日弁連会則


日弁連HPに載っていて,その改正が官報でも公示される日弁連会則の全文(令和元年6月29日時点のもの)は以下のとおりです。

日本弁護士連合会会則
(昭和二十四年七月九日制定)
昭和二五年四月九日改正
同二六年二月一八日
同二七年五月二四日
同二九年五月二九日
同三三年三月二二日
同三五年五月二八日
同三六年五月二七日
同三八年五月二五日
同三九年三月二一日
同四一年五月二八日
同四二年三月一八日
同四五年三月一四日
同四七年五月二〇日
同四八年三月一七日
同四九年二月二三日
同五〇年三月八日
同五二年二月二六日
同五二年五月三〇日
同五三年五月二七日
同五四年五月二六日
同五四年六月二三日
同五五年五月八日
同五七年五月二九日
同五八年三月一二日
同五八年五月二八日
同五九年五月二六日
同六二年一月二四日
同六二年三月一四日
同六三年三月四日
同六三年五月二八日
平成三年三月九日
同四年三月七日
同六年三月三日
同六年一一月二二日
同七年五月二六日
同八年二月二二日
同一〇年九月二日
同一一年五月二一日
同一二年三月二四日
同一三年二月九日
同一三年五月二五日
同一三年一〇月三一日
同一四年五月二四日
同一五年一一月一二日
同一六年一一月一〇日
同一八年一二月七日
同一九年五月二五日
同一九年一二月六日
同二〇年一二月五日
同二一年一二月四日
同二三年二月九日
同二四年五月二五日
同二四年一二月七日
同二五年一二月六日
同二六年五月三〇日
同二六年一二月五日
同二七年一二月四日
同二九年三月三日
同二九年一二月八日
同三一年三月一日

目次
第一章 総則(第一条―第九条)
第二章 弁護士道徳(第十条―第十六条)
第三章 弁護士名簿(第十七条―第二十六条)
第四章 弁護士及び弁護士会(第二十七条―第三十二条)
第四章の二 弁護士法人(第三十二条の二)
第五章 総会及び代議員会(第三十三条―第五十五条の二)
第六章 役員(第五十六条―第六十四条)
第七章 資格審査(第六十五条―第六十七条の二)
第八章 懲戒(第六十八条―第七十三条)
第九章 常置委員会及び特別委員会(第七十四条―第八十二条)
第十章 事務総長及び事務機構(第八十二条の二―第八十二条の四)
第十一章 司法修習生(第八十三条―第八十六条)
第十二章 弁護士の報酬及び法律扶助(第八十七条―第八十九条の二)
第十三章 会計資産及び会費(第九十条―第九十七条)
第十四章 特別会員、外国特別会員及び準会員(第九十七条の二―第九十八条)
第十五章 改正(第九十九条)
附則

第一章 総則
(名称)
第一条 本会は弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号。以下「法」という。)の規定するところにより、日本弁護士連合会と称する。
(人権と正義の源泉)
第二条 本会は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現する源泉である。
(目的)
第三条 本会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務に鑑み、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
(会員)
第四条 本会は、弁護士、弁護士法人及び弁護士会をもって組織する。
(入会及び退会)
第五条 弁護士、弁護士法人及び弁護士会は、当然、本会の会員となり、特に入会の手続を執ることを要しない。
2 弁護士が弁護士名簿の登録を取り消されたとき、弁護士法人が清算結了の登記をしたとき(ただし、法第六十二条第五項の規定により存続するものとみなすときは、懲戒の手続が結了したとき。)、若しくは破産手続の廃止若しくは終結の決定が確定したとき、又は弁護士会が解散したときは、当然、本会の会員たる地位を失うものとし、特に退会の手続を執ることを要しない。
(会規及び規則)
第六条 本会は、この会則を実施し、その他法令に基づいて必要な措置を行うため、会規又は規則を定める。
2 会規は総会の決議により、規則は理事会の決議により定め、又は変更するものとする。
3 本会は、会則、会規又は規則を定め、又は変更したときは、本会のウェブサイトに掲載して公示する。
(機関雑誌)
第七条 本会は、第三条の目的を達成する一助として、機関雑誌を発行する。
(会員に対する通知)
第八条 弁護士及び弁護士法人である会員に対する通知は、法律又はこの会則に別段の定めがある場合を除いては、その所属弁護士会(複数の弁護士会に所属する弁護士法人にあっては、主たる法律事務所の所在する地域において所属する弁護士会)に宛ててその旨を通知することをもって足りる。
(事務所)
第九条 本会は、事務所を東京都千代田区霞が関一丁目一番三号に置く。

第二章 弁護士道徳
(職責の自覚)
第十条 弁護士は、人権の擁護者であり、社会正義を顕現するものであることを自覚しなければならない。
(非違不正の是正)
第十一条 弁護士は、常に法令が適正に運用されているかどうかを注意し、いやしくも非違不正を発見したときは、その是正に努めなければならない。
(学術の研究と人格の錬磨)
第十二条 弁護士は、法律学その他必要な学術の研究に努めるとともに、絶えず人格を錬磨し、強き責任感と高き気品を保たなければならない。
(公私混同の禁止)
第十三条 弁護士は、法廷の内外を問わず、裁判官、検察官及び同僚に対して礼節を守るとともに、公私混同の態度があってはならない。
(弁護士会役員の選任方法)
第十四条 弁護士会の役員の選任は、人格識見ある者が衆望を担って当たることができるように民主的でかつ公明な方法によってなされなければならない。
(弁護士の本質)
第十五条 弁護士の本質は、自由であり、権力や物質に左右されてはならない。
(会規への委任)
第十六条 この章に規定するもののほか、弁護士の道徳及び倫理並びに弁護士の職務の規律に関し必要な事項は、会規で定める。

第三章 弁護士名簿
(弁護士名簿の備置き)
第十七条 本会に、弁護士名簿を備える。
2 弁護士名簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう)によって、調製することができる。
(弁護士名簿の記載事項)
第十八条 弁護士名簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
一 弁護士の氏名、本籍及び生年月日
二 会規で定めるところにより使用される職務上の氏名
三 弁護士の事務所及び住所
四 所属弁護士会の名称
五 登録番号
六 登録年月日
七 登録換えの年月日
八 登録事項変更の年月日及びその事由
九 懲戒の処分
十 登録取消しの年月日及びその事由
(登録の請求)
第十九条 弁護士名簿に登録を請求する者は、入会しようとする弁護士会を経て、本会に対し、次に掲げる書類を提出しなければならない。
一 登録請求書
二 履歴書
三 戸籍謄本(外国籍の者については、外国人住民に係る住民票の写し)
四 弁護士となる資格を証明する書面
五 法第七条各号のいずれにも該当しない旨の証明書
六 法第十二条第一項各号及び第二項に掲げる事項に関する書面
2 前項第三号の戸籍謄本については戸籍抄本又は氏名、本籍及び生年月日の記載を証明する戸籍記載事項証明書をもって代えることができる。
3 弁護士であった者が弁護士名簿に登録を請求するときは、第一項第一号の登録請求書に弁護士であった事実及び登録取消し前の登録番号を記載し、かつ、登録取消し前の弁護士名簿に登録されていた者と同一人であることを証する書類を提出しなければならない。
4 弁護士が裁判官に任官し、退官後、弁護士名簿に登録を請求するときは、第一項第四号の書面の提出を免除することができる。
5 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号。以下「弁護士職務経験法」という)の規定により弁護士名簿の登録を受けようとする者は、同法第二条第一項又は第四項の規定により弁護士となってその職務を行う者であることを証する書面を提出しなければならない。この場合においては、第一項第四号の書面の提出を要しない。
(登録換えの請求)
第二十条 弁護士名簿の登録換えを請求する者は、新たに入会しようとする弁護士会を経て、本会に対し、次に掲げる書類を提出しなければならない。
一 登録換え請求書
二 法第十条第二項に規定する届出に関する書面
三 法第十二条第二項に規定する事項に関する書面
(登録事項の変更の届出)
第二十一条 弁護士は、第十八条第二号の職務上の氏名を使用するとき、又は同条第一号から第三号までに掲げる事項について変更があったときは、本会に対し、登録事項の変更を届け出なければならない。ただし、弁護士名簿の登録換えの請求に伴い第十八条第一号又は第三号に掲げる事項について変更があったときは、この限りでない。
2 前項の規定による届出をする者は、所属弁護士会を経て、本会に対し、次に掲げる書類を提出しなければならない。
一 登録事項変更届書
二 変更した事項が第十八条第一号又は第二号に掲げる事項であるときは、これを証明する書面
(登録取消しの請求)
第二十二条 弁護士名簿の登録取消しを請求する弁護士は、所属弁護士会を経て、本会に対し、登録取消し請求書を提出しなければならない。
2 弁護士会が所属の弁護士について法第十三条第一項の規定により登録取消しの請求をし、又は法第十八条の規定により登録取消しの事由がある旨を報告するときは、その登録取消しの事由に関する書面を提出しなければならない。
(登録料)
第二十三条 弁護士名簿の登録に関しては、次に掲げる登録料を納付しなければならない。
一 登録三万円(司法修習を終え引き続き登録する者は一万円)
二 登録換え五千円
三 登録事項の変更二千円
2 本会は、前項の登録料について、会規で定めるところに従いその納付を免除し又は猶予することができる。
(登録等の通知)
第二十四条 本会は、弁護士名簿に登録をしたときは、登録番号、登録年月日その他必要な事項を本人及び所属弁護士会に通知する。登録換え、登録事項の変更又は登録取消しをしたときも、同様とする。
(登録等の公告)
第二十五条 本会は、弁護士名簿の登録、登録換え及び登録取消しをしたときは、速やかに、官報に公告する。弁護士の氏名についての変更の届出があったとき、又は職務上の氏名が使用され、若しくは変更されたときも、同様とする。
(提出書類の様式)
第二十六条 弁護士名簿の登録、登録換え、登録事項の変更又は登録取消しに関して本会に提出することを要する書類の様式は、規則で定める。

