日弁連の議事規程


日弁連HPに載っていて,その改正が官報でも公示される日弁連の議事規程の全文(令和元年6月29日時点のもの)は以下のとおりです。

議事規程(昭和二十四年十月十六日会規第九号)
昭和三五年五月二八日改正
同五九年五月二六日
同六二年一月二四日
平成元年五月二七日
同一五年一一月一二日
同二〇年一二月五日
同二七年一二月四日
同三一年三月一日

目次
第一章 総則(第一条)
第二章 総会(第二条―第二十一条の四)
第三章 代議員会(第二十二条―第四十一条の三)
第四章 理事会(第四十二条―第五十九条の二)
第五章 常務理事会(第六十条―第七十八条)
附則

第一章 総則
第一条 日本弁護士連合会の総会、代議員会、理事会及び常務理事会の議事については、日本弁護士連合会会則に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。

第二章 総会
第二条 総会においては、会長がその開会を宣し、直ちに議長及び副議長の選挙を行わなければならない。
第三条 議長及び副議長の選挙は、各別に行う。
2 前項の選挙については、役員選任規程(会規第八号)第四条、第六条、第七条及び第十条の規定を準用する。ただし、その当選者が当選を辞退しようとするときは、直ちにその旨を会長に届け出なければならない。
3 出席した弁護士(他の弁護士を代理人として議決権を行使しようとする弁護士を含む。)の過半数の同意があるときは、その他の方法により議長及び副議長を選任することができる。
第四条 議長及び副議長が就任したときは、会長は、総会の議場において議長及び副議長を会員に紹介し、議長を議長席に導く。
第五条 総会に付する議案は、会長がその案を具え、理由を付し、文書をもって議長に提出しなければならない。
第六条 弁護士会又は十人以上の代議員若しくは三百人以上の弁護士は、定期総会に付する議案を発議することができる。
2 弁護士又は外国法事務弁護士は、三百人以上をもって定期総会において、外国特別会員基本規程(会規第二十五号)第三十六条第一項第二号及び第三号に掲げる議案(以下「一項議案」という。)を発議することができる。
3 前二項の議案は、発議者がその案を具え、理由を付し、発議者が署名押印した文書をもって、毎年四月十日までに、会長に提出しなければならない。
第七条 総会に付する議案は、文書により、会日の十日前までに到達するよう、弁護士会並びに弁護士及び外国法事務弁護士に通知しなければならない。ただし、緊急を要するとき、又は特別の事情があるときは、その期間を短縮することができる。
第八条 会長又は弁護士は、第五条又は第六条の規定に基づいて提出された議案(以下この条において「原議案」という)と関連する事項に限り、出席した弁護士(他の弁護士を代理人として議決権を行使しようとする弁護士を除く。以下同じ。)百人以上の賛成があるときは議場において議案を発議し、議長に提出することができる。ただし、原議案が一項議案でないときは、当該原議案に関連する事項に関し、一項議案を議場において発議することができない。
2 会長、弁護士又は外国法事務弁護士は、原議案が一項議案であるときは、当該原議案と関連する事項に限り、出席した弁護士又は出席した外国法事務弁護士(弁護士又は他の外国法事務弁護士を代理人として議決権を行使しようとする外国法事務弁護士を除く。以下同じ。)百人以上の賛成があるときは、議場において一項議案を発議し、議長に提出することができる。
3 前二項の議案は、口頭で提出することができる。
第九条 総会において否決された議案又はこれと同趣旨の議案は、否決された日から六箇月を経過しなければ、発議することができない。ただし、会長の提出した議案であって代議員会の同意を得たもの又は弁護士の提出した議案であって他の弁護士五百人以上の同意を得たものについては、この限りでない。
2 総会において否決された議案が一項議案であるときは、当該議案又はこれと同趣旨の議案は、否決された日から六箇月を経過しなければ、発議することができない。ただし、会長の提出した一項議案であって代議員会の同意を得たもの又は弁護士若しくは外国法事務弁護士の提出した一項議案であって他の弁護士若しくは他の外国法事務弁護士五百人以上の同意を得たものについては、この限りでない。
第十条 総会の議事は、第五条、第六条及び第八条の各議案の順序に従って、それぞれ議題に供する。
2 議長が前項の順序を変更しようとするときは、総会の議を経なければならない。
第十一条 総会は、議案の趣旨について説明を聞いた後、審査に入る。
