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民事裁判情報の活用の促進に関する法律――対象情報・仮名加工・施行状況(AIリライト)

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※以下はAIが生成した要約です。内容の正確性は保証されません。本文をあわせてご確認ください。

「民事裁判情報の活用の促進に関する法律」は,電子判決書等を幅広く活用するため,国の責務,基本方針及び指定法人による情報の加工・提供制度を定めた法律である。令和7年5月30日に公布され,令和8年1月15日に基本方針・指定準備等が部分施行され,同年4月10日に日弁連法務研究財団が指定法人に指定された。他方,最高裁判所からの情報取得,仮名加工,提供契約,監督・罰則等の主要規定は令和8年8月28日現在未施行であり,具体的な全面施行日・提供開始日も確定していない。

対象は民事訴訟・行政事件訴訟の電子判決書,電子調書及び施行規則所定の上告関係等の電子決定書であり,訴状,準備書面,証拠,人事訴訟,家事・非訟,民事執行及び刑事事件は対象外である。指定法人は,閲覧等が制限された部分を除く情報を取得し,氏名等を仮名加工した情報と検索・分析用の関連情報を契約に基づいて提供する。仮名加工は完全匿名化を保証するものではなく,再識別・拡散の危険に対応する追加加工,苦情処理,安全管理及び監督が必要となる。

料金は認可を受けた業務規程で定められるため,過去のシステム開発費約1億5000万円及び年間人件費約4400万円の概算を現在の料金又は予算とみなすことはできない。提供方式,API,小口提供及び保存期間等も未確定であり,公布済みの条文と,実際に施行・公表された運用とを区別して確認する必要がある。

第1 令和8年8月28日現在の施行状況

1 本法は部分施行の段階にあること

民事裁判情報の活用の促進に関する法律は,令和7年法律第49号として同年5月30日に公布された法律である。
令和8年1月15日に基本方針の策定,指定法人の指定その他の準備に必要な規定が施行されたが,最高裁判所からの情報取得,仮名加工,利用者への提供,情報提供契約,監督及び主要な罰則等の規定は,同年8月28日現在,まだ施行されていない。

法律と施行規則には,いずれも「未施行あり」と表示されている。
本記事では,現在施行されている制度と,全面施行後に実際に働く制度とを区別して説明する。

2 公布から現在までの経過

年月日出来事法的な位置付け
令和7年3月7日法律案を第217回国会へ提出内閣提出法律案第42号
令和7年5月23日法律案が成立成立日
令和7年5月30日法律を公布令和7年法律第49号
令和8年1月15日法律及び施行規則を部分施行し,基本方針を告示指定・準備段階の開始
令和8年4月10日公益財団法人日弁連法務研究財団を指定全国で一つの指定法人が確定
令和8年5月21日民事訴訟手続のIT化を全面施行本法とは別の令和4年民事訴訟法改正
未定情報取得・加工・提供等の規定を施行公布日から起算して2年以内の政令指定日

法務省の令和8年5月19日の記者会見では,本法を翌年5月までに施行する予定であるとの説明があった。
これは施行時期の見込みを示した発言であり,具体的な施行日を定める政令ではない。

3 民事訴訟手続のIT化との違い

令和4年民事訴訟法改正による民事訴訟手続のIT化は,令和8年5月21日に全面施行された。
これにより判決書等が電磁的記録として作成されるようになったことが,本法によるデータベース整備の前提である。

もっとも,裁判所が電子裁判書を作成・保管する制度と,指定法人が裁判情報を取得して仮名加工し,利用者へ提供する制度とは別である。
民事訴訟手続がデジタル化されたことだけから,本法に基づく情報提供サービスも開始済みであると理解することはできない。

第2 法律の目的と制定経緯

1 法律の目的

本法1条は,民事裁判情報に対する需要が多様化していることを踏まえ,国の責務,基本方針及び指定法人等を定めることにより,民事裁判情報の適正かつ効果的な活用の基盤を整備することを目的とする。
その基盤整備を通じて,創造的かつ活力ある社会の発展に資することが最終的な目的とされている。

立法過程では,民事裁判情報が紛争発生前の行動規範や紛争解決の指針となることから,「公共財」としての側面を有するとの説明がされた。
ただし,「公共財」は法律1条の文言ではなく,民事裁判情報の社会的価値を示す政策上の表現である。

