日弁連理事


目次

第1 日弁連の理事及び常務理事
第2 非兼務理事24人及び宛て職でない非兼務理事16人
第3 日弁連の男女共同参画推進基本計画
第4 日弁連理事71人を弁護士会連合会別に人口比例で割り振った場合の人数
第5 議員定数不均衡訴訟に関する日弁連の会長声明
第6 日弁連理事の人数の推移
第7 大阪弁護士会出身の日弁連理事
第8 愛知県弁護士会出身の日弁連理事
第9 平成16年度以降の日弁連理事が載っている日弁連新聞
第10 クオータ制等に対する一般社会の意見
第11 関連記事その他

第1 日弁連の理事及び常務理事
1 日弁連の理事は,副会長及び監事と同様,代議員会(日弁連会則42条)において弁護士である会員の中から選任され(日弁連会則61条の4第1項),任期は1年です(日弁連会則62条)。
2   理事の定数につき,令和2年度までは71名であり,令和3年度以降は女性理事4人が増員される関係で75人です(日弁連会則56条1項3号)。
3(1) 理事の互選により「常務理事」若干人を選任することとなっており(日弁連会則56条2項),現在は39人です。
(2) 「常務理事」は常務理事会において会務を審議します(日弁連会則59条の2第1項)。
(3) 常務理事は,会長の委嘱を受けて日弁連の常務を執行することもできます(日弁連会則58条3項)。
4 日弁連HPの「日弁連の機構」が参考になります。
5 日弁連理事の氏名については以下の記事を参照してください。
平成31年度令和2年度

第2 非兼務理事24人及び宛て職でない非兼務理事16人
1 非兼務理事24人

(1) 東京三弁護士会,大阪弁護士会及び愛知県弁護士会の会長は日弁連副会長を兼務しているのに対し,残り47弁護士会の会長は日弁連理事を兼務しています(「兼務理事」といいます。)。
   そのため,71人の日弁連理事のうち,非兼務理事は24人となります。
(2) 非兼務理事24人の弁護士会連合会別の内訳は,関東弁護士会連合会が15人,近畿弁護士会連合会が5人,中部弁護士会連合会が2人,九州弁護士会連合会が1人,北海道弁護士会連合会が1人です。
2 宛て職でない非兼務理事16人
(1)ア 非兼務理事24人のうち,5人は①東京弁護士会,②第一東京弁護士会若しくは第二東京弁護士会,③大阪弁護士会,④愛知県弁護士会又は⑤福岡県弁護士会の副会長です。
   また,3人は⑥関東弁護士会連合会,⑦近畿弁護士会連合会又は⑧北海道弁護士会連合会の理事長です。
   そのため,24人の非兼務理事のうち,宛て職でない非兼務理事は16人となります。
イ 東京弁護士会の会派である法友会HPの「第4 関東弁護士会連合会の現状と課題」には以下の記載があります。
   2010(平成22)年度から、関弁連理事長による日弁連理事枠の確保が実現し、これまで以上に日弁連と関弁連の連携強化へ向けての具体的一歩となった。
ウ 二弁フロンティア2018年8・9月合併号「関弁連理事長の就任によせて」には以下の記載があります。
   4年前の関弁連の理事長輪番制度の変更(東京三弁護士会と関東十県会が交互に1年毎に理事長を選任すること)により、従来存在していたとされる東京三弁護士会と関東十県会の温度差をあまり感じないで日弁連、関弁連、二弁の各会務に務めてきました。
(2) 平成31年度の場合,宛て職でない非兼務理事の推薦枠は以下のとおりです。
① 関東弁護士会連合会12人
・ 内訳は東京6人,第一東京3人,第二東京3人ですから,実質的には東京三弁護士会が,宛て職でない非兼務理事の推薦枠12人を持っていることとなります。
② 近畿弁護士会連合会3人
・ 内訳は大阪2人,京都又は兵庫県1人です。
③ 中部弁護士会連合会1人
・ 内訳は愛知県1人です。
(3) 吉峯康博弁護士ブログ「日弁連・理事会とは何をするのでしょうか?(12)」(平成22年4月9日付)には「⑥東弁・二弁などの理事は、『会派』に推薦されていますが、無派閥(東弁約1550人、二弁約2000人以上)の声は、日弁連にどう反映させるのでしょうか。大きな疑問が残ります。」と書いてあります。
(4) 誰を理事に推薦するかについては,弁護士会連合会が自主的に決めることであるといわれています。

