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相続財産管理人選任申立ての手引

1 令和5年4月改正より前の取扱いに関するものですが,相続財産管理人選任申立ての手引を以下のとおり掲載しています。

・ 相続財産管理人選任申立ての手引(申立てを検討している人向けの説明文書)
・ 相続財産管理人選任申立ての手引(民法918条2項用)
・ 相続財産管理人選任申立ての手引(成年後見人・保佐人・補助人用)
・ 自治体向け財産管理人選任事件申立てQ&A(令和元年11月改訂の,大阪家庭裁判所家事第4部財産管理係書記官室の文書)

2 「大阪家裁後見センターだより」も参照してください。

3 令和5年4月1日以降の相続財産清算人の手続については,次の記事で整理しています。
・ 相続財産清算人とは
・ 相続財産清算人の権限外行為許可
・ 相続財産清算人による不動産の任意売却

4 現行制度と旧資料の読み分け
令和5年4月1日施行の改正後は,保存型の相続財産管理人(民法897条の2)と,相続人のあることが明らかでない場合の相続財産清算人(民法952条)を区別する必要がある。
旧資料の名称だけで申立手続を選ばず,次の記事と現行の裁判所資料を併せて確認されたい。
・ 相続財産管理人の選任申立て―民法897条の2の要件・必要書類・費用と終了
・ 自治体の空き家・用地買収と財産管理人
・ 自治体が保管する遺留金の処理

大阪家庭裁判所の現行手引き(897条の2用,令和8年1月5日版):https://www.courts.go.jp/osaka/vc-files/osaka/souzoku_8972_tebikiR80105.pdf