目次
1 日弁連の理事会
2 日弁連の常務理事会
3 日弁連の合意形成方法
4 日弁連の理事会及び常務理事会に関する日弁連の議事規程(昭和24年10月16日会規第9号)の条文(令和3年3月5日改正前のものです。)
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1 日弁連の理事会
(1) 日弁連の理事会は,会長,15人の副会長及び71人の理事によって構成されています(日弁連会則58条1項)ところ,毎月の定例日に以下の事項について審議します(日弁連会則59条)。
① 本会の運営に関する重要事項
② 総会及び代議員会に付する議案に関する事項
③ 規則の制定及び変更に関する事項
④ 弁護士会の総会の決議の取消しに関する事項
⑤ 名誉会員に関する事項
⑥ 総会又は代議員会において理事会に委任した事項
⑦ その他会長において必要と認めた事項
(2) 日弁連の理事会における議決は,出席者の3分の2以上の賛成を要する日弁連会則の改正(日弁連会則99条1項)を除き,出席者の過半数で決せられます(令和3年3月5日改正後の日弁連会則58条3項前段)。
(3) 理事会議事録は平均150頁前後あるみたいです(吉峰康博弁護士ブログの「2009年度日弁連理事会を終えて-理事会に新しい風を!-」参照)。
(4) 令和3年3月5日臨時総会決議による改正後の日弁連会則58条2項及び議事規程43条の2に基づき,日弁連理事は,単位弁護士会等のテレビ会議システムを利用して日弁連理事会に参加できるようになりました。
理事特別発言要旨 https://t.co/yjzg2UWq52
「私が望むのは、司法制度改革の20年間を主導した方々には、正の側面とそれを上回る負の側面を総括してもらうことです。書斎生活に入っているなどと言い訳する人もいますが話はそれからです。」— 深澤諭史 (@fukazawas) January 5, 2021
日弁連理事会中
谷事務総長から注意がありました
傍聴者も含めて理事会の内容をSNS等で発信してはいけないと厳しい注意が本日の私のツイートを見ているようです
怖いなあでも発信を止めるつもりはありません
会場からつまみ出されたらご報告します— 及川智志 (@ShminLo) June 16, 2022
2 日弁連の常務理事会
(1) 日弁連の常務理事会は,事務的事項について迅速かつ能率的に審議するために設置されたものであって,会長,15人の副会長及び39人の常務理事によって構成されています(日弁連会則59条の第1項)ところ,毎月の定例日に以下の事項について審議します(日弁連会則59条の3)。
① 本会の運営に関する事項
② 弁護士会の会則の承認及び弁護士会連合会の設立の承認に関する事項
③ 弁護士会に対する諮問及び協議に関する事項
④ 弁護士名簿の登録、登録換え及び登録取消しに関する事項
⑤ 弁護士の資格審査に関する事項
⑥ 弁護士及び弁護士法人の懲戒に関する事項
⑦ 外国の弁護士となる資格を有する者の弁護士事務を行う承認の取消しについての意見具申に関する事項
⑧ 外国法事務弁護士となる資格を有する者の承認及び承認の取消し並びに特定外国法の指定及び指定の取消しについての意見具申に関する事項
⑨ 外国法事務弁護士名簿の登録、登録換え及び登録取消しに関する事項
⑩ 外国法事務弁護士及び外国法事務弁護士法人の懲戒に関する事項
⑪ 弁護士会における司法修習生の修習に関する事項
⑫ 最高裁判所に対する報告及び官公署の調査に関する事項
⑬ 理事会において委任した事項
⑭ その他会長において必要と認めた事項
(2) 常務理事会における議決は,出席者の過半数で決せられます(令和3年3月5日改正後の日弁連会則59条の2第3項・58条3項前段)。
(3) 令和3年3月5日臨時総会決議による改正後の日弁連会則59条の2第2項及び議事規程61条の2に基づき,日弁連常務理事は,単位弁護士会等のテレビ会議システムを利用して日弁連常務理事会に参加できるようになりました。
3 日弁連の合意形成方法
「司法改革 日弁連の長く困難なたたかい」55頁には以下の記載があります。
日弁連では、正副会長会、理事会、総会などにおける民主的討議を経て、合意が形成される。その前提として、多くの場合、専門委員会で調査・研究・討議されてできあがった案が日弁連正副会長会に出され、そこで承認されると、理事会にかけられる。各理事は、出身の各弁護士会などにおける議論をふまえ、意見を表明し、採択の可否の議決にのぞむ。会員弁護士の権利義務などにかかわる重要な問題は、理事会を経て、さらに総会にかけられる。このように日弁連では、官僚組織と異なり、下から討議を積みあげ、合意形成していくのを基本とする。
