第1 この記事が扱う対象
1 対象と射程
日本弁護士連合会(日弁連)は,個別の死刑執行に際して会長声明又は会長談話を公表するとともに,人権擁護大会宣言,基本方針及び提言によって死刑制度に関する方針を形成してきた。本記事は,日弁連ウェブサイトの公開アーカイブで確認できた平成5年以降の会長声明等を年表化し,日弁連の方針,現行法,政府見解,主要裁判例,世論調査及び国際的動向との関係を整理するものである。
公開アーカイブに掲載されていない文書の不存在を断定するものではなく,個々の死刑確定事件の経過や死刑判決事件の網羅的な一覧は対象外である。資料の検索,照合及び構成には生成AIを用いたが,公開する日付,数値,法令及び裁判例はリンク先の原典で確認した。
2 令和7年6月27日の死刑執行と会長声明
法務省の令和7年6月27日記者会見によれば,同日,東京拘置所において1人に対する死刑が執行された。執行命令は同月23日に発せられ,前回の令和4年7月26日の執行から2年11か月が経過していた。執行後の死刑確定者は105人であり,うち49人が再審請求中であったと説明されている。
日弁連は同日,令和7年6月27日会長声明を公表し,執行への抗議,直ちに全ての執行を停止すること及び死刑制度を廃止することを求めた。同声明は,平成28年の人権擁護大会宣言,令和4年の代替刑に関する提言及び令和6年の「日本の死刑制度について考える懇話会」報告書を,従前の取組として挙げている。
3 会長声明と他の政策文書の違い
会長声明又は会長談話は,個別の執行その他の出来事に対応して会長名で公表される文書である。これに対し,人権擁護大会宣言は同大会で採択された文書であり,基本方針,意見書及び提言は日弁連が特定の制度設計又は立法課題について公表した政策文書である。文書の公表主体,採択過程及び役割は同一ではないため,会長声明の本数だけで日弁連の方針全体を評価することはできない。
第2 死刑執行に対する日弁連会長声明等の年表
1 令和元年以降
令和元年12月の声明まで,平成28年人権擁護大会宣言が掲げた「2020年までに死刑制度の廃止を目指す」との期限が表題に現れていたが,令和3年以降の声明は,廃止のための立法措置と,廃止までの全ての執行停止を直接求める表現となっている。
2 平成24年から平成30年まで
- ①平成30年は,7月6日,7月26日及び12月27日に会長声明が公表された。
- ②平成29年は,7月13日及び12月19日に会長声明が公表された。
- ③平成28年は,3月25日及び11月11日に会長声明が公表された。
- ④平成27年は,6月25日及び12月18日に会長声明が公表された。
- ⑤平成26年は,6月26日及び8月29日に会長声明が公表された。
- ⑥平成25年は,2月21日,4月26日,9月12日及び12月12日に会長声明が公表された。
- ⑦平成24年は,3月29日,8月3日及び9月27日に会長声明が公表された。
平成23年の人権擁護大会宣言を受け,平成24年から平成27年までの表題は,執行停止に加えて死刑廃止についての「全社会的議論」を求めるものとなった。平成28年10月の人権擁護大会宣言後は,「2020年までに死刑制度の廃止を目指す」との具体的な目標が表題に加わった。
3 平成16年から平成22年まで
- ①平成22年は,7月28日に会長声明が公表された。
- ②平成21年は,1月29日及び7月28日に会長声明が公表された。
- ③平成20年は,2月1日,4月10日,6月17日,9月11日及び10月28日に会長声明が公表された。
- ④平成19年は,4月27日,8月23日及び12月7日に会長声明が公表された。
- ⑤平成18年は,12月25日に会長声明が公表された。
- ⑥平成17年は,9月16日に会長声明が公表された。
- ⑦平成16年は,9月14日に会長声明が公表された。
4 平成5年から平成15年まで
- ①平成15年は,9月12日に会長声明が公表された。
- ②平成14年は,9月19日に会長声明が公表された。
- ③平成13年は,12月28日に会長声明が公表された。
