第1 日弁連会長選挙の基本構造
1 直接選挙と2年任期
日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)の会長は,日弁連会則61条1項に基づき,日弁連の弁護士会員による直接選挙で選出される。任期は2年であり(日弁連会則62条),候補者が1人だけである場合など規程所定の要件を満たすときは,投票を行わずに当選者が決定される。
日弁連会長は昭和49年度までは代議員会で選出されていたが,昭和50年度から直接選挙制となった。昭和55年度から任期が1年から2年へ延長され,直接選挙で選ばれた会長の下で会務を継続的かつ統一的に執行すること,毎年の選挙及び役員交代の負担を軽減することなどが目指された(日本弁護士連合会編・発行『日弁連三十年』47頁~57頁)。
2 直接選挙制が成立するまで
昭和40年に日弁連機構改革委員会が設置され,全国の弁護士会及び会員に対する照会,公聴会などを経て,昭和44年に会長直接選挙制が提案された。しかし,会員一人一票を徹底すべきであるとの考え方と,会員数の少ない地方の弁護士会の意思も反映させるべきであるとの考え方が対立し,昭和47年の改正案は代議員会で必要な賛成を得られなかった。
その後,総得票数だけでなく,一定数の弁護士会で最多得票者となることも当選要件とする案がまとめられ,昭和49年2月23日の臨時総会で承認された。昭和50年度及び昭和51年度は候補者が各1人で無投票となり,昭和52年度に初めて2人の候補者による投票が行われた。同年度は宮田光秀候補が4827票及び37弁護士会での最多得票を得て当選し,北尻得五郎候補は4053票及び14弁護士会での最多得票であった(同書51頁)。
当初は候補者推薦状の制度があったが,推薦人集めを名目とする事前運動,選挙運動の過熱及び候補者の負担が問題となり,昭和54年に廃止された(同書54頁~55頁)。現在の二重の当選要件は,直接選挙制の導入時から,会員数の多い都市部と地方の弁護士会との均衡を図る役割を担っている。
3 任期途中で会長が欠けた場合
会長が任期途中で欠けたときは,原則として欠けた日から3か月以内に補欠選挙を行う。ただし,残任期間が6か月未満であるときは補欠選挙を行わず,補欠選挙で選出された会長の任期は前任者の残任期間ではなく,当選者の氏名が公示された日から1年を経過した後の最初の3月31日までである(日弁連会則63条,63条の2及び63条の3)。
任期2年制が始まった直後には,谷川八郎会長が昭和56年5月に辞任し,同年7月の補欠選挙で宮田光秀会長が選出されたものの,昭和57年3月31日に退任した例がある(日本弁護士連合会編・発行『日弁連四十年』34頁)。その後,昭和58年5月28日の定期総会で補欠会長の任期等に関する会則改正が行われ,昭和59年度から現在の基本構造となった。
第2 選挙権・被選挙権・立候補
1 選挙権と被選挙権
選挙の公示の日の15日前に日弁連の弁護士名簿に登録されている弁護士会員は,原則として選挙権を有する(日弁連会長選挙規程11条)。この基準日は,令和5年6月16日施行の改正により,従前の公示の日の10日前から15日前に改められた。
公示の日の15日前に弁護士名簿へ登録され,弁護士登録年数が通算10年以上である弁護士会員は,原則として被選挙権を有する(同規程13条)。登録年数は「引き続き」ではなく「通算」であり,懲戒処分を受けた会員などについては同規程14条所定の制限がある。外国特別会員には,現行規程上,選挙権及び被選挙権が認められていない。
2 公示と立候補届出
日弁連選挙管理委員会は,選挙期日の30日前までに,選挙期日その他の必要事項を公示する(同規程19条)。候補者となろうとする会員は,原則として公示の日に立候補届出書を提出しなければならない(同規程34条)。公示の日に天災その他避けることのできない事故が発生していると選挙管理委員会が判断した場合に限り,届出期限を公示の日から連続する3日を超えない日まで延長できる。
令和7年6月13日の改正前は立候補届出期間が3日間であったが,候補者の確定と選挙公報の作製を早めるため,原則として公示日の1日だけに短縮された。会員専用サイトの令和7年11月改訂Q&Aによれば,郵送又は代理人による届出も要件を満たせば有効とされるが,実務上はできるだけ持参するよう案内されている。