2 民事判決情報データベース化検討会

政府は,令和2年3月の「民事司法制度改革の推進に関する関係府省庁連絡会議」の取りまとめにおいて,電子判決書等の情報を広く国民へ提供する制度の検討が必要であるとした。
法務省の民事判決情報データベース化検討会は,令和4年10月から令和6年11月まで16回開催され,本法の対象情報,仮名処理,提供主体,利用契約及び安全管理等を検討した。

これまでの裁判例利用は,公刊された裁判例を個別に検索し,先例性や事案との類似性を検討する方法が中心であった。
本法は,より広い範囲の裁判情報を機械判読できる形で整備し,統計分析,法的サービスの開発及び研究等へ利用できる基盤を設けようとするものである。

第3 対象となる民事裁判情報

1 民事訴訟・行政事件訴訟の電子裁判書

本法2条1項1号の「民事裁判情報」は,民事訴訟手続及び行政事件訴訟手続において作成された電磁的記録のうち,同号が列挙する電子判決書,電子調書及び一定の電子決定書に記録された情報である。
訴状,準備書面,書証,証言その他の訴訟資料全体を収集する制度ではない。

人事訴訟,家事事件,非訟事件,民事執行事件及び刑事事件は,現在の本法2条1項1号の対象に含まれない。
手続の電子化が進むことと,本法の収録対象になることとは別の問題である。

2 電子判決書と電子調書

対象の中心は,民事訴訟法に基づいて電磁的記録として作成され,裁判所のファイルに記録された電子判決書である。
判決書の作成に代えて,主文及び理由の要旨等を電子調書へ記録する場合の情報も対象となる。

人事訴訟の判決は公開の法廷で言い渡される場合があるが,事実調査部分の閲覧等について通常の民事訴訟とは異なる規律がある。
本法が対象手続を民事訴訟手続及び行政事件訴訟手続と定義した結果,人事訴訟の電子判決書は対象外となる。

3 施行規則が定める電子決定書

決定や命令は種類が多いため,本法は,活用の対象となる電子決定書を法務省令で定めるものに限定した。
施行規則2条が定める対象は,次の5類型である。

①上告を却下する上告裁判所の決定
②上告を棄却する決定
③上告審として事件を受理しない旨の決定
④判決及び前記①から③までの裁判の更正決定
⑤前記④の更正決定を変更する決定

文書提出命令に関する決定及び行政事件訴訟の仮の救済に関する決定は,施行規則案に対する意見募集で対象へ加えることが提案されたものの,最終的な施行規則2条には含まれなかった。

第4 保有情報・仮名加工情報・関連情報

1 保有民事裁判情報

「保有民事裁判情報」とは,指定法人が本法7条1項に基づいて最高裁判所から提供を受け,現に保有する民事裁判情報をいう。
これは利用者へ提供する前の情報であるが,後記のとおり,法令により閲覧等が制限される部分は最高裁判所からの提供対象に含まれないため,閲覧制限部分まで含む完全な「生データ」ではない。

2 仮名加工民事裁判情報

「仮名加工民事裁判情報」とは,保有民事裁判情報に含まれる特定個人の氏名,生年月日その他の識別情報及び個人識別符号の全部又は一部を削除し,又は復元できない方法で置換することにより,他の情報と照合しない限り特定個人を識別できないように加工した情報である。
利用者への提供対象となるのは,この仮名加工後の情報と民事裁判関連情報である。

仮名加工は,あらゆる事情の組合せによる個人特定を不可能にする完全な匿名化を意味しない。
事件の内容,企業名,勤務部署,地域又は報道情報等との照合により個人を推知できる場合があるため,個別の追加加工及び苦情処理が必要となる。

3 民事裁判関連情報

「民事裁判関連情報」は,裁判情報の検索・分析等に必要なメタデータである。
施行規則4条は,①情報を他の裁判情報と区別するための符号等,②判決・決定等の裁判方式,③原裁判,更正決定,再審等の関連裁判,④裁判所及び担当部,⑤知的財産,労働契約,交通事故等の事件類型,⑥上訴があった旨の情報を定めている。