第3 日弁連の男女共同参画推進基本計画

1 日弁連HPの「男女共同参画(男女共同参画推進本部)」に載ってある第三次日本弁護士連合会男女共同参画推進基本計画(平成30年1月19日付)15頁には「更なる参画拡大のためには,積極的改善措置(ポジティブ・アクション) を実行するとともに,より高い数値目標を目指して,最低限これをやり切るという決意が必要である。」と書いてあり,18頁には,目標として,「2022年度までに,副会長及び理事の女性割合を20%以上とする。」と書いてあります。
2(1) 日弁連の女性理事は,平成25年度が6人,平成26年度が8人,平成27年度が9人,平成28年度が7人,平成29年度が6人,平成30年度が11人,平成31年度が9人です。
(2) 平成31年度における,宛て職でない非兼務理事としての女性は,東京,第一東京,第二東京及び京都の4人です。
3 「日弁連の女性理事」も参照してください。

第4 日弁連理事71人を弁護士会連合会別に人口比例で割り振った場合の人数
1 平成30年4月1日時点の弁護士会連合会別及び弁護士会別の弁護士数等
   日弁連HPの「弁護士会別会員数(2018年4月1日現在)」によれば,平成30年4月1日時点の弁護士会連合会別及び弁護士会別の弁護士数等は以下のとおりです(弁護士数の総合計は4万98人です。)。
(1) 関東弁護士会連合会2万4113人(理事は25人だから理事1人あたりの弁護士数は965人)
東京8269人,第一東京5203人,第二東京5408人,神奈川県1637人,埼玉869人,千葉県799人
茨城県288人,栃木県222人,群馬290人,静岡県481人,山梨県122人,長野県244人
新潟県281人
(2) 近畿弁護士会連合会6744人(理事は10人だから理事1人あたりの弁護士数は674人)
大阪4566人,京都772人,兵庫県933人,奈良173人,滋賀154人,和歌山146人
(3) 中部弁護士会連合会2757人(理事は7人だから理事1人あたりの弁護士数は394人)
愛知県1963人,三重184人,岐阜県203人,福井108人,金沢174人,富山県125人
(4) 中国地方弁護士会連合会1307人(理事は5人だから理事1人あたりの弁護士数は261人)
広島583人,山口県176人,岡山401人,鳥取県65人,島根県82人
(5) 九州弁護士会連合会2610人(理事は9人だから理事1人あたりの弁護士数は290人)
福岡県1286人,佐賀県105人,長崎県159人,大分県161人,熊本県281人,鹿児島県211人
宮崎県139人,沖縄268人
(6) 東北弁護士会連合会1047人(理事は6人だから理事1人あたりの弁護士数は175人)
仙台453人,福島県203人,山形県97人,岩手104人,秋田77人,青森県113人
(7) 北海道弁護士会連合会1005人(理事は5人だから理事1人あたりの弁護士数は201人)
札幌799人,函館56人,旭川72人,釧路78人
(8) 四国弁護士会連合会515人(理事は4人だから理事1人あたりの弁護士数は129人)
香川県172人,徳島93人,高知86人,愛媛164人
2 弁護士数に比例して日弁連理事を出した場合における,弁護士会連合会別の理事数
   弁護士数4万98人を日弁連理事71人で割った場合,日弁連理事1人あたりの弁護士数は565人となりますところ,弁護士会連合会別に,弁護士数565人から日弁連理事を1人出すとした場合,以下のとおりとなります。
(1) 関東弁護士会連合会:43人(現状より17人多いです。)
・ 内数として,東京が15人,第一東京が9人,第二東京が10人,神奈川県が3人,埼玉及び千葉県の合計で3人,静岡県が1人,残り6会の持ち回りが3人となります。
(2) 近畿弁護士会連合会:12人(現状より2人多いです。)
・ 内数として,大阪が8人,京都が1人,兵庫県が2人,残り3会の持ち回りが1人となります。
(3) 中部弁護士会連合会:5人(現状より2人少ないです。)
・ 内数として,愛知県が3人,残り4会の持ち回りが2人となります。
(4) 中国地方弁護士会連合会:2人(現状より3人少ないです。)
・ 内数として,広島が1人,岡山を中心とする残り4会の持ち回りが1人となります。
(5) 九州弁護士会連合会:5人(現状より4人少ないです。)
・ 内数として,福岡県が2人,福岡を中心とする8会の持ち回りが3人となります。
(6) 東北弁護士会連合会:2人(現状より4人少ないです。)
・ 内数として,仙台が1人,残り5会の持ち回りが1人となります。
(7) 北海道弁護士会連合会:2人(現状より3人少ないです。)
・ 内数として,札幌が1人,札幌を中心とする4会の持ち回りが1人となります。
(8) 四国弁護士会連合会:1人(現状より3人少ないです。)
・ 香川県及び愛媛を中心とする4会の持ち回りとなります。

