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日弁連・弁護士会

弁護士費用保険(権利保護保険)の課題(AI作成)

第1 弁護士に依頼できることと費用が補償されること第2 補償対象と加入者の期待とのずれ1 待機期間は相談日だけで判断できない2 保険会社との紛争自体が補償されない場合第3 支払限度額・報酬基準・承認は別の問題である1 300万円の上限が全額補償を意味しない理由2 事前承認の対象と留保を明らかにする3 最終的な補償額だけでは初期費用を支えられない第4 弁護士紹介・費用管理と職務の独立性第5 不払い・減額の理由と紛争解決の限界1 まず手元の資料で争点を特定する2 ADRは申立人と争点によって利用範囲が異なる第6 少額事件の権利保護と費用管理をどう両立するか第7 出典1 法令2 日弁連の規則3 保険会社の約款4 団体の制度説明及び業界の自主指針5 学術文献
第1 弁護士に依頼できることと費用が補償されること

弁護士費用保険は,法律相談や紛争解決のための弁護士費用等を,契約で定めた範囲で補償する保険である。
東京弁護士会の制度説明も,損害賠償請求のための費用補償を説明する一方,限度額と約款による対象範囲の違いを示している。

制度の意義は,費用の負担を軽くすることに加え,法律問題を抱えた者を弁護士につなぐことにある。
内藤和美「わが国における権利保護保険の機能と課題」108頁~109頁も,費用負担と法的サービスへのアクセスという二つの機能から課題を論じている。

本記事は,2026年8月31日現在の公開資料に基づき,民事上の紛争に関する費用補償の課題を扱う。
個別商品の約款を具体例として用いるが,その条件を他の商品へ一般化するものではない。
自動車保険の特約について,利用できる家族の範囲や対象事故から確認する場合は,別稿「弁護士費用特約」を参照されたい。

第2 補償対象と加入者の期待とのずれ
1 待機期間は相談日だけで判断できない

弁護士費用保険では,加入後に相談したというだけで補償の対象になるとは限らない。
例えば,ミカタ少額短期保険の弁護士費用保険(2021)普通保険約款5条は,責任開始日から3か月間を待機期間とし,その間に原因事実が発生した場合を不払いの対象としている。
ただし,同約款12条の特定偶発事故には,この待機期間を適用しない。

また,同約款6条は,相続に係る事件等の所定の事件について,責任開始日から1年間の不担保期間を定める。
相談日や提訴日だけでなく,約款が基準とする原因事実の発生時期と事件の区分を照合する問題である(同約款2条,3条,5条,6条。PDF5頁~8頁)。

2 保険会社との紛争自体が補償されない場合

保険金の支払をめぐって争いになったとき,その争いの弁護士費用を同じ保険で賄えるとは限らない。
前記ミカタの普通保険約款7条(3)②③は,同社を相手方とする紛争のほか,他の保険契約に基づいて法律相談料や弁護士費用等の負担による損害を請求する場合の当該他の保険者との紛争を,補償対象から除外している(PDF8頁~9頁)。

この例は,権利を守るための保険でも,保険者に補償を求める局面には費用の空白が生じ得ることを示す。
ただし,他社に対するあらゆる種類の保険金請求が除外されるという意味ではなく,引用した条項の対象は限定されている。

第3 支払限度額・報酬基準・承認は別の問題である
1 300万円の上限が全額補償を意味しない理由

依頼者が弁護士に支払う報酬と,保険会社が支払う保険金は,同じ契約から発生するものではない。
大井暁「弁護士費用保険を巡る諸問題」14頁~15頁は,保険契約と弁護士委任契約を区別し,保険金算定基準と委任契約上の報酬額が一致しない場合の問題を論じている。

具体例として,損保ジャパンの2026年7月1日以降始期契約用約款にある「弁護士費用特約(自動車事故限定型)」第1章7条(1)は,被害事故弁護士費用保険金を,1回の被害事故につき被保険者1名当たり300万円までとしている。
同時に,支払額を別表1所定の金額に消費税を加えた額の範囲内に限定している(冊子170頁,PDF171頁)。

同別表1の時間制報酬は,1時間当たり2万円,1回の被害事故につき30時間分を上限とし,同社が妥当と認めた場合の時間数の例外を設けている(冊子175頁,PDF176頁)。
したがって,300万円を時間単価で割り,当然にその時間数まで補償されると考えることはできない。
なお,別表1の前文は,日弁連の「弁護士保険制度」を利用した場合には別に定めるとしており,この約款の別表をそのままLACの共通基準として扱うこともできない(冊子174頁,PDF175頁)。

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日弁連の司法シンポジウムの歴史――第1回から第30回までの開催一覧(AI作成)

第1 1973年に始まった司法シンポジウム
第2 第1回から第30回までの開催一覧
第3 開催間隔・開催地・参加方法の変化
1 開催年の並びと直近の間隔
2 地方開催と会場
3 遠隔参加の広がり

第4 テーマからたどる議論の変遷
1 裁判の担い手と弁護士自治――第1回~第9回
2 裁判を受ける権利と市民参加――第10回~第18回
3 弁護士任官と裁判員制度の実践――第19回~第23回
4 震災復興・利用者・司法の基盤――第24回~第28回
5 IT・AIを含む司法の再検討――第29回・第30回

第5 司法改革との接点と成果の継承
1 国会質疑・裁判所の検討資料での利用
2 議論の継続と成果を評価する際の限界

第6 関連記事
第7 出典・参考資料
1 日弁連の開催一覧・開催報告
2 国会会議録・裁判所の資料目録
3 団体の編纂史
4 個人の論評

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日弁連の弁護士業務改革シンポジウムの歴史――1985年の創設から第24回までの全24回一覧(AI作成)

第1 弁護士業務改革シンポジウムとは何か
第2 「弁護士業務対策シンポジウム」から「弁護士業務改革シンポジウム」へ
1 名称の変遷
2 開催頻度の変遷

第3 全24回の一覧
第4 分科会テーマにみる時代ごとの関心の推移
1 市民アクセス期(第1回~第6回,1985年~1989年)
2 弁護士偏在・多様な事務所像期(第7回~第11回,1991年~1999年)
3 IT化・地域展開期(第12回~第17回,2001年~2011年)
4 多様化・専門特化期(第18回~第21回,2013年~2019年)
5 AI・テクノロジー期(第22回~第24回,2022年~2026年)

第5 繰り返し取り上げられてきた分野
1 弁護士費用保険(権利保護保険)
2 民事信託
3 スポーツ・エンターテインメント法務
4 事務職員の活用・育成
5 地方公共団体との連携

第6 直近の第24回と今後
出典

第1 弁護士業務改革シンポジウムとは何か

弁護士業務改革シンポジウムは,日本弁護士連合会(日弁連)が主催する,弁護士業務の改善・改革をテーマとする全国規模のシンポジウムである。
2年に1度開催されており,弁護士業務改革委員会その他各種委員会の企画により,多数の分科会・ワークショップが行われる。
2026年9月5日開催の第24回(福岡市)まで,1985年の創設から41年間で24回を数える。

主催母体である弁護士業務改革委員会について,日弁連は「弁護士業務の在り方は国民生活にも大きな影響があります」との認識を示した上で,「多角的な視点から弁護士業務をよりよいものにするよう研究し,弁護士業務の改善・改革に取り組んでいます」と説明している。

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第24回弁護士業務改革シンポジウム(2026年9月5日・福岡)の分科会一覧――生成AIをめぐる3企画を中心に(AI作成)

第1 シンポジウムの概要
1 開催日時・場所・テーマ
2 弁護士業務改革シンポジウムとは何か
3 プログラムの構成

第2 生成AIに関する3つの企画
1 第2分科会「業務効率化の最前線:AIが変える弁護士と事務職員の実務」
2 第7分科会「生成AI時代のスポーツ・エンターテインメントとパブリシティ権」
3 ワークショップD「体験しよう!~生成AIを用いた文書作成と工夫~」

第3 その他の分科会
1 第1分科会「民事信託を普段使いから更なる高みへ」
2 第3分科会「弁護士が支援する『食と農』」
3 第4分科会「弁護士費用保険(権利保護保険)の課題」
4 第5分科会「中規模法律事務所の経営課題に切り込む!」
5 第6分科会「地方公共団体における第三者調査委員会の活用について」
6 第8分科会「弁護士業務の多様なキャリアを考える」

第4 会員限定のワークショップA~C
1 ワークショップA「公益通報の外部窓口を務める弁護士の『ここだけ』の情報交換」
2 ワークショップB「行政事件をやってみよう!」
3 ワークショップC「弁護士過疎地への赴任のススメ」

第5 過去のシンポジウムにみるAIというテーマの位置付け
第6 大阪弁護士会に所属する登壇者
第7 参加を希望する方へ
出典

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弁護士バッジを紛失したときの再交付手続(AI作成)

第1 この記事が扱う対象
第2 紛失直後にすること

1 所属弁護士会への連絡と再交付申請
2 警察への遺失届又は盗難の申告

第3 官報公告と記章の再交付

1 官報公告と紛失届受理証明書
2 銀製記章と金製記章の再交付費用
3 再交付される記章

第4 紛失した記章が見つかった場合

1 紛失届を取り下げられる期間
2 発見した記章の返還

第5 再交付を待つ間の身分証明

1 記章の携帯と身分証明書による代替
2 紛失届受理証明書の限界

第6 毀損等との区別と災害時の費用免除

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弁護士法5条に基づく研修に関する日弁連の報告文書

1 弁護士法5条に基づく研修に関する日弁連の報告文書を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)
令和元年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,
令和5年度,令和6年度,令和7年度,
(平成時代)
平成30年度,
* 「弁護士法第5条の規定による弁護士業務についての研修について(令和7年11月25日付の日弁連会長の報告)」といったファイル名であり,報告事項1ないし報告事項5,及び参考資料を含んだものです。

2 以下の記事も参照してください。
・ 平成16年4月1日創設の,弁護士資格認定制度

弁護士となる資格付与のための指定研修に関する文書

1 弁護士となる資格付与のための指定研修(毎年3月頃の日弁連の文書)を以下のとおり掲載しています(「弁護士法第5条の規定による研修の申請について(令和5年3月8日付の日弁連会長の文書)」といったファイル名です。)。
平成30年度,平成31年度,令和 2年度,
令和 3年度,令和 4年度,令和 5年度,
令和 6年度,令和 7年度,令和 8年度,

2 以下の記事も参照してください。
・ 弁護士となる資格付与のための指定研修

日弁連「法科大学院を中核とする法曹養成制度の20年」の誤記(AI作成)

日本弁護士連合会が編集する『弁護士白書2025年版』(2026年2月発行)は,特集1として「法科大学院を中核とする法曹養成制度の20年」を収める。制度創設から20年の統計と経過を一覧できる資料であり,弁護士が意見書,講演又は寄稿で法曹養成の現状を論じる際に引用されることが多い。[資1]