第十二条 議案について特別の利害関係がある弁護士会又は弁護士若しくは外国法事務弁護士は、その議案の審査及び議決に加わることができない。
2 議長は、審査に入る前に、前項の弁護士又は外国法事務弁護士に対し、弁明又は説明の機会を与えなければならない。ただし、前項の弁護士又は外国法事務弁護士が出席していないときは、この限りでない。
第十三条 出席した弁護士は、議題について、自由に質疑をすることができる。
2 出席した外国法事務弁護士は、一項議案及び外国特別会員基本規程第三十六条第二項の事項について、自由に質疑をすることができる。
3 質疑が続出して、容易に終局しないときは、出席した弁護士二十人以上から質疑終局の動議を提出することができる。一項議案について質疑が続出して、容易に終局しないときは、出席した弁護士又は出席した外国法事務弁護士二十人以上から質疑終局の動議を提出することができる。
4 議長は、質疑をする者がなくなったとき、又は前項の動議が可決されたときは、質疑の終局を宣し、議案を討論に付さなければならない。
第十三条の二 意見を述べる者が続出して、討論が容易に終局しないときは、出席した弁護士二十人以上から討論終局の動議を提出することができる。一項議案について意見を述べる者が続出して、討論が容易に終局しないときは、出席した弁護士又は出席した外国法事務弁護士二十人以上から討論終局の動議を提出することができる。
2 議長は、討論をする者がなくなったとき、又は前項の動議が可決されたときは、討論の終局を宣し、議案の可否を決する。
第十四条 議案を修正しようとする弁護士は、出席した弁護士五十人以上の賛成を得て、討論に際し、修正案を議長に提出し、その趣旨について説明をしなければならない。ただし、議案が一項議案でないときは、これを一項議案に修正することができない。
2 一項議案を修正しようとする弁護士又は外国法事務弁護士は、出席した弁護士又は出席した外国法事務弁護士五十人以上の賛成を得て、討論に際し、修正案を議長に提出し、その趣旨について説明をしなければならない。ただし、外国法事務弁護士は、一項議案でないものに修正することができない。
3 議長は、討論の終局後、前二項の修正案を採決しなければならない。
4 同一の議題について弁護士又は外国法事務弁護士から数個の修正案が提出されたときは、議長が採決の順序を決める。
5 修正案が全て否決されたときは、原案について採決しなければならない。
第十五条 議長は、議案につき特に必要があると認めるときは、出席した弁護士の中から委員を選任して、その審査を付託することができる。
2 議長は、一項議案につき特に必要があると認めるときは、出席した外国法事務弁護士の中から委員を選任して、その審査を付託することができる。
3 前二項の規定により選任された委員は、直ちに審査に着手し、審査を終えたときは、議長に報告する。
4 議長は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに総会に報告しなければならない。
第十六条 会議において発言しようとする弁護士又は外国法事務弁護士は、起立して議長と呼び、自己の氏名(職務上の氏名を使用している者については、職務上の氏名をいう。以下同じ)を告げ、議長の許可を得た後、発言することができる。
2 二人以上の者が起立して発言を求めたときは議長は先に起立したと認める者を指名して発言させる。
第十七条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係があるもの又は直ちに処理する必要があると認めたもののほかは、これを許可する時機は、議長が定める。
第十八条 弁護士又は外国法事務弁護士が議長の許可を受けないで発言し、その他総会の秩序を乱し、又は弁護士若しくは外国法事務弁護士の品位を傷つける行為があったときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させる。その命に従わないときは、議長は、総会の議事が終わるまで発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
第十九条 議長が自ら発言しようとするときは、副議長を議長席に着かせ、会員席から発言しなければならない。
第二十条 議題に供した議案の議事を終えたときは、議長は、散会を宣する。
第二十一条 総会の議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 会議の日時、場所及び目的たる事項
