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日弁連・弁護士会

日弁連の理事会及び常務理事会(AIリライト)

目次

第1 日弁連の意思決定機関

1 法的な位置付け

2 理事会と常務理事会の違い

第2 理事会

1 構成

2 審議事項

3 議決と特別利害関係

4 開催と通信システムによる出席

5 理事会報告と議事録

第3 常務理事会

1 構成と常務理事の選任

2 審議事項

3 議決と通信システムによる出席

(続きを読む...)日弁連の理事会及び常務理事会(AIリライト)

平成31年度の日弁連理事

第1 平成31年度の日弁連理事の氏名及び所属弁護士会(日弁連新聞第543号(平成31年4月1日付)参照)
1 関東弁護士会連合会25人
(1) 東京三弁護士会14人
津村 政男(東京)  山中 尚邦(東京)  濱田 広道(東京)
寺町 東子(東京)  永島 賢也(東京)  大塚 康貴(東京)
大塚 和紀(東京)
上柳 敏郎(第一東京)鈴木 啓文(第一東京)千代田有子(第一東京)
神田 安積(第二東京)木内 昭二(第二東京)水上  洋(第二東京)
河本 智子(第二東京)
(2) 関東十県会11人
木村 良二(神奈川県)伊藤 信吾(神奈川県)吉澤 俊一(埼玉)
小見山 大(千葉県) 根本 信義(茨城県) 山田  実(栃木県)
紺  正行(群馬)  鈴木 重治(静岡県) 吉澤 宏治(山梨県)
相馬 弘昭(長野県) 齋藤  裕(新潟県)
2 近畿弁護士会連合会10人
増市  徹(大阪)  小池 康弘(大阪)  飯島 奈絵(大阪)
三野 岳彦(京都)  安保 千秋(京都)  堺  充廣(兵庫県)
北岡 秀晃(奈良)  石黒 良彦(奈良)  永芳  明(滋賀)
葊谷 行敏(和歌山)
3 中部弁護士会連合会7人
山下 勇樹(愛知県) 服部 千鶴(愛知県) 森田 明美(三重)
鈴木 雅雄(岐阜県) 吉川 健司(福井)  坂井美紀夫(金沢)
菊  賢一(富山県)
4 中国地方弁護士会連合会5人
今井  光(広島)  野村 雅之(山口県) 小林 裕彦(岡山)
森  祥平(鳥取県) 鳥居 竜一(島根県)
5 九州弁護士会連合会9人
山口 雅司(福岡県) 時枝 和正(福岡県) 奥田 律雄(佐賀県)
森永 正之(長崎県) 原口 祥彦(大分県) 清水谷洋樹(熊本県)
笹川 理子(鹿児島県)黒木 昭秀(宮崎県) 赤嶺 真也(沖縄)

(続きを読む...)平成31年度の日弁連理事

日弁連会長の直接選挙制度及び任期2年制の導入経緯等

目次
1 日弁連会長の直接選挙制度を導入するまでの状況
2 昭和50年度からの,日弁連会長の直接選挙制度の導入
3 昭和55年度からの,日弁連会長の任期2年制の導入
4 昭和55年度からの,日弁連会長選挙における推薦状制度の廃止
5 昭和59年度からの,日弁連会長の補欠選挙制度の改正
6 一票の格差に関する最高裁判決における反対意見(参考)
7 関連記事

1 日弁連会長の直接選挙制度を導入するまでの状況
(1)ア 昭和24年9月1日の日弁連設立当初から昭和49年度までの間,日弁連会長は,他の役員(副会長,理事及び監事)と同様,日弁連代議員会で選出されていました。
イ 当時の日弁連会長選挙の結果については,「日弁連設立時から平成18年度までの日弁連会長選挙の結果」を参照してください。
(2) 日弁連の役員の任期は設立当初,2年とされていたものの,昭和25年4月9日臨時総会決議に基づく会則改正により,日弁連の役員の任期は1年に短縮されました(日本弁護士沿革史351頁参照)ところ,その理由について,日弁連二十年62頁には以下の記載があります。
   右変更の理由は、役員、特に会長の職務が激務であり、二年間の任期では犠牲が大き過ぎることがあげられ、また、単位弁護士会の会長の任期は一年であり、日弁連副会長、理事に単位弁護士会会長が多く選任されていた関係上、その任期が異ることが不便である等が実質的理由とされたのである。