なお、この件で日弁連の意思決定について学んだことは以下のとおりです。
①おかしな委員会提案も正副会長会を通ると潰すのが大変。
②日弁連は理事会が超重要で「理事会から総会に上程されたら負け」とは裏腹の関係。
③接戦の選挙だと小さな声も拾ってもらえる。
④会長選挙の候補者HPは魚拓が必要。— 古家野 彰平 (@shoheikoyanolaw) July 9, 2021
SDGsやESG、人権DD等、法務にも関係のある仕事がどんどん生まれてきてるが、正直こんな大きな仕事、本気でやったらとても手が回らないし、能力的にも対応できない。結果、最低限、上辺だけをなぞった程度の何となく外面の良いやってる感を出す成果物が生まれている。他社の多くも同じでは?
— 霞を食べて生きる (@bookslover1992) July 1, 2022
4 日弁連の理事会及び常務理事会に関する日弁連の議事規程(昭和24年10月16日会規第9号)の条文(令和3年3月5日改正前のものです。)
(1) 日弁連の理事会及び常務理事会に関する詳細は,議事規程(昭和24年10月16日会規第9号)で定められています(日弁連会則59条の4)。
(2) 日弁連の理事会に関する,議事規程(昭和24年10月16日会規第9号)の条文
第四十二条 理事会は、会長が招集する。
2 理事会を招集するには、会日の十日前までにその通知を発しなければならない。ただし、緊急を要する場合には、その期間を短縮することができる。
3 前項の通知には、会議の日時、場所及び目的たる事項を示さなければならない。
第四十三条 十五人以上の理事は、会議の目的たる事項及び招集を必要とする理由を記載した書面を会長に提出して、理事会の招集を請求することができる。
2 前項の規定による招集の請求があったときは会長は十日以内に理事会を招集する手続をしなければならない。
第四十四条 理事会の議長は、会長をもって充てる。
2 会長に差し支えのあるときは、会長の指名した副会長が議長の職務を行う。
第四十五条 理事会の開会は、議長が宣する。
第四十六条 理事会に付する議案は、会長がその案を具えて提出する。
第四十七条 会長又は理事は、前条の規定に基づいて提出された議案と関連する事項に限り、出席した理事十人以上の賛成があるときは、議場において議案を発議し、議長に提出することができる。
2 前項の議案は、口頭で提出することができる。
第四十八条 理事会の議事は、前二条の各議案の順序に従って、それぞれ議題に供する。
2 議長が前項の順序を変更しようとするときは、理事会の議を経なければならない。
第四十九条 理事会は、議案の趣旨について説明を聞いた後、審査に入る。
第五十条 議案について特別の利害関係がある理事は、その議案の審査及び議決に加わることができない。
2 議長は、審査に入る前に、前項の理事に対し、弁明又は説明の機会を与えなければならない。ただし、前項の理事が出席していないときは、この限りでない。
第五十一条 出席した理事は、議題について、自由に質疑をすることができる。
2 質疑が続出して、容易に終局しないときは、出席した理事五人以上から質疑終局の動議を提出することができる。
3 議長は、質疑をする者がなくなったとき、又は前項の動議が可決されたときは、質疑の終局を宣し、議案を討論に付さなければならない。
第五十二条 意見を述べる者が続出して、討論が容易に終局しないときは、出席した理事五人以上から討論終局の動議を提出することができる。
2 議長は、討論をする者がなくなったとき、又は前項の動議が可決されたときは、討論の終局を宣し、議案の可否を決する。
第五十三条 議案を修正しようとする理事は、出席した理事五人以上の賛成を得て、討論に際し、修正案を議長に提出し、その趣旨について説明をしなければならない。
2 議長は、討論の終局後、前項の修正案を採決しなければならない。
3 同一の議題について理事から数個の修正案が提出されたときは、議長が採決の順序を決める。
4 修正案が全て否決されたときは、原案について採決しなければならない。
第五十四条 議長は、議案につき特に必要があると認めるときは、出席した理事の中から委員を選任して、その審査を付託することができる。
2 前項の規定により選任された委員は、直ちに審査に着手し、審査を終えたときは、議長に報告する。
3 議長は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに理事会に報告しなければならない。
第五十五条 会議において発言しようとする理事は、起立して議長と呼び、自己の氏名を告げ、議長の許可を得た後、発言することができる。