二 出席弁護士会数並びに出席弁護士数(他の弁護士を代理人として議決権を行使しようとする弁護士の数を含む。)及び出席外国法事務弁護士数(弁護士又は他の外国法事務弁護士を代理人として議決権を行使しようとする外国法事務弁護士の数を含む。)並びに議長、副議長、出席した会長、副会長及び監事の氏

三 会議に付された議案
四 議事及び発言の要旨
五 その他議長において必要と認めた事項
2 総会の議事は、速記により記録することを妨げない。
3 弁護士等(弁護士、外国法事務弁護士、特別会員及び準会員をいう。以下同じ。)は、第一項の議事録を閲覧し、かつ、謄写することができる。
第二十一条の二 会長は、前条第一項の議事録又はその概要を公開することができる。
2 会長は、弁護士等以外の者が前条第一項の議事録又はその概要の閲覧又は謄写を求めたときは、これを許可することができる。
第二十一条の三 会長又は議長は、必要に応じ、総会において、外国法事務弁護士席を設けることができる。
第二十一条の四 会長又は議長は、総会において、傍聴人のための設備又は傍聴席を設けることができる。
2 議長は、秩序維持のため、傍聴人の退場を命ずることができる。

第三章 代議員会
第二十二条 代議員会の開会は、議長が宣する。ただし、代議員が選任された後最初の代議員会に限り、会長が宣するものとする。
第二十三条 議長及び副議長の選挙は、各別に行う。
2 前項の選挙については、役員選任規程第四条第六条第七条及び第十条の規定を準用する。ただし、その当選者が当選を辞退しようとするときは、直ちにその旨を会長に届け出なければならない。
3 出席した代議員(他の代議員を代理人として議決権を行使しようとする代議員を含む。)の過半数の同意があるときは、その他の方法により議長及び副議長を選任することができる。
第二十四条 議長及び副議長が就任したときは、会長は、代議員会の議場において議長及び副議長を代議員に紹介し、議長を議長席に導く。
第二十五条 代議員会に付する議案は、会長がその案を具え、理由を付し、文書をもって議長に提出しなければならない。
第二十六条 代議員会に付する議案は、文書により、会日の一週間前までに到達するよう、代議員に通知しなければならない。ただし、緊急を要するとき、又は特別の事情があるときは、その期間を短縮することができる。
第二十七条 会長又は代議員は、第二十五条の規定に基づいて提出された議案と関連する事項に限り、出席した代議員(他の代議員を代理人として議決権を行使しようとする代議員を除く。以下同じ。)三十人以上の賛成があるときは、議場において議案を発議し、議長に提出することができる。
2 前項の議案は、口頭で提出することができる。
第二十八条 代議員会において否決された議案又はこれと同趣旨の議案は、否決された日から六箇月を経過しなければ、発議することができない。
第二十九条 代議員会の議事は、第二十五条及び第二十七条の各議案の順序に従って、それぞれ議題に供する。
2 議長が前項の順序を変更しようとするときは、代議員会の議を経なければならない。
第三十条 代議員会は、議案の趣旨について説明を聞いた後、審査に入る。
第三十一条 議案について特別の利害関係がある代議員は、その議案の審査及び議決に加わることができない。
2 議長は、審査に入る前に、前項の代議員に対し、弁明又は説明の機会を与えなければならない。ただし、前項の代議員が出席していないときは、この限りでない。
第三十二条 出席した代議員は、議題について、自由に質疑をすることができる。
2 質疑が続出して、容易に終局しないときは、出席した代議員十人以上から質疑終局の動議を提出することができる。
3 議長は、質疑をする者がなくなったとき、又は前項の動議が可決されたときは、質疑の終局を宣し、議案を討論に付さなければならない。
第三十三条 意見を述べる者が続出して、討論が容易に終局しないときは、出席した代議員十人以上から討論終局の動議を提出することができる。
2 議長は、討論をする者がなくなったとき、又は前項の動議が可決されたときは、討論の終局を宣し、議案の可否を決する。
第三十四条 議案を修正しようとする代議員は、出席した代議員二十人以上の賛成を得て、討論に際し、修正案を議長に提出し、その趣旨について説明をしなければならない。
2 議長は、討論の終局後、前項の修正案を採決しなければならない。
3 同一の議題について代議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が採決の順序を決める。