- ④平成12年は,11月30日に会長声明が公表された。
- ⑤平成11年は,9月10日会長声明及び12月17日会長談話が公表された。
- ⑥平成10年は,6月26日及び11月20日に会長声明が公表された。
- ⑦平成7年は,5月29日及び12月22日に声明が公表された。
- ⑧平成6年は,12月2日に談話が公表された。
- ⑨平成5年は,5月6日会長談話及び12月3日会長声明が公表された。
上記は,日弁連ウェブサイトの公開アーカイブから本文を確認できた文書の一覧である。特定の年月又は会長在任期間に項目がないことは,声明が出されなかったことの証明ではない。
第3 日弁連の方針が形成された経緯
1 執行停止と全社会的議論を求めた段階
日弁連は,平成16年10月8日の人権擁護大会決議で,死刑確定者に対する処遇の改善,死刑制度に関する情報公開,死刑問題調査会の設置及び一定期間の執行停止を求めた。当時の中心的な要求は,廃止という結論を直ちに示すことよりも,制度を検討する条件を整えることにあった。
平成23年10月7日の人権擁護大会宣言は,死刑廃止についての全社会的議論を呼びかけ,議論の間の執行停止,情報公開,死刑判決の全員一致制及び必要的上訴制度等の検討を求めた。これ以後,個別執行に対する会長声明にも「全社会的議論」が継続して現れるようになった。
2 死刑廃止を明示した平成28年宣言と令和元年基本方針
平成28年10月7日の人権擁護大会宣言は,日本が2020年までに死刑制度の廃止を目指すべきであると明示し,死刑に代わる最高刑として仮釈放の可能性がない終身刑又は仮釈放開始期間を長期化した無期刑を検討することを掲げた。同宣言は,犯罪被害者及び遺族への支援拡充も同時に求めており,制度廃止の主張を被害回復の問題と切り離してはいない。
日弁連は,令和元年10月15日の基本方針で,死刑制度を廃止し,これに伴う代替刑の導入及び減刑手続制度の創設を進める方針を示した。個別執行に抗議する会長声明と異なり,この基本方針は,廃止後の最高刑と減刑手続を一体として検討対象に置いた点に意味がある。
3 令和4年の代替刑に関する提言
令和4年11月15日の「死刑制度の廃止に伴う代替刑の制度設計に関する提言」は,死刑廃止後の最高刑として終身拘禁刑を導入する場合を想定し,裁判所による特別の減刑手続を設けるよう提案した。これは,現行の無期拘禁刑と仮釈放制度をそのまま代替刑とみなす提言ではなく,終身拘禁を原則としつつ,一定の場合に司法手続による見直しを可能にする制度設計である。
4 令和6年の有識者懇話会報告書
「日本の死刑制度について考える懇話会」報告書は,令和6年11月13日に公表された。同懇話会は日弁連の機関ではなく,異なる立場の委員16人で構成された独立の会合であり,日弁連は事務局を担った。したがって,報告書の内容を日弁連の会内決議と同一視することはできない。
同報告書1頁は,委員全員の一致した意見として,現行の死刑制度とその運用には放置できない多くの問題があり,現状のまま存続させてはならないとした。その上で,国会又は内閣の下に,死刑制度に関する情報を集約し,存廃と改革を幅広く検討する公的会議体を早急に設置することを提言し,結論が出るまでの執行停止も検討課題に挙げた。委員全員が死刑廃止そのものに合意したという報告書ではない点には留意を要する。
5 死刑求刑の可能性がある事件の弁護体制
日弁連は,令和7年10月15日の意見書で,死刑求刑の可能性がある事件について,被疑者段階及び被告人段階を通じ,私選・国選を合わせて4人以上の弁護人を選任できる制度と運用を求めた。誤判防止と量刑審理の充実という観点から,死刑制度の存廃だけでなく,制度が存続する間の弁護の質と人的体制も独立の課題として扱った文書である。
第4 現行法上の死刑執行手続と政府見解
1 刑法及び刑事訴訟法の定め
刑法11条は,死刑を刑事施設内で絞首して執行し,執行まで刑事施設に拘置すると定める。刑事訴訟法475条は,執行を法務大臣の命令によるものとし,命令は判決確定から6か月以内にしなければならないと定める一方,上訴権回復,再審,非常上告又は恩赦の手続に要した期間等を算入しない。同法476条は,命令から5日以内の執行を定める。