2 昭和50年度からの,日弁連会長の直接選挙制度の導入
(1) 昭和39年8月臨時司法制度調査会が発表した臨司意見書に対し,日弁連は強い反対意見を打ち出し全国的に反対運動を展開するに至ったものの,その反対運動の過程において,日弁連の執行体制の弱体と内部意思の不統一が会員の間に強く認識されるに至り,これを契機として,改めて日弁連機構の改革強化の必要性が叫ばれるに至りました。
   そこで,昭和40年4月,日弁連機構改革委員会が設置され,役員任期の延長,事務機構の充実,広報部の設置問題のほか,強力な執行体制と能率的な事務機構を確立するため,あらゆる角度から機構改革の審議が進められることとなりました。
(2)ア 日弁連機構改革委員会は,昭和40年4月から昭和45年7月まで5年余の問,全体委員会の開催18回,部会の開催102回,全国会員に対する2回のアンケート,全国11箇所での公聴会を経た上で,昭和44年2月,「会長任期二年制」と「会長直接選挙制」に関する改革案に関する建議を行うとともに,その実施についての選挙制度大綱を提案しました。
   その後,昭和45年7月,「常任副会長制度等についての建議書」を作成し,機構改革全般に亘る日弁連機構改革大綱(案)をまとめあげ,これに基づく会則改正案を「日弁連の活動強化のための処方策に関する建議」とともに日弁連会長に最終答申しました。
イ 日弁連理事会は,昭和44年2月,この選挙制度大綱を承認し,この改正のための会則づくりを目的とした会則・役員選任規程改正特別委員会(略称は「会則改正委員会」です。)を設置しました。
   会則改正委員会は,昭和44年12月に「会長直接選挙についての会則改正案」を,昭和45年9月に「会長選挙規程案」を答申しました。
   日弁連理事会では,自然人のみに投票権を与え単位会に投票権を認めないことは単位会の権利を奪うものであるとか,地方小単位会の存在が無視され,大都市単位会の横暴を招くおそれがあるとの反対があり,各単位会に一定数(30~50)の投票権を与えて地方単位会の地域的利益を保証すべきであるという意見が強く主張されました。
   日弁連理事会は,昭和47年2月19日,選挙は自然人会員の直接選挙によるが,各単位会ごとの集計をして,その結果,最多得票数を得た単位会の数が全単位会の4分の1を超えること(つまり,14単位会以上であること)を要するという日弁連会則改正案を3分の2以上の多数で可決したものの,同年3月18日の代議員会では13票の小差をもって3分の2以上の賛成を得られず,否決されました。
(3)ア 日弁連理事会は,昭和48年11月22日,選挙は自然人会員の直接選挙によるが,各単位会ごとの集計をして,その結果,最多得票数を得た単位会の数が全単位会の3分の1を超えること(つまり,18単位会以上であること)を要するという日弁連会則改正案を可決しました。
   その後,昭和49年1月19日,日弁連臨時代議員会が無記名投票による採決の結果,賛成289,反対49の多数で可決し,昭和49年2月23日,日弁連臨時総会が挙手による採決の結果,賛成3903,反対221の多数で可決して成立しました。
イ   和島岩吉日弁連会長は,昭和49年1月19日の日弁連臨時代議員会において,提案理由として以下の発言をしました(昭和49年2月1日発行の日弁連新聞第1号)。
   日弁連会長を自然人会員の直接選挙によって選出すべしという要望は,全国会員の圧倒的多数の意見である。
   しかし,従来の代議員制によって発言力を有していた少人数の会員により構成される弁護士会が,直接選挙制になると日弁連の運営・執行の面で軽視されるのではないかという疑念があって,これが会則改正作業の困難な課題となり,討議には8年有余の歳月を費やす結果となった。
   理事会では昭和46年度から小委員会を設置し,全国単位会の意見を斟酌して調整し,今や全会員の基本的合意が得られたと確信する。

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日弁連理事の定数・選任方法・地域別枠・女性理事枠(AIリライト)

目次

第1 日弁連理事の定数,任期及び職務

1 理事は75人で任期は1年
2 理事会及び常務理事会

第2 日弁連理事の選任方法

1 選任機関は代議員会
2 令和8年度の選任

第3 通常枠71人の地域別構成

1 令和8年度の弁護士会連合会別人数
2 人口比例ではない地域別構成
3 通常枠における非兼務理事24人等の意味

第4 女性理事4人の特別枠

1 候補者推薦の仕組み
2 第四次男女共同参画推進基本計画

第5 日弁連理事数の沿革

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日弁連の女性副会長―平成15年度から令和8年度の一覧とクオータ制(AIリライト)