もっとも,この特集には,出典として掲げられた原資料の数値と一致しない箇所,政府決定の名称が原文と異なる箇所,及び図表の基準年度が本文と食い違う箇所が含まれている。本記事は,これらを文部科学省及び法務省の原資料と1件ずつ照合して特定し,正しい数値・名称を示すとともに,二次統計を引用するときの確認手順を整理する。特集の意義や制度評価そのものを論じるものではない。

目次

第1 本記事の対象と射程
第2 本件特集の性格と検証の方法

1 弁護士白書と本特集の位置付け
2 検証の枠組み

第3 統計数値の誤記

1 標準修業年限修了率の推移(資料 特1-5-5)

(1) 白書が示す数値とその意味
(2) 文部科学省原資料との相違

2 既修者・未修者別の修了率(資料 特1-5-6-2)

(1) 白書が示す数値とその意味
(2) 文部科学省原資料との相違

3 統計数値を引用する際の留意点

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『日弁連七十年』の誤記――記念誌の法令引用を一次資料で検証する(AI作成)

本記事は,法令の書誌情報(法令名,法律番号,制定年,条番号)や暦の対応関係が,公刊された権威ある文献であっても誤って記載され得ることを,具体例に即して確認するものである。実務家は書面において法令や裁判例を引用するが,二次資料の記載をそのまま引き写す(孫引きする)と,元資料の誤りをそのまま再生産してしまう。

ここでは,日本弁護士連合会の創立70周年記念誌『日弁連七十年』(2019年)の記載のうち,「司法制度改革の課題に関する取組」における法令引用に関する2箇所(78頁及び83頁)を取り上げ,一次資料に照らして正しい内容を確認し,法令引用の検証方法を整理する。
目次

第1 はじめに――対象と射程
第2 成年年齢を定めた太政官布告の年

1 記念誌の記載と内在的な不整合
2 確認できる事実――明治9年(1876年)と現行民法4条

第3 1999年の制定法と2001年の民事訴訟法改正

1 記念誌の記載と複数の不整合
2 確認できる事実――1999年に制定された法律等
3 2001年改正の内容――民事訴訟法220条・223条

第4 実務への示唆――法令引用をどう検証するか

1 法令番号・制定年・法令名の突合
2 改正・廃止による陳腐化への対応
3 書面作成時の確認手順

出典

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弁護士会館の敷地取得から竣工までの経緯(AI作成)

〇本ブログ記事は,日弁連五十年史に基づき,もっぱらAIで作成したものです。
目次
第1 はじめに

第2 弁護士会館敷地の来歴
1 江戸時代の大岡越前守の屋敷跡
2 1956年の建物買収
3 1973年の敷地払下げ
4 旧会館の規模

第3 日弁連の発足と設立直後の事務所
1 日弁連の発足
2 設立直後の間借り事務所

第4 新会館建設の準備
1 会館建設準備委員会の設置
2 1973年の会館建設委員会の設置

第5 弁護士合同会館敷地等確認書(1987年9月7日)
1 確認書の調印
2 署名者

第6 新会館の建設費試算
1 第二次企画設計(夢の段階)の試算
2 基本設計の合意と現実的試算

第7 建設資金の調達
1 新会館建設準備金制度(特別会費)
2 特定寄付・指定寄付に基づく寄付金

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公文書に関する日弁連の立場等

◯本ブログ記事の内容は,令和8年5月17日までの間,トップページに掲載していたものと同趣旨のものです。

1 公文書に関する日弁連の立場
(1) 「情報主権の確立に関する宣言」(平成2年9月28日付の日弁連人権擁護大会の宣言)には以下の記載があります。
     国が保有している国政関係の諸情報は、本来、主権者たる国民のものである。原則として、すべての国民に対し、それらの情報を知る権利が実質的に保障されていない限り、国民主権は成立しえない。
(2) 日弁連セミナー「公文書管理のあるべき姿~民主主義の根幹を支える基盤~」(平成31年2月22日開催)の案内HPには以下の記載があります。
    公文書は、「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るもの」です(公文書管理法1条)。また、公文書は、行政の政策決定過程を明らかにするとともに、それを根拠付けるものです。公文書管理の重要性は、自治体でも変わりません。日弁連は、全国の自治体に対して、公文書管理条例を制定することを求めています。
2 図書館の自由に関する宣言
・ 日本図書館協会HPに載ってある「図書館の自由に関する宣言」の前文には以下の記載があります。
 日本国憲法は主権が国民に存するとの原理にもとづいており、この国民主権の原理を維持し発展させるためには、国民ひとりひとりが思想・意見を自由に発表し交換すること、すなわち表現の自由の保障が不可欠である。
   知る自由は、表現の送り手に対して保障されるべき自由と表裏一体をなすものであり、知る自由の保障があってこそ表現の自由は成立する。
   知る自由は、また、思想・良心の自由をはじめとして、いっさいの基本的人権と密接にかかわり、それらの保障を実現するための基礎的な要件である。それは、憲法が示すように、国民の不断の努力によって保持されなければならない。
3 最高裁大法廷平成元年3月8日判決
・ レペタ訴訟に関する最高裁大法廷平成元年3月8日判決は以下の判示をしています。
    報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供するものであつて、事実の報道の自由は、表現の自由を定めた憲法二一条一項の規定の保障の下にあることはいうまでもなく、このような報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道のための取材の自由も、憲法二一条の規定の精神に照らし、十分尊重に値するものである(最高裁昭和四四年(し)第六八号同年一一月二六日大法廷決定・刑集二三巻一一号一四九〇頁)。

いろいろとライフイベントが発生し、最近自分の趣味や勉強に使える時間が大幅に減ってきた。長時間労働で乗り切るパワープレイが使えなくなってきた。自分の時間を切り売りして業務をする弁護士は、「時間」というものの価値を強烈に意識して高く買ってくれる人に、価値を提供していく必要がありますね

— 都 行志/Miyako Koji (@MiyakoLawyer) September 25, 2022

弁護士やコンサルタントがクライアントに対して建設的な提案をするためにはまず自身の心身の健康を維持しなくてはならない。仕事を詰め込みすぎて余裕を失くしたコンサルタントに良い仕事ができるのか、冷静に考えるべき。睡眠と運動の時間は何よりも最優先で確保、そこを侵食しそうな新件は断る。簡単

— 中尾慎吾 (@Shingo_Nakao) September 3, 2023

「インハウス弁護士の役割は『複数の外部事務所から相見積もりを取ってリーガルフィーを引き下げて予算を節約すること』にあるわけではなく、優秀な外部弁護士との間で『いざという時』には無理を聞いてもらえるような友好な関係を維持することにある」と考えさせられた話 https://t.co/O2ewt7osRR

— カルアパ (@lawyer_alpaca) December 14, 2022

R070225 最高裁の不開示通知書(最高裁の情報公開文書がインターネット上で公開されていることに関して,最高裁に寄せられた苦情の内容が書いてある文書(令和6年中に作成し,又は取得したもの))を添付しています。 pic.twitter.com/e5X4M1I3bu

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 28, 2025

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日弁連と信託協会の協議会合意書(平成6年2月22日付)

目次
第1 日弁連と信託協会の協議会合意書(平成6年2月22日付)
第2 合意成立までの経緯
第1 日弁連と信託協会の協議会合意書(平成6年2月22日付)
・ 日弁連と信託協会の協議会合意書(平成6年2月22日付)の本文は以下のとおりです(自由と正義1994年5月号87頁及び88頁)。

    日本弁護士連合会と社団法人信託協会とは、現在信託銀行各社が行なっている下記の相続関連業務について、拡大する国民の需要と弁護士・信託銀行双方の社会的役割を認識しつつ、相続関連業務の適正かつ健全な発展のために慎重に検討を重ねた結果、以下のとおり意見の一致をみたので、相互に確認する。双方は今後とも広く国民の期待に応えるべく、相互に協力を惜しまないこととする。

第一 遺言書作成に関する相談業務

1 信託銀行は、遺言による信託の引受および遺言執行者に就任する可能性のある事案において、遺言書の作成に通常必要とされる事項につき顧客の相談に応じる。
2 信託銀行は、顧客の財産に関して本人と推定相続人その他の者との間で現に法的紛争があり、または法的紛争を生じる蓋然性が極めて高いと認められる場合には、相談に応じない。

第二 遺産整理業務

1 信託銀行は、顧客の求めに応じて、相続人が遺産整理および分割協議を進めるために必要な知識・情報等の判断材料を提供し、相続人の総意に沿った分割協議のための参考案を提示したり、相続人全員の意見が一致した場合に分割協議の文書化に協力したりする。
2 信託銀行は、分割協議がまとまらないときは、当該遺産整理業務を打ち切るものとし、分割協議を成立させるために、信託銀行が遺産分割案を作成・提示したり、調停工作に関与・助力したりすることは避ける。
3 信託銀行は、相続債権・債務について、示談交渉を伴う取立・履行を行なわない。

第三 遺言執行業務

1 信託銀行は、財産に関する遺言の執行業務を行なう。 同一の遺言書に財産に関する事項と身分行為に関する事項とが併記されている事案においては、信託銀行は、両者を分離して処理することができるとなった時点で、財産に関する事項を執行する。
2 信託銀行は、財産に関する遺言書であっても、遺言執行者就任前にすでに法的紛争が生じており、遺言執行業務を遂行することが著しく困難と認められる場合には、遺言執行者に就任しない。

第四 広告・宣伝

信託銀行は、相続または遺言に関してすべての相談に応じるという趣旨の広告・宣伝を行なうことを避ける。

第五 情報連絡会の設置

    この確認事項にかかる弁護士・信託銀行双方の業務に関し適正な推進を図るため、日本弁護士連合会と社団法人信託協会とは、年1回程度の情報連絡会を開催し、意見および情報の交換を行ない、併せてこの確認事項を適正に運営するための協議を行なう。

以   上

あまり知られてないかもしれないので共有します。
遺言相談、遺産整理(相続手続)、遺言執行者、その広告については、日弁連と信託協会との間で、平成6年2月22日付けの合意書(『自由と正義』45巻5号)があります。

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2026年の日弁連会長選挙における矢吹公敏候補及び松田純一候補の政策と,日弁連の2025年度会務執行方針との徹底比較(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯2026年の日弁連会長選挙については以下の三つの記事を作成しています。
① (AI作成)2026年の日弁連会長選挙における矢吹公敏候補(東弁39期)と松田純一候補(東弁45期)の徹底比較
② (AI作成)2026年の日弁連会長選挙の選挙公報の徹底比較(39期東弁の矢吹公敏候補 対 45期東弁の松田純一候補)
③ (AI作成)2026年の日弁連会長選挙における矢吹公敏候補及び松田純一候補の政策と,日弁連の2025年度会務執行方針との徹底比較