第5 議員定数不均衡訴訟に関する日弁連の会長声明1 衆議院議員総選挙に関するもの

(1) 平成29年10月22日の衆議院議員総選挙に関する最高裁大法廷平成30年12月19日判決について出された,「衆議院選挙定数配分に関する最高裁判所大法廷判決についての会長声明」(平成30年12月21日付)には以下の記載があります。
   投票価値の平等は可能な限り1対1でなければならず、それに沿って選挙区割りが設定されるべきである。本件選挙の1.979というほぼ2倍というべき較差は、決して容認することはできない。
(中略)
   最高裁判所による2011年以降の累次の判断が国会の立法措置につながり、漸次投票価値の較差が縮まってきていることは一定の前進であるが、当連合会は、裁判所に対し更に積極的にその憲法保障の機関としての役割を果たすことを期待する。あわせて、当連合会は、国会に対して、投票価値の平等を実現するよう、選挙制度を不断に見直すこと、そして具体的には、衆議院議員選挙区画定審議会に選挙区別議員1人当たりの人口数を1対1にできる限り近づけるよう、選挙区割りを速やかに見直すことを求める。
(2) ちなみに,平成30年4月1日現在における日弁連理事1人あたりの弁護士数は,関東弁護士会連合会が965人であり,四国弁護士会連合会が129人ですから,その格差は7.48倍です。
2 参議院議員通常選挙に関するもの
(1) 平成28年7月10日の参議院議員通常選挙に関する最高裁大法廷平成29年9月27日判決について出された,「参議院選挙定数配分に関する最高裁判所大法廷判決についての会長声明」(平成29年9月28日付)には以下の記載があります。
   2014年11月26日、最高裁判所は、投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったが、選挙までの間に公職選挙法が改正されなかったことをもって国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず、憲法に違反するに至っていたということはできないとのいわゆる「違憲状態」判決を言い渡していた。
   これを受けて2015年、国会は定数を「10増10減」とし、「徳島・高知」「鳥取・島根」を合区とする公職選挙法の改正をした上で、本件選挙を実施した。ところが、投票価値の不平等は緩和されたものの3.08倍の較差を残し、福井県の有権者が1票の選挙権を持つのに対し、埼玉県の有権者は僅か約0.33票分の選挙権しかないという不平等が生じていたのである。
   本判決は、合憲との判断をするに際し、「具体的な選挙制度の仕組みを決定するに当たり、一定の地域の住民の意思を集約的に反映させるという意義ないし機能を加味する観点から、政治的に一つのまとまりを有する単位である都道府県の意義や実体等を一つの要素として考慮すること自体が否定されるべきものであるとはいえ」ないと指摘した。これは、憲法上の要請でない都道府県別の選挙区割を優先させる結果、投票価値の平等の実現を妨げる判断であり、到底賛同できない。
(2) ちなみに,日弁連理事の人数は75人と定められている(日弁連会則56条1項3号。ただし,令和2年度までは71人)ものの,弁護士会連合会別の人数は定められていません。
   また,日弁連会則14条は「弁護士会の役員の選任は、人格識見ある者が衆望を担って当たることができるように民主的でかつ公明な方法によってなされなければならない。」と定めていますし,役員選任規程4条1項は「役員の選任は、選挙による。」と定めています。
3 最高裁大法廷平成30年12月19日判決における山本庸幸裁判官(元 内閣法制局長官)の反対意見には以下の記載があります。
   民主国家の要となる国会を構成する衆議院及び参議院の各議員は,文字どおり公平かつ公正な選挙によって選出されなければならない。憲法43条1項が「両議院は,全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」と規定するのは,この理を表している。その中でも本件にも関わる「公平な選挙」は,憲法上必須の要請である。すなわち,いずれの国民も平等に選挙権を行使できなければ,この憲法前文でうたわれている代表民主制に支えられた国民主権の原理など,それこそ画餅に帰してしまうからである。例えば国政選挙に際して特定の地域の一票の価値と他の地域の一票の価値とを比べて数倍の較差があったとすると,その数倍の一票の価値のある地域の国民が,もう一方の一票の価値が数分の一にとどまる地域の国民に対して,その較差の分だけ強い政治力を及ぼしやすくなることは自明の理である。これでは,せっかく主権が国民に存するといっても,「その権力は国民の代表者がこれを行使し,その福利は国民がこれを享受する。」とはとてもいえないと考える。
   その意味で,国政選挙の選挙区や定数の定め方については,法の下の平等(14条)に基づく投票価値の平等が貫かれているかどうかが唯一かつ絶対的な基準になるものと解される。

