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法律情報・デジタル化

AIで作成・加工された証拠と民事訴訟の対応――偽造とエンハンスの区別,証拠説明書の実務(AI作成)

目次

第1 偽造とエンハンスの区別
1 偽造等の意味
2 エンハンスの意味と原資料との同一性問題
第2 偽造等がされた証拠への対応
1 民事訴訟法228条1項を出発点とする整理
2 新たな判定枠組みの創設が時期尚早とされた理由
3 契約取引型と不法行為型による影響度の違い
第3 エンハンスされた証拠に関する実務上のプラクティス
1 証拠説明書(民事訴訟規則137条1項)の活用
2 申告しなかった場合の効果
第4 議論の過程で示された具体的な視点
1 不動産登記実務における本人確認への影響
2 申告義務化の実効性をめぐる対立
3 フォレンジック費用の負担という提案
第5 比較法上の位置づけ
1 証拠提出段階に立ち入らない日本の到達点
2 米国,豪州及びシンガポールの規律
第6 今後の課題
1 民事証拠法の改正論議への言及
2 刑事罰による担保との関係
第7 関連記事
出典

公益社団法人商事法務研究会は,令和8年8月,「AI時代における民事司法を考える研究会」の取りまとめを公表した。同取りまとめは,裁判所及び弁護士・司法書士によるAI利活用一般を検討する一方で,AIを利用して作成された証拠が民事訴訟に提出される場面についても,独立の章(第6)を設けて検討している。生成AIによる文書,画像,音声又は映像の偽造・改ざんが社会問題化する中で,早晩民事訴訟の場面でも同様の問題に直面することは想像に難くない。

本記事は,同取りまとめ第6の内容と,そこに至る全12回の議論の経過(議事概要)を整理し,AIで作成・加工された証拠に対して現在の民事訴訟実務がどこまで対応の方向性を示し,何を今後の課題として残したかを明らかにするものである。研究会の全体像及び裁判官によるAI利用等の他の論点は,別稿「「AI時代における民事司法を考える研究会」取りまとめの要点と限界」で扱っているので,あわせて参照されたい。
第1 偽造とエンハンスの区別
1 偽造等の意味

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事件特定情報提供書面と民事訴訟法91条の3―記録事項証明との違い(AI作成)

第1 この記事が扱う三つの制度

1 正式名称と記事の射程

2 三つの制度の対応関係

第2 民事訴訟法91条の3の訴訟に関する事項の証明

1 請求できる者と証明対象

2 紙の証明書と電子証明

3 確定証明との関係

第3 記録事項証明との違い

1 原記録との同一性を証明する制度

2 手数料の違い

3 電子署名の確認

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民事訴訟におけるウェブ尋問―実施要件・所在場所・証拠提示・宣誓

目次

第1 本記事の位置付け
第2 証人尋問のウェブ実施(ウェブ尋問)

1 ウェブ尋問の実施要件の拡大
2 証人の所在場所に関する要件
3 書証等の提示方法
4 宣誓手続の変更

第3 出典

第1 本記事の位置付け

本記事は,民事訴訟におけるウェブ尋問の実施要件,証人の所在場所,証拠提示及び宣誓を扱う分割記事である。

mintsの全体像と論点別の入口は,mintsに関する弁護士向けQ&Aにまとめている。

画面上のクリック,入力,アップロード,ダウンロードその他の操作手順は,mints操作マニュアル~当事者ユーザ編~の解説を参照されたい。

証拠の提出方法,証拠説明書の作成及び証拠原本の取扱いは,mints後の証拠説明書を参照されたい。

第2 証人尋問のウェブ実施(ウェブ尋問)
1 ウェブ尋問の実施要件の拡大

フェーズ3では,証人尋問(人証調べ)をウェブ会議の方法で実施できる場合が広がる。改正前は,証人が遠隔地に居住している場合や,証人が当事者等から圧迫を受けるおそれがある場合に限られていたが,改正民訴法第204条により,これらに加えて,証人の年齢や心身の状態等により出頭が困難な場合,及び当事者に異議がない場合にも,相当と認めるときはウェブ尋問をすることができるようになった。

2 証人の所在場所に関する要件

ウェブ尋問をする場合,証人が所在する場所にも要件がある。原則として,当事者本人又はその代理人が在席する場所であってはならず,また,証人の陳述の内容に不当な影響を与えるおそれのある者が在席する場所であってもならない(改正民訴規則第123条第1項)。

3 書証等の提示方法

書証等を証人に示す必要があるときは,パソコンの画面を用いて示すことができる(同条第3項)。データで示す場合はTeamsの画面共有を用い,多数の証拠を効率よく示したい場合や弾劾証拠を示す場合は,従来どおり紙媒体を持参する方法も選択できる。

4 宣誓手続の変更

宣誓書に署名押印して提出する取扱いは原則として廃止され,証人が宣誓をした事実は,電子調書に記載される(改正民訴規則第112条第3項)。

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民事裁判情報の活用の促進に関する法律――対象情報・仮名加工・施行状況(AIリライト)

第1 令和8年8月28日現在の施行状況

1 本法は部分施行の段階にあること

2 公布から現在までの経過

3 民事訴訟手続のIT化との違い

第2 法律の目的と制定経緯

1 法律の目的

2 民事判決情報データベース化検討会

第3 対象となる民事裁判情報

1 民事訴訟・行政事件訴訟の電子裁判書

2 電子判決書と電子調書

3 施行規則が定める電子決定書

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