目次
第1 はじめに
1 本記事の目的と視座
(1) 日弁連会長選挙の重要性
(2) 比較対象とする3つの文書

2 全体像の概観
(1) 2025年度会務執行方針の基調
(2) 矢吹公敏候補の政策の基調
(3) 松田純一候補の政策の基調

第2 根本哲学と会員への向き合い方
1 「社会正義」対「会員の幸福」対「現場の危機感」
(1) 現執行部の「公共性」と「経済的リアリズム」の併存
(2) 矢吹候補の「弁護士になってよかった」という実利重視
(3) 松田候補の「地域の声」と「生活防衛」

2 スローガンから読み解くメッセージ
(1) 矢吹候補の「47000人のために」
(2) 松田候補の「弁護士と司法の未来を創る」

第3 経済基盤の強化と業務支援策
1 法テラス・報酬問題へのアプローチ

(続きを読む...)2026年の日弁連会長選挙における矢吹公敏候補及び松田純一候補の政策と,日弁連の2025年度会務執行方針との徹底比較(AI作成)

2026年の日弁連会長選挙の選挙公報の徹底比較(39期東弁の矢吹公敏候補 対 45期東弁の松田純一候補)(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯日弁連HPの「令和8年度同9年度日弁連会長選挙 選挙公報」に両候補の選挙公報が載っています。
◯2026年の日弁連会長選挙については以下の三つの記事を作成しています。
① (AI作成)2026年の日弁連会長選挙における矢吹公敏候補(東弁39期)と松田純一候補(東弁45期)の徹底比較
② (AI作成)2026年の日弁連会長選挙の選挙公報の徹底比較(39期東弁の矢吹公敏候補 対 45期東弁の松田純一候補)
③ (AI作成)2026年の日弁連会長選挙における矢吹公敏候補及び松田純一候補の政策と,日弁連の2025年度会務執行方針との徹底比較

目次
第1 はじめに
1 本記事の目的と視座
2 両候補の基本属性とスローガンの対比
(1) 矢吹公敏候補(39期・東弁)の基本姿勢
(2) 松田純一候補(45期・東弁)の基本姿勢

第2 経済基盤と業務領域に関する政策の徹底比較
1 弁護士報酬と公費・国費拡大へのアプローチ
(1) 矢吹候補:報酬増額と手続簡素化の両立
(2) 松田候補:具体的数値目標と社会保障的観点

2 隣接士業および職域防衛に関するスタンス
(1) 矢吹候補:家事代理権付与への明確な反対
(2) 松田候補:役割分担と連携の模索

3 新たな業務領域の開拓
(1) 矢吹候補:企業不祥事・高収益分野への誘導
(2) 松田候補:ビジネスと人権・環境・消費者問題

第3 日弁連組織改革と会員負担の在り方
1 会費と財政負担の公平性

(続きを読む...)2026年の日弁連会長選挙の選挙公報の徹底比較(39期東弁の矢吹公敏候補 対 45期東弁の松田純一候補)(AI作成)

2026年の日弁連会長選挙における矢吹公敏候補(東弁39期)と松田純一候補(東弁45期)の徹底比較(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯以下の資料を主たる情報源としています。
(矢吹公敏候補)
① 日本弁護士会会長候補 矢吹公敏ホームページ
→ 「電話はしません」という記事があります。
② 東京弁護士会前年度会長 矢吹公敏 会員(東弁リブラ2022年7-8月号)
(松田純一候補)
① 日本弁護士連合会会長選挙候補者 松田純一 公式ホームページ
② 東京弁護士会前年度会長 松田純一 会員(東弁リブラ2024年7-8月号)
◯2026年の日弁連会長選挙については以下の三つの記事を作成しています。
① (AI作成)2026年の日弁連会長選挙における矢吹公敏候補(東弁39期)と松田純一候補(東弁45期)の徹底比較
② (AI作成)2026年の日弁連会長選挙の選挙公報の徹底比較(39期東弁の矢吹公敏候補 対 45期東弁の松田純一候補)
③ (AI作成)2026年の日弁連会長選挙における矢吹公敏候補及び松田純一候補の政策と,日弁連の2025年度会務執行方針との徹底比較
目次
第1 はじめに:令和8年度日弁連会長選挙の歴史的意義
1 4万7000人時代の分岐点
2 本記事の目的と視座

第2 候補者の基本的立ち位置とキャリアの比較分析
1 矢吹候補:国際派・政策通の重鎮
2 松田候補:現場主義・未来志向の熱血漢
3 両候補が醸し出す「カラー」の違い

第3 【経済政策】「稼げる弁護士」をどう作るか?
1 矢吹候補の戦略:ビジネスローと公的支援のハイブリッド
2 松田候補の戦略:中小企業支援と若手・セーフティネット重視

第4 日弁連改革と地方・若手への視点
1 矢吹候補:構造改革と意見集約のシステム化
2 松田候補:対話とエンパワーメント

(続きを読む...)2026年の日弁連会長選挙における矢吹公敏候補(東弁39期)と松田純一候補(東弁45期)の徹底比較(AI作成)

2024年の日弁連会長選挙

目次
第1 2024年の日弁連会長選挙の立候補者,及び公示日直前まで活動していた政策提言団体
1 2024年の日弁連会長選挙の立候補者(届出順)
2 公示日の前日まで活動していた政策提言団体
第2 2024年の日弁連会長選挙の立候補者の概要
1 渕上玲子弁護士の経歴
2 及川智志弁護士の経歴
第3 2人の立候補者に関するメモ書き
第4 関連記事その他

第1 2024年の日弁連会長選挙の立候補者,及び公示日直前まで活動していた政策提言団体
1 2024年の日弁連会長選挙の立候補者
(1) 2024年2月9日(金)投開票予定の日弁連会長選挙の立候補者の修習期及び所属弁護士会並びに選挙運動用ウェブサイト(氏名にリンクを張っています。)は届出順に,以下のとおりです参照)。
① 渕上玲子弁護士(35期・東京弁護士会)
② 及川智志弁護士(51期・千葉県弁護士会)
(2) 日弁連HPの「令和6年度同7年度日弁連会長選挙 選挙公報」に,渕上玲子会員の選挙公報,及び及川智志会員の選挙公報が載っています。
2 公示日の前日まで活動していた政策提言団体
・ 2024年1月9日(公示日の前日)までの間,以下の政策提言団体が活動していました(「日弁連会長選挙の前年に活動していた政策提言団体(2007年以降の分)」参照)。
① つなぐ。未来の会
・ 代表者は渕上玲子弁護士でした。
② ともに日弁連を変えよう!市民のための司法をつくる会(略称は「変えよう!会」)
・ 代表者は及川智志弁護士でした。
3 選挙結果
・ 渕上玲子候補の得票数は1万1110票・獲得会は45会,及川智志候補の得票数は3905票・獲得会は7会であり,渕上玲子候補が当選しました(日弁連HPの「令和6年度同7年度日本弁護士連合会会長選挙 開票速報」参照)。

第2 2024年の日弁連会長選挙の立候補者の概要
   元号か西暦かについては,立候補者の選挙運動用ウェブサイトの記載にあわせています。
1 渕上玲子弁護士の経歴
(1) 「経歴」の記載
1977年

(続きを読む...)2024年の日弁連会長選挙

2022年の日弁連会長選挙の立候補者

目次
第1 2022年の日弁連会長選挙の立候補者,及び公示日直前まで活動していた政策提言団体
1 2022年の日弁連会長選挙の立候補者
2 公示日の前日まで活動していた政策提言団体
第2 2022年の日弁連会長選挙の立候補者の概要
1 及川智志弁護士の経歴
2 小林元治弁護士の経歴
3 髙中正彦弁護士の経歴
第3 3人の立候補者に関するメモ書き
第4 関連記事その他

第1 2022年の日弁連会長選挙の立候補者,及び公示日直前まで活動していた政策提言団体
1 2022年の日弁連会長選挙の立候補者
(1) 2022年2月4日(金)投開票予定の日弁連会長選挙の立候補者の修習期及び所属弁護士会並びに選挙運動用ウェブサイト(氏名にリンクを張っています。)はあいうえお順に,以下のとおりです参照)。
① 及川智志弁護士(51期・千葉県弁護士会)
② 小林元治弁護士(33期・東京弁護士会)
③ 髙中正彦弁護士(31期・東京弁護士会)
(2) 日弁連HPの「令和4年度同5年度日弁連会長選挙 選挙公報」に,及川智志会員の選挙公報,小林元治会員の選挙公報及び髙中正彦会員の選挙公報が載っています。
2 公示日の前日まで活動していた政策提言団体
・ 2022年1月4日(公示日の前日)までの間,以下の政策提言団体が活動していました(「日弁連会長選挙の前年に活動していた政策提言団体(2007年以降の分)」参照)。
① ともに日弁連を変えよう!市民のための司法をつくる会(略称は「変えよう!会」)
・ 代表者は及川智志弁護士でした。
② 魅力ある司法を実現する会
・ 代表者は小林元治弁護士でした。
③ 政策グループ「これからの弁護士の話をしよう」(略称は「これ弁」)
・ 代表者は髙中正彦弁護士でした。

事務所行ったら、「これ弁」と「魅力ある司法なんちゃら」両陣営から、5名の所属弁護士宛に、かなりの枚数のファックスが送られて来ており、その合間に、重要な仕事関係のファックスが一枚だけ混ざる形になるのマジでやめて欲しい。

— ニャンコ野郎★選手 (@motosutabenben) January 5, 2022

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2022年の日弁連会長選挙の立候補者の政策の骨子

目次
第1 2022年の日弁連会長選挙の立候補者
第2 選挙運動用ウェブサイトに掲載されている,立候補者の政策の骨子
1 及川智志の政策骨子
2 小林元治の政策(5つの重要課題)
3 高山正彦の政策(3つのAction)
第3 弁護士職務基本規程の改正問題
第4 令和6年の施行が予定されている弁護士情報セキュリティ規程(案)
1 総論
2 本件規程案の骨子
3 本件規程案によって弁護士が新たに負う義務(例示です。)
4 守秘義務の実質的な拡大に直ちにつながるものではないこと
5 その他
第5 関連記事その他

第1 2022年の日弁連会長選挙の立候補者
・ 2022年2月4日(金)投開票予定の日弁連会長選挙の立候補者の修習期及び所属弁護士会並びに選挙運動用ウェブサイト(氏名にリンクを張っています。)はあいうえお順に,以下のとおりです参照)。
① 及川智志弁護士(51期・千葉県弁護士会)
② 小林元治弁護士(33期・東京弁護士会)
③ 髙中正彦弁護士(31期・東京弁護士会)

1 本日投開票の日弁連会長選挙の結果を添付しています。

2 小林候補獲得会が39会,高中候補獲得会が7会,及川候補獲得会が5会であり,小林候補が当選しました。

3 元データは以下の日弁連HPに載っています。午後6時17分頃までに掲載されたと思います。https://t.co/qHkX9erzRd pic.twitter.com/plQYU9dJoe