4 修正案が全て否決されたときは、原案について採決しなければならない。
第三十五条 議長は、議案につき特に必要があると認めるときは、出席した代議員の中から委員を選任して、その審査を付託することができる。
2 前項の規定により選任された委員は、直ちに審査に着手し、審査を終えたときは、議長に報告する。
3 議長は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに代議員会に報告しなければならない。
第三十六条 会議において発言しようとする代議員は、起立して議長と呼び、自己の氏名を告げ、議長の許可を得た後、発言することができる。
2 二人以上の者が起立して発言を求めたときは、議長は、先に起立したと認める者を指名して発言させる。
第三十七条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係があるもの又は直ちに処理する必要があると認めたもののほかは、これを許可する時機は、議長が定める。
第三十八条 代議員が議長の許可を受けないで発言し、その他代議員会の秩序を乱し、又は弁護士の品位を傷つける行為があったときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させる。その命に従わないときは、議長は、代議員会の議事が終わるまで発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
第三十九条 議長が自ら発言しようとするときは、副議長を議長席に着かせ、代議員席から発言しなければならない。
第四十条 議題に供した議案の議事を終えたときは、議長は、散会を宣する。
第四十一条 代議員会の議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 会議の日時、場所及び目的たる事項
二 出席代議員数(他の代議員を代理人として議決権を行使しようとする代議員の数を除く。)及び議決権数(代理人をもって行使される議決権の数を含む。)並びに議長、副議長、出席した会長及び副会長の氏名
三 会議に付された議案
四 議事及び発言の要旨
五 その他議長において必要と認めた事項
2 代議員会の議事は、速記により記録することを妨げない。
3 弁護士等は、第一項の議事録を閲覧し、かつ、謄写することができる。
第四十一条の二 会長は、前条第一項の議事録又はその概要を公開することができる。
2 会長は、弁護士等以外の者が前条第一項の議事録又はその概要の閲覧又は謄写を求めたときは、これを許可することができる。
第四十一条の三 会長又は議長は、代議員会において、傍聴人のための設備又は傍聴席を設けることができる。
2 議長は、秩序維持のため、傍聴人の退場を命ずることができる。

第四章 理事会
第四十二条 理事会は、会長が招集する。
2 理事会を招集するには、会日の十日前までにその通知を発しなければならない。ただし、緊急を要する場合には、その期間を短縮することができる。
3 前項の通知には、会議の日時、場所及び目的たる事項を示さなければならない。
第四十三条 十五人以上の理事は、会議の目的たる事項及び招集を必要とする理由を記載した書面を会長に提出して、理事会の招集を請求することができる。
2 前項の規定による招集の請求があったときは、会長は、十日以内に理事会を招集する手続をしなければならない。
第四十四条 理事会の議長は、会長をもって充てる。
2 会長に差し支えのあるときは、会長の指名した副会長が議長の職務を行う。
第四十五条 理事会の開会は、議長が宣する。
第四十六条 理事会に付する議案は、会長がその案を具えて提出する。
第四十七条 会長又は理事は、前条の規定に基づいて提出された議案と関連する事項に限り、出席した理事十人以上の賛成があるときは、議場において議案を発議し、議長に提出することができる。
2 前項の議案は、口頭で提出することができる。
第四十八条 理事会の議事は、前二条の各議案の順序に従って、それぞれ議題に供する。
2 議長が前項の順序を変更しようとするときは、理事会の議を経なければならない。
第四十九条 理事会は、議案の趣旨について説明を聞いた後、審査に入る。
第五十条 議案について特別の利害関係がある理事は、その議案の審査及び議決に加わることができない。
2 議長は、審査に入る前に、前項の理事に対し、弁明又は説明の機会を与えなければならない。ただし、前項の理事が出席していないときは、この限りでない。