第四章 弁護士及び弁護士会
(法律事務所の設置等)
第二十七条 弁護士の法律事務所は、その弁護士の所属弁護士会の地域内に設けなければならない。
2 弁護士は、いかなる名義をもってしても、二個以上の法律事務所を設けることができない。ただし、他の弁護士の法律事務所において執務することを妨げない。
3 弁護士法人の社員又は使用人である弁護士は、個人として業務を受任して行うときは、その旨を明らかにして行わなければならない。
(法律事務所設置等の届出)
第二十八条 弁護士は、法律事務所を設け、又は移転したときは、直ちに所属弁護士会及び本会に届け出なければならない。
(外国法共同事業等)
第二十八条の二 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法昭和六十一年法律第六十六号以下(「特別措置法」という。)の規定により行われる外国法共同事業並びに外国法事務弁護士及び外国法事務弁護士法人による弁護士の雇用に関し必要な事項は会規で定める。
(公職兼任の届出等)
第二十八条の三 弁護士は、常時勤務を要する報酬ある公職を兼ねるときは、速やかに、会規で定めるところにより所属弁護士会に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした弁護士は、その届出に係る事項に変更を生じたとき、又は公職を辞めたときは、速やかに、その旨を所属弁護士会に届け出なければならない。
3 前二項に規定するもののほか、届出に関し必要な事項は、会規で定める。
(営利業務の届出等)
第二十八条の四 法第三十条第一項及び第三項の規定による営利業務の届出並びに同条第二項及び第四項の営利業務従事弁護士名簿に関し必要な事項は、会規で定める。
(会則を守る義務等)
第二十九条 弁護士は、所属弁護士会及び本会の会則、会規及び規則を守らなければならない。
2 弁護士は、その職務を行う場合には、本会の制定した記章を携帯しなければならない。ただし、本会の発行した身分証明書の携帯をもってこれに代えることができる。
(業務の広告)
第二十九条の二 弁護士は、自己の業務について広告をすることができる。ただし、本会の定めに反する場合は、この限りでない。
2 前項の広告に関し必要な事項は、会規で定める。
(情報の提供)
第二十九条の三 本会及び弁護士会は、弁護士の使命及び業務の内容を国民に対し広く知らせるとともに、国民が弁護士を活用するため、弁護士の報酬その他の情報の提供に努めなければならない。
(弁護士会類似名称の禁止等)
第三十条 弁護士は、法の規定による弁護士会以外の団体を設立して、これに弁護士会その他類似の名称を用いてはならない。
2 本会は、前項の団体に対し、その名称を変更すべきことを請求することができる。
3 本会は、前項の規定による請求を受けながら名称の変更をしない団体に対し、解散を請求することができる。
(総会決議等の報告)
第三十一条 弁護士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を本会に報告するほか、その会則に基づき会規及び規則を定め、若しくは変更し、又は官公署に建議し、若しくはその諮問に答申したときは、速やかに、これを本会に報告しなければならない。
(弁護士会連合会への準用)
第三十二条 前条の規定は、法第四十四条の規定により設ける弁護士会連合会について準用する。

第四章の二 弁護士法人
(会規への委任)
第三十二条の二 弁護士法人に関する事項は、この会則に規定するもののほか、会規で定める。

第五章 総会及び代議員会
(総会の種類)
第三十三条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
2 定期総会は毎年六月に開き、臨時総会は必要がある場合に随時開く。
(総会の審議事項)
第三十四条 総会においては次に掲げる事項を審議する。
一 予算の議決及び決算の承認に関する事項
二 会則及び会規の制定及び変更に関する事項
三 資格審査会、懲戒委員会、綱紀委員会及び綱紀審査会の委員及び予備委員の選任に関する事項
四 法律又は会則の規定により総会に付することを要する事項
五 理事会又は代議員会において総会に付することを相当と認めた事項
(総会の招集)
第三十五条 総会は、会長が招集する。
2 総会を招集するには、会日の二十日前までにその通知を発しなければならない。ただし、緊急を要する場合には、その期間を短縮することができる。
3 前項の通知には、会議の日時、場所及び目的たる事項を示さなければならない。
(臨時総会の招集請求)
第三十六条 十人以上の代議員又は三百人以上の弁護士である会員は、会議の目的たる事項及び招集を必要とする理由を記載した書面を会長に提出して、臨時総会の招集を請求することができる。
2 前項の規定による招集の請求があったときは会長は理事会の議を経て、二週間以内に臨時総会を招集する手続をしなければならない。
(定期総会の開催地)
第三十七条 定期総会は、前年の定期総会においてあらかじめ指定された地において開催する。
(総会の議長及び副議長)
第三十八条 総会の議長及び副議長は、その都度、出席した弁護士である会員の中から選挙する。
2 議長は、総会の秩序を保持し、議事を整理する。
3 総会において議長に事故があるときは、副議長が議長の職務を行う。
(総会における議決権)
第三十九条 総会における会員の議決権は、各弁護士会及び各弁護士につき一個とする。
2 弁護士法人は、総会における議決権を有しない。
(総会における議決権の代理行使)
第四十条 弁護士である会員は、代理人によって、その議決権を行使することができる。この場合においては、代理権を証する書面を会日の三日前の日の午後五時までに本会に提出しなければならない。
2 前項の代理人は、本人と同じ弁護士会に所属する弁護士である会員に限り、かつ、一人で五十人を超える会員を代理することができない。
3 第一項後段の代理権を証する書面は、所属弁護士会の会長の認証を受けたものでなければならない。
(総会の定足数)
第四十条の二 総会は、代理人によって議決権を行使する者を含め、五千個以上の議決権を有する弁護士会又は弁護士である会員の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。
(総会の議決要件)
第四十一条 総会における議決は、法律又はこの会則に別段の定めがある場合を除いては、出席した弁護士会及び弁護士である会員の議決権の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(代議員会の審議事項)
第四十二条 本会に、代議員会を置く。
2 代議員会においては、次に掲げる事項を審議する。
一 副会長、理事及び監事の選任に関する事項
二 選挙管理委員会の委員の選任に関する事項
三 会則又は会規の規定により代議員会に付することを要する事項
四 総会において特に代議員会に委任した事項
五 理事会において代議員会に付することを相当と認めた事項
(代議員の選任)
第四十三条 代議員会は、代議員をもって組織する。
2 各弁護士会は、所属する弁護士である会員の中から、各三人の代議員を選任する。
3 各弁護士会は、前項に規定するほか、選任する年の一月一日において所属する弁護士である会員が、百人以下のときは一人、百人を超えるときは百人に達するごとに一人ずつ及び最終の百人に達しない部分について一人の代議員を選任する。
4 代議員は各弁護士会において毎年二月中に選任する。
(代議員の任期)
第四十四条 代議員の任期は、一年とし、選任された年の三月一日を始期とする。
(補欠の代議員)
第四十五条 弁護士会は、その代議員に欠員を生じた場合には、補欠の代議員を選任しなければならない。
2 補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(代議員の就退任の報告)
第四十六条 弁護士会は、代議員及び補欠の代議員の就任及び退任を本会に報告しなければならない。
(代議員会の招集)
第四十七条 代議員会の招集については、第八条、第三十五条及び第三十六条の規定を準用する。
(代議員会の議長及び副議長)
第四十八条 代議員は、選任された後最初の代議員会において、議長及び副議長を互選する。
2 議長及び副議長は、代議員の任期中、その任にあるものとする。
3 第三十八条第二項及び第三項の規定は、代議員会の議長及び副議長の職務について準用する。
(代議員会の仮議長)
第四十九条 代議員会において議長及び副議長に共に事故があるときは仮議長を選挙し議長の職務を行わせる。
(代議員会の議長と副議長の補欠選挙)
第五十条 代議員会において議長又は副議長が欠けたときは、直ちにその選挙を行う。
(代議員の議決権)
第五十一条 代議員の議決権は、各代議員につき一個とする。
(代議員会における議決権の代理行使)
第五十二条 代議員は、代理人によって、その議決権を行使することができる。この場合においては、代理権を証する書面を本会に提出しなければならない。
2 前項の代理人は、本人と同じ弁護士会に所属する代議員に限り、かつ、一人で五人を超える代議員を代理することができない。
3 第一項後段の代理権を証する書面は、所属弁護士会の会長の認証を受けたものでなければならない。
(代議員会の議決要件)
第五十三条 第四十一条の規定は、代議員会の議決について準用する。
(議事の公開)
第五十四条 総会の議事は、公開する。ただし、総会の決議をもって非公開とすることができる。
2 代議員会は、会員のほか傍聴を許さない。ただし、会長の許可を得た者については、この限りでない。
(議事録)
第五十五条 総会の議事については議事録を作り、議長及び出席した弁護士である会員二人以上がこれに署名押印して本会に保存する。
2 代議員会の議事については議事録を作り、議長及び出席した代議員二人以上がこれに署名押印して本会に保存する。
(会規への委任)
第五十五条の二 総会及び代議員会に関する事項は、この会則に規定するもののほか、会規で定める。

