 申立て,審理及び不服申立て
第1 調停と審判の管轄は異なる
1 基本的な区別
2 同じ裁判所で当然に続くわけではない
第2 遺産分割調停の管轄
1 相手方住所地と複数の相手方
2 住所がない場合又は住所が知れない場合
3 調停の合意管轄
4 相続開始地は調停の法定管轄ではない
第3 遺産分割審判の管轄
1 相続開始地の家庭裁判所
2 審判の合意管轄
3 寄与分事件との関係
目次
第1 家事審判等に対する即時抗告
1 総論
(1) 不服申立ての方法としての即時抗告
(2) 即時抗告をすることができる審判
(3) 即時抗告をすることができない審判の効力
(4) 即時抗告の期間及び起算点
(5) 抗告状に貼付する収入印紙
(6) 当事者目録の作成
(7) 原裁判所による再度の考案及び事件送付
(8) 不利益変更禁止の原則の不適用
2 抗告審の手続
(1) 当事者の呼称
(2) 抗告状の写しの送付
(3) 陳述の聴取(法的審問請求権の保障)
(4) 抗告裁判所による自判
(5) 手続の準用
(6) 抗告審における調停
(7) 審理の方式と憲法適合性
目次
1 総論
2 家事審判の期日
3 家事審判における証拠調べ
4 別表第二に掲げる事項についての審判事件における手続保障
5 15歳以上の子の陳述を聴く必要がある場合
6 家事審判の申立ての取下げ
7 家事審判事件の記録の閲覧等
8 関連記事その他
1 総論
(1) ①特殊調停事件及び一般調停事件が不成立の場合,人事訴訟又は民事訴訟に移行するのに対し,②別表第二の調停事件が不成立の場合,当然に家事審判に移行するという違いがあります。
そのため,前者及び後者を同時に申し立てる場合,例えば,離婚調停(=一般調停事件)及び婚姻費用分担調停(=別表第二の調停事件)を同時に申し立てる場合,申立書を分割するのが普通です。
(2)ア 別表第二に掲げる事項についての調停事件が家事審判に移行した場合,当事者が合意で定める家庭裁判所で家事審判をしてもらうことができます(合意管轄。家事事件手続法66条・民事訴訟法11条2項及び3項)。
イ 平成24年12月31日までは,家事審判に関する合意管轄は認められていませんでしたし,離婚訴訟等の人事訴訟の場合,現在でも合意管轄は認められていません。
(3) 別表第二に掲げる事項(例えば,財産分与及び年金分割)について,同事項に該当しない他の家庭に関する事項と併せて調停の申立てがされた場合であっても,申立人が調停不成立のときに審判への移行を求める意思を有していないなど特段の事情がない限り,その事件名にかかわらず,家事事件手続法272条4項に基づいて審判に移行します(最高裁平成23年7月27日決定参照)。
2 家事審判の期日
(1)ア 家庭裁判所は,別表第二に掲げる事項についての家事審判の手続においては,申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き,審問の期日において,当事者の陳述を聴かなければなりません(家事事件手続法68条)。
ただし,請求すべき按分割合に関する審判事件(=年金分割事件)の場合,審問の期日における当事者の陳述を聴かずに,書面照会による陳述聴取だけがなされることがあります(家事事件手続法233条3項参照)
イ 陳述(家事事件手続法68条1項)は事実の調査(家事事件手続法56条1項)の一種でありますところ,裁判官の審問(家事事件手続法68条2項)のほか,家庭裁判所調査官による調査(家事事件手続法58条),書面照会,医師の診断(家事事件手続法60条)といった方法があります。
(2) 調停手続が先行した場合に調停が不成立となった後の審判手続では,以下のような方法で当事者の陳述を聴くことが予定されています。
① 改めて審判期日を指定し,審判期日において,審問して陳述を聴取する。
② 審判期日は開かずに,当事者双方に陳述聴取書を送付し,これに回答して返送してもらうことで陳述を聴取する。
③ 当事者双方が出席している調停期日において,調停不成立後,直ちに審判期日を開いて,審問して陳述を聴取する。
(3) 家庭裁判所が審問の期日を開いて当事者の陳述を聴くことにより事実の調査をするときは,他の当事者は,原則として,当該期日に立ち会うことができます(家事事件手続法69条)。
3 家事審判における証拠調べ
(1) 家庭裁判所は,職権で事実の調査をし,かつ,申立てにより又は職権で,必要と認める証拠調べをしなければなりません(家事事件手続法56条1項・258条1項)し,当事者もまた,事実の調査及び証拠調べに協力しなければなりません(家事事件手続法56条2項・258条1項)。
(2) 家事事件の手続における証拠調べ手続は原則として,民事訴訟法の定める方法によります(家事事件手続法64条1項・258条1項)。
目次
第1 家庭裁判所の土地管轄
第2 申立て時の注意点
第3 第1回期日前における留意点
第4 事件記録の閲覧及び謄写
第5 当事者参加及び利害関係参加
第6 電話会議又はテレビ会議による家事調停(主としてコロナ前の取扱いです。)
第7 手続費用の取扱い
第8 家事調停を成立させる場合の取扱い(主としてコロナ前の取扱いです。)
第9 家事調停の終了形態
第10 公益財団法人日本調停協会連合会
第11 離婚調停の位置付け
第12 家事調停と人事訴訟は連続性を持たない制度とされていること
第13 関連記事その他
第1 家庭裁判所の土地管轄