目次
第1 日弁連の歴代女性副会長

1 一覧の対象及び読み方
2 平成15年度から令和8年度までの一覧

第2 女性副会長制度の沿革

1 最初の女性副会長と平成27年度の空白
2 平成29年の会則改正と制度開始
3 積極的改善措置としての位置付け

第3 現行会則と選任手続

1 「女性2人」は上限ではなく最低人数である
2 通常の候補者と特別措置による候補者
3 最終的に選任するのは代議員会である
4 推薦委員会の守秘と公表される情報

第4 副会長報酬と特別措置による経済的支援

1 副会長の給与は月額50万円である
2 月額20万円は別規則による経済的支援である
3 経済的支援が設けられた背景

第5 女性役員比率と初の女性会長

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日弁連の議事規程

日弁連HPに載っていて,その改正が官報でも公示される日弁連の議事規程の全文(令和元年6月29日時点のもの)は以下のとおりです。

議事規程(昭和二十四年十月十六日会規第九号)
昭和三五年五月二八日改正
同五九年五月二六日
同六二年一月二四日
平成元年五月二七日
同一五年一一月一二日
同二〇年一二月五日
同二七年一二月四日
同三一年三月一日

目次
第一章 総則(第一条)
第二章 総会(第二条―第二十一条の四)
第三章 代議員会(第二十二条―第四十一条の三)
第四章 理事会(第四十二条―第五十九条の二)
第五章 常務理事会(第六十条―第七十八条)
附則

第一章 総則
第一条 日本弁護士連合会の総会、代議員会、理事会及び常務理事会の議事については、日本弁護士連合会会則に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。

第二章 総会
第二条 総会においては、会長がその開会を宣し、直ちに議長及び副議長の選挙を行わなければならない。
第三条 議長及び副議長の選挙は、各別に行う。
2 前項の選挙については、役員選任規程(会規第八号)第四条、第六条、第七条及び第十条の規定を準用する。ただし、その当選者が当選を辞退しようとするときは、直ちにその旨を会長に届け出なければならない。
3 出席した弁護士(他の弁護士を代理人として議決権を行使しようとする弁護士を含む。)の過半数の同意があるときは、その他の方法により議長及び副議長を選任することができる。
第四条 議長及び副議長が就任したときは、会長は、総会の議場において議長及び副議長を会員に紹介し、議長を議長席に導く。
第五条 総会に付する議案は、会長がその案を具え、理由を付し、文書をもって議長に提出しなければならない。

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日弁連会則

日弁連HPに載っていて,その改正が官報でも公示される日弁連会則の全文(令和元年6月29日時点のもの)は以下のとおりです。

日本弁護士連合会会則
(昭和二十四年七月九日制定)
昭和二五年四月九日改正
同二六年二月一八日
同二七年五月二四日
同二九年五月二九日
同三三年三月二二日
同三五年五月二八日
同三六年五月二七日
同三八年五月二五日
同三九年三月二一日
同四一年五月二八日
同四二年三月一八日
同四五年三月一四日
同四七年五月二〇日
同四八年三月一七日
同四九年二月二三日
同五〇年三月八日
同五二年二月二六日
同五二年五月三〇日
同五三年五月二七日
同五四年五月二六日
同五四年六月二三日
同五五年五月八日
同五七年五月二九日
同五八年三月一二日
同五八年五月二八日
同五九年五月二六日

(続きを読む...)日弁連会則

日弁連の会長選挙規程

日弁連HPに載っていて,その改正が官報でも公示される会長選挙規程の全文(日弁連会長選挙のルールを定めたものであり,令和元年6月29日時点のもの)は以下のとおりです。

会長選挙規程
(昭和四十九年二月二十三日会規第十九号)
全部改正昭和五一年五月二二日
改正同五四年六月二三日
同五六年五月三〇日
同五八年五月二八日
同六〇年五月二五日
平成元年五月二七日
同五年五月二八日
同一九年五月二五日
同二〇年五月三〇日
同二〇年一二月五日
同二三年五月二七日
同二七年五月二九日
同二九年三月三日
(規程の目的)
第一条 日本弁護士連合会会長の選挙(補欠選挙を含む。)については、日本弁護士連合会会則(以下「会則」という。)に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。
(選挙の倫理)
第二条 選挙は、弁護士道徳を尊重し、弁護士の名誉と品位を保持して、この規程を誠実に遵守し、厳正に施行されなければならない。
(選挙の管理)
第三条 選挙は、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(委員会の職務)
第四条 委員会は、選挙に関する公示、立候補の届出の受理、選挙公報の発行、選挙運動の監督、公聴会の主催、投票及び開票の管理、当選者の決定その他選挙に関する事務を行う。
2 委員会は、会則及びこの規程に定めるもののほか、選挙の施行に関し必要な細則を定めることができる。
(委員長)
第五条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、副委員長があらかじめ委員会の定める順序により委員長の職務を行う。
(委員会の会議)