第六章 役員
(役員の種類)
第五十六条 本会に、次に掲げる役員を置く。
一 会長一人
二 副会長十五人
三 理事七十一人
四 監事五人
2 副会長のうち二人以上は、女性が選任されなければならない。
3 理事のうち若干人を常務理事とする。
(会長及び副会長)
第五十七条 会長は、本会を代表し、会務を統理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、会長の職務を行う。
3 副会長が会長の職務を行う順位は、あらかじめ会長が指定した順序により、その指定がないときは、その弁護士の登録番号の順序による。
(理事会の構成等)
第五十八条 会長、副会長及び理事は、理事会において会務を審議する。
2 理事会における議決は、法律又はこの会則に別段の定めがある場合を除いては、出席者の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 常務理事は、会長の委嘱を受けて本会の常務を執行することができる。
(理事会の審議事項)
第五十九条 理事会においては、次に掲げる事項を審議する。
一 本会の運営に関する重要事項
二 総会及び代議員会に付する議案に関する事項
三 規則の制定及び変更に関する事項
四 弁護士会の総会の決議の取消しに関する事項
五 名誉会員に関する事項
六 総会又は代議員会において理事会に委任した事項
七 その他会長において必要と認めた事項
(常務理事会の構成等)
第五十九条の二 会長、副会長及び常務理事は、常務理事会において会務を審議する。
2 第五十八条第二項の規定は、常務理事会の議決について準用する。
(常務理事会の審議事項)
第五十九条の三 常務理事会においては、次に掲げる事項を審議する。
一 本会の運営に関する事項
二 弁護士会の会則の承認及び弁護士会連合会の設立の承認に関する事項
三 弁護士会に対する諮問及び協議に関する事項
四 弁護士名簿の登録、登録換え及び登録取消しに関する事項
五 弁護士の資格審査に関する事項
六 弁護士及び弁護士法人の懲戒に関する事項
七 外国の弁護士となる資格を有する者の弁護士事務を行う承認の取消しについての意見具申に関する事項
八 外国法事務弁護士となる資格を有する者の承認及び承認の取消し並びに特定外国法の指定及び指定の取消しについての意見具申に関する事項
九 外国法事務弁護士名簿の登録、登録換え及び登録取消しに関する事項
十 外国法事務弁護士及び外国法事務弁護士法人の懲戒に関する事項
十一 弁護士会における司法修習生の修習に関する事項
十二 最高裁判所に対する報告及び官公署の調査に関する事項
十三 理事会において委任した事項
十四 その他会長において必要と認めた事項
(会規への委任)
第五十九条の四 理事会及び常務理事会に関する事項は、この会則に規定するもののほか、会規で定める。
(監事)
第六十条 監事は、本会の財務を監査する。
(会長の選挙)
第六十一条 会長は、弁護士である会員の投票によって、弁護士である会員の中から、原則として現在の会長の任期が終わる年の二月中に選挙する。ただし、候補者が一人であるときは、投票は行わない。
2 投票による最多得票者が当選者となるには、弁護士会の総数の三分の一を超える弁護士会において、それぞれ最多票を得ていなければならない。
3 弁護士会における最多票には、二人以上の同点者がある場合を含まない。
(再投票)
第六十一条の二 前条の規定による当選者がなかった場合には、得票の多い候補者二人について再投票を行う。
2 前条第二項及び第三項の規定は、再投票について準用する。
(再選挙)
第六十一条の三 候補者の死亡等により再投票ができなかった場合又は再投票によっても当選者がなかった場合には、再選挙を行う。
2 第六十一条(第一項中選挙の時期に関する部分を除く。)の規定は、再選挙について準用する。
(副会長、理事及び監事の選任)
第六十一条の四 副会長、理事及び監事は、代議員会において、弁護士である会員の中から、毎年三月中に選任する。ただし、同じ弁護士会に所属する会員の中から二人以上の副会長を選任することはできない。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、女性が含まれる場合には、同じ弁護士会に所属する会員の中から二人まで副会長を選任することができる。
3 常務理事は、理事が互選する。
(会規への委任)
第六十一条の五 前四条に規定するもののほか、役員の選任に関し必要な事項は、会規で定める。
(役員の任期)
第六十二条 役員の任期は、会長については二年、その他の役員については一年とし、選任された年の四月一日を始期とする。
(会長の辞任)
第六十二条の二 会長の辞任は、会長の職務を行う者(以下「会長職務代行」という。)又は会長職務代行となるべき者に辞表を提出した日の七日後に効力を生ずる。
(補欠の役員)
第六十三条 役員が欠けたときは、補欠の役員を選任しなければならない。ただし、会長が欠けた場合であって残任期間が六か月に満たないときは補欠の選任を行わないものとし、欠員が副会長にあっては三人、理事にあっては十人、監事にあっては二人を超えないときは補欠の選任を行わないことができる。
2 前項の場合においては、第五十六条第二項の規定は、適用しない。
3 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、会長の任期は、当選者の氏名の公示があった日から一年を経過した後、最初の三月三十一日までとする。
4 任期の満了によって退任する役員は、新たに選任された役員が就任するまで引き続きその職務を行う。
(会長の補欠選挙)
第六十三条の二 会長の補欠選挙は、会長が欠けた日から三か月以内に行う。
(選挙方法等の準用)
第六十三条の三 第六十一条(第一項中選挙の時期に関する部分を除く、第六十一条の二、第六十一条の三及。)び第六十一条の五の規定は、会長の補欠選挙について準用する。
(名誉会員)
第六十四条 本会に、会員以外の者から理事会の推薦によって、名誉会員を置くことができる。
2 名誉会員に関する事項は、会規で定める。