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 4, 2022

第2 選挙運動用ウェブサイトに掲載されている,立候補者の政策の骨子
1 及川智志の政策骨子

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日弁連会長の選挙制度の改正経緯(平成19年度以降の分)

目次
1 平成19年5月25日の定期総会における改正(会長選挙規程52条及び56条3項)
2 平成20年5月30日の定期総会における改正(会長選挙規程56条2項,56条の2及び58条)
3 平成23年5月27日の定期総会における改正(会長選挙規程7条等)
4 平成27年5月29日の定期総会における改正(会長選挙規程56条の2,56条の3及び58条)
5 平成29年3月3日の臨時総会における改正(会長選挙規程27条の2,38条,50条,51条,53条,56条の2,56条の3及び58条)
6 令和3年6月11日の定時総会における改正(会長選挙規程26条,34条,35条,52条,56条及び58条)
7 令和5年6月16日の定期総会における改正(会長選挙規程6条3項,6条の2,11条,13条,17条及び35条)
8 令和7年6月13日の定期総会における改正(会長選挙規程26条,27条,34条,51条及び56条の3)
9 関連記事その他

* 改正条文は主なものだけを記載しています。

1 平成19年5月25日の定期総会における改正(会長選挙規程52条及び56条3項)
① 選挙公報の発送期限の変更
・ 改正前の発送期限は投票日の15日前でしたが,改正後は投票日の12日前となりました。
② 選挙公報の日弁連会員専用サイトへの掲載
③ 選挙郵便はがきへの証印の廃止
・ ポスターへの証印制度は維持されました。

2 平成20年5月30日の定期総会における改正(会長選挙規程56条2項,56条の2及び58条)
① 選挙郵便はがきの枚数の変更
・ 改正前は選挙権を有する会員数の5倍以下でしたが,改正後は選挙権を有する会員数の3倍以下となりました。
② 日弁連会員専用サイトを利用した選挙運動の解禁
・ 平成27年5月29日定期総会決議に基づき,日弁連会員専用サイトを利用した選挙運動は廃止されました。
③ 候補者及び会員のウェブサイトによる選挙運動の禁止
・ 平成27年5月29日定期総会決議及び平成29年3月3日臨時総会決議により全面的に解禁されました。

3 平成23年5月27日の定期総会における改正(会長選挙規程7条等)
    選挙管理委員会の委員数の変更(会長選挙規程7条1項の改正前は14人でしたが,改正後は14人以上25人以内となりました。)等がありました。

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日弁連事務局

目次
1 総論
2 日弁連事務局職員の任免等
3 日弁連事務局職員の職務
4 日弁連事務局の組織
5 関連記事

1 総論
(1) 日弁連事務局の根拠法規は以下のとおりです。
① 日弁連会則82条の3
② 事務局職制(昭和24年10月16日会規第1号)
③ 事務局職制に関する規則(平成4年12月18日規則第53号)
(2) 日弁連HPの「日弁連の機構・財政」に公式の説明が載っています。
(3) 日弁連事務局出身の事務次長については,「日弁連の事務総長及び事務次長」を参照してください。
(4) 令和2年7月現在の日弁連事務局の連絡先は以下のとおりです(日弁連HPの「アクセス」参照)。
〒100-0013
東京都千代田区霞が関1丁目1番3号 弁護士会館15階
TEL 03-3580-9841(代表)
FAX 03-3580-2866

2 日弁連事務局職員の任免等
(1) 日弁連事務局職員の任免は会長が行います(事務局職制4条)。
(2) 日弁連事務局の部長,課長,課長補佐及び主任への任命は,会長の同意を得て事務総長が行います(事務局職制に関する規則3条1項,4条1項,5条1項及び6条1項)。
(3) 日弁連事務総長は,相当の理由があるときは,会長の同意を得て,部長,課長,課長補佐又は主任の職を解くことができます(事務局職制に関する規則8条)。

3 日弁連事務局職員の職務
(1) 日弁連事務局の部長は,上司の命を受けて,以下の職務を行います(事務局職制に関する規則3条2項)。
① 日弁連の会務に関する企画及び立案
② 日弁連の会務に関する対外的折衝
③ 日弁連内の各機関等との連絡及び調整

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日弁連の代議員会―構成・役員選任・制度の沿革(AIリライト)

第1 日弁連の代議員会の位置付け1 代議員会とは2 総会及び理事会との関係第2 代議員の人数,選任及び任期1 選任数2 選任時期及び任期3 令和8年の代議員数第3 開催,出席及び代理1 開催時期及び会場2 本人出席及び代理3 傍聴及び通常の議決第4 議長,副議長及び役員の選任1 議長及び副議長2 副会長,理事及び監事3 現在の役員定数第5 女性副会長及び女性理事に関する特別措置1 女性副会長2 女性理事3 女性理事数の推移第6 議案,発言及び議事録1 議案の通知及び質問2 発言の手続3 議事録及び情報公開第7 代議員会の沿革1 創立時の代議員会と会長選挙2 平成21年及び平成22年の代議員数削減3 平成23年の付議事項削減第8 近年の開催実績1 代議員数及び出席状況2 所要時間第9 関連記事第10 出典1 現行規程2 総会資料,会務資料及び沿革資料3 文献及び統計資料

第1 日弁連の代議員会の位置付け
1 代議員会とは

日弁連の代議員会は,各弁護士会が選任した代議員によって構成される日弁連の機関である(日弁連会則42条)。現在の通常の代議員会は,主として翌年度の副会長,理事及び監事並びに選挙管理委員会委員を選任するために開かれている。

日弁連会長は代議員会ではなく,会員による直接選挙で選ばれる。

2 総会及び理事会との関係

日弁連の重要な意思決定機関には,総会,代議員会及び理事会がある。代議員会の権限は創立時から同じではない。

平成23年2月9日の臨時総会による会則改正までは,会則改正及び特別会費の徴収について,総会の議決に加えて代議員会の議決も必要であった。同改正によってこれらの付議事項が削除されたため,現在の代議員会の中心的な役割は翌年度の役員等の選任である。

第2 代議員の人数,選任及び任期
1 選任数

各弁護士会は,まず3人の代議員を選任する。その上で,所属会員数が100人以下である弁護士会は1人を加え,所属会員数が100人を超える弁護士会は100人又はその端数を増すごとに1人を加える(日弁連会則43条)。

したがって,小規模な弁護士会にも4人の代議員が確保される一方,大規模な弁護士会には会員数に応じた代議員が加算される仕組みである。

2 選任時期及び任期

代議員は毎年2月に各弁護士会によって選任される。任期は同年3月1日から1年間であり,欠員が生じた場合の補欠代議員の任期は前任者の残任期間である(日弁連会則43条4項,44条及び45条)。

具体的な候補者の選び方は各弁護士会の規則及び運用によるため,全国一律ではない。

3 令和8年の代議員数

令和8年3月13日の代議員会における代議員総数は648人であった。このうち本人出席は312人であり,代理人によって行使された議決権は307個,議決権総数は619個であった。

第3 開催,出席及び代理
1 開催時期及び会場

近年の通常の代議員会は,おおむね3月の金曜日に弁護士会館で開催されている。

もっとも,曜日及び開催日は会則上固定されていない。日弁連会員用ページで確認できる範囲では,平成17年は木曜日に開催され,令和7年は3月14日,令和8年は3月13日に開催されているため,「毎年3月上旬の金曜日」とまではいえない。

2 本人出席及び代理

代議員は,同じ弁護士会に所属する他の代議員を代理人として議決権を行使させることができる。1人の代議員が代理できるのは5人までであり,委任状には所属弁護士会の会長による認証が必要である(日弁連会則52条)。

代議員本人の出席人数と,代理行使された議決権の個数は別の数字である。例えば,令和2年3月13日の代議員会は,代議員総数604人,本人出席242人,代理行使された議決権326個,議決権総数568個であった。

3 傍聴及び通常の議決

代議員会は,日弁連会員以外の者の傍聴を原則として認めない。ただし,会長の許可を得た者は傍聴できる(日弁連会則54条2項)。

通常の議案は,出席代議員の議決権の過半数で決する。これに対し,議長等又は役員の選任を選挙以外の方法で行うために必要な同意数は,次節のとおり別に定められている。

第4 議長,副議長及び役員の選任

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日弁連の令和2年度役員就任公告

○令和2年4月1日付の官報公告の本文は以下のとおりです。

日本弁護士連合会令和2年度役員が下記のとおり就任したので公告する。
令和2年4月1日     日本弁護士連合会

会 長
荒   中(仙  台)
副会長
冨田 秀実(東  京) 寺前  隆(第一東京)
岡田 理樹(第二東京) 延命 政之(神奈川県)
關本 喜文(山 梨 県) 川下  清(大  阪)
白浜 徹朗(京  都) 山下 勇樹(愛 知 県)
西村 依子(金  沢) 舩木 孝和(広  島)
上田 英友(福 岡 県) 鎌田 健司(仙  台)
狩野 節子(秋  田) 大川 哲也(札  幌)
五葉 明徳(愛  媛)
理 事
伊藤 茂昭(東  京) 緒方 孝則(東  京)
秋田  徹(東  京) 山内 一浩(東  京)
木村 英明(東  京) 田中みどり(東  京)
米田 龍玄(東  京) 吉岡  剛(東  京)
三原 秀哲(第一東京) 長尾  亮(第一東京)
相原 佳子(第一東京) 芳仲美惠子(第一東京)
日下部真治(第二東京) 緑川 由香(第二東京)
藤井 麻莉(第二東京) 剱持 京助(神奈川県)
野崎  正(埼  玉) 真田 範行(千 葉 県)
小沼 典彦(茨 城 県) 澤田 雄二(栃 木 県)
久保田寿栄(群  馬) 白井 正人(静 岡 県)

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日弁連会長選挙の公聴会

目次
1 日弁連会長選挙の公聴会のルール
2 令和6年1月10日(水)に公示された令和6年度同7年度日弁連会長選挙の公聴会の日程
3 過去の公聴会の日程
◯令和 4年1月 5日(水)に公示された令和4年度同5年度日弁連会長選挙の公聴会の日程
◯令和 2年1月 8日(水)に公示された令和2年度同3年度日弁連会長選挙の公聴会の日程
◯平成30年1月10日(水)に公示された平成30年度同31年度日弁連会長選挙の公聴会の日程
4 関連記事