法務省は,475条2項の6か月を訓示規定と解しており,期間経過によって執行できなくなるとはしていない。また,再審請求中であること自体は執行の法律上の停止事由ではないとするのが政府の立場である。もっとも,同条は再審手続に要した期間を6か月の計算から除外しており,再審請求中の執行をめぐっては,誤判救済の実効性と執行権限の関係が争われている。
2 執行場所,立会い及び休日
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律178条から179条は,刑事施設内の刑場で執行すること,土曜日,日曜日,祝日及び年末年始の一定日には執行しないこと並びに死亡後5分を経過してから絞縄を解くことを定める。刑事訴訟法477条及び478条は,検察官等の立会いと執行始末書の作成を定めている。
これらの法令には,死刑確定者本人への執行告知時期を直接定める規定がない。現在の同日告知運用の適法性は別の問題であり,法定の執行方法や休日規制と混同すべきではない。
3 令和7年執行後の数値と政府の立場
令和7年6月27日の法務大臣会見は,同日の執行後に死刑確定者が105人,再審請求中の者が49人であると説明した。また,平成27年から令和6年までに執行された者について,死刑確定から執行までの平均期間を約9年6か月としている。6か月という条文上の期間と実際の執行までの期間は,同じ意味の数値ではない。
同会見で法務大臣は,凶悪犯罪が後を絶たず,死刑を科すこともやむを得ないとの国民世論が多数であることを理由に,死刑廃止は適当でないとの政府見解を示した。他国の制度や国際機関の意見は考慮すべきであるが,制度の存廃は各国が独自に判断すべきであるとの立場である。
第5 死刑制度に関する主要裁判例と近時の争点
1 死刑の合憲性と死刑選択の考慮要素
最高裁昭和23年3月12日大法廷判決(昭和22年(れ)第119号,刑集2巻3号191頁)は,死刑そのものは憲法36条の「残虐な刑罰」に当たらないとした。他方,同判決は,死刑を冷厳な刑罰と位置付け,執行方法等が時代と環境によって残虐と評価される余地まで否定したものではない。
最高裁昭和58年7月8日第二小法廷判決(昭和56年(あ)第1505号,刑集37巻6号609頁)は,死刑選択に当たり,犯罪の性質,動機,態様,結果の重大性,遺族の被害感情,社会的影響,犯人の年齢,前科及び犯行後の情状等を総合考慮し,罪責が極めて重大で極刑もやむを得ない場合には死刑選択が許されるとした。一般に「永山基準」と呼ばれるが,機械的な点数表ではなく,個別事情を総合評価する枠組みである。
2 裁判員裁判の死刑判決を破棄した控訴審の審査
最高裁平成27年2月3日第二小法廷決定・平成25年(あ)第1127号と同日第二小法廷決定・平成25年(あ)第1729号は,いずれも裁判員裁判の死刑判決を破棄して無期懲役とした控訴審判決を是認した。両決定は,死刑の慎重な適用と公平性の確保のため,先例の集積から考慮要素とその重み・根拠を検討し,死刑を選択する具体的かつ説得的な根拠を示す必要があるとした。
両事件は同じ裁判年月日の別事件であり,事件番号とリンクを取り違えてはならない。また,いずれも「判決」ではなく「決定」である。裁判員裁判であることだけで従来の量刑傾向から独立した死刑選択が許されるとしたものでも,過去の事例との形式的な一致を要求したものでもない。
3 同日告知,再審請求中の執行及び絞首刑をめぐる訴訟
大阪高裁令和7年3月17日判決(令和6年(行コ)第69号)は,死刑執行の告知と同日に執行されることについて受忍義務がないとの確認請求を不適法として却下した第一審判決の一部を取り消し,大阪地裁へ差し戻した。同日告知の適法性について実体判断を示した判決ではなく,確認訴訟の適法性を認めて審理を続けさせた判決である。
大阪地裁令和7年5月14日判決(令和2年(ワ)第12340号)は,再審請求中に死刑が執行された事件の再審弁護人らによる国家賠償請求を棄却した。この判決は,現行法上,再審請求中であることから直ちに執行禁止の職務上の法的義務が生じるとは認めなかったが,再審請求の実効性をどの制度で確保すべきかという立法政策上の問題まで解消したものではない。
