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大阪家裁後見センターだより

目次
1 大阪家裁後見センターだより
2 関連記事その他

1 大阪家裁後見センターだより
(1) バックナンバーは新しい順に以下のとおりです(「大阪家裁後見センターだより第40回(申立て準備段階における意思決定支援の意義及び説明状況報告書の提出)」といったファイル名で掲載しています。)。
第51回:統一書式の策定経緯や目的等
第50回:後見人等の解任
第49回:後見センターからみた大阪府下における市民後見人の養成や活動の実際
第48回:チームの一員としての後見人等,後見人等のチームへの関わり方についての監督における考え方
第47回:後見法改正における大きな方向性
第46回:後見人等又は後見人等監督人が在職中に死亡した場合の事務処理
第45回:総合支援型後見監督人の事務フローや留意点
第44回:専門職後見人から市民後見人への引継ぎ
第43回:後見等事務報告に係る書式等の統一に至る経緯・理由,大阪家裁後見センターにおける統一書式利用の留意点
第42回:本人死亡後の事務の監督
第41回:総合支援型後見監督人選任の運用についての今後の課題等(前編及び後編があります。)
第40回:申立て準備段階における意思決定支援の意義及び説明状況報告書の提出
第39回:総合支援型後見監督人の運用状況
第38回:法定後見と任意後見の優劣に関する新たな裁判例
第37回:後見監督人等の不正対応,不正が疑われる事案における専門職の関与,弁護士成年後見人信用保証制度
第36回:意思決定支援
第35回:大阪家裁管内における市民後見人の養成・活動支援の概要,専門職後見人から市民後見人へ引き継ぐリレー方式
第34回:保佐開始や補助開始の審判を申し立てる場合についての留意点
第33回:家事事件手続法上の閲覧等の規律,非開示希望の申出
第32回:身上保護事務
第31回:後見人等の交代
第30回:総合支援型後見監督人の運用の在り方等
第29回:総合支援型後見監督人の運用の在り方等
第28回:総合支援型後見監督人の運用の在り方等
第27回:後見監督人の事務の留意点
第26回:初回財産目録等の作成・提出を求める趣旨,作成・提出する際の具体的な留意点
第25回:説明等報告書面の提出を求める背景や趣旨,後見センターの立場から提出が期待される書面の内容
第24回:未成年者について,未成年後見人選任を申し立てる場合,及び成年後見等開始を申し立てる場合
第23回:成年被後見人となるべき者による後見開始の申立て
第22回:本人死亡後の後見センターへの報告,及び居住用不動産処分許可申立ての留意事項
第21回:本人死亡後の監督に関する運用の概要,及び郵便物等の回送嘱託制度
第20回:事件処理の在り方の見直し,後見等開始申立て及び後見人等の事務に関わる際のお願い(留意事項),並びに非開示希望の申出
第19回:火葬契約等の締結の許可及び預貯金の払戻しの許可,並びに収支予定表作成時の留意点
第18回:後見等開始に係る保全処分,後見センターの分室化
第17回:居住用不動産の処分についての許可の申立て
第16回:診断書の書式の改定等の経緯,診断書等に関連する後見等開始申立ての留意点
第15回:後見人等の辞任
第14回:定期報告の際の留意点・続き
第13回:定期報告の際の留意点
第12回:本人意思尊重義務,親族間紛争がある場合の意思決定支援
第11回:後見人等に求められる身上監護事務の内容及びその報告の在り方
第10回:任意後見と法定後見の関係
第 9回:任意後見監督人選任の申立てに関して,裁判官の立場から見た留意点
第 8回:本人死亡後相続人等への財産引継ぎまでの具体的な事務の流れ
第 7回:本人死亡後相続人等への財産引継ぎまでの監督(①後見人等による民法918条2項に基づく相続財産管理人選任の申立てに関する手続,及び②管理財産が少額の事案における後見事務終了までの流れ)(民法918条2項の相続財産管理人は,令和5年4月1日以降は民法897条の2の相続財産の管理人となっています。)
第 6回:本人死亡後の監督に関する運用の概要(①後見人等の管理計算報告・相続財産引継事務に関する原則,及び②管理計算報告・引継の流れ)
第 5回:変革期にある後見事件において,今後家庭裁判所が弁護士に期待すること,受理面接省略類型
第 4回:不正行為が疑われる事案において追加選任された専門職後見人の事務,専門職後見人の複数選任事案における留意点
第 3回:円滑化法に基づく回送嘱託及び死後事務
第 2回
:自主報告方式における定期報告の監督,不正防止の観点から見た後見等監督人事務のあり方
第 1回:後見等監督についての基本的理念~本人意思の尊重と不正行為防止の両立のために~
(2) 大阪家裁後見センターだよりは,大阪弁護士会の広報誌である「月刊大阪弁護士会」2017年5月号から2,3ヶ月に一回ぐらいのペースで掲載されるようになりました。