第6 日弁連理事の人数の推移
1 昭和24年9月1日の日弁連発足当時,日弁連理事は40人でした。
2(1) 昭和26年2月18日臨時総会決議に基づく日弁連会則改正により,昭和26年4月1日以降,日弁連理事は70人となりました。
(2) 増員の理由は,弁護士会との連絡を緊密にするため,各弁護士会の所属会員から少なくとも1名の理事を選任しうるよう定数を確保することが望ましいとされたものです(日弁連二十年62頁)。
3 昭和47年5月15日に沖縄弁護士会が日弁連の会員となったことを受けて,同年5月20日臨時総会決議に基づく日弁連会則改正により,日弁連理事は71人となりました。
4(1) 昭和56年度の日弁連理事71人の構成は,東京7人,第一東京及び第二東京の合計で7人,大阪3人,横浜,京都,神戸,名古屋,福岡及び札幌がそれぞれ2人,その他の単位会は1名でした(日弁連三十年63頁)。
   そのため,弁護士会連合会別の日弁連理事の人数は令和2年度までと同じです。
(2) 首相官邸HPに載ってある「日弁連の概況と委員会等による活動(2002年4月~10月)(PDF7頁)には,「会長,副会長13名,全国の弁護士会から各1名以上選出された理事71名,監事5名で構成される日弁連役員の会議であり,日弁連の会務の重要事項等を審議。」と書いてあります。
5(1) 仮に理事ポストの増員があった場合,理事1人あたりの弁護士数の格差を是正するためにも,大規模弁護士会又は中規模弁護士会から選出される結果,日弁連の中央集権化が進むかもしれません。
   実際,女性副会長クオータ制でいえば,平成31年度までに就任した副会長4人の所属弁護士会は,東京弁護士会,兵庫県弁護士会,福岡県弁護士会及び島根県弁護士会であって,小規模弁護士会から選出されたのは1人だけです(「日弁連の女性副会長」参照)。
(2) 中部弁護士会連合会の場合,昭和24年度から現在に至るまでの間,常に愛知県弁護士会(平成16年度までは名古屋弁護士会)から日弁連副会長が選出されています(「中部弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長」参照)。
   そのため,このような経緯からしても,中部弁護士会連合会に増員された理事が割り当てられた場合,愛知県弁護士会から選出されることになるかもしれません。
6(1) ちなみに,日弁連会長の直接選挙制度の導入に際しては,昭和40年4月設置の日弁連機構改革委員会が改革案に関する建議を行ったのが昭和44年2月であり,日弁連理事会で可決したのは昭和47年2月19日であり(ただし,同年3月18日の代議員会で否決),日弁連総会で可決されたのは昭和49年2月23日であり,制度実施は昭和50年度でしたから,10年がかりの改正作業でした(「日弁連会長の直接選挙制度及び任期2年制の導入経緯等」参照)。
   そのため,昭和26年度以降,沖縄弁護士会の加入に伴う理事の増員を除いて改正がなかった日弁連理事の人数の改正は難しい話であるかもしれません。
(2) 令和元年12月6日日弁連臨時総会決議による改正後の日弁連会則56条1項3号,3項及び4項に基づき,令和3年度以降の日弁連理事は75人となりました。