第七章 資格審査
(資格審査会の任務)
第六十五条 本会に、資格審査会を置く。
2 資格審査会は、本会が弁護士会から進達された弁護士名簿の登録及び登録換えの請求、法第十二条の二第一項の審査請求並びに法第十四条第一項に規定する異議の申出を受けた場合において、本会の請求により、これに関して必要な審査をすることを任務とする。
3 資格審査会は、前項に規定するほか、本会の請求により、外国の弁護士となる資格を有する者(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第六十五条に定める者を含む。)の弁護士事務を行うについての調査その他弁護士の資格に関する事項を審査することができる。
(資格審査会の委員等)
第六十六条 資格審査会の委員は、弁護士である委員を八人、裁判官、検察官及び学識経験者である委員を各一人とし、これと同じ資格を有する同数の予備委員を置く。
(資格審査会の議事)
第六十七条 資格審査会は、会長及び委員六人以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 資格審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会規への委任)
第六十七条の二 この章に規定するもののほか、資格審査会の審査に関し必要な事項は、会規で定める。

第八章 懲戒
(懲戒の公告)
第六十八条 本会は、弁護士会及び本会による弁護士及び弁護士法人の懲戒に関する事項を、会規で定めるところにより、官報及び機関雑誌に掲載して公告する。
(懲戒の公表等)
第六十八条の二 本会は、弁護士及び弁護士法人の懲戒に関する処分又は裁判の主文、理由その他会規で定める事項を公表することができる。
2 本会は、法第六十条第二項の規定により懲戒の手続に付した場合その他の会規で定める場合であって、本会又は弁護士及び弁護士法人に対する国民の信頼を確保するため特に必要があるときは、本会の懲戒に関する処分前
であっても、事案の概要その他の会規で定める事項を公表することができる。
3 本会は、弁護士又は弁護士法人が受けた懲戒の処分に関する履歴を開示することができる。
4 前三項に規定するもののほか、公表及び開示に関する事項は、会規で定める。
(官公署への通知)
第六十八条の三 弁護士会は、法第五十六条第二項の規定により弁護士又は弁護士法人である会員を懲戒した場合は、懲戒の処分が戒告であるときを除き、遅滞なく、最高裁判所、検事総長及び会規で定めるその他の官公署に対し、その旨及びその内容を通知しなければならない。
2 本会は、法第六十条第五項の規定により弁護士又は弁護士法人である会員を懲戒した場合は、懲戒の処分が戒告であるときを除き、遅滞なく、最高裁判所、検事総長及び会規で定めるその他の官公署に対し、その旨及びその内容を通知しなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、通知に関する事項は、会規で定める。
(懲戒請求者への通知)
第六十八条の四 弁護士会は、法第五十八条第四項若しくは第六項の規定により対象弁護士等(懲戒の手続に付された弁護士又は弁護士法人をいう。以下同じ。)を懲戒しない旨の決定をしたとき、又は同条第五項の規定により対象弁護士等を懲戒したときは、速やかに、懲戒請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
2 前項に規定する通知に当たっては、法第六十四条第二項に規定する期間内に本会に対し異議の申出ができる旨を教示しなければならない。ただし、懲戒の処分が除名であるときは、この限りでない。
(懲戒委員会の任務)
第六十九条 本会に、懲戒委員会を置く。
2 懲戒委員会は、法第五十九条の審査請求があったとき原弁護士会(懲戒請求者が懲戒の請求をした弁護士会をいう。以下同じ。)の懲戒委員会の審査に付された事案について法第六十四条第一項の規定による異議の申出があったとき、及び綱紀委員会が法第六十条第三項の規定により懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認める旨の議決をしたときにおいて、本会の求めにより、これに関して必要な審査をすることを任務とする。
(懲戒委員会の委員等)
第六十九条の二 懲戒委員会の委員は、弁護士である委員を八人、裁判官及び検察官である委員を各二人、学識経験者である委員を三人とし、これと同じ資格を有する同数の予備委員を置く。
(懲戒委員会の議決要件)
第六十九条の三 懲戒委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 懲戒委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(懲戒委員会の部会)
第六十九条の四 懲戒委員会は、事案の審査をするため、複数の部会を置くことができる。
2 部会は、委員長の指名する弁護士である委員四人、裁判官、検察官及び学識経験者である委員各一人をもって組織する。
3 前条の規定は、懲戒委員会の部会について準用する。この場合において「委員長」とあるのは「部会長」と、読み替えるものとする。
(懲戒委員会の調査員)
第六十九条の五 懲戒委員会に、調査員を置く。
2 調査員は、委員長(前条第一項の部会にあっては部会長)の命を受けて、懲戒委員会が審査する事案について必要な調査を行う。
(綱紀委員会の任務と委員等)
第七十条 本会に、綱紀委員会を置く。
2 綱紀委員会は、原弁護士会の懲戒委員会の審査に付されていない事案について法第六十四条第一項の規定による異議の申出があった場合に本会の求めによりこれに関して必要な審査をすること、本会が自ら弁護士又は弁護士法人を懲戒の手続に付する場合に法第六十条第二項の規定による調査をすること、法第七十一条の六第二項の規定により綱紀審査会から嘱託された場合に必要な調査をすることその他弁護士及び弁護士法人の綱紀を保持することを任務とする。
3 綱紀委員会の委員は、弁護士である委員を二十四人、裁判官、検察官及び学識経験者である委員を各二人とする。
4 綱紀委員会に、弁護士である十二人の予備委員、裁判官、検察官及び学識経験者である各二人の予備委員を置く。
(綱紀委員会の議決要件)
第七十条の二 綱紀委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 綱紀委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(綱紀委員会の部会)
第七十条の三 綱紀委員会は、事案の調査又は審査をするため、複数の部会を置くことができる。
2 部会は、委員長の指名する弁護士である委員四人以上、裁判官、検察官及び学識経験者である委員各一人をもって組織する。
3 前条の規定は、綱紀委員会の部会について準用する。
この場合において「委員長」とあるのは「部会長」と、
読み替えるものとする。
(綱紀委員会の調査員)
第七十条の四 綱紀委員会に、調査員を置く。
2 調査員は、委員長(前条第一項の部会にあっては部会長)の命を受けて、綱紀委員会が調査し、又は審査する事案について必要な調査を行う。
(綱紀審査会の任務)
第七十一条 本会に、綱紀審査会を置く。
2 綱紀審査会は、法第六十四条の三第一項の規定による綱紀審査の申出があった場合に本会の求めによりこれに関して必要な審査をすることを任務とする。
(綱紀審査会の議事)
第七十一条の二 綱紀審査会は、委員の八人以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 綱紀審査会の議事は、原弁護士会の懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認める旨の議決をする場合を除き、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(綱紀審査会の予備委員)
第七十一条の三 綱紀審査会に、六人の予備委員を置く。
(綱紀審査会の事務局)
第七十一条の四 綱紀審査会に、事務局を置く。
2 事務局は、委員長の命を受けて、綱紀審査会に関する庶務をつかさどる。
(懲戒手続への協力義務)
第七十二条 弁護士及び弁護士法人は、会規で定めるところにより懲戒の手続への協力を求められたときは、正当な理由がない限り、これに応じなければならない。
(会規への委任)
第七十三条 この章に規定するもののほか、懲戒に関し必要な事項は、会規で定める。