1 日弁連会長選挙の公聴会のルール
(1) 日弁連会長選挙の公聴会は7箇所で実施されている他(会長選挙規程51条1項及び3項),3箇所の副会場でテレビ会議システムを利用して実施されています。
(2) 公聴会の実際の運営は司会者が行いますところ,司会者は,日弁連選挙管理委員会があらかじめ日弁連選挙管理委員会委員の中から指名します。
(3) 特定候補者に対する嫌がらせ又は特定候補者支援を目的とした偏った質問は厳に慎み,司会者も,事前に質問事項に目を通しておくなどして,質問に公平を期すよう十分配慮することが求められています。
(4) 1回の公聴会の実施時間は,出席する候補者の数によるものの,3時間程度が予定されています。
(5)ア 公聴会の進行の順序は以下のとおりです(会長選挙規程51条2項及び会長選挙施行細則34条3項)。
① 候補者の抱負及び所見の発表並びに補佐人1名の推薦演説
② あらかじめ届け出られた質問事項に基づく質問とこれに対する答弁
③ 再質問及び関連質問とこれに対する答弁
④ 司会者が特に認めた②及び③以外の質問とこれに対する答弁
⑤ 候補者の最終演説
イ 副会場は,テレビ会議システムにより,公聴会会場とつながれています。
ウ 補佐人の推薦演説及び候補者の抱負・所見の発表の時間は,1人の候補者につき,その補佐人の推薦演説時間と合わせて35分以内とされています。
    ただし,候補者が3名以上の場合,これよりも短縮されます。
(6)ア 公聴会において質問を希望する会員は,当該公聴会期日の2日前の午後5時までに,答弁を求める候補者の氏名,質問事項の要旨,自己の氏名及び所属弁護士会を,公聴会開催地の弁護士会気付でその選挙管理責任者に書面で届け出る必要があります(会長選挙施行細則37条1項)。
イ 候補者は,この質問事項を閲覧・謄写することができます(会長選挙施行細則37条3項)。
(7)ア 少なくとも近畿地区の公聴会では,選挙公報(会長選挙規程52条及び会長選挙施行細則39条)が参加者に配布されていますし,令和6年1月26日の公聴会の場合,質問要約も配布されました。
イ 公聴会会場においては,公聴会として定められた行為のほか,いかなる選挙運動も行うことが禁じられています(会長選挙施行細則38条)。
(8) 日弁連選挙管理委員会では,最初に開催される地区の公聴会の模様を撮影し,その映像を日弁連HPの会員専用サイトに当選者決定まで掲載しています。

2 令和6年1月10日(水)に公示された令和6年度同7年度日弁連会長選挙の公聴会の日程

(続きを読む...)日弁連会長選挙の公聴会

日弁連会長選挙の不在者投票及び郵便投票

目次
1 総論
2 不在者投票
3 郵便投票
4 関連記事

1 総論
(1) 日弁連会長選挙において選挙権を有する会員は,選挙の公示の日の十日前(令和4年度同5年度日弁連会長選挙の場合,令和3年12月26日(日))において日弁連の弁護士名簿に登録されている会員です(会長選挙規程11条)。
(2)ア 選挙権を有する会員は,原則として,投票所である弁護士会館又は各弁護士会事務所(会長選挙規程22条)において,投票日の午前9時30分から午後4時までの間に(会長選挙規程23条),単記無記名の投票をできます(会長選挙規程20条参照)。
   ただし,例外として,不在者投票又は郵便投票により投票することができます。
イ 投票日における投票,不在者投票及び郵便投票はまとめて,午後4時の投票終了直後に開票され(会長選挙規程28条),おおむね午後6時から午後7時までの間に日弁連HPにおいて仮集計が発表されます。
(3)ア 令和2年度同3年度日弁連会長選挙の場合,通常選挙における郵便投票請求期間は1月15日(水)から同月28日(火)までであり,不在者投票期間は2月3日(月)から同月6日(木)まででした。
イ 令和4年度同5年度日弁連会長選挙の場合,通常選挙における郵便投票請求期間は1月8日(土)から同月25日(火)までであり,不在者投票期間は1月31日(月)から2月3日(木)まででした。

2 不在者投票
(1) 選挙権を有する会員は,やむを得ない用務又は事故のため,投票日に自ら投票所に赴き投票することができない場合,投票日の5日前から投票日の前日までの各日(ただし,土日祝日を除く。)の正午から午後1時までの間,日弁連選挙管理委員会が定める不在者投票書において不在者投票をすることができます(会長選挙規程25条1項及び2項)。
(2) 不在者投票をしようとする会員は,選挙管理責任者宛の不在者投票届出書にその理由等を記入した上で,自ら不在者投票書の選挙管理者にこれを提出して,不在者投票の届出をします(会長選挙規程25条4項)。
   そして,理由があると認められた場合,選挙管理者から投票用紙の交付を受けて,その場で候補者の氏名を記載し,これを直接,投票箱に投函します(会長選挙規程25条4項)。
(3) 通常選挙における不在者投票届出書の書式は,公示日の日付で作成され,1月中旬に届く日弁連選挙管理委員会の通知(会長選挙規程19条)に含まれています。

3 郵便投票
(1)ア 遠隔,長期疾病等の理由により,投票日に自ら投票所に赴き投票することが著しく困難である会員は,5日間の立候補期間(会長選挙規程34条)経過後,投票日の10日前までに限り,郵便投票を請求することができます(会長選挙規程26条1項)。
イ 令和4年度同5年度日弁連会長選挙の場合,令和4年1月25日(火)が郵便投票請求の締切でした。
(2)ア 郵便投票をしようとする会員は,郵便投票請求書にその理由等を記入した上で,自己の所属する弁護士会気付で,同会の選挙管理責任者に対して持参,郵便,信書便,ファクシミリ送信(消印等は有効です。)により行います。
   そして,理由があると認められた場合,選挙管理責任者から簡易書留等により,請求した会員の法律事務所宛に,投票用紙及び所定の封筒が発送されます(会長選挙規程26条3項)。
イ 投票用紙及び所定の封筒を受領した会員は,投票用紙に候補者の氏名を記載し,これを内封筒に入れて密封し,更にその内封筒を外封筒に入れ同じく密封した上で,外封筒裏面に法律事務所の所在場所又は自宅住所及び氏名を記載して,投票日の前日の午後5時までに必着するよう,所属弁護士会気付で同会の選挙管理責任者に対して郵便又は信書便により送付して行います(会長選挙規程26条4項)。
(3) 通常選挙における郵便投票請求書の書式は,公示日の日付で作成され,1月中旬に届く日弁連選挙管理委員会の通知(会長選挙規程19条)に含まれています。
(4) 日弁連HPの「全国の弁護士会・弁護士会連合会」に,全国の弁護士会の住所,電話番号及びファックス番号が載っています。

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日弁連会長選挙の再投票及び再選挙

目次
第1 再投票の取扱い
1 再投票
2 再投票と通常選挙の相違点
3 新しい日弁連役員の就任時期
第2 再選挙の取扱い
1 再選挙
2 新しい日弁連役員の就任時期
第3 再選挙の再投票の取扱い
1 再選挙の再投票
2 新しい日弁連役員の就任時期
第4 18弁護士会で最多票を得ていなければならないとされた経緯
第5 平成24年度における,会長選挙規程の改正案(3分の1条項の廃止)の検討状況
第6 会長の選挙,再投票,再選挙及びその他の役員の選任に関する日弁連会則の条文
第7 日弁連会長選挙における再投票の実例
第8 日弁連会長選挙における再選挙の実例
第9の1 令和2年度同3年度日弁連会長選挙における最多得票者の変化
第9の2 平成24年度同25年度日弁連会長選挙における最多得票者の変化
第10 令和2年度同3年度日弁連会長選挙の日程
第11 関連記事

第1 再投票の取扱い
1 再投票
(1) 日弁連会長選挙において投票による最多得票者が当選者となるには,弁護士会の総数の三分の一を超える弁護士会(つまり,18弁護士会)において、それぞれ最多票を得ていなければなりません(日弁連会則61条2項)。
(2) 2月上旬の選挙において当選者が決まらなかった場合,得票の多い候補者2人について,3月中旬に再投票が行われます(日弁連会則61条の2,会長選挙規程50条参照)。
(3) 再投票の場合であっても,投票による最多得票者が当選者となるには,18弁護士会において、それぞれ最多票を得ていなければなりません(日弁連会則61条の2第2項・61条2項及び3項)。
   そのため,再投票で必ず当選者が決まるというわけではありませんから,「決選投票」という表現は正しくありません。
2 再投票と通常選挙の相違点
(1) 再投票は,以下の点で,2月上旬の通常選挙と異なります。
① 候補者が2人に限られること(日弁連会則61条の2第1項)。

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日弁連会長選挙の選挙運動規制(AIリライト)

目次

第1 会長選挙の選挙運動期間

1 選挙運動期間

2 選挙運動に当たるかどうか

第2 選挙事務所に対する規制

1 選挙事務所の数

2 設置場所

3 立候補届出前の事務所

第3 文書による選挙運動

1 認められる文書

2 通数の上限

3 責任者表示等

4 ファクシミリの送信停止

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2020年の日弁連会長選挙の立候補者の政策の骨子

目次
第1 2020年の日弁連会長選挙の立候補者
第2 選挙運動用ウェブサイトに掲載されている,立候補者の政策の骨子
1 武内更一の政策要綱の骨子
2 及川智志の重点政策「概要」の骨子
3 荒中の「政策要綱」の骨子
4 山岸良太の「政策要綱」の骨子
5 川上明彦の「政策紹介」の骨子
第3 弁護士職務基本規程の改正案に対する立候補者の立場の骨子
第4 司法試験合格者数及び法曹養成制度に関する立候補者の立場の骨子
第5 関連記事等

第1 2020年の日弁連会長選挙の立候補者
1(1) 立候補者の修習期及び所属弁護士会並びに選挙運動用ウェブサイト(氏名にリンクを張っています。)は届出順に,以下のとおりです(日弁連HPの「令和2年度同3年度日弁連会長選挙 選挙公報」参照)。
① 武内更一(38期・東京弁護士会)
② 及川智志(51期・千葉県弁護士会)
③ 荒  中(34期・仙台弁護士会)
④ 山岸良太(32期・第二東京弁護士会)
⑤ 川上明彦(34期・愛知県弁護士会)
(2) 荒候補及び山岸候補の間で,令和2年3月11日(水)に再投票が実施された結果,荒候補が当選しました。
2 過去最高立候補者数であった1986年及び2012年の日弁連会長選挙の立候補者数は4人でしたが,2020年の日弁連会長選挙の立候補者数は5人になりました。
3 「2020年の日弁連会長選挙の立候補者」も参照してください。

(・∀・)日弁連選挙における電話による選挙運動について(^ω^)

— 深澤諭史 (@fukazawas) January 13, 2020

 

第2 選挙運動用ウェブサイトに掲載されている,立候補者の政策の骨子

(続きを読む...)2020年の日弁連会長選挙の立候補者の政策の骨子

2020年の日弁連会長選挙の立候補者

目次
第1 2020年の日弁連会長選挙の立候補者
第2 2020年の日弁連会長選挙の立候補者の概要
1 武内更一のプロフィール
2 及川智志のプロフィール
3 荒中の経歴
4 山岸良太の経歴・著作のうち,経歴
5 川上明彦プロフィール
第3 関連記事等