第7 大阪弁護士会出身の日弁連理事
1 大阪弁護士会出身の日弁連理事は以下のとおりです(日弁連理事になる前に大弁会長をした人は青文字表記,日弁連理事になった後に大弁会長になった人は赤文字表記としています。)。
令和4年度4人
松本岳,大砂裕幸,山田敬子,黒田愛(大弁副会長)
令和3年度3人
今川忠福田健次,宮本圭子(大弁副会長)
令和2年度4人
田中宏,三木秀夫,櫛田和代,澤田有紀(大弁副会長)
平成31年度3人
増市徹,小池康弘,飯島奈絵(大弁副会長)
平成30年度3人
石田法子(近弁連理事長),和田秀治,濱田雄久(大弁副会長)
平成29年度3人
川下清,満村和宏,谷英樹(大弁副会長)
平成28年度4人
辰野久夫,今川忠,小谷寛子,岩井泉(大弁副会長)
平成27年度3人
竹岡富美男,米田秀実,平野惠稔(大弁副会長)
平成26年度4人
藪野恒明(近弁連理事長),井上英昭,岩田研二郎,印藤弘二(大弁副会長)
平成25年度3人
辰野久夫,森信静治,矢倉昌子(大弁副会長)
平成24年度3人
松葉知幸小原正敏,尾川雅清(大弁副会長)
平成23年度4人
畑守人(近弁連理事長)藪野恒明,吉岡一彦,木村圭二郎(大弁副会長)
平成22年度4人
中本和洋,山口孝司,石田法子,三木秀夫(大弁副会長)
平成21年度3人
金子武嗣福原哲晃,福田健次(大弁副会長)
平成20年度3人
松森彬,夏住要一郎,宮崎裕二(大弁副会長)
平成19年度4人
益田哲生(近弁連理事長)小寺一矢,岩城本臣,今川忠(大弁副会長)
平成18年度3人
上野勝,阪井紘行,斎藤ともよ(大弁副会長)
平成17年度4人
高階叙男山田庸男,畑守人,井上英昭(大弁副会長)
平成16年度4人
高階貞男益田哲生,辻公雄,森信静治(大弁副会長)
2(1) 平成16年度以降の大阪弁護士会出身の日弁連理事は全員,大阪弁護士会副会長を経験しています。
(2) 以下の弁護士は,大阪弁護士会企画調査室長を経験した後に日弁連理事になっています。
① 藪野 恒明弁護士(平成24年度大弁会長)
② 松葉 知幸弁護士(平成27年度大弁会長)
③ 竹岡富美男弁護士(平成30年度大弁会長)
④ 岩田研二郎弁護士
⑤ 小池 康弘弁護士