1 家事調停は,①相手方の住所地の家庭裁判所,又は②当事者が合意で定める家庭裁判所(合意管轄)で行うことになります(家事事件手続法245条1項)。
2(1) 合意管轄を利用する例としては,①当事者の住所の中間に位置する土地を管轄する家庭裁判所を管轄裁判所としたり,②双方の手続代理人の事務所の所在地を管轄する家庭裁判所を管轄裁判所としたりする場合があります。
(2) 合意管轄を利用する場合,家事調停の申立てをする時点で管轄合意書を提出する必要があります。
3(1) 事件を処理するため特に必要があると家庭裁判所に認めてもらえた場合,相手方の住所地の家庭裁判所以外の家庭裁判所,例えば,申立人の住所地の家庭裁判所で家事調停をしてもらうことができます(家庭裁判所による自庁処理,家事事件手続法9条1項ただし書)。
(2) 家庭裁判所が自庁処理をする場合,当事者及び利害関係参加人の意見を聴かなければなりません(家事事件手続規則8条1項)が,自庁処理の申立てに対する却下審判に対し,即時抗告をして争うことはできません。
4 特定の家庭裁判所がその有する裁判権に基づき審理及び裁判をすべき事件について,これを本庁において取り扱うか,又はいずれかの支部において取り扱うかは,当該家庭裁判所における事務分配の問題にすぎません。
そのため,例えば,大阪市在住の申立人が,堺市在住の相手方に対し,家事調停を申し立てる場合,大阪家庭裁判所(本庁)で家事調停をしてほしいという意味での自庁処理の申立てをすることはできません(訴訟事件の場合につき東京高裁昭和59年11月7日決定。なお,先例として,最高裁昭和44年3月25日決定参照)。
DV事件を扱う弁護士はみんなそうしていますよね。調停は、場所と時間が決まっていて、ルールがあり、レフェリーもいる、いわば格闘技の試合で、協議はそれらがないストリートファイトです。安全性の観点からどちらを選ぶべきかは明らかです。相談を受けた時もそのように説明すると皆さん納得されます。 https://t.co/WLMVr1uJee
— 弁護士中田雅久 (@lawyerNAKATA59) November 24, 2021
第2 申立て時の注意点
1(1) 家事調停の申立ては,申立書を家庭裁判所に提出してしなければなりません(家事事件手続法255条1項)。
(2) 平成24年12月31日までは,裁判所書記官の面前で陳述すれば,口頭で申立てをすることができました(家事審判規則3条参照)。
AIで作成した本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり,特定の個別事案に対する法的助言ではありません。実際の設計・受任に当たっては,個別の事実関係と最新の法令・裁判例を確認してください。
目次
第1 本記事の対象と射程
1 本記事が扱う「4つの難所」と,現実化した具体的リスク
2 用語の整理――民事信託・家族信託・商事信託
第2 難所その1――設計を誤ると,信託を原因とする登記が抹消される
1 任意規定を基調とする制度構造
2 遺留分潜脱と公序良俗による一部無効――東京地方裁判所平成30年9月12日判決
3 「防御的」設計がかえって潜脱と評価されるリスク
第3 難所その2――税務が私法とは別に動き,想定外の税負担が生じる
1 受益者等課税の原則と,他益信託化による課税
2 受益者連続型のフル評価課税と相続税額の加算
3 信託した収益不動産の損失は損益通算も繰越しもできない
4 非課税措置の多くは民事信託では使えない
第4 難所その3――口座を開けず信託が機能せず,専門職が責任を負う
1 民事信託には監督機関が存在しない
2 信託口口座の壁と専門職の説明義務――東京地方裁判所令和3年9月17日判決
第1 この記事が扱う範囲1 対象及び時点2 令和6年民法改正の経過措置は請求期間だけが例外であること3 同じ日に施行された年金分割の請求期限の伸長第2 役員報酬と婚姻費用及び養育費1 標準算定方式と基礎収入の割合2 同族会社の役員の総収入をどう認定するか3 過去に遡る分担と,財産分与による清算4 いったん定めた分担額を争う方法5 資料を出させる手段としての情報開示命令6 執行の段階で認められている特例第3 譲渡制限株式の売買価格の決定1 現物分与から価格決定に至る道筋2 申立て,審理及び鑑定3 非流動性ディスカウントをめぐる二つの最高裁決定4 二つの決定の関係をどう読むか第4 債権者及び破産管財人から見た財産分与1 詐害行為とならないのが原則であること2 取消しの範囲と,慰謝料の取扱い3 分与者が破産した場合の財産分与金4 婚姻費用の分担に関する債権を被保全債権とする場合5 破産法上の否認をめぐって見解が分かれている点第5 民法754条の削除と婚姻後の夫婦間契約1 削除された規定と,判例による限定2 削除の理由と,法制審議会答申からの経緯3 婚姻の届出前にする夫婦財産契約の制約4 婚姻後にする合意の設計5 自社株式及び株主間契約への影響出典・参考資料1 法令2 裁判例3 公的資料4 文献5 ウェブ資料
第1 この記事が扱う範囲
1 対象及び時点
非上場会社を経営する者の離婚では,自社株式が財産分与の対象となるか,どのように評価するかが最大の争点になる。もっとも,実際の事件で決着を左右するのはそれだけではない。株式の評価額とは別に毎月の収入が問題になる局面,分与を現実に実行しようとして会社法上の手続に突き当たる局面,分与を第三者である債権者や破産管財人がどう見るかという局面,そして紛争が生じる前に合意で備える局面がある。本記事は,この四つを条文及び判決文に即して整理する。自社株式そのものの対象性,評価及び課税は経営者の離婚と自社株式の財産分与で扱っているため,本記事では重複しない範囲に絞る。本記事の作成にはAIを用いており,引用する法令はe-Gov法令検索により,裁判例は裁判所ウェブサイトにより,それぞれ内容を確認している。本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり,個別の事案に対する法的助言ではない。