大阪地裁令和8年1月16日判決(令和4年(行ウ)第169号)は,絞首刑による執行差止めと受忍義務不存在確認の訴えを却下し,国家賠償請求を棄却した。医学的主張を含む争点が提出された事件であるが,判決の結論は,絞首刑を廃止又は無効とするものではない。
4 令和8年再審法改正との関係
刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和8年法律第67号)は,令和8年7月17日に成立し,同月24日に公布された。再審請求審における証拠提出命令,裁判官の除斥,審理手続及び再審開始決定に対する検察官の不服申立て等について規定を整備し,主要部分は公布から1年以内の政令指定日に施行される。
この改正は誤判救済手続を具体化したが,再審請求があれば死刑執行を当然に停止する制度を設けたものではない。日弁連は,同法成立時の会長声明で,改正の意義を認めつつ,なお残る課題を指摘している。
第6 無期拘禁刑,仮釈放及び代替刑
1 現行の無期拘禁刑には仮釈放の可能性があること
刑法28条は,無期拘禁刑について,刑の執行開始後10年を経過し,改悛の状があるときに行政官庁の処分で仮釈放できると定める。10年は法的に審査対象となり得る最短期間であり,10年で仮釈放されることを意味しない。
法務省「無期刑の執行状況及び無期刑受刑者に係る仮釈放の運用状況について」令和8年1月更新版1頁によれば,令和6年末の無期刑受刑者は1,650人であり,同年に新たに仮釈放された者は1人,その者の刑事施設在所期間は38年1か月であった。同年中に刑事施設内で死亡した無期刑受刑者は32人である。制度上の可能性と実際の運用を区別して見る必要がある。
2 マル特無期と仮釈放のない終身刑
いわゆる「マル特無期」は,検察官が特に慎重な仮釈放審理を求める運用上の区分であり,法律上の仮釈放のない終身刑ではない。詳細は,マル特無期事件と無期刑受刑者の仮釈放に記載している。
日弁連の平成28年宣言と令和元年基本方針は,仮釈放のない終身刑又は仮釈放開始期間を長期化した無期刑を検討対象としたが,令和4年提言は,終身拘禁刑を導入する場合にも,裁判所による特別の減刑手続を設ける構想を示した。代替刑を論じる際には,現行無期刑,運用上のマル特無期,絶対的終身刑及び司法的な減刑可能性を持つ終身拘禁刑を区別すべきである。
第7 令和6年度の死刑制度に関する世論調査
1 調査結果
内閣府「死刑制度に関する世論調査」は,令和6年10月24日から12月1日まで,全国の18歳以上の日本国籍を有する者3,000人を対象に郵送法で実施され,有効回収数は1,815人,回収率は60.5%であった。「死刑もやむを得ない」は83.1%,「死刑は廃止すべきである」は16.5%であった。
「死刑もやむを得ない」と答えた者のうち,「将来も死刑を廃止しない」は64.2%,「状況が変われば将来的には廃止してもよい」は34.4%であった。また,仮釈放のない終身刑が導入された場合については,死刑を廃止する方がよいとの回答が37.5%,廃止しない方がよいとの回答が61.8%であった。単一の83.1%だけでは,将来の廃止可能性や代替刑への評価までは分からない。
2 過去調査と単純比較できないこと
内閣府の調査方法に関する注意事項は,令和元年度までの面接聴取法から令和6年度は郵送法に変更したため,過去の調査結果と単純に比較できないとしている。質問文,選択肢,標本及び回収方法を確認せず,支持率の増減だけから国民意識の変化を断定することは適切でない。
第8 国際的動向
1 国連の執行停止決議と自由権規約委員会の勧告
国連総会決議79/179は,令和6年12月17日,死刑廃止を視野に入れた執行停止を求める決議として,賛成130,反対32,棄権22で採択された。日本は反対票を投じている。総会決議は条約のように国内法を直接変更するものではないが,執行停止を支持する国が多数であることを示す国際的資料である。