3 300万円の納付と返還
候補者となろうとする会員は,立候補時の費用として300万円を日弁連へ納付しなければならず,納付がなければ届出は受理されない(同規程35条)。現金,銀行振込又は自己宛小切手による納付が認められている。
候補者が一つ以上の弁護士会で最多得票者となった場合,最多得票となった弁護士会がなくても有効投票総数の3%以上を得た場合,無投票で当選者となった場合などには,300万円のうち200万円が返還される。この一部返還制度は,令和3年7月9日の改正で,選挙事務費の負担及び候補者の濫立防止と,立候補の経済的負担の緩和とを調整するために設けられた。
第3 当選人の決定・再投票・再選挙
1 二つの当選要件
日弁連会長選挙で当選人となるには,①全候補者の中で総得票数が最も多いこと,②全国52の弁護士会のうち,その3分の1を超える弁護士会,すなわち18以上の弁護士会で最多得票者となること,の双方を満たす必要がある(日弁連会則61条2項)。同じ弁護士会で2人以上の候補者が同数で最多となったときは,その弁護士会を②の数へ算入しない。
この仕組みは,会員一人一票の直接選挙を基本としながら,会員数の多い大都市の弁護士会だけに支持が偏った候補者ではなく,全国的な支持を得た候補者を選出するためのものである。他方で,総得票数が最多の候補者でも②を満たさなければ直ちに当選できない。
2 再投票と再選挙
最初の投票で当選人が決まらない場合は,総得票数の上位2人について再投票を行う(日弁連会則61条の2)。再投票でも,総得票数が最多であり,かつ18以上の弁護士会で最多得票者となるという二つの要件を満たさなければならない。
再投票でも当選人が決まらない場合,又は候補者の死亡その他の事情によって再投票を行えない場合は,再選挙を行う(日弁連会則61条の3)。このため,代表性を全国的に確保する仕組みと,当選人を早期に確定する必要との調整が,制度上の継続的な論点となる。
第4 選挙運動の期間と方法
1 選挙運動期間と事前運動の禁止
選挙運動を行える期間は,立候補の届出が受理された時から選挙期日の前日までである(日弁連会長選挙規程53条)。候補者及びその他の会員が,立候補届出前又は投票日当日に選挙運動をすることは禁止される(同規程58条1項1号)。
もっとも,公示前の政策団体の活動が直ちに選挙運動となるわけではなく,具体的な表示内容,対象者,時期及び実態から,特定候補者への支持又は投票を求める行為かを判断する必要がある。会員専用サイトのQ&Aは,年賀状に選挙日と政策団体のURLを記載して閲覧を促すだけであり,立候補表明又は投票依頼と認められる記載がなければ,直ちに事前運動とはいえないとする一方,警告事例集には,公示前に「次期日弁連会長候補者」などと表示して配布した文書が警告対象となった例が収録されている。
2 郵便はがき・ファクシミリ・ポスター
文書による選挙運動は,郵便はがきの発送,ファクシミリによる文書の送信及びポスターの掲示に限られる(同規程56条1項)。郵便はがきとファクシミリ送信文書の合計通数は,候補者1人につき選挙権を有する会員数の3倍以内であり,ファクシミリは1通につきA4用紙1頁とされる。送信停止を求めた会員には,以後ファクシミリ送信文書を送ってはならない。
ポスターは候補者1人につき500枚以内であり,日弁連,弁護士会連合会及び弁護士会の各事務所,裁判所庁舎内の弁護士控室並びに法律事務所に掲示場所が限られる。名刺,論文,会員用レターボックスへ投函するビラその他の文書を自由に配布できるわけではなく,ウェブサイトの内容を印刷して配布する行為も文書による選挙運動の制限を受ける。
3 ウェブサイトとSNS
候補者は,選挙運動期間中に限り,候補者以外の者が書き込めない選挙運動専用ウェブサイトを1個だけ開設できる(同規程56条の2)。候補者自身がSNSのアカウント又はメッセージ機能を併設して選挙運動をすることは認められず,掲載内容は一時的なものを含めて保存する必要がある。