2 令和6年民法改正の経過措置は請求期間だけが例外であること
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)は令和8年4月1日から施行されている。財産分与に関しては,民法768条2項ただし書が家庭裁判所に対する請求の期間を「離婚の時から五年」とし,同条3項が考慮すべき事情を列挙した上で「この場合において,婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は,その程度が異なることが明らかでないときは,相等しいものとする」と定めた。実務上の疑問は,施行日より前に成立した離婚にこれらの規定が及ぶかであるが,この点は同法の附則が明文で処理している。
附則2条は「第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)の規定は,この附則に特別の定めがある場合を除き,この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし,同条の規定による改正前の民法(附則第六条において「旧民法」という。)の規定により生じた効力を妨げない」と定め,原則として遡って適用することを明らかにする。その上で,附則4条が「施行日前に離婚し,又は婚姻が取り消された場合における財産の分与に関する処分を家庭裁判所に請求することができる期間の制限については,なお従前の例による」として,請求期間だけを例外に切り出している。したがって,施行日前に離婚した事案では請求期間は従前どおり2年であるのに対し,寄与の程度を相等しいものとする同条3項後段は,施行日前に成立した離婚の財産分与についても適用されることになる。改正の効果を一律に「施行日以後の離婚に適用される」と説明すると,この非対称を落とすことになる。
3 同じ日に施行された年金分割の請求期限の伸長
財産分与と並んで請求期限が伸長されたのが,離婚時の年金分割である。厚生年金保険法78条の2第1項ただし書は,標準報酬の改定又は決定の請求について「当該離婚等をしたときから五年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは,この限りでない」と定める。これは令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)による改正で,日本年金機構の案内によれば施行日は令和8年4月1日であり,同日前に離婚等をした場合は従前どおり2年以内に請求する必要がある。
この改正には立法の経緯がある。令和6年民法改正の際に参議院法務委員会が付した附帯決議(令和6年5月16日)は,その第13項において,「本法により離婚時の財産分与に係る請求期限が二年から五年となることを踏まえ,二年となっている離婚時の年金分割に係る請求期限の延長について早急に検討を行うこと」と述べていた。財産分与と年金分割は,同じ日に,5年へ伸長する点でも施行日前の離婚を従前どおりとする点でも同じ構造で揃ったことになるから,離婚の相談では二つを対にして期限を確認することになる。
第2 役員報酬と婚姻費用及び養育費
1 標準算定方式と基礎収入の割合
婚姻費用及び養育費の算定は,現在,令和元年12月23日に公表された司法研究(平成30年度司法研究「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」)が提案した改定標準算定方式・算定表によっている。同研究の概要によれば,総収入から公租公課,職業費及び特別経費を控除した基礎収入の割合は,給与所得者でおおむね54パーセントから38パーセント,自営業者でおおむね61パーセントから48パーセントとなり,いずれも高額所得者ほど割合が小さくなる。子の生活費指数は0歳から14歳までが62,15歳以上が85である。自営業者については課税される所得金額を総収入とする点が給与所得者と異なる。
同研究の概要には,「本研究の発表は,養育費等の額を変更すべき事情変更には該当しない」との記載もある。既に定められた養育費等の額について,算定方式が改定されたこと自体を理由に変更を求めることはできないという趣旨であり,改定の前後をまたぐ事案では確認しておく必要がある。
2 同族会社の役員の総収入をどう認定するか
経営者の事案に固有の難しさは,総収入の認定にある。婚姻費用及び養育費の算定実務を扱う文献は,同族会社の取締役について,代表取締役でない場合であっても「その収入額をその意思で変更することができる立場にあることが多く,その報酬額は,税金対策など様々な事情の影響を受けやすい」と指摘し,源泉徴収票では不十分と思われる事情がある場合には,源泉徴収票のほかに確定申告書等を提出させ,会社の営業内容をも検討すべきであるとする(松本哲泓『婚姻費用・養育費の算定』73頁)。給与所得者であれば源泉徴収票で足りるという前提が,経営者の事案では成り立たないということである。