第5 基本方針と指定法人

1 基本方針

本法4条に基づく民事裁判情報の活用の促進に関する基本的な方針は,令和8年1月15日に法務省告示第2号として告示された。
本法4条2項は,基本方針に,活用促進の意義,施策の基本事項,保有情報の管理・提供に関する基本事項その他の重要事項を定めるとしている。

法務大臣は,基本方針を定め,又は変更するときは,あらかじめ最高裁判所の意見を聴かなければならない。
基本方針は,指定法人の業務規程を認可するときの基準にもなる。

2 公益財団法人日弁連法務研究財団の指定

法務大臣は,全国で一つに限り,一般社団法人,一般財団法人その他の非営利法人を指定法人として指定できる。
指定には,業務を適正かつ確実に行うための経理的基礎・技術的能力,公正な役員・職員構成その他の本法5条1項所定の要件を満たす必要がある。

令和8年1月27日から同年3月5日までの公募には1者から申請があり,法務大臣は,同年4月10日付けで公益財団法人日弁連法務研究財団を指定法人に指定した
指定法人が決まったことと,利用者への情報提供が開始したことは別であり,令和8年8月28日現在,具体的な提供開始日は確認できない。

3 全面施行後の指定法人の業務

本法6条1項によれば,指定法人は,①保有民事裁判情報の整理・加工,②仮名加工民事裁判情報及び民事裁判関連情報の電磁的方法による提供,③保有情報等の管理,④これらに附帯する業務を行うことになる。
同条2項は,指定法人が,仮名加工民事裁判情報等を利用して司法制度の充実に資する調査研究を行えることも定めている。

もっとも,本法6条は令和8年8月28日現在未施行である。
「附帯する業務」に含まれる具体的な内容や実施方法は,法律の抽象的な文言だけでなく,認可された業務規程及び実際の運用を確認する必要がある。

第6 情報取得と仮名加工

1 最高裁判所から提供されない部分

全面施行後,指定法人は,本法7条1項に基づき,最高裁判所へ対象情報の提供を求めることができる。
最高裁判所は,法令により閲覧等が制限されている部分を除き,対象の電磁的記録を提供する。

したがって,閲覧等制限又は秘匿の対象となった事件の情報が常に全部除外されるわけではなく,裁判書等のうち閲覧等を制限される部分が提供対象から除かれる。
指定法人は,この処理を経た情報を取得した上で,更に利用者への提供に向けた仮名加工を行う。

2 仮名加工の最終的な基準

全面施行後に施行される施行規則15条は,特定個人を識別できる情報,個人識別符号及び不正利用により財産上の被害が生じるおそれのある情報について,全部又は一部の削除・置換を求める。
氏名全部,生年月日の一部及び住所の一部を削除するという説明は立法過程で示された標準的な処理の想定であり,個別事件の内容に応じて追加処理を要する場合がある。

裁判官は,本法2条1項3号により仮名加工の対象から除かれる。
施行規則3条は,委任を受けた訴訟代理人のうち民事訴訟法54条1項ただし書の許可代理人を除く者,国の代理人・指定代理人その他権利を害するおそれが少ないことが裁判情報から明らかな者も対象外としているため,特定の職業に就いているという理由だけで一律に実名維持となるものではない。

3 苦情処理と追加的な加工

全面施行後に施行される施行規則10条は,①裁判所が保有する情報との不一致,②仮名加工の不備,③提供情報による権利利益の侵害又はそのおそれに関する苦情を調査し,改善の必要がある場合に措置を講ずる仕組みを定めている。
指定法人は,調査のために必要があるときは,仮名加工前の保有情報と照合できる。

申出の方法,処理期間,提供開始前の申出及び追加加工の細部は,指定法人の業務規程等により具体化される。
令和8年8月28日現在,これらの細目を確定できる公表資料は確認できない。

第7 情報提供契約と料金

1 想定される利用者と提供方法

立法過程では,判例データベース事業者,法律系出版社,リーガルテック企業及び研究機関等が,指定法人から直接データを受ける主要な利用者として想定された。
これらの事業者等が検索・分析・解説等を付加したサービスを提供し,弁護士,企業,研究者その他の利用者が使う構造が考えられている。