第1 2020年の日弁連会長選挙の立候補者
1(1) 立候補者の修習期及び所属弁護士会並びに選挙運動用ウェブサイト(氏名にリンクを張っています。)は届出順に,以下のとおりです(日弁連HPの「令和2年度同3年度日弁連会長選挙 選挙公報」参照)。
① 武内更一(38期・東京弁護士会)
② 及川智志(51期・千葉県弁護士会)
③ 荒  中(34期・仙台弁護士会)
④ 山岸良太(32期・第二東京弁護士会)
⑤ 川上明彦(34期・愛知県弁護士会)
(2) 荒候補及び山岸候補の間で,令和2年3月11日(水)に再投票が実施された結果,荒候補が当選しました。

2 過去最高立候補者数であった1986年及び2012年の日弁連会長選挙の立候補者数は4人でしたが,2020年の日弁連会長選挙の立候補者数は5人になりました。
3 「2020年の日弁連会長選挙の立候補者の政策の骨子」も参照してください。

(・∀・)日弁連選挙における電話による選挙運動について(^ω^)

— 深澤諭史 (@fukazawas) January 13, 2020

第2 2020年の日弁連会長選挙の立候補者の概要
   元号か西暦かについては,立候補者の選挙運動用ウェブサイトの記載にあわせています。
1 武内更一のプロフィール
(1) 略歴

(続きを読む...)2020年の日弁連会長選挙の立候補者

日弁連の,弁護士の報酬に関する規程(平成16年2月26日会規第68号)

日弁連の,弁護士の報酬に関する規程(平成16年2月26日会規第68号)(平成16年4月1日施行)の制定時の条文は以下のとおりです。
(目的)
第一条 この規程は、会則第八十七条第二項及び弁護士法人規程第十九条に基づき、弁護士(弁護士法人を含む。以下同じ。)の報酬に関し必要な事項を定めることを目的とする。
 (弁護士の報酬)
第二条 弁護士の報酬は、経済的利益、事案の難易、時間及び労力その他の事情に照らして適正かつ妥当なものでなければならない。
* 弁護士報酬と依頼人の支払能力,事件の経済的価値及び保険・民事法律扶助その他の支払原資との関係については,「弁護士の財力は依頼人と事件の財力を反映するか(AI作成)」をご参照ください。
 (報酬基準の作成・備え置き)
第三条 弁護士は、弁護士の報酬に関する基準を作成し、事務所に備え置かなければならない。
2 前項に規定する基準には、報酬の種類、金額、算定方法、支払時期及びその他弁護士の報酬を算定するために必要な事項を明示しなければならない。
 (報酬見積書)
第四条 弁護士は、法律事務を依頼しようとする者から申し出があったときは、その法律事務の内容に応じた報酬見積書の作成及び交付に努める。
 (報酬の説明・契約書作成)
第五条 弁護士は、法律事務を受任するに際し、弁護士の報酬及びその他の費用について説明しなければならない。
2 弁護士は、法律事務を受任したときは、弁護士の報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。ただし、委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、その事由が止んだ後、これを作成する。
3 前項の規定にかかわらず、受任した法律事務が、法律相談、簡易な書面の作成、顧問契約等継続的な契約に基づくものであるときその他合理的な理由があるときは、委任契約書の作成を要しない。
4 第二項に規定する委任契約書には、受任する法律事務の表示及び範囲、弁護士の報酬の種類、金額、算定方法及び支払時期並びに委任契約が中途で終了した場合の清算方法を記載しなければならない。
 (情報の提供)
第六条 弁護士は、弁護士の報酬に関する自己の情報を開示及び提供するよう努める。

   附 則
1 この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際現に受任している法律事務の弁護士の報酬については、なお従前の例による。

* 日弁連の報酬に関する規程は,以下の4種類です。
① 報酬等基準規程(昭和24年10月16日会規第7号)
・ 昭和24年10月16日から昭和50年 3月31日まで適用されていました。
② 報酬等基準規程(昭和50年3月20日会規第20号)
・ 昭和50年 4月 1日から平成 7年 9月30日まで適用されていました。

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日弁連の,報酬等基準規程(平成7年9月11日会規第38号)

日弁連の,報酬等基準規程(平成7年9月11日会規第38号)(平成7年10月1日施行,平成16年3月31日廃止)の制定時の条文は以下のとおりです。
第一章 総 則
(目的)
第一条 この規程は、弁護士法に基づき、弁護士会が定める弁護士の報酬に関する標準を示す規定の基準を定めることを目的とする。
(弁護士会の弁護士報酬規定)
第二条 弁護士会は、この規程を基準とし、所在地域における経済事情その他の地域の特性を考慮して、弁護士の報酬に関する標準を示す規定を適正妥当に定めなければならない。
(弁護士報酬の種類)
第三条 弁護士報酬は、法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料及び日当とする。
2 前項の用語の意義は、次表のとおりとする。

法律相談料

依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)の対価をいう。

書面による鑑定料

依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいう。

着手金

事件又は法律事務(以下「事件等」という。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。

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日弁連の,報酬等基準規程(昭和50年3月20日会規第20号)

日弁連の,報酬等基準規程(昭和50年3月20日会規第20号)(昭和50年4月1日施行,平成7年9月30日廃止)の制定時の条文は以下のとおりです。
  第一章 総 則
(趣旨)
第一条 弁護士会が定める弁護士報酬等に関する規定は、この規程を基準とし、その弁護士会の所在地域における事情を考慮して、適正妥当に定められなければならない。
(弁護士報酬の種類と支払時期)
第二条 弁護士報酬は、手数料(着手金)、謝金、法律相談料、鑑定料、顧問料及び日当とする。
2 第三章の民事事件及び第四章の刑事事件の手数料は、事件の依頼を受けたとき、謝金は、依頼の目的を達したとき、法律相談料、鑑定料、書類作成手数料、会社設立等手数料、登記登録等手数料、顧問料及び日当は、依頼者との協議により定められたときに、それぞれ支払いを受けるものとする。
(事件の個数と報酬)
第三条 手数料及び謝金は、一件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件は当初依頼を受けた事務の範囲をもつて一件とする。
2 同一弁護士が上訴審を通じて民事事件を受任したときの謝金は、最終審の謝金のみを受けるものとする。ただし、依頼者との協議によりこれと異なる定めをしたときは、この限りでない。
(報酬等の増減額)
第四条 依頼者が貧困であるとき又は特別の事情があるときは、第二章ないし第六章の規定にかかわらず、弁護士報酬等を減額又は免除することができる。
2 依頼を受けた事件が特に重大若しくは複雑なとき、審理若しくは処理が著しく長期に亘るとき又は受任後同様の事情が生じたときは、第二章及び第三章の規定にかかわらず、弁護士報酬を公正かつ妥当な範囲内で増額することができる。
3 事件の経済的価額以外に、依頼者の受ける利益を加味することが相当な場合は、前項に準ずる。
(解任の場合の報酬等)
第五条 依頼者が、弁護士の責に帰することのできない事由で弁護士を解任したとき、弁護士の同意なく依頼事件を終結させたとき又は故意若しくは重大な過失で依頼事件の処理を不能にしたときは、弁護士は、その弁護士報酬等の全額を請求することができる。
(事件処理の中止等)
第六条 依頼者が、手数料又は事件処理に必要な費用を支払わないときは、弁護士は、事件に着手せず又はその処理を中止することができる。ただし、この場合には、あらかじめ依頼者にその旨を通知しなければならない。
(報酬の相殺等)
第七条 依頼者が、手数料、謝金又は立替費用等を支払わないときは、弁護士は、依頼者に対する金銭債務と相殺し又は事件に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引渡さないでおくことができる。ただし、この場合には、すみやかに依頼者にその旨を通知しなければならない。
(報酬契約書の作成)
第八条 弁護士は、事件を受任したときは、すみやかに報酬契約書を作成するよう努めなければならない。
2 報酬契約書には、事件の表示、受任の範囲、弁護士報酬等の金額又はその算定方法並びにその支払の時期、その他特約事項を記載するものとする。
(規定の遵守及び宣伝等の禁止)
第九条 弁護士は、所属弁護士会の定める報酬規定を遵守し、その最低額未満をもつて事件を取扱う旨の表示又は宣伝をしてはならない。

  第二章 法律相談料等
(法律相談料等)
第十条 法律相談料及び鑑定料は、次のとおりとする。
一、法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)一時間以内は五、〇〇〇円以上とし、一時間を超えたときは、右の基準により加算する。

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日弁連の,報酬等基準規程(昭和24年10月16日会規第7号)

日弁連の,報酬等基準規程(昭和24年10月16日会規第7号)(昭和24年10月16日施行,昭和50年3月31日廃止)の制定時の条文は以下のとおりです(「手数料」は着手金のことであり,「謝金」は成功報酬金のことです。)。
第一條 弁護士の受くべき報酬は、第三條に定める額を標準として地方の事情、事件の難易軽重、依頼者の社会的地位及び資力並びにその受ける利益等を参酌し、適正妥当と認められる金額でなければならない。
第二條 報酬は、手数料、謝金、鑑定料及び顧問料とする。
2 手数料は、事件の依頼を受けたとき、謝金は、依頼の目的を達したとき、鑑定料は、鑑定を終えたとき、顧問料は依頼者との合意により定められた時期に支拂を受けるものとする。
第三條 報酬は、依頼を受けた事件の種類により、左に掲げる標準に従つて定るものとする。
一 民事又は商事に関する事件であつて目的の価額を算定することができるものについては、手数料及び謝金は、それぞれ、目的の価額が十万円以下のものは、その百分の三十以下の金額とし、十万円を越えるものは、そのうち十万円にあたる部分につきその百分の三十以下、十万円を越える部分につき百分の二十以下としてこれを合算した金額とする。但し、手数料及び謝金の金額を合計して目的の価額の百分の五十を越えてはならない。
二 人事事件、非訟事件その他民事又は商事に関する事件であつて目的の価額を算定することができないものについては、事件処理の結果依頼者の受くべき経済上その他の利益を標準とし、前号に準じて手数料及び謝金の金額を定める。
三 仮差押事件、仮処分事件若しくはその異議事件の手数料及び謝金又は証拠保全事件の手数料は、依頼者との合意により、その本案事件の手数料又は謝金に包含させ、又はこれと別に定めることができる。
本案事件と別に定める場合においては、その金額は、前二号の定める標準の二分の一以下とする。
四 破産事件、和議事件、強制執行事件、競売事件及び個人財産又は、法人の整理事件の手数料及び謝金は、第一号の定める標準の二分の一以下の金額とする。但し、整理事件が訴訟、調停、破産、和議その他の裁判上の手続を伴う場合においては、依頼者との合意に基き、その整理事件に対する報酬とは別に、この規程の定める標準により、当該裁判上の手続に対する手数料及び謝金の金額を定めることができる。
五 会社の設立、合併、資本増加、資本減少又は清算に関する手続の依頼を受けた場合における手数料及び謝金は、それぞれ、拂込資本金額、増加若しくは減少した拂込資本金額又は解散当時の会社財産の金額を標準とし、その百分の五以下の金額とする。
六 行政訴訟事件及び特許法第百二十八條の二(実用新案法第二十六條、意匠法第二十五條又は商標法第二十四條の規定により準用する場合を含む。)の規定による訴訟事件の手数料及び謝金については、第二号の規定を準用し、訴願事件の手数料及び謝金は、行政訴訟事件について定めることのできる手数料及び謝金の二分の一以下の金額とする。
七 刑事事件の手数料及び謝金
(一)簡易裁判所係属事件
手数料 三千円以上
謝金
イ 無罪若しくは免訴の言渡を受け、又は公訴が棄却されたときは、三千円以上
ロ 刑の執行猶予の言渡を受けたときは、二千円以上
ハ 罰金を求刑され、判決において科料の言渡を受けたときは千円以上
ニ その他判決における刑の言渡が求刑より著しく軽くなつたときは千円以上
(二)地方裁判所及び高等裁判所係属事件
手数料 五千円以上
謝金
イ 無罪若しくは免訴の言渡を受け、又は公訴が棄却されたときは、五千円以上
ロ 執行猶予の言渡を受けたとき若しくは体刑を求刑され、判決において罰金又は科料の言渡を受けたときは、三千円以上
ハ 罰金を求刑され、判決において科料の言渡を受けたときは、二千円以上
ニ その他判決における刑の言渡が求刑より著しく軽くなつたときは、二千円以上
(三)上告事件
手数料 五千円以上
謝金