自由権規約委員会の第7回日本政府報告に関する総括所見20項~21項は,死刑廃止又は執行停止の検討,死刑確定者への事前告知,長期の独居拘禁の見直し,死刑判決の必要的再審査,再審及び恩赦手続の停止効並びに弁護人との秘密交通等を勧告した。これは国際機関の見解であり,日本政府の現行解釈又は裁判所の判示と同一ではない。
2 廃止国の増加と執行数の増加が併存していること
アムネスティ・インターナショナルの令和7年統計によれば,令和7年末時点で法律上又は事実上死刑を廃止した国は145か国であった。他方,同年に17か国で少なくとも2,707件の執行が確認され,前年の1,518件から増加した。この数には,中国で行われたと考えられる多数の執行等が含まれていない。
したがって,制度を廃止又は運用停止する国が多数となっていることと,一部の存置国で確認された執行数が増えたことは同時に成り立つ。「世界的潮流」という語だけで,国別の制度,執行実態及び近年の変動を単純化すべきではない。
第9 関連記事
日弁連会長の選出過程と所属事務所については,日弁連会長の所属弁護士会及び法律事務所に記載している。刑事施設の仮釈放運用については,マル特無期事件と無期刑受刑者の仮釈放のほか,死刑又は無期刑の確定者に対する恩赦及び恩赦の種類別件数が関連する。
第10 出典・参考資料
1 法令
- ①e-Gov法令検索「刑法」11条・28条
- ②e-Gov法令検索「刑事訴訟法」475条~479条
- ③e-Gov法令検索「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」178条・179条
- ④法務省「刑事訴訟法の一部を改正する法律」令和8年法律第67号
2 裁判例
- ①最高裁昭和23年3月12日大法廷判決,昭和22年(れ)第119号,刑集2巻3号191頁
- ②最高裁昭和58年7月8日第二小法廷判決,昭和56年(あ)第1505号,刑集37巻6号609頁
- ③最高裁平成27年2月3日第二小法廷決定,平成25年(あ)第1127号,刑集69巻1号1頁
- ④最高裁平成27年2月3日第二小法廷決定,平成25年(あ)第1729号,刑集69巻1号99頁
- ⑤大阪高裁令和7年3月17日判決,令和6年(行コ)第69号
- ⑥大阪地裁令和7年5月14日判決,令和2年(ワ)第12340号
- ⑦大阪地裁令和8年1月16日判決,令和4年(行ウ)第169号
3 公文書・ウェブ資料
- ①日本弁護士連合会,死刑制度に関する取組及び第2に掲げた各会長声明等
- ②日本弁護士連合会,平成28年人権擁護大会宣言,令和元年基本方針及び令和4年代替刑提言
- ③法務省,法務大臣閣議後記者会見の概要(令和7年6月27日)
- ④法務省,無期刑の執行状況及び無期刑受刑者に係る仮釈放の運用状況について(令和8年1月更新),1頁
- ⑤内閣府,死刑制度に関する世論調査(令和6年10月調査)及び調査方法に関する注意事項,令和7年3月14日公表
- ⑥日本の死刑制度について考える懇話会,「日本の死刑制度について考える懇話会」報告書,令和6年11月13日,1頁~30頁
- ⑦国際連合総会,A/RES/79/179「Moratorium on the use of the death penalty」,令和6年12月17日
- ⑧国際連合自由権規約委員会,CCPR/C/JPN/CO/7,令和4年11月30日,20項~21項
- ⑨Amnesty International,Death penalty in 2025: Facts and figures,令和8年5月18日
4 文献
- ①井田良『死刑制度と刑罰理論』岩波書店,令和4年,16頁~57頁・119頁~129頁・191頁~228頁
- ②武内謙治・本庄武『刑事政策学』日本評論社,令和元年,99頁~105頁・268頁
- ③太田達也『仮釈放の理論』慶應義塾大学出版会,平成29年,67頁~82頁・132頁~133頁・320頁~322頁
- ④林眞琴ほか『逐条解説 刑事収容施設法〔第3版〕』有斐閣,平成29年,120頁~121頁・943頁~946頁