第五十一条 出席した理事は、議題について、自由に質疑をすることができる。
2 質疑が続出して、容易に終局しないときは、出席した理事五人以上から質疑終局の動議を提出することができる。
3 議長は、質疑をする者がなくなったとき、又は前項の動議が可決されたときは、質疑の終局を宣し、議案を討論に付さなければならない。
第五十二条 意見を述べる者が続出して、討論が容易に終局しないときは、出席した理事五人以上から討論終局の動議を提出することができる。
2 議長は、討論をする者がなくなったとき、又は前項の動議が可決されたときは、討論の終局を宣し、議案の可否を決する。
第五十三条 議案を修正しようとする理事は、出席した理事五人以上の賛成を得て、討論に際し、修正案を議長に提出し、その趣旨について説明をしなければならない。
2 議長は、討論の終局後、前項の修正案を採決しなければならない。
3 同一の議題について理事から数個の修正案が提出されたときは、議長が採決の順序を決める。
4 修正案が全て否決されたときは、原案について採決しなければならない。
第五十四条 議長は、議案につき特に必要があると認めるときは、出席した理事の中から委員を選任して、その審査を付託することができる。
2 前項の規定により選任された委員は、直ちに審査に着手し、審査を終えたときは、議長に報告する。
3 議長は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに理事会に報告しなければならない。
第五十五条 会議において発言しようとする理事は、起立して議長と呼び、自己の氏名を告げ、議長の許可を得た後、発言することができる。
2 二人以上の者が起立して発言を求めたときは、議長は、先に起立したと認める者を指名して発言させる。
第五十六条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係があるもの又は直ちに処理する必要があると認めたもののほかは、これを許可する時機は、議長が定める。
第五十七条 理事が議長の許可を受けないで発言し、その他理事会の秩序を乱し、又は弁護士の品位を傷つける行為があったときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させる。その命に従わないときは、議長は、理事会の議事が終わるまで発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
第五十八条 議題に供した議案の議事を終えたときは、議長は、散会を宣する。
第五十九条 理事会の議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 会議の日時、場所及び目的たる事項
二 出席した会長、副会長及び理事の氏名
三 会議に付された議案
四 議事及び発言の要旨
五 その他議長において必要と認めた事項
2 理事会の議事は速記により記録することを妨げない。
3 会長は、第一項の議事録又はその概要を公開することができる。
4 会長は、第一項の議事録又はその概要の閲覧又は謄写を求められたときは、これを許可することができる。
第五十九条の二 理事会は、会長の許可を得た者に限り、傍聴することができる。
2 議長は、理事会において、傍聴人のための設備又は傍聴席を設けることができる。
3 議長は、秩序維持のため、傍聴人の退場を命ずることができる。

第五章 常務理事会
第六十条 常務理事会は、会長が招集する。
2 常務理事会を招集するには、会日の十日前までにその通知を発しなければならない。ただし、緊急を要する場合には、その期間を短縮することができる。
3 前項の通知には、会議の日時、場所及び目的たる事項を示さなければならない。
第六十一条 五人以上の常務理事は、会議の目的たる事項及び招集を必要とする理由を記載した書面を会長に提出して、常務理事会の招集を請求することができる。
2 前項の規定による招集の請求があったときは、会長は、十日以内に常務理事会を招集する手続をしなければならない。
第六十二条 常務理事会の議長は、会長をもって充てる。
2 会長に差し支えのあるときは、会長の指名した副会長が議長の職務を行う。
第六十三条 常務理事会の開会は、議長が宣する。
第六十四条 常務理事会に付する議案は、会長がその案を具えて提出する。
第六十五条 会長又は常務理事は、前条の規定に基づいて提出された議案と関連する事項に限り、出席した常務理事五人以上の賛成があるときは、議場において議案を発議し、議長に提出することができる。