第九章 常置委員会及び特別委員会
(常置委員会)
第七十四条 本会は、前二章に規定するもののほか、次に掲げる委員会を置く。
一 人権擁護委員会
二 司法修習委員会
三 司法制度調査会
四 弁護士推薦委員会
五 選挙管理委員会
(人権擁護委員会)
第七十五条 人権擁護委員会は、基本的人権を擁護するため、人権侵犯について調査をし、人権を侵犯された者に対して救護その他適切な措置を採ることを任務とする。
2 人権擁護委員会は、必要に応じ、本会を通じ、又は本会の承認を経て、官公署その他に対し、警告を発し、処分若しくは処分の取消しを求め、又は問責の手段を講ずることができる。
3 前項の場合において委員長は緊急を要するときは
会長と協議して、その処置を行うことができる。
4 人権擁護委員会の委員は、二十人以上とする。
(司法修習委員会)
第七十六条 司法修習委員会は、弁護士会における司法修習生の配属、指導及び監督並びに指導弁護士の選定及び経費の収支等に関する事務を審議調査することを任務とする。
2 司法修習委員会の委員は、十五人以上とする。
(司法制度調査会)
第七十七条 司法制度調査会は、司法制度の改善進歩及び法令運用の監視是正に関して必要な事項を常時継続して調査研究することを任務とする。
2 司法制度調査会の委員は、二十人以上とする。
(司法制度調査会への付議)
第七十七条の二 本会が弁護士及び弁護士法人の事務その他司法事務に関して官公署に建議し、又はその諮問に答申する場合において、会長が必要と認めたときは、司法制度調査会の議を経るものとする。
(弁護士推薦委員会)
第七十八条 弁護士推薦委員会は、法令に基づき、又は官公署の委嘱若しくは当事者その他関係人の依頼により弁護士又は弁護士法人を推薦する必要がある場合において、本会が推薦すべき弁護士又は弁護士法人の選定その他会規で定める事項に関し審議することを任務とする。
2 弁護士推薦委員会の委員は、十五人以上とする。
(選挙管理委員会)
第七十八条の二 選挙管理委員会は、会長の選挙に関し、必要な管理を行うことを任務とする。
2 選挙管理委員会の委員は、七十二人とする。
3 選挙管理委員会の委員は、代議員会において、弁護士
である会員の中から選任する。
4 選挙管理委員会の委員の任期は、二年とし、選任された年の五月一日を始期とする。
5 第六十三条第一項本文及び第三項本文の規定は委員が欠けた場合について、同条第四項の規定は委員の任期満了の場合について、それぞれ準用する。
(委員の選任)
第七十九条 人権擁護委員会、司法修習委員会、司法制度調査会及び弁護士推薦委員会の各委員は、理事会において、弁護士である会員の中から選任し、毎年半数を改選する。
2 委員の任期は、二年とし、選任された年の五月一日を始期とする。
3 委員が欠けたときは、補欠の委員を選任することができる。
4 第六十三条第三項本文の規定は前項の補欠の委員について、同条第四項の規定は委員の任期満了の場合について、それぞれ準用する。
(常置委員会の委員長と副委員長)
第八十条 人権擁護委員会、司法修習委員会、司法制度調査会、弁護士推薦委員会及び選挙管理委員会(以下「各委員会」という。)に、委員長を置く。
2 各委員会は、必要があると認めるときは、副委員長を置くことができる。
3 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
(会規等への委任)
第八十一条 前二条に規定するもののほか、各委員会の組織及び議事手続に関し必要な事項は、会規又は規則で定める。
(特別委員会)
第八十二条 本会は、必要があると認めるときは、理事会の議を経て、特定の事項を行わせるため、特別委員会を置くことができる。
2 特別委員会の組織、権限及び議事手続に関し必要な事項は、規則で定める。

第十章 事務総長及び事務機構
(事務総長及び事務次長)
第八十二条の二 本会に、事務総長一人及び事務次長若干人を置く。
2 事務総長は、会長の命を受けて本会の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。
3 事務総長は、本会の会議に出席して意見を述べることができる。
4 事務次長は、事務総長を補佐して、会規又は規則で定める事務をつかさどる。
5 事務総長及び事務次長の任免は、理事会の議を経て、会長が行う。
(事務局)
第八十二条の三 本会に、事務局を置き、本会の庶務をつかさどらせる。
2 事務局の職制は、会規又は規則で定める。
(調査室、広報室及び国際室)
第八十二条の四 本会に、調査室、広報室及び国際室を置く。
2 調査室、広報室及び国際室に関し必要な事項は、会規又は規則で定める。

第十一章 司法修習生
(司法修習の指導監督)
第八十三条 本会は、司法修習生の修習を担当する弁護士会の修習指導の実施に必要な指導監督をする。
(司法修習生の配属等)
第八十四条 弁護士会は、委託された司法修習生を所属の弁護士の中から適当な者に配属し、弁護士として必要な人格識見のかん養及び実務の修習をさせなければならない。
(罷免事由等の通知)
第八十五条 弁護士会において修習中の司法修習生に罷免、修習の停止又は戒告の事由があると認めるときは、弁護士会は、直ちに、本会に通知しなければならない。
(規則への委任)
第八十六条 弁護士会における司法修習生の修習に関し必要な事項は、規則で定める。

第十二章 弁護士の報酬及び法律扶助
(弁護士の報酬)
第八十七条 弁護士の報酬は、適正かつ妥当でなければならない。
2 弁護士の報酬に関し必要な事項は、会規で定める。
(法律相談及び訴訟扶助)
第八十八条 弁護士会は、無資力者の依頼により、法律相談及び訴訟扶助をしなければならない。
2 弁護士会は、前項の依頼を受けたときは、所属の弁護士の中から適当な者を選任して事件の鑑定、訴訟代理、刑事弁護等をさせなければならない。
(費用の負担)
第八十九条 前条第一項の法律相談及び訴訟扶助に要する費用は、その弁護士会の負担とする。
(法律援助事業)
第八十九条の二 本会は、無資力者のためにする法律扶助に関し、法律援助事業を行うものとし、事業の範囲、内容その他の法律援助事業に関する事項は会規で定める。

第十三章 会計資産及び会費
(会計年度)
第九十条 本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(経費の支弁)
第九十一条 本会の経費は、会費、登録料、寄附金その他の収入をもって支弁する。
(資産の管理)
第九十二条 本会の資産は、会長が管理する。
(監査報告)
第九十三条 監事は、収入及び支出の決算を監査し、定期総会において報告しなければならない。
(会規等への委任)
第九十四条 会計及び資産に関する事項は、会規又は規則で定める。
(会費)
第九十五条 弁護士である会員は、本会の会費として月額一万二千四百円を、所属弁護士会を経て、本会に納めなければならない。
2 司法修習生の修習を終えて弁護士である会員になった者であって、修習を終えてから二年を経過しないものの本会の会費は、前項の規定にかかわらず、月額六千二百円とする。
(会館維持運営資金)
第九十五条の二 本会は前条の会費中八百円をもって本会の会館を維持運営するために必要な資金に充てるものとし、会館維持運営資金に必要な事項は会規で定める。
(特別会費)
第九十五条の三 弁護士である会員は、特別の必要がある場合には、特別会費を所属弁護士会を経て、本会に納めなければならない。
2 特別会費の徴収は、その額、使途、納付期間その他必要な事項を定めて、理事会において出席者の三分の二以上の賛成をもって発議し、総会において出席した弁護士会及び弁護士である会員の三分の二以上の賛成をもって議決しなければならない。
(会費等の免除)
第九十五条の四 弁護士である会員が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合は、所属弁護士会を通じて申請することにより、本会の会費及び特別会費(以下この条において「会費等」という。)の全部を免除する。
一 弁護士登録の期間が通算して五十年以上であるとき。
二 七十七歳に達し、かつ、弁護士登録の期間が通算して二十年以上であるとき。
三 病気又は傷害により弁護士業務を執ることが困難であるとして、所属弁護士会において会費の全部の免除を受けているとき。
2 弁護士である会員が出産(妊娠四か月(八十五日)以上の分娩をいい、同時期以降の流産又は死産の場合を含む。)をする場合は、所属弁護士会を通じて申請することにより、会規で定める期間、本会の会費等の全部を免除する。
3 弁護士である会員が子の育児をする場合は、所属弁護士会を通じて申請することにより、会規で定める期間、本会の会費等の全部を免除する。
4 会費等の免除に関する手続その他必要な事項は、規則で定める。
(会費等の徴収)
第九十六条 弁護士会は、毎月末日において所属する弁護士である会員から本会の会費及び特別会費を徴収して二か月以内に本会に送金しなければならない。
(滞納に対する懲戒)
第九十七条 弁護士である会員が六か月以上本会の会費又は特別会費を滞納したときは、所属弁護士会の同意を得て、法第六十条に規定するところにより懲戒することができる。

第十四章 特別会員、外国特別会員及び準会員
(特別会員)
第九十七条の二 沖縄の復帰の日の前日において沖縄の法令の規定による弁護士である者(法の規定による弁護士となる資格を有する者を除く)で、沖縄弁護士会及び。本会に入会するものは、特別会員とする。
2 特別会員に関する事項は、規則で定める。
(外国特別会員)
第九十七条の三 次に掲げる者は、外国特別会員とする。
一 外国法事務弁護士となる資格を有する者であって、特別措置法第四十条第一項の規定によりその事務所の所在する地域の弁護士会及び本会に入会するもの
二 特別措置法第五十条の七第一項の規定により主たる事務所の所在する地域の弁護士会及び本会に入会する外国法事務弁護士法人
2 外国特別会員に関する事項は、会規で定める。
3 特別措置法第四十三条の規定による議決権に関する事項は、会規で定める。
(準会員)
第九十八条 弁護士法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百五十五号)による改正前の法第七条又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第六十五条の規定により最高裁判所の承認を受け、法第三条に規定する事務を行う外国弁護士資格者及び沖縄の外国人弁護士でその事務所所在地の弁護士会及び本会に入会するものは、準会員とする。
2 準会員に関する事項は、規則で定める。

