(AI作成)司法修習に関する事務便覧(令和7年3月の司法研修所事務局の文書)の解説

◯本ブログ記事は,「司法修習に関する事務便覧」(令和7年3月の司法研修所事務局の文書)についてAIで作成した解説です。

目次

第1 庶務的事務
1 事務年次表の概要
(1) 採用前事務の推移
(2) 採用後事務の推移
(3) 非恒常的な事務及び選択型実務修習

2 実務修習中の諸手続
(1) 司法修習生からの届出事項
(2) 司法修習生からの申請事項
(3) 実務修習に関する報告体制

3 起案及び交付物に関する事務
(1) 裁判起案及び検察一斉起案
(2) 司法修習生に対する貸与物・交付物

第2 教材・資料及び図書関係事務
1 修習教材の取扱い
(1) 修習記録及び一般資料
(2) 司法修習ハンドブック
2 図書資料及び図書館の利用

第3 経理関係事務
1 経理事務の年間計画
2 予算の使途及び支払手続
(1) 諸謝金及び司法修習生旅費
(2) 研修費及び研修委託費

第4 修習専念資金の貸与及び修習給付金の給付
1 修習専念資金の貸与事務
2 修習給付金の給付事務

第1 庶務的事務

1 事務年次表の概要

司法修習生の事務管理は,司法研修所事務局の各係が厳密なスケジュールに基づいて執行しております。第78期司法修習生に関する事務についても,採用前から修習終了に至るまで,多岐にわたる項目が定義されています。

(1) 採用前事務の推移

採用前の事務は,最高裁判所事務総局人事局(最・人)と司法研修所事務局企画第二課調査係(企二・調)が中心となって進められます。

9月上旬には採用選考要項の周知が行われ,配属庁会において司法修習生指導連絡委員会が開催されます。この段階で,実務修習の順序や開始日の集合場所等が決定され,司法研修所へ報告されます。

10月下旬から11月にかけては,採用選考申込の受付とともに,実務修習希望地の調査や身上報告の案内が開始されます。

1月中旬の採用内定通知を経て,2月上旬には配属予定者名簿の送付や教材の発送が行われます。

(2) 採用後事務の推移

3月下旬の採用発令とともに,導入修習が開始されます。この際,司法修習生には辞令書,身分証明書,バッジ,名札等が交付され,宣誓が実施されます。

4月上旬からは第1クールの分野別実務修習が開始され,以後,各クールごとに司法修習生配属表の報告や実務修習日程予定表の送付が地裁及び配属庁会から行われます。

実務修習は第4クールまで継続され,11月中旬には個別修習プログラムの審査結果等が情報提供されます。

(3) 非恒常的な事務及び選択型実務修習

実務修習期間中には,氏名変更や住所変更といった非恒常的な事務が発生します。これらは「司法修習生の規律等について」(規律通知)に基づき処理されます。

また,選択型実務修習については,企画第二課企画係(企二・企)がプログラムの策定や実施状況の管理を担当します。自己開拓プログラムの審査や,個別修習プログラムの提示などは,各クールの進行に合わせて段階的に行われます。

2 実務修習中の諸手続

司法修習生が実務修習を円滑に継続するためには,適正な届出及び申請手続が不可欠です。

(1) 司法修習生からの届出事項

ア 氏名・住所・本籍の変更

氏名,住所,または本籍に変更が生じた場合,司法修習生は速やかに届出を行う必要があります。特に氏名及び本籍の変更に際しては,戸籍謄本等の証明書類の添付が求められます。

イ 緊急連絡先

携帯電話番号を含む緊急連絡先は,各修習単位の開始時に監督者である配属庁会の長へ届け出る必要があります。

(2) 司法修習生からの申請事項

ア 欠席承認申請

欠席は正当な理由がある場合に限り承認されます。引き続き5日以上の欠席となる場合は,医師の診断書等の疎明資料を添付しなければなりません。

イ 外国旅行の承認申請

実務修習中の外国旅行には事前の承認が必要です。申請は出発日の3週間前までに行う義務があり,旅行期間が複数の修習単位にわたる場合は,先の修習単位の配属庁会が判断を下します。

ウ 兼業等の許可申請

裁判所法及び司法修習生に関する規則に基づき,兼業等は原則として禁止されています。ただし,特別な事情がある場合には,司法研修所長の許可を得るための申請手続を行うことができます。