これに対し,候補者以外の会員は,一般のウェブサイトに文書等を掲載し,候補者の専用ウェブサイトへリンクし,又はSNSを利用して選挙運動を行うことができる。ただし,候補者の動画又はメッセージを会員がSNSで代わって配信するなど,候補者に許される専用ウェブサイト1個という制限を潜脱する行為は認められない。
4 電子メールとSMS
令和7年改正により,候補者だけでなく,候補者以外の会員も電子メールによる選挙運動を行えるようになった(同規程56条の3)。SMSも電子メールの通信方法に含まれるとされるが,日弁連又は弁護士会のメールアドレス提供を受けたり,既存の弁護士会メーリングリストを利用したりすることは認められない。
選挙運動用電子メールには,件名欄に「選挙運動用電子メール」と表示し,送信者の氏名及び法律事務所所在地又は住所,送信停止を求めることができる旨並びに送信停止先の電子メールアドレスを記載しなければならない。受信者が送信停止を求めたときは,その送信者は以後の送信を止める必要がある。
5 禁止行為と違反対応
期間外の選挙運動,許可を受けていない選挙事務所又は会合,戸別訪問,利益の授受又は供応,候補者への誹謗,不正な手段による当選妨害,会員以外の者からの選挙運動費用の寄附などは禁止される。令和7年改正では,ウェブサイト,SNS又は電子メールを利用して事実と異なる情報を発信すること,及び他人の名誉又は弁護士の名誉若しくは品位を害する情報を発信することも明文化された(同規程58条)。
選挙管理委員会は,違反の疑いがあるときに関係者から事情を聴取して調査し,違反を認めたときは警告,中止・排除命令その他の必要な措置を採ることができる。会員専用サイトの警告事例集には,公示前の候補者表示,規程外文書の配布,既存メーリングリストの利用,無許可会合及び選挙管理者による候補者支援など54類型が収録されており,古い事例は当時の規程に基づくため現行規程との違いに注意する必要がある。
選挙運動違反が悪質であり,広く選挙権者へ周知することによって違反を抑止し,警告の実効性を確保することが適当であると選挙管理委員会が判断した場合,警告書全文が日弁連会員専用サイトに掲載されることがある。
第5 投票・開票・異議申出
1 投票所での投票と不在者投票
選挙権者は,原則として,選挙期日に所属弁護士会の投票所で単記無記名投票を行う。選挙期日に投票できない場合は,規程所定の期間に所属弁護士会の不在者投票所で不在者投票を行うことができ,不在者投票届出書に理由を証明する資料又は押印は必要ない。
本人が投票用紙へ記載できないときは選挙管理者の許可を受けて代筆を利用できるが,投票箱への投函は選挙人本人が行う。これに対し,郵便投票では投票用紙の代筆は認められていない。
2 郵便投票
遠隔,長期疾病その他の理由により投票日に自ら投票所へ行くことが困難な選挙権者は,所定の期間内に所属弁護士会の選挙管理責任者へ請求し,郵便投票を利用できる。会員専用サイトのQ&Aは,「法事のため」又は「多忙のため」という理由も緩やかに解し,投票意欲を尊重するよう案内しているが,郵便投票そのものは郵送によらなければならず,持参した投票は認められない。
令和3年改正では,大規模災害などによる郵便の遅配について一定の救済措置が設けられた。令和7年改正では,天災その他避けることのできない事故により登録された法律事務所で投票用紙等を受け取ることができない場合に,選挙管理委員会の許可を得て別の場所へ送付できるようになった。
3 票の効力と異議申出
開票では,有効票,白票及び疑問票を区分し,疑問票の効力は選挙管理委員会が最終的に判断する。令和6年度同7年度選挙の判定基準では,候補者の氏名に句読点が付された票は,明らかに符牒を表す場合を除いて有効とされ,ふりがな又は所属弁護士会を併記した票も余事記載とは扱われていない。
候補者又は選挙権者は,当選又は選挙の効力に不服がある場合,当選決定の日から10日以内に,書面で選挙管理委員会へ異議を申し出ることができる(日弁連会長選挙規程59条)。規程違反があっただけで直ちに選挙が無効となるわけではなく,選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあるときに限り,選挙の全部又は一部が無効となる(同規程60条)。