第8 愛知県弁護士会出身の日弁連理事
1 毎年2人選出される,愛知県弁護士会(平成16年度までは名古屋弁護士会)出身の日弁連理事は以下のとおりです(日弁連理事になる前に愛知弁会長をした人は青文字表記,日弁連理事になった後に愛知弁会長になった人は赤文字表記としています。)。
令和4年度:小川淳,眞下寛之(愛知県弁副会長)
令和3年度:蜂須賀太郎,村瀬桃子,中根浩二(愛知県弁副会長)
令和2年度:井口浩治,竹内裕美(愛知県弁副会長)
平成31年度:山下勇樹,服部千鶴(愛知県弁副会長)
平成30年度:小関敏光,水野泰二(愛知県弁副会長)
平成29年度:石原真二,鈴木典行
平成28年度:川上明彦,木下芳宣
平成27年度:花井増實,池田桂子
平成26年度:安井信久,石原真二
平成25年度:纐纈和義,川上明彦
平成24年度:中村正典,花井増實
平成23年度:齋藤勉,纐纈和義
平成22年度:細井土夫,安井信久
平成21年度:入谷正章,齋藤勉
平成20年度:村上文男,中村正典
平成19年度:山田靖典,細井土夫
平成18年度:青山学,村上文男
平成17年度:小川宏嗣,入谷正章
平成16年度:田中清隆,塩見渉
2(1) 36期の小関敏光理事(平成30年度)は平成11年度名古屋弁護士会副会長です。
(2) 39期の山下勇樹理事(平成31年度)は平成15年度名古屋弁護士会副会長であり,令和2年度愛知県弁護士会会長です。
(3) 39期の井口浩治理事(令和2年度)は平成16年度名古屋弁護士会副会長です。

第9 平成16年度以降の日弁連理事が載っている日弁連新聞
1 日弁連理事に関する出典とした日弁連新聞のバックナンバーは以下のとおりです。
日弁連新聞第577号(令和4年4月1日付)
日弁連新聞第565号(令和3年4月1日付)
日弁連新聞第555号(令和2年4月1日付)
日弁連新聞第543号(平成31年4月1日付)
日弁連新聞第531号(平成30年4月1日付)
日弁連新聞第519号(平成29年4月1日付)
日弁連新聞第507号(平成28年4月1日付)
日弁連新聞第495号(平成27年4月1日付)
日弁連新聞第483号(平成26年4月1日付)
日弁連新聞第471号(平成25年4月1日付)
日弁連新聞第459号(平成24年4月1日付)
日弁連新聞第447号(平成23年4月1日付)
日弁連新聞第435号(平成22年4月1日付)
日弁連新聞第423号(平成21年4月1日付)
日弁連新聞第411号(平成20年4月1日付)
日弁連新聞第399号(平成19年4月1日付)
日弁連新聞第387号(平成18年4月1日付)
日弁連新聞第375号(平成17年4月1日付)
日弁連新聞第363号(平成16年4月1日付)
2 日弁連新聞第495号までについては,wayback machineにリンクを張っています。

第10 クオータ制等に対する一般社会の意見
1 上場企業におけるクオータ制に対する反対理由としては,①男性にとっての不利益が生じる逆差別である,②下駄を履かされてまで人の上に立ちたくない,③企業の負担や競争力低下につながるといったものがあります(外部ブログの「「クォータ制」で真の女性活躍は進むか?その功罪を考える」(平成30年3月21日付)参照)。
2 livedoor NEWS「なかなか増えない女性管理職「おじさんたち」の嫉妬が原因か」に以下の記載があります。
(注:女性管理職に対して)もっと悪意がある場合は、「彼女は本来、管理職にはなれないレベルだけれど、会社として女性の活躍を推進しなければならないので、特例で昇進した」などと言う人もいますが、そんなことを言われたら部下をコントロールすることが難しくなります。結果的にマネジメントがうまくいかず「言ったとおりだろ。女性は管理職に向いていない」となるわけです。

第11 関連記事
1(1) 令和2年度和歌山弁護士会会長をしていた山崎和成弁護士は,令和3年3月28日に旅行先で急死しました(毎日新聞HPの「訃報 山崎和成さん 52歳=和歌山弁護士会会長 /和歌山」参照)。
(2) 近弁連会報114号23頁には,和歌山弁護士会の活動報告の冒頭に,「前年度終了間際の3月28日、山崎和成会長(当時)が、突然の心疾患のため急逝されました。当会の今年度は、4月1日の告別式で前会長をお見送りするという、なんとも悲痛な始まりとなりました。」と書いてあります。
2 以下の記事も参照してください。
・ 日弁連の組織
・ 弁護士会連合会別の,日弁連の歴代副会長(平成15年度以降)
・ 日弁連の女性副会長
・ 日弁連の理事会及び常務理事会
・ 日弁連の女性理事
・ 日弁連の代議員会
・ 日弁連役員に関する記事の一覧
・ 弁護士会の会派


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