第十五章 改正
(改正の手続)
第九十九条 この会則の改正は、理事会において出席者の三分の二以上の賛成をもって発議し、総会において出席した弁護士会及び弁護士である会員の三分の二以上の賛成をもって議決しなければならない。
2 この会則の改正が特別措置法第二十三条各号に掲げる事項についてのものであるときは、総会において出席した弁護士会及び弁護士である会員並びに外国法事務弁護士である外国特別会員の議決権の総数の三分の二以上の賛成をもって議決しなければならない。

附則
第百条 この会則は本会の成立の日から施行する。但し、第百一条から第百四条までの規定は、この期日よりも前にこれを適用する。
第百一条 第百二条から第百四条までは、法第九十条の規定に基き本会の設立について必要な準備手続に関する規定であつて、本則のうちこれとてい触する規定は、これを適用しない。
第百二条 現に存する各弁護士会は、昭和二十四年八月五日までに、代議員を選任しなければならない。この場合において、その選任の基準とする弁護士会の所属会員数は、同年七月一日現在のものとする。
2 前項の代議員の任期は、第四十三条第四項、第四十四条の規定に拘らず、昭和二十六年二月二十八日までとする。
第百三条 前条の規定により選任された代議員は、昭和二十四年八月十五日、東京都において、代議員会を開き、役員の選任その他本会の設立に必要な事項を審議しなければならない。
2 前項の規定により選任された役員の任期は、昭和二十五年五月十五日に終わる。
3 昭和二十五年に選任する役員は、第六十一条の規定に拘らず、昭和二十五年四月中にこれを選任し、その任期は、第六十二条の規定に拘らず、昭和二十五年五月十六日に始まり、昭和二十六年三月三十一日を以て終わる。
第百四条 本会の最初の会計年度は、本会の成立の日に始まり、昭和二十五年三月三十一日に終わる。但し、本会の設立に必要な準備手続について支弁した経費は、本会の経費としてこれを経理することができる。
第百五条 本会は、本則施行前から存する弁護士の団体で弁護士会その他類似の名称をもちいているものに対し、その名称を変更すべきことを請求することができる。
2 第三十条第三項の規定は、前項の場合に準用する。
第百六条 第六十三条及び第七十九条の改正規定は、昭和二十七年四月一日から施行する。
第百七条 第十条、第四十条、第五十二条、第五十八条、第五十九条乃至第五十九条の三、第六十六条、第六十九条、第七十二条乃至第七十四条、第七十六条、第七十八条、第八十二条の二及び第八十二条の三、第九十七条の二及び第九十七条の三の改正規定は、昭和三十五年五月二十八日から施行する。
附則(昭和二五年四月九日改正)
この会則は、昭和二十五年四月十日から施行する。
附則(昭和二六年二月一八日改正)
第五十六条及び第六十一条の改正規定は次の役員選任から、第九十五条の改正規定は、昭和二十六年四月一日から施行する。
附則(昭和二九年五月二九日改正)
第九十五条の改正規定は、昭和二十九年四月一日から、第九十八条第二項の新設規定は、昭和二十八年十二月二十五日から施行する。
附則(昭和三三年三月二二日改正)
第九十五条、第九十五条の二及び第九十五条の三の改正規定は、昭和三十三年四月一日から施行する。
附則(昭和三五年五月二八日改正)
第十条、第四十条、第五十二条、第五十八条、第五十九条乃至第五十九条の三、第六十六条、第六十九条、第七十二条乃至第七十四条、第七十六条、第七十八条、第八十二条の二及び第八十二条の三、第九十七条の二及び第九十七
条の三の改正規定は、昭和三十五年五月二十八日から施行する。
附則(昭和三六年五月二七日改正)
第七十二条の改正規定は、昭和三十六年五月二十七日から施行し、第九十五条の改正規定は、昭和三十六年四月一日に遡及して適用する。
附則(昭和三八年五月二五日改正)
1 第五十六条の改正規定は、昭和三十八年五月二十五日から施行する。
2 この改正規定によつて、昭和三十八年中に選任される副会長一名は、第六十一条第一項本文及び第六十二条の規定に拘らず、第六十三条第一項本文に準ずる手続によつて選任し、その任期は選任の日から昭和三十九年三月三十一日までとする。
附則(昭和三九年三月二一日改正)
第九十五条及び第九十五条の二の改正規定は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年五月二八日改正)
第八章見出し及び第八十二条の四新設の改正規定は、昭和四十一年五月二十八日から施行し、第七十九条第二項の改正規定は、昭和四十一年五月一日から適用する。
附則(昭和四二年三月一八日改正)
第九十五条及び第九十五条の二の改正規定は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年三月一四日改正)
第二十三条第一号乃至第三号、第九十五条の改正規定は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年五月二〇日改正)
(沖縄弁護士会の所属会員である代議員)
第一条 沖縄弁護士会は、復帰の日の翌日から起算して二十日を経過したときの会員数を基準として、すみやかに会則第四十三条第二項並びに第三項に定めるところにより算出した数の代議員を選任しなければならない。
2 前項により選任された代議員の任期は、会則第四十四条の規定にかかわらず、選任の日から昭和四十八年二月末日までとする。
(沖縄弁護士会の所属会員である理事)
第二条 沖縄の復帰の日から昭和四十八年三月三十日までに沖縄弁護士会所属会員から理事が選任された場合は、その理事の任期は会則第六十二条の規定にかかわらず、選任の日から昭和四十八年三月末日までとする。
(施行期日)
第三条 第五十六条、第九十六条、第十二章の二及び第九十八条の改正規定並びに附則第一条及び第二条の規定は、昭和四十七年五月二十日から施行する。
附則(昭和四八年三月一七日改正)
第九十五条の改正規定は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年二月二三日改正)
第四十二条第二項第二号乃至第五号、第六十五条、第七十八条の二、第七十九条第一項、第二項及び第八十条第一項の各改正規定は昭和四十九年三月一日から、その余の改正規定は同年四月一日から施行する。但し、昭和四十九年度会長の補欠選任については、なお従前の例による。
附則(昭和五〇年三月八日改正)
第二十三条第一号乃至第四号の改正規定は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年三月八日改正)
第九十五条の改正規定は、昭和五十年四月一日より施行する。
附則(昭和五二年二月二六日改正)
第九十五条の改正規定は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年二月二六日改正)
第九十五条の三の改正規定は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年二月二六日改正)
第七十八条の二第二項乃至第五項及び第七十九条第一項、第二項の改正規定は、昭和五十二年二月二十六日から施行する。
附則(昭和五二年五月三〇日改正)
第六十六条、第六十七条の改正規定は、昭和五十二年五月三十日より施行する。
附則(昭和五三年五月二七日改正)
第七十九条第三項及び第四項の改正規定は、昭和五十三年五月二十七日より施行する。
附則(昭和五三年五月二七日改正)
第四十三条第三項の改正規定は、昭和五十三年五月二十七日より施行する。
附則(昭和五三年五月二七日改正)
第六十九条、第九十七条の二及び第九十七条の三の改正規定は、昭和五十三年五月二十七日から施行する。
附則(昭和五四年五月二六日改正)
第七十条の改正規定は、昭和五十四年十一月一日から施行する。
附則(昭和五四年六月二三日改正)
第六十二条の改正規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年六月二三日改正)
第七十一条の二の改正規定は、昭和五十四年十一月一日から施行する。
附則(昭和五四年六月二三日改正)
1 第七十六条第二項乃至第五項及び第七十九条第一項の改正規定は、昭和五十四年七月一日から施行する。
2 この改正規定によつて、昭和五十四年中に選任又は委嘱される委員は、第七十六条第四項の規定に拘らず、その任期は、選任又は委嘱された日から昭和五十六年四月三十日までとする。
附則(昭和五四年六月二三日改正)
第九十七条の三第一項第六号及び第九十七条の三第二項但し書の改正規定は、昭和五十四年六月二十三日から施行する。
附則(昭和五五年五月八日改正)
第九十五条の改正規定は、昭和五十五年六月一日から施行する。
附則(昭和五七年五月二九日改正)
第五十六条第一項第二号の改正規定は、昭和五十七年五月二十九日から施行する。但し、昭和五十八年三月三十一日までは、なお従前の例による。
附則(昭和五八年三月一二日改正)
第二十三条第一号乃至第四号の改正規定は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年三月一二日改正)
第九十五条の改正規定は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年三月一二日改正)
第九十五条の二の改正規定は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年三月一二日改正)
第九十五条の三、第九十五条の四、第九十六条及び第九十七条の改正規定は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年五月二八日改正)
第五十七条第三項、第六十二条の二、第六十三条第一項但し書、第六十三条第二項、第六十三条の二及び第六十三条の三の改正規定は、昭和五十八年五月二十八日から施行する。
附則(昭和五九年五月二六日改正)
第八十七条の改正規定は、昭和五十九年五月二十六日から施行する。
附則(昭和六二年一月二四日改正)
目次、第二十八条の二、第十二章の三及び第九十九条第二項の改正規定は、理事会の定める日(昭和六十二年四月一日)から施行する。
附則(昭和六二年三月一四日改正)
第二十九条の二及び第二十九条の三の改正規定は、理事会の定める日(昭和六十二年四月一日)から施行する。
附則(昭和六三年三月四日改正)
第九十五条の改正規定は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年五月二八日改正)
第八十二条の二第一項、第四項及び第五項の改正規定は、理事会の定める日(平成元年四月一日)から施行する。
附則(平成三年三月九日改正)
1 目次、第七十七条、第十二章章名及び第九十七条の二乃至第九十七条の八の改正規定は、理事会の定める日(平成三年十月一日)から施行する。
2 第九十七条の五の改正規定は、その施行前に弁護士会が懲戒の処分をした旨の通知又は懲戒しない旨の通知を発した事案に係る異議の申出には適用しない。
附則(平成四年三月七日改正)
第九十五条の改正規定は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年三月七日改正)
第十九条の改正規定は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成六年三月三日改正)
第九十五条及び第九十五条の二の改正規定は平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年三月三日改正)
目次、第十二章章名、第九十七条の二第二項、第三項及び第九十七条の三の改正規定は、理事会の定める日(平成六年十月一日)から施行する。
附則(平成六年一一月二二日改正)
第二十八条の三及び第九十七条の八第一項の改正規定は、平成七年一月一日から施行する。
附則(平成七年五月二六日改正)
第九条の改正規定は、平成七年九月一日から施行する。
附則(平成七年五月二六日改正)
第二十三条第二項の改正規定は、平成七年五月二十六日より施行し、平成七年一月十七日に遡って適用する。
附則(平成八年二月二二日改正)
第九十五条の改正規定は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年九月二日改正)
1 第二十八条の三第一項及び第九十七条の八第一項の改正規定は、平成十年九月二日から施行する。
2 改正後の第二十八条の三第一項の規定は、平成十年八月十三日から適用する。
附則(平成一一年五月二一日改正)
第八十二条の四の改正規定は、平成十一年七月一日から施行する。
附則(平成一二年三月二四日改正)
第二十九条の二及び第二十九条の三の改正規定は、平成十二年十月一日から施行する。
附則(平成一二年三月二四日改正)
1 第九十五条の四の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
2 第九十五条の四の改正規定施行の際、現に本会の会費及び特別会費の全額免除を受けている弁護士である会員は、所属する弁護士会において会費の全額免除を受けている間は、なお、従前の例による。
附則(平成一三年二月九日改正)
第九十五条及び第九十五条の二第二項の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年五月二五日改正)
