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法律情報・デジタル化

事件特定情報提供書面と民事訴訟法91条の3―記録事項証明との違い(AI作成)

第1 この記事が扱う三つの制度

1 正式名称と記事の射程

2 三つの制度の対応関係

第2 民事訴訟法91条の3の訴訟に関する事項の証明

1 請求できる者と証明対象

2 紙の証明書と電子証明

3 確定証明との関係

第3 記録事項証明との違い

1 原記録との同一性を証明する制度

2 手数料の違い

3 電子署名の確認

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民事裁判情報の活用の促進に関する法律の解説(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯参照元の資料は以下のとおりであって,法務省の情報公開文書です。
① 民事裁判情報の活用の促進に関する法律の法律案審議録
→ 民事裁判情報の活用の促進に関する法律案(仮称)逐条説明資料(法務省大臣官房司法法制部)が含まれています。
② 民事裁判情報の活用の促進に関する法律の国会答弁資料(令和7年4月25日の衆議院法務委員会)
③ 民事裁判情報の活用の促進に関する法律の国会答弁資料(令和7年5月22日の参議院法務委員会)
◯noteに「民事判決情報(民事裁判情報)データベース化について 」(2026年2月14日付)(筆者は松尾剛行弁護士)が載っています。

目次

第1 はじめに
1 本法律の制定背景
2 本法律の目的(第1条関係)
3 デジタル化社会における民事裁判情報の意義

第2 用語の定義と対象となる情報の範囲
1 「民事裁判情報」の定義(第2条第1項第1号関係)
(1) 電子判決書(イ)
(2) 電子調書(ロ)
(3) 電子決定書(ハ)

 2 その他の重要な定義
(1) 保有民事裁判情報(第2条第1項第2号関係)
(2) 仮名加工民事裁判情報(第2条第1項第3号関係)
(3) 民事裁判関連情報(第2条第1項第4号関係)

第3 国の責務と基本方針の策定
1 国の責務及び最高裁判所の措置(第3条関係)
2 基本方針の策定(第4条関係)

第4 指定法人の指定と業務
1 指定法人の指定(第5条関係)
(1) 全国一の指定
(2) 指定の要件
2 指定法人の業務(第6条関係)

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民事訴訟におけるウェブ尋問―実施要件・所在場所・証拠提示・宣誓

目次

第1 本記事の位置付け
第2 証人尋問のウェブ実施(ウェブ尋問)

1 ウェブ尋問の実施要件の拡大
2 証人の所在場所に関する要件
3 書証等の提示方法
4 宣誓手続の変更

第3 出典

第1 本記事の位置付け

本記事は,民事訴訟におけるウェブ尋問の実施要件,証人の所在場所,証拠提示及び宣誓を扱う分割記事である。

mintsの全体像と論点別の入口は,mintsに関する弁護士向けQ&Aにまとめている。

画面上のクリック,入力,アップロード,ダウンロードその他の操作手順は,mints操作マニュアル~当事者ユーザ編~の解説を参照されたい。

証拠の提出方法,証拠説明書の作成及び証拠原本の取扱いは,mints後の証拠説明書を参照されたい。

第2 証人尋問のウェブ実施(ウェブ尋問)
1 ウェブ尋問の実施要件の拡大

フェーズ3では,証人尋問(人証調べ)をウェブ会議の方法で実施できる場合が広がる。改正前は,証人が遠隔地に居住している場合や,証人が当事者等から圧迫を受けるおそれがある場合に限られていたが,改正民訴法第204条により,これらに加えて,証人の年齢や心身の状態等により出頭が困難な場合,及び当事者に異議がない場合にも,相当と認めるときはウェブ尋問をすることができるようになった。

2 証人の所在場所に関する要件

ウェブ尋問をする場合,証人が所在する場所にも要件がある。原則として,当事者本人又はその代理人が在席する場所であってはならず,また,証人の陳述の内容に不当な影響を与えるおそれのある者が在席する場所であってもならない(改正民訴規則第123条第1項)。

3 書証等の提示方法

書証等を証人に示す必要があるときは,パソコンの画面を用いて示すことができる(同条第3項)。データで示す場合はTeamsの画面共有を用い,多数の証拠を効率よく示したい場合や弾劾証拠を示す場合は,従来どおり紙媒体を持参する方法も選択できる。

4 宣誓手続の変更

宣誓書に署名押印して提出する取扱いは原則として廃止され,証人が宣誓をした事実は,電子調書に記載される(改正民訴規則第112条第3項)。

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