もっとも,これは相手方が資料を任意に提出することを前提とした議論である。会社の決算資料や役員報酬の決定過程を示す資料は会社が保有しており,経営に関与していない配偶者の側で当然に入手できるものではない。相手方が提出しない場合にどうするかが,実務上の本題になる。
3 過去に遡る分担と,財産分与による清算
婚姻費用の分担については,古くから二つの取扱いが確立している。第一に,最高裁判所大法廷昭和40年6月30日決定(昭和37年(ク)第243号,民集19巻4号1114頁)は,婚姻費用の分担に関する処分の審判が憲法32条及び82条に違反しないとした上で,「家庭裁判所は,審判時から過去に遡つて,婚姻費用の分担に関する処分をすることができる」と判示した。別居後に請求を怠っていた期間についても,遡って分担を求める余地がある。
第二に,最高裁判所第三小法廷昭和53年11月14日判決(昭和53年(オ)第706号,民集32巻8号1529頁)は,「離婚訴訟において裁判所が財産分与を命ずるにあたつては,当事者の一方が婚姻継続中に過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができる」と判示した。婚姻費用という毎月の収入の問題と,自社株式を含む財産分与という蓄積の問題は,別々の手続に分かれてはいるものの,金額の決定においては接続する。なお,最高裁判所第一小法廷令和2年1月23日決定(平成31年(許)第1号,民集74巻1号1頁)は,婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても婚姻費用分担請求権は消滅しないとしており,離婚成立によって過去分の請求が失われるわけではない。もっとも,過当に負担した婚姻費用の清算を財産分与の額に取り込むには,清算の対象となる財産の額が定まっていることが前提になる。自社株式について,対象を確定する時点と評価する時点をどのように分け,どのような評価方法によるかは,経営者の離婚と自社株式の財産分与の第4で扱っている。
4 いったん定めた分担額を争う方法
経営者の事案では,別居直後に取り交わした合意の金額が,後に判明した実際の収入と大きく食い違うことがある。この場合に,合意の無効を民事訴訟で確認してから審判に進むという道筋が考えられるが,最高裁判所第一小法廷令和7年9月4日判決(令和6年(受)第239号,民集79巻6号2637頁)は,これを否定した。同判決は「夫婦間における婚姻費用の分担の内容を定める合意の無効確認を求める訴えは,確認の利益を欠くものとして不適法である」と判示している。
その理由として同判決が挙げるのは,婚姻費用の分担義務が「その時々で変動する夫婦の収入,生活状況等の影響を受け得るもの」であり,「婚姻費用の分担の内容は,婚姻費用合意によって,以後,固定されるものではなく,適時に新たな形成があり得るものである」という点である。そのため,婚姻費用分担審判の手続において合意の成否が争われ,合意と異なる分担の内容を形成することを求める主張がされた場合,家庭裁判所は合意の存否,効力及び内容のみならず夫婦の収入,生活状況等の一切の事情を踏まえて新たに分担の内容を形成することになり,別途民事訴訟で合意の効力が確定されていないからといって,これが妨げられるわけではないとされた。同判決の事案は,夫の当時の年収について実際の額よりも低廉な額を前提として月額16万円とする合意がされ,後の審判が月額29万円等の支払を命じたというものであり,収入を低く示して合意を取り付けたと疑われる場面での争い方を示している。争う場は民事訴訟ではなく婚姻費用分担審判である,というのが実務上の帰結になる。
5 資料を出させる手段としての情報開示命令
令和6年改正で新設された家事事件手続法152条の2は,この分野で最も実務的な意味を持つ規定である。同条1項は,夫婦間の協力扶助に関する処分,婚姻費用の分担に関する処分及び子の監護に要する費用の分担に関する処分の各審判事件について,家庭裁判所が必要があると認めるときは,申立てにより又は職権で,当事者に対し「その収入及び資産の状況に関する情報を開示することを命ずることができる」と定める。同条2項は,財産の分与に関する処分の審判事件について,「その財産の状況に関する情報を開示することを命ずることができる」と定める。
さらに同条3項は「前二項の規定により情報の開示を命じられた当事者が,正当な理由なくその情報を開示せず,又は虚偽の情報を開示したときは,家庭裁判所は,十万円以下の過料に処する」と定めており,開示しないこと自体に制裁が用意された。会社の決算資料や役員報酬の実額を相手方が抱えたまま出さないという,経営者の事案に特有の状況に対して,正面から手当てをした規定である。もっとも,命ずるかどうかは家庭裁判所の判断であり,過料の額も10万円以下であるから,これだけで資料が必ず出るとまでは言えない。実務的には,まず情報開示命令の申立てをした上で,出てこない場合に調査嘱託その他の手段を検討するという順序になる。同条2項による財産の状況の開示は,自社株式の評価資料が相手方に偏在する事案でも同じ役割を果たす。資料が出た後に評価が争いとなって鑑定を実施する場合に,費用の負担及び鑑定結果に従う旨の合意をあらかじめ得ておくという調停実務の扱いは,経営者の離婚と自社株式の財産分与の第4の2で扱っている。
6 執行の段階で認められている特例