第五十六条第一項第二号の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一三年五月二五日改正)
第九十五条の二第一項の改正規定は、平成十三年七月一日から施行する。
附則(平成一三年一○月三一日改正)
目次、第三条、第四条、第五条第一項、第二項、第八条、第十八条第二項、第二十七条第三項、第四章の二、第三十九条第二項、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条第二項、第三項、第五十九条の三、第七十五条、第七十七条、第七十八条第一項、第九十五条の二第一項、第十二章の章名、第九十七条の二第一項及び第九十九条第一項、第二項の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年五月二四日改正)
第十九条第三項(新設)及び第二十三条第三項(新設)の改正規定は、平成十四年七月一日から施行する。
附則(平成一五年一一月一二日改正)
1 目次、第一条、第五条第二項、第六条第一項、第八条、第十二条第十五条第十八条第一項第十九条第一項第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条から第二十六条まで、第二十七条第二項、同条第三項、第二十八条及び第二十八条の三第一項の改正規定、第二十八条の三の次に一条を加える改正規定、第二十九条の二、第二十九条の三、第三十条第三項、第三十一条、第三十二条、第三十二条の二、第三十四条、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十九条、第四十条、第四十二条第二項、第四十三条第三項、第五十二条、第五十四条及び第五十五条の改正規定、第五十五条の次に一条を加える改正規定、第五十六条、第五十七条第三項、第五十八条第二項、第五十九条及び第五十九条の三の改正規定、
第五十九条の三の次に一条を加える改正規定、第六十一条第一項、同条第二項、第六十一条の二、第六十一条の三第一項、第六十一条の四第一項、第六十一条の五、第六十二条の二、第六十三条第一項、同条第二項、第六十三条の二、第六十三条の三、第六十四条第一項、第七章の章名、第六十五条及び第六十六条(同条を第六十五条とする部分を含む)の改正規定、第六十七条を第六十六条とする改正規定、第六十八条第一項の改正規定、第六十八条を第六十七条とし、同条の次に章名及び四条を加える改正規定、第六十九条の改正規定、第六十九条の次に四条を加える改正規定、第七十条の改正規定、第七十条の次に三条を加える改正規定、第七十一条及び第七十一条の二の改正規定、第七十一条の二の次に二条を加
える改正規定、第七十一条の二の次に加える二条の次に二条を加える改正規定、第七十二条の改正規定、第七十二条を第七十五条とし、同条の前に章名及び一条を加える改正規定、第七十三条(同条を第七十六条とする部分を含む、第七十四条(同条を第七十七条とする部分。)を含む)及び第七十五条から第七十七条までの改正規定、第七十四条を第七十七条とし、同条の次に一条を加える改正規定、第七十八条第一項、第七十九条第四項、第八十条第一項、第八十一条及び第八十二条第二項の改正規定、第八章を第十章とする改正規定、第八十二条の四第二項の改正規定、第九章を第十一章とする改正規定、第八十四条の改正規定、第十章を第十二章とする改正規定、第八十七条及び第八十八条第二項の改正規定、第十一章を第十三章とする改正規定、第九十三条、第九十四条、第九十五条の二、第九十五条の三第二項、第九十六条及び第九十七条の改正規定、第十二章、第十二章の二の章名、第九十七条の七(同条を第九十七条の二とする部分を含む)及び第十二章の三の章名の改正規定、第九十七条の八を第九十七条の三とする改正規定、第十三章の章名及び第九十八条第一項の改正規定並びに第十四
章を第十五章とする改正規定は、平成十六年四月一日から施行する。
2 第二十八条の三の次に加える一条の次に一条を加える改正規定は、平成十六年三月一日から施行する。
3 第七十条の改正規定の施行日前に選任された本会の綱紀委員会の委員の任期は、この改正規定の施行日の前日までとする。
4 第七十条の改正規定の施行日以後最初に委嘱される本会の綱紀委員会の委員の任期は、法第七十条の三第三項の規定にかかわらず、当該委員の総数の半数については一年とする。
附則(平成一六年一一月一〇日改正)
1 第九十八条の改正規定は、平成十六年十一月十日から施行する。
2 目次、第十条から第十六条まで、第十九条第四項、第二十三条第四項、第二十八条の二から第二十八条の五まで及び第九十七条の三の改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年一二月七日改正)
目次及び第八十九条の二の改正規定は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年五月二五日改正)
第七十七条の二の改正規定は、平成十九年五月二十五日から施行する。
附則(平成一九年一二月六日改正)
1 第九十五条第二項の改正規定は、平成二十年一月一日から施行する。
2 改正後の第九十五条第二項の規定は、平成十九年九月四日以後に司法修習生の修習を終えた弁護士である会員の平成二十年一月一日以降の会費に適用し、平成十九年九月四日前に修習を終えた弁護士である会員の会費については、なお従前の例による。
附則(平成一九年一二月六日改正)
第九十五条の二の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成一九年一二月六日改正)
1 第九十五条の四の改正規定は、平成二十年一月一日から施行する。
2 改正後の第九十五条の四第二項の規定は、平成十九年九月一日以後に出産をした会員の会費及び特別会費に適用し、同日前に出産をした会員の会費及び特別会費については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年一二月五日改正)
第六十八条の二第三項及び第四項の改正規定は、平成二十一年七月一日から施行する。
附則(平成二〇年一二月五日改正)
1 第十八条第一項、第十九条第一項第三号、第二十一条第一項及び第二項第二号、第二十三条第二項並びに第二十五条の改正規定は、成立の日から起算して二年を超えない範囲内において理事会で定める日から施行する。
(平成二一年一二月一七日理事会決議で平成二二年一二月一日から施行)
2 この改正規定の施行の際、現に会員名簿に通称の掲載を認められている弁護士が、この改正規定の施行と同時に当該通称を職務上の氏名として使用するときは、第二十三条第一項第三号の規定は適用しない。
附則(平成二一年一二月四日改正)
第四十条第二項の改正規定は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則(平成二一年一二月四日改正)
第五十二条第二項の改正規定は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則(平成二一年一二月四日改正)
第四十三条第三項の改正規定は、平成二十二年十二月三十一日から施行する。
附則(平成二三年二月九日改正)
第九十九条第一項の改正規定は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年二月九日改正)
第九十五条の三第二項の改正規定は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年五月二五日改正)
第十九条第一項第三号の改正規定は、平成二十四年七月九日から施行する。
附則(平成二四年一二月七日改正)
第十八条第二項及び第十九条第三項の改正規定、第二十一条第一項にただし書を加える改正規定、第二十三条第二項の改正規定並びに同条第三項及び第四項を削る改正規定は、平成二十五年一月一日から施行する。
附則(平成二五年一二月六日改正)
第九十五条の四第三項及び第四項の改正規定は、成立の日から起算して二年を超えない範囲内において理事会で定める日から施行し、理事会で定める月以降の育児に適用する。
(平成二六年九月一八日理事会決議で平成二七年四月一日から施行し、同月以降の育児について適用)
附則(平成二五年一二月六日改正)
第二十三条第一項各号の改正規定は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二五年一二月六日改正)
第十九条第三項から第五項までの改正規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二五年一二月六日改正)
第二十九条第二項の改正規定は、平成二十六年一月一日から施行する。
附則(平成二六年五月三〇日改正)
第十七条第二項(新設)及び第十八条の改正規定は、平成二十六年七月一日から施行する。
附則(平成二六年一二月五日改正)
1 第六条第三項中「官報をもつて公告」を「本会のウェブサイトに掲載して公示」に改める部分の改正規定は、平成二十六年十二月五日から施行する。
2 目次の改正規定、第一条から第九十九条までの規定に見出しを付する改正規定、第一条、第三条から第六条まで(第六条第三項中「官報をもつて公告」を「本会のウェブサイトに掲載して公示」に改める部分を除く。)第八条、第十二条から第十四条まで、第十六条、第十七条、第十八条(第二項を削る部分を含む、第十九条。)第一項から第三項まで及び第五項、第二十条、第二十一条並びに第二十二条第二項の改正規定、第二十二条第三項を削る改正規定並びに第二十三条第二項、第二十四条から第二十六条まで、第二十七条第二項及び第三項、第二十八条から第二十八条の四まで、第二十九条第二項、第二十九条の二第二項、第三十二条から第三十三条まで、第三十五条第三項、第三十六条第二項、第三十七条、第三十八条第三項、第三十九条第一項、第四十条から第四十四条まで、第四十八条第二項、第五十一条、第五十二条、第五十四条第一項、第五十五条、第五十五条の二、第五十六条第一項、第五十七条第二項及び第三項、第五十八条第二項、第五十九条の二第一項、第五十九条の三第五十九条の四、第六十一条から第六十二条まで、第六十三条、第六十三条の三から第六十五条まで、第六十七条第二項、第六十七条の二(新設、第六十八条、第六十八条の二第一項、第二項及び第四項、第六十八条の三から第六十九条まで、第六十九条の三、第六十九条の四第二項及び第三項、第六十九条の五、第七十条第一項、第二項及び第四項、第七十条の二第一項、第七十条の三第二項及び第三項、第七十条の四から第七十一条の三まで、第七十一条の四第一項、第七十二条、第七十三条、第七十五条、第七十七条第一項、第七十八条第一項、第七十八条の二第四項及び第五項、第七十九条、第八十条第一項及び第三項、第八十一条、第八十二条第二項、第八十二条の二第一項、第二項、第四項及び第五項、第八十二条の三、第八十二条の四、第八十四条から第八十六条まで、第八十七条第二項、第八十八条から第八十九条の二まで、第九十一条、第九十四条、第九十五条第二項、第九十五条の二、第九十五条の三第二項並びに第九十五条の四から第九十九条までの改正規定は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十九号)の施行の日から施行する。
(平成二七年政令第四一四号で平成二八年三月一日から施行)
附則(平成二七年一二月四日改正)
第九十五条及び第九十五条の二の改正規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三日改正)
第六十一条第一項の改正規定は、平成二十九年三月三日から施行する。
附則(平成二九年三月三日改正)
第四十条の二(新設)の改正規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年一二月八日改正)
1 第五十六条、第六十一条の四第二項及び第三項、第六十三条第二項から第四項まで、第七十八条の二第五項並びに第七十九条第四項の改正規定(以下「改正規定」という。)は平成三十年四月一日から施行する。ただし、改正規定による改正後のこの会則の規定に基づく平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までを任期とする副会長の選任のために必要な行為は、改正規定の施行の日前においても行うことができる。
2 本会は、改正規定の施行後五年を経過した場合において、男女の副会長の選任状況、副会長の執務の状況、副会長の職務に関わる環境整備の状況その他改正規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じ、所要の見直しを行う。
附則(平成二九年一二月八日改正)
1 第八十五条(見出しを含む。)の改正規定は、平成二十九年十二月八日から施行する。
2 改正後の第八十五条の規定は、裁判所法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十三号)の施行後に採用された司法修習生について適用し、同法の施行前に採用された司法修習生の罷免等については、なお従前の例による。
附則(平成三一年三月一日改正)
第三十三条第二項及び第四十条第一項の改正規定は、平成三十一年三月一日から施行する。