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弁護士会連合会別の,日弁連の歴代副会長(平成15年度以降)

目次
第1 弁護士会連合会別の,日弁連の歴代副会長
1 関東弁護士会連合会
2 近畿弁護士会連合会
3 中部弁護士会連合会
4 中国地方弁護士会連合会
5 九州弁護士会連合会
6 東北弁護士会連合会
7 北海道弁護士会連合会
8 四国弁護士会連合会
第2 日弁連副会長の人数の推移等
1 日弁連副会長の人数の推移
2 日弁連会則61条の4等
第3 出典とした日弁連新聞のバックナンバー
第4 関連記事

第1 弁護士会連合会別の,日弁連の歴代副会長
・ 高裁所在地以外の弁護士会出身の副会長は青文字表記としています。
1 関東弁護士会連合会
令和 8年度:
石原修(東京39期),岡伸浩(第一東京45期),水上洋(第二東京47期)
二川裕之(神奈川県46期),吉澤宏治(山梨県51期)
令和 7年度:
鈴木善和(東京39期),寺町東子(東京46期),
佐藤彰紘(第一東京42期),福島正義(第二東京52期)
吉澤俊一(さいたま42期),拝師徳彦(千葉県49期)
令和 6年度:
上田智司(東京38期),市川正司(第一東京41期)
日下部真治(第二東京47期),伊藤信吾(神奈川県44期)
三浦亜紀(千葉県49期),田下佳代(長野県42期)

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日弁連の歴代会長及び事務総長

目次
1 日弁連の歴代会長及び事務総長
2 日弁連の歴代会長及び事務総長に関するメモ書き
3 出身弁護士会別の日弁連会長
4 関連記事

1 日弁連の歴代会長及び事務総長
・ 日弁連の歴代会長及び事務総長は以下のとおりです(カッコ内は所属の単位会及び会派(派閥)です。また,東京三弁護士会以外からの会長は青文字表記に,東京三弁護士会以外からの事務総長は赤文字表記にしています。)。

令和8年度及び令和9年度(第56代)
会  長:松田純一郎(東京・法友会)
事務総長:芳野直子(神奈川県)
令和6年度及び令和7年度(第55代)
会  長:渕上玲子(東京・法曹親和会)
事務総長:岡田 理樹(第二東京・紫水会)
令和4年度及び令和5年度(第54代)
会  長:小林元治(東京・法友会)
事務総長:谷眞人(東京・法曹親和会)
令和2年度及び令和3年度(第53代)
会  長:荒中(仙台)
事務総長:渕上玲子(東京・法曹親和会)
平成30年度及び平成31年度(第52代)
会  長:菊地裕太郎(東京・法友会)
事務総長:菰田優(第一東京・第一倶楽部)
平成28年度及び平成29年度(第51代)
会  長:中本和洋(大阪・一水会)
事務総長:出井直樹(第二東京・紫水会)
平成26年度及び平成27年度(第50代)
会  長:村越進(第一東京・全期会)
事務総長:春名一典(兵庫県)

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弁護士自治

目次
1 総論
2 弁護士自治の具体的内容
3 弁護士会の強制加入制
4 単位弁護士会の自治に関する批判的意見
5 独占禁止法45条に基づく申告の対象となること
6 関連記事その他

1 総論
    公認会計士の場合は金融庁が,行政書士の場合は総務省が,公証人,司法書士及び土地家屋調査士の場合は法務省が,税理士の場合は国税庁が,社会保険労務士の場合は厚生労働省が,弁理士の場合は特許庁が監督官庁となります。
    しかし,弁護士の場合は監督官庁がないのであって,これを弁護士自治といいます。