婚姻費用及び養育費については,執行の段階でも一般債権と異なる扱いがされている。民事執行法151条の2は,民法760条の婚姻費用分担義務や民法766条の子の監護に関する義務等について確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において,その一部に不履行があるときは,「当該定期金債権のうち確定期限が到来していないものについても,債権執行を開始することができる」と定める。将来分について改めて申立てを繰り返す必要がないということである。また,同法152条3項は,これらの義務に係る金銭債権を請求する場合には差押禁止の範囲を4分の3から2分の1に読み替えるものとしており,給与債権からの回収可能額が広がる。
令和6年改正で新設された民法306条3号及び308条の2の子の監護費用の先取特権,並びに民法766条の3の法定養育費については,法定養育費と養育費債権の先取特権で扱っている。
第3 譲渡制限株式の売買価格の決定
(続きを読む...)経営者の離婚をめぐる四つの局面――役員報酬と婚姻費用,譲渡制限株式の売買価格決定,債権者による取消し及び婚姻後の夫婦間契約(AI作成)
第1 本記事の対象と令和6年民法改正による前提の変化
1 対象及び射程
2 民法768条の改正――寄与の程度の推定と請求期間
3 民法754条の削除
第2 自社株式は財産分与の対象となるか
1 名義と特有財産――民法762条の構造
2 会社の設立時期による区別
第3 会社名義の財産に及ぶ場合――裁判例が示す三つの段階
1 原則――法人格が別である以上,会社財産は対象とならない
2 資産収益関係を考慮に入れる
3 個人営業と同視する
4 資産及び負債を通算する
第1 後見監督人とは何か
1 この記事が扱う範囲と時点
2 後見監督人,保佐監督人,補助監督人及び任意後見監督人の関係
第2 選任の基準と実務の運用
1 条文上の選任基準
2 選任される事案の実情
3 選任率の低さという構造的な課題
第3 後見監督人の職務と権限
1 後見人の事務の監督及び後任選任の請求
2 同意権とこれを欠く行為の取消し
3 利益相反行為における被後見人の代表
4 急迫の事情がある場合の処分
第4 報酬,辞任及び解任
1 報酬
2 辞任
3 解任
第1 この記事が扱う対象
1 検討の対象と時点
第2 「利害関係を有する第三者」の意義
1 条文の文言と趣旨
2 行政先例にみる該当性の判断(昭和36年民事局長回答)
3 行政先例にみる該当性の判断(昭和39年民事局長回答)
第3 遺言公正証書における利害関係人の特則
1 遺言者の生存中は利害関係人が存在しないこと
2 法定後見人からの請求も制限されること
第4 閲覧・謄本の交付を拒否された場合の異議申立て
1 法務局長・地方法務局長への異議申出
2 法務大臣へのさらなる異議申出及び異議申立ての限界
第5 関連記事
出典・参考資料
1 法令・通達
第1 この記事が扱う対象
第2 自営業者の総収入は確定申告書の「課税される所得金額」から組み立てる
1 出発点となる書類と最も多い誤り
2 「課税される所得金額」に加算する項目
3 社会保険料控除だけを加算しない理由
4 必要経費そのものを争う場合
第3 減価償却費――令和4年の二つの高等裁判所決定
1 二者択一という枠組み
2 減価償却費を加算した例
3 減価償却費を加算しなかった例
4 分岐点はどこにあるか
第4 給与所得と事業所得が併存する場合の換算
第5 確定申告書が信用できない場合の収入認定
第6 高額所得の個人事業主
1 算定表の上限
2 基礎収入の修正計算
(続きを読む...)個人事業主の離婚と婚姻費用及び養育費――確定申告書からの総収入の認定,減価償却費の取扱い及び回収方法(AI作成)
第1 この記事が扱う範囲1 対象と,法人を設立している場合との違い2 令和6年民法改正による前提の変化第2 分与の対象となる財産の画定1 名義が個人に集中することの帰結2 家計と事業の区分3 事業用の負債第3 得意先及び営業権1 得意先名簿を現物で分与した例2 営業権を計上する場合の考え方第4 基準時及び評価第5 分与の方法と事業の継続1 現物共有を避けるべき理由2 代償金による清算と分割払い第6 課税上の取扱い1 分与した側に譲渡所得課税が生ずること2 譲渡所得税を分与の相当性の判断で考慮した例3 棚卸資産及び事業用固定資産第7 年金及び共済1 個人事業主本人には分割すべき厚生年金がないこと2 小規模企業共済等の取扱い第8 婚姻費用及び養育費における収入の認定第9 資料の収集,保全及び手続上の留意点1 情報開示命令2 財産分与請求権に基づく債権者代位3 分与を求める財産の一部について裁判をしないことは許されないこと第10 出典・参考資料1 法令・通達2 裁判例3 公的資料4 文献
第1 この記事が扱う範囲
1 対象と,法人を設立している場合との違い
本記事は,法人を設立せずに事業を営む個人事業主が離婚する場合の財産分与を扱う。商店,飲食店,工務店,農業,個人開業の医院,士業の事務所その他,業種や規模を問わず,事業の主体が個人であることに共通する問題を対象とする。
会社を経営している場合との最も大きな違いは,法人格による遮断がないことである。会社の財産は法人に帰属するから原則として分与の対象とならず,実務の標準的な処理は配偶者が保有する株式を評価して算入することで足りる。これに対して個人事業では,店舗,機械,車両,在庫及び売掛金のいずれも名義が個人に属するから,出発点において事業用の財産が分与の対象に含まれることになる。したがって争点は,事業用の財産が対象となるかどうかではなく,どこまでを事業として切り分けられるか,事業を継続させながらどのように清算するか,及び得意先のような無形の価値を計上するかに移る。