〔参考〕
弁護士等の業務広告に関する会則・会規の改正に伴う附帯決議
(平成十二年三月二十四日臨時総会決議)
日本弁護士連合会は、このたびの弁護士及び外国法事務弁護士の業務広告に関する会則・会規等の改正にあたり、次の通り基本的立場を確認する。
1 日本弁護士連合会及び弁護士会は、弁護士及び外国法事務弁護士による広告の適正な運用を期するとともに、所属弁護士等に関する諸情報の開示など、その実情に即した方法により積極的に広報活動を行い、もって弁護士等に対する市民のアクセスの改善に努めることとする。
2 弁護士の業務広告の原則自由化は、社会に与える影響が多大であるだけに、いったん規程等に違反する行為が行われた場合には、その被害が拡大・深刻化するのみならず、弁護士・弁護士会に対する社会の信頼を大きく損なうことになる。
このような観点から、規程等に違反する広告行為がなされた場合の措置、特に所属弁護士会以外の地域でなされた違法な広告行為に対する厳正・適切な対応ないし具体的規制・救済措置等について調査・検討するため日本弁護士連合会に適切な機関を設けるなど体制を整備し、日本弁護士連合会及び関係弁護士会の指導・監督のあり方、実効性ある措置方法などにつき、規程施行後の運用状況等を踏まえ、施行後二年以内に適切な措置を講ずることとする。
3 規程施行後、各地における広告の実施状況を常に把握するとともに、規程及び別に理事会において定める「弁護士及び外国特別会員の業務広告に関する運用指針」の解釈・運用状況について検証し、その結果を踏まえ随時適切な措置をとることとする。
4 多重債務者に関して、いわゆる非弁提携行為による被害防止の必要があることに鑑み、当連合会は、直ちに本問題の根絶に向けて最大限の努力を尽くすことを再確認する。また、非弁提携に関わる弁護士法違反の広告を排除するとともに、綱紀保持のため全力をあげて取り組むこととする。

* 首相官邸HPに日本弁護士連合会会則(平成13年10月31日最終改正)が載っています。


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