2 弁護士自治の具体的内容
    弁護士自治の具体的内容は以下の三つに要約されます(第二東京弁護士会HPの「弁護士会について」参照)。
① 弁護士資格の付与及び登録を弁護士会が行うこと
・ 弁護士資格の付与は原則として司法試験及び司法修習を経た人に限られています(弁護士法4条参照)から,弁護士会が弁護士資格の付与をしているわけではありません。
・ 弁護士の登録については,弁護士法8条以下で定められています(「弁護士登録制度」参照)。
② 弁護士に対する監督及び懲戒を弁護士会が行うこと
・ 弁護士の監督につき弁護士法31条1項で定められています。
・ 弁護士の懲戒につき弁護士法56条以下で定められています(「弁護士の懲戒」参照)。
③ 弁護士会が強制加入団体であること
・ 弁護士会に登録しない弁護士の存在を認めないということです(弁護士法36条参照)。

「弁護士会の活動に対して若手は不満を持っているのか」みたいな取材を受けたので「弁護士会の活動に不満を言っているのは若手というよりは主に中堅層だし、そもそも弁護士のマジョリティは弁護士会の活動そのものに興味がない。ノイジーマイノリティが目立つだけで」というような話をしていた。

— 教皇ノースライム (@noooooooorth) November 12, 2022
3 弁護士会の強制加入制
(1) 弁護士会の強制加入制は,弁護士法が,弁護士の職務の公共性からその適正な運用を確保するという公共の福祉の要請にもとずき,弁護士に対して弁護士会と日本弁護士連合会への二重の強制加入制を採用しその監督を通じて弁護士自治の徹底を期し,その職務の独立性を確保することとしたものであって,憲法22条1項の保障する職業選択の自由も無制限のものではなく,右のような公共の福祉に制約されるものであるから,弁護士会の強制加入制が憲法22条に違反しません(東京高裁平成元年4月27日判決(判例秘書))。
(2) 東京高裁平成元年4月27日判決の結論は,最高裁平成4年7月9日判決によって支持されました。

「弁護士会が任意加入団体になったら弁護士会には所属しないなんてけしからん」みたいな論調。

・弁護士会費が高額(月額5万円〜)
・高齢会員には弁護士会費を免除し、若手からは徴収

(続きを読む...)弁護士自治

日本弁護士政治連盟(弁政連)(AIリライト)

目次

第1 弁政連の位置付け
第2 目的及び主な活動
第3 組織、役員及び会費
第4 政治資金収支報告書
第5 日弁連・弁護士会との関係
第6 弁政連ニュース及び支部ニュース
第7 関連記事
第8 出典

第1 弁政連の位置付け

日本弁護士政治連盟(弁政連)は、昭和34年(1959年)に設立された弁護士の政治団体である。

弁政連公式サイトは、弁政連について、日本弁護士連合会(日弁連)とは別の独立した組織であると説明している。

弁政連の会員は、弁政連の目的に賛同する弁護士であり、弁護士であることによって当然に会員となるものではない。

これに対し、弁護士法8条、36条及び47条によれば、弁護士となるには日弁連の弁護士名簿への登録が必要であり、登録を受けた者は所属弁護士会及び日弁連の会員となる。

したがって、弁政連は任意加入の政治団体であるのに対し、弁護士会及び日弁連は弁護士資格と結び付いた法定の強制加入団体であるという違いがある。

本記事は、令和8年8月29日現在の弁政連公式サイト、現行法令及び総務省公表資料に基づくものである。

第2 目的及び主な活動

日本弁護士政治連盟規約3条は、日弁連及び弁護士会の目的を達成するために必要な政治活動及び政治制度の研究を行うことを弁政連の目的としている。

同規約4条は、国民のための司法の実現、法律制度の改革・改善、弁護士の使命達成に必要な事業及び政治資金規正法に基づく事業などを掲げている。

同規約25条ないし29条によれば、国会議員及び候補者の推薦選考、各政党・国会議員との交流・意見交換、支部設立及び会員拡大並びに広報などが各委員会の任務とされている。

弁政連ニュース第84号に掲載された令和8年度活動方針は、日弁連・弁護士会と国会議員等との橋渡し、国政選挙における候補者の推薦・支援、支部と地方議会・地方自治体との関係強化及び広報の充実などを掲げている。

これらは弁政連が公表した目的及び活動方針であり、個別の政策実現との因果関係を示すものではない。

第3 組織、役員及び会費

弁政連の本部は東京都千代田区霞が関1丁目1番3号に置かれ、必要な地域に支部を置くことができる。

令和7・8年度の役員一覧によれば、任期は令和7年5月13日から令和9年5月までであり、理事長は小林元治弁護士、幹事長は道あゆみ弁護士である。

弁政連規約35条によれば、本部会費は年額1万円であり、弁護士登録5年以内の会員は本部会費を免除される。

(続きを読む...)日本弁護士政治連盟(弁政連)(AIリライト)