第6 平成19年以降の主な制度改正
1 平成19年から平成29年まで
平成19年改正では,選挙公報の発送期限が投票日の15日前から12日前へ変更され,選挙公報の日弁連会員専用サイトへの掲載が始まった。平成20年改正では,選挙運動用はがきの枚数が選挙権者数の5倍以内から3倍以内へ削減され,日弁連会員専用サイトを利用した選挙運動が認められた一方,当時は候補者及びその他の会員による私設ウェブサイト上の選挙運動が禁止された。平成23年改正では,選挙管理委員会の委員数が14人から14人以上25人以内へ変更された。
平成27年改正では,候補者の専用ウェブサイト及び電子メールによる選挙運動,不在者投票の時間並びに選挙公報の作製などが整備された。平成29年改正では,候補者以外の会員によるウェブサイト及びSNS上の選挙運動,候補者の死亡又は被選挙権喪失時の手続並びに公聴会の開催方法などが見直された。
2 令和3年・令和5年・令和7年改正
令和3年改正では,立候補届出期間が5日間から3日間へ短縮され,選挙公報の作製時期が早められたほか,300万円の納付金のうち200万円を一定の場合に返還する制度,ファクシミリによる選挙運動及び会員以外の者からの選挙運動費用寄附の禁止が設けられた。
令和5年改正では,選挙権,被選挙権及び選挙人名簿の基準日が公示日の10日前から15日前へ変更され,選挙管理委員会へのオンライン参加,開票見学及び納付金の銀行振込などが整備された。令和7年改正では,立候補届出期間が原則として公示日の1日だけとなり,公聴会の副会場を通信システムで接続できるようになったほか,候補者以外の会員による電子メールでの選挙運動及びインターネット上の虚偽情報・名誉品位侵害を禁ずる規定が整備された。
第7 再投票・再選挙の実例と制度上の論点
1 平成24年度同25年度選挙
平成24年度同25年度選挙では,最初の投票及び再投票で当選人が決まらず,直接選挙制の導入後で初めて再選挙が行われた。平成24年4月27日の再選挙で山岸憲司候補が当選したが,新年度開始後まで会長が確定しない事態となった。
この事態を受け,日弁連では,年度内に当選人を確定するため,再選挙を廃止し,再投票又は再度の投票では弁護士会単位の要件を外す案などが検討された。他方,埼玉弁護士会の平成24年11月20日付け意見書は,地方の弁護士会の意思を反映する制度趣旨を重視して要件廃止に反対しており,抜本的変更には至らなかった。
2 令和2年度以降の選挙
令和2年度同3年度選挙には,直接選挙制の導入後で最多となる5人が立候補した。令和2年2月7日の投票では当選人が決まらず,荒中候補と山岸良太候補による再投票が同年3月11日に行われ,荒中候補が当選した。
令和6年度同7年度選挙では,令和6年2月9日の投票で渕上玲子候補が当選し,日弁連初の女性会長となった。近年は投票率の低下も指摘されており,令和6年度同7年度選挙は約33%,後記の令和8年度同9年度選挙は31・27%であった。
3 政策選択の場としての会長選挙
日弁連会長選挙は,会長個人を選ぶだけでなく,日弁連が取り組む政策の優先順位を会員が選択する機会でもある。平成17年度選挙では,新司法試験が始まる平成19年を前に,就職問題及び弁護士人口の急増が争点となり,平成19年度選挙を通じても急増を懸念する会内意見が示された(日本弁護士連合会編・発行『日弁連六十年』203頁~204頁)。
会員一人一票と弁護士会単位の要件との併用は,大都市に偏らない全国的な支持を求める点に意義がある一方,最多得票者でも直ちに当選できず,再投票又は再選挙が長期化する可能性を伴う。全国的代表性,迅速な当選人確定及び会員の参加をどのように両立させるかが,制度を評価する際の中心的な視点となる。
第8 弁護士会役員選挙費用の必要経費性
1 東京高裁平成24年9月19日判決
東京高裁平成24年9月19日判決(平成23年(行コ)第298号)は,弁護士が大阪弁護士会の副会長選挙に立候補して支出した費用の必要経費性を判断した。同判決は,弁護士会役員になるために投票を呼びかける活動は,弁護士として所得を生ずべき業務と直接又は密接に関係するとは認められないとして,選挙運動費及び写真代等76万9385円を必要経費と認めなかった。