2 二人以上の者が起立して発言を求めたときは議長は先に起立したと認める者を指名して発言させる。
第五十六条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係があるもの又は直ちに処理する必要があると認めたもののほかは、これを許可する時機は、議長が定める。
第五十七条 理事が議長の許可を受けないで発言し、その他理事会の秩序を乱し、又は弁護士の品位を傷つける行為があったときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させる。その命に従わないときは、議長は、理事会の議事が終わるまで発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
第五十八条 議題に供した議案の議事を終えたときは、議長は、散会を宣する。
第五十九条 理事会の議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 会議の日時、場所及び目的たる事項
二 出席した会長、副会長及び理事の氏名
三 会議に付された議案
四 議事及び発言の要旨
五 その他議長において必要と認めた事項
2 理事会の議事は速記により記録することを妨げない。
3 会長は、第一項の議事録又はその概要を公開することができる。
4 会長は、第一項の議事録又はその概要の閲覧又は謄写を求められたときは、これを許可することができる。
第五十九条の二 理事会は、会長の許可を得た者に限り、傍聴することができる。
2 議長は、理事会において、傍聴人のための設備又は傍聴席を設けることができる。
3 議長は、秩序維持のため、傍聴人の退場を命ずることができる。
7月13日付け質問状に対して、7月10日付け「会員の皆様へ(2)」を読めと回答し、それを読むと、新型コロナで弁護士も苦しんでいると認めつつ、これまでの方針と整合的として理由も述べず日弁連のロビイングに理解をと。818名の顕名した弁護士を愚弄しているのでは?日弁連好きなのになあ。 https://t.co/4ABDRu6Mk7
— ふなざわひろゆき (@FLetlRmdM7gs5vS) July 27, 2020
(3) 日弁連の常務理事会に関する,議事規程(昭和24年10月16日会規第9号)の条文第六十条 常務理事会は、会長が招集する。2 常務理事会を招集するには、会日の十日前までにその通知を発しなければならない。ただし、緊急を要する場合には、その期間を短縮することができる。3 前項の通知には、会議の日時、場所及び目的たる事項を示さなければならない。第六十一条 五人以上の常務理事は、会議の目的たる事項及び招集を必要とする理由を記載した書面を会長に提出して、常務理事会の招集を請求することができる。2 前項の規定による招集の請求があったときは会長は十日以内に常務理事会を招集する手続をしなければならない。第六十二条 常務理事会の議長は、会長をもって充てる。2 会長に差し支えのあるときは、会長の指名した副会長が議長の職務を行う。第六十三条 常務理事会の開会は、議長が宣する。第六十四条 常務理事会に付する議案は、会長がその案を具えて提出する。第六十五条 会長又は常務理事は、前条の規定に基づいて提出された議案と関連する事項に限り、出席した常務理事五人以上の賛成があるときは、議場において議案を発議し、議長に提出することができる。2 前項の議案は、口頭で提出することができる。第六十六条 常務理事会の議事は、前二条の各議案の順序に従って、それぞれ議題に供する。2 議長が前項の順序を変更しようとするときは、常務理事会の議を経なければならない。第六十七条 常務理事会は、議案の趣旨について説明を聞いた後、審査に入る。第六十八条 議案について特別の利害関係がある常務理事は、その議案の審査及び議決に加わることができない。2 議長は、審査に入る前に、前項の常務理事に対し、弁明又は説明の機会を与えなければならない。ただし、前項の常務理事が出席していないときは、この限りでない。第六十九条 出席した常務理事は、議題について、自由に質疑をすることができる。2 質疑が続出して、容易に終局しないときは、出席した常務理事五人以上から質疑終局の動議を提出することができる。3 議長は、質疑をする者がなくなったとき、又は前項の動議が可決されたときは、質疑の終局を宣し、議案を討論に付さなければならない。第七十条 意見を述べる者が続出して、討論が容易に終局しないときは、出席した常務理事五人以上から討論終局の動議を提出することができる。