日弁連役員に関する記事の一覧

1 日弁連の役員(会長,副会長,理事及び監事)に関する記事の一覧は以下のとおりです。
(1) 会長関係
ア 一般論
① 日弁連会長選挙
② 日弁連会長の直接選挙制度及び任期2年制の導入経緯等
③ 過去の日弁連会長選挙の結果(平成20年度以降)
④ 日弁連設立時から平成18年度までの日弁連会長選挙の結果
⑤ 日弁連会長選挙の前年に活動していた政策提言団体(2007年以降の分)
⑥ 日弁連会長選挙の選挙運動に対する規制
⑦ 日弁連会長選挙の公聴会
⑧ 日弁連会長選挙の不在者投票及び郵便投票
⑨ 日弁連会長選挙の再投票及び再選挙
イ 特定の選挙関係
① 2020年の日弁連会長選挙の立候補者
② 2020年の日弁連会長選挙の立候補者の政策の骨子
③ 2022年の日弁連会長選挙の立候補者
④ 2022年の日弁連会長選挙の立候補者の政策の骨子
(2) 正副会長関係
① 日弁連の会長及び副会長
② 日弁連の歴代正副会長(昭和57年度以降)
③ 日弁連の歴代副会長の担当会務
④ 日弁連の歴代会長及び事務総長
⑤ 単位弁護士会別の,日弁連副会長の選出頻度
⑥ 日弁連副会長の人数の推移
⑦ 日弁連の女性副会長
(3) 弁護士会連合会別の日弁連の歴代副会長
① 弁護士会連合会別の,日弁連の歴代副会長(平成15年度以降)
② 関東弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長
③ 近畿弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長
④ 中部弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

(続きを読む...)日弁連役員に関する記事の一覧

過去の日弁連会長選挙の結果(平成20年度以降)

目次
令和 8年度同 9年度日弁連会長選挙
令和 6年度同 7年度日弁連会長選挙
令和 4年度同 5年度日弁連会長選挙
令和 2年度同 3年度日弁連会長選挙
平成30年度同31年度日弁連会長選挙
平成28年度同29年度日弁連会長選挙
平成26年度同27年度日弁連会長選挙
平成24年度同25年度日弁連会長選挙
平成22年度同23年度日弁連会長選挙
平成20年度同21年度日弁連会長選挙
関連記事その他
令和8年度同9年度日弁連会長選挙
◯日弁連選挙管理委員会の正式集計によれば,東弁45期の松田純一候補は52単位会・1万1043票を獲得し,東弁39期の矢吹公敏候補は0単位会・3332票を獲得しました。

弁護士会
選挙人数
投票総数(①~④の合計)
投票率
①松田候補有効票
②矢吹候補有効票
③白票
④無効票
松田候補獲得会
矢吹候補獲得会
同点

(続きを読む...)過去の日弁連会長選挙の結果(平成20年度以降)

日弁連の歴代正副会長(昭和57年度以降)

目次
第1 日弁連の歴代正副会長(昭和57年度以降)
第2 関連記事その他

第1 日弁連の歴代正副会長(昭和57年度以降)
・ 毎年4月上旬頃の官報の「役員就任公告」(日弁連の役員選任規程14条参照)によれば,以下のとおりです(高裁所在地以外の弁護士会出身の副会長は青文字表記としています)。
・ 令和7年度以降につき,官報情報検索サービスでの検索対象から外れました。

令和8年度(令和8年4月1日付の公告)
・ 官報本紙代1677号30頁に画像データとして掲載されているものです。
会長
松田 純一(東  京)

副会長
石原  修(東  京)  岡  伸浩(第一東京)
水上  洋(第二東京)  二川 裕之(神奈川県)
古澤 宏治(山 梨 県) 中井 洋恵(大  阪)
鈴木 治一(京  都)  濱田登与子(愛 知 県)
長谷川龍伸(愛 知 県) 浦上  忍(広  島)
徳永  響(福 岡 県) 高橋 金一(福 島 県)
清水  智(札  幌)  大西  聡(徳  島)
中橋 紅美(高  知)

令和7年度(令和7年4月1日付の公告)
・ 官報本紙第1435号30頁に画像データとして掲載されているものです。
会長
渕上 玲子 (東 京)

副会長
鈴木 善和 (東 京)      寺町 東子 (東 京)

(続きを読む...)日弁連の歴代正副会長(昭和57年度以降)

日本弁護士国民年金基金(AIリライト)

 