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日弁連の会費及び特別会費(AIリライト)

第1 総論

1 日弁連の会費
2 日弁連の特別会費
3 会費等の徴収及び滞納した場合の取扱い
4 日弁連の財政規模における会費の位置付け

第2 日弁連の会費等の現行額

1 司法修習終了後2年を経過した会員の場合
2 司法修習終了後2年以内の会員の場合

第3 日弁連の会費等の月額の推移
第4 日弁連の会費等の免除事由
第5 特別会費の種類別沿革

1 少年・刑事財政基金特別会費
2 法律援助基金特別会費
3 弁護士過疎・偏在対策のための特別会費

第6 会費等の税務上の取扱い

1 法人税
2 消費税

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日弁連副会長の人数の推移

目次
第1 日弁連副会長が5人であった昭和24年度及び昭和25年度
1 日弁連副会長の選出状況
2 日弁連副会長の増員に関する動き
第2 日弁連副会長が10人であった昭和26年度から昭和37年度まで
1 日弁連副会長の選出状況
2 日弁連副会長の増員に関する動き
第3 日弁連副会長が11人であった昭和38年度から昭和57年度まで
1 日弁連副会長の選出状況
2 日弁連副会長の増員に関する動き
第4 日弁連副会長が12人であった昭和58年度から平成13年度まで
1 日弁連副会長の選出状況
2 日弁連副会長の増員に関する動き
第5 日弁連副会長が13人であった平成14年度から平成29年度まで
1 日弁連副会長の選出状況
2 日弁連副会長の増員に関する動き
第6 日弁連副会長が15人となった平成30年度以降
1 日弁連副会長の選出状況
2 日弁連副会長の増員に関する動き
第7 弁護士会連合会別の日弁連の歴代副会長
第8 関連記事

第1 日弁連副会長が5人であった昭和24年度及び昭和25年度
1 日弁連副会長の選出状況
    代議員会による日弁連副会長選挙の結果は以下のとおりです(日本弁護士沿革史356頁ないし359頁参照)。
昭和24年度
水野東太郎(東  京):189票(当選)
柴田  武(第二東京):228票(当選)
大西 耕三(大  阪):196票(当選)
大山 幸夫(名  古  屋):160票(当選)

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日弁連の女性理事―人数の推移,女性4人の特別枠と30%目標(AIリライト)

第1 現行制度の全体像

1 理事75人と選任構造

2 女性4人の特別枠と30%目標は別である

第2 女性理事数の推移

1 2013年度から2026年度まで

2 公表統計と名簿照合値の区別

第3 女性理事クオータ制の成立と選任方法

1 2019年の会則改正と2021年度の制度開始

2 全国8弁護士会連合会による推薦

3 特別枠は女性理事数の上限ではない

第4 第四次男女共同参画推進基本計画と30%目標

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日弁連設立時から平成18年度までの日弁連会長選挙の結果

目次
第1 代議員会による日弁連会長選挙(昭和49年度まで)
1 代議員会による日弁連会長選挙の結果
2 代議員会による日弁連会長選挙の実情
3 最高裁判所判事を退官した後に日弁連会長選挙に立候補した事例
4 日弁連会長選挙敗退後の再挑戦者等
第2 直接選挙による日弁連会長選挙の結果(昭和50年度以降)
1 昭和50年度
2 昭和51年度
3 昭和52年度(第1回直接選挙)
4 昭和53年度(第2回直接選挙)
5 昭和54年度
6 昭和55年度
7 昭和56年度(第3回直接選挙)(補欠選挙)
8 昭和57年度同58年度
9 昭和59年度同60年度(第4回直接選挙)
10 昭和61年度同62年度(第5回直接選挙)
11 昭和63年度同64年度(第6回直接選挙)
12 平成2年度同3年度(第7回直接選挙)
13 平成4年度同5年度(第8回直接選挙)
14 平成6年度同7年度(第9回直接選挙)
15 平成8年度同9年度(第10回直接選挙)
16 平成10年度同11年度(第11回直接選挙)
17 平成12年度同13年度(第12回直接選挙)
18 平成14年度同15年度(第13回直接選挙)
19 平成16年度同17年度(第14回直接選挙)
20 平成18年度同19年度(第15回直接選挙)
第3 昭和53年度日弁連会長選挙に関する詳細な事情
1 結果の概要
2 北尻得五郎弁護士の再挑戦時の様子

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日弁連会長選挙の前年に活動していた政策提言団体(2007年以降の分)

目次
第1 はじめに
第2 それぞれの年に活動していた政策提言団体
2025年に活動していた政策提言団体
2023年に活動していた政策提言団体
2021年に活動していた政策提言団体
2019年に活動していた政策提言団体
2017年に活動していた政策提言団体
2015年に活動していた政策提言団体
2013年に活動していた政策提言団体
2011年に活動していた政策提言団体
2009年に活動していた政策提言団体
2007年に活動していた政策提言団体
第3 事前の選挙運動の禁止
第4 外部HPによる説明文
第5 関連記事

第1 はじめに
1 2017年以前の分については,代表者が翌年度の日弁連会長選挙に立候補した政策提言団体に限り記載しています。
2 2月11日が建国記念日である関係で,過去の日弁連会長選挙は2月5日から同月10日までの間の金曜日に実施されていますところ,2022年2月の場合,4日と11日が金曜日ですから,2月4日に令和4年度同5年度日弁連会長選挙が実施されました。

変えよう!会は「日弁連の政策を変える、弁護士の正当な権利を正々堂々と主張できる日弁連にする、それが国民のためである」という確信と信念のもとに何年も継続的に活動しています。
ところで、日弁連選挙の度に生まれて、選挙が終わると消えていく団体の方々には、どんな信念があるのでしょう?

— 変えよう!会 (@kaeyoukai0608) March 11, 2023

第2 それぞれの年に活動していた政策提言団体
2025年に活動していた政策提言団体
(1) 2025年中に発足した政策提言団体のHP等として以下のものがあります(代表者の所属弁護士会→代表者の修習期の順番です。)。
① これからの弁護士の未来研究会
・ 代表者は矢吹公敏(39期・東京弁護士会の法友会)であり,東京大学法学部卒業であり,令和3年度に東京弁護士会会長をしていた人です(同会HPの「代表経歴 矢吹 公敏(やぶき きみとし)」参照)。

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死刑執行に反対する日弁連の会長声明等――年表・基本方針・政府見解(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 対象と射程

2 令和7年6月27日の死刑執行と会長声明

3 会長声明と他の政策文書の違い

第2 死刑執行に対する日弁連会長声明等の年表

1 令和元年以降

2 平成24年から平成30年まで

3 平成16年から平成22年まで

4 平成5年から平成15年まで

第3 日弁連の方針が形成された経緯

1 執行停止と全社会的議論を求めた段階

2 死刑廃止を明示した平成28年宣言と令和元年基本方針

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単位弁護士会別の,日弁連副会長の選出頻度

目次
第1 単位弁護士会別の,日弁連副会長の選出頻度
1 毎年選出している単位弁護士会
2 ほぼ毎年選出している単位弁護士会
3 2年に1回,選出している単位弁護士会
4 3年に1回,選出している単位弁護士会
5 4年に1回,選出している単位弁護士会
6 6年に1回,選出している単位弁護士会
7 9年に1回,選出している単位弁護士会
8 不定期に選出している単位弁護士会
9 日弁連副会長を選出したことがない単位弁護士会
第2 代議員会による日弁連副会長選挙
第3 関連記事その他

第1 単位弁護士会別の,日弁連副会長の選出頻度
・ 女性枠の副会長2人(平成30年度以降)を除いて集計した場合,単位弁護士会別の,日弁連副会長の選出頻度は以下のとおりです。
1 毎年選出している単位弁護士会
(1) 日弁連副会長を毎年選出している単位弁護士会は,東京弁護士会,第一東京弁護士会,第二東京弁護士会,大阪弁護士会及び愛知県弁護士会です(5会です。)。
(2) 愛知県弁護士会は,昭和24年9月1日の日弁連発足以来,中部弁護士会連合会に割り当てられている日弁連副会長ポストを常に獲得し続けています。

2 ほぼ毎年選出している単位弁護士会
(1) 日弁連副会長をほぼ毎年選出している単位弁護士会は,福岡県弁護士会,仙台弁護士会及び札幌弁護士会です(3会です。)。
(2) 平成31年度の原田直子日弁連副会長(福岡県弁護士会)は女性枠です。

3 2年に1回,選出している単位弁護士会
(1) 日弁連副会長を2年に1回,選出している単位弁護士会は,神奈川県弁護士会だけです(日弁連副会長が13人となり,関東弁護士会連合会選出の日弁連副会長が5人となった平成14年度以降の取扱いです。)。
(2) 日弁連副会長を2年に1回ぐらいのペースで選出している単位弁護士会は,広島弁護士会だけです。

