目次
1 会長及び副会長
2 理事及び常務理事
3 事務総長及び事務次長
4 日弁連事務局
5 日弁連の各室の嘱託弁護士
6 監事
7 日弁連の委員会
8 参考になる文献1 会長及び副会長
(1)ア 日弁連の会長は,日弁連運営の最高責任者として日弁連を代表し(弁護士法50条・35条1項),会務を統理します(日弁連会則57条1項)。
イ 偶数年の2月上旬に実施される日弁連会長選挙によって選出されます。
(2) 日弁連の副会長は会長を補佐して会務の執行に当たり(日弁連会則57条2項),会長とともに理事会及び常務理事会の構成員となります(日弁連会則58条1項,59条の2第1項)。
(3) 詳細については,「日弁連の会長及び副会長」を参照してください。
2 理事及び常務理事
(1) 日弁連の理事は71人(ただし,令和3年度以降は75人)いて,理事会において会務を審議します(日弁連会則58条1項)。
(2) 日弁連理事の互選により39人の常務理事を選任しています(日弁連会則56条2項参照)。
(3) 詳細については,「日弁連理事」を参照してください。
3 事務総長及び事務次長
(1) 会務を補助する機関として,事務総長の下に事務局が設けられています(日弁連会則82条の3)。
(2) 事務総長は,会長の旨を受けて日弁連の事務を掌理し,事務次長以下の事務局の職員を指揮監督します(日弁連会則82条の2第2項)。
(3)ア 事務次長は,事務総長を補佐して日弁連の会規又は規則に定める事務を掌ります(日弁連会則82条の2第5項参照)。
イ 事務次長のうちの一人は通常,日弁連事務局出身者が就任しています。
(4) 日弁連HPの「日弁連の機構」に会長・副会長・事務総長・事務次長一覧表が載っています。
(5) 詳細については,「日弁連の事務総長及び事務次長」を参照してください。
4 日弁連事務局
(1) 日弁連事務局には,総務部,審査部,法制部,人権部,業務部及び企画部があり,令和元年4月現在の課は以下のとおりです。
総務部:総務課,情報システム・施設管理課,経理課及び人事課
審査部:審査第一課,審査第二課及び審査第三課
法制部:法制第一課及び法制第二課
人権部:人権第一課及び人権第二課
業務部:業務第一課,業務第二課及び業務第三課
企画部:企画課,広報課及び国際課
(2) 弁護士白書2018年版158頁「日弁連の機構」によれば,平成30年10月1日現在,事務局職員は171人です。
(3) 詳細については,「日弁連事務局」を参照してください。
5 日弁連の各室の嘱託弁護士
(1) 日弁連の各室の嘱託は,事務総長の推薦に基づき会長が委嘱しますところ,従来からすべて弁護士が委嘱されています。
(2) 事務総長,事務次長その他弁護士たる職員の報酬の額は,日弁連会長の発議に基づき,日弁連経理委員会において決定されます(弁護士職員報酬規則(平成2年2月16日規則第50号)3条1項)。
(3)ア 弁護士白書2018年版158頁「日弁連の機構」によれば,平成30年10月1日現在,日弁連の各室に配置されている嘱託弁護士の人数は以下のとおりです。
① 調査室:9人
② 広報室:5人
③ 国際室:6人
④ 研修・業務支援室:7人
⑤ 日本司法支援センター対応室:5人
⑥ 司法調査室:28人
⑦ 刑事調査室:7人
⑧ その他の弁護士職員21人(うち,綱紀委員会調査員6人,懲戒委員会調査員4人)
イ 調査室,広報室及び国際室は日弁連会則82条の4に基づいています。
6 監事
(1) 監事は日弁連の財務を監査します(日弁連会則60条)。
(2) 監事の定数は5名です(日弁連会則56条1項4号)。
7 日弁連の委員会
(1) 弁護士白書2018年版158頁「日弁連の機構」によれば,平成30年10月1日現在,以下のとおりです。
① 法定委員会7個
・ 弁護士法により設置が義務付けられた委員会が4個(資格審査会,懲戒委員会,綱紀委員会及び綱紀審査会)です。
・ 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法により設置が義務付けられた委員会が3個(外国法事務弁護士登録委員会,外国法事務弁護士懲戒委員会及び外国法事務弁護士綱紀委員会)です。
② 常置委員会5個
・ 人権擁護委員会,弁護士推薦委員会,司法修習委員会,選挙管理委員会及び司法制度調査会です。
③ 特別委員会74個
・ 例えば,日弁連公設事務所・法律相談センターがあります。
(2) 若林茂雄平成30年度経理委員長は,令和元年6月14日の日弁連定期総会において,以下の説明をしています。
平成30年度決算について、その概要を100万円の単位で御説明申し上げる。
(中略)
委員会費の詳細について説明する。常置委員会は、予算1億3,900万円に対し、決算1億2,100万円で、1,700万円の予算残となった。
特別委員会費は、予算9億3,000万円に対し、決算8億3,200万円で、9,800万円の予算残となった。
なお、13の特別委員会で予算を超過する支出となった。支出超過の主な理由は、会議出席率の高さ、臨時の会議開催などにより、旅費の支出がかさんだことによる。
8 参考になる文献
弁護士業務ハンドブック(日弁連調査室 編)が非常に参考になります。
遺言執行者をした後に特定の相続人の代理人をすれば原則として懲戒されますが,
私が代理人として関与した懲戒請求の場合,破産管財人をした後に非免責債権に関して破産者の訴訟代理人をした兵庫県弁護士会副会長経験者は日弁連懲戒委員会の全員一致で懲戒されませんでした。https://t.co/qE20MMGBxJ— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 3, 2019