(3) 実務修習に関する報告体制

配属庁会の長は,各修習単位の終了後,実務修習結果報告書を司法研修所長へ提出します。ここには成績だけでなく,行状や参考事項も記載されます。

また,重大な非違行為や罷免事由に該当する事象が発覚した場合には,直ちに最高裁判所への報告が必要となります。

3 起案及び交付物に関する事務

修習の質を担保するための起案事務及び身分を示す交付物の管理について記述します。

(1) 裁判起案及び検察一斉起案

各地方裁判所では,民事裁判及び刑事裁判の各クールにおいて,即日起案方式の合同修習を実施します。司法研修所教官は問題作成や講評に協力し,地方裁判所は会場確保やカリキュラム編成を担います。検察一斉起案についても,検察庁において同様の体制が敷かれます。

(2) 司法修習生に対する貸与物・交付物

司法修習生には,その身分を証するためのバッジが貸与されます。実務修習中に毀損または紛失した場合は,地方裁判所を通じて再配布の手続が行われます。バッジは考試終了時に回収されるのが原則ですが,身分喪失時には速やかな返却が求められます。


第2 教材・資料及び図書関係事務

1 修習教材の取扱い

司法修習生が使用する教材は,その内容の専門性から厳格な管理がなされています。

(1) 修習記録及び一般資料

ア 修習記録

実在の事件記録を基礎として作成される修習記録は,「秘扱い」として取り扱われます。使用後は全て返却させることが義務付けられています。

イ 一般資料

「民事判決起案の手引」や「検察講義案」などの一般資料は,原則として修習開始までに配布されます。これらは指導担当者の参考に供するため,各配属庁会にも配布されます。

(2) 司法修習ハンドブック

「司法修習ハンドブック」は,修習生活の指針となる重要な資料であり,修習開始までに全員に配布されます。また,指導連絡委員会用としても配布され,指導の参考として活用されます。

2 図書資料及び図書館の利用

司法修習生は,学修を深めるために各種図書館を利用することができます。司法研修所本館図書室のほか,最高裁判所図書館や法務図書館も所定の手続を経て利用可能です。実務修習地においては,各庁会の資料室等の利用について配慮がなされる体制となっています。


第3 経理関係事務

1 経理事務の年間計画

経理事務は,司法研修所経理課経理係(経・経)及び用度係(経・用)が所管します。

1月には経費所要額の調査が行われ,4月には諸謝金,旅費,研修費等の予算が各地方裁判所に示達されます。7月には選択型実務修習に係る調査が実施され,9月に追加の予算示達が行われます。

2 予算の使途及び支払手続

示達された予算は,適正な使途に限定して執行されます。

(1) 諸謝金及び司法修習生旅費

諸謝金は,修習生を対象とした講演会の講師に対する謝礼等に充てられます。支払に際しては,所得税の源泉徴収が厳密に行われます。

司法修習生旅費には,実務修習参加のための招集旅費や,現場検証等に伴う出張旅費が含まれます。なお,司法修習生の旅費における職務の級は「行(一)2級」と定められています。

(2) 研修費及び研修委託費

研修費は,修習生が使用する用紙等の消耗品購入に充てられます。

研修委託費は,弁護士会における弁護実務修習の指導に要する経費を賄うものであり,弁護士会からの請求に基づき地方裁判所が支払手続を行います。


第4 修習専念資金の貸与及び修習給付金の給付

1 修習専念資金の貸与事務

裁判所法第67条の3に基づく修習専念資金は,希望する司法修習生に対して無利息で貸与されるものです。

11月上旬から申請の受付が始まり,採用後の4月から毎月中旬に交付が行われます。実務修習期間中の貸与決定通知等の交付事務は,地方裁判所を経由して行われます。また,修習終了に際しては,考試会場において返還明細書の回収が行われるなど,確実な債権管理体制が構築されています。

2 修習給付金の給付事務

裁判所法第67条の2に基づき,司法修習生には修習給付金が給付されます。これには基本給付金のほか,住居給付金及び移転給付金が含まれます。

採用前の11月に振込口座の届出を受け,採用後の3月下旬から住居届等の受付・認定が開始されます。基本給付金は一律に支給されますが,住居給付金等は要件を具備した修習生からの届出により個別に認定されます。


びに代えて

本便覧に規定された諸事務は,司法修習という国家的な教育課程を支えるための強固な基盤です。各配属庁会及び関係者の皆様におかれましては,機密保持を徹底しつつ,定められた手続を厳格に執行されるようお願い申し上げます。

本稿の内容について,より詳細な事務手続や提出書類の様式について確認が必要な場合は,司法研修所事務局の各担当係までお問い合わせください。