目次

第1 日本弁護士国民年金基金の概要

1 制度の位置付け
2 加入できる人
3 年金の型

第2 加入時期による予定利率差と著しい不公平

1 令和6年4月1日施行の掛金月額表
2 掛金の上限
3 加入時期ごとの予定利率
4 予定利率差が加入条件に及ぼす影響
5 予定利率差による不公平が著しいこと
6 市場が好転しても給付は増えないこと
7 物価スライドはないこと

第3 加入後の変更,資格喪失及び納付方法

1 任意脱退はできないこと
2 資格喪失後の取扱い
3 国民年金保険料の納付方法

第4 税務上の取扱い

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弁護士会館の施設・建設史・国有地使用料(AIリライト)

目次

第1 弁護士会館の概要

1 所在地,構造及び規模

2 四会の共有建物

第2 現在のフロア,地下店舗及びアクセス

1 主要フロア

2 地下1階の店舗

3 霞ケ関駅からのアクセス

第3 現在の会館が完成するまで

1 旧会館の狭隘化と合同会館構想

2 敷地確認書と四会間の調整

3 竣工日と開館後の共同施設

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日弁連会長選挙の仕組み・沿革・選挙運動(AIリライト)

目次

第1 日弁連会長選挙の基本構造

1 直接選挙と2年任期

2 直接選挙制が成立するまで

3 任期途中で会長が欠けた場合

第2 選挙権・被選挙権・立候補

1 選挙権と被選挙権

2 公示と立候補届出

3 300万円の納付と返還

第3 当選人の決定・再投票・再選挙

1 二つの当選要件

2 再投票と再選挙

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日弁連の総会,代議員会,人権擁護大会,弁護士業務改革シンポジウム,司法シンポジウム及び国選弁護シンポジウム(AIリライト)

第1 総論
第2 日弁連の総会
1 総会の種類及び開催時期
2 総会の審議事項及び法的根拠
3 総会における議決権,代理及び定足数
4 定期総会の開催実績

第3 日弁連の代議員会
第4 日弁連の人権擁護大会
1 制度の目的及び沿革
2 開催実績

第5 日弁連の弁護士業務改革シンポジウム
1 制度の目的及び沿革
2 開催実績

第6 日弁連の司法シンポジウム
1 制度の目的及び開催間隔
2 開催実績

第7 日弁連の国選弁護シンポジウム
1 制度の目的及び開催間隔
2 開催実績

出典

第1 総論

日弁連(日本弁護士連合会)は,会員である弁護士,弁護士法人及び弁護士会の意思決定又は政策形成のため,性質の異なる複数の会議体・行事を設けている。

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日弁連の組織―意思決定機関,役員,委員会,事務局及び財政(AIリライト)

目次

第1 日弁連の法的地位,目的及び会員

1 弁護士法に基づく法人

2 全国52の弁護士会と個々の会員

3 弁護士自治と最高裁判所との関係

第2 総会,代議員会,理事会及び常務理事会

1 四つの意思決定機関

2 総会

3 代議員会

4 理事会

5 常務理事会

第3 役員と執行部

1 役員の定数

2 会長及び副会長

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日弁連の懲戒手続(AIリライト)

目次

第1 日弁連の綱紀委員会1 異議の申出に対する議決2 委員の資格と選任3 異議申出の方法第2 日弁連の綱紀審査会1 綱紀審査の申出とその議決2 制度創設の経緯3 委員の資格と選任第3 日弁連の懲戒委員会1 懲戒請求者からの異議申出2 対象弁護士等からの審査請求3 委員の資格と選任第4 懲戒手続に関する日弁連の規程第5 関連記事第6 出典・参考資料1 法令2 会則・会規3 公的資料

第1 日弁連の綱紀委員会

弁護士会が行う一次的な懲戒手続に対し,日弁連は,異議の申出があった場合に,綱紀委員会,綱紀審査会又は懲戒委員会という3つの機関のいずれかで審査を行う。懲戒請求者が弁護士会の綱紀委員会の判断に不服がある場合は綱紀委員会(本項)及び綱紀審査会(第2)が,懲戒請求者又は対象弁護士等が弁護士会の懲戒委員会の判断に不服がある場合は日弁連の懲戒委員会(第3)が,それぞれ担当する。