もっとも,本法は情報提供契約の相手方を特定業種だけに限定していない。
施行規則案に対する意見募集の結果によれば,APIによる提供は可能であるが法令上の必須方式ではなく,提供形式,検索機能及び小口提供の具体像は確定していない。

2 契約の締結拒絶と解除

全面施行後,本法10条により,指定法人は正当な理由がなければ情報提供契約の締結を拒絶できない。
他方,施行規則12条・13条は,申込者の利用目的,契約違反その他の事情に応じた締結拒絶及び解除の事由を定める。

訴訟関係者の権利利益を不当に害する利用については,提供契約で禁止し,違反時には契約を解除することが想定されている。
本法は特定のウェブサイトや表示方法を名指しして直接禁止するものではなく,個人情報保護法その他の法令の適用も別に検討する必要がある。

3 料金と大臣認可

本法8条2項4号は,指定法人が料金に関する事項を業務規程へ定め,法務大臣の認可を受ける仕組みを採用する。
本法9条は,指定法人が毎事業年度の事業計画及び収支予算について法務大臣の認可を受けることを定めるものであり,料金そのものを定める条文ではない。

国会審議では,利用者負担を基本とし,国からの補助金は想定していないとの政府方針が示された。
ただし,これは立法時の政府方針であって,将来にわたる国費投入を法律が禁止しているという意味ではない。

4 令和5年実験に基づく費用の概算

国会答弁資料で紹介された初期システム開発費約1億5000万円及び年間人件費約4400万円は,令和5年2月の日弁連法務研究財団による実験・ヒアリングに基づく制度設計段階の概算である。
年間人件費は,年間20万件を二重確認し,時給1500円,1日8時間,年240日,15.2人相当で処理するとの仮定に基づく計算値である。

これらは,令和8年に指定された法人の認可済み予算又は実績額ではない。
法務省も国会審議で,実際の作業量及び費用を正確に示すことは困難であると説明しており,令和8年8月28日現在の具体的な料金表も確認できない。

第8 安全管理・委託・監督・罰則

1 安全管理と目的外利用の禁止

本法8条2項3号は,漏えい,滅失又は毀損の防止その他の安全管理に関する事項を業務規程へ定めることを求める。
本法12条は,指定法人の役職員が保有民事裁判情報等を業務目的外に利用することを禁止する。

法律は,利用するクラウド事業者を国内企業に限定しておらず,ISMAP登録サービスの採用を本制度固有の法的義務としていない。
具体的なシステム,委託先及び安全管理措置は,業務規程,大臣認可及び監督を通じて決定・確認されることになる。

2 委託・再委託と法務大臣の監督

本法14条は,指定法人が業務の一部を委託するときに法務大臣の承認を求め,再委託についても指定法人の同意と大臣承認を求める。
委託先・再委託先の従業者にも,保有情報等の目的外利用禁止が準用される。

本法16条から18条までには,監督命令,報告徴収・立入検査,指定取消し及び業務停止が定められている。
これらの委託・監督規定は,令和8年8月28日現在未施行である。

3 罰則

本法20条は,不正な利益を図る目的で所定の保有情報を提供し,又は盗用した指定法人の役職員,退職者,委託先等の従業者等について,1年以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金又はその併科を定める。
本法21条は,無許可の業務廃止,帳簿違反,虚偽報告,検査拒否等について30万円以下の罰金を定め,所定の違反には法人等への両罰規定も置いている。

本法20条・21条も調査基準日現在未施行である。
法定刑を説明するときは,公布済みの条文内容と,現時点で処罰規定が施行されているかどうかを区別する必要がある。

第9 プライバシーと情報活用の限界

1 衆参両院の附帯決議

衆議院・参議院の法務委員会附帯決議は,仮名加工後であっても,他の情報との照合により訴訟関係者を識別し,情報が広く拡散するおそれがあることを指摘した。
その上で,指定法人の厳格な審査,委託先を含む安全管理,大臣による監督,過大とならない料金設定等を政府へ求めている。

したがって,本制度は,氏名や住所の一部を伏せればプライバシー問題が解消するという考え方には立っていない。
提供前の適切な加工,提供契約,提供後の苦情処理及び監督を一体として運用する必要がある。