2 前項の議案は、口頭で提出することができる。
第六十六条 常務理事会の議事は、前二条の各議案の順序に従って、それぞれ議題に供する。
2 議長が前項の順序を変更しようとするときは、常務理事会の議を経なければならない。
第六十七条 常務理事会は、議案の趣旨について説明を聞いた後、審査に入る。
第六十八条 議案について特別の利害関係がある常務理事は、その議案の審査及び議決に加わることができない。
2 議長は、審査に入る前に、前項の常務理事に対し、弁明又は説明の機会を与えなければならない。ただし、前項の常務理事が出席していないときは、この限りでない。
第六十九条 出席した常務理事は、議題について、自由に質疑をすることができる。
2 質疑が続出して、容易に終局しないときは、出席した常務理事五人以上から質疑終局の動議を提出することができる。
3 議長は、質疑をする者がなくなったとき、又は前項の動議が可決されたときは、質疑の終局を宣し、議案を討論に付さなければならない。
第七十条 意見を述べる者が続出して、討論が容易に終局しないときは、出席した常務理事五人以上から討論終局の動議を提出することができる。
2 議長は、討論をする者がなくなったとき、又は前項の動議が可決されたときは、討論の終局を宣し、議案の可否を決する。
第七十一条 議案を修正しようとする常務理事は、出席した常務理事五人以上の賛成を得て、討論に際し、修正案を議長に提出し、その趣旨について説明をしなければならない。
2 議長は、討論の終局後、前項の修正案を採決しなければならない。
3 同一の議題について常務理事から数個の修正案が提出されたときは、議長が採決の順序を決める。
4 修正案が全て否決されたときは、原案について採決しなければならない。
第七十二条 議長は、議案につき特に必要があると認めるときは、出席した常務理事の中から委員を選任して、その審査を付託することができる。
2 前項の規定により選任された委員は、直ちに審査に着手し、審査を終えたときは、議長に報告する。
3 議長は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに常務理事会に報告しなければならない。
第七十三条 会議において発言しようとする常務理事は、起立して議長と呼び、自己の氏名を告げ、議長の許可を得た後、発言することができる。
2 二人以上の者が起立して発言を求めたときは、議長は、先に起立したと認める者を指名して発言させる。
第七十四条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係があるもの又は直ちに処理する必要があると認めたもののほかは、これを許可する時機は、議長が定める。
第七十五条 常務理事が議長の許可を受けないで発言し、その他常務理事会の秩序を乱し、又は弁護士の品位を傷つける行為があったときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させる。その命に従わないときは、議長は、常務理事会の議事が終わるまで発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
第七十六条 議題に供した議案の議事を終えたときは、議長は、散会を宣する。
第七十七条 常務理事会の議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 会議の日時、場所及び目的たる事項
二 出席した会長、副会長及び常務理事の氏名
三 会議に付された議案
四 議事及び発言の要旨
五 その他議長において必要と認めた事項
2 常務理事会の議事は、速記により記録することを妨げない。
3 会長は、第一項の議事録又はその概要を公開することができる。
4 会長は、第一項の議事録又はその概要の閲覧又は謄写を求められたときは、これを許可することができる。
第七十八条 常務理事会は、会長の許可を得た者に限り、傍聴することができる。
2 議長は、常務理事会において、傍聴人のための設備又は傍聴席を設けることができる。
3 議長は、秩序維持のため、傍聴人の退場を命ずることができる。

附則
この規程は、昭和二十四年十月十六日から施行する。
附則(昭和三五年五月二八日第一条改正、第二九条追加)
この規程は、昭和三十五年五月二十八日から施行する。
附則(昭和五九年五月二六日改正)