会社を設立している場合の対象性,評価及び会社法上の制約は経営者の離婚と自社株式の財産分与で,役員報酬の認定や債権者との関係は経営者の離婚をめぐる四つの局面で,それぞれ扱っている。本記事の作成にはAIを用いており,引用する法令はe-Gov法令検索により,裁判例は裁判所ウェブサイト又は判例秘書により,それぞれ内容を確認している。本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり,個別の事案に対する法的助言ではない。
2 令和6年民法改正による前提の変化
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)は令和8年4月1日から施行されている。改正後の民法768条2項ただし書は,家庭裁判所に対する協議に代わる処分の請求について「離婚の時から五年を経過したとき」を限界とし,同条3項は考慮すべき事情を列挙した上で,「この場合において,婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は,その程度が異なることが明らかでないときは,相等しいものとする」と定める。
個人事業の事案でこの後段が持つ意味は,会社を経営している場合と同じではない。事業主の側は,事業用の資産は自らの才覚と労働によって形成したものであると主張することが多いが,改正によって寄与の程度を等しいとする推定が条文上置かれた結果,その主張は「異なることが明らかである」といえる事情を示す立場からのものになる。他方で,配偶者が青色事業専従者として現に稼働してきた事案では,推定を維持する側が有利になる。
経過措置は請求期間だけが例外とされている。同法附則2条が改正後の民法の規定を施行前に生じた事項にも適用する旨を定める一方,同法附則4条は,施行日前に離婚した場合の財産の分与に関する処分を請求することができる期間の制限について,なお従前の例によるものとしている。施行日前に成立した離婚では請求期間は従前どおり2年である一方,寄与の程度に関する推定は及ぶという非対称が生ずる。なお,離婚時の年金分割の請求期限も,令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)により同じ令和8年4月1日から2年ではなく5年とされているから,離婚の時期を確認した上で二つの期限を併せて把握することになる。
第2 分与の対象となる財産の画定
1 名義が個人に集中することの帰結
民法762条1項は,夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産を特有財産とし,同条2項は,夫婦のいずれに属するか明らかでない財産を共有に属するものと推定する。個人事業では事業用の口座も事業用の不動産も事業主個人の名義であるから,名義だけを手掛かりにして特有財産と共有財産を仕分けることはできない。婚姻期間中に事業から得た収益によって取得した資産は,名義が事業主個人であっても婚姻中に取得した財産として分与の対象となるのが原則であり,これを対象から外そうとする側が,取得の時期及び原資を示して特有財産であることを主張立証することになる。
婚姻前から営んでいた事業を婚姻後も継続している場合には,婚姻時点で存在していた事業用資産と,婚姻後に事業の収益で取得した資産とを区別する必要がある。もっとも,機械や車両のように更新を繰り返す資産や,日々出入りのある事業用預金については,婚姻時点の残高がそのまま特有財産として残存していると認定できる場面は限られる。開業時の帳簿,確定申告書及び固定資産台帳をさかのぼって取得の経緯を示せるかどうかが,実際上の分かれ目になる。
2 家計と事業の区分
第1 職務上請求の対象と基本原則
1 この記事が扱う範囲
2 窓口で交付されたことと実質的適法性
第2 戸籍と住民票で異なる法的構造
1 各証明書が示す情報
2 戸籍法上の請求類型
3 住民基本台帳法上の申出
4 戸籍証明書等の広域交付との違い
第3 弁護士による請求の類型と統一請求書
1 依頼者名を示す請求と示さない請求
2 裁判外の手続と弁護士固有の業務
3 A号からD号までの用紙
本記事は,成年後見人が本人に代わって手術・輸血等の医的侵襲に同意することができるかという問題を,弁護士が後見人・医療機関・家族から相談を受ける場面を念頭に整理するものである。判断能力が低下した方や医療に関する記述を含むが,特定の個人を否定的に評価する趣旨は一切なく,法令及び公的資料に即して実務上の対応を検討するものである。本記事は一般的な情報提供を目的とし,特定の事案に対する法的助言ではない。
目次
第1 問題の所在と結論
1 本記事が扱う問題
2 結論の要旨
第2 現行法における後見人の権限と医療同意
1 民法が定める後見人の権限の範囲
2 医的侵襲への同意が代理になじまないとされる理由
第3 行政ガイドラインが示す実務の到達点
1 身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定のガイドライン
2 意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン
3 人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスのガイドライン
第4 個別の特別法における関与規定
1 精神保健福祉法の医療保護入院
2 予防接種法における保護者
3 母体保護法・臓器移植法・感染症法・医療観察法
本記事は,家庭裁判所から選任された成年後見人が被後見人の財産を横領した場合の刑事・民事の責任及び監督者の責任と,その予防・是正・回復のための実務対応を,親族後見人と第三者(弁護士,司法書士,社会福祉士等の専門職)後見人の違いに着目して整理するものである。
高齢,障害又は判断能力の低下に関する記述を含むが,特定の個人又は属性を否定的に評価する趣旨はない。本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり,個別の事案に対する法的助言ではない。
目次
第1 後見人の財産管理義務と横領の責任構造
1 善管注意義務と家庭裁判所の監督
2 横領が生じさせる責任の全体像
第2 刑事責任──業務上横領罪と親族相盗例の不準用
1 罪名と適用条文
2 親族相盗例の準用を否定する最高裁決定
3 準用否定の射程と未確定の領域
第3 民事責任と被害の回復
1 損害賠償・不当利得と使い込みの利息
2 相続人による追及と回収の限界
第4 監督者の責任──後見監督人と家庭裁判所
1 後見監督人の職務と責任
目次
第1 成年後見人の解任とは
1 解任・辞任・欠格の区別
2 誰が解任を求められるか(請求権者と職権)
第2 解任事由 ― 民法846条の3類型
1 不正な行為
2 著しい不行跡
3 その他後見の任務に適しない事由
4 なぜ解任事由は限定されているか
第3 保佐人・補助人・任意後見人などへの広がり
第4 解任の手続
1 後見人の陳述聴取
2 審判前の保全処分(職務執行停止・職務代行者)
3 不服申立て(即時抗告)
第5 解任の効果
第6 数字で見る後見人の不正(最高裁の実情調査)
第7 令和8年改正による解任事由の見直し
出典
第1 成年後見人等の報酬を考える前提
1 家庭裁判所が本人の財産から支給する額を定める
2 「めやす」「全国実績」「助成上限額」は別の数字である
第2 大阪家庭裁判所の報酬額のめやす
1 成年後見人等の基本報酬
2 成年後見監督人等の基本報酬
3 付加報酬及び複数選任
第3 令和7年の全国集計から見た実際の報酬額
1 集計の対象と注意点
2 財産額別の代表的な分布
3 旧記事の「平均額」の訂正
第1 この記事が扱う対象
1 検討の対象と時点
2 対象とする文献の基本情報
第2 後見人の選任における親族の法的地位
1 選任の考慮要素(民法843条4項)
2 陳述及び意見の聴取の対象(家事事件手続法120条)
3 選任の結果に対する不服申立ての不存在(家事事件手続法123条)
第3 後見人の職務遂行と親族――「他人」という整理
1 意思尊重及び身上配慮義務の対象(民法858条)
2 判例タイムズ掲載論文が示す実務上の整理
第4 解任の場面における親族の位置づけ
第5 家庭裁判所の運用における転換――「身近な親族」を優先する選任方針
1 平成31年専門家会議が示した選任の基本的考え方
2 第二期成年後見制度利用促進基本計画における権利擁護支援チーム
第6 令和8年改正後の位置づけと他の場面との比較
(続きを読む...)成年後見事件における親族の意向の取扱い――選任,職務遂行及び解任の各場面における法的地位(AI作成)
◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯法務省HPに「選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について」が載っています。
◯日弁連HPに「誰もが改姓するかどうかを自ら決定して婚姻できるよう、選択的夫婦別姓制度の導入を求める決議」(令和6年6月14日付の日弁連の総会決議)が載っています。
◯経団連HPに「選択肢のある社会の実現を目指して~女性活躍に対する制度の壁を乗り越える~」(令和7年5月7日改訂)が載っています。
目次
第1 はじめに:技術的観点からの問題提起と結論
1 議論の前提と本稿の立場
(1) 法務と技術の架橋:技術者としての責務
(2) 結論:システム崩壊論への技術的反論
2 既存データ構造の「制約解除」と値の更新
(1) 「氏(Surname)」フィールドの活用とロック解除
(2) 国際結婚処理における例外処理の実績と示唆
第2 データベース改修の具体的実装案(6つの改修ポイント)と法的整合性
1 検索キーとしての「筆頭者」の再定義
(1) インデックスと実データの分離:概念設計の転換
(2) プライマリ・キー(主キー)としての筆頭者概念の維持
2 構成員エンティティへの属性追加
(1) 配偶者および子における「氏(Surname)」フィールドの実装
(2) 既存マスタ定義と拡張領域の活用:最小限のスキーマ変更
3 外部システム連携におけるAPI後方互換性の担保
(1) レガシーシステムへの配慮と「官民で異なる解決アプローチ」
(2) 段階的な移行戦略と「3年から5年」の猶予期間
4 親子関係における氏の決定ロジック
(続きを読む...)「システム崩壊」は技術的な杞憂である ——既存戸籍データベースを活かした選択的夫婦別姓の具体的実装論と2027年ロードマップ(AI作成)
1 令和5年4月改正より前の取扱いに関するものですが,相続財産管理人選任申立ての手引を以下のとおり掲載しています。