2 関連記事その他
(1) 大阪弁護士協同組合で,連載を書籍化した「大阪家庭裁判所後見センターだより」(2025年1月31日発行)を販売しています(大阪弁護士協同組合HPの「大阪家庭裁判所後見センターだより」参照)。
→ 書籍に収録されているのは連載第1回から第41回までであり,第42回以降は月刊大阪弁護士会の掲載分(上記一覧)で読む必要があります。書籍は内容ごとに記事を並べ替えており,原則として初出当時の運用が記載されています。
→ 第25回・第28回の「説明等報告書面」は,書籍では「説明状況報告書」と呼ばれています。本人による申立てと説明状況報告書については,本人による後見等開始の申立て――手続行為能力,申立意思の確認と説明状況報告書で解説しています。
→ 書籍の内容を踏まえて,成年後見人等が就任したら最初にすること――大阪家裁への初回報告(財産目録・収支予定表)の期限と作り方,成年後見人は本人の財産から何に支出できるか――親族の交通費・祝い金・扶養・贈与と大阪家裁の考え方,大阪家裁の総合支援型後見監督人――対象,9か月の支援期間,到達点,延長と「横滑り」,成年後見人等の辞任と交代――正当な事由,後任選任の同時申立て,市民後見人へのリレー,任意後見と法定後見はどちらが優先するか――任意後見契約法10条1項・4条1項2号と裁判例,成年後見事件の記録の閲覧・謄写――家事事件手続法47条,親族・相続人からの請求と非開示の申出,本人死亡後に成年後見人が家庭裁判所へ出す報告書類――死亡の連絡,死亡時3点セット,収支報告書,引継書と期限及び相続人が遺産を受け取らないとき――成年後見人の引継ぎ,受領の催告,供託,民法897条の2の相続財産管理人を作成しました。
(2) 東京家裁後見センターHPには,後見センターレポートとかが掲載されています。
(3)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 本人死亡後の後見等監督に関する運用について(平成30年7月13日付の大阪家裁家事第4部の文書)
→ 平成30年8月1日以降の大阪家裁の運用が書いてあります。
→ 相続人が複数いても,管理計算の報告及び財産の引継ぎは知れている相続人の1人に対してすれば足りるとした上で,相続人が受領を拒んだ場合の処理(現金の弁済供託等),及び元後見人等による相続財産管理人選任申立ての2類型(親族間紛争型及び相続人調査型)の要件が説明されています。
→ 資料中の民法918条2項は,令和5年4月1日施行の改正により民法897条の2に移っています。
・ 成年後見人等の選任及び報酬付与の在り方に関する文書(平成31年1月24日付の最高裁判所家庭局第二課長の書簡)
→ 書簡の内容と現在の運用との違いは,最高裁家庭局第二課長書簡「成年後見人等の選任及び報酬付与の在り方」(平成31年1月24日)の内容と現在の運用で解説しています。
・ 後見等開始申立書等に関する統一書式等の電子データの送付について(令和元年5月31日付の最高裁判所家庭局第二課長の事務連絡)
・ 未成年後見人選任申立書等及び任意後見監督人選任申立書等に関する統一書式等の電子データの送付について(令和2年6月29日付の最高裁判所家庭局第二課長の事務連絡)
・ 後見開始の申立てをした代理人弁護士が自らを成年後見人候補者として推薦した場合の取扱いに関する不開示通知書(令和4年1月14日付の大阪家裁の文書)
→ 「どういう条件を満たしていれば,そのまま成年後見人に推薦されるかが分かる文書」について,大阪家裁は,作成又は取得していないことを理由に不開示としています。
イ 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所関係国賠事件
・ 後見人等不正事例についての実情調査結果(平成23年分以降)
・ 平成17年以降の,成年後見関係事件の概況(家裁管内別件数)
・ 大阪家裁後見センター――組織の位置付け,沿革及び独自の運用実務(AI作成)
・ 成年被後見人が死亡した後に元後見人ができること-民法873条の2の死後事務と事務管理(AI作成)