4 3年に1回,選出している単位弁護士会
(1)ア 日弁連副会長を3年に1回,選出している単位弁護士会は,京都弁護士会及び兵庫県弁護士会です(2会です。)。

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日弁連の歴代副会長の担当会務

◯日弁連新聞に掲載されている日弁連副会長の一言コメントに基づいて作成しているため,原則として主な担当会務を記載しているだけです(高裁所在地以外の弁護士会出身の日弁連副会長は青文字表記です。)。
令和8年度(日弁連新聞625号(令和8年4月1日付))
1 39期の石原修(東京)
知的財産、国際関係、依頼者と弁護士の通信秘密保護、マネロン対策、業務広告、資格審査・登録
2 45期の岡伸浩(第一東京)
財務・経理、綱紀・懲戒、司法制度調査会、法科大学院センター、弁護士倫理、法務研究財団、倒産法制など
3 47期の水上洋(第二東京)
国選弁護、刑事拘禁制度改革実現、子どもの権利、研修、弁護士推薦など
4 46期の二川裕之(神奈川県)
民事司法改革、法曹養成の各本部、民事裁判、AI戦略の各委員会・WGおよび広報
5 51期の吉澤宏治(山梨県)
人権擁護、情報問題対策、秘密保護法・共謀罪法対策、業際・非弁・非弁提携問題等対策など
6 40期の中井洋恵(大阪)
日弁連公設事務所・法律相談センター、日弁連行政問題対応センター、家事法制、日弁連信託センター、日弁連リーガル・アクセス・センターなど
7 49期の鈴木治一(京都)
再審法改正、男女共同参画、会館運営、講堂管理、地代問題、政府から独立した人権機関実現、性別による差別的取扱い等防止、全弁協、司法修習費用、中小企業法律支援
8 37期の熊田登与子(愛知県)
選択的夫婦別姓実現本部、高齢者・障害者権利支援センター、ADRセンター、弁護士職務の適正化など
9 44期の長谷川龍伸(愛知県)
司法修習、法律サービス展開、自治体等連携、インハウスキャリアサポート、立法対策(空襲等被害者救済)、会則会規改正など
10 43期の池上忍(広島)
総合法律支援本部、司法修習費用問題対策本部、労働法制委員会、性の平等に関する委員会など
11 50期の徳永響(福岡県)
刑事手続IT化WG、刑事弁護センター、取調べの可視化、取調べ立会い、業務改革委員会など
12 41期の髙橋金一(福島県)
人権擁護大会、災害復興支援委員会、市民のための法教育委員会、死刑廃止、弁護士会照会、国際人権問題、総合法律支援本部等
13 52期の清水智(札幌)
貧困問題対策本部、若手サポートセンター、民事介入暴力対策委員会、弁護士業務妨害対策委員会、中小企業法律支援センターなど
14 48期の大西聡(徳島)
憲法問題対策本部、消費者問題対策委員会、霊感商法等の被害の救済・防止WG、弁護士任官等推進センター、裁判官制度改革・地域司法計画推進本部など

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関東弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。

1 東京弁護士会
令和 8年度:石原修
令和 7年度:鈴木善和,寺町東子
令和 6年度:上田智司
令和 5年度:松田純一
令和 4年度:伊井和彦
令和 3年度:矢吹公敏
令和 2年度:冨田秀実
平成31年度:篠塚力,平沢郁子
平成30年度:安井規雄
平成29年度:渕上玲子
平成28年度:小林元治
平成27年度:伊藤茂昭
平成26年度:髙中正彦
平成25年度:菊地裕太郎
平成24年度:斎藤義房
平成23年度:竹之内明
平成22年度:若旅一夫
平成21年度:山岸憲司
平成20年度:山本剛嗣
平成19年度:下河邉和彦
平成18年度:吉岡桂輔
平成17年度:柳瀬康治
平成16年度:岩井重一
平成15年度:田中敏夫
平成14年度:伊礼勇吉
平成13年度:山内竪史

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四国弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。

1 香川県弁護士会(昭和54年度までは高松弁護士会)
令和 6年度:大熊伸定
令和 5年度:籠池信宏
平成31年度:小早川龍司
平成27年度:吉田茂
平成23年度:宮崎浩二
平成19年度:渡辺光夫
平成15年度:松本修二
平成11年度:佐野孝次
平成 7年度:武田安紀彦
平成 3年度:中村詩朗
昭和61年度:近石勤
昭和58年度:河村正和
昭和54年度:佐長彰一
昭和50年度:中村一作
昭和46年度:阿河準一
昭和41年度:大西美中
昭和37年度:佐々木一珍
昭和33年度:大野忠雄
昭和29年度:河西善太郎
昭和28年度:深田小太郎
昭和27年度:深田小太郎
昭和26年度:深田小太郎

2 徳島弁護士会
令和 8年度:大西聡
令和 4年度:松尾泰三
平成30年度:吉成務

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北海道弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。
◯上田保弁護士(札幌弁護士会)は合計で12年間,日弁連副会長をしました。

1 札幌弁護士会
令和 8年度:清水智
令和 7年度:佐藤昭彦
令和 6年度:坂口唯彦
令和 4年度:秀嶋ゆかり,樋川恒一
令和 3年度:八木宏樹
令和 2年度:大川哲也
平成31年度:愛須一史
平成30年度:太田賢二
平成29年度:田村智幸
平成28年度:中村隆
平成27年度:長田正寛
平成26年度:山崎博
平成25年度:房川樹芳
平成24年度:髙崎暢
平成23年度:三木正俊
平成22年度:向井諭
平成21年度:藤本明
平成20年度:小寺正史
平成19年度:藤田美津夫
平成18年度:伊藤誠一
平成17年度:渡辺英一
平成16年度:田中宏
平成15年度:市川茂樹
平成14年度:岩本勝彦
平成12年度:後藤徹
平成11年度:橋本昭夫

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東北弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。

1 仙台弁護士会
令和 7年度:藤田祐子
令和 6年度:野呂圭
令和 5年度:伊東満彦
令和 3年度:十河弘
令和 2年度:鎌田健司
平成30年度:亀田紳一郎
平成29年度:小野寺友宏
平成28年度:岩渕健彦
平成27年度:齋藤拓生
平成26年度:内田正之
平成24年度:森山博
平成23年度:新里宏二
平成22年度:我妻崇
平成21年度:荒中
平成20年度:角山正
平成19年度:氏家和男
平成18年度:松坂英明
平成17年度:鹿野哲義
平成16年度:松尾良風
平成15年度:犬飼健郎
平成14年度:松倉佳紀
平成13年度:鈴木宏一
平成12年度:浅野孝雄
平成11年度:佐藤正明
平成 9年度:檜山公夫
平成 8年度:清藤恭雄
平成 7年度:佐々木廣充

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九州弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。

1 福岡県弁護士会
令和 8年度:徳永響
令和 6年度:大神昌憲
令和 5年度:宇加治恭子
令和 4年度:多川一成
令和 2年度:上田英友
平成31年度:原田直子
平成30年度:作間功
平成28年度:斉藤芳朗
平成26年度:古賀和孝
平成24年度:市丸信敏
平成22年度:田邉宜克
平成20年度:福島康夫
平成18年度:川副正敏
平成17年度:松崎隆
平成16年度:前田豊
平成15年度:藤井克已
平成14年度:永尾廣久
平成13年度:春山九州男
平成12年度:津田聰夫
平成11年度:吉野正
平成10年度:上田國廣
平成 9年度:吉村安
平成 8年度:福田玄祥
平成 7年度:國武格
平成 6年度:荒木邦一
平成 5年度:森竹彦
平成 4年度:木上勝征

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中国地方弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。

1 広島弁護士会
令和 8年度:池上忍
令和 6年度:飯岡久美,足立修一
令和 4年度:下中奈美
令和 2年度:船木孝和
平成30年度:小田清和
平成28年度:水中誠三
平成26年度:大迫唯志
平成24年度:山下哲夫
平成21年度:武井康年
平成19年度:津村健太郎
平成17年度:二國則昭
平成15年度:大国和江
平成13年度:倉田治
平成11年度:恵木尚
平成 8年度:古田隆規
平成 6年度:河村康男
平成 3年度:阿左美信義
昭和63年度:福永綽夫
昭和61年度:山口高明
昭和59年度:岡秀明
昭和57年度:人見利夫
昭和56年度:加藤公敏
昭和54年度:小中貞夫
昭和53年度:関原真弓
昭和52年度:外山佳昌
昭和51年度:神田昭二
昭和50年度:秋山光明

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中部弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。

1 愛知県弁護士会(平成16年度までは名古屋弁護士会)
令和 8年度:長谷川龍伸,熊田登与子
令和 7年度:川合伸子
令和 6年度:伊藤倫文
令和 5年度:小川淳
令和 4年度:蜂須賀太郎
令和 3年度:井口浩司
令和 2年度:山下勇樹
平成31年度:鈴木典行
平成30年度:木下芳宣
平成29年度:池田桂子
平成28年度:石原真二
平成27年度:川上明彦
平成26年度:花井増實
平成25年度:安井信久
平成24年度:纐纈和義
平成23年度:中村正典
平成22年度:斎藤勉
平成21年度:細井土夫
平成20年度:入谷正章
平成19年度:村上文男
平成18年度:山田靖典
平成17年度:青山學
平成16年度:小川宏嗣
平成15年度:田中清隆
平成14年度:成田清
平成13年度:奥村粉軌
平成12年度:山田幸彦

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近畿弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。

1 大阪弁護士会
令和 8年度:中井洋恵
令和 7年度:森本宏
令和 6年度:大砂裕幸
令和 5年度:三木秀夫
令和 4年度:福田健次,矢倉昌子
令和 3年度:田中宏
令和 2年度:川下清
平成31年度:今川忠
平成30年度:竹岡富美男
平成29年度:小原正敏
平成28年度:山口健一
平成27年度:松葉知幸
平成26年度:石田法子
平成25年度:福原哲晃
平成24年度:藪野恒明
平成23年度:中本和洋
平成22年度:金子武嗣
平成21年度:畑守人
平成20年度:上野勝
平成19年度:山田庸男
平成18年度:小寺一矢
平成17年度:益田哲生
平成16年度:宮崎誠
平成15年度:高階貞男
平成14年度:佐伯照道
平成13年度:水野武夫
平成12年度:児玉憲夫

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日弁連の事務総長及び事務次長(AIリライト)

第1 事務総長及び事務次長の位置付け

1 会則上の地位

2 2026年4月1日現在の公開名簿

3 2026年6月以後の異動

4 事務局との関係

第2 事務総長の職務

1 会則上の職務及び会議での意見申述

2 会長の補佐及び組織内外の調整

3 予算執行に関する会計事務

第3 事務次長の職務

1 会則及び事務局職制上の職務

2 委員会担当及び議案調整

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日弁連の会長・副会長―職務,選任,任期,報酬及び正副会長会(AIリライト)

目次

第1 日弁連の会長

1 会長の定数及び職務

2 現職会長及び任期

第2 日弁連の副会長

1 副会長の定数及び職務

2 会長に事故がある場合等の職務代行

3 単位弁護士会会長との兼務

第3 会長及び副会長の選任方法

1 会長の直接選挙

2 会長選挙の二重の当選要件

3 再投票及び再選挙

4 副会長の選任及び任期

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