2 AI・統計分析の有用性と限界

大量の民事裁判情報が利用可能になれば,損害額等の統計分析,事件類型ごとの傾向把握,法的調査の効率化及び新しい法的サービスの開発に利用できる可能性がある。
従来は公刊されにくかった裁判情報を分析できるようになれば,公刊裁判例だけに依存した分析の偏りを小さくできる場合もある。

他方,対象手続,収録時期,閲覧制限部分,仮名加工及びデータ欠落による偏りは残る。
過去の裁判実務に含まれる偏りをAIが再生産する可能性,裁判官・代理人のプロファイリング及び確率的な予測結果が個別事件の結論であるかのように使われる危険にも留意を要する。

データ分析は,個別事案の事実関係,証拠及び法的評価を代替するものではない。
予見可能性の向上に資することは期待できるが,「飛躍的に向上する」と結果を保証できる段階ではない。

3 裁判所ウェブサイトによる裁判例公開との関係

附帯決議は,本法に基づくデータベースが整備された後も,裁判所ウェブサイトによる裁判例情報の提供を継続し,内容を充実させるよう求めている。
指定法人との有料契約を前提とする情報提供と,裁判所が選定した裁判例を国民が無償で閲覧できる制度は,役割が異なるからである。

4 今後の検討事項と施行後5年の見直し

立法過程では,既存の紙判決のデジタル化,刑事事件,家事・非訟・民事執行事件への対象拡張及び1件単位の提供等も課題として議論された。
これらは,現在の法律が実施時期まで決定した事項ではなく,将来の検討候補である。

附則5条は,情報取得・加工・提供等の主要規定の施行から5年を経過した後,政府が施行状況を検討し,必要な措置を講ずることを定める。
見直しの起算点は令和8年1月15日の部分施行日ではなく,附則1条ただし書に掲げる主要規定の施行日である。

第10 関連する記事

民事裁判書類が電子データで作成される制度については,民事裁判書類電子提出システム(mints)の対象事件参照。
裁判所が保有する事件記録の保存と指定法人による情報管理との違いについては,mintsと裁判記録の保存期間参照。

裁判所内部でAIを判決理由の作成に利用する問題と,裁判情報を民間サービスで二次利用する問題は区別する必要がある。
前者についてはAIが判決理由を作成する場合の法的問題,後者における弁護士法72条との関係についてはAI活用に伴う弁護士法72条見直しの動き参照。

第11 出典・参考資料

1 法令

民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和7年法律第49号,e-Gov法令検索),②同法の公布時全文(衆議院),③民事裁判情報の活用の促進に関する法律施行規則(令和8年法務省令第1号,e-Gov法令検索),④公布済み未施行規定を含む同規則の施行予定法令表示(e-Gov法令検索。表示URLの基準日は確定した全面施行日を意味しない)。

2 法務省・国会等の公的資料

民事裁判情報の活用の促進に関する基本的な方針(令和8年1月15日,法務省告示第2号),②民事裁判情報管理提供業務を行う指定法人の指定について(法務省,令和8年4月10日),③施行規則案及び基本方針案に関する意見募集の結果(法務省,令和8年1月15日),④衆参法務委員会の附帯決議を含む議案情報(参議院)。

3 公文書・国会審議資料

民事裁判情報の活用の促進に関する法律の法律案審議録,②民事裁判情報の活用の促進に関する法律案(仮称)逐条説明資料(法務省大臣官房司法法制部,資料1頁~46頁),③令和7年4月25日衆議院法務委員会国会答弁資料(法務省,50頁~54頁・192頁~194頁・214頁~215頁),④令和7年5月22日参議院法務委員会国会答弁資料(法務省,107頁~110頁),⑤第217回国会衆議院法務委員会第13号会議録(令和7年4月25日),⑥第217回国会参議院法務委員会第11号会議録(令和7年5月22日)。

4 文献・関連解説

①石田佳世子・加藤邦太「『民事裁判情報の活用の促進に関する法律』の概要」ジュリスト1622号(有斐閣,2026年)37頁~42頁,②板倉陽一郎「民事裁判情報活用促進法とプライバシー・個人情報保護」同号43頁~50頁,③成原慧「民事裁判情報データベースによる司法の透明化とイノベーション」同号51頁~57頁,④松尾剛行「民事判決情報(民事裁判情報)データベース化について」(令和8年2月14日)。