1 異議の申出に対する議決

弁護士会の「綱紀」委員会が対象弁護士を懲戒しない旨の決定をした場合,懲戒請求者は日弁連に対し異議の申出ができ(弁護士法64条1項前段),異議の申出があった場合,日弁連は,綱紀委員会において異議の審査を行う(同法64条の2第1項)。日弁連の綱紀委員会は,審査の結果,①弁護士会の懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当とする旨の議決をするか(同条2項),②異議の申出を却下又は棄却する旨の議決をする(同条5項)。①の議決があったときは,日弁連は当該議決に基づき原弁護士会の不処分決定を取り消して事案を原弁護士会に送付し,原弁護士会はその懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない(同条3項)。

2 委員の資格と選任

日弁連の綱紀委員会の委員は,弁護士,裁判官,検察官及び学識経験のある者の中から,それぞれ日弁連の会長が委嘱する(弁護士法70条の3第2項前段)。この場合,①裁判官又は検察官である委員はその地の高等裁判所若しくは地方裁判所又は高等検察庁検事長若しくは地方検察庁検事正の推薦に基づき,②その他の委員は日弁連の総会の決議に基づき,委嘱しなければならない(同項後段,同法66条の2第2項後段)。委員の任期は2年であり(同法70条の3第3項),予備委員の選任(同法70条の5)も含めて,毎年5月の定時総会の決議(日弁連会則34条3号)において,選任に関する事項は理事会に白紙委任されている(同会則59条6号参照)。

3 異議申出の方法

異議申出の方法については,日弁連HPの「懲戒請求事案に関する異議の申出の方法について」が参考になる。異議申出をする場合,正本1通及び副本2通の合計3通の異議申出書を日弁連に提出する。

第2 日弁連の綱紀審査会

1 綱紀審査の申出とその議決

異議の申出の却下又は棄却に対して不服がある場合,懲戒請求者は,日弁連に対し,綱紀審査会による綱紀審査の申出ができる(弁護士法64条の3)。日弁連の綱紀審査会は,審査の結果,①弁護士会の懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当とする旨の議決をするか(同法64条の4第1項),②綱紀審査の申出を却下又は棄却する旨の議決をする(同条4項及び5項)。①の議決は,出席した委員の3分の2以上の多数によらなければならない(同条1項後段)。

2 制度創設の経緯

綱紀審査会は,平成15年7月25日法律第128号(平成16年4月1日施行)による弁護士法改正により日弁連に設置された機関であり,法曹三者(裁判官,検事及び弁護士)以外の11人の学識経験者で構成される(弁護士法71条の2及び71条の3)。この制度創設の直接の契機は,平成13年6月12日付けの司法制度改革審議会意見書(第3・6(2)「弁護士倫理等に関する弁護士会の態勢の整備」)が,綱紀・懲戒手続の透明化・迅速化・実効化の方策の一つとして,「懲戒請求者が綱紀委員会の議決に対する異議申出を棄却・却下された場合に,国民が参加して構成される機関に更なる不服申立ができる制度の導入」を求めたことにある。同意見書は,これと併せて,綱紀委員会等の委員構成の見直し(弁護士以外の委員の増加)や,綱紀委員会の弁護士以外の委員への評決権の付与も求めていた。

3 委員の資格と選任

日弁連の綱紀審査会の委員は,日弁連の会長が日弁連の総会の決議に基づき委嘱する(弁護士法71条の3第1項)。委員の任期は2年であり(同条2項),予備委員の選任(同法71条の5)も含めて,毎年5月の定時総会の決議(日弁連会則34条3号)において,選任に関する事項は理事会に白紙委任されている(同会則59条6号参照)。

第3 日弁連の懲戒委員会

1 懲戒請求者からの異議申出

弁護士会の懲戒委員会が対象弁護士を懲戒しない旨の決定をした場合,懲戒請求者は,日弁連に対し,異議の申出ができ(弁護士法64条1項前段),弁護士会がした懲戒の処分が不当に軽い場合も,同様に異議の申出ができる(同項後段)。いずれの異議の申出も,当該事案が原弁護士会の懲戒委員会の審査に付されたものであるときは,日弁連は,懲戒委員会において異議の審査を行う(同法64条の5第1項)。日弁連の懲戒委員会は,審査の結果,①弁護士会の懲戒しない旨の決定を取り消して対象弁護士を懲戒するか(同条2項),②弁護士会の懲戒の処分を取り消してより重い処分に変更するか(同条4項),③異議の申出を却下又は棄却する(同条5項)。日弁連が議決をしたときは,速やかに,理由を付した議決書を作成しなければならない(同法67条の2)。異議申出の方法は,前記第1の3と同様であり,正本1通及び副本2通の合計3通の異議申出書を提出する。

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