2 議長は、討論をする者がなくなったとき、又は前項の動議が可決されたときは、討論の終局を宣し、議案の可否を決する。第七十一条 議案を修正しようとする常務理事は、出席した常務理事五人以上の賛成を得て、討論に際し、修正案を議長に提出し、その趣旨について説明をしなければならない。2 議長は、討論の終局後、前項の修正案を採決しなければならない。3 同一の議題について常務理事から数個の修正案が提出されたときは、議長が採決の順序を決める。4 修正案が全て否決されたときは、原案について採決しなければならない。第七十二条 議長は、議案につき特に必要があると認めるときは、出席した常務理事の中から委員を選任して、その審査を付託することができる。2 前項の規定により選任された委員は、直ちに審査に着手し、審査を終えたときは、議長に報告する。3 議長は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに常務理事会に報告しなければならない。第七十三条 会議において発言しようとする常務理事は、起立して議長と呼び、自己の氏名を告げ、議長の許可を得た後、発言することができる。2 二人以上の者が起立して発言を求めたときは議長は先に起立したと認める者を指名して発言させる。第七十四条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係があるもの又は直ちに処理する必要があると認めたもののほかは、これを許可する時機は、議長が定める。第七十五条 常務理事が議長の許可を受けないで発言し、その他常務理事会の秩序を乱し、又は弁護士の品位を傷つける行為があったときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させる。その命に従わないときは、議長は、常務理事会の議事が終わるまで発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。第七十六条 議題に供した議案の議事を終えたときは、議長は、散会を宣する。第七十七条 常務理事会の議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 会議の日時、場所及び目的たる事項二 出席した会長、副会長及び常務理事の氏名三 会議に付された議案四 議事及び発言の要旨五 その他議長において必要と認めた事項2 常務理事会の議事は、速記により記録することを妨げない。3 会長は、第一項の議事録又はその概要を公開することができる。4 会長は、第一項の議事録又はその概要の閲覧又は謄写を求められたときは、これを許可することができる。第七十八条 常務理事会は、会長の許可を得た者に限り、傍聴することができる。2 議長は、常務理事会において、傍聴人のための設備又は傍聴席を設けることができる。3 議長は、秩序維持のため、傍聴人の退場を命ずることができる。
新様式の「傍聴申請書」が配布され
「1 傍聴中は、議長の指示に従うこと 2 理事会は、会長の許可を得た者に限り、傍聴することができるとされていることに留意し、傍聴に際して得た議事に関する情報を他に提供しないこと」が追加されました
何を恐れているのか
これでは「市民目線」が泣きます— 及川智志 (@ShminLo) May 10, 2022
田舎単位会だと、次から次に日弁連から押し付けられる会務が、ホンマにしんどい。
田舎単位会は、日弁連の下請けではないぞ。さらに、田舎単位会も、色々手を広げ過ぎて、一人で6つも7つも委員会をさせられている人がたくさんいる。
— ピピピーッ (@O59K2dPQH59QEJx) July 3, 2022
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日本弁護士国民年金基金は,当初の加入者が今でも予定利率が5.5%であるのに対し,新規加入者が1.5%であるなど加入者間の不公平が著しいことに気づいたとか,繰越不足金が10%ぐらいあることに不安を感じるといった理由により脱退することはできません。
https://t.co/YqCNterlFX— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) January 18, 2020
Twitterを日弁連執行部に読んで欲しかったら、文脈と無関係に「日弁連理事会」という文字列を入れてつぶやいたら良いらしいよ、と鳩に餌付けしているオジサンが言ってたよ
— くまちん(弁護士中村元弥) (@1961kumachin) June 19, 2022