第八条第一項、第十二条、第十三条第四項、第十三条の二、第二十一条第一項第二号、第二十三条、第二十八条及び第二十九条第二項の改正規定は、昭和五十九年五月二十六日から施行する。
附則(昭和六二年一月二四日改正)
第六条第二項及び第三項、第七条、第八条、第九条第二項、第十二条、第十三条第二項ないし第四項、第十三条の二第一項、第十四条、第十五条第二項ないし第四項、第十六条第一項、第十八条、第二十一条第一項第二号、第二十一条の二、第二十三条、第二十八条、第二十九条第二項の改正規定は、理事会の定める日(昭和六十二年四月一日)から施行する。
附則(平成元年五月二七日改正)
目次、第三条、第二十一条、第二十三条ないし第四十一条、第四章及び第五章の改正規定は、平成元年五月二十八日から施行する。
附則(平成一五年一一月一二日改正)
目次、第一条、第二条、第三条第二項、同条第三項、第五条、第六条第三項第七条、第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条第一項から第三項まで、第十三条の二第一項、第十四条第一項から第四項まで、第十五条、第十六条第一項、第十七条、第十八条、第二十条、及び第二十一条第一項の改正規定、第二十一条に一項を加える改正規定、第二十一条の次に一条を加える改正規定、第二十一条の二を第二十一条の三とする改正規定、第二章中第二十一条の三とする第二十一条の二の次に一条を加える改正規定、第二十二条、第二十三条第二項、同条第三項、第二十五条から第二十八条まで、第二十九条第一項、第三十条、第三十一条第二項、第三十二条第一項、同条第二項、第三十三条第一項、第三十四条第一項、同条第二項、第三十五条、第三十七条、第四十条及び第四十一条第一項の改正規定、第四十一条に一項を加える改正規定、第三章中第四十一条の次に二条を加える改正規定、第四十二条第二項、第四十四条、第四十五条、第四十七条、第四十八条第一項、第四十九条、第五十条第二項、第五十一条第一項、同条第二項、第五十二条第一項、第五十三条第一項、同条第二項、第五十四条、第五十六条、第五十八条及び第五十九条第一項の改正規定、第五十九条に二項を加える改正規定、第四章中第五十九条の次に一条を加える改正規定、第六十条第二項、第六十二条、第六十三条、及び第六十五条の改正規定、第六十五条に一項を加える改正規定、第六十六条第一項、第六十七条、第六十八条第二項、第六十九条第一項、同条第二項、第七十条第一項、第七十一条第一項、同条第二項、第七十二条、第七十四条、第七十六条及び第七十七条第一項の改正規定、第七十七条に二項を加える改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年一二月五日会規第九一号職務上の氏名に関する規程の制定に伴う会規(外国特別会員関係を除く)の整備に関する規程第一六条改正)抄
1 この規程は、成立の日から起算して二年を超えない範囲内において理事会で定める日から施行する。
(平成二一年一二月一七日理事会決議で平成二二年一二月一日から施行)
附則(平成二六年一二月五日会規第一〇一号(平成二七年一二月四日一部改正)
外国法事務弁護士法人制度創設に係る外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部改正に伴う会規(外国特別会員関係)の整備に関する規程第三条、第五条、第六条、第七条、第八条、第九条、第一〇条、第一二条、第一三条、第一三条の二、第一四条、第一五条、第一六条、第一八条、第一九条、第二〇条、第二一条、第二一条の二、第二一条の三、第二五条、第二六条、第二七条、第二八条、第二九条、第三一条、第三二条、第三三条、第三四条、第三五条、第三六条、第三八条、第三九条、第四〇条、第四一条、第四一条の二、第四
二条、第四三条、第四四条、第四七条、第四八条、第五〇条、第五一条、第五二条、第五三条、第五四条、第五五条、第五七条、第五八条、第六〇条、第六一条、第六二条、第六五条、第六六条、第六八条、第六九条、第七〇条、第七一条、第七二条、第七三条、第七五条、第七六条改正)抄
第一条 この規程は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十九号)の施行の日から施行する(後略) 。
(平成二七年政令第四一四号で平成二八年三月一日から施行)
附則(平成三一年三月一日改正)
第七条の改正規定は、平成三十一年三月一日から施行する。


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