・ 相続財産管理人選任申立ての手引(申立てを検討している人向けの説明文書)
・ 相続財産管理人選任申立ての手引(民法918条2項用)
・ 相続財産管理人選任申立ての手引(成年後見人・保佐人・補助人用)
・ 自治体向け財産管理人選任事件申立てQ&A(令和元年11月改訂の,大阪家庭裁判所家事第4部財産管理係書記官室の文書)
2 「大阪家裁後見センターだより」も参照してください。
第1 この記事が扱う対象
1 対象とする組織及び一次資料
第2 組織上の位置付け
1 正式名称は家事第一部第二係である
2 所在地及び立川支部後見係との分担
第3 沿革――2003年の開設からの推移
1 2003年開設時の実情
2 管理事件数の増加と2016年の内閣府への報告
第4 後見監督の事務プロセス
第5 後見人・後見監督人の選任基準
1 成年後見人の選任について
2 成年後見監督人の選任について
第6 後見人の「裁量」の範囲
第7 近時の運用変化――令和7年から令和8年
1 全国統一書式の導入と身上保護事務の報告
法定養育費(民法766条の3)と養育費債権の先取特権(民法308条の2)は,令和6年の民法等改正で新設され,令和8年4月1日から施行されている制度である。いずれも養育費の履行確保を目的とするが,適用される場面・根拠条文・金額の基準は異なる。本記事は,両制度の要件と効果を条文に即して整理し,事案に応じた手続の選択,主張・立証上の問題,相手方から想定される反論及び経過措置の適用という実務上の判断点を検討する。
目次
第1 二つの制度の全体像と本記事の射程
1 法定養育費と養育費債権の先取特権は別個の制度である
2 施行時期――既に稼働している制度である
第2 法定養育費(民法766条の3)
1 発生要件と請求権者
2 金額と請求することができる期間
3 義務者の抗弁と家庭裁判所による事後の調整
第3 養育費債権の先取特権(民法308条の2)
1 一般先取特権としての性質と順位
2 被担保債権の範囲と上限額
3 債務名義によらない民事執行
4 財産開示手続・第三者からの情報取得手続の申立権
第4 手続の選択と主張・立証
1 事案に応じた手続の選択
第1 この記事が対象とする問題と検索意図
1 検討の対象と時点
第2 医師法19条の応招義務と身元保証人の不存在
1 医師法19条1項の「正当な事由」
2 平成30年通知――身元保証人等がいないことのみを理由とする入院拒否
3 令和元年通知――応招義務の法的性質
4 介護保険施設における並行規律
第3 身元保証人・身元引受人・連帯保証人の法的性格
1 身元保証ニ関スル法律は入院患者に適用されない
2 入院保証書の連帯保証条項と極度額規制
3 医療同意権限との峻別
第4 身元保証等高齢者サポート事業の規制の展開
1 日本ライフ協会の経営破綻と消費者委員会の建議
2 総務省行政評価局による実態調査
3 高齢者等終身サポート事業者ガイドラインの策定
4 身元保証契約と死因贈与契約を組み合わせた契約をめぐる規律
(続きを読む...)身元保証人等がいない場合の入院拒否は医師法19条違反か――応招義務と高齢者等終身サポート事業の規制(AI作成)
目次
1 総論
2 婚姻費用に関するメモ書き
3 養育費に関するメモ書き
3の2 離婚慰謝料に関するメモ書き
4 面会交流に関するメモ書き
4の2 子の連れ去りに関するメモ書き
5 性同一性障害に関するメモ書き
6 生殖補助医療に関するメモ書き
7 令和4年12月の民法(親子法制)等の改正項目
8 関連記事その他
1 総論
(1)ア 法務省HPに「離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~」が載っています。
イ 東京家裁HPの「養育費・婚姻費用算定表」に,令和元年12月23日に公表された改定標準算定表(令和元年版)が載っています。
(2) 二弁フロンティア2021年12月号に「家庭裁判所から見た離婚や面会交流等の調停実務」が載っています。
(3) 離婚に伴う慰謝料として夫婦の一方が負担すべき損害賠償債務は,離婚の成立時に遅滞に陥ります(最高裁令和4年1月28日判決)。
離婚事件をやってて思うのは、
やっぱ、旦那として最高なのは
非モテで、誠実で、インドアで、真面目で、適当で、働いていること。
モテで、ヤンチャで、アウトドアで、嘘つきで、細かくて、働いてない奴は地雷。
非モテは良い要素。
— たろう teacher (@tomo_law_) December 27, 2015
様々なガチャが言われてるけどやっぱ配偶者ガチャが1番デカい気がする。
ハズレリスク大きすぎるから結婚自体躊躇してる人めっちゃ多い気がするわ。
目次
第1 令和8年改正の対象と現在の適用関係
1 二つの法律を分けて読む必要がある
2 公布済みであるが成年後見部分は未施行である
3 改革の出発点は包括的な権利制限の縮小である
第2 法定後見を補助へ一元化する仕組み
1 判断能力の三類型から必要な権限の選択へ移る
2 三つの権限は効果が異なる
3 必要性がなくなれば能力回復前でも終了できる
4 意思尊重と任意後見の位置付けも変わる
第3 関係法律整備法が行う五つの接続
1 身分名称の削除と接続先の選択
2 民事訴訟は身分から訴訟能力の個別判断へ移る
3 会社法,信託法及び消費者契約法への影響
4 福祉,医療及び行政手続は一般的な医療同意権を設けない
第4 法律第46号が整備する61法律
第5 旧後見,旧保佐及び旧補助の経過措置
1 旧後見及び旧保佐は一律に新制度へ移らない