もっとも,同判決は,役員候補者になるために不可欠な費用は必要経費になり得るとし,候補者となるため納付を義務付けられた10万円を必要経費と認めた。最高裁は平成26年1月17日に上告不受理の決定をしており,「弁護士会役員選挙に関する費用は一切必要経費にならない」とするのは正確でない。立候補に不可欠な費用と,それ以外の選挙運動費用とを区別する必要がある。
第9 懲戒処分と被選挙権
1 最高裁昭和58年4月5日第三小法廷判決
最高裁昭和58年4月5日第三小法廷判決(昭和56年(行ツ)第171号)は,弁護士に対する業務停止の懲戒処分の期間が終了した後も,処分取消訴訟の法律上の利益が残るかを判断した。当時の日弁連会長選挙規程では,懲戒処分の効力が消滅した後も一定期間,被選挙権が制限されていたため,最高裁は,このような不利益が残ることなどを理由に,取消しを求める法律上の利益が失われない場合があると判断した。
現行の日弁連会長選挙規程14条も,懲戒処分を受けた者は原則として被選挙権を有しないとしつつ,処分に対する不服申立てができなくなった日から基準日の前日までに3年を経過した場合を例外としている。会員専用サイトのQ&Aによれば,ここでいう不服申立てには,審査請求だけでなく,裁決取消請求訴訟並びにその上告及び上告受理申立ても含まれる。
第10 令和8年度同9年度日弁連会長選挙
1 確定結果
令和8年度同9年度日弁連会長選挙は,令和8年2月6日に投票が行われ,同月18日,日弁連選挙管理委員会が松田純一候補を当選者と決定した。選挙権者数は4万6805人,投票総数は1万4638票,投票率は31・27%であった。
確定得票数は,松田純一候補が1万1043票,矢吹公敏候補が3332票,白票が190票,無効票が73票であり,松田候補は全国52の全弁護士会で最多得票者となった。投票日当日の報道は暫定集計であり,得票数が異なるため,本記事では日弁連が令和8年2月18日に公表した確定結果及び開票結果集計表を用いる。
第11 関連記事
1 会長選挙の沿革・結果・選挙運動
⑥ 日弁連会長選挙の前年に活動していた政策提言団体(平成19年以降の分)
2 日弁連役員
③ 弁護士会連合会別の,日弁連の歴代副会長(平成15年度以降)
第12 出典
1 日弁連の法規・改正資料・選挙結果
④ 第72回日弁連定期総会報告42頁~46頁
⑥ 第74回日弁連定期総会報告26頁~28頁
2 裁判例・税務資料
① 最高裁昭和58年4月5日第三小法廷判決(昭和56年(行ツ)第171号)
② 東京高裁平成24年9月19日判決(平成23年(行コ)第298号)
3 書籍・雑誌
① 日本弁護士連合会編・発行『日弁連三十年』(1981年)47頁~57頁
② 日本弁護士連合会編・発行『日弁連四十年』(1992年)34頁
③ 日本弁護士連合会編・発行『日弁連六十年』(2009年)203頁~204頁
④ 日本弁護士連合会編・発行『日弁連七十年』(2019年)19頁
⑤ 週刊東洋経済編集部『弁護士業界 最前線』(東洋経済新報社,2021年)3頁~14頁
⑥ 鈴木秀幸・水林彪編『司法改革の検証―法科大学院の破綻と弁護士過剰の弊害』(日本評論社,2023年)135頁~136頁,153頁~155頁及び435頁
⑦ 宇賀克也『行政法概説Ⅱ 行政救済法〔第7版〕』(有斐閣,2021年)227頁
⑧ 佐藤修二編著『実務に活かす!税務リーガルマインド』(日本加除出版,2016年)46頁~50頁
⑨ 堀招子「最新判例・係争中事例の要点解説 第43回」『税経通信』2014年4月号175頁~179頁
4 日弁連会員専用サイト掲載資料
令和8年7月29日,日弁連会員専用サイトの「選挙関係資料・書式集」で,次の資料を確認した。会員以外は閲覧できないため,公開資料とは区別して掲げる。
① 日弁連選挙管理委員会「会長選挙施行細則」
② 同「選挙運動に関する収入及び支出に関する細則」
③ 同「会長選挙の実施要領(令和7年11月改訂)」
④ 同「日弁連会長選挙に関する質問と回答一覧表(令和7年11月改訂)」
⑤ 同「文書による選挙運動に関する基準」
⑥ 同「選挙運動違反に対する警告書を日弁連ウェブサイトへ